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木村英子
参議院 比例
れいわ新選組
1965年5月11日、横浜市生まれ○1984年3月31日神奈川県立平塚養護学校高等部卒業○1994年4月、「自立ステーションつばさ」設立(東京都多摩市)。生後8か月の時に障害を負い、幼少期のほとんどを施設と養護学校で育つ。養護学校卒業後、重度障害者は家族が介護できなければ、施設しか生き場がない現状の中で、地域で生活したくて施設を拒み、19歳の時に国立市で自立生活を開始。以後、仲間と共に障害者運動に携わり、地域での自立生活歴・障害者運動歴ともに35年、障害者の自立支援を行う○現在全国公的介護保障要求者組合・書記長、全都在宅障害者の保障を考える会・代表、自立ステーションつばさ・事務局長○著書(共著)『生きている!殺すな』(山吹書店)
木村英子
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国家基本政策委員会
国土交通委員会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
政府開発援助等に関する特別委員会
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
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第208回[参] 国土交通委員会 2022/06/02 16号
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れいわ新選組の木村英子です。
本日は、航空法改正案における航空業界の脱炭素化に向けて、持続可能な航空燃料のSAFの導入、普及を促進するために、国内における廃食用油のリサイクルについて質問いたします。
まず、資料一を御覧ください。
現在、温暖化の影響で、気温の上昇に加え、海面水位の上昇、大雨や台風などの気候変動、農作物の不作など、私たちの生活や命に影響を及ぼしており、資料二が示すとおり、熱中症で亡くなられた方は、九〇年代は年間二百人程度だったのに対し、二〇一〇年代には平均千人にも達しています。
このような状況を受けて、世界的には、温室効果ガスを出さないために様々な取組がなされているところです。
日本においては、脱炭素社会の実現に向けて、政府が二〇五〇年までにカーボンニュートラルを目指すと宣言していますが、日本はエネルギー発電の約八割を化石燃料に頼っており、CO2の排出量は世界で五番目に多く、欧州などと比べて脱炭素化が遅れています。
資料三を御覧ください。
このような現状において、環境省は、持続可能な社会づくりを目指して、二〇一八年に第四次循環型社会形成推進基本計画を策定し、脱炭素化の取組の一つとして、回収された廃食用油等のバイオディーゼル燃料の生産を推進することを目標に掲げています。
バイオ燃料の生産を進めることでCO2の排出量を削減することが期待されていますが、そのためには、今後、原料の一つである廃食用油を回収し、リサイクルできる仕組みづくりが最も重要だと考えます。
資料四を御覧ください。
令和三年度版の廃食用油のリサイクルの流れ図によると、飲食店などの事業用の廃食用油は年間四十万トンとなっていますが、そのうちの九〇%以上が回収されて、家畜の飼料や石けんなどにリサイクルされています。
一方で、家庭内から出される廃食用油は年間十万トンとなっており、そのうちの約一〇%程度しか回収されておらず、残りの九〇%は、凝固剤で固めて可燃ごみとして出されるか、下水道に生活排水として流されてしまっています。
下水道に流された廃油は、資料五のように固まって、下水管の詰まりや悪臭の原因になっています。
また、環境省によると、東京都内で河川や海に流される汚濁の七〇%以上が生活排水に起因していると言われており、特に下水に流された廃食用油は最も深刻な水質汚染を引き起こすとも言われております。
ですから、家庭内の廃食用油の回収、再利用は、環境保全のためにも早急に取り組まなければならない課題だと考えます。
このような家庭内の廃食用油を再利用するための回収がどのように行われているのか調べてみたところ、民間事業者などでは、独自に廃食用油を回収したり、又は行政から委託されて回収からバイオディーゼル燃料の精製までを行っているというところがありました。
また、障害者の就労支援施設などでは、廃食用油の回収から燃料の精製までを行っているところもあります。
各市区町村においては廃食用油のリサイクルについて様々な試みがされていますが、特に京都市では、地域のボランティアの人たちが回収した廃食用油を市の燃料化施設で一日五千リットルのバイオディーゼル燃料を精製しており、市バスなどの燃料として活用するなど、先駆的な取組がなされているところです。
このように、民間事業所や地域のボランティアの人たちが様々な方法で廃食用油のリサイクルに貢献されています。
その一方で、自治体がほかの資源ごみと一緒に廃食用油を定期的に回収する取組を行っているところもあります。
例えば、廃食用油の回収率が八割を超える神奈川県の藤沢市では、一般廃棄物処理基本計画において資源品目の中に廃食用油を明記しており、資料六のように、瓶、缶、ペットボトルなどと同様に、週一回ごみ集積所に廃食用油を出してもらって回収されています。
廃食用油の回収率を上げるためには、民間事業所や地域のボランティアの取組だけに任せるのではなく、各市区町村が定める一般廃棄物処理基本計画の中で廃食用油の分別を位置付けるなど、行政が率先して取り組む必要があると考えます。
しかし、廃食用油を回収している自治体は全自治体の約三分の一しかなく、これでは廃油由来のバイオ燃料の生産は進みませんし、脱炭素化社会に近づくことは難しいと考えます。
ですから、環境省は、脱炭素化社会に向けて、各市区町村における廃食用油の回収から燃料の精製までのプロセスを早急に構築するために、各自治体の取組を調査し、民間事業者や障害福祉団体、有識者を含めた検討会を立ち上げ、ガイドラインを作成していただきたいと思っていますが、環境省のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
早急にガイドラインを作っていただくようにお願いいたします。
次に、今回の航空法の改正案では、航空業界の脱炭素化に向けて、CO2の排出量を大幅に削減できる持続可能な航空燃料、SAFの導入促進が盛り込まれています。
特に、廃食用油を再利用して作るSAFは最も実用化が期待されている航空燃料の一つです。
資料七を御覧ください。
日本では、全日空がフィンランドのネステ社から廃油由来のSAFを輸入して定期便を運航しており、おととしは五千五百トンの供給を受けています。
また、資料八を御覧ください。
伊藤忠商事も、今年ネステ社と独占販売契約を結び、今年春から国内外の航空会社に供給を始め、最大一万トン規模のSAFを輸入し商用展開すると発表しています。
しかし、日本では、先ほどもお話ししたとおり、回収されていない家庭内の廃食用油が年間九十万トンもあります、九万トンもあります、失礼しました。
ですから、SAFの輸入だけに頼らずに、国内の廃食用油を回収して有効活用することが急務だと思います。
そこで質問いたしますが、国交省が中心になって行っている持続可能な航空燃料の導入促進に向けた官民協議会において、家庭内の廃食用油もSAFの重要な燃料の一つとして取り入れることを協議していただき、今後、国交省として、航空業界のSAFの導入、普及の促進に向けて、環境省を始め各関係省庁と連携しながら廃食由来のSAFの活用を促進していただきたいと思っておりますが、国交省のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
