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藤末健三
参議院 比例
自由民主党・国民の声
1964年2月18日熊本県熊本市生まれ。86年、東京工大情報工学科卒業後、通商産業省入省。95年、政府留学生としてマサチューセッツ工科大学経営学大学院卒業。96年、ハーバード大学行政政治学大学院卒業。99年、通商産業省を退官し、東京大学大学院講師に就任。2000年、東京大学助教授に就任。2005年、中国清華大学及び早稲田大学客員教授に就任。2013年、早稲田大学大学院国際関係論博士号取得○参議院総務委員長、総務副大臣兼郵政民営化担当副大臣を歴任○現在財政金融委員会理事、行政監視委員会委員、倫理選挙特委員、地方消費者特委員○著書「技術経営論」他多数○米国でプロボクシングライセンス取得
藤末健三
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第208回[参] 財政金融委員会 2022/04/19 11号
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おはようございます。
自民党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、ロシア経済制裁のための関税暫定法の一部を改正する法律案、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律案について御質問申し上げます。
まず初めに、改正外為法の立法事実について御質問申し上げます。
今般の法改正により、現行法の下で規制対象となっていない制裁対象から第三者への暗号資産を移転する取引についても新たな資本取引とみなし、規制を掛けると理解しております。
これにより、具体的にどのような事例を新たに捉えると考えておられるか、お教えください。
是非、後で御質問申し上げますけれど、この暗号資産の交換事業者の方々、今三十社ぐらいございますけれど、是非うまく連携していただきたいと思います。
次に、暗号資産交換事業者の事前確認義務について質問を申し上げます。
今般の法改正は、ロシアによるウクライナ侵略を受け、暗号資産が国際的な制裁措置の抜け穴として悪用されることを防ぐべく、G7を始めとする国際社会と協調して実施されるものと理解しておりますが、暗号資産交換事業者等に対する義務を各国同様なものになっているかどうかをお伺いいたします。
よろしくお願いします。
是非、今聞いていますと、ロシアの資金が、仮想通貨も含めてなんですが、ドバイに住んでいる友人が言っているのは、ロシアの資金がどんどん流入しているという話をしていました、実際に。
かつ、今シンガポールに仮想通貨の資金が集まりつつある。
香港というか、香港もまだ規制しておりませんので、是非とも各国との連携を進めていただきたいと思います。
また、今このような状況の中で、日本の仮想通貨、このいろいろな制限ができてくる、新たな制限ができるわけでございますけれど、国内の問題に対しまして、課税に関しましては、現状日本では累進課税のままになっている。
雑所得で所得として課税され、そして累進課税が課される。
かつ、仮想通貨、この暗号資産のこの収入は非常に大きな額になりますので、大きな負担となっております。
居住者の国内における暗号資産利用促進を促し、海外よりも国内における取引を増加させることでこの健全な暗号資産の管理を実現するために、分離課税への移行が検討必要ではないかと思いますが、是非、鈴木財務大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
お願いいたします。
是非、鈴木大臣におかれましては、検討を進めていただきたいとお願いしたいと思います。
幾つか理由はございますけれど、まず一つに、この暗号資産、国内でも五百万人の方々が保有しているという状況にあります。
そして同時に、海外においては、もう既にアメリカにおいても金融商品の中にこの暗号資産を組み込んだもう商品ができて、それはもう分離課税的な扱いを受けているという状況でありますし、また同時に、これ、一番大きい理由としては、例えばシンガポールとか香港においては税的な優遇措置さえも行われているという状況の下、例えば、今、日本の暗号資産を保有した方々がシンガポール、そしてドバイとかにこれ移住しているという、実際、私、います、知り合いに。
そういう状況が起きておりまして、我が国は本当に、外務省、そして金融庁の皆様が先行して暗号資産の法制度を進めたものの、ほかの国よりも二年、三年前は進んでいました。
しかしながら、税制でずっと止まっているという状況にございます。
この新しい暗号資産の、恐らく世界を変える力を持つと私は思っています。
国が発行する、国という信用によってつくられた今までの通貨と違う、これは暗号技術、技術がその資産の価値を担保するという新しい世界に入っておりまして、是非とも、一般的に国の中央銀行が発行するその貨幣と、この暗号技術による、技術による信用をつくられたこの暗号資産、是非区分けしていただきたいと思いますし、また同時に、今、このブロックチェーンという新しい技術に基づくようなこの金融、暗号資産が生まれてきているわけでございますけれど、我が国の未来のイノベーションを引っ張るためにも、是非ともこの暗号資産を始めとするこのブロックチェーン技術、あと、ウエブ三・〇といって、今、GAFA、グーグルやアマゾンとか、中央集権型に情報を集め管理しているものから分散型の管理に移っていくという中で、恐らく新しいイノベーションを日本から生み出す大きなチャンスが到来していると思います。
ですから、是非ともその暗号資産を一般的な外貨と同じ扱いというものではなく、今後の将来的なそのポテンシャルや、あと、我が国の経済的な、金融的な競争力の観点から、是非、財務省、金融庁、またほかの役所も併せて議論を進めたいということをこの場でお願いさせていただきます。
税制を変えることは非常に重要なテーマだと私は思っております。
続きまして、三番目の問いとしまして、本年四月時点で金融庁に暗号資産交換事業者が三十社登録されています。
これ、いずれも設立数年以内の比較的小規模な事業者が多いのが実情でございます。
そうした事業者に対して公布から僅か二十日で銀行などと同様の確認義務が課されることを懸念しております。
そうした事業者に対し、政府として、これから事業者の事業規模や経営基盤等も考慮しつつ、事務オペレーション上現実的に何が可能かという点を見ていくべきだと考えます。
暗号資産交換事業者にとって、改正法によって新たに課せられる確認義務への最も現実的な対応としては、ブロックチェーン解析社の提供する解析ツールの利用による送付先アドレスの事前スクリーニングがあると考えています。
こうした解析ツールの適用は改正法の趣旨に沿った対応であると考えております。
こうした点を踏まえ、政府として暗号資産交換事業者の負担を軽減するために具体的にどのような方策を考えているのか、お教えいただきたいと思います。
是非、過度な負担を掛けないようにお願いしたいと思います。
実際に、暗号資産交換事業者の方々、本当にできたばっかりの会社が多く、かつ、やっぱりこれから育てていく形になると思います。
その中で話を聞かせていただくと、銀行におけるそのマネロン等の審査のオペレーションがどれだけ負荷が掛かっているかということを余り知られていないんですよ。
割とそのリストで機械的に処理できるというふうに思われている方もおられましたので、是非、うまく現場の方々と、オペレーション部隊の方々と連携して、過負荷にならないようにお願いしたいと思います。
続きまして、改正外為法におきまして制裁対象に対する暗号資産の取引規制を強化するというこの法改正でございますけれど、海外、投資詐欺等に遭遇した場合、通貨交換タイミングにおいて課税が発生します。
その後、投資敷金の回収が不能になった場合でも、税金が非免税債権のため、詐欺被害に遭遇した方が破産することもできずに窮地に追い込まれているという現状を聞いております。
所得法第七十二条において、雑損控除は、損害又は盗難若しくは横領により生じた損失を対象としますが、詐欺による損失は対象となっておりません。
実際に私が聞いた話でいきますと、海外のICO、イニシャル・コイン・オファリングによって詐欺があり、それで課税が発生する。
一方、詐欺に遭ってお金は入っていないのに税金を払えと言ってくるというような状況が生じて、自己破産もできないという話を聞いております。
この点において、現在救済措置があるかどうかをお教えいただきたいと思います。
お願いいたします。
是非被害に遭われた方々の声を聞いていただきたいと思います。
実際に裁判の認定が、詐欺の認定は裁判の認定が必要であるということでございますけれど、その裁判の認定というのは非常にハードルが高いということを聞いておりますので、是非様々な制度的な工夫をしていただくことをお願いさせていただきます。
これで質問を終わらさせていただきますが、本当に委員の皆様にも申し上げたいのは、今回このように暗号資産についてG7で規制をしようということになったということはどういうことかと申しますと、これだけ暗号資産が世界的に流通しているということの証左だと私は思っております。
そういう中で、我が国がこの国際的な経済、金融の中において暗号資産を育てていくという観点を是非持つべきであることを主張させていただきまして、私の質問を終わらさせていただきます。
貴重な時間をどうもありがとうございました。
第208回[参] 憲法審査会 2022/03/23 1号
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誠にありがとうございます。
私は、渡辺先生がおっしゃるように、この憲法審査会、各議員議員が自分の主張を繰り広げ、まさしくこの国の在り方を議論すべきだと私は考えております。
私が今日お話しさせていただきました、したいのは、本日、ゼレンスキー大統領のネットによる演説がございますが、今般のロシアによるウクライナへの侵攻、侵略については、国際法、国連憲章を無視した力による一方的な世界平和の破壊であり、多くの民間人をも巻き添えに、多大なる尊い命を犠牲にした許されない違法行為であります。
これから恐らく、国際秩序や国際連合を含むこの安全保障の体制、大きく変わっていきます。
そのような中で、日本国憲法は前文において、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」ことをうたい、そしてまた、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」と、この平和の理念をうたっております。
過日、参議院において、ロシアによるウクライナ侵略を非難する決議が採択されました。
この我々が作成しました決議においても、「ウクライナ国民が有する戦争による恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」が明記されています。
また、プーチン大統領が核兵器の使用を前提とするような発言を行ったことに対しまして、「言語道断であり、唯一の被爆国として非難する。」と強く書いてあります。
