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加田裕之
参議院 兵庫
自由民主党・国民の声
昭和45年6月8日神戸市生まれ。平成5年甲南大学法学部を卒業後、神戸新聞マーケティングセンター企画編集部に勤務。阪神・淡路大震災後、被災地の復興状況を精力的に取材する中で、被災者の生の声に触れたことが政治の世界に入るきっかけとなる。平成8年に当時県議会議員であった奥谷通事務所に入所し、平成10年衆議院議員奥谷通公設第二秘書を経て、平成15年兵庫県議会議員選挙(神戸市長田区選挙区)で初当選。以来4期16年にわたり県議会議員を務め、自民党県連青年局長、自民党全国青年議員連盟会長、総務・農政環境・予算委員長等を歴任。平成25年、第121代兵庫県議会副議長、平成29年、自民党県議団幹事長。令和元年7月、参議院議員選挙(兵庫県選挙区)において初当選
加田裕之
発言
会議
最近の発言
第208回[衆] 財務金融委員会 2022/06/08 20号
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西村智奈美議員の質問にお答え申し上げます。
お尋ねは捜査機関の活動に関わる事柄でありますので、一般論として申し上げましたら、捜査機関の活動内容等を公にした場合、他人の名誉やプライバシーの保護の観点から問題があるなど、今後の捜査、そして公判に重大な支障がおそれ、恐れることがありますので、したがって、お尋ねにつきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/04/27 22号
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本庄委員の質問にお答え申し上げます。
旧姓の通称使用の法制化を目指すのかどうかという質疑でありますけれども、今回の世論調査の結果をいろいろ受けましても、夫婦の氏の在り方についていまだに国民の間で様々な意見があると受け止めております。
夫婦の氏に関する制度は広く国民全体に影響を与えるものでありまして、今後の国民各層の意見や国会における議論の動向等を注視しながら、更なる検討を進めていく必要があると考えております。
お答え申し上げます。
先ほどの、一般論と言われましたけれども、その部分の方も話した上で、法務省としまして、現段階で旧姓の通称使用について法制度化を目指すことをしているわけではありません。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/04/26 10号
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増子委員の質問にお答え申し上げます。
所有者不明土地の発生を予防することを目的としまして、令和六年四月から相続登記の申請が義務化されることとなっております。
相続登記の申請義務化を真に意義のある実効的なものとするためには、国民の皆様に所有者不明土地問題の実情を含め、申請義務化の趣旨、目的を理解していただくことが重要であると考えております。
また、相続登記の申請義務の実効性を確保するためには、申請に当たっての手続的な負担や費用などの負担を軽減することも重要です。
まず、手続面では、簡易な義務履行手段である相続人申告登記という新たな登記を設けたり、相続登記の漏れを防止する観点から、特定の者が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧的にリスト化しまして所有する所有不動産記録証明制度を新設したところでございます。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/22 11号
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田所委員の質問にお答え申し上げます。
所有者不明土地の発生を予防する観点から、令和六年四月に相続登記の申請が義務化されます。
この実効性を確保するためには、相続が発生した際に登記漏れが生じないよう、相続登記が必要な不動産の把握を容易にする方策を整備することが重要であると考えております。
そこで、昨年四月の不動産登記改正法により、特定の者が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する所有不動産記録証明制度が新設されており、今後、令和八年四月までに運用が開始される予定でございます。
この所有不動産記録証明制度では、証明書の交付を請求することができるのを、一つ、不動産の所有権の登記名義人本人と、二つ、相続人その他の一般承継人に限定しており、それ以外の第三者を請求することができない仕組みにするなど、個人のプライバシーの保護や信用の確保に配慮したものとする予定でございます。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/20 10号
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藤岡委員の質問にお答え申し上げます。
法定審理期間訴訟手続は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑みまして、この手続により審理及び裁判をすることが当事者の衡平を害し、また適正な審理の実現を妨げると認めるときは開始しないということになっております。
そして、委員の言われた中におきましての、当事者双方に弁護士等が訴訟代理人として選任されていない場合についても、基本的に、適正な審理の実現を妨げると認めるときに該当し、手続開始の要件を満たさないものであると考えております。
これは、この手続を利用するか否かについて適切に判断し、また法定された審理期間内に必要な主張、立証をするには、一般に、弁護士等の訴訟代理人の関与が必要であると考えられているものであります。
しかし、訴訟代理人が選任されていない場合でありましても、例えば、企業間での訴訟で、当該企業内の法務部門に法曹資格者が在籍しているなど、この手続を利用するか否かを適切に判断しまして、そして法定された期間内に必要な主張、立証をすることが期待でき、弁護士等が訴訟代理人に選任されている場合と同視することができるような場合は、この手続の開始の要件を満たしていると考えられております。
最近出席した会議
第208回[参] 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 2022/06/15 10号
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第208回[衆] 財務金融委員会 2022/06/08 20号
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第208回[参] 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会 2022/06/08 9号
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第208回[参] 法務委員会 2022/06/02 15号
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第208回[参] 法務委員会 2022/05/24 14号
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