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梅村聡
参議院 比例
日本維新の会
昭和50年2月13日、大阪府堺市生まれ、大阪市淀川区十三で育つ。大阪市立神津小学校、大阪教育大学附属池田中学校、大阪教育大学附属高等学校池田校舎を卒業。平成13年、大阪大学医学部卒業。同年、医籍登録、大阪大学医学部第二内科(現内分泌・代謝内科)入局、大阪大学医学部附属病院で研修。その後、箕面市立病院内科、大阪大学医学部附属病院で診療に従事。日本内科学会認定内科医○平成19年7月、第21回参議院議員通常選挙で大阪府選挙区より初当選。医療・介護を中心とした社会保障制度改革に取り組む。平成24年、厚生労働大臣政務官に就任○令和元年7月、第25回参議院議員通常選挙で比例代表にて当選○現在参議院厚生労働委員会委員
梅村聡
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第203回[参] 厚生労働委員会 2020/12/03 7号
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おはようございます。
日本維新の会の梅村聡です。
本日は労働者協同組合法案の審議ということで、まず、これ非常に議論が始まってからもう歴史があるかと思います。
これまでしっかり法案という形でまとめていただきまして、また、この提出ということに至られましたこと、敬意を表したいと思っております。
その上で、今回審議する内容というのは、まず協同労働というものがどういうものなのかということで、一般の会社であれば、出資者、これ株主ということになると思いますが、そして経営者と労働者と、それぞれの立場というのが比較的はっきりしている、また、その役割というものを組織の中で果たしていくというものだと思いますけれども、今回は働き手が一つは出資をすると。
だから、お金を出し合うということと、そしてもう一つはその働き手ですね、組合員の意見を適切に反映をして組合の事業を行うことだと。
ですから、これは皆で協議をしながら事業を進めていくことだと。
これは、協同労働という考え方は今までももちろんあったわけですけれども、今回は、企業組合でもなく、NPO法人でもなく、第三の法人格をこの法律の中で定めていこうと、こういう趣旨なんだと思っております。
そんな中で、発議者のお一人であります今日足立康史発議者にお伺いをしたいと思いますが、十一月十一日の東京新聞にインタビュー記事が載っておりまして、この中で、足立発議者は元々経済産業省で職務をされておられまして、その在職中に有限責任事業組合契約法、LLP法の策定に関わって組織を規定する法律整備ということをされたことがあるので、桝屋発議者から声を掛けられたときに非常にこれ興味深いというふうに思われたという、そういうことが述べられているんですけれども、足立発議者の、これまでの公務員としての労働という面、そして今は政治家としてされていますけれども、労働観というか、そういうものを少し教えていただきまして、その労働観が今回の法案の中でどのように興味深いものなのかということをちょっと教えていただきたいと思うんですが。
ありがとうございます。
持ち時間十分なんで、これでまとめに入らないといけないんですけど。
重要な話をいただいたと思っていまして、まず、その一つ、三階の部分の話ですね。
これは利他の精神というふうにつなげれるかなと思いますけれども、さっき申し上げたように、やっぱり一般企業等では株主の意向というのがやっぱりある程度優先されてきますので、そういったことからいえば労働者が出資をするということは非常に意味があることだと思いますし、それから、二階の部分ですよね、働く方が自己実現をしていくと。
これ、やっぱりただ時間を掛ければ能力や自己実現できるわけではなくて、やっぱり現状を見て、仕事の内容でも状況でもそうですけど、それを自分で一回消化して、また自分でどうすれば成長できるかと考えて労働していくということがやっぱり成長につながっていくと思いますので、今日はちょっと一問しかできなかったんですが、この労働者協同組合法案がそういったことにしっかり寄与できるように、まだこれは法案ができましてもその後も必要だと思っております、取組がですね。
そのことを是非発議者の方にもお願い申し上げまして、私の質疑とさせていただきます。
ありがとうございました。
第203回[衆] 法務委員会 2020/12/02 3号
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串田委員にお答えいたします。
今、確かに御指摘いただきましたように、今回の法律がどこをカバーするかということだと思いますが、まず、これは第二条に今回の生殖補助医療についての定義と書いてありまして、その定義については、人工授精と、それから体外受精、それから体外受精胚移植を用いた医療というふうに定義をしていますので、今おっしゃったように、卵子をとってこられて凍結保存ですよね。
とするその行為そのものが、それは今回のこの生殖補助医療には入らないんです。
しかし、おっしゃったように、この基本理念のところに、第三条の三項ですね、生殖補助医療に用いる精子又は卵子の採取、管理等については、それらの安全性が確保されるようにしなければならないとありますし、それから第四条は国の責務ですね。
「生殖補助医療の適切な提供等を確保するための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」と、国の責務があります。
それから五条は医療関係者の責務。
これは「第三条の基本理念を踏まえ、良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならない。」とありますので、そういった意味からいえば、そういう環境がこの法律によって整備されていく、また、その責任を国も医療関係者も負うんだ、そういうことで法律が整備されるということは意味があることではないかと考えております。
発議者も各党でさまざまな御議論があるというふうに聞いておりますし、また、今回附則の三条でも、さまざまな、今おっしゃっていただいたことも含めて検討することを排除しない、我々はそのように今回説明をさせていただいておりますので、今、串田委員からの御指摘も踏まえて、これから更によいものをつくっていく、そのことを改めて申し上げたいと思っております。
今おっしゃっていただきましたように、今回、不妊治療に対する偏見そのものに対してまず対応していかないといけないということがあると思います。
今回もこの第六条においては、「国は、広報活動、教育活動等を通じて、妊娠及び出産並びに不妊治療に関する正しい知識の普及及び啓発に努めなければならない。」、こういう規定がありますし、第七条においても、国は生殖補助医療の提供を受けようとする者、その提供を受けた者等からの各種の相談に応ずるために必要な相談体制の整備を図らなければならない旨を規定しております。
ですから、まずは、この不妊や不妊治療に対するさまざまな偏見等にきちんとこの法律の中で対応していく、それとあわせて、今委員がおっしゃったのはこれを利用しない場合ですよね。
不妊治療にかかわらず、自己決定権というものは、これはもう広く国民の皆さんには保障されていることだと思っておりますので、ですから、そういうことも含めてきちっと対応していく整備、これをやっていきたいと考えております。
第203回[参] 厚生労働委員会 2020/12/01 6号
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日本維新の会の梅村聡です。
今日は、予防接種法改正案の審議の前に、特に勝負の三週間だと言われていますので、国民の皆さんにどういうメッセージを出すのかと。
あくまでも我々としては、感染防止とそれから経済を回すことのバランスというのはこれはもう重々承知をしていますけれども、厚生労働省の立場としてはやっぱり感染防止により重点を置いていただきたいなというふうに思います。
そういった中で、今、国民へのメッセージなんですが、これ、会食の問題というのが今あります。
これ、菅総理も十一月二十日の日に都道府県知事会議の中で、四人以下で、まあGoToイートもあると思うんですけど、四人以下で会食することを検討してくださいと、こういうメッセージを出していますので、世の中では、四人以下でしてください、五人以上は駄目ですということがこれメッセージとしては伝わっています。
一部企業なんかは、四人以下じゃないとやってはいけないと。
じゃ、五人だったらどうするのかいと、誰か一人今日は遠慮してくれという、本質論じゃない対応になってきてしまっているんですね。
これ、ちょっと確認なんですけど、要は人数の問題ではなくて、例えば家族とか同居人とか、一蓮託生ですよね、その人たちは会食の後も一緒に過ごすわけですから。
一蓮託生の人たちの会食はオーケーなんだけど、どっかから集まってきて、また別れてあちこち行くという方は、二人でも三人でも駄目だと思うんですよ。