廃食用油をごみにしないで利活用し、脱炭素化を進めるためにも、早急に取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/05/24 15号
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れいわ新選組の木村英子です。
本日は、学校のバリアフリーについて質問いたします。
文科省は、障害の有無にかかわらず、誰もが同じ学校で共に学ぶことのできるインクルーシブ教育を推進しています。
また、国交省では、バリアフリー法に基づき、令和三年に公立小中学校もバリアフリー化が義務付けられました。
しかし、車椅子用トイレが設置されているのは全校のうち六五・二%に対し、エレベーターが設置されているのは二七・一%と少なく、障害のある児童生徒にとって、バリアを感じずにほかの生徒と同じように安心して学ぶ学校生活を送れる状況には至っていません。
教育は、障害の有無にかかわらず子供たちにとって大切な権利ですが、学齢期の子供同士のコミュニケーションは最も重要であり、共に学べる環境の保障は、大人になって社会に出たときに障害者と健常者が一緒に生きていくための礎となります。
ですから、学校生活において障害児と健常児が一緒に行動できるように、学校のバリアフリーを整え、共に学べる環境をつくることは急務だと考えます。
先日、私のところに、普通学校に通う脳性麻痺の中学生と保護者の方から、長年学校に要望しても一向にエレベーターを付けてもらえず困っているという相談がありました。
その方は学校内の移動においてキャタピラ式の階段昇降機を利用しており、保護者はいつ事故が起こるかと常に不安を抱きながら学校に送り出しているそうです。
そこで、私は、実際にその学校を視察し、キャタピラ式の階段昇降機を試乗してきました。
資料一を御覧ください。
私の利用している大型の電動車椅子では、前輪が昇降機の警告ラインからはみ出してしまい、きちんと乗ることができませんでした。
また、電動車椅子の重量は二百キロ以上あり、昇降機の重量と合わせると三百キロ以上になり、これでは規定の重量をオーバーするため危険と判断し、あらかじめ用意していた手動の車椅子に乗って試乗しました。
次に、資料二を御覧ください。
この昇降機は階段を一段ずつ上がるたびに衝撃があり、段差が十段あれば十回の衝撃が首や背中に走り、私の体にはとても負担が掛かりました。
毎日乗るとしたら、むち打ちになったり障害が重くなってしまいます。
かなり傾斜もあったので、落ちてしまわないかと不安でした。
特に不安だったのは、昇降機と車椅子を合わせて二百キロ以上の車体をたった一人で後ろから操縦しているので、もしキャタピラが階段の段差を踏み外した場合、操縦者は昇降機ごと一緒に落ちていくか自分を守るために手を離してしまうしかなく、大きな事故になりかねないという危険を感じました。
また、資料三を御覧のとおり、介護者が体を支えないと昇降機に乗れない障害者の場合、事故が起きたときに介護者も巻き込まれてしまう可能性があります。
このように、今回試乗したキャタピラ式の昇降機は、様々な障害や多様な車椅子の形状に対応しておらず、バリアフリーになっているとは言えません。
エレベーターや車椅子用の設置型階段昇降機については、国民の生命、健康の保護を目的とする建築基準法の定めた基準を満たさない限り設置することはできないのに対し、キャタピラ式の昇降機など可搬型階段昇降機についてはそのような国の定めた基準がなく、安全性が保証されているとは言えません。
資料四の消費者庁の資料によると、可搬型階段昇降機の事故は、学校現場ではありませんが、二〇〇九年以降に十五件あり、そのうちの四件が死亡事故でした。
また、資料五を御覧ください。
可搬型階段昇降機はバリアフリー法施行令が定める基準を満たさないとされており、バリアフリーとは認められていません。
文科省としては、資料六のとおり、令和七年度までに要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校にエレベーターを付けることを目標としているはずです。
しかし、今回視察した学校では、実際に障害を持つ生徒が通っているにもかかわらず、エレベーターを設置してもらえず、バリアフリーではない可搬型階段昇降機が長年にわたり使用されている現状です。
安全を最優先しなければならない学校において継続的に使われている可搬型階段昇降機の利用実態について、文科省は早急に調査していただきたいと思っております。
また、昇降機を操縦する人と乗っている障害者の人が認識する危険性の違いを知ってもらうために、文科省の方には、現場を視察し、実際に可搬型階段昇降機を試乗していただきたいと思いますが、文科副大臣のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
是非、昇降機を試乗していただいて、体感した上で改善に向けて取り組んでいただきたいと思っております。
文科省がインクルーシブ教育を推進していく上で、障害児と健常児が交流する機会を保障することが最も重要だと考えられます。
しかし、今回視察した学校のように、キャタピラ式の昇降機を利用する場合は、ほかの生徒と一緒に移動する機会が限られるため、普通学級においても学校生活の中で障害児は健常児と分けられることを余儀なくされてしまいます。
これでは、自分とは違う他者とのコミュニケーションの機会が奪われてしまい、障害者と健常者が共に生きていく力を育むことはできません。
子供のときから障害児と健常児が一緒に学び、多様性を認め合える関係づくりは社会に出たときに共に生きるための大きな助けになります。
ですから、障害児にとって、学校生活の様々な場面で健常児と一緒に学び、遊び、支え合う関係を妨げないためにも、エレベーターの設置は早急に進めなければならない重要な課題であると考えます。
文科省として、バリアフリーに該当しない昇降機の利用を続けている学校に対し、早急にエレベーターを設置するように指導と助言をしていただきたいと思っております。
今後、インクルーシブ教育をより一層推進していくためにも、学校のバリアフリーに向けて、文科副大臣のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
学校設置者へのヒアリングや学校の視察など、積極的に取り組んでいただきたいと思います。
そして、学校のバリアフリー化に向けては文科省が管轄ではありますが、バリアフリー法を所管する国交省においても、交通や建物、学校、避難所などのバリアフリー化を進め、誰もが生きやすい共生社会を実現する責任があると考えます。
可搬型階段昇降機は建築物に附属したものではないということでバリアフリー法や建築基準法の対象になっていないため、これまで制度の谷間に落ちて、国交省からも文科省からも問題が見過ごされています。
これでは責任の所在が不明なまま対応が遅れてしまい、事故を防ぐことはできません。
学校に通う子供の安全と命を最優先に考えるのであれば、国交省もこの問題に目を向けて、文科省とともに学校のエレベーターの設置を早急に進め、障害児も健常児も安心して学べる環境を実現していただきたいと思っていますが、国交大臣のお考えをお聞かせください。
エレベーターの設置など、学校のバリアフリー化については今後も注視していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/05/10 11号
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れいわ新選組の木村英子です。
初めに、三月十六日の福島県沖地震でお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りするとともに、被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。
