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吉田統彦
衆議院 東海
立憲民主党・無所属
昭和四十九年十一月愛知県名古屋市に生る、名古屋大学医学部卒業、医師となり、名古屋大学医学部大学院博士課程修了、医学博士となる。名古屋医療センター非常勤医師、名鉄病院非常勤医師、あじま眼科クリニック医師、名古屋大学医学部非常勤講師、愛知学院大学歯学部眼科客員教授、昭和大学医学部客員教授、日本抗加齢医学会評議員、立憲民主党愛知県連副代表である○当選三回(45 48 49)
吉田統彦
発言
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科学技術・イノベーション推進特別委員会
科学技術特別委員会
海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
決算行政監視委員会
厚生労働委員会
国家基本政策委員会
財務金融委員会
社会保障と税の一体改革に関する特別委員会
消費者問題特別委員会
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
青少年問題に関する特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
内閣・厚生労働連合審査会
内閣委員会
文部科学委員会
法務委員会青少年問題に関する特別委員会連合審査会
本会議
予算委員会
予算委員会第五分科会
予算委員会第三分科会
予算委員会第六分科会
拉致問題特別委員会
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第209回[衆] 消費者問題特別委員会 2022/08/03 1号
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動議を提出いたします。
委員長の互選は、投票によらないで、松島みどり君を委員長に推薦いたします。
動議を提出いたします。
理事は、その数を八名とし、委員長において指名されることを望みます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/18 20号
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おはようございます。
立憲民主党の吉田統彦でございます。
よろしくお願いいたします。
本日は、私の今年初めての一般質疑でございます。
まず最初に、今年の三月二十九日に総務省で策定され、各地方公共団体に通知されました、持続可能な地域医療提供体制を確保するための公的病院経営強化ガイドラインについてお伺いします。
まず、その中の、公的病院経営強化プランの中での、役割、機能の最適化と連携の強化についてお伺いをします。
今回のガイドラインによると、地方公共団体は令和四年度又は五年度中に公立病院経営強化プランを策定し、その中に、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域の実情を踏まえつつ、必要な経営強化の取組を記載することとされています。
そして、役割、機能の最適化と連携の強化の中で、機能分化、連携強化として、各公立病院の役割、機能を明確化、最適化し、連携を強化、特に、地域において中核的医療を行う基幹病院に急性期機能を集約して医師、看護師等を確保し、基幹病院以外の病院等は回復期機能、初期救急等を担うなど、双方の間の役割分担を明確化するとともに、連携を強化することが重要と、概要には記載されています。
その中で、総務省からの説明では、基幹病院以外の不採算及び過疎地域などの病院に中核病院から医師や看護師を派遣する、そういった連携をすると説明をされていました。
概要資料にも明確にそう書かれていました。
しかし、私は、自身も中核病院に勤務する医師として考えた場合に、これは絵に描いた餅ではないかという思いが強く、大臣、あります。
医師の働き方改革が進められる中で、二〇二四年からは医師の時間外労働規制が始まりますね、大臣。
そうすると、一番甚大な被害を受けて医療崩壊の危機に陥るのは、二次医療圏で三次救急を担う五百床から七百床を有するような中核病院なんです。
特に不採算地域の医師の派遣の強化は不可能であると考えます。
むしろ中核病院に対して派遣が必要な状況になると考えます。
委員長、そうですよね。
今回のガイドラインでこのようなことを持ち出すのは、時代錯誤というか、現状を全く見ていないのではないかとしか思えないのですが、大臣、どうお考えになりますか。
大臣、ありがとうございます。
細かくレクしていたので、答弁長くいただきましたが。
大臣、ただ、地域枠といっても、医者一人育てるのに十年以上かかるんですよ。
六年、大学へ行った後、十年ぐらいかかります、一人前の医者になるには。
現有の医師がいないんですよ。
さらに働き方改革があるので、大臣の今の御答弁、確かに理念的には正しいんですが、もうそんなことを言っている場合じゃないんですよね。
そもそも、今も医者が足りないのに、中核病院が、大臣、一番きついですよ。
今でも三次救急をやっている病院は疲弊しながらやっています。
その中で医師の働き方改革が起こっちゃって、マンパワーが圧倒的に足りなくなるんです。
その中でも地域の医療を守るって非常に難しい。
だから、もっと長期的な視野で抜本的にやるんだったら、私が前から言っているように、自治医大の定員を五倍ぐらいにして、徹底的に地域医療を守るような形とかにすれば守れますよ、長い目で見ればですよ。
現実的にそれぐらいやらないと非常に難しいということは御理解をください。
ちょっと、じゃ、先に進めていきます。
大臣、なるべく簡潔な御答弁をお願いします。
この件、総務省の話であって、都道府県知事が責任を持つということになりますよね、基本的には。
そうすると、さっきの答弁の中でもありましたけれども、実は厚生労働省の中で、最初、レクの中で、都道府県に丸投げするような表現のレクがあったものですから、それは大臣、違いますよね。
ちゃんと厚生労働省、しっかりとコミットするんですよね。
そこだけ簡潔にお答えください。
大臣、頑張ってくださいね。
ただ、大臣、私、すごく心配になったんですが、さっき申し上げたように、三次救急に対応する中核病院の勤務医、もう今限界なんですよ。
医師の働き方改革で医療崩壊あるいは医療提供のクオリティーの低下が起こる可能性が高いことも医療の現場は分かっています。
そこで、大臣、総務省は補助金など予算をつけることで医師を集めるようなことを言っていたんですが、ここは大きな考え違いで、大臣、存在しない医師を集めることはできないんですよ。
そもそも、大臣、医師のバイトの時給がなぜ極めて高額なのか、考えれば分かるんです。
需給のバランスなんですよ。
つまり、どの医療機関でも医師はそもそも集めにくいから、医師のバイトはむちゃくちゃ高額なんです。
時給にして一万円、一万五千円、二万円、もっと高い場合もあります。
こういった、根本的に総務省は考え違いをつまりしているんです。
金銭で医師を集めることが本当にできると考えていたら、これは大きな間違いです。
大臣にもう一回お伺いしますが、こういった総務省の描いたような連携強化が大臣は本当にできると思っていらっしゃいますか。
大臣、ありがとうございました。
大臣から総務省にもお金だけで集まることは無理だよと教えてあげてくださいね、では。
大臣おっしゃるとおり、医師の需給で、医師が余るんじゃないかという、将来の、ありますよね。
ただ、それは今の働き方を前提にすればそうなりますが、医師の働き方改革が入り、そして女性医師が増えると、女性医師はライフイベントがかなりあるわけです、結婚、出産。
そういったことで専門医の維持や、取ることも難しくなりますし、そういうことも考え合わせた場合に、果たして本当に医師が余るのかということは慎重に考えられた方が、大臣、いいと思います。
是非、大臣、そこは御検討ください。
大臣、だから、いろいろなお考えを更にしていかなきゃいけないと思うんです。
私がこの解決、一方法として、私もそんな知恵があるわけではないですが、一つは、医療と病床あるいは医療機関を切り離すというパラダイムシフトも重要なんじゃないかと思います。
私は、先日、総務省からレクを受けたときにそのような提案をしたんですが、総務省も医療コンテナというような発想は知っていました。
私も東日本大震災のときに、マイアミ大学から、ハリケーン・カトリーナのときにあちらで活躍した、マイアミ大学のバスコンパルマーにあるビジョンバンという医療用のバンをこちらに取り寄せまして、東北地方で私自身もボランティア活動をしたんですが。
例えば、MRIとかCTを積んだような医療用バンを活用してアウトリーチをしていく、そういったバンに放射線技師を乗せて撮影して、読影は中核病院で行うなど、これはただ一例です。
こういったことも必要です。
ただ、こういうことをやる場合に、県境をまたいだりするし、厚生労働省、総務省と各都道府県が連携をして、医療機関としての認可や保険診療上の問題などクリアすることも必要になってくるわけです。
大臣、こういったこともフレキシブルにやってほしいんです。
大臣、そこはいかがですか。
大臣、ありがとうございました。
さっき私も、もう少し、一歩進めたアウトリーチという形で、もっと入り込んでいく形、それとICTを併用する、そういったことですので。
ただ、それをやるときは、本当に大臣、仕組みの問題、ルールの問題がありますので、保険診療とか医療機関としての認可。
ここは大臣がリーダーシップを取ってしっかりやっていかなきゃいけないと思います。
ちょっと時間がなくなってしまったので、法務省から津島副大臣、この前の質問の後、もっと議論しましょうとおっしゃっていただいたので、今日は来ていただきました。
大臣、少しお休みいただいて。
それでは、共同親権に関して、副大臣と少し議論していきたいと思います。
共同親権に関連して、現在、連れ去られた側から、誘拐罪などの主張があるとも聞いています。
そこで、まず確認ですが、誘拐罪、特に未成年者誘拐罪の保護法益は何で、その構成要件はどのようになっているでしょうか。
ありがとうございます。
婚姻中、父母は、ある意味で、定義がないとこの前おっしゃっていましたが、共同親権というか、そんな表現の親権状態になっています。
同居している場合は共同で監護していることになりますよね、副大臣。
この場合に、DVや虐待があったり夫婦間でけんかが生じていて、子供を面前暴力、面前DVから引き離さなければいけないようなときに、父母のそれぞれが子供を連れ出しても誘拐罪にはならないのではないでしょうか、副大臣。
確認ですが、父母の一方が子供を連れ出すことは未成年者誘拐罪にはならないということで、副大臣、よろしいんでしょうか。
ありがとうございます。
副大臣おっしゃるように、様々な考えがありますよね。
その中で、DVや虐待がある場合、夫婦間で、繰り返しますが、けんかが生じているなどの問題がある場合に、父母の一方が子供を連れ出すことはむしろ子供の安全を守ることとなることも、副大臣、ありますね。
先ほどの保護法益を考えても、その行為態様がよっぽど悪質であるなどでなければ、構成要件に該当しない、若しくは違法性に欠け、少なくとも未成年者誘拐罪に当たらないということだとも思います。
しかし、未成年者誘拐罪については、離婚の際の子供の連れ出しが誘拐罪に当たるという主張をされている方がいるということもお聞きしています。
そして、このような実態から、共同親権を早急に認めるべきだという主張があるということも伺っております。
しかし、子供の安全を守るために別居するという場合もあろうかと思われるところでありますので、他方、誘拐罪という犯罪に問うことは、逃げることを抑制してしまう危険性がありますし、犯罪の成否を争うことで夫婦間の対立を深め、共同親権や共同養育を実施することは、むしろ真逆の効果を生むこともあるのではないかとも心配をします。
この問題は、先日から聞いてきました子供の面会交流における様々な問題などと併せまして、まだまだ法的にも、また子供の利益の観点からも検討しなければならない課題が山積していると思います。
そこでお聞きしますが、速やかに、まあ、拙速という言い方を、表現をされる方もいますが、共同親権を導入することが本当に子供の利益になるのかということに関して、法務省の見解と、もし共同親権について何か検討されている状況があるのであれば、その状況を教えていただきたいと思います。
よく状況が、副大臣、分かりました。
ありがとうございます。
副大臣、もうこれで結構でございますので、御退室いただいても結構です。
それでは、大臣はまだ、もう少し別の質問をさせていただきたいと思います。
それでは、宮路政務官もせっかく来ていただきましたので、子供食堂も、前回も少し野田大臣と議論させていただきましたが、宮路政務官にお伺いしますが、子供たち、孤食とよく言われますが、孤食の定義と、比率や、そういった実態に関して、政府が把握している状況を御開陳いただけますでしょうか。
政務官、孤食というのは、経済的な困窮だけじゃなくて、シングルマザーの方の御家庭、夜遅く、共働きの家庭でも、そういった孤食される方がいらっしゃいます。
子供食堂は、そういう中で、孤食の方たちを、いろいろコミュニケーションを取ったりしていったり、また、食事を作る上での体験をしていただいたりする場でもあるんだと思います。
こういった孤食対策として、子供食堂の役割というのを、政府としてどのような御評価をされているのか、教えてください。
ネグレクトが子供食堂で見つかったりとか、そういうことも本当にありますので、政府として、過度な介入は必要ないと思うんですが、フードドライブ、フードバンク、そういったところからの食料の提供なども含めて、しっかりと応援をいただきたいと思います。
次は、最後の質問になりますが、政府は、宮路政務官、こどもまんなか社会をうたいますね。
親御さん、特に様々な面で困難を抱えるお母様への支援なしには真に子供たちへの支援にはならないという指摘、こういった指摘を子供食堂の当事者の皆さんから、重要な指摘だと思います、受けています。
つまり、困難を抱える御両親、シングルマザー、シングルファーザーもいらっしゃいますが、そういった方への支援なしには真の子供への支援にはならないという、これは重要な指摘です。
行政として本質的に考えるべきは、お母さんたち、お父さんたち、そういった方たちが子供食堂に頼らざるを得ないような現状を取り巻く社会的背景にフォーカスして、お母様やお父様も安心して働ける社会、正当な賃金をしっかりともらえる社会をつくることが重要だと思いますし、こういった指摘が子供食堂の当事者の皆さんから出てきているということは極めて重要な意味があると思います。
こういった御指摘に対して、最後に、宮路政務官から政府の見解を伺いたいと思います。
もう終わりますが、宮路政務官、ちょっと、もう少し具体例をお伺いしたかったんですけれども、また次、議論させていただきたいので、しっかり今おっしゃった理念を実現できる具体的な施策を心から切望しますし、後藤大臣には、今日議論した内容、医師の働き方改革、本当に大きなひずみを起こす可能性があります。
大臣がリーダーシップを取ってしっかりと対応していただくことを願いまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/11 18号
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立憲民主党の吉田統彦です。
どうぞ、大臣、よろしくお願いいたします。
前回、四月二十七日に質問させていただきましたが、ちょっと不十分なお答え、答弁もございまして、まだまだ児童虐待防止への政府の強い決意というものが残念ながら感じられませんでした。
本日は是非とも、政府として絶対に児童虐待を起こさない、そして、そのような状態で新たに設置されるこども家庭庁に移管しても大丈夫だということをしっかりとお示しいただきたいと願いながら、質疑を進めていきたいと思います。
それでは、前回の質問の続きということで、前回、時間がなくて数問できなかった児童虐待の現状ということで、面前DVへの認識について、大臣にここはお伺いします。
面前DVによる通告が増えていますね。
司法や厚生労働省において、面前DVが子供にとって虐待であるということは認識されているのかということをまずお答えいただきたいのと、DVについては、夫婦の問題であっても同居の子供たちに与える影響が深刻だと認識していますが、司法や厚生労働省においても深刻な虐待であるという認識がされているのかどうかということを確認させてください。
これはもう厚生労働省だけで結構です、お願いします。
ありがとうございます。
それでは、大臣、児童虐待対応とDV対応の関連部署との連携強化として、令和元年の児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律において、DV対策との連携強化のため、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターの職員については、児童虐待の早期発見に努めることとし、児童相談所はDV被害者の保護のために、配偶者暴力相談支援センターと連携協力するよう努めるものとすると書かれていますね。
面前DVに遭遇している子供の保護に当たって、連携というのはどういった連携が想定されているのかということを、大臣、お答えいただけますか。
委員長も聞いていて分かると思うんですけれども、大臣、全然違うことを答えていらっしゃいますよ。
全く違うことを私は聞いています。
大臣、ちょっと、余りにもこれは、議事録を読む人がびっくりしちゃいますから。
大臣、大丈夫ですか。
ちょっとこれはひどいですよ。
児童相談所と配偶者暴力相談支援センターの連携というのが法律に書かれているわけですよね。
だから、それをどう連携するのかということを聞いているんですが、今の大臣の答弁は、さっきお答えになった答弁とほぼ一緒のような話であって、何も答えていないですよ。
ちゃんと答えてください。
あと、ちゃんとお話を、この前も、まあ、答弁書を読まれるのはいいんですが、そこまで難しい内容を聞いているわけでもないところも多いので、お話を聞いていただければ大臣ならお答えいただけると思いますので、今私が聞いたことにちゃんと答えてください。
これは結構大事だと思うんですよね、大臣。
なので、具体的にどういう連携を想定しているかというのは、現状、ないんですか。
もう少し具体的に、この二つの連携を詳しく知りたいんですが、そこに関しては御知見がないということでよろしいですか。
またちょっと、大臣、ここは教えてくださいね、今後。
しっかり伝えてあるので。
では、虐待通告でカウントされる面前DVというのは、さっき、精神的なというのも少し大臣にコメントいただきましたが、面前DVは身体的なDV以外のものも面前DVとして考えられるのかということを確認したいのと、大臣、それを理由とした一時保護が大体どれくらいあるかということを教えていただけますか。
あるデータだけで結構です。
ありがとうございます。
そうすると、今大臣がおっしゃっていただいたように、ドメスティック・バイオレンスという言葉、もう本当によくよく浸透している言葉ですが、一般的に、我が国では、成人の親密な関係の中で身体的暴力を振るうことだと考えられてきた部分が多いんですが、諸外国では、そもそも心理的、情緒的、経済的虐待を含むものと理解をされていますね、大臣。
