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芳賀道也
参議院 山形
国民民主党・新緑風会
昭和33年3月2日山形県山形市に生まれる。山形大学附属中学校・山形県立長井高等学校を経て、昭和51年日本大学文理学部に入学。昭和55年に卒業後、山形放送(株)に入社、アナウンサーとして「ズームイン!!朝!」の山形のキャスターを務めるなど様々なTV・ラジオ番組のパーソナリティ・アナウンサーを担当。アナウンス責任者・報道制作局アナウンス統括部長を経て、制作部専任部長などを歴任。平成31年2月28日に山形放送(株)を退社。令和元年7月山形県選挙区より、参議院議員に初当選
芳賀道也
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第208回[参] 総務委員会 2022/04/21 8号
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芳賀道也です。
会派を代表して質問をいたします。
法案の質問に入る前に、一つ金子総務大臣に伺いたいと思います。
報道によれば、三月に発表された持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインについて、公立病院の再編・ネットワーク化を促すこれまでの方針を撤回して、病院間の役割分担や連携強化を求めるものへと方針が転換されました。
金子総務大臣、この方針転換について御説明をお願いします。
何度か厚労大臣からもお答えをいただいているんですが、コロナのような状況を、地域医療計画、配慮したものではなかったということで二年連続して答弁をいただき、ようやく厚労省も、この地域医療計画、見直さなければいけないという方向に来ているということですけれども、その中で厚労大臣もこういうふうにおっしゃっていました。
地域の医療は地域が決めるんだと、そのことをできる限り応援していくんだということでしたが、公立病院をつかさどる金子総務大臣も、そうした方針、地域のことは地域で決めたら、それを最大限、できることは応援していくんだということでいいのかどうか。
例えば、金子大臣も熊本でいらっしゃるから、私がこんなことを言わなくても地域の実情はよくお分かりだと思うんですが、山形県の例を挙げると、尾花沢市、ここには市立の診療所しかありません。
ベッド数が十九。
これ、合併などを進めようと思うにも、これまでは病院対病院の合併だと大きなインセンティブがあって、補助があっていいんですが、この診療所と病院の合併については余り補助がなくて進んでこなかった。
さらには、山形県西川町、この町はもう人口も少なくなっていますから、開業医がそもそもおりません。
ですから、町立の診療所というのがかかりつけ医の機能も持ち、そして、大きな病院の機能はどうしても隣町や隣の市に、今のところ公立病院がありますからここに頼るということですけれども、その隣の町や隣の市の公立病院も、この計画の中で今後どうなっていくか分からないという不安を抱えていました。
こうしたことがないように、地域のことは地域が決める、その地域がサテライト化、診療所をサテライト化するとか、そういったことが決まったら、公立病院、その決定を総務省も可能な限り支えていくという認識でいいのか、再び大臣から、決意ということでも結構なんですが、お伺いしたいんですが。
是非、地域の気持ちを分かる総務大臣として、公立病院の件についても期待しております。
また、命を守るために、消防、警察、これはコストのことを余り言う方いないんですよね。
命を守るための公立病院なんですけど、公立病院、高速で一時間とか一時間半のところにあればいいという、こんな乱暴な論議は、コストは掛かってもやはり地域の医療を守る公立病院がなければならないということを指摘して、法案の質問に入ります。
さて、この国の職場、特に政府機関や自治体はかつての働き方を歴史的に引き継いでいて、江戸時代に城勤めをしていた侍たちの男性中心の働き方、かつて戦前の月月火水木金金など、長時間労働、休日出勤が当たり前という意識が今でも続いているという見方があります。
また、二十四時間働けますかなんというコマーシャルのコピーが話題になった時代もありました。
私たちの国は、いまだに産業・軍事型社会を引きずっていて、男女区別なくワーク・ライフ・バランスを守って働く二十一世紀型の社会にはまだ変化し切れていないと指摘する学者もいます。
確かに、多くの職場では今でも育児休業を取ると出世の妨げになるという意識が依然としてあるのではないでしょうか。
全国の自治体職場でこのような意識を取り去るために総務省として全国の自治体にどのような働きかけをしているのか、総務大臣の御説明をお伺いいたします。
是非よろしくお願いします。
国家公務員による育児休業の取得に比べて地方公務員の取得が余りにも少ない、この原因は何だと分析していらっしゃるのか。
先ほど、公明党の若松理事の御指摘もありましたが、地方の人手不足があるのではないか。
また、この地方公務員の取得を促す対策として何を考えていらっしゃるんでしょうか。
民間企業では、男性社員が育児休業を取りやすい職場風土づくりを進めるなど、一定条件をクリアした企業は両立支援補助金が受けられます。
両立支援等補助金が受けられます。
おおむね従業員三百人以下の中小企業では最大七十二万円、大企業では三十六万円を受けられる。
これと同様に、男性も積極的に育休を取りやすい職場風土づくりを進めた自治体については地方交付税を加算する、進まない自治体については減算するなど、予算上のインセンティブを付けるべきだと考えますが、総務省の御見解を伺いたい。
地方交付税はペナルティーとして減額する制度になっていないというのはよく理解していますが、ただその一方で、トップランナー方式などでは、そのプラスマイナスで政策実現を促すというようなことが行われている、現実にはそういった側面もありますので、こうした面も考慮すべきではないかと指摘をさせていただきます。
次に、生まれた子供に兄や姉がいる場合、新生児の面倒を見るために上の子を保育園に預けたくとも、自治体によっては育児休業に伴う上の子の保育は一年間だけというルールを定めているところがあります。
保育は自治事務で、各自治体の判断で行われることは承知していますが、地方公務員育児休業法で育児休業が最大三年間なので、自治体の中で上の子の保育に年限を設けている場合には三年間に延長するよう厚労省からも働きかけていただけませんでしょうか。
実際に三年間取れるようになるんで、是非国がリーダーシップを発揮してほしいということを要望します。
次に、今年四月から不妊治療が保険適用となるなど、国も不妊治療に積極的に取り組んでおります。
しかし、現実には職場で不妊治療の話ができないという声も聞いています。
総務省として、各自治体での不妊治療への理解を進めるために、その方策は何か。
また、プライバシーにも配慮した上で、不妊治療であることを知られない形でこの休暇を取得するようにできないのでしょうか。
民間でも同じように、地方自治体でもやはりプライバシーの配慮は大事ですので、是非この辺りも進めていただくようお願いをいたします。
次に、新生児には三か月健診、六か月健診など健診の機会があります。
この健診を父と子で受診する例はまだまだ少ないと聞いています。
経産省の山田課長、ただいま育休中、経産省の山田課長、ただいま育休中という本で触れられていますが、健診の際には母子手帳を持ってきて、ここに健診の結果を書き込むことになりますが、この山田課長から、父親の育児休業を進めるための一つの策として、母子手帳を親子手帳へ名前を変えてほしいという提案がある。
父親の育児休業取得を促すためにも、厚労省として、この母子手帳を親子手帳へと名称変更することを検討していただけないでしょうか。
母子手帳というのは歴史のある名称ですし、その良さもあるんでしょうけれども、男女共同参画という側面からは、こうした名称、より父親に参画を促していくためにも検討していただきたいと思います。
次に、質問の順番をちょっと変えさせていただいて、昨年の衆議院選挙では、細田博之衆議院議長の選挙区島根一区でカメイアキコという同姓同名の方が出馬しました。
おととしの衆議院静岡四区の補欠選挙でも同姓同名の田中健さんが出馬しています。
さらに、今年夏の参議院選挙でも同姓同名の山本太郎氏を擁立しようというような動きがあるというニュースが流れています。
同姓同名の方が出馬したときには、ほかの候補と区別するために選挙運動にも余計に手間が掛かり、どちらの票なのか分からない得票は案分されてしまうというダメージがあります。
同姓同名の候補が出馬するのは自由ですが、区別を簡単にするために、選挙の選挙区、比例区共に有権者が投票用紙に候補者名を書き入れる現在の制度から、投票用紙に候補者の名前や顔、党派、年齢などが書いてあって、有権者が投票したい候補者に丸を付ける制度に改めるべきではないでしょうか。
田畑副大臣に御見解を伺いたい。
もちろん立候補の自由は保障されるべきなんですが、選挙で言わば遊んでいるようなことが行われていいのかと、このことは指摘しておきたいと思います。
このことに対する対応もお願いします。
それでは、質問の順番がちょっと前後しましたけれども、先ほど公明党の若松理事も御指摘がありました。
育児休業を取った場合に限りませんが、子育てで二十四時間三百六十五日子供と接していると、親の疲労やストレスをためることがある。
それから、妊娠中のストレスやうつの病にかかる率も高いというようなことも聞きます。
児童虐待や親のうつ状態を事前に防ぐためにも、理由を問わず、安価に数時間、半日など、子供を預けられる仕組みが必要ではないでしょうか。
そのために国や自治体が一定の補助を行う事業を全国で進めていただけませんでしょうか。
一時預かりの事業があって、それを拡充する方向だということはいいと思いますが、先ほど若松理事からも身近な例として、なかなか使おうと思っても使えないんだと、私もその声も聞いております。
是非、実効性のある一時預かり事業、本当に預けたいときに可能になるように是非進めていただきたいと思います。
時間が来ましたので質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 総務委員会 2022/04/14 7号
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
岸田内閣の金看板、デジタル田園都市構想にも関わることから伺います。
デジタル化に伴って、市町村のシステムもガバメントクラウドに統一され、これまで各市町村のコンピューターシステムを支えてきた中小ITベンダーから、昨年総務委員会で審議した地方公共団体の標準化情報システムについて、国の情報公開が少ないと私どもにも苦情が届いています。
中小ベンダーに限らず、ITベンダーがガバメントクラウドに載る二十の標準システムのアプリケーションを組むには、仕様が分からないことには何もできません。
児童手当、住民基本台帳、選挙人名簿管理など、二十の標準化されたアプリケーションの仕様はいつまでに決まるのでしょうか、また、どのような方法で仕様が公表されるのか、どこにアクセスしたらこの仕様がいち早く入手できるのか、教えてください。
二十のうち九つは公開されているということで、残る十一も夏頃までにと。
それから、様々な疑問や問合せ等がありましたら、各ベンダーなど、市町村もそうですが、ベンダーなどからも問合せができる、そういう環境もあるのでしょうか。
是非、様々な疑問などにも細やかに問合せができるようなそうした対応も、問合せにお答えいただけるような対応もお願いをいたします。
また、昨年五月の地方公共団体情報システム標準化法案の審議の際に、当時は標準化される数が十七ということでしたので、当時の武田大臣から、地方の中小ベンダーにも十七の標準システムへの参入が可能だという趣旨の答弁がございました。
そのために、標準仕様書に関する情報提供を行い、クラウド基盤に円滑に移行するための必要な支援を行うなど、関係省庁と連携して対応すると約束をしていただきました。
より具体的に、どのような枠組みをデジタル庁はほかの省庁と連携して進めるのでしょうか。
また、これまでどおりの、中小ITベンダーが関わっていた特定の市町村の標準化システムを中小のベンダーが請け負うことは可能なのでしょうか。
大手だけになってしまうかというような非常に心配、懸念があります。
こうした心配に対してもしっかりとちょっとお答えいただきたいんですが、いかがでしょう。
改めて、中小ベンダーも請け負うことができるということでいいんですね。
そして、ちょっと中に、お答えの中に、中には新たなビジネスモデルを模索しなきゃいけないというような、そういう御発言がちょっと気になったんですけれども、標準化システムをこれまでどおり請け負うことができるのかどうか、それから、中には新たな道をみたいな発言がございました、お答えがございましたが、これちょっと御説明できる範囲で御説明いただけますでしょうか。
