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小野田紀美
参議院 岡山
自由民主党・国民の声
昭和57年12月7日生まれ。岡山県瀬戸内市邑久町虫明出身。邑久町立裳掛小学校、清心中学校、清心女子高等学校、拓殖大学政経学部政治学科卒業。CD・ゲーム制作会社にて広報・プロモーション・制作などを担当。東京都北区議会議員を務めた後、平成28年第24回参議院議員選挙にふるさとである岡山県選挙区から立候補し、初当選
小野田紀美
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第203回[参] 東日本大震災復興特別委員会 2020/12/02 3号
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現在、法テラスにおいては、いわゆる法テラス震災特例法に基づき、東日本大震災の被災者に対し、資力の有無にかかわらず、無料法律相談や弁護士費用の立替えなどの法的支援を実施しております。
また、福島県、宮城県、岩手県に被災地出張所を開所し、被災地における法的支援の充実に努めているところでございます。
今後も、原発事故等により深刻な被害を被った方々に必要に応じて適切な法的支援を行うことは重要と考えておりますので、福島県弁護士会などの被災地の弁護士会と連携して、被災地出張所の一部を存続させることも含め、法テラスによる法的支援の在り方を検討し、被災地の復興と被災者の生活再建に努めてまいりたいと思います。
第203回[衆] 内閣委員会 2020/11/18 4号
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釈迦に説法になりますけれども、裁判官及び検察官の月例給については、先ほど先生がおっしゃっていただいたとおり、職務と責任の特殊性から一般の政府職員と異なる給与体系を定める必要があるので、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律においてそれぞれの内容を定めております。
一方、裁判官及び検察官の特別給については、一般の政府職員と同様の取扱いとするのが相当であるという判断のもとで、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律において、一般の政府職員の例に準じて、又は、例により支給することとした上で、その具体的規律を最高裁判所規則等に委ねているものと承知しております。
こうした法律の規律により、裁判官と検察官の特別給が一般の政府職員と同様に扱われていることが明らかになっているという点をわかりやすくするという意味でこういうふうにしている、例に準じてなどの規律の仕方をしているというところなんですけれども、この規律の仕方は、ほかの法制においても散見されるところでありまして、特にわかりにくいものとは言えないかとは思うんですけれども、いずれにいたしましても、法務省としては、わかりにくいんじゃないかとか、御指摘をいただいた上で、裁判官の報酬等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律を所管する立場として、今後とも必要な説明を行ってまいりたいというふうに思っております。
刑務官は、厳しい服務規定を保持して、階級制による指揮命令系統に基づいて一体となって行動することによって刑事施設の規律及び秩序を適正に維持しなければならず、また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十条第二項の規定において、刑事施設の職員は、刑事施設の長の指名に基づき、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行うこととされています。
これらのことから、国家公務員法においては、一律に刑事施設職員の団結権が制限されると考えているところでございます。
他方、御指摘いただきましたように、二〇一八年のILOの御指摘、議長集約では、刑事施設の職員への団結権に関し、社会的パートナーと協議しながら検討することが要請されているところでございますけれども、刑事施設の職員については、その具体的な職務内容を十分に理解している、協議を行うにふさわしい社会的パートナーが存在していないというふうに認識しております。
ゆえに、刑事施設に勤務する職員については、ILO第八十七条約第九条において、同条約に規定する保障の適用する範囲を国内法令で定めることとされている警察に含まれる旨を引き続き御理解いただけるように努めてまいりたいというふうに思っております。
先ほどの、平成十五年に関しては、トルコ、ナイジェリア、スワジランドの三カ国が団結権を認められていないというところの調査は出ているんですけれども、その後の調査は行っておりません。
先ほど、済みません、答弁が少し不足していたかもしれないんですけれども、パートナーがいないと認識しているから何もしていないというところではなくて、同議長集約を踏まえて、二〇一九年以降、刑事施設職員が矯正管区において勤務環境等に関する意見を述べる機会を設定してきたところでありまして、引き続き、そういった形で、ありとあらゆる方法で皆様の意見はしっかりと伺っていきたいというふうに思っております。
第203回[衆] 法務委員会 2020/11/13 2号
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稲田委員、本当にありがとうございます。
法務省では、現在、先ほど民事局長が答弁したように、家族法研究会における検討に担当者が参加するなど、養育費に関する裁判手続のあり方も含めて制度的に検討を進めているところでございます。
また、養育費に関する裁判手続、具体的に申し上げますと、公的機関が養育費を支払うべき者の住所を住基ネットの情報に基づいて確認できる制度を設けることによって、権利者による相手方の住所調査、これが負担になって諦めているという方も多いので、この負担を軽減することができないかですとか、また、公示送達制度について、権利者の負担軽減や義務者の手続保障の観点から、より妥当かつ公平な規律は考えられないかといった問題意識を持って、省内の担当部局に必要な調査検討を指示しているところでございます。
いずれにいたしましても、養育費の取決め、取立てを行う裁判手続をより利用しやすく利便性の高いものにすることというのは、養育費の支払い確保のために大変重要な課題だと私も認識しております。
今後とも、各方面の意見を伺いながら、これらの課題についてしっかりと検討してまいりたいと思います。
第203回[参] 法務委員会 2020/11/12 1号
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法務大臣政務官の小野田紀美です。
国の統治基盤の一つである法務行政を推進していくに当たり、上川法務大臣、田所法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいる所存です。
山本委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をどうぞよろしくお願いいたします。
第203回[衆] 法務委員会 2020/11/10 1号
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法務大臣政務官の小野田紀美です。
国の統治基盤の一つである法務行政を推進していくに当たり、上川法務大臣、田所法務副大臣と力を合わせ、誠心誠意取り組んでまいる所存です。
義家委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力のほどをどうぞよろしくお願いいたします。
第201回[参] 法務委員会 2020/06/02 10号
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ありがとうございます。