だから、この三週間の間のメッセージの出し方として、家族、同居人以外の会食は控えてくださいという、こういう分かりやすいメッセージにすべきだと思うんですけれども、見解はいかがでしょうか。
人数は、多分相関関係はあると思うんですけど、因果関係はないと思うんですね。
というのは、それは大家族がいるかもしれないですけど、余り家族でそんな盛り上がって、マスク外して、今日はお父ちゃんどうやこうや言ってどんちゃん騒ぎするということは普通はないんですよ。
だから、僕が言うているのは、禁止しろとかじゃなくてメッセージの出し方ですよ。
四か五かという出し方じゃなくて、シチュエーションとすれば、家族以外の人が、まあ同居人でもいいんですよ、以外の人たちがそれだけ騒ぎ立てるということをやっぱりなくすということでは、分かりやすく言えば、家族、同居人はいいんだけど、それ以外はちょっと三週間は我慢してくれと、こういう出し方の方が分かりやすいんじゃないかなという提案なので、是非ちょっと御参考にしていただきたいと思います。
もう一つは、マスクを外して食べて、食道まで行ったらまた閉じたらいいという、こういう尾身会長からの御提案なんですけど、ちょっと観察をしてみましたけど、余り見ないですね、やってはる方。
僕は全然見ていない。
相変わらずやっぱり大声でお話しされている方も多いかと思うんですが、これ何でみんな大声でしゃべっているのかなというのを観察しますと、店のバックミュージックなんですね。
あれ流れている、あれ元々何で流しているかいうと、いろいろお話聞くと、隣同士のテーブルで話し声を聞こえなくするためとか、いろんな配慮があって流れているんですね。
この間僕が行った居酒屋さんなんかも早見優とかいろいろ流れているんですけど、何も店の人はその早見優さんの曲を聞かせたいんじゃなくて、お店の中で隣同士が聞こえないようにすると。
あるいは、ひょっとするとそういう雰囲気をつくりたいというのはあるかと思うんですが。
こういうマスクの着け外しの会食よりも、この三週間なり年末まで、全国の飲食店はBGMを流さないでくれと。
これ、一円もお金掛からないですし、現にシンガポール等はもうこれ既にやっていると聞いているんです。
だから、一円もお金掛からないやり方だってあるので、そういうのは出されるおつもりないですかね。
要は、個人への努力も大事なんだけど、周りの環境を、しかも予算を掛けずにやれる方法だってあるんじゃないかということなので、是非考えていただきたいなというふうに思います。
それから、先週のちょっと参考人質疑でも私、脇田参考人にお聞きしたんですが、クラスター対策ですね、濃厚接触者なんかもそうだと思うんですが、これだけ感染者が増えてくる中で、いつまでこれを続けていくのかという問題意識は持っています。
といいますのは、だんだん地下に潜ってきているというか、無症状者の方が広げたり、いろんな市中感染に近くなってきている中で、自治体も保健所も負担というのは非常に訴えられていて、そのマンパワーをできれば別のところに、入院調整とか別のところに持っていくべきだから、クラスター対策というのをいつまでやるべきなのか、これに対して厚労省今どう考えているのか、これを教えていただきたいと思います。
二月、三月のクラスター潰しというのはこれ本当に効果的であったと思うんです。
今ももちろん無駄では決してないんですけど、やっぱりその重要性って下がってきてはいると思うんで、その辺りの力の均衡を是非考えていただきたいなというふうに思います。
それから次は、七月、八月にも私この当委員会でお話ししたいわゆる指定感染症としての扱いをどうするかということで、当時はその指定感染症というか扱い方を非常に大事にしていこうという考え方があったので、私とすれば、医療現場のいろんな声とかあるいは実際の早期発見、早期治療を考えれば、指定感染症、来年の一月末、これ本則で一年と決まっていますので、ここで一回終えて、感染症法上の位置付けを決めてやった方がいいんじゃないかというふうに申し上げました。
そのときのテーマもいろいろとお話をしましたら、その後、政令でいい意味で骨抜きにしてくれたと思うんですね、いい意味でですよ。
つまり、全員の入院はしなくても大丈夫だと、それから、消毒も今は、ああ、そうですかと、電話保健所にしたらそれで終わることが多いですし、そういう意味では、あと疑似症例ですね、これももう届出は要らないんだとか、いい意味で骨抜きだったとは思うんですけれども、だけど、最終的な形を考えれば、いつか外さざるを得ないというふうに思います。
田村大臣は、これ、読売テレビの番組の中でおっしゃったんですが、二〇二二年の一月末まで指定感染症を続けると。
あっ、考えを示したですね、続けるとは言っていない、一月末までとする考えを示したと。
その中で、ウイルスの特性がはっきり分かってくるまでは続けるというコメントされているんですけど、これ、どういう特性がはっきりすれば外れるのか、ちょっとこれ、お考えを教えていただきたいと思います。
済みません、今のは読売新聞の報道を僕は引用しただけなので、おっしゃっていないのかもしれませんが、一応新聞報道はそうなっています。
それから、指定感染症のままじゃなくても、どこかに位置付けた後に例えば政令なんかでこういうことをすればいいんじゃないかと付けていくこともできると私は思っているんですね。
だから、ちょっと特性が分かるまで外せないというのは僕はちょっと違うと思っていまして、やっぱりそれは医療現場の状況とか社会の状況によって変わっていくんじゃないかなと、そういうふうに思っています。
そこも是非考えていただきたいなと思っております。
それで、今回の法案の中身なんですが、十一月二十日の参議院本会議で私、本会議質疑で田村大臣に質問させていただきました。
そのときに、ワクチンが国民が余り打たなくて、まあそんなことない方がいいかとは思うんですけど、大量に余ったときにどうするのかという質問をさせていただきました。
そのときの答えは、企業との交渉事項であり、秘密保持契約をしていること等から内容を公開することは差し控えますという、先ほど東委員からも、ちょっとこればっかり問題じゃないかという話ありましたけれども、私が聞きたかったのは、その余ったときの海外メーカーとのやり取りではなくて、いわゆる国内の医療機関ですよね、あるいは自治体が買う場合もあるかと思いますが、この国内での契約。
あるいは、これは新型インフルエンザのときも買い戻すかどうかということで非常にもめた経緯はあるんですけど、ここはどう考えておられるのかということを聞きたかったんですが、いかがでしょうか。
よく分かりました。
要は、実施主体の市町村やあるいは委託契約を結ぶ医療機関に、それで余ったから金銭的な損害が出るということはないということですよね。
はい、ありがとうございます。
それでは、もう一つなんですが、今回、海外メーカーからの買取りですね、買取りというか、契約ということを想定していますけれども、本会議で私、国内企業への開発支援をすべきじゃないかという話もさせていただきました。
じゃ、でも、現実的には海外のメーカーがこれ開発をしているわけですから、海外のワクチンメーカーの製造拠点をですね、製造拠点を日本国内に誘致すると、あるいはそれに対するサポートをしていくと、こういう考えはないのかどうか、教えていただきたいと思います。
製造拠点がどこにあるかということも非常にこれ大事なことだと思っていますし、恐らく今回船なのか、飛行機はちょっとないと思うんですけれども、それのいろいろリスクもありますから、やっぱりこういう拠点を日本国内に誘致をしていく、このことも是非考えていただきたいなというふうに思います。
それでは、今回、定期接種ではないんですけれども、臨時接種ということで行うわけですけれども、ちょっとHPVワクチンの現状についてもお伺いをしたいと思います。
先週もここの当委員会で質問が少し出たんですけれども、今回、元々定期接種化、HPVワクチンが行われて、接種率が当該学年は七〇%近く行っていたものが今一%未満になっていると、これをどう解決していこうかということで、十月九日にこの通知が改正をされました。
その通知が改正された内容は、これもう御案内だと思いますが、一つは、新旧対照比べてみると、その周知方法については個別通知を求めるものではないことと前回は書かれていたわけですね。
二十五年には書かれていたんだけど、それがまず消えたということで、個別通知はしても構いませんよということが一つと。
それから、積極的な勧奨を行っていないことを伝えるとともにと、これも消えましたから、積極的な勧奨やっていませんよと言わなくてもいいですという話なんですね。
ところが、これ何で今トラブルが起きているかというと、各自治体はいまだに積極的な勧奨は行っていないということをホームページとかいろんなところでまだ残していますから、そこで混乱が起きていると思うんです。
まず確認をしたいことは、今回の通知は、積極的な接種勧奨を差し控えていますと接種対象者に伝えることは不要で、あくまでも積極的な接種勧奨となる行為を差し控えれば今回の通知というものは満たされるんだと、こういう考え方でまずいいのかどうかの確認をしたいと思います。