中小のベンダーもこれまでどおり請け負うことができるんだという安心の答弁の中にも、やはり大手が有利になるのではないかというような、そういう答弁、回答もちょっと含まれているところが非常に心配です。
大手だけになってしまうようなそういう改革でないように、引き続きお願いをいたします。
次に、昨年の五月、当時の武田大臣の答弁で、地域の中小ベンダー、中小ITベンダーには、高齢者を始め多くの住民が恩恵を実感できるためのデジタル活用支援など、新たな分野への参入も考えられるという答弁がありました。
確かに、総務省の二〇二一年、二二年度のデジタル活用支援推進事業では、高齢者にスマートフォンによる行政手続などを教える講座が全国で開かれています。
しかし、これは主に携帯電話会社やショップ、ケーブルテレビ会社、シルバー人材センター、社会福祉協議会などがこの事業に関与しており、中小ITベンダーが実施している例は見当たりません。
デジタル活用支援推進事業の枠の中などで各地の中小ITベンダーが関わる事業を是非総務省として検討していただきたいと思います。
金子総務大臣、前大臣がこうやってお約束したというのは重いと思いますので、是非よろしくお願いします。
今、手を挙げていただいたので、ありがとうございます。
しっかりと、あっ、よろしいですか。
大臣、お答えいただいてありがとうございます。
是非、地方のITベンダーも非常に不安が大きいところがありますので、不安を払拭し、また新たな活躍の場を広げていただくようお願いを申し上げます。
次に、このスケジュールなんですが、二〇二五年度までに全ての自治体が新しい標準化システムに移行する予定になっています。
ただ、自治体ごと、この情報システムの更新時期が違っている。
必ずしも二〇二五年度ともうずばっと切るのではなく、この二〇二五年度で切られてしまうと様々問題が出てくる市町村も中にはある。
二〇二五年度まで完全移行というスケジュールは非現実的ではないか、また、軟着陸も含めてスケジュールの見直しもすべきではないかと思うんですが、スケジュールの見直しなどはあり得ないのか、新しい標準化システムに軟着陸することを目指すべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
それぞれのシステム、四年ぐらい使うところが多いと聞いていますけど、更新時期がずれた場合は、まあ軟着陸といいますか、それぞれの事情に合わせて移行を進めていってほしいということを強く要望させていただきます。
ありがとうございました。
次に、金子大臣、ドキュメンタリー映画「香川1区」というのは御覧になりましたでしょうか。
秘密投票は憲法十五条に定められた大事なルールですが、このドキュメンタリー映画では、投票を終えた有権者が自民党の平井卓也陣営が関係するのではないかと疑われる事務所に行って、どこの企業の誰が平井候補に投票したということを有権者自ら報告しているというシーンがありました。
このようなことは、公職選挙法第五十二条の何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党そのほかの政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はないという秘密投票の原則に反するのではないかと考えますが、御見解はいかがでしょう。
また、この件について、その法律上問題があるのではないかという観点から事情聴取、取調べなどは行われていたのかどうか、そういったことを聞いていらっしゃるか、また選挙管理委員会には問合せなどはなかったのでしょうか。
この映画に映っていた方が勤め先の会社から頼まれて平井候補に投票して、会社から頼まれてこの平井陣営の関係する事務所ではないかというところで報告をしている、平井候補に投票したと報告した疑いがあります。
このドキュメンタリーで報じられたようなこのようなケースでは、公職選挙法五十二条の違反が強く疑われるのではないかと指摘しておきたいと思います。
憲法第十五条四項でも、全ての選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない、選挙人はその選択に関し公的にも私的にも責任を問われないと規定しており、選挙前まで大臣として憲法擁護義務があった方を候補者とする陣営のすることとはおおよそ考えられないと指摘をしておきたいと思います。
次に、ちょっと質問の順番を変えさせていただきますが、不動産取得税の減免、免税について田畑副大臣に伺いたいと思います。
配付資料の一ページの上、平成二十二年四月一日付けの各都道府県宛て総務大臣通知を御覧いただきたいと思います。
取り壊すことを前提とした家屋を取得した際に不動産取得税を課税しないという実務上の取扱いがされています。
この総務大臣通知と異なり、取り壊す前提で取得した建物に対して仮に都道府県が不動産取得税を課税することは違法になるのでしょうか、お答えください。
課すことが違法かどうかのお答えが抜けていたんですが、いかがでしょう。
資料一ページの下以降を見ていただきたいんですが、実際に、東京都では、取り壊す意図を持って競売によって建物を取得したケースについて不動産取得税を課税したので裁判になりました。
競売で落札した建物、落札した建物は、取り壊す意図があってもこの建物の取得に不動産取得税を課税することは違法になるのでしょうか。
課税対象外にすべきだとすれば、この競売で落札した建物も、この後すぐ解体するということであれば不動産取得税の対象外であり、すなわち、この東京都による課税が違法だったという理解でいいのか、配付資料にある東京地方裁判所の平成十九年三月二十九日の判決は誤りであったという理解でよろしいのでしょうか。
この東京都による課税は違法だという理解なのか、そして、この確定しているという東京地方裁判所の判決、誤りだということなのでしょうか。
つまり、租税法律主義というのがありますが、通知で課税できるできないということを運用している、そのことに問題があるという指摘をしたいと思います。
是非とも、地方税法の中に、取り壊す予定の家を購入した際には不動産取得税の課税対象外とする旨を明文で盛り込むべきではないでしょうか。
そのことを主張して、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 総務委員会 2022/03/29 6号
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国民民主党・新緑風会、会派を代表して質問をさせていただきます。
まず初めに、前田会長に伺います。
昨年十二月放送のNHKBSスペシャル「河瀬直美が見つめた東京五輪」にて、五輪反対デモに加わっていなかった男性のインタビュー画像に、五輪反対デモに参加しているという男性、実はお金をもらって動員されていると打ち明けたという、全く事実と異なるテロップが表示された問題があります。
既に、今日のこの総務委員会でも、そして衆議院総務委員会でも三月二十四日に、国民民主党の西岡衆議院議員や立憲民主党の鈴木議員、共産党の宮本議員などからこの問題については質問がありました。
これに関して、私は別の角度から質問したいと思います。
このドキュメンタリーの関係でお尋ねしたいと思います。
まずは、オリンピック・パラリンピック東京大会にNHKから放送権料、そのほかで支払った金額を是非教えてほしいんですが、いかがでしょうか。
これ、民放と、いわゆるコンソーシアムで合わせて六百六十億円というのは公表できるということですが、民放は原資はスポンサーからということですが、NHKについては原資は皆様からいただいて預かった受信料ということで、より公開して透明度を高めるべきではないかと思うんですが、このNHKが支払った部分は個別にお知らせできない、秘密契約だからという、これはパラリンピックですね、話がありましたが、オリンピックについてはこのNHKが払った部分を公にできない理由は何なんでしょうか。
やはりこれ、皆さんから預かったお金で運営されていますので、これはよほどの理由がない限り公表をされるべきだということを申し上げ、お願いをし、このドキュメンタリー番組の質問に移ります。
この問題となった「河瀬直美が見つめた東京五輪」についてですけれども、この番組を制作し、問題のテロップを流したディレクターやスタッフは大阪放送局の所属と伺っていますが、全国的な組織編成でいうと、ドラマやドキュメンタリーを作る制作局の所属なのか、それとも、スポーツを含めてニュース番組の取材を行う報道局の所属になるのか、どうなんでしょうか。
どちらも制作しているコンテンツセンターという認識でいいのでしょうか。
そこで伺いますけれども、NHKは二〇一四年五月放送の、二〇一四年五月放送の「クローズアップ現代追跡出家詐欺狙われる宗教法人」でやらせ演出が問題となり、第三者機関、BPOの審査の対象になりました。
この事件を受けて、NHKでは匿名チェックシートが導入され、匿名での放送の必要性のほか、取材先はどんな人でどう確認したのか、話の内容の真実性を確認したかなどの項目について、取材、制作の担当者と上司などが検討、判断することになっていました。
「クローズアップ現代」や大阪の「かんさい熱視線」など、ドキュメンタリー番組では厳格にこの匿名チェックシートが運用されていたようですが、この問題となったドキュメンタリーで、大阪局で運用されていなかった理由は何なのでしょうか。
この匿名チェックシートが使われなかった理由というのは明確でないような気がするんで、この使われなかった理由だけもう一度御説明いただけますか。
過去に問題があった番組で指摘され、そういうチェックシートが使われるはずだった、これが使われず、また新たな問題が起きた。
このことは、会長、どうお考えになっているか、一言お聞かせいただけませんか。
是非、そのほかいい番組を作っていらっしゃるNHKですから、過去の反省が生かされなかったということを更に反省して、以後このようなことがないようにしていただきたいと思います。
さらに、この番組の質問ですけれども、BSスペシャル「河瀬直美が見つめた東京五輪」について、今年二月に出た調査チームによる調査報告書を読んでも納得いかないところがある。
入念な放送前に局内の試写があって、複数の上司からディレクターに対して非常に厳しい駄目出しがあると、ドキュメンタリー番組が放送する際にはそうなんだということを聞いています。
このBSスペシャル「河瀬直美が見つめた東京五輪」での局内試写が結果として緩かったのは、報告書を読んでもなかなか出てこないんですね。
納得がいかない。
前田会長は全社的なコストカットを進めているとも報道されていますが、この虚偽テロップ問題の背景には人員削減や予算削減による制作現場の劣化の問題があるのではないか、この点はどうでしょうか。
本当にこういう言わば誤った情報を流してしまったという、過去の反省が生かされなかったことを指摘して、次の質問、次は「ニュースシブ五時」での質問に行きたいと思います。
ちょっと順番を変えます。
配付資料を御覧いただきたいんですが、NHK関東エリアで放送されている夕方のニュース番組「シブ五時」の一月下旬の放送で、官邸内の世界遺産登録等に向けたタスクフォースを報道する際に、客観報道とは言い難いのではないかという、歴史戦チームと名付けられたこの画像が流れました。
まず、報道局長に伺いたいんですが、歴史戦という言い方がされていますが、このような画像が流れることは、NHKのディレクターが指示してデザイナーに描かせ、その放送をプロデューサーがオーケーしたということになると思うんですが、NHKは歴史戦を肯定的に捉えているということでよろしいのでしょうか。
放送法が定められたときの第七国会、四月八日に、当時の自由党の辻寛一電気通信委員長が放送法制定の趣旨について述べています。
金子大臣にお願いしたいんですが、辻寛一委員長は後に自民党に参加した方でもあり、大先輩の言葉として、配付資料に掲載しているこの辻委員長の趣旨説明、是非読み上げていただきたいんですが。
お願いします。
是非金子大臣にお読みいただきたかったんですが、残念です。
金子大臣、今読み上げられた放送法制定の趣旨と、かつて戦争前、戦争中に軍閥、官僚が虚妄なる宣伝の手段としたことの反省として、放送法の各種規定を設けています。
当時の自由党、辻委員長はこう述べているように、かつて大日本帝国では、軍部を始め政府を挙げて自国民の戦意を鼓舞し、国際社会での日本の立場を有利にするため、思想戦、宣伝戦を行ってきた。
その結果が、多くの国民の多大な犠牲と敗北。
私たちは歴史から何かを学び、かつて私たちの国が行ったことを批判的、反省的に分析、検証し、それが国民やほかの国民に否定的な結果をもたらしたのであれば、再発防止の方策を考えて、同じような出来事を将来に向かって繰り返さないための糧にすることこそ必要だと考えています。
歴史解釈を政治宣伝の場とする歴史戦はかつての大日本帝国の軍部や官僚が進めていて、最終的に国を敗北に陥れ、内外の方々に多大な被害を結果としてもたらしました。
