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藤田文武
衆議院 大阪府第十二区
日本維新の会
昭和五十五年十二月大阪府寝屋川市に生る、筑波大学体育専門学群卒業○株式会社KTAJ代表取締役○日本維新の会衆議院大阪府第十二選挙区支部長○当選二回(48補 49)
藤田文武
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第208回[衆] 本会議 2022/03/31 16号
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日本維新の会の藤田文武です。
党を代表して、G7首脳会合に関する報告について、総理に質問します。
質疑に先立ち、ロシアによる非道な侵略行為、無差別攻撃によって犠牲になられたウクライナの方々に、心より哀悼の意をささげます。
覇権国家の力による現状変更は断じて容認できません。
我が党としても、改めて、プーチン政権に対して最大限の非難を表明するとともに、即刻、武器を置き、撤退するよう強く訴えます。
冷戦崩壊後、均衡を保ってきた国際秩序が、狂気に満ちたプーチン政権の暴挙によって崩れました。
この一か月余り、戦場から日々届く嘆かわしい映像が突きつけているのは、ロシアの隣国日本の安全保障環境をも大きく揺るがしかねない現実です。
その上で、伺います。
去る二十七日の防衛大学校卒業式での訓示で、総理は、事態の展開次第では、世界も、そして我が国も戦後最大の危機を迎えると述べましたが、戦後最大の危機とは具体的にいかなる危機を想定されているのですか。
多くの専門家は、今日のロシアは明日の中国、北朝鮮、今日のウクライナは明日の日本、台湾と分析していますが、総理の認識をお示しください。
ウクライナ危機を受け、ドイツは、GDP比一%程度に抑えていた防衛費を二%超に引き上げると宣言し、ウクライナに武器も提供しました。
フィンランドやスウェーデンも国防政策の見直しに動いています。
明日は我が身として目を覚ましたのです。
もちろん、日本も人ごとではありません。
長らく太平の眠りについていた江戸時代の国民の目を覚ましたのは、一八五三年の黒船来航でした。
あれから百七十年足らず。
総理、日本はいつ目を覚ますのですか。
特に、年末に改定が予定されている国家安全保障戦略、防衛計画の大綱、中期防衛力整備計画のいわゆる戦略三文書は、今後十年の我が国の安全保障の方向性を定めるものですが、抜本的な戦略の変更をすべきではないですか。
お答えください。
自ら守ろうとしない国に手を差し伸べる国はありません。
必要なのは、自主防衛への強い意思です。
総理は、三月十三日の自民党大会で、我が国には日米同盟という世界屈指の同盟関係があると胸を張りましたが、同盟を円滑に機能させるための前提は我が国自身の防衛努力であることは言をまちません。
認識を伺います。
バイデン大統領は、ロシアと軍事的に直接対峙すれば第三次世界大戦になる、だから米兵はウクライナに送らないと弁明しました。
同じ核保有国たる中国が虎視眈々と企図する台湾有事、日本有事でも使える論法であります。
これは日本が肝に銘じるべき教訓だと考えますが、総理の見解を求めます。
日本は、ロシア、中国、北朝鮮という三正面への防衛体制強化に迫られており、防衛費を大幅に増やすことは不可欠です。
自民党は、昨年の衆議院選挙マニフェストに、GDP比二%以上も念頭と掲げましたが、今もって一%枠という殻は実質打ち破られません。
なぜ国民との約束を果たさないのですか。
一部与党への配慮ですか。
具体的な数字を口にすると、無責任野党や一部与党から批判を浴び、参議院選挙に影響するとお考えなのですか。
併せてお答えください。
令和五年度当初予算案については、概算要求段階で、総理が防衛費の大幅な増額を財務、防衛の両大臣に指示すべきだと考えますが、見解を伺います。
また、近年、中国の脅威をにらんで、自衛隊の防衛体制は尖閣諸島周辺始め南西方面にシフトされてきましたが、急速に高まるロシアの脅威に対し、北部方面の防衛も増強すべきではないでしょうか。
日本への攻撃態勢に入った敵のミサイルを破壊するための自前の打撃力の保有、整備は待ったなしですが、政府内の検討状況を説明してください。
国防にタブーはありません。
現実に核保有国によって非核保有国が侵攻された今回の事態は、国の主権と国民の生命財産に関わる極めて重大かつ深刻な事態です。
日本としても、そのような事態を未然に防ぎ、抑止することは当然であり、核共有を含め、あらゆる選択肢を排除すべきでないことは言うまでもありません。
理想論が国家の存亡に優先されることはあってはならないことです。
米国の核の傘による拡大抑止を強化するための議論はタブーなく行われるべきであります。
日本ほど国の防衛に様々な縛りをかけている国はありません。
翻って、昨今の各種世論調査では、おおむね、核共有の議論をすべきが七〇%を超え、国民の間では安全保障上の不安や危機感が募っていることは明白です。
その上で、質問します。
核共有の議論に対する国民の意識と、非核三原則を盾に議論はしないとする総理の主張との乖離をどう受け止めますか。
北朝鮮が、米本土が射程に入るICBMの開発を着々と進め、中国も、昨年八月に実施した極超音速ミサイルの発射実験で、標的に極めて近い地点に着弾させました。
これによって、日米デカップリングの問題が生じ、米国の核の傘による拡大抑止が綻びかねないという懸念がありますが、総理の認識を伺います。
また、アメリカは自国への核攻撃のリスクを冒してまで日本を助けてくれると認識されていますか。
アメリカが実際に核を使用する基準や標的などについて、核の傘を仰ぐ日本はアメリカと情報共有しているのですか。
ロシアによるウクライナ侵攻は、平和の番人たる国連安全保障理事会が機能しないという現実を浮き彫りにしました。
ロシアの暴挙に対し、安保理は完全に無力でした。
常任理事国としてロシアが持つ拒否権により、制裁はおろか、非難決議すら葬り去られました。
安保理の機能不全は、アジア太平洋の安定にとっても大きな脅威になります。
仮に中国が台湾や我が国に侵攻した場合、中国の拒否権により、安保理は身動きが取れなくなります。
台湾有事、日本有事を見据えたら、安保理改革の実現は待ったなしであることは言をまちません。
お尋ねします。
総理も安保理改革の必要性を訴えられておられますが、具体的にどのように安保理改革を推し進めていくお考えですか。
我が党は、国連におけるロシアの投票権剥奪を日本として明示的に支持することで、安保理改革を軌道に乗せる契機とすべきだと提言しています。
所見をお示しください。
ウクライナのゼレンスキー大統領は、さきの国会でのオンライン演説で、安保理に代わる新しい予防的な仕組みづくりに日本のリーダーシップを求めました。
これについて、どう応えていきますか。
いつまでに政府として改革の方向性を打ち出し、各国との調整に乗り出す意向ですか。
見解を求めます。
ウクライナ危機を受けて、世界市場でエネルギー価格が急騰し、我が国も打撃を受けています。
国際社会では、ロシアからエネルギーの輸入を停止し、代替調達に切り替えていく動きが広がっています。
それが価格上昇に拍車をかけています。
三月二十二日には東京電力と東北電力管内で電力需給逼迫警報が出され、経済社会活動に欠かせない電力供給の脆弱さが露呈しました。
現下の情勢は国難であると認識をすべきです。
そこで、我が党は、エネルギー資源の安定調達と電力の安定供給を確保するために、安全が確認された原発については早急に再稼働をさせ、有事のエネルギー政策に転換すべきだと訴えています。
小林経済安保担当大臣は、三月二十五日の衆議院内閣委員会で、安定供給の確保を図る観点から、安全性の確保を大前提とした上で、原発の再稼働を着実に進めることが重要だと考えると答弁しました。
至極真っ当な見解だと存じますが、総理はこの小林大臣の答弁をどう評価しますか。
原発再稼働に向けた総理の政治決断が求められていると思いますが、所見を伺います。
一方的な暴力による主権侵害という意味ではウクライナ侵略と変わらない、北朝鮮による拉致問題について伺います。
総理は、今月十二日、昨年暮れに八十三歳で亡くなった拉致被害者家族会前代表、飯塚繁雄さんのお別れ会に出席し、拉致問題は内閣の最重要課題、総理大臣として自ら先頭に立ち、全ての拉致被害者の一日も早い帰国を実現すべく全力で取り組むと故人のみたまに決意を示されました。
ところが、翌十三日の自民党大会での総理演説において、夏の参議院選挙に向けて挙げた課題の中に、拉致のラの字もありませんでした。
加えて、総理は、二十二日の参議院予算委員会で、自民党大会で拉致問題を素通りさせたことを指摘され、私自身、そういう指摘を受けて驚いたと答弁しました。
まるで人ごとで、北朝鮮を喜ばせるだけのことです。
総理の姿勢に対し、家族会の関係者からは、政府は真剣に考えていないなどといった怒りや失望の声が私どもにも届いていますが、どう受け止めますか。
拉致被害国のトップたる総理には、絶えず拉致問題について語り、内外に発信し続ける責任があります。
G7首脳会合でも当然言及すべきだったと思いますが、その形跡はありません。
なぜですか。
あわせて、拉致問題解決に向けた偽りなき覚悟をお示しください。
日本維新の会は、過日、我が国を取り巻く安全保障状況の激変に即応すべく、政務調査会に新しい外交安保調査会を設置し、現実を直視した外交・安全保障政策の新機軸を打ち出す方向で作業を進めています。
安全保障環境の激変に対し、今こそ国民の皆様に見える形でのタブーなき議論が必要です。
総理は、口癖のように、考え続けなければならない、検討するなどと語りますが、決断と実行がなければ国は守れません。
与党内の一部が忌避する難題は夏の参議院選挙後まで先送りするといった不作為は到底許されません。
我々政治家にとっても、そして岸田政権にとっても、守るべきは国家国民であり、権力や自分たちのバッジではないはずです。
以上、総理の前向きな答弁を期待し、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。
第208回[衆] 予算委員会 2022/02/07 11号
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日本維新の会の藤田文武でございます。
今日はどうぞよろしくお願いをいたします。
今日は、兵庫十区の掘井健智議員にパネルの御協力をいただくことになりました。
よろしくお願いをいたします。
今日は、冒頭、皇室について取り上げたいと思います。
天皇退位等に関する皇室典範特例法案に対する附帯決議に基づく有識者会議、いわゆる有識者会議の最終報告が、昨年、令和三年十二月二十二日に最終報告として出されたわけでございます。
今年、令和四年一月十八日に、政府における検討結果の報告を受けて、各会派、各党の議論をということで宿題をいただいております。
そして、我が党日本維新の会も党内に皇室制度調査会というのを立ち上げまして、私が座長を務めさせていただき、三木圭恵議員が事務局長ということで、党内の意見の集約を今図っているところでございます。
この報告書について、少しなぞりながら理解を深めたいというふうに思うわけであります。
ちょっと内容のキーポイントとなるところを御紹介させていただきたいんですが、今回、皇位継承、それから皇族数の減少についての基本的な考え方として報告書で示されたのは、今上陛下から秋篠宮皇嗣殿下、次世代の悠仁親王殿下という皇位継承の流れはまずゆるがせにしないこと、それを前提に、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが喫緊の課題である、このように報告書はスタートしているわけであります。
それから、具体的な皇族数の確保の方策として、三つ挙げられております。
内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持すること、それから二番目、皇族には認められていない養子縁組を可能として、皇統に属する男系の男子を皇族とすること、それから三番目として、皇統に属する男系の男子を法律により直接皇族とすること、この三案が出されているわけでありますけれども、私、この報告書は、次の二点の点で評価できるなというふうに思っているんです。
一つは、言葉遣い、それから提案の仕方も非常に繊細な配慮がなされた点、それからもう一つは、皇室のこれまでの歴史とかなり整合的、そしてかつ現実的であるという意味で私はこの報告を受け止めているわけでありますが、ちょっとこの内容について御見解をいただきたいんですが、まず、具体的な方策として示されたこの一案と二案の、内親王、女王が婚姻後も皇族の身分を保持した前例について歴史上どうであったかということ、それから、皇位継承を目的としたものを中心に、養子の前例についてどうであったかということを確認したいと思います。
ありがとうございます。
今、事例を挙げていただいたように、この案は、全く突拍子もなく、歴史上存在し得ない前例というわけではなくて、実際実在した、そして事例があるという前例だということはまず確認させていただきました。
この報告書では、皇族数の確保のための案として、旧十一宮家の男系男子孫を皇族の養子としてお迎えする案が示されているわけでありますけれども、これは、パネルは皇室典範でありますが、第一条、この、皇統に属する男系男子を確保するための方法とも考えられるわけであります。
この旧十一宮家の男子皇族は、現在の憲法下において、昭和二十二年五月三日から昭和二十二年十月十四日に皇籍を離脱されるまで皇位継承権をお持ちだったことは皆さんも周知の事実かと思います。
それから、同じくお示ししたのが、昨年十一月三十日に開催された第十一回有識者会議の際に事務局から調査研究の結果をまとめた資料集として提出されたものがこれでありますけれども、これは、この中に旧皇族男子の方々の皇位継承順位表というのがございます。
これは、皇籍離脱をされた際に、この直前まで皇位継承順位がどうだったかという表でありますけれども、当時は、内廷及び三直宮家の皇族から六名もの皇位継承権を持たれた方がいらっしゃいました。
それに加えて、その後皇籍を離脱された、第七位から三十二位まで二十六人もの皇位継承資格をお持ちの男子皇族のお名前がこうやってうかがえるわけであります。
ところが、現在の皇室は、皇位継承権をお持ちの皇族が、秋篠宮皇嗣殿下、それから悠仁親王、そして常陸宮殿下の、このお三方しかいらっしゃいません。
余りにも少な過ぎます。
