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衛藤征士郎
衆議院 大分県第二区
自由民主党・無所属の会
昭和十六年四月大分県玖珠町に生る、早稲田大学大学院政治学研究科卒○大分県玖珠町長二期、参議院議員一期。衆議院議員当選後、党広報委員長、筆頭副幹事長、税制調査会副会長、総務会長代理、行政改革推進本部長、衆大蔵委員長、決算行政監視委員長、予算委員長、農林水産政務次官、国務大臣防衛庁長官、外務副大臣、衆議院副議長を歴任○平成十四年十一月永年在職議員として衆議院より表彰される○著書『日本の将来を見すえて』『21世紀・日本のビジョン』『今この国にある危機』『一国は一人を以って興り、一人を以って亡ぶ』『海から見る日本』『一院制国会が日本を再生する』『いま「山の日」制定』『海洋国家日本の新構築』『道路がつなぐ日本の未来』○当選十二回(37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48)参一回(11)
衛藤征士郎
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憲法審査会
国家基本政策委員会
内閣委員会
本会議
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予算委員会第三分科会
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第200回[衆] 憲法審査会 2019/11/14 3号
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森団長以下欧州視察団の皆さん、御苦労さまでありました。
報告をいただきまして、極めて参考になりました。
調べてみますと、憲法調査会、特別委員会、審査会のもとで十一回海外視察が行われておりまして、四十三カ国にわたりましてそれぞれの調査が行われました。
考えてみますと、個々に委員がいらっしゃいますが、各党の憲法審査会の各委員は、憲法について極めて高い御見識をお持ちの方々ばかりであります。
また、御案内のとおりでありますが、既に、各党の憲法改正についての、あるいは憲法についての見解というのは十分過ぎるほど我々は拝聴してまいりました。
そして、海外視察四十三カ国、十一回。
これを踏まえまして、今私どもの憲法審査会に求められているものは、国民の声、真摯な国民の声を聞く、そういうことではないかと思います。
そういう意味では、この憲法審査会で地方公聴会を開催してほしい、私はこのように思いますし、また、地方公聴会を開催して、その後に各党の憲法改正案、条文案を提出して、大いに審査、議論をいたしましょう。
時間がないということですから、提言だけいたします。
終わります。
第195回[衆] 憲法審査会 2017/11/02 1号
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これより会議を開きます。
衆議院憲法審査会規程第四条第二項の規定により、会長が選任されるまで、私が会長の職務を行います。
これより会長の互選を行います。
ただいまの山花郁夫君の動議に御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、森英介君が会長に御当選になりました。
会長森英介君に本席を譲ります。
第189回[衆] 予算委員会 2015/02/19 6号
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冒頭、ISILの犠牲になられた国内外の方々に対して衷心より哀悼の意を表します。
また、御家族の方に対して心からお見舞いを申し上げます。
総理には、連日、日本と世界の平和と安定、繁栄のために献身的に御尽力をされておられます。
心から敬意を表し、感謝を申し上げます。
さて、さきの総裁選におきまして、不肖私が総理に対して二つの注文を申し上げましたのを記憶でしょうか。
一つは、国会力を強化するために、国会改革の断行、わかりやすく言うと、衆議院と参議院を対等に統合して一院制の国会を目指すということ、もう一つは、法人税の実効税率を国際標準の二五%にお願いしたい、この二点をお願い申し上げました。
総理は、わかりました、こういうような御返事をされましたが、総理におかれましては、誠心誠意、この二つのことについてのお取り組みをされておられまして、改めて敬意を表します。
さて、冒頭、甘利経済再生大臣と宮沢経済産業大臣にお伺いいたします。
経済再生と財政再建を両立させるための最適な法人実効税率は何%がベストであるとお考えでしょうか、お伺いいたします。