威圧的で支配的な虐待を含むという考えが諸外国では当たり前になっていると我々は仄聞しています。
子供の前でこのような精神的なDVが行われる例も多いと思いますが、政府はDVの本質についてどう考えて、それが子供の面前で行われていることに対してどういう対応を今後お考えになっているのかということを教えていただけますか。
通告はしっかりとしていますので、そこは、そうおっしゃるのであれば、御確認いただきたいところですね。
では、次の話に行きますが、一時保護に関する司法審査制度についてお伺いいたします。
前回、冒頭しかできなかった一時保護に対する司法審査についてお伺いします。
前回、お答えが非常に不十分で、私がお聞きしたことに全くお答えにならなかった点を再度確認します。
今回、一時保護に対する司法審査制度が導入されました。
司法判断を第一に考えるような制度とすることで、児相の判断が弱められないかという懸念が当然あるわけであります。
つまり、子供の保護のためには、これまでの児童相談所の判断だけでは足らず、司法による第三者的なチェックが必要であるということで今回このような制度が導入されたと思いますが、日常的業務として子供に接している児童相談所の判断に加えて、司法審査をした方が虐待されている子供の保護に優れているというエビデンスがあればお示しください。
これは前回、大臣、全く同じ質問をしています。
しかし、そのときに、前回、政府参考人の方が私の話を全然聞いていなくて、答弁書を読んで全く的外れな答弁をされたので、もう一度、このお話を大臣から直接教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。
大臣、丁寧にということがやはり趣旨ですよね。
大臣が途中でおっしゃった、丁寧に、しっかりとと御答弁いただきましたけれども、そういう中で、また次の質問をさせていただきたいと思います。
ここも細かく通告をしてあります。
児童相談所が行う一時保護状の請求手続において、裁判官は何を審査対象とするのでしょうか。
子供の最善の利益を守るためには、司法審査があるといえども、萎縮することなく、ちゅうちょなく一時保護を実施する必要があると当然考えますが、法令上の要件の設定によっては、これまで実務上行われてきた一時保護が実施できなくなる可能性があるのではないかと危惧をするんですが、大臣、いかがでしょうか。
大臣、ありがとうございます。
しっかりかみ合っていますので、しっかり通告してありますので、大臣、そこは御理解ください。
かみ合わない議論をしても意味がありませんので。
それでは、次に行きたいと思います。
一時保護状の制度を導入するにしても、それに対応する人材が当然必要になりますね、大臣。
現状として、日本の児童相談所及び家庭裁判所の人的体制は圧倒的に不足していると承知しています。
現時点で一時保護状の制度を導入したとしたら、現場に混乱をもたらし、かえって子供の権利保障を後退させる危険性が多分に想定されますが、特に、家庭裁判所の人的体制の問題はどのように捉えていらっしゃるのか。
また、実質面というか能力的な部分について、現在で十分であると考えているのかを厚生労働大臣と最高裁判所、各々にお伺いさせて、どちらからでも結構です。
大変よく分かりました。
ありがとうございます。
安心してお任せしていいという大臣からも力強いこと。
手嶋局長、もうここであれですので、もしお忙しければ御退室をいただいて結構です。
最高裁の方、そして厚生労働省から、必ず遺漏なくできる体制を整える、そういった力強いお言葉をいただきましたので、そこは本当に期待をしながら推移を見てまいりたいと思います。
それでは、大臣、親権者が一時保護に同意しなかった場合、児童相談所が一時保護状の発付を求めるというスキームですが、子供を保護する緊急性が高い状態であるにもかかわらず、児童相談所が司法審査で万全を期すという意識が強い余りに、親権者から一時保護の同意を得ようと試み、その結果、保護が遅れる事例が生じるなど、児童相談所職員によるケースワークに支障が生じる可能性というのはないか心配なんですが、大臣、どうでしょう。
ありがとうございます。
それでは、ちょっと時間がなくなってまいりましたが、大臣、少し先の話をさせていただきたいと思います。
親子の再統合の判断基準に関して大臣にちょっと教えていただきたいんですが、社会保障審議会児童部会社会的養育専門委員会の報告書では、親子の再統合は、虐待や親子分離などにより傷ついた親子関係の修復や再構築に取り組むものであるが、必ずしも家庭復帰を唯一の目標とするものではない、この点について周知徹底を図る必要があることや、この事業を保護者が利用したことのみをもって子供を保護者の元に返すといったこと等がないよう、親子再統合支援事業によりどのように保護者や子供の状況に変化があったか等を適切に評価した上でその後の対応を取ることが必要であると指摘していますね。
児童相談所の介入により親子分離した家庭の親子関係の修復は、多様で複雑な課題を抱えています。
保護者が虐待を認めない場合など、児童相談所との対立がある場合も多く見られますね。
児童相談所が親子再統合支援事業を行うに当たっては、里親や施設等を含む民間との協働や保護者が居住する市町村との連携の中で実施することが必要です。
一時保護や施設入所措置等の解除等に当たっては、安易な親子の再統合が必ずしも子供の最善の利益になるとは限らないことにも留意しつつ、保護者に対する支援の効果を適切に勘案して、各ケースにおいて慎重な判断を下すことが求められると考えます。
どのような場合に親子の再統合を目指すのか、具体的な基準などがあるのか、若しくは今後ガイドラインなどの形で示す予定なのか、大臣、教えてください。
ありがとうございます。
ガイドラインを作られるということで。
大臣、もう時間がないので、それでは、児童の意見聴取等の仕組みの整備についてのことを、少し、また何問か飛ばしていただきまして、一番大事だと思うんですが、虐待を受けつつ家庭に帰りたいとする子供の安全へのリスク回避策について伺いたいと思います。
子供が表明した意見は、当然、今回、尊重すべく、大臣、進めていらっしゃると思うんですが、子供が虐待に慣れてしまっており、また施設になじめない場合などには、虐待があっても家に帰りたいという表明をしてしまうことがあるのも承知しております。
そのような場合に、子供の意見に流されてしまい、安全が守れないというリスクがあるわけですが、それをどのように回避していくのかということを大臣にお伺いしたいと思います。
時間が来ましたので終わりたいと思いますが、もっと本当は、児童からの聴取の点は今回の大きなポイントですし、お伺いしたいことがあります。
次なる機会、法案審査では問うことができませんでしたが、また続きをやりたいと思いますので、またよろしくお願いします。
ありがとうございました。
第208回[衆] 内閣・厚生労働連合審査会 2022/05/10 1号
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立憲民主党の吉田統彦でございます。
本日はこども家庭庁法案に対する質疑ということですが、現在、厚生労働委員会では児童福祉法の改正案の審議も進められています。
こども家庭庁が設置されると児童福祉法もこども家庭庁に移管されるということですので、本日は、児童福祉法に関連する部分を中心に、こども家庭庁設置法案に関して野田少子化担当大臣と後藤厚生労働大臣にお伺いします。
後で、法務のことは、津島副大臣、お忙しい中来ていただきましたので、伺いたいと思います。
四月二十七日、後藤大臣、覚えてみえると思うんですが、厚生労働委員会で児童福祉法に対する質疑を行いました。
また明日、続きをやらせていただきたいんです。
大臣、そのときに、虐待を理由として新規に入所等措置される児童の人数は横ばいであるということは、全体としての児童数が減少する中で、虐待の増が背景にあるということを示す数字だと思いますと答弁されました。
この虐待増の状況には様々な理由があると思いますが、これまで以上に虐待を防止するため、政府や地方自治体だけではなく、民間の団体などとも広く協力して、虐待防止に真摯に取り組まなければならないのは言うまでもありません。
そのような中で、こども家庭庁が設置され、児童福祉法、そして児童虐待防止法も移管されることになっていますね、大臣。
児童虐待への取組は、停滞は許されません。
新たな組織でもこれまで以上の取組が必要だと思いますが、児童虐待防止のため、こども家庭庁はどのような組織、体制の下で業務を行うのか、また、関連の人員などの増減はどのように予定されているのか、野田大臣、お答えください。
かなり人員を増やしてしっかりやっていただけるということで、そこはちょっと確認したかったので、安心いたしました。
里親養育制度のお話を少し聞いていきたいと思います。
保護者のいない児童や保護者に監護させることが適当でない児童を公的責任で社会的に養育し保護するとともに、養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行う社会的養護は、我が国の子供の健やかな養育の中で今後重要性が増していくと考えられます。
特に、里親委託は、保護を要する児童を家庭的な環境で養育する上で大きな役割を果たしています。
しかし、我が国の社会的養護は、やはり児童養護施設等による施設養護が多くを占めています。
里親等への委託率が低いのが現状です。
委員長とも、昔、視察で、こういったことは何とかならないかと。
私、よく覚えております。
委員長もすごく熱心にメモを取られていたのを思い出します。
後藤大臣にお伺いしたいんですが、現在の里親養育制度など社会的養育について、どんな現状認識を持たれているのかということをお答えいただけますか。
大臣、ありがとうございました。
次の問いの答えももうまとめてしていただいたので、次のテーマに。
今日はちょっと聞きたいことがたくさんあるものですから。
大臣、この里親支援センターをかなり今後の社会的養護の中で中心というかしっかりと位置づけてやっていく、拡大していくということですよね。
答弁もそこの中に含まれたということでよろしいですよね。
それでは、ちょっともう次のテーマに移ります。
出産育児一時金についてお伺いします。
確認なので端的に答えていただきたいんですが、出産育児一時金の所管はこども家庭庁が設置された後はどうなるかを野田大臣にお伺いします。
ありがとうございます。
確認させていただきました。
それでは、これも後藤大臣に伺いたいんですが、この一時金の名称に育児とついているんですが、大臣、この育児というのは何を意味するのでしょうか。
後藤大臣じゃないですかね。
野田大臣でも結構です。
それは、野田大臣、多分二つぐらい後の問いのレクのお答えですね。
では、ちょっと大事なことなので。
育児という、出産一時金じゃなくて、出産育児一時金と銘打ってあるわけですよ。
これは、国がつけた名前だから非常に大事なんです。
だから、後藤大臣に聞いているんです。
出産育児一時金の育児というのは、何を意味してこれは育児とついているのかということを、大臣、はっきりと答えてほしいんです。
大臣、そうじゃなくて、要は、では、もうちょっと分かりやすく申し上げると、出産育児一時金とついている割には額が少ないということを言いたいんですよ。
だって、出産費用だって満足にカバーできない額に今なっているわけです。
これまでちゃんと説明してありますからね、大臣。
大臣にちゃんと答弁していただきたいので、私、レクのときに説明してあります。
出産費用だけでも足りないのに、育児とついているんだったらもうちょっと額を増やした方がいいんじゃないかという趣旨なんですよ、大臣。
私、昔、出産育児一時金の同じようなことを役所の方に聞いたら、何か周産期が育児だというとんでもない答えをした役所の方がいらっしゃって、さすがにこれは私も医者ですから頭にきましたけれども、要は、足りない、育児という名がつくならもうちょっとしっかりと額をつけられたらどうかなということをお伺いしたくて、そういう質問をしているんです。
もう分かりました。
時間がなくなっちゃうので、では、野田大臣に聞いていきます。
四月、高額な出産費用の負担を減らすため、自民党の出産費用等の負担軽減を進める議員連盟は、二十五日、政府に対して、健康保険などから支給される出産育児一時金を数万円引き上げるように求める方針を固めた、現在の四十二万から四十万円台半ばに増額するよう五月に岸田文雄首相へ提言する考えだとの記事が出ていました。
以前より、私、様々な機会を通じて、出産育児一時金の増額を求めてまいりました。
当時、加藤勝信厚生労働大臣のときですけれども、必要に応じて増額しますとはっきり私におっしゃいました。
もうそれは本当にすばらしい答弁をいただいたと私も、多分、委員長も覚えていらっしゃると思うんですけれどもね。
今回、ベースはやはり、妊産婦の支援は大事なんですが、出産において費用がかからないことですね。
そして、その後の育児においても一定の支援が受けられることが現在の超少子化においては求められるんじゃないかと、野田大臣、思うんです。
二〇二〇年にはくしくも現在の少子化対策の旗振り役の岸田総理と野田大臣が共同代表をお務めだったようですが、この自民党議連の動きに関して、少子化担当大臣として所感をお伺いしたいと思います。
大臣、ありがとうございます。
大臣もお詳しいからあれですけれども、元々これは、四十二万から産科医療補償制度の三万が天引きされるんですよ。
天引きじゃないと厚労省は言うんですけれども、実際には天引きなんですね、これも委員会で何度かやっていますが。
今、一・五万円になりましたが、やはり、東京で出産するとどうですか、六十万、七十万、平均でかかるようでございます。
そうすると、もう出産も足りない。
育児と銘打つんだったら、やはり後藤大臣の代で是非これは大きな増額をしていただきたいなと本当に思います。
出産育児一時金は厚生労働省が所管ということでございますので、今後、さっき野田大臣がおっしゃっているように、産科医療補償制度がそこから天引きされたり、確かに、厚生労働側との連携というか、厚生労働の方の所管だった方が都合がいいところがいっぱいあると思うんですが、ただ、こども家庭庁としてもここはやはり連携を取っていかなきゃいけない部分もあるんじゃないかと思うんですが、その連携に関して、出産育児一時金に関しては、野田大臣、どんな所感というか、連携を取られるおつもりか、教えてください。
ありがとうございます。
しっかりとお願いします。
本当に、育児と銘打っちゃっていますからね。
出産一時金ならまだ分かるんですけれども、育児とつけている以上は、役所の皆さん、もう本当に、僕も周産期とへ理屈をつけられたときはびっくりしちゃいましたけれども、そういう姿勢でやはり役所がいてはいけないとも思いますし、是非頑張って、期待しておりますので、よろしくお願いします。
子供食堂について、ちょっと野田大臣の見解を伺っていきたいと思います。
子供食堂は、民間発の自主的かつ自発的な取組ですね。
二〇一二年、東京都大田区の八百屋さんの取組がスタートとされています。
コロナ禍で子供の貧困がなお一層深刻となって、また、地域での交流が希薄ですよね。
そういった中で、子供食堂が果たす役割は大きいと思いますが、子供食堂の役割について、野田大臣としてどのような評価をなさっているのかを教えてください。
ありがとうございます。
ばくっとした、関わり方に関しても最後に少しおっしゃっていただいた。
では、少しだけそこを。
やはり過度な干渉は、当然、行政や自治体からはいけませんよね、大臣。
ただ、子供食堂は家庭ではないですけれども子供の成長の場として社会的な認知も広がってきている中で、こども家庭庁を設置するに当たって、答えられる範囲で結構ですけれども、こういった子供食堂にはどのように関わっていきたいとお考えなのかをお答えいただけますか。
ありがとうございます。
本当に、どのようなことをするのが適切なのか、非常に難しい部分もあると思うんです。
本当に困っている子供にやはりリーチするように体制を整えるだとか、また、例えば、地域差があるとは思うんですけれども、そこに通っていることが分かるといじめられたりなんということにつながってはいけないですから、そこは、今回、こども家庭庁ができるに当たって、是非、適切な距離感と適切な対応をしていただきたい。
また、ちょっといろいろ聞きたいんですが、時間がないので、今日、法務副大臣に来ていただいていますので、そちらのテーマに移りたいと思います。
子供の生活環境という点で今問題になっていることに、いわゆる共同親権という問題があります。
ただ、共同親権という言葉が、人によっても使い方が違いますし、そして、使われる局面によって様々な使われ方をしていて、その内容が一定のものになっていないということも問題を複雑化させている要素の一つなのかなと考えております。
そこで、まず、津島副大臣にお伺いしたいんですが、共同親権という言葉について、法務省としては今どのような定義をしているのか。
一般的な理解として、例えば、重要事項の決定に際して、単独でできるのか、あるいは共同でないとできないのかという意味のように思われるのですが、単独親権だから子供に会えないということにはならないと思うわけですが、法的にはそのような理解でよろしいのでしょうかね。
親権の共同というときのこの親権はどのように考えればいいのかということを、副大臣、教えていただけますでしょうか。
副大臣、その後の共同親権というものの定義、共同親権という言葉の法務省としての定義を教えていただけますか。
そうすると、共同親権という言葉は法務省内で定義づけはされていないという理解なんですかね、副大臣。
ちょっとそこ、大事なことなのでお答えいただけますか。
共同親権という言葉がないんですかね、まだ。
それで結構なんです。
今は、世界各国から見ると、日本は単独親権とみなされていますよね。
そういう前提で、では、話をまた続けていきます。
もう時間がないですね。
またこれはこの後やりたいんですが。
離婚後の親権問題について、今、日本、我が国は、単独親権制度であるから、親子が断絶していると言われることがありますが、民法七百六十六条では、一項で、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」二項で、「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。」三項で、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。」と定めています。
親権をどう定めるかという問題と離婚後の親子の交流の問題というのは別の問題ですよね、副大臣。
離婚後の親子の交流については、民法七百六十六条に基づいて、子の利益を最も優先して考慮する運用がなされるということで、副大臣、よろしいですね。
ありがとうございます。
それで結構です。
法制審議会家族法制部会の委員でもあり東京家裁部の総括判事の細矢郁裁判官らが「家庭の法と裁判」二〇二〇年六月号に発表した論考によると、調停実務で面会交流の原則実施論が独り歩きし、同居親に対する十分な配慮を欠いた調停運営が行われたことがあったとあります。
それは細矢氏自身が関わった二〇一二年の論考の趣旨が誤解されたものだと記載されています。
この運用で面会することになった子供たちの現状について、追跡調査等を行っているのかどうか。
