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白石洋一
衆議院 四国
立憲民主党・無所属
昭和三十八年六月大阪府布施市に生る、愛媛県今治市で育ち、県立今治西高校を経て、東京大学法学部卒業、日本長期信用銀行に平成十二年迄勤務後、KPMG(米国監査法人)ディレクターとなる○著書「貸出債権証券化の方法」(東洋経済新報社)○当選三回(45 48 49)
白石洋一
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第208回[衆] 文部科学委員会 2022/04/27 11号
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白石洋一です。
よろしくお願いします。
まず、文化庁の地域文化財総合活用推進事業についてお伺いします。
二年、もう超えて、新型コロナが続いております。
そのことによって、地方の行事が中止されているんですね。
その中でも、例えば、コンサートだったり、試合だったり、こういったイベントごとは、キャンセルされたらそれなりに支援がある、そういう制度が用意されております。
一方、お祭りについては、そういったものがこれまでなかった。
でも、考えてみれば、地域のお祭りというのは、地域地域によってそれは濃淡がありますけれども、そのことによっていろいろな生業を営んでいる方々がいて、一番は、私の選挙区のところでいったら、屋台と言われますけれども、だんじりだったり、太鼓台だったり、その彫刻や刺しゅう、更にはちょうちんやはっぴ、あるいはそれ用に作ったタオルとか、あとは飲食店とかあるんですけれども、こういった裾野がそれなりにあって、それが、これまで二回、中止になった。
大体、秋祭りですから。
そのことによって、本当に困っている。
それは、お祭りを楽しむ人も困りますし、そのお祭りによって生計を立てている方々も本当に困っているわけですね。
そんな中で、この地域文化財総合活用推進事業があって、これが補正予算で三十五億ついたということです。
その後、本予算、令和四年度に同様のものがあるんですけれども、これは四億。
つまり、補正予算三十五億に対して本予算四億。
補正予算によって相当これは助かったというところがあると思うんです。
しかし、これは、地元の方の話を聞くと、周知の方法、こういった事業がありますよ、ふだんよりかはハードルが低いですよという周知の方法にむらがあるようなんですけれども、これは文化庁さん、どのような周知をされましたでしょうか。
県を通じて市、町に伝えてもらった、市、町の文化財部局に伝えて、そこで任せた、あとホームページにも載せましたと。
でも、これはやはりむらがあったんですけれども、ちょっと、この事業の中身について幾つか確認したいと思います。
これは、納期というのは、三月末ということは、大体、これは補正予算も含めて来年の三月末なんですけれども、伝統工芸職人さんの仕事の長さというのは一年じゃないですね。
彫刻だったり、あるいは本当に、太鼓台を覆う刺しゅうというのは数年かかるということなんですけれども、この一年の納期というのはちょっと厳しいんじゃないかと思うんですけれども、この点、文化財保護に使う事業として少し問題があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
ちょっと確認ですけれども、それは、計画当たりというのはちょっと分かりましたけれども、この補正予算の場合は一点当たりですよね。
つまり、個別個別の、刺しゅうだったり、ちょうちんだったり、それでも計画を、それに代わるもので出して、一年を超えてもよろしいんでしょうか。
その辺も是非分かるようにしていただきたいんですね。
これは一年以内だから駄目だと諦めてしまう、もっと簡単なもので済まそうというふうになってしまいます。
もう一つは、この対象、上限金額、補正でいったら、修理が一千五百万円上限、一方、新調の方は百五十万円、十分の一ですね。
そして、本予算の場合は、上限、修理の場合が一千万円で新調が十万円と、これはもう百分の一というふうに大きな差があるんですね。
でも、やはり、伝統工芸を守るという意味では、修理だけじゃなくて新調も大事なんですよ。
なのに、十分の一、百分の一の大きな差があるのはいかがなものかと思うんですけれども、どうでしょう。
もうこの際、伝統工芸を守るという意味で、新調、新しく作るということも対象に加えるということも是非検討いただきたいなというふうに思います。
そして、この事業によって買おうと思ったものがあったとしても、日本の職人さんのところにちゃんと仕事が来るかどうか、ここの担保がちょっと弱いと思うんですね。
この補正予算のところで、主なポイントというふうにあって、そこで、事業の採択に当たっては、地域の文化財の継承基盤の形成や関係者の育成という点に御配慮くださいと。
ここで何となく、地域の職人さんに仕事が行く形でお願いしますと。
でも、これは条件にはなっていないんですね。
もっと厳しい形にしてもいいんじゃないでしょうか。
さっき言った一年以内の納入ということもあって、それだったら大手にお願いして、その大手は輸入物にする、こういった形もどうしても出てきます。
そんな形にならない、もっと地域の職人さんに仕事が落ちるというふうにした方がいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
促すということですけれども、是非、申請の、審査のところでチェックし、そこも一つの大きなポイントと見ていただきたいんですね。
でなければ、地域の人材育成、継続というのにつながらない、輸入物で済ませてしまう、こういうことになってしまうと思います。
そして、次は大臣にお伺いしたいんですけれども、今までのやり取りで、この事業は本当にありがたい、補正予算三十五億、これで、二回お祭りが見送られた、職人さんも本当に困っている、そこに対して仕事が来る、これはありがたいんですけれども、やはり、その周知は、県に文化庁は流して、県は市、町に流して市、町にお任せ、じゃ、その市、町の部局がどういうふうに伝えるかによってむらがあるんですね。
そんな中で、文化庁さんはホームページに入れたとかというふうに言っているんですけれども、これは相当難しいところがあって、市、町の文化財部局の情報量というか、目端が利くかどうかによって違いが出てしまっているんです。
この辺りを、例えばメディアレクだとか、あるいはこの特出しのポイント、さっき出てきましたポイントのところでもっと強調するとか、こういったものが出たときには本当に津々浦々伝わるようにしていただきたいんですけれども、大臣のお考えはいかがでしょうか。
大臣、ありがとうございます。
是非、文化庁内でもちょっと話し合ってください。
というのは、このハードルが低いぞというところの違いは、補正予算で、ここの、主なポイントの、ここだけなんですね。
ここが本予算のところと違うだけ。
あとは、メディアレクで取り上げられた報道、新聞もあった、それぐらいの違いなんです。
それぐらいの違いに気がつくかどうか、これは全千七百ある市、町に求めるのは難しい。
大臣、今、報道によると、令和四年度補正予算が策定されるんじゃないかというふうにされていますけれども、是非その際にはもう一度、この地域文化財総合活用推進事業で、一点当たりのやつ、ハードルを低くしたものも是非入れていただいて、そのときには条件として、前回の、令和三年度の補正予算では採択されたところは除いて、採択されなかったところについて申請を受け付ける、こういった形で、ばらつきがあるところのむらをなくすというふうな形で、補正予算を組まれるとしたらこの事業を入れていただきたいんですけれども、大臣のお考えはいかがでしょう。
是非よろしくお願いします。
地方によっては、お祭りというのは、コンサートやイベント、試合よりももう桁違いに大きいインパクトを持っていて、そこで暮らしている人がたくさんいますので、よろしくお願いします。
それで、次に、国際卓越研究大学についてお伺いしたいと思います。
これで、文科省の基本計画を策定して、それに対して大学が申請をし、その申請が基本方針との整合性を求める必要性というのを条件に置いています。
この整合性を求めないといけないんでしょうか。
大学はこんなことをやりたいということを出して、それを審査すればいいのであって、文科省が、こういった基本計画があるので、これに合うようにしてくださいというふうに出す必要はどこにあるんでしょうか。
是非、その文科省の基本計画、細かいところまで決めるんじゃなくて、大学がよかれと思って、学者の方が進めていこうという計画、それをほぼそのまま受け入れるような形の方がいいのではないかと思います。
そこに対して細かく文科省が、こういったものでなければならないと、特に、先ほどおっしゃった体制、体制という言葉がたくさん出てきましたけれども、体制というのがそれほど大事なものなのか、ちょっと私は保留したいと思いますが。
次は、大学がいよいよ、じゃ、申請するとき、申請して認可する際には、総合科学技術・イノベーション会議、略称CSTIの意見を聞く必要があるというふうにされていますね。
このCSTIの意見をどうして聞かないといけないんでしょうか。
よく引き合いに出すハーバード大学、ケンブリッジ大学、そこにはアメリカ大統領とか、あるいはイギリスの首相は出てきません。
でも、CSTIというのは日本の首相が議長ですよね。
こういったところの意見を聞く理由というのはどこにあるんでしょうか。
このファンドをつくるところはハーバードとかを出して、いよいよ、じゃ、日本でということになると、こういった機関の意見をちゃんと聞かないといけないというふうになるところに違和感を感じるんですね。
そのCSTIというのは、さっきおっしゃった、議長と十四人の委員と。
そこの事務局って、大体何人ぐらいの体制でやるんでしょう。
五十人に足し上げて、合計百人程度。
いろいろ口を出してきそうな気がするんですね。
加えて、このCSTIの中身は、議長が総理で、あと政治家を加えたら七人が閣僚、政治家ということで、そこのアドバイス、意見のところに政治的な偏りがあり得るんじゃないかと懸念するんですけれども、その懸念は杞憂でしょうか。
いかがでしょう。
政治的な偏向がやはり懸念されます。
半数が政治家で、しかも、そこの政治家の下、内閣府に百人いて、そこでいろいろな書類を準備されて、会議やっています、公開しています、それでもやはりだんだん圧倒されるんじゃないかなというところが懸念されるわけです。
そこで、大臣にお伺いしたいと思います。
この大学に認定されるためには、いろいろな計画を出して、それに対して、CSTI、政治家が中心になっている省庁の話を踏まえたりしていかないといけない、こういったことで大学の自律的な運営、大学の自治というのが危うくなるんじゃないかと思うんですけれども、大臣、この点、この法律が制定されたら、どのようにこれから運営されるべきだと思いますか。
大学の自治が守られるんでしょうか。
大学の自治、自主自律については最大限尊重されるべきという大臣のお言葉、これは本当に記録に残りますので、よろしくお願いします。
先ほども大臣から長期的、安定的という言葉が出ましたけれども、つまり、長期的だから、短期的な浮利を追うわけじゃないと。
安定的と、多少変動しても長い目で見ていくということだと思います。
細かいところまで口出しされていたら、やはり萎縮すると思うんですね。
その点、是非お願いします。
一応、法案にも、第二条のところに書かれています。
「大学における教育及び研究の特性への配慮」ということで、「国は、この法律の運用に当たっては、研究者の自主性の尊重」、これは学問の自由ですね、研究者は個々人ですから、「その他の大学における教育及び研究の特性に常に配慮しなければならない。」この後段の部分が大学の自治に相当する部分じゃないかと私は推察はするんですけれども、非常に表現が弱いですね。
ほかの、大学における教育及び研究の特性に常に配慮する、特性に配慮する。
大学の自治そのものの言葉は使っていなくて、特性に配慮すると。
ちょっと、ぱっと頭にイメージできないような文言になっているように思います。
大学の自治を侵さないように是非お願いしたいと思います。
そして、合議体ですね。
学外者を中心とする最高意思決定機関をつくってください、これが認定の条件になっている。
さっき局長からもあった体制という中の一つのポイントだと思うんですけれども。
これによって、大学の中で、経営の部門と、それから教えるという教学組織、二つの機能があると思うんですけれども、経営組織、経営機能が上位に立ってしまうことになるのではないでしょうか。