今後、ウクライナの平和、一日も早く取り戻し、再び平和な世界が訪れるように、立法府の一員として、我が国ができる人道的支援など平和貢献を惜しみなく推進するとともに、このように世界が、平和が混乱したときこそ平和憲法の理念の下に国際平和への貢献を行うべきであります。
そして、繰り返しではございますが、憲法前文にありますように、世界各国と連携しながら、戦争や暴力、そして核兵器の恐怖から免れる、食事ができない、水が飲めない、薬がない、学校に行けないという欠乏から免れるように世界を変えていくことが我々の役割と思います。
今こそ、世界における日本国の役割をこの平和憲法に基づきどうするか、議論をさせていただくことを期待しております。
以上でございます。
立憲民主党の熊谷委員、そして打越委員、小西委員に御質問いただきまして、本当にありがとうございます。
まず、私の立場についてお話しさせていただきますと、私は今、国民の声という会派でございまして、約三年四か月前に自民党と統一会派を組まさせていただきました。
そのときに自民党と約束しましたのは、一つは憲法改正推進本部を含め全ての会議に私が参加できるということ、そしてもう一つありますのは私の主張であります、憲法九条を子供たち、孫たちに伝えるという、このことを強く発言していきますということについては合意の上で、私は自民党と統一会派を組まさせていただいています。
私は思いますのは、やはり自民党は懐が深く広い政党だと私は思っております。
また、自民党の、先ほど石井委員から話がございました改正案につきましては、これはその自民党の条文、イメージ、たたき台、素案ということで、これから議論されるということを是非御理解いただきたいと思います。
私は、引き続き、この参議院と同時にその自民党内で行われます憲法の議論につきまして、この憲法の平和主義が大切であるということを仲間の議員とともに議論を進めていきます。
また、集団的自衛権につきましては、私は、集団的自衛権は九条の解釈からするとできないというふうに考えていますので、それも御理解いただきたいと思います。
また、先ほどのその災害対策の憲法改正の案でございますけど、これはあくまでも大地震や水害、そして感染症といったもののみを対象にしているということは是非御理解いただきたいと思います。
私自身の考えを申し上げますと、私はやはりこの九条は大事だと思っている。
ただ、憲法改正反対というのではなく、九条が大事である、否定ではなく肯定の意見をずっと述べ続けていきますので、是非御理解いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
第208回[参] 財政金融委員会 2022/03/16 4号
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自民党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、政府全体の予算を所管する財務大臣を中心に、大きな枠組みから御質問させていただきたいと思います。
まず、イノベーション、知財、特許政策の予算について御質問させていただきます。
我が国のイノベーション戦略に応じまして、海外におけるイノベーションの知財保護、支援の予算措置も視野に入れ、是非とも我が国の企業における競争力を格段に強化していくことが喫緊の課題ではないかと考えております。
イノベーション政策と知財、特許政策の推進によって日本の競争力向上を実現することが日本の将来にとって不可欠と考えます。
現在、高齢化、人口減少社会、エネルギー問題など、社会問題に効果的に臨むイノベーションの研究開発投資、そして実証実験投資に関する予算措置が必要だと考えます。
このような社会実装進展を促進するには、当該イノベーションに係る知財、知的財産権の状況によりライセンススキームなどの知財スキームの整理、調整が必要な場合が考えられます。
特に、新しいテーマであります経済安全保障政策に関するイノベーションの研究開発投資及び実証実験投資に関する減税や補助金及び社会実装支援事業に関する予算などについては手当てが必要だと考えます。
そして、最後でございますが、特許特別会計の収支が今悪化しております。
現在、特許特会会計予算で行っています中小企業支援事業の一部を一般会計予算で行うなどのことも検討いただければと思いますが、財務大臣、いかがでしょうか。
お願いいたします。
鈴木大臣、前向きなお答えありがとうございます。
もう我が国がこれから発展するためにはイノベーション、そしてイノベーションから生み出される知財、特許、これをどう活用するかしかないと私は考えていますので、引き続き御指導いただきたいと思います。
続きまして、コロナ関係の予算についてお話をさせていただきたいと思います。
私、今、このコロナの期間中、外食のお店百軒以上実際に伺い、話を聞いてきました。
本当にもう悲鳴が上がっているという、まん防、今回延期されるかどうかまだ見えませんけれど、悲鳴が上がっている状況でございます。
このような中で、今、外食産業は、コロナに対応するためにいろんなやり方、イートインのみならず、持ち帰りのテークアウト、あとデリバリーなどの取組を広げております。
私が思いますのは、今後、三年程度など一定期間において、今すごく煩雑な手続になっておりますので、外食産業におきまして、全ての消費税を一律八%などにしていくことがいいんではないかと、必要ではないかと考えますが、財務大臣のお考えをお教えください。
御答弁ありがとうございました。
ただ、外食産業の方々は、今非常にいろんな取組をする中で、やっぱりこの消費税の取扱い煩雑になっていますので、負担になっているということは是非御理解いただきたいと思います。
また、先ほど、予算的な手当てでございますが、時短営業要請に応じた事業者に対する協力金の増額について、政府は令和三年四月に、時短営業に応じた飲食店に対する協力金の見直しを行っております。
しかしながら、大きな、小さな店舗はいいんですけれど、大きな店舗、家賃の高い店舗については、一律の支援になっていますのでなかなか十分ではないと。
これまでの協力金ではやっぱり経営維持が困難であるという声が届いております。
そのため、再度感染が拡大し、緊急事態宣言が発令され、政府、各自治体の要請により時短営業に応じた事業者に対しては、コロナの影響が出る前の二〇一九年度の売上げ、この八割補償として、事業者が安心して時短休業できるように講ずるべきだと考えますが、特に自治体によって基準年度が統一されていないことが不公平感があります。
ですから、今、事業者に対して店舗ごとに定額的な補助をしているものを、やはり東京都内とか、あと多数店舗、広い店舗を展開している店もございますので、そういうところへの配慮、そして、自治体によって基準が違ったりしますので、そういうものを統一していくこと、是非、政府の参考人、お答えいただきたいと思います。
お願いします。
全て知っていることを答えないでください、本当に。
簡潔にお答えください。
皆様がいろいろ情報を集めているのは存じ上げていますけど、本当に大きな店を一生懸命営業しているところ、あと都内で高価な、やっと家を、家賃を払っているところは維持できないんですよ。
それだけは分かってくださいよ。
やっていること説明していただいても無理なんです。
次の質問の回答も、事実関係よりも考え方を教えてください。
お願いします。
今、外食産業の話をお聞きしていますと、特定技能二号の移行対象とすることが大事だと思っております。
現在、その外食産業は特定技能一号ということで、外国の方々が働くとき、上限五年の在留期間しかございません。
やはり外国の方々が来られて、日本のこのサービスのスキルとか技術とか技能を磨き、それをまた日本で長期的に働き、外国に帰ってまたこの日本の外食産業などで働きたいという願望がありますけれど、五年という期間では、その店舗のオペレーション、運営などが、就職できても、やはりこの店舗全体をマネジメントすることは難しいというふうに聞いております。
また、調理分野においても、様々なこの日本料理のいろんな調理の技術を習得するのにはやはり五年では難しいと。
で、このように人口減少のする我が国においては、将来の人材確保については、グローバルな観点から、また日本の料理、クールジャパンではございませんが、どんどん海外に展開している中で、優秀な外国人に対して、この日本の熟練した技能を習得していただき、長期にわたり就労していただくために、速やかにこの外食分野の特定技能二号への対象変換をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
お願いします。
前向きな回答ありがとうございます。
是非御検討をいただきたいと思います。
これから、今どんどんどんどん、今は外食産業、海外に進出していますので、日本できちんと研修していただき、そして日本の食文化を海外に伝えること、これ基盤だと思いますので、是非お願いいたします。
最後でございますが、建設現場の安全と生産性向上についての予算措置についてお話しさせていただきたいと思います。
皆さんのお手元に資料を配らさせていただいています。
これは、建設現場において墜落、転落して亡くなる方々の数。
これは、超党派の、全会派が一致して建設職人基本法という法律を作り、そしてこの建設現場で亡くなる方々の数をゼロにしようということで活動しています。
しかしながら、この二〇二一年の死者数を見ていただきますと、二百七十九人と増えている状況にあります。
こういう中で、厚生労働省にお聞きしますが、昨年、令和四年は現在実施中の第三次労働災害防止計画の最終年度に当たります。
しかしながら、目標に掲げている労災、死亡災害を二〇一七年から一五%削減するという目標は難しいのではないかと思います。
特に、この十三次の目標で重点分野として建設業における墜落、転落による死亡事故は増加しているというこのデータがございます。
また、厚生労働省は、今年度におきましても、新型墜落制止用器具としてフルハーネス、体に着けて落下を防ぐ器具の購入補助金制度を設け、その普及に努めていますが、その趣旨と実績はどうか教えてください。
また、建設業における墜転落災害事故、とりわけ足場からの墜転落事故を減少させるためにも、さきの予算委員会でも質問しましたけれど、足場の安全確保と生産性向上に取り組むべく、助成措置を創設する必要があると思います。
足場からの墜転落防止の決め手はやはり手すりを先行して設置していく手すり先行足場の普及にあることは元請も下請も認めるところでありまして、この足場安全器材の購入についての補助について考え方をお聞きしたいと思います。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
終わらさせていただきます。
自民党・国民の声の藤末健三です。
税法につきまして御質問させていただきます。
まず、一つ目にございますのが、インボイス制度の導入でございます。
二〇二三年十月一日からこのインボイス制度の導入が始まりますが、非常に大きな影響をフリーランス、特に、様々なクリエーションを行いますクリエーターの方々、個人事業主の方々に大きな影響が及ぶと思います。
実際に、いろんな方々とお話をさせていただく中で感じますのは、制度自体が十分に理解されていないと。