これ是非、全国の自治体とももう一回確認をしてほしいと思うんですね。
というのは、その文字だけが今残っているんですよ、ホームページとか見ますと。
例えば某政令市は、現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていませんと書いてあるんです。
どういうことかいうたら、書いてもいいんですよ、書いてもいいけど、なぜ定期接種なのかというメリットを書いた上でデメリット書くんやったらいいと思うんですよ。
何でもそうですよね。
車って何ですかと言われたときに、年間車が原因でこれだけの方が亡くなられていますというのは説明じゃないんです。
そうじゃなくて、こういう便利なことがあって世の中にも役に立っているけれども、こういう事故というかいろんなことも、デメリットもあるからそれに注意しましょうが公平な記述の仕方であって、いまだにこのお勧めしていませんという文字だけが先頭に来ているというのは、私はこの通知がきちんと理解されていないことなんじゃないかなと思っていますので、この辺も是非厚生労働省は考えていただきたいと思います。
それでは、最後の質問になりますけれども、そうしますと、今回、その個別通知はそれぞれの対象の年齢の方、中学生や高校生だと思いますけど、女子の御家庭の、いるおうちに送られることとなりますけれども、今回の通知改正で自治体からそれぞれの対象者にどの程度の自治体がそれを実際に行ったのか、あるいは、もしやっていない自治体があれば、それはなぜやっておられないのか。
この実態把握を、まだ始まったばかりなので今すぐはできないと思いますが、厚生労働省で是非やっていただきたいと思いますが、見解はいかがでしょうか。
ワクチン行政というのは本当に難しいものだと思いますし、今回の法改正でも、私の事務所にも、誤解もあれば不安もあるという、いろんなファクスも届いています。
私は何も、とにかく勧めればいいとかやめておいた方がいいとかいうことじゃなくて、こういう難しいものをどう乗り越えていくかということが、これは議会の責任でもあるし、また厚生労働省の皆さんの頑張っていただきたい点でもあると思いますので、そういったことを指摘させていただきまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第203回[参] 厚生労働委員会 2020/11/26 5号
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日本維新の会の梅村聡です。
今日は、四人の参考人の先生方、貴重な御意見をありがとうございます。
それでは、お一方ずつ私の方から質問させていただきたいと思いますが、まずは脇田参考人にお伺いしたいと思いますが、この質問は、どちらかというとワクチンそのものというよりも、今アドバイザリーボードでしていただいている今の新型コロナに関する御質問を一つさせていただきたいんですが。
今年の二月からこの感染が広がりまして、日本国内で世界に比べて非常にうまくいった戦略の一つが、いわゆるクラスター対策というものと、それから、濃厚接触者の方をしっかり特定をしていってそのクラスターそのものを潰していくということについては、私はこれ一定の成果が出たのではないかなというふうに思います。
特に、二月、三月の広がり始めたときは、やっぱり医療体制も十分ではなかったと思いますので、それが整うまでの一つの戦略としては非常に有効だったとは思うんですが、事今回のこのいわゆる第三波になってくると、市中感染の様相を呈してきています。
追跡できないような経路不明の方も非常に増えてきている中で、保健所とか自治体のマンパワーの問題も考えると、そろそろクラスター対策はある一定のところにしておいて、それよりも早期発見、早期治療、こちらの方にシフトしていく時期も考えないといけないんじゃないかなと、こういうふうに思うんですが、こういったことに関して、クラスター対策ですね、いつまで今の体制で全数を追いかけていくということを考えておられるのかという、この御所見をお伺いしたいと思います。
ワクチンではそのベネフィットとリスクという考え方がありますけど、政策の場合はそのベネフィットとマンパワーの問題もあるかと思いますので、特に自治体や保健所の職員さんが、私がお聞きする限り、かなりそのクラスター対策で疲弊をされているという面も多いと思います。
ですから、そのマンパワーの面も是非検討の中で議題に上げていただきたいなというふうに思います。
それでは、坂元参考人に次お聞きしたいと思いますが、私も地元が大阪ですので、非常に大都市でこのかなりの数の方にどう接種していくかというのは大きな問題だと考えています。
今日御紹介いただいたのは、一つは、今回法案が通れば、臨時接種ということになりますから、実施主体は市町村、市町村長ということで、個別接種に関しては委託契約を結んだ医療機関がかかりつけ医として打つという方法と、それから市町村が主体となった集団接種というものの御紹介というのがありましたけど、私、働く世代の方がなかなかワクチン打ちにくい理由の一つが、やっぱり仕事を休まないとかかりつけ医に行けないと。
そうして、かかりつけ医にやっと行っても、恐らくワクチンを打つとなるとかなり並んで、一日掛かりで並ばないと打てないみたいなことで、働く世代の方が、優先順位にもよるんですけれども、どのように機会をつくっていくのかが一つ重要だと思っています。
おとといの当委員会でも私ちょっと質問をさせていただいたのは、職域で、例えば定期健診とか特定健診とか、場合によっては人間ドックもあると思うんですけれども、労働者は労働安全衛生法で必ず受診の機会、健康診断の受診の機会がありますので、委託契約を、その健診医療機関と委託契約を結べば健診と一緒にワクチンの接種ができると。
こういう第三の道というか、ちょっとこちらでされていたのかもしれませんが、そういう方法も考えられると思うんですけれども、坂元参考人の御所見を教えていただきたいと思います。
今、職域と申し上げたのは、先生おっしゃるように、その数がある程度読めるというのがあると思うんですね。
職場の労働者以上の方が来ることはないので、一人、二人会社休まれる方でその日受けないということはあったとしても、数が大体読めると。
全くの宣伝だけでこの日にやりますからという話になると、それこそ雨が降ったりそういうことでかなり差が出てくると思うので、是非そういうことも考えて、厚労省の方で、働きかけていきたいなというふうに思います。
それでは、次、隈本参考人にお願いしたいと思いますが、確かに、今回、私も本会議でも質問したんですけれども、薬事承認の中で第三相試験がないことについて国民の方がどう見るかなと。
つまり、国際的に約束をしたことで、これで安全が確保できるんだというのはいわゆるプロの議論でして、国民の方がそれを聞いたときに、さてどう感じるかなということが、私はここ一番大きなことだと思うんです。
今日、隈本参考人の資料の中で、この二ページ目ですかね、接種勧奨と努力義務を課す前提としてそのワクチンには高い有効性と安全性がなければならないという、こういう内容の文章があるんですけど、ちょっとこれ私の解釈が間違っているかもしれないんですけれども、そもそも高い有効性と安全性は、任意接種だろうが定期接種だろうが、薬事承認としてされるときにはもうこれ既に必要なものであって、これがもうひとつ疑わしいから接種勧奨や努力義務を課す課さないという議論は、私ちょっと違うんじゃないかなと思っています。
任意接種だろうが何だろうが、ある一定のレベル以上を日本では必ず確保しなければいけないもので、その中で、有効性に加えて、その病気の例えば致死性がどうなのかとか、社会に対するインパクトがどうなのかとか、あるいは社会全体の経済活動含めてどういう影響があるのかというところ、総合的に判断してこの接種勧奨と努力義務が課せられているのではないかなと、そう私は考えているんですけど、これはちょっと隈本参考人のお考え、違うのかどうなのかお聞きしたいんですが。
思いは私も共有しております。
そんな中で、その今委員のお話でいくと、実力がはっきりするまでは任意接種という形ででもやっていったらいいじゃないかということなんですが、これちょっと鶏が先か卵が先かみたいな話になりますけど、任意接種でいきますと、健康被害が生じたときの、この接種勧奨と努力義務がなければそのときの補償とかそういうものも当然低くなるんですけど、その点はどうお考えなんですか。
ありがとうございます。
それでは、ちょっと時間少なくなったんですが、片山参考人にお伺いしたいと思いますが、先ほど、海外の新型コロナウイルスと国内のものは基本的には同じものだ、同じようなものだと。
ただ、慶応大学で遺伝子解析なんかを今進めているというお話がありましたけれども、これちょっと毒性ということに限ると、毒性に関してもほぼ同じだという結論が出ておられるのかどうか、結論というかそういう見立てがされているのかどうか、教えていただきたいと思います。