そして、法人税率引き下げのデメリット、不利益は何かということについてもお尋ねします。
私は、メリットについて以下の四点について考えております。
第一点は、法人税の実効税率の引き下げによって経済の好循環ができ、また経済の持続的成長と財政の健全化に資することになる、また、二次産業、特に製造業の活性化と成長をもたらす、それから、雇用の増大と所得の拡大、さらには家計の安定に資する、そして、企業の海外移転にブレーキがかかる、再び日本に回帰する、カムバックするチャンスをつくる、こういうことだと私は思っています。
改めて、担当の甘利大臣に、大臣がお考えになっている法人税実効税率引き下げのメリットをお答えいただきたいと思います。
法人税減税、実効税率の引き下げをしてもGDPはさほど伸びないとか、あるいは税収は減るんだ、こういうような声がよくあるわけでありますが、米国のカリフォルニア大学のロジャー・ゴードン教授による一九七〇年から一九九七年の七十カ国のデータの分析によると、法人税率一〇%の税率引き下げは一人当たりのGDP成長率を一・一から一・八%押し上げる、そして、企業の減税は国民に広く恩恵をもたらすという分析結果があります。
また、先般、経産省が、国内売上高で上位一千社を対象にアンケートを実施しています。
このアンケートの結果は、法人税率が一〇%下がれば、国内総生産、GDPが少なくとも七兆円ふえるというアンケート結果であります。
また、このアンケートによりますと、三ないし五年程度でGDPは七兆円ふえ、税収は二〇一三年度より一兆六千億円ふえる、こういう結果が報告されています。
また、このアンケートの中に、上位一千社の中で、海外に拠点を移す理由として、日本の法人実効税率の高さ、現在は三五・六四ですが、これを、非常に考慮する、または多少考慮すると答えた企業が五六%に上っています。
また、法人税率を一〇%程度下げた場合、海外から事業の一部を日本に戻したり、国内投資の増加を検討したりする企業は四二%、こうなっておるわけであります。
現行の法人実効税率三五・六四が一〇%下がれば、GDP、国内総生産が少なくとも七兆円ふえて、二〇一三年度より税収が一兆六千億円ふえるというこの経産省のアンケート結果について、経産大臣、お考えがあれば承りたいと思います。
さて、法人税の実効税率ですが、よくグローバルスタンダードと言われるんですけれども、国際標準ですね、法人税の実効税率を調査してみますと、経済協力開発機構、OECD加盟国三十四カ国の平均の法人実効税率は二五%、二五・三二%ですね。
それから、これから間もなく妥結されるだろうTPP加盟国十二カ国の平均法人実効税率は二六・九。
このTPP十二カ国の中にあって、日本の法人実効税率は、東京で三五・六四、御案内のとおりです。
米国は四〇・七五、こうなっておるわけであります。
また、EU加盟国十五カ国の平均は二六・二%、こうなっておりまして、EU加盟国十五カ国は、二〇〇〇年から二〇一四年の間に三五%から二六%に引き下げています。
さて、経産省のアンケートですが、アンケート調査では、海外に事業展開している二百七十五社にアンケートを求めております。
法人税の実効税率がこのまま引き下げられなければ、企業としては、さらに海外に移転する、あるいは国内事業比率を見直すとの回答が、百四十三社、五二%あるということであります。
また、外資系企業の動向調査によりますと、日本でのビジネスコストの阻害要因は、一つは人件費が高い、もう一つは税負担。
人件費は七二・五%、二番手に、六三・六%で、大きな阻害要因に法人税のことについてアンケートが出ております。
私どもは、この法人税の実効税率の引き下げによって、立地競争力の強化、あるいは経済の好循環の実現、そして企業収益の拡大、賃上げ、設備投資、下請中小企業の取引条件の改善に結びつけることを目的としているわけであります。
さて、私は冒頭、製造業についても言及しました。
これは国税庁の統計でありますが、平成二年、法人数は二百二十八万社で、このとき法人税収が十八兆三千八百億ありました。
そして、いわゆる黒字法人の数が二百二十八万社中百八万社、つまり、四七%は納税をしているわけであります。
平成二十五年、法人数は二百七十七万社、そして法人税収は十兆五千億。
平成二年は法人税収が十八兆三千八百億、平成二十五年は十兆五千億。
法人数二百七十七万社で黒字法人は八十万五千社、つまり、黒字で納税をしてくださる法人数は二九%。
平成二年は四七%、平成二十五年は二九%、こういうことになってございます。
また、これを裏づけますように、総務省統計によりますと、平成二年、就業者総数は六千二百五十万人、製造業を中心とする第二次産業の従事者は二千百万人で、就業者総数に対して三四%の第二次産業就業者。