思想戦や宣伝戦に近いものとして、この放送法の趣旨とも相入れないと考え、歴史戦を取り上げるときには必ず批判的に取り上げるべきだと考えますが、金子大臣、是非御見解を伺いたい。
是非、放送法をつかさどる大臣として御意見、御感想をいただきたかったのですが、残念です。
この夕方のNHK「シブ五時」で官邸タスクフォースが取り上げた際、岩田明子解説委員は、佐渡金山を世界遺産に登録すべしという一方的な言い分を流すだけでした。
佐渡金山については、朝鮮人、韓国人の強制連行の歴史があったため、韓国などから批判が出ていて、出ることも想像できました。
NHKの方は御存じだと思いますが、NHK新潟放送局のディレクターが新しい資料を基に被害者にも丁寧に取材してまとめた、一九九二年放送の「佐渡金山強制連行の傷跡」という番組もありました。
また、この日の「シブ五時」では、二〇一五年の軍艦島の登録後に、我が国に対してユネスコから、負の歴史を示す展示、犠牲者を記憶するための措置、当事国間での対話継続などの勧告があったことには全く触れていませんでした。
これは、放送法四条四項、NHK番組基準第五項に違反する疑いがあると思います。
是非見解を伺いたいと思います。
そういう公的な見解ですが、これタイミングというのも非常に問題だと思うんですね。
これが放送されたタイミングは、翌日に佐渡金山の推薦の可否を決定する岸田総理への強烈なプレッシャーになったのではないか。
また、佐渡金山を世界遺産に登録すべしと主張する安倍元総理や自民党の高市政調会長の主張と完全に重なる主張であったことも考えれば、報道の独自性に疑問があることを指摘しておきたいと思います。
次の質問です。
今、テレビを持たないという世帯が増えています。
ニュースも番組もスマホ、ネットで十分だという、これは若い世代だと言われてきたんですが、放送をめぐる審議会の中では、先日、私も驚きましたけど、死ぬまでテレビを見続けるのは六十代の世代、四十代はもはやテレビは必要ないという、そういうテレビを見ないんだという発言まで載っておりました。
今、チューナーの付いているテレビ、このチューナーのないモニターだけのテレビも爆発的に売れているということもございます。
いわゆるアプリでそのモニターでも実質的には放送が見られてしまうと。
ますます家庭からテレビの受像機、チューナー付きの受像機が消えてしまうという流れにある中で、民放連も、やはり一つは、このテレビ離れを加速させる原因に、NHKの受信料、この負担の重さもあると、これもこれに加速させているということをおっしゃっている方も多いんです。
今、そんな中で前田会長は、この受信料を下げる努力を懸命にされています。
これは評価いたしますが、その値下げの中に、単純な料金の値下げだけではなくて、例えば今、ネットメディアなら一契約でファイブアクセスまでできるというような契約形態が主流になってきています。
こうした、例えばNHK一契約で複数のアクセスも認める。
なぜこんなことを言うかというと、例えば収入のない学生、地方から親元を離れてたくさんの学生が都会に出てきています。
やはり親も仕送りが大変だ。
そんな中に、やっぱり都会で一世帯だということで受信料を払うのは大変なんですね、収入のない世帯は。
これも親元が契約していればツーアクセス、スリーアクセス大丈夫だということになれば、その若い人たちもチューナーの付いているテレビを持とうという気になると思うんですね。
そういった面からも、地上波放送、それからテレビを家庭からなくさないということも、もう今すぐにやらなきゃいけないことだと、危機感を持ってやらなきゃいけないと民放などは言っています。
是非、単純な値下げだけではなくて、そういった受信形態、そういったことも、家庭からテレビをなくさないためのそういう契約形態の見直しについても検討していただけないでしょうか。
今、本当に五百円や千円でファイブアクセス可能というネットの時代、これテレビ要らない、若い人がテレビを見なかったらテレビ放送という世界すらなくなってしまいます。
これ早急に是非こういったことも検討してほしいという要望をさせていただきます。
次に、前のこの委員会の質問で、山形県米沢市にあるラジオ送信所の住民からの声がある移転をしっかりと受け止めて、前へ進めていただきました。
さらに、その後をお聞きしたいと思います。
このラジオ送信所の移転が進んでいますが、来年度予算で幾ら投じる予定、またその後の進み具合、進捗状況を御報告お願いできませんでしょうか。
是非、この送信所は米沢上杉城址、米沢の城跡にあって、景観上も古くなって非常にマイナス面もあるということで、移転を進めていただいたことに感謝を申し上げ、これ全国にそういった送信所が、寿命が来ているというところ多いと。
なかなかラジオに予算が掛けられない中ですが、これは、全国でラジオというのは防災上必要ですので、是非引き続き進めていただきたいと思います。
さらに、このラジオ送信所であるとか、あるいは老朽化した地方局の局舎、この移転や更新も、本当に災害のときには災害から地方の人たちを守るとりでになるのがNHKの地方局も含めて送信所やそういった放送設備ですので、これなかなか、老朽化が進んでいるところが幾つもあるんですが、進まないという話も聞きます。
こうした防災の拠点の更新、そして耐震化も含めてもっとスピードアップして進めるべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
そして、災害時には大きなエリアの地方のラジオも重要な役割を果たしてくれていましたし、ここのところの、今年の再び東北を襲った地震でもそうでしたが、新幹線が大きな被害を受けたり、人的被害は何とか改善点で食い止められましたけれども、想定していたより大きな地震が頻繁に起こる。
それから、送信所もそうでしょうし局舎もそうですが、想定していたよりも壊れるようなケースも随分あるようなんですが、今後新しくするものについては、これまでで考えられていたように、より以上に耐震性を強化して建て替えをしていくとか、送信所についても耐震性の基準を上げていく、そういった新たな防災への取組等は考えていらっしゃるんでしょうか。
温暖化も相まって、これまで建築基準法で、風の基準、五十メーターを超えるような風が内陸で吹くなんということはまずなかったんですが、このところ頻繁にそういうことも起きてきています。
それから、近年の地震でも様々なインフラが被害を受けているということもありますので、本当に一・五倍の基準で大丈夫なのか、これもちょっと再検討すべきだと思うんですね。
是非、一旦地震や災害があったときに放送局が放送できなかった、使えなかった、そういうことがあっては、より災害を、二次災害も含めて大きくしますので、こういった面でも、新たな知見を基に防災強靱化、より災害に強い局舎造り、是非お願いしたいと思います。
時間が参りましたので、今日はここで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[参] 東日本大震災復興特別委員会 2022/03/25 4号
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国民民主・新緑風会の芳賀道也です。
まず、甲状腺がんの多発について質問をさせていただきます。
「食品と暮らしの安全」三月号、資料の一ページから二ページを御覧いただきたいと思います。
こちらには、山形県でも定期的に診察を行ってくれています、信頼されている寺澤医師の記事が載っております。
寺澤先生によれば、原発事故後、約三百にも上る症例数はかつての数十倍にもなると。
これまで百万人に一人いるかどうか程度だった甲状腺がん、原発事故後の約三百にも上る症例数はかつての数十倍にもなるということです。
このように福島県で震災後甲状腺がんが多発している原因を環境大臣として何だと考えているか、教えてください。
そもそもこのスクリーニング自体が甲状腺がんが増えるのではないかと心配されて行われたという経緯がもちろんベースにはあります。
さらに、この非常に感度が高い若しくは精度がいいスクリーニングがもたらした結果だという報告ですけれども、仮に精度のいいスクリーニングのせいだとすると、同じ子供たちを検査した二巡目では、新たに甲状腺がんは見付からないか、極めて少ないはずですが、二巡目の検査でも七十一人が悪性ないし悪性疑いと診断されたことから考えると、これ、精度の良いスクリーニングが理由と考えるには非常に無理があると考えられますが、いかがでしょうか。
この二巡目でも多かった説明にちょっとなっていないという気がするんですね。
この寺澤先生のリポートにも、スクリーニング効果であれば、二巡目でがんは見付からないか、極めて少ないはずなのです、ところが、二巡目も七十一人が悪性ないし悪性疑いと診断され、しかも、そのうち三十三人は二年前は異常なしと診断されていたということですし、この過剰診断という主張については、子供たちの甲状腺がんの大部分の手術をしている福島県立医大の鈴木眞一先生も否定しているというんですが、大臣、特に、二年前、精度の高いスクリーニングで見付かっているんだというんですが、三十三人は、二年前には全く異常なしとされていた方が二巡目で極めて深刻な状態にあるということが分かったということなんですが、これどう説明付くんでしょう。
よく政府の説明のときに慣用句のように使われる、科学的な根拠に基づいた正確な情報をというんでこの情報だけが出てくるんですね、このUNSCEARというこの研究ですけれども。
大臣に再びお聞きしたいんですけれども、では、政府として、甲状腺がん多発の原因は過剰診断、スクリーニングだと、これ断定をされたのか。
それからもう一つは、甲状腺がん多発、これはもう放射能の影響はないと、この原因の中からは排除したのかどうか。
この二点だけ教えていただけますか。
大臣、どうでしょう。
放射線の影響は原因の中から排除したのか、していないのか。
これだけ教えてください。
現時点では放射線の影響は排除したと、国はそう決定したということでいいんですね。
明らかに精度の高いスクリーニングで先に見付けたんであれば、二巡目でこれだけ多くの方が見付かるはずはないわけで、あくまで、もう一度、政府が好んで使う言葉を私からも贈りたいと思います。
科学的な根拠に基づいた正確な情報を求めることを国はしっかりとやってもらいたい。
次に、東京電力に伺います。
事故を、原子力事故を起こした東京電力は、この福島での甲状腺がんの多発と原発事故の間に因果関係があるのかないのか、この辺はどう考えているのか、教えてください。
国は疫学調査などは余り行わないようですけれども、東京電力として独自に調査を行うなんという考えはございませんか。
どうでしょうか。
ありがとうございました。
この後、後藤厚労大臣にお伺いしたいんですけれども、私も議員になって三年弱、いろんな国会のルールが分からないで、ちょっと驚いたんですけれども、やっぱり命を守る省庁なんで、厚労大臣にも是非この因果関係についても聞きたかったんですが、これは省庁別でいうと環境省の担当であるということで、そういう質問はどうも厚労省はお答えできないということなもんですから、質問を変えました。
過去や最近の国立がん研究センターのデータを基に計算すると、小児甲状腺がんの罹患率が全国で上昇しているように考えられます。
一九九八年から二〇〇七年のデータからすれば零歳から十九歳までの男女の罹患は百万人当たり二・一人でしたが、事故後の二〇一〇年のデータを取ると百万人当たり六・六八人に増えています。
全国的に小児甲状腺がんの患者数が増え、罹患率が上昇しているのではないでしょうか。
厚労大臣の見解を伺いたい。
また、特定の地域と限定せずにも、全国的な甲状腺がんの罹患率の上昇があるとすれば、どのような原因があると考えているのでしょうか。
お願いいたします。
このところ、やはり様々な影響でがんが多くなっているということもありますので、やはり化学物質が影響しているのかもしれない、全てのことを含めて、あらゆるがんについて大規模な疫学調査、研究、もっと力を入れるべきではないかと思うんですが、厚労大臣、いかがでしょう。
放射線の影響を含めて、化学物質、様々な今影響がありますので、是非しっかりと命を守る対策を進めてもらいたいと思います。
次に、この甲状腺がんの多発の原因究明のため、事故に起因するものについては環境大臣ということですので、現在そういった調査研究は行っているのでしょうか。
また、その疫学調査、研究の予算はどこの省庁の予算で、どれだけの金額なのか、教えていただけますでしょうか。
チェルノブイリの原発事故では、甲状腺がんと一部の白血病については被曝との因果関係が科学的に認められました。
原発事故後、東日本全域に高い濃度の放射性物質が飛散、例えばキノコ、山菜の注意が呼びかけられた地域でいえば、東日本十七都県、まあ十四都県と言うこともありますが、この広い地域で放射能汚染がかなりの、ある程度の濃度ではあったということです。
この地域で甲状腺がんや白血病は増えているのか、いないのか。