ちょっと、様々な視点からだったので、お三方に聞くとなると、どういう質問の仕方がいいかなというのはちょっと悩ましいところではあるんですけれども、本当に基本的なこととして、この法案が実現した場合、危険運転を防止する観点からどのような効果、どれぐらい効果があると思われているのかなというのをちょっとお三方にお伺いしたくて、結局、その因果関係であるとかそういったものは個別の裁判で判断されることなので、事故が起きてからこの法律がどういうふうにその裁判にこれが危険運転だと認めてもらうかという意味の効果と、あとは、こういうふうな運転は危険運転になるからしちゃいけないんだよという抑止力という意味のその効果と、いろいろあると思うんですが、この辺をどのようにお考えなのかをお三方にお伺いできたらと思います。
ありがとうございます。
柳原参考人からいろいろこうした方がいいという御意見をいただいているところなんですけれども、ほかの、松原参考人、先ほどドライブレコーダーの義務化の話もありましたけど、今井参考人、お二方とも、もうちょっとそのイメージ、何というんでしょう、抑止力、これは危険なことなんだという以外で、こういう視点をもうちょっと入れたら、何というんでしょう、もっとより実効力を伴うのになという、もし御見解があれば、お二方にも是非お伺いしたいなと思います。
はい。
ありがとうございます。
そうですね。
この法律で、飲酒運転のときのように、これを厳罰化したらこれやめようと思ってくれる人はこれでいいかもしれないけれども、そうじゃない人を、両方しないとなかなか両輪として走っていかないというので、よく分かりました。
ありがとうございます。
これまた、柳原参考人のお話の中でもあったんですが、この法案の中で、私が今回これをやろうといったときにいろんなお声をいただいた中で、あおり運転をあおる運転はどうなるんだという話がやっぱり出てきて、ちょっと今日、お話の中でも出てきたんですけれども、低速で、この前提条件として被害車両が重大な交通の危険が生じる速度というときに、三十キロぐらいで下道をずうっと走っている車で、これをううんと思ってちょっと、という人は、それはあおりだというふうに、冤罪になるんじゃないかとか、いわゆる当たり屋的なことをされるんじゃないかという御心配をされていらっしゃる方もいて、若しくはその事故を誘発して保険金をもらおうという、そういう人たちの思うつぼになるんじゃないかというような御不安も、声も届いたんですけど、これに対しては参考人のお三方、どう思われるか教えてください。
運用の難しさというのをすごくお三方に教えていただいているなというところで、ここは本当に今後の課題で、間違った運用をしないように、逆に被害者が加害者になったりしないようにというのは慎重に取り組まなければいけないなと思いまして、と同時に、その法律とは違うところの抑止力、ルールを守っていくとか性格をどうしていくかとか、そういうところに関して、実は私の地元の岡山県がちょっと全国に先駆けてあおり運転に関して行っていることがありまして、あおり一一〇番鬼退治ボックスというのをやっています。
これ何かというと、ネットでフォームがあって、自分が撮ったムービーやドライブレコーダーの様子を、このあおり運転危険ですというふうに、要は、何という、通報ができるような、ネットから、というシステムを導入しているんですね。
これは、実際に被害が、誰かが亡くなってしまったとか誰かけがをしたという被害があった場合は、それは警察に映像を持っていってくださいなんですけど、そうじゃなくて、あらかじめ常習的にそういうことをしてしまっている人を警察の交通安全策の参考情報として活用させていただくというようなのでこういうことをやっているんですけど、ほかのところでも、もしこういうやり方で抑止力というか、常習的な人をこらこらというふうにチェックしたりできるようにというものがあるよとか、若しくはこの岡山の取組、どう思われるかということを踏まえて、お三方から御意見をいただけたら有り難いです。
ありがとうございます。
終わります。
第201回[参] 法務委員会 2020/05/28 9号
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自民党の小野田紀美です。
早速ですけれども、まず新型コロナ対応に係る出入国・在留管理についてお伺いをいたします。
新型コロナに関して、飛行機がもう止まってしまったりだとか、あと入国制限になったりですとかで、日本に来ていて、観光でとか、また留学をしていて三月で本当は卒業で帰る予定だったんだけど帰れなくなってしまったというような人たちに対して在留の許可の延長対応をしているというふうに聞いておりますけれども、その人数、一体どういう方たちがどれぐらい延長されているのか、どういう対応をしてどのような基準で帰国困難者と認めていらっしゃるのか、お答えください。
御説明ありがとうございます。
もちろん、帰れないものはしようがないので、しっかりそこをサポートしていくことは大切なんですけれども、ちょっと引っかかっていることがありまして、さっきの説明の中で、帰国便の確保ができないとかというのもあるんですけど、居住地への帰宅が困難、移動が国内で制限されていて困難な場合というのが入っているのが私はちょっと引っかかるんです。
実は一月の二十九日に、湖北省から日本に観光で来ていた人たちが、ちょっと湖北省との往来禁止になったから便がないから延長してというので、大阪入管が中国人観光客らの滞在許可の延長をしているんですけど、認めているんですけど、それ冷静に考えたときに、私がじゃアメリカに行っていましたと、何かの影響でアメリカ―東京便がなくなりましたといったときに、帰れないんですよと言ったら、いや、大阪に帰ってください、そこから移動してくださいとなると思うんですよ。
例えば大阪と東京を結ぶ新幹線がなかったとしても、それってその国に帰るか帰らないかの問題なので、国内で、そうか移動が大変ですねということまで加味してくれるのかなとなったら、やっぱりこれは、入国管理としてはやるべきことは、そうか国内の移動が大変そうですねじゃなくて、国に帰れるか帰れないかというところを明確な基準にしないと切りがなくなると思うので、私、自民党の部会の中でもこれおかしいんじゃないですかというふうに指摘したんですけれども、その帰れる帰れないというところの判断はもうちょっと、ざっくりせずに、国に帰れるか帰れないかというところに集中していただきたいんですね。
今、技能実習生、今日、資料一枚目なんですけれども、これ先日ほかの党の議員の方もお話しされていた、この在留資格に関しても引っかかることはいっぱいあるんですけど、今日は余り突っ込みませんが。
そもそも技能実習って、実習しに来ていて労働者じゃないよと言い張っていたはずなのに、何か、技能実習で帰れないとか技能実習できないんだったら、じゃ就労の支援しましょうかって、何じゃそりゃという、引っかかっているところもあるんですが、それは今日おいておいたとしても、ここも昨日の答弁で、実習期間が終わったとして帰れなくなった人に帰国環境が整うまでは同一機関で就労が可能と、三か月の特定活動を六か月に延ばした、そして、なおそれでも帰国できない場合は更に延長していくことも考えていますというふうに考えているんですけど、これまた、その帰国できるできないは何なのかというところを明確にしていただかないと、本来の意味とは違う在留資格に変わって、それがずるずる延長されるようなことがあってはならないので、厳格な運用を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。
おっしゃるとおり、飛行機があるかないかという分かりやすいものと違って、国内での移動がどうなのかというのは本当にそれは調べづらいと思います。
それによって詰まってしまって、本来救うべき人が救えなくなるというのもとても困るというのもよく分かるんですが、だからといって、国内でどうこう移動できるかということまでこちらが全部見るというのが国際的なスタンダードなんですかね。