例えば、簡易課税制度とか経過措置があるということさえも知らずに、恐らく、例えばインボイスということをネットで引きますと何が出てくるかというと、インボイス制度の概要と問題点という資料が大体一番目に出てきます。
そこに何が書いてあるかと申しますと、インボイス制度の問題点ということでございまして、例えば、この資料で後で御説明しますけれど、課税売上高が一千万以下の免税事業者、このインボイスを実際に使わない事業者についてはインボイスが発行できないと。
したがって、何が起きるかというと、契約対象から外れ、取引が外されるんではないかと。
ですから、これによって経営悪化や廃業に追い込まれる可能性がありますということが書いてございまして、また、実際にその売上高が一千万以下の事業者であって、免税事業、あっ、課税事業者とし登録した場合については、税の負担が増えてしまう、非常に経営が圧迫されると。
また、このインボイスを導入することによって様々な負担、事務負担が掛かるし、また、システム変更などのコストや負担が掛かりますと。
と同時に何があるかと申しますと、簡易課税制度というのがございますけれども、この簡易課税制度も将来的には縮小されるんではないかと。
実際に、フランスではなくなり、ドイツでも縮小されているということで、簡易課税制度も縮小されていくんではないかと。
したがって、インボイス制度はやめなければ、止めなければいけないというようなことが一番目に出てくるような状況でございます。
実際に私自身がそのフリーランスの方々、特にクリエーターの方々や建設現場で働いている一人親方、個人事業主として建設現場で会社と契約して働いている方々、話をさせていただきますと、プログラマーとかそういうIT系の方々は御存じです、中身を。
かつ、話をしていると、そういう方々は自分たちで新しいそのクラウドシステムと契約するから対応できるだろうとおっしゃるんですが、例えばそのクリエーターの方々についてはもう大きな不安をお持ち、かつ、一人親方の方々とお話ししても全く理解していただけません。
という状況の中で、是非、このインボイスの問題、恐らく経済産業省や国土交通省、厚労省といった業を所管する省庁と連携して政府全体でこのインボイス制度を理解していただく。
例えば今のIT補助金とか持続化給付金とか、いろんな応援メニューがありますけれど、例えばそのインボイスを支援するというのが何かというと、IT補助金の中にインボイス支援となっているんですよね。
じゃなくて、始めからインボイス対策補助金みたいな看板をどおんと立てるとか、また分散したいろんな補助金も一括して見れるようにするとか、そういうワンストップサービス、ここに聞けば必ずそのインボイス対策も分かるし、いろんな補助金や支援が受けれる、そういうところを是非つくっていただきたいと思うんですが、財務大臣、いかがでしょうか。
是非、財務省が中心となっていろんな役所との関係を築いていただき、かつ、ワンストップサービスというのは重要だと思いますので、是非、大臣、進めていただきたいと思います。
皆さんのお手元に資料を配らさせていただきました。
これはうちの事務所で作ったものでございますけれど、今その免税事業者ってどうなっているかと申しますと、全事業者の六二%がこのインボイスと申しますか、消費税の免税事業者となっています。
中身を見ますと、フリーランス、スモールスタート、零細事業者、社会的弱者と書いていますが、先ほど申し上げた日雇の一人親方とかそういう方々になりまして、労働人口を見ますと、大体、これ推定値しかないんですけれど、四百万人近くの方々がこのインボイス制度で新しく影響を受ける方々になると。
世代を見ますとこうなっておりまして、二十代から五十代の方々が大体七割。
六十代以上の方々も三割近くおられます。
そういう方々が、簡単に言うと四百万人から五百万人の方々が影響を受ける中で、今ほとんどこのインボイスの導入ということは議論になっていませんけれど、私はやはり、もうきちんとここで政府が対応していただき、徹底的な理解をいただく。
ですから、例えば簡易課税制度についても理解いただいている方、余りいないと思います。
あと、経過措置があることも理解していただいていない。
また、様々な、先ほど申し上げましたように、ネットにはもうすごい、どれだけのコストが、負荷が掛かるかとか、いろんなことが書かれている。
ですから、是非ともネット上でもきちんとした対応を取っていただきたいなと思います。
今、このインボイスの問題はネット上で非常に議論がされている状況で、恐らく役所の方余り理解されていないんではないかと思っていまして、是非とも、ネット上でもいろんな議論がある中で一つ一つ丁寧に答えていかなければ、恐らく、いや、ちゃんとビラ配っています、ちゃんと税務署では説明しています、ちゃんと商工会議所で説明していますということをお答えいただくんですけど、この方々は多分行きません、そこには、結論からいうと。
是非、ネットも含めた宣伝と理解、御理解をいただくことと、もう一つは、やはり一番重要なことはワンストップサービスで様々な疑問にきちんと答えていただくことを実現していただきたいと思います。
次にございますのは、様々なところから、このインボイス制度の導入に当たりましてフリーランスの方々に対する影響や不利益を最小にしてくれという要望が出ていると思います。
こちらにございますように、登録事業者になるかということで、登録事業者になったときに、その税務能力が必要であるとか、あと会計ソフトの導入ができないとか、そういう負担があるんではないかということと、あと、免税事業者のままでいるときにどれだけその取引先から、まあ簡単に言うと登録事業者じゃなければ取引先の事務負担が増えますので、いろんな、税金処理の、あと、実際にこの取引先が税負担が大きくなるんではないか。
また同時に、免税事業者にならなければ、その税金を事業者の方が、このフリーランスの方々が負担するのではないかという心配が様々あるわけでございますが、そのようなものに対してどのような対応を講じるのかを是非教えていただきたいと思います。
お願いいたします。
是非、財務省を中心に取り組んでいただきたいと思います。
やっぱり、何を申し上げたいかというと、例えば、私、建設現場の安全、建設現場も一日一人まだ事故で命を失っている状況の中でそれをゼロにしようという運動を超党派でずっと進めているんですけど、やっぱり建設現場に行ってそういう被害に遭われる方々にお会いすると、一人親方、個人契約の方が多いんですよ。
その方たちと一度、昨年ぐらいですか、インボイスの話をさせていただいたんですけれど、全く、私の能力の問題かもしれませんけれども、御理解いただけないんですよ。
皆さんにすごく影響あるんですよという話をさせていただいても、いや、そんなの俺分かんねえよという感じだったんですよね、正直申し上げて。
ですから、そういう方々にも、恐らく数十万人おられますから、一人親方というのは、そういう方々にどうやってアプローチするかをちょっと考えていただきたいと思いますし、また同時に、先ほどおっしゃったように、フリーランス協会の方々も、お話お聞きして、すごく整理されている御要望をされています。
ただやっぱり、全てを網羅されていないと思うんですよね。
ネット上でいろんなことを書いている方々というのは、恐らくネットだけの情報で、フェイク、もしフェイクであったとしても、それを見て、ああ、これ、インボイス、とんでもないことになるなというふうに多分思われていると思うんですよ。
検索結果を見るとそうなるんですよ、正直申し上げて。
そういう対策も是非取っていただきたいと思います。
是非、財務省におかれましては、今、昨年、国会の皆様、仲間からも提案させていただき、三月にフリーランスの方々の保護ガイドラインというのができております。
また、恐らく今年の臨時国会に出るんではないかというふうに話は聞いておりますけれど、フリーランス保護の法制、新しい法制もできる状況になっておりますので、そういう方々と是非ちょっと連携させて、していただきたいと思います。
また、下請Gメンの話も出ましたけれど、恐らく下請Gメンの方々ってたしか数百人しかおられなかったと思うんですよ。
それで、どこまでこの人数、四百万人とか五百万人がコンサルというか、お話、たしか二百五十ぐらいだったと思います、下請Gメンは。
だから、どうやって対応するんですかという話を是非真剣に考えていただけませんでしょうか。
恐らく、いろんなメニューをおっしゃるんですよ、皆さん、やっています、やっていますって。
ただ、届いてないですよ、正直言って、これ。
是非、このインボイスの問題、大きな問題でございますので、財務省の方々も今までにないようなきちんとした対応を取っていただくことを是非お願いしたいと思いますし、是非、鈴木大臣、これ、私は大きな問題になると思います、必ず。
突然気付いて、みんなでわあっと騒ぎ出すと思うんですよ。
ではなく、初めからもうきちんときちんと、ここにあります四百万人から五百万人の方々にメッセージを届いて理解をきちっとしていただくことを至急やらなきゃいけないと思いますので、是非御検討いただきたいと思います。
また、このインボイスの導入において、私が話をさせていただきますと、こういう問題点の指摘がございまして、インボイスの仕組みは分かりましたと、何とか対応できるでしょうと。
ただ、私がお話しさせていただいたのは、絵とかを描いたり、いろんなクリエーションをやっているクリエーターの方で、ペンネームで活動されている方なんですよね。
私がペンネームで活動する中で、このインボイスを使うことによって自分の個人の名前が表に出てしまうんじゃないか、取引相手との間に伝わるんじゃないかと。
そうすると、御自分でこのいろんな活動をされる中で、自分の個人名が流出して、そして非常にストーカー的な被害に遭ったという話を聞いておりまして、そういう方々が、実名の公開、公開と申しますか、相手側に実名が伝わるんじゃないかということを懸念されているんですけど、そういうプライバシーの保護の対応はどうなっているかをちょっと教えていただきたいと思います。
是非、ペンネームや匿名で活動しているフリーランスの方々は多分多いと思います、データはないですけれど。
そういう方々がプライバシーをもう既に気にされているということでありますので、是非何らかの対策を検討いただきたいと思います。
こういうことでございまして、インボイス制度につきましては、是非、財務省を中心に関係省庁力を合わせていただき、かつ、もうくどいですけれど、今まで皆様が、役所の皆様が付き合ってきたことがない方だと思うんですよ、正直申し上げて。
ですから、何とか協会には所属していない方が多いと思います。
そういう方々にどうやってメッセージを届けるかということは、大きな工夫をしてやっていただきたいことをお願いしまして、このインボイスの問題を終わらさせていただきたいと思いますが、是非対応をお願いいたします。
続きまして、フリーランスの確定申告についてお話をさせていただきます。
今、確定申告についてオンラインで完結できるようになるなど、利便性は向上し、かつ、e―Taxの利用者の方々が増えているというお話を聞かせていただいています。
一般的な給与所得者や事業所得者については、税務署でも参考となる開設ページや動画とかありますけれど、先ほど申しましたように、フリーランスの方々にとってはなかなか敷居が高いという話がございました。