また、福島以外でもこうした疫学調査を行う必要があるのではないか。
また、こうした調査は行われているのでしょうか。
今の答弁の中でも、福島県のように多発するおそれはないからほかは調べなくてもいいと言いつつ福島も原因は放射能ではないんだという、論理の矛盾があるということを指摘して、次の質問に行きます。
そして、当然、被曝については、少ない被曝でもがんの発生率は正比例するのではないかという学説もありますので、特に東日本では疫学調査が必要だということを申し述べて、次の質問に参ります。
三月十七日、今年も立ち退きをめぐる訴訟が新たに起こされました。
福島県以外に避難していらっしゃる皆さんが次々と立ち退きを求められて、全国各地で裁判になっています。
この今年、三・一一、提訴した例では、福島県は、二〇一七年の三月に申込書と契約概要を渡して東京都に避難している避難者に判こを押させた後で、四月に入ってから正式な契約書を渡して、避難者が仕方なく契約書に同意せざるを得ない状況に陥れたと聞いています。
四月になって来た詳しいその契約書には、契約概要になかった、二年住んだら必ず退去、退去できないときには二倍の家賃が払う、このようなことが既に住み始めてからあったということです。
ここで鈴木財務大臣に伺いたいんですけれども、一般的に災害時に政府が国家公務員住宅を被災者に提供する枠組みについて御説明をお願いできますでしょうか。
原発事故を受けて福島などから避難してきた方々には、何らかの家賃の安い住まいを提供することが国の義務ではないかと思います。
実際に山形県に避難していらっしゃる福島の方には県が公の住宅を安く提供して、避難していらっしゃる方からは非常に喜ばれているんですが、国家公務員住宅からも今立ち退きを、これは福島県が迫っているということですが、迫られている。
これを受けて、西銘復興大臣に伺いたいんですが、やっぱり安い住宅提供しましょうよ、困っていらっしゃる方に。
いかがでしょう。
是非、県外に避難していらっしゃる方が裁判に訴えなければならないというようなことは非常に悲しいことだと思います。
手を差し伸べましょうよ。
大臣、お願いします。
次に、配付資料の三枚目を御覧ください。
甲状腺がん訴訟に原告として加わった、当時子供でいらした六人の声が仮名で書いてあります。
当時六歳から十六歳だった男女六人、自分たちはなぜ、まれで少ない病気である小児甲状腺がんになったのか。
差別や偏見を恐れ、孤立してきた皆さんです。
しかも、進学や就職といった人生の大切な時期に手術や治療を経験し、苦労を重ねています。
ようやく今回、この皆さんが声を上げてくれた。
その皆さんの声をちょっとここで紹介したいと思うんですね。
ゆうたさん。
今まで甲状腺がんにかかっていたことを誰にも言えず苦しんできました。
原発事故はまだ終わっておらず、被害者である私たちが生きていく以上、続きます。
それから、ちひろさん。
大学二年のときに甲状腺がんと診断されました。
何も聞いていないのに原発事故とは関係ありませんと言われ、なぜそう言い切れるのだろうとつらい気持ちになりました。
るいさん。
私は再発を含む手術を四回、アイソトープ治療を一回、計五回の手術及び入院を経験しました。
あおいさん。
高校生のときに甲状腺がんの手術を受けました。
その後、再発、遠隔転移もあり、完治は難しい状況です。
将来がとても不安で、結婚や出産など先のことは考えられないです。
この裁判がほかの甲状腺がんの皆さんの力になればと思っています。
こはくさん。
中学二年生で甲状腺がんと言い渡されたとき、私は驚きました。
二度目のときは、驚くこともなく、ただただ残念と感じました。
全摘をすると、半永久的に薬を飲まなくてはなりません。
将来、健康な人と同じように安定した生活ができるよう補償してほしいです。
この皆さんの声を聞いて、皆さん、どうお感じになるか。
環境大臣、いかがでしょう。
西銘復興大臣、いかがでしょう。
これで改めて因果関係がどうだということは一切問いませんが、こうして甲状腺がんに悩んでいらっしゃる皆さん、なかなかサポートもない。
そして、実はこのサポートをしているのが民間の皆さんなんですね。
三・一一甲状腺がん子ども基金では、原発事故当時十八歳以下で、一都十五県に住んでいて、甲状腺がんと診断された方に十万円、再発、転移して再手術された方に十万円、この給付を行っています。
この受給者、二〇二〇年二月現在、福島県で百十四人、福島県外で六十二人、百七十六人です。
東日本やっぱり全体で増えている。
これは、この皆さんも寺澤医師もおっしゃっているように、スクリーニングでは説明できないというんですね。
是非、様々な、県立医大、検討委員会、福島県、管轄官公庁、官庁である環境省の関係者、正確な患者数に基づいた結論を出す努力を求めて、今日は厚労大臣も環境大臣もそして復興大臣もいらっしゃいますので、お願いを申し上げます。
次に、私のふるさと山形県では、事故後十年たって初めて、十年たってキノコが食品基準を超えて、出荷規制が行われました。
十年もたってなんで、ちょっとやっぱり市民の皆さんも驚いた。
それでも山形県は、奥羽山脈があり、比較的太平洋側や関東よりは汚染が低くて、そういう規制が掛かっているところが非常に少ないんですけれども、ただ、キノコについてだけは、これコウタケという非常に珍しいキノコが超えたんですが、キノコが超えると全てのキノコが全部出荷停止になってしまう、あるいは自粛になってしまう。
しかも、今度は、解除するときには一品目ずつ、何年か掛けて六十品目とか、極めて解除のハードルが高いんですが、この辺の解除に向けてのルール、教えていただけますか。
安全を確保した上でのスムーズな解除の方法の改善もお願いをします。
三月十五日の質問でも、西銘大臣から関係省庁としっかり連携を取って対応していくというような回答もいただいています。
今日も、厚労大臣、それから環境大臣来ていただきました。
是非協力して命を守るために頑張っていただくことをお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 総務委員会 2022/03/22 5号
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
コロナに加えてロシア、ウクライナ情勢によって、日本郵便の海外への航空便を使った郵便について、ふだん引き受けているのに現状で引受停止となっているのは何か国あるのか、また、直接戦争とは関係のないヨーロッパの多くの国について日本郵便が引受停止としていたのは、しているのはなぜか、また、引受再開の見通しや再開のための改善策について教えていただきたいと思います。
困難な中で、コロナに加えて戦争という、かつて経験したことのない大変なことが二つ重なっている中でそうした改善の努力をしていただいていることに感謝を申し上げた上で、なお一方、海外にいらっしゃる邦人の方には、いや、海外から送られるのに、なぜ日本からだけどうしてこんなにも多くのところに送ることができないのという声、内外格差というのがあるのが事実です。
例えば、普通の郵便の例を挙げたいんですが、海外にお住まいの邦人の方から、同じような航空扱いでもアメリカ発というのと日本発、これ全然違うというんですね。
例えば、通信販売でアメリカ・フロリダ州にある会社に三月十日に日本の方がインターネットで注文した。
三月十一日にはフロリダ空港から発送され、三月十四日には成田空港にもう着いちゃっている。
税関、検疫の後、三月十六日にはそのネットで注文した日本の家庭の元にアメリカ発の荷物が届いている。
重さ一ポンド、四百六十グラムで料金は四十五ドル、一ドル百十八円で五千三百十円。
これに対して、日本からアメリカ・マイアミに同じような重さのものを日本郵便で送ると料金は約一万円掛かり、しかも届くまで何週間も今掛かっていると。
なぜアメリカ発なのか日本発なのかで航空扱い、こんなに値段も、それから時間も違うのか、この辺についてはいかがでしょう。
努力はしていただいていることには敬意を表します。
この日本郵便による海外への航空扱いについては、コロナが発生した当時、グアムの邦人からの依頼で新たな航空会社と契約をしてもらって届くようになったけれども、やっぱり日数が掛かるんだということもありました。
今もヨーロッパ向け、イギリス、ドイツ、フランスなどは新たな航空会社と契約してということがありましたので、こういった、常に、より、JALやANAだけではなくて海外の航空会社とも契約をしておくことであるとか、便数を増やす、それからコストを下げることがやっぱり必要なのではないかと思いますが、この辺はいかがでしょうか。
日本郵政、日本郵便には是非、海外で暮らす日本人のためにも引き続き頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この日本発か海外発かでいろんな格差があるということですけれども、日本発の個人扱いの航空扱いを日本郵便以外の民間業者も扱えるようにもっともっと規制緩和すべきではないかという、海外に住む方からなども御意見を伺っています。
この辺については、総務省、いかがでしょうか。
コロナが始まった頃もこの問題を質問で取り上げましたけれども、一部外務省でも一時は外交行のうすら届かないというようなこともあったということで、危機管理にもつながりますので、旅客便が減っても荷物の確保のために、国が人が乗っていない便についても海外邦人の荷物のためにあえて補助を出して様々便を飛ばすというようなことも含めて、是非御検討いただきたいと思います。
次の質問です。
かつて、毎年、毎年度ですね、特別交付税参考資料を自治省や総務省が作成していたという指摘が成蹊大学の浅羽隆史教授の書かれた「特別交付税の算定ルールと果たしている役割」という論文に書かれていると、先週三月十六日のこの総務委員会で、前田自治財政局長から、質問させていただいて、御返答がありました。
特別交付税参考資料という名称の文書は現在作成しておりません、この算定に関わる文書の保存期間である五年間、文書を確認いたしましたが、特別交付税参考資料という名称の文書は確認できませんでした、また、前田局長御本人、私も、個人的な記憶ではそうしたものを見た記憶がございませんという答弁でした。
ところが、実際に私どもの事務所で古本屋さんを通じて手に入れて、この六十一年度ですか、この実際の参考資料、手に入れることができました。
提示をしたり、参考資料として提出しようかと思いましたが、全会一致ということで認めていただけませんので、この委員会に提出することはできませんでしたけれども、こうした中で、旧自治省時代も含めて、実際にあったわけですから、旧自治省時代も含めて、特別交付税参考資料はいつまで作成されていたのか。
また、最近はもうないんだということをはっきり言っていただきましたので、最近は特別交付税参考資料に類するもの、つまり、特別交付税の十二月分と三月分などを合算して、都道府県や市町村にどのような使い道として幾ら交付したかを集計したものをパソコン上などで表計算で作成しているのではないでしょうか。
いかがでしょうか。
いわゆるパソコン上で表計算もしていないということなのでしょうか。
先週の自治財政局長の御答弁では、特別交付税九千九百五十七億円のうち、使い道を公表している三千六百億円を除く六千三百五十七億円の使い道について、算定額が大きい項目として、文化財保護や地域おこし協力隊、定住自立圏に関する経費などがございますというお答えでした。
実際、この私どもが手に入れた昭和六十一年度の参考資料を見ると、その年度の特別交付税について、各政令指定都市、市町村ごとの使い道をしっかりはっきりと書いてございます。
現在でもやっぱり、本にはしていないものの、当時も参考資料にまとめていたのですから、今もまとめているんじゃないでしょうか。
特別交付税を算定する総務省の財政課などの担当者は、前例をそうでなければ参考にできず、毎年一から膨大な作業を見直し、ゼロから計算するということになります。
公開しない、するはともかく、現在も同じように特別交付税の使い道と金額を総務省自治財政局財政課などで、紙ベースではなくパソコンの表計算でまとめているという理解でいいんでしょうか。
私、国会で予算案やこの決算案を審議するに当たって、国民の代表として使い道を細かく見ていく必要があります。
金子大臣に伺いたいんですが、前任の武田大臣も透明化についてはより透明度を高めていくんだというお約束もされていました。
是非、この金額の表計算データなどがあるということですので、自治体ごと、細かい項目ごとの使い道と金額のこの表計算データなども国会審議のために国会に提出していただきたい。
より透明度を高めていただきたいと思うんですが、大臣の考え、いかがでしょうか。
時間ですからこれで終わりますけれども、残念ながら全会一致にならず、この資料の提示、認めていただけませんでしたが、是非、こうしたのは予算で非常に大事なことだと思いますので、引き続き資料として認めていただけるようお願い申し上げて、私の質問を終わります。