また、調停実務に関わる弁護士や当事者のお話を聞きますと、再調停で決め直しになっているようなものも多いと聞くのですが、法制審議会にそういった資料が出ているように思えませんが、今後、調査や検討をする予定があるのかどうか、副大臣、教えていただけますか。
ありがとうございます。
副大臣、だから、おっしゃるとおりで、調査、検討しているということですよね。
そういう理解で、ありがとうございます、それで十分な御答弁です。
大分まだあるんですけれども、また次の機会に譲って、もう少しだけさせてください。
英国の司法省が危害レポートというものを出しています。
英国司法省では、DVは夫婦だけの問題ではなく家族の問題であるという捉え直しをしています。
面会交流をすることが児童のために必要であるというプロコンタクトカルチャーという考えが離婚後もDVや虐待を継続してしまうとの問題点が指摘されているとお聞きしています。
日本での面会交流に関するここ数年の司法判断の変遷を見ていると、我が国でも重なる部分があると思われるんですが、この英国司法省の報告について、法務省では研究や検討が何かなされているのか、どのような検討、評価、研究をされているのか、教えていただけますか。
まだ時間ありますよね。
手元にまだ来ていないんですけれども、終わりの。
もう少しだけ、最後になりますが、もう終わりですね、じゃ、これで終わりますが、簡潔な質問で終わりますので。
副大臣、親子が適切な面会交流をした方がよいとはみんな思っていますよね。
ただ、状況によって、子供のためにならない場合があるわけです。
原則実施論という運用がされていたとして、合意しても履行されないという場合に、子供の意思や安全を考慮した場合、同居親として応じることが困難な局面も当然あり得ますよね。
そこで、お伺いするのは、やはり、面会交流に関して、一度合意した場合、何年たっても法的に縛られるのかどうか。
それに応じないと間接強制金が支払われるということになると、お金のために面会交流に応じざるを得ないことが出てきて、本来の子供の利益保護という目的が達成できないのではないかと危惧する声がありますが、ここに関して最後にお伺いして、続きはまた次回やります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/27 17号
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立憲民主党の吉田統彦でございます。
本日は児童福祉法改正案に対する質疑ですが、こども家庭庁法案が内閣委員会との連合審査になるということもございますし、子供に対する政府の姿勢など、しっかりと聞いてまいりたいと思います。
まず、現在の児童虐待の現状について確認しておきます。
厚生労働省のデータによると、近年は、児童相談所での虐待相談の件数が特徴的な増加をしていると承知しています。
例えば、平成二十一年から令和二年度の十一年間で、総数は、四万四千二百十一件から二十万五千四十四件へと、五倍弱の増加となっています。
まず、このような相談件数の増加について、なぜ増加しているのか、また、実際の虐待件数との関係はどうなのか、厚生労働省の見解をお願いいたします。
大臣、お願いします。
大臣、ありがとうございました。
同じ資料の中で、要保護児童数の推移というものも掲載されていますね。
同じく平成二十一年度は四万六千六百七十三人だったのが、四万二千四百三十四人へと、一割程度、今度は減少しています。
これは、児童虐待などが減少して要保護児童数が減少したということなのか、あるいは、何か制度的な変更などが原因となって、統計上、要保護児童数が減少しているのか、大臣の御評価をお伺いしたいと思います。
厚生労働省はそういう御評価をされているということを、よく承りました。
それでは、近年の傾向を見ていると、同じ平成二十一年から令和二年度の十一年間で、相談の総件数は五倍程度なのに、心理的虐待を理由とする相談件数は、大臣、十二倍になっています。
このような心理的虐待の相談の急増について、現実に心理的虐待が増加しているのか、若しくは、同じような子供への接し方として、今までは心理的虐待として捉えられなかったものが心理的虐待と捉えられるようになったのか、厚生労働省の御見解、大臣の御見解を聞きたい、お伺いしたいと思います。
ちょっと、それだけが原因なのかなと、今大臣の話を聞いて純粋に思いますが。
そうすると、ちょっとコロナの影響も、大臣、どういうふうに認識しているか、聞きたいと思います。
新型コロナ感染症の蔓延によって、家庭環境の変化は当然生じていますね。
それに伴う心理的虐待が増加しているのではないかという懸念は、よく専門家たちが懸念事項として挙げていることであります。
厚生労働省は、心理的虐待の増加の原因、特に新型コロナ感染症の蔓延も踏まえて、それをどのように評価しているのか、そしてどのように対応していくのかを大臣にお伺いしたいと思います。
対応しないということでしょうか。
いや、それはおかしくて、大臣、これは医学的な、心療内科的な部分や児童精神科、様々な評価からすると、原因が大事なんですよね。
原因を除去していくことというのは非常に大事になるわけですけれども。
切り分けられない、明確に原因じゃないかと思われる事項も切り分けるという評価、判断をしないとなると、やはりこれは厚生労働省として私は不備ではないかと思うんですが、大臣、今後も、そういったことに関しては、ほかのものと一体という評価でやっていけばいいんじゃないかと思っているということでいいですね。
何か、大臣、大変いつも明確な御答弁が多いので、ちょっと分かりにくい答弁ですが、まあ、やるということですね。
やるということを言っていただければよかったんですが、前段で。
後ろからしゃべっている人が多分余計なことを言っているんだと思うんだけれども。
いや、だって、そうでしょう。
だって、大臣はめちゃくちゃ優秀な方だから、僕が言っている趣旨は話を聞いていれば分かるわけだから、やるかやらないかと聞いているのに、大臣はやるに決まっているわけですから、やってくださいね。
さっきの答弁だと、それは間違いなく伝わっていないですよ、絶対。
じゃ、大臣、児童心理治療施設が十分機能しているかをちょっと聞かせてください、その評価。
児童心理治療施設は、令和三年三月末で全国に五十三か所、定員は二千十八人ですね。
現在の在籍人員は千三百二十一人で約七割弱と、一見すると問題はない運用状況かなと。
しかし、二〇一八年に名前が変わっていますよね、情緒障害児短期治療施設から名称変更された際には、これは施設が不足しているという指摘もあったと聞いているんですが、現在、施設、人員は、大臣としては足りているという評価でよろしいですか。
これは通告してあるので、やはり大臣から足りているという評価をいただきたかったので、役所からじゃなくて。
足りているということですね。
ただ、大臣、よく聞いてお答えいただきたいんですが、お子さんがこの施設に入所していたという方のホームページを見ると、自由がないとか、情報が少ないから高校進学に与える影響が大きい、また、同級生とのやはり切磋琢磨ができずに、限られた人数の中での自己評価になると。
そういった形で、退所後に周りになじめないなどのデメリットが書いてありました。
厚生労働省として、大臣として、こういった御意見に対しては、今後、こういったデメリットの極小化とメリットを最大化していくことに関してどのような方針やお考えがあるのかを御答弁いただけますか。
大臣、そうすると、具体的な方針というのはまだ今の段階ではなくて、なるべく最善をその場で求めていくという考え方なんですかね。
これから、そういった方針、私がさっき申し上げたよりよい形にしていくための方針を考えていくという理解でいいですか。
では、是非、大臣、やっていただくよう期待しています。
それでは、子供の車内放置の問題をちょっと伺いたいと思います。
毎年のように、パチンコ、買物で子供を車内に放置して子供さんが亡くなってしまうという痛ましい事件を耳にします。
昨年の七月二十三日、千葉の八千代市で、集合住宅前の駐車場の軽自動車の車内で一歳の子が亡くなった。
同じく七月二十九日は、保育園の送迎バスの中で五歳の園児が置き去りにされた事件、もう皆さんも御承知だと思います。
社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会の第十七次報告書だと、令和二年三月までの一年間で、家に残したまま外出する、車中に置き去りにするなど、子供の健康、安全への配慮を怠ることに起因した虐待死が七件、その前年度が十件起きていると。
やはり、車中放置だと、熱中症、脱水を容易に子供は起こしますので、これは本当に深刻です。
CNNなんかを見ると、全米では平均三十七人ぐらい子供が亡くなっている。
我が国の場合は、このような場合でも虐待死に対する処罰となりまして、基本的に保護責任者遺棄致死罪となります。
三年以上二十年以下の懲役、まれに例外的に殺意に基づく殺人罪が適用されるケースも出てきていますが、少ないですね。
欧米では、まず、車内放置に対して、厳しい基準で違法行為とされます。
例えば、あるホームページからだと、ハワイ州だと九歳未満の子供は車内に五分以上放置することは違法であると。
もし、こういった子供を見つけたら、どんな手段であっても、車を壊してでも保護してよいとなっています。
また、カリフォルニア州、アメリカの中でも非常に法令が厳しいんですけれども、非常に暑い夏など、子供を非常に危険な状態にさらすような状況や、エンジンがかかっている若しくはエンジンキーを差したままにしている又はその両方の状況で六歳以下の子供を一人で車に残すことは違法です。
十二歳以上の方の同乗が必要です。
それを怠ると罰金や特別なプログラムが科されます。
また、欧米諸国は、虐待を行った際に、殺意を認定し殺人罪を適用することも多くあります。
つまり、我が国でも、車内放置などの虐待を防ぐためには、啓発だけじゃなくて刑罰による抑止力も考えて、法改正を含めた対応が必要じゃないかと私は思うんですが、いかがでしょうか。
大臣でしょう、ここは、大臣。
大臣、ですので、刑罰とかルールで厳罰化する必要があるんじゃないかと言っているんです。
アメリカでは、例えば、私が親しくしていたサウジアラビアの国王の主治医なんかが、娘さんが女優さんだったんですけれども、ちょっと車の中に子供を置いて買物したりトイレに行ったなんということで、逮捕されたりしているんですよ。
やはり、こういったことも痛ましい事故を防ぐためには必要じゃないかという提案をしております。
大臣がおっしゃることはよく分かるんです。
そして、よく存じ上げています。
しかし、やはりもうちょっと、事前にこの車中放置自体を抑止、何とかすることが必要なんじゃないかということを大臣にお聞きしているんですが。
大臣としては、じゃ、逆にいうと、今御答弁された内容でもう十分、必要十分だとお考えなのか、お答えください。
ありがとうございます。
ちょっと不十分ですが、また今度やります。
ほかのところと話さなきゃいけないので。
車内放置は車両側のシステムで防ぐという試みも出てきていますね、大臣。
欧米では既に、このCPD、チャイルド・プレゼンス・ディテクションの搭載はメーカーの責務とする趨勢が強まっていると。
CPDは、車内センサーなどで車内の置き去りを検知するわけですね、警告音などでドライバーに知らせるシステムの総称です。
米国では、新型車へのCPD搭載を義務化する法案も審議中であると聞いています。
欧州においては、新型車両の安全性評価を行うユーロNCAPの評価基準としてCPDに関する項目が二〇二三年から導入されるんです。
これが、大臣、世の結構、趨勢なんですよね。
なので、私は今日申し上げている。
だから、大臣、本当に子供たちの虐待をなくそうという思いで頑張っていらっしゃるので、だから、るるさっきから申し上げているんです。
日本はやはり遅れているという評価をせざるを得ないですよね。
だから、このCPDの搭載の義務づけだとか、こういったものも、大臣、私の話を聞いて日本においても一考すべきかどうかということを、大臣の言葉として聞きたいです。
大臣、十分です。
ありがとうございます。
是非ちょっと検討していただいて、これは、確かに国交省の所管でもある部分があるんですけれども、でもやはり一体としてやらなきゃいけないことですから、是非御検討ください。
津島副大臣、せっかく来ていただいていますので、ちょっとだけ順番を入れ替えまして、民法上の懲戒権削除の動きに関してお伺いしたいと思います。
民法上の懲戒権削除の動向ですが、二〇一九年の、親のしつけ名目での体罰を禁止する児童虐待防止法と児童福祉法の改正時に附帯決議になっていました民法上の懲戒権について、法施行後二年をめどに検討を加える、これは決まっていましたね。
これを受けて、法務大臣の諮問機関である法制審が、今年の二月に、教育の範囲内で親が子供を懲らしめることを認める懲戒権の規定を民法から削除すべきだとする改正要綱案をまとめたと聞いております。
まず、津島法務副大臣にお伺いしたいんですが、民法の懲戒権の削除に関し、今後のスケジュール感等を教えていただけますか。
副大臣、ありがとうございます。
できるだけ早期と言っていただきましたので、十分でございます。
本当に期待をしています。
本当に、津島副大臣、常に日本国の子供のことを念頭に置いて公務に当たっていただいておられますので、私は今の言葉を信じて期待をしておりますので、ありがとうございます。
もうこれで法務副大臣は結構でございます。
ありがとうございます。
それでは、この要綱案は、体罰に加え、心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動も禁止するよう提言したと聞いています。
体罰など凶悪的な手段によらない子育ての普及啓発は急務ですね。
一方で、先ほども伺った心理的虐待が増加している懸念も一刻も早く払拭していかなければいけません。
では、厚生労働省にお伺いしますが、この心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動の禁止について、今後の方向性を、大臣、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。
では、一時保護に関する司法審査制度についてお伺いします。
これは、家庭裁判所の方でよろしいですよね、法務副大臣、もうお帰りになられましたので。
それでは、司法判断を第一に考えるような制度とすると、児童相談所の判断を弱めないかという懸念があります。
日常的業務として子供に接している児童相談所より司法判断の方が虐待を受けている子供の保護に優れているというエビデンスがあるのかどうか、これは厚生労働省と裁判所にお伺いしたいんですが。
ごめんなさい。
大丈夫です。
別のテーマにします。
委員長、失礼しました。
私のちょっとあれが。
ちょっと、局長、全然答弁がかみ合っていなくて、エビデンスがあるからやるんでしょうということを私は言っているんです。
これは非常に大事なことで、エビデンスがあるからこういったことにルールを決めていかれたんじゃないかということを聞いているので、これはちょっと、全然かみ合っていない。
それは、ちょっと、次の質問と一緒のときにちゃんと答えてください。
児童福祉法、一時保護の司法審査において、単純な比較考量に陥り、親権者の利益を優先させ、子供の一時保護を認めないという事態は絶対にあってはなりませんね。
制度設計の上で、この点は原則論としてちゃんと確認されたのかどうか。
これも、じゃ、役所で結構です、局長、お答えください。
さっきのもちゃんと答えてください。
時間なので終わりますが、ちょっと、御専門家なんですからちゃんと質問を聞いて答弁してください。
全然違うことをぺらぺらぺらぺら答弁書を読んで言われても、聞きたいことを全然答えていないじゃないですか。
続きをやらせていただきます。
ちょっと、局長、今度、もうちょっとちゃんとした答弁を用意してきてください。
ありがとうございました。
第208回[衆] 消費者問題特別委員会 2022/04/19 6号
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おはようございます。
立憲民主党の吉田統彦でございます。
早速質疑に入りたいと思います。
先週四月十二日に行われました参考人質疑の結果からしましても、各先生方ともおおむね政府提出の改正案については不十分という評価を感じました。
今回は、これまでの経緯を踏まえて、政府提出の改正案と我が党提出の議員立法について、相違点が明らかになるような質疑をさせていただきたいと思います。
まず政務官に伺います。
いわゆるアダルトビデオ出演契約について、契約締結を強要されるなど、不当な勧誘がなされた場合における、その契約の拘束力からの解放を求める被害者についての救済についてです。
三月十六日の参議院の内閣委員会で野田聖子大臣が、「アダルトビデオに強要されることは未成年であっても成年であっても女性にとってはいけない、あってはならないことだということを前提に置きますと、今でもアダルトビデオに出演契約の場合は、その契約を取り消す、例えば消費者契約法というのがございますし、さらには、ひどいことで強要された場合には、例えば民法の詐欺とか強迫という理由で取消しを行使することが可能になっています。」と答弁されていますね。
この答弁から、民法上の規定は、錯誤、詐欺、強迫による意思表示の取消しということで理解できますが、消費者契約法上はどのような救済となりますか。
お答えください。
そうすると、現行法上の救済として、民法上の取消権と消費者契約法上の取消権とがあるわけですよね。
一に、民法上の取消権は、民法の一般法としての性格から、その要件は抽象的、規範的なものであって、被害者が要件を充足することについての立証の負担が大きいですね。
二に、消費者契約法上の取消権は、立証の負担という問題は相対的に小さい一方で、取消権を行使できる場面が具体的な類型として規定されているために、個別の事情によっては、いずれの類型にも該当せずに救済されない事態が生じ得ること。
以上の二点から、救済手法としてはいずれも限界がありますね、政務官。
この点、今回提出された法案は、アダルトビデオへの出演を強要された被害者が救済される場面を広げるものとなっているのかを、政務官と衆法提出者にそれぞれお伺いします。
宮路大臣政務官、一言だけちょっと確認をいたしますが、先ほどの御答弁の中で、平成三十年の附帯決議に準拠してというような御趣旨の発言がありましたが、各所や様々な有識者から、附帯決議に十分に対応していないんじゃないかという声がこの立法自体にあるわけなんですが、そこは、大臣政務官、十分にこの附帯決議にはこの法案は応えている法案だというふうにお考えだと理解してよろしいですか。
では、足らざる部分に関しては今後しっかりと対応するとお約束いただけるということでよろしいですか。
では、全面的に御対応いただけるという理解でいいですね。
では、次に進んでまいります。
成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備について伺います。
一般に、個人の判断力は年齢や経験を重ねるに従って成熟していくと考えられますが、今般、成年年齢が引き下げられたことにより、相対的に判断力が発達途上の若者が取引社会に入っていくことになります。