商工会議所や青色申告会で開催されます相談会などでは、相談を受ける税理士が現在のフリーランスの状況を理解していないケースもあったり、また、税理士の方々が、今、どんどんスマホでも何かe―Tax使えるようにしていただいていますけれど、そういう新しいシステムの導入についても余り御理解いただけなかったりしているわけでございますけれど、是非とも、このフリーランスの方々の税務処理を助ける意味でも、そういう業種ごとのフリーランス用にマニュアルを作っていただいたり、あと、個別ケースについて、今のAIチャット、AIが答えるようなアドバイスのチャットシステムありますけれど、個別のケースを人間がきちんと細かいところまで教えて、オンラインで教えてあげるような税務サービスをしていただくと非常に有り難いんではないかと思うんですが、その点についてお答えいただきたいと思います。
お願いします。
先ほどの続きとなりますけれど、是非この四百万人、五百万人おられるというようなフリーランスの方々、恐らくこのインボイス制度の導入におきまして税金に対する意識はすごく上がってこられると思うんですよ。
ですから、早めに早めにそういうフリーランスの方々には対応を進めていただき、やはり税務署等の方々とのコミュニケーションをしていただき、やっぱりインボイス制度は何ぞやとか、あとは税金をどうやって納めるのかということもスムーズにやっていただけるような体制を早めにつくっていただきたいと思います。
恐らくこれからどんどんどんどん働き方は変わっていきますので、既存の今のコミュニケーションというか、いろんな納税者の方々との会話するようなチャネルが変わってくると思いますので、ネットへの対応とか、あとはもう、また違うきちんとしたその出前での対応もあると思うんですが、新しいやり方で納税者の方々とコミュニケーションをしていただきたいことをお願いいたします。
続きまして、NFT、ノンファンジブルトークンについて御質問したいと思います。
これは、先ほど、フリーランスという新しい働き方が普及する中で、その税務のいろんなコミュニケーション、納税者とのコミュニケーションを変えてほしいというお願いでございますが、もう一つございますのが、このノンファンジブルトークンという、NFTというものでございます。
お手元に資料をお配りさせていただいていますけれど、今、ウエブ三・〇ということでございまして、新しいその技術の、ブロックチェーンという技術の普及により、今までは、ウエブ二・〇では、どこかに大きなデータセンターがあってそこにみんながアクセスすることによっていろんなウエブ、ネットワークのサービスを受けれるような仕組みになっていたものが、ここにありますようにGAFAなどの独占の問題があると。
一つの大きなサーバーを持った企業が様々なデータを集中管理して扱うというところから、ウエブ三・〇におきましては、ブロックチェーン技術、分散して情報を管理する技術に移ってくると。
そうしますと、集中型ではなく分散してデータを持つことによって、このデータの保管の安全性が増しますし、あとは透明性が大きく増すということで、大きくこの社会構造が変わるという状況でございます。
しかしながら、新しいこのウエブ三・〇に対してまだ税制が追い付いていないんではないかという疑問がございまして、それを質問させていただきたいと思います。
このノンファンジブルトークンは何かと申しますと、四と書いた資料がございますが、特にアートにおける世界において使われつつあるということであります。
例えば漫画の絵とかアニメの絵とかをデジタル化すると、そして、そのデジタル化されたそのアートをこのブロックチェーン技術を用い、価値を付け、そして販売をすると、そして、仮想通貨と言われています例えばイーサリアムというものなどで決済を行い、これは何かと申しますと、世界中に販売できるというのがございます。
今までこのクールジャパンという議論があって、例えば日本のコミックの売上げは海外で五千億円を超えていると言われていますし、また、日本のアニメーションの海外での売上げは一兆円を超えている。
当然、ゲームはもう数兆円です、規模が。
そういう漫画やアニメ、そしてゲームのキャラクターといったものをデジタル化した価値としてブロックチェーンで管理をして世界中に流通させることができるようになっているという状況が生まれていると。
私自身が、私は今クリエーター大国というのを掲げているんですが、やはり日本には様々な絵を描く能力が高い方が圧倒的に多いです、はっきり言って。
そういう方々が、今まではある事業者を通してつくられたその価値を販売、出しているわけですけれど、やはり直接そのクリエーターの方々が、このウエブ三・〇、特にNFTを使うことによって、国際市場において自分の作った創作物を価値に変えることができるわけでございますけれど、そこにつきまして、例えば何が問題かと申しますと、その納税計算のハードルというのがございます。
このNFTで、例えば自分で絵を描いて海外で売ったり国内で売ったりする、そうすると、その利益はどういうふうに計算されるかというと、イーサリアムや暗号資産でやり取りをしますのでなかなか計算が難しいと。
実際に、税務署と相談してもなかなか、その税務署の方もなかなか理解されていなくて、非常に煩雑になっていて、逆にもう諦めちゃう事例もあると聞いております。
このNFTがより健全に機能するためにもこの税制の整備が必要だと思うんですが、その点、どのようにお考えでしょうか、教えてください。
恐らく、周知、広報をしてもなかなか分かりにくいと思います、私自身も思いますが。
やっぱり制度を変えなきゃいけないと思っておりまして、二つ提案をさせていただきたいと思います。
一つは、その暗号資産、そのNFTを含む暗号資産の税制について分離課税にできないかということで、これよく言われる話でございますけれど、今は所得税に、あっ、所得に総合課税されると、で、最大税率は五五%となってしまいますんで、多くの暗号資産関係のビジネスを行う方々がシンガポールなどに行っているという状況。
是非、株式投資やFX投資と同じ分離課税方式、最大二〇%としてはどうかということ。
そしてもう一つは、このNFT、仮想通貨で決済されるパターンがあるんですけれど、アメリカでは今年の二月に、少額の暗号資産決済は免税するという法案が提出されております。
二百ドルですから、二万円以下の決済については非課税にすると。
是非、少額の決済については非課税化ということを考えるべきだと思いますが、その点、いかがでしょうか、お願いいたします。
今ちょうど局長から他省庁で検討しろという話だったんで、経済産業省にお聞きしたいんですけれど、まさしくこのウエブ三・〇の中で、特に今日はトークンエコノミー、NFTの話を申し上げましたけど、是非経済産業省で議論していただけませんでしょうか。
恐らく、規制官庁である財務省、税の規制官庁である財務省、また金融などを規制する金融庁では恐らく前向きな議論はできないと思うんですよね。
是非、産業を振興するという観点から、経済産業省で、コンテンツ課やファッション室、情報経済課とか、情報産業課とか、まあ特許庁も含めてだと思うんです、知財室も、そういうところを統合して議論を進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
お願いします。
是非、経済産業省を中心に、産業としての、産業の育成として、振興として議論を進めていただきたいと思います。
現在、今年の一月に自民党内につくりましたNFT政策検討プロジェクトチーム、これ座長は平さん、衆議院議員がしていただいているんですけれど、もうすぐレポート、提言書を出すという方向で動いているので、それを是非経済産業省、受けていただきたいと思います。
もう一つございますのは、文化庁にお聞きしたいんですけれど、このウエブ三・〇、ここで御説明しましたように、GAFAのくさびから、独占から個人を解放していく。
特に、先ほど申し上げましたように、絵などを描いておられますクリエーターの方々がこのNFTを通じて自分たちの作った創造物を海外に展開でき、きちんとした価値をもらうと。
実際に、先ほど申し上げましたように、クールジャパンで漫画、アニメ、ゲーム業界は大きく売上げを伸ばしていますけれど、それを担う若手のクリエーターの方々は、何か搾取されているようなイメージになっています。
是非とも、クリエーター育成や企業に予算を付けている他国はそうしていますので、日本は大きく差を付けられていると思います。
実際に人材の流出を招くおそれもあるんではないかというふうに言われておりますので、その特定の企業へ支出するんではなく、実際に価値を創造するクリエーター個人への支援を行うべきと考えますが、その対策をどうするか、これ文化庁、あと経済産業省、お答えください。
中原審議官、力強いお言葉ありがとうございます。
びっくりしたのは、龍崎審議官も中原審議官も一緒に昔働いていたお二人なので、是非ともNFTやこのクリエートの振興をやっていただきたいと思います。
最後に、私、DXの税制、DX推進税制のお話をさせていただこうと思ったんですが、時間がないので、一つだけ申し上げて終わらさせていただきます。
是非とも、今DXということで進めておりますけれど、是非とも国産のソフト、アプリケーションの技術を入れてほしいというお願いです。
今、DXが進む中で、海外のどんどん技術が入ってきていると。
果たしてそれで本当にDXが進むかというと、恐らく、外国のシステムが入り、外国と同じようなワークスタイルが入ってくる。
それをすごく懸念していますし、実際にそういうことを言う方がおられます。
是非とも、財務大臣におかれましても、大家副大臣におかれましても、国産のシステムをやっぱり技術開発を進め、そして導入を進め、我が国のきちんとしたDXを進めなければ、恐らく外国のワーク、働き方が日本に入ってきて終わるということになりかねませんので、そのことを申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。
本当に、機会をいただき、ありがとうございました。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/03/15 4号
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自由民主党・国民の声の藤末健三でございます。
まず初めに、大臣に消費者の、この消費者としての保護について伺いたいと思います。
平成二十九年度に障がい者の消費行動と消費者トラブルに関する調査報告書が公表されまして、それを踏まえた事例なども広く行き渡っていると思います。
この事例の公表後、消費者の消費者トラブルは減少しているのか、また、消費者の消費者トラブルの対応について、具体的な消費者庁の取組があれば御教示いただきたいと思います。
お願いいたします。
大臣、是非よろしくお願いいたしたいと思います。
私は、今日、このヘルプマークというのを持ってきておりまして、これは何かと申しますと、これは東京都議の山加朱美議員が提案し、東京都がまず一番初めに作ったものでございまして、ヘルプマークといいます。
これは何かと申しますと、外見上障害を持っているかどうか分からないような方々が、これを持っていることによって、助けてください、ヘルプしてくださいということを示すようなマークでございまして、これは二〇一七年に標準化されまして、JISで標準化されまして、昨年には四十七都道府県全てで採用されるという状況になっています。