済みません、勉強不足なので。
私だと、ほかの国に行ったときには、いや、日本に帰れるなら帰ってくださいと、居住の家まで帰れるかどうかまでを外国が担保しなきゃいけないのかなというところがちょっと引っかかっているので、この辺はちょっと今後私も勉強させていただきますけれども、引き続き厳格な運用をお願いしたいなというふうに要望はしておきます。
続きまして、長期収容の問題に関してお伺いをします。
この長期収容の問題に関して、もちろん最初、冒頭申し上げておきますけど、例えば人権侵害であるとか、あってはならないというようなことが本当に真実であるとすれば、それは絶対に許してはいけないし、再発なんということがあることがないようにやっていかなきゃいけないというのは当たり前のこととした上で、この長期収容の問題に関して誤解されている方もすごく多くて、何か世間のイメージだと、その辺の外国人の人を無理やり引っ張ってきて収容施設に入れて、日本がそこから出さないんだというふうに拘束しているんだみたいなイメージを持って、入管は何やっているんだとか収容施設はひどいんじゃないかということを言う人が結構周りにいるんですよ。
この誤解を解きたいんですね。
どういう人たちがそこにいて、なぜその長期収容が起きているのかというのを是非国民の皆様に知っていただきたいんです。
そもそも、長期収容になるときに退去強制令が出されていると思うんですけど、要は強制送還というやつですね、この強制送還になる人の強制送還の理由の内訳というのはどのようになっていますでしょうか。
では、収容されている人、収容になっている、この強制送還を、強制送還ですよ、あなたは帰りなさいよと言われている方たちの内訳というのはどのようになっていますでしょうか。
入管法の不法残留以外の罪、前科がある方たちが四割収容されているという状況でございます。
この中で、今挙げられなかったんですけど、難民申請をしていて、それでその中にずっといなきゃいけないという人たちも入っていると思うんですけれども、なぜこの収容所に長期収容になっているのかというところをひもとく前に、ちょっと資料三見ていただきたいんです。
収容ってどういう方がされているのというところなんですが、この中で、退去強制に基づく収容に行くまでに、あなた強制送還ですよというのも、適当に捕まえて強制送還だと言っているわけじゃなくて、まず容疑があって、それに収容令に基づく収容をした後に入国審査官が違反審査をして、それでもやっぱりこの人駄目だよねとなったら特別審理官の口頭審理があって、それでもやっぱり駄目だよねとなったら法務大臣の裁決があって、あなた、いろいろあったけど、やっぱり駄目だから退去強制ですよと、退去しなきゃいけないですよとなっている人たちの中で、それでも、嫌だね、帰らないねと言っている人たちがこの中に結構入っているという現実があるということを皆さんに理解していただきたいんですね。
決して不当に捕まえてというんじゃなくて、ちゃんといろんな公的な審査を経た上で、帰ってください、いや、帰りませんという人たちがいるという人のことは是非頭に置いていただいた上で、なぜ長期収容になっているのかをお答えください。
冒頭御説明いただいたように、決してそこにずっといろと言っているわけじゃなくて、帰りますと言って帰ってくれたらすぐにでもその施設は出られるというような状況にある中でこの長期化が起きているのは、さっき言ったように、帰りたくても、あっ、帰りたくないと言っている人、または、イランとかで、うち受け取りませんと言っている国がいるとか、そういうところも原因だと思うんですけど、この難民申請を何度も何度も出してくる。
この難民申請に関してはまた後日しっかりやろうと思っているんですけど、難民認定申請を出した人の中で、いや、あなた駄目ですよと言われた申立ての内容のほとんど半分が、近隣住民や知人とのトラブルだとか、借金して返せないから追われているので助けてくださいとか、何じゃそりゃというようなものでも複数申請を出してきている人がいっぱいいると。
そういう人たちは収容のところにいざるを得ないということもあるので、決して意図的に捕まえているんじゃなくて、こういう実態があって長期化しているというのを是非分かっていただきたいと思うわけです。
この帰国に関しては日本もすごいサポートをしていて、例えばその帰国、あなた帰国してください、強制退去の対象ですよと言われたときにお金ないですという人たちには、皆さんが納めてくれている税金を使って国費で送還もしておりますし、またチャーター機までチャーターしてきちんと送還をしたりですとか、かなり手厚く帰国のサポートは日本としてはしております。
しかも、この収容者に関しても、しっかりその健康面もサポートしていかなくてはいけないということで、収容者は増えているというのも含め、平成二十九年に至っては約二億五千万円が被収容者の医療費に使われております。
もちろん健康のサポートはとても大切なんですけれども、本来帰らなくてはいけない人が帰らないとごねているせいで国民の税金がそこにかなり使われているということも是非分かっていただきたいなというふうに思うんです。
この強制送還忌避者、帰らないよと言っている人たちの中には、仮放免してくれと、出してくれと言っている人たちもたくさんいるんですけれども、この仮放免を許可する理由はどのようなものがあるのかと。
この仮放免を許し続けるということは、不法滞在を認めることじゃないかと私は思っているんですよ。
法治国家として法の遵守を守ることが必要なのに、法律にのっとってきちんと段階を経てあなたは強制退去ですよと言われているのに、嫌だ嫌だとごね続けたら仮放免できますよと、日本に滞在できますよとなったら、法の意味とはと。
真面目に頑張って、ちゃんと正規で入ってきて頑張っている外国人は何なんだというふうになって不公平だと思うんですけれども。
これ、資料四見てください。
仮放免も長期化していまして、令和元年に至って見ると、仮放免で、十年以上仮放免になっている人がたくさんいるんですよ。
仮って何ですかとなりませんか。
もう三年未満、三年以上五年未満、五年以上七年未満とか、そういう人たちがたくさんいるんですよ。
この仮放免ってどういう基準でやっているのか。
これ、ひどくないですか。
御説明いただいたように、仮放免には例えば身元保証人がいたりするんですけれども、その身元保証人がもし逃げちゃっても責任がないですとか、例えばこの資料四に、見ていただいているように、仮放免中の逃亡をしている人が今三百三十二人いるんですよ。
所在不明です。
仮放免されている中の一部の人は、仮放免中に殺人、強盗、薬物関連事案の罪を犯し、刑事罰を受けている人もいるということで、これ本当に、もちろん健康の理由でいられないという人をしっかり保護していくこと大切です。
いや、仮放免制度はとてもいい制度だと思うんですけれども、その本来の意味を考えてもらったときに、資料五見ていただいたら分かるように、仮放免中に逃亡したら、それ罰則特にないんですよね。
こういう、ごねていけば何とかなるんだというような事例をつくってしまうことによって、本来本当にそれを求めている人も怪しまれてしまったりとか、難民申請に関してもう本当に早く審査をして難民として認定してあげなきゃいけない人たちが、違うでしょうという人たちの濫用によって審査が遅れてしまうとか環境が悪くなっていくということはとてもとてもよくないことだと思っております。
なので、是非この問題に関しては、これからも引き続き、もうちょっと今日時間がないので余り深くは言いませんでしたけれども、身元を保証した人にもしっかりとその責任を取ってもらうですとか、あとは、逃亡したらそのままもう何を言っても強制送還ですよとか、いろんな施策を講じていただいて、この制度、せっかくしっかり難民を守っていこうというような制度が悪用されて全体の信頼を失うようなことがないように、そして、この収容施設も本当は、帰るって決まった人たちを一時保護して、その後しっかり帰るサポートをしていく施設だったはずなのに、それがあたかも日本が勝手に捕まえてずっと人権を淘汰しているんだみたいなネガティブキャンペーンがされることに憤りしかないんですよ。
