Toggle navigation
検索可能な会議
動作環境
×
動画設定
検索結果画面から動画を選択して再生した場合の再生時間を設定できます。
再生時間は最短1分です。1分を超えた場合は、3発言目で停止します。
一定の時間もしくは発言の後に動画を停止する
停止までの時間(分)
停止までの字幕数
設定
Language
英語
日本語
English
ツイート
@clipa402さんをフォロー
舩後靖彦
参議院 比例
れいわ新選組
昭和32年10月4日、岐阜県岐阜市加納御車町生まれ○拓殖大学政経学部卒業(昭和55年3月31日卒業)○昭和57年4月、酒田時計貿易(株)入社、商社マンとして活躍(平成12年6月退社)。平成24年、株式会社アース取締役就任。平成26年、同社取締役副社長に就任。平成11年、41歳の夏に突如、箸、歯ブラシ、ペンが上手く握れなくなる。翌年5月、ALS(筋萎縮性側索硬化症)の告知を受ける。麻痺は全身に及び、平成14年、人工呼吸器、胃ろうを装着。平成20年、最後まで動いていた右手中指も麻痺。現在は歯で噛むセンサーでPCを操作しながら詩歌や童話などの創作活動、意思伝達装置「伝の心」を用いての講演活動に取り組む○現在株式会社アース顧問○主要著書『しあわせの王様』増補新装版(ロクリン社)、『三つ子になった雲』(日本地域社会研究所)
舩後靖彦
発言
会議
検索語
すべてを含む(AND)
いずれかを含む(OR)
開会日
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
から
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
まで
絞込み:回次指定
(
全て解除
)
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
絞込み:会議名指定
(
全て解除
)
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
文教科学委員会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
18 件中 1 件目から 10件目
1
2
Next →
第204回[参] 文教科学委員会 2021/01/28 1号
テキスト表示
れいわ新選組の舩後靖彦でございます。
本年もよろしくお願いいたします。
まず初めに、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった羽田雄一郎先生並びに国民の皆様に心からお悔やみ申し上げます。
もし私も感染した場合、重症化する可能性が高く、他人事では決してありません。
また、現場で奮闘いただいている医療関係者の皆様に心から感謝申し上げます。
党としては、年末に菅総理に直接要望しておりますが、医療従事者個人への手厚い給付などを求めております。
是非実現していただくことを重ねてお願い申し上げます。
改めて、政府におかれましては感染防止対策を徹底的に進めていただくことをお願い申し上げます。
それでは、質問に移ります。
代読いたします。
今回の法案に対し、私は反対する立場から質問をしたく存じます。
まず強調したいのは、そもそもコロナ禍の今必要なのは、逼迫する学生、大学に国費でお金を投入することだということです。
現在、大学の教育研究環境は逼迫しています。
国立大学法人運営費交付金予算額は、二〇〇四年度以降、減少傾向にあります。
私立大学等経常費補助金についても、高等教育の修学支援新制度の効果で上昇したように見えますが、同制度で大学院生は対象外となっておりますので、とても楽観できる状態ではありません。
教育研究環境を考える上で重要なのは、研究人材の問題です。
特に、博士課程の学生や博士号を取得しながら任期制の職に就いているポストドクター、いわゆるポスドクの方々の生活・研究環境の改善は待ったなしの状況です。
国はポストドクター一万人支援計画を推進しましたが、ポスドク後のキャリア支援を十分に行ってこなかったという指摘もあります。
国が国立大学の運営費交付金を削った結果、ポストも削られ、行き場も失った若者たちに奨学金という巨額の借金を背負わせた上に、困窮させてきたのです。
国はこの誤りの反省に立った政策を行うべきなのです。
にもかかわらず、国の支援策は今の今まで不十分だと言わざるを得ません。
内閣府の資料によると、博士課程学生のうち現時点で生活費相当額を受給している割合は一割程度です。
国は二〇二一年度から博士課程に進学する学生の生活費を支援する新たな制度を設けると聞いています。
それによりますと、初年度の関連経費は二百三十億円程度とのことです。
対象となる学生は七千八百人。
こうした取組で生活費相当受給者の二割まで上げるとのことですが、到底足りません。
一般社団法人日本若者協議会のウエブ調査によると、二百三十三人の大学生、大学院生、ポスドク、常勤研究者に対して、現在、大学院生及び非常勤研究者に対して迅速に対応すべき問題は何ですかを複数回答で尋ねたところ、将来常勤職に就く見通しが立たないが百八十六人、学費や研究費の負担が重いが百四十九人、大学非常勤職の経済的問題が百二十八人に上りました。
ただでさえこうした逼迫した状況があることに加えて、このコロナ禍です。
ファンドへの投資をする前に、今必要なのは、人件費を含めた基盤的経費に国費を注ぐことであります。
通貨発行権がある国が国債を発行して教育費を注入するべきです。
今、大学を国が支えなければ未来の人材は途絶えてしまいます。
この点、大臣、いかがお考えでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
そもそも、こうしたファンドの政策を今出してくること自体にも疑問を抱いています。
この仕組みで出た運用益を配分するのは、世界に伍する大学のためという名目で少数の有力校に絞られるのではないでしょうか。
そうすると、この仕組みで得をするのはこれまで力を持っている大学であり、すぐに結果が見える分野にお金が積み上がっていく仕組みではないでしょうか。
前の質問でも申しましたが、国の失策によって研究環境や生活に困っているポスドクの方々、高学歴ワーキングプアを生み出した反省が全くないと感じます。
国にとって都合の良い研究を優先する視点を推し進めようとするこの仕組みはとてもいびつなものと感じます。
先日、産経新聞の記事で、経団連が自民党の政策を高く評価し、政治献金を呼びかけるという内容を読みました。
こうした記事を読むと、私は、今回のファンドも、学生や大学院生、ポスドクの方々を見ているのではなく、経済、金融界を見てそんたくしているのではないかと感じてしまうのです。
このファンドの運用益は博士課程学生の支援にも活用することを想定しているとお聞きしています。
しかし、いつ、どのように配分されるのか、そもそもきちんと確保されるのか、そうした点が見えないことからも、この政策に疑問を感じざるを得ません。
大臣、いかがお考えでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
この法案は、政府が昨年末に閣議決定した総合経済対策によれば、ポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、十八・四兆円、これに含まれるものであります。
一方、同対策によれば、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策は五・九兆円にとどまります。
繰り返しますが、今まず必要なのはコロナ対策ではありませんか。
コロナの感染対策を全力で行った上で、時間を掛けて検討すべき政策なのではないでしょうか。
大臣、御見解をお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
研究開発費を増やすことは、国が成長する伸び代、すなわち供給力を伸ばすものなのだから、どんどん国債を発行して財源を確保し、未来への投資とすればよいのです。
菅政権はこの国の将来をどのように考えているのですかと申し上げ、質問を終わります。
私は、れいわ新選組を代表し、国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。
本法案は、十兆円規模の大学ファンドを創設し、その運用益を日本の大学の研究環境整備に助成するため、科学技術振興機構に資金運用と助成の業務を追加することを定めています。
しかし、大学の教育、研究環境が逼迫する中、この政策は今の状況にふさわしくありません。
将来常勤職に就く見通しが立たない、学費や研究費の負担が重い学生、大学院生、ポスドクの方々の現状は大変厳しい状況です。
この状況を改善するため、安心して研究に取り組める環境整備に今すぐ取り組むことが必要なのではありませんか。
このファンドに五千億円政府として出資するとのことですが、その額を出せるのなら、今、学生、大学院生を支えるために使うべきではありませんか。
そもそも、今回のファンドの仕組み自体にも疑問を感じざるを得ません。
助成先がどのような基準でどのような大学に選ばれるのか現時点では分かりませんが、結局のところ、今力を持っている大学、国にとって都合の良い研究をする大学、すぐに結果が出やすい分野にお金が積み上がっていくのではありませんか。
この仕組みで本当に得をするのは誰なのでしょうか。
国の税金を使ってお金もうけをしたい人たちにとっての利益が優先されているのではないでしょうか。
しかして、国内の大学の環境、研究環境を整えるためには運用益を当てにした仕組みではあるべきではありません。
以上、日本の将来の成長の基盤となる人材育成を強化するためにも、大学における研究開発のための予算拡充は国が通貨発行権を行使して果たすべきと申し上げ、討論を終わります。
第203回[参] 文教科学委員会 2020/12/01 5号
テキスト表示
れいわ新選組の舩後靖彦でございます。
本日は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の改正案について質問をいたします。
法案を提出された先生方、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、質問に移ります。
代読いたします。
totoなどスポーツ振興くじについては、売上金の一部がスポーツ振興に活用される仕組みになっています。
そのことによりアスリートへの支援、地域振興が図られていること自体は否定いたしません。
しかし、国民にとって必要なスポーツ振興については、国の責任において実施、助成すべきではないでしょうか。
くじの売上げは、二〇一八年度、二〇一九年度と二年連続で一千億円を下回りました。
しかも、今年は新型コロナウイルスの影響で販売ができない状態が続きました。
売上増に向け、新商品や対象競技の拡大を図るというのが今回の法改正となっておりますが、そもそも、水ものであるくじの売上げを前提にするのは本当の意味でのスポーツ振興として望ましくないのではないでしょうか。