いかがでしょう。
マイクロマネジメントはすべきではないと。
そのマイクロマネジメントの中に、例えば人事だとか教育研究の中身、シラバスとか、こういったものは含まれるんでしょうか。
つまり、そこまで口を出さないという中に、人事だとかあるいは教育研究の中身、シラバスとかは入っているんでしょうか。
人事のところは全体を見てというのがちょっと微妙なところですけれども、とにかく細かいところには口を出さないというところは局長から確認されたというふうに捉えたいと思います。
もう時間がないので、大臣、最後のところの質問にちょっと飛びますけれども、これは十兆円のファンドがあって、三%で運用して、毎年三千億円の運用益がある前提で話が全部進んでいるんですけれども、ただ、これは確定されているわけじゃないですね、うまく三%なりで運用できればということなんですけれども。
これは、運用益が想定されたものではなかった場合、どうなるんでしょうか。
ごめんね、こういうものだからなしよということで、大学では準備して、それなりに教授とか研究者とかを雇って、設備とかそれを当てにしていた、ごめんなさいになってしまうんでしょうか。
どうでしょう。
終わります。
ありがとうございました。
私は、提出者を代表いたしまして、本動議について御説明申し上げます。
案文を朗読して説明に代えさせていただきます。
国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律案に対する附帯決議(案)政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべきである。
一基本方針の策定における総合科学技術・イノベーション会議等の意見聴取に当たっては、多様な分野の研究者からの意見を十分に反映するとともに議事の内容を公表するなど、透明性を確保すること。
また、国際卓越研究大学の認定、計画の認可に当たっては、大学の自治を堅持するとともに、早期に研究成果の活用が見込まれやすい応用研究が優先されることがないよう、研究成果の活用までに時間のかかることが多いものの人類が新たな知識を得る観点からも大きな意義を持つ基礎研究等を含め、研究の多様性を確保すること。
二国際卓越研究大学が欧米主要大学の運営方法をいたずらに模倣し、教育研究内容の充実に関係なく、単に大学の財政基盤の強化を目的とする授業料等の増額等を行うことで、学生の教育機会に経済的な制限がかかるような事態を招くことがないようにすること。
三大学において任期を付さない、安定的な身分の研究者及び正規雇用職員を増やし、研究力の強化を図るため、大学ファンドによる支援に関わらず、人件費の基礎となる国立大学法人運営費交付金や私立大学等経常費補助金等の基盤的経費を確実に措置すること。
四政府は、我が国の大学全体の研究力の底上げを図るため、個々の大学が、知的蓄積や地域の実情に応じた研究独自色を発揮し、研究大学として自らの強みや特色を効果的に伸ばせるよう、国際卓越研究大学以外、特に地方の大学への支援に十分配慮することとし、地域中核・特色ある研究大学総合振興パッケージの大幅拡充等により、十分な予算を確保すること。
五政府は、我が国の研究者全体の研究力の向上を図るため、個々の研究者がそれぞれの研究環境において多様かつ独創的な研究に継続的かつ発展的に取り組めるよう、科学研究費助成事業や特別研究員制度等の研究者に対する支援策を拡充すること。
六高等教育の果たす役割の重要性に鑑み、これまで措置されてきた国立大学法人運営費交付金等の基盤的経費や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。
以上であります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第208回[衆] 文部科学委員会 2022/03/30 5号
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白石洋一です。
お願いします。
まず、シングルマザーが自分の養育している子供を大学に行かせるための養育費についてお伺いします。
私のところに来た相談ですが、二十二歳、二十歳の大学生を持つシングルマザーです。
コロナの中でバイトができません、離婚した夫に養育費の延長を求めたところ却下されたというところで相談が来ているんですね。
それで、まず質問です。
主に法務省の方になると思うんですけれども、離婚し、子女の養育について民法等による法的な養育の義務を負うのか、それとも、養育というのは契約上のもののみなのか、お伺いします。
法的義務は負うけれども、手続が必要ということですね。
その前提の上で、その養育する子供が高校を卒業して高等教育、主に大学に進学しますと、ここが一番重いんですね、親としての負担は。
それは、下宿だったらその生活費に加えて授業料、あるいは入学金が加わるということなんですけれども、大学に進学した場合、その教育費と生活費、仕送り費は、養育費の負担というのはどういうふうになりますでしょうか。
養育費が支払われるべきものと考えられますと。
これは、根拠としては、法務省さんの見解というか、そういうふうにこの場でおっしゃったんですけれども、裁判上の判例、定着した判例なんでしょうかね。
大学生になるのは大体十八歳で、一応成年にはなる、来月四月から。
でも、養育の必要性がある。
であるならば、今の養育費には大学に進学するまでの養育は考えていなくても、これは先ほどおっしゃった、まず相談、協議を求めて、協議が調わなければ、裁判上の請求をすれば認められる、こういうことでよろしいんでしょうか。
確認です。
分かりました。
このことを意外と知られていないんじゃないかなというふうに思うんですね。
こうやって私のところに相談に来た人は、そこまで含まれていないということなんですけれども。
そこで、政務官、お伺いします。
離婚のときに、こういった養育費というのはどこまでカバーされるのか。
将来のことですから、全て予測はできないんだけれども、大学に行ったときまでも取決めはしてくださいね、そこまでちゃんと請求できるし、認められるんですよという情報提供はしっかりとしておくべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これは政務三役とお願いしていたんですけれども。
確かに、よく小さい字を見ると、「経済的に自立していない子(未成年の子に限られません)」というところを、当てはまったら丸してくださいと離婚届にあったり、あるいはパンフレットの六番目のところにそういったことが書かれたりしているんですけれども、もっとここは強調して、かなり、離婚のときに決めるべきことで金額的に大きな問題に後々なるものですから、大学生になったときの養育費、仕送り費、そして教育費、ここをもっと強調すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
是非周知、お願いします。
法的な義務があるといっても、子供が大学入学してから訴えるわけにはいかないんです、そんなことをしている場合じゃないということで。
ですから、離婚のときにちゃんとしておくということを重ねてお願いしたいと思います。
次の質問は、厚労分野になるんですけれども、児童扶養手当、これが、子供を育てる、学校に行かせるためにも必要なんですけれども、そこには所得制限があります。
所得制限で、ぎりぎりのところで手当をもらえないとシングルの方が訴えています、別の方ですけれども。
ほかの、例えば共稼ぎであっても、低所得者の人はいろいろな支援金をもらえるけれども、自分はもらえないということはおかしいんじゃないかということです。
それで、所得制限、どれぐらいのレベルなのかというふうなところを見ましたところ、例えば、二人の子供がいる場合、一部も支給が認められない収入の金額が四百十二万円ですね。
子供が二人いて、シングルのお母さんがいる。
四百十二万円というのは大体どれぐらいかというと、会社勤めで、賞与が春夏、二か月、二か月あった場合、額面で一か月二十五万円なんですね。
月給二十五万円のシングルマザーで二人の子供を育てていて、それで児童扶養手当をもらえないということになっているわけです。
そこで、質問です。
この所得制限のマトリックス、金額の合理性というのは、定期的に物差しでもってチェックされているんでしょうか。
過去、直近では平成三十年に見直しを行ったと。
でも、私の質問は、定期的に見直していますか、例えば三年なり五年なり、あるいは、定期的じゃないにしても、例えば消費者物価指数だとかあるいは一人親世帯の平均的な所得水準の統計であるとか、そういった物差しでもって客観的に、トリガーを備えて、それでもって見直しされているんでしょうか。
いかがでしょう。
提案します。
是非、これは定期的に見直してください。
社会状況は変わりますから。
社会状況が変わって、例えば物価であるとか、ほかの一人親世帯だけじゃなくて、比較すべきは、どうしても見てしまうのは共稼ぎであっても、シングルマザーが不当に所得制限で足切りされていないかというところなんですけれども、ここは厚労省としても、定期的に見直しするというような仕組みづくりを検討してくれませんでしょうか。
いかがでしょうか。
随時ということなんですけれども、常にそこは見ておいていただいて、引き続き、システム化、物差しをつくるなりトリガーをつくるなり、あるいは期間で見るなりしていただきたいと思います。
次の質問は、厚生年金の離婚分割です。
厚生年金、二階部分ですけれども、離婚するときに、合意によって、奥さんだった側、シングルマザーだったり、特に妻の方に焦点を当てたいと思うんですけれども、がもらうことができる、分割することができる。
特に三号分割ですね。
サラリーマンの奥さんで離婚に至った、その際に、自分の年金というのは、そのままにしておけば基礎年金、一階部分だけですけれども、二階部分についても、半分半分でもらうとか、そういうことができるわけです。
でも、私のところに来た相談は、それを知らなかった、そして時効二年が過ぎてしまった、自分の生活、これから老後が不安だと。
年金をもらい始めていても子供を育てている、特に大学生だったら、親が六十歳で、子供がまだ大学院に行っているとかあると思うんですけれども、教育費という意味ですね。
そこで、質問です。
離婚分割の年間の件数というのはどれぐらいあるんでしょうか。
年間二万九千件ぐらいと。
離婚の件数というのは年間二十万件ぐらいですから、一割強ですね。
つまり、分割の条件に該当しながらも、八、九割はそれをしないでいる。
もちろん、女性が共稼ぎだった、それで自分の二階部分を持っている、十分持っているとか、あり得るかもしれませんけれども、あるいは、自営業で二人とも国民年金だった、これもあり得るかもしれませんけれども、でも、かなりの、この二十万件の中で、分割の条件に当てはまりながら分割していないというのが実態ということが確認できたと思います。
そこで、質問です。
離婚時に、厚生年金、二階部分の分割ができるんですよということを当事者にどのように伝えていますでしょうか。
ホームページとリーフレットということなんですが、リーフレット、こういったものを渡しているということじゃないかなと思うんですけれども、ここで提案です。
年金分割の申請書というのはこういう二枚物なんですね、表裏で。
これを、離婚届のその申請書、これは一枚物ですけれども、それと一緒にお渡しするということで相当認識が高まり、私もコロナの申請のときによく分かったんですけれども、これをダウンロードして印刷するというところからできないんですよ、手間なんですよ。
それを役所の窓口の離婚届受付のところでお渡しするということを、これは厚労省とかあるいは法務省とか、省庁横断的にやられたらいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
法務省と相談しながら検討を進めていただきたい。
前向きの答弁と受け止めさせていただきます。
これがその書類の中に、このパンフレットだけじゃなくて、差し込まれているだけで相当違うと思うんです。
そうすると、行く行く、主に心配するのは女性ですけれども、子供の養育だけではない、自分の生活、老後の生活までもかなり違ったものになり得るというふうに思いますので、是非よろしくお願いします。
それで、その議論をもう一歩進めて、この年金の離婚分割制度というのは義務化することはできないかなと思うんです。