ちょっと時間なので、ちょっと最後にお聞きしたいと思うんですが、厚労省にもこの間質問したんですけど、まだそういう研究はされていないということなんですが、在外邦人の、例えばニューヨークやロンドンやパリに住んでいる日本人の方の感染率とか重症化率とか死亡率を出していけば、この日本国内と比べれば、同じ遺伝子というか人種なので、毒性をある程度推測できるとは思うんですけど、そういう研究というかモデル設定というのは余りされないものなんですか。
終わります。
第203回[参] 厚生労働委員会 2020/11/24 4号
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日本維新の会の梅村聡です。
本日は予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案の審議ですけれども、その前に一つ質問をしたいと思います。
先ほども古川委員からレムデシビルの話題が出ました。
これ、先ほども御紹介がありましたけれども、今年の五月七日に薬機法で特例承認を受けて、今、日本で使用していると。
これが保険でしっかり使えるようにするためには、医療機関、決められたところで決められた用法、用量で使っていっていると、こういう状況でありますけれども、先週、WHOの方から、これ正確に申し上げると、症状の軽重にかかわらず、新型コロナ患者には使用しないよう勧告が出たという、勧告ということが発表されました。
先ほどの御答弁では、この勧告はいわゆる二重盲検試験をしているわけではないので、レビューの状態だから、今まで日本が特例承認したものに比べたらエビデンスが薄いからこのままでいいんだというか、このままでいくんだという答弁だったと思うんですけれども、プロの議論としてはそれでいいかとは思いますけど、やっぱり使われている患者さんとか国民の立場からすれば、じゃ、逆に言うと、なぜWHOは多少エビデンスが薄くてもそういうメッセージを出したんだと、この疑問というのは当然国民側からしたら普通に持つと思うんですね。
それから、今回は、その致死率などの改善効果が実証されなかったということに加えて、副作用の可能性とかあるいは医療現場の負担ということにも踏み込んでいますから、これに対してどう答えていくのかという問題がありますし、それから、現実には日本は全ての症例の結果を持っているわけですから、じゃ、日本人の体質に対して日本の使い方で、さっきも使い方の問題点ありました、軽症例、少し軽症例の方が効きやすいように見えるけれども、実際は重症例に使われているからそのデータはどうなのかと、こういうことをきちんと国民に発信をしていくということをしなければ、幾らこれは二重盲検じゃないからそんなにエビデンスが薄いんだと言っても、それは国民への情報開示として私は不十分だと思うんですけれども、この辺り、厚生労働省としてどういうメッセージを発せられるのか、ちょっと説明をお願いしたいと思います。
研究所のホームページに載せていても、多分WHOがこういうメッセージを出したことに対する国民への答えとして私は非常に情報発信が不足していると思いますね。
やっぱりこういうものが出てきた以上、何でこういう質問をするかというと、今回のこの予防接種の中でも、法律の中でも、接種の勧奨及び接種の努力義務については、予防接種の有効性及び安全性に関する情報等を踏まえ、政令で適用しないことができるものとするという、こういう内容があるわけですよね。
つまり、海外からいろんな情報が入ってくる、あるいはネットや学術の方からいろんな情報が入ってくる、そのときに、やっぱり厚生労働省とすれば、素早くそれに対して何らか反応していかなければ、ここに情報があって載せていますから国民の皆さん分かっていただけるでしょうという、そういう立ち位置では、私はなかなか国民のその不安というのは払拭できないと思うんですね。
だから、私はそのWHOの今回のレムデシビルに対する説明も分かりますよ。
だけど、分かるということと、じゃ、国民の皆さんが不安を払拭できるということはまた全然違うレベルのことなので、その辺は是非、どういうんですか、木で鼻をくくったようなことではなくて、ちゃんと消化をしたデータを発信していただきたいなと思いますが、何かコメントがありましたらお願いいたしますが、いかがでしょうか。
学術的に詰めていただくことと、やっぱり国民が安心して治療や予防接種を受けれるようなその情報発信の仕方というのを気を付けていただきたいということでこの質問をさせていただきましたので、よろしくお願いいたします。
それでは、法案の中身に入っていきたいと思いますけれども、今回、かなり短期間の間に臨時接種の枠組みの中で、まだ承認はされていないけれども、承認をされた場合にこの接種をかなり短期間の間に進めていくということになるかと思いますが、これ、どんな状況で接種をするかというのはこれ予想付かなくて、ひょっとすると今以上に感染者が爆発的に増えている中で接種をせざるを得ないという状況もこれも考えられると思います。
そのときに、今回の接種事業の主体は市町村、市町村長ということになるかと思いますが、現実にそれだけ患者さんが増えてくると、医療機関も自治体も保健所もこれ手一杯になってくること考えられますので、実施主体は市町村でいいんですけれども、広域的に、例えば小さな市町村なんかは広域的にこれを実施していくような、そういう検討というのは必要だと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
是非、複数の自治体も連携しながらできるという、そういう進め方を考えていただければなというふうに思います。
それでは、ちょっと田村大臣にお伺いをしますけれども、田村大臣は十三日、十一月十三日の衆議院厚労委員会で、このワクチンについて、医療機関に加えて公共施設などに対象者を集めて接種を行う検討をしている旨を述べられました。
恐らく、一九九四年以前は集団接種という形で、これに対する賛否というのはまたいろいろあって、その辺を少し考えられて慎重というか、いろいろな言葉で述べられたんだと思いますが、私は、短期間で多くの方に接種するためには、平成二十一年のあの新型インフルエンザのとき、ちょっと思い浮かべますと、遅くなるポイントって二つあったと思うんですね。
一つは、接種する場所を細かく設定すればするほど在庫管理がどんどん難しくなっていって接種のスピードが落ちていくと。
それからもう一つは、優先順位を細かく決め過ぎると、これも優先順位が細かくなればなるほどスピードが落ちてくるということですから、やっぱりこの集団接種というのは私は有効な方法だと思っているんです。
今回の枠組みからいえば、市町村は医療機関に委託契約をするんですね、今回接種するのに。
委託契約をするんですけれども、現状でも、公共の施設とかあるいは会社とか、まあ地域もいいんですけれども、そこを臨時の医療機関とすればいわゆる集団接種というものは十分可能なので、先ほどの答弁の中では市町村がかなりイニシアチブを取ってやるノウハウということを言われていましたけど、今、健康診断なんかでも全部そういうやり方でやっていますから、是非そういう医療機関が、臨時にそこを医療機関だと認定すれば集団接種ができるように、もう今の体制というか、法的にはできるかと思うんですが、この点についてはいかがでしょうか。
集団接種、昔のいわゆる古典的な集団接種のように市町村が主体となってやる集団接種と、それからもう一つは、医療機関が、うちは例えば健診バスがあって会社ごとに健診をやっているから、それと同じような形で予防接種もやればいいということをやっていけば、これは市町村は委託した先なんですけど、委託された医療機関はある程度自由にそういう設定をできるということ、これを担保してあげれば、私はいろんな形の接種の場所とかやり方が出ると思うので、これを是非柔軟に運用していただきたいなというふうに思います。
それでは、もう一つは、先ほどから複数のワクチンがもし承認をされて流通をされた場合の質問というのもこれ出てきまして、これ、実際にはどのように選択をしていくのかというのは、これ、先ほどから個人なのか医療機関なのか市町村なのかとかいう議論がありますけれども、これ、複数のワクチンが承認されたときに、さっきのその情報の話になるんですけれども、まず確認したいのは、現時点では、感染予防、それから発症予防、重症予防、それから集団免疫というか、その効果、効能、この四つの柱が予防接種にはあると思っていまして、先ほどから、感染予防はなかなか見付ける、証明するのが難しいとか、今回のファイザーは発症予防が今報告をされているようだとかいうことがありますけれども、これ、厚生労働省としてはどの柱でまず承認をしていくことが基本なのかということと、これ、実際に承認されたそれぞれのワクチンが、例えば、Aは発症予防があると、Bのワクチンには発症予防と重症化予防があると、Cのワクチンにはさらに致死率を下げる効果があると、やっていけばやっていくほど、それぞれの特徴が全部変わってくる可能性があるんですね。
で、まず何を中心にその承認をされようとしているのか。
