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伊藤孝江
参議院 兵庫
公明党
昭和43年1月13日兵庫県尼崎市生まれ○大阪府立北千里高校を経て、平成3年関西大学法学部を卒業○平成7年司法試験に合格し、平成8年4月司法修習生に採用される(50期)。平成10年3月司法修習修了、同年4月弁護士登録(大阪弁護士会)。大阪弁護士会人権擁護委員会前副委員長、日弁連人権擁護委員会委員、大阪弁護士会人権調査室嘱託を歴任。関西大学法科大学院元非常勤講師、NPO法人建築問題研究会元理事長。平成22年4月税理士登録○現在公明党女性委員会副委員長。参議院国土交通委員会理事、予算委員会委員、憲法審査会委員○著書「ヒマワリのように、希望に向かって」、共著「名誉毀損・プライバシー報道被害の救済 実務と提言」、共著「代理人のための面会交流の実務」
伊藤孝江
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第208回[参] 予算委員会 2022/05/31 19号
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おはようございます。
公明党の伊藤孝江です。
本日はどうかよろしくお願いをいたします。
まず初めに、知床遊覧船事故への対応について国土交通大臣にお伺いをいたします。
今回の事故によりお亡くなりになられた皆様に、また御遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。
そしてまた、いまだ行方不明の皆様が一刻も早く見付かることを心より祈っております。
今後、事故の原因や課題の検証がなされるというふうに思います。
何より御遺族の心情を尊重するとともに、国民の関心の高さを踏まえ、また、真面目にルールを守っている事業者が風評被害を受けないようにするためにも、国交省には丁寧に対応をいただきたいと思います。
その上で、再発防止のための徹底的な対策を講じるべきことは言うまでもありません。
今回、緊急時の通信手段や救命具のことなどが指摘されていますけれども、船舶を業として用いて客を乗せ、命を預かる以上は可能な限りの安全管理を行うべきで、特に小型船舶については、自家用ではなく業として用いることが比較的緩やかに認められております。
事業者自らが厳格にルールを守り、安全管理を徹底すべきであり、これができない事業者には商売はさせないとしっかりとしていくべきであると思います。
六年前の軽井沢スキーバス事故の後は、安全遵守の取組がいいかげんな悪質業者は徹底的に業界から退場をさせました。
それに倣って今回も断固たる対応をすべきと考えますが、斉藤国土交通大臣の取組方針と御決意をお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
では次に、ウクライナ関連の質問をさせていただきます。
ロシアがウクライナ南部の主要港を制圧したことにより、穀物の生産大国ウクライナからの輸出が滞っております。
国際海事機関、IMOによると、現在もウクライナ南部で民間船が八十隻以上、国交省によれば百隻を超える船が出港ができないまま身動きできなくなっているというふうに聞いております。
その中には我が国の海運会社が実質所有し管理する船もとどめ置かれておりますけれども、我が国関連の船舶の現状について、斉藤国土交通大臣、御説明いただけますでしょうか。
今大臣からは四隻というふうにお聞きをしたんですけれども、船舶の安全を確保するために具体的なことは申し上げられませんけれども、私が確認したところでは、これ以外にも出港できない日本の船がいるということも聞いております。
我が国の関連の船舶の安全確保、しっかりと万全を期していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
このウクライナは小麦やトウモロコシなどの輸出大国で、通常であれば、発展途上国を中心に毎年四億人分の穀物を輸出していると言われております。
海上封鎖でアフリカなどの発展途上国では深刻な食料不足が懸念され、食料不足への懸念を高めさせるロシアの戦略は、まさにこの食料の兵器化というふうにも言われているところでもあります。
世界の物流の九割が船舶によると。
この先、ウクライナの港から船による輸送ができるようにするというのは、世界にとっても大きな意味を持つことであるというふうに考えています。
日本でも、物流のために港を使う重要性に鑑みて、港湾法を改正したことがあります。
東日本大震災の後、船が沈んでいたり様々なものが流れ着いているために船が港に入ることができなかった。
しかし、緊急の場合でも船が通航できるように緊急確保航路というものを指定をして、国交大臣の判断でその航路にある障害物を除去させることができるというふうにして、災害などの非常時に航路を使うことができるようにしたと。
大震災との違いはありますけれども、是非、こういう考え方、また経験というのを今回のウクライナの問題に関しても生かしていただきたいというふうに思っております。
今朝の報道では、トルコのエルドアン大統領とプーチン大統領が電話会談をして、ウクライナから穀物輸出が滞っている問題について協議されたということも報道されておりました。
非常時であっても、人道上の立場から、今後、ウクライナにおける船舶の交通を確保するために日本政府として尽力すべきであると考えますが、岸田総理、いかがでしょうか。
総理、しっかりリーダーシップ期待しておりますので、よろしくお願いいたします。
次に、テーマを変えまして、ヤングケアラーについてお伺いをさせていただきます。
昨年三月のこの参議院の予算委員会でヤングケアラーについて質問させていただき、当時の菅総理から、国としても省庁横断的に積極的に支援に取り組むということの御答弁をいただきました。
その後、厚労省、文科省でPTを立ち上げていただき、今年度はまた自治体による実態調査や周知啓発などへの予算化も含めて事業を着実に進めていただいているというふうに思っております。
この間、私のところにも多くの方がたくさんの声を寄せてくださいました。
ある方は、両親が心の病で、小学生の頃から家事や家族の世話を行っていた、満足に食事もできず、いつも同じ服を着ていてからかわれた、小学校高学年になると不登校になって、それでも自分が母を守っていかないといけないと必死だったというような体験をいただきました。
また、ある方は、親の立場で声を寄せてくださいました。
一人で子供たちを育ててきた、御自身は病気を抱え、仕事で精いっぱい、一番上の子が家事全般と幼い兄弟の世話をしてくれていた、周りからもこの上の子を優しい子だ、しっかりしていると言われ、自分も頼り切っていた、そのような状態が長年続き、一番上の子が精神的に追い詰められ、社会生活を営めない状態にまでなってしまった、なぜもっと早く気付いてあげられなかったかと悔やんでいる、早くこういう状況に気付いてあげてほしいというようなお声でした。
このお二人の体験からも、子供本人が声を上げることが難しく、だからこそ、周囲の大人がSOSのサインに気付いてあげることの大事さ、また私たち大人がヤングケアラーに関心を持つことの大事さも分かるというふうに思っています。
今日この質疑を見てくださっている方にも、是非、ヤングケアラーの問題、関心を持っていただきたいというふうに思っております。
今、自民党、公明党、国民民主党の三党でヤングケアラー支援について考える検討会を立ち上げさせていただいております。
自民党からは前厚生労働大臣の田村憲久先生、公明党からは私、伊藤孝江、また国民民主党からも伊藤孝恵議員で、今、今後の方向性に関する意見を取りまとめているところでもあります。
ヤングケアラーにはいろんな形があります。
少子化、核家族化、子供の貧困、きょうだい児、ニューカマーなども含め、子供の生活環境にまつわる課題が包含されている、そういうふうな問題だと思っています。
子供の未来を守るのは政治の役割で、ヤングケアラーに対する支援はしっかりと政治がやっていかなければならないというふうに私自身考えておりますけれども、岸田総理の御所見いかがでしょうか。
あわせて、岸田内閣としてこの問題に取り組むその御決意をお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
その当事者の子供を支えることで、その子が支える家族も支えることができると思います。
誰も取り残さない社会をつくっていくという思いで私自身も頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。
では次に、地方創生臨時交付金についてお伺いをいたします。
コロナ禍において感染リスクや不安を抱え、そして今はそれに加えて燃料高騰にも直面しながら、エッセンシャルワーカーとして国民生活や経済活動を支えてくださっているバス、タクシー、トラックのドライバーの皆様に対する支援も重要というふうに考えております。
兵庫県では、地方創生臨時交付金を財源として車両一台ごとに支援金を支給をして、喜ばれております。
同様の対応を全国でも展開すべきと考えますけれども、岸田総理の御見解はいかがでしょうか。
また、斉藤国土交通大臣にもお伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。
引き続き、原油高騰、資材などの物価高騰に関連をしまして、トラック運送についてお伺いをいたします。
この物価高騰によるコスト増については、荷主、また元請事業者であったり下請事業者が適切に分担していくことが必要となります。
ただ、現実にはこの価格転嫁について荷主などの理解がなかなか得られず、下請業者が泣かされているというのが現実だと思います。
ましてや、今のように急激にコストが変動するという状況では、日頃の交渉以上に合意形成は困難ではないかというふうに思います。
政府として適正な運賃が支払われるようにリーダーシップを発揮していくべきというふうに考えますけれども、岸田総理の御所見をお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
次に、観光業に対する支援についてお伺いをいたします。
地域一体となった観光地の再生・観光サービスの高付加価値化の推進のための事業は、コロナ禍で苦境に陥った観光施設にとって反転攻勢につながる取組として大変評価が高いと思います。
私の地元でも、既にこの事業を利用した観光業の方から喜びの声もいただき、今後に向けた期待の声も大きいです。
事業の継続、予算規模の拡充を行うべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
そしてまた、もう一方で、単年度では望む工事がなかなか十分にできないという御要望も多くいただいています。
具体的には、地域一体での改修や廃屋の撤去には関係者の調整に時間が掛かり、また今は資材の入手も困難となっていることから工事に相当の期間が掛かってしまう。
このような事情を鑑みたときに、年度またぎについても認めるべきであると考えますけれども、斉藤大臣、いかがでしょうか。
新たなGoToトラベルに関連してお伺いをいたします。
観光需要喚起策として多くの都道府県でブロック割が実施をされております。
新型コロナに対する感染防止策を講じながら経済全般を回していくという方針からすると、早期にブロックを超えた新たなGoToトラベルを開始すべきではないかというふうに考えております。
地域ブロックを枠組みとするに当たって、感染リスクに関する科学的根拠、これをどのように捉えているのかという点について大臣の御所見をお伺いいたします。
大変期待の大きい事業でもありますし、やはり納得というところからいくと、科学的根拠、できる限り明確に分かりやすくしっかりと御説明をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
このGoToトラベルについては、令和二年度第一次補正予算で計上されておりました一兆千二百四十八億円のうち七千二百億円が不用分というふうにされました。
これ自体は、事業自体の問題ではなく、感染状況を踏まえての事業停止ということでしたので、GoToトラベルの前年度までのこの予算の不用分の復活、しっかりと明言をしていくべき、明言をしていただきたいというふうに考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
次に、雇用調整助成金の特例措置の延長について総理にお伺いをいたします。
雇用調整助成金の特例措置、六月末までというふうに現状なっております。
ただ、まだまだ経営状況の回復というところに至らないというような事業者が多い中で、雇用調整助成金、事業主、特に中小企業の皆様にとってはもう引き続き命綱であると、そういう位置付けはまだ変わらないものというふうに考えております。
前回は四月から六月までの三か月の延長を行っていただきました。