我が国の皇室でもう少し男性皇族を確保するということは、安定的な皇位継承を維持するために必要だというふうに考えるわけでございます。
ここで、その報告書に出てくるこの旧十一宮家、旧宮家というものがこれから注目、今も注目されているわけでありますけれども、この旧宮家とは誰を指すのか、そしてどのような方がおられるかを御紹介いただけたらと思います。
ありがとうございます。
それから、確認させていただきたいのが、昭和二十二年の皇籍離脱の背景、そして歴史的事実を御紹介いただけたと思いますが、様々な理由がちまたで言われているわけでありますが、どのような事情で、そしてどのような背景の下にその方々が皇籍を離脱されたのか、御紹介ください。
ありがとうございます。
これは、公式見解としては、形式上は自ら願い出て皇室の身分を離脱されたということなのでありますけれども、これは皆さんにも理解していただきたいのは、まず、新皇室典範というのはGHQの占領下で制定されたものであること、及び、一九四六年五月にはGHQによる皇族の財産上その他の特権廃止に関する指令というのが発せられているわけでありまして、経済的な理由も含めて、何らかの強い圧力があったことは社会的にも否定できないというふうにも言われているわけであります。
実際に皇籍離脱に反発した皇族も少なくなかったという記録も残っているわけであります。
それから、パネルを次に見ていただきたいのは、これは、現在の皇室と旧宮家の方々との親戚関係を幾つか示した図でございます。
旧宮家の方々と現在の皇室は、幾つかの、そして多くの親戚関係があるというふうに理解しておりますが、これも幾つか御紹介いただくことはできますでしょうか。
ありがとうございます。
次に、現在の皇室と旧宮家の方々の交流関係について幾つかお話を聞きたいと思います。
こちらのパネルを見ていただけますでしょうか。
これは、菊栄親睦会というものがありまして、平成六年に百一名が御出席されたもので、これは実際に出版されておりまして、これは有識者会議の資料としても提出されているもので、ホームページ上で公開されているものであります。
昭和二十二年の皇籍離脱の際、皇位継承権をお持ちの男子皇族が三十二人中二十六人もいなくなってしまうことに対する不安や御心配も各所からあったと拝察申し上げますが、昭和天皇は、この十一宮家の皇族の方々が皇籍離脱されることに非常に難しい心情であられたということもお聞きしております。
そのようないきさつもあったからでしょうか、昭和天皇は旧宮家の方々を非常に大切にされ、皇籍離脱後も菊栄親睦会等を通じて旧皇族の方々と親しく交流されてきたと伺っております。
かつて、親しみを込めてひげの殿下と呼ばれた三笠宮様は、インタビューの中でこのようにおっしゃられています。
皆さんが意外と御存じないのは、我々現職の皇族と旧宮家の方々はすごく近しくつき合ってきたということですと、このようにおっしゃられているわけでありますが、こちら、お示しさせていただいた菊栄親睦会、これは私、二年前の質疑でも少し聞かせていただいたんですが、まず、これの運営について少しお手伝いを宮内庁がしているということは事実かということをもう一度確認したいことと、それから、菊栄親睦会はこれまでどの程度の頻度、そして直近ではいつどこで行われたか、それから、この参加者はこれまでどのような方がいらっしゃったかということをお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。
これらの事実は、なかなか国民の皆さんも御存じない方が多いというふうに思います。
改めて、今日、明らかに説明いただいたように、旧宮家の方々というのは、歴史的背景においても、そして、親戚関係においても、現在の交流関係においても、皇室と非常に近しい立場であるというのは事実としてございます。
これまで、他党の議員が国会において、このような発言もありました。
以前皇族だったおうちにたまたま生まれた方が突然現れたら受け入れられない、無理筋であるという個人的見解を述べられた方もいらっしゃいましたが、私は、今日のお話を再度確認させていただいて、全くそうは思いません。
これまでも、私は、私たちは、旧宮家の方々から何らかのお力をおかりするという選択肢は閉じるべきではないという主張をしてまいりましたが、今日、改めて、この具体的な方策が有識者会議から出てきて、その可能性も少し見えてきたわけでありますが、今日の質問させていただいた客観的事実を踏まえて、この報告書の受け止めを、有識者会議の報告書、そしてこの具体的方策の受け止めを総理から一言いただけたらと思います。
ありがとうございます。
本日確認させていただいた客観的な事実も含め、国民の皆さんに正確な情報をお伝えして理解を醸成していくというのは、非常に大事なことだと思います。
それから、長い歴史の中で積み重ねられた歴史や伝統を大切にして、古来例外なく男系継承が維持されてきたことの重みを踏まえて、私たちも静かな環境の中で議論し、そして立法府としての役割を果たしてまいりたいと思います。
それでは、二つ目の議題に参りたいと思います。
勤労者皆保険について、勤労者みな保険と書いて皆保険でございますけれども、これは、前回、私、登壇させていただいたときに総理と少しやり取りをさせていただきましたが、多様な働き方に中立な社会保障を、みな保険ですから、皆さんに提供していこうという御趣旨のことをずっと訴えてこられて、内容は余りないですよねというようなことを言わせていただいたんです。
これは総理でも厚労大臣でもお聞きしたいんですが、前回、勤労者皆保険という中で、多様な働き方、具体的に言うと、フリーランスや個人事業主のような方々にも、企業が提供する社会保障の船に乗せていくというイメージなのかと言うと、そうだという趣旨の御答弁をいただきました。
私は、これは非常に難しいし、いわゆる適用拡大の範囲をフリーランスや個人事業主の方々にやるというのは、技術的に私は非常に難しい、無理筋じゃないかなというふうに考えるわけでありますが、これはそのような趣旨で本当におっしゃられているのか、確認したいと思います。
後藤大臣、今のはお答えになっていなくて、私が聞きたいのは、短時間労働者の方々は適用拡大は既に方針は出ていますし、私たちもそれは反対しません。
ただ、問題は、そこの企業の社会保障の船にどこまでの人を乗せていくのか。
つまり、勤労者皆保険ですからね、みな保険です。
広くあまねく、国民の皆さんに企業を通じてその船に乗ってもらおうというコンセプトを総理がおっしゃられたわけです。
だから、私が答えていただきたいのは、多様な働き方をされているフリーランスの方も、フリーランスの方はいろいろな企業と取引していますよ。
その中で、そのフリーランスの方も企業を通じた社会保障の船に乗せて勤労者皆保険と呼ぶんですかと聞いているんです。
お答えください。
今御指摘があったみたいに、身内のやじですけれどもあったように、その中身が大事で、いや、本当にそうなんですよ。
じゃ、フリーランスって何でフリーランスかということなんですよ。
リスクとリターンの配分でこういう働き方というのは決まっているわけで、フリーランスというのは、いろいろな多様な働き方をする、自由度がある代わりに、ある種守られていない、そういう企業の船に乗っていない、そういう特徴のことを言っているんですね。
先ほど大臣も、そんなの本当にできるわけないとちょっと思っていらっしゃるんじゃないかというような、だからあえて曖昧な御答弁だったんじゃないかなと思うんですが、企業の提供する社会保障に、フリーランスとか個人事業主、ギグワーカー、パラレルワーカーを全部乗せるというのは、これは社会保障のシステムの大転換ですよ。
そういうコンセプトとして受け取っていいんですかと私は問いたいんです。
じゃ、もしそうであるとしたら、そんなことは私は思い浮かびません。
どうやってやるのか、具体的設計は全く思い浮かばないですね。
だから、私たちが提案しているのは、そのコンセプトの対比を私たちは実はしていて、企業を通じた社会保障というのは、漏れ落ちる方、ユニバーサルにならないんですよ、絶対に。
その漏れ落ちる方たちが、今コロナでもたくさん苦しんでいらっしゃるという実情があって、新たな社会保障システムをつくりましょうという提言を私たちはしていて、我々が提案している日本大改革プランや、その中では、ベーシックインカムやそれから給付つき税額控除のような、個の所得をしっかりと把握して、そこに、傷んだところに直接手当てをする社会保障、セーフティーネット機能を引こうという明確なコンセプトを私たちは言っているんですが、総理から出てくるのは非常に曖昧で、今厚労大臣も、フリーランス、一言で言うと、乗せるんですか、乗せないんですかというので言うと、どういうことなのかを明確に言っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
やはり、後藤大臣は、今のお話を聞いても、今後の選択肢を狭めたくないから明言しませんでした。
非常に私は賢いと思います。
だって、無理なんだから。
企業の社会保障という船に多様な働き方を全部乗せ込んでいって、被用者保険を拡大して、半分企業に負担させて年金や社会保障の財政もある程度賄ってしまおうという、そんな都合のいいプランはありませんよ。
だから、私は、総理、今、手を挙げていただけるのであれば、勤労者皆保険、それに、フリーランスの人たちも企業の船に乗せるということは、私は、制度設計上、絶対に無理だと思いますが、一言いただけますか。
よく分かりましたけれども、私たちが問題提起しているのは、その企業の船から漏れ落ちた人に対して、ユニバーサルに社会保障、セーフティーネットを提供して、新しい社会保障のインフラをつくるべきだと言っているのであって、今のは、やはり、これから議論すると大臣はおっしゃられて、そして、適用拡大をどこまで広げられるかは議論があるねというような曖昧な答弁であったというふうに私は受け止めます。
これは、非常に重要な話ですから、またちょっと各論は各委員会でも続けさせていただきます。
これで今日は終わります。
第208回[衆] 予算委員会 2022/01/25 3号
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日本維新の会の藤田文武でございます。
私の前の山井議員が濃厚接触者の件について取り上げていまして、表現ぶりは少し違うかもしれませんが、私自身も同じ問題意識を持っておりまして、その件について、まず冒頭したいと思います。
我々は、我が党として、コロナ対策の提言書を、厚労大臣、お忙しい中お時間いただきまして、提出とともに生産的なディスカッションをさせていただきました。
その節はありがとうございます。
その中でも、提言、幾つか入れさせていただいたことを今日少し確認しつつ、我々の提案も盛り込みたいというふうに考えております。
そもそも、今、感染拡大が物すごいスピードで起こっているわけでありますけれども、これはやはり、我々が認識しないといけない前提として、感染拡大を完全に抑え切るという隔離政策が、果たしてこれがこのまま続いてよいものだろうか、そういう前提に立って、特に、経路不明の感染者が非常に多くなってきて、もう誰がどこで感染しているか分からなくなっているということ、それから、海外のデータも含めて、このオミクロン株は、感染力が強い反面、重症化率、致死率が低いという特徴もデータとして出てきているわけでございます。
先週は、医師会の中川会長が、リスクの少ない若年層にはインフルエンザに近いものと考えられる、経済の再活性化と感染拡大の防止の両立を目指す段階に入っているということは言及されたわけでありますけれども、先ほどの山井議員の話にもありましたように、濃厚接触による、社会機能がかなり止まってしまっていて困っている方がたくさんいらっしゃるという問題について、これについて総理の見解をお聞きしたいんです。
これは、先ほども科学的見地から、基づいて、冷静に判断するということをおっしゃられましたが、まず、この隔離期間の短縮が、我々も提言しましたが、十四日から十日、そしてエッセンシャルワーカーが六日、医療従事者はPCR等を含めてゼロ日というふうになりましたが、これの根拠についてまず確認したいと思います。
ありがとうございます。
今、潜伏期間の話がありました。
その辺りが多分重点的に議論されているんだろうと思いますが、これは、一人の感染者さんがどれだけ広げていくかということを前提に考えれば、それは三日よりも十日、十日よりも十四日の方が多分安全なんだろうと思います。
しかしながら、先ほども申し上げたように、社会全体で、誰がどこで感染しているか分からない、経路感染不明者が出てきて、しかも、今、空気感染も起こっているんじゃないかという話も出てきている中で、濃厚接触者の取扱いというもののバランスをどう取っていくかは非常に重要なハンドリングなので、これは政治決断の部類に入ってくると思っているわけです。
特に、今、現状を見れば、保健所がそもそも濃厚接触者をある種の認定をしていたわけです、以前は。
しかしながら、今は、例えば沖縄では、もう早いうちに、濃厚接触者への連絡は新規陽性者が自分で判断してくださいというふうに運用上なっていて、そして、先ほどもありましたが、もう東京では、それが広がって、十人に一人が濃厚接触者だろうというふうにも言われていて、これは甚大なる社会機能の低下を及ぼす可能性が出てきているというわけであります。
特に、そうなってくると、濃厚接触者だろうけれども濃厚接触者と余り認めたくないよね、たくさんしゃべったけれどもマスクをしていたよねとか、そういう判断がもう行われていて、本来隔離や行動制限をかける方が理想的なはずの濃厚接触者は恐らくたくさん漏れ落ちていて、そして、濃厚接触者とある種認定されてしまって扱われた人はかなりの行動制限がかかる、こういう不合理なことが起こってしまっているわけであります。
私たちは、そういう状況を危惧しながら、一つのメッセージとして、五類、二類から五類又は五類相当という議論をしているわけでありますが、これは、五類というのは、感染症法のいわゆるひな形に入れてしまおうというのが五類ですね。
五類相当というのは、今の新型インフルの枠組みの中でオーダーメイドでアレンジしながら五類相当に近づけようという議論でありますが、私たちは、これは後でも言いますが、保健所の管理の在り方、パンクしていますから、保健所の役割、そして濃厚接触の在り方、そして、この後、応招義務についてやりますが、その辺りについて整理した方がいいよと。
これは、私たちは、何も、コロナをもう既に軽視する段階に入ったんだと言いたいわけではありません。