平成二十五年、就業者総数六千三百十万人、第二次産業に従事する者千五百四十万人、就業者総数に対する第二次産業就業者の割合は二四%。
平成二年には三四%、平成二十五年には二四%。
実に、二十三年間で五百六十万人の方が製造業を中心とする二次産業から離職をしている、雇用を喪失しているということであります。
この統計は、製造業を中心とする第二次産業の衰退が我が国経済の低迷、衰退をもたらしたことを如実に示していると思います。
我々は、製造業を中心とする第二次産業の復活、成長にこれから注力してまいらなければならない、このように考えておりますが、総務省あるいは経産省、そして国税庁のこの調査、統計を踏まえた総理の御所見をお伺い申し上げたいと思います。
総理が、数年以内に法人税の実効税率を二〇%台にする、そういう御発言をされました。
この御発言のインパクトとメッセージ力というのは極めて大きいものがあると思います。
これを受けるかのように、例えばシャープ、ダイキン、パナソニックあるいはキヤノン等々が海外の生産拠点、その一部を国内に戻す、工場をまた戻す、こういうような動きが出てまいりました。
もちろん、これには円高、為替レートの問題もあります、また、海外における人件費が高騰してきたということもありますけれども、総理が法人税の実効税率を二〇%台にするという、その御発言を受けて、例えばシャープさんは、液晶テレビを栃木県へ、空気清浄機を大阪へ、これは中国で生産しておるものであります。
また、ダイキン工業も、中国で生産しているエアコンの一部を滋賀県に移す。
また、中国で生産しているパナソニックの洗濯機を静岡県へ、電子レンジを神戸市へ移す。
また、キヤノンさんにおきましては、国内の生産四三%を二年ないし三年以内に六〇%台に国内で生産するということを発表されました。
本当にうれしいニュースであります。
また、ホンダ自動車、これはオートバイ、東南アジアの工場を熊本県に移すという方向を打ち出しました。
すばらしいことだと私は思っています。
これを裏づけるように、実は、ASEAN地域、こういう国々の皆さんの日本に対する期待、これは、アベノミクスに対する期待であると同時に、日本の政治やあるいは経済や文化に対して、大変関心を持ち、期待をしている、こういう数字があります。
この世論調査は、外務省が香港にありますIpsos香港社に委託した調査でありますが、ASEAN地域七カ国における対日世論調査の結果。
インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、ミャンマーの国々の十八歳以上の国民に対して、各国約三百名、計二千百四十四名の方に、オンライン方式で二〇一四年三月に調査をお願いいたしました。
ASEAN諸国にとって日本との友好関係は重要と考えているかということについて、九六%が重要だと。
そして、最も信頼できる国を次の中から一カ国挙げてください。
日本、米国、ロシア、中国、韓国、豪州、インド、英国、フランス、ドイツ、ニュージーランドの十一カ国の中から一カ国だけ。
日本三三%、アメリカ一六%、英国六%、中国五%、韓国二%、豪州五%、ニュージーランド四%、ロシア三%、ドイツ三%、フランス一%、インド一%。
日本三三%なんですね。
いかに期待が大きいか。
また、ASEAN諸国にとって現在重要なパートナーは次の国のうちのどれか。
日本、中国、米国、韓国と指定されているんですが、日本は六五%、中国は四八%、米国四七、韓国三七%。
そして、日本の国際貢献について。
アジアの発展のために日本は積極的な役割を果たしているか。
果たしている、九二%なんですね。
もう一つ、きわめつけは、日本の安全保障政策はASEAN十カ国を含むアジア地域の平和維持に役立っていると思うかという問いに対して、九〇%が役立っている、こういう回答をしているんです。
これは何を裏づけているかというと、我が国の経済のみならず、やはり政治や文化等について、ASEAN地域の皆さんが関心とまた期待を寄せている証左であると私は思っています。
しかるに、このアベノミクスは、日本はもとより、アジアや世界の青年や子供たちの夢もかかっている、そのように受けとめていいのではないか、このように思っておるわけであります。
さて、オバマ大統領が二月二日、二〇一六米会計年度の予算編成方針として、予算教書を連邦議会に提出しました。
御案内のとおりです。
その予算教書でオバマ大統領は、米国の連邦法人税の実効税率を現行の三五%から原則二八%に引き下げ、これを提案しました。
さらに、法人税率の引き下げで米企業の競争力を高めるために、特に国内製造業は、二八%からさらに三%引き下げて二五%に優遇するということを発表いたしました。