事業主の側からすれば、やはり少しでも期間が長い方が事業の見通しを立てることができるという点もあります。
現行の措置を少しでも長く、少なくとも三か月は維持をしていただきたい、しっかりと決断をしていただきたいというふうに思いますが、総理、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
引き続き、もう一点、小学校休業等対応助成金、これについても同じ状況にあります。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金についても、対象となる休暇取得期間が六月末までというふうになっております。
子供についてはワクチン接種が大人と同様にまだなされているという状況にもなく、休園や休校といった事態も想定され、また子供が感染するリスクも当然にあります。
その中で保護者が対応しなければならないことも十分に考えなければなりません。
現行の措置を維持すること、これについても、総理、御決断をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では次に、農業への支援について農林水産大臣にお伺いをさせていただきます。
農業生産者の方々に対する支援に関して質問させていただきます。
私の地元である兵庫県は、日本農業の縮図と言われるほど多様性を有しております。
今、国際情勢の激変を強く受けて物価が高騰し、農業生産資材が膨大な影響を受けています。
地元JAの皆様から、特に肥料の価格高騰に関する御意見をいただきました。
肥料は、予約をする時期と実際に使用する時期に大きなタイムラグがあります。
今のような情勢では、予約の段階と引取りの段階、さらには使用して収穫をする季節は大きなスパンの中で推移していることから、価格的な予測とコストのバランスを取ることが非常に困難な状況にあるということです。
兵庫県でいえば、例えば、これから淡路島におけるレタスやキャベツなどの冬野菜、この冬野菜の肥料が直撃を受けるということが予測をされており、生産者の作付け意欲などへの心理的影響、またそこから来る収穫量への影響が懸念をされております。
今回の緊急経済対策において、流通プロセスの中で一定の対応がなされていることは評価をしております。
ただ、今回の高騰、為替の影響もあり、かつ長期化することが予測されるという中で更なる対応も求められているというふうにも思います。
来年の水稲作付け等も見越した肥料などの農業生産資材に関し、生産者への直接的な支援の検討も必要と考えますけれども、大臣の御所見をお伺いできますでしょうか。
その検討の際に、是非、生産者への直接的な支援という形も御検討いただけるようにお願いをいたします。
以前、平成二十年にもこの燃油、肥料が高騰した際に農業の関係で緊急対策が講じられたことがあるということですけれども、今回の高騰はこのときを上回るのではないかというふうに考えております。
この平成二十年当時の肥料・燃油高騰緊急対策においては、事務の煩雑さというのが課題として指摘をされています。
例えば、その年度と前年度の肥料を購入した領収書であったり、また肥料の使用を減らすための努力、化学肥料の使用を二〇%減らす努力であったりとか、いろんな細かなことがあって、なかなか使い勝手が良くなかったということもお聞きをしております。
もちろん、この直接的な支援をするという検討が先にはなりますけれども、その検討に当たっては、実施方法につきましては、この過去の課題をしっかりと克服していくことができるような実施方法になるように細やかな配慮をいただきたいと考えますけれども、金子大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
今、本当にこの時期にというかこの時代に、食料安全保障という観点でも、やっぱり農業、しっかりと安心して従事をしていただくことができるように、また関わる皆さんが増えていくように、若い人も含めてですね、私たちもしっかりと頑張っていきたいというふうに思います。
是非、大臣、よろしくお願いいたします。
では、引き続き、次にタイムライン防災について総務大臣にお伺いをさせていただきます。
これから、梅雨や台風など水災害が起こり得る季節に入っていきます。
このタイムライン防災とは、台風などの災害を想定して、避難などの防災行動をいつ、誰が、何をするかという視点でまとめたものです。
例えば、自治体が、住民の避難するタイミングをいつ、誰が伝えるのか、また、そのための避難所の開設をいつ、誰が行うのか、こういった防災行動の全てを防災関係者や住民代表などの関係者で洗い出して、具体的なタイミングや行動を決めて時間軸で整理をしておくと。
事前にこのような形でしておくことが非常に実践的で、人命を守るために非常に有効な方法だというふうに考えます。
総務省は、このタイムラインの策定経費や住民に対するタイムライン防災の普及経費について特別交付税措置を講じております。
ただ、なかなか、地元でいろいろお聞きをしても、自治体にしっかり浸透しているというところまでは行っていないんじゃないかというのが現状だというふうに思っております。
このタイムラインを利用した防災を推進するためには、特別交付税の一層の活用が必要というふうに考えますけれども、自治体への周知を含め、どのようにお考えでしょうか。
大臣の御見解をお願いいたします。
地元の自治体、また地方議員の皆さんともしっかりと連携も取りながら、タイムライン防災進めていくことができるように私自身も努力をしてまいりたいというふうに思っておりますので、どうか大臣、よろしくお願いいたします。
最後に、鉄道駅バリアフリー料金制度を活用したバリアフリー整備の促進についてお伺いをさせていただきます。
鉄道駅バリアフリー料金制度が創設をされ、これを受けて既に値上げをして対応しているところもあります。
この中で、バリアフリーのどのようなところを解消していくのかという点についての御意見としていただいているものがあります。
一つが、ホーム全体の段差とホームと車両の隙間の解消を図るという点で、車椅子を利用されている方が車両に乗るときに、車両の方は既に車椅子が全車両乗れるようにしているところであっても、ホームと電車の間の隙間があることで、結局、一番前の車両とか一番後ろの車両で駅員さんに手伝ってもらいやすいところしか車両を使うことができずに、なかなか真ん中辺りの車両を使うことが難しいと。
既にどの車両からも、ホームから電車に移りやすくしているところもあるということでもあるんですけれども、そういうことをしっかりと、まあ細かいところではありますが、全てに広げていくことができるようにという点でお声をいただいています。
斉藤大臣、いかがでしょうか。
済みません、バリアフリートイレの複数化、バリアフリールートの複数化はもう今答えていただきましたので、済みません、質問させていただこうと思っていたのですが、もうしっかりと対応いただけるようによろしくお願いいたします。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 憲法審査会 2022/05/18 5号
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公明党の伊藤孝江です。
本日は発言の機会をいただき、ありがとうございます。
現在、参議院選挙の選挙制度において合区制度が導入されているところ、合区は長期間にわたり投票価値の大きな較差が継続する要因となっていた都道府県を選挙区の単位として、各選挙区の単位をめぐる仕組み自体を見直すべく較差の是正を図ったものであります。
参議院議員の選挙制度を考えるに当たって、投票価値の平等は憲法十四条一項等に基づいて要請される基本的で重要な原則です。
平成二十四年の最高裁判決において、参議院は衆議院とともに国権の最高機関として適切に民意を国政に反映する責務を負っていることは明らかであり、参議院議員の選挙であること自体から、直ちに投票価値の平等の要請が後退してよいと解すべき理由は見出し難いとされているとおりです。
最高裁判決において、平成二十二年及び平成二十五年の通常選挙の議員定数配分規定が違憲状態とされたことも踏まえて、平成二十八年通常選挙で合区制度の導入もあり、一票の較差が三・〇八倍まで是正をされました。
一票の較差の是正を行う方法については国会が幅広い裁量を有しており、国会が自ら適切な是正の措置を講じていかなければなりません。
合区制度は、選挙制度に関する議論において様々な議論が噴出して各政党が合意ができない状態の中で、投票価値の平等を確保できなくてもよいとするか、合区を認めるか、憲法を改正するかなど様々な選択肢の中から各党の合意が得られ導入されたものであり、私は、選挙制度としてベストではないけれども、現時点で取り得るものとしてはベターな制度であるというふうに考えております。
合区を導入することで都道府県単位での選挙区とならない地域ができました。
これについては、都道府県を参議院議員の選挙区の単位としなければならないという憲法上の要請はないこと、また、現行制度における都道府県選出議員も全国民の代表であることにより憲法上及び法律上の権限が維持されていることからして許容されると考えています。
都道府県選出議員は、あくまでも地域代表的性格であり、厳密に都道府県代表ではないということも理解していく必要があります。
ただ、確かに合区の対象となった地域の方から不満や懸念が示され、合区の解消を強く望む意見があることは理解できますし、事実としてしっかりと受け止める必要があります。
しかし、それらも投票価値の平等の要請との調和が保たれる限りにおいて認められるものです。
仮に、合区をなくして都道府県単位の選挙区を維持し、一番人口の少ない県の人口に合わせた一議席を単位として一票の較差が生じないように定数配分を考えるとした場合、例えば選挙区の定数全体を増やして是正することは理論上可能ではありますが、全体として大幅な定数増になることも考えられ、また、東京一極集中という形になってしまうことが想定されることから、到底国民に受け入れられる方法ではないように思います。
この合区による様々な不満や懸念などを解消すること及び最高裁から投票価値が不平等だという判断を受けない恒久的な制度を構築することという要請を両立させるには、都道府県を基準とした選挙区と全国比例という今の選出方法を前提とした選挙制度の維持は困難であり、ブロック制による大選挙区制が最も適していると考えます。
公明党は、以前より、十一ブロックの大選挙区制が望ましいと主張をしております。
社会的、経済的変化の激しい時代にあって、今後も不断に人口変動が生ずることが見込まれる中で、一票の較差の更なる是正を図っていくことが求められます。
参議院として一票の較差の是正を指向する姿勢を失うことなく、今後もあるべき選挙制度について真摯に議論を重ね、改革を進めていくべきであると申し上げ、私の発言とさせていただきます。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/04/26 10号
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公明党の伊藤孝江です。
今日はよろしくお願いいたします。
まず、法案に関連しまして、所有者不明土地の実態把握の必要性についてお伺いをいたします。
この所有者不明土地の関連の問題につきましては、これまで、制度面では、平成三十年の所有者不明特措法の制定や令和二年の土地基本法の改正、そして昨年の民法、不動産登記法の改正など、次々と改正がなされております。
ただ一方で、令和二年に実施した国土交通省の調査でも所有者不明土地の割合は二四%、同じく令和元年の法務省調査でも不明土地の割合は二〇%ということであり、顕著な減少傾向にあるとは言えません。
今後、一連の制度の見直しの成果や課題を見ていくという意味でも、全国の所有者不明土地の実態をしっかりと継続的、長期的に把握していくことが大切になります。
もちろん、長年の課題であるため、すぐに目に見える成果を出すことは簡単ではありませんし、また、全国の二億筆を超える土地の状況を網羅的に把握するということは難しいと思いますけれども、一過性の政策としないためにも、腰を据えた長期的な各所の取組を期待したいと思っております。
この国交省と法務省の実態調査、これ、それぞれサンプル調査で抽出の仕方なども違うということもありまして、両方が必要だということはお聞きをしました。
今後とも、継続的に長期的なスパンで全国の所有者不明土地の割合や解消状況について実態調査を行い、その成果を公表していただきたいと思っております。
この政策が進めば、解消率の数値目標を定めるようなことも将来的には必要かと考えております。
まずは、今後とも、この全国の所有者不明土地の割合や解消状況の把握のため、どのような実態調査を継続的に行っていくのか、国交省、法務省両省に御質問したいと思います。
今日の午前中にもありましたけれども、本当に法務省と国交省がしっかりとそれぞれの特徴も生かしていただきながら、それぞれにとって一番効果を発揮できるようなやり方をお力を合わせて連携しながらやっていただければというふうに思います。