国費によるスポーツ予算の推移を見ますと、東京五輪・パラリンピック開催決定もあり、二〇一九年度は三百五十億円に上るなど、年々増加傾向にあります。
しかし、スポーツくじの助成額など、国費以外を含む関連予算で見ますと、年々くじの占める割合が高くなっています。
くじの助成が必要なところに割り当てられているとするならば、本来はくじ頼りではなく国が出すべき支出と考えますが、いかがでしょうか。
くじの売上げ次第でスポーツの振興ができるかできないかを左右するのはおかしくありませんか。
人々がその人らしく暮らすため、スポーツは欠かせない要素の一つであると認識しております。
そうであればこそ、売上げ頼りの仕組みにするのではなく、通貨発行権のある国の責任においてスポーツ振興予算を大幅に拡充すべきではありませんでしょうか。
提案者の皆様の御見解をお聞かせください。
代読いたします。
なるほど。
であっても、くじの売上げに左右されることなく国が責任を果たすべきことと、重ねて申し上げたく存じます。
質問ではなく意見として申し上げます。
続けて質問いたします。
くじの売上げの五〇%のうち、経費や特定金額、国庫納付を除いた分がスポーツ振興のための助成に使われていると承知しておりますが、このうち障害者スポーツ関連の助成は幾らになったでしょうか、お答えください。
代読いたします。
ありがとうございます。
続いて、不正対策などについてお尋ねします。
今回、単一試合投票やリーグ、トーナメント戦の順位予想投票を導入されています。
単一試合投票については、射幸心をあおり、不正行為につながる懸念がございます。
制度創設時には見送られた経緯があると聞いております。
くじ導入から約二十年が経過し、現時点で不正が発覚していないとはいえ、なぜ当時見送った仕組みが導入可能と判断したのでしょうか。
私が懸念しているのは、こうした拡大路線と射幸心をあおる仕組みです。
スポーツくじのパンフレットである簡単ガイドを拝見しました。
毎週十二億円を大きく打ち出し、小さな文字で一等最高、キャリーオーバー発生時などと注釈しています。
これは、大勝ちできるんだよと購入者をあおっているように受け止められます。
こうした射幸心をあおる構造になっているのが現在のスポーツくじではないでしょうか。
スポーツくじは、売上げが伸び悩むたび、新商品の導入などで拡大路線を図っています。
今回の拡大がギャンブル性を高め、射幸心をあおり、そのことが不正にもつながってしまうのではないかと懸念しています。
この辺り、どのように考えですか、お答えください。
代読いたします。
ありがとうございます。
くじを楽しんでいる方や、くじを通じてサッカーやスポーツの関心を持つようになった方もおられるかと存じます。
また、売上げによる助成を必要としている団体や地域があることは承知しております。
しかしながら、スポーツ振興のために必要な助成は、くじという形を取らず、国の責任でやるべきであるということを改めて訴えまして、質問を終わります。
第203回[参] 文教科学委員会 2020/11/26 4号
テキスト表示
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
本日もよろしくお願いいたします。
まず初めに、一言申し上げます。
私は、人間の可能性に限界はないというスローガンで活動しています。
そのことを証明されたオリンピアンの橋本大臣、パラリンピアンの横沢先生に敬意を表したいと存じます。
それでは、質問に移ります。
この法案を審議するに当たり、前提となる東京五輪・パラリンピック開催の是非を問いたいと存じます。
私たち、れいわ新選組は、五輪・パラリンピックの中止を求めています。
この立場から質問いたします。
代読いたします。
東京五輪・パラリンピックに対し、選手や関係者の方々が開催に期待する声があることは理解しています。
また、延期を受けて、アスリートや関係者の方々の不安は余りあると思います。
しかし、今、国内で五輪・パラリンピックを開催する状況でないことは明白です。
資料一と二を御覧ください。
新型コロナに伴う景気低迷の影響もあって、八月の完全失業率は三%となり、完全失業者は二百万人を超えました。
資料は八月の数字ですが、九月も三%と横ばいでした。
自殺者も増えており、NHKの報道によると、十月の自殺者は昨年よりも約四〇%増えました。
医療現場の厳しい状況も変わりません。
コロナ禍による困難さは現在進行形で続いています。
こうした状況は、約八か月たって劇的に改善しているとは考えにくいと思います。
こうした中、新型コロナへの感染リスクを拡大しかねない大規模な国際大会を行うことが菅総理のおっしゃる打ちかつあかしなのでしょうか。
資料三のとおり、京都大学人文科学研究所准教授の藤原辰史さんは、東京五輪や観光振興といった動かしにくい大きな目標があり、感染対策の遅れにつながったことは否めないと思いますと述べ、五輪の存在が感染対策に影響を及ぼしたと分析しています。
そもそも、当の国際オリンピック委員会、IOC自身が、当初二〇二〇年にモナコで開催予定だったIOCのワールドカンファレンスを、コロナ発生後、一度、二〇二一年二月に延期し、さらに、今年の十月二十日には、それが来年の十一月二十五から二十七日に再延期すると発表しています。
資料四のとおり、共同通信社が今年七月十七日から十九日に実施した全国電話世論調査で、来年夏に開催すべきだとの回答は僅か二三・九%にとどまります。
中止すべきだとの意見は三三・七%に上ります。
再延期を含めると七〇%です。
こうしたことを踏まえると、まずは五輪・パラリンピックを中止し、新型コロナ感染拡大防止対策を進め、アスリートやファンの人たちが希望を持てる環境を構築していくことが求められているのではないでしょうか。
今すぐ中止を表明すべきではないでしょうか。
大臣、御見解をお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
お尋ねいたします。
諸外国は参加の意向を示していますか。
また、外国の選手の感染対策についてはいかがでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
残念ながら中止の表明はしていただけませんでしたが、質問を続けます。
もしこのまま開催を断行するとするならば、この環境下でどのような対策をして、それに幾ら掛かるのかを国民に明確に示すことが組織委員会、東京都、国の責務と考えます。
先日、体操の国際大会が開かれました。
選手の参加規模は四か国からの参加で三十人ほどとのことですが、この大会で感染予防対策に掛かった費用は三千七百万程度の見込みと聞いております。
そうしますと、選手の参加人数だけで五百倍の規模となる五輪・パラリンピックで、少なくとも感染対策費用として幾らを投じるのでしょうか。
人的、物的資源などについて既に逼迫している医療体制を更に追い込むことになりませんでしょうか。
お答えください。
代読いたします。
ありがとうございます。
開催が約八か月後に迫っている今でも、どのような対策をして、幾ら投じるのかを明確に示せない大会に賛同することはやはり難しいと存じます。
次に、障害当事者の立場から、パラリンピック選手の感染対策について質問いたします。
今のように感染が広がっている中で開催するとなると、多くの選手、関係者たちを感染リスクにさらすことになりかねません。
個々の状態や障害の程度によって異なりますが、私を含め、呼吸機能が低下している障害者の場合、コロナ感染時に重症化のおそれがあります。
資料五を参照ください。
私を含め、介助者という人を介して支援を受ける障害者はソーシャルディスタンスを保つことも難しいのが実際です。
こうした状況を踏まえると、特効薬など抜本的な解決策のない現状で、世界各国から人を集めるパラリンピックを開催するのは余りにリスクが高いと感じます。
感染が今も広がっている日本で、このようにリスクの高い大会を開けますでしょうか。
率直にお答えください。
代読いたします。
ありがとうございます。
私は開催に反対をしておりますが、もし開催するとならば、一人一人の状態に応じた対応が欠かせないと考えております。
次に、パラリンピックに関連し、障害のある人がスポーツをする環境について質問いたします。
障害者は地域のスポーツ施設を使いづらいという実態があります。
車椅子を使ったスポーツをしようとすると、地域の施設で床が傷つくなどの理由で利用を断られるケースがあるとも聞いております。
地域で暮らす障害者がほかの健常者と同じようにスポーツを楽しめる環境づくりが整備されていないのが実態です。
具体的な取組が必要だと考えますが、大臣の御見解をお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
地域でスポーツをしたい障害者が排除されない、差別されないよう取組をお願い申し上げます。
次に、パラリンピックの開催が障害者への理解を深めるきっかけになるのかという点について質問いたします。
資料六の記事にあるとおり、二〇一二年ロンドン・パラリンピック大会後に行われた障害者への調査で、ロンドン大会を通じてスポーツに取り組みたいと感じなかったと答えた割合が七九%に上りました。
朝日新聞の記事、資料七によりますと、二〇一六年にパラリンピックが開催されたリオデジャネイロで暮らす視覚障害者からは、パラリンピックが来ても、みんなスポーツを見るだけで、障害者を助けてくれる人はかえって少なくなっているとの意見もありました。
また、国内でも、共同通信が全国の当事者向けに行ったアンケートで、東京大会が決まった以降に障害理解が進んだ経験、実感があるかとの問いに、なしが六割以上を占めました。
こうしたことを踏まえると、パラリンピックは特別な祭典であり、一般の障害者にとって距離が遠いというのが実態ではないでしょうか。
障害当事者であるアクティビストのステラ・ヤング氏は、障害者が健常者に感動を与える存在として消費されていることをインスピレーションポルノ、邦訳ですと感動ポルノと表現しました。
こうした受け止めが広がると、アスリートでない障害者が、選手が頑張っているんだから、あなたももっと頑張りなさいとか、障害を言い訳にするなとか、強くあることを求められたり、普通に生活しているのに、偉いね、頑張っているねなど一方的なイメージを強制されたりするという望ましくない影響にもつながります。
競技アスリートの方々が高みを目指して頑張ることも、それを見た一人一人が感動することも否定するつもりはもちろんありません。
パラリンピックを通じて障害者への理解を深める契機にするというのであれば、こうした感動の強制やイメージの押し付けが起こらないことが必要なのではないでしょうか。
大臣、御見解をお聞かせください。
終わります。
ありがとうございました。
私は、れいわ新選組を代表し、平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案に反対の立場から討論を行います。
本法案は、東京大会の開催時期が約一年延期となったことに伴い、大会推進本部の設置期限を延長することなどを定めています。