この問題は、成年年齢引下げの時点から指摘されており、例えば、平成三十年六月十二日の参議院法務委員会での附帯決議において、「成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するための法整備として、早急に以下の事項につき検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。」として、1知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること。
2消費者契約法第三条第一項第二号の事業者の情報提供における考慮要素については、考慮要素と提供すべき情報の内容との関係性を明らかにした上で、年齢、生活の状況及び財産の状況についても要素とすること。
3特定商取引法の対象となる連鎖販売取引及び訪問販売について、消費者委員会の提言を踏まえ、若年成人の判断力の不足に乗じて契約を締結させる行為を行政処分の対象とすること、又は、同行為が現行の規定でも行政処分の対象となる場合はこれを明確にするために必要な改正を行うこと。
4前各号に掲げるもののほか、若年者の消費者被害を防止し、救済を図るための必要な法整備を行うこと。
とされています。
大臣及び衆法提出者に伺います。
成年年齢引下げに伴う消費者被害の拡大を防止するため、どのような法整備を行っていますか。
ありがとうございます。
それでは次に、まず、先日来の政府の御答弁で気になる点を政務官に確認をさせていただきたいと思います。
検討会報告書における消費者の取消権のうち、消費者の判断能力に着目した規定についてお伺いします。
四月七日の我が党の井坂委員の質問に対する政府の御答弁で、この類型の立法措置が取られなかった理由を、Aとして、事業者の行為によって消費者の判断能力が低下しているわけではないため、従来の取消権を超える側面があるということと、B、生活に著しい支障を及ぼす内容の契約となるかは、消費者の生活状況が一様ではないことの大きく二点を挙げられたと思います。
このうち、Aの、事業者の行為によって消費者の判断力が低下しているわけではないため、従来の取消権を超える側面があるとの答弁についてお伺いします。
例えば、政務官、法四条四項の過量販売類型は、事業者の行為による判断力の低下を問題にしていませんので、従来の取消権には、事業者の行為によって消費者の判断能力が低下しているわけではないものが含まれているのではありませんか。
すなわち、平成二十八年に過量販売類型を設けた時点で、既に従来の取消権を超えており、検討会報告書が示唆した判断能力に着目した規定は、それを拡充するものにすぎないのではないでしょうか。
政務官にお伺いします。
分かりました。
では次に、Bとして先ほど挙げた、生活に著しい支障を及ぼす内容の契約となるかは、消費者の生活状況が一様ではないことについて伺いますね。
これも、過量販売類型でも同様の問題があります。
すなわち、過量かどうかは当該消費者にとっての通常の分量等を超えるかどうかで判断されますね。
ある分量が過量かどうかは個々の消費者によって異なるわけです。
現行法に同様の規定があるのに、なぜ今回の法改正では難しいと評価したのか、これをはっきりとお答えいただけますか。
政務官、ある程度客観的にという部分をもう少し詳しく教えていただけませんかね、御答弁の中の。
一定程度分かりやすい御説明だったと思いますが、客観的な判断というのは、しかし、今、布団十枚ということがありましたけれども、五枚だったらどうなのかとか、その辺は本当に難しい判断なんじゃないかなとは思います。
それは付言しておきますが。
それでは、次に行きたいと思います。
現行法の困惑類型のうち、法四条三項三号から五号までは、いずれも消費者が合理的な判断ができない事情を有することに着目した規定であると考えていますが、三号から五号までに掲げられた事情は、消費者の多様な事情のうちのごく一部ではないでしょうか。
検討会報告書においても、困惑類型の脱法防止規定に関する「考えられる対応」について、消費者が有している合理的判断ができない事情が判断の対象となるが、そのような事情は多様であって受皿となる脱法防止規定を設けることは困難であると考えられる、消費者の心理状態に着目した規定により救済され得る事例を見極めた上で、法第四条第三項第三号から第五号までの受皿となる脱法防止規定も検討すべきとの意見もあった等の記載があります。
政務官と衆法提出者に伺います。
現行法に掲げられていない、合理的な判断ができない事情に対応する必要性の有無についてどうお考えになりますか。
御答弁ありがとうございます。
それではまた、次の項目を聞いてまいります。
社会生活上の経験の要件について政務官に伺います。
現行の消費者契約法四条三項三号及び四号には「社会生活上の経験が乏しいことから、」という要件がありますが、これらの規定のそれ以外の要件は充足しつつ、今の要件のみを満たさない場合もあるのではないでしょうか。
御答弁をお願いします。
政務官、ありがとうございます。
それでは、例えば四号を例に取って、これは政府と衆法提出者に伺います。
四号を例にすると、消費者が、社会生活上の経験が乏しくはないものの、当該消費者契約の締結について勧誘を行う者に対して恋愛感情その他の好意の感情を抱き、かつ、当該勧誘を行う者も当該消費者に対して同様の感情を抱いているものと誤信していることを知りながら、これに乗じ、当該消費者契約を締結しなければ当該勧誘を行う者との関係が破綻することになる旨を告げるような場合において、消費者に取消権を与える必要はないでしょうか。
政務官及び衆法提出者にお伺いいたします。
ありがとうございます。
聞きたいことがいろいろありますので、次に行きます。
それでは、大臣に伺いますが、改正特定商取引法、預託法の契約書面等の電子化について大臣にお伺いいたします。
まず、その経緯ですが、当時の井上信治消費者担当大臣の鶴の一声で取引対策課が対応せざるを得なかったとの話を仄聞していますが、これは事実でしょうか。
経緯のみを簡潔にお答えください。
ちょっと趣旨と違う御答弁でしたが、まあ、いいです。
大事な質問がいろいろありますので。
では、大臣と衆法提出者にそれぞれ伺います。
特定商取引法第四条を始めとして、特定商取引法、預託法において、事業者が消費者に対して交付を義務づけられている書面があります。
その役割として、一、消費者に対して契約を維持するかどうかを判断するための情報を提供する機能、二、事業者の不当な勧誘の影響下にある消費者に対し、契約の内容について警告し、その影響から逃れさせる機能が挙げられるほか、実務上、三、いわゆる見守り機能があるということも言われています。
令和五年から、これらの意義を有する書面について、電子データで交付することができることとなっていますが、書面を電子データで交付した場合、電子機器の操作に疎い消費者はその内容を確認できないことが考えられますし、消費者の周囲の者もその存在に気づくことができないことが考えられます。
電子データでの交付により、書面交付の機能が害されるのではないかということを、大臣と衆法提出者にお伺いします。
いや、大臣、これはやはりかなりリスクがありますので、周りの人が気づく見守り機能、これは本当に大事なんだと思います。
ある方が契約を結んでしまったのを御家族が気づいたり、介護に来られる方が気づいたり、御家族が来て、お母さん、これ何、こんな契約しちゃ駄目、だまされているわよ、そういったことも往々にしてあることなんですね、大臣。
大臣、しっかりと対応するとさっきおっしゃっていただいたと確信をしておりますので、ここは本当に、政府、一義的に責任があると理解していただいて、しっかりとやっていただくことをまずお願いをしまして、次の質問に移ります。
特定商取引法、預託法上、事業者が消費者に対して交付を義務づけられている書面を電子データで交付するには、消費者の承諾が必要とされています。
しかし、この書面の交付は、先ほど確認した書面交付の機能からすれば、消費者が不当な勧誘の影響下にある可能性を前提として、事業者に義務づけられているものです。
事業者の不当な勧誘の影響下にある消費者の行った承諾は、同じく事業者の不当な勧誘の影響を受けるのではないでしょうか。
政務官と衆法提出者にそれぞれ見解を伺います。
両方のお話を聞くと、やはり、消費者の立場に立てば、野党提出の法案の、もう取り消してしまった方が、より消費者保護の立場から優れているのは明白のようにも思います。
ただ、政務官、真摯な御答弁をいただいておりますので、ここは責任を持って、一義的な責任は政府にありますよ、しっかりとお答えをしていただかないと、消費者の保護をつかさどる消費者庁としてはあり得ない対応でありますので、しっかりとそこは大臣がリーダーシップを取っていただいて、省庁全体で本当にやってください。
本当は、やはりこの電子化はやめた方がいいと思いますね、はっきり申し上げて。
それでは、もう時間がなくなってまいりましたので、もう少しお話を聞いていきたいと思います。
契約法の内容に戻ります。
本法案の九条二項について、四月七日の青山委員の質問とは別の視点で政務官に伺います。
消費者契約法の逐条解説では、法三条一項二号の情報提供の努力義務の趣旨に照らして、事業者と消費者との間で平均的な損害の額が問題となった場合も、事業者は消費者に対して必要な情報を提供するように努めなければならないと示されています。
したがって、事業者は以前から解約料の定め方に関して情報提供義務を負っていたものであり、九条二項はこれを明確化したものと理解してよろしいですか。
もう少し細かく聞きたいところなんですが、ちょっと時間がないので、次に行きます。
それでは、引き続き政務官に八条三項について伺います。
八条三項では、「事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。」とありますね。
この「重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない」とは、具体的にどのようなケースか、分かりにくいので御説明いただけますか。
じゃ、最後に政務官にお伺いします。
責任制限条項で故意又は重過失の場合を除きということまで明らかにしない規定として、例えば、消費者契約法に反しない限りとか、消費者契約法八条から十条までの規定に反しない限り、消費者契約法八条一項の規定に反しない限りなどの書きぶりも考えられますね。
したがって、八条三項によって条項が無効とならないためには、故意又は重過失の場合を除きか、軽過失の場合に限りなどのように、故意、重過失、又は軽過失という概念を用いて規定しなければならないと理解してよろしいのでしょうか。
あるいは、消費者契約法八条一項の規定に反しない限りなどの表現は無効になるのでしょうか。
政務官、お答えください。
ありがとうございます。
質問を終わりますが、大変丁寧な御質問をいただき、まだまだ時間が足りないとは考えられますが、本当に御丁寧な対応をいただいたことに感謝申し上げまして、引き続き大臣、政務官も、消費者保護の観点からしっかりと進めていただきたいとお願いをして、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/15 14号
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おはようございます。
立憲民主党の吉田統彦でございます。
先般の水曜日に引き続き、後藤大臣と様々な法案に関する質疑をさせていただきたいと思います。
当日、水曜日、厚生労働大臣の諮問機関である中医協で金パラの改定を提案したということでございます。
本来は七月に、大臣、予定がされていたものでございますよね。
念のための確認ですが、今回は七月の予定のものを五月に前倒しをしたわけではなくて、七月のものはまた七月にやる、その上で、緊急の改定ということで、今回、五月からの改定を行うという理解で、大臣、よろしいですか。
分かりやすい御答弁で、ありがとうございます。
そうすると、大臣、五月末までの金パラの告示価格は三十グラム当たり九万四千四百七十円だったわけなんです。
五月一日から十万二千三百九十円となりますが、ある会社の四月十一日現在の金パラの市場価格は十万八千九百円とも聞いていますので、実は大臣、現時点で既に五月一日以降の告示価格を上回っていまして、今回の改定でもこの逆ざや状態が完全に解消されるわけではないんです、大臣。
今回のルール改定でも、通常のルールによって、今年の一月から三月の金銀パラジウムの素材価格を参照しているためなんですよね、これは。
今後も市場価格の高騰が続けば、更に新たな改定まで逆ざや状態が継続することになります。
ここで、大臣、今回の緊急改定をしていただいたんですが、それによってもやはり逆ざやが完全に解消されない点について、大臣、どのようにお考えになられますか。
大臣はそう御答弁なさるしかないんだと思います、それは。
ただ、そもそも厚生労働省の方、これは従前からです、かなり長い間いろいろな形で私もお話を聞いていますので。
彼らも、実は結構胸を張って、診療報酬改定で金銀パラジウムの高騰にしっかりと対応できる制度を整えたと言っていましたよ、以前も。
そして、今回ですら、そういうことをやはりおっしゃっています。
にもかかわらず、今回、年四回の改定に加えて緊急改定をしなければならなくなったということで、これは厚生労働省の責任や大臣の責任というわけではないんですが、市場の原理に基づくものですので。
ただ、今のやり方や、改定を、頻度を上げるというやり方ではもう難しい、つまり制度自体が破綻しているということを、大臣、お認めになりませんかね。
このままでいけると本当に考えていらっしゃいますか。
私は、これは難しいと思いますよ。
委員長も首をかしげていましたけれども、委員長ね、これじゃ無理ですよ、本当に。
委員長、よくよくお詳しいと思うんですけれども、医療のことは。
だから、制度疲労というか、もう完全に限界が来ているんです。
やはり、投機対象にもなっているものだし、希少金属であるという時点で、これを通常の今までのやり方でやっていくのは、大臣、やはり無理だと思うんですが、大臣はそれでも、今なお、工夫はされるとおっしゃっていますが、この制度の維持で何とか切り抜けられるとお考えですか。
じゃ、まあ、大臣、いろいろお考えにはなっていただいているんだろうなというのが、ちょっとニュアンスとして、大臣、伝わりましたので。
では、ちょっと役所の方にお伺いします。
私は、本当に、胸を張ってつくった制度で緊急改定を挟まなきゃいけない時点で、これはかなりもうやばい状況だと私は思いますよ。
しかし、そういった指摘をすると、厚生労働省のレクに来られた方や説明に来られた方は、今回は特別急激な高騰だったからしようがないんですと言い訳をされていました。
しかし、そうじゃないですよ。
私もちょっといろいろ計算してみましたけれども、金、パラジウムに関しては、ここ数年の間にも、数学的にはほぼ同程度の高騰を数回しています。
今回、確かにスパイク状に上がっていますが、今回だけが特別だと何回も言っていましたよ、レクに来られた方が。
でも、これは違いますよ。
ちゃんと計算すると、そうでもないことが分かります。
そうすると、やはり、今の仕組みが非常に難しい。
私は、別に、このままいけるんだったらいけばいいと思いますよ。
このまま制度を維持して、今のまま対応していくことによって成り立っていくならいいと思います。
しかし、皆さんが胸を張ってこれは大丈夫だと私にも説明していた制度でも緊急改定を挟まなきゃいけなくなっている現状を踏まえて、本当にこのままやっていけると厚生労働省としては思われますか。
どうぞ、お答えください。
だから、答弁の、準備されたやつをそのまま読まなくてもいいですよ。
私がお話をしているんです、前提として。
その前提としてお話ししているところとまた違う説明をされているので、それじゃ成り立ちませんからね。
私は、だから、さっき、計算して、一定程度同じ割合になっているということを数学的にちゃんと精査をしているので、その上で言っているから、前段のところはおかしいんですよ。
まあいいです、余り、もうここ。
ただ、役所としては、今、この今回つくった制度を、胸を張って、これでいいんですとおっしゃっていた方もいらっしゃいますが、これを堅持すると。
もうほかの方法をやはり考えていくべき時期に来ていると思うんですけれども。
以前なら、金の値段というのは、やはり上がったり下がったり一定程度していたんですよね。
ただ、ある時期から本当に金の値段がずっと上がり続けているじゃないですか。
パラジウムというのは、比較的、希少金属ですけれども、安かったんですよね、昔は。
ただ、今はもう投機でも用いられて、物すごい高騰じゃないですか。
金の高騰と比べたら、パラジウムの高騰の方がはるかに高いわけですよね。
前提として、今までやってきたバックグラウンドと全く違う状況になっちゃっているので、ここでやはり今までの改定の回数を、頻度を変えるとか、そういう対応では難しい。
だから今回も緊急改定が必要になったわけじゃないですか。
さっき私が言ったように、今までもこれくらいの似たような状況というのはあったわけです。
あった状況を踏まえて今回の制度をつくったけれども、また更に緊急改定が必要になったということは、申し訳ないですけれども、厚生労働省さんは、大臣、しっかり答弁していただいていますが、大臣の答弁もちょっとやはり厳しいですよ。
だって、そういう前提がもう崩れちゃっている。
ちゃんと制度設計したのにまた駄目になっちゃっているわけじゃないですか。
そこって本当に真摯にお考えになる必要はないですか、厚生労働省、大丈夫ですか。
代替の話はまた別途するので、代替の話はしていないんです。
委員長も、歯科のことは詳しいと思いますけれども。
代替で全部成り立てばいいんですけれども、やはり強度が足りないというのはもう御存じだと思うので。
代替もどんどんやればいいですよ、それは大臣もそうお考えだと思います。
代替でできるもので、安価で、保険でしっかりとやっていけるものをどんどん入れていかれるといいと思います。
しかし、今そこじゃない部分を聞いているので。
まあ、いいです。
じゃ、もう少し大臣にも聞いていきますが、今回、やはり、緊急改定、大臣、診療報酬の引上げですよね、そもそも。
ですから、患者さんの窓口負担もやはり増加するし、一方で、技術料は変わらないので、歯科医院は別に増収にもなりませんね。
金パラの高騰により経営もより苦しくなっている。
こういう状況を、大臣、どういうふうに捉えられますか。
つまり、随時改定をやっていくと、頻度を上げると、上げていく場合は患者さんの負担も増えていくんですよね、やはり。
その辺を踏まえてどう思われますか、大臣。
大臣がおっしゃるとおり、本当に継続というか守っていくことが大事ですよね。
私は大臣を信じて、期待していますので。
この点は終わりますが、本当に難しいと思います。
例えば、選定療養みたいにして外に出しちゃうと、外に出た分が自費になってしまって、より患者さんの負担が増えたりとか、本当に難しいですよね。
このかじ取りは本当に難しいと思いますので、大臣、よく御精査いただいて、政策決定していただきたいと思います。
それでは、別の話をさせていただきます。
処方箋ですね。
先ほどまた少し議題にも上がりましたが、電子処方箋は、大臣、別に義務ではないですよね。
また、もう一つ、これも簡単な確認ですが、今回の仕組みはマイナンバーカードを発行していない方でも当然電子処方箋の交付を受けることができますね、大臣。
確認で、ありがとうございます。
はっきりと、分かりやすく。
皆さんが聞いていらっしゃるので。