次に、所有者不明土地のまずは発生予防の観点で一点お伺いをさせていただきます。
この発生予防の観点から最も期待をされるのが、先ほども、今言及していただきましたが、令和六年四月一日から始まる相続登記の義務化になります。
これにより、施行日前の相続のケースも含め、これまでに相続登記がなされていない土地について全て三年以内の相続登記が義務付けられることになり、これにより影響を受ける国民の割合は数千万人に上ると言われています。
その観点から、法務省もホームページやパンフレットで新制度の広報、周知を行っており、私も議員会館の部屋に法務省のこの広報ポスターを掲示させていただいています。
法務省にしてはかなりチャレンジングなというか、字がいっぱいあるポスターですけれども、結構目立つのを作っていただきまして、本当に努力されているんだなということも感じています。
ただ、地元で話をしておりましても、国民への浸透度はまだまだだというふうに感じています。
特に、不動産をお持ちの方や高齢者の方には関心が高いテーマと思われ、より分かりやすく幅広い広報を行う必要があります。
新制度の開始まで二年を切ったところではありますけれども、この段階で国民にどこまで認識されているのか、認知度をしっかり把握して、どういった情報発信や相談対応が必要か、国民のニーズを丁寧にすくい上げ、受け止めていただきたいと思います。
そこで、今回の改正法が成立して、今回のというのはその相続登記の義務化ですね、の改正法が成立をして一年が経過したこの時点で、例えば新制度の認知度や要望等について広く国民から意見を聞くアンケート調査を実施するなど、制度の周知状況をしっかり把握し、更なる準備を進めていただきたいと考えますけれども、法務省に今後の取組をお伺いいたします。
ありがとうございます。
では次に、所有者不明土地の利活用についてお伺いをいたします。
まず、利用の円滑化について国交省にお伺いをいたします。
所有者不明土地法の制定時に創設された地域福利増進事業、土地収用法の特例制度の実績は、地域福祉増進事業が一件、土地収用法の特例制度が六件ということで午前中も議題に上っておりましたけれども、今回、これらの現行制度にどのような課題があると考えてどのような改正を行ったのか、また、今回の改正で、地域福利増進事業について施行後五年で累計七十五件というこのKPIを達成することができるのかどうかということについて、国交省にお伺いをいたします。
もう一点、利用の円滑化に関連しまして、法務省にお伺いをいたします。
新たな課題として、この法務省には、隣地所有者が不明である場合の運用改善についてもお願いをしたいと考えています。
具体的には、相続によって取得した土地を相続人が処分したいと考える場合などに、対象となる土地の隣地の所有者が不明であったり、又は連絡が取れないと、土地の処分のための登記手続に手間が掛かるということになります。
取引の前提として、対象となる土地の範囲を明確にするための分筆や地積更正の登記をするために、隣地所有者との間で土地の境界、筆界を確認して確認書面、筆界確認書を登記所に提出するという実務が行われていますけれども、近年の所有者不明土地の増加により、この隣地所有者の確認がなかなか取ることができず、取引が困難になったり、結果、断念しなければならないという例があるとも承知をしております。
このような例は、まさに近年の高齢化や都市化によってますます増えていくものと思われますが、取引の円滑化、活用といった観点からは、時代に合った柔軟な登記実務の対応が求められます。
この問題についてどのように対応されていくのか、法務省に御質問させていただきます。
ありがとうございます。
現実を踏まえた運用の改善という形で御対応いただいたということはもう大変有り難いと思っています。
あとは、今おっしゃっていただいたような形で、実際に実務の中で本当に対応していただくことができるようにというところまではまだ時間の掛かる対応が必要かと思いますので、よろしくお願いいたします。
では次に、管理の適正化についてお伺いをいたします。
災害等の発生防止に向けた管理の適正化のための措置として、行政的手段である代執行制度とともに、今回、民事的手段である民法の管理不全土地管理命令に関する特例を創設することとされております。
ここでいう代執行制度とは、ごめんなさい、代執行制度とは、この新しい制度はどのような役割分担になるのか教えていただけますでしょうか。
国交省にお伺いをいたします。
ありがとうございます。
元々、市町村によってというのか、なかなか、積極的にいろんな制度を活用しようというところとそうではないところも、実情としては違いがかなりあると思いますし、今おっしゃられたような役割分担を、どういう制度の使い方をするのが一番いいのかというところはしっかりと周知徹底していただきたいというふうに思います。
今回の改正では、所有者不明土地について所有者不明土地管理命令や管理不全土地管理命令を請求する場合に、併せて所有者不明土地の上にある建物についても所有者不明建物管理命令や管理不全建物管理命令の請求を行うことを可能としておりますけれども、その趣旨はどのようなものになるのでしょうか。
またあわせて、土地と建物それぞれについて管理命令を請求しようとする場合、予納金の負担が大きくなる可能性がありますけれども、何か支援策が講じられるのかということについて、国交省にお伺いをいたします。
ありがとうございます。
私も、元々弁護士のときに、今回のこの管理制度に関連する相続財産管理人であったり、また不在者財産管理人の制度で管理人も何度もさせていただきましたけれども、やっぱり予納金がしっかりあるのかないのかというところで、どんな対策を取ることができるのかというのが現実にはもうかなり変わってきます。
そういう点では、取り得るべき方法を選択をする、考えるときに、しっかりと予納金があって、一番いい方法を考えることができるというような環境だけはしっかりつくっていただきたい。
そのためには、先ほどおっしゃられたようないろんな補助の制度も含めて、迅速に、なおかつ十分な形で対応できるようなことで進めていただければというふうに思います。
次に、推進体制の、所有者不明土地対策の推進体制の強化のための制度についてお伺いをいたします。
今回、この地域における推進体制の強化を図るために、地元の事情に精通をした司法書士や宅地建物取引業者又は土地家屋調査士といった専門家の先生方の御知見をお借りしつつ取り組んでいくことができるというような連携体制づくりが重要というふうに考えますけれども、こうした専門家の方々との連携においてどのようにこれから取り組んでいくのかということについて、中山副大臣にお伺いいたします。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 憲法審査会 2022/04/06 2号
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公明党の伊藤孝江です。
長谷部参考人、赤坂参考人、今日は本当に貴重な御意見ありがとうございました。
まず、長谷部参考人にお伺いをしたいと思います。
今回のそのオンライン審議を認めるかどうかというところの結論部分として、オンラインでの会議開催を認めない限り、国会としての最低限の機能をも果たすことができないという極めて例外的な事情の存在が客観的に認定される場合というふうにあるんですけれども、先ほども、個人的なというか、主観的な事情をどう考慮するかというところについての言及も少しされていたのかなと思うんですが、そもそも、定足数を充足すると、三分の一は出席可能、集まることが可能ですという状況であれば、もう必要性としては認めないと、オンラインの開催のというふうな形で考えておられるのかどうかというところについて、まず一点確認をさせていただければと思うんですが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
今の御答弁に対してですけれども、定足数が充足するということで、国会として開かれます、議決ができますという形式的なことだけではなくて、きっちりと実質的な審議をすることができるのか、国会、国民の代表としての機能をそこで実質的に果たすのができるのかどうかということも含めた最低限の機能というところを求めるというお考えということでしょうか。
ありがとうございます。
次に、赤坂参考人と長谷部参考人とお二人にお聞きしたいと思っています。
先ほど議院自律権ということもありましたけれども、どんなふうに判断を、オンライン審議を認めるに当たり判断をしていくのかというところについて、それぞれルールを決めていく、で、誰がか判断をするというときに、結局、参議院、衆議院でそれぞれが決めるということになれば、違う要件をそもそも決めるということもあれば、同じ条件を見ながら違う判断をするという可能性もあるかと思うんですけれども、この国民の代表という位置付けで民意をしっかりと反映した審議をしていくというようなことを考えたときに、衆議院と参議院がオンライン審議を認めるかどうかについて、それぞれ別の判断をしてしまう可能性がある要件を規定するとかということについてはどのようにお考えなのか、教えていただければと思います。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 国土交通委員会 2022/03/08 2号
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公明党の伊藤孝江です。
よろしくお願いいたします。
まず、雇用調整助成金の関係で大臣にお伺いをいたします。
国交省が所管される業界は幅広く、裾野が広いと。
雇用調整助成金によって何とか雇用を維持されている企業がたくさんあると承知をしております。
二月二十五日の予算委員会でも取り上げさせていただいたんですが、現在、六月まで現状の措置を維持する旨の決定をいただき、その決定を受けて、バス、ハイヤー、タクシー、ホテル、旅客船、空港、定期航空の関連団体など国交省所管の業種、特に観光や交通事業の皆様が安堵の声を私の方にも直接届けてくださっております。
本来であれば、この雇用調整助成金を使わずに済む状況になるということがもちろん大事でありますし、個人的には、感染状況も注視しつつ、新たなるGoToトラベルの実施も早期に具体的に検討いただきたいというふうにも考えております。
ただ、引き続きこの雇用調整助成金が必要な状況であれば、早め早めに関係省庁に雇調金措置の延長を求めるなど、国交省としてのスタンスを明確にしていただきたいと。
あわせて、コロナ禍にあって、感染の収束後に備え懸命に踏みとどまっておられる関係業界に、是非激励の言葉をいただきたいと思います。
大臣、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
次に、テーマを変えまして、今回、大臣所信に交通の安全、安心が掲げられております。
主に通学路における効果的な交通安全対策を推進するというふうに言及がされております。
私も地元で、兵庫県の道路標識・標示業協会の皆様から、通学路にかかわらずですが、標識、区画線、カーブミラーなどの安全対策などの交通安全施設について学び、また意見交換もさせていただきました。
その中で、今日は道路区画線について質問をさせていただきます。
この道路区画線には、車道中央線、車線境界線など八種類ありまして、国、県、市、NEXCOなど道路管理者によって設置がされております。
この道路区画線の管理目安が現状は未整備であるということに加え、近年、この道路区画線の更新の予算が十分に確保されてこなかったという状況の中で、整備状況が低水準となっています。
まず、この国管理道路について、道路区画線の管理、現状どのように行われているかということについてお伺いをいたします。
ありがとうございます。
今、現状について御説明いただきましたけれども、区画線の管理目安が未整備であると、その中で実情に応じて対応しているということかと思いますが、先ほども少し触れていただきました交通量との関係ですね、区画線の耐久性、この摩耗度は交通量と密接な関係があると。
塗り替え基準に達するまでの期間について、一日当たりの交通量が一万台未満では十八か月、一万台以上二万五千台未満では十五か月、二万五千台以上では十二か月という調査研究結果も発表もされているところでもあります。
加えて、十二か月を超えてからの摩耗度は特に早い割合で進んでいくと。
これから高齢化社会の進展に伴って普及が求められる安全運転支援システム車や、また、自動運転システム車の普及促進に向けてというこれからのテーマを考えていきますと、道路環境の整備を推進する中で、これまで以上に道路区画線の管理、整備が重要となるというふうに考えます。
道路区画線の管理基準の策定、必要と考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