分かりやすくして、男性が働いていて、そこで年金保険料を納めていた、三号被保険者というのはそれにくっついていた、だから三号被保険者、奥さんは二階部分ないですよ、こういう時代じゃないと思うんです。
協力して家庭を維持して子育てもしているわけですから、二階部分は半分半分が原則で、半分半分じゃない方を例外的な扱いとして、協議によって違う扱いをするというふうに、特約することができるというふうに、原則と例外を逆にすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
一足飛びにそこまで行かないということであれば、先ほど深澤政務官がおっしゃられた、周知をもっと積極的にプッシュ型でやっていくということでお願いします。
次の質問です。
シングルマザーからちょっと離れまして、じゃ、祖父母が孫を大学まで上げる、こういう場合もあると思うんですね。
そういう方からの御相談なんですけれども、祖父母だから年金受給しているということです。
その祖父母が児童扶養手当を申請したら、公的年金をもらっているのでもらえませんでしたということなんです。
児童扶養手当というのは、公的年金をもらっていたら児童扶養手当はもらえないんでしょうか。
公的年金をもらっていても、児童扶養手当、どちらか金額の大きい方に合わせてもらえるということなんですけれども、でも、やはり、祖父母は、普通でいったら、年金だけで自分たちの生活をするということに加えて、孫の世話をし、大学まで場合によっては上げないといけない。
もう非常に厳しいわけですね。
高校まででも本当に厳しいと思います。
そこで、政務官、提案なんですけれども、この併給調整というのを見直していただけたらなと。
併給調整というのであれば、どちらか金額の大きい方じゃなくて、一方をベースとして、それに足し上げる、足し算として、まあ二分の一かもしれませんけれども、足し上げるというふうな併給調整にするか、それとも、もう公的年金はもらってください、その上で児童扶養手当は受給しても可能ですというふうに併給調整をなくすという方法もあると思うんです。
その二つ、どちらか検討していただけませんでしょうか。
引き続き、検討課題として、ここの併給調整を撤廃、あるいは足し算としての併給調整を考えていただきたいと思います。
そして、今の制度を前提にしたら、借入れになるわけですね。
お孫さんが大学に行く場合は、学資ローンというのを利用するわけです。
学資ローンというのは日本公庫さんがやっている国の制度ですけれども、そこで申込みをする。
祖父母が申込者として、保護者ですから申込みをした場合、返済は、通常ならば十五年以内というものが、七十歳以上の方は五年以内と言われたというふうに私のところに訴えてきています。
審査があるのは仕方がないですけれども、そういう画一的な、一律のルールでもって、祖父母がお孫さんの学資ローンを借りるときには返済期間について特に短期でやるということは、これは問題だと思うんですけれども、今、どういう運営状況になっていますでしょうか。
画一的な、そういう審査基準はないということなんですけれども、できるだけ寄り添って、国の機関ですから。
特に、祖父母が子供の学資ローンを借りるという、本当に気の毒なケースですよね。
できるだけ寄り添って。
やはり、日本学生支援機構の方は寄り添っている対応になっていると思います。
それは、書類さえ整って、低所得であって、留年とかしない、ちゃんと勉強していたら、返済期間二十年でお貸出ししますよと。
本当はもっと、給付型にしてほしいんですけれども、少なくともお貸出しはしますよという対応になっている。
学資ローンにしても、できるだけこの日本学生支援機構の奨学金に近い形の寄り添った対応をしていただきたいんですけれども、確認させてください。
そのようによろしくお願いします。
もう最後になりますけれども、ここは文部科学委員会ですから。
文部科学委員会ですけれども、やはり、大学生を、優秀な学生を大学に行ってもらうということ、これは、学生さん、日本国民にとっても推進すべきですし、大学としても、幅広く、裾野を広く、優秀な学生を、大学で学んで、できれば学究の世界でも中から選ぶ人が出てくる、これはもう文部科学省としても進めるべきだと思うんですけれども、今の現状、例えば、シングルマザーとか、あるいは何らかの事情で親がいなくて、祖父母が孫を育てて大学まで行かせる、いろいろな障害があるわけですね。
この点について、文科省、文科大臣として、感想があればお聞かせください。
これを最後の質問とします。
大臣、ありがとうございます。
制度の充実とそれの周知と、両輪として、これからもよろしくお願いします。
終わります。
第208回[衆] 地方創生特別委員会 2022/03/16 4号
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白石洋一です。
よろしくお願いします。
まず、消防団員の減少についてお伺いしたいと思います。
もう数字のところは私の方が申し上げますけれども、今、消防団員は全国で大体八十万人。
過去、一九五五年とか、戦後には二百万人程度だったのが、一九九〇年には百万人、そして今は八十万人になって、しかもそれが毎年一万人ずつ減っているわけですね。
一方、気候変動の影響か、大雨は襲来の数が増えているし、その被害は激甚化している。
そして、特に地方にお住まいの方々は高齢化していて、助けが必要な人が増えているわけですね。
ですから、消防団員というのはもうこれ以上は減っては困る、特に若い人が減っては困るんですけれども、しかし、消防団員の数だけじゃなくて、その内訳、若い人が実際に減っている。
加入する人が二十代が少なくなってきている。
三十代も少ないから、それが毎年毎年続くことによって全体の構成がだんだん高齢化している。
数は少なくなっていて、その内訳としても高齢化が進んでいる、これを何とかとどめて反転していかないといけないというのがこの質問の問題意識なんです。
話を聞いていると、余り上の人には言えないんだけれどもということで、消防団員の方が、操法大会の訓練、きびきびと消火するその訓練であるとか、それを披露する出初め式、地方によっては観閲式とかいろんな名前でありますけれども、それらイベント的な行事があって、その負担感がある、それで若い人は遠慮するということみたいなんですね。
では、もっともっと収めていけば、縮小していけばいいんじゃないか。
コロナなんかはその一つのきっかけになったとは思うんですけれども、やはりそれが大胆にできないというのは、横並び意識、隣の市町がそこまで縮小していないんだったらうちもやらないといけないということで、ずっと続いているということなんです。
そこで質問なんですけれども、やはりそこは、総務省消防庁が声をかけて、訓練だとか大会だとか、イベントをもっと若い人が受け入れられるようにすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
政務官、助言とおっしゃいましたけれども、これは通知で出ている、そのようにしてくださいというようなお願いが文書になって出ていると思うんですね。
こういうふうな通知が出ているということを消防団員の方は余り知らないんじゃないかな。
でも、やはりこれが一つの根拠となって、上の方にも進言するし、首長さんにも、こういった形で国全体としてやっていますので縮小してくださいというようなところが言えるので、通知が出ているということを周知するということも大事なんじゃないかなというふうに思います。
次は、団員の手当なんですけれども、報酬の支払い方が、一旦団に下ろして、団がそれを配るというような形で、これはやはり若い人にとっては嫌がります。
えこひいきがあるんじゃないか、そういう公平性とかを考えてしまいます。
やはり今の時代ですから、自分の口座に直接振り込んでほしいということにすべきだと思うんです。
一方、幹部のところの運営費、幹部が主に差配して使う運営費というのは別途分けていくべきだと思うんですけれども、この辺りを消防庁としてはどういうふうにされていますでしょうか。
つまり、団に支給するということはNGだというふうに定めているということなんですけれども、でも実際は、直接支給化というのがなされているのは三割、四割だと聞いています。
だから、もっと指導しないといけないと思うんです。
市町村は、定めるとされていても、割と軽く受けているんじゃないかなと思うんですけれども、その辺りは、政務官、いかがでしょうか。
直接支給化を、今の三、四割を十割に目指して指導していただきたいと思います。
そして、次は、消防団員を出している側なんですけれども、自営業の方が少なくなって、やはり会社勤務で従業員が消防団に参加しているという人が増えているわけですね。
大体、今や七四%、四分の三という統計が出ています。
消防団員のサラリーマン化ということですけれども、サラリーマンを出しているということは、その会社にとってもインセンティブがないといけないと思うんですよ。
どういうインセンティブがあるのかということなんですけれども、ちょっと時間の関係から申し上げますと、例えば、消防団協力事業所表示制度というのがあって、シルバーとゴールドがあって、ゴールドで、分かりやすいところでいうと、消防団員が従業員のおおむね一割以上いて、最低五人以上であればゴールドの認定がされ、顕彰されるということです。
それは名誉なことですけれども、それだけじゃなくて、都道府県だとかあるいは市町村によって金銭的な動機づけもある。
例えば法人事業税の減税であるとか保証料の割引だとか、こういったことがあるということなんです。
政務官、質問、提案ですけれども、これらは、消防団員の減少を防ぐという意味から、国としてもバックアップする。
例えば特別交付税で、もう来週ぐらいには出るんですかね、今ちょうど計算しているところなんでしょうけれども、そこに、こういった金銭的な動機づけがあるということを特別交付税の一つの要素にしたらいいんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
その検討の中に、是非、金銭的なバックアップ、特別交付税での加味というのを入れていただきたいというふうに思います。
そして、送り出す側として、団員である従業員がどういう位置づけなのかというところも大事なところだと思います。
消防団員は地方公務員ですよね。
大体、民間の零細、中小ぐらいの会社が多いと思います。
民間が出している。
これが団員として活動しているときは地方公務員で、しかも兼業である。
労働管理、勤怠管理もありますし、それらを律する労働規制も違うわけですね。
だから、労働規約、就業規約上、ひな形を消防庁として出して、こういった形で処遇してくださいというものを出すということを提案するんですけれども、政務官、いかがでしょうか。
ちょっと違うんですけれども。
要するに、消防庁としても事業所との関連があるわけです。
さっき言った消防団協力事業所表示制度があって、特にゴールドのところ、どういった就業規則で従業員を団員に送り出していますかというところからヒアリングして、それらを集めてひな形みたいなものに消防庁がしたら、ほかの企業も取り組みやすいということを言っているんです。
その点、いかがでしょうか。
時間が来ましたので、大臣にちょっと質問を用意していたんですが、最後に、構造改革特区で一つ、情報の提供や助言というのがあるんですけれども、本当に、市町村も大きなところから小さなところまでいろいろあります。
ですから、いろいろな情報が欲しいんです。
だから、こうやって規定でバックアップしているのはありがたい。
でも、それはえこひいきなくやっていただきたい。
物になりそうなところを、たくさん親切に、懇切丁寧にやりながら、そうでなければ後回しにするということのないように、特に、地方の市町村というのは情報、助言が欲しいところがたくさんありますので、こうやって規定があるということはいいことなんですけれども、そこでえこひいきなくやっていただくというところについて一言お聞かせいただければと思います。
ありがとうございます。
第208回[衆] 予算委員会第二分科会 2022/02/17 2号
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白石洋一です。
まず、川ざらい、河床掘削の議論をさせていただきたいと思います。
西日本、愛媛なんですけれども、大雨が頻発しています。
線状降水帯だとか台風、それが何回も来るということで、それで川の氾濫というのが非常に怖いんですね。
実際、西日本豪雨ではそういう事故が、人命に関わる事故が起きたりしました。
それにならないように備えるためにどうすればいいか、これはいろいろある中で、川ざらいというのが有効な手段だと思うんですね。