かつ、各都道府県で無料で配られていると。
ただ、何があるかと申しますと、実はこのヘルプマークがネット上で不正転売をされているという状況がございます。
実際に消費者庁にちょっと御質問しようと思ったんですが、対策という意味では厚生労働省ということでございますので、是非この不正転売を防ぐ意味でも、例えば交通の便が悪い方々はこのヘルプマークを入手しやすいように、ネット上でこのヘルプマークを、まあ送料だけを要求し、無料できちんと身元を確認した上で配るようなことができないかと思うんですが、いかがでしょうか。
お願いいたします。
是非、ネットで今不正転売みたいな形になっていますので、ネットで普及させることもやっていただきたいと思います。
また、全般的な普及につきまして内閣府の御意見を伺いたいと思います。
お願いいたします。
是非認知度を上げていただきたいと思います。
やはり、このマークをしていても、これをヘルプが必要な方だということが認知されなければ全く意味がないことになりますので、是非とも各省庁連携して、消費者庁も連携していただきまして、対応していただきたいと思います。
また、このマークなんですけれど、是非とも国際的な展開ができないかなと思っておりまして、実は、私の部屋に置いていたら、外国人の方が来て、これかわいいから持って帰りたいと言って、持って帰って子供が大喜びという状況もございまして、やはりデザイン的にも外国人も受け入れやすいんだなと思います。
例えば、点字ブロックがございますけど、あれは実は日本発で世界に普及した福祉対策のバリアフリーの一つのツールでございまして、是非このヘルプマークも国際的に、このマークを付けていればどこの国に行ってもきちんとヘルプが必要だと、助けが必要だということが認識できるようになればとは思うんですが、その点につきまして厚労省と、あともう一つは経済産業省、今JISで認めていただいていますけれど、国際標準、ISOに登録してはどうかと思うんですが、その二点について御回答いただきたいと思います。
いや、是非、日本発のこの福祉のマーク、発信していただきたいと思います。
また、今回、この消費者問題、障害者の方々の消費者問題をいろいろちょっと議論させていただく中で感じましたのは、窓口がいっぱいあるんですよね。
例えば厚生労働省だと、障害者の方々といいますと、例えば福祉の関係からの観点とか、あとは働く方々の観点とか、幾つかの観点があって、それぞれ部署が分かれておられて、違う部署にいろいろ話をさせていただかなきゃいけないという経験をさせていただきました。
是非、少なくとも旧厚生省と旧労働省、ですから障害者の方々を社会福祉として見ている部署、また雇用者として、働く方々として見ている部署、全く違う部署になっていますので、そういうものを何か連携していただくことが必要じゃないかと思うんですが、その点、いかがですか。
是非、障害者の方々のそういう政策の窓口を一つに、一元化というのは将来的にはやっていただきたいと思います。
私、将来的には障害者部みたいなものをつくっていただき、一元化していただきたいと思いますし、また同時に、その障害者の方だけではなく、やっぱりニートの方々とか、あと引きこもりの方々、あと一人親で、一人親のすごく苦労されている方々、また高齢者で、方で働けない方々、働きたくても働けない方々とか多くの方々がおられますので、そういうものをきちんと見るような組織をつくるべきじゃないかと、今回この消費者行政を見ながら、ほかの観点からでも思わさせていただきました。
あと、また一つございますのは、消費者手帳と消費者年金の一元的な管理というのが必要ではないかと思っておりまして、やはり消費者手帳の交付基準と障害年金の審査基準が別々になっていると。
これは法律が違うんでしようがないのかなとは思うんですけれど、やはり、今非常に混乱が、何というか、実際に障害をお持ちの方々からすると混乱しているんじゃないかと。
また、当然窓口も違うという状況でございますので、その点についてどのように考えているか教えていただけますでしょうか。
今回この消費者という問題からは、この障害者の方々を消費者として見た場合に何があるかということでいろいろ調査させていただいたんですけれど、何があるかというと、役所が、政府が提供しているこの公的なサービスの消費者である方々の保護って、消費者庁は、何か、できませんという感じなんですよね。
私自身はやはり、大臣、この公的なサービス、特に厚生労働省なんか大きいじゃないですか。
それが本当に消費者本位なのかというのが本当に今回深く考えておりまして、是非何か、国会でもそうですけど、政府でも議論ができればというふうに考えております。
これは本当に、何となく、今日、障害者の方々が消費者としての立場かどうかということを議論させていただこうと思って言ったんですけど、ことごとく厚労省に行っちゃうというパターンでしたので、本当に公的サービスを消費者から見た場合というのも議論できるような体制が必要じゃないかと思っています。
ちょっと時間がなくなりましたので、LPガスのちょっと消費者の、消費の問題をお話しさせていただこうと思ったんですが、LPガスの災害対策という話をさせていただきたいと思います。
災害発生時に避難所となります国公立の中学校の体育館とかまた公設の施設においては、空調設備推進に当たりまして、エネルギーのリスク分散、供給エネルギーの使い分けが可能となりますようにLPガスをエネルギーとする空調施設にすべきではないかと考えております。
いろんな助成制度がありますけれど、実際に自治体によっては積極的に導入しているところもありますけれど、やっぱり全国的には低いレベルという状況です。
恐らく一〇%行っていないと思います。
災害があったときに、やはり空調がなければならない。
ただ、そういうときには電気は来なくなるだろうし、いろんなエネルギー源が来なくなる。
ただ、プロパンガスは貯蔵してそのまま空調に使うことができる設備でありますので、是非これを普及することが必要じゃないかと思います。
また、人口が多い都市ガス供給エリア内におきましても、最低二割程度はLPガスをエネルギーとする空調設備を入れるべきではないかと考えますが、その点いかがでしょうか。
お願いいたします。
是非進めていただきたいと思います。
また、学校施設への導入という観点から文科省、そして公共施設への避難所という防災の観点から総務省についてお聞きします。
お願いします。
これで終わります。
どうも皆様、ありがとうございました。
第208回[参] 予算委員会 2022/02/28 4号
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自民党・国民の声の藤末健三です。
まずは、ウクライナ危機下における岸田総理大臣の憲法九条に関する考え方についてお聞きします。
二月二十四日、ロシアがウクライナに対して侵略を起こしました。
これから国際秩序と安全保障体制は大きく変わろうとしております。
このような状況の中で、岸田総理は、施行後七十五年間、日本の平和に平和憲法が果たした役割や憲法の平和主義をどのように考えるかをお答えいただきたいと思います。
お願いいたします。
私の父は、昨年、九十歳で他界しましたけれど、私の父は、戦前、台湾で生まれております。
そして、中二のときに終戦を迎え、祖父と祖母と帰ってきまして、小屋を造って自分たちで暮らし始めました。
父は、その引き揚げたときの後の話は全くしゃべりませんで、やっぱり思い出したくないと言っておりました。
また、母は、長崎に落とされた原子爆弾の雲を見ておりまして、私が幼い頃、そのあぜ道に連れていってもらい、あの森の向こうに紫色の丸い雲が浮かんでいたと、その雲の下で何万人という方が焼かれて命を失ったということを教えてくれました。
私は、三百十万人の同胞の犠牲、広島、長崎に落とされた原子爆弾の被爆、これらの犠牲者の方々の下に、もう二度と戦争をしないという誓いが平和憲法であると考えています。
私は、三年半前に自民党と統一会派を組まさせていただきました。
そして、自民党内で、パネルにありますように、九条一項、戦争をしない、九条二項、軍隊を持たないという憲法九条の平和主義が大切であるという思いを広く述べさせていただきました。
自民党は、憲法九条の改正を含む条文イメージ、たたき台素案を公表しております。
私は、引き続き、自民党内で行われます憲法の議論の中で、憲法の平和主義の理念を大切にする議員とともに議論を深めていきます。
そして、世界に唯一の、人類に歴史上唯一の、戦争をしない、軍隊を持たないという平和憲法の理念の下、ハリネズミのような徹底した専守防衛政策を構築していきます。
そして、平和憲法を私たちの子供たち、孫たちにつなげさせていただきます。
また、憲法前文には、「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する」、そして、最後には、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」とあります。私は、この憲法前文にありますように、戦争や暴力、そして、核兵器の恐怖から免れる、食事ができない、水が飲めない、薬がない、学校がないという欠乏から免れるように世界を変えていくことが、我々日本の行うべき平和貢献であると確信しております。
そこで、平和国家日本の根幹を成す平和憲法九条及び前文の趣旨を踏まえ、世界の平和構築にどのように日本が取り組んでいくか、岸田総理のお考えをお聞かせください。
私も、総理がおっしゃりますように、平和憲法の理念と理想を現実することが平和国家である日本の大きな役割と感じます。
二〇二一年、昨年でございますけれど、アメリカで調査がございまして、アメリカの有識者の七三%が日本の国連常任理事国入りに賛成するという調査がありました。
ウクライナ危機に関わる国連の常任理事会の様子を見ても、平和憲法を持つ日本が常任理事国であれば国際的に大きな役割を果たせるのではないかと考えています。
日本の国連常任理事国入りは長年我が国の重要なテーマでありますが、岸田総理のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
是非、岸田総理におかれましては、外務大臣時代には、G4、ブラジルとかドイツとともに、この安保理を改革し、そして国連をもっと機能させるようにしようという動きをしていただきましたので、是非とも、大きくこのウクライナ危機の中で世界の国際秩序が変わる中で、日本の果たすべき役割と地位を確保していただきたいと思いますので、是非お願いをしたいと思います。
続きまして、全人類にとって恐怖となる核兵器の廃絶について御質問させていただきます。
私は、核兵器廃絶を目指す世界の国会議員が集まります核軍縮・不拡散議員連盟、PNNDのメンバーとして核兵器のない世界の現実に取り組んでおります。
そして、世界の政治家が集まるこのPNNDとともに、世界の平和のために様々な世界の宗教者が集まった世界宗教者平和会議、WCRP、これ、共に核兵器の廃絶に取り組んできました。
岸田総理におかれましては、長い間、我々の活動を御指導いただきまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