今研究を進めている旨の御説明もいただきましたけれども、これからどのような道路に対してどのような区画線からどういうスピード感を持って整備を進めるのかという道路区画線の整備に関する計画について、大臣、御説明いただけますでしょうか。
続きまして、テーマをまた変えまして、バリアフリーについて二点お伺いをさせていただきます。
まず、民間団体の活動に対する支援についてお伺いをいたします。
先日、ユーザー投稿型のバリアフリーアプリ、WheeLogを運営し、車椅子でも諦めない社会の実現を目指して活動されている一般社団法人WheeLog代表理事の織田友理子さんにお会いをさせていただきました。
その中で、様々な活動を広げておられるんですが、バリアフリーのまちづくりを進めるに当たり、自治体での取組に加え、このようなNPO法人や当事者団体など民間の力を活用していく必要があるということも強く実感をさせていただいた次第です。
ただ、現状においては、自治体との連携がうまく機能しなかったり、財政的に逼迫をするといった実態についても教えていただきました。
まずは国としてこれら民間団体の活動を積極的に後押ししていくべきと考えますが、この点いかがでしょうか。
このバリアフリーの取組につきましては、私たち公明党としては、長年にわたり、障害者のための福祉政策という位置付けではなく、当然なすべき公共政策として取組を進めてきました。
今やバリアフリーは社会の常識となってもいます。
このバリアフリー化は大きく進展してきたものの、まだまだやるべきことは多いという現状の中で、今回大臣の所信におかれましても共生社会の実現の取組を掲げられています。
ただ、国交省の非公共の予算が極めて少なく、大きな期待の声に応えられるのかということも大変心配をしております。
更なる共生社会の実現に向けて、国交省としての積極的な取組を期待していますけれども、斉藤大臣の取組方針についてお話しいただけますでしょうか。
ありがとうございます。
では、続きまして、使用済太陽光パネルの処分についてお伺いをいたします。
二月二十五日の予算委員会でも取り上げさせていただきまして、その続きというのか、関連の質問になります。
この太陽光パネルの処分につきまして、まず実態を把握することが大事だということについて、予算委員会で環境大臣から、調査対象を解体撤去事業者にも拡大をしていくという旨の言及もなされております。
この解体撤去事業者に対して実態調査を行うということについては、当然、対象者をそこまで広げるというだけではなくて、調査内容も精査する必要があるというふうに考えます。
この点、国交省にも積極的に関与をしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
環境省に、次、お伺いをいたします。
このパネルの処分方法については、リユース、リサイクルと破砕して埋めるという大きくこの三通りがあるとされております。
環境省作成のある資料によれば、処分方法について、パネルを設置した住宅所有者が決めるというふうに書かれており、また、他方の別の資料には、解体撤去業者及び廃棄物処理業者がリサイクルを検討する必要がありますというふうに書かれており、業者が処分方法を決めなければならないというふうにも書かれております。
本来であれば、設置者である住宅所有者が決めるのが自然と考えますけれども、処分方法によって費用が大きく変わることであったり、また設置者に知識や情報がないということが多いと考えると、この住宅所有者では適切に判断することも難しいのではないかという現実の課題もあると思います。
そこで、確認をさせていただきたいのですが、処分方法を決める責任は誰にあるのかということをまず明らかにしていただけませんでしょうか。
環境省では、この処分の手続、流れに関して、解体撤去事業者及び廃棄物処理業者に向けたチラシを作成をされています。
ただ、このチラシなんですけれども、もう私が国交省の担当者の方にも確認をしていただいたんですが、国交省の担当者の方ですらこのチラシの存在を全く把握をしていなかったと。
その前に環境省の方とお話をして、実態調査、解体業者さんにもすべきではないですかということを確認したときに、いや、解体撤去事業者は所管の業者ではないので接触をしていないというふうに環境省の方から御説明を受けました。
環境省として、この処分の手続、流れなどの内容をどのように解体撤去事業者に周知を徹底しているのかと、この周知に際して国交省と連携して行うべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
はい。
解体の業界団体の中心の方にお伺いをして、皆さん知らないとおっしゃっていたという実情をまずお伝えをします。
最後、もう質問が、済みません、あれなので、大臣にお願いをというところなんですが、今回、このパネルの処分で有毒な成分を含んでいるものを適切に処理ができなければ健康被害が生じるリスク、これは解体撤去業者さんが負います。
破砕や埋立てに対応してくれる業者がいなければパネルの放置や不法投棄に追い込まれる、あるいは自ら保管し続けなければならない、これも解体撤去事業者が負います。
で、処分費用を誰が負担するのかというトラブルに巻き込まれやすい、これも解体撤去事業者さんだと思っています。
そういう点では、環境省さんだけではなく、国交省にも是非積極的に関与をお願いをして、今日の質問を終わります。
ありがとうございます。
第208回[参] 予算委員会 2022/02/25 3号
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公明党の伊藤孝江です。
今日はよろしくお願いいたします。
まずは、新型コロナ対策に関連する質問をさせていただきます。
観光、交通産業に関して国土交通大臣にまずお伺いをさせていただきます。
コロナ禍において、観光産業や観光に関連した地場のバスやタクシーなどの交通産業は大変な打撃を受けております。
私の地元の兵庫県でも、これらの産業は地域経済や雇用を支えているというだけではなく、今後の地方創生にとっても極めて重要な役割を担っていくと、果たしていかれるということを期待をしております。
このような産業の地域経済における役割をどのように認識をしているのか、また、今後どのように支え、振興していくのかについて、国土交通大臣の見解を問わせていただきます。
ありがとうございます。
今、雇用調整助成金についても言及をいただきました。
コロナで大きな影響を受けている事業者にとっては雇用調整助成金が命綱でもあります。
ただ、現行の特例措置は三月末までとなっています。
公明党として、山口代表が政府・与党連絡会議でこの延長を求めさせていただき、昨日は官房長官への申入れも行っております。
今後の対応については、労働政策審議会の意見も踏まえ、二月末までに決めるということになっています。
ただ、二月末までといっても、もう二月は平日は今日の二十五日と週明けの二十八日の月曜日しかありません。
事業者も従業員も大変不安に思われてもいます。
少しでも早い延長の判断を待っておられます。
一定の期間、現行水準の内容を維持することについて、是非総理の決断をお願いいたします。
ありがとうございます。
その決断を本当に待っておられた方もたくさんいらっしゃいますし、喜んでいただくこともできると思います。
私たちもしっかり頑張りますので、どうかよろしくお願いいたします。
では次に、資金繰り対策についてお伺いをいたします。
コロナ禍においては、公庫や民間における無利子無担保融資で資金繰り対策を行ってきています。
据置期間については一年以内の方が五割以上ということで、既に返済が始まっている方も大勢おられます。
ただ、コロナ禍が長引く中で経済情勢が改善せず、返済できないという声もたくさん聞いております。
柔軟なリスケですね、条件の変更に応じるように政府から官民の金融機関に徹底すべきだと考えますけれども、経産大臣、いかがでしょうか。
鈴木大臣、民間の方でも同じ対応をされているということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
次に、エッセンシャルサービスを担っておられる交通事業者への支援について伺います。
交通事業者は、外出自粛や人流抑制等の影響により運賃収入が大きく減少し、極めて厳しい状況に置かれております。
その中でも、特にバス事業者は、コロナ禍においてバス内における徹底した感染予防策を講じつつ事業を行うとともに、ワクチン接種会場への送迎や大型バスをワクチン接種会場として提供するなど、感染症対策にも大きな役割を果たしています。
コロナ禍にあってもバスは国民生活にとって重要な公共交通機関であり、また、観光振興や災害時の輸送等で欠かすことのできないインフラであることは論をまちません。
現在、苦境にあるバス事業者に対し、地方創生臨時交付金を活用し、きめ細かく支援を講ずる必要があると考えますけれども、総理の見解を伺います。
この点、斉藤大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
次に、就職活動の支援について伺います。
令和四年度の卒業予定者を対象とした就職活動が、この三月一日から企業説明会の受付が始まります。
ただ、試験や面接などでPCR検査で陰性証明がないと受けられない会社があるなど、コロナで試験や面接が受けられなければ就職のチャンスを逃すんじゃないかと、学生として非常に不安だというお声をいただいています。
昨年は、政府から経済団体に、コロナ関係のやむを得ない理由により面接、試験に出席できないことをもって、その後の採用選考に影響を与えることのないよう要請をされています。
この要請は昨年二月十九日に発信されましたが、今年は三月一日を目前にしていまだ発信がなく、より不安を大きくしていると思っております。
今の感染状況を踏まえると、本年も早急に政府から関係団体に強力に要請をしていくべきであると考えますが、若宮大臣、いかがでしょうか。
次に、コロナ禍におけるオンライン教育についてお伺いをします。
小学校の校長先生からいただいた御要望なんですが、その地域では、濃厚接触者として自宅待機をしている教員、体調に問題がなくても自宅からオンラインでのホームルームなどへの参加が認められていないと、せめてホームルームなどでふだん接している先生に会うことができれば児童生徒も安心することができるのではないかということでしたが、そもそも濃厚接触者として自宅待機をしている教員が自宅からオンラインでホームルームに参加することはできるのかという点と、仮に可能であれば、どういう点に留意すべきかという点について、末松大臣、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
実質的に本当に生徒にとっていい形での対応をしていただくことができるように、また訴えていきたいと思います。
次に、オンライン授業についてですが、お聞きします。
このオンライン授業もリアルな授業と遜色ないものにしていくことが必要だと考えますが、現状における運用は各教育委員会とか学校に委ねられているということです。
オンライン授業の緊急調査をされている大学教授から、ある学校の授業の様子を教えていただきました。
そこは、オンライン授業に出席できるのは登校不安の生徒のみで、体調不良や不登校の生徒は出席できないこと、オンライン授業は一日二時間のみであること、同学年の生徒が全員同じ授業を見ることになり、自分のクラスの授業とは限らないので、既に習ったものだったり進み過ぎたりしていることがある、誰が授業を受けているか分からないようにするために、生徒の名前は先生にしか分からない番号で表示され、画面もマイクもオフにすると、そういうような形で対応されていると。
保護者の方からは、これでは教育系のユーチューブを見ている感覚に近いということと、本当に先生方が、空き時間の先生も配信に協力をしてくださっていて、もう本当にその努力に感謝をする中で、ただ、このやり方では先生も生徒もなかなか満足するのが難しいんじゃないかという問題提起でした。
このオンラインの出席対象者をどう考えるかとか、オンライン授業を受けている生徒が誰か分からないようにする必要がどこまであるのかというのを各教育委員会などでそれぞれ判断し対応するというのは、相当な負担になっているんじゃないかなと想像もできます。
文科省として、今後、オンライン授業の質を確保し、各学校の負担軽減を図っていくためにも、オンライン授業の実態を把握し、運用面での統一したルールを示していくべきだと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
では、ちょっとテーマを変えてヤングケアラーに関しての質問で、済みません、また末松大臣にお伺いをさせていただきます。
今回の予算では、ヤングケアラーの支援体制強化事業が創設されておりまして、自治体による実態調査、また研修などの事業が進められることになります。
自治体が支援策を検討するためにも実態把握は重要であることに加え、子供に対する調査を通して児童生徒らにヤングケアラーのことを知ってもらうということもできます。