そもそも感染症法というのは、少ない感染者で、しっかり隔離して、そして、高い重症化率だから広がらないように公衆衛生の力を最大限使おうというのが趣旨であったわけでありますが、もう既にその前提が崩れていて、多数の感染者、どこで誰が感染しているか分からない感染の仕方で、そして重症化率が少し低くなっているということで、早期発見、早期治療の段階に、早期発見、早期治療のために医療へのアクセスをスムーズにする政策を最大限やった方がいいんじゃないかという問題意識で、これは後藤大臣にも理解していただいたところでございますが、この濃厚接触の行動制限をどこまで続けるか、その合理性は、社会全体で見たときの合理性は低くなっているというふうに思うわけです。
これは、一つのアイデアとしては、濃厚接触者が認定されても、PCR検査を受けて陰性であればすぐに行動制限を解いてあげるということも考え得ると思うんですが、この辺り、濃厚接触者の行動制限の合理性についての御見解、いただきたいと思います。
ありがとうございます。
もう繰り返してはお聞きしませんが、前向きに考えてくださるということで、受け止めます。
我々、公衆衛生の機能を少し弱めて、医療を前面に出したやり方をしていこうじゃないか、早期発見、早期治療を重視しようというところで、医師の応招義務について少し見解を問いたいと思います。
応招義務というのは、お医者さんは来た患者さんを診てくださいね、そこに義務が生じますよという話ですけれども、ざっくり言うと。
これが、幾つかの通知で整理されているんですが、二〇一九年十二月二十五日には、これは医師の働き方改革に関することの記述の中で出てくるんですが、簡単に言うと、一類、二類の感染症については応招義務の除外規定のような、読み込める、そういう文書が出ています。
それから、二〇二〇年の三月の十一日には、とはいえ、発熱だけでは拒否しないでくださいねと書かれてあるんですね。
なんですが、これは、よく読み込むと、そういう専門的な医療機関に受診をお勧めして、お譲りすることはできますよという見解なんです。
つまり、広い概念で言うと、発熱の外来を診ないということがある程度許容されてしまっているというのがあって、私は、これは結構現場でもやはり多いんです。
やはり難しい扱いをどうするかということで、医療現場の方もできるだけ診たくないというインセンティブが排除できないんですよね。
この応招義務についてのまず見解と、それから、これは私は、できる限り町の診療所で診ていただいて、そして、早期発見、早期治療につなげていくという体制を早くつくらないことには医療が機能しないんじゃないかなというふうに思うわけでありますが、この応招義務についての見解、いただけますか。
ありがとうございます。
もう一つ重要な論点で、感染症の分類を、五類相当とかの議論をすると必ず出てくるのが、二類から五類にしたら医療費がかかるようになるじゃないか、こう言われるわけです。
今、二類相当ということで、三割負担の部分は、都道府県に基金があって、そこに交付税措置がされていて、実質、実質というか無償化されている、こういうスキームなんですけれども、これは別に、五類相当のように、アレンジしていわゆる分類を変えたとしても、これは、感染症法上のたてつけはよく分かりますが、予算措置として政治決断でできると思うんですね。
つまり、何を言いたいかというと、お金が皆さんかかるようになるので二類のままなんです、こういう論陣を張られる方は、僕ははっきり言って間違っていると思うんですよ。
もっと言うと、そうやって分類を変えていくというステージが恐らく来るでしょう。
来たときに、それは予算措置しないんですかと問いたいわけです。
これだけはっきりさせていただきたいんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
これは、どういうスキームでお金が措置されているかというのは国民は余り関係なくて、要は、お金がかかるかかからないかという話なんですね。
だから、法律が現実を振り回してはいけないと思うんですよ。
現実に合わせて法律論をちゃんと整理すればいいだけの話で、その頭で是非やってほしいのと、それから、最後にちょっと、時間がなくなってきたので一問だけ。
今、五歳から十一歳のワクチン接種について、やはり議論がいろいろなところであります。
その中で、これは予防接種法上の臨時接種特例として定められていて、いわゆる努力義務がかかっているわけです。
これは、五歳から十一歳は、自分で判断するのは非常に難しいし、自分で情報を取るというところもなかなかままならない中で、ワクチンで、率はおいておいても、一定数はやはり副反応が出るわけですね。
そうやって出た場合に、やはりこれは、努力義務がかかっていることによって、どうしても打たないといけないんだろうという社会的なインセンティブが大分働いていて、これはよくないんじゃないかということが言えるわけでありますが、我々も提言で、この努力義務は、妊婦さんはこれは外れていますから、同じように外すべきであるというふうに思いますが、これについての御見解をいただけますか。
後藤大臣、ありがとうございます。
非常に理知的な判断をされる大臣ですので頼りにしておりますので、よろしくお願いをいたします。
午後に続かせていただきます。
日本維新の会の藤田文武でございます。
午前中に引き続きまして、後半、二十一分させていただきます。
後半は、新しい資本主義、それから社会保障、それから労働市場等について少し議論したいなというふうに思うわけでありますが、ちょっと順番を変えて、させてもらいます。
新しい資本主義については、私も臨時国会でいろいろ論戦させていただいて、具体論がなかなか見えてこないし、これは新しい経済社会をつくっていこうという構想として私も捉えたいところではありますが、なかなか、これから詳細については検討していくよというステージなんだということを聞いて、ある種、愕然としたわけでありますが。
その中で、新しい資本主義、これは経済の話ですけれども、私たち、税や社会保障や労働市場を一体的に考えて、経済の在り方、それから労働市場の在り方、働き方も含めて、経済社会をどう変えていくかという議論を党内でもやっております。
その中で、ちょっと今日は、先に勤労者皆保険について議論したいと思います。
勤労者皆保険というのは、総理が、恐らく総裁選の頃から訴えられて、多様な働き方に中立な社会保障を実現していこうというコンセプトを言われて、私、自民党のマニフェストを、選挙で対戦する相手ですから、結構読み込みましたが、例えば年金のこととかほとんど記載がなくて、で、この勤労者皆保険というワードが出てきたわけです。
これは、コンセプトは分かりますが、論戦するにも、ちょっと具体論がどこを探してもなかなか見つからないというのがありまして、この勤労者皆保険というものの具体策や実際の制度設計、そして、今議論がどの程度のステージにあるかということをまずお聞かせいただけたらと思います。
総理、今の説明をお聞きしたら、一言で言うと適用拡大の話ですよね。
適用拡大ということでいいのか。
いわゆる、働き方に中立なというのは、今のお話だったら、いわゆる非正規雇用の勤務時間が少ない方についてどんどん適用拡大していこうという方向性は、これは既に出ていますよね。
その中で、例えば、フリーランス、兼業、副業、ギグワーカー、パラレルワーカー、いろいろ出てきますけれども、この辺りについては今言及がありませんでしたが、多様な働き方、あらゆる働き方に中立な社会保障という意味では、そこは考え方の外にあるという意味でいいんですか。
ありがとうございます。
我が党の考え方との対比で、最後の質問に入れているんですけれども、いわゆる日本の社会保障というのは企業中心で、社会保障をしっかりと提供できる雇用をしっかり生んでもらおう、そして、企業にある程度社会保障を負担してもらおうという発想の中で、その船にどんどん乗せていこうというのが適用拡大の発想で、その方針だということはよく分かっています。
それにどこまで乗せるのか問題なんですよ。
じゃ、今の話でいうと、フリーランスとか個人事業主とか、そういうかなり不安定な働き方をしている人にも中立的な社会保障とおっしゃるのであれば、それも乗せていくということですか、その船に。
いかがですか。
ここがだから明確に違って、じゃ、実務の話になったときに、多分、厚労大臣、めっちゃ大変やと思うんですよ。
実際に、フリーランスの方が、企業の船に、社会保障に乗せていこうって、実現可能ですかね。
私は、よくよく官僚の皆さんにもヒアリングして聞いていると、一言で言うと、勤労者皆保険というのは、コンセプトはよく分かりました、ただ、内容はないんですよ、今。
議論は今からやるという段階。
これはちょっと私は問題じゃないかなと思って。
早急に具体論を詰めていただかないと議論にもならないし。
これは、私たちが言っている、社会保障を企業に負わせて、そこを通じて広くあまねく国民にセーフティーネットを引いていこうという考え方から少し転換して、直接的に個を支援していくという社会保障に変えていかないと、これからの企業、これからの、そこから船に漏れ落ちる人たちのセーフティーネットをちゃんと機能させていくことは難しいんじゃないかという問題意識で言っていて、だからこそ、私は、この勤労者皆保険って、せっかく言っていただいた、これは重要なコンセプトだなと思って取り上げたんですが、中身がないということで、今日はこれで終わりますが、こういうことをしっかりと、打ち出すんだったら、やはり論戦できるレベルで打ち出していただきたいというのが私の総理に対する思いでありますので、よろしくお願いをいたします。
じゃ、せっかくなので、新しい資本主義について深掘りしたいと思うんです。
新しい資本主義は、私は中期的な構想なんだろうなというふうに受け止めました。
政府は、構造上、予算を毎年回していく、一年間ローリングしていくんですよ。
そして、いわゆる短期的な目線で予算配分がなされているということが往々にして起こっている。
その中で、中期的な構想、経済社会をどう変えていくかという、そういう壮大なテーマだというふうに私は受け止めました。
で、内容がないよねというふうにこき下ろしているわけですけれども、申し訳ありませんが。
じゃ、長期的な構想と捉えていいんですかということと、それから、それはどの程度の時間軸のテーマとして総理が設定されているか、これをお聞かせいただけますか。
だから、中身によってタイムスケジュールが変わってくるということは、やはり、中長期的な社会変革をする中身を出してもらわないと議論にもならないというわけなんですね。
私たちも、やはり中長期的に社会のシステムを変えていかないといけないという問題意識を強く持っています。
その中で、経産大臣にちょっと御見解をお聞きしたいんですが、シンギュラリティーということを言われていまして、AIとかテクノロジーが人間の力を超えてくるというのが四五年と言われていますけれども、これは前倒しになるかもしれないというのがどんどん言われていて、AIとかテクノロジーが発展して、人の仕事が置き換わっていくよと。
これをちょっとよう見ていただきたいんですが、これは経産省の未来人材会議というところが作っているところで、この資料を読みましたら、非常に私は面白い資料だなと思って、このほかにも見ていたんですけれども。
これは、職種ごとに、人の仕事が置き換わっていくのを、どれぐらい置き換わっていきますかというようなことが図示されているんですけれども、一言で言うと、日本の労働人口の四九%がAIとかロボットに代替される可能性が高いというふうになっているんですね。
つまり、今の労働慣行や労働市場の在り方が激変していくというこの十五年から二十年なんですよ。
ということがあるんですけれども、まず、こういう、AIとかテクノロジーと労働者の在り方についての御所見を経産大臣からいただけますか。
ありがとうございます。
一言で言うと、変化に対応できるような体制をつくりましょうよという話だと思うんですね。
それは賛同します。
その中で、賃上げのことを前回取り上げたんですが、賃上げをやるにおいても、やはり、賃上げ税制、これだけでは不十分だという指摘は前回させていただいて、そして、その中で、人への投資というのも力を入れていきますよと。
これもまあいいと思うんですが、やはり本丸は、私は、労働市場改革だと思うんですね。
この労働市場改革の、一番今、国会における論点は、どの党も、そして政府も、労働市場改革を全く言わなくなったことなんですよ。
私は、これは問題だなと思っていて、ちょっと、幾つかグラフを通じて議論したいんですが、まず、共産党さんはよくおっしゃられて、野党、ほかも言っているのかちょっと分かりませんが、賃金水準を引き下げてきた要因は、小泉政権下で行われたような派遣法を始めとする労働法制の規制緩和である、そこに非正規雇用が拡大して、なかなか賃金が上がらないような状況になってしまったというふうによく批判されて、首切りやとかいろいろ言われるわけですよ。
私、これをちょっと見ていただきたいのは、例えば、それが事実だとしたら、正規の人がどんどん減っていって非正規がどんどん増えていく、置き換わっていってしまっているというのであれば、ある種、正しいかなと思うんですが、これを見ていただくと、正規は、母数は余り変わらずに、非正規が拡大している。
つまり、新規参入が非正規で起こっているという現状がまずあるというのがこの図なんですね。
確かに、この折れ線グラフは、パーセンテージや内訳は変わっているんだけれども、正規の母数は余り変わっていないという現状があります。
そして、二枚目のグラフでいいますと、これが、非正規から正規、正規から非正規、どっちに転換しているかというと、上の青い棒グラフの方は、非正規が正規化したものの方が多いよというふうなことを指し示しています。
差引きの差額なんですけれども、ずっと非正規から正規への転換の方が多いということがこれで分かります。
それから、これが三つ目で、先ほどの、小泉政権で派遣法の話でありましたけれども、じゃ、この非正規の中で派遣労働者はどれぐらいいるかというと、非正規の中の六・六%なんですね。
ということは、批判でよくある、派遣法を改正して労働市場改革に踏み込んだから、賃上げも起こらないし、これは悪い影響ばかり出ているというのは、明らかに間違いだと思うんですね。
であるならば、労働市場改革にやはり踏み込んでいかないと、本丸はこれですよと私は思うんです。
日本の労働市場というのは、統計上、雇用創出率、そして喪失率というのは低いし、労働移動率が低いというのは、これはデータでも明らかで、実際には、企業間の流動性、雇用の柔軟性、流動性というのは低い。
