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高良鉄美
参議院 沖縄
沖縄の風
1954年1月15日沖縄県那覇市生まれ。那覇市立松川小学校、那覇市立真和志中学校、琉球政府立那覇高校、九州大学法学部を卒業。九州大学大学院博士課程単位取得満期退学。1988年琉球大学法文学部助教授、バージニア大学ロースクール客員研究員を経て、1995年琉球大学法文学部教授、2004年琉球大学法科大学院教授、2007年琉球大学法科大学院院長、2019年琉球大学名誉教授。オール沖縄会議顧問。2019年参議院議員選挙において沖縄県選挙区から初当選○現在法務委員会委員、憲法審査会委員、沖縄の風幹事長○著書「沖縄から見た平和憲法―万人(うまんちゅ)が主役」ほか
高良鉄美
発言
会議
最近の発言
第208回[参] 法務委員会 2022/05/19 13号
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沖縄の風の高良鉄美です。
本日は、選択的夫婦別姓について内閣府に伺いたいと思います。
選択的夫婦別姓について、歴代の法務大臣は、法制審答申を重く受け止めていると答弁しながら、国民の間に様々な意見があるとして民法改正に後ろ向きな姿勢を示しています。
これは、法制審答申を重く受け止めているのではなく、軽視していることを示す発言です。
一九九一年に、婦人問題推進本部が新国内行動計画に、男女平等の見地から夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直しを行うとしたことを受け法制審が議論を開始したことや、五年の歳月を掛けた世論調査、パブリックコメント、ホットラインを行うなど、国民の声を十分に聞いて答申したことなどを民事局長が丁寧に説明をしたにもかかわらず、法務大臣が様々な意見があるなどと繰り返し答弁することは、法制審答申だけでなく、政府の長年の男女共同参画の取組をも軽視することになります。
第208回[参] 法務委員会 2022/05/17 12号
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沖縄の風の高良鉄美です。
質問に入る前に、二点申し上げたいと思います。
まず、立法における適正手続は、形式的な法定手続を踏んで多数決で決めていくというこの過程のみを指しているわけでないことはもちろんです。
むしろ、力点があるのは、立法の全ての過程で適正手続を重要要素の一つとした法の支配が貫徹された上で成立していなければならないということです。
沖縄は、一昨日、復帰五十年を迎えました。
第208回[参] 法務委員会 2022/05/12 11号
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沖縄の風の高良鉄美でございます。
裁判の迅速化と期間の予測可能性を高めるためとして導入する法定審理期間訴訟手続、いわゆる期間限定裁判については、質問と答弁が必ずしもかみ合っていないため、再度確認させていただきます。
まず、一昨日の委員会で通告して質問できなかった本人訴訟の割合についてお伺いします。
本人訴訟の割合が、地裁約五割強、簡裁の方は約九割強ということでしたが、実際に裁判を担当している弁護士に伺いますと、地裁では本人訴訟の割合がそんなに高いという印象は受けていないということです。
恐らく、欠席判決であったり、貸金請求や家賃滞納で争いようがない場合に、和解を求めるなど、弁護士に費用を掛けてまで依頼する必要のない案件がかなりの部分を占めているのではないかと指摘されています。
第208回[参] 法務委員会 2022/05/10 10号
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沖縄の風の高良鉄美でございます。
私も、引き続きと言ったらいいんでしょうか、この法定審理期間訴訟手続、まず、先ほど来ずっと期間限定裁判と言っていますけれども、この問題について伺いたいと思います。
裁判の迅速化と期間の予測可能性を高めるためとして今回盛り込まれた期間限定裁判については、衆参の参考人質疑で実務を担っている弁護士から、近代裁判の原則に反する、あるいは諸外国にない制度で裁判の本質を根底から変えてしまうおそれがある、さらに不十分で粗雑な審理になる危険性がある、そして立法事実の検討ができていないと、多くの問題点が指摘されました。
しかし、対政府質疑でも、これらの疑問に明確に答弁が行われていません。
そこで、今日は特に期間限定裁判について質問したいと思います。
第208回[参] 法務委員会 2022/04/28 9号
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沖縄の風の高良鉄美です。
今日は七十年前に沖縄が分離されたという四・二八の日ですけれども、その講和条約の中に、立法、行政、司法、この司法までアメリカが施政権の、この一部を又は全部を持つという、こういう状況で、沖縄の司法は、実は琉球政府の裁判所とそれから米国民政府の裁判所がありまして、沖縄の中の民事事件、刑事事件は基本的にこの裁判所だったんですね。
で、弁護士もそこにいると。
ただ、そのアメリカの利益に関わる場合には移送されると、沖縄の人同士の民事裁判であっても移送されるというのがあって、やっぱりこれ考えますと、刑事事件は全く、まあ今回民事のあれですけれども、刑事事件は全く関われないということなんですよ。
だから、そういうことになると、今、憲法から分離されたわけで、憲法の三十一条の適正手続というのがありますが、この適正手続の次に、今日問題になっている裁判を受ける権利というのがあるわけですね。
最近出席した会議
第208回[参] 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 2022/06/15 4号
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第208回[参] 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 2022/06/08 9号
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第208回[参] 国際経済・外交に関する調査会 2022/06/03 6号
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第208回[参] 法務委員会 2022/05/19 13号
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第208回[参] 法務委員会 2022/05/17 12号
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