第208回[参] 総務委員会 2022/03/16 4号
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
会派を代表して質問をさせていただきます。
金子総務大臣、どうぞよろしくお願いいたします。
私の地元山形県などを含めて、全国でガソリン、軽油の価格高騰が国民生活に大きなダメージをもたらしています。
ロシア軍のウクライナ侵攻による更なる原油価格の高騰も本当に心配です。
そこで、揮発油税、地方揮発油税のトリガー条項、軽油引取税のトリガー条項を発動できるよう、ガソリン価格を三か月連続で一リットル当たり百六十円を超えた際に、揮発油税をガソリン一リットル当たり四十八円六十銭から二十四円三十銭へと半分の本則税率にし、本則課税にし、地方揮発油税を五円二十銭から四円四十銭に引き下げて本則課税として、軽油引取税も軽油一リットル当たり三十二円十銭から十五円の本則課税に戻すことができる法改正を政府に求めたいと思います。
財務省の江島審議官と金子総務大臣の御見解をお伺いいたします。
あらゆる選択肢を排除することなくということですけれども、報道によりますと、昨日十五日、公明党の山口代表と岸田総理の間でトリガー条項凍結解除などの会談がなされ、会談で公明党の山口代表も、会談後の記者会見で自民党の幹事長も、トリガー条項を凍結解除、そしてそれだけではなく、トリガー条項の凍結解除を灯油や重油にも広げていくことも含めて検討すべきと述べたということが報じられております。
灯油や重油についての石油石炭税の引下げなども含めて、さらには、これから質問させていただきますが、いわゆるスタート時点、トリガー条項凍結が解除されて、そのスタート時点からお店でしっかりと、まあ、ずばっとですね、値段が下がるように、そうした細かな検討も含めて政府で検討をお願いしたいと思います。
金子総務大臣、そして江島審議官、どうぞよろしくお願いいたします。
江島審議官については、お忙しい中お越しいただきました。
ありがとうございました。
これにて御退席いただいて結構でございます。
是非、委員長、お取扱いをお願いいたします。
ありがとうございます。
それでは、そのトリガー条項発動の様々な、まあ、ずばっとですね、発動から値段が下がって混乱を生じない、その関連の質問をさせていただきます。
三月九日の本会議では丁寧にお答えをいただかなかったので再度お尋ねしますが、揮発油税、地方揮発油税では、特例税率の適用停止に伴う手持品控除を通じて、スタンドなどが、スタンドなど小売業者がトリガー条項発動の初日から安い税率で販売できるようにしています。
一方、軽油の方。
軽油引取税にはこの制度はありませんが、配付資料二ページにあるように、軽油引取税の課税のタイミングを、特定業者、元売業者から小売業者などの軽油への引取りの時点から、実際に消費者がスタンドで軽油を給油した時点へと変えられる委託契約の制度があります。
この平成二十二年四月一日付け総務省都道府県税課長通知について、再度御説明をお願いいたします。
この委託契約を結んでいれば、トリガー条項発動で軽油の方も、軽油引取税の税率が急に変わっても、ガソリンは、在庫納入の時期に関係なく、トリガー発動の初日から確実に税率の安い軽油を販売できます。
ただ、全国石油商業組合連合会によりますと、現状では委託契約は全てのスタンドで実施しているわけではない、実際には半分強程度だということです。
これではトリガー条項発動の際に委託契約を結ぶスタンドとそうでないスタンドの間で税率の差が生じ、軽油販売の現場で混乱が生じます。
そこで、憲法に定める租税法律主義を貫くためにも、総務省都道府県税通知ではなく、地方税法に明文化する必要があると考えます。
特定業者と小売業者の間で委託契約を結べば課税のタイミングを消費者がスタンドで給油するタイミングに移せること、トリガー条項発動となれば、全ての軽油の小売業者と関連する特約業者との間で委託契約が結ばれているものとみなし、発動初日から全てのスタンドで軽油を本則税率で安く販売できるようにすると地方税法の附則第十二条二の九に是非追加をいただきたい。
御見解を再度伺います。
是非この点も、混乱を防ぐためにしっかりと対応をいただければと思います。
先ほど、立憲の岸委員からの御質問に対して、総務大臣も、仮定の問題についてはお答えできないかもしれないけれどという岸先生の質問に対して、非常に前向きな、もし地方税が減るようなことがある場合には五千億円しっかりと対応するんだという、本当に地方の味方といいましょうか、地方のことを考えた前向きな御発言もありましたので、もし発動されたら、その混乱を防ぐためのことも含めて、大臣にもう一度その改めて決意を伺えないでしょうか。
仮定の問題に答えられないということは分かりますが、もう岸田総理もあらゆる選択肢を排除せずと言っているんですから、当然、当然そういう決断があったときにはもう準備できていますよというのが優れた総務官僚ですしトップである総務大臣だと思うので、その辺の御決意を改めて、先ほど岸先生にもすごい前向きなすばらしい発言がありましたので、お願いできますでしょうか。
是非、もう既に先回りして様々な対応をしていくというのは当然行われていることだと信じておりますので、是非その辺の、しっかりとやるんだということを改めて一言お願いできませんか。
優れた地方の味方、総務省の皆さんが先回りをしてきっちり対応してくれていると信じております。
エールを送って、次の質問です。
続いて、基準財政需要額の算定に当たって、人口を係数とするものはかなりあります。
地方交付税法の条文を見ると、都道府県の二十二ある算定項目のうち人口を含むものは七つあり、人口又は人口関連の指標を考慮するものは二十二項目のうち十八項目。
市町村の算定項目二十二のうち人口を算定するものは十項目あり、人口又は人口関連の指標を考慮するものは二十二項目のうち実に二十項目もあります。
全国的に人口減少社会に移行する中で、人口を算定基準とするほとんどの自治体で毎年基準財政需要額が減少するということになってしまいます。
人口が減少しても財政需要は減らない分野がほとんどなので、これを見直す、あるいはこうしたことを考慮するということが必要ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
四月から全国の市町村の半数以上が過疎という状況になってきました。
非常に心配です。
是非、この人口関連の指標、人口が減り続けるところがますます苦境に立たされることのないように、この後もその見直しを求めていきたいと思います。
次に、山形県内の自治体公務員の昨年度の一時金のうち期末手当を見ると、正規職員が二・五五か月分の期末手当に対して、会計年度任用職員の期末手当は一・四か月分か一・四五か月分しかありません。
正規職員はこれに勤勉手当が一・九%分上乗せされましたが、会計年度任用職員には勤勉手当の支給はありません。
会計年度任用職員の冬の期末手当の月数も二・五五か月分と、横並びとすべきではないでしょうか。
いかがでしょうか。
通知はなされてもなかなか実態が変わらない、動かないという気がします。
今年度、令和三年度の地方財政計画では、いわゆる会計年度任用職員制度の期末手当などの平年化によって会計年度任用職員関係の人件費がアップされました。
当然の措置ではありますが、会計年度任用職員に関する自治労の調査によると、正規職員との格差がはっきりと存在しています。
政府の直近の調査によれば、地方公務員の一般行政職の平均年間の給与が六百四十万二千円なのに対して、自治労の調査によれば、二〇二〇年の会計年度任用職員の平均賃金収入は二百二十四万八千円にとどまります。
配付資料の四ページ上段にあるように、昨年七月十六日に、人事院より、「一般職の職員の給与に関する法律第二十二条第二項の非常勤職員に対する給与について」が出されました。
この中には、任期が相当長期にわたる非常勤職員に対しては、期末手当及び勤勉手当に相当する給与を、勤務期間、勤務実績等を考慮の上支給するよう努めること、この場合において、職務、勤務形態等が常勤職員と類似する非常勤職員に対する給与については、常勤職員に支給する期末手当及び勤勉手当に係る支給月数を基礎として、勤務期間、勤務実態等を考慮の上支給することと盛り込まれています。
この人事院給与指標改定は国家公務員を対象としたものですが、地方自治体で働く会計年度任用職員の給与についても国家公務員と同じように考えるべきではないでしょうか。
金子大臣の御見解を伺います。
保育士、学童指導員、学校給食関係職員、図書館職員など、職場では正規職員と同等の業務をこなしているという例も多くて、同一労働同一賃金の考え方からしても、会計年度任用職員に給与の引上げを進め、勤勉手当の支給、退職手当の給付を義務化すべきだと考えます。
是非、前進、あるいはこの努力を、引き続き、国家公務員並みのものを地方公務員にもということも含めて大臣にもお願いしたいと思います。
さらに、会計年度任用職員等の処遇改善と雇用の安定を図るため、任期の定めのない短時間勤務職員制度の導入を検討すべきではないか。
令和元年十一月の自治労との交渉の際、当時の高市総務大臣は、任期の定めのない短時間勤務職員制度の創設についても、国や民間の普及状況など様々な観点から議論、検討していく必要があると自治労の川本委員長に対して述べたということですが、任期の定めのない短時間勤務職員制度の創設について金子総務大臣に御見解をお伺いしたいと思います。
高市総務大臣のその議論、検討していく必要があるということもお認めいただき、是非これを更にお進めいただきたいと思います。
次に、基準財政需要額として算定されている学校用務員事務や本庁舎夜間警備など二十三業務について、民間委託などの業務改革が進んでいる自治体の経費水準を全国の自治体の交付税算定の基準にするのがトップランナー制度です。
二〇二一年度、令和三年度でトップランナー方式に基づく算定は全て完了していますが、ただ、二十三業務のうち導入が見送られている窓口業務については対象からは除外されていません。
トップランナー制度が今年度に終了し、来年度には算定されていないことから、窓口業務はもう今後一切トップランナー制度の対象とならないようにしていただきたいと思います。
御見解を伺います。
これ実際には二三年度、令和三年度で算定は全て完了しているのですから、窓口業務はトップランナー制度の対象にしないように強く要望をさせていただきます。
次に、特別交付税の算定について伺います。
毎年、地方財務協会の月刊「地方財政」に総務省の財政課の御担当の方執筆によるレポートが掲載されて、特別交付税の算定結果の解説がごく簡単にされています。
例えば、月刊「地方財政」昨年四月号によりますと、令和二年度の特別交付税総額は九千九百五十七億円で、交付団体別の内訳が、都道府県に七百九十億円、政令指定都市に百八十八億円、それ以外の市に四千五百二十一億円、町村に千六百十八億円と明らかにされています。
では、それが何に交付されたのかといいますと、主な算定経費として、除排雪経費六百八十億円、令和二年七月豪雨などの災害関連経費六百七十一億円、鳥インフルエンザ対策四十二億円、公立病院等の地方医療の確保一千四十五億円、地方バス、離島航路、地域鉄道支援などの地域交通の確保六百五十六億円、公営企業の経営基盤強化三百十四億円、消防、救急百九十二億円の、以上七項目だけが公表されています。
使い道、使途が明らかにされているこの七項目を単純に合算しても三千六百億円にしかなりません。
前任の武田総務大臣は、昨年三月の参議院総務委員会で特別交付税の客観化と明確化を約束しましたが、令和二年度の特別交付税総額九千九百五十七億円から使途が公開されている三千六百億円を引いた残りの六千三百五十七億円の使い道を明らかにしていただけませんでしょうか。
地方に支障が生じないように是非これはお願いしたいというのはそのとおりですけれども、公のお金ですから、使い道については是非しっかりと公表していただき、それがまた様々なチェックにもつながっていくと思いますので、そこはお願いをしたいと、要望をさせていただきたいと思います。
成蹊大学の浅羽隆史教授の書かれた「特別交付税の算定ルールと果たしている役割」には、総務省は過去に各年度特別交付税参考資料を作成していたという記述があります。
そこでお尋ねします。
総務省は、かつて各年度に特別交付税参考資料を作成していたのか、現在は作成していないのか、いかがでしょうか。
文書の存在が確認できないということですけれども、この浅羽教授によれば、特別交付税参考資料、これはその当時も公表されていなかったということなんですが、これ、様々な地方への説明であったのかもしれないということですけど、公表されていなかった理由というのは何か思い当たるところはあるのでございましょうか。
次に、一昨年十一月二十六日の参議院国土交通委員会でも同じ会派の浜口誠議員から質問がありました、被牽引車への自動車税環境性能割の課税についてお尋ねしたいと思います。
自動車を購入するなどした際に、消費税とは別に自動車税環境性能割という都道府県税が掛かります。