総務省さんの方でありがたい制度があります。
緊急浚渫推進事業というもので、これは従来は、河川管理主体、県だとかは、草は対応しませんよというものだったのを、この事業によって、草についても、草の中でもアシあるいはヨシともいう、木じゃないかと思われるような草ということなんですけれども、それが生い茂っているようなところをちゃんと対応してくれる、それを切って、そしてその根のところにある土砂を取り除いてくれる、川ざらいをしてくれる、こういう事業であります。
これを私はもうどんどん使っていただきたいなというふうに思うんですけれども、現在の予算の利用状況、特に、私の気になるところで、愛媛県は四国中央、新居浜、西条、今治市、この利用状況、どうなっていますでしょうか。
管理主体、県であったり市であったりしますけれども、先ほどおっしゃったのは、管理主体をまとめて、二級河川は県ですけれども、そこで所在している川についても含めているんですね。
ちょっと確認ですが。
私の感覚ではもっともっと使えるところがあるんじゃないかなと思うんですけれども、これは利用する地方自治体、市であったり県であったり、使おうかという判断をするところというのもあると思うんですけれども、住民もそれを知っていたら、もっと気軽に、この制度でお願いしますというふうに言うこともできると思うんですけれども、制度周知というのはどうなっていますでしょうか。
令和二年から始まったということなんですけれども、先ほどのお話だと、一千百億円の予算を用意している中で、今のところ、もう二月で、来年の予算を議論しているところで六百七十億円ということは、まだまだ余白があるわけですよね。
この制度周知について、どのようにされていますでしょうか。
是非周知していただいて、地方自治体の職員さんだけじゃなくて、こういうものがあるよと、もっと広く、ホームページは誰でも見ることができますけれども、住民の方々も、川ざらい、今はアシが生えていてもできますよというようなことを周知していただければ、もっともっと使われて、事前災害防止、そういうことにつながると思います。
大臣、この緊急浚渫推進事業、非常に重要な事業だと思います。
まだまだ使える余地があると思うんですけれども、大臣、この事業についての意気込みをお聞かせください。
大臣からの力強い答弁、ありがとうございます。
これは、人命を救うということもありますし、そして財政的にも、あらかじめやっておけば、大雨が来てそれで被害が出る、それに対応するよりも安くつくというふうに思いますので、どうかよろしくお願いします。
そして、河川を管理している、これは国交省さんになると思うんですけれども、今は、議員が歩いて、そこで話を聞いて、ああ、確かにここは危なそうだねということで県につないだり市につないだりして対応している、アドホックな対応になっている。
もうちょっとありていに言うと、もしかしたら、これは行き当たりばったりになっているんじゃないかなと。
もっとシステマチックに危ない箇所、危険箇所を見つけて、そして対応する。
特に、人が住んでいない、あるいはそこには人が来ないようなところが危険だったりするわけですね、山奥の方だったりして。
そういったところを、システマチックに危険箇所を見つける。
そういったことを管理主体としてやっていただきたいんですけれども、国交省さん、どうでしょうか。
よろしくお願いします。
そうですね、パトロールをする。
パトロールをするように国交省さんからもお願いし、さらに、このしゅんせつ事業はそのための費用も出るということであれば、それも同時にお伝えして、心置きなくパトロールして事前防災に努めてほしいということを周知していただきたいと思います。
ありがとうございます。
次の質問です。
私の選挙区、歩いていて、人が住んでいるのにスマホの電波が入らないということを聞きます。
それは何とかならないかと。
それは、持っている携帯、スマホはどこの会社ですかと聞いて、そこの会社にアンテナの具合をちょっと調整してもらったりしても、それでは間に合わない。
結局は、基地局が光ファイバーで結ばれていないと電波というのははっきり来ないし、加えて、今はスマホの時代で、観光で山の奥の方に入っていって写真を撮ったりするわけですね。
あるいはネットで調べたりするわけですけれども、そういう、スマホが使える、通話だけじゃなくて、スマホが大データ容量で使えるということになると、やはり光ファイバーで結ばれている必要があると思うんですね。
日本全国どこに行ってもつながっているということは、いわば人権の一部というふうになっていると思うんです。
それで、そこを解消しよう、そういった場所がないように解消しようというものが高度無線環境整備推進事業ということだと思うんですけれども、この事業の利用状況について、まず答弁いただきたいと思います。
活用したり活用を予定していたりということなんですけれども、今のところのカバー率という意味ではどうでしょう、それぞれの市について。
それぞれ九八から九九の間ということで、世帯にはかなり届いている。
私のところに話が来る、電波が通じにくい、そういう苦情は残りの一%のところだとは思うんですけれども、これも放っておくのではなくて、日本全国どこにいてもつながる、それはそこにお住まいの方だけじゃなくて、旅行で来る、あるいは登山で行く、こういう方についてもちゃんとカバーするということが大事だと思うんですけれども、大臣、日本全国どこでもつながるという事業についての今後の課題、それを乗り越える意気込みをお聞かせください。
ありがとうございます。
令和二年の補正で五百億円ということで、これで、それが設計から工事、そして実用というふうになったら、かなりまた進むんだと思います。
これは誇るべきことだと私は思いますし、地方の活性化というのはもうここにかけないと仕方がない、デジタルでつながっている、大容量でつながるというところに、地方がまた活性化していく、その手段としてはもうここしかないんじゃないかというぐらいに思っていますので、どうぞよろしくお願いします。
次は、空き家、廃屋の問題です。
私の住んでいる地域も建物のうち一割ぐらいが空き家になっているということで、大量に空き家が発生し、その中には、空き家をもう一回使いましょうというものもあるかもしれません。
一方、大体のところが廃屋に向かっていって、廃屋が近所迷惑を起こしているということなんです。
これに対応するということで、空き家法というのができましたよね。
空き家法というのをよく見ると、結局、政策の色づけとしては北風政策、つまり、空き家を放置していたら痛い目に遭うよと、パニッシュされるということであります。
つまり、固定資産税の優遇措置が、まだ建物があっても、それが廃屋であるならば、特定空き家ということで六倍になる。
それは通常に戻るということなんですけれども、払っている側としては六倍になるということなんですね。
そこの所有者がいたり、あるいは周りの関係者も、それを放置するんじゃなくて更地化したいのは、そういう気持ちはやまやまであっても、固定資産税であるとか、あるいは除去費用、これは一時的な費用ですけれども、その負担、百万、二百万、二百万円近くは除去費用がかかります。
こういったところがあるので二の足を踏んでいるということなんですね。
質問です。
更地化を誘導するために、太陽政策として税制あるいは費用負担の面で制度が考案できないか、その点、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
先ほどおっしゃった北風政策に耐えられるのは大都市部だと思います。
つまり、更地化を早めにして、そして売ることができるということ、そういうものが、太陽政策じゃないですけれども、市場環境によって自分たちにまた実入りがあるから、そういう北風政策に耐えることができる。
ところが、私が住んでいる、選挙区としているような地方については、更地化するということは、本人について、近所迷惑をしないということ以外余りいいことはないわけですね、売れないから。
そういったところを考えて、それでも早めに更地化するところについては太陽政策をする。
地方自治体によってはそういう条例をやっているというところがあるということなんですけれども、それらについては、国としても支援をお願いしたいと思います。
それから、苦情がたくさん来て、市役所でも空き家相談窓口というのが大体できていますけれども、そこに言っても何も対応してくれないという苦情が来るんですね。
では、市役所に今どうなっていますかと言ったら、それは所有者を特定するのに時間がかかっていますということなんです。
つまり、特定空き家になる前のところで、これは一体誰のものなのか、そして、そこに連絡がついてその反応を待つというところですごく時間がかかって、その間、どんどん状況は悪化しているという実態があります。
そういう特定空き家になる前に、空き家法に規定された手続に早くのせるということについての施策はいかがでしょうか。
そうですね、手続面で応援と。
その中に、所有者の特定、そこで相続が発生して、遠隔地にお住まいだったりとか、いないということもあるのかもしれませんし、その手続、行政代執行の手続、このポイントを押さえていたらどんどん進んでくださいというふうにしないと間に合わなくなってくるんじゃないかという強い危機感を持っております。
そして、間に合わないうちに、そこに、廃屋が次の台風のときに倒れてしまうんじゃないかとか、あるいは、スズメバチがすんでいて、そこを通学している子供たちを襲うんじゃないかという、切迫した危険というのも出てきております。
こういった事態に対して、どのような対応を国として考えていますでしょうか。
是非それを周知してください。
そこの住民としては、市役所に言っても何もしてくれない、なのにどんどん危険が迫っているという声がだんだん大きくなっている気がします。
危険が迫るときには手続前に手を打つことができると周知していただければと思います。
最後の質問ですけれども、同一労働同一賃金。
これは、民間では働き方改革で促進されていますけれども、では地方公共団体のところではどうかということなんですね。
地方公共団体、特に私が気の毒だなと思っているのは、いわゆるパートで働いている方々です。
臨時職員と昔は言われていました。
今は会計年度任用職員、そういう立場になっていると思います。
彼ら、彼女らの給与というのは、当然、地方公務員法第二十四条において、「職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない。」この対象になっているわけですけれども、その運用について、ちゃんと同一労働同一賃金が徹底しているのかというところについて、今の総務省の運用状況をお聞かせください。
ちょっと時間ですので、最後、大臣に。
先ほどの答弁も踏まえて、そういう実態があったら、一応、人事委員会か公平委員会、市役所なり県庁に設けられています。
そこに訴えるということになっているんですけれども、それはホームページを見たら、大臣、分かるんですけれども、検索してもホームページがなかったり、あるいはあっても、結局、市役所の人事課だったりするわけです。
つまり、雇用主のところに連絡してくださいということになっているんですね。
本当にこれで中立性が守られるのか、匿名性が守られるのか。
これは、訴えようと思っても萎縮してしまいます。
ここをもっと、中立で、そして匿名性も守られる、秘密も守られる……。
そういうものにしていただきたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
よろしくお願いします。
終わります。
第208回[衆] 予算委員会第八分科会 2022/02/16 1号
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四国愛媛県から参りました白石洋一です。
まず、しまなみ海道の通行料金、特に、そこでお住まいの方々の通行料金について質問させていただきます。
ここにできて、それはありがたいこと。
でも、フェリーの便が減便、なくなったりして、もうここは迂回しようのない生活道路になっているわけですね。
そこでお住まいの方々が通勤ばかりか通学や通院に使っている、でも、そこの通行料金が高いということです。
島の中でも大三島というところが一番大きなところなんですけれども、五千人余りの方がお住まいです。
そこの方が対岸の今治市、本島に行くためには、定価で片道二千六百七十円、そしてETCだと平日は千五百四十円。
ETCを持っていても、往復三千円かかるわけですね。