私も診療していて、大臣、患者さんから希望を聞いて処方箋を当然作っていく場面があるというか、作るわけですけれども、例えば分かりやすく目薬とかにすると、例えば五本、患者さんが欲しいと言って、診察のときに。
そのとおり処方しても、紙の処方箋を見て、自分は七本と言ったはずだとか、結構あるんですよ。
思い込んで、お互いに思い込みがありますから。
こういうことはよくありまして、患者さん本人が間違えていた場合もありますし、医師の聞き間違いや医師の打ち間違い、そういったこともあるんですけれども。
そうすると、今の紙の処方箋だと、大臣、それを見て、あっ、違うと気づいて、受付に行って戻ってきたりということがよくあるんですよ。
これは特商法の電子書面の交付とちょっと似たところがあるんですけれども。
今回の法改正で、こういった間違いの是正がしにくくなったり、そのまま、今のは本数ですが、例えば薬の日数だとかそういうものの確認がしづらくなる可能性が、大臣、あるんじゃないかと危惧しますが、そこは大臣、大丈夫ですか。
大臣、そのとおりなんですけれども、大臣も、でも、お忙しい方なので、例えば、まあ、大臣は健康なので薬を飲んでいないかもしれないけれども、ちょっと俺、忙しいから、これだけ、花粉症のお薬とか、一か月出してよと、そういうことはよくあるものですからね、大臣。
私、大事なのは、併用ということは少し聞いているんですが、完全になくなっちゃうと、大臣、やはり少し心配なんです。
だから、確認を患者さんがしっかりとできることは、置かれた時代背景においてもやはり違いますから。
だんだん、確かに、それは電子化されていきますよね、高齢化して、デジタルに慣れた方が高齢化に順番になっていくわけですから。
ただ、一つの例えですけれども、アメリカはすごく電子化が確かにされていて、何でもネットとかなんですけれども、いまだにスーパーとかでチェックを切っているおばあちゃんとかいるんですよね。
だから、そういうこともありますし、病気になられた方というのはやはり御高齢者が多いですから、そこはちょっと配慮をしていただきたいということは、さっき、大臣、配慮するとおっしゃってくださったので、安心して、じゃ、そこは信用しますので、お願いいたします。
では、あと、電子処方箋、停電したときにちょっと困るんじゃないかという危惧は当然、大臣、ありますよね。
今回のスキームで問題の一つは、やはり災害時の対応というのがあるんだと思います。
二〇一一年、東日本大震災のとき、私も現地に診療のボランティアに行きました。
医療機関の状況も当然見てきましたが、診療できていたのは、実は紙カルテの医療機関だったんですよ、大臣、十年たちますけれども。
もちろん、医療のデジタル化、ビッグデータの活用は必要かつ極めて重要だと思います。
今回の電子処方箋についても基本的には進めていくべき部分はあるんだと思いますが、同時に、災害時に備えたバックアップ体制の構築や、さっき少し述べましたが、デジタルに慣れない高齢者等への対応はやはり重要であります。
ここに関しては、大臣、どのようになさっていくのか、教えてください。
大臣、その医療機関へのお示しを教えてほしいんですけれども。
まだ決まっていないですか。
いつ頃までに、大臣、やっていただけるんですか。
大臣を信用しますが、できるだけ早く本当に指し示してあげないと、災害はいつ来るか、大臣、分からないですね。
明日来るかもしれません。
そういった中で、本当にしっかりとした対応を、約束いただいたと思っていいですね。
しっかりしたことをやると約束していただいた。
分かりました。
それでは、リフィル処方箋についても、大臣、ちょっと伺っていきます。
政府はリフィル処方箋を進めようとしていますね。
確かに、ただ単に医薬品などの処方を受けるためのみに診療を受けるのは、本来の姿ではないかもしれません。
ただ一方で、このリフィル処方箋が受診抑制につながってしまう、必要な診療が行われないリスクがあるのも私は危惧しています。
我が国において、がんの早期発見が多くて、胃がんや大腸がんなどのがんの治癒率、寛解率、五年生存率が極めて高い。
これは、やはり外科医及び内科医の外科的技術及び診断能力が極めて優れているという点がまずありますが、受診回数の多さというのも実は指摘をされています。
日本は、本当に受診回数は確かに多いです、大臣。
胃がん、大腸がん、術中死の少なさや五年生存率の高さは世界の先進国でも際立っています。
胃がんは切れればまず亡くならないんじゃないかというほど優れています。
しかし、これは極めて、繰り返しになりますが、受診回数、大事だと思うんですよ、やはり。
それを、逆に予防医学的な部分に置き換えるということであれば、それも一つの手ではあると思いますが。
大臣、私が申し上げたリフィル処方箋の想定される功罪ですね、功と罪というものに関しては、どういうふうにお考え、ないしは、今後、政府としては評価をされるのかということを、大臣、教えていただけますか。
大臣、予防と早期発見は若干ニュアンスが違いますので、そこはしっかりと大臣がグリップしていただきたいと思います。
ただ、大臣、本当に膵がんとか特定のがんというのは、僅かな異変で、それを捉えて、診断をつけないと、まず助かりません。
こういった部分に関しては、やはり、繰り返しになりますが、日本は、頻繁にある程度、頻繁というか適切な間隔だと医師は思っていると思います、もちろん。
その中で、ちょっとした異変に気づいて、やはり早期の診断をして、治療を試みるわけであります。
胃がんもそうですよ。
胃がんも切れないと、やはり命は失われるわけです。
ですから、こういったところは、大臣、本当に聡明な大臣に期待して、本当にずっと御答弁、真摯に御対応いただいていますので、私は尊敬をますます深めていますが、ここは、予防と早期診断は違いますので、大臣、そこはしっかりとやっていただきたいと思います。
時間がないので、次のテーマに移ります。
大臣、薬剤師の偏在対策というのは言及いただいたですよね、たしか。
当然、院内処方の場合は、リフィル処方箋ということは、概念としてもそもそも存在しないじゃないですか。
ただ、大臣、院内処方というのが、やりたくてやっているわけじゃないということも御理解いただきたいんです。
つまり、院外処方にできないから、やむなく院内処方にしているところがあるんですよ。
委員長、笑っていますけれども。
御地元でもそういうところはありますよね、山間地で、やはりなかなか難しくて。
そもそも、だから、そういう状況の中で、院内処方が院外に処方箋を出したときより安いという状況というのは、私には異常に映るんです。
では、大臣、そういうことをするのであれば、全ての医療機関がちゃんと院外処方にできるような環境を、大臣が過日おっしゃったような薬剤師の偏在対策も含めて、整えてからやっていくべきではないかと私は思うんですが、大臣、それはいかがですか。
ありがとうございます。
大臣、今の話を受けてですが、一つは、じゃ、やはり、やむなく院内処方にしているところというのは、手間もかかるし、人手も要るんですよ。
圧倒的にこれは患者サービスなんです。
だから、そこはちゃんと理解いただいて、やはりちゃんと診療報酬上担保してあげないといけないと思いますよ。
だって、人は絶対に要りますよ、医師が全部できませんから。
あるいは、院内に薬剤師がいる場合もあります。
そこはちゃんと、今、院内に薬剤師がいる場合、評価はちょっとされますけれども、すごく、不当に安い評価ですよ、これ。
もう一つは、じゃ、大臣、ここは私、大事なことだと思うんですが、もう時間がないので、まとめてこの二つ、お答えいただきたいんですが。
私が今言ったように、院内処方をちゃんと評価してあげなきゃいけないと思います。
その大臣の前向きな御答弁をいただきたいのと、じゃ、大臣、今、抗がん剤とか、例えばHIVの治療薬だとか、そういった非常に薬理学的な知識、生理活性に対する知識とか必要な薬も処方で出しますよね、院外処方で。
そうすると、医師は、やはりそういうときに非常に細かく説明、ムンテラを行うんです、今はまだ。
じゃ、大臣、今の、独立したということを厚生労働省さんがちゃんと担保してくれるのであれば、もう我々はそういった説明を一切せずに、薬のことは全部薬局、薬剤師さんにお任せしているから、全てこれは薬局、薬剤師さんに聞いてくださいと、それが厚生労働省の進める医薬分業なんだと、我々はそういうスタンスでやっても説明義務違反等には問われませんね。
じゃ、役所からも。
私は、薬剤師さんにどんどん活躍してほしいんです、もっと。
もっと活躍して、本当に患者さんのために役に立つ説明をしっかりしていただく。
だから、責任を持ってやっていただきたいのが先ほどの質問の趣旨なんです。
ですから、そういう体制をしっかり整えていただけて、かつ、さっき申し上げたような部分に関しては、医師はもう全幅の信頼を持って、お任せしちゃって大丈夫ですね。
もう終わりますが、局長おっしゃるとおりで、信頼関係と、あと、局長、やはりそこを本当に、今おっしゃったことを実現してください。
お願いしまして、終わります。
ありがとうございます。
立憲民主党の吉田統彦です。
総理、どうぞよろしくお願いいたします。
貴重な時間ですので、早速質疑に入ってまいります。
今回、薬機法の改正案の審議でございますが、総理、薬事法から薬機法に衣替えをしました。
そして、PMDA改革、その他政府の御努力は、されているのはよく分かっております。
その結果、我が国のドラッグラグ、デバイスラグは縮小されているとされていました。
しかし、今回の新型コロナウイルス感染症蔓延の状況下で、より本質的な我が国の弱点とも言えるデバイスラグ、ドラッグラグ、そういった問題が残されていることも明らかになっています。
今回の法案はその解消にほんの少しだけ資すると考えますが、より本質的な問題であるパンデミック以外の対応や製薬メーカーの申請ありきの承認制度など、本質的な問題は置き去りにされています。
また、一昨年のマスク不足や、それに続くアベノマスクの混乱等により、医薬品、医療機器生産体制の不備や生産能力の脆弱性も明らかになっています。
特に深刻なのは、開発力が低下していることです。
そこで、このような我が国の現在の医薬品、医療機器の研究開発力から生産力に至るまでの危機的な状況において、人材にだけフォーカスして、総理、聞いてまいりたいと思います。
先ほど鈴木英敬委員からもお話がありましたスタートアップ、そして、維新の金村委員からも、先日、ベンチャー支援のお話がありましたね。
スタートアップというのはシリコンバレーで使われる言葉で、ベンチャーというのは和製英語ですね。
似たような部分もありますが、若干の違いを持って用いられています。
しかし、総理、スタートアップだろうが、ベンチャーだろうが、こういった野心的な、理系の野心的なベンチャーが活躍していくためには、そのベンチャーを支える理系のPhDの活躍が極めて重要であります。
しかし、総理、アメリカだとPhDはむちゃくちゃ社会的地位も高いわけでありますが、日本のPhDは、残念ながら、本当に就職先もないし、博士になってもその先どうなるか分からない、そういった状況にあるんです。
ポストが圧倒的に不足している。
こういった状況を改善しないと、この国の創薬、そして医療機器の開発は何ともなりませんが、総理、いかがでしょうか。
総理、ありがとうございます。
しっかりお答えいただきましたが、ちょっと私が細かくレクをしておいたので、多分、先を少しお話しいただいたんだと思うんですが、総理、そのとおりで、例えば、医学部の内科なら内科、外科、産婦人科、眼科、そういった診療の臨床家にも、私、ジョンズ・ホプキンスにいたんですが、アメリカだと、MDの教授、MDとPhDを持つ教授、そしてPhDの単独、つまり医師ではない理学系、農学系、工学系、こういった教授が並立しています。
そしてチェアマンと言われる教授がそのトップに立つんです。
これが、非常に有機的な連携を取って、いい研究をして、いい創薬、医療機器、医薬品を生み出していきます。
総理がおっしゃったことは間違いではないし、大変すばらしい御決意を述べていただいたんですが、具体的に言うと、こういった、医学部の中に、欧米のように、チェアマン制度でもいいと思うんです、複数の教授、いろいろな特性を持つ教授、これを置いてやっていただきたいということを一歩進んで申し上げて、もう時間がないので次の質問に移ります。
総理、大変いい御答弁をいただいたので。
次に、ブレーンサーキュレーションです、総理。
いわゆる超一流の研究者、科学者、要はスーパースターですね、山中先生のような。
ああいったスーパースターを我が国に引き込んでくる、つまり、世界中の優秀な学者が我が国の研究する環境を好んで集まっていただけるようにならないと、我が国の研究開発は進まない。
さっきのスタートアップもそうですし、ベンチャーも何も育ちません。
そこで、要は、今、逆なんですよね、総理。
日本の優秀な学者がどんどんどんどん海外に出ていってしまっている。
日本で本来、研究開発にいそしんでいただきたい人材が海外に出ていってしまっているんですよ。
これは、大変、我が国の損失になっているわけであります。
一つの例が、総理、先ほど、NIHの話が出ましたですね、鈴木委員からですかね。
NIHは、一本釣りできるんです、研究者を。
優秀な、これぞと見込んだ研究者を、研究者も用意して、PIというポジション、プリンシパルインベスティゲーターというものにして、若手だろうが何だろうが、若い、本当に萌芽的な研究者もぐっと連れてくるんですよ。
ただ、これが、日本版NIHを目指していたとされるAMEDは、自前の研究室が持てないんです。
お金配りしかできないので、自前の研究室をつくってPIという立場を授けられる環境にしないと、世界中の優秀な学者にとって、日本の研究職は魅力的じゃないんです。
先日、M・D・アンダーソンという有名な、テキサスのがんの、オンコロジーの非常に有名な病院、ここの極めて優秀な学者に、日本に幾らだったら来てくれると言ったら、五千万なら行きますと言ってくれたんですね。
この方は日本人なんですよ。
ただ、日本だと、この五千万を出すことが、現行だと、総理、できないんです。
だから、こういったことができる制度を整えたり、さっき申し上げたように、優秀な学者を一本釣りして日本で研究していただく、こういった環境をつくることが、総理、本当に大事だと思うんですが、総理、御所見をお述べいただけますか。
もう時間がないので終わらせていただきますが、総理、ただ、今おっしゃっていただいたことは事実でもありますが、一般的に、日本のプロフェッサーシップは世界において余り魅力がないんです。
私は、ジョンズ・ホプキンスでグレッグ・セメンザという、二〇一九年のノーベル賞の医学・生理学賞を取った方と共同研究していまして、当時彼は全然、まあ恐らくノーベル賞を取るだろうなと私、そのとき予想はしていたんですが、物の見事に取られた。
彼とも話しましたが、日本というのは研究者がスーパーマンだ、医学部の特に教授は診療をやって、研究をやって、教育までしているんだろう、そんなのは世界に類がないけれども、限界が来ているんじゃないかということもやはり言われました。
総理、是非、今回いいディスカッションができたと思いますので、さらに、まあ一言いただければありがたいですけれども、是非こういったことを政策決定の上でお酌みいただきたいとお願いしまして、一言あれば是非いただきたいんですが。
ありがとうございました。
終わります。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/13 13号
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おはようございます。
立憲民主党の吉田統彦でございます。
本日も、先週に引き続き、薬機法に関連して、薬事承認の在り方及び医薬品、医療機器行政の在り方を質問してまいります。
前回は、現在の医薬品等の承認制度のひずみについて、そして、その結果としてのアンジェス社を始めとするそういった課題、また創薬ベンチャー等への支援の姿勢等に関してもお伺いしました。
今回の質問を通じて、薬事法から薬機法への抜本改正、当時、与党だった民主党の責任者として担当した私も、思うところとしては、やはり非常に残念な内容になっているということであります。
まず一点は、今回の緊急承認等の改正内容が、パンデミック時に限られているという点であります。
薬事法を薬機法に衣替えした際に、我が国の医薬品、医療機器の開発や承認の遅れは深刻な問題でありました。
今もそうなんですが。
PMDAの改革及び薬事法から衣替えした薬機法によって、それらは一定程度の改善がもたらされました。
しかし、世界の状況は更に進んでいます。
医薬品や医療機器の開発競争は、加速度的に、熾烈を本当に極めている状況です。
その一方で、我が国は、以前、厚生労働委員会でも私が度々指摘しましたが、まだ国産のペースメーカーが、大臣、できませんね。
中国は既に開発して、もう抜かれてしまっています。
橋本委員長も、脳卒中、循環器病対策基本法、こういったものを議員立法しても、その治療の主役になる医薬品、医療機器はほとんど外国産なんです。
TAVIとか、いろいろ今、心不全の治療で必要なものはいっぱいあります。
ただ、ほとんどの治療を、大臣、外国産で行われておりまして、じくじたる思いが、皆さんだと思います、委員長も大臣もそうだと思うんですが、ありますよね。
例えば国内で開発した世界市場を制することができるような可能性のある医薬品、医療機器でも、残念ながら、承認において他国の後塵を拝するなどの理由によって、我が国で承認すらできないという事象がずっと起こってきていますよね。
まず、こういったるるお話をした中で、大臣、なぜ今回パンデミック時のみを対象とした法改正としたのかを簡潔にお答えください。
大臣のような、本当に既得権益に縛られない、すばらしい大臣がせっかくいらっしゃるんですから、もうちょっと幅広に今回法改正した方がよかったと思いますよ。
ここだけの承認では、本当にこれは重要広範議案で多くの質疑時間を使う法案ではもったいないです。
もう少しそこはしっかりとやっていただかなきゃいけないと私は本当に思います。
ちょっと冒頭、この後、創薬とか医薬品の承認の話をしていきますので。
そもそも、大臣、先発品メーカーはやはり結構苦しんでいるんですよね、医薬品の。
こういったところが何で今苦しいかということ、どうして薬価を高くつけなきゃ逆にいけなくなってしまっているのかということに関しては、これは根本にあるのは、政府による、調剤料とかそういったものをある意味人質に取った、政府の過度なジェネリック推進なんですよ。
委員長も笑っていますから、委員長はよく分かっていますよね。
だから、まず政府はそういったところを改善して、先発品メーカーが別に過度に高額な新規の医薬品の薬価をつけなくても普通に先行き明るい見通しを持って経営できるようにしていくには、この過度の、また今回後発品を使用、更に診療報酬改定をやっていらっしゃるので、これをやられると、本当にもう開業医の先生だと九割後発品というところが、メジロ押しというか、ほとんどそんなふうになってしまっていて、これではやはり先発品メーカーは苦しいですよ。
これは、私は先発品メーカーに対して何か意図があってやっている質問ではないので、冒頭そこはちょっと本当にお願いをしておきます。
そこをやってあげないとかわいそうです。
さて、次に、ちょっと大臣に質問していきますが、現在の最も深刻な問題は、こういった緊急承認等に当たって、製薬メーカーなどの意向に左右される点であります。