電気自動車や排ガス基準を下回る自動車にはこの環境性能割が非課税になっています。
トラクターに牽引される被牽引車は、これ自体二酸化炭素を排出しないし、エネルギーも消費しないエコな車ですが、環境性能割の標準税率、自家用三%、営業用二%が課税されています。
世界的に流通するコンテナを運搬するなど流通革命に貢献してきた被牽引車ですが、これ自体が排気ガスを出すわけでもなく、ガソリンも軽油も電気も食わないのに環境性能割が非課税ではなく課税されるのはおかしい、理不尽だと思います。
大臣の御説明をいただきたい。
動力もない、排ガスも出さないエコな車、車と言えるかどうかですけれども、これに環境割が課税されるというのはやはりちょっと納得できないということなんですが。
更にでは詳しく聞くと、被牽引車と似たものとして、自動車、二輪車、あっ、自動二輪車ですね、自動二輪車のサイドカーがありますが、サイドカーはそれ自体には自動車税環境性能割は課税されるのでしょうか。
私どもの調査では課税されないのではないかということなんですが。
さらに、それでは、サイドカーの質問に続いて、山形など農業県に行きますと農耕用トラクターがトレーラーを牽引しているというケースがあります。
農耕用のトラクターが牽引する被牽引車には自動車税環境性能割は課税されるのか、いかがでしょうか。
さらに、被牽引車と同じようなものとして、これを馬が引いたり、荷車、人が引っ張るリヤカー、一輪車などがありますが、これには自動車税環境性能割は課税されるのでしょうか。
現在、普通自動車、小型自動車扱いの被牽引車を、つまり馬や人間が引く場合には軽車両扱いとして自動車税環境性能割は非課税になるということでいいのでしょうか。
環境性能割非課税となる電気自動車などが牽引する場合には、この被牽引車は環境性能割非課税となるのでしょうか。
やはり、例えば人や馬が引く場合、軽車両扱いとして、常に家畜や人力で牽引するものは軽車両扱いとなり自動車税環境性能割は非課税、その一方で、電気自動車、その性能割がそもそも非課税なものに引っ張られると課税される。
牽引するトラクターが高い環境性能を持ち、自動車税環境性能割が非課税でも、牽引されるトレーラーに自動車環境性能割が課税される、これはやっぱりおかしい、矛盾だと思うんですね。
こうしたところにこの課税のちぐはぐさが現れている、名前に偽りありの税金ということにもなってしまいます。
是非、この辺については、動力もない、環境に負荷も与えない、こうした牽引される被牽引車には課税をしないということを要望をさせていただきます。
次に……。
あっ、お願いします。
つまり、自動車取得税がまだ残っているというのに等しいことだと思うんですね。
自動車は税金の塊と言われていて、この課税をやはりシンプルにすべきだという長年議論がありますが、こうした面からも改善をしていただきたいと思いますし、特に地方は車が必需品です。
都会よりも地方にやっぱり自動車税、関連税というのは負担を強いるものですので、この辺の配慮もお願いをしたいと思います。
次に、消防団の待遇改善について伺います。
消防団の報酬を今年四月から消防庁の基準まで引き上げるには、三月末まで、三月末までに各市町村の消防団員報酬条例を改正する必要があります。
ただ、まあ市町村によってはたまたま三月末に改正が間に合わないというところも幾つかあるようですが、これ、六月議会などで改正した場合でも、普通交付税などで年度途中からでもきちんとその対応をいただけるのでしょうか。
いただけるようにしていただけませんでしょうか。
いかがでしょうか。
質問の回答ですね、できるかできないかでお伺いしたいんですが、三月までに報酬条例、改定が遅れたところも地方交付税はきちんと、改定する内容が伝われば四月から措置していただけるのかどうか、この点だけお答えいただけますか。
結論から言うと、そうできるかどうかはこれからということでよろしいんですね、決定としては。
これから検討ということ、調査ということですから、是非、たまたま少し条例の改正が遅れたところも国からの交付措置がないというようなことがないように要望して、次の質問です。
消防庁の基準によれば、災害出動の出動報酬として一日八千円をしっかり保障するということになりました。
これは本当に前向きなことだと思います。
消防訓練では出動費は出るのか、また、これが必要な訓練なのか、あるいは、過剰な訓練という言い方があれなのか、必要以上に訓練をしているのかと、そういった何か合理的な訓練の基準、納得できる訓練に対する報酬基準というようなものはあるのでしょうか。
より具体的にお伺いしたいと思うんですが、雪国では、冬の間、消火栓の確保のための消火栓の除雪作業、あるいは防火用水池が使用できるようにするための除雪作業があります。
こういったものにはきちんと出動費は出るのでしょうか。
では、これが適切な出動だということを条例で各市町村が定めました、その報酬を出すことについては、交付税でのきちんとしたバックアップというのはあると考えてよろしいのでしょうか。
いかがでしょう。
更問いですけれども、市町村が必要なこれは出動だと、例えば分担を決めて定期的に降雪時の消火栓の除雪ですね、定期的に行っているわけですけど、こういったものについては、市町村から要求があればきちんと交付税が交付されるという認識でよろしいのでしょうか。
消防団関連で最後に、団の運営に係る費用はしっかり支払われているのか、これはいかがでしょう。
各市町村に働きかけるのはもちろんですけれども、必要な団の運営費についてはしっかりと交付税で担保していただくことをお願いします。
次に、ちょっと質問の順番が変わってしまいましたけれども、住民税の課税額の決定の変更通知などについて伺いたいと思います。
田畑副大臣、お願いをいたします。
地方税法により、税金の納入を納税義務者に求める納税通知書には氏名を記載するということになっています。
しかし、住民税特別徴収税額の決定通知書、変更通知書などは、納入通知書とは全く異なります。
地方税法で書式の指定はありますが、名前を記載しなさいとは税法上には書かれていません。
そこで、住民基本台帳法施行令第三十条の十四に基づいて納税者が旧姓を住民票や住基ネットに登録した際には、住民税の特別徴収義務者、つまり雇用主に届く地方税法第三百二十一条の四、一項の住民税特別徴収額の、徴収税額の決定・変更通知書に旧姓で送られることを法制上で可能にしてもよいと考えますが、いかがでしょうか。
もう一つ、この決定・変更通知書ですけれども、本人に届く場合は問題ないんですが、事業主が知る必要のない給与所得以外の不動産所得、利子・配当所得、一時所得などの所得情報や、障害者控除、寡婦控除などの控除情報の情報が会社に届く分には含まれてしまうということになります。
他人に知られたくない情報が事業所の経理担当者の第三者に知られてしまう可能性があり、プライバシーの保護上問題があるのではないか。
納税義務者用の税額通知書において、事業主が知る必要のない情報については秘匿するための何らかの措置を講じるよう法令で自治体に義務付けるべきではないでしょうか。
いかがでしょう。
事業主に知られたくないという、これはやっぱり本人のプライバシーもあるでしょうから、これについてはより一層進めていただくよう要望をいたします。
次に、不動産取得税について伺います。
配付資料四ページの下の段を御覧いただきたいんですが、取り壊すことを前提とした家屋を取得した際に不動産取得税を課税しないという実務上の取扱いがされています。
取り壊すことを条件に、取得後取り壊す、新築を目的としてということですけれども、この通知では、不動産としてではなく動産を取得したものと見られるということもあって非課税になるということですが、この点について御説明をいただきたいんですが、建物を解体するのでこれは建材や木材を材料として販売するという意味なのか、その辺を教えていただけますでしょうか。
そういうことがちょっと若干の矛盾を生むのではないかという質問なんですが、例えば、X、Y、Zと不動産の所有権が移転した際に、不動産登記や登録免許税の世界では、中間省略登記としてXからZの登記が可能です。
この場合、取引の間に入っているYには登録免許税の納付の義務はなくなります。
ところが、不動産取得税の世界では、同じX、Y、Zの不動産取引でも、中間登記省略の場合でも、Zだけでなく間に入っただけのYにも不動産の取得があったということで不動産取得税が課税されます。
中間省略登記になるような間に入っただけの業者などは、不動産をその利用や居住などを通じて収益を得るというよりも、売買の間に入って動産の取引を行ったことと考えられないのでしょうか。
そうであれば、中間省略登記となるような不動産の取得は、不動産の取得とみなされない課税の対象外となるのではないでしょうか。
いかがでしょうか。
時間が来ていますが、そういった考え方で、いわゆる中間登記省略の場合でも非課税ということが言えるのではないかということについてはいかがでしょう。
ありがとうございました。
時間ですので終わります。
第208回[参] 東日本大震災復興特別委員会 2022/03/15 3号
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
早速、質問をさせていただきます。
放射性物質による被曝の影響は、大人より子供、妊婦に特に影響が大きいと言われています。
来年度予算の中で、福島など被災地の子供と妊婦の健康を守るための施策を御説明ください。
また、福島県を中心に甲状腺がんが異常に増えているのは間違いがありません。
因果関係の調査研究、検診の強化にももっと政府の予算を投じるべきではないでしょうか。
政府の御見解を伺います。
生まれてきた子供たち、妊産婦の安心情報、心配ないんだという安心情報というのも非常に大事なことだと思うんですが、一方で、甲状腺がん二百六十六名、かなりこれは多いのは間違いないと思うんですが、これ、今のお話ですと、スクリーニングの技法だと、早く見付かっただけだということなんですが、これは政府としてこういうふうに認めたということなのでしょうか。
それとも、そういう説もあるよというのを言っているだけなのか、教えてください。
調査研究は、このスクリーニングだという国連の報告だけなんでしょうか。
ほかについては把握していらっしゃらないのか、教えてください。
断定をしたのかというのと、ほかの研究はないのかということをお答えいただいていないんですが、いかがでしょう。
環境省としてはというお答えでしたけれども、環境省としては、では、放射性被曝の疑いはもう捨てたということなのか、そこだけ教えてください。
ちょっとらちが明かないようなので、この質問はここまでにしますが、放射線による被曝の中で因果関係が明らかになっているのは白血病とこの甲状腺がんだけと私は聞いておりますけれども、発災時、百キロ以上離れた山形大学医学部でもヨウ素剤を緊急に用意するということが実際に行われました。
そして、その予想どおり、これだけ福島の子供たちの中からがんが出ている。
これに対して本当に、一部は裁判を起こすような、サポートが全く行われていない、手が差し伸べられていない。
本当にこれはおかしいことだと思います。
先ほどから何度か、トリチウム処理水の問題で、政府の答弁の中で、科学的根拠に基づく情報を提供していくことが一番大事だということが答弁として繰り返されていますが、まさに、であれば、科学的にどうなのか、この因果関係を調べることにきちんと国が責任を持って、お金も出し、様々な角度から研究をしていく、そのことが必要だと思いますが、大臣、その感想だけ伺えますか。
私のその、因果関係をきちんと調べることが大事じゃないかと、もっとここに真剣に取り組むべきではないかという発言に対する感想を是非大臣から伺いたいと思うんですが、いかがでしょう。
現実に起きている甲状腺がんの多発から目を背けず、きちんと科学的な研究を続ける、そしてしっかりと支援の手を差し伸べることを求めて、次の質問に行きます。
大臣、これしっかりやってください。
ちょっとやっぱり一言聞きたいな。
これ、やっていただけませんか。
しっかりとサポートはするよと、因果関係はきちんと調べるよということは答えていただけませんか。
これは本当に命の問題ですから、是非真剣に取り組んでいただきたいと思います。
お願いいたします。
次に、あの日から十一年がたって、いまだに原子力非常事態宣言の解除の見通しすら見えておりません。
原子力非常事態宣言の解除となる要件、決められているのでしょうか。
解除に必要となる条件は何なのか、お示しください。
先ほど立憲の小沢委員の質疑の中で、実質的には例えばデブリの取り出しには数百年掛かるのではないかというようなことも示されましたけれども、そうすると、本当に原子力非常事態宣言が解除されるのがいつになるか具体的に見えてこない。
希望が見えないと安心とか復興にはつながらないと思うんですね。
是非、どういう事態になれば、状態になれば、この原子力非常事態宣言は解除されるんだということをきちんと条件として示していただきたいということを要望して、次の質問です。