それから、それがばらばらになってきたら、これ、人気、不人気が出てくると思うんですね。
そういうものへの対応というのはどう考えておられるのか。
この点も、今方針があれば教えていただきたいと思います。
だから、テーマは一緒なんですね。
情報提供をどのようにするかということと、説明がきちんとできるかどうかということなんですね。
要するに、今回は発症予防というものを中心に我々は考えているし、それをできるだけ広げることが大事なんだという話がまず最初に来ないと、何かBというワクチンはちょっと重症化しないみたいで、これを選んでいるのは大阪府の何とか市やと、ほんなら、そこへ行ってみようか言うてみんなが殺到。
だから、さっきの個人が選ぶというのは確かにいいことなんだけど、市町村が例えば選ぶことになれば、じゃ、何とか市には重症化予防ができるワクチンがあるそうだからそこへ行ってみようかという話になってくるので、そういうことが起こってしまったら、せっかくちゃんと情報出しているのに間違った情報になってきてしまうので、さっきから申し上げているように、まず厚労省の考え方とそれの出し方というのを慎重に是非検討していただきたいなというふうに思います。
それからもう一つは、優先順位のお話ですけれども、これも平成二十一年のとき、いろんなこと医療現場の方に聞いたら、この優先順位を固く決めると本当に運用がしにくくなると。
私もあるドクターの方に聞いたんですけど、その先生内科だったんですけど、患者さん、かかりつけの方が来ても打たないと。
じゃ、何でですかと聞いたら、いや、妊婦さんが優先だからと。
先生のところ、看板、内科と書いてあるけど、妊婦さん来るんですか。
いや、見たことはないねんけどと言うて延々と妊婦さんを待っていたというね。
いや、こういうことが実際に、遊びの部分をつくらないとこういうことが本当に起こってくるんですね。
で、今回、高齢者を優先すると、まず一つはですね。
これは、住民基本台帳ベースなんかではこれできると思います、クーポン出すとかですね、できると思いますけど、職種別とか基礎疾患の有無ということは、これ、実際の事務手続上はどのように抽出をして、まあクーポンを配るのかどうするのか分かりませんが、情報伝達をしていくのか。
このやり方、ちょっと検討されていることがあれば教えてください。
職種で縛っていくとなったら、例えば国家資格がある職種の方なんかは逆に把握しやすいと思うんですね。
だけど、その中でも、今医療現場におられる方もおられれば別の仕事されている方もおられますから、ここどうしていくんだということもありますし、それから介護の現場のような場合は、逆に国家資格がない状況で実際には高齢者の方に接している方がおられると。
じゃ、この方が週二回だけのパートの場合はどうするんだとか、これ、なかなかそこをどう抽出していくかということは非常に難しいと思いますので、ここも是非急いで検討していただきたいなというふうに思います。
それから、それにまた付随する話なんですが、先ほどちょっと申し上げましたように、今回、接種の勧奨及び接種の努力義務について、予防接種の有効性及び安全性に関する情報等を踏まえ、政令で適用しないことができるものとすると。
これは、要するに努力義務や接種の勧奨をワクチンの状況によっては外せるよという話ですけれども、これ、年齢別とか、それからあと職業別、それから地域別、で、ちょっとあってはならないことかもしれませんが、ワクチンの種類別にこれを外していくということは、これはできるのでしょうか。
いかんせん、まだ開発されていないものに対して議論をしていくということは、これもう本当にいろんなことを想定しないといけないので非常に難しいかとは思いますが、今日は、国民への周知というテーマとそれから実際に運用していくときの課題ということを中心に質問をさせていただきました。
引き続き厚労省には検討を進めていただきたいと、そのように申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第203回[参] 本会議 2020/11/20 4号
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日本維新の会の梅村聡です。
私は、党を代表して、議題となりました予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案について関係大臣に質問いたします。
本改正法案に対する質問の前に、新型コロナウイルス感染症の流行状況と東京オリンピック・パラリンピック開催可否との関係について、総理にお伺いします。
東京オリンピック・パラリンピックは延期され、来年七月から開催予定です。
去る十一月十六日、総理は来日したIOC、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長の表敬を受け、来年の東京大会の開催を実現する決意であると会見で説明をされました。
現時点では、東京オリンピック開催で進むと理解しておりますが、開催可否の判断基準はどのようなものですか。
新型コロナウイルス感染症の流行状況はどのような形で基準に入りますか。
また、判断する最終リミットはいつですか。
加えて、新型コロナウイルスワクチンの接種状況は、東京オリンピック・パラリンピックの開催の可否判断に大きく影響するものですか。
総理にお伺いいたします。
次に、本改正法案について質問いたします。
本法案は、これから新型コロナウイルスのワクチンが完成し、使える状態となった後の法律整備です。
ワクチンの接種が実現すれば、生命、健康を損なうリスクを軽減し、医療への負担軽減を図れるとともに、社会経済の安定にもつながります。
一方で、現時点で使用が想定されているワクチンは、残念ながら全て海外メーカーが開発しているものです。
今回のように海外ワクチンに依存する状況は、国民の健康を守るという意味においても、また国家の危機管理という意味においても、極めて問題であると考えられます。
国内メーカーのワクチン開発の出遅れという今回の状況も踏まえ、国内のワクチン開発、製造体制の強化を図る必要があるのではないでしょうか。
新型コロナウイルス感染症の収束後も見据えつつ、更なる予算拡充を図るなど長期的な視点に立った戦略が必要と考えますが、総理の見解をお伺いします。
次に、新型コロナウイルスワクチンの承認の考え方についてお伺いします。
田村厚生労働大臣は、十一月十一日の衆議院厚生労働委員会において、第三相試験を日本で行わずに承認プロセスに進むかどうか問われた際に、国内では第一相試験、第二相試験で、効果と安全性を踏まえた上で、免疫原性、抗体価がしっかりと付いていれば、それだけの効果があるのであろうということが考えられ、その上で承認プロセスに入っていく旨答弁されたものの、国内での第三相試験の結果を求めるかどうかについては明確にお答えになりませんでした。
今回、使用が想定されている新型コロナウイルスワクチンの承認審査において、日本国内での第三相試験の結果は不要と考えておられるのでしょうか。
不要であると考えているのであれば、その根拠もお示しください。
田村厚生労働大臣の明確な答弁を求めます。
本法律案では、接種対象者に対して、原則として予防接種を受ける努力義務を課すものとしております。
しかし、日本国内での第三相試験を行わずに承認を行った場合など、国民がワクチンの安全性に対する不安を抱く状況では、ワクチン接種者の数が想定より伸びないという事態が起こることも考えられます。
こうした事態が生じた場合、政府は接種者を増やすためにどのような働きかけを行うのでしょうか。
また、働きかけを行ったにもかかわらず、ワクチン接種者が増えず、ワクチン製剤が大量に余ってしまった場合はどのように対処されるのでしょうか。
田村厚生労働大臣に答弁を求めます。
今回想定されているような全国的かつ大規模な予防接種は、平成二十一年の新型インフルエンザ発生時に遡りますが、当時も今回と同様に、優先接種対象者や接種順位を決めた上で接種が進められました。
しかしながら、当初の見立てよりも接種者が少なかった等の事情から、医療機関ごとにインフルエンザワクチンの在庫に偏在が生じ、現場で混乱が生じることもあったと承知しております。
様々な事情で医療機関ごとのワクチン在庫に多少の偏りが生じた場合、ワクチンの有効期限なども踏まえ、できる限り効率的に接種を進められるよう、必要に応じて各医療機関の判断で優先接種順位に縛られないような弾力的な運用も可能とすべきだと考えますが、田村厚生労働大臣の見解をお伺いします。
今回使用が想定されるワクチンは、メッセンジャーRNAワクチンのような、これまで薬事承認を受けて使用されたことがない新しいタイプのワクチンです。
現在も海外で数万人単位の大規模な治験が行われているとはいえ、今回は日本国内でも数千万人単位で実際にそれらのワクチンが使用されることが想定されるため、治験段階では想定できなかったような重篤な副反応等が生じることも考えられます。
本法律案では、予防接種法上の臨時接種の規定を適用することとしており、副反応疑い報告や健康被害救済制度についても従来の予防接種における枠組みが適用されることとなります。