例えば、中島委員のいつも一生懸命やっていらっしゃったイベルメクチンですね。
これは、抗寄生虫薬として開発をされて、寄生虫が蔓延している海外では幅広く使われています。
安全性も確保されています。
しかし、薬の単価が安くて、製薬メーカーにとっては承認されても利益はそれほど見込まれないということもあって、新型コロナウイルス感染症の治療薬として申請を行われないという事象もありました。
こういった状況を放置すると、結局、今回の閣法における法改正にもかかわらず、やはり国民に必要な医薬品などが承認されないんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
厚生労働省はどうしても規制官庁ですので、そういった答弁になる。
ただ、これはやはり、リスクを負いたくないという部分でもあるんだと思います。
大臣というわけではなくて、やはり行政の今までの、厚生労働省の在り方として。
ただ、これだと、大臣、前回の質問でも、結局アクテムラの話はるる理由をおっしゃっていたので、この立法自体が本当にどういう意味を持つのかも前回の質問でやはり疑問が残ってしまいますし、やはりこれだと一緒の結果になる可能性が。
それはリスクを製薬メーカーに預けた方が、国は安全な立場に、行政はありますから。
ただ、そこをどういう判断をされるかということが、大臣の今回重要な御判断のポイントなんじゃないかと思います。
それでは、これは大臣、大事なことは、次の質問は大臣の思いを答えていただきたいんですが、一昨年マスクが不足しましたね、大臣。
安全保障という観点からも、医薬品、医療機器の国内生産は本当に進めないといけないと思います。
特に必要不可欠な医薬品、医療機器ですね、さっきのペースメーカーもまたしかりです。
そういったものに関して、やはり政府が主導して企業に開発を依頼するなど、助成も当然そうであります。
我が国の自国内での開発、製造、販売をやはり進めていくべきだと考えますが、私は。
大臣も同じ思いですか、そこは。
簡潔にお答えください。
大臣、しっかりお答えいただいて。
でも、大臣、本当に率直に、ペースメーカーとか国産品がないのって悔しくないですか。
日本の最も、小型化とか得意とするところだったですよね。
ですから、相当ここは、財政的な問題、医療費増大の問題に伴って、本当に大きな課題になりますので、なるべく早くというか、もうずっとこれは私も言い続けていますが、十年以上。
対応しないと、本当に手遅れになりますので、大臣、よろしくお願いいたします。
それでは、我々立憲民主党は、今回の閣法の対案として三本の法律案を提出しています。
日本版EUA法案では、これは先ほど来議論になっています、パンデミック時に限定されるものではなくて、平素でも、製薬メーカーや外国産医薬品の国内取扱企業の申請によらず医薬品の使用を認める制度について検討することを盛り込んでいます。
また、そのような製薬メーカーや外国産医薬品の国内取扱企業の意向にかかわらず、また、アンジェス社のような恣意的な政治主導ではなく、エビデンスに基づく学会の意見をしっかりと、そして慎重に聞いた上で、国民にとって必要な医薬品を新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等の治療薬として遅滞なく指定できるようになります。
これによって、例えば炎症性サイトカインの一種であるインターロイキン6の阻害剤でありますアクテムラについても、米国ではいち早く緊急使用許可をしたわけでありますが、我が国におきましても、学会の意見を聞いた上で、エビデンスに基づく判断で、いち早く新型コロナウイルス感染症の治療薬として指定することが可能であったわけであります。
私は、二〇一一年の厚生労働委員会で、加齢黄斑変性の治療に使用される抗VEGF剤ルセンティスの高額な薬価を指摘しています。
保険財政への影響を示唆して、元々日米欧のアカデミアで加齢黄斑変性の治療にそもそも使用されていた、単位量当たりの薬価が現在使用されている抗VEGF剤の約五十分の一と著しく安いアバスチンの使用を提案しています。
これは後に米国等でのオフラベル使用につながっていきます。
加えて、昨年は、厚生労働委員会での改正健康保険法の審議の際に、医療費抑制の一手段として、現在承認されている抗VEGF剤、たくさんありますが、これに代わるアバスチンの使用を再提案しております。
ミリグラム当たりの薬価にすると、アバスチンは三百四十二・八九円、ルセンティスはミリグラム当たり一万六千六十九・八円となります。
私が危惧したとおり、二〇一一年当時のルセンティスの売上げは百五十七億円だったんです、大臣、百五十七億円。
二〇二〇年には、十年たつと、ルセンティスと二〇一二年に保険収載されたアイリーアを合わせると千六十億円と、約十年で使用が急激に広がっています。
もちろん、全てアバスチンに置き換えろと言っているわけではありませんし、それは不可能だと思います。
しかし、前述のように、一定程度の部分を五十分の一の薬価まで下げることが可能になります。
これは実際、欧米で行われていることであります。
今回の立憲民主党提出の法案では、例えば、製薬企業が営利性を優先し、既存薬では利益が余り見込めないという理由から薬事承認の申請を行わないような場合でも、学会の意見を含めた十分なエビデンスの収集によって、製薬企業の意向にかかわらず、科学的根拠に基づいた指定を行うことができるという方向づけを行っています。
このアバスチンに関しても使用の道を開く可能性があるものともなっています。
したがって、大臣、ちょっと長い話になってしまったんですが、この法案をそのまま政府の修正案として取り込んでいただくことを検討いただけませんか。
大臣、いかがでしょうか。
大臣、ちょっと、大臣が聞いたまま、率直にお答えいただければいいんですけれども。
エビデンスという話がやはり大事になりますし、エビデンスの話をしているんですが、アメリカは日本でいう医会と学会は実は一体になっているんです。
ちょっと分かりにくいかもしれない。
例えば、学会というのは学者、研究者の集団。
例えば眼科だと、日本眼科学会と日本眼科医会というのがあります。
実は、厚生労働省は非常に老練でして、時として、エビデンスという点で持ち出すときに、あるときは学会の意見を採用して、あるときは医会の意見を採用します。
これは自分にとって都合のいい方を採用しているんだと思いますが。
エビデンスという意味で、学会等の意見ということになった場合というのは、大臣は、学会の意見若しくは医会の意見だと、どちらを採用すべきだと思われますか。
大臣、ありがとうございます。
一生懸命御丁寧な答弁を考えていただいたのは感謝申し上げます。
ただ、大臣、公知申請、お忙しいので忘れちゃったかもしれませんけれども、前回、議論を既に少しさせていただいて、公知申請の問題点や、ちょっと変質した部分、そういったことも私も申し上げておるところです。
でも、ありがとうございます。
本当に、おっしゃるとおりで、一生懸命、国民にとってよりよい制度をということで考えていただいているのはよく分かりました。
大臣、そうすると、ちょっと視点を変えさせていただきます。
昨年の三月、四月に、厚生労働委員会や内閣委員会で、高品質で安価なアカデミアで完結する最先端医療という観点から、何度か私は質問をさせていただいています。
今回、細かい部分はちょっとやめておきますが、薬機法の改正との関係で聞いていきます。
今回の法案はこういったアカデミアの治療というものは言及がありません。
今回の法案で、現状使用できない医薬品を使用できるようにするという観点もあるわけでありますから、今回の法案にも実は考えて入れていただきたかった部分なんです。
昨年の内容の若干繰り返しになりますが、現在の仕組みだと、やはり、昨年あるいはさっきも申し上げましたが、製薬メーカーが収益を上げなければいけないから、先発品メーカーがしっかりと、やはりそうじゃないといい薬を作ろうと思いませんから、一定程度もちろん収益を上げなきゃいけないし、薬価がある程度高くなるのもしようがない。
しかし、極めて高くなることがあるんですよね、大臣。
特に原価計算方式だと、原価の開示はブラックボックスと言われていて、薬価の高騰の一因になっています。
小児の遺伝疾患である脊髄性筋萎縮症に対する遺伝子治療製剤、ノバルティスのゾルゲンスマ。
これは二〇二〇年の五月の薬事承認、一億六千七百七万七千二百二十二円の薬価がついています。
ゾルゲンスマはアデノ随伴ウイルスベクターを利用した遺伝子治療薬です。
であるのに、同じくウイルスベクターによる遺伝子製剤、アストラゼネカのコロナワクチンは五百円にすぎません。
生産数が異なるとはいえ、ここまでの価格差は理解の範疇を超えます。
内閣委員会でも、昨年五月十四日に伺っていますが。
この価格差、大臣、純粋にちょっと御意見を伺いたいんですが、いかがでしょうか。
これは大臣に聞きたいです、大臣に。
今、私の、同じような作り方をしても薬価がこれだけ違ってしまうことに関して、コメントをいただけますか。
本当は大臣、高いなって言ってほしかったんですけれども。
純粋に高いじゃないですか。
まあ、しようがないですよね、大臣。
バックグラウンドがなかなか、ちょっと私の説明だけでは、大臣のお立場だとお答えになるのは難しいと思うんですが。
それでは、小児がんに対するCAR―T療法、キムリアというのは、三千四百十一万三千六百五十五円だったんですが、調整を受けて三千二百六十四万七千七百六十一円。
高価ですね。
ただ、これはアカデミアでやると百万円以下で治療が可能になると言われています。
同じくCAR―T製剤のイエスカルタや、セルジーン社のブレヤンジも三千二百六十四万七千七百六十一円。
これはやはり高いと思うんですよね、アカデミアの製剤と比べて。
大臣、高いと思います、思わないですか。
高いと思うんだったらうなずいていただければと思うんですけれども、御答弁は要らないんですが。
うなずきにくいですか。
答弁は要らないです。
高い、高くない。
まあ、大臣の思いを忖度すると、高いのかなと思いますけれども、大丈夫です。
そうすると、じゃ、診療報酬改定で、この原価計算方式、さっき大臣からお話がありましたが、ちょっと役所の方から追加で簡潔に、簡潔にお願いしますね、何かあります、今回診療報酬でこの原価計算方式に対して。
追加ですよ、同じ答弁は絶対に繰り返さないでください。
早口で言わなくても大丈夫です。
追加がないならないで、本当に大丈夫ですから。
ありがとうございます。
感謝申し上げます。
では、ちょっと時間がなくなってきたのであれですが、アカデミアにおける、繰り返しになるんですが、例えば名古屋大学ですと、CAR―T製剤を作っていますね。
タイのチュラロンコン大学なんかとも提携しながら、そういったものを使いたいという意向があります。
さっき申し上げたように、やはり非常に安価に作ることができるんです。
これは、ただ、CAR―T製剤は製品として出ていますので、上市されていますので、そういったことというわけではなくて、一般的に、今後も含めて、あるいは特殊な状況下で上市されていても、こういったアカデミアで完結する治療薬を進めていく気があるかどうかということですね、今後。
これは大臣より役所の方がお答えしやすいと思いますので、お答えください。
十分しっかりお答えいただきまして。
是非これは、本当に適切な審議の上で、安全性が一番最も重要です、そして効果も極めて重要です、是非進めていただきたいと思います。
それでは、またちょっと大臣に聞きたいんですが、薬価の話をちょっと大臣に知っていただきたいんですよね。
以前、急性GVHDに対するMSC製剤について、治験結果が思わしくないのに承認された理由を問うたことがあるんですが、テムセルという薬があります。
成人では、一回二パックを週二回ぐらい、四週間投与するんですが、症状の程度に応じて、更に一週間一回、四週間投与することができるとなっています。
総額は千四百万から二千百万ぐらいになるんです。
これを、例えば名古屋大学で作っているんですが、自施設で製造、投与する場合は、製造コストが十六万、細菌、ウイルス検査費用が二十万、合計三十六万でできるそうであります。
ここに関して、大臣、今の私の話を聞いた上でちょっとコメントをいただけますでしょうか。
大臣、本当にそのとおりなんです。
ですから、これもちょっと簡潔なコメントで、そんな難しい話じゃないので答えていただきたいんですが、さっきのようなゾルゲンスマ、キムリア、様々な薬が、より広い範囲の疾患に対して使われる遺伝子治療剤ができてきています。
これを実際に今、先ほど役所から答弁があったような仕組みで、保険外の形を含めて対応していかなきゃいけないと思うんです。
ただ、以前の厚生労働省は、そういう御答弁はいただかなくて、今回初めてそういった前向きな答弁をいただいています。
前は厚生労働省は、保険に対する影響は軽微であるから現行のまま保険でのみ込んでいけるというような答弁をされていたんですが、大臣、本当にそれは思われますか。
大臣、やっとそういう動きをし始めていただいているんです。
少しやはり遅いですよ、これは。
もっと早く備えるべきであって、今やっとこういう答弁が出るようになったんです。
以前はこんな答弁は全くない状況だったんです。
ですから、ここは、それを知っていただきたかったんです、大臣に。
今後、リーダーシップを取っていただいて、しっかりとやっていただきたいと思います。
それでは、ちょっと金パラの話をさせていただきます。
今回、ウクライナ情勢で、金、パラジウム、原材料費が上がっています。
歯科医師や歯科技工士の皆さんは本当に困っています。
ただ、厚生労働省も当然考えていただいていて、年に一回だったのを年四回変更にしてくださっているし、直近でも、現行の五%超の価格変動で実施する随時改定一と一五%超の価額変動で実施する二を整理して、三か月で毎回改定することになっていますね。
素材価格の参照期間も、改定実施の三か月より前だったのを二か月前にして、より直近の金額が反映される。
本当に、もちろん、よく現行の制度内ではやってくださっていると思います。
本当に、パラジウムは、今、四割がロシアなんですかね、世界の産出量の。
そんなようなデータもあったんですが。
かなり金の価格も高騰してしまっているんです。
今回の改正だけで対応できると大臣はお考えになられているかどうかを、まずお聞かせください。
大臣、それで結構です。
では、役所に聞きますが、本件、今大臣がおっしゃった件は、いつ決まったんですか。
では、今日決まったんですか。
それを聞きたいんです、大事なことなので。
いつ、その提出すること自体が、今日決まったわけないですよね、いつ決まったんですか。
正確に答えてください。
本日で間に合うものなんですね。
実際、前回、私が厚生労働省からレクを受けたときに、大臣、少し不誠実だなと思ったことがあったんです。
今日、今そういった御答弁を、そのとき本来はいただいているべきだなと思ったんですね。
なぜかというと、だって、四月の五日に産経新聞が報道しているんですが、岸田総理は、三月三十一日に日本歯科医師連盟の高橋会長と官邸で会って、歯科治療で使う金銀パラジウム合金の価格高騰対策を要望されて、関係部署にすぐ伝達して対応すると応えていらっしゃるんです。
私、この後に、何度も、何かやるんですかと聞いたんですよ、役所の方にね。
そうしたら、いや、やりませんと。
これは本当ですよ。
ちょっとぐらい前向きな答えを下さいよって私は再三言ったんです、再三。
でも、いや、それは難しいです。
大臣にこれは勇気づけるためにちゃんと言ってくださいよと何回も言ったんですよ。
それが、役所の方、いや、できません、できませんで。
総理の指示が出ているのに、役所が、だから、伝達されていなかったということになっちゃうんですよね、それだと。
すぐ伝達すると総理、力強くおっしゃっているじゃないですか。
すぐというのは、総理のすぐというのは本当に一刻も早くという意味だと私は思うんです。
岸田総理はそんな思いで言ってくださったと思う。
しかし、実際現場で我々にレクをする立場の方々が、いや、何もしませんよと、先ほど随時改定をやるということ以外は、ちょっと何も答えられないんですと繰り返し繰り返しされていたんですよ。
いや、でも、何かやるでしょう、幾ら何でもとしつこく聞いても、何も答えがなかった。
やっと今日になってこういう御答弁いただきましたが。
これが本当だとすると、少し不誠実な御対応だったんじゃないかと私は心配するんですが、大臣、いかがでしょうか。
今の大臣の話なら理解するんですよ。
検討しないとはっきり断言したんですよ。
検討しないは、大臣、おかしいでしょう。
私が、検討しますよねと言ったんですよ。
検討するなら、するだけでもおっしゃってくださいと。
それが大事じゃないですか。
検討するかしないかというのは非常に大きいので。
いいですよ、大臣。
ちゃんとやっていただければ結構なんです。
ただ、非常に、総理の御発言があるのに何もしないと繰り返していたのは不誠実だし、現場の歯科医師の方や技工士の方が大変不安に思われていたと思うんです。
ですから、今日、中医協で、大臣からしっかりと御説明があったように、対応すると。
大臣、多分、中医協ですから、診療報酬的な議論の積み重ねになりますよね、大臣。
今日、御提案していただいたら。
これは、大臣に御提案していただいたことは感謝を申し上げます。
しかし、診療報酬上の対応だと限界があるのが見えてきているのが今なんじゃないですか、大臣。
そうすると、もう時間がないので最後にお伺いしますが、現行の回数を頻回にしたり、様々な工夫を凝らすことだけで対応することがそもそも無理な段階になっているんじゃないかと私は思うんです。
ですから、大臣に最後お伺いしたいのは、現行の制度を利用してやっていく方法以外に、大臣が何かお考えになったり、リーダーシップを取って、進めている方法がないかどうか。
ないならないんでしょうけれども、何か考えていただいているんだったら、また、ちょっと検討しているだけでも結構ですので、教えていただけますか。
もう終わりますが、大臣として対応する必要があるかどうかというのは、お考えは最後にいただけませんか。
対応する必要があると大臣がお考えになっているかどうかだけ。
簡単で結構です。
終わります。
感謝申し上げます。
ありがとうございました。
御質問ありがとうございます。
日本版EUA、特定医薬品特措法案における新型コロナを含む新型インフルエンザ等の治療薬の指定制度は、新型インフルエンザ等対策特措法に基づく政府対策本部が設置され、かつ、国民の生命及び健康を保護するため緊急の必要がある場合であって、ほかに薬事承認を受けた優れた利用価値を有する医薬品がない場合に限定して、厚生労働大臣が、新型インフルエンザ等の治療において有用性が認められる医薬品を、政府対策本部が廃止されるまでの間、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品として指定できるようにするものです。
この指定の対象となる医薬品は、既に他の疾患で薬事承認を得ており、一定の安全性が確認されている既存薬であることを前提に、最新の論文等による医学的、薬学的知見により新型インフルエンザ等の治療に有用性が認められるものとしています。
また、この指定は緊急時の一時的な措置であるため、日本版EUA、特定医薬品特措法案では、指定の失効及び取消し等についても規定を設けています。
まず、指定が失効する場合として、政府対策本部が廃止されたとき、又は指定を受けた医薬品が薬事承認を受けたときとすることとしています。