被曝の限度、年間プラス一ミリシーベルトが二十倍に緩められてからもう十年を超えて十一年になります。
少なくとも、妊産婦に対しては本来の基準である年間プラス一ミリシーベルトに少なくとも段階的に近づけていくべきではないでしょうか。
少なくともそういう努力を示すべきではないかと思うんですが、西銘復興大臣の御見解を伺います。
実際に生活している方を調べたら一ミリに近い値になっているということなんであれば、少なくともこの基準も十ミリにする、五ミリにする、特に子供や妊産婦に対してはこういう基準にするということが行われてしかるべきじゃないかと思うんですが、大臣、この点についてはいかがでしょう。
是非、十一年になりました。
この二十ミリという二十倍に緩められた基準が少なくとも段階的に、より元に戻っているんだよということを示していただくことが安心につながり、復興につながっていくと思います。
是非、この点も進めてもらい、また検討もしてもらいたいと思います。
次に、昨年の九月、十月に山形市内で取れた野生のキノコ類から基準を超える放射性物質が検出されたため、今年一月六日に山形市内で取れた野生のキノコ類の出荷制限の指示が原子力対策本部長から出されました、正式な出荷制限ということで。
事故から十年を経て、これまで東北の日本海側は汚染が少ないということが知られていて、北関東であるとかそういうところより本当に汚染が少なくて、我々ちょっと油断していた面もあったんですが、十年を経てからの規制で、ちょっとびっくりをしました。
一般の方が、山の幸や山菜であるとか、それからキノコは非常にやはり心配だと言われていて、国も、東日本十七都県で、山菜やキノコを食べる場合は検査をして食べた方がいいよというふうに呼びかけております。
ただ、呼びかけているのはいいんですけれども、この復興の委員会でも何度か私も取り上げているんですが、実際には、一般の東日本に住む我々は実際に調べる機械が身近にないんですね。
非常に困るということも指摘させていただいたことがあるんですけれども、野生のキノコ、山菜の検査は必要不可欠ですが、機器の配備、検査機器の配備や検査への補助制度について、消費者庁の来年度予算での施策の御説明をお願いいたします。
是非、東日本十七都県、青森から長野、山梨という地域になりますけれども、この地域ではこれから山菜の季節も迎えます。
キノコ、山菜が安心を確認して個人でも楽しむことができるように、制度の拡充をお願いをいたします。
次に、東日本大震災で大きな津波が襲った際に、各地に配備されていた検潮器の多くが低い場所に設置していたため、ほとんど役に立たなかったと聞いています。
検潮器は、高い津波が襲ってきても確実に潮位が検知できるよう、配置場所などの見直しはされているのでしょうか。
いかがでしょうか。
ありがとうございました。
時間ですので終わります。
残る質問、準備していただいた皆さん、申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。
第208回[参] 本会議 2022/03/09 7号
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
会派を代表して質問いたします。
冒頭、ロシアによるウクライナへの侵略で、子供たちや市民への無差別攻撃などの惨状は目を覆うばかりです。
直ちに殺りくをやめ、無条件の停戦、ロシア軍の全面撤退を求めて、質問に入ります。
ガソリン、軽油の価格高騰が国民生活に大きなダメージをもたらしています。
ロシア軍のウクライナ侵攻による更なる原油価格の高騰も本当に心配です。
岸田総理も、トリガー条項も含めてあらゆる選択肢を排除せず、更なる対策を早急に検討したいと約束しているのですから、揮発油税、地方揮発油税、軽油引取税のトリガー条項の発動で消費者段階のガソリン、軽油価格を確実に下げられるよう、法改正を政府に求めますが、鈴木財務大臣及び金子総務大臣の御見解を伺います。
トリガー条項を定める租税特別措置法八十九条の第四項に、特例税率の適用停止に伴う手持品控除の規定があります。
財務大臣に、この項の御説明をお願いいたします。
揮発油税、地方揮発油税では、特例税率の適用停止に伴う手持品控除を通じて、スタンドなど小売業者がトリガー条項発動の初日から安い税率で販売できるようにしております。
一方、軽油引取税にはこの制度はありませんが、課税のタイミングを、特約業者、元売業者から小売業者などへの軽油の引取りの時点から、消費者がスタンドで軽油を給油した時点へと変えられる委託契約の制度があります。
委託契約の制度に触れている平成二十二年四月一日付け総務省都道府県税課長通知について、総務大臣に御説明をお願いいたします。
この委託契約を結んでいれば、トリガー条項の発動で軽油引取税の税率が急に変わっても、スタンドは、在庫納入の時期に関係がなく、トリガー発動の初日から確実に税率の安い軽油を販売できます。
ただ、全国石油商業組合連合会によりますと、現状では委託契約は全体の半分強のスタンドにとどまるということです。
これではトリガー条項発動の際に委託契約を結ぶスタンドとそうでないスタンドの間で税率の差が生じ、軽油販売の現場に混乱が生じます。
そこで、憲法に定める租税法律主義を貫くためにも、総務省都道府県税課長通知ではなく、地方税法に明文化する必要があると考えます。
特約業者と小売業者の間で委託契約を結べば課税のタイミングを特約業者、元売業者からの軽油の引取りから消費者がスタンドで給油するタイミングへと移せること、トリガー条項発動となれば全ての軽油の小売業者と関連する特約業者との間で委託契約が結ばれているものとみなし、発動初日から全てのスタンドで軽油を本則税率で安く販売できるようにすることの二点を地方税法附則第十二条の二の九に是非追加をいただきたい。
総務大臣の見解をいただきます。
さらに、トリガー条項を発動した際には地方交付税で自治体の歳入不足を補うよう要望します。
特に特別交付税はこのような予期せぬ減収に対応する制度ですし、年間約一兆円ありますから、トリガー条項発動の場合に年間五千億円と推計される地方税収減にも十分対応できます。
トリガー条項適用による地方税収の減収対策として地方交付税、特に特別交付税を活用すべきと考えますが、総務大臣の御見解を伺います。
さらに、この法案でコロナ対策は極めて不十分です。
例えば、昨年度と今年度で、政府は、新型コロナ対策も含んだ感染症対策のため、保健所に勤める保健師の人件費の交付税算定を千八百人分から二千七百人分へと一・五倍にしました。
しかし、直近でも第六波の急激な感染拡大に対応できない自治体が複数ありました。
保健所に勤める保健師の人件費についての地方交付税は、令和二年度当時千八百人の一・五倍では足りません。
今年度の交付税算定では二倍以上へと更に引き上げる必要があるのではないでしょうか。
総務大臣の御見解を伺います。
新年度の地方財政計画の中で臨時財政対策債を大きく減らしたことは評価すべきですが、本来国が手当てすべき財源を地方自治体の借金にしてしまう臨時財政対策債という制度自体がおかしい。
この臨財債の制度をなくし、地方交付税法に定めるように、総務大臣と財務大臣が協議して国税から地方交付税に充てる割合を変更することで必要な財源を確保すべきではないでしょうか。
総務大臣及び財務大臣の見解を伺います。
昨年一月の山形の県知事選挙では、自民党の関係者から、知事が野党だから隣の県より地方交付税が少ないという事実と異なる非常に残念な主張がありました。
確かに、東北地方日本海側のお隣の県と比べて、山形県の地方交付税も県内市町村の地方交付税総額も少ない。
しかし、その県の財政力が山形よりやや低く、定められたルールにより、より多くの交付税が必要と算定されたものです。
知事や首長が与党系かそうでないかということで都道府県や市町村の普通交付税は変わらないという認識でよいのでしょうか。
総務大臣の見解を伺います。
自治体の災害対策などに充てる特別交付税という制度があり、地方交付税全体の六%、約一兆円を占めます。
山形県の市町村など多くの自治体でもこの冬の大雪で除排雪費用がかさんだことを考慮して、金子総務大臣には二月二十五日に特別交付税三月分交付分の一部繰上げを決定していただき、三月一日に交付いただいたことに心から感謝いたします。
この特別交付税は、総務省出身でない学者から決定過程が不透明だとの指摘があります。
昨年三月二十三日の参議院総務委員会で、当時の武田良太総務大臣が私への答弁の中で、特別交付税の客観化と明確化を約束しました。
昨年三月から今日まで特別交付税についてどのような客観化と明確化が進んだのか、総務大臣に説明をお願いいたします。
不動産には、国税、地方税、各種税金が掛かります。
不動産を取得した人に一回だけ都道府県が課税する税金が不動産取得税です。
さて、取り壊すことを前提にした家屋を取得した際に不動産取得税を免除する実務上の取扱いがされています。
新しく建物を新築することを条件に土地とそこに建つ家を購入した場合などで、取り壊す予定の家に掛かる不動産取得税は免除しようというものです。
この取扱いに関する平成二十二年四月一日付け各都道府県宛て総務大臣通知、地方税法の施行に関する取扱いについてを総務大臣から御説明をお願いします。
取壊しを前提とした家屋を取得したときに不動産取得税を課税しない扱いについては賛成です。
ただ、不動産取得税に限らず、憲法で規定している租税法律主義からすれば、課税も減免も全て地方税法や条例に明文で規定しなければなりません。
取壊しを前提とした家屋の取得には不動産取得税を課税しないと明確に地方税法の条文上に書くべきではないでしょうか。
総務大臣の見解を伺います。
二十年連れ添った配偶者に居住用財産を贈与すると、贈与税は二千万円まで非課税です。
しかし、例えば二千万円分の居住用財産を配偶者に贈与すると、中古住宅の特例が全く利かない場合には、不動産取得税が六十万円掛かり、登記の際に登録免許税が四十万円掛かり、最大で合計百万円も配偶者に税負担が掛かります。
これでは贈与税の趣旨に反しています。
相続と同様に、二十年連れ添った配偶者への二千万円未満の居住用財産の贈与の際は、不動産取得税も非課税、登録免許税は〇・四%とすべきではないでしょうか。
総務大臣及び財務大臣の御見解を伺います。
御清聴ありがとうございました。
第207回[参] 総務委員会 2021/12/20 1号
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
先ほど立憲の岸さんの御質問に地方の繁栄なくしては国の繁栄なしという答弁をいただいた、地方の気持ちがよく分かる金子新大臣に期待して質問をさせていただきます。
まず、議題となっている地方交付税法改正案には、臨時財政対策債の償還が盛り込まれています。
このこと自体に反対するものではありませんが、この臨時財政対策債、略して臨財債は、地方交付税を交付する代わりに自治体自らに借金をさせ地方財政の穴埋めをさせるというものであり、言わば自治体自らが借金をして賄わなきゃいけないと、こんなことがあっていいのかと、我が会派の上田さん、元知事経験のある上田さんも、これはなくすべきだということをおっしゃっています。
このような臨財債制度は早くなくすべきではないか、金子大臣の御見解を伺えますでしょうか。
今回のコロナ禍でも、ワクチン接種にしても、地方自治、地方の大事さ、大切さというのが十分皆さんお分かりになったと思います。
地方を守るためにも、引き続き、大臣、地方自治を確保するための必要な財源確保によろしくお願いをいたします。
次に、官製ワーキングプアという今言葉が、問題が言われ始めています。
山形に住む私は、公務員というと安定していて収入もいいという、そういうずっとイメージではいたんですけれども、今不安定な働き方をする公務員も多くて、そういったことが問題化しています。
岸田内閣としても新しい資本主義を目指して分配に力を入れるということであれば、民間企業に賃上げを求める前に、まず隗より始めよで、国と自治体で働く職員への分配、つまり給与や各種手当が確実に支給されるようにすべきではないかと考えます。
具体的に言えば、会計年度任用職員のフルタイムの方に期末手当、退職手当が確実に支払われるように、また、会計年度任用職員のパートタイムの方への期末手当や特殊勤務手当など各種手当に相当する金額が確実に支給されるよう、各自治体に促すべきではないでしょうか。
さらに、会計年度任用職員のフルタイムの方に勤勉手当が支払われるように、パートタイムの会計年度任用職員に退職手当が支払われるように、法改正など制度改正を行うべきではないでしょうか。
いかがでしょうか。
さらに、会計年度任用職員には、定期昇給制度の導入や給料、報酬の基本額改善など、引き続き処遇改善に向けた取組が必要なことから、それらの所要額を継続的に調査することも含め、引き続き格差是正に向けた予算配分が必要だと考えますが、総務省の見解はいかがでしょうか。