やるべきことはきちんと帰ってもらうことのサポートであって、法をねじ曲げる、取りあえず仮放免で十年とか、そういうことを推奨していくことではないということを私は強く申し上げて、今回の質問はここまでにさせていただきます。
以上です。
第201回[参] 法務委員会 2020/04/16 7号
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自民党の小野田紀美です。
早速、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
まず、今回の各定員の増減について、今後の民事訴訟事件審理、家事事件処理の内容や件数の伸びの予想を踏まえての必要性、また、今後IT化が更に進んだ先に人員がだぶついてしまったというようなことがないように、裁判の件数だけではなくて、これからのIT化のスピードであったりとか内容と仕事量をよく考えた上で、今後の中長期的な計画をお願いします。
事件の複雑化がどうなっていくかというのはなかなか確かに予想が付きにくいと思うんですけれども、今まさにそのIT化に関してはおっしゃるとおり法改正をしているところで、これからもどんどんしていくと思いますので、どういうシステムを使うんだろうかな、ああ、じゃ、ちょっと五年後はこうなるかなというのを、難しい予想ながら、そこはちょっと敏感に感じていただきながらやっていただけたらというふうに思います。
裁判所事務官の増員についてなんですけれども、先ほどもお話しになりました、裁判手続のIT化の検討、準備、裁判事務を支援するシステムの開発等の事件処理支援のための体制を強化していく中で裁判事務の合理的、効率的な運用を図り、事件処理が円滑に進むよう裁判部門の支援を行うための人的体制の確保が必要というふうに説明でされているんですけれども、今回増やす予定の三十四人というのは具体的にどのような支援体制に資する人材を登用するのか、またその人材をどういうふうに選定するのかをお答えください。
じゃ、新しくIT人材をぼこっとこう三十四人というよりは、今の中でもできる人をそういった受皿の中にしっかり入れていきながら全体のボリューム感をしっかり確保していくという御説明ということですね。
そうですね、確かに、採用の仕方が公務員試験というような、そこから採ってくるというようなことであれば、今の時点で多分、その公務員の中で、じゃ、あなたのITスキルがどうなんですかとかという試験はないとなると、確かに、外部から人材を呼んで、その中でしっかり連携をしていくというのが非常に重要だと私も思います。
ただ、受皿になるといっても、本当に、今ちょっと若ければITできると思っている人が結構いらっしゃるんですけれども、実は、また若過ぎると、今度スマホしか触ったことなくてパソコンとかそっち系が分かりませんという方もいらっしゃったりするので、できれば、これは公務員試験全般に関わるんですけど、もうちょっとITスキル、これ議員もですけどね、ITスキルをしっかりできる人を採用していけるような仕組みをつくっていかなきゃいけないなと個人的には思いますが、是非その連携をしながら能力を高めていっていただけたらというふうに思います。
この新しいところの話も、新しい方の話もさっき聞いたんですけど、今の在職者が書記官九千七百六十二名、事務官等が八千七百五十五名のこのITスキル、今いらっしゃる方たちのITスキルも、受皿の部署があるというけど、それ以外の方もこれからITは全部関わってくると思いますので、その方たちがこれから法改正をしてIT化がどんどん進んだときに戦力外になってしまうみたいなことがあってはいけないので、この少ない人数で効率的に回すための現在の職員の方のITスキルの向上の研修であるとかその能力の状況、今の状況というのはどのような状況になっていますでしょうか、教えてください。
現在のシステムには対応していただける、それはそうだと思うんですけれども、今後新しいものが入ってくるスピードも増えてくると思いますので、速くなってくると思うので、そういったところにも対応できる十分な研修の体制、マニュアル等の整備を引き続きよろしくお願いいたします。
ちょっと、またもう一点、このIT化以外に御説明としていただいていたのが、女性活躍とワーク・ライフ・バランスの推進というところを理由に挙げていただいているんですけれども。
これ、元々、国の指針として女性活躍・ワークライフバランス推進協議会の中でこれやっていくよという取組計画があって、裁判所もやっていこうということだと思うんですけれども、なので裁判所が悪いわけではないんですが、私、これ引っかかっていまして、女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス、裁判所も五〇%以上女性職員がいるからこれやっていこうという、この書き方がちょっと引っかかるんです。
なぜかというと、ワーク・ライフ・バランスをやらなきゃいけないのは女性だけではないんですよ。
女性が増えたから、女性は子育てと仕事の両立が大変だろうからやろうねじゃなくて、男の人もするんですと考えたら、男の人もワーク・ライフ・バランス、育児と家庭と仕事の両立というのをもっともっと推進する空気をつくっていかないといけないというふうに思っているので、この資料によりますと、現在、男性の育児休暇取得率の目標が二〇%というふうに書いてあるんですけれども、これが現在どうなっているのか、また、今後、男性のワーク・ライフ・バランスをどのように考えていらっしゃるのか、こちらもお答えください。
目標を定めてもなかなか達成できないところが多い中で、令和二年度に二〇%の目標を掲げていたのに平成三十年度で三一・四%まで上げてきたという、これ本当にすばらしい取組だというふうに思います。
ただ、また一点引っかかるのは、女性は一〇〇%で平均の取得期間が十五・七か月、男性は三一・四%で平均三か月ということで、短いというふうにやっぱり思ってしまうので、ここをどうやって両方一〇〇%で、この十五・七と三か月、確かに産休はもう女性しかしようがないのでいいんですけれども、育休はもう両方同じだけちゃんと取ろうよと、ここに余り隔離があるようなのもちょっとおかしいよねというふうに私は思うので。
これをなぜそんなに言っているかというと、どうしても、女性活躍、女性活躍というふうに言うと、今度、男性が自分も育休でいっぱい子供と接したいですというのがなかなか、女性のためでしょうみたいに言われると職場の雰囲気的に言いづらくなってしまうというのがあるので、この書き方というのもまたいろいろちょっと心を留めていただいて、男性ももっとちゃんと子供を育てたいですという人は休めるような空気を一緒に、せっかく目標を超えてきてくださっているので、より高みを目指して頑張っていただきたいなというふうに思います。
そして、ちょっと視点が変わるんですけれども、これから複雑化していく事件の中で、先ほど家庭事件の話がよりいろいろ難しくなってくるという話もありました。
ここで調停委員のお話をちょっとしたいんですけれども、専門的な知見を要する事件において、例えば家事調停の調停委員などはどういうふうに選ばれているのかなというのをすごくいろんな人に聞かれるんです。
専門家調停委員というのはどのように選んでいるのか、家事事件において。
ほかのときでもいいんですけど、調停委員はどういうふうな基準で選ばれているのか、どういう人材が務めているのか、その方たちへの研修というのはどういうふうにやっているのか、また調停委員に寄せられるクレームとはどのように把握して対応しているのか、この調停委員の質の確保について是非お答えをいただきたいなというふうに思います。
この話をいろいろするときに聞いたんですけど、例えば土地の争いであったら土地家屋調査士とか、あと弁護士とか、医療関係だったら医師とか、有資格者が調停委員として選ばれるときにはすごく分かりやすくていいんですよ、ちゃんとその専門的な勉強をした資格者。