また、英国のキャメロン首相は、御案内のとおりでありますが、二〇一三年の三月に、英国の法人実効税率二四%を、二年先、二〇一五年の四月には二〇%に引き下げると明言しました。
実際、やっています。
オバマ、三五%の連邦法人税を二八%に引き下げる。
キャメロン首相、二〇一五年の四月から二〇%に引き下げる。
私は、オバマ大統領の予算教書におけるこの発言というものは、かなり安倍総理の発言に影響を受けたのではないか、こう思っております。
実は、安倍総理は、二〇一三年の一月の通常国会におきまして、世界で一番企業が活躍しやすい国を目指す。
また、二〇一四年一月のスイスのダボス会議で、国際相場に照らして競争的なものにする、企業がためたキャッシュを設備投資、研究開発、賃金引き上げに振り向けるために法人税改革に着手をする。
そして、二〇一四年六月二十四日の閣議決定で、立地競争力を強化し、国際的に遜色のない水準に引き下げる、世界に誇れるビジネス環境を整備する、数年で法人実効税率を二〇%台まで引き下げると明言されました。
改めて、総理の決然とした国内外での御発言を私は高く評価しています。
そして、この発言がインパクト、メッセージとなっていることは論をまたないと思います。
総理にお尋ねいたします。
改めて、法人税率引き下げについての総理の覚悟をお伺いいたしたいと思います。
重ねて、このアベノミクスにはアジアの子供たちや青年たちの夢がかかっているということもあえて申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第188回[衆] 憲法審査会 2014/12/25 1号
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これより会議を開きます。
衆議院憲法審査会規程第四条第二項の規定により、会長が選任されるまで、私が会長の職務を行います。
これより会長の互選を行います。
ただいまの武正公一君の動議に御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、保岡興治君が会長に御当選になりました。
会長保岡興治君に本席を譲ります。
第187回[衆] 憲法審査会 2014/11/06 2号
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先ほど、みんなの党の三谷英弘委員から一院制国会についての言及がありました。
憲法第四十一条、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と。
国会のあり方、これはまさに国政の原点そのものであると思います。
衆議院と参議院を対等に統合して一院制の国会にすべし、こういう考え方を持った方々が、四百八十名の衆議院議員の中で三百四十一名います。
衆議院、参議院を対等に統合する、この議連がございまして、現在三百四十一名が参加されております。
衆議院の三分の二は三百二十ですから、三百二十を二十一名オーバーする三百四十一名という方々がこのようなお考えを持っておられるということ。
私は、この憲法審査会で、憲法第四十一条、国会のあり方についても議論をすべし、このように提言したいと思います。
よろしくお願いします。
中谷委員、また三谷委員から御発言がありました。
その関連で申し上げたいと思います。
御案内のとおり、国権の最高機関、この国会、その構成員である国会議員の身分について、最高裁は、選挙結果について違憲状態にあると。
憲法に対して違憲状態にある、こういうことですが、私は、立法府におきまして、この憲法審査会で、国会、選挙制度、そして、大選挙区か、中選挙区か、比例選挙区かという選挙区、その選挙区の定数、選挙区の最小定数を憲法に規定する、そうすると憲法違反ではなくなるわけであります。
そうしないと、いつまでたっても、今の制度がずっと移行していくと、選挙ごとに違憲状態が発生するという可能性があります。
そういうところまで踏み込んでこの憲法審査会で議論してほしい、そう思います。
第186回[参] 内閣委員会 2014/05/22 16号
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ただいま議題となりました国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
この法案は、国民の祝日として、新たに山の日を設けようとするものであります。
我が国の国土の大半は山であり、我々は日々、多くの山の恩恵を受けて生活しております。
大自然の根本たる山と向き合い、その恩恵に感謝し、山との共存、共生を図ることは極めて有意義であります。