また、四月二十三日の知床観光船の事故によってお亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りするとともに、行方不明の方々が一刻も早く救助されることを心より願っております。
それでは質問に移ります。
今回は、福島県沖地震によって東北新幹線の脱線事故が起きたことを受け、列車において災害や事故が起きた際の障害者や高齢者、けが人など、支援を必要とする乗客の避難対応について質問いたします。
まず、新幹線のバリアフリー化についてですが、二〇二一年四月より東海道新幹線に新しく導入されたN700Sには、車椅子スペースが二席から六席に増設され、車椅子を利用している障害者の方が複数人で旅行に行けるようになりました。
さらに、在来線の特急においても、今年の四月一日より、バリアフリー整備ガイドラインの改訂によって、車椅子スペースを一編成につき三から六席以上とすることが義務化されたところです。
このように交通機関のバリアフリー化が進んでいくことは喜ばしいことではありますが、まだまだ障害者が健常者と同じように交通機関を利用して自由に移動できる社会の実現には至ってはおりません。
さらに、超高齢社会を迎えた現在、車椅子を利用する乗客が今後も増えていく中で、最近では地震が頻発している現状も踏まえますと、有事の際に障害者や高齢者が安全に避難できる体制づくりが急務だと考えます。
国交省によると、先日の東北新幹線の脱線事故では乗客に障害者や体の不自由な方はいなかったと聞いておりますが、災害や事故はいつどこで起こるか分からない中で、災害弱者である障害者や高齢者は一人では避難することが困難なため、他者の手助けが必要になります。
ですから、通常の避難計画以上に合理的配慮を含めた、より綿密な避難計画が必要になると考えます。
そこでお尋ねいたします。
各鉄道事業者では、障害者や高齢者の避難誘導マニュアルは作られているのでしょうか。
また、障害者や高齢者の当事者を交えた避難訓練は行われているのでしょうか。
お答えください。
ありがとうございます。
災害時や緊急時の障害者や高齢者の対応については、各鉄道事業者が独自にマニュアルを作ったり避難訓練を行っているということは分かりましたが、全国には二百以上の鉄道事業者がある中で、今回国交省が調べたのは大手鉄道会社二十二社のみです。
全ての鉄道事業者の実態を把握し検証しなければ、私たち障害者にとって鉄道を安心して利用することはできませんから、大手二十二社にとどまらず全ての鉄道事業者の実態調査を早急に行う必要があると思いますが、国交省のお考えをお聞かせください。
調査を早急にお願いしたいと思います。
私たち障害者が求めているのは、どの鉄道においても安心して電車に乗ることができ、そして有事の際には安全に避難できることです。
そこでお尋ねしますが、国交省は今現在、鉄道事業者に対して避難誘導マニュアルの作成や避難訓練の実施などについて指針を作っているのでしょうか。
そうですか。
分かりましたが、障害者や高齢者が安全に避難できる体制を整えていくためには、各鉄道事業者の独自の取組だけに任せるのではなく、国交省として災害や事故が起こった場合の避難対応について各鉄道事業者に指針を示すなど、国が責任を持って取り組むべきだと考えます。
例えば、交通事業者向けの接遇研修は、障害当事者が企画し講師となって開催しているところが複数存在します。
避難誘導においても、様々な障害を持った当事者の意見を反映したマニュアルを作成し、日頃から当事者を交えた訓練をしていかないと、実際の有事の際に安全に避難することはできません。
ですから、国交省として指針を作るに当たっては、ケアフィット共育機構など第三者である専門家の目線だけではなく、障害当事者団体をきちんと参画させながら当事者目線の指針を検討する場を早急に用意していただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
今後、早急な検討会の開催をよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/04/19 9号
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れいわ新選組の木村英子です。
本日は、自賠法の被害者支援事業について、障害当事者の視点から質問させていただきます。
交通事故で障害を負った場合、その後の人生は一変してしまいます。
障害を持って生きていく上で医療や介護の保障はとても重要な命綱となります。
ですから、今回の自賠法における被害者支援事業の充実は早急な課題だと考えます。
しかし、本来であれば、自賠責の特別会計から国の一般会計に繰り入れられたままの六千億円を早急に返還してもらった上で被害者支援の充実を図るべきだと考えますが、今後、その六千億円の返還については、国交省としてどのようにお考えでしょうか。
また、このコロナ禍で国民が困窮している現状にもかかわらず賦課金を自動車ユーザーに強いることについて、国交省としてどのように考えているのか、お答えください。
分かりました。
自動車ユーザーの皆さんに対しても負担を掛けないように進めていただきたいと思っております。
次に、自賠責の被害者支援事業の内容についてお尋ねします。
資料一を御覧ください。
ここでは、新たに加えられる予定の六つの支援内容が書かれています。
例えば、脊髄損傷者向け療護施設の新設や拡充、介護者なき後の支援の充実についてはグループホーム等の新設、増設や介護職員の確保に係る支援の充実などが計画されています。
事故で障害を負った後の被害者支援の保障としては、グループホームや施設の拡充が中心となっています。
しかし、交通事故に遭われた後遺障害者の方の中には、施設やグループホームに入る人だけではなく、地域の介護事業所からヘルパーなどを入れて住み慣れた町で独り暮らしをしたり、在宅で自分の望む生活をしたいという人もいます。
実際に私の友人は、交通事故で重度の障害者になり、家族だけでは介護ができなくて、やむを得ず施設で十年間生活をしていました。
しかし、施設での生活には耐えられず、障害者団体の協力を得て施設から飛び出し、ヘルパーを入れながら地域での自立生活を実現しています。
こうして地域で生活している障害者は何人もいますが、この自賠責の被害者支援事業では、在宅での生活を望んでいる人がいても選択できる支援メニューが少ないという問題があります。
特に、グループホームや施設では人手不足が深刻な問題となっていますが、地域の介護事業所においても、このコロナ禍でヘルパー不足に拍車が掛かり、在宅で生活している障害者の人たちがとても厳しい現状に置かれています。
こうした現状を受けて、資料二を御覧のとおり、介護職員等緊急確保事業が実施されています。
この事業は、介護者の求人募集に係る経費や介護者を雇用する際の人件費などが居宅介護や重度訪問介護の事業所に対して補助される制度となっています。
しかし、この事業は、コロナ禍においての一時的な制度として導入されており、コロナが収束すればなくなってしまう制度となっています。
介護者がいなければ生きていけない障害者にとって、この制度がなくなってしまったら、介護事業所の人手不足はますます深刻になり、在宅での生活を維持していくことはできなくなってしまいます。
この深刻な人手不足を根本的に解決するには、コロナ禍の一時的な支援措置だけでは解決できません。
ですから、現在施行されている介護職員等緊急確保事業を継続していただくか、又は在宅介護の人手不足を解消するに当たって新たな被害者支援のメニューをつくることを早急に検討していただきたいと思いますが、国交省のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
介護者不足の問題の大変さは私自身も十分に体験しておりますので、早急に改善していただきたいと思っております。
次に、今回拡充予定の被害者支援では、新たに脊髄損傷者や高次脳機能障害者への支援などが設けられています。