また、厚生労働大臣は、ほかに優れた利用価値を有する医薬品が薬事承認を受けたときは指定を取り消すことができ、既に知られている副作用以外の健康被害が発生したときは、指定を取り消し、又は一定期間、指定の効力を停止できることとしています。
このように、我々が提案している有用な治療薬を迅速に確保するための仕組みは、薬機法上の薬事承認とは別の仕組みであり、あくまで緊急時に限定した一時的な措置として有用な医薬品の実用化を認める仕組みとするものです。
これによって、薬事承認に求められる有効性、安全性の確保の要請は維持しつつ、緊急時における国民の生命及び健康の保護を図ることとしております。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/08 11号
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御質問ありがとうございます。
御指摘のとおり、日本版EUA、特定医薬品特措法案では、新型コロナを含む新型インフルエンザ等の治療薬について、薬機法上の薬事承認とは別の指定制度を設けています。
この制度は、国民の生命及び健康を保護するため緊急の必要性がある場合であって、ほかに薬事承認を受けた優れた使用価値を有する医薬品がない場合に限定したものであり、また、その対象は、既に他の疾患で薬事承認を得ており、一定の安全性が確認されている医薬品であることを前提に、最新の論文等による医学的、薬学的知見により新型インフルエンザ等の治療に有用性が認められるものとなっています。
この治療に有用な医薬品について、薬機法上の薬事承認とは別の仕組みで実用化することとした理由は、まず、幾ら緊急時であるからといって、薬機法上の薬事承認の安全性や有効性に対する信頼を害するような仕組み、すなわち、医薬品等の安全性、有効性を慎重に確認する薬事承認手続を無理に短縮するような仕組みは不適切であろうと考えられること、そして、アメリカのEUAの仕組みを参考に、あくまで緊急時の一時的な措置として、有用な医薬品の実用化を認める仕組みとすべきという判断をしたためであります。
我々としては、薬機法上の薬事承認に求められる安全性、有効性をないがしろにするつもりは全くありません。
一方で、緊急時に国民の生命と健康を守るために迅速に有用な医薬品が確保される仕組みは、今後、新たな感染症の登場も予想される中で必要であることは明白です。
そこで、一定の安全性が確保されている既承認薬で転用できるものがあれば、迅速な実用化が期待できること、供給の面でも既に生産ラインが存在していること等から、緊急時に有用な医薬品を実用化する仕組みとして適切であろうと考え、御提案している日本版EUAの仕組みとしてまとめたところであります。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/06 10号
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おはようございます。
立憲民主党の吉田統彦でございます。
本日は、二〇一九年以来、薬機法改正に関する審議ということで、よろしくお願いを申し上げます。
そもそも、この現在の薬機法ですが、これは、民主党政権時代に、医薬品、特に医療機器承認における大幅なタイムラグ、デバイスラグ、ドラッグラグ、そういった解消、PMDA改革、そして医薬品、医療機器を章立てを別にする、さらに、再生医療製品を書き込む、法律にしっかり入れていく、そういった必要性が明らかになりまして、私も党内でこの法改正の際、責任者として取りまとめ、改正の原案を厚生労働省の方々と検討し、立法の準備をさせていただきました。
政権交代後の自民党政権下での成立ということでありますが、私も大変思い入れの強い法律であります。
しかし、今回の法改正は、重要広範議案として、三月三十一日に、総理にも御登壇いただいて、本会議で趣旨説明、質疑が行われました。
しかし、内容が極めて薄い、大変残念なものと言わざるを得ません。
そこで、私自身も提出者となり、三本の対案を提出させていただいております。
本日は、しっかりとした審議をさせていただきたいと思います。
まず、今回の法案の大きな内容は、パンデミック時に限り、迅速な薬事承認を可能とするため、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある疾病の蔓延その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用されることが必要な医薬品等について、他に代替手段が存在しない場合、安全性の確認を前提に、医薬品等の有効性が推定されたときに薬事承認を与えることができるようにするとされていますね。
まず、そこでお伺いしますが、今回の法律が仮に成立していたとした場合、過日承認されたアクテムラのオフラベル使用での承認は可能でしたか。
また、その場合、米国食品医薬品局、FDAが昨年の六月二十五日に緊急使用許可を出していますが、我が国ではどれくらいの期間で今回の緊急承認ができたとお考えでしょうか。
大臣、ありがとうございます。
大臣、今回は、今の私の質問はオフラベル使用に限定していますので、大変御丁寧な御答弁で感謝申し上げますが、ポイントのところだけ御答弁していっていただくと質疑が有効かつ濃密にできますので、よろしくお願いいたします。
大臣、そうすると、アクテムラみたいなオフラベル使用の場合は、相当早い段階で使用が可能になるわけですよ、大臣の今の御答弁では。
そうすると、もう一度そこをお伺いしますが、米国より早い段階での承認が可能だったとお考えになりますか、そうではないですか。
くしくも大臣が今、後ほど議論しようとした問題点をおっしゃっていただきましたね、製薬メーカーの申請。
ただ、私は、少しうがった見方ですが、これはやはり各国の様子を見ていた部分もあったんじゃないかというような印象も受けるんですね。
私が有効性を、生理活性を基に提案させていただいたのは相当早いですし、インターロイキン6は私も専門としているものの一つですが、同様に、同じような研究をしていた学者が効果、薬効が効くという提案をしていたのは相当前であります。
今の御答弁で結構ですが、やはり、せっかく法改正するのであれば有効にやらなきゃいけない。
ただ、くしくも大臣が、繰り返しになりますが、企業の都合ということをおっしゃった部分がありますので、そこをクリアしないと結局問題は前に進まないということを大臣が今お認めになりました。
そこで、じゃ、続き、行きます。
ありがとうございます。
一般的な話として、では、伺います。
例えば、イベルメクチンという薬があります。
これは我が国で製造されて、他の用途、寄生虫薬で使用されている医薬品のオフラベル使用の場合、また、他国で幅広く承認されている医薬品を国内で使用しようとする場合、同様に、そもそも今回の法改正によって使用許可が可能になりますかということ。
そして、一概におっしゃるのは難しいと思うんです、ですので、幅を持って答えていただいて結構ですが、一般論として、どれくらいの期間でこれが使用可能になるかということを確認させていただけますか。
公知申請の話が出ましたが、公知申請でもやはり、さっきおっしゃるように、企業の都合が大きく入ってくるわけです。
そして、公知申請も、いつの間にやら役所の、適応というか、それを対象とする範囲に関して何か厳しくなったようなことを、前、レクに来たときに、以前そんなことは言っていなかったのになということを言い出している部分があるので、公知申請自体も形骸化しないか非常に心配なところですね。
あと、役所の方に関しましては、私も大臣にお答えをいただくつもりで質問を作っていまして、そして、役所の方しか答えづらいところはそのつもりで役所の方を御指名しますので、そういう約束でレクをしていますので、大臣に私が聞いているときは大臣に答えてもらってください。
大臣も全部お分かりではないと分かっていますので、ちゃんと、細かいところは役所に聞くと、昨日も聞いてありますので、勝手に手を挙げられると、答えられると、私も議論が成り立たなくなりますので。
本当はこの後聞こうと思ったんです、局長に。
要は、通常の薬事承認でも大体のタイムコースは知らせることはできますよ。
大体こんな感じだとか、期間とか、大体、一般論として言えます。
だから、概算でいいから大体示せばいいんですよ。
だって、一般のとき、一般の普通の薬事承認のとき、こんな感じだって、ここは何年かとかで示すじゃないですか。
だから示せないわけないじゃないですか。
一般のときも示せるんだから。
それを聞いているんです。
もう一回、じゃ、局長、ちょっと、本当に一般論で結構ですので、大体ここにどれくらいかかるか。
それが分からないと、アカデミアも医療の現場も困るんですよ。
だって、パンデミック、パンデミックと言いますけれども、エボラみたいなアウトブレークが起こってきた場合、今の局長のスピード感だと多分対応できないですよ。
どうですか。
分かりました。
適正な審査は必要ですので、適正な審査をしてください。
後ほど、どう考えても適正じゃないという話をるるさせていただくところがありますのでね。
では、これは簡単な問いですが、大臣、あえて確認をしておきますが、今回の法改正、医療機器も対象でございますね。
加えて、パンデミック下という環境だと、なかなか医療機器というのはぴんとこない部分も皆さん、あると思うんですが、医療機器については、どのようなものが今回の緊急承認の対象になると政府として想定をされていますか。
では、もうそれで結構です。
先ほど冒頭に、米国で昨年六月に緊急使用許可が出たと。
我が国は、本年一月二十一日、SARS―CoV―2による肺炎に対する治療薬として承認されたわけです。
以前から私も内閣委員会、厚生労働委員会でも指摘、質問させていただいているんですが、アクテムラの場合は、炎症性サイトカインの一種であるインターロイキン6の作用を阻害する働きを持つ、日本で開発された関節リウマチの薬、治療薬、既に承認をされていたんです。
新型コロナによる肺炎でも効果が期待されていて、WHOも、我が国の承認に先んじて、投与を推奨する医薬品としていましたね、大臣。
当然、我が国発の、我が国で承認された医薬品ですから、安全性も十分に評価をされていたわけです。
このような医薬品が米国に遅れること半年以上というのは、さっき、まあ製薬メーカーの御都合はおっしゃいました。
承認されたということであります。
これは、感染力の強い亜種が次々と発生している現状で、オミクロン株に至っては全ての国民が強いリスクを持っている、感染のリスクがあるということを申し上げても過言ではないと思います。
その中でよかったと思いますね。
しかし、この承認の在り方、やはり反省すべきところ、大臣、あるんじゃないですかね。
今回の法改正も含めてなんですが、薬事承認の在り方の現状全体について、どのように大臣がお考えになるのか。
また、さっきは製薬メーカーの都合で遅れたとはっきりおっしゃったように私は感じましたが、今回、日本でのアクテムラの承認が遅れた理由は何であると考えているのか。
さっきもおっしゃったように、製薬メーカーの都合だったとお考えなのか、あるいは、政府として反省する部分があったのかについてお答えを、大臣、いただけますか。
大臣、大変に優秀な方であるというのは承知を本当にしているんですが、そもそも、今の大臣の話を聞くと、メーカーの都合だったということ、まあ、メーカーの何の都合だったかは別として、メーカーの都合だったと。
そして、申請が出てからは早かったんだから反省すべき点はなかったとおっしゃっているのですか。
反省はしていないんですか。
私が聞いているのは、今回、反省すべき点がアクテムラについて全くなかったのかということを聞いているんです。
そこを答えてほしいんです。
だから、そういった問題を踏まえた上で今回の法改正があるんじゃないかと私は思って聞いているんですが、大臣は、問題はなかったようにおっしゃりつつ、法改正の意義もおっしゃっているので、これだとちょっとおかしいわけですよ。
だから、大臣、今回のアクテムラは、メーカーのあくまで都合で、審査とかそういったことにおいて全く政府としては瑕疵がなかったし、遅れもなかったとおっしゃっているという理解で逆にいいんですか。
はっきり、そこをさせてください。
そうすると、じゃ、局長に聞きますけれども、要は、今のままじゃいけないと思って改正案を出しているんですよね、今回。
今のままじゃいけないと思ったのは、何がいけなかったんですか。
具体的な事例があったわけではなく、ただそう思ったんですか。
それをはっきりしてくださいよ。
これは大事なポイントですよ、立法事実等に関わる。
どうですか。
局長、そうはっきり言っていただきましたね。
そうすると、この後、私が議題にするところ、すごくおかしいですよ、承認、今までの。
局長、はっきり今おっしゃっていただきましたよね、データのことについて。
私もそう思いますよ、これ。
ちゃんと、やはり当然やらなきゃいけないんです。
ただ、例えば、じゃ、もうこの後、別の議題に行きますが、しっかりやっていただくという趣旨でどんどんやっていただきたいんですけれども、アンジェスという会社があります。
そこの話についてちょっと私は、では、確認をさせていただきます。
今回の法案、パンデミック時に医薬品等の緊急承認を認めるものですね。
現行法制の下で、特定の政治家の影響によりワクチン開発の助成金、補助金など、不正な予算づけがされているんじゃないかという疑念が正直あります。
昨年四月二十一日の厚生労働委員会で、私はこの点についても少し聞いています。
そこで、「コラテジェンという、大阪大学発のベンチャー会社であるアンジェス社が開発した肝細胞増殖因子遺伝子をコードしたDNAプラスミド製剤、これは薬理活性がいまいち分かりにくい製剤ですが、動脈硬化症やバージャー病による下肢の潰瘍が適応となっています。投与一回当たりの薬価は六十万三百六十円で、田辺製薬が販売しています。既に二〇〇一年から医師主導治験が行われており、米国、欧州を含む第三相試験では、コラテジェン群の優位性を示すことはできませんでしたが、早期承認制度の適用により、六例と極めて少数の臨床試験の結果で薬事承認を得ています。これは適正だったと言えますか。」と私は聞いています。
今のお考えだったら適正じゃないんじゃないですか、どう考えても。
この質問に対して、鎌田政府参考人は、「御指摘のコラテジェンですが、先生御指摘のように平成三十一年に承認しました。標準的な薬物治療の効果が不十分で、血行再建術の施行が困難な重症虚血肢を有する慢性動脈閉塞、ASOの患者を対象にプラセボ対照無作為二重盲検試験の結果、本品又はプラセボの初回投与から十二週後の安静時疼痛又は潰瘍の大きさの改善率などから本品の一定の有効性が期待でき、」なんですよね。
期待でき。
何でも期待できますよね、そうすると、本当に。
本当ですよ、これ。
「また、安全性は許容可能と判断して」、安全性は許容可能と判断してって何なんですかね。
後で見直して僕もびっくりしましたけれども。
「承認したものでございます。」との答弁でした。
しかし、この内容だと、今の話、これはパンデミックの緊急性がある状態でやっていたものですよね。
そうですよね、今回のアクテムラ。
それでもそういった厳しい御判断の下でなさったわけですよ。
当然ですよね。
でも、何でこのときは。
この内容だと、ほかの薬品だと承認は下りないんじゃないですか。
改めてお聞きしますが、局長で結構です、どうぞお答えください。
だから、有効性推定だったら、今回の法案も推定じゃないですか。
今の法案でできるじゃないですか。
何のための法改正なんですか。
何のための法改正になりますか。
推定で今までもできているじゃないですか。
だから、私はこれを聞くためにさっきるる聞いていたんですよ。
さっき、はっきりと答えましたね。
大臣、どうですか。
法改正の意味、なくなっちゃうじゃないですか、こんな承認していたら。
大臣、ちょっと簡潔に。
ちょっと後ろの方、私の話を聞いてほしいんだ、大臣に。
大臣、ここは大事なことなんです。
今の答えが政府の答弁だと認めてしまうと、委員会室で、今。
この法改正の意義がなくなっちゃう。
今も同じことをやっているということになるんです。
ちょっと後ろの方、私の話をしっかり聞いてもらって、ちゃんと。
大臣、ここをはっきり答えてほしいんです。
本当にお願いします。
後でまた別のものを聞くのでその答弁で結構なんですが、大臣、そうすると、本当に、今の、現行、これまでのこの状況下の中で、データ等を含めて、再生医療製品以外で、効果が推定としか判断できない状況で承認した例は一例もないですね。
どうぞ答えてください。
一例もないですね。
分かりました。
それでは、ちょっと後でまたその辺も確認していきたいと思いますが、承認されてから、コラテジェンですが、大臣、実際どれくらい使用されているのかを教えていただきたいと思います。
そしてまた、その後の効果、推定であった以上はやはり、これだけの期間がたっていると、その効果のフォローアップと確認はされているはずだし、されていないとまずいんですが、ここはいかがですか。
もし大臣が難しければ、ここは政府参考人で結構です。
どうぞ。
局長、私、これは細かく言っておいたので、要は、省としてこのデータをお持ちでないという理解でいいんですね。
省としてないんですね。
これはちゃんと説明してあったので、今の局長の答弁だと、私の通告が不十分だったということじゃなくて、省としてそのデータがないという理解でいいですね。
これはレクしておいたんだから。
今の答弁だと、私がレクが不十分であって、ちゃんと趣旨を説明していなかったことになっちゃう可能性があるんですよ。
局長、違いますよ。
これはちゃんと言ってありますから。
その後どうなったのか、どれくらい使われたのか、フォローアップはどうだったのかということを伝えてあるんです。
にもかかわらず、今日、答弁が今の御答弁ということは、省として持ち合わせていないということになるんですが、それでいいんですね。
そんなことじゃ困りますよ。
その辺、やはり十分時間はあったと思うので、かなり早めに通告等していますので、やはり議論をしていく上で必要なデータだと思います。
それでは、別の話にします。
コラテジェン同様、アンジェス社の開発しようとしているコロナワクチンにしても、承認に至らない、ないしは承認の俎上にも上がる効果があるかどうか、現段階では極めて疑わしいと考えます。
以前から指摘しているように、従前から使用されている生ワクチンだとか不活化ワクチンはもちろんそうですよね、そして、メッセンジャーRNAワクチンやウイルスベクターワクチンについては、生理活性というものが結構明らかにしっかりなっているんです。
また、エビデンスとなる論文がたくさん存在しています。
しかし、DNAプラスミドワクチンに関しては、身内が書いたと思われる論文を除くと、なかなか、肯定的な評価をしている論文というのは、少なくとも私は承知をしていない。
また、質問レクの際に厚生労働省の担当者の方にも聞きましたが、御存じないとのことでした。
むしろ否定的な意見が多いということは、以前にも委員会でも指摘させていただいております。
そこで、再度お伺いしますが、このようなワクチンに巨額の予算をつけることはおかしいんじゃないかと、大臣、思うんです。
なぜアンジェス社のワクチンに莫大な予算、補助金等がつくことになったのかを、ここは大臣に明確にお答えいただきたいと思います。
ありがとうございます。