唯一の被爆国である日本が核軍縮・不拡散に向けてどのように取り組んでいくか、広島出身の岸田総理の思いと決意を是非お聞かせいただきたいと思います。
お願いいたします。
総理、どうもありがとうございます。
私は、先ほど申し上げましたPNNDという活動をしているんですけれど、やはり世界の国会議員も、唯一の被爆国の日本でやはり広島出身の岸田総理が総理大臣になられたということは、非常に期待値が高まっております。
実際にオバマ大統領の広島訪問も実現していただき、様々なまた動きをしていただいておりますので、また引き続き一緒に核兵器の廃絶に取り組まさせていただきたいと思います。
よろしくお願いします。
続きまして、パネルを替えていただきまして。
私は、このコロナ禍の中でどんどん伸びていますクリエーター産業について支援をさせていただいております。
私は、日本をクリエーター大国にし、日本の創作文化を世界に発信しようということで活動しておりまして、パネルにありますように、日本は、アニメーター、漫画家、ゲームクリエーターなど、他国を圧倒するクリエーターがおります。
その基盤にありますのは、この表現の自由でございます。
そしてまた、同人誌文化というエコシステムがありまして、その中から多くのクリエーターが育ってくる。
そして、多くのクリエーターが裾野にいることによって、漫画、アニメ、ゲームなどの創作文化、産業が支えられているというのが日本であります。
実際に、漫画の産業規模は六千億円、アニメは二・五兆円、映画は数千億円、ゲームは六・五兆円、そしてキャラクタービジネス二・五兆円という大きな産業規模となっておりまして、日本を支えてくれています。
また、「鬼滅の刃」というのがございますけれど、それは漫画、アニメ、映画、そして次にゲーム、キャラクタービジネスと、このビジネスがつながって世界に展開しているという状況です。
私は、この日本のクリエーターにもっと活動していただき、日本をクリエーター大国にしていきます。
まずは、クリエーターの揺り籠でありますコミックマーケットやコミティア、コミックシティ、COMIC1といった同人誌即売会を始めとするこの同人文化を振興しなければならないと考えます。
今、文化審議会で文化と経済の議論が行われていますが、私は同人文化も文化芸術の範疇に入れるべきと考えますが、文部科学大臣、いかがでしょうか。
末松大臣、本当に力強いお言葉、ありがとうございます。
実は私、自分で同人誌を出していまして、自分の政策を同人誌に出して、ずっと出しているんですよ。
後ほどお届けさせていただきますので、是非お受けいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
次に、アニメーターについての処遇改善について御質問します。
パネルにございますのは、このアニメーターの方々の世代別の収入であります。
この日本のアニメーションは世界に誇れる日本の文化でありますとともに、経済的にも二・五兆円の売上げ、そして何と一兆円が海外の売上げになっています。
しかしながら、パネルにありますように、特に若手のアニメーターの雇用環境はまだまだ十分に整備されておりません。
是非とも、世界に発信できる日本の文化を創作するアニメーターなどクリエーターの処遇改善や、人材育成に意欲を有する発注者や雇用主を含めた政治的、政策的対応が必要と考えますが、岸田総理大臣のお考えをお聞かせください。
お願いいたします。
どうも、是非ともアニメーターのこの育成をよろしくお願いいたしたいと思います。
続きまして、パネルを御覧になっていただいてよろしいでしょうか。
このコロナの被害を受けた音楽界や演劇、映画、そして同人即売会など、文化芸術に対して政府は様々な支援策を講じています。
パネルにありますように、文化芸術活動の継続支援事業、アーツ・フォー・ザ・フューチャー、そしてアーツ・フォー・ザ・フューチャー2というのが今動いておりますが、このアーツ・フォー・ザ・フューチャー2では、営利法人に対して売上減少要件が付くなど、歯を食いしばって様々な工夫をして売上げを維持し事業を継続している方々が支援対象から外れております。
また、特に文化芸術活動の担い手として個人で活動するフリーランスのアーティストやクリエーターへの支援がございません。
フリーランスのクリエーターの支援は必須と考えますが、文部科学大臣のお考えをお聞かせください。
お願いいたします。
是非、個人のフリーランスのアーティスト、クリエーターの支援、是非よろしくお願いいたしたいと思います。
また、これからは社会経済活動の再開が必要でございます。
その手段として、イベント会場費の免減措置がございます。
会場費の減免で定員に余裕を持った広い会場を使えば密を回避できますし、また、会場費負担が減ればイベント回数を増やすことができます。
イベントが開催されれば、関連産業にも仕事が生まれ、会場周辺の産業にも消費が生まれ、経済が、効果が波及します。
実際に、大阪のインテックス大阪や名古屋市のポートメッセなごやなどでは会場費を半額にしておりますけれど、一方で、東京のビッグサイト、最も同人誌即売会が開かれているところでございますが、会場費の減免措置などが行われておりません。
そこで、例えば、東京都が東京ビッグサイトの会場費を減免する措置を講じ、その費用として地方創生臨時交付金を申請した場合に交付の対象となるかをお教えいただきたいと思います。
お願いいたします。
野田大臣、ありがとうございます。
是非とも、東京都議の方々とも連携しながら、この地方創生臨時交付金によるその会場の減免措置、実現したいと思いますので、御指導いただきたいと思います。
続きまして、香川県のゲーム規制条例について御質問します。
香川県は、条例によりゲーム利用時間を制限しています。
法律がない段階で、基本的人権の制限など、性質上国だけが決めることができることを条例で決めていることは、ここにありますように、憲法九十四条に反しているんではないでしょうか。
内閣法制局長官の見解をお聞かせください。
質問登録していると思うんですけど、徳島市の公安条例事件の判決についてなどの見解をお聞かせいただけますか。
お願いします。
ありがとうございました。
この条例は、スマホやインターネットゲームなどを利用する時間の制限、その時間帯の制限、そういうものは基本的な人権を侵しているという裁判が既に起きております。
その中で、香川県、このゲーム規制条例の規制の根拠として、香川県は、WHO、世界保健機関が定めるICD11というものを引用し、世界保健機構においてゲーム障害が正式に疾病と認められたと条文に明記しております。
このICD11に新たに用語が書かれることは、世界保健機関がその用語を疾病と認めたことを意味するのかどうか、厚生労働大臣の見解をお聞かせください。
WHOが明確に示していない中で、地方自治体が国の規定もない中で条例を制定しているという状況が明確になったと思います。
続きまして、パネルの七でございますが、MANGAナショナルセンターについてお話ししたいと思います。
漫画、アニメ、ゲームといったメディア芸術において、アーカイブネットワークは、グローバル化の中で将来に向けた文化の資産化に必要なものであります。
是非とも予算を拡充し、全国区のネットワークをより強固なものにするとともに、超党派のMANGA議連が進めていますMANGAナショナルセンターのような、この図にありますような、世界に開かれたメディア芸術に関わる人材育成やアーカイブの拠点形成が必要と考えますが、文部科学大臣の御見解をお聞かせください。
どうも本当にありがとうございます。
今、漫画やアニメというのはもう浮世絵みたいな感じになっていまして、江戸時代の末期に、明治時代の初期に浮世絵はほとんど海外に流れていった。
漫画とアニメもどんどん海外でも売上げも増えていまして、今きちんと国が保管しなければ恐らく海外に流出するんじゃないかという懸念もございますので、是非、文部科学省、文化庁が中心となって進めていただきたいと思います。
続きまして、建設現場の安全と生産性について御質問します。
今、コロナ禍の中で建設現場も非常に苦しい思いをしている。
その中で、超党派の議員立法で建設職人基本法というのを作成させていただきました。
全党派一致でございます。
それから五年たとうとしていますが、それでもまだ年間二百五十人以上、一日一人が建設現場で亡くなっている状況にあります。
これは国交省、厚労省の問題だけではなく、経済産業省なども関係する課題でございます。
是非、職場の生産性向上等を図るに当たって、是非、その現場で働く方々の安全、安心が何よりも大事なことであり、それに見合うべき設備投資を積極的になすべきではないかと考えますが、経済産業大臣のお考えをお聞かせください。
お願いいたします。
やはり、建設現場の生産性向上、安全の確保、是非経産大臣としてリードしていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
続きまして、石油の問題についてお話ししたいと思います。
我が国の自動車関連産業では五百五十万人の、そして、そのうち石油販売業界では三十五万人が働いておられ、ガソリンスタンドがなくなれば地域の雇用が失われ、特に過疎地域における災害対応ができなくなると懸念しています。
パネルは自家発電機を配置したガソリンスタンドの数の推移でありますけれど、全国二万九千あるガソリンスタンドのうち約半数が自家発電を有し、災害時においてもガソリンなどの供給を行えるようにしております。
このように、安定供給、災害時の最後のとりでを担うガソリンスタンドについて、事業再構築、IT化等の経営強化の取組支援、そしてユニバーサルサービス確保のためのガソリンスタンドネットワークの維持策の検討が必要と考えますが、経産大臣、いかがでしょうか。
どうも本当に前向きな答弁、ありがとうございます。
また、加えまして、このガソリンスタンドにつきましては、合成燃料が、既存のガソリンスタンドでこれが利用できるという形になっています。
災害時においても、ガソリンと同様、可搬性や貯蔵性に優れており、そして、その商用化については二〇四〇年という目標になっています。
しかしながら、二〇四〇年を待っておりましたら、この合成燃料の導入、ガソリンスタンドネットワークはもたないと考えます。
是非とも商用化を更に前倒して進めていただきたいと思いますし、また同時に、ドイツの新政権が示しましたように、二〇三五年電動車一〇〇%の方針の中に合成燃料を燃料とする内燃機関車を追加すべきと考えますが、いかがでしょうか。
力強いお言葉、ありがとうございます。
是非進めていただきたいと思います。
次のパネルを御覧いただきたいと思います。
これ、町の酒屋さんの経営状況でございますが、今、まん延防止措置により壊滅的な打撃を受けております。
私は、現場の声を聞くということで、百軒近い酒屋さんのお話を直接回ってお聞きしております。
昨年末、やっとコロナ前の七割、八割の売上げまで持ち返したものが、今、二割、三割に落ちていると。
そして、飲食店には酒類提供にクローズアップされ手厚い補償が出ることも多々ありますけれど、しかし、売るものがなくなったお酒を飲食店に卸す酒屋さんには補償がないということは理解できない状況であります。