対象となる障害者を拡大することはとても大切ですが、やはりどんなに重い障害があっても多様な生き方を選択できるために本人の選択権の保障が最も重要だと思います。
しかし、人手不足の問題を含めて、在宅を望む後遺障害者への支援が少ない現状ですので、施設やグループホームだけではなく、住み慣れた地域でヘルパーを入れての在宅生活が実現されるように在宅支援の拡充が必要だと考えます。
ですから、今後進められる自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会において、在宅で介護事業所を使って生活する後遺障害者の支援策を議題に上げていただき、十分な議論を重ねた上で、自賠責における被害者支援の更なる充実を図っていただきたいと思いますが、大臣のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
私としては、六千億円を返還してもらって被害者支援をするべきであり、賦課金を負わせることについてはちょっと納得し切れないというところはありますが、参考人の方々の御意見を伺った上で、事故に遭われた方のための被害者支援の充実を優先したいと思っていましたので、今回の自賠法改正に賛成の立場を取らせていただきました。
先ほど大臣からも、地域での在宅生活を望む後遺障害者の方への支援の充実を進めていただけるというお言葉もいただきましたので、今後とも被害者の方が安心して生活できる社会の実現に向けて取り組んでいただけたらと思っております。
以上です。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/04/07 7号
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れいわ新選組の木村英子です。
本日は、参考人の先生方にこのような貴重な機会をいただき、ありがとうございます。
私自身、重度の障害がありまして、障害を抱えて生きていくことの困難は日常生活の中でとても痛感しているところです。
ましてや、突然の交通事故で障害になられた方や家族の耐え難い苦しみ、今後生きていく上での不安は計り知れないものだと思います。
障害を持って生きるにはまだまだ社会的バリアも多い中で、事故に遭われた被害者の救済、特に在宅での介護や施設も含めての充実した福祉サービスを整え、安心して生きるための保障が必要だと思っております。
そこで、参考人の皆様にお尋ねいたします。
現在提出されている自賠法の改正に当たっては、国交省は、被害者救済や事故対策の規模を六十億円拡充して、治療、リハビリの機会や介護者なき後の支援を充実させ、二百億円規模の事業を行うと言っています。
現在の国の計画した事業規模で被害者救済が十分に行われると思われるか、御意見をお聞きしたいと思います。
藤田参考人の方から順番にお考えをお聞かせください。
ありがとうございました。
ちょっと重なった質問になってしまいますけれども、小沢参考人にお尋ねします。
ちょっと済みません。
ちょっと水分を取らせてください。
筆記止めていただきたいです。
お願いします。
済みませんでした。
被害者支援についてもう一点お聞きしたいと思いますが、交通事故で御家族が亡くなられた後に残された遺族の悲しみというのは深く、癒えることはないと思いますけれども、少しでも回復するためには心のケアが不可欠だと思われます。
そのような場合はこれからどのような支援が必要なのかということがありましたらお聞かせください。
貴重な御意見ありがとうございます。
最後に、被害者支援を行うための財源について、参考人の皆さんにお尋ねしたいと思います。
現在、その被害者支援などについては、積立金があと十数年で枯渇してしまうという理由で、保険料に賦課金最大百五十円を上乗せして被害者救済に充てるというふうに国交省は言っていますけれども、しかし、枯渇してしまう原因というのは、何度もここで話されているとは思いますけれども、六千億円がいまだに返還されていないことにあります、と私は思っているんですけれども。
ただ、その国交大臣と財務大臣との間で、令和四年から令和九年まで、最低五十四億円の返還が合意されていますけれども、二百億円規模の被害者支援には到底、今も話されているように足りないということもあります。
自動車ユーザーに賦課金を課すことで不足分を補って、そして被害者支援を充実するという国交省の方針についてどのようなお考えを皆様がお持ちかということをまた改めてお聞かせ願いたいと思っておりますので、福田参考人の方からお考えをお聞かせください。
ありがとうございました。
以上です。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/03/29 5号
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れいわ新選組の木村英子です。
本日は、二〇二七年に横浜市で開催が予定されている国際園芸博覧会の法案について、障害当事者の立場から、博覧会のバリアフリー化に向けて質問させていただきます。
この博覧会は、多様な主体の参画という目的の下で開催される予定と聞いておりますが、建物や交通などあらゆる面でバリアフリーになっていなければ、障害者や高齢者などが健常者と同じように博覧会に参加することはできません。
開催地である横浜市の計画では、最寄りの駅から会場までの移動はシャトルバスを中心に検討していると聞いています。
車椅子を利用する障害者や高齢者が参加するためには、全てのバスにリフトやスロープを付けることが必要だと考えます。
国交省は博覧会の準備、運営を行う国際園芸博覧会協会を監督指導する立場にありますので、全てのシャトルバスがバリアフリー化されるように、バス車両のバリアフリー基準を示し、横浜市や園芸博覧会協会に対して適切に指導を行っていただきたいと思いますが、国交省としてのお考えをお聞かせください。
シャトルバスの運行については指導徹底をお願いいたしたいと思います。
次に、横浜市の計画では、シャトルバスに加え、来場者の約一八%は修学旅行やツアーなどの団体バスによる来客が想定されています。
しかし、団体バスで使われるような貸切りバスや高速バスなど遠方から来るお客さんが利用する大型バスについては、資料一のように、車両の下に荷物を載せるスペースが必要なため、ノンステップバスにすることが難しく、スロープが付けられません。
そのため、ほとんどの大型バスは、資料二のように、乗降口が前方に一か所しかなく、幅が狭く階段になっているため、車椅子ごと乗ることは不可能です。
ですから、障害者の人は、車椅子から降りて、介護者に抱えられて座席に乗せてもらうしかありません。
その場合、手動の車椅子であれば畳んでバスに載せることができますが、電動車椅子は百キロから二百キロほどの重さがあるため、人力で載せることは困難です。
そこで、今回、民間の貸切りバス事業者の方に協力していただき、車椅子のまま乗れるリフト付きバスとエレベーター付きバスに乗車しました。
バリアフリー化された大型バスは、資料三を御覧のとおり、一般の路線バスと同じように真ん中にも入口を作り、リフトやエレベーターを設置することで自分の車椅子のままバスに乗ることができます。
今回試乗したバスの中には、資料四のとおり、最大六台の車椅子が乗れるバスもありました。
私も実際に乗ってみましたが、障害の体に合わせた車椅子から降りて、座位が保てなくて座りにくい座席に移乗しなくても、自分の車椅子ごと乗れるので、一般のお客さんと同じように車窓から景色を見ることができました。
また、資料六を御覧のとおり、車内では固定ベルトをするので揺れても安定感があり、安心して乗ることができました。
このようなリフトやエレベーターが様々なバスに導入されれば、園芸博覧会などのイベントにも車椅子を利用する人たちが健常者の人と同じように参加しやすくなると思います。