一方で、企業の中である程度柔軟性を保ってきたというのが今までの労働市場の在り方なんですが、例えば、日本の賃金というのはボーナスの比率が高いから、ボーナスで調整して賃金も調整してきたという事実もあるし、実際に、雇調金を始めとするような補助金制度によってある程度の労働調整が行われてきたし、ジョブローテーションを含めて、いろいろな職種に企業内で移してきた。
これを私は、やはり、企業がその企業の中で行われるんじゃなくて、企業間で流動性を高めていくということの必要性を、恐らく、これは議論していたら、官僚の皆さんは分かっていらっしゃるし、多くの政治家もそこに問題意識を持っていらっしゃるにもかかわらず、他党のマニフェストを見れば、労働市場改革は一言も言わないし、そこに勇気を持って議論しようという議員がほとんど見当たらないというのが私は問題なんだと思うんですね。
だから、賃上げを本気でやる、そして、先ほどの、AIなどによって社会の構造が変わっていくところに、我々が変わっていく、社会が変わっていく準備をしなければならないというのであれば、絶対にこの労働市場の改革について真正面から議論すべきだと思うんですが、なぜそこに踏み込まないか、総理に見解を聞きたいと思います。
労使間の議論というのは法律に基づいた枠組みの中でされていますから、だから、その枠組みを踏み越えることは労使間ではできません。
だから、社会に流動性を持たせた労働市場を実現するのであれば、これは法律でやっていくしかないと思います。
だから、それはまさに、僕が指摘しているように、労働市場の流動化や解雇規制についての在り方についての議論から避けていると言われても私は言い逃れできないことじゃないかなと思います。
そして、これは、私は労働市場だけ流動化しろと言っているんじゃなくて、社会保障と裏表なんです。
一つの事例で分かりやすく説明しますと、例えば就職氷河期世代、私、最後ぐらいなんですね。
就職氷河期世代というのは、労働市場のゆがみによって、うまく参入できなかった人たちが多い世代。
その人たちは、賃金水準が低かったり非正規が多かったりして、それが給与水準の低さとかにつながって、貯金や資産形成がなかなかできなくて、そして、年金が未払いになっている人が多くて、低年金、無年金問題につながっていき、そして、その人たちが高齢になってくると、老後、生活保護の問題に吸収されていく。
こういう、今、始まりは労働市場のお話をしましたが、最後は社会保障の問題になったわけです。
だから、私たちは一体的にやりましょうと言っていて、この日本の社会保障の在り方、労働市場の在り方を抜本的に変えて、時代の変化に対応できるようなインフラ整備を是非やっていただきたいというのが私たちの論戦のテーマで、これは、各論はまた、労働市場の各論、たくさんあるので、やらせていただきますが。
最後に一問、もう一度やはり確認したいのは、さっきの適用拡大、いわゆる勤労者皆保険ですか、この勤労者皆保険は、企業が負うべき社会保障の船にどんどんどんどん乗せていこう、それを、フリーランスも含めて視野に入れて、そこまで含めて拡大していこうという企業中心の社会保障をこのまま継続していくというお考えでいいのか。
私たちはそれは大反対なんですけれども、その考えはいかがですか。
ありがとうございます。
コロナでも分かったように、やはりそこから漏れ落ちる人を救おうとすると、企業の船に乗せるという発想は、私は、ここがまず転換しないといけないし、企業の船に乗せるということは、雇用の硬直化を、まあ是認しているわけです、追認しているという制度設計の設計思想なんですよ。
だから、これは、私たち、日本大改革プランという全体像を示したプランを発表させていただいていますが、これはまた各論も各委員会でさせていただきますが、引き続き、この議題については取り上げたいと思います。
よろしくお願いをいたします。
終わります。
第207回[衆] 予算委員会 2021/12/14 3号
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日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、最終バッターということで、いろいろ総理にも聞いていきたいんですが、足立議員から最初に我が党の紹介がありまして、私は二期生なんですけれども、地方議会も経験せずに来まして、約三年弱で幹事長という大役を仰せつかりまして、自民党さんにも、そして政府にもしっかりと対峙していく、そういう維新の会を牽引していけたらと思いますので、今日はお手合わせのほどよろしくお願いします。
岸田総理が就任されたときに、何か共通点はないかなと思っていろいろお調べしたら、お父様が文武というお名前というふうにお聞きしましてちょっと親近感が湧いたわけでありますが、政策についてはガチンコ勝負でさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
冒頭、こども庁について先にさせていただきたいと思います。
こども庁構想について、私、幾つか疑問がございまして、これは組織ありきで進んでいないかという疑問が一番あるわけでありますが、国民の三大義務、納税、勤労、そして教育を受けさせる義務ということで、親や家族がしっかりと責任を持って健やかな育ちを支えていくということは当たり前ですが、今後社会を支えることになる子供たちを社会全体でどう支えていくかというところにやはり注視していかなければなりません。
その中で論点となっているのは、効果を最大化させるために、子供への施策の効果を最大化させるために、ばらばらではなくて、総合的、一体的な政策をスピーディーに打っていこうということが一番の肝だというふうに思うわけでありますが、私、どう考えても、今もいろいろな省庁にまたがっていますね、子供の政策は。
内閣府、それから、もちろん文科省、そして厚労省、いろいろまたがっているわけでありますけれども、こども庁というのを改めて組織改編で内閣府につくるということが、私は、これは結局、機能するのかなというところがあります。
特に、幼保の問題があります。
これ一つ前に進められないこども庁構想ということにどのような意義を見出したらいいのかというのは、私、まだ頭が整理できていないんですが、この意義について、野田大臣からまずいただけたらと思います。
ありがとうございます。
やはりどうしても、内閣府で牽引していこうという話だと思うんですね。
なんですが、我々、やはり子供の教育というところに目を向けた場合、諸外国の状況を見てみると、教育は国家戦略であると。
公教育の質を高めることにしのぎを削っているわけでありまして、世界のトレンドとしては、教育の視点で子供の政策を一元化している。
つまり、ここにありますように、諸外国の例を見ると、学校教育をつかさどる教育省、つまり文科省ですよ、文科省が幼児教育、保育といったある種福祉的な側面も包含してやっていっている、教育の政策を柱に組織改編をやっているというのが、これが世界のトレンドなんですね。
私は、我々維新の会でいろいろディスカッションをしていますが、文科省、もうちょっと頑張ったらどうかなと。
文科省にもう少しこども庁のような機能を、幼保一元化も含めて、やった方がすっきりするんじゃないかなというふうに思いますが、これは文科大臣、よろしくお願いします。
委員長、ありがとうございます。
最初の私の冗談を引いていただいて、ありがとうございます。
こども庁につきまして、やはり、何か今の方向性のままでいって、この縦割りの弊害というのが果たしてすっきりするのかなという疑問はありまして、これは引き続き我々も提言していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
次に、十万円給付についてやりたいと思います。
我が党の足立議員が、十万円給付の意思決定の遅さで、クーポン問題、これは自治体に相当負担をかけましたよねという御指摘はさせていただいて、これは決断いただきましたのでそこはもうやりませんが、今後このような同趣旨の政策をやるときの政策目的はどうすべきなのかという論点から少し論じたいと思います。
まず、昨年、全国民に特別定額給付金が配られまして、これは十万円やりました。
これは、私、今年の通常国会の予算委員会でやったんですね。
政策目的は何でしょうかというと、三つぐらい候補がありまして、一つはマクロ経済政策です、それから二つ目は困窮者支援、きめ細やかに、困っている方にお届けする、三つ目は国民の連帯や団結を後押しするためのお金、そういう非常に精神的な内容なんですね。
これでいうとどれかというと、明確に三番目であるという答弁をいただいています。
だから、政策目的は非常に曖昧で、精神論だったんです。
でも、私、昨年行われたこの十万円は反対しません。
なぜならば、あのときにいち早く素早くお金をお配りして、困っている方に手を差し伸べるすべがほかにはなかなかありませんでしたから、これは私は支持しましたし、提言にも我々もさせていただきました。
ただ、ここで私が問いたいのは、そもそも国は、どの方がどの程度お困りになっているかを把握できないし、もしいたとしたら、その方に対して素早く公平公正な支援を届けるすべが、そういう仕組みが全くないということが、このコロナ禍において、特に有事において明らかになったんですよ。
私は、これについて、その仕組みを整えましょうということを、国会内外、ずっとこれを言い続けてきたんですが、これはほとんど進んでいません。
それで、じゃ今回の政策目的は何であるかということをまず問いたいんですが、今回の政策目的、これを確認したいと思いますが、山際大臣、お願いします。
ありがとうございます。
つまり、政策目的が明確で、子育て支援なわけです。
じゃ、なぜクーポンというアイデアが出てきて、これだけいろいろな混乱を来したかというわけでありますが、これはなぜですかね、総理。
今回の混乱で明らかになったように、クーポンでやることで失われるものはたくさんあるんですね。
例えば自治体事務が間に合わずに、例えば入学時期である三月、四月をまたいでしまうであるとか、こういったことで、やはり政策目的が曖昧に進んでしまう。
そもそも、子育て支援策と定義されて明確化されているにもかかわらず、違う用途、例えば貯金に回ってしまうんじゃないかとか、消費喚起とか地域振興だとかという、そういう政策目的が曖昧になってこの混乱を来しているわけであります。
だから、私が思うに、この政策目的は何であるかということをしっかり決めて給付金というものの意思決定をやるべきだし、今後そういう意思決定をすれば、今回のように、曖昧な議論の中で、又はいろいろな政治の駆け引きの中で意思決定が遅れて、結局しわ寄せになるのは自治体又は生活者というような政策を、私は、これは大変申し訳ないですけれども、岸田政権の統治能力に少し疑問を持ちました。
もう一つ、この給付をやるに当たって、不公平さというのがやはり指摘されています。
コロナ禍においていろいろな支援、政策が打たれてきた中で、国民の皆さんから一番評判が悪いのは、不公平だという声なんですよ、多い少ない以上に。
今回でいうと、例えば年齢に対する不公平、これは子供がいない低所得者世帯又はアルバイト学生、十九歳以上の。
それから、収入も、ずっと他党からも指摘がありますが、一千万円のところはもらえなくても、合算で一千八百万円でももらえてしまうというような、こういう不公平ですね。
こういう給付の公平性、不公平さというものについてどのように認識されているか、総理にお伺いします。
ありがとうございます。
重層的かつきめ細やかに、本当に必要な人に支援を届けていく、これは理想ですが、前提として、先ほど私申し上げたように、どの方がどの程度困っているかリアルタイムに把握しようがない状況、特に有事において、そして、現金を配るにも物すごい膨大な事務が地方自治体に発生するという現実、これを考えた場合に、そこで、結局それで無駄が出て、これだけどたばたどたばたしたわけですよ。
だから、私たちは、これの対案として、そして、この補正予算の対案として、消費税の五%減税、無駄な配り方、不公平な配り方をするんであれば、広くあまねく国民の皆さんに恩恵が行き渡る消費税の、期間限定ででも、時限的な五%への減税を、私たちは法案を提出、今回させていただきます。
やはり腰が重いんですね、この提案に対しては。
消費税減税、踏み込めない理由は、最大の理由は何ですか。
お答えいただけますか。
消費税については引き続きやりたいと思いますが、今日は、新しい資本主義について少し議論したいと思います。
私、新しい資本主義、総裁選の頃から岸田総理がいろいろ打ち出されて、結構勉強したんです。
ただ、結論、よく分かっていないんですね、まだ。
これは皆さん、本当に議員の皆さん、そして役所の皆さんもちゃんと理解してやっていらっしゃるのかなというのを、本当、いろいろなレクを通じて疑問を思うんですね。
新しい資本主義とは具体的に何かということを問いたいんですが、私は、私のイメージですよ、政府・与党が様々な判断の中で必要と考えたところに強化して補助金を出したり、後押ししたり、又は租税特別措置のような複雑化した税制で減税をやっていく。
つまり、個別にいろいろな事情の中で優遇していく、後押ししていく。
これは、国が確かに賢く本当に当てていければいいかと思うんですけれども、私、必ずしもそうならないと思うんですね。
つまり、政治や行政に対する恣意性とか裁量性のオンパレードにならないかなというのが私の危惧なわけであります。
一言で言うと、市場の競争原理を弱めて政府の介入を強めるという考え方として受け取っているんですけれども、お考え、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
官と民の役割分担、これは必要だと思いますが、その恐らく考え方がかなり私たちの政党と相当違うのかなという認識を持っています。
ちょっと前提として、幾つか日本の現状把握をしたいと思います。
まず、経済ですね。
これはよく言われますが、三十年、GDP、ほとんど伸びていない、諸外国はどうかというと伸びている、こういう現状がまずあります。
それから、次に賃金の推移ですね。
これは名目賃金、実質賃金、赤が名目、青が実質でありますけれども、これは下降トレンドにずっとなってきているというわけであります。
それから、先ほどのは非正規も入っているんです。
だから、ある種それが下げ要因にもなっているというのは私理解していますが、じゃ、フルタイムの人だけで抽出した場合の平均年収ですね。
日本は三十年横ばいなんです。
じゃ、諸外国はどうかというと、これもやはり伸びているんです。