ところが、この家事事件に関しては、さっき言ったように、ほわっとしているんですね、その選ばれる基準が、社会的な常識があって、ある程度知識があって。
そうなってくると、大体いい感じに人生を歩んできた地域の偉い人とか、そういう人が選ばれがちなんじゃないかなというふうに思うんです。
これ、何でこういうことを言い出したかというと、調停を受けた人たちからすごい言われるんですよ。
調停をしに行ったのに、いや、あなたの我慢が足りないのよとか、もう説教されて帰ってくる、何のための調停なのとか、さんざん、例えば養育費の問題だったら、親と暮らしている方が年収四百万、離れている方が二百万、それだけ見たらすごく親元、子供がいる方が収入がいっぱいあるから、養育費算定表でいけばここだよねというのがあるんですけど、実際よく話を聞いてみたら、家のローンをたんまり残して出ていかれたので、結局払う額というのが物すごい、収入があっても高いから、結局苦しい生活をしていると。
だから、これぐらい、普通の算定表の養育費とかでは困るんですというのを調停委員にしっかり話しても、じゃ、それで、よく分かりました、でも結局は算定表で決まるんだけどと言われて算定表で決められちゃうとか、あと、世間話みたいなので帰ってきて、毎回弁護士費用が掛かって、何なのこれとか、この調停委員に対する納得感というのがなかなか、いい人ももちろんたくさんいるというのは分かっているんですけれども、専門家というその資格がないがゆえに不満感がすごくたまっているのがこの家事調停というふうに私は思っています。
これ、長いですし、何度も何度もしますし、そうなってきたときに、もうちょっとこのクレームを真摯に受け付けていただいて、これ、注意をしてまた研修してというんですけど、その調停というのは一回限りしかないわけなんですよ、その人たちにとっては。
そういう人たちが、リコールじゃないですけど、駄目だよねというふうになかなかならないシステムになっているというのがこれ私は非常に問題だと思っていまして、裁判官は、調査官とかはちゃんと二年間の研修があって、心理学とか心理テストとか社会学とかのこういう公正な、何というんでしょう、専門的な勉強をしていくわけなので、もうちょっと家事調停に関しても、専門家と言える人たち、要は、何というんでしょうね、いい暮らしをしてきて、なかなか、そういうトラブルを向き合って人生送ってこなかった方たちとか、なかなか、いろんな人がいるので、納得感のある調停をやることがこの裁判所全体への信頼につながると思いますので、ここは引き続き、私、もうちょっと見ていきたいと思いますし、また、一部、説によっては、裁判官が調停委員を選ぶので、調停、もうこんな調停委員じゃやっていられない、不成立にすると言ったらその選んだ裁判官の信頼にちょっとバツが付いてしまうから調停不成立になかなかしてくれないとか、いろんな今意見があります。
誤解であれ、それが本当であれ、この一つ一つの思いを酌んでやっていかなくては信頼できる裁判ではないのかなというふうに思いますので、是非よろしくお願いします。
質問一つできませんでしたけれども、今後のIT化を、法律が改正した暁には、各裁判所の職員の皆様にはしっかり対応していただいて、より国民が納得感を持って、スピード感を持ってこの裁判システムを利用できる、そういった裁判所を引き続き目指していっていただきたいと思います。
定員の充足もよろしくお願いします。
第201回[参] 法務委員会 2020/03/24 3号
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自民党の小野田紀美です。
所信の中でも力強くお話しされてくださいました養育費の問題について、今日しっかりお話をしたいと思います。
過日、予算委員会の中でもこの養育費の不払の問題について取り上げさせていただいたんですけど、お手元に資料をお配りしております。
資料一にフローチャートを、私、手作りで作っているんですけど、これ予算委員会のときにもお配りしたんですが、養育費が約八割の子供たちが受け取れていない、日本ではという状況と、働いている一人親家庭の貧困が二人に一人という状況の中で、この養育費の問題は喫緊の課題だ、でも何でこんなに払われないんだろう、子供たちが受け取れないんだろうということを、ボトルネックを調べるためにこうやってフローチャートにしてみたら、見えてきたんですよ。
この回収不能、回収不能、回収不能となっているところの何が原因か。
一つの大きな理由は、住所が分からなくて、そもそもそういう申立てとか強制執行ができない。
もう一つは、相手の勤務先が分からなくて強制執行ができない。
その辺が大きな理由になってきたんですが、勤務先に関しては、この前の民事執行法改正で、第三者、この③の手続ですね、第三者からの情報取得手続というのはこれからできるようになるんですけれども、この③の手続をするためには②の財産開示手続を経ないといけない。
そして、この②の財産開示手続には相手方の現在の住所と住民票が必要。
できないじゃないかということで、この住所をいかに押さえていくのかというのが重要な課題だという指摘をした上で、住基ネットの情報の活用ができないかということを予算委員会で提案をさせていただきました。
予算委員会からちょっと時間たちましたけれども、その後、総務省さんと法務省さんの間でどういうふうな検討が進んでいますでしょうか。
ここから詰めなくてはいけない問題はたくさんあると思います。
先ほど言った範囲のというのを決めるであるとか、あと、請求者にこの情報を開示するかどうか。
これも予算で言ったんですけど、私は請求者に住所の情報を開示することはよしとしません。
それはなぜかというと、DVとかで逃げている方たちにも住所がばれてしまうということで、これはあくまで裁判の書類を送ったりする手続上で裁判所のみが活用できるという仕組みにした方が、個人情報保護の問題からもいいのではないかと個人的には思っております。
そういった一つ一つ穴が出ないように、使えるような方向を一緒に検討していっていただけるとうれしいなと思います。
そしてもう一つ、これまた後日しっかりお話はしたいと思うんですけれども、申立ての時間と手間を軽減するための方策として、IT化というのがすごい急務だと思っていまして、申立ての書類を、ここに必要書類というのがいっぱい載っていますけど、これを入手するためとか提出だとかで何度も何度も役所や裁判所に平日に休みを取って出向かなくちゃいけないと、これがネックになっているという方も多いので、オンライン申立てというのを早期に実行していただきたいと思います。
お考えを教えてください。
まず民事からという話も聞いております。
その後、家事にどうするかという話もあるんですけれども、このオンラインを通じてのテレビ会議もいいんですが、ワンスオンリーだとかデジタルファーストというのが全く裁判の中でまだできてないなというふうに思います。
何度も何度もこの①、②、③、④の手続のときに、それぞれに書類もう一回持ってこいというのもいいかげんやめてくれないかなと思っているので、これまた改めてお話をさせていただきたいと思います。
続きまして、最低養育費制度の導入についてです。
これ予算でも提案したんですけれども、この資料②見ていただきたい。
それの左側ですね。
これがこの養育費に関する調停や審判にどれぐらいの審理時間が掛かっているのかという推移なんですけれども、平成二十九年で約、養育費に関しては五か月の時間が掛かっているんです。
年々長くなっているんですね。
非協力的な親から養育費を子供がもらうためには、①、②、③、④の、さっきのフローチャートの全てをクリアしていかなくてはいけないんですけど、この①の部分をクリアするだけで平均五か月がマストで掛かってくるとなると、こんなに時間が掛かったら子供たちを貧困から守れないんですよ。