しかし、問題なのは、リフトやエレベーターが付いているバスがとても少ないということです。
貸切りバスについては、全国に四万八千台あるうち、リフト又はエレベーターを設置している貸切りバスは三百八十六台しかありません。
バリアフリー化された大型バスが増えない要因の一つに、リフトやエレベーター付きのバスは通常のバスよりも高額なことが挙げられます。
そのため、国からバス会社への財政的な支援が不可欠だと考えます。
そこで、現在実施されている補助事業について具体的に教えていただき、また、補助金の周知徹底とともに、博覧会に向けた補助金の更なる拡充も併せて検討していただきたいと思っておりますが、どのようにお考えでしょうか。
引き続き、補助金については周知徹底をお願いしたいと思っております。
次に、バスのバリアフリー基準についてですが、そもそも、長距離の乗合バスも貸切りバスも、低床化が困難な大型バスについてはバリアフリー化が義務化されてはいません。
これでは幾ら補助がされてもリフトなどが付いた大型バスが増えないと思いますので、一般の路線バスと同じようにバリアフリーを義務化することが不可欠だと考えています。
一般の路線バスについては、障害者運動によって、また、高齢化社会が来ることを見越してスロープ付きバスが九〇年代から導入され始め、今現在、都市部を中心に多く運行されています。
一方、大型バスのバリアフリー化については、昨年開催された東京オリンピック・パラリンピックを見据えてエレベーター付きバスが開発、導入されました。
国交省は、エレベーター付きバスに対して二〇二〇年にバリアフリー化推進功労者大臣賞を授与し推進してきましたが、全国でまだたったの六十九台しかありません。
今や二八%を超える超高齢社会に突入しているにもかかわらず、貸切りバスや長距離の乗合バスのバリアフリー化が進んでいません。
五年後に開催予定の国際的なイベントである園芸博覧会に遠方から来場される車椅子を利用する障害者や高齢者がバスのバリアが原因で参加できないというのでは、博覧会の人々の多彩な交流という目的からは外れ、差別を生み出してしまいます。
ですから、この園芸博覧会をきっかけに、交通における一つ一つのバリアを解消することが全国のバリアフリー化の促進につながっていくと思います。
今後、リフトやエレベーター付きの大型バスを増やしていくために、国の財政的支援とともに、バリアフリー法や移動等円滑化基準の見直しに向けて、来年度から公共交通機関のバリアフリー基準等に関する検討会の議題に上げていくことも含め、五年後の園芸博覧会に向けて早急に検討を始めていただきたいと思っています。
そして、政府は共生社会の実現を掲げているわけですから、障害がある人もない人も国際的なイベントに誰もが当たり前に参加できるように、公共交通機関のバリアフリー化を促進することへの大臣の思いをお聞かせください。
来年度から調査していただけるということですから、今後、注視させていただき、どこまで進んでいるかも含めて、また改めて質問させていただくと思います。
以上です。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/03/16 3号
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れいわ新選組の木村英子です。
先週に引き続きまして、都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインについて、もう一つどうしても改善していただきたいことがありますので、質問いたします。
前回は、公園において災害時に車椅子で利用できるマンホールトイレの必要性についてお話ししましたが、このトイレの問題については、バリアフリー設計標準の改正によって車椅子用トイレのスペース確保や機能分散が盛り込まれ、徐々に整備されてきています。
しかし、車椅子利用者にとっては、トイレを利用する際にもう一つ大きな問題があります。
それは、公園の車椅子用トイレに時間制限が設けられ、実際に車椅子利用者が公園を利用しづらくなっている問題です。
例えば、江戸川区にある都立篠崎公園を視察したところ、二十四時間利用できる公園にもかかわらず、資料一のように、車椅子用トイレの利用時間が九時から十六時に制限されています。
職員の勤務時間や防犯上の理由で、時間になるとトイレの鍵が閉められてしまいます。
これでは、せっかく公園に遊びに来ても、十六時になったら車椅子用トイレが利用できなくなるため帰らざるを得ない場合もあります。
このほかにも、資料二を御覧のとおり、利用時間の制限を設けられている公園の車椅子用トイレは各地で見られます。
一方では、二十四時間利用可能な車椅子用トイレが設置されている公園もあります。
しかし、外出する際、トイレは誰にとっても大切ですが、車椅子利用者にとっては車椅子用トイレの設置が少ない上に、さらに時間制限まで設けられてしまったら、トイレに自由に行けないことで外出先を制限され、地域のコミュニティーから自然と排除されてしまいます。
今回の都市公園のガイドライン改訂に際して、車椅子用トイレの利用時間についてはどのように検討され、また明文化されているのでしょうか。
そして、国交省として今後どのような対策を考えておられるのかをお聞かせください。
分かりましたけれども、トイレの利用時間の制限については苦情なども来ていますので、制限を取り払えるように、各自治体での働きかけとともに、引き続き検討をお願いしたいと思います。
次に、早急に改善していただきたい外出時のバリアとして、車椅子を利用する障害者が駐車場に閉じ込められてしまうといった問題があります。
資料三を御覧ください。
私が住んでいる地域の路外駐車場には出入口に段差や階段があって、車椅子では駐車場から出ることができません。
その場合に、やむを得ず、資料四のように、駐車場の出入口にあるゲートバーを介護者に持ち上げてもらわないと駐車場から出ることができません。
しかし、ここは本来車が出入りするところですから、対向車が来たり後ろから車が来たりと、とても危険です。
また、資料五を御覧のとおり、ゲートバーには「手を触れるとブザーが鳴り、警備員出動」と注意書きがあり、私も介護者も怖い思いをしながらゲートバーを通らざるを得ません。
また、建物内の駐車場を視察した際には、資料六を御覧のとおり、出入口の前に車止めが設置されているため、車椅子の形状によっては通ることができません。
この場合も結局、危険を冒してでもゲートバーを通るしかありません。
このように、車椅子を利用する障害者は、車で外出するたびに、駐車場がバリアフリー化されているのか、いつも不安を抱きながら外出しています。
こうした駐車場のバリアについては、令和三年八月から車椅子使用者用駐車施設等のあり方に関する検討会が開かれ議論が続けられていると聞いておりますが、障害者が安心して外出できるほど駐車場のバリアフリー化は進んでいない現状です。
駐車場に車椅子利用者が閉じ込められてしまう問題については早急に改善していく必要があると思いますので、国交省として既存の駐車場をバリアフリー化する方策についてどのように考えているのか、お聞かせください。
ありがとうございます。
四月から拡充されるという支援についても、自治体への周知徹底をお願いしたいと思っております。
次に、これまでトイレや駐車場など様々なバリアについて質問してきましたけれども、障害者が地域で安心して生きていくためには、町全体のバリアフリー化を一体的に進めていく必要があると考えます。
また、各地域に住む人たちの協力とともに、バリアチェックを行い、それぞれの町でバリアフリーマップの作成をしていくことも必要だと考えております。
こうした取組を進めていくには、先ほどの答弁でもお話しされていましたが、バリアフリー基本構想の作成を全国の自治体に広めていくことが重要だと考えております。
国交省として、今後どのように町全体のバリアフリー化を促進していかれるのかどうか、そして大臣のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