この実態調査の実施に当たっては、広く調査をするためにも、回答の回収率を上げるためにも、学校現場での協力が不可欠というふうに思いますが、ただ、現実には、先生方の負担が増えてしまうとか調査の必要性が感じられないという理由で、なかなか学校の協力が得られないというような実情も聞いております。
自治体における実態調査を進めていくには、教育委員会の積極的な関与が必要と考えますけれども、文科省として積極的に後押しをお願いできないでしょうか。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
続きまして、ヤングケアラーの支援に対しての地方自治体に対する支援についてお伺いをいたします。
これまでヤングケアラーの問題が見過ごされていたのは、役所の担当部署が明確ではないということも原因の一つでした。
福祉、健康、子供、教育など、どの部署も関係はするけれども、直接ヤングケアラーに対する支援を想定したという部署ではありません。
神戸市では、ヤングケアラーよりも上の世代も対象として、こども・若者ケアラー支援担当というところを設置をしています。
先般、この職員の方々から、専門の部署を設けた効果や、相談支援窓口や当事者のためのカフェなどの現状と課題を伺いました。
試行錯誤しながらもできることをやっていくとの方針を、もう本当に大変心強く感じたところです。
他方、専門部署を置く形ではなく、今ある部署が連携を取れるようにコーディネーターを置く形で対応する自治体もあります。
ヤングケアラーの支援のために、それぞれの自治体が実情に応じて多機関が連携する体制を構築することができるよう、地方自治体に対する支援を充実強化すべきと考えますが、厚労大臣、いかがでしょうか。
このヤングケアラーという問題から、不登校や引きこもり、いじめなどにつながる可能性も考えられます。
様々な状況の中で、社会との関係を持てずに人知れず困難を抱えている人たちが多いと、こういう人たちにこそ支えていくというメッセージを国がしっかりと届けていくべきではないかと考えています。
ヤングケアラーに対する支援と、加えて、社会的孤独・孤立支援の充実強化について、総理の決意をお伺いいたします。
ありがとうございます。
次に、テーマを変えて、使用済太陽光パネルの処理についてお伺いをいたします。
エネルギー政策の中で、太陽光発電はこれから更に重要な柱として期待されます。
だからこそ、安定した発電環境を整えると、整えていくということが大事だと考えています。
環境省によれば、二〇三八年から二〇五〇年にかけて年間約五十から八十万トンもの大量の太陽光発電用パネルが廃棄物として排出されると見込まれています。
このパネルの処分方法としては、大きくは三通りですね、リユースとリサイクルと破砕して埋めるという方法が考えられます。
環境省が二〇一九年に調査を行った際に、この使用済パネルのほとんどがリユースやリサイクルとして活用されたという報告がなされております。
ただ、これについては、リユース、リサイクル業者だけに行った調査で、リユース、リサイクルを目的として持ち込まれたものを対象とした調査なので、処分全体の実態を反映しているということには捉えられないかなと考えています。
今後、一般の住宅からの廃棄パネルが増加した場合、その多くは自宅の建て替えに伴い解体業者から排出されることになります。
必ずしもリユース、リサイクルに向けられるとは限らず、破砕の後、埋立処分業者に持ち込まれることが想定されます。
ところが、この業者さんたちにお聞きをすると、埋立処分場に確認をしたときに、現状でも、当社では一切受入れはしません、あるいは積極的に受け入れたい品目ではないですというふうに回答が来るという実情も聞いております。
また、もう一点の課題として、太陽光パネルには鉛、カドミウム、ヒ素などといった有害物質が含まれているものがあり、この成分によって処理の仕方が変わります。
しかし、海外用の、あっ、ごめんなさい、海外製のパネルには、メーカーの廃業や倒産などで成分を特定できないものもあり、この成分表というのがないものがあります。
成分表がなければ、そのままでは撤去業者などに引き取ってもらうことができません。
引き取ってもらうには、改めて費用を掛けて成分調査をした上でお願いをするということが求められます。
このような現状を考えると、この太陽光発電のパネルが法令に従い安全かつ適切に処分されるのかどうかというのが甚だ不安なところもあります。
これから大量廃棄時代を迎える前に、そしてまた太陽光発電ということをしっかりと進めていくためにも、確実な処分方法を検討することが必要であり、まずは実態調査ですね、解体業者や撤去業者を対象として、不要になったこの太陽光発電パネルの処分についての実態調査を行うべきではないかと考えますけれども、環境大臣、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
実際に処分に携わられる解体であったり工務店の方たちからすると、本当に適切な処分をしていきたいと、そのために今課題をしっかりと聞いてほしいというような声もいただいた上で今日は御質問させていただきました。
大臣からも、実態調査をするということで力強い答弁もいただきましたので、私たちもしっかりと応援させていただきたいと思っております。
よろしくお願いいたします。
この太陽光パネルの問題ですけれども、万が一不法投棄をされた場合に、先ほどお話をしたような有害物質というのが含まれている場合には、その有害物質が流出をして土壌汚染につながるリスクもあります。
その場合には、アスベストやPCBのような処理困難物になりかねないという状況でもあります。
この太陽光パネルの廃棄につきましては、今の環境省だけではなく、経済産業省、また国交省、有害物質があるということであれば厚労省も含め、関係する省庁間の連携が大変重要になるのではないかと考えております。
この大量廃棄時代を想定したときに、適正な撤去処分制度を確立する必要があると、そのためには総理の強いリーダーシップが必要と考えますが、総理、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
以上で質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第204回[参] 憲法審査会 2021/06/02 4号
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公明党の伊藤孝江です。
よろしくお願いいたします。
四名の先生方、本当にお忙しい中、大変、それぞれ個性的なというのか、本当に様々な価値観の御意見を聞かせていただいて、本当に勉強になりました。
ありがとうございます。
まず、上田先生にお伺いをさせていただきたいと思います。
今も少し言っていましたけれども、先生の方でイギリスの方の憲法を含めた勉強をされていると、研究を、済みません、研究をされているということで、先生の論文も読ませていただいたんですけれども、イギリスの憲法と日本の憲法で一番違うところが成文化されているかどうかというところだと思います。
イギリスの場合には、憲法典という日本でいう憲法みたいな文書というのはもうないというような中で、判例であったり慣習であったりいろいろなものを含めて憲法として捉えて、皆さん、国民にも検討いただくということなんだと思うんですけれども、その成文がない憲法と比較をした場合に、日本には憲法典という形で明確に文書としてはまずあると。
こういう中で、憲法の改正、その前提となる憲法の意義だったり解釈だったりというようなことをしっかりと議論をしていくに当たり、日本の憲法の議論の中で、成文だからこそできることであったり、また、そのイギリスと比較をして、こういう点を成文だからこそ気を付けていかなければならないんじゃないかとか、そういうような観点でもしこれまでに御検討されたことがありましたら是非教えていただきたいと思います。
ありがとうございます。
価値観の共有って本当にすごく難しいところなのかなと。
まず、そのいろんな価値観があるということを、例えば今日であれば四名の先生方がそれぞれ御見解をお話しいただいて、ああ、こういう考え方ができるんだということを教えていただくことができる。
でも、なかなか通常の場合であれば、ある価値観に基づく見解を、解釈論を聞くことはあっても、じゃ、それと対立したらどうなんだろう、対立までは行かなくても違う価値観が少し入ったらどうなんだろうというようなことを国民の側からすると学ぶ機会であったり触れる機会というのが少ないかなというふうにも思うんですけれども。
そういう点で、国民の皆さんにいろんな価値観に基づく考え方ということを触れていただく、知っていただくということに当たり、もっと今私たち国会側が努力をしなければならないんじゃないかと思われる点について、是非四名の先生方に一言ずつ教えていただければと思うんですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
浅野先生にお伺いをいたします。
浅野先生、今もおっしゃっていただいて、また先ほどのときにも、憲法審査会の在り方について、通常の法案とは違う位置付け、意味付けを持ってしっかりと議論を進めていくべきだということであったり、また今も、間断なくというのか、議論をしっかりとし続けてそれを見せていくことということも一つ大切なことだというふうに憲法審査会の在り方についてお話をいただいたかと思っています。
ただ、実情は、今年三年二か月ぶりにこの参議院の方は憲法審査会が開かれたというような現状の中で、私自身もしっかりとこの議論は本当に止めることなく、別に改正をいつしますという話ではありませんから、しっかりと、まず何が問題なのか、問題があるのかないのかも含めてしていくべきなんだというふうに、議論をしていくべきだというふうに私自身は思っています。
その中で、一つ、先生が書かれた論文の方でも読ませていただいたんですが、政治的な状況とは切り離してこの憲法に関しては議論をしていくべきだと、政治的な状況を利用して、例えば人気取りでも駄目だし、国民の皆さんにもしっかりと理解をしていただいて、議論をしていただいて、そういう時間も取り、労力も取り、そういう経過を経た上で国民投票というのが先にあるんだというお話なのかなというふうに思っているんですけれども、この政治的な状況を、その影響を最小限にしていくというのは私自身もそのとおりだと思っています。
ただ、現実に、なかなかこの政治的な影響を全く受けない議論というのも、どんなふうにしていけばいいのかというような工夫も含めて悩ましいところだなと思っています。
この政治的な状況を、影響を受けないという点について、先生が思われる、望まれる方向性について御教示いただければと思います。
ありがとうございます。
上田先生にお伺いをさせていただきます。
先ほど来、国民の皆様にどう理解をしていただくのかというようなことも含めていろんな議論がなされている中で、先生が見ておられる、注視しておられるイギリスでは、先ほども少しありましたけれども、EU離脱の関係での国民投票で、憲法改正とは違いますけれども、国政の大きな重要課題について投票がなされたという経緯があります。
問題自体が複雑なのか簡単なのかというと、シンプルに見えて、やっぱりいろんな論点もあって複雑な問題だとも思いますし、それに見合う形で、議論であったりいろんな取組が国としてなされたかどうかというのは、私自身がそこまで詳しく分かっているわけではないですけれども、国民投票をイギリスという国がしたと、その今回の経過の中で、日本がこれから国民的議論を、何かをしていくときに、しっかりと提示していこうという中で、学ぶべき点、考えるべき点というのを、先生がお気付きになられた点がありましたら、是非教えていただければと思います。
ありがとうございます。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第204回[参] 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 2021/05/28 12号
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公明党の伊藤孝江です。
よろしくお願いいたします。
まず、私からも、特商法の関係で契約書面の電子化についてお伺いをいたします。
これまでの質問とも重なる部分もありますけれども、よろしくお願いいたします。
まず、この電子化ですけれども、本当に今たくさんの方からの懸念の声が寄せられているところでもあります。
今回の改正法案におきまして、特定商取引法等における契約書面について、消費者の承諾を得た場合に限り例外的に電子メールなどの電磁的方法による提供が可能となるということなんですけれども、まず、改めまして大臣に確認をさせていただきたいと思います。
このような制度改正を行うこととした趣旨について、明快に御答弁をお願いいたします。