じゃ、この半年、約半年間、御飯食べなくていいのかといったら、御飯食べなきゃ生きていけないので、このハードル何とかできないかなというふうに考えたときに、今、家族法研究会の中では、離婚前の話合い、ちゃんとここの①の部分を離婚前に決めてから離婚しなきゃ駄目だよというふうにしようという話が出ているというのは承知しているんですけれども、申し上げたとおり、私、これ反対でして、これなぜかというと、今現在にも問題になっているんですが、まず、離婚したいけど、できないから、取りあえず危ないから離れるという状況になったと。
そうしたときに、離れた人からは当然その養育費とか生活費もらえません。
これでまず一つネック。
加えて、児童手当というものは大体世帯主の口座に入るようになっていることも多くて、その世帯主というのがその同居親じゃない方で、しかも、そこの口座を同居してないからこっちに戻してくださいと言っても、その手続ができないという相談も結構受けているんです。
なので、生活費をもらえない上に、児童手当も着服される、なおかつ書類上は一人親じゃないから公的な一人親への支援も受けられないという三重苦になっている人が現在もいます。
そういうような状況をいたずらに広げてしまうことになるんじゃないかということを私大変危惧しておりまして、いいんですよ、きれいな離婚というか、性格の不一致とかで満場で話し合える離婚はそうしていただければいいんですけれども、一番救わなきゃいけないのは話合いすらできないような状況の両親の下に生まれた子供たちなんですよ。
なので、おきれいな議論は理想として続けていただいていいんですけれども、そういう理想に全く乗っかっていけない子供たちすら救えるというような制度にしないと、この養育費の問題、意味がないので、理想論はちょっと一回おいていただいて、本当に子供たちを救える制度というのを考えていただきたい。
そう考えたときに、この①の五か月、六か月を挟まなくても②、③、④の手続に移動するためには、やはりあらかじめベースライン、最低養育費、年齢ごととかに決めておいて、そこからもうすぐに②、③、④に移ることができるようなシステムが私は必要だと思っています。
そんなに払えないよという人は減額調停、もっと払えるよという人は増額調停をすればいい話なので、この最低養育費の導入についてのお考えを是非お聞かせください。
よろしくお願いします。
今、自治体ではいろいろな補助の在り方というのを検討されているのは十分承知しております。
例えば、代行に回収してくれる保証会社を使うことであるとか、私、それ自体は、この困っている人たちを助けるすばらしいことをしてくれているなというふうには思うんですけれども、ただ、遠回りであると言わざるを得ないんですね。
今、実際、私もその保証会社の方たちと話をしたんですけれども、既にもう払っていないような困っている人を、この人できませんかと言ったら、それは無理ですと言われました。
もう払っていない人は、だって回収できる見込みがないから。
民間会社ですもの、しようがないですよ、受けられないですよね。
また、これ限度額が、限度が十二か月分保証とかなので、一年は保証できたとしても、それ以降も払ってこない人たちにはどうしようもないという。
つまり、今やってくれているその保証会社の料金を立て替えるよみたいな自治体の補助、いいんですけど、それを前提としてしまうとちょっと道を誤ってしまうというか、遠回りになってしまうんです。
結局、払っていない人たちには活用できないシステムだから。
さっき言ったように、何にしても払わないという人たちからもきちんと取れるようにする制度を国が整備することが大事であって、しかも、この保証会社さんというのは、①の手続を経ていないと②、③、④に移れませんからね。
これも問題なんです、①ができていない人もいっぱいいるということで。
なので、遠回りの政策はやっぱりやめるべきだと思うので、直結できるようなシステムにみんなで前に進めていきたいというふうに思います。
現行制度の穴を埋められるまでは現行制度の中でできることをしていかなきゃいけないと思うんですけれども、この①の作業で、住所が分からない場合は公示ができるよと、賃金が、相手の収入が分からない場合は賃金センサスで審判ができるよというふうに予算でも御答弁いただいたんですけれども、実際問題、家裁の窓口とかに行ったときに、住所が分からないと無理ですよとか、収入が分からないんだったら審判しても、資料②の右側、要は、この相手の給料と自分の給料の交わるところで養育費が決まるから相手の収入が分からないとどうしようもないんですよというので、諦めて帰っている例というのが散見されています。
これが、もしできるというふうに答弁をいただいたのであれば、住所も収入も分からないですという人が調停に来たときに絶対に調停不成立にしないように、このできるシステムを徹底していただきたい、全家裁に。
これをお願いしたいです。
どうでしょう。
私も、実際に困っている方と一緒に家裁の窓口に行ってその説明を聞いている中で、ううん、ひどいなと思ったことがあったのでちょっと指摘をさせていただきました。
是非、これは丁寧な説明をよろしくお願いいたします。
相談体制の強化を更に求めていきたいんですけれども、資料の三、四、五、養育費相談支援センターからの報告書です、こちら。
厚労省が業務を委託して支援センターをやってくれているんですけれども、平成二十四年と平成三十年にこの現場からの報告書が上がっております。
これを受けて、厚労省はどのように対処をしてきたのか、今後どうするのか、お答えください。
気持ちはうれしいんですが、ちょっと私は的外れだと思っていて、この報告書にも、住所が分からないという人たちにそれじゃどうしようもないねと言うしかない、悔しいというような現場の悲痛な叫びがずっと報告書に上がっていて、平成二十四年でも平成三十年でも同じような問題点で解決に導けないという声が上がっているにもかかわらず、厚生労働省はそれに対して取決めが大事とか、ちょっと違うんじゃないかなと私思っているんです。
自民党の部会の中で、養育費相談支援センターの解決率ってどれぐらいなんですかと聞いたんですけど、そのときに、調べていないので分かりませんと私言われたんですよ。
ところがどっこい、見てください、この③、書いてあるんです。
センターに相談した結果、養育費の履行に結び付いたのは一三%にすぎない。
報告書も読んでいないのと、私すごく悲しくなりました。
取りあえず委託すりゃいいというものじゃないので、ここでこれだけ今の制度的な問題があるから制度を変えないとこの人たちの相談に乗り切れないという叫びが上がっているのであれば、厚労省がすべきことは、養育費の取決めしましょうねとアナウンスとかではなくて、法務省や総務省と連携して、どうすれば制度を変えられるのかという提案をするべきだったと私は思います。
十年間やっているんです、これ。
なので、厚労省ももっと主体的にこの問題に取り組んでいただきたいし、これから法務省としっかり制度を変えるという面で連携をしていただきたいというふうに強くお願いします。
また、わざわざ相談センターに出かけなくても、ネットでもうちょっと分かりやすくしたいなと思いまして、資料の六、これ今、法務省が左、相談センターが右側がホームページの概要なんですけれども、ちょっとやっぱり固いんですね。
できれば、私のフローチャートとは言わないけど、今自分がどの位置に置かれていて、何をしなきゃいけないのかというのを、はい、いいえで誘導していけるような分かりやすいサイトがいいなと思うんですけれど、法務省さん、いかがでしょうか。
QアンドA方式にして、分かりやすくしてくれようという思いはすごく伝わってくるページになっていると思うんです。
ただ、今の人、何でもググるので、ネットで調べたときにここの文章読み切れるかなというと、なかなか専門用語が分からなかったり、自分は何をすべきかというのが視覚的に分からないときついという方もいらっしゃるので、ここの工夫は是非続けていただきたいと思います。
そして最後に、養育費制度の抜本的改正についてなんですけれども、各国の自治体、国が主体的に養育費徴収に責任を持つ仕組みになっているんですけれども、日本はなっていないんですね。
森大臣の指示で、先月末から職員の方を北欧に派遣していろいろな調査もしてくださっているというふうに聞いているんですけれども、この資料七、八、見ていただけると、オーストラリアとアメリカの制度が載っているんです。