バリアフリー基本構想が各自治体に広がっていって、バリアのない共生社会を実現するために取り組んでいただきたいと思っております。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/03/08 2号
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れいわ新選組の木村英子です。
本日は、この三月に改訂される予定の都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインについて質問いたします。
公園は、市民の憩いの場であり、また、子供たちにとって大切な遊び場になっています。
当然、障害者や高齢者にとっても地域のコミュニティーの場所としてとても重要な場所です。
今回の改訂は二〇二〇年にバリアフリー法が改正されたことに伴って検討されたものと聞いておりますが、特に障害当事者としての観点から、公園のバリアフリーが整っているのかどうか、実際に視察に行ってみました。
まず、都内の幾つかの公園には、資料一のように、公園の出入口に車止めが設置されています。
そもそも公園に車止めが設置されている理由は、バイクや自転車の進入防止、利用者の飛び出し防止のためと言われております。
しかし、車椅子を利用する障害者にとっては、公園を利用したくても車止めによって入れないことが多く、地域のコミュニティーから必然的に排除されてしまっています。
また、車椅子利用者が通れるように様々な工夫がされた車止めがありますが、実際に利用してみると通れないところが多くあります。
例えば、資料二を御覧ください。
多くの公園には半円形の車止めが設置されていますが、多様な車椅子の形状に対応しておらず、多くの車椅子利用者は公園に入ることができません。
また、資料三を御覧ください。
P型の車止めの場合、P型のポールが向かい合わせに二つ並んでいます。
その幅は九十センチになっていますが、上部の出っ張りの幅は約五十センチしかなく、車椅子の肘掛けや上半身が当たってしまい通り抜けることができません。
P型の車止めには車椅子マークが付いていますが、結局バリアフリーにはなっていません。
また、ハートフルゲートは視察できませんでしたが、関西に設置されていることが多く、資料四を御覧のとおり、車椅子の人が中に入って手動で回す仕組みになっています。
私のように手が使えない障害者はこれでは利用することができません。
これもバリアフリーと言えるかどうか、とても疑問です。
ほかにも資料五のように様々な車止めがありますが、バイクの進入防止や利用者の飛び出し防止など、安全面だけを重視する余り、結果として最も配慮が必要な障害者が利用できない公園になってしまっています。
地域の中で障害者と健常者との間に心のバリアを生み出さないためにも、誰もが利用しやすい公園にすることが必要だと考えます。
本来は車止めの撤去が望ましいですが、安全面も含めて考えるならば、様々な車椅子の形状や大きさに合わせた車止めの工夫が必要だと思いますので、国交省として、財政面も含めてどのような対策を考えていらっしゃるか、お聞かせください。
ありがとうございます。
出入口のバリアフリー化は早急な課題だと思っておりますので、ガイドラインの改訂版の周知徹底とともに、自治体への財政的な支援もお願いしたいと思います。
次に、資料六を御覧ください。
今回のガイドラインの改訂案では、有効幅については車止めの最上部まで九十センチ以上を確保したものとする、また、車止めを複数列配置する場合は車椅子使用者等が円滑に通行できるような配置とすると書かれております。
しかし、車椅子には様々な形状があり、奥行きや幅も違います。
中にはストレッチャー型の車椅子や大型の電動車椅子もあります。
こうした多様な車椅子の形状に合わせた車止めのガイドラインを作るんであれば、自治体に対してもっと具体的な事例を示した方がよいのではないかと思いますが、国交省のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
それでは、ガイドラインの改訂と同時に、事例集の作成も含めて早急にお願いいたしたいと思います。
次に、江戸川区の避難場所に指定されている都立篠崎公園に視察に行ったことをお話しします。
ここは避難場所に指定されているにもかかわらず、車止めによって車椅子を利用する障害者が災害時に避難することができない構造になっており、障害者にとって命に関わる深刻なバリアとなっていることが分かりました。
私は、公園内の駐車場の車椅子スペースに福祉車両を止め、駐車場の前にある公園の入口から入ろうとしました。
しかし、その出入口には、資料七を御覧のとおり、半円形の車止めの中心にポールが立っているため、幅が狭く、車椅子では入ることができませんでした。
仕方なく公園の正門まで迂回するしかなく、また、歩道がないため、危険を冒してでも車道を通るしかありませんでした。
駐車場には車椅子用スペースが確保されているにもかかわらず、駐車場に一番近い出入口が車椅子で入れない状態では、バリアフリーが整っているとは言えません。
篠崎公園にはこうした車止めが多く、資料八の公園のマップで示されているとおり、十一か所の出入口のうち七か所が車椅子では入れませんでした。
特に、西側や北側の出入口のほとんどが入れないため、通行できる出入口まで少なくとも数百メートルほど移動しないと公園に入れない状態でした。
この公園の西側や北側に住んでいる車椅子利用者の人が災害が起きた際に篠崎公園に避難しようとした場合、自分の自宅近くに一番近い出入口が車止めで入れず、別の出入口まで迂回しようとしても、瓦れきや電柱などが倒れて道が塞がれ、逃げ遅れてしまう危険性があります。
東西南北どの方向からでも出入りができるように全ての入口がバリアフリー化されていなければ、災害が起きたときに車椅子利用者などの弱者が避難できず、命の危険にさらされてしまいます。
また、災害時には、車止めを取り外せばいいのではないかという意見もありますが、ふだんから車止めによってその公園を利用できない障害者にとっては、いざ災害が起きたときに公園に避難するということは、思い付きもしないと思います。
ですから、障害者と健常者が日頃から交流できるコミュニティーの場所として利用しやすい公園でなければ、災害時においても、障害者が健常者の人たちと一緒に避難する環境はできないと思います。
災害はいつ起こるか分かりませんので、公園の出入口をふだんから入れるようにバリアフリー化することは最重要課題だと考えます。
そこで質問いたしますが、資料九を御覧ください。
バリアフリー法に基づいて定められた省令である都市公園移動等円滑化基準では、一か所以上の出入口をバリアフリー化することが義務付けられています。
現状では、公園のある入口の一か所だけがバリアフリー化されていれば基準を満たしたことになります。
しかし、車椅子を利用する障害者にとっては、ほかの出入口から入れるわけではないですから、避難場所としての役割を果たしていません。
今後、既存の公園も含めて公園内の全ての出入口がバリアフリー化されるように、国交省として対策を考えていただきたいと思います。
お考えをお聞きしたい。
また、避難場所に指定されている篠崎公園には、資料十にあるように、五つの区画に合計九十基のマンホールトイレを設置する場所が確保されています。
しかし、災害時において、車椅子用のトイレの設置が少ない中で車椅子用のマンホールトイレの設置は不可欠であり、そのため、車椅子に対応した十分なスペースの確保やテントなどの設備の準備はとても重要だと考えます。
避難時に障害者が利用できるマンホールトイレの普及について、国交省としてどのように考えておられるか、お聞かせください。
ありがとうございます。