次に、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
国民の祝日として、新たに山の日を加え、山の日を八月十一日とし、その意義を「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。」とすることといたしております。
多くの国民がお盆休み、夏休みでもあるこの期間に、大人も子供も、こぞって山に親しみ、山を考える日となるものと考えております。
なお、この法律は、平成二十八年一月一日から施行することといたしております。
以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第183回[衆] 憲法審査会 2013/06/13 12号
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自民党の衛藤征士郎です。
国民投票については憲法問題に限定すべきではないか、私はこう思っています。
衆参両院の中で両院が真に機能すれば、私は、チェック・アンド・バランス、よく機能が働くはずなので、あえて、二院制にあって、他の重要法案について国民投票に付すということについてはいかがなものか、このように思っております。
法制局にお尋ねしたいんですが、EU加盟国二十七カ国の中で一院制をとっている国が過半数以上ありますが、一院制の国で、国民投票法、これはほとんど導入していると思うんですね。
それはチェックのために当然のことだと思いますが、一院制の国で国民投票法を導入していない国がありますか。
これは非常に重要なので、調査しておいてください。
お願いします。
今、フランスの話が出ましたけれども、御案内のとおり、フランスは二院制ですけれども、フランスの上院議員のいわゆる選挙権、投票権というのはフランスの一般国民にはありません。
御承知のとおりです。
ですから、フランスの上院議員の選挙権がないわけですから、一般国民は投票権がないんです。
いわゆる国会議員と地方議員だけによって上院議員を選ぶわけですね。
そういうところに、つまり国民投票における投票率の高さというのが出ておるんじゃないかな、私はこのように思うんですが、この点いかがでしょうか。
自民党の衛藤征士郎です。
河野太郎委員がおるときに発言したかったんですけれども。
私ども自民党は、憲法に家族を守る義務というものを書き込むという方向なんですね。
河野太郎議員は、そういったことを書くことは、何か憲法が国民を押さえつけるとか、あるいは憲法が国民を拘束するとか縛るとか、そういうような観念が非常に強いんじゃないかと思うんですが、憲法というのはそういうものじゃなくて、国民を救済する、国民を守るのが憲法そのものであって、感じ方がちょっと違うのではないかな、私はこう思っていますので、あえて発言しておきたいと思います。
第183回[衆] 憲法審査会 2013/05/09 8号
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自民党の衛藤征士郎です。
御案内のとおり、占領軍総司令部民政局の天皇・条約・授権規定に関する小委員会の第一次試案で、憲法は、制定後十年は改正禁止だと。
十年後及びその後十年ごとに国会で改正について検討、こういう第一次試案があったわけであります。
こういうことがしっかり刷り込まれた、こういう経緯もあるのではないかと私は思うんですが、とにかく、憲法改正すべきという世論は半分以上ある、しかし憲法改正はなかなか進まない。
それは一つは、この改正の一つの基準が、手続の要件が三分の二、三分の二と高い。
だから、諦めにも似たものがあって、皆さんが見守っておるというのが現状ではないかと思います。
私はやはり、外国がどういうような取り扱いをしているかということについても参考にする必要があると思うんです。
例えば、両議院の過半数、二分の一の要件を付しているのは、カナダ、イタリア、オーストラリア、スイス、アイルランド、また、スウェーデン、デンマーク、フランスなんですが、私は、特に注目したいのは、ニュージーランドあるいはデンマーク、スウェーデン。
こういう国は、戦後、二つあった国会を一院制にした国であります。
また、フランスは、御案内のとおり、フランス革命後三回一院制を導入しました。
しかるに、私は、こういった、かつて一院制を導入した、している、スウェーデン、デンマーク、フランス、こういう国の憲法改正手続はどうだったのかということに注目をしているところであります。
スウェーデンは、一九六九年、憲法改正手続ですが、これは過半数であります。