これがハンディになってしまって、だんだん過疎化が進んでしまっている。
ついては、島民向けの割引をしていただきたいんですけれども。
私、四つ、そのための入口、切り口を申し上げますので、一つずつ大臣にお答えいただきたいんです。
まず、一つ目の切り口としては、馬島というところは、インターチェンジのない島ということで、管理用通路として扱われて、通常の料金の二割、八割引きの料金で行き来できるんですね。
しまなみの隣の香川県の瀬戸中央道路、ここにも、三つぐらいの島は同様の割引体系です。
ついては、管理用通路としての割引を拡大していただけないかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
これを広げていくということも検討していただきたいと思います。
そして、二つ目としては、料金を引き下げたら通行しやすい、だから利用しやすくなって数量が増える。
収益、売上げというのは単価掛ける数量ですから、単価を引き下げて、どれぐらい数量が増えるものかということを、社会実験的にこのしまなみ海道の通行料金についてやってみるというのも一つの方法だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
社会実験というのは、そこで一時期試してみて、それで効果があるんだったら続ける、あるいは、ほかの地域でもやってみる、もしそうでなければまた考え直すということで、私はやってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。
三つ目としては、特に、ここの高い通行料金で、ほかに迂回路がないということで困っているのは、通学、そして通院です。
通勤は、稼いでいるということで、まだ我慢できる。
でも、子供がいる、複数いる、学校に通う、部活動をする、そういったときの通学、高いと困る。
そして、通院、年金生活です。
こういった方々については特別にパスをお渡しして割引料金で行き来できるようにするということも一つ考えられるんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
もう一つの切り口というのは、離島活性化交付金。
これは、離島の生活一般をお支えする、そこに地域の交通の維持、確保というのもあると思います。
橋がつながっているところは離島ではない。
でも、このしまなみはたくさんの島があって、一旦フェリーで渡って、渡海船で渡って、しまなみ海道がつながっている島から本島の方に行くという方々がおられるわけですね。
そういう方々をサポートするという形で通行料金を引き下げる、交付金を利用するということも考えられるんじゃないかと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
いろいろな角度を私なりに考えた。
是非、政府の方でもこの状況を、寄り添っていただいて、知恵を出していただきたい。
出す機会としては、令和五年末にもう一度この料金を見直す、そういう時期が、二年間ありますので是非寄り添って知恵を出していただきたいというふうにお願い申し上げます。
次に、私の地元にある四国中央市、紙の町です。
紙ですから、これは非常にかさばるわけですね。
それで、重い。
それは現在でもそうですし、製品もそうです。
そこで、港湾の利用というのが非常に大事です。
そこで、重要港湾として三島川之江港があるんですけれども、ここにたくさんのコンテナ貨物が行き来している、そこに対して水深九メーターの岸壁を事業化していただきたいという声が地元から強く上がっております。
それができることによって、今特にコロナによって増加している衛生用品のさばき、それから、ローロー船、ロールオン・ロールオフの船、これは貨物専用のフェリーみたいなものですけれども、モーダルシフトということで、全部トラックでやるんじゃなくて、できるだけ船を使っていく、汽車を使っていく、そういうところに合っているんですね。
そのローロー船、使われ始めていますけれども、もっと大型のものが着岸できるようにしたいということ。
それから、南海トラフ大地震というのがこの数十年のうちには必ずと言っていいぐらい来る、それに備えるという意味でも耐震岸壁が必要です。
それらのことから考えて、重要港湾三島川之江港の水深九メーター岸壁というのを事業化していただきたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
ここは、四国の中でも需要見通しが確実に見通せるというところです。
是非、地元企業にヒアリングをし、事業化に向けて進めていただきたいというふうに思っております。
次は、同じ四国中央市なんですけれども、ここは紙の町ですから、トラックの行き来が激しいんですね。
十一号本道は常に渋滞しています。
今、お年寄りの運転が増えていますから、お年寄りがトラックの行き来に、それも、トラックといっても、本当に大きなトラックの行き来に交じってしまうと非常に危ないわけですね。
それで、今進めているのが十一号バイパスなんですけれども、十一号バイパスは途中までできています。
途中までは生活道路として非常に重宝して使っているんですけれども、ここがまだできていないんですね、ここの部分。
大臣、道というのは、何を優先的に造っていくかというと、まずつなぐということだと思うんですよ。
新しい領域にどんどん進めていくということよりも、つなぐということだと思うんですね。
その点からして、川之江バイパスというのは非常に優先順位が高いんじゃないかなと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
大臣、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
そして、同じ十一号なんですけれども、隣の町の新居浜で、ここは、本郷―西喜光地間は二年後に完成するという見通しを出していただきました。
感謝申し上げます。
そして、あと残るは、つなぐという意味で、残るは光明寺から船木の間です。
今そこのところの調査、設計をやっているところなんですけれども、是非これを進める、促進する、その鍵というのは、地元にお住まいの方々の懸念、そして、できた後の生活のことを配慮してあげることじゃないかなというふうに思うんです。
具体的には、そこに道ができるという設計をする際に、ここはお祭りというのが非常に盛んです。
太鼓台というのを、山車、みこしの大きなやつを市内で巡行するんですけれども、そのときに、道ができたらどこを通るんだろうというところ、下をくぐるのか、どこか、平面交差のところを回るのか、こういったところがちゃんとイメージできるような形にするということは大事です。
ずっと江戸時代から通る道というのは決まっていて、それを変更するということは、ここのお住まいの方々にとって非常に大事なことなんですね。
それともう一つは、バイパスですから、常に密集地の中を通るというところがあると思うんですね。
その中には集落があって、集落は、隣近所だけじゃない、親戚、同じ名字の人がたくさん集まっているところもある。
そこに道が来て、そこが高架だったりすると、大きな万里の長城みたいなところが集落の中を通るということになったら、じゃ、そこの行き来はどうなるんだ、これまであった集落としての一体感はどうなるんだと。
こういったところを設計にちゃんと取り込んでいくことによってむしろ事業というのは進む、用地買収が進むというふうに思うんですけれども、大臣、ここの点はいかがでしょうか。
大臣、是非お願いします。
例えば、これは地域の住民説明会で使われた資料で、平成十六年なんですね、そのときには、見通しというのは、さっきまさに挙がっている東田―船木間、これは平成十六年より設計すると。
平成十六年だったものが、今、令和四年になっている。
その間、ずっと説明会がなかったらしいんですね。
やはり、説明会を定期的に行って、そこで住民の思いを酌んで、それを設計に織り込んでいくということを是非やっていただきたい。
それが早期開通につながると思いますし、やはり住民の方にとっては人生設計もあります、平成十六年にこれを説明されて、それで人生設計を組んだら随分変わってしまったということにもなりますので、是非その点をよろしくお願いします。
次に、高速道路の一時退出実験というものがあると思います。
これは、インターチェンジを一旦降りて三時間以内に戻ってくるんだったら初乗り料金がかからないというもので、それによって、例えば私の地元でいえば新宮インターチェンジに霧の森というところがあって、そこへ行って買物したり、もちろんトイレとかを使いながら買物したり散策したりして戻ってくるということで、地域振興、活性化にも寄与しているわけですね。
それで、これはほかの地域にも適用できるんじゃないかなということで、具体的に申し上げます。
東予丹原インターチェンジをこの一時退出実験対象とすることはできないのかなと。
そこで一旦降りて、近くにはJAが運営している産直市、周ちゃん広場というところがあります。
そこに行って新鮮な野菜を買って、そしてまたインターチェンジに戻って自分の目的地に行くということが可能になる、そのことによって地域も活性化されるというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
局長、済みません、二十五キロ以内にサービスエリア、パーキングエリアがありますねという話で、でも、さっきおっしゃった桜三里と石鎚パーキングエリアから三差路に寄って、しまなみ海道方面に行ったところに東予丹原インターチェンジがあるんですから、この二つに行っていたら東予丹原インターチェンジには行けないんですね。
この点、もし答弁があればお願いします。
是非、道の駅が近くにないといけないという条件、これを外してみてどうなのかということも、まさに社会実験でやってみるのも手じゃないかなというふうに思います。
そのことによって通行の数が増えたら、そのことによって初乗り料金が徴収できなくても、とにかく利用客が増えることによって取り戻せるんじゃないかなというふうに思いますので、是非御検討をお願いしたいと思います。
最後の質問になりました。
都市計画道路壬生川氷見線ですね。
先ほど来申し上げている私の地元というのは、臨海部分に工場が集積していて、特に通勤時というのが渋滞する。
通勤というのは、ここは工場で三交代勤務がありますので、朝と夕方だけじゃないですね、三交代勤務の入替えのときに通勤があるということで、渋滞しやすいところです。
そこで、この都市計画道路壬生川氷見線というのがあれば渋滞緩和に相当役立つということが言われて、そこの事業化というのを検討していただきたいんですけれども、この点はいかがでしょうか。
この地域は非常に、工業地域、密集しているところですので、利用される見通しが非常に高いというふうに思いますので、国としても、今は協議を見守るということなんですけれども、その点も是非配慮していただきたいと思います。
これで終わります。
第208回[衆] 地方創生特別委員会 2022/01/17 1号
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動議を提出いたします。
委員長の互選は、投票によらないで、石田真敏君を委員長に推薦いたします。
動議を提出いたします。
理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
第207回[衆] 地方創生特別委員会 2021/12/06 1号
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動議を提出いたします。
委員長の互選は、投票によらないで、石田真敏君を委員長に推薦いたします。
動議を提出いたします。
理事の員数は八名とし、委員長において指名されることを望みます。
第204回[衆] 厚生労働委員会 2021/06/02 24号
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立憲民主党の白石洋一です。
まずは、現下の現場の質問からさせていただきます。
今、ワクチン接種、進んでいますけれども、やはり電話がなかなかつながらないんですね、大臣。
それで、そのお声を聞くと、もう諦めたよ、そして、頼める家族もいないからもういいよ、そういう高齢者も出てきているんですね。
そういうことを考えれば、まず一回目は何とか打てたけれども、二回目打っていない方も相当出てくるんじゃないかな。
これは、市町村によっては二回予約しないといけないところもありますからね。