しかし、新型コロナウイルスの収束の見通しが立っていない中、来年七月の開催を前提として推進体制を延長することには賛同できません。
海外では感染者数が再び増加し、国内でも第三波と見られる感染拡大が続いています。
政府は、安心、安全な大会として成功させたいとおっしゃいますが、特効薬の開発などの見通しも立たない中、どうやって実現するのでしょうか。
約八か月後に新型コロナの感染を収束できるという見通しも立たない中、開催ありきでこれほどまでの大規模な国際大会を実施しようというのは余りに無謀ではないでしょうか。
今何よりも必要なのは、新型コロナの感染防止対策に徹底的に取り組むとともに、困窮している国民を支えることだと申し上げ、討論を終わります。
第203回[参] 文教科学委員会 2020/11/24 3号
テキスト表示
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
今回は、緊急性の高いテーマについて、大臣に質問をさせていただきます。
では、質問いたします。
代読いたします。
聴覚障害のある人が使う手話について、大臣はどのような認識をお持ちでしょうか。
聞こえる人にとっては、テレビなどで見かけても、しゃべれない代わりに手を動かしている、身ぶり手ぶりという感覚になるかもしれません。
手話は、固有の文法などを持つ言語です。
日本語とは文法や単語の表現も異なります。
極端な例でいうならば、聾者の使う手話は音声はなくても英語などの外国語のようなものなのです。
障害者権利条約は、手話を言語と定めています。
音がほとんど聞こえず手話で話をする聾者は、手話を母語としています。
手話はコミュニケーションの手段というだけでなく、その人がその人らしく生きるためのアイデンティティーでもあります。
国に先立ち、全国の地方自治体では手話を言語と定める手話条例を制定しており、全日本ろうあ連盟によると、二〇二〇年十一月九日時点で三百七十自治体で成立しています。
聾者にとって手話が大切なものであるということは社会共通の認識と言えます。
まず、聾者にとっての手話の大切さについて、大臣の御見解をお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
大臣も、聾者にとっての手話の大切さについて御理解のある答弁をいただき、感謝申し上げます。
聾者にとって手話で会話をすることが権利であることを確認した上で、ある事例を紹介したく存じます。
ある聾の学生が教育実習に起きた際に起きた実例です。
その学生、Aさんとします。
Aさんは生まれつき耳が聞こえませんでした。
両親も弟も同様でした。
手話で会話をするのが当たり前という環境で育ちました。
中学部までは聾学校に通いました。
声を出す発話訓練を受けたこともありましたが、常に手話で会話をするのが一番ということでした。
高校は、聾学校ではなく、いわゆる普通高校に進学しました。
そこでも声を出すことは強要されず、筆談などを活用しながら、声を出さないことを尊重した授業や指導が行われました。
大学では、手話通訳などの合理的配慮を得て講義を受けることができました。
大学四年生のとき、教員免許を取るため、ある聾学校に教育実習に行くことが決まりました。
実習前、Aさんは、もちろん手話で授業をしたい意思を伝えていました。
その初日、職員室での自己紹介の場面です。
Aさんはまずマイクを渡されましたが、それを断り、手話で挨拶をしました。
すると、挨拶後、実習の指導を担当していた教員に呼び出され、声を出さずに手話だけで話をしたことをとがめられたそうです。
Aさんは驚きましたが、声を出さずに手話で話し、授業をしたいと伝えました。
すると、声なしの手話は教える立場ではおかしいというようなことを言われたそうです。
もしかしたら、教師の意図は、聞こえない人に口の動きを読み取らせる口話を子供たちに学ばせたかったからかもしれません。
あるいは、この教師が手話が不得意なため、実習指導ができないことを不安に感じたのかもしれません。
しかし、そうだとしても、Aさんが望んでいない以上、声を出すことを強いるべきではないと考えます。
Aさんは、それまでの人生で手話を否定され、声を出すことを強く求められる経験がありませんでした。
自分を否定される思いだった、悔しくがっかりしたと振り返ります。
そのときは、大学の先生と相談しますと返すのが精いっぱいだったそうです。
Aさんは、大学の先生にも相談した上で、実習先の聾学校に改めて手話で授業をしたいと申し入れました。
Aさんいわく、担当の教員はとても嫌そうな表情をしたそうです。
しかし、Aさんは大学の先生の後押しもあり、手話での実習を進めました。
実習でAさんは、手話以外にも、生徒の関心を向けるため、自分の手をたたいて音を出したり、生徒の肩に触れたり、ビデオを使うなどの工夫をして授業を行いました。
Aさんが声を出さなくても生徒たちは良い反応をしてくれたそうです。
最初は目も合わせてくれなかった生徒も、終盤にはコミュニケーションを図れたと実感することもできたそうです。
最後まで理解をしてくれなかったのは一部の教員でした。
実習終盤にも、声がねというようなことを言われたそうです。
Aさんは、理解のない教員の態度に、実習中、涙を流すこともあったそうです。
こうしたケースはAさんだけではありません。
私どもの事務所には、少なくとも数件、同様の相談が寄せられました。
一部の内容を資料二にまとめています。
もちろん、聴覚障害のある方の中には、声を出してコミュニケーションを取る方もおられますし、それを否定するわけでは決してありません。
しかし、Aさんのように、声を出さず、手話をコミュニケーション手段にしている人に対し、声を出すことを強制するのは人権侵害だと考えます。
大臣も、気管切開をしている私に対し、声を出せとはおっしゃらないと存じます。
手話を母語にしている聾者に対して声を出すことを強く求めるのは人権侵害だと感じませんでしょうか。
この事例を踏まえ、大臣の御見解をお願いします。
代読いたします。
ありがとうございます。
改めて申します。
この場合は聾学生ですが、実習生に慣れていない方法を強いるのは不合理です。
得意な方法で実習ができるよう、国として働きかけをしていただくことを改めて大臣にお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
引き続き、この問題について質問いたします。
今回の問題の背景には幾つかの課題があります。
その一つには、そもそも聾の学生が行ける教育実習先がとても少ないという問題です。
障害のある学生を教育実習に送り出している大学の教員によりますと、障害を理由に実習の受入れそのものを拒否するケースは少なくないということです。
結果的に、地域の一部の学校に実習派遣をお願いせざるを得ないそうです。
そうなると、Aさんのような問題があっても、大学としては、もし抗議をして来年以降学生の受入れを停止されてしまうと困るということになり、声を上げづらい状況に追い込まれるのです。
障害があってもなくても、先生になりたいと思う学生が当たり前に教職の道を選べる環境であるべきではないでしょうか。
この環境づくりのため、教育実習先の確保について国としても支援をしていただけませんでしょうか。
大臣の御見解をお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
文部科学省は、障害者活躍促進プランにおいて、大学等及び教育委員会が緊密に連携を図るとともに、責任を共有して、教育実習に行きにくいことが教職への志望を低下させる要因となることがないよう、教育実習時の支援の在り方について検討を深めるとしています。
Aさんは、実習先の教員のような態度を取られてしまうと、子供たちに対しても声を出せない人は駄目な人間という上下関係を生みかねないと懸念しています。
教育現場において、障害のある当事者が働きやすい環境づくりを整えていくことは必要不可欠です。
二度とこのようなことが起きないよう国として働きかけをしていただくことをお願いし、質問を終わります。
第203回[参] 文教科学委員会 2020/11/17 2号
テキスト表示
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
まず最初に、太田委員長、就任おめでとうございます。
本委員会での私の質問方法などについての御配慮を引き続きお認めいただきまして、ありがとうございます。
心より感謝申し上げます。
委員の皆様も、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
では、質問に移ります。
代読いたします。
全国的に新型コロナの感染者の増加傾向が強まり、感染拡大の第三波が押し寄せる中、再び学校閉鎖、一斉休校の可能性を考えますと、対応は待ったなしです。
大臣は、GIGAスクール構想の実現に向けた取組を加速させ、義務教育段階の全ての子供たちに対して一人一台の端末の導入を本年度中に進める決意を述べられました。
しかし、資料一にありますように、年収四百万円を境にPC、タブレット所有の差がくっきり表れ、オンライン授業が進む中、経済格差による教育格差が拡大していることが明らかになりました。
端末が確保されても、自宅学習となりますと、ネット環境の整備やデジタル端末に慣れていない生徒、家庭への支援が必要です。
また、資料二にありますように、コロナ禍により、親の失業や収入減により余裕がなくなり、子供への教育費を削らざるを得ない家庭も増えています。
学校と保護者との事務連絡もデジタル化という流れの中で、経済格差による格差拡大を引き起こさないように、困窮家庭への支援は必須です。
低所得世帯やコロナによる収入減が発生した世帯に対し、高等学校までの教育費について、緊急教育手当の給付なども検討すべきと考えます。
今手を打たないと、格差は広がる一方です。
大臣、考えをお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
次に、コロナ禍での高校生、大学生などや奨学金返還者の生活苦の深刻化と高等教育の無償化について御質問いたします。
先週、奨学金の会主催の院内集会に参加いたしました。
今年四月から、低所得層の大学、短大、高専、専門学校で学ぶ学生に対する授業料、入学金の減免と給付奨学金の支給を定めた大学等修学支援法が施行されました。
しかしながら、その集会での報告によりますと、今まで給付されていた三百八十万円から四百七十万円の世帯に対する支援がなくなり、私立大学、国立大学の学費値上げもあって、新制度によって負担が軽減されるのは全学生の一割程度にしかすぎないということでした。
また、コロナ禍で、親の収入減や本人のアルバイト収入減などで学生の困窮化が深刻化しています。
高等教育無償化プロジェクトFREE京都の調査によりますと、四人に一人が退学や休学を検討しています。
五月には学生支援緊急一時金の制度が創設されましたが、そもそも一人十万円、住民税非課税世帯は二十万円では、学業を続けるには焼け石に水です。
資料三を御覧ください。
二〇一七年の数字ですが、日本は教育に対する対GDP比での公的支出が二・九%と低く、OECD平均の四・一%を大きく下回っています。