契約書面を電子化するという点について、一面で消費者側にとって利便性があるというところも一概に、一律に否定をされているということでもないんだと思いますけれども、ただ一方で消費者被害をどう防ぐのかという、本当に対立するその両方をしっかりと実現していかなければならないという観点での懸念が寄せられているんだというふうに思っております。
この契約書面の電子化について、衆議院においても多くの議論が行われました。
今日も電子化についてはたくさんの質問がなされているところです。
この中で、電子化が悪質事業者に利用されないようにするために、消費者の承諾の取得をどのように実質化していくのかというのが極めて重要になってきます。
今回の改正をきっかけにかえって消費者被害が助長されるということに絶対になってはならないというところは、大臣含め消費者庁も同じ思いでおられるというふうに思っております。
契約内容をまずしっかりと確認をして理解をして、そして承諾の効果に対しても理解をして、その上で真意に基づく意思表示がなされるという、この一連の過程についてしっかりと守っていくということが大事になります。
悪質業者を排除するという観点で、消費者庁として承諾のまず取り方についてどのような方策を考えておられるのか、詳細な説明をお願いいたします。
ありがとうございます。
この承諾の取り方という点についても、しっかりとこれから議論を深めて、政省令で細かく規定をされることになるんだと思いますけれども、よろしくお願いをいたします。
この承諾を取る際に、高齢者や障害者の方などがよく挙げられるかと思いますけれども、デジタル機器に不慣れな方がもちろん若くてもいらっしゃるのも確かだと思います。
この電子化がなじまない、使いこなすことができないという人に関しては原則として書面での契約がこれまでと同じようになされるべきで、書面を交付をするという形で進めていっていただきたいと。
決して電子化を無理強いする、契約書面を電子化するということが無理強いするということがあってはならないというのが先ほどの取り方に関係するところにもなってくるかと思うんですが、仮にこのデジタル機器に不慣れな方がデジタル機器を利用する場合への対策としては現在どのように考えておられるのでしょうか。
ありがとうございます。
今、家族に立ち会ってもらうとかメールアドレスで家族の方にも送るというような話もあったんですが、例えば独り暮らしとか家族に頼る人がいないという、しっかりと本当に親身になって、こういう自分のプライベートな買物とか契約とか、そういうことを相談することができないというような場面も想定はされているんでしょうか。
しっかりと、本当に消費者被害にどういう場面でどんなふうに遭っているのかというのを踏まえて対策を考える、承諾の取り方を考える、内容を考えるということにこれからなっていくと思います。
そういう点では、政省令にどういうものを書き込むかという点について、もちろんこれから検討するというふうに、大きくはそういう答弁になられるんだとは思うんですけれども、あらゆる場面を想定して、隙間がしっかりとないように、電子化を使いたい人は安心して使うことができると、使うのが難しいという人は使わないで済むように、またあるいは安心して使うことができるような、そういう条件をしっかりと設定をしていただきたいというふうに思っています。
次に、若年層に対する対策についてお伺いをさせていただきます。
若年層に対しては、私自身は二つの観点での対策が必要ではないかというふうに考えております。
一つは、来年の四月から民法の成年年齢の引下げがスタートをして、単独で契約可能となる年齢が引き下がります。
ここに向けてのまず対策です。
もう一つは、デジタル機器の利用に慣れているからこその対策という点です。
デジタル機器の利用に慣れている方が多いからこそ、安易にデジタル機器、特にスマホを利用して契約をするということも多いと思われるんですけれども、実際には、契約内容の確認や保存など、日常のスマホの利用とはもう全く違うんだということをまずはしっかりと実感をさせる、そういう教育が必要なのではないかというふうに思っております。
先ほども「社会への扉」もありましたけれども、本当に契約内容が、契約というのがいつ始まるのかとか、契約したらこうなんですよとか、クーリングオフというのはこうなんですよという、その契約の中身については「社会への扉」などを使って若年者、特に高校生にも教育を進めていくということで進めていただいているところですけれども、今回、契約をするという場面でデジタル機器を使う、スマホなのかタブレットなのかパソコンなのか、それぞれだと思いますけれども、それがどういう意味を持つのかということをしっかりと実感させるべきという観点です。
例えば、契約をする際にスマホで契約内容が確認できるのか、特に契約書が大部のものや図面や別表が付いているようなときですね。
また、一年前や二年前、かなり以前にスマホに送られてきた契約書を探し出すことができるか、機種変更の前にスマホに保存されていた書面を探せるか、今あるものを一年後や二年後に内容を確認するために、じゃ、どうしたらいいのかというようなことをしっかりと考えてみると。
また、クーリングオフについてもスマホを使って発信をすることができるのかどうかという観点。
また、最近の若い方たちでは、スマホは使いこなしていてもパソコンを持っていない、プリントアウトすることができない、文章を打つのは苦手という子も多いというふうにも聞きます。
スマホやタブレットやパソコンなど、何を用いているかによっても大きな違いがあると。
これらの特徴を理解して、書面にするのかデジタル機器を使うのかということを自らしっかりと選ぶことができるようにしていくべきだというふうに考えます。
その点からすると、これまでの契約ということに関する消費者教育と併せて、実際にその若い人たちが日頃用いているデジタル機器を持ってきて模擬契約をさせると、スマホならスマホ。
で、何が便利で何が不便なのかということを実感をさせた上で契約に向かっていくということができるような、実践的な消費者教育を強力に展開する必要があるというふうに考えます。
これらの観点を踏まえた若年層への対策、特に教育という点について、消費者庁の御所見をお伺いをいたします。
ありがとうございます。
決してスマホが駄目ということでもなく、またスマホが絶対いいということでもなく、その長所とか短所をしっかりと理解をしながら自分で選ぶことができるような、そういう力を付けていっていただくための実践的な教育をしていただくようによろしくお願いをいたします。
このような承諾の取得の実質化、これは、消費生活相談の現場など、本当に実際の消費者被害の救済や相談に関わっておられる方を含め様々な方から意見を聞いて、悪質業者の手口、また消費者被害の実態を十分に踏まえた上で丁寧に検討することが重要であると考えます。
消費者庁は、この法案が成立した暁にこの承諾の取得の実質化の検討をどのように進めていく意向なのかということについてお伺いをいたします。
今のそのオープンな場でというのは、そこでどういう意見が出されたり、どういう議論がなされたかということについて、生でというのか、生で見れるようにするのか、あるいは後日しっかりと逐一見れるようにするのかという点も含めて、開示をしていきながら広く意見を聞いていくというような方向性ということでよろしいですか。
大臣にお伺いをさせていただきます。
契約書面の電子化によって消費者の利便性を図る反面、消費者の脆弱性に付け込む悪質商法の助長のおそれが指摘されているというところは、もうこれまでに随時指摘をされているところであります。
この利便性と消費者被害の防止を両立させるということがこれから必要になってきます。
この消費者被害については、一義的には経済的な被害ですね。
この経済的な被害だけでも回復をするのが困難であったり、またできない場合、あるいは、先ほども指摘あったような少額だったらもう最初から諦めてしまうというようなことも含めた経済的な被害の回復という点の難しさもあります。
また、私自身もこれまでに弁護士として経験をしたことからしても、この経済的な被害、消費者被害から家族関係が壊れたり友人関係が壊れたり、人間関係に本当に大きな影響があった、また、仕事であったり、本当にこれからの社会との関係というのを断ち切るような、そういう被害が多く出るというのもこの消費者被害の特徴かというふうにも思っております。
この消費者被害を防止するというのはもう大前提の話で、消費者の利便性を極端にというか、そちらだけを重視をして突っ走ることがないように、しっかりとこの点、厳格な運用を図っていただきながら両立をさせていくという点で、大臣の御決意をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いをいたします。
次に移ります。
詐欺的な定期購入商法対策についてお伺いをいたします。
この詐欺的な定期購入商法については、消費生活相談件数が急激に増加をしているというふうに承知をしております。
詐欺的な定期購入商法とはどのような手口によるものなのか、また、相談件数の状況についても御説明いただけますでしょうか。
済みません、件数についてもお伺いいたします。
ありがとうございます。
済みません、最初に十四倍というふうに御説明いただいていたかと思うんですが、本当に急激に増加をしていると。
特に、今御紹介をいただいたような詐欺的商法の、初回無料ですだったり定期購入をというような場面というのは、私たちも、よくテレビ等、また新聞等、チラシでも見るようなことなのかなと思うんですけれども、本当にそれが、もちろんきちんとしているものとそうではないものと両方あるというのが実際なんだと思います。
こういう詐欺的な定期購入商法というのが急激に増加しているという実態を踏まえると、今回、かかる商法に対して対策を講じるということは大変重要であるというふうに考えます。
今回の改正法が被害防止の実効性をどのように高めることになるのか、この改正案の実効性についてお伺いをいたします。
ありがとうございます。
今も少し触れていただきました、特定申込みを受ける際の表示に関してお伺いをさせていただきます。
改正法案の十二条の六第二項の二号には、人を誤認させるような表示に関しての規定が今回設けられています。
これまでは、顧客の意に反して申し込むことができないという、はしょるとですね、そういうような規定だったかと思うんですけれども、今回の人を誤認させるような表示の意義について、消費者保護の趣旨に鑑みた解釈、運用がなされなければならないというふうに考えますけれども、この文言の意義について消費者庁の見解をお伺いいたします。
ありがとうございます。
まさに、今被害が増えている形態というのか、そういう商法に関する規定だというふうに思います。
しっかりと通達等でまた詳細に規定していただくようによろしくお願いをいたします。
ただ、この詐欺的な定期購入商法、もちろんこれから対策が必要ですよということで今回改正が試みられているわけですけれども、現状においてこの悪質なネット通販に対する監視を併せて強めていく必要があるのではないかと考えますけれども、消費者庁における取組について御説明いただけますでしょうか。
今御説明いただいたような監視もしっかりと対応しているんだということだったわけですけれども、今、被害が発生するかもしれないような商法を見ていくということと、またもう一つ、あわせて、どういうものが誤解を招きやすい表示方法なのかという点についても具体例が示されること、要は、何が良くて何は駄目でというその具体例が示されることが有効であるんじゃないかというふうに考えます。
消費者庁では、そういう点で相談や監視を通じて実際の事例を多く把握をされていると思います。
法改正を待たずとも、通達やガイドラインなどを見直して、誤解を招きやすい表示方法のこの具体例を早急に明示をして、これからの被害を予防していくという点に対してしっかりと取り組んでいくべきではないかと考えますが、この点いかがでしょうか。
ありがとうございます。
来月までというのは、来月中という意味ですか、来月になるまでにということですか。
ガイドラインを改定をしていただいて具体例も示していただく、それを早急にしていただくというのはもう本当に必要なことだと思っておりますし、是非進めていきたいと思っています。
そのガイドラインが改定されたときに、こう変わりましたよとか、これは認められるけれどもこういうのは認められないんですよということを事業者と消費者としっかりと周知をしていく必要があるかと考えますけれども、この点については消費者庁としてどのようにお考えでしょうか。
適宜適切に対応していただくというのは大変有り難いと思うんですが、具体的にまだこれからということですか、その周知、広報という点については。
今回の詐欺的な定期購入商法に関しては、関心持っている方は本当に一般の方も多いと思うんですね。