大臣、これは本当に、今日、本当に自民党の先生方、今枝先生もいらっしゃる、高階先生もいらっしゃるし、多くの専門家がいらっしゃるので、多分、DNAプラスミドワクチンは、分かっていたと思うんですよね、与党の先生方も絶対。
聡明な先生方ばかりですもの、こうやって今ぱっと見せていただいても。
これは僕は本当に異常だと思って見ていましたよ、ずっと。
インドで、実は唯一、DNAプラスミドワクチン、昨年の八月に承認されたということを実は聞いています。
もう先生方も御存じかもしれません。
しかし、ネイチャーダイジェストの記事によると、チャンピオンデータで有効率は、二万八千人の参加者が対象で六七%だったそうです。
しかも、六七%は一見するとまあまあに見えるんですが、これはチャンピオンデータですよね。
所定の効果を得るために最低三回の接種が必要とされていると記載されています。
このインドでのDNAプラスミドワクチンについて厚生労働省内でどのように評価されているのかを、これも局長の方がいいですかね、大臣。
局長に聞きましょう。
局長、もうちょっとちゃんと答えてほしいんですけれども。
じゃ、厚生労働省は、このデータだと、薬効が推定されるという、今回の法改正上の推定されるになりますか。
そんなことを言っていたら、委員長、これは話にならないですよ、議論にならないですもの。
だってこれは、そういうエビデンスに基づく正確な、ランセットでしたかね、論文。
超一級誌ですよね。
超一級誌に載っているデータが、さっきいろいろ、るる、研究、様々データを見るとおっしゃっていたわけで、だから、一つの目安として聞きたいわけですよ。
このデータだと薬効が、今回の法改正をされたときに、いや、そういうことを議論していかないと、この法改正の意味が希薄になるわけですよ。
エビデンスに基づいて私は話しているわけですよね、だって。
ですから、答えられないならもういいです、同じ答えが多分返ってくるので。
ただ、それじゃ議論にならないし、こういった事例に関してやはり一定のクライテリアというか基準を設けないと科学的じゃないですよね、余りにも。
少しそこはそういった御答弁で逃げるのはやめていただいて、せっかく局長が来ているんだったら、ちゃんと真摯に国民に向けて説明をしてください。
じゃ、もうちょっと聞きますけれども、元々、DNAプラスミドワクチンが実用困難ということは、私は厚生労働省は気づいていたんじゃないかと思うんですよね。
そこで、念のために、李下に冠を正さずという言葉、私も好きな言葉で、また、安倍元総理も、李下に冠を正さずとよくおっしゃっていました。
よもやですよ、大臣、アンジェス社の創業者や株主と当時閣内にいた特定の影響力の強い政治家が懇意にしていたという事実は、よもやないですね。
じゃ、役所にも聞きます。
もう一度言いますが、当時こういった、これは李下に冠を正さずということが大事なんです。
だから、そもそも疑われることを政治家はやっちゃいけないわけですよね。
特に、総理や閣内に入っていらっしゃる大臣。
まあ、後藤大臣はそんなことは絶対ないと私は思いますよ。
ただ、だから、あえてそういうことは気をつけていただく必要があるわけでありますが、そういった場合、厚生労働省として、このアンジェス社の創業者や株主と当時閣内に関係が深い方がいらっしゃったら、やはりそれは、助成金、補助金をつけるときに一定程度考えなきゃいけないと思うんですよ、疑われちゃいますから。
だから、李下に冠を正さずと皆さんおっしゃるわけじゃないですか。
だから、その当時、そういった当時の閣内にいた特定の影響力の強い政治家がこういった方々と、よもや、利益相反関係にもなりますから、よもやいるわけがないし、いてはいけないと思うんです。
いてはいけないですよね、局長。
いてはいけないですよねと聞いているんです。
いていいか、いけないかということだけを聞いているんです。
あなたが知っているかどうかじゃなくて、政府としてそういうことがあっていいのかいけないのか。
利益相反関係になるから基本的には社会だと駄目なんですが、駄目なのか、それともそれは寛容されるのか、今の政権では。
どっちかということを局長に聞いているんです。
じゃ、いてもいいんですね。
ということですね。
そういう御返答ですよね、今のは。
分かりました。
いてもいいわけですね。
だから、利益相反関係があってもいいということになる。
いや、元大臣、それは違いますよ。
そう答えていますよ、今。
いやいや、だって、ちゃんと答えていない。
今、田村前大臣がおっしゃったように、いやいや、これは真面目な話、大事なことですから。
だったら、そう答えればいいじゃないですか。
私がイエスかノーかで聞いているんだから、答えれば。
利益相反関係になるようなことがいけないと思うんです、一般論として。
大事なことなんです。
だけれども、利益相反関係があっても、お諮りする組織で了とされれば、非常に強い利益相反関係にある方が例えば政府の中、閣僚の中にいらっしゃっても、それは構わないのかということを聞いているんです。
構わないんなら構わないでいいんです。
そう、はっきり答えてほしいんです。
そんなことは聞いていないじゃないですか。
そんなことは聞いていないですよ。
ちゃんとここは答えましょうよ。
これからの薬事行政、医薬品、医療機器行政ですごく大事なことなんです。
そういったことがあってはならないんですよ。
やはりエビデンスに基づいてちゃんとした承認をしていかなきゃいけない。
今回、厚生労働省としては、そこをしっかりと配慮しながら、効果の推定まで踏み込んでやるとおっしゃっているわけですよね。
それはいいんです。
ただ、そこで恣意的な運用があっては絶対いけない法律ですよね。
だから、そこを私は聞いているんです。
だから、そこははっきり答えていただけばいいじゃないですか。
何でそんな逃げるんですか。
だから、何度も申し上げているように、李下に冠を正さずという言葉があるので、やはりそういうことは、本来、利益相反関係にいる、なっちゃっているわけですよね、そういう場合は政府と。
だから、そういった場合に関しては、非常に厳密な対応をすべきであるわけですよ、本来は。
でも、そういうことは役所、厚生労働省は関係ないんですね。
例えば、もっと言えば、総理大臣が例えばある会社の方と極めて親しい関係にあった場合、この会社の申請が出た場合に予算がついたりするということに関しては、もう全くそれは関係ないことであって、的確に第三者において薬効その他を確認して予算をつけるという理解でいいならいい、そうやって答えればいいじゃないですか。
だから、つまり、そういう状況にあってもそういうことがなされていくということであれば、そうやって答えればいいわけですよ。
何でそんな逃げるような答弁で、はっきりしないんですか。
それなら、はっきりそうやって言えばいいんですよ、関係ないんだと。
関係があった事実はないんだって言えばいいんですよ。
後で何か証拠が出てきたら困るわけですから。
後で証拠が出てきたら困りますね、大臣。
じゃ、次に行きますね。
この話はまた。
ちょっと次も準備してありますので。
アンジェス社のワクチンの開発は、大臣、インサイダーの可能性があるという指摘も実はされています。
月刊タイムス等の記事によると、アンジェス社が二〇二〇年三月五日にコロナ治療薬開発に乗り出すとIRで公表した直前の二月十七日、約九十三億七千万円相当の新株予約権発行を表明しています。
その受け手は、実際の購入者を特定されないためか、全株、証券会社、フィリップ証券ですかね、で引き受けられて、その大量希薄化のため、アンジェス社の株価は翌日ストップ安となり、二月二十五日には三百七十五円まで下落しています。
ところが、大阪府の吉村知事がアンジェス社のDNAプラスミドワクチンについて、四月に、九月までに実用化、された記憶はないですね、と発言して、株価は九百八円になった。
六月に、二〇二一年の実用化を目指す、されていないですよね、と発言すると、六月二十六日には底値の約六倍に当たる二千四百九十二円に急騰するなど、吉村知事の発言と株価が連動していきます。
しかし、その後、九月の第一、第二相臨床入りや第二、第三相治験開始のアナウンスに、市場は反応が薄かった。
二〇二〇年下半期は、千二百円から千三百円をはい回るような株価が続いていて、昨年から今年にかけて下がり続けた株価は、今年二月二十四日には二百八十五円を記録しています。
非常にコロナワクチン開発に伴い株価が乱高下しています。
こういったものはまずないと思うんですけれども、一応確認をします。
政府関係者がアンジェス社のワクチン開発に関し、補助金や助成金の決定などを事前に漏らしたという事実は絶対ありませんよね、局長。
その厚生労働省というのは、当然、政務三役から内閣総理大臣まで入ると理解してよろしいですか、局長。
分かりました。
ちょっと時間が大分なくなってきましたね。
じゃ、引き続きこのテーマで行きます。
このアンジェス社の株式に関しては、次のような指摘もされています。
投資家らがアンジェスの業績の先行きを強く不安視する背景には、アンジェスが二〇〇二年九月のマザーズ上場以来、ことごとくと言っていいほど市場を裏切り続けてきたことへの不信感が横たわっていると。
そもそも、上場してから二十期連続最終赤字なんですよね。
役員報酬が高いとも指摘をされています。
一方で、医薬品の開発においては、肝細胞成長因子遺伝子治療薬の開発を行って、二〇〇八年四月に厚生労働省に承認申請したものの、二〇〇九年に申請取下げ。
今度は米国中心の国際共同治験の場に移しましたが、想像以上に患者さんが集まらず、二〇一六年に中止となっている。
その後、さっき、医薬品条件付早期承認制度を利用して、二〇一九年三月に国内初の遺伝子治療薬、コラテジェンが承認されるまで、実質的に医薬品などを開発した実績はないにもかかわらず、上場廃止された事実もありません。
そのコラテジェンも、先ほどもそうですが、昨年の四月二十一日にも厚生労働委員会で私がしているとおり、米国、欧州を含む第三相試験では、優位性がない、六例と極めて少数の試験結果であったと。
これはやはり、幾らこの条件付の制度でも、恣意的な承認を疑わざるを得ません。
こういったアンジェス社が、ひとえに、債務超過に陥ることなく財務を維持してきたのは、増資に次ぐ増資を重ねていたことが要因であります。
そこでお伺いしますが、このようなアンジェス社のこれまでの医薬品の開発状況、経営状況など、状況を考えると、IR情報とかそういったものも含めてですよね、そもそも本当に、二十期連続赤字で、やけに役員報酬が高くて、こういった経営をしている企業を補助金や助成金の対象とするのは、一般の国民からするとちょっと理解がしづらいんですが、厚生労働省としては、こういった場合も補助金や助成金などの対象にするんですか。
つまり、全然そういうことはもう関係ないわけですか、大臣。
それとも、ちゃんとした基準が一定程度あるのかということをはっきり教えてほしいんです。
大臣、どうも私の説明が悪かったみたいで申し訳ないんですが、確認したかったのはそこでいいんです。
つまり、私が確認したいのは、赤字だろうが何だろうが、そういったことは関係ないということなんですね。
つまり、もうずっと赤字だろうが、財務状況がすごく悪くて倒産しようであろうが、役員報酬がべらぼうに高くて、どうも経営的に課題があるんじゃないかと思われる会社でも。
それならそれでいいんですよ、そこを確認したいだけなんで。
それでも、全くそういうことには関係なく、国のあらゆる、国家戦略として大臣が御決定されたんだと思いますけれども、最終的には。
後藤大臣じゃないですよ。
そのときに、それは全く関係ないんですね。
そこはいいんですよ、関係ないなら、それは関係ないでいいわけです。
それは、事実、関係ないならば。
ないしは、一定のちゃんとした基準。
だって、投資をしたけれども、物ができ上がってくる前にそれが潰れてしまうような状況は、やはり望ましくないわけですし、ちゃんとした、やはり予算づけに対する、その期待に応えられる企業であるべきだとも私は思います。
ですから、それは関係ないんですね、大臣、今のお話だと。
そうすると、ないという前提であれですが、次の答弁のときに、もし何か追加であれば言ってください。
ただ、私は、その予算づけは是非たくさんしてほしいんです、ベンチャーに対しては。
結局、今回は問題点を聞いているだけであって、応援をどんどんしていかないと、日本の医薬品、医療機器のベンチャーってすごい弱いんですよ。
アメリカだと、大臣はたしかジョンズ・ホプキンスにもいらっしゃったんじゃなかったんでしたっけ。
ジョンズ・ホプキンスにも、大臣、いらっしゃらなかったですかね、大臣は昔。
要は、アメリカだと、MITでもジョンズ・ホプキンスでもやはり……いやいや、私の発音が悪かったんだと思いますけれども。
大臣御承知のとおり、やはり、起業したい、ベンチャーをつくりたいというのが、かなり野心的な若者が多いんですよ。
日本は、そういったところ、本当に弱いですよね。
もっと、東大なんか入る、東工大なんか入るそういった若者が、起業、ベンチャーをつくることが目的だと、MITの学生みたいに言っていただくような環境でもいいと思うんです。
ただ、その原資はやはり税金ですから、しっかりとした目利きをして、ベンチャーに対して予算をつけてほしいんです、今回のことにかかわらず。
そこで、ちょっと建設的な質問なんですが、適正、的確なベンチャーの応援をするに当たって、大臣は、厚生労働省としては、どんな工夫をされているのかをお答えいただけますか。
そういうことですね、分かりました。
ちょっと今、委員長のお言葉が聞こえなかった。
ごめんなさい。
もう時間なので最後にもう一言申し上げて終わりますが、ベンチャー支援なんですけれども、今の、もう簡潔に答えていただきたいんですけれども、誰がどのように最終的な司令塔になって、国家の、これは大事なところだと思うんです。
様々な分野においてベンチャー企業を育てていって、野心的なベンチャー企業を育てる、ここに関して、特に医学だとか科学に関するところに関しては、誰が今、指揮権を持って、どういった形でなさっているのかを、最終的にちょっとそれだけ聞いて終わらせていただきたいと思います。
もうおっしゃるとおり、ベンチャーからスピンオフした企業が今回の技術を大体支えていますから、頑張ってやってください。
ありがとうございます。
以上です。
御質問ありがとうございます。
新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定の要件のうち、最新の論文その他により得られた医学的及び薬学的知見とは、指定の対象となる医薬品に関する国内外の医療における優れた使用実績や臨床試験での優れた試験成績について、国際的に信頼できる学術雑誌に掲載された論文等がある場合に、その論文等を科学的根拠とすることについて一定の合理性があると判断できる場合には、その医薬品を新型インフルエンザ等の治療において有用性が認められる医薬品として、その医薬品に一定の有効性を推認しようとするものです。
その判断は厚生労働大臣が行うものですが、厚生労働大臣は指定が見込まれる医薬品について事前に情報の収集、整理、分析及び提供を行うこととしており、また、必要がある場合には、関係する学会から意見を聞くことができるとしております。
薬事承認申請で必要となる治験には、一定の数の感染者の方々の協力が必要となり、多くの時間を要することとなります。
外国での治験が先行している一方で、国内での治験が進まないという事例もあります。
感染症との戦いは時間との戦いです。
感染症有事という緊急性を踏まえ、本法案では、あくまで安全性が相当程度確立された既存薬であるということを前提に、科学的根拠に基づいて有用性が認められるものについては、薬事承認が下りるのを待つことなく、その使用の促進を図ることとしております。
以上です。
御質問ありがとうございます。
学会からの意見聴取の規定は、厚生労働大臣が行う最新の論文等による医薬品の有効性及び安全性に関する情報収集に加え、学会の意見をも聞くことができるとすることで、例えば、製薬企業が営利性を優先し、既存薬では利益が余り見込めないという理由から、薬事承認の申請を行わないような場合においても、学会の意見を含めた十分なエビデンスを収集し、製薬企業の意向にかかわらず、科学的根拠に基づいた指定を行うことができるようにするために設けられたものです。
このような規定を設けることにより、国民にとって必要な医薬品を、新型コロナウイルス感染症を含む新型インフルエンザ等の治療薬として遅滞なく指定できるようになると考えられます。
例えば、炎症性サイトカインの一種であるインターロイキン6の作用を阻害する働きを持つアクテムラについては、私が二〇二〇年六月の内閣委員会での質疑で既に指摘したように、重症化の要因としてサイトカインストームがあるのではないかという議論が研究者間で早くから行われ、また、米国では二〇二一年六月にいち早く緊急使用許可をし、二〇二一年七月にはWHOも酸素投与を要する入院患者にステロイド薬と併用することを推奨する中で、我が国では今年一月二十一日に至るまで承認がなされませんでした。
我が国でも本制度を導入することで、学会の意見を聞いた上で、エビデンスに基づく判断で、いち早く新型コロナウイルス感染症の治療薬として指定することが可能となり、より一層その使用が広がることが期待されます。
なお、学会がその意見を述べるに当たっては、客観的で科学的な観点から意見を述べることが求められるとともに、述べた意見については一定の説明が求められるところです。
とはいえ、製薬企業の申請に基づくというだけではなく、国主導で学会の意見を聞いて使用を認めるという複数のルートを設けることで、国民が真に必要とする医薬品を速やかに届けることが可能になると考えております。
御質問ありがとうございます。
御質問いただいた検討条項は、現行の医薬品の承認制度が製薬企業の申請を前提としたものとなっており、国民にとって必要な医薬品であったとしても、製薬企業の都合により申請が行われず、使用できないことがあるという現状や、遺伝子治療等の分野においては、製薬企業の力によらないでも、アカデミアで自己完結的に医薬品を開発できるようになっているという状況を踏まえ、平時においても、国や学会の主導により医薬品の使用を認める制度の整備等について、政府に検討を義務づけるものです。
詳細な制度設計については政府の検討に委ねることとしておりますが、先般来、委員会質疑等で私が指摘しているように、現在でも、例えば遺伝子治療の分野では、CAR―T製剤のように、製薬会社が介在することなく、アカデミアで完結する形で医薬品の研究開発から治療まで行われている例があり、このような実例や、特定医薬品特措法案の内容等を踏まえ、具体的な制度設計がなされるものと承知しております。
このような制度が整備されることにより、医薬品の承認が全体的に迅速化され、国民が必要とする医薬品を速やかに届けることが可能となります。
また、難病患者、特に希少疾患の患者のための安価かつ高品質な医薬品の開発にもつながり、医療費が増大する我が国においては、医療経済的にも大きなメリットが見込まれます。
以上、提出者といたしましては、この検討条項を通じて、国がリーダーシップを取って、アカデミアで完結させる医療を一定程度厳格なルールをつくって認めていくことにより、医療費の拡大を抑制できるという提案をさせていただくものであり、このような制度の実現に向けた検討を進めることが必要不可欠であると考えております。
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