また、高等教育だけの支出はOECD加盟国最低の〇・四%、OECD平均の半分以下です。
奨学金の会会長の三輪定宣千葉大名誉教授の試算によりますと、OECD平均並みの教育予算にするためには約五・九兆円の増額が必要ということです。
二〇二〇年度の文教予算は四・三兆円ですので、この規模では到底追い付きません。
全ての教育が無料で高等教育の公費負担率一位であるノルウェーの教育大臣は、コロナ危機のデジタル化をきっかけに、大学は知識のデータベースを全ての市民に無料公開するときが来るだろうと、学生ではなくても大学の授業が聞けるようになる可能性を語っています。
これこそ国の礎である教育の目指すべき形と考えます。
今こそ教育予算を大量に投資し、全ての教育段階の無償化を実現すべきときです。
大臣の決意をお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
是非よろしくお願いいたします。
さて、ここから障害のある生徒の定員内不合格の問題について質問いたします。
昨年十一月二十六日の文教科学委員会において、私は、障害のある生徒の高校受験における合理的配慮と定員内不合格に関する質問をいたしました。
沖縄では毎年千三百人から千五百人の定員が空いているのに百人以上の定員内不合格があり、障害や貧困、虐待などにより学ぶ環境が保障されずに、点数の取れない生徒が入学を拒否されています。
これは沖縄だけの問題ではありません。
障害児の高校進学に取り組んでおられる各地の団体の情報を集めますと、資料四にありますように、十三道県で障害のある子供が定員が空いているにもかかわらず入学を拒まれています。
中には、一次、二次、三次募集と落とされ続け、何年も浪人しているという実態があります。
その一方、NHKの調査によれば、二〇一九年春の受験で、分校を含む全日制公立高校のうち四三%余りに当たる千四百三十七校の学科やコースなどで定員割れが生じています。
資料五にありますように、十八の道県では半数以上の高校が定員割れとなっており、定員内であれば原則不合格にしない都府県の定員割れが少ないという関連性がうかがえます。
特に、長年定員内不合格者を一人も出していない東京、大阪、神奈川は明らかに低い数字です。
この数字は、定員内不合格者の数ではなく、定員割れをしている高校の数です。
したがいまして、都市部と違い、通学区域を考慮して極端に高校数を減らせないなどの事情がある地方や島が多い自治体と単純な比較はできないかもしれません。
しかし、原則定員内不合格を出さない方針の都府県とそうではない道府県の違いが定員割れの学校数の割合に影響していると思います。
このような状況の中、二〇二〇年の高校受験において、沖縄県の定員内不合格者数が過去最少の五十三人と、前年から半減しました。
二〇一六年から一八年まで百五十人以上、一九年には百十一人の定員内不合格者がいたのにです。
沖縄県教育委員会は、定員内不合格者数が減少した理由について明言していません。
ただ、私が昨年の質問で取り上げました知的障害のある生徒の三年目の受験をめぐり、定員内不合格を出さないように県の内外から要請を受け、県教委が二月の校長会で学ぶ意欲のある受験生をできる限り受け入れるようにとの通知を出した影響があるのではないかとの沖縄タイムス社の記事もあります。
教育委員会が積極的に定員内不合格を出さないように各高校に指導することで数は減らせるという実績であると考えます。
大臣は、昨年の臨時国会での私の質問に対して、定員に満たない場合で不合格となった者の人数は把握していないが、合否状況の調査については実施者である都道府県教育委員会の意向も十分に勘案した上で検討する必要があるとお答えになりました。
再度大臣にお伺いいたします。
高校への進学率は九七・八%、特別支援学校高等部を加えると九八・八%、しかも、私立高校を含め八割以上の生徒が授業料実質無償化の対象となっています。
定員に満たない場合の受験生、受験者への対応のこのような地域格差を放置していることは、ほぼ高校全入時代の実態に合わないと存じます。
せめて、各自治体の定員内不合格の実態、数値の把握をお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
残念ながら前向きな回答はいただけませんでしたが、引き続きこの問題について質問いたします。
障害者差別解消法では、入試における合理的配慮の提供は国公立学校においては義務ですので、文科省も受験上の配慮の具体例を収集され、学校設置者への対応の要請、情報提供をしていただいているかと存じます。
現状では、お配りした資料六のような合理的配慮が行われておりますが、中には、試験の公平性や中立性を理由に、意思疎通のための介助者、支援者、代筆者を認めないとか、あるいは認めたとしても受験生の意思疎通に慣れた者ではなく、教育委員会や受験校の初めて会う教職員が付くため、本人の意思がきちんと伝わらず、試験で不利益になる事例もありました。
また、私と同様、人工呼吸器を使い、まばたきでコミュニケーションを取るというある生徒は、記述式では幾ら時間を延長しても間に合わないため、中学校の試験では記述式から選択式の変更が認められていました。
しかし、高校受験では不公平と認められていません。
都道府県で対応がばらばらなのです。
そこで、御提案させていただきます。
障害のある生徒の合理的配慮については、全国の共通ガイドラインを作り、そのガイドラインにのっとり個別にその生徒に合った試験方法を決めるという仕組みは取れないものでしょうか。
この提案について、大臣、お考えをお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
少なくとも、中学校の試験で認められているような方式を認めるよう指導してほしいと願いますが、いかがでしょうか。
それも難しいでしょうか。
代読いたします。
改めて、ガイドライン作成をお願い申し上げます。
加えて、もし私が質問をする際、参議院の職員が文字盤を使うと、文字盤をしてもらう形になると、自分の言いたいことが質問できなくなってしまいます。
このような場合は合理的配慮の不提供に当たると感じますが、大臣はいかが受け止めますでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
引き続き質問いたします。
一方、たとえ合理的配慮を尽くしても、試験で点数が取れなければ高校のカリキュラムを履修する見込みがなく、定員内で不合格であっても仕方がないという考え方は、高校現場にも、多くの人の意識にも残っています。
残念ながら、今年の春、私が関わった沖縄や熊本でも、合理的配慮を得て二次、三次募集の面接で高校進学の意欲を自分なりの方法で示しましたが、定員が大幅に空いているにもかかわらず不合格とされてしまいました。
一方で、北海道では自閉症の障害のある生徒が、また、千葉県、愛知県でも知的障害のある受験生がそれぞれ合格しています。
試験で点数が取れないという点では、さきの定員内不合格にされた受験生と同様です。
学校教育法施行規則では、高等学校長が入学者選抜により判定し、入学を許可することとされています。
しかし、同規則五十四条では、児童が心身の状況によって履修することが困難な教科は、その児童の心身の状況に適合するように課さなければならないとあり、百四条で高等学校に準用するとあります。
また、資料七にありますように、今日の高校には障害のある生徒を始め様々な生徒が在籍しており、高等学校学習指導要領総則編や文科省の平成九年の通知で、教育課程の編成については、障害の種類や程度に応じて適切な評価が可能となるよう、学力検査において配慮を行うとともに、選抜方法の多様化や評価尺度の多元化を図ることと説明されています。
具体的には、資料八のように、大阪府が平成十三年度に出した府立高校における障害のある生徒に対する学習指導及び評価についての通知と、それに基づいて作成した生徒さんの評価基準の事例を御覧ください。
評価の在り方や評価の方法を生徒の障害の状況に即して検討、知識の量のみを測るのではなく、生徒の学習の過程や成果、進歩の状況などを積極的に評価などと示されています。
また、定時制高校では、合理的配慮という言葉がない一九八〇年代から、社会のセーフティーネットとして、勤労生徒だけでなく、学齢期に高校に行けなかった高齢者や障害者、外国籍の子供や不登校の子供など、多様な存在を受け入れ、一人一人の生徒に向き合い、各自に合わせた授業、評価方法を考えて実践してきました。
こうした取組に学んで、評価の在り方、進級の基準などの内規を弾力的に運用することは可能です。
現に沖縄県教育委員会は、さきに紹介した知的障害の受験生の受験に当たり、当初、高校では特性に応じた教育課程を提供できず学びを保障できないとする見解を撤回し、高等学校においては、入学された全ての生徒に対し学びを保障する必要があると修正しました。
こうした検討をすることなく、高校での単位が履修できない、能力、適性がないとして不合格とするのは、障害に応じた合理的配慮の不提供に当たるのではないでしょうか。
障害のある生徒や家族は、障害を理由に不合格とされているのではないかと懸念をしています。
大臣は、以前、障害を理由にした不合格はあってはならないとおっしゃっていました。
こうした懸念を踏まえ、少なくとも障害のある生徒に対しては、障害を理由にしていないんだよと分かるように不合格の判断理由をはっきりと示すべきではないかと考えます。
大臣、いかがお考えでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
合理的配慮は、受験時だけでなく、高校に入った後も合理的配慮を得て学ぶことでほかの生徒たちにもいい影響をもたらすと考えております。
以上で質問を終わります。
第201回[参] [閉] 文教科学委員会 2020/07/22 1号
テキスト表示
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
質問に入る前に一言申し上げます。
七月五日から断続的に降り続く大雨によって多くの被害が発生しました。
それに加えて、新型コロナウイルス感染下での避難には緊張、ストレスが伴い、ますますつらい状況とお察し申し上げます。
また、感染予防のため広域からのボランティア受入れもままならず、復旧の遅れも気になるところです。
梅雨明けとともに、今度は猛暑が襲ってきます。
多くの支援が届くよう、現場から寄せられる声を集め、国会の場に届けていきたいと存じます。
代読いたします。
では、質問に移ります。
まず、オンライン授業の環境整備と障害学生に対する合理的配慮についてお尋ねいたします。
五月二十一日の一般質問で、私は、保護者の方から、休校がいつまで続くか分からない中オンライン授業に期待したが、端末の配付は来年度と言われた、進んでいる地域との格差が生じるのは公教育でおかしいのではないかという御意見をいただき、質問いたしました。
その後、六月にこの自治体でも予算が組まれたということです。