つまり、賃金の伸びが悪いというのは、日本固有の問題なんです。
そして、これが、特に注目したいのが可処分所得です。
赤が平均所得、青が平均可処分所得ですね。
税や社会保障を抜いた自分の手取りというような話ですけれども、これは赤と黄色で差がついているんです。
つまり、可処分所得はどんどん下がっていっている、ワニの口のように広がっていっているというのが今の日本の賃金における現状なんですね。
これは社会保険料の話、税、社会保険料の話でありますが、負担はどうなっているかというと、どんどん右肩上がりに上がっていっている。
給与の水準は上がらない、でも税や社会保障は毎年のように増えていっている、こういう状況であります。
これは、じゃ、企業が労働分配率をどう上げていくかという問題になりますが、これも、やはりマクロで見ると相当下降トレンドになってきているという話なんですね。
つまり、私は素朴に考えて、今、労働力不足で働き手が少ないのになぜ賃金が上がらないのか、これは不思議ですよね。
私は、これは構造の問題だと思っていて、確かに総理が言われているようないろいろな呼び水は必要だけれども、労働市場をやはり改革していかないといけないというのが私の意見ですけれども。
その中で、私が一つ残念だなと思うのは、総裁選で打ち出された令和版所得倍増計画。
私たち、日本大改革プランというのを、政府のプランAに対してプランBとして、提案型の野党として、これを選挙前に発表して、それを政策集に落として、できる限り国民の理解を得ようと頑張ってきましたが、これは実は、このネーミングが決まる前は新所得倍増計画という名前だったんです。
これは没になりましたが、実は予算委員会でも一回やらせてもらいました。
だから、目指すゴールは同じなのかなと思うんですが、令和版所得倍増計画、私は本気で目指していただきたいなと当初思いましたが、すぐ引っ込められました。
これはなぜですか。
言わなくなったけれども、所得を上げていこうという思いはあると。
じゃ、各論に行きたいと思います。
今回、先進諸国に比べて賃金水準が伸びない又は可処分所得が減少しているということの分析は、これは通告しましたが省略させてもらいますが、そういう現状がありますね。
その中で、目玉政策として看護、介護、保育、幼児教育などの分野の給与引上げ、これをやっていく。
私は、エッセンシャルワーカーさん、本当に頑張っておられて、低水準でやっておられるので、これは賛同しますけれども、これのまず意図と、それからその方法、これを御説明いただけますか。
簡潔にお願いします。
その手法の詳細は、また各委員会でちょっとさせてもらいます。
これも相当いろいろ問題があると思うので、させてもらいますが。
呼び水という言葉を使われました。
私は、確かに呼び水、いいと思うんです。
ただ、調べてみると、今言った看護、介護、保育、幼児教育のようなそういう領域で働いていらっしゃる労働者さんは、全労働者人口の約五、六%なんです。
じゃ、残りの九〇%以上の人をどう上げていくかということが総理の仕事です。
この業界を上げるのは厚労大臣の仕事かもしれないけれども。
全体をいかに上げるか、そういう賃金水準を全体的に、こんなに下降トレンド又は横ばいから伸びないトレンドをどう激変させていくかというグランドデザインが、私は我が国に一番必要だと思うんですね。
そのメカニズムは、たった五、六%が呼び水になるかどうかは分かりませんが、この全体に広げていくメカニズムをどうお考えか、御説明ください。
賃上げ税制の話がありました。
これはちょっと各論をやりたいんですけれども、賃上げ税制で、果たして全体的な、しかも継続的な賃上げが起こるかという、私は起こらないと思っているんです。
なぜならば、元々、賃上げ税制、上げた分の十何%が控除されるという制度が今ありますけれども、その税額控除を大幅に上げようという政策ですね。
これは皆さん考えていただきたいんですが、仮に一億円人件費を払っておられる中小企業さんがいらっしゃったとして、ざくっと三%給与をベースアップしたら、三百万円プラスにかかります。
ここで、今言っておられる最大の四〇%税額控除したら、百二十万円お金を出しましょうという制度です。
これはおいしいように思えるんですが、そもそも企業というのは給与をどのように設定しているかというメカニズムを知らな過ぎる制度だなと私は思うんですよ。
翌年更に三%上げないともらえないわけですから、これは単年度なんですよ。
企業というのは、解雇規制が非常に厳しい日本においては、一度雇ったらよっぽどの理由がないと解雇ももちろんできないし、しないし、そして、給与、賃金には、下方硬直性、つまり下げにくいという特徴があるんですよ。
つまり、単年度で助成金をもらえるから給料をぼんと上げようというだけで考える経営者はいません。
そこで、単年度の昇給と単年度の補助金を見合いで政策を組んだ場合に、効果は非常に限定的であるというのが私の解なんです。
だから、つまり、長期的なトレンドをどうするんですかというのが私のそもそもの現状認識で、総理に対する問いで、この長期的なトレンドをどうつくっていくかという中で今回出てきた目玉政策が賃上げ税制であるという、何とレベルの低い政策パッケージかというのが私の感想なんです。
じゃ、この賃上げ税制を使って、どの程度、どれぐらいのスパンで賃上げをしていくのかというお考え、聞かせていただけますか。
具体的な政策パッケージは非常に、私は、今のお話を聞いた上でも弱いなというふうな感想なんですね。
やはり、呼び水で機運を盛り上げよう、ある種の精神論、これは私は全否定しませんが、これはやはり、企業は、それは雇っている従業員さんの給料を上げたいですよ。
皆さんそう思われていると思います。
でも、上げられない現実があって、その構造やインセンティブ設計を変えなければ、この三十年ずっと上がらなかった賃金水準、この流れを変えることはできないんじゃないかというのが私の思いで、総理がよく言われる、人への分配はコストではなく未来への投資、それはもうそのとおりだと思います。
しかしながら、銀行に借入れを起こしている企業はコストと評価されているんですよ。
そして、雇わないという、厳し過ぎる解雇規制やそういう賃金水準の圧が、それが負担となって、雇わない、そういう選択肢も企業は合理的な経済活動としてできるわけです。
だから、インセンティブ設計なんです、この賃金水準を向上させるという策は。
私、一つずっと提唱しているのは、これは社会保障の問題と関連するんですが、日本の社会保障はその多くを企業に負わせています。
企業を通じて広く国民の皆さんに社会保障を提供している。
年金もそうです。
そして、その企業に社会保障をちゃんと手厚くできる雇用を増やしてくださいというのが今までの政策なんです。
しかしながら、考えてみれば、厳しい経済環境、GDPも伸びない、国際間の競争も厳しい、そして、ビジネスモデルとかマーケットが変化していくスピードも物すごく速いので、だから、何十年ともつ企業であるかどうかも不安がある。
そして、それに加えて、もちろんやらなければいけないカーボンニュートラル、環境配慮のコスト、それから、最近ホットですが、人権の保護の、これも取組としてやっていかなければならない中で、これは労働者から見たら全て手厚い政策として、労働者側からだけを見ればいい施策として、厳しい解雇規制、最低賃金は毎年上がる、社会保険料は毎年上がり続け、そして年金の適用拡大が広がる、そして定年延長、同一労働同一賃金で非正規の待遇を正規に近づけるという政策、これは、労働者側から、いや、正社員から見ると非常にいい政策でしょう。
しかしながら、私が思うに、今、この経済環境、そして頑張っても給料が上げられない企業さんの少し肩の荷を下ろしてあげて、企業を通じて広くあまねく国民に社会保障を提供するという考え方は発想転換して、国がユニバーサルに個を支援する。
その一例として、私たちは、この大改革プランでは、社会保障の大改革として、ベーシックインカムを一つの手段として提案し、そこにまつわる改革はこういうことをすべきだと具体の提案、そして数字まで入れて提案しているわけでありますが、こういう、企業の肩の荷を少し下ろしてあげて、その代わりに、問題点としては、企業の社会保障を受けられない人は、これは制度の穴や崖に落ちてしまうわけなんですよ。
今でも、非正規やフリーランス、皆さんそうじゃないですか。
こういう、特に有事で気づきました、企業も大変で、なかなか社会保障を抱えたままずっと成長していくというのが難しい時代に、私は、企業の成長と、そして賃金を上昇させることのインセンティブ、そしてそれを、国がユニバーサルに個に対して社会保障を提供していく、社会のセーフティーネットを生んでいき、それがチャレンジできる社会につながるという大発想転換を私はやるべきだというのが我が党の考え方ですが、これについて総理のお考えを聞きたいと思います。
ありがとうございます。
かなりよく分かりまして、政府の案と我々の案の違いが浮き彫りになってきたと思います。
これを真正面から議論を是非させてもらいたいなと。
今日はちょっと時間もないので終わりますが、そうであれば、やはり年金の話をやらないといけないと思うんですね。
総裁選で河野さんが年金の話を取り上げて、いろいろたたかれまして、いろいろ大変だったと思いますが、私は、年金の問題、この持続可能性を考えたときに、避けて通れない問題だと思うんですね、議論から。
その中で、自民党さんのマニフェストには、保険、年金については、勤労者皆保険の一言しかないんです。
年金をどうしていくかというグランドデザインは、マニフェストには一切ありませんでした。
これは不誠実だなと思うんですが、これはまた時間のあるときに、次回以降にやらせていただきます。
今日はありがとうございました。
第204回[参] 文教科学委員会 2021/06/08 16号
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お答え申し上げます。
改正法に基づく許可を受けてアデラールを輸入した選手が国内でアデラールを紛失した場合には、法律上処罰を科せられることはございません。
一方で、覚醒剤を偶然に拾った人が覚醒剤の所持について未必的な認識を有して所持し続けた場合、すなわち、覚醒剤かもしれない、また、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識があった上でのことであれば覚醒剤取締法違反の問題となるとした判例があると承知をしております。
紛失した者の責任が問われない一方で、偶然拾った人の違反が問われ得るという点は、紛失した者が過失により紛失しており、拾った者が故意で所持する限りにおいて、現行の覚醒剤取締法においても生じ得る事態であります。
過失による行為を原則として不処罰とし、故意の犯罪行為を処罰しようというものでございますから、責任主義の観点からも不合理ではないというふうに考えているものでございます。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/06/02 17号
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お答え申し上げます。
IOCによれば、東京大会に参加する注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として覚醒剤を含む医薬品であるアデラールの使用が不可欠な者が、オリンピック、パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれると承知しております。
しかしながら、我が国においては覚醒剤取締法で覚醒剤の輸入等が禁止されているため、本年三月、IOCで東京大会を統括するコーツ調整委員長から橋本大会組織委員長に対して、東京大会の開催に際して、当該選手による日本国内へのアデラールの持込み、使用等を特例として認めてほしいとの要請がなされたものでございます。
オリンピック、パラリンピックは世界最大の平和の祭典であり、特に世界的なコロナ禍の中で東京大会に向けて準備を進めてきた選手の健康保持や参加機会の確保の観点、また過去の大会での取扱い等の観点から、東京大会においても特例を設けることが必要であるという旨でございます。
仮に本特例措置が設けられない場合、IOCによれば、過去二十年間に開催された大会においてアデラールの持込みが認められなかった大会はないにもかかわらず、東京大会においては参加を諦めざるを得ない選手が生じることと承知しております。
お答え申し上げます。
覚醒剤を含む薬物については、近年、押収量の増加もあり、取締りを強化すべき状況にございます。
そのような中、政府の意思としてその規制の緩和に積極的に対応することは、国民や諸外国等に誤った印象を与えかねず、今後の薬物対策を進めていく上では望ましいものではないとの判断があったものと承知しております。
一方、オリンピック、パラリンピックは世界最大の平和の祭典であり、特に世界的なコロナ禍の中で東京大会に向けて準備を進めてきた選手の参加機会の確保にも目を向ける必要がございます。
オリンピック憲章で、「スポーツをすることは人権の一つである。」とあり、東京大会の理念である多様性と調和の観点も踏まえて政治主導で対応する必要があり、超党派のオリパラ議連の下に設置されたPTにおいて、議員立法として対応するという結論に至ったものであります。
なお、今回の要請は本年三月に行われたものであり、その時点から閣法で検討し措置するには提出期限や時間的制約との関係で難しく、会期内に成案を得るためにも議員立法で行うべきと判断したことも一つでありまして、我が党もそれに賛同したものでございます。
第204回[衆] 農林水産委員会 2021/05/19 9号
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日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は法案について質疑をしたいと思います。
冒頭、そもそも論として、今、銀行さんは預金保険法、そして農林中金、農協は貯金保険法、今回は貯金保険法の改正でございますけれども、二つの設置基準というか、設置法が違うわけでありますけれども、この二つの制度で運用する意義又はメリット、デメリット。
経緯はいろいろあると思うんですけれども、今回は国際基準にいかに対応していくかというのが論点でありますから、相当農林中金は大きな金融機関であります、その上で、二つの制度で運用している、対応するという意義、そもそも論についてお答えいただけたらと思います。
ありがとうございます。