しかし、現在の予防接種法の副反応疑い報告制度の中身を見ると、基本的には予防接種法施行規則において対象疾病の区分ごとに列挙された症状に当てはまるものについて報告を行うものとされており、その他の症状については入院治療を必要とするなどの重篤な症状、かつ医師が予防接種との関連性が高いと判断したものに限って報告対象にするとされています。
今回想定されているワクチン接種については、想定外の副反応が生じ得る可能性がある以上、こうした従来の仕組みだけでよしとするのではなく、特別な枠組みを備えておく必要があるのではないでしょうか。
また、健康被害救済制度における審査についても、従来のプロセスを前提にすることで十分なのでしょうか。
国民の不安を払拭するためには、疾病・障害認定審査会における審査を迅速に行う体制を整えておく必要があると考えますが、審査のためには多くの副反応情報が必要になると思います。
こうした懸念に対応するため、例えば、副反応と疑われる事象は全て医師や市町村が報告し、それら報告情報について医師や研究者等の専門家がリアルタイムで確認、分析できるような枠組みを設けることが考えられますが、田村厚生労働大臣の御所見をお伺いします。
本格的な冬を迎えるに当たって、新型コロナウイルスとの闘いはまだまだ続くことが予想されます。
日本維新の会は、責任政党として、国民の健康と生活、財産を守り、経済を回復させるため、新型コロナウイルス感染症対策に全力を挙げることをお誓いし、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。
第203回[参] 厚生労働委員会 2020/11/19 3号
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おはようございます。
日本維新の会の梅村聡です。
本日は、新型コロナ対策の審議ということで幾つか質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、大臣所信の御挨拶にもまた絡むお話だと思いますが、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって、今回、オンライン診療とそれから電話診療が、これ解禁を、解禁というか、まあ特例で大幅に認められるようになりました。
私の周りで聞いていても、患者さんの評判は意外と良くて、対面診療のときは先生はずっとパソコンばっかり見ているけど、オンライン診療のときはずっと顔を見てくれる言うてですね、皮肉な話なんですが、意外と、意外とというか、時代の要請とともにやっぱり必要になってくるんじゃないかなというふうに思います。
そんな中で、今回は、年末にかけてこれから議論をされると思うんですけど、原則恒久化していくということをおっしゃっておられますけれども、まず確認なんですけれども、現在はオンライン診療と電話診療、これがほぼパラレルに特例で認められているんですが、今回恒久化されるのはオンライン診療のみで、電話診療に関してはまた完全に元に戻すというイメージなのかどうか、そこをお答えいただきたいと思います。
ですから、やっぱり顔を見るということが大事だということに尽きるのかなというふうに思いますけれども、これ、大臣所信の御挨拶の中では、安全性と信頼性の確保をベースに、初診も含め原則解禁する方向で検討を進めていきますと、こうおっしゃられたんですけれども、特例が認められたこの八か月間の間、具体的にどのような安全性や信頼性を脅かすような事案があったのかというのを、ちょっとこれ具体的に教えてほしいなと思います。
なぜお聞きするかというと、報道等の中には、原則かかりつけ医を対象とするというような報道もありますので、具体的にどういう事案が今生じているのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
今のお話でいきますと、前者の麻薬とか抗精神病薬は、これ、元々やっちゃいけないことをやっているので、かかりつけ医だから防げるという案件ではないんじゃないかなと思っています。
後者の方のすぐに対面に切り替えられないというのも、これ物理的な距離の問題なので、かかりつけ医かどうかということがこれを防げるということも私はちょっとずれているんじゃないかなと思うんですけれども。
ちょっと更問いになるんですが、原則かかりつけ医というか、そういうことによって今おっしゃられたようなことが防げるのかどうか。
私は、やっぱりそういうかかりつけ医というばくっとしたものではなくて、こういうことはやっちゃいけないんだというルールをちゃんと作って丁寧に対応することの方が大事なんじゃないかなと思うんですが、その辺りはいかがでしょうか。
検討会のいろんな報道を見ていますと、かかりつけ医の定義がまだはっきりしていないので、例えば、一年以内に健康診断を受けたらかかりつけ医なのかとか、予防接種を一回だけ受けに来たらかかりつけ医なのか、そこのところがぼやっとしているので、やっぱり細かくルールで決めていった方が私は意味があるんじゃないかなというふうに思います。
それからもう一つは、今、対面診療の代わりがオンラインという、その枠組みでいきますと、大臣、九月十七日の記者会見で訪問診療のことをおっしゃっておられまして、この記者会見の中では、限られた医師のマンパワーでより広範な地域の在宅患者を診察するためにはオンライン診療で訪問診療を代替していくことだと、そうおっしゃっておられるんですけど、これ具体的にちょっとどういうことをイメージされているのか、教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。
要は、恒久化するとなると、これ診療報酬の話につながってくると思うんですね。
さっきおっしゃっていただいたように、今、月一回を電話診療にしても二回とも電話診療にしても、次の月はこれは在医総管取れるんだけど、これから恒久化していくとなると、一回だけ電話診療なりオンライン診療することがもう前提の管理料にするのかどうかとか、そこがすごく大きなテーマになると思うので、是非これはもう少ししっかり議論を続けていきたいと思っております。
それでは、ちょっともう一つの問いになりますが、今結局、致死率ですよね、この新型コロナの致死率ですけれども、ファクターXと言われていて、なぜ日本の重症化率あるいは死亡率がそれほど高くないのかということが、まあ結論出ていないんですけれども、これ基本認識をお伺いしたいんですけれども、海外で今はやっているウイルスのタイプ、このタイプそのものが毒性が高いと現時点では厚労省は認識をされているのか。
この認識されているかされていないかによって、入国制限の緩和のスピードとかやり方変わってくると思いますので、まず現状の認識を教えていただきたいと思います。
そうすると、はっきりとは分からないということなんだと思うんですけれども。
そうしますと、私、海外にも日本人の方お住まいになっておられますよね、例えばロンドンなりニューヨークなりおられますから、在外邦人の方の重症化率とかあるいは死亡率とかいうのを集めていただきますと、これは日本人の体質による今の死亡率、重症率なのか、それとも海外のウイルスのタイプによる、まあ海外ではたくさん亡くなられているということなのか、日本人の海外に住んでおられる方のデータを調べていただけたら、その辺り目星が付いてくるんじゃないかなと思うんですが、そういう調査はされているのか、あるいはこれからされる御予定があるのか、教えていただきたいと思います。
多分、そのデータを集めないと、これから東京オリンピックに向けてどれだけ国を入国をさせていくのかということの結論がもう全然出ないと思いますので、是非そういうことも検討いただければなというふうに思います。
それでは、私の時間が参りましたので、これで終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第203回[参] 法務委員会 2020/11/19 3号
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今、柴田委員から御質問がありましたように、この質的担保というのは、これ非常に重要なことだと思っております。
今回の法律案の中でも、この第三条の基本理念、それからこの第五条の医療関係者の責務として、これ良質かつ適切な生殖補助医療を提供するよう努めなければならないということで規定をされていると思います。
その中で、今御質問がありましたように、いわゆる国家資格ですよね、これをどう検討していくかということですけど、現時点では、医師等は国家資格として認められていると。
ただ、今回、質的担保のために新たに生殖補助医療の提供の過程に携わる者についての国家資格の創設、これについてはこの附則三条第一項の検討の中でその議論をすることは含まれていると、こう考えておりますので、やはりこれからしっかり検討して議論をしていかなければならない課題だと考えております。
第203回[参] 厚生労働委員会 2020/11/17 2号