そういった方々も出てきていますし、そもそも、打つ意思はあるんだけれども諦めて打っていないという方も相当おられるんじゃないかなと思います。
ついては、まずは一回目打ったけれども二回目打っていない、もうそれで三週間どころか一か月以上過ぎているような方々をリストアップして、再度連絡して、本当に打ちたくないんですか、今打つこともできますよというような連絡を差し上げるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
やはり、リストアップして、そしてフォローする、そして、打つ意思はあるんだけれども諦めている方に再度確認していくという段取りを国としても通知して、好事例も含めてされたらいいと思いますので、よろしくお願いします。
それから、先日、厚労省の方から事務連絡で、コロナワクチンの接種体制の強化のために、医師、看護師等の兼業に関する取扱いの事務連絡を出されました。
それによると、医療機関に勤める医師、看護師さんが兼業としてワクチン接種の手伝いをする、大体、集団接種というのは土日にやっていますから、自分の休みを返上したらできるわけです。
その上で、その状況で事前許可手続を不要にする、つまり、上司とか勤めている医療機関の許可なしでそれができるというふうに促しているわけです。
これはいいことだと思うんですけれども、それをやるのであれば、医療機関にとどまらず介護施設でも、潜在医師は余りいないかもしれませんけれども、潜在看護師さん、いらっしゃいます。
実際に私のところにも相談に来られました。
介護施設についても兼業については事前許可手続を不要とする、そういう事務連絡を出すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
大臣、是非、ワクチン接種、国を挙げてやっていることですから、医療機関だけの枠内にとどまらず、助けを求めるところは全部助けを求めたらいいと思います。
その中で、厚労省の中で介護分野というのはあるわけですから、すぐ通達を出されたらいいと思いますので、よろしくお願いします。
そして、コロナでお亡くなりになられた方とその御遺族のことなんですけれども、コロナの感染が施設内で発生して、その入所者さんとかあるいは入院患者さんが感染が分かった時点ですぐ隔離されて、そして、家族としては会いたいんだけれども、会えないうちにどんどん重症化、病状が悪化して、亡くなられて、でも家族としては臨終に立ち会えない、さらには火葬場でも立ち会わせてくれない、少したってからお骨だけが来るという、非常な喪失感を感じるわけですね。
そして、そもそもこういう院内感染、クラスターとかいうのは、院内感染、そして施設内感染ですから、患者さんとか亡くなられた方にとっては何の理由もないわけですね。
自分の責任はないわけですね。
帰責事由というのはない中で、亡くならざるを得なかった。
家族にとっても、ウイルスの侵入を許したことに対して、非常に複雑な思いをお持ちになるわけです。
感染症というのは公衆衛生上の問題ですから、やはり国としてこれに立ち向かっていって、しかし、それが完全ではなくてウイルスの侵入を許してしまったという国の責任もあると思うんですね。
さらには、感染対策で葬儀にもいろいろ器材が必要ですから、お金がかかるわけです。
その負担は葬儀料ということになって、やはり遺族にも経済的にかかっていくわけですね。
そういうことを考えれば、弔慰金とかお見舞金とかというのはあってしかるべきだと私も思うんですけれども、今はないんです。
類似の制度というのは今国にあるのかどうか、まずお伺いしたいと思います。
大臣、聞かれたように、これは一律なんですね。
亡くなった方には一律のお見舞金。
ですから、感染症、つまり公衆衛生上のいわゆる問題によって亡くなられた方というのは特別扱いしていない。
ましてや、新型コロナだからといって特別扱いはしていないわけです。
しかし、この状況から考えて、少なくとも感染症で、線引きは必要かもしれません、二類相当以上とか、あるかもしれませんけれども、感染症によって亡くなられた方に対して、その御遺族に弔慰金とかお見舞金の制度をつくるべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
感染症というのは公衆衛生上の問題で、いわゆる問題というか失敗によって、取り逃がしてしまったことによって亡くなられたわけですから、そのことを考えて、是非、制度の創設というのを考えていただきたいと思います。
次は、これは文部科学省の質問なんですけれども、具体例から申し上げると、大体、今、中学校の問題です、一般生徒は八十人いて、そこに特別支援学級の生徒が七人いて、合計で八十七人。
でも、今、特別支援学級というのは別勘定、別枠になりますから、四十人学級ということを考えれば二クラスになるんですね。
二クラスで、四十人、四十人。
そこに特別支援学級の子供たちが交流学級ということで三人、四人、道徳だとかホームルームとか、相当の教科について一緒に学ぶ。
そうすると、四十三人とか四十四人がいつも通常の状態になって、非常に密なわけですね。
コロナの問題、感染症の問題上、問題でもありますし、加えて、やはり目が届くようなクラス編制という意味からも問題だと思うんです。
つきましては、中学が三十五人学級になるのがベストなんですけれども、そこに至らないのであれば、県の教育委員会、市の教育委員会に、少人数にする選択肢を増やすという意味で、通級による指導という制度があって、この通級による指導というのをもっとやりやすくすることによって、一旦、先ほどの事例でいえば、八十人足す七人、七人全員じゃなくても、通級ができるような障害児の子を例えば五人入れて、八十五人であれば、これは二クラスじゃなくて三クラスになるわけですね。
そういった制度の選択肢を増やすべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
検討いただいて、特に、通級による指導で対象児童生徒十三人、そういう条件が非常に高いんですね。
一学年に、一般学生と一緒に交ざっていいんだけれども、特別の指導が必要という子が十三人いるというのは、相当な規模の、大規模な学校、都会でしかないと思います。
地方では大体二クラス、三クラスぐらいですから。
この十三人というのを相当下げていただくことによってまた大分違ってくると思いますので、よろしくお願いします。
そこを、最後に一点、お願いします。
よろしくお願いします。
次に、一時支援金、月次支援金の質問です。
この一時支援金、月次支援金、申請する際に問題になるのは、申請書類の中の一つであります一時支援金に係る取引先情報一覧をどのように記入するかというのが、結構申請者にとって難関なんですね。
一時支援金については中小企業庁の方でこういう手引を作ってくれまして、これの三十三ページにV―RESASというのを使った結果を出してくれて、それは非常に助かっているんです。
しかし、問題は、このV―RESASというのはこの数年しか対象になっていない。
であるならば、もっと、三年、四年、五年と遡って見るときにはV―RESASは使えない、その元データであるRESASを使わないといけないということが一つ。
もう一つは、四月から蔓延防止等重点措置というのが出てきて、その措置地域というのは県単位じゃなくて市単位になっていますね。
都道府県単位じゃなくて市町村単位になっています。
そうなると、V―RESASというのは使えない、完全には使えない。
つまり、人口流入の流入元というのは、V―RESASでは都道府県単位でしかなくて、市町村単位までにはできないわけですね。
そういうこともあって、RESASを何とか使う、あるいはほかの統計データを使わないといけないということになりますけれども、それは一般の申請者、つまり飲食店とかその関連の経営者にとってはとてもとても手が出せない、そういう問題があります。
ついては、中小企業庁さんにお願いしたいのは、その申請の手がかりあるいはサポートをこの際充実させていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
部長、その答弁にもっと踏み込んでいただきたいなと思うのは、そういうものもありますよというんじゃなくて、具体的に、観光データとか、実際に使ってそれで給付されたという事例があったら、それをこの手引なりに入れて、そうしたら、日本全国の人がそれを見て、それを手がかりにして自分で考える。
例えば、富山県庁に連絡して、どうやってやりましたかというふうに聞くことができるわけですね。
そういう手がかりが欲しいんです。
いろんなものを使っていいんですよというのでは駄目なんです。
そうすると、そこでまた、データ元は何だったんですかと。
RESASで、使い方としてはこういう項目でやったんですというふうな、そういうことを聞いたら、申請する経営者もそこからは自分で考える。
今はちょっと手がかりが非常に難しくて、特に、さっきおっしゃった、原則は取引先一覧ですけれども、個人顧客を相手にするところはもうお手上げ状態になるわけですね。
蔓延防止等重点措置が適用された四月以降を考えれば、市町村単位ということも視野に入れて、どんなものを使ったのか、その情報をもっと、もうホームページでいいです。
そうしたら大分違ってくると思うんです。
これに入れるということでいいので、是非お願いしたいと思いますが、部長、いかがでしょう。
お願いします。
そして、これは、中小企業庁のいろいろな支援制度で、風俗営業というのは除外しております。
しかし、その中の一つでありますラブホテルなんですけれども、私も昨年からいろいろお話を聞いているうちに、性風俗の中に入っていたとしても、このラブホテルというのは、そんなに害はないし、真面目にやっていらっしゃる方がたくさんおられると思うんです。
ですから、性風俗の登録あるいは届出業者であったとしても、一律に除外するというのはいかがなものかなというふうに私は考えるわけですね。
実際に、そういうふうな動きというのは今出てきていると思います。
それが訴訟になったり、あるんだと思うんですけれども、中小企業庁として、性風俗の業種、特に、一番から六番まであるんですけれども、その四号にありますラブホテルについては除外してもいいんじゃないか。
さらには、中小企業庁じゃないにしても、中小企業庁がそういうことをしていることによって、県や市町村の経済支援制度はそれに倣って除外してしまっているんですね。
でも、そこは、市町村の判断によって、ラブホテルなりそういったところも対象とするということは可能であると思うんですけれども、いかがでしょうか。
部長、そのように、中小企業庁としては、政府としてはそういう判断だけれども、地方公共団体はそれぞれが適切に判断していいということですよね。
その旨をこうやって委員会の場で言明されましたけれども、そのことは地方公共団体に伝えていただけますでしょうか。
今、たくさんコロナ対応の制度を地方公共団体でつくってもらっているんです。
でも、大体、中小企業庁のこの除外規定に右に倣えで、ただ、ところどころ、例えばゲームセンターはいいよとか、そういったところもあるんですけれども、そのように地方公共団体の判断で除外してもいいし、そもそもそういったことは政府としては押しつけるものではないということを通知することをお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。
お願いします。
最後の質問です。
年金ですけれども、四十四年特例というのがありまして、これは、十八歳から四十四年間、厚生年金に加入していたら、六十五歳を待たずして厚生年金の受給要件が満たされるとみなされるということですね。
十八歳ですから、大体は、高校を卒業してずっと会社勤めして四十四年間、長きにわたって働いた、そして期待権もあるでしょうということで、この四十四年特例というのができたんだと思います。
しかし、そこには問題がありまして、この四十四年特例というのは、再雇用によって社会保険に加入したらこの特例は適用除外、対象外になる。
つまり、厚生年金をこの四十四年特例によって満額受給するためには、働かないでくださいということになっているんですね。
でも、今の時代の流れからして、もう七十年定年制に行こうかというときに、働かない方が有利になり得るというような条件というのは、これは問題だなと。
この条件というのは外すべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