特に、大々的に例えば初回無料と書かれているものが本当にそこだけ信じていいのかとか、後の方にどんなものがちっちゃい字で書いてあるのかというようなことも含めたところで、これまで悩んだ方だったり、だまされてしまった方だったり、買うのを諦めた方だったり、買ってみたりと、本当に一般の方も含めて対象となる方が非常に多い商法だというふうに思います。
そういう点では、しっかりと本当に広報に力を入れていただくことができれば、関心を持って自らのこととして見ていただくことができる、そういう問題ではないかと思いますので、本当にあらゆる手段も使いながら消費者の目にしっかりと届くような方法を講じていただきたいと思いますけれども、よろしいですね。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
また、ガイドラインの見直しがありましたら、是非、その前にでもしっかり教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
この悪質業者に対する厳格でまた迅速な法執行につなげていくためにも、具体例を明示するということは大変重要なことだというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
では次に、預託法の関係についてお伺いをさせていただきます。
これまで大きな被害も含めて様々あったこの預託法に関連する事業ですけれども、今回の改正により、販売を伴う預託等の取引は原則として禁止をされることになりました。
ただ、その例外として、確認を受けた場合には引き続き行うことができるというふうにもされております。
消費者保護のためには、この預託等取引を全面禁止すべきというふうに思われるという点もありますけれども、例外を残した理由が何なのかという点についてお伺いをさせていただきます。
また、改正の経緯も踏まえると、この確認というのはあくまでも例外的なものとして位置付けられるべきというふうに考えますけれども、この点に関して消費者庁の見解をお伺いいたします。
ありがとうございます。
この確認が実際にどういうふうにされるのかというのが実務上大変重要なところになってくるかと思いますので、しっかりとお願いをいたします。
では最後に一問、ドゥー・ノット・コール制度についてお伺いをいたします。
以前、三月に質問に立たせていただいた際に、ドゥー・ノット・コール、またドゥー・ノット・ノック制度についてお伺いをさせていただきました。
高齢者などの被害を防止することが難しいというような現状の中では、販売形態の方を、受け手側ではなく売る側ですね、そちらの販売する側の形態をしっかりと限定していくという点が必要ではないかという点についての質問です。
このドゥー・ノット・コールですね、電話勧誘販売に関しては名簿が利用されていることが多い。
その中で、相談があったんですけれども、ある方のところに警察から、押収した詐欺業者の名簿にあなたの名前が載っていると、気を付けるようにと言ってもらったんだけれども、どう気を付けたらいいのかという相談があったと。
個人情報保護法ではオプトアウトできることになっていますけれども、実際にはほとんど不可能に近いと。
訪問販売であれば条例でお断りステッカーに法的効力を認めることもできますけれども、電話勧誘では条例で対応困難だと。
やっぱり国で対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
以上で終わります。
ありがとうございます。
第204回[参] 法務委員会 2021/05/18 14号
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公明党の伊藤孝江です。
よろしくお願いいたします。
前回の質問の続きの、少年法に関して質問させていただきます。
保護処分が犯情の軽重を超えない範囲でならなければならないとする点についてというところで、処遇期間について前回途中で終わったところなんですけれども、一点確認をさせてください。
家庭裁判所が犯情の軽重を考慮して収容期間を定める場合、どのような定め方をすることが想定をされているのかと。
例えば、三年とか二年十月、二年六月など、どういう、小刻みに設定をすることができるのかどうかというところですね。
犯情といっても、犯罪の性質、態様、被害等幅広く含む概念であり、余り小刻みに決定をすることは、発達途上の少年に対するものとしては適切さを欠き、処遇機関の処遇にも支障が生じるのではないかというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
次に、処遇の内容に関連をしてお伺いをいたします。
今回、十八歳、十九歳の特定少年が少年院送致をされた場合、従来の運用と同様に、第五種少年院在院者以外は上限期間内においてその処遇状況を踏まえて仮退院や退院できるということで変わりはないかということを確認させていただきたいと思います。
例えば、従来の運用では、処遇勧告の付かない少年の場合、約一年をめどに個人別矯正教育計画が策定をされ、計画どおりに進めば一年程度で仮退院をさせ保護観察に移行するものというふうな流れになるということを承知しておりますけれども、この運用自体には変わりはないということでよろしいんでしょうか。
今後、特定少年に対する少年院での処遇の内容は現状と変わりはないかということに関してはいかがでしょうか。
保護観察の処遇の内容についてはいかがですか。
この保護観察に関連しまして一点確認をさせていただきたいんですが、保護観察期間内において保護観察を継続する必要がなくなったと認めるときには保護観察を解除するという取扱いについても変わりはないということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
次に、今回、十八歳、十九歳に虞犯が適用されないというふうになるという点に関連をしてお伺いをさせていただきます。
これまでにも事実上、この虞犯による対応というのが事実上最後のセーフティーネットになっているというような事案が多くあるということも共通の認識としてあるかと思います。
ただ、今後は、単純にこれらに対して警察による補導を強化するということではなく、福祉行政という観点からも取組を深めていくことが求められます。
本会議で質問させていただいた際、菅総理から、十八歳、十九歳の者を含む少年の健全な育成、非行防止のため、官民一体となった取組の充実強化に努めてまいりますというふうな答弁をいただいております。
ただ、現状では、特にこの特定少年で対応困難な状況というような場合に対する支援は、居場所づくりなどの対応であったり、またアウトリーチ型などといったアプローチの仕方も含めて、公共よりも民間に委ねられているというのが多いというのも実情としてあると思います。
現実に、例えば弁護士が中心になって設立、運営をしている子供シェルターも全国的に展開をされております。
ここでも本当に熱心に関わってくださっている中で、子供に関わる弁護士が、関係機関や保護者との交渉などが必要な場合には日弁連の法律扶助を利用しているというふうにも聞いております。
こういうようなところを本当に担ってくださっている役割の大きさから考えたときに、やっぱり公共、国なり行政なりという形の支援というのがしっかりと入っていかないことには、長続きをしていくことが難しくなる、あるいはもっと深く寄り添っていくことが難しくなるという現実の困難が伴ってくるかと思います。
この民間団体が担ってくださっている役割、それに応じて本当にこの見合う支援がなされていくべきだというふうにも考えます。
財政面も含めた民間団体に対する支援の強化について、厚生労働省にお伺いをいたします。
しっかりよろしくお願いいたします。
次に、保護司について二点お伺いをさせていただきます。
地元で保護司の皆さんからお聞きをした声になります。
社会内での少年への関わりとして、特定少年に対してもやはり保護司の関わりという、その役割というのが大きいものだというところも認められるところだと思います。
ただ、現実、実際に活動を本当に熱心にされておられる保護司の方からの声としては、なかなかこの保護司の現実を踏まえた改善に向けた意見、要望を受け止める場として保護観察所の懇談だけではうまく機能していない、なかなか声を聞いてもらう場所がないんだというふうにお聞きをしております。
この保護司の声を聞く場づくりに更に国としても尽力すべきというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。
積極的に進めていただきますようよろしくお願いいたします。
その中で、今回いただいた意見、一つ、改善要望なんですけれども、保護観察を担当する際に、保護観察所から保護司に宛てて対象者の資料が交付をされます。
これが全て普通郵便で送付をされてくるというふうに聞いております。
大変重要なプライバシー性の高い資料ですね、対象者の生い立ちから事件のことから本当に深く書かれているものでもありますので、万が一の事故も想定すると、書留郵便など、少しでも第三者に漏えいするおそれの少ない方法を取るべきではないかという意見なんですけれども、この点、法務省はいかがでしょうか。
済みません、一点確認なんですけど、今その専用ホームページで保護司の方から出すということについては言及されたかと思うんですが、資料を保護観察官の方から送っていただく、保護司に、という点についてもその専用ホームページを使うということですか。
今後の検討というところに係るのかと思いますけれども、しっかりその秘密漏えいをどう防ぐのかというところと、また迅速に確実に届くというところの方法をしっかりと検討、で、早期に改善をしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、資格制限についてお伺いをいたします。
この資格制限につきましても見直しに対する検討が今なされております。
本会議で菅総理からも、若年者の再犯防止、社会復帰を図る上で、就労の促進は重要であることを前提に、就労の対象となる業務の性質や実情等を踏まえつつ検討を進めてまいりますというふうな答弁がなされております。
各府省庁多く関連するところだとは思いますけれども、やっぱり再犯防止という観点でも法務大臣主導で議論を加速化していくべきと考えますけれども、大臣、いかがでしょうか。
今大臣の答弁にもありましたけれども、これまで法務省で協力雇用主へのアンケート調査、また各府省庁への調査を実施したということなんですけれども、結果、資格制限を直ちに見直す状況にはないという結論に至ったというふうにもお聞きをしております。
ただ、調査をするに当たって、当事者という観点がここではもう全くないというふうに思います。
ニーズがあるから考えるというような、そういう受け身なというか、そういう姿勢ではなくて、現状の中で就労の支障となっている可能性があるのであればもう積極的に取り除くんだと、環境をこちらがつくるというふうに積極的に動くのが国の役割だと考えますけれども、この点はいかがでしょうか。
最後に、大臣にお伺いをいたします。
今回、少年法の改正法に関してですけれども、様々な背景事情であったり、少年法そのもの、また少年院の役割等について多くの誤解がやっぱり世間にはあるという現実がまずあると思います。
この少年法に関連する様々な情報や少年法の役割を広く一般に周知をしていくということがやっぱり何よりもまずは大切な一つかなと思っております。
この点、大臣は本会議で、幅広い媒体、手法を活用し、効果的な周知広報に努めてまいりますというふうに答弁をいただいているんですけれども、具体的にどのようにこの点進めていかれるおつもりなのか、よろしくお願いいたします。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第204回[参] 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 2021/05/14 10号
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公明党の伊藤孝江です。
よろしくお願いいたします。
では、まず今日は、この改正法案のうち国交省関連法案についてお伺いをいたします。
今回、国交省の関連法案としましては三つですね、建築士法で一級建築士の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止、宅建業法で宅地建物取引業の免許申請等に係る都道府県経由事務の廃止、不動産の鑑定評価に関する法律で不動産鑑定業の登録申請等に係る都道府県経由事務の廃止ということで、いずれも審査の円滑化による申請者等の利便性の向上及び都道府県の事務負担の軽減に資するというのを目的とする法案の改正がなされる予定になっております。
そのうち、宅建業法に関連するものとしてお伺いをいたします。
この宅建業法における改正につきましては、この都道府県経由事務の廃止をするということと併せた方向性として、電子申請を可能とする環境整備に向けた調査検討を実施するという方向性が国交省から回答としてなされているところでもあります。