簡潔に言うと、経済事業とかがある特殊性みたいな話だと思うんですね。
例えば、リーマン・ショックやサブプライムローンのような世界的な金融危機が生じた場合、農林中金さんの内部的問題ではなくて世界中が金融危機に陥った場合、何らかの処理や対応をしていかないといけないわけでありますけれども、協同組織の一翼を担う、中心的な一部である農林中金さんの特殊性によって対応は違うものですか、同じですか。
お願いします。
ありがとうございます。
農政全般の構造に関わる問いなのかなというふうに思うわけでありますけれども、要するに、金融機関としてのビヘービア、振る舞いというのはほとんど同じですし、危機が起こったときも同じ対応をする。
じゃ、後でちょっと聞きますけれども、経済事業の方はどうかというと、経済事業が農林中金の大部分を占めているわけでもない、非常に厳しい状態である、農林中金だけじゃなくて農協全体が厳しい状態であるというのであれば、私はやはり、制度とか規則、決まり、ルールというのはシンプルで分かりやすい方が一番いいと思うんですね。
実態として、金融機関としては通常の銀行と遜色がない。
また、例えば、経済事業をやっているグループの銀行、分かりやすく言えば楽天銀行さんとかソニーとか、そういうところも、事業体をやっていますけれども、特別な枠組みの中でやるわけではなくて、可能だと思うんですね。
それは今後の検討課題かなというふうに思います。
その中で、G―SIB候補と言われるリストを拝見していて、いろいろな指標を見比べてみました。
その中で、海外の協同組合系の金融機関というのが幾つかありまして、六、七行あります。
代表的なので言うと、クレディ・アグリコル、フランスですとか、DZバンク、ドイツですとか、いろいろあるわけでありますけれども、それらと比較した場合に、トレーディング・アンド・AFS・セキュリティーズ・インディケーター、つまり、換金可能な有価証券とか債券のような、割とチャレンジングな投資的なものの数値が非常に高い。
積極投資されているんだと思うんですね。
私は、誤解がないように言うと、農林中金さんの経営自体は悪くないと思うし、健全だというふうに思います。
その中で、本質的には、国際金融における重要なプレーヤーであるという農林中金の顔と、協同組織の守護神のような、一部であるという顔と、この両面があるわけなんですよね。
そのバランスが実務的にはどうなんだろうという疑問が素朴にありまして、この指標をどのように見ておられるか、御見解をいただけたらと思います。
ありがとうございます。
ちょっと一問を後回しにして、三番を飛ばさせていただきます。
農協全体の話を少し農林中金さんに聞きたいと思います。
これは先週大臣にも質疑させていただいた内容と同じなんですけれども、農協は農業者の所得向上に向けた経済活動を積極的に行える組織であるべきという前提がある中で、経済事業に目を向けると黒字のJAは全体の二割ということで、信用・共済事業、金融部門が赤字を穴埋めしてあげている、そういう構造があるわけでありますけれども、農協の経済事業の評価を、農林中金さんから見ると、どのように見ておられるか。
また、私の問題意識としては、経済事業で適切に利益を上げられる構造にいち早くやはり転換すべきだというふうに思うわけでありますけれども、その点について、農林中金さんからの景色を教えてもらえたらと思います。
ありがとうございます。
今いただいた事例についての評価をいただきたいんですけれども、コロナの状況と実際時期的にかぶっているので通常の評価は難しいかもしれないんですが、今の取組、実際に五億円ぐらいのという話もありましたが、それに対して、よしと見ているのか、ちょっと進みが、もう少し努力が要るかなと見ておられるか、それをお聞かせいただけますか。
ありがとうございます。
中から出てくる努力というのは是非やっていただきたいなと思うわけでありますが、我々は構造を考えるのが仕事の一つでもありますから、その点から、あと何問かさせてもらいます。
農協のいわゆる正組合員の数が減っていっているという問題、准組合員制度という特殊な制度によってそっちの方が人数的には逆転していっている、つまり、もろの農業従事者でない組合組織に組織が変貌していっているという問題があります。
これは、先週やらせていただきました担い手の問題というのにも直結している話だと思うわけでありますけれども、この現状についての評価をまずいただきたいと思います。
ありがとうございます。
正会員数が減っていく、担い手が減っていくということは、農協の金融部門である農林中金さんにも少なからず影響が出てくる話かなと思うんですが。
農業の担い手の話、私は先週、企業体の受皿をやはり増やすべきだ、雇用される人を増やしていくべきだというような提案と指摘をさせていただいたんですけれども、担い手の構成比が徐々に徐々に変わっていくとします。
そうすると、今でも実際に企業体は、農協さんに頼らずに独自のルートで販路を開拓したりとか、よりチャレンジングな風土で事業を展開されるというところが、特に大型の法人なんかでは出てきているわけであります。
そうすると、調達方法も一般の金融機関からというように多様化してくるわけであります。
農業のそもそもの担い手の構成が変わっていく中で、農林中金さん、また農協の金融部門というものがどのような影響を受けていくのかということをどう捉えているか、お答えいただけますでしょうか。
ありがとうございます。
あともう一つ、市場運用のための資金調達先がほぼ貯金なわけでありますけれども、少子高齢化や人口減少といった農業従事者からの貯金残高の減少というのも長期的には予測されるわけでありますし、今、この市況ですから、金利で利ざやはなかなか得られないという厳しい環境の中で、今後の農中のビジネスモデルの課題というものを教えていただけますか。
ありがとうございます。
今日、総合して思うことは、金融機関として、世界の中でのプレーヤーとしては超一流というか、すごく重責を担っているわけです。
その中で、私はやはり構造的な問題に目を向けたいなと思うのは、経済事業にもっと積極的に構造転換を図るような役割を、農林中金さんには、協同組織のある種の守護神、ある種の後押し役としてやられるという方に、もっともっと積極果敢にやってほしいなという思いがございます。
例えば、悪いことじゃないと思うんですけれども、それは現場の努力もあって、正組合員さんが減っていく、担い手が減っていく、これを転換していかないといけないという中で、じゃ、そこが減っていくのはしようがないから、准組合員さんとして、町のJAバンクという形でそれを全部囲ってしまおうというような、それはそれでいいと思うんですけれども、それだけじゃなくて、産業構造の転換を中から沸き起こすような役割を農林中金が中心となって担うべきだというふうに私は思います。
その中で、最後に、ちょっと飛ばしたところで、農中の本来の趣旨である、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資するという役割を踏まえたときに、金融機関としては、今、実際に利益を得ているのはそういう農業の経済事業に特化した金融機関じゃないわけでありますから、いわゆる担当者としては、投資リターンがいいところをやはり探して、なおかつ安全性とのバランスの中でファンディングしていくわけでありますけれども、現在のリスク・アンド・リターンのバランスをどう評価しておられるかということと、G―SIB候補であるということはある種競争による資本主義経済の中心にある金融市場に不可欠なプレーヤーという、先ほどから申し上げている二つの顔ということについて、冷静に見るとある種の矛盾があるというふうにも考えられるわけであります。
この点についてどう評価され、どのような方向性を持っておられるか、最後にお聞かせいただけたらと思います。
ありがとうございます。
今日はもう時間なので終わりますが、やはり私は、この両面の顔が相互に、いい相乗効果で両方とも発展していくという構造には今この時代になっていないんじゃないかなという問題意識があって、もう少しまた詳しくやっていきたいと思います。
今日はありがとうございました。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/05/14 14号
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日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は、私、当選してから、朝一番で質問させていただくのが初めてで、ちょっとペースがいまいちつかみにくいんですが、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
本日は、今回の法案、著作権法の改正を幾つか確認させていただいて、そして後半は、著作権法の全体、法体系や、またフェアユースについて少し議論をしたいと思います。
まずは法案についてです。
図書館等の公衆送信補償金の制度が整えられるわけでありますけれども、指定管理団体が設定する補償金の設定方法につきまして、図書館関係者を始め様々なプレーヤーから意見を聴取するというような仕組みになると思われますが、この図書館関係者の意見を十分に反映するための手順が私は大事だというふうに思います。
この手順について、どのような手順を踏むのが適切であるとお考えか、まずは確認したいと思います。
同じく、これは補償金自体の話、そして、指定管理団体も手数料を取るわけでありますけれども、この手数料の設定基準とかの考え方等があればお示しいただけたらと思います。
ありがとうございます。
事前にもちょっと議論させていただきましたが、これは非営利ということが原則ですが、実際に、実費、非営利みたいな原則があると思うんですが、手数料については、手数料一個一個が実費という解釈ではないと思うんですね。
団体としての、いわゆる経費において、総合体として非営利ということは、例えば給与の額、また外注費用とかというものが余りに高過ぎると、これは手数料に跳ね返ってくるというところなので、そういったことはしっかりと注視していくべきだというふうなことを、事前にもお伝えしましたが、質問にはいたしませんが、よろしくお願いをしたいと思います。
先行事例について少し聞きたいと思います。
授業目的公衆送信補償金制度というのがあって、指定管理団体としてSARTRASが既に走り出しているわけであります。
SARTRASが管理団体として運営開始されているわけでありますけれども、この補償金制度におきまして、教育関係者や権利者側の協議、そういう具体的な制度設計に二年以上時間を要したというふうにお聞きしているわけであります。
これの理由と、それから、これは前倒しで始まったというふうに認識していますが、そのときは三年の猶予期間があったわけですけれども今回は二年ということで、このあたりについて、先行事例を踏まえて御意見をいただきたいと思います。
もう一点、授業目的の方で、著作物の一部メール送信等には、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信を行うことができない旨の規定を設け、具体的な内容についてはガイドラインを作成するということ、それから、SARTRASの運用においては、授業で必要と認められる範囲においての使用に当たるかどうかは、状況に応じてガイドラインの例を基に現場判断ということになっています。
これは、割と現場でも混乱が、少し見聞きするわけでありますけれども、ランダム調査で授業目的に当たらない使用があった場合は追加で徴収するというようなガイドラインのようです。
実際に、この辺の、現場においての運用状況、使いづらさや理解の浅さみたいなものについて認識しているところがあれば、お答えいただきたいと思います。
ありがとうございます。
法案関係について質問させていただいたんですが、最後に現場の話をお聞きしました。
実際、この著作権法の下で現場で動かれる方々というのも、ある程度そういうレギュレーションというのを理解した上でやっていかないといけない。
これは次の話に続くんですが、運用がちゃんと適正に行われることによって、やはり権利者が守られ、そして利用者の利便性が上がるというのを両方達成しないといけないわけです。
なので、法律のたてつけというのは非常に重要だなというふうに思うわけで、後半は、この著作権法の法体系やフェアユース等の考え方についての見解をお聞きしていきたいと思います。
フェアユースというのは、一定の要件を満たした公正な利用の場合には、著作権者の許諾なく著作物を利用しても著作権侵害にはならないとする考え方で、アメリカ等で運用されているわけでありますけれども。
日本の著作権の法体系は、原則NGで、個別例外規定を設けていく、ビジネス環境や状況の変化によって例外規定をどんどんどんどん足していくというような法体系。
一方で、このフェアユースという考え方は、個別のシチュエーションは限定せずに、包括的な例外規定という形で、例えば、利用の目的や性格、使われる著作物の性質又は使われる部分の量、重要性、そしてオリジナル作品に対する悪影響などの要素を重視している考え方であります。
これらの考え方を基に、ちょっと何問か個別に聞いていきたいと思います。
まず、著作権法と社会のデジタル化の関係性についてお聞きしたいと思います。
著作権法第三十条では、私的使用目的の複製の自由というものを規定しているわけでございますが、この意味がデジタル化によって徐々に徐々にやはり変わってきている、徐々にというか、相当なスピードで変わってきている。
例えば、素人であっても、プロフェッショナルのクリエーターではない素人の人が新しい著作物を作って、世界に、もう次の日にアップロードして拡散していくということが自由な時代になったわけでありますけれども、つまり、プロフェッショナルが、従来の、予想される流通ルートに乗らずに、しかもマーケット志向を持たずに拡散されていくということも出てきているわけであります。
そういったものから新たな発想やイノベーティブなものが生まれていくということも多く起こっているわけであります。
例えば、こういった特質のものは、無料でもいいからいろいろ拡散してほしいとか、そういうことによってバリューを生み出すというビジネスモデルも出てきていますし、そういったものが著作権法的な独占権という考え方になじまないんじゃないかというような本質的な指摘もございます。
これについての御見解をいただけたらと思います。
ありがとうございます。
私は、フェアユースの考え方は、後で聞きますが、結構いいなと思うわけでありますが、それは観点によると思うんですね。