局長の話でしたら、あと数年でこの制度もなくなるということなんですけれども、であるならば、さらに、再雇用、そしてお年を召されても働くんだというそのモーメンタム、勢いをつけるという意味からも、この数年だけですから、条件を外したらいいと思うんですけれども、そのような議論にしていただけませんでしょうか。
終わります。
第204回[衆] 厚生労働委員会 2021/05/19 20号
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立憲民主党の白石洋一です。
ワクチン接種についてお伺いします。
大臣、ワクチン接種をできるだけ早く行うためには、地方自治体、特に基礎自治体、市町村には、安全に短期間に、できるだけ多くワクチン接種をするということに集中してもらって、それ以外のことについては国で引き取ってセットしてあげるということが必要だと思うんです。
と申しますのは、今の状況は、市町村に投げていて、市町村で考えてやってくださいということが非常に多いと思うんですね。
そう感じた項目についてこれから申し上げるんですけれども、まずは潜在看護師やアルバイトがワクチン接種、特に集団接種でサポートする、お手伝いする場合、じゃ、自分の、潜在看護師さん、退職ナースですね、自分自身のワクチン接種はどうなるのかということについて、ちょっと少し前は、それは、市の回答としては、まず集団接種の会場に来て手伝ってもらっているうちに、必ず予約キャンセルが出てきますから、そのときに打ってもらうことを考えていますというような回答だったわけです。
それではちょっと困る、つまり、就業前にワクチン接種をしたい、そのことを確認してじゃないと、やはり怖くて集団接種の手伝いに入れないと。
こういうことがあって、県としては就業前にワクチン接種をしますというふうに変えたんです。
市町村にそういったことを考えさせたら、どうしても、県と相談するとか、隣の市はどうなっているのかとか、場合によっては地元の医師会と相談しないといけないとか、そういうことが出てきて、先ほど言った、なるべく安全に短期間に、できるだけ多くの接種をする、ロジスティックなところですよね、そこに集中しないで、ほかのことを考えないといけないということになる。
だから、国として、そういったものは引き取って、方針とか基準を明確に出してあげて、こういうときはこういうふうにしてくださいというものを出すべきだと思うんです。
まずは、お手伝いに来られる看護師さんとか、あるいはその他のスタッフについてのワクチン接種について、どういうふうに考えていますでしょうか。
予約キャンセルで打てますよというのは、それは分かりますけれども、それに手を挙げている退職ナースの心理としては、私のところに来ていますけれども、それだと不安だというんですね。
だから、基本線は就業前にワクチンを打ってください、医療従事者と同等ですということで、さっき大臣がおっしゃった、基本型だったらこうする、そうでなければこうする、こういうことをばんと出してあげれば、市町村は、迷うことなく、基本的にこの書いてあるとおりやればいいんだというふうに、次のアクションに進めるわけですね。
それを是非やっていただきたいなと。
次は、看護師や准看護師さんだけじゃなくて、ワクチン接種、特に集団接種の場合はいろんな補助が必要なわけですね。
例えば問診の記入補助とか、あるいは接種後の、待機している様子を見てあげる。
このことまで看護師さんにお願いしているのはもったいない、コロナの患者でも看護師さんは必要なわけですから。
ましてやオリンピックもあるでしょうから。
そういうことであれば、ほかの士業の方々、例えば社会福祉士であるとかこういった方々、医療、福祉、国家資格の専門職の方々から大々的にサポートをいただいて、それもやはり、市町村に丸投げして、そういったこともありますよじゃなくて、国の方で、そういった士業の団体、全国団体があるでしょうから、そこで話をつけて、そこから下りていくようにして、そして、市町村としては、それをオプションとして使える、あるいは使わない、そういったところまで国がセットしてあげるべきだというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
是非相談していただいて、医師会とか、あるいは最近であれば歯科医師会、薬剤師会、やっていること、それをまたほかのところに横展開して、使えるということを地方で判断したら使っていただく、こういうふうにすればいいと思います。
それから、三番目として、これは事務方の方に確認したいんですけれども、先ほど申し上げた、集団接種等で応援に入っている看護師さんとかほかの方が、書面の雇用契約があるのが望ましいですけれども、その書面の雇用契約にいろいろ条件を書いている、そういったものなしでお手伝いをして、そして、会場で、例えば使用済注射の針刺し、針を指に刺してしまったというような事故がもし起こった場合、労災上どうなるんでしょうか。
分かりました。
じゃ、答弁としては、労災保険上の対象になる、実態で雇用しているというところが確認できればということですね。
ボランティア保険だけではちょっと弱いという声もありますので、その点、確認させていただきました。
次に、大臣、首長がワクチン接種を今受けるべきかどうかということがマスコミでもちょっと言われたりしていますけれども、首長によっては、自分なりに基準を考えて、自分は打つ打たない、あるいは幹部のここまでは打つとか、発表されている方もおられますけれども、これこそ国の方で、方針と、そして首長以外の人、幹部になったら、その線引き基準、それを示してあげて、ルールがこうなっているんだから私は打ちます、あるいは私はもう少し待たないといけないんですと、それを示してあげた方がいいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
国としてどういう優先順位で打つかというのを示しているのは分かっているんです。
加えて、今出てきた問題は、危機管理として今首長に倒れられてしまったら代えがいないとかあるわけです。
危機管理として、首長そして主要な幹部、線引きも国が示して、これで、追加ですけれどもこの基準で優先的に打ってくださいと言ったら、首長さんはいろいろ考える必要はなくて、随分楽になって、打つ人は打つということになると思うんですよ。
いかがでしょうか。
矢面に立つようなことはできるだけ首長から取り除いてあげたらいいと思うんですね。
次の質問に行きます。
今、申込制になっているからいろんな混乱が生じているわけです。
今からでも遅くない、日時指定制に切り替えることはできないかという声はやはり根強くあるんですけれども、ここのところはいかがでしょうか。
そういう答弁、地方自治体で考えてくださいと。
私が冒頭申し上げたように、そのことによって地方自治体は本当に大変な思いをして、それが遅延につながっているということを認識しておいていただきたいんです。
少なくとも、今、ファイザーのワクチンですから、二回接種する、三週間後が望ましいと。
一回電話がつながったら二回目も必ず取れるようにする、これはマストでいいんじゃないでしょうか。
私の、どことは言いませんけれども、自治体は、それぞれに電話がつながって予約しないといけないことを必要としておりますが。
だから、そういったところをやはり国として、申込制にするんだったら、少なくとも三週間後、基本は同じ三週間後の時間、場所で自動的に取るということは指導していただきたいと思います。
三週間後にまたセット、二回目の予約が取れる保証がないわけです。
そこを言っているわけで、もうちょっと厚労省としてもどういう実態になっているのか調べていただいて、必要なルールづくり、先ほど申し上げた、基本的に自治体にお任せじゃなくて、これはもう最低限やってください、もう考えずにこれはやってくださいというのをつくっていただきたいと思います。
次は、感染者が出た介護施設の職員や、そこに県の制度とかで応援に入っている介護士さん、もう緊急的に、医療従事者と同じですから、そこで感染者が出て、そのまま自宅療養的に施設におられる場合は、医療関係者と同じですから、緊急避難的に、割り込みさせてでもワクチンを接種させるべきだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
一回打っても相当の効果があるというふうに出ていますね。
まあ、二週間かどうか。
とにかく早く打つにこしたことはなくて、職員さんも、高齢者施設の施設接種のときには一緒に打てますからと。
じゃ、その順番を待つのか。
そう言っていた方が余計時間がかかるのは明々白々なので、一旦介護施設でクラスターが発生したら、そこで施設療養ということになったとしたら、そこのスタッフは医療従事者と同等の優先順位で、割り込みさせてでも医療従事者と同等の優先順位でワクチンを接種すべきだというふうに通知として国から出すべきだと思います。
大臣、いかがでしょうか。
介護施設は病院系だけじゃないんです。
いろんな介護施設があって、そういったところから、あるいは福祉でも病院が併設していなかったら、医療従事者としてなかなか打てないんです。
そういったところにもちゃんと医療従事者として対応するようにと、市あるいは保健所ができるようにしておいてください。
それから次は、同じ状況です。
介護施設で感染者が出て、患者がそのまま施設で療養されている、そういった場合、介護職員、介護士さんは非常に大変なんですね。
そういった場合、介護報酬の加算等でちゃんと報いるべきだというふうに思うんですけれども、ここは、大臣、どうなっていますでしょうか。
いろんな制度があるのは分かっています。
それをお願いしたら、厚労省さんの老健局の方でまとめてくれました。
これは非常にありがたいんですけれども、この中にないものは介護報酬の加算ですね。
これの面からもちゃんと対応していただきたいというふうに思います。
次は、コロナの重症患者をどこで診るのかということなんですけれども、愛媛県は大分抑えられてきたんですけれども、やはりほかの地域は大変ですよね。
重症者病床をどう確保するのか。
それで、いろんな要因が、なかなか確保できない要因があると思うんですけれども、これからは中堅の民間病院にお願いするというのが私は大事だと思うんです。
というのは、少なくとも愛媛の場合は、公立・公的病院とか大学病院はもうフルに重症者用の、あるいは中等者用の病床を提供しています。
ですから、これからは中堅の民間病院にどれだけ提供いただけるか、特に重症者病床を。
その中で、どうしても、今まで感染症は診たことがないとか、あるいは感染症がいるところには受診控えが起こってしまうとか、そういったものに対応するために金銭的な支援というのは大事だと思います。
そこで、今、国の支援としては、緊急事態宣言県であれば一千九百五十万円補助、そして、それ以外のところでは一千八百万円というのがありますけれども、蔓延防止等重点措置一千八百万円、でも、それは一般の県、余り感染者がいないところと同じなんです。
ほとんど感染者が出ていないところも一千八百万円、蔓延防止等重点措置の県でも一千八百万円。
ここは差をつけて、蔓延防止等のところは緊急事態宣言と同じ一千九百五十万円にして、緊急事態宣言のところはもっと金額を上げてもいいと思うんですけれども、ここの面で、ここでけちらないで、ここでちゃんと金額をアップして、特にターゲット、フォーカスすべきは、中堅の民間病院にも重症者を診てもらうようにすべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
それでもなかなか確保できないんですよね、あの愛媛の状況を見ていたら。
なぜできないのかというところをもう一度その要因を分析して、対応していただきたいと思います。
次に、ワクチン一瓶当たり、一瓶来たら、それは六人分というふうにされているんですけれども、実際は七・五人分作れるらしいんです。
ですから、余分に一・五人分あるわけですね。
それを、これはどことは言いませんけれども、問い合わせたら、少し多めに打ってくださいというような対応がされたり、でも、このファイザーのワクチン、やはり副作用だって無視できないぐらいあるわけですから、多めに打つというのは避けた方がいいと思うんです。
一瓶で六人分の計算だけれども実際は七・五人分取れて、一・五人分余るわけです、瓶の中で。
これをどうするかということなんですけれども、対応はどういうふうに考えればいいでしょうか。
七回じゃなくて七・五回分なんですね。
だから、そのデッドスペースもうまくやれば、〇・五に抑えられて七回。
でも、それを多めに打つんじゃなくて、仕方がないのでそれは廃棄してくださいというふうに言ってあげた方がいいと思いますよ。
ちょっと多めに打ってくださいとか、そんなことが対応としてあったらいけませんから。