現場においては、教員も学生も児童生徒も、ICT機器の面でもスキルの面でも私的インフラで対応せざるを得ず、個々人のスキル、機器環境、家庭環境に大きく影響されました。
そのため、学校間でオンライン教育の水準には驚くほどの差があると言わざるを得ません。
特に義務教育段階では、オンラインを先進的に取り入れている私立と今回初めて取り組み始めた公立との差は顕著です。
また、非常勤講師で何校も掛け持ちして授業されている方は、大学ごとに使用するプラットフォームのシステムが異なり、それに対応してオンライン授業の準備をするのは、講師料の安さを考えるとかなり厳しいものがあります。
私は、移動に制限がある人、空気を読んで集団の規律に合わせることが難しい人、いじめや人間関係が苦手で登校に困難を覚える人などにとって、ICTを活用した対面授業やオンライン授業は個別対応しやすく、平時であっても有効と考えています。
しかし、現場任せのままでは、本格導入にならないまま、コロナ禍が収まればやめたいというのが大方の本音の中、再び元に戻りかねません。
デジタル機器利用状況がOECD加盟国で最低水準という状況を克服するには、まずはこの間のオンライン授業でどのような課題があったのか実態調査し、その課題を整理して更に本腰を入れて対応する必要があるのではないでしょうか。
調査をするお考えがあるか、お聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
引き続き、オンライン授業における、障害のある児童生徒、学生に対する合理的配慮についてお伺いいたします。
資料一を御覧ください。
障害学生を多数受け入れている日本社会事業大学、筑波技術大学、筑波大学の事例が紹介されています。
筑波大学のサイトでオンライン授業における合理的配慮をまとめた指針も示されています。
また、公益財団法人大学コンソーシアム京都学生支援事業部でも、大学共同利用機関、NPO法人等による特徴的な取組が紹介されています。
こうした配慮は障害のない人にとっても分かりやすく、オンライン授業のユニバーサル化に役立つと思われます。
しかしながら、これらの情報が各大学、とりわけ障害学生の受入れの歴史が浅い大学でどれほど共有されているでしょうか。
私がヒアリングした私立大学では、大学の共通プラットフォームを通して、学生支援センターのスタッフが講義のコンテンツに字幕が付いているかどうかだけでなく字幕が適切かどうかをチェックするなど、より丁寧な対応をされています。
しかし、それは支援センターのスタッフに聴覚障害当事者がいることによる自助努力が大きいようです。
また、課題として、時間や順番を管理して課題を順次こなすことが苦手な人への対応をリモートでやるのは対面以上に難しく、そうした学生への教職員のケアの負担などが挙がっています。
私の経験からいえば、身体障害を持つ学生にとって、PCを動かすときに必要なスイッチが不良となった際感じるストレスは相当なものです。
オンラインにおけるフォローアップが必要です。
さらに、義務教育については、オンライン授業自体がまだ暗中模索という段階であるためか、障害に対する合理的配慮事例を収集したインクルーシブ教育システム構築支援データベースにオンライン授業における事例はまだ掲載されていないようです。
オンライン授業で何らかの配慮が必要な学生や児童生徒への合理的配慮事例、内容の質の担保、課題や困難事例への対応などのデータベースを各現場で共有し、取組に生かしてほしいと考えております。
合理的配慮に関する対応が遅れている、不十分な大学などでも障害学生が不安なくオンライン講義を受けることができるよう、相談体制や情報の横展開がより一層不可欠になります。
障害学生、支援する教員、職員が孤立しないためにも、情報共有や支援体制をいま一歩踏み込んで改善すべきと考えます。
大臣の御見解をお示しください。
代読いたします。
このまま感染が拡大すると、再び休校になる事態になりかねません。
秋までに早急な対応をお願いします。
大臣、もう一度御見解をお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
それでは、次の質問に移ります。
三月十八日の本委員会で、私は、川崎市立小学校への就学を希望したにもかかわらず、人工呼吸器を付けているということで特別支援学校に就学措置をされたお子さんについて質問いたしました。
本人と御両親は処分取消しと地域の小学校への就学義務を求めて提訴しましたが、残念ながら原告の訴えは退けられました。
裁判についてはここで議論すべきことではありませんので控えますが、今日ここで大臣にお聞きしたいのは、障害のある子、とりわけ医療的ケアの必要な子供の就学に関する地域間格差についてです。
裁判で二年間を費やし、新入生としての貴重な時間が失われてしまいました。
川崎市にいては小学校就学の見通しは立たないとの思いから、御両親は父親の実家がある世田谷区に引っ越し、転校を決意しました。
世田谷区では、既に人工呼吸器利用のお子さんが看護師と介助員の配置を受けて小学校通常学級で学んでいること、本人、保護者の意思を尊重して就学先を決めるという姿勢であることが転校を促したようです。
世田谷区に転入届を出した日に学区の小学校への転校が決まり、就学通知を手にしました。
川一つ渡っただけなのにこの違いは何なのか、川崎市教委との協議や裁判に費やした二年半は徒労だったのか、転校が実現しても、御両親の悔しい思いは晴れませんでした。
それでも、教科書を受け取り、三年一組の所属と名前を書き込み、ようやく転校の喜びが湧いてきたそうです。
六月五日に分散登校が始まり、今は週に四日授業を受け、クラスメートとの学校生活を楽しんでいるようです。
このように、本人の障害の状態は何も変わらないのに、住む自治体を変えただけで地域の通常学級就学が可能になるということは、まさに障害とは、個人の中にあるのではなく、障害のある人と、態度及び環境に関する障壁との相互作用であるとする障害者権利条約が示すとおりだと考えます。
資料二にもありますように、全国には人工呼吸器利用の子供たちが地域の学校に就学している例は多々あります。
看護師や医療的ケアのできる介助員を付けることで親の付添いなしに通えている自治体もあります。
中には財政的に豊かではない自治体もあります。
なぜ世田谷区でできることが川崎市ではできないのでしょうか。
財政規模からしても、自主財源率からしても、川崎市が財政的な理由でできないわけではないと考えます。
教育は地方分権であり、それぞれの地域の実情に合った教育内容があってよいと考えます。
しかし、医療的ケアの必要なお子さん、とりわけ人工呼吸器を利用するお子さんが、ある自治体では地域の学校に自然に受け入れられる、しかし、ある自治体では合理的配慮の検討も主治医や通っていた幼稚園の意見聴取もなく、呼吸器を付けているから安全のため特別支援学校への就学を措置される。
障害者が地域で生きていく上で最も重要なインフラは、地域における人間関係です。
それを育む場である地域の学校の就学に関して自治体間でこのような差があることは明らかにおかしいと考えますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
人工呼吸器を利用するお子さんが地域の学校で学びたいと希望しながら希望がかなえられず、特別支援学校あるいは特別支援学校の訪問籍を強いられている事例は残念ながら多くあります。
看護師の確保が難しいとか、校舎のバリアフリー化の環境整備が進んでいないという理由もあるかもしれません。
しかし、地域の学校での受入れが進まない一番の理由は、医療的ケアの必要なお子さん、人工呼吸器を利用しているお子さんを知らないこと、これに尽きるのではないでしょうか。
医者であっても、呼吸器を利用して在宅で暮らす子供の日常生活を知らないため、呼吸器は命に関わり、大勢の活発に動く子供のいる通常学級は危険、就学は無理という判断になるのだと思います。
大臣を始めここにいらっしゃる先生方、国民の皆様も、ALSのため全介助で呼吸器を使ってしゃべれない私がどうやって国会議員の仕事をするのか、実際に同じ場でこうして私と働いてみるまで想像も付かなかったのではないでしょうか。
皆様の御理解、御協力があって、私は必要な合理的配慮を得て、こうして皆様と同じ場で質疑をさせていただき、本会議での採決をさせていただいています。
まずは当事者がその場に入って共に経験してみないことには、何をどうしたら一緒にやれるのか、できない場合の代替策をどうするのかという知恵は湧いてきません。
先ほどの資料二を見てもお分かりのように、呼吸器利用のお子さんで地域の学校に通っている自治体は限られています。
一度受け入れてしまえば、失敗も含めた経験の中から互いに学び、共に学ぶための合理的配慮や授業の工夫が積み重なり、自治体、学校側の受入れ体制が進んでいくものと思われます。
しかし、最初の壁を破る人がいない自治体では、前例がないということで、そこで止まったままです。
大臣は、四月六日の衆議院決算行政監視委員会第二分科会において立憲民主党の荒井聰先生の医療的ケア児の就学に関する質問に答えて、あまねく公立学校に入れるというのは難しいので、結果として特別支援学校を選択することになっているとすれば、自治体内で拠点校を設けて人もお金も集中して支援していくことも一つの方法として省内で検討とお答えになっています。
大臣、現在この拠点校の検討はどの程度進んでいるでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
あまねく地域の学校に受け入れるための一里塚として拠点校を設けていただき、自治体間の格差をなくしていただくことは是非とも進めていただきたいと考えます。
大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
質問を終わります。
第201回[参] 文教科学委員会 2020/06/04 9号
テキスト表示
れいわ新選組の舩後靖彦でございます。
大臣、先日の質疑では、日本人学校への派遣教師の方々の支援について真摯な御答弁を本当にありがとうございました。
今後も取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
さて、本日も、二日の質疑に続きまして著作権法改正案について質問をさせていただきます。
その前に、本法案とは直接関係ございませんが、著作権に関係して、昨年六月に施行されました読書バリアフリー法について質問させていただきます。
代読いたします。
この法律は、視覚障害者に限らず、ページがめくれない上肢障害のある人や、難読症、眼球障害など、活字のままでは読書が困難な人を対象に、読書環境を整備し、誰もが読みたい本を読めることを目指した法律です。
点字図書、拡大図書、録音図書、音声読み上げ対応の電子図書など、アクセシブルな書籍の普及、インターネットの本貸出サービスの強化などが柱になっています。
しかし、資料にありますように、アクセシブルな書籍を借りるにしても購入するにしても、ニーズに対してコンテンツは圧倒的に不足しています。