もう限界だというこの悲痛な声を、議員二百二十名から成る街の酒屋さんを守る国会議員の会として松野官房長官にもお届けしています。
是非この支援が必要だと考えます。
岸田総理のお考えをお聞かせください。
岸田総理、私、まさしく総理がおっしゃる聞く力でということでありますけれども、実際に酒屋さんに伺って話を聞いていますと、もう悲鳴どころじゃなくて、もう叫び声になっています。
本当に、なぜ俺たちだけがこんなに苦しまなきゃいけないかと。
そういう中で、是非対応していただきたいと思います。
最後の質問にさせていただきます。
あっ、済みません、じゃ、これで終わらさせていただきます。
どうもありがとうございました。
第208回[参] 行政監視委員会 2022/02/14 1号
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自民党・国民の声の藤末健三でございます。
まず、私は、高橋稲城市長に御質問させていただきたいと思います。
御講演ありがとうございました。
私は、市長がお配りいただいたこの資料、すごく関心深く拝見させていただきまして、実は私、昨年、稲城市内伺いまして、地元のこいそ明都議とずっと回ったんです、実は。
そのときにもうすごく覚えていますのが、このガンダムと赤いザク、シャア用ザクと言うんですけれど、とか、あとはヤッターワンとかモニュメントを建てておられて、本当に、何というか、町おこしをこういうアニメとかの題材を使ってすごく進めておられるんだなというふうに強く感じさせていただきました。
これ、ちょっと写真で分からないと思いますけれど、高さが三・六メートルございます。
想定が十八メートルなので五分の一サイズなんですよ。
近くで見るとすごく大きく見えるものでありますし、また同時に、パンフレットの右下にありますように、マンホールの蓋にもガンダムとか、あとヤッターワンとか、これスコープドッグ、なかなか知らない方も多いかもしれませんけど、有名なアニメーションなんですが、この大河原邦男、メカニックデザイナーの大河原邦男さんがこの地元御出身ということでそのような取組を進めていただいていると、すごく印象的だったことを覚えております。
一方で、国と自治体の役割という話をちょっとさせていただきますと、実は今国の方も、この文化芸術という対象に漫画やアニメやゲームを含めるような法改正を行っています、最近。
したがいまして、文化庁などの予算においても、このようなアニメや漫画、ゲームといったものを使った地方を振興するような、例えばメディア芸術連携基盤等推進整備事業というのがございまして、あと、また、これは地域のいろんなこういう取組をネットワーク化するという文化庁の事業でありますし、また、アートキャラバン、地域連携というのがございまして、これはまさしく漫画も含む、アニメも含む、いろんな地域のネットワークを連携していこうという取組がございます。
そのようなものを使っていただいたり、また、経済産業省もコンテンツ制作ということで、その地域振興をまさしくコンテンツ、漫画、アニメ、ゲーム、あと同人誌みたいなもので地域を興そうという活動をしておりまして、是非、私自身からの記憶でいきますと、やはりこの稲城市がアニメのキャラクターなどをフルに使ってうまく地域を振興していっていただいている。
と同時に、国との役割をどうすべきかということをちょっとアドバイスをいただければと思っておりますので、お願いいたします。
高橋参考人、どうもありがとうございます。
まさしく今……。
済みません。
本当にありがとうございます。
まさしくおっしゃるとおりでございまして、やっぱりアニメーターの方々の地位を上げていくということも重要でございますし、今、日本のアニメーションってもう売上げが三兆円ぐらいになろうとしています。
海外の売上げがもう一兆円を超えていまして、やはりもうアニメーションは日本が発祥の地だという形になりつつある、世界ではなっていますので、それがやはり国内的にもそのアニメーターの方々、アニメーションの評価を上げるとともにアニメーターの方々の評価を上げていく。
それがまた、実は私は全国比例区の人間なんでいろんな土地へ行くんですよ。
例えば鳥取に行ったらゲゲゲの鬼太郎だったり、高知に行ったらアンパンマンみたいな形で、本当、地域とキャラクターが一体化して町おこししている例はいっぱいありますので、やっぱりそういうことをやった人が逆に当選するような雰囲気をつくらなきゃいけないと思わさせていただきました。
次に、土山教授にちょっと御質問させていただきたいと思います。
私自身、先ほど申し上げましたように、いろんな、全国区でございますので、いろんな地域に伺います。
その中で、やっぱり自治体と国との役割分担って非常に重要だと思うんですが、何を感じているかと申しますと、一つ抜けがあるんじゃないかということです。
例えば、インフラ、生活のインフラでいきますと、水とかごみの処理、あと保健というのは自治体が行う形になっていると。
通信は国が行いますと、ユニバーサルサービスを。
ところが、何があるかと申しますと、伺う市町村でもガソリンスタンドがないところがあるんですよ。
何があるかというと、その過疎化された町のお父さん、お母さん、高齢者の方が、四十分、一時間掛けてガソリンスタンドに行っているという状況を私は聞いています、実際に。
そういう点はどういうふうに思われるか。
また同時に、都市部であれば都市ガスがあるんですけれど、地域に行くともうLPガスになると。
そうすると、LPガスを運んでもらうのに一時間ぐらい掛かるところがあるんですよ。
そういうところを見ながら、私自身は何となく、生活のインフラなのに地方自治体でも見ていないし国でも見ていないという、市場で見てくださいという形で大きく抜けがあるところがあるんではないかなというのをちょっと感じているんですけど、その点につきまして土山教授の御見解を教えていただければと思いますので、お願いいたします。
どうもありがとうございます。
実際に、私伺った自治体で、自治体がガソリンスタンドをつくっているところがあるんですよ。
何を聞いたかと申しますと、つくるときは国の補助金が出るんです、実は。
運用に出ないんですね。
ですから、運用のコストがすさまじい負担になっているという話をしていましたので、そういうところをまたこちらの国会の方からも政府の方に提案なんかしていきたいと思いますので、引き続き土山教授におかれましてはいろいろと御指導いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
あともう一つ、三つ目の御質問をさせていただきます。
稲継教授に御質問させていただきたいのは、今、国と自治体の業務の仕事の割り振りということで、パスポートとかライセンスなんかのその作業のことを教えていただいたんですけど、私自身が実際に、まあ父が郵便局員だったこともありまして、私、割と外国の郵便局行っているんですよ。
そうすると、例えばオーストラリアとかイタリアとかフランス、イギリス、そしてオーストリアも行ったと思うんですが、何があるかというと、郵便局がパスポート発行できるんですよ。
かつ、国によってはドライバーズライセンスも出せます。
多くの国々が、日本でいうところのマイナンバー、国民IDが出せるんですよ。
ですから、何があるかというと、郵便局がそういう、日本であれば自治体がやっているような窓口の業務をやってもらっているんですね。
私自身もそれはもう提案して、これをやるべきじゃないかという話はしたんですけど、なかなか逆に、郵政事業がもう民営化したからできませんという話になっちゃったんですよ。
私は、逆にやってもらうべきだと、地域を支える郵便局がやるべきだと思っているんですけれど、逆の方に進んでしまったんですけど、先生から見られて、地方自治体がやるべき窓口サービスなどを郵便局などにお願いするということについてはいかがお考えでしょうか。
参考人の先生方、どうもありがとうございました。
これで質問を終わらさせていただきます。
参考にさせていただきまして、いろいろ政策に生かしていきますので、よろしくお願いします。
第207回[参] 本会議 2021/12/21 5号
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自由民主党・国民の声の藤末健三です。
ただいま議題となりました令和二年度決算につきまして、岸田総理に質問申し上げます。
我々参議院は、決算の院として決算審議に力を入れてきました。
充実した決算審議のためには、統計への高い信頼性が不可欠です。
にもかかわらず、建設工事受注動態統計調査で不適切な集計処理が行われていたことが明らかになりました。
一刻も早く統計への信頼を取り戻す必要があります。
今後、国土交通大臣の下、第三者委員会において徹底的に検証されますが、岸田総理に、決算の重要性を踏まえた上で、統計調査の信頼回復にどう臨むか、お考えを伺います。
次に、コロナ禍で大きくダメージを受けた事業者への支援について伺います。
新型コロナウイルスが世界に広まった後、世界各国は医療体制の強化、そして経済や雇用への影響を最小化するために財政出動に踏み切りました。
日本政府も、刻々と変わる状況に機動的に対応し、最大限の対策を講じてきました。
令和二年度の一般会計決算は、歳出と歳入とも過去最大、公債金収入、税収も過去最大となっています。
令和元年度、二年度のコロナ対策費は六十五兆四千億円余り、繰越額は二十一兆八千億円余りとなっています。
この七割を占める飲食業、観光業、文化芸術事業等に対する支援を含む経済・雇用対策については、コロナ感染症の波が繰り返すことから、執行率は七〇%、繰越額は十三兆円余りとなっています。
日本の競争力があり成長著しい漫画、アニメ、音楽など文化芸術を支えるクリエーターたちは、ワクチン・検査パッケージの運用も始まることから、この冬から本格的に再開される世界最大の同人誌即売会、コミックマーケットの再開を皮切りに、映画、舞台公演など、感染抑制と日常生活の再開の両立に大きな期待を掛けています。
文化芸術事業を含め、コロナ禍で大きく縮小した事業者やクリエーターの再生を支えていくという政府の決意、そして、そのためには繰越しとなった予算を生かし切るという覚悟について、総理に伺います。
また、マスコミで多く取り上げられる飲食、旅行業の甚大な被害は、既に酒類小売業者、ガソリンスタンド、プロパンガス販売事業者など小規模な事業者に及んでいます。
同様に、文化芸術に対する新型コロナの破壊的な影響は、アーティスト、クリエーターのみならず、高度な専門技術を擁して現場を支えるいわゆる一人親方やフリーランス、エンジニアなど様々な技術産業、事業者に及んでいます。
私は、岸田総理と同じく現場主義を掲げ、国民の皆様の声をいただき、政策を実現することをモットーとしています。
現場に伺い個々の声を聞かせていただき、また支援制度を説明させていただいていますが、政府による資金繰り対策や持続化給付金などの支援策が、余りにも煩雑そして複雑なものであり、十分に活用されていないという状況を見てきました。
また、支援事業事務局も多岐にわたる現場を把握し切れずに、残念ながら的確な判断ができていないと感じる場面も多々ございました。
情報の周知、柔軟かつ効果的に活用できる制度設計などは今後のコロナ禍からの再生に大きな影響を及ぼします。