時代の変化のスピードに、どんどんどんどんイノベーティブについていくということか、又は非常に保守的に守っていくかということの設計思想の違いかなというふうに思うんですが、不断の見直しというところで、根本論としても是非考えていただきたいなというふうに思います。
これは一つの立法事実としても挙げられるんじゃないかと思うのは、法体系の複雑性の問題があります。
日本の著作権は、先ほど申し上げたように、包括的な例外規定を設けずに、個別具体の例外規定を列挙していき、条文も長くなる。
覚えるのがほぼ不可能で、専門家からも全部は把握できないという指摘がありまして、例えば著作権法の大家である中山信弘先生なんかもそうおっしゃられている。
中山先生が無理だったらみんな無理だろうというふうにもやゆされるわけでありますけれども。
著作権法は、かつては、恐らくプロフェッショナルとそのプロフェッショナルが使っているルートがあって、それに対して、悪意を持って商業利用するというものを規制するというのが多分本来の出発点だったと思いますが、今、もう万人が運用に関わってしまっている、意識、無意識関係なく関わる。
つまり、万人が広く日常で関係するルールであるのに、専門家すら理解が難しいというふうな複雑性の問題が挙げられると思います。
これに対して、やはりこの法体系を抜本的にもう一度、いい悪いは別にして、そして結論はどちらにせよ、考え直さないといけないんじゃないかという問題意識がございますが、これについての御見解をいただけたらと思います。
ありがとうございます。
くしくもおっしゃっていただいたように、毎年改正していくみたいなことを本当にやるんですかというのは、やはり一つの問いだなというふうに思います。
今度は、ビジネスとの関係性。
著作権法が現実問題としてビジネスの足かせになるということはあります。
ビジネスのスピード感に法整備が合っておらず、法運用が現実離れしているということがあります。
数年前に改正されたときにも、検索エンジンの話がありました。
実際にこういう、日本の国内では検索エンジンが著作権法的に難しいということで、後れを取ってしまった。
検索エンジンやAIの話は乗り越えられたわけでありますけれども、でも、乗り越えるまでに、さっき言ったような、法整備を整えるということまでのタイムラグというのがビジネスにおいては非常に致命的です。
ですから、こういうイノベーティブなものを起こしにくくなっている、足かせとなっているという問題を重く受け止めないといけないというふうに思いますが、ビジネス環境と著作権法との関係性について見解をいただきたいと思います。
ありがとうございます。
もう一つ、個別の事例を少し取り上げながら、最適な権利保護水準というような考え方についてお聞きしたいなというふうに思います。
情報財というのは、ある程度の曖昧さというものをもって権利保護運用されれば最適水準の権利保護に落ち着くということが認められるわけでありますけれども、現在の著作権法の運用は、個別制限規定のように個別具体の例外以外は全てNGというのが原則でありますから、そういう法運用が前提となっています。
先日来世間でも注目されていますJASRACと音楽教室の問題、音楽教室内において演奏することに著作権が発生する、そういう問題が、今係争中ですので、これに関しての是非というのは、私は、どちらがいいとかというのは申し述べる立場にありませんが、これは、JASRAC側がたたかれたり文句を言われたりするわけですけれども、JASRAC側の方は、法にのっとった徴収業務を頑張り過ぎているというか、頑張っているということで、その徴収に頑張った人を責めるのはちょっとかわいそうだと思うんですね。
一方で、音楽教室側からすると、それはないだろうという心情も分かりますし、実際にそれを演奏したりすることで子供が知り、そして、その子供がその音楽に触れて、その音楽が更に広く伝わっていくということを考えれば、権利者が著しくマイナスになっているかというと、そうでもない、こういうところがあって、両者に正義がある。
だから、私は、いわゆるこの法体系、非難されるべきは、最適水準以上の保護、保護水準をえぐってしまっているんだと思うんですね。
保護水準以上の保護を可能にしているいわゆる著作権の法体系にやはり瑕疵があるんじゃないかというふうに思うわけでありますけれども、このことについて、御見解、一般論としてお聞きできたらと思います。
ありがとうございます。
これは、似たような事例がたくさん起こってくると思うんですね。
もう一点、例えばユーチューブ。
例えば、素人の人でも、原曲をカバーして、非常に歌がうまかったり演奏が上手というもので閲覧数を伸ばして広告収入を得るというモデル、ユーチューバーみたいなものが一般的になってきていますけれども、これの権利処理というのは今現在どうなっているかということと、それから、事前にちょっとやり取りしたときに、音楽とかだったら権利処理がなされているとちらっとお聞きしたんですが、音楽じゃない部分、例えばコスプレとか、そういう、権利処理が全体的に集中管理されていないものについてはどのようにカバーされているかということを、分かる範囲で御答弁いただけたらと思います。
ありがとうございます。
これは今回質問にはしませんが、プラットフォーマーがある程度、権利保護のために動いていくということが起こると、プラットフォーマーが集中管理者になり得る未来もあるんじゃないかなというふうに思ってくるんですよね。
そうすると、やはりまた法整備も考えないといけないし、これは非常に複雑です。
先ほど来申し上げているように、万人が発信者になり、万人が利用者になるという、その上で、やはり法体系について根本的に議論を続けなければいけないというふうに思います。
ここで、政務官、お越しいただきまして、フェアユースの考え方について、今日させていただいた議論も含めまして、現時点での最新の見解、御答弁いただけたらと思います。
ありがとうございます。
三谷政務官、結構今までも取り組んでこられて、お詳しいというふうにお聞きしていますので、また個人的にもいろいろディスカッションしたいなと思います。
今日挙げさせていただいた、デジタル化社会のスピード感、それから法体系の複雑性、ビジネス環境の足かせになっているんじゃないか、又は最適な権利保護水準をえぐってしまうということが往々にして起こっているということと、それから、さっきユーチューブ等の例で少し問いましたが、結局、この著作権法を厳密に当てはめれば違反なんだけれども大目に見ていて見過ごされている、つまり、実態的にはフェアユース的に運用されているという問題も事実上あるわけです。
私たちはこれを、大阪出身なので阪神高速道路問題と呼ぶんですけれども、阪神高速道路は法定速度で走っている車はありません、でも、止められたら必ず罰金を取られます。
こういう曖昧さ、逆に、リスクを負っている曖昧さ、それから法で規定した曖昧さを認めて、先ほど言われた、判例で積み重ねていって最適解を生み出していくかというこの設計思想の違い、非常に重要な論点だと思いますので、今後も、私自身も取り組んでいきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いをいたします。
第204回[衆] 農林水産委員会 2021/05/12 8号
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日本維新の会の藤田文武でございます。
今日は二十分間いただきましたので、早速質問に入りたいと思います。
今日は、農業の担い手の話と農協についてお聞きしたいと思います。
まず、担い手の話です。
二〇二〇年の農業センサスの結果を見てみると、個人経営は十年前より約四割減少、百六十四万から百四万になっています。
五年前と比べると二割減少で、百三十四万から百四万になっている。
一方で、法人経営は五年前と比べると一三%増加で、二万七千から三万一千、微増しているわけであります。
個人経営体の農家さんがどんどん減少していくということについてはなかなか歯止めが利かない状態になっており、一方でいろいろ後押しもあって法人経営体というのは少し増加しているという、農業の担い手の構図自体が少し変わってきているということについて、まず冒頭、御見解をいただけたらと思います。
ありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思うんですね。
そこで、新規就農者調査の結果を見てみると、特に若い世代、四十九歳以下の新規就農者の推移、三つに内訳が分かれていて、新規参入者、ど新規というやつですね、新規雇用就農者、雇われる人、それから新規自営農業就農者、つまりこれは、家族とか親族が農家さんという関係者が里帰りしてやるとかそういうパターン。
この三つの内訳において、直近五年を見ると減少していっているわけです。
この減少トレンドは、あらがえない形になってしまっている。
これについて見解をお聞きできますでしょうか。
ありがとうございます。
二十六年の前よりましだという話だったと思うんですけれどもね。
私、素朴に思うことは、やはり新規雇用の就農者というのをもうちょっと増やしていくべきだというふうに思うんですね。
というのは、構造を見てみると、例えば私は、農業に全く親族も関わっていないし、関係がない環境で育ちました。
ある日突然、農業をやりたいなと思ったときに、新規参入しようと思えば、すぐに農地確保はできませんし、あしたの生活のお金がないので、ちょっとお金も持っていないといけない、いろいろな資材を借りるためにお金も借りないといけないしという形で、結構体力が要るんですよね。
片や、家族が農家さんというところ、私のような場合ではないですから。
そうした場合、普通に一般企業で考えて、私、元々就職したのは、スポーツ関係の会社に就職しました。
でも、別にそういうノウハウがあったわけではありません。
でも、いきなり行って勤めて、そこで勉強してノウハウとかを得られるという、いきなりのど新規がやる気を持って入るということができるわけですよね。
そうやって考えた場合、若い人に入ってもらおうと思えば、何もなくて裸一貫で飛び込んでもらって、そこで農業に対して貢献してもらうということをやはりやらないといけないと思うんですね。
二つあって、一つは農の雇用の事業の話、事前に聞きました。
実際、雇用者を増やすためのインセンティブを働かせようと。
これはいいことだと思うんですけれども、やはり受皿自体を増やすということをやらないといけないし、法人化、もっと新規参入が行われるような、そういう土壌を農政においてつくっていかないと本当に担い手がいなくなるという問題意識があります。
このことについて、端的に言うと、若い世代の雇用就農者ですね、これを増やしていくということの環境整備を是非ともやっていただきたいというふうに思うわけでありますけれども、どのようにお考えでしょうか。
ありがとうございます。
是非、検討会で前に進めていただきたいなと。
やはり僕は改めて、雇用就農者、農業に何の関係もなかったけれども思いを持って新しくやってみようという若い人に入ってもらえる土壌を是非つくってほしいなと。
これは僕は結構可能性があると思っていて。
例えば、今、個人経営体は母数が約百万、百六十万から百万になりましたけれども、その百万の中でいわゆる後継ぎのようにして帰ってくる人というのが恐らく九千人ぐらいなんですね。
それに対して約三万の法人経営体は七千の雇用を生み出している。
割合でいったら多いわけですよ。
だから、やはりこの比率というのを変えていって、新しい人が入ってくる、そして新しいアイデアが入ってくるというような農業の在り方というのを是非強く推進していただきたいなというふうにまず思います。
それから、農協についてお聞きしたいと思います。
農協法の改正、いろいろあって、それ以降も政府の規制改革会議等で農協についての在り方の継続議論がなされてまいりました。
足下では、法人経営体が増えたということだけが理由じゃないにしても、農協へ出荷される農業経営体数は少しずつ減っている。
今後、法人経営を今私が冒頭提案したように増やしていこうというふうなことが行われた場合、農協の経営が徐々に厳しくなる可能性もあるわけでありますけれども、それを踏まえて、ちょっと在り方についてお聞きしていきたいなというふうに思います。
まず、輸出拡大、国策ですね、五兆円あります。
この遂行に当たって農協、JAグループがどんな役割を果たしていくか、お聞きしたいと思います。
ありがとうございます。
ちょっと、今日、質問通告をさせていただいたものは結構重たいので、最後まで行けなさそうなので、聞きたいところを先に大臣の方に聞きたいと思います。
私、今の農協に関わっておられる方を否定するつもりは全くないんです。
ただ、農協自体が自己改革でどこまで変われるのかというのはやはり突きつけられた問いだと思うんですね。
実際に、株式会社化等の話というのは、やはりちょっとお茶を濁されたなというふうに私は思っています。
その中で、農協が、農業に関わる人たちのある種の共同体を守っていくというミッションと、それから海外に打って出て新たな成長産業化しないといけないという、こういう違うベクトルの二つを担っていかないといけないという中で、後者の方はすごくテクノロジーが発展していっているものをうまく使いこなしていかないといけない、また海外を含めて販路を開拓していかないといけないという中で、非常に、言葉がちょっと適切か分からないんですけれども、牧歌的な農協の在り方でいいのかという問題意識がまずあります。
その中で、構造の話をちょっとお聞きしたいのは、まず収益モデルの話です。
そもそも農協は農業者の所得向上のためにはやはり一生懸命やってもらわないといけませんが、今、経済事業が黒字のJAは全体の約二割というふうに言われています。
それは、信用・共済事業、いわゆる金融部門で穴埋めしているという、これが実態なんですね。
私は、経済事業が赤字ということが構造として自然に変わっていくようになっていないというふうに思うわけです。
これをやはり構造転換していかないと、実際的に言うと金融部門がお抱えなわけじゃないですか。
民間企業がある事業をやっていて、銀行さんのお抱えで全部利益を見てあげているよという話になっているというのが実態なわけです。
だから、経済事業をもっと頑張りましょうということなんですけれども。
構造転換をやはりやっていくべきじゃないかということなんですけれども、大臣の御見解をお聞きしたいと思います。
ありがとうございます。
実際、おっしゃっていただいたとおりだと思うんです。