これ、養育費の立替払制度というのがよく議題に上がるんですけど、立替払制度ってちょっと気を付けなきゃいけないことがあって、例えばドイツは、あらかじめ国が立て替え払って、それを債務者から徴収するというシステムをしているんですけど、そうすると、実際話を聞いたら、八割払っていないそうなんですよ。
後から回収できていないみたいなんです。
それ、実質上もう児童手当であって、養育費ではないんですよね。
だから、これをスカンジナビアモデルというんですけど、これはちょっと良くないなと思っています。
成功しているのはオーストラリアや米国のような、あらかじめ給料から天引きして、徴収ありきで子供に配分するという、これアングロサクソンモデルというんですけど、こっちの方が実効力があると私は考えています。
これについて、いろいろこのアメリカの制度、資料七だと、非同居親の探索サービス、州も調べる、国も調べる、社会保障番号やありとあらゆるものを使って追っかけていくのは国や公的機関が責任を持ってやっています。
また、徴収に関しても、天引きであるとか、全て国や公的な機関が責任を持ってやっている。
この制度を是非導入していきたいというふうに思いますけれども、同居しているときに子供にお金を与えなくて御飯食べさせなかったら、これ虐待ですよね。
なのに、別居した瞬間にもうお金渡さないよと言っても、これ虐待にならないというのは私はおかしいと思っていますし、ここは民事不介入とか言っている場合じゃないんですよ、虐待ですからね。
ということを考えて、他国のように責任を持って国が関与していくこと、そして罰則等も踏まえてやっていくことというのが絶対に必要と思っているので、抜本的な改正を求めます。
どうお考えでしょうか。
新しい明石市のモデルもいいと思うんですが、問題は時間が掛かるということなんです。
払ってないという状況になってから払ってませんかとかなると、そもそも①の時点で五か月掛かるといったら、御飯食べれるまでに一年掛かったら生きていけないので、子供たち。
この緊急性というのをもうちょっと理解して、抜本的な改正をしていただきたいというふうに私は思います。
こういう話をすると、必ず面会交流も先立ってお話も出ます。
もちろん、面会交流もとても子供たちの教育に資するものだと思っていますが、違うところがあって、お金というのは誰からもらってもお金なんですよ、困らないんです。
子供の必ず権利に資する。
だけど、面会交流というのは、気を付けないと、会っちゃいけない人というのもいるんですよ。
この人が親なんだって思うことで子供の心に一生消えない傷をつくる可能性もあるのが会うということなので、私は、面会交流も非常に大事だし、やるべきだと思っていますけれども、ここを同一視するんじゃなくて、まず食べていけないと生きていけない、会わなくても死にはしないけど、食べていけないと死んじゃうんですね。
この子供たちの貧困をまず断ち切ること、そして子供たちに資する面会交流もしっかりしていくこと、両方やっていかなきゃいけないけれども、まず養育費の話をしっかりみんなで一丸となって続けていきたいというふうに思います。
あと、共同親権の話も出てきます、こうすると。
親権というのはあくまで親の権利ですから、まず守るべき、話すべきは子供の権利ですよ。
なので、養育費、面会交流、こういった子供の権利をまずやっていくということに重心を置いていただきたいし、また、共同親権を持っている国も、養育費を払わない親からは親権剥奪というのもあります。
養育費を払わない親なんて親じゃないと私は思っています。
というのは、済みません、ちょっと私が養育費を払ってもらえなかった子供なので、ちょっと個人的な感情が入ってしまっているかもしれませんが。
子供たちの未来のために、是非、遠回りをしない、抜本的な、すぐに子供たちが未来に向かっていける、この養育費の不払問題の解決を求めて、質問を終わりたいと思います。
よろしくお願いします。
第201回[参] 災害対策特別委員会 2020/03/19 3号
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自民党の小野田紀美です。
よろしくお願いします。
まず、河川のしゅんせつについてお伺いをしたいと思います。
西日本豪雨災害は、おととし、岡山県も大変な被害を受けまして、再度災害の防止の意味でも、とにかくしゅんせつをしなきゃいけないというのはもうみんなの共通課題なんですけど、要は、その河川のキャパシティーがこれぐらいあったとしても、土砂がたまりまくって土がこう上がってしまうと、治められる川の水の量が圧倒的に減ってしまうのであふれやすくなる。
これを何とかしたいとなっているんですが、なかなかこれが進まないんです。
一年、もうすぐ二年たつんですけど、まだできていないという状況で、なかなか、お金が掛かるのがまず一つ。
これ、岡山県の県管理の河川をしゅんせつする一般会計に占める河川の維持管理費の割合って約〇・一%で、ここもなかなか予算が厳しいとなったときに、今回、総務省さんの国会に上がっている中で、河川のしゅんせつ等において地方債の特例措置を踏まえた仕組みができるということで、私ちょっと、すごくうれしくて、この内容ですとか、あとは、今後の、五年間ということですけど、その後の展望も踏まえて、是非、この県の管理の河川とかを抱えている皆様に御説明をいただきたいと、意義も御説明いただきたいと思います。
国の直轄もあるので、国交省さんにも後でもう一回聞きたいなとは思うんですけれども、この五年間の後というのが非常に気になっていまして、もちろん四千九百億円、大変有り難いんですが、土砂って一回取ったら終わりじゃなくて、また流れてきたら土たまるので、これやっぱり定期的にやっていくことが事前防災に非常に重要だという点で、しっかりその辺も踏まえていただけたらと思います。
国交省さん、お願いします。
まさに次、ちょっとそれを伺おうかと思っていたんですけれども、このしゅんせつ、総務省さんが県管理のものとかやってくれる、国交省も直轄もしっかりこの五年間の後、ここからも緊急の三か年を過ぎた後もしっかりやっていただきたいなということに加えて、じゃ、その事業にお金付ければいいのかというと実はそうじゃなくて、お金を出すよといっても手を挙げられなかった自治体が岡山県にはありました。
それはなぜかというと、土砂の捨て場所がないんですよ。
これが本当に問題で、耕作放棄地にといっても、ちょっと農振掛かっていてできないよとか、岡山県は特にリフレッシュ事業というちょっと特殊なやり方をしていて、県と市が協働でこの河川のしゅんせつをやるというようなものがあるので、自治体がその用地の確保とかお金出さなきゃいけないというような状況にあるので、これが本当、捨て場所がないというので進まない。
なので、もちろんしゅんせつの予算を付けていただくとともに、さっき、今答弁してくださった民間の活用というのをもっと進めていただきたいなというふうに思っておりまして、その一つに、大分、何十年か前に、川砂利とかを生コンの人たちが取っていくのを禁止されたんですよ。
それは、取り過ぎてちょっと川の端が傷んだりとかいろいろな理由があってなんですけど、これを解禁して、国交省としては、もうちょっと民間の砂利とかを取る人に取ってもらって活用しようよというのを進めていらっしゃると思うんですけど、それがなかなか進んでいかないと。
それ、どう思っていますかというふうに聞こうと思ったんですが、これからやっていきたいというふうに御答弁をいただいた。
ところが、これ、何十年もやっていなかったので問題も起きていて、私も岡山の被害があった後にすぐにこういうやり方ができないかと探ってみたんですけれども、マッチングなんですよ。
自治体としては、取りたい業者さん、どこ取りたいですかというのと、自治体としてはここ取ってほしいですよというところのマッチングがなかなかうまくいかなくて、結局認定されていないというのが岡山県の状況なんです。