しっかりと調査も行っていただいているということですので、引き続き必要な調査も行って、この官製ワーキングプア、こんな言葉がなくなるように、金子大臣も含めてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
次に、地方交付税法第十五条第一項では、特別交付税について、その年度に生じた災害などのために特別の財政需要がある、いわゆる現年災の費用を算定すると明確に規定しています。
市町村の特別交付税の現年災についてはマイナスされないのに対して、道府県の特別交付税の現年災については減額項目があればマイナスされてしまいます。
山形県など雪国では毎年のように豪雪災害があり、災害対策を進めるためにも、道府県の特別交付税でも現年災の項目を市町村と同じように減額なしで算定すべきではないかと考えますが、御見解をお願いいたします。
まあ、都、道とか大きなところがそうなのかもしれませんけど、特にやっぱり、あっ、そうですね、都、府など大きなところはそうなのかもしれませんが、道、県となると本当に財政的にも大変な公共団体が多いと思います。
この辺は是非御検討をお願いをいたします。
次に、昨年度の地方交付税改正で、保健所に配置する保健師の人件費についてそれまでの一・五倍とすることになりました。
これ自体は評価したいと思います。
しかしながら、十三の保健所を対象にした自治労のサンプリング調査によれば、感染症対応の保健師を保健所に採用することについて、その回答がいずれも今年度増員なしか昨年度と比べ一人程度という状況でした。
迅速に確実に配置されるように総務省から各自治体に促すべきではないかと考えますが、見解はいかがでしょう。
加えて、保健所に配置される保健師の数を一・五倍ではなく二倍にするなど更なる拡充がないと、保健所が次の第二波やその次起こる可能性がある各種感染症に対応できないおそれもあります。
地方財政計画上で保健所の保健師の人件費を更に増額して地方交付税で手当てをすべきだと考えますが、大臣の見解はいかがでしょうか。
自治労が行った保健所などを対象としたアンケートでは、二〇二一年一月以降の月の最高時間外労働時間は百五十八人中三十六人が八十時間を超えている、うつ的症状も約四二%であると回答。
離職についても、二八%が常に辞めたい、しばしば辞めたいと回答している。
相当離職や休職のリスクも現在高いと思われます。
さらに、資料としてお配りしたように、直近でも、大阪府の保健所の保健師さん、職員さんの異常な長時間労働が続き、私たちを使い捨てにしないでと、大阪労働局に十二月三日、要請行動を行っています。
この資料を読むと、現場の保健師さん、職員からは、どんなに頑張っても退勤が終電前になる、新規・若手職員が相次いで体調不良で休むと、このままでは健康や命が守れないという悲鳴が上がっています。
総務省としても、保健師、保健センターの労働環境改善を促すべきではないかと思いますが、金子大臣、見解をお願いいたします。
はい。
オミクロン株の蔓延などのおそれを見ると待ったなしの課題ですので、金子大臣、しっかりと対応いただくようお願いして、質問を終わります。
ありがとうございました。
第204回[参] [閉] 厚生労働委員会 2021/09/16 4号
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国民民主党・新緑風会の芳賀道也です。
田村大臣に質問をさせていただきます。
ここに来て、ワクチン接種が進んでいない地域に優先してワクチンを配布すべきじゃないかというふうな声なども出ている。
地方はワクチン供給が見通せない中で様々な知恵を出して進めてきて、比較的確かに進んでいるということは言えると思うんですが、こう知恵を出して頑張ってきたところが今後ワクチンの供給が減らされるなんということがあってはならないと思う。
そういうことがあるのかないのか。
それから、ワクチンが接種進んでいる地域でも、受験生や妊婦さんなど接種を急がなければならない方も多い。
この受験生、妊婦さんに優先接種をすると、これからの二十代、三十代、四十代の分が減って予約がなかなか取れないというような市町村もある。
こんなことがないように、ワクチン接種を知恵を出して積極的に進めてきた地方のワクチンの供給も減らさず、妊婦さんや受験生にもしっかりワクチンを配分するんだということを改めて厚労省としてもお約束いただけないでしょうか。
いかがでしょうか。
前向きな御答弁ありがとうございます。
ただ、もう一言お聞きしたいんですが、十月までに九割の国民には提供できる分が供給できるということでしたけれども、かつてやはり、国は供給しているんだ、だけど市町村側はいやいや全然来ていないというようなことがあったわけですが、そういったことが再び起こることはないということをお約束いただけますでしょうか。
ありがとうございます。
続いて、やはりワクチンですので、石橋野党筆頭理事からも先ほどありましたが、是非ワクチンの担当大臣、河野大臣にお越しいただきたかったんですが、これがかないませんでした。
非常に残念です。
やはり何が大事なのかを正しく判断できることが優れたリーダーの資質ではないかという私の感想も申し上げて、今日はお越しいただいた山本副大臣にお伺いしたいと思います。
前向きに、今、田村大臣からも九割は確保したという御答弁があって少し安心したんですけれども、総理官邸のホームページによれば、十月、十一月までにはワクチンは希望する人の全てに供給されると、この希望する人が八割という想定だというふうにこの委員会の前の説明では受けておりました。
九割まで大丈夫だという説明が田村大臣からありましたけれども、実際を見てみると、山形県では高齢者のワクチン接種が九割を超えている市町村が少なくない、これ実際に打たれた例の中でと。
それから、これから進む十二歳以上の接種希望なんですが、例えば山形県遊佐町というところを例に取ると、事前の接種希望の予備調査、実に九四%の児童生徒が接種を希望しているというデータが出てきました。
これ、想定より希望の接種者、希望する人がかなり多くなる可能性も出てきている、中には九割を超えているということなので、山本副大臣、この辺、九割を超えてきた、こんなときにも対応できるのかどうか、お教えください。
十一月完了に向けて全力でということは、十一月の完了を約束するということではないということですか。
いかがでしょう。
かつても市町村ではまだ来ないんだということがあり、そういう国との間でいろんな、いや、国は出しているはずだというようなことがあったので、ここもやはり非常に心配なので、やはり努力するということだけではね。
やっぱり科学的に確保をして、九四%希望しているなんという例も既に出てきているわけですから、十二歳以上は。
これもしっかりとお願いいたします。
よろしいでしょうか。
続いて、菅総理大臣の音頭もありまして、国の方針に従って職域接種の準備を進めましたが、ワクチン不足という政府の不手際により、結局、職域接種の中止を迫られた例が全国各地であったと聞いています。
このワクチンの遅れだけが全て原因ではないと聞いていますが、五千件申請があったうち、全国で一千件が接種断念ということになっております。
私の地元、配付資料のように、山形県でも、山形県経営者協会、山形商工会議所、山形経済同友会の経済三団体で集団接種を準備しておりましたが、政府の不手際で結局予定どおりワクチンが届かないということで、断念に追い込まれてしまいました。
実際に田村大臣にも河野大臣にも同じ要望書が出されているんですけれども、その分を、合理的な部分については政府が責任持って補償すべきだという、比較的、経済団体ですから、怒りを抑えた、抑制的な要望書が既に出されております。
やはり、これは当然政府による補償が必要だと思うんですが、田村大臣、いかがでしょうか。
資料で皆さんにもお渡ししてあるんですけれども、ざっくりもう一度ちょっと要約して紹介させていただくと、六月三日には、菅総理大臣から、日本商工会議所、それから経団連、経済同友会のトップに対して協力の依頼があり、これを受けて、山形県内の経済三団体、政府の協力要請に応えて山形地域においてワクチン接種を加速させることこそ感染防止と経済活動の両立実現に近づくものと信じ、短期間で準備を進め、六月二十四日に申請しています。
その後、この会場予定は山形県立保健医療大学、大学の協力も得、しかも会場も夏休み中の大学を借りるということで、夏休み最終日が九月二十日、二回目接種の最終日が九月十九日ということで、案内状も用意してぎりぎりまで待ちましたが、結局、この工程ではできないということで、予約システムの構築費、キャンセル料、実際には四百万円ほど自腹で掛かっているんですが、このうち事務備品などは経済団体が自腹で買い取ると、それから医療備品については協力を申し出てくれた保健医療大学に、経済三団体が買い取って、掛かった費用、直接費用四百万のうちの三百万の請求が来ている。
この中にはもちろん経済三団体の労務費や諸経費は含まれていない。
極めて控えめな要望。
しかも、今大臣からは、二回目の接種を遅れてでもやってもらえば少しは補填ができたんだけどというお話がありましたけれども、この場合、夏休み中の大学の会場が借りられなくなりますので、そうなると。
そうすると、既に掛かっている費用が四百万、さらに、会場費を借りて仕切り直してと、三団体合わせて一千万を超える予算が必要だと。
とてもとても自腹で一千万を超える予算は捻出できないということで断念に至ったというやむを得ない事情がある。
しかも、その原因の一つは、明らかに菅総理が呼びかけたのに応えてやろうと手を挙げた人たちが、結局、国策に協力しようという人が、正直者がばかを見てしまったということで、そういう怒りもある。
これは、政府としてこういうケースについてはきちんと最後まで政策の責任を持つということが必要だと思うんですが、大臣、これは検討すらしていただけないということなのか、こういうケースはやっぱり検討しなきゃいけないなとお思いなのか、お答えいただけますか。
是非、与党、野党を問わず、良識のある皆様、このケースならそうだな、考えなきゃいけないなと思っていただけると思うんですよ。
とにかく、制度がない中で国が勝手なことはできないというのは分かりますので、こういったケースを予備費であるとか、それから補正を組むとか、責任ある政策、その遂行の中で、これは対決より解決というのを我が会派は言っておりますから。
怒りの中には、ぎりぎりまで、前日まで是非集団接種やってくれと広報をしていて、突然の中止、これから申込み駄目だ。
しかも、後になってみると、報道ではこのモデルナ社のワクチンはゴールデンウイーク明けにはもう既に予定どおり供給できないことが分かっていたなんということがある中で、怒りも実はあるんですが、それを抑えた要望になっているので、これについては、与党、野党を問わず、良識のある方はこういったことはやらなきゃいけないなとお感じになっている方も多いと思うので、是非御検討をお願いいたします。
それでは、時間も少なくなってきましたので、まずワクチンについて、もう一度、田村大臣にお伺いしたいんですが。
ワクチンは一般的にリスクより効果がはるかに大きく、接種が推奨されているという基本的な認識でいいのか。
そして、接種すべきかどうかはあくまで個人が決定すべきもので強制されることはあってはならないと考えているのか、国の認識はそれでいいのか。
それから、特に未成年など、個人が接種したかしないかは、差別を生まないようプライバシーが守られるべきだと考えていますが、こうしたプライバシーを守る対策は取っているのか、いかがでしょうか。
また、ワクチン接種済証、先ほど尾身先生からは差別と分断を生むのでワクチンパスポートと呼ぶべきではないという話もありましたのでワクチン接種済証ですが、この活用なども取り沙汰されておりますけれども、ワクチンを受けられないアレルギーの人、ワクチンを受けないという判断をした人、この人が差別されることのないように、陰性を証明するもの、それから感染の拡大を防止するためにもいつでもどこでも誰でも無料の検査が受けられるようにして差別を受けないようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
是非、検討をお願いします。
御丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
今、地元を回っていると、商売を続けられないという悲鳴がピークに達している。
失われなくてもいい命が失われている。
全国であらゆる事業で減収に応じた補償を一秒でも早く、固定費の減免や納付の更なる猶予、低所得者に手厚い二度目の現金給付、国民一人十万円、低所得者二十万円の給付がいち早く必要で、国会も開かずいいのか、総裁選挙という権力争いを続けている場合ではないと申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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