公園のバリアフリー化は災害時の障害者の命を左右するものでありますので、出入口に関するガイドラインへの記載についても含め、早急に検討をお願いしたいと思います。
ここまで、公園の出入口の車止めについてや災害時の避難場所について障害者の視点からお話ししてきました。
公園は日常の憩いの場として、そして災害時の避難場所としてとても重要な場所であり、出入口のバリアによって車椅子を利用する障害者が排除されてしまうことは重大な差別に当たると考えます。
公園の出入口のバリアフリー化については、本来は、ガイドラインの改訂だけではなく、法的強制力のある都市公園移動等円滑化基準を改正し、全ての出入口のバリアフリー化が義務化されるようにするべきだと考えております。
出入口のバリアフリー化も含め、誰にとっても利用しやすい公園の在り方について今後更なる検討をしていただきたいと思っておりますが、国としても、方向性も含めて大臣のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
一日も早く障害者がバリアなく公園を利用できるように、今後も積極的な検討をお願いしたいと思います。
ありがとうございました。
第204回[参] 国土交通委員会 2021/06/08 20号
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れいわ新選組の木村英子です。
今回は、障害を持っている人たちにとっての飛行機の現状についてお話しします。
現在、車椅子を利用する障害者が公共交通機関を使うとき、電車やバス、タクシーなどは自分の車椅子のまま乗れるように合理的配慮が少しずつ進んでいます。
しかし、飛行機は自分の車椅子から降りなければ利用することができません。
資料一の一を御覧ください。
これは舩後靖彦議員が実際に飛行機に乗っている様子です。
現在、航空会社によっては、座位が保てず、座席に座れないお客様に対して機内にストレッチャーが用意されます。
ストレッチャーの設置には六席から九席が使われますが、舩後議員の場合は、資料一の二のように、六席分の上にストレッチャーを設置し、手前の通路側に三席の座席があります。
また、資料一の三のとおり、舩後議員をストレッチャーに乗せるまでの移乗においては、介助者と乗務員数人で抱え、機内の狭い通路を横向きで移動しなければなりません。
ふだん介護に慣れている人でも、初めて接する乗務員と息を合わせて移動するのはとても難しく、神経を使います。
また、ストレッチャーの上まで持ち上げて移乗させるには、通路側の三席が足場を邪魔しているため、細心の注意を払わないと転倒の危険が生じるおそれがあります。
また、車椅子に乗ることで体の安定を維持している障害者にとっては、自分の体に合わないストレッチャーに乗ってフライトすることは、身体的にも精神的にもかなりの苦痛を伴います。
車椅子は生活する上で欠かすことのできない体の一部ですから、車椅子から離されることは命の危険を感じるほど怖いことなのです。
また、このような負担に加え、ストレッチャーを利用する場合は、通常の座席料金とは別にストレッチャー料金も追加されるため、経済的な負担もあります。
舩後議員が昨年の二月に東京から沖縄に行った際も、通常料金だと片道三万八千百十円のところ、ストレッチャー料金六万七千百円が追加され、片道十万五千二百十円が掛かり、さらに、介助者三人分の座席料金も含めると、合計で片道約二十二万円も掛かったそうです。
また、人工呼吸器を使用している障害者の人がストレッチャーを使わない場合においても、呼吸器などの医療機器を置くために隣の座席料金を追加で求められることもあります。
これは一例にすぎませんが、障害者の人が飛行機に乗る場合、身体的、精神的、経済的な負担がいつものしかかります。
ですから、ストレッチャーや医療機器を置く座席の料金設定を見直すように、合理的配慮の観点から国交省として航空会社に助言、指導をしていただきたいのですが、どのようにお考えでしょうか。
御検討をお願いいたします。
次に、障害者が社会参加するには、あらゆる交通アクセスに合理的配慮が必要です。
日本では合理的配慮という言葉がまだまだ社会に浸透しておらず、障害者への特別な配慮と認識されていますが、合理的配慮が進んでいるアメリカの状況や考え方は日本とは大分違います。
資料二を御覧ください。
聴覚障害を持った弁護士である田門浩さんが、アメリカでの合理的配慮に対する考え方をまとめた文章です。
例えば、工場の入口に上り階段が取り付けられている場合、その階段は働いている社員が工場に入れるようにするための合理的配慮です。
ですから、健常者のために階段があることが当たり前の合理的配慮であるように、障害者にとってスロープがあることも当たり前の合理的配慮ということになります。
この工場の階段の例のように、人はあらゆる場面においてほとんど無意識のうちに何らかの形で合理的配慮を受けています。
アメリカでは、そのような合理的配慮を障害者にだけ提供しないのは明らかに差別であると認識されています。
しかし、日本ではスロープを取り付けることを特別な配慮と捉える風潮があり、合理的配慮への考え方が進んでいないことを表しています。
飛行機においても、機内の設備は健常者が快適に乗れるように合理的配慮がされていますが、障害者が快適に乗れるようになるには健常者への合理的配慮よりも工夫をしなければならないため、健常者と平等の配慮が受けられない現状にあります。
車椅子を利用する人は、健常者と同じように安心して飛行機に乗るために、自分の車椅子で飛行機に乗ってフライトすることを望んでいる人が多くいます。
アメリカでは、十年前から車椅子のまま乗れる航空機の研究が行われており、ここ数年で開発が進んでいる状況です。
重度障害者の息子を持つアメリカのミシェル・アーウィンさんは、車椅子で飛行機を利用する際の様々な困難に直面したことをきっかけに、自分の車椅子のまま乗れる飛行機を実現するため、二〇一一年の、オール・ウィールズ・アップという団体を立ち上げました。
資料三を御覧ください。
彼女は、飛行機の座席を取り外し空いたスペースに車椅子を固定するシステムを提案し、国や航空機メーカー、航空会社などに働きかけをしてきました。
こうした活動が実を結び、航空機の座席メーカーであるモロン・レイブ・シーティングは、車椅子のまま乗れる座席のシステムを試作しました。
資料四を御覧ください。
この会社では、サイドスリップシートという座席を開発し、通路側の席を隣の席にスライドできるようにしました。
この座席を応用して、資料五のように、通路側の席を窓側の席にスライドして収納し、空いたスペースに車椅子を固定できるようにしました。
座席をスライドさせることによって一般の人と車椅子を利用する人の両方に対応できるため、航空会社が導入しやすくなっています。
この試作品については、資料六のとおり、今年の夏にボーイングが用意するテスト環境で安全性などの試験を行うとの内容が報じられています。
実際にモロン社に問い合わせたところ、今後も国やボーイングから必要な支援を受けられれば、一年半以内に実用化できると言っていました。
一般的にこの座席を航空機メーカーが採用するかは、航空会社の要望次第となります。
資料七を御覧ください。
アメリカの航空アクセス法では航空機を利用する障害者への差別を禁止していますが、現在、この法律の改正案がアメリカの上院で検討されています。
改正案には障害者のニーズに合わせた新しい飛行機の実現を保証することが盛り込まれており、車椅子のまま乗れる飛行機の導入が法的にルール化されれば、こうした航空機の開発、実用化がより早く進むと考えられます。
車椅子を利用する障害者は、一刻も早く健常者と同じように安心して快適に乗れる飛行機を待ち望んでいます。
既にアメリカでは開発が進んでいますので、日本においても自分の車椅子のまま乗ることのできる航空機の開発から導入までが早く進むよう、国が積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、赤羽大臣のお考えをお聞かせください。