供給は、六月になったら、全部高齢者向けのワクチンは入るんでしょう。
だから、そんなにどんと入ってくるから、余ったら廃棄して結構です、こういうふうにはっきり言われたらいかがでしょうか。
時間が来ましたので、終わります。
ありがとうございました。
第204回[衆] 厚生労働委員会 2021/05/07 17号
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立憲民主の白石洋一です。
ワクチン接種についてお伺いします。
私の地元、愛媛県でも変異株が猛威を振るっておりまして、クラスターが発生しております。
クラスターが医療機関、介護施設、福祉施設で散見される状況になってきました。
そんな中で、介護施設と福祉施設については、感染者がそこの利用者さんであったとしても入院できない。
あるいは、入院しなくていいということで、そこにおられる。
その利用者さんにとっては自宅が施設ですから、そこにとどまっている。
そうすると、そのケアをそこの職員、スタッフがやるわけですね、介護施設の職員、スタッフが。
ゾーニングして、そして感染防止に万全の注意を払いながら対応していっていらっしゃる。
これが今、愛媛県を始め、地方の状況だと思います。
そこで、ワクチン接種ですけれども、ワクチン接種は、今、医療提供者をまずやって、その次には高齢者。
高齢者の中でも、恐らく大体のところが、七十五歳以上については、接種券を郵送して、今、予約を取ってもらっているところだと思います。
そこで、大臣、地方の声としてお願いしたいのは、クラスターが発生した介護施設や福祉施設でケアをされている職員やスタッフさんについては、医療提供者、医療従事者と同じ優先順位でもって扱い、緊急的にワクチンを接種してもらえるように制度を整えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
スピード感を求めたいんです。
クラスターが散発している、いきなり発生した、対応に追われている、でもリスクが高くなっている、そういう職員さんに対して緊急的にワクチン接種ができるようにしていただきたい。
もちろん、高齢者施設等の利用者さんと一緒にワクチン接種を職員さんもできるというのは分かっています。
でも、それは時間がかかるんです。
計画書を出して、そしてそれが、市がちょっと早めにやってくれるかもしれない、でも、そんなことをしているうちに一週間、二週間たってしまうわけです。
私が言いたいのは、もしクラスターが発生したら、医療従事者と同等の優先順位でもって、まずV―SYSにインプットしないといけないですね。
介護施設が病院の系列であったり連携医療機関があったら、V―SYSはそこが打ってくれるでしょう、医療機関が。
でも、そうじゃない介護施設だってたくさんあるわけです。
ですから、そういったときには保健所長がV―SYSにインプットして、多分、二十人、三十人だと思うんですけれどもインプットして、そして接種ができるようにし、そして加えて、予約している時間ももったいないですから割り込みをして、予約して順番を待っていると思いますけれども、そういった緊急避難的に、クラスターが発生した介護施設、福祉施設の職員については、待っている人に悪いですけれども、割り込みしてワクチンを接種するようにしていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
医療従事者の接種は早めにやった、それは意味があったと思うんです。
医療従事者と同等の人ですから、医療従事者はもう四月からスタートしているわけですね、その方々にキャッチアップする意味で、割り込みをして早くやってもらうということは意味があるんじゃないでしょうか。
効果が出てくるのはおっしゃった何週間後かもしれませんけれども、クラスターが発生したら、囲い込み、封じ込めまでやはり数週間かかります。
その後の療養もあるでしょう。
そういうことを考えたら、クラスターが発生したら、緊急避難的に、まずV―SYSにインプットしてもらって、そしてさらには割り込みをする、この二つですね、その二つをできるように厚労大臣として通達なり出していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。
それでは、計画書を出して、そしてまた割り込みもさせないということであれば、やはりずれ込むと思うんですね。
もっと早く、医療従事者と同等のリスクが高い仕事をしてもらっているわけですから、そのように扱っていただきたいと思います。
次は、医療系の学生なんですけれども、主に、医学生というよりも、看護学校であるとかあるいは歯科衛生士の学校で学んでいる最終学年の学生たち、この方々も医療従事者に相当するリスクも負っている。
つまり、実習があるわけですね。
医療機関に行って面接して、そして内定をもらって、あるいは、学校の最後の学年ですから、実習なり、あるいは内定が決まったところでの研修なりがあったりするということで、少なくとも来年の四月からは医療従事者そのものです。
そういうことを考えれば、医療系の学生についても、医学生だけじゃなくて医療系の学生についても、ワクチン接種は、医療従事者であるとか、あるいは、そこまでいかないにしても、一般の接種者の中でも優先順位を上げていただきたいんですけれども、この点についてはいかがでしょうか。
それは、医療従事者のV―SYSへのインプットというのは四月にはもう終わっていますよね。
でも、今から内定が決まっていく人たちを医療従事者として扱うには、またもう一回医療従事者としてのV―SYSへのインプット等が必要になるんじゃないですか。
そこは、そこまで考えていらっしゃいますか。
確認ですけれども、V―SYSは、後から追加的に医療従事者のインプットもできるような仕組みになっているんですね。
なっているんですか。
市役所と相談するのもいいんですけれども、やはり国がどういうふうな方針があるのかというのを確認したいというのが市町村の担当者の心理だと思うんですね。
ですから、リスクが高いというふうに思われる者については積極的に、市町村でも、医学部学生にかかわらず、医療系の学生についても、最終学年についてはその他のカテゴリーの中でも優先的に接種するということを勧めるというふうに通達なり事務連絡すればいいんじゃないでしょうか。
現場ではそうなっていないので、またそこをもっと目配りして、目詰まりが起きているようだったら、その対応をよろしくお願いしたいと思います。
次は、コロナ病床です。
新型コロナ受入れ患者は、受入れ病床が今逼迫しておりまして、その病床をどうやって増やすかというところが課題になっています。
先ほど申し上げた介護施設、福祉施設でクラスターが発生しても入院できないということで、そのままとどまる、これは全国的にも増えているんじゃないかと思うんですけれども、統計的にいかがでしょうか。
入院できるようにしてあげたいんですね。
そして介護施設の負担を減らしてあげたいという思いから、その今の状況を変えたいんですけれども。
それで、大臣、今でも首都圏とか大阪圏とか、医療崩壊、医療逼迫ということが一番の問題になって、そして緊急事態宣言等を延長するという話になっていますけれども、病床を増やすということについて、厚労省の打ち手というのはどんなものでしょうか。
おっしゃいましたけれども、その中で、新規受入れ病床、一床当たり一千九百五十万というのがありましたけれども、愛媛でいったら、これは緊急事態宣言下ではないから、蔓延防止等重点措置ではあるんですけれども、ですから、ここは一千八百万円なんですね。
でも、蔓延防止等重点措置も、緊急事態宣言下の地域とほぼ同様の緊張感でやっているわけです。
そういうことを考えれば、蔓延防止等重点措置も一千九百五十万でいいんじゃないでしょうか。
つまり、一千八百は、何も発令もされていないところと蔓延防止等重点措置地域と同じになっているんです。
それを、蔓延防止等重点措置については、緊急事態宣言下の地域と同じく、一千九百五十万円、一床当たりにしていただけませんでしょうか。
これだけ病床が逼迫しているということを考えれば、たとえ一千九百五十万でも少ないんじゃないでしょうか。
この政策の効果というのはどれぐらいあったものか、検証されていますでしょうか。
ここにお金を惜しむことなく、少なくとも蔓延防止等重点措置地域については、緊急事態宣言下の地域と同等の手当てをお願いしたいと思います。
加えて、お金もありますけれども、ネックになっているものとして、看護師さんの不足というのがあるわけですね。
看護師さん、特に、やはり地方になると、潜在看護師さんの数も少なくなるわけです。
そんな中で必要なのはタスクシフトということで、今、感染症第二類相当ということで、非常に感染防止に気を遣って、一人の患者さんに対してたくさんの看護師さんがついている、つけないといけないということになっている。
そのことが一つの病床を増やすことのネックになっているんじゃないかと思います。
ついては、今看護師さんがやっている仕事をどんどん業者さんにシフトしていって、その場合には必ずワクチンを打ってもらわないといけないですよ、順番を待ってください、柔軟に対応しますじゃなくて、緊急避難的に割り込みでもして列の並びに入ってもらって打ってもらわないといけないと思うんですけれども、そんなことをしながら、今の看護師不足に対して手を打って、そして病床を増やすことができるようにしていただきたいんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
お願いはしているということですけれども、そこでネックになっているんじゃないかと思われるのが二つあって、一つは、人員配置基準ですね。
人員配置基準というのは、感染症病床についてはこれだけの看護職員がいないといけないとか、そういった人員配置基準がネックになっているんじゃないかなと思われますが、ここの対応というのはどうされていますでしょうか。
もう一つは、業者さんにタスクシフトする上で、業者さんとしても、言われても、やはりワクチンを接種していないと怖いと。
でも、今、普通にやっていたら、一般、その他のところに入っているわけですね。
これを医療従事者というところに上げて、そして、もう一旦、医療機関は、私のところから申請する医療従事者というのはこれだけの名簿ですということで出していると思いますけれども、名簿ベースでやっていらっしゃるでしょうから、後からそれを業者さんを足して、そして優先的に、そして割り込み、列を中に割り込みさせてでもワクチン接種できるようにして、そして重症患者病床の業者さんも対応できるようにしていただきたいんですけれども、その点はいかがでしょうか。
相談してくださいということなので、それで、医療機関というのは名簿にその人たちを書き足して、そしてその人たちをワクチン接種で医療従事者ということで優先接種させることはできるんでしょうか。
この辺りのところ、まだ現場のところでは情報を周知されていないかもしれませんので、周知の方をよろしくお願いします。
病床をつくるということが今地方では非常に重要なことになっていますから、そこの看護師に代わる業務をしてくれる業者さんというのは、医療従事者と同じような扱い、丁寧なワクチン接種の対応をお願いしたいと思います。
次に、介護施設で一般の利用者についてですけれども、ずっと面会ができなくて孤独にさいなまれている利用者さんもいるということで、前回、先月も大臣にお願いしたんですけれども、オンライン面会、これはやはり手間がかかるんです。
機材だけの話じゃないです。
それは、家族もおられて、双方向でスタンバイしてもらって、マッチング、機械を機能させるという作業がありますから、これは大変な時間がかかると思うんですね。
加えて、最近出てきたのはワクチンの電話予約です。
これも介護施設でやってあげないといけないのか。
大臣、全ての介護施設が施設接種しているわけじゃないですからね。
普通に一般の高齢者と同じように電話して予約しないといけない、そういった方に代わって、接種券の説明書を教えて、電話の予約の手伝いをしてあげるとか、こういったことも出てきているんですけれども、それはこれからの問題として、今、喫緊の問題としては、オンライン面会のセットアップを、これをオンライン面会特別加算的な診療報酬に見ていただけないでしょうか。
窓口負担の後期高齢者の一割、二割の議論がちょっとできなかったんですけれども、また機会を持たせてください。
ありがとうございます。
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