デンマークは、一九五三年改正ですが、これも過半数でございまして、フランスは、一八四八年、憲法新規制定で、これまた過半数、こういうことでありまして、国会の衆参両院の過半数にするということが、日本だけ特異なことをするのではないんだということも我々は考えておく必要があるのではないか、このように思っておりまして、私は、改正要件、この過半数ということを支持したいと思っております。
それから、問題は、憲法の改正もそうなんですが、当然、国会法の改正が同時に行われませんと、例えば憲法改正原案の発議に対する国会法の第六十八条の二でありますが、これは、議員が日本国憲法の改正の原案を発議するには、第五十六条第一項の規定にかかわらず、衆議院において議員百人以上、参議院において議員五十人以上の賛成を要する、ここまでの規定しかありません。
どういうことが起こったかというと、昨年四月二十七日に、私どもが憲法改正原案を提出しました。
そのときに、衆議院の先例上の要件とされてきた機関承認について、各会派の協議が調わなかったために、受理に至らなかったわけであります。
今後、憲法改正原案が提出されたときは速やかに憲法審査会において議論を開始できるように国会法の改正をすべきではないか、このように考えております。
憲法改正原案の発議に関しては、他の議案、一般の場合と異なって、賛成者が総議員のかなりの部分を占めることに鑑みまして、衆議院の先例上の要件とされてきた機関承認を要することなく、いわゆるつるしの先例、本会議趣旨説明要求議案の付託に関する先例によることなく、発議後直ちに受理、付託をして、全国民的な見地から憲法審査会の議論を開始する必要があると思います。
その趣旨を明らかにするために国会法の改正が必要だ、このように考えております。
では、どのような改正をすればいいのかということでありますが、現行の国会法、憲法改正原案の発議の第六十八条の二につけ足して、前項の規定により憲法改正原案が発議されたときであって、その発議者及び賛成者の合計が各議院の総議員の三分の一以上であるときは、議長は、これを受理し、直ちに憲法審査会に付託しなければならない、この場合においては、憲法審査会に付託した後、第五十六条の二の規定により、議院の会議において、その憲法改正原案の趣旨の説明を聴取することを妨げない、このような規定がありませんと、せっかく憲法改正原案が提出されましても滞ってしまう、こういうことになりますので、憲法第九十六条の改正とあわせて国会法改正を進めたい、このように、よろしくお願いいたしたいと思います。
以上であります。
自民党の衛藤であります。
二点申し上げたいと思います。
第一は、発議権の問題でありますが、私は、議員のみに発議権を与えるべきだと思います。
三権分立からいたしましても、また国会は国権の最高機関である、その国会を構成する国会議員がやはり発議権を専有するということがふさわしいと思います。
もし内閣に発議権を与えますと、間違いなく選挙の争点とかに必ず持ってくると思います。
そして、非常に際立つ、選挙戦のときにドラスチックに、私が、私どもが選挙で内閣を構成したらこれをやりますということを選挙の争点にしかねないということになると思います。
でありますから、私は、発議権は議員のみとすべきだと思います。
それから、九十六条をなぜ先行するかということですが、先ほど橘さんの答弁がありましたとおり、私どもは、平成十九年の改正手続法、つまり国民投票法におきまして逐条審議しかできないようになっているわけです。
ですから、例えば同時に、憲法九条と憲法四十二条をダブルで審議はできないようになっているでしょう。
必ず議員立法で憲法改正原案が出てきて、逐条しかできない、こういうことになっておるわけでありますから、先ほど来、九十六条を先行するときにはどのような条項を改正するのかということを示すべきである、あるいは全体像を示すべきであるという御意見もありますが、しかし、私どもは、平成十九年のこの法律において逐条審議しかできないと決めているわけでありますから、九十六条の先行改正ということは避けて通れないのではないか、このように思っております。
以上です。
第183回[衆] 憲法審査会 2013/04/25 7号
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定住外国人の参政権の問題ですが、私は、日本国籍を有する者が参政権を有すると、党の意見と同じなんですが、外国と違いまして、我が国は、国境離島というのをたくさん持っています。
例えば、与那国島。
ここに参りますと、議員の数はたしか六人か七人なんですね。
そして百五十票ぐらいで当選と。
そして、先般私が行ったときには、自衛隊のいわゆるレーダー移動基地をつくることは賛成と。