テキストデータを本を買った視覚障害者などに合理的配慮として提供する仕組みがあれば、利用者自身がパソコンで拡大して読んだり、点訳ソフト、音声転換ソフトを使ったりするなど、自分に最適な方法で利用することができます。
ボランティアに頼っている点訳、音訳、拡大図書の作成においても、テキストデータがあれば作業の効率と質は格段に上がります。
けれども、著作権者の許諾を取る手間、不正に複製若しくは改ざんされアップロードされるリスクなどが壁となり、テキストデータの提供、販売は広がっていないのが現状です。
私も、自分でページをめくって本を読むことができません。
そのため、本をスキャンして音声再生可能なPDFにしてもらい、パソコンでPDFの文字を追いながら聞いています。
しかし、以前、当委員会でも申し上げましたように、私は縦組みの文字はほぼ読めないのです。
テキストデータを提供していただけると、パソコンで自分に合った文字の大きさ、MSゴシック書体で横組みにし、文字を追いながら音声読み上げ装置を使って聞くことができますので、大変助かります。
しかし、そのようなテキストデータの提供の合理的配慮を行っているのは、障害関連、福祉関連書籍を出版するごく一部の中小出版社に限られています。
先月、パブリックコメントに付された基本計画案は六月中旬をめどにまとめられるとのことです。
計画案では、出版社からのデータ販売や提供について出版関係者との検討の場を設け、電磁的記録の提供に関する課題や具体的な方法について検討していくとなっています。
建物や交通機関など、ハードのバリアフリー化に関しては国の補助もかなりの割合で入っています。
情報バリアフリーの促進においても、データ漏えい防止策、電子データ作成に係る財政支援について是非前向きに御検討をしていただきたく存じます。
また、出版社の負担を考えますと、利用者との橋渡しをするリソースセンターが必要です。
アメリカでは視覚障害者用のデータベース、ブックシェアに、フランスでは国会図書館に書籍の電子データが蓄積され障害者に提供される仕組みがあります。
このような仕組みづくりを是非進めていただき、全ての人が活字文化の恩恵を享受し、豊かな精神文化を培っていける社会にしていただきたいと存じますが、お考えをお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
是非よろしくお願いいたします。
さて、近年、高齢化が進み、読書困難な人が増えています。
読書のバリアフリーは失われた市場を回復するものです。
文化発展のため、意気込みを是非大臣、御見解をお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
それでは、著作権法改正案についての質問に移ります。
今回の新型コロナウイルス感染拡大に伴う休校措置により、オンライン授業が始まっています。
その中で、現状ではネット配信が禁じられている文芸作品や論文、新聞、雑誌記事、音楽、写真などの著作物を授業に使う際に支払われる補償金が今年度に限り無償化されました。
しかし、この措置は教育機関に限定され、保育園や民間団体による読み聞かせなどには適用されません。
登園できない園児にオンラインで絵本の読み聞かせをしたい、読み聞かせの動画を配信したいとの希望は増えているようですが、著作権者の許諾が前提になっています。
出版社、著作権者がオンライン朗読に慎重なのは、動画サイトへのアップロードという経済的被害への懸念ばかりが理由ではないようです。
漢字の読み間違い、作品の世界観に合っているかなど、朗読の質を気にする作家さんもおり、出版社としては慎重に個別対応せざるを得ないということなのです。
今回、新型コロナウイルスの影響で、コンサート、舞台公演、映画など、多くの興行が中止、延期を余儀なくされ、図書館、美術館、博物館も閉ざされました。
緊急事態宣言で日本中が巣ごもりになる中、投げ銭方式の無観客ライブ公演の配信、過去の公演映像、人気漫画の無料配信が一気に広がりました。
オンライン鑑賞、オンライン朗読が拡大している今、舞台や演奏のアーカイブ化、プラットフォームの育成を進めるに当たり、著作権の壁の解消の検討が必要になってくるかと存じますが、大臣のお考えをお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
続きまして、インターネット上の海賊版サイトの対策としてのブロッキング対策についてお尋ねいたします。
省庁横断の知的財産戦略本部でブロッキングやアクセス警告方式を含む総合的メニューが検討されていましたが、ブロッキングに関しては結論が出ず、法制度整備は先送りになったと伺いました。
悪質な海賊版サイトの多くが外国に存在し、削除要請にも応じず告発も難しいという場合、アクセスを遮断するしかないという意見もあるかと存じます。
その一方、憲法二十一条二項、電気通信事業法上の通信の秘密との関係をどう整理するのかということが問題になります。
そこで、今回どのような議論があってブロッキングの法制度整備が見送りになったのか、また、今後ブロッキングの法制度整備が検討される場合、どのような要件を勘案して検討されるのか、その方向性についてお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
著作権保護をアリの一穴として今後ブロッキングの対象が広がってしまうことも懸念されますので、著作権保護と通信の秘密保護との法の利益の判断は慎重に行っていただきたく存じます。
これで質問を終わらせていただきます。
第201回[参] 文教科学委員会 2020/06/02 8号
テキスト表示
れいわ新選組の舩後靖彦でございます。
本日は、著作権法改正案に関する質疑でございますが、冒頭に一点だけ、通告はしておりませんが、大臣にお尋ねしたく存じます。
先日の本委員会において、日本人学校に派遣される教員の方々への支援についてお尋ねいたしました。
質疑後の五月二十七日、文科省は、国内待機の方に対して在勤手当に当たる国内待機手当を支給するという決定をなされました。
教員の方々を応援する施策を取っていただいたことに深く感謝申し上げます。
私のところにも、苦しい待機の日々に希望の光をいただいたという声が届いております。
一方、残念ながら前向きな回答をいただけなかった点がございます。
それは、赴任先の住居費用に関してです。
赴任前に住居を借りており、いつでも赴任できるように確保したまま家賃を支払い続けている場合、一定額以上の家賃だと着任前の家賃が補填されなくなってしまい、先生方の自己負担になってしまう問題です。
質疑終了後に担当者の方にも再度お尋ねしましたが、住居手当はあくまでも在勤地に居住の実態があることを前提とした手当であることや、赴任前に住宅を確保することを国として求めていないとして、あくまで現行ルールの範囲でしか家賃は手当てしない、つまりゼロ回答というわけです。
国によっては、短期の解約、契約が難しいケースもあると聞いております。
大臣は先日の質疑で、一律の支援というのではなくて、この辺、ちょっと調整しながら考えたいと思いますと答弁されていました。
この言葉どおりに是非御検討いただきたいと思いますが、大臣、お考えをお示しください。
代読いたします。
ありがとうございます。
改めて深謝申し上げます。
当該先生方も一条の光が差した思いがすることでしょう。
それでは、次の質問に移らさせていただきます。
それでは、著作権法改正案について質問いたします。
本法案は、違法ダウンロードの規制が厳し過ぎるとして、研究者や関係団体等の著作権者自身からも懸念、反対が寄せられて、提出が見送られた経緯があります。
その後、パブリックコメントやアンケート、検討会などを経て、法改正の方向性が定められました。
その結果、深刻な海賊版被害への実効的な対策を取ることと国民の正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこととの二つの要請のバランスを取る形になり、一般のネット利用者の感覚からすると非常に分かりにくい内容になっているかと存じます。
そのため、違法かどうかの判断が難しく、法改正をしても、実効力がないか、逆に必要以上に利用を萎縮させてしまうことになることを懸念しております。
そのような観点から、本改正案に賛成ではありますが、以下、質問をさせていただきます。
まず、海賊版サイト対策についてお尋ねします。
海賊版サイトによる被害は非常に深刻で、作者や業界団体に経済的な打撃を与え、新人クリエーターの活動の場を奪うことにもなります。
さらに、侵害コンテンツの不正利用の横行を野放しにすることは、文化的、知的モラルハザードを招き、許すことはできないと存じています。
このような海賊版サイトは、ドメイン登録、サーバー、サイト運営者が海外に存在し、取締りは非常に困難であると想像します。
しかし、本丸をそのままにしておいていいはずはありません。
そこで、大臣にお伺いいたします。
著者、コンテンツ制作会社などの業界団体による自主的な対抗策以外に、政府として、これまでどのような対策若しくは業界への支援策を行ってこられましたでしょうか。
また、衆議院の参考人質疑でも紹介されましたイギリス・ロンドン市警の例にありますように、海賊版サイトに対抗するためには収入源である広告出稿の規制強化が有効だと存じますが、そのほかにも有効な手段があれば併せてお聞かせください。
代読いたします。
ありがとうございます。
ネット時代に、日本の多様な文化、コンテンツ産業を保護、育成していくため、全ての著作権侵害に対して、文化庁、経済産業省、総務省、警察庁など関係庁を挙げて国として取り組んでいただくことをお願いしたいと存じます。
同じく、海賊版サイト対策についてお尋ねします。
本法案では、侵害コンテンツのダウンロード違法化が追加されましたが、閲覧するだけのストリーミング型は除外されています。
ダウンロードを違法化しても、これでは余り効果が上がらないのではないかという意見もございます。
大臣にお伺いいたします。
侵害コンテンツを掲載し、その利用、拡散を助長するリーチサイト、リーチアプリは違法化、犯罪化されながら、違法と知りながらそのサイトにアクセスをし閲覧することは法規制から除外されるというのは、法律上どう捉えたらよろしいのでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
次に、侵害コンテンツのダウンロード違法化について御質問いたします。
本法案では、違法にアップロードされたと知りながらその侵害コンテンツをダウンロードすることを違法化する際、除外規定が設けられました。
その一つが、著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合です。
特別な事情の例示として、詐欺集団の作成した詐欺マニュアルが被害者救済団体によって告発サイトに無断掲載され、それを自分や家族を守る目的でダウンロードすることが挙げられています。
除外の理由としては、詐欺マニュアルは著作権物としての保護の必要性が低く、ダウンロードの目的に正当性があると説明されています。