じゃ、取ったとして、昔はその川砂利、取ってきたやつをきれいに分離して使えるような施設が県内にも幾つもあったんですけど、何十年もそれができなくなっていたので、もう今それができる施設が県内で二か所ぐらいしかないというふうにも聞いています。
こういう状況も踏まえて、これから、じゃ、民間の土砂の活用というのをどう考えているか、もう一度御答弁お願いします。
樹木伐採についてもありがとうございます。
これも、土砂に関しても更に進めていただきたいというのと、例えば県の工事で堤防を強化するとかどこか埋めなきゃいけないというときに、このしゅんせつの土を使うというのもやっているんですけど、まだまだ余りまくっているので、是非民間の活用を更に進めていただきたい。
樹木も、カットしたやつを欲しい人は持っていってくださいというのをやっている人もいれば、あと、木質バイオマスの発電に使っているというのもあります。
運搬にコストが掛かるので、近くにそういう施設がなければこれもまた難しいとは思うんですけれども、そういった活用、ただ処理してお金が掛かるだけじゃなくて、ウイン・ウインになれるようなものをやっていただきたいと。
もう一個、あと、草なんですけど、河川敷の草がぼうぼうになって、そこが木になり森になりというのを防ぐために、河川敷の草を酪農家さんたちに占有してもらって、そこの草を刈って牛の御飯にしていただくと。
それによって、食料自給率の上でも、肥料を自分のところでやるというのとコストカットというのでこれまたいい仕組みだと思うんですけど、業者さんにもう刈って捨ててというよりは、この酪農家さんたちに一緒にやってもらうというのも私は非常に進めていくべきだと思って、岡山県も結構やっているんですけど、この全国展開というか、どういう状況か、また、今後の展望を教えてください。
この河川敷、いいところなんですけど、水位が増えるとごみとかがいっぱい入っちゃったりとか、苦労もあるんですね、酪農家さんたち。
なので、ここら辺も、ただただ切って刈ってという処理のコスト掛けるんだったら、ちょっとその辺も話し合って、何か助け合いができないかというところも含めて、これからもっともっといいものにしていっていただけたらと思います。
続きまして、局地的な災害についてお伺いしたいと思います。
昨年、千葉、大変な被害が台風でありましたけれども、近年、広範囲ではなくて本当に局地に被害が起きるということが増えてきています。
おととしの西日本豪雨災害で被害を受けた新見市というところが実は昨年もまたやられました。
今度は、超局地的雨による土石流、土石流によって川の端が埋まって全部水没してしまうというような状況になってしまったんですけど、これが災害救助法の適用にもならなければ激甚災害にも当然ならないというような規模なんです。
今回は、新見に関しては、千葉県がとか、ほかのところが大きな災害があったので、そこにちょっと入れてもらうという形で、有り難い、激甚の中に入れてもらう指定をしてくれたんですけれども、ただ、自民党の災害の対策本部の部会をしたときに、そのときに、千葉の話がメーンだったんですが、ちょっと待ってくれ、新見もやられたんだというのとともに、三重県も吉川先生が、いや、新見も超局地的があって、そこも救えないか、あっ、新見じゃないわ、三重県もそういうのができないかというのがあったように、これからはゲリラ豪雨で超局地的災害が起きてきたときに、災害救助法だったら、この人口のうち何百世帯が全壊じゃないと使えないよとか、激甚災害もやっぱりその指定には広範囲かつ大規模となるので、超局地だけど甚大な被害というものに対するものが今のところ特交措置しかないんですよね。
だから、この特交以外で何か例えば、みなし仮設とかは災害救助法じゃないとできないとかいろいろ制限があるので、新しいタイプの災害に適用する新しい何かスキームをつくらなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っているんです。
この辺、大臣、どうお考えでしょうか。
力強い御答弁ありがとうございます。
近年の災害、もちろん中心市街地もそうなんですけれど、過疎地域においてやっぱりこういうのが起きると、財政規模が非常に、財政が弱いので、今回の新見みたいに、西日本豪雨でもやられて、また土石流でやられてとなってくると、局地的な災害であっても自治体がもうどうにもならないという状況になってくる、これ増えてくると思います。
いろんなお声が上がっているということだったので、是非前向きに検討をしていただけたらと思います。
ちょっと順番変えまして、そうなったときに、もちろん国が助けてくれるのを待つだけではなくて、自助というのは絶対大事になってくると思うんです。
今、災害が頻発し過ぎて、保険も出すばっかりで皆さんに出すお金が底を尽きかけているとか、それは民間の保険ですね、住宅とかの保険もそうですし、これ、みんながやっぱり保険にしっかり入って、自分で何かあったときに補償をもらえるという状況をつくっていかなきゃいけないというのもすごい課題だと思っております。
その中で、農業も、西日本豪雨のときに桃がかなりやられたんですけど、果樹共済に入っている人が二割ぐらいしかいなくて、すごく困っていました。
収入保険制度も始まっています。
この共済に関しても、今までよりちょっと入りやすい、いろんなバリエーションもできてきているので、この加入促進をもっと力入れていただきたいと思うんですけど、現状とこれからの取組を教えてください。
私も折に触れ宣伝しているんですけど、なかなかその収入保険も入ってくれないというのがありまして、もう災害が起きたときに、もちろん国も補助しますけれども、国の補助だけで一〇〇%になるようなふうには補償はできないんですよね。
なぜならば、入っている人と入っていない人を同じように補償したい、気持ちは分かるけど、それをしてしまったらもう誰も保険に入らなくなって自助ができなくなる。
なので、これは補償するときにも、これからは、保険に入ってくれるのを前提で補償しますよというようにしていただいていると思うんですけれども、これは心を鬼にして、まず自助ありきだよというのをしっかりと宣伝をしていっていただきたいというふうに思います。
もう一つ、民間の備えもそうなんですけれども、企業の備蓄、災害の備蓄に関して、東京都は東日本大震災の後に帰宅困難者が大変なことになったので、三日間は自分のところの事業所に従業員をしっかりキープしていただけるように、三日分の従業員の食料とか必要なものを努力義務でちゃんと用意しておきなさいよという条例ができていますが、なかなかこれ全国に広がっていません。
岡山県も、晴れの国岡山といって、もう全然災害はないよと思い込んでいたので、民間の方も事業の方も、備蓄している人って本当に少ないというふうに感じています。
これを踏まえて、是非これからは、南海トラフとか直下とか、首都直下とか、大きな、広範囲があったときに、自分のところにまで届くのって遅くなると思うので、自分たちでもうちょっと、条例じゃないですけど、ちゃんと備えるということを進めていってほしいと思うんですけれども、副大臣、いかがでしょうか。
皆さんに、国民の皆さんにも知っていただきたいのが、よく防災備蓄の倉庫とかあるんですけど、あれって、私のいた東京都北区では一つの防災のところに千人分掛ける三日間しかないんです、一日二食で。
だから、自治体がやっている防災備蓄の倉庫に行けば俺たちのあるよと思っていたら大きな間違いで、まずは自分の家でそれやってもらう、そして事業所もやってもらう。
この備えに対するガイドラインというのをしっかりみんなでやっぱり意識していきたいなというふうに思います。
是非よろしくお願いします。
そして、もう時間がなくなってしまいました。
西日本豪雨のときも千葉のときも、環境省の災害等廃棄物処理事業補助金について、これは本当に助けていただきました。
有り難いシステムなんですけど、使うところと使えないところの自治体の差が開いてしまうので、この周知徹底を是非していただきたいと思います。
終わります。
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