是非、開発の方、よろしくお願いいたします。
では、終わります。
第204回[参] 国土交通委員会 2021/06/03 19号
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れいわ新選組の木村英子です。
本日は、航空法の改正案によるドローンの操縦ライセンス制度について質問いたします。
資料一を御覧ください。
現行の法律では、ドローンを飛ばす場合、目視できる範囲内での飛行や無人地帯での目視外飛行があり、空撮、測量、農薬散布、災害など様々な分野でドローンが利活用されています。
今回の改正案では、ドローンの活用を物流や警備などの分野に更に拡大するため、人がいる上空で目視できない範囲を飛行するレベル4を実現させることになっています。
この飛行の安全性を確保するために、国交省として操縦ライセンス制度を創設し、レベル4の飛行についてはこのライセンスの取得を義務付けることになっています。
ドローンの利活用が進む中で、ドローンは、障害者の人たちにとっても行動範囲を広げてくれるものになっています。
ここで事例をお話しします。
広島県福山市の先城伸二さんは、病気で左半身麻痺の障害を負いました。
友人の勧めでドローンを操縦してみたところ、空間認知のリハビリになることを実感し、本格的にドローンの操縦を始めました。
そんな中で、友人の紹介でDIAというドローンスクールに出会いました。
資料二を御覧ください。
DIAの人たちは、先城さんが右手だけで操縦できる自作の補助具を使ってドローンを飛行させるところを見て、障害を持っていても安全にドローンを操縦できることを理解し、DIAで民間のライセンスを取得することができました。
現在では、DIAのインストラクターとして指導に当たりながら、空撮などのドローン操縦士としても活躍しています。
また、先城さん以外にも、民間のドローンスクールでは、車椅子の方や片方の腕がない方、また片方の目が見えない方などが実際に講習を受け、民間のライセンスを取得している事例があるそうです。
しかし、障害があるという理由だけで断られたり、講習会場がバリアフリー化されていないためにトイレが使えず受講を断念してしまう方もいます。
実際に、先城さんも、DIAに出会う前、障害者に対応できる体制や設備がないという理由で、ほかのドローンスクールからは受講を断られていました。
このように、障害があることを理由に断るドローンスクールも多く、まだまだ障害者に対する理解が進んでいない現状です。
ですから、国の操縦ライセンス制度を創設するに当たっては、ライセンス取得を希望する障害者が差別的な取扱いをされないように、国の指定する試験機関や国の登録を受けたドローンスクールなどの講習機関における施設のバリアフリー化を進めていただきたいと思います。
また、分かりやすい授業内容や教材の開発など、それぞれの障害に合わせた合理的配慮が必要です。
これらについて、国が事例を示し、障害者もドローンの操縦ライセンスを取得できるように必要な指導、助言をしていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
分かりました。
次に、障害者がドローンを利用する場合、その障害に合わせたコントローラーの形状や補助具といったハード面の設備も重要となります。
ドローンに関しては、資料三のように、中国のメーカーで片手でも動かせるドローンが開発されており、日本でも購入が可能です。
フランスでも、資料四のように片手で動かせるドローンが開発されており、実際に、左手に障害を持った方がドローンスクールで講習を受けています。
そのほかに、日本では、音声入力を応用して声で操作できるドローンを改良した人や、先ほど紹介した先城さんのように、補助具を自作した人もいます。
しかし、まだまだ多様なコントローラーや補助具の開発は進んでいません。
このような現状において、障害者がドローンを操縦する場合の補助具の条件など、障害に合わせた基準について検討されているのでしょうか。
また、障害者が自動車免許を取得する場合の補助具は開発されていますので、ドローンに際しても、様々な障害に合わせた使いやすいコントローラーや補助具の開発をメーカーと連携して進めていただきたいと思っていますが、いかがでしょうか。
誰でも使えるドローンの開発を進めていただきたいと思っています。
次に、障害を持つ人にとって、ドローンは就労につながる可能性もあると考えます。
実際に、ドローンを活用して障害者の雇用を生み出そうと取り組んでいる団体があります。
福井県小浜市の北山政道さんは、就労継続支援事業所を運営している傍ら、ドローンのインストラクターとしても活動されている方です。
北山さんは、様々な障害者の人たちとの関わりの中で、ドローンの操縦を覚えることで農薬散布などの一般就労へつながるのではないかと考えました。
また、北山さんは、今の子供たちが障害者と接点を持てる場をつくることも考え、青少年・障がい児者ドローン協会を立ち上げました。
そこで、障害者も健常者も一緒に学べるドローン教室を開催しています。
ドローン教室では、福井県にある国交省認定のドローンスクール、若狭小浜ドローン協会と連携し、障害者の人たちに本格的な操縦技術を指導しており、将来的には、ライセンスを取得してもらうことで一般就労につなげることを目指しています。
また、兵庫県では、ITを活用した障害者への就労支援を行っている社会福祉法人プロップ・ステーションの理事長である竹中ナミさんが、ICTの次はドローンが障害者の就労につながると考え、ユニバーサル・ドローン協会を立ち上げ、障害者向けのドローン教室を開催しています。
そこには、現在、身体障害者と知的障害者の方が受講しています。
身体障害者の方は、両腕に障害があるため、資料五のように足でコントローラーを操縦していますが、インストラクターも驚くほど早く上達していると言っているそうです。
このように、ドローンを障害者雇用につなげようとする取組がある中で、今回の法改正によって操縦ライセンスそのものが様々な障害者が取得しやすい制度になるのかどうかといった不安を抱く障害者の方々がいます。
今後、操縦ライセンスに関する基準等を検討していくに当たっては、ライセンス取得に際して障害を理由とした差別が生じないように、障害当事者を検討会などに参加できるようにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
検討のほどをお願いいたします。
次に、海外の事例を紹介します。
資料六を御覧ください。
イギリスのジェームス・ベディングさんは、四肢麻痺のために手足を動かせませんが、口に専用のペンをくわえてコントローラーのジョイスティックを操作し、ドローンを操縦しています。
障害のため移動が困難な彼にとって、ドローンは、車椅子では行けなかったところに飛んでいける、自由を与えてくれる存在だと言っています。
彼は、重度の障害を持ちながらもドローンの操縦ライセンスを取得し、世界初の四肢麻痺のドローン操縦士となり、主にドローンを使った写真家として活躍しています。
ここまで、障害者がドローンを使っている事例を幾つか紹介しましたが、現在の日本においては社会的バリアがたくさんあり、障害者の人たちにとって社会参加しづらい現状になっています。
今回の法改正でドローンの利活用が更に進み、様々な障害者にとってドローンが社会参加するための選択肢の一つになれば、共に生きられる社会へと近づいていくと思います。
そこで、質問いたします。
現在、まだドローンがすぐに障害者の雇用につながる状況ではありませんが、今後、ドローンの利活用の推進を障害者雇用の推進につなげていきたいと思いますので、赤羽大臣の展望を是非お聞かせください。
ありがとうございます。
これで質問を終わります。
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