しかし、一般の感覚からしますと、詐欺マニュアルの無断アップロードとダウンロードに対して詐欺集団が権利主張して差止めや告発することはまず考えられず、著作権法以前の事例ではないかと感じます。
このような極端な事例ではなく、SNSなど日常的なネット利用における身近な例をもって、どのような場合が違法となり、どのような場合であれば特別な事情に当たるのか、分かりやすく説明するガイドラインが必要と存じますが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。
代読いたします。
れいわ新選組の舩後靖彦でございます。
本日は、後藤参考人、赤松参考人、上野参考人にお越しいただき、御意見を伺う機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
早速、提出法案について質問させていただきます。
本法案は、さきの国会提出が見送られた経緯から、違法ダウンロードの規制をめぐり、海賊版被害の実効的な対策を取ることと正当な情報収集等に萎縮を生じさせないこととの間でぎりぎりのバランスを取ったものと伺っております。
そこで、三人の参考人にお尋ねいたします。
それぞれのお立場から見て、権利の保護と適正な利用促進のバランスはどうあるべきか、また、本法案ではどのような点が不足しており、その課題を解決するために今後どのような検討、取組が必要とお考えになりますでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
今回の改正で、違法にアップロードされた侵害コンテンツをまとめてリンクを貼っているリーチサイト対策が盛り込まれ、民事、刑事罰の対象とされました。
しかしながら、こうしたサイトのほとんどは、ドメイン登録、サーバーを置く国、サイト運営者が存在する国が複雑に分かれており、告発するにも人手と時間とお金が掛かり、取締りは非常に困難であると想像いたします。
海賊版サイトによる深刻な著作権侵害につきましては、これまでも、CODAさん始め著作権者やコンテンツの制作、流通、販売に関わられる業界団体を挙げて対応されてこられたと存じます。
その御経験から、本改正案での海賊版サイト対策の実効性について、後藤参考人、赤松参考人から御意見を伺いたいと存じます。
代読いたします。
ありがとうございます。
次に、侵害コンテンツのダウンロード違法化についてお尋ねいたします。
本法案で、違法にアップロードされたと知っていながら侵害コンテンツをダウンロードすることが違法化されましたが、その中から二次創作物、パロディーのダウンロードは除外されました。
これは、大概の場合、原著作者が二次創作物、パロディーを黙認していることを前提にしているからと存じます。
ただし、二次創作物、パロディー作品がそもそも著作権侵害に当たり違法なのかという点はここでは問題にされておりません。
そこで、上野参考人にお聞きしたいのですが、最近、日本外国特派員協会が作成した東京五輪のエンブレムのパロディー作品が東京都から著作権侵害を主張され、取り下げられました。
ネット上では賛否両論、パロディー作品が引用されながらアップロードされています。
これをダウンロードした場合は違法となるのでしょうか。
その場合、誰の著作権を侵害しているから違法となるのでしょうか。
どう考えたらよろしいのか。
それともう一つ、パロディーの文化的価値や権利性については、著作権法上、別途検討されてしかるべきと存じますが、この点について赤松参考人はいかがお考えでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
引き続き、ダウンロード違法化についてお尋ねいたします。
既に法制化されている音楽、映像に関しましても、個人の違法ダウンロードは摘発された事例はなく、今回も実際に法的責任を追及することよりも抑止効果が狙いかとは存じます。
しかし、明らかな海賊版サイトはともかく、個人がSNS等で投稿したコンテンツなど、違法にアップロードされたものかどうか判断するのは難しいと存じます。
一般の利用者が利用を萎縮してしまう可能性と、逆に、知らなかった、勘違いしたで違法ダウンロードを繰り返す悪質な利用者が出ないとも限りません。
この主観要件は立証することも反証することも難しいのではないかと考えますが、主観要件の取扱いについてのお考えを、後藤参考人、上野参考人にお聞きしたく存じます。
代読いたします。
ありがとうございます。
通常のネット利用者には、著作権や著作物利用に関わる知識を得る機会はまずありません。
そのため、一定の要件の下で侵害コンテンツのダウンロードが違法化、刑事罰の対象になることについて身近で分かりやすい説明、啓発がないと、法改正しても、実効力がないか、逆に必要以上に萎縮させてしまうことになりかねないと存じます。
その辺りを政府にお願いしまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第201回[参] 文教科学委員会 2020/05/21 6号
テキスト表示
れいわ新選組の舩後靖彦でございます。
全国を対象とした新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言が十四日に見直されました。
この間、国民は、感染症対策のため、憲法で保障されている多くの権利を制限されてきました。
損なわれた権利の一つは学ぶ権利です。
そこで、休校期間中の学びの保障のため、そして学校再開後のICTを活用したオンライン授業の可能性と課題についてお尋ねします。
代読いたします。
遠隔授業の自治体間格差について質問いたします。
私は、四月七日の文教科学委員会で、遠隔授業の推進と家庭環境などによる格差から取りこぼされる児童生徒さんがないよう御配慮と予算措置をお願いし、大臣から前向きな回答をいただきました。
実際、文科省は、全国の小中学生が一人一台の端末を使えるようにするGIGAスクール構想の目標を前倒しし、令和二年度補正予算でも二千二百九十二億円を盛り込みました。
その中に障害のある児童生徒のための支援装置整備の十一億円が含まれていることは高く評価したいと存じます。
しかし、残念ながら、私立学校に比べ公立学校でのICT活用は遅れています。
文科省の四月十六日段階の調査では、休校中の千二百十三自治体のうち双方向のオンライン指導をするのは五%にすぎない状況です。
熊本県嘉島町にお住まいの保護者の方からこのような御相談を受けました。
三月から学校に行くことができず、オンライン授業に期待をしたが、教育委員会からはいつから行えるのか全く決まっていないという返事でした、町議会へ要望書を提出したが、五月一日に返ってきた回答は、来年度、各生徒にタブレットを配付するという対応でした、同じ熊本県内でも、新学期から実施していたり一気に進めたりしている自治体もあります、住んでいる自治体や家庭によって受ける教育に差があることはあってはならないと思っていますというものでした。
経済的な余裕のある家庭では、独自に有料、無料のオンライン講座で学びの場を確保していることもあります。
住んでいる地域や親の収入によって教育の格差が広がることは、将来の子供の自立に大きく影響することが危惧されます。
文科省も、四月二十一日に、平常時のルールにとらわれずにICT活用をするよう全国の教育委員会に通知を出されています。
ICT先進国でオンライン授業が進んでいる北欧デンマークでも、困難を抱えた地域などへの対応が課題になっているとの報道があります。
大臣にお尋ねいたします。
学校休業による遅れを埋め、義務教育における学びを保障するためのオンライン授業推進において、自治体間格差をなくすため何が課題となっているとお考えでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
続きまして、大学、専門学校における遠隔授業の合理的配慮についてお尋ねいたします。
現在、大学や専門学校ではオンラインによる遠隔授業が急速に広がっております。
この中、障害のある学生への合理的配慮について、協議もなく準備が進められ、合理的配慮の調整がきちんとなされず、障害のある学生が遠隔授業から取りこぼされてしまうのではないかという懸念が大学教員から寄せられています。
例えば、音声言語を聞き取ることが難しい聴覚障害者への合理的配慮としてはノートテークやパソコンでの文字通訳が付いておりますが、少なくとも、オンラインによる講義、ゼミにおいてもテレビ会議システムのチャットを使ってメモ取りをする専任の人が必要となります。
同様に、文字資料を読むことができない視覚障害者や、暗黙の了解や、あれ、それなどの指示詞を理解することが難しい発達障害者、情報アクセスに困難を伴う障害のある学生に対して、遠隔授業の内容に合わせた合理的配慮の提供について当事者の要望を聞き、調整、提供する必要があります。
通常は大学の障害学生支援センターがこの役割を果たしておりますが、短期間に準備するにはセンターだけではマンパワーが足りません。
この点について、既に四月二十二日付けの要望書で要望しているところではございますが、改めて大臣にお尋ねいたします。
オンラインによる遠隔授業においても必要な合理的配慮の提供を各教育委員会や大学に指導するとともに、必要な人的資源の確保について文部科学省として必要な財政措置をお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
加えて申せば、健常な教員が気が付かない点があります。
それは、私のような耳が聞こえづらい学生は聞き間違いをすることです。
健常な学生に合わせた速度で話されますと、聞き間違いをしてしまいます。
こういった点についても配慮を伝えていただきたいと存じます。
大臣、お願いします。
代読いたします。
引き続き、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響の関連でお尋ねいたします。
海外にある日本人学校、補習授業校への対応についてです。
本日は、特に日本人の派遣教師の方々への待遇について質問したいと存じます。
文科省によりますと、本来であれば、今年度は計百三十七校の日本人学校、補習授業校に千三百二十二人が勤務する予定だったとのことです。
しかし、新型コロナの影響による入国制限などのため、今年度予定していた新規派遣のほとんどが見合せになっているとのことです。
このことにより、現地で働く予定だった教員の方、今まさに現地で働いている教員の方に大きな影響が出ています。
まず、派遣見合せで国内待機になっている方への対応です。
五月十九日現在、派遣できずに日本にとどまっている方は四百六十五人いるとお聞きしています。
この方々に対して十分な支援がなされていないのではないかという問題です。
十分な支援がなされていないのであれば問題だと感じます。
そこで、国内待機の仮住まい費用と待機期間中の在勤手当を手当てするべきではないかという問いかけです。
国内待機をしている教員の方々の中には三月いっぱいで賃貸住宅を引き払っていた方もいるかと思います。
こうした方々は仮住まいを用意せねばなりません。
持家などがあれば対応できるかもしれませんが、そうでない方もおられるはずです。