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日本維新の会の梅村聡です。
遅ればせながら、田村大臣、就任おめでとうございます。
私の周囲にも田村大臣のファンがたくさんおられますので、じっくりしっとりと質問をさせていただきたいと思います。
それでは、本日は大臣所信に対する質問ということで、朝からも質問が続いておりますけれども、全世代型社会保障検討会議、こちらの方で、後期高齢者の方の医療費窓口自己負担についていろんな御意見が出ているかと思います。
やはり高齢者の方の経済状況を考えるべきだとか、あるいは受診抑制には最大限の注意を払わなければいけないとか、高齢者の方をどうしっかりケアしていくのかとか、ここは大事な論点なんですが、あくまでも今回全世代ですから、私は、少し現役世代の働く世代の方の納める保険料、これがどのように使われているのかということに焦点を当てて質問をしたいと思います。
まず、今回の大臣所信では、田村大臣は、七十五歳以上で一定以上の所得がある方の窓口負担割合の見直しと、こういうふうに述べられているんですが、マスコミの報道は、一割を二割にするのかと、どれぐらいの範囲をするのかということに報道が集中をしているんですけれども、私これをお聞きしたときに、いわゆるその三割払っておられる高齢者の方、後期高齢者の方、現役世代並みの所得の方ですね、全体の七%ぐらいおられるかと思うんですが、この範囲を基準を変えて拡大するということも、実は大臣所信の言葉だけを読めば読めないことはないかと思うんですが、そういう検討、あるいはどうしていくかということについては厚労省として今整理をされているのかどうか、ここちょっと教えていただきたいと思います。
現役並み所得の方の範囲を変えるということは今回は検討されていないということだと思いますが、今大臣おっしゃられたように、確かに何もしないままでここを広げると、結局は、公費が入っていない分、現役世代にダイレクトに負担が回ってきちゃうわけですよね。
だから、まずそこをどうしていくかということ、これも実は全世代型の中で実は議論しないといけないことだと思っておりますけれども。
じゃ、その焦点を、一割の方をどれぐらい二割の方に負担をお願いしていくのか、二割負担をお願いしていくのかと、ここに今度焦点を当てていきたいと思うんですが。
今回、高齢者の方の負担に加えて現役世代の方の保険料、これがいわゆる仕送りというか、後期高齢者の方の支援金として出されています。
これが、後期高齢者医療制度が始まった平成二十年のときにはこれ四兆九百億円だったんですね。
これが平成二十九年には六兆一千五百億円だと。
令和元年はまだ推計値だと思いますけれども、六兆七千五百億円と。
順調に増えているというか、九年の間で一・五倍になっていると。
税金をこれだけダイレクトにいろんな影響が出て上がってくるということについては、国民はすぐ消費税にしても所得税にしても分かりますけれども、保険料というのはこれもうルールが決まっていますから、それだけの拠出金を出せということで。
これ、ここに何か手を打たないと、午前中にも田村委員からお話がありましたけど、もう健保組合としてどうなのかという議論にもつながってくるんですが。
今回、いろんな議論をされていると思います。
二割負担に今回なる方が二百万人ぐらいなのかと、あるいは五百万人ぐらいなのかということを言われていますけれども、どれぐらいの方を二割負担にお願いすれば、現役世代の方に割り戻せば、保険料の上がりはこれぐらい抑えられるんだよと、こういうシミュレーションがあるのかどうか。
あれば是非それを教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
高齢者の方が医療で困ることがないようにするということ、これはもう大前提なんですけれども、現役世代の方に持続可能な保険料の負担ということも考えれば、モデルケースでも構いませんので、これぐらいの方に二割負担を高齢者の方にお願いすればこれぐらい十年間の間保険料は抑えることができるよと、そういうものも一緒に出していただいて、検討していただきたいなというふうに思います。
それではもう一つ、先ほど田村大臣がちょろっとおっしゃったんですけれども、現役世代並みの方、今、後期高齢者の方の三割負担の方に公費が入っておらないということ、今出てまいりました。
実はこれ、公費が入っていないことによって、本来ですと医療給付費の五割は公費で負担をするということであるんですけれども、実際はこの七%の方には公費が入っていませんから、実質は四七%ぐらいの公費負担だということになっておりますけれども、そもそも後期高齢者の方の所得区分によって公費を入れたり入れなかったりすること自体がやっぱり私はおかしいんじゃないかなと、普通に考えればですね、思うんですけれども、これ、どういう経緯で入っていないのかと。
これは入れるということを検討されないのかどうか、お答えをお願いいたします。
今のお答えでいきますと、老人保健制度の中でその現役世代並みの方の方に公費を入れなかったという、その理由は分かったんですけど、それが後期高齢者医療制度に変わったからそれを踏襲したというのは実は説明としてはよく分からない説明でして、要するに、老人保健制度とそれから後期高齢者医療制度では後期高齢者支援金を出す意味が僕は変わっていると思うんですね。
以前は、高齢者の方も元の保険に加入した上で、その医療費に対して計算をしたものを納めなさいということですから、これは一定の理屈があったわけですよね。
ところが、後期高齢者医療制度というのは、全く新しい保険に移って、それに対して計算したものを出しなさいという話ですから、理屈はより薄くなっているわけなんです。
その支援金を出す理屈が薄くなっているのに、それを踏襲したものですということは、私は、説明すらっと聞いたら何か説得されそうで、実は全く、制度の整合性としてはそれは何なんだというふうに思います。
もう一つ言えば、最後のくだりは四千億円のお金がないからだという、結局そこの一言に尽きるのかなと思うんですけども、繰り返しになりますけど、今回は全世代型社会保障検討会議ですから、そういった意味では高齢者の方に負担をお願いしますと、若い世代の方はこれからどんどんどんどん高齢者を支えていきますという中で、三方一両損という言い方は変ですけども、やっぱり公費も頑張ってそれだけを出してそして持続可能なものにやっていくというのが私は本来の趣旨だと思っていますので、是非ここは、四千億というのは大きなお金かもしれませんけど、理屈を考えたら後期高齢者の部分にも現役世代並みの方にも公費をきちっと入れて五〇%というものをちゃんと実現するということを是非お願いしたいと思いますので、これは是非心して考えていただきたいなというふうに思います。
それでは、ちょっと熱弁をしてしまったので余り時間がなくなってきたんですけど、ちょっと不妊治療のお話をお聞きしたいと思いますけども、今回も不妊治療の保険適用ということを言われております。
恐らくニュースを見られる方は、三割負担で、あるいは一割負担で受けれるんだというその負担の話に目が向いているかと思うんですけども、これ、年末までに工程表を発表するということも言われました。
本当にその工程表が発表できるのかなというふうに私は思っています。
というのは、今までの医療に対する保険適用というのは、ある程度先進医療とか新しい技術とかいうものを、ある程度の治験とかそういうものをして、で、先行する技術との兼ね合いで点数を決めたり、あるいはどれぐらいで市場経済で負担がお願いできるかという、そういうやり方で保険適用を決めていたものが、今回はもうある程度世の中に普及したもの、そして市場経済である程度普及してきたものを同じように検討して値段を付けていく、あるいは適用するというのは、恐らく厚生労働省では初めて取り組むことじゃないかなというふうに私は思っていますけども、この工程表、本当に年末までにどのように整理をして発表されるのか、教えていただきたいと思います。
年末に発表していただくということで、是非拝見をしたいと思いますけども、不妊治療で今経済的に困っている方というのは結構急いでおられます。
もちろん、助成の拡充ということも各党でおっしゃっている方もおられますし、あるいは、もし負担ということを急ぐのであれば出産育児一時金みたいに給付と、要するに療養費の給付と、現物給付じゃなくてですね、そちらを先行させるという方法もあるかと思いますので、是非、不妊治療悩んでおられる方に寄り添った方策を取っていただきたいと、そのことを申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第201回[参] [閉] 厚生労働委員会 2020/08/20 2号
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日本維新の会の梅村聡です。