この調査検討につきまして、これからどのようになされるのか、内容、スケジュール等について御説明いただけますでしょうか。
この令和六年をめどに電子申請ができるようにするという方向性ということなんですけれども、これはその後も電子申請のみ一本にするのか、あるいは電子申請と紙による申請と両方併存していくというのか、まずその方向性について教えていただけますでしょうか。
もちろん、急激に変更して電子申請では対応ができないという方もいらっしゃるかも分からないですけれども、例えばこの法律で言うと宅建業法で宅地建物取引業を営む方ということで、通常の本当に一般の方を対象とするものではないということを考えると、電子申請をしていただくということは必ずしも酷ではないというか、むしろやってくださいとお願いをしてもいいんじゃないかなと思うところなんですが、先ほど当面の間並行してというふうな形でおっしゃったかと思うんですが、将来的には電子申請のみにするという方向も考えていただくべきではないかと考えるんですが、いかがでしょうか。
謝っていただかなくても全然あれなんですが。
この宅建業法の改正につきましては、施行期日について、公布の日から三年を超えない範囲内において政令で定める日というふうにかなり先の指定になっているんですけれども、これは、先ほどの令和六年から電子申請をするという、その実行との兼ね合いでこれだけ先になっているというふうに考えてよろしいでしょうか。
今、宅建業法についてお聞きをさせていただいたんですが、最初にお話をしたような形で、宅建業法とともに、今回、建築士法と不動産の鑑定評価に関する法律についても同じように、申請事務について都道府県経由の事務を廃止するというような形になっています。
これらについても、申請手続、国交省の地方整備局で対応することになりますけれども、提案団体の方からは、年間で、建築士法に関しては約四百、宅建業法に関しては三百五十を超えるような事務をふだん都道府県はやっているんだということの報告がなされているわけですけれども、これが一度に地方整備局に来るということで、業務量が増加をしても適切かつ迅速に対応することが可能かどうかということについてお聞きをしたいというふうに思います。
地方整備局において、今回の対応のためにどの程度の負担増になるのかという見立てについてまずお伺いをさせていただきたい。
そしてもう一つ、申請者の側にとって、例えば、地方整備局にまで出向かないといけないというような訪問に関して負担が掛かるというようなこととか、申請してから許可が出るまで時間がより掛かってしまうんだというような、申請者にとっての影響というのをどのように考えておられるのかについて御説明ください。
ありがとうございます。
先ほど、宅建業法に関しては、調査研究をして将来、将来というか令和六年までに電子申請の方法を取っていくということでお聞きをしたんですけれども、宅建業法以外の建築士法、不動産鑑定業法の方についてはこの電子申請について調査検討するというのが入っていないんですけれども、こちらは申請について電子申請を具体的に検討していくということは考えていないということでよろしいんでしょうか。
ありがとうございます。
件数の多い少ないというようなところはあるかと思うんですけれども、いずれも専門のお仕事に就かれている方々でもありますし、電子申請という形で使えるようにするというのはこちら側の、国側の責務としてはもう当然やっていただきたいですし、使っていただくためにもしっかりと訴えていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
一点、この不動産の鑑定評価に関する法律の方で、別の観点からお伺いをさせていただきます。
今回、この都道府県知事の経由事務を廃止するということと併せて、もう一点、都道府県知事が国土交通大臣の登録を受けた不動産鑑定業者に関する不動産鑑定業者登録簿の写しを公衆の閲覧に供さなければならないとする義務付けを廃止することというふうになっておりまして、これまで閲覧するために都道府県に置いておかなければならなかったものを置いておかなくていいですと、今後は名簿は地方整備局に置くことだけになりますという改正かと思うんですけれども、これは、私たちがというか、外部の者がこの業者の登録簿を見ようと思えば行かないといけないという仕組みになっているということなんでしょうか。
今のお話だと事実上ホームページで対応しているということではあるんですが、法律上は紙で閲覧に供さなければならないとなっていると。
この部分というのは、改正しておかなくてというか、しないといけないんじゃないですか。
そういう意味では、今現状としては紙を使ってということも当然あり得るのかも分からないですけれども、それ以外の電磁的方法等も含めた公表の仕方について、幅広く利便性が高い形で制度としてできるようなことで取組をしていっていただければというふうに思います。
では次に、テーマを変えさせていただきます。
地域の自主性、自立性というのが、今回の法案に関してというか、今回の制度としても中心になってくるかと思うんですが、その中で地方公共団体の外部監査についてお伺いをいたします。
公認会計士の先生からいただいた要望です。
今、現状としまして、地方公共団体の職員の経験がある公認会計士、また弁護士、税理士など専門職の方が増えているかと思うんですが、職員をしていた方が、自治体の職員をされていた方が専門職の資格を取って仕事をされる、あるいはその逆で、資格を持っている方が職員に転職をするという場面も今多いと思います。
地方公共団体による不正な公金の支出が問題となったことでこの外部監査制度が導入をされていますけれども、地方公共団体の職員であった者は、弁護士や公認会計士であっても外部監査を行うことができないと。
地方行政に理解の深い弁護士や公認会計士であり、能力的には最も適任でないかというふうに考えるんですけれども、認められないのはいかなる理由によるものかという点についてまず御説明いただけますでしょうか。
ただ、本当に地方行政のことも知っていて、また公認会計士さんとかという形での専門的な知識、知見をお持ちの方が、しっかりそういう能力があるにもかかわらず全て排除されてしまうことになるというのは、やっぱりどう考えてももったいないんじゃないかなというふうにも思います。
今、高い独立性という話もありましたけれども、例えば退職後一定期間を経過しない者など、第三者性を担保するような要件を求めることで外部監査に従事していただくということができるような仕組みも考えていくべきではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
次のテーマに移らせていただきます。
自治体によるSDGsの達成に向けた取組の推進についてお伺いをいたします。
現在、様々な施策を検討、実現していく場面でSDGsの観点が求められています。
これは自治体においても同じであるわけですけれども、従前、当初の頃は環境に関連した目標というのが注目されていましたけれども、今は、急速に人口減少や高齢化が進む中で、環境にとどまらず、より魅力ある地域を目指して、経済、社会、環境の三分野の取組を総合的に進める動きが加速しているというふうにも言われております。
今年の一月、日経新聞社が全国の八百十五市区を対象にSDGs先進度調査を行った結果、またそれを踏まえて、経済、社会、環境のバランスが取れた発展につなげているかといった評価がなされたランキングが発表されているというような動きもあります。
まず、この自治体におけるSDGsの達成に向けた取組の重要性についてお伺いをさせていただきます。
この先ほどの日経新聞社のランキングの方は一つの指標かとは思いますけれども、取組を総合的に評価をするというような設計のために、やっぱり大きな自治体ほどたくさんのいろんなことが幅広くできるということで上位になるんですが、それも踏まえて、自治体の人口規模別で五万人以上十万人未満の自治体、五万人未満の自治体と分けてランキングを発表されております。
この特に規模の小さな自治体は、自治体の現状に即した分野の絞り込み、また個性や強みを生かした思い切った施策など、大規模の自治体に負けない知恵に基づいた実践がなされているのではないかというふうに思います。
この五万人未満の自治体のランキングで一位が、私の地元になるんですが、兵庫県の西脇市、また七位にも同じく兵庫県の加東市が選ばれておりまして、大変うれしく思っているところでもあります。
この一位になった西脇市では、障害者雇用率、一定のバリアフリー化率が全国でもトップクラス、女性管理職の比率、自治会、町内会への平均加入率も高い評価ということで、社会と環境で高い評価を得られたというふうにされております。
全般的に、この障害者雇用率や自治会、町内会への加入率などは規模の小さな自治体の方が取組が進んでいる分野が多い、進んでいるということが多いというふうにもされております。
住みやすい地域づくりというところで、本当に規模の小さなところもしっかりと頑張ってくださっているということではないかと思いますけれども、この西脇市を始め、規模の小さな自治体の取組を後押ししていただきたいと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
次に、ちょっと二つまとめてお聞きをさせていただきます。
この先ほどランキング一位ということで紹介をさせていただいた兵庫県の西脇市なんですが、ここからいただいた要望なんですけれども、市民の健康増進の取組をもっと細かく丁寧にしていきたいという中で、より効果的な施策を考えていきたいと、ただ、そのためにも住民の健康状態に関する現状というのを具体的に丁寧に把握をしていきたいという希望があると、ただ、市としては、国民健康保険加入者についてはデータを得ることができるけれども、社会保険などそれ以外の加入の者については情報を得ることができないと、住民に合った適切な施策を考えるためにも、市民の健康情報を入手できるようなシステムをつくっていただけないかというような要望をいただきました。
現状として、自治体が国民健康保険加入者以外の市民の健康情報を入手する方法がどうなっているのかというのと、また将来的には、こういう環境づくり、しっかりと国として整備していくべきではないかと考えますけれども、この点いかがでしょうか。
しっかりと前に進めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
では、次に、これも地元の兵庫県豊岡市がしている独自の取組について少しまず御紹介をさせていただきたいと思います。
この豊岡市というところは、城崎温泉とかコウノトリというのが世間的には有名なところかなと思いますけれども、文化芸術を武器に演劇の町づくりをして地方創生に取組をしているところです。
本当に独自の取組というのか、もう個性的な知恵を絞った取組をされているんですが、まず御紹介をさせていただきたいのが、一つが城崎国際アートセンターという、アーティストの方が三日間から三か月、町に暮らすように滞在をしながら制作活動をする拠点で、年間で二十か国を超えるような、多くの海外からの方も利用されているところで、舞台芸術に携わる人たちにとって世界的な拠点ともなっています。
芸術作品を作り出すというその環境だけでなく、市内の小中学校で演劇教育を実施をしたり、またワークショップなど地域との関わりも積極的に行っておられます。
また、豊岡演劇祭という演劇祭も開催をされ、そして、今年の四月には兵庫県立の芸術文化観光専門職大学が開校され、平田オリザさんが学長として来られました。
今回、この四月からの開校に向けて希望者の方が倍率約八倍にもなるということで、本当に豊岡市、この地域にとっても初めての四年制の大学ということになるんですけれども、地域住民とも一体となって独自の取組を進めている中で、もう全国から若い人たちが豊岡市に来たり、また移住してこられたりというふうにされています。
十九歳になると突然人口が減ってしまう、十八歳までいた中で、十九歳になる段階でというか、高校を卒業して七五%がもう市外に出ていってしまうというような地域なんですけれども、そういう中で、この豊岡市、約十九歳人口が二百人のところ、専門職大学が開学をしたことでこれから毎年八十人の若い人の来るのが見込むことができるということで、大変期待をしている取組でもあります。
この独自の地域づくりに向けた取組に対しての評価と、また、本当に全国からこの豊岡に自分たちの夢と希望を懸けて来ていただいている若者に、是非大臣から一言激励をよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
大変、本当に、地元の皆さんも心強く思っていただくことができたかなというふうに思っております。
私たちも地方創生のためにしっかり頑張っていきたいというふうに思っておりますので、大臣、今後ともどうかよろしくお願いいたします。
以上で終わります。
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