一時的な仮住まいを用意している方もおられるのではないかと推察します。
後ほど述べる赴任先の家賃も払っているとなると、家賃の二重払いになってしまいかねません。
深刻なのは給与の問題です。
教育委員会から派遣される現職教師派遣の方は教育委員会から給与が支払われますが、退職した方によるシニア教師派遣、正規教師を目指す若手によるプレ教師派遣の方は現職派遣の方のように給与がなく、着任に当たって支払われる在勤手当が前提となっております。
このため、在勤手当がなければ収入がゼロになってしまう可能性があります。
シニア教師派遣、プレ教師派遣で日本にとどまっている先生方の中には、現地でオンライン授業などを国内から取り組んでいる方がおられるともお聞きしています。
つまり、現地には赴任していなくても、国内で現地の仕事に従事しているとも言えます。
それを踏まえますと、赴任を前提に支払われる在勤手当が支払われるべきではないでしょうか。
在勤手当はもちろんのこと、当然、仮住まいの家賃も国が手当てするべきではないでしょうか。
こうした負担を個人に課すのは余りに理不尽ではないでしょうか。
現在は前例のない事態です。
前例のない対応をお願いいたします。
大臣、御答弁お願いいたします。
ありがとうございました。
第201回[参] 文教科学委員会 2020/04/07 5号
テキスト表示
れいわ新選組、舩後靖彦でございます。
初めに、現在、急速に感染が広がっております新型コロナウイルスについて、一言申し上げたく存じます。
感染でお亡くなりになった方々に心よりお悔やみ申し上げます。
また、療養中の方に対しては、一日も早い御快癒をお祈り申し上げます。
さて、新型インフルエンザ等特別措置法に基づき、安倍首相は本日にも七都府県を対象におおむね一か月程度をめどに緊急事態宣言を発出すると発表いたしました。
新型コロナウイルス対策が新たな段階に入ったことを受け、法案質疑の前に休校対策としての遠隔授業についての質問をいたします。
三月二十四日、全国で一斉休校が続く中、文部科学省は新学期からの学校再開などに向けた指針を公表し、さらに四月一日にその改訂版を出しました。
指針では、児童生徒や教職員の感染が判明した場合、直ちに臨時休業とするのではなく、感染した人が学校内でどのような活動をしていたかや、学校周辺地域の感染状況を踏まえて自治体が判断するよう求めています。
一方で、新規感染者数や感染経路が明らかでない感染者が急激に増加している感染拡大警戒地域においては、自治体の長が地域全体の活動自粛を強化する一環として学校の設置者に臨時休業を要請する可能性もあるとしています。
しかし、ここ二週間、東京とほかの大都市部で感染経路が不明な新たな感染者数が急増し、新型コロナウイルスをめぐる情勢は油断できない状況です。
このような状況を鑑みますと、今後も登校できない児童生徒が増え続けると考えられます。
既に、都立、大阪府立の高校、特別支援学校を始め県庁所在地と政令指定市、東京二十三区の計七十四自治体のうち三十五自治体の公立小中学校が五月連休明けまで休校を継続するとされています。
安倍首相による一斉休校の要請は比較的授業の少ない三学期でしたが、新学期以降も休校が続く場合、開校している学校と比較して、授業に参加できない児童生徒の学習の遅れが懸念されます。
資料一を御覧ください。
これは、上海の公立学校で休校になった際に自宅でオンライン授業を受けている様子を紹介した記事です。
韓国でも新学期開始を四回遅らせていましたが、ついに四月九日から順次自宅で遠隔授業を受けることで新学期スタートを切ることを決定したと報じられています。
日本でも遠隔授業を本格実施しないと、児童生徒の学習の遅れが深刻化します。
そこで、大臣にお尋ねします。
文部科学省は、一斉休校の期間中、遠隔授業など、どのような対策を打つか、どの程度話し合ったのでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
私は、前回の委員会質疑で、情報通信技術を使って国会審議に遠隔参加することの御検討をお願いいたしました。
同様に、学校現場でも当然、ICTを使っての授業あるいは遠隔授業を進めていただきたいと強く望んでおります。
日本は、PCR検査の拡充だけでなくICTを使った遠隔授業でも対策が周回遅れで、随分のんびりしているという印象が否めません。
政府は、GIGAスクール構想の推進のため、令和元年度の補正予算で、児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備するための経費として二千三百十八億円を盛り込みました。
そのほか、教育のICT化に向けた環境整備五か年計画に必要な経費として単年度一千八百五億円の地方財政措置が講じられています。
そこで、大臣にお聞きします。
これらの金額の中に児童生徒が自宅で遠隔授業が受けられるようにするための環境整備の費用は入っておりますでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
新型コロナウイルスの影響で休校が長引く場合、中国や韓国でも進んでいるように、児童生徒が遠隔で授業を受けられる環境整備が必須になると思います。
資料二を御覧ください。
休校措置期間中、先進的自治体におけるICTを活用した学習や個別指導、健康状態のチェックなどの取組が紹介されています。
しかし、その中に、接続環境にない家庭には電話等でフォローとあります。
GIGAスクール構想によって一人一台端末を与えられ、学校で様々なアプリを使った授業が可能となっても、家庭の経済状況により通信環境が整備されていないお宅では、遠隔の授業を受けたり担任とのやり取りができたりしません。
それでなくても、休校中に塾に通って補習授業を受けたり、学習アプリやオンライン授業を活用して自主的に勉強を続けられるお子さんと、経済的な理由でそれができないお子さんとの間で格差が生じていると考えられます。
こうした格差をそのままにしておいてよいものでしょうか。
コロナ危機は、ピンチであると同時にチャンスとも言えます。
NHKニュースによりますと、自民党内からも、小中学生が家庭で端末を使って学べる環境整備の要望が出ているということでした。
また、義務教育段階だけでなく、日本私立大学教職員組合連合からも、学生の修学保障措置の一つとして、大学が遠隔授業を行う場合、通信費の補助などの要望が出されています。
報道によりますと、文部科学省は、低所得者世帯のインターネット環境の整備のため、モバイルルーターを貸し出すなどの方針を固めたとされています。
しかし、通信費は補助対象外とのことでした。
義務教育を受ける児童生徒が、家庭の経済力に関わりなく、世界最先端のネット環境で自宅にいてもスムーズに授業を受けられるよう、通信費の補助等を含む更なる財政出動を実施していただくことをお願いしたく存じます。
大臣も冒頭の発言で触れられておられましたが、きっと格差のない学習環境の保障を果たしてくださると考えております。
数十年後に教育関係者から、あのときの萩生田大臣の英断が日本の教育を変えたと思えるような提案をしていただきたいと存じますが、いかがでしょうか。
代読いたします。
格差のない学習環境の整備を実現してくだされば、大臣のお名前は歴史に残ることでしょう。
改めて御決意をお願いいたします。
代読いたします。
ありがとうございます。
それでは、文化観光拠点法案への質問に移らさせていただきます。
本法案は、文化観光の振興、観光客の来訪促進のために、博物館などの文化施設のうち、意欲のあるところを文化観光拠点施設として、その機能強化や地域の文化観光推進を国が後押しすることを目的としています。
ところが、我が国の多様で豊かな観光資源の活用に向け、観光庁において、平成二十四年に観光立国推進基本計画が策定されました。
二十九年改訂版の中には、博物館、美術館等文化施設の充実がうたわれています。
また、文化庁は、平成二十七年度より、地域の核となる美術館・歴史博物館支援事業に取り組んでいます。
平成二十五年から二十六年度には、地域と共働した美術館・歴史博物館創造活動支援事業も行っております。
その他、地域の歴史的魅力等を通じた文化伝統を語る日本遺産の認定や、文化資源を使って日本を訪れる外国人旅行客を増やすための環境整備事業など、様々な既存の取組があります。
そこでお尋ねします。
本法案で想定されている目的、効果は、既存の取組とどのような違いがあるのでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
次の質問に移ります。
本法案では、基本方針に基づき、施設と事業者が共同で拠点計画を作成、申請し、主務大臣が認定することとなっております。
市町村又は都道府県が策定する地域計画も同様に、自治体と文化資源保存活用施設、文化観光推進事業者が共同で計画を作成、申請し、主務大臣が認定することとなっております。
えてして、このような計画策定にはコンサルタントを入れて進められることもあるかと思います。
そのような場合、認定という結果を重視し、地域の実態や要望と懸け離れた内容が盛り込まれてしまい、せっかく作って認定された計画が地域住民から浮いてしまうということになりがちです。
その点、地域文化の拠点となることを重視した計画策定が重要ではないかと考えております。
大臣にお尋ねします。
拠点計画、地域計画を認定するに当たり、どのような項目、基準をお考えでしょうか。
代読いたします。
ありがとうございます。
次の質問に移ります。
資料三を御覧ください。
平成三十年度文化庁委託事業の持続的な博物館経営に関する調査によりますと、一九八七年から一九九九年の間に博物館の数は倍増しましたが、その一方で、一館当たりの地方公共団体の予算は、一九九三年度の八千万円から二〇一五年度には三分の一以下に落ち込んでいます。
公費が削減された上、博物館の自主財源である事業収入がない館が一七・四%、百万円未満が二五%となっています。
こうした財政難により、収集、保存、調査研究、教育、展示といった博物館の基本的な機能が十分行えていない現状があります。
半分以上の館で資料の購入予算も調査研究に充てる予算もない状況です。
人員配置に関しても、常勤職員が減らされ非常勤職員が増え、常勤の学芸員が事務管理系の仕事を兼ねている実態が浮かび上がってきます。
来館者、リピーター確保のために魅力的な展示や博物館運営をするには何よりも企画力が必要であり、それは人材によることが大です。
こうした逼迫した状況では地域の文化観光拠点となる拠点計画を作成することすら難しく、結局、拠点計画を作成できるのは現状で予算や人員に余裕のある施設に限られてしまうのではないかという懸念があります。
本法案の趣旨には賛成ですが、地方に立地して自治体の予算措置がままならない博物館や文化施設の活動の持続性を担保するためには、事業化によって予算措置するだけではなく、国として恒常的に博物館、美術館等を下支えする文化予算、地方公共団体の文化行政への補助金を確保することも大切と考えます。
その辺りの現状がどうであるかと、現状に対する大臣の認識をお聞かせください。
ありがとうございました。
1
2
Next →