今日は十五分と少し時間が短いので二問目の大臣への答弁から質問させていただきたいと思いますが、新型コロナウイルス感染症、六月十二日の当委員会でも私質問させていただきましたけれども、これぐらい市中感染症の性格をより強くしてきているという中で、感染症法上の指定感染症、これをいつまで続けるのかということが、これがやっぱり考えていかないといけないことだと思います。
といいますのは、指定感染症というのは、一例残らず行政が把握する、それに対して対応しなければなりませんから、医療資源も非常に多く食われていくものでもあります。
それだけしっかり国民を守るという意味もありますけれども。
だけど、手続的に言えば指定感染症は一年間の指定が原則、暫定ではもう一年行けるんですけれども、そうすると、あと五か月ぐらいの間にこの指定感染症をどうしていくかという結論を出さないといけないんですが、六月十二日の厚労省の答弁は、指定感染症を解除して感染症法上のどの類型に位置付けるかということも含めて、その時期も含めて、今後、この感染力と罹患した場合の重症度等に関して集められた知見を基に、専門家の意見も踏まえて判断していくというような流れになろうかと思っていると、こういう答弁になっているんですが、もう一度、この八月二十日時点でお聞きしたいと思いますけど、現実にこれをどうしていくかということは専門家の方に、皆さんの方に既に諮問をされているのか、あるいは検討が始まっているのか、教えていただきたいと思います。
疾患の性質でこれ決めていくという面もあるかと思いますけれども、同時に、現状もこれ見ていかないといけないと思うんですね。
というのは、これ、一つは、全部が行政が把握する、一例残らず把握しようと思えば、まず一つは保健所のマンパワーはこれ以上もうもたないんじゃないかと、感染が広がればですね。
それは当然出てくると思いますし、それから、先ほどから質問が続いているPCR検査、これも行政検査が基本ということですけれども、これもなかなかこの仕組み以上に広げていくことというのは、指定感染症であればやっぱり難しいと私は思っています。
それから、最大の問題点は、もうあと一か月か二か月すれば季節性インフルエンザが入ってくると。
そうすると、インフルエンザの検査をして陰性の方というのは、これ、ある意味疑似症例になるんですよね、新型コロナウイルスと症状似ているわけですから。
これ、全部疑似症例になっていったらとんでもない話になってくると。
だから、私は、これ誤解があるのは、指定感染症を外すということは新型コロナを軽く見ているという、そういう印象があるんですけれども、実は、本当にたくさんの人を助けるためには、本当に指定感染症のまま、このまま秋に突っ込んでいっていいのかどうかと、僕はここのところを実は真剣に考えないと大パニックが起きるんじゃないかなと、僕はそう思っているんです。
それで、SNSにもいろいろ、私にも書き込みをいただきました。
逆に、じゃ、解除することのデメリットってあるんじゃないですかと、こういう議論もあるわけなんですね。
これも、六月十二日にこの委員会で私質問をしています。
この指定感染症を続けることのメリットは何ですかということで、一つ目は今大臣がお答えになった入院措置ですね。
これをある程度権力を使ってすることができると。
それから、もう一つは法的根拠を持って汚染された場所の消毒等の措置ができると。
この二つがメリットとして出てきているんですけれども、これ、一つ目の入院、隔離ということについては、もう現時点で全例入院、隔離はしていないわけですよ。
重症であるとか、あるいは症状があってこの人は将来重症化されるのではないかという重症対応の入院にどちらかといったらなってきて、それ以外の方は自宅療養してくれということですから、現実に全例入院というのは、もうこれなくなってきているわけですね。
それから、消毒ということに関しても、じゃ、全例消毒しているのかというと、実際はクラスターとか院内感染、こういうものはしていきますけれども、全例消毒というのは正直できていませんし、また現実に消毒は絶対嫌だという方がいて、いや、それを法的効力で消毒するんだと、こういう事案もないわけですから、今まで言われていた指定感染症のメリットというのは現実問題としてはなくなってきているんじゃないかなと考えるんですけれども、この辺りについてはいかがでしょうか。
まだ専門家を交えた検討がこれからだということなので、だから今の話を専門家の方にすぐ聞いていただきたいなと、議論も早くスタートしていただきたいなと思います。
私、現場の、医療現場の方はこれ外さないとやっていけないよと。
それはそうですよね。
これから、前もお話ししましたけど、指定感染症の新型コロナの患者さんと五類感染症の季節性インフルエンザの方がやってくるわけですよ。
それに対応しようと思って、どうしないといけないかというと、上に合わせて対応するしかないんですよね。
そうしたら、例えばインフルエンザの検査を鼻ほじってやりますと、ちょっとほじってという言い方はあれですけど、やりますと。
陽性であったらインフルエンザの治療しますと。
陰性だったら、これ、厚労省としてどう次、対応していくのが正しいやり方になるんですか。
これ、全部疑似症例だから保健所に相談せにゃいけないのか、いやいや、陰性だ、インフルエンザじゃないからもう家へ帰って寝ておいてくれと言って構わないのか。
これ、指定感染症と五類感染症が交じったときに、じゃ、実際の対応としてお薦めメニューは厚労省としてどうすることなのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
苦しいということは分かるんですけど、全国の医療現場の方は、多分それを聞いてしまったら絶望的になると思うんですね。
私は、個人的には、前からずっと言っていますけれども、指定感染症を外すから国民を守らないという意味じゃなくて、外して同じ五類に並べた方が対応のしようがやりやすいんじゃないですかと。
あるいは、患者さんが埋もれてしまって、ちょっとこの後もう一個だけ聞きますけど、行政検査でずっと後回しにされて、結局は助けなければいけない新型コロナの方が見付かりにくくなってしまうから、たくさん助けるんだったら五類に合わせた方がいいんじゃないかということを再三申し上げているんですね。
もう一個ちょっと質問しますけど、先ほどからPCR検査の行政検査という話がありますけど、これは、現時点では、医療機関は都道府県や自治体と委託契約を結べば保険診療の中でのPCR検査が新型コロナウイルスでできる、自己負担に関しては、委託契約を自治体と結んでいれば、自治体がその分の費用を支払基金に払って医療機関に入ってくると、こういう仕組みでやっておられますけれども、私は、もうこの委託契約というやり方ではなくて、自治体が検査を医師が必要だと思ってやったその件数掛ける自己負担分を委託契約によらずにもう直接支払うという形を取った方がより検査は広がるしスムーズにやれるんじゃないかと、こう考えますけど、このやり方は何が問題だとお考えですか。
冬が近いので、早く検討していただきたいと思います。
今の話でいくと、委託契約していなくても医師が必要で検査したら後日契約ができるという話ですけれども、現実には患者さんと医者の間でそんな話できないんですよ。
先生のところ行って、先生、検査してくれますかと言ったら、うちは委託契約してへんからできませんと、いやいや、先生、そんなことないんですよ、先生が必要でやってくれたら後で契約できるんですよと、そんなマニアックなことを言う患者さんはいないと思うんですね。
いますか。
そんなマニアックな患者さんがいるわけがないので、だから、今の仕組みだったらどうしても目詰まりが起きてしまうんじゃないかなと、私はそう思います。
それから、今のややこしいというかその委託契約の話も、疫学調査云々という話が出ましたけど、結局それって、一番上流に戻っていったら、指定感染症であることからその理屈というのができてきているわけですよ。
そうしたら、一人の患者さん診て、感染症学会は、じゃ、両方の検査したらどうだと、インフルエンザと新型コロナと両方やったらどうだと言うけれども、季節性インフルエンザは保険で、誰も委託も関係ないし、先生がやりましょうか言ったらその場でやって結果出るわけですよね。
こっちの新型コロナについては、いや、これ指定感染症だからね、ちょっと委託契約も要るし、やれるかどうかというのは問合せせなあかんわと。
同時にやりなさいと言って、同じ土俵ではできないわけですよ。
だから、繰り返しになりますけど、これは新型コロナを軽んじているから五類で合わせたらどうかと言っているのではなくて、実際の医療現場が目詰まりを起こさずに突破していく、その力になるのは、私は、指定感染症を外して五類感染症に位置付けて、それで一人でも多くの重症の方あるいは亡くなる方を減らしていくという作戦に日本が切り替えた方が私は医療現場や患者さんとの関係からいえば合理的なんじゃないかと、こういう観点で申し上げていますので、ちょっととっぴに聞こえるかもしれませんが、是非御検討をいただければと思います。
私からは以上です。
ありがとうございました。
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