今度行ったら、今度は微妙になっておりまして、同数になってしまうとか。
そのときに、もし、国境離島の与那国にあって、日本国籍を持っていない者が百五十人でも二百人でもそこに移住して、そうしたら議会の、賛成、反対はひっくり返っちゃう。
こういうことがちょっとあります。
ですから、EU等のヨーロッパの国のように国境が陸続きのところと違いまして、我が国は領土、領海、領空の国境線がある。
それから、さらに排他的経済水域の問題がある。
非常にセンシティブな問題があります。
そういう中にありまして、私は、いわゆる住民自治、地方自治というのは非常に重いものでありますから、党の言うように、定住外国人の地方参政権というものは国籍を有する者でなければならない、このように規定すべきだと思っております。
以上です。
第183回[衆] 憲法審査会 2013/04/04 4号
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自民党の衛藤征士郎です。
笠井先生から、この憲法審査会のあり方についての御発言がありました。
実は、私も全く同じ考えを持っているのでありますが、この憲法審査会の現状というのは、わかりやすく言うと、笠井先生のお話のとおり、まさに審査会そのものであって、今、保利先生からお話があったとおり、憲法改正原案がまだ国会にただ一度も提出をされていない、こういうお話でありました。
では、なぜそういうことになっておるのかというと、笠井先生も御案内のとおり、憲法改正原案は、はっきり言いまして、提案されますと、それが議運に付託され、そして憲法審査会におりてくるわけですが、憲法改正原案の取り扱いについて、各党の機関の承認がなければ、これを議運に、あるいは憲法審査会まで付託できないような、そういう仕組みになっているわけです。
ですから、例えば、私どもが昨年四月二十七日に、衆議院議長のもとに、百三十名の署名をもって憲法第四十二条改正原案を出しました。
四百八十名の衆議院議員の中で百三十名の署名をもって出した、大変重い憲法改正原案であります。
これにつきまして、各党のそれぞれの承認、機関の承認、そういう手続がとられていないから、衆議院議長としてこれは預かりだということで、ずっと預かりのままなんですね。
百三十名の国会議員が国民を代表して憲法改正原案を出して、それが全ての党の機関の承認がなければ全く動かないという、こういう現状、これは速やかに改正しなければならないと思います。
つまり、国会法の改正をやって、予算であっても五十、あるいは、非予算関連法律案は衆議院二十、こういう人数をもって取り扱いが前に進んでいくわけですが、そのことを考えたときに、憲法改正原案についてはということで特別にしっかりとした取り決めはあるんですけれども、しかし、現状はそういうことになっているということの御理解をいただきたいと思います。
この点について、笠井委員、どういうお考えをお持ちでしょうか。
笠井委員、そういたしますと、御案内のとおり、政党会派は十五ございます。
十五の政党会派があります。
では、全ての政党会派が憲法改正原案が出たときに賛成かといいますと、必ずそのうちの二つ三つの政党が、それは、この憲法改正原案には反対ですということで、いわゆる政党としての機関承認を与えないと思います。
それが欠けることによってこれはだめなんですよという国会法の今のルールになっているわけです、現実のところ。
ここを改正しない限りは、いかなる憲法改正原案をしても非常にむなしいことになりはしませんかと、そのことを私は申し上げているわけです。
笠井委員の発言に対して発言申し上げます。
私が申し上げたいのは、憲法改正原案が提案されたら、一定数の、国会、百一人以上ですよ、そのときは、議長は速やかに憲法審査会にそれを付託し、また趣旨説明を求めなければならないというふうにすべきではないかと。
そうしませんと、これが議長預かりになったり、あるいは、これが議運におりてきたときに、議運で議題となったときに、議が調わないときには議運委員長裁定ということもあるでしょうけれども、そういうふうなことをしなくても、あるいは、ほかの会派の理事や委員が激しく反対をしたとしても、当然、百一名以上のものをもって出た憲法改正原案については、議長は速やかに憲法審査会にこれを付託して、趣旨説明をしなければならないというふうにしなければ、私どものこの憲法審査会、店開きはしたけれども、全く売る商品がないというふうな感じで、他の店の品定めに徹してしまうということになりはしませんかということも申し上げているわけです。
笠井委員のおっしゃることはよくわかります。
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