今、実際、大型農業法人、企業さんは農協と距離を置いて独自で経済活動を行うということが実際に増えてきています。
こうした状況をどう評価するかという一つの問いと、このような、さっき言った前者と後者、共同体を守るということと、めちゃめちゃチャレンジしていく、このチャレンジしていこうという企業が農協とつき合っていくことのメリットというのはどの辺りにあるのかというのは私は結構疑問なんですね。
一番根幹は私は組織的風土の違いなんじゃないかなというふうに思うわけなんです。
見解をひとつ聞きたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
最後の問いを先にやりたいんですが、農協の今後の戦略についてです。
一番最初の雇用の話も、担い手の話を考えたときに、法人が担い手の一定割合を担っていってもらわないともたないよねというのがあって、その中で法人もなかなか、農協さんから離れて独自のチャレンジをやっていこうというのも増えてきている。
その中で、農協は、法人さんとしっかりとタイアップして、法人さんとともに伸びていけるような戦略、チャレンジングな戦略をやはり描いていくのか、又は、協同組織というか共同体みたいなものを守り、保護経済環境というのをある程度維持するのかという二つの違うベクトルに非常に難しい選択が迫られていると私は思っています、そもそもとして。
このような方向性についてどのようにお考えか、大臣から御見解を聞きたいと思います。
そのとおりだとは思うんです。
だから、個人経営体を切り捨てろとは全く思いません。
思いませんが、実際、マクロで見ると個人経営体が減っていき、若い人がなかなか入ってこられないという現状をどう支えるかということは思うわけです。
私も地元の農協の方とおつき合いがあります。
地元の農協の方は非常にいい方で、ある種さっき言ったような牧歌的なところもあるし、地域の貢献もたくさんされている。
その中で、全体で見たときに、政府が考えるような、輸出を拡大していこう、その中で農協が一定の役割を果たしていこう、そういうチャレンジングな、一翼を担おうというようなチャレンジングな雰囲気があるかというと、なかなか中からは出てきにくい。
だから、私は、新しい新規参入が起こりやすく、また他業種から新しいアイデアが入ってきやすい、若い人も何もなくても裸一貫でも飛び込める、そういうような農業の受皿が必要なんじゃないかというふうに思うわけです。
そこで、やはり株式会社化というものを考えるべきじゃないかな、もっと進めるべきじゃないかなというふうに思うわけでありますが、余り進みませんでした、実際に選択制において。
これは私は余りインセンティブがないんじゃないかというふうに思うんです。
自分たちからそこに飛び込んでいこうという農協さん、実際にやっておられる人たちというのはなかなか出にくいんじゃないかなというのがあるんです。
事務方に、農協が自らの判断で株式会社化を目指すインセンティブはあるかということと、それから大臣に、私はもう一度本格的に株式会社化を目指していくべきじゃないかというふうに思うんですが、最後にお答えいただけますでしょうか。
済みません、ちょっと時間がなくなりましたので、また引き続きさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/05/12 13号
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日本維新の会の藤田文武でございます。
本日は、おとついの五月十日の予算委員会で取り上げさせていただきました従軍慰安婦等の表現について、歴史教科書の問題、お聞きしたいと思います。
まず、先日の予算委員会でもお聞きした内容をなぞる形でお聞きしたいと思います。
まず、四月の十六日に我が党の馬場伸幸幹事長が、「従軍慰安婦」等の表現に関する質問主意書、そして、「強制連行」「強制労働」という表現に関する質問主意書、二本の文書質問をさせていただきまして、それに対して、四月二十七日、閣議決定された答弁書が出ております。その中で、端的に内容を申し上げますと、従軍慰安婦又はいわゆる従軍慰安婦、そして、従軍と慰安婦の用語を組み合わせて用いるということは誤解を招き得る表現なので使用していない、また、強制連行又は連行ではなく、徴用が適切、そして、強制労働という表現をすることも適切ではないという、閣議決定された答弁書をいただいたわけであります。
それに伴いまして、菅総理からは、「教科書の検定基準については、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合は、それに基づいて記述されていること、これが基準の一つになっています。」という御答弁をいただきました。
つまり、今後の教科書については、これらは適切でないというふうに受け止めたわけでありますけれども、今後の検定教科書に従軍慰安婦等の先ほど申し上げた用語を使用することは適切ではないという見解でよろしいでしょうか。
大臣に確認したいと思います。
ありがとうございます。
不適切というふうに明言していただきました。
これは確認ですが、いわゆる従軍慰安婦という表現があります。
これも、いわゆるをつけても適切ではないという理解でよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
もう一つ、従軍と慰安婦を同じ文脈で組み合わせるということも、同じ理解でよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
これで明確になったと思います。
それでは、令和三年度から使用される山川出版社発行の「中学歴史日本と世界」、これは令和元年度の検定済みの教科書でありますけれども、ここには、いわゆる従軍慰安婦や強制連行といったようなものが記載されているわけです。
私が把握する限りにおいて、この教科書だけじゃないと思うんです。
そもそも、これらの、従軍慰安婦、いわゆる従軍慰安婦、又はその組合せ、強制連行、連行、強制労働といった言葉が使われている検定教科書、中学、高校共に、可能な限り御紹介いただきたいと思います。
ありがとうございます。
たくさんあるわけです。
だから、これらが適切にされていくことを強く望むわけでありますけれども。
これは萩生田大臣におとついの予算委員会でも御答弁いただきましたが、今後の検定教科書については恐らくならないんだろうと。
今の、既に検定済み又は既に学生さんが学んでいるものについての対応についてまずお聞きしたいと思いますが、いろいろ記者会見等でも御発言をいただいていると思いますが、このことについて確認したいと思います。
ありがとうございます。
これは、私の理解では、まず、教科書検定規則第十四条第一項に記載されているように、今言ったように、いわゆる自発的な、教科書会社が自発的にどう修正していくかということが、一義的にはそれが先にあるんだろうと思います。
その上で、同規則の第十四条第四項には、文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項及び第二項に規定する記載があると認められるときは、発行者に対し、その訂正申請を勧告することができる、訂正申請勧告のことが書かれてあるわけであります。
このことについては、先日、恐らく十日だったと思うんですが、の加藤官房長官も会見で少し触れられました。
その可能性があるということも否定しなかったわけでありますけれども、このことについて、今後の対応、訂正申請勧告等の対応についてはどのように理解したらよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
適切な対応を各教科書会社にも求めたいと思います。
ちょっと背景を確認しておくと、この従軍慰安婦という言葉は戦時中には存在しませんでした。
いわゆる戦後、昭和四十八年に同名小説を著した千田夏光氏が作った造語だということは周知の事実でありますけれども。
一九八〇年代に、吉田清治氏による、軍令により済州島で女性を強制連行して慰安婦にしたという全くの作り話、虚偽の証言が独り歩きして拡散され、そして、朝日新聞等を始めとするメディアが大々的に取り上げてきたわけでありますが、二〇一四年には、朝日新聞がこの件を正式に謝罪、撤回、訂正し、そして、しんぶん赤旗ですら、取消し、謝罪したという経緯があるわけであります。
このことは、今回、その用語がどうかということの答弁書、閣議決定の答弁書ですが、この経緯についても書いていただいています。
慰安婦が御指摘の軍より強制連行されたという見方が広く流布された原因は、吉田清治氏(故人)が、昭和五十八年に、日本軍の命令で、韓国の済州島において、大勢の女性狩りをした旨の虚偽の事実を発表し、当該虚偽の事実が、大手新聞社により、これは朝日新聞ですけれども、事実であるかのように大きく報道されたことにあると考えているところ、その後、当該新聞社は、平成二十六年、二〇一四年に従軍慰安婦用語メモを訂正し、主として朝鮮人女性を挺身隊の名で強制連行したという表現は誤りであって、吉田清治氏の証言は虚偽だと判断したということを発表し、当該報道に係る事実関係の誤りを認めた、そういう経緯も含めてこの答弁に至っているということが明記されているわけでございます。
この個別の用語についての見解はよく分かりました。
今後是正されていくことだろうと思います。
その上で、この慰安婦という問題は、戦場のいわゆる性の問題であります。
この戦場の性について、日本の歴史教科書、いわゆる日本史、世界史において扱われている事例というものを可能な限り御紹介いただきたいと思います。
ありがとうございます。
ここでボスニアの件を挙げていただきましたが、これは暴行なので犯罪ですよね。
私が一つ問いたいのは、この従軍慰安婦、いわゆる第二次世界大戦中の日本軍に関しての従軍慰安婦というものを取り留めて取り上げてきたという事例があるということを指摘して、後でまたそれについて問いたいですが、ちょっと離れて、中学校とかの教科書で、いわゆる性についての話、これを取り上げるということについてどうかという疑念もあるわけでありますが、今、同じく日本の歴史教科書に扱われている事例の中で、性風俗とか性産業について扱われているものがあれば御紹介いただきたいんですが、例えば吉原とか赤線、そういったものは扱われてこなかったわけですね。
そういったものを考えたときに、この性風俗や性産業についてどのように扱われてきたかということを可能な限り御紹介いただきたいと思います。
ありがとうございます。
事例を挙げていただきました。
こういった話題については、相当抑制的に扱われてきたというのが事実だと思います。
諸外国をちょっと比べてみたいので、可能な範囲で、把握しておられるところを紹介いただきたいですが、諸外国において、自国、他国を含めて、先ほどの戦場の性の問題、これは古今東西ある問題であると思いますが、戦場の性についてどの程度記載されていると把握しているか、お聞かせいただけたらと思います。
ありがとうございます。
これは事前にもちょっとさせていただいたんですが、なかなか今から調査するというのも時間があると思うので、これはいろいろ研究しているものを調べたいなというふうにも私も思いますが。
ここで私が思うところは、この従軍慰安婦という記載が、いろんな歴史的経緯、又は虚偽の、いわば誤報道の中で取り扱われてきたというのは、いわゆる強制連行説や、二十万人というような数字や、性奴隷にしたというような、そういうようなキーワードと結びついて、むちゃくちゃしていた、だから記載しているんだ、すごく特筆性があるよということで取り上げられてきたというのが実態だと思います。
そのことは、もしそうであれば、私は記載してもおかしくないと思うんですね、むちゃくちゃしてきたのであれば。
でも、そうではない。
その歴史的経緯や、それぞれにまつわる、それが起こり得てきた吉田氏の証言等が全部否定されてきて、歴史的事実はないというふうに結論づけられ、公式見解でも定まっているわけでありますから。
であるならば、世界各国、古今東西にまつわる、一般化すると、慰安婦はいわゆる戦場の性の問題であります、その戦場の性の問題を、ここだけ取り留めて取り上げるというのが、果たして、それは歴史教育において整合性があるのかという素朴な疑問が湧くわけであります。
これは、教科書検定ということについてこれをどうこうと言うと、なかなか御見解を示していただくのが難しいと思うので、あくまで一般論としてお聞きしたいというふうに思いますが。
戦場の性の問題は、先ほどから申し上げているように、いろんなところで、犯罪性や、又は、犯罪でない合法的なものも含め、そして文化的なものも含め、たくさんあります。
その中で、これまでの日本の歴史教育において、第二次世界大戦時という時代、そして日本軍という、個別の国又は組織というものについて関係した慰安婦のみが大きく取り上げられる、それだけが特筆されて、抽出されて教えられるということを、私は、歴史教育のフェアネスというか整合性から、少し、素朴に、これはちょっと疑問があるんじゃないかなというふうに思うわけであります。
これは一般論として、是非、大臣の御見解をお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
萩生田大臣が、大臣というお立場の中でも、非常に踏み込んだ、誠意ある御答弁に感謝を申し上げたいと思います。
今回の一連の閣議決定された答弁書、そしてまた今回の予算委員会、そして今日の文科委員会におきまして確認されたことを総合的に見ますと、非常に評価できることでありますし、先ほど大臣から触れていただいた、世界中でそういう誤解や、あたかも日本だけが特別に物すごくひどいことをしてきた、そういう歴史的な曲がった事実が広められてきたということが是正されていくということを、素朴に、私は真剣に望みたいというふうに思うわけであります。
この問題に関しては、今日はここまでにさせていただきたいと思います。
ただ、今後の、教科書会社等の対応、そして文科省さんのそれに対しての対応について引き続き注視し、この答弁書、そして御答弁の、政府の意思に沿った形で進んでいくことを強く望むわけでございます。
今日は、この話題一問で通告させていただいていて、非常に前向きな御答弁をいただいたので、時間は早いですが、時間も押していますから、今日はこれで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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