繰り越された予算はもちろん、昨日成立しました平成三年度補正予算の執行においても、失礼しました、令和三年度補正予算の執行においても、クリエーターや一人親方といった個人事業主、そして酒類小売業など小規模事業者の方々が、国からの支援が必要なときは、その情報は必ず届き、必要があれば相談でき、迅速に申請に対応してもらえるといった利用者本位の予算執行が行われるべきと考えます。
この点を総理にお伺いしまして、私の質問を終わらさせていただきます。
どうもありがとうございました。
第204回[参] 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 2021/05/28 12号
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自民党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は特商法の審議ではございますが、私、前回のこの本委員会におきまして、地方振興のためのeスポーツ、オンラインゲームなどを大会で行って、数千人の人たちが現実に集まり、ネット上では数万人の人たちが集まると、賞金ももう億を超えるような状況になっている、そういうものを地方の振興に使うべきだということを議論させていただきましたが、ちょっと時間が足りずに議論が終わっていませんので、その点をまず議論させていただきたいと思います。
このeスポーツ、前回話を申し上げましたように、健全な発展を促すことによりましてこの地域振興の起爆力となると。
特にコロナがありましてインターネットの利用者はどんどんどんどん増えている中におきまして、海外を見ますと、先ほど申し上げましたように、もう数万人の人たちがネット上で集まり、そして実際にもう数千人の人たちがその地元に集まり、そして多くの方々が世界中からネットを通してその地域を知るということが可能になるわけでございます。
実際に日本の地方自治体等におきましてもそのeスポーツの誘致が始まっているわけでございますけれど、何が問題かと申しますと、高額な賞金を設けるこの国際的なeスポーツ、これを地方でやろうとしたときに、一つは賭博罪の問題がございます。
それが前回クリアになっていないので、今日お聞きしたいと思います。
賭博罪の問題は何かと申しますと、eスポーツを行うときに、この参加者が例えば千円、二千円の会費を払っていただくと、そして数万人の方々が参加すると、それを一部原資として例えば賞金に充てた場合に、それが賭博罪に該当するのではないかという懸念があるわけでございます。
したがいまして、その賭博罪に該当するかどうかが不明な中で自治体や企業がこのeスポーツの国際大会を誘致しようというところに踏み込むことができないという状況がございまして、一般的な考え方でいいますと、このeスポーツは、個人の努力により獲得したスキルによって勝敗が決するという点においてはある意味一般的なスポーツと同じようなスキルゲームであり、賭博罪の定義であります偶然の勝負に関し財物の得喪を争うものではないと考えられるわけでございますけれど、個別の事情を前提とせずに賭博罪の運用について回答することは難しいということで前回お答えをいただいております。
しかしながら、このeスポーツ、さっきも、繰り返しではございますけれど、地方創生以外にも、新市場、新産業の創出、そしてまた教育の面、あと障害者の方々がeスポーツで機能回復を図っているという健康増進的な意義もございます。
是非ともこのeスポーツの全国大会の、失礼しました、世界大会の実施を進めるべきと考えておりますが、警察庁として、関連省庁との、その事業者や自治体との連携を通してルール作りを進める中で、賭博罪の運用可能性も考慮しつつ、簡単に申し上げますと、賭博罪にこのような場合は、具体的な事例は示せないということでございますけれど、このようなルールであれば賭博罪に当たらないのではないかというようなルール策定をやっていただくということでどうかということで、ちょっと警察庁のスタンスをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非、関係省庁との連携の下に対応を行っていただきたいと思います。
また、今のお答えの中で風営法の話が出たわけでございますけれど、このeスポーツ大会というのは、ちょっと普通の一般的に言われている、国内であります専用ゲーム機を使ったゲーム大会的なeスポーツとは違う面がございまして、どちらかというとオンラインゲームを中心に世界から若い人たちが集まってくると。
したがいまして、パソコンをいっぱい設置して、インターネットのブラウザを利用してゲームをプレーするというパターンが非常に多いと聞いております。
で、その成績優秀者に対しまして様々な賞品を、賞金等を提供するということでございますが、そのeスポーツ大会が、ゲームセンターの営業、これは風俗営業法の二条の一項の五号に該当するのではないかという懸念がございまして、そのゲームセンターを風営法の対象として取り締まる趣旨については、ゲーム機賭博罪の問題とか、あと少年非行の温床となるということが指摘されているわけでございますけれど、このeスポーツにつきましては、具体的に言いますと、事業者による管理下の下で、劇場等の大きな施設で、数千人が集まるような施設で、ゲーム以外の用途で利用することが可能なパソコンを設置し、一日とかあるいは数日の短期間において実施されるという状況になります。
このような実施形態は、常設的な店舗においてゲーム機を置いて少年たちがたむろする、そして非行につながるというようなことはないと。
常時監視の下に目が届いているという形になるわけでございますが、このeスポーツ大会で参加者がゲームをプレーしたときも、そのゲームで現金化が図れるようなゲームポイントが生じるものでもなく、あくまでもそのプレーを競い合うというものになっております。
ゲーム機賭博事犯の温床になり得るというような指摘もあるかもしれませんが、そういうものを管理されていて、ないと。
そのために、このeゲーム大会をゲームセンター営業として規制することは風俗営業法の趣旨に反するのではないかというふうに考えております。
加えて、形式的にも、ゲームセンター営業の要件、これは風俗営業法の二条の一項五号にも当たらないと考えておりまして、例えばeスポーツ大会の参加者が会場に設置されたパソコンでゲーム以外のインターネットを利用できるような場合については、ゲームセンター営業に言うスロットマシン、テレビゲーム機その他遊技設備に該当しないというふうに考えますが、警察庁のお考えをお聞かせください。
ありがとうございます。
そのガイドライン等の話をしていただきまして、このガイドラインに沿えば方向はある程度見えるという解釈をさせていただけるということでございます。
一方で、その風営法の関係の話をもう一つさせていただきますと、店舗その他これに類する区画化された施設において、例えばホテルや遊園地内のそのゲームコーナー等においてはこの風営法の対象じゃないというふうに施行令第一条で規定されているわけでございますけれど、これは、その営業中におけるその施設の内部をホテルや遊園地等の中にある者が容易に監視、管理、見通すことができるため、少年のたまり場となるおそれが小さいことというふうに蔭山先生という法律学者が解釈されておられます。
このeスポーツ大会におきましては、その運営者の管理監督下でなされる上、その性質上、衆人環視下で、みんなが見ているところで一日若しくは数日のスポット的な環境で開催されるものでございますので、非行を助長するような少年のたまり場になるおそれはないと考えますが、いかがでしょうか。
敷衍すれば、このようなeスポーツ大会の性質上、大会の会場は店舗その他これに類する区画化された施設というふうに該当しないと考えますが、いかがでしょうか。
お願いいたします。
分かりました。
この施行令の適用するかどうかの判断ということについては具体例によるということでございますが、一つちょっと御質問させていただきたいのは、このeスポーツ大会事業は、その性質上、劇場等の大きな施設、数千人が入ったりするような施設で、繰り返しでございますが、数日や一日とか、短い期間で開催されるものでありますので、このような大会がゲームセンターと同様の営業に当たるものとは考えられないと思うんですが、その点いかがでしょうか。
ですから、このeスポーツ大会の施設がゲームセンターと同じ扱いになると非常にいろんな制約があるということを是非御理解いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
どうもありがとうございました。
大分、今回いろいろ回答いただきましたので、風営法の問題、あと賭博罪の問題の線引きというのが明確になってきたと思いますので、私の方もこのeスポーツの国際大会を是非国内に誘致したいと思っておりますので、是非お力をお借りしたいと思います。
それでは、特商法の質問に移らさせていただきたいと思います。
この特商法の今回の議論におきましては、いろいろ物品の販売等につきましての問題、ネットにおける物品等の販売についていろいろ議論がなされているわけでございますけれど、今ネット上のいろいろな売られている商品、サービスを見ますと、この漫画、本、アニメ、映画、そして音楽といったコンテンツが多く売られているという状況になっております。
例えば、漫画のコミックでございますけれど、ネット上で売られる規模は五千億円という規模になっております。
これ、もうこの数年で大きく増えていると。
また同時に、アニメーションや映画もほとんどもうDVDで売られているものはなくなりつつあるということでございまして、音楽も同様にCDもなくなっていると。
同様に、このコンテンツがどんどんどんどんネット上、特にこのデジタルプラットフォーム上で売られている状況になっているということが一つあります。
そして、もう一つございますのは、このデジタルプラットフォームを利用するのは、一つのこの、実際に買う方、消費者だけではなく、デジタルプラットフォームに自分が作ったものを載せていく人たち、その市場を使う人たちがございます。
一般的に言うと、そのアニメーションのクリエーターとか、音楽のクリエーター、あとはもう漫画のクリエーターも、自分で個人的にデジタルプラットフォーム上で販売をしているということがどんどんどんどん進んでおります。
その点について御質問させていただきたいと思います。
今申し上げましたように、近年はデジタル化の進展によりまして、本や漫画、そういうものがデジタル化され、電子書籍として流通するという状況でございまして、若い方々はほとんどスマホ上で漫画などを読んでいるような状況になっています。
このデジタル化された著作物は、紙の本などと異なりまして簡単にコピーができるということもあり、正規の権利者である著作権者に無断でコピーされ、取引デジタルプラットフォーム上で販売されるケースが多く見られます。
本委員会で先日可決されました取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条には、危険商品等が販売されている場合、内閣総理大臣が取引デジタルプラットフォームに出品削除を要請することができるとしておりますが、この第四条の対象となる商品は、具体的には内閣府令で定めるということにしていますけれど、正規の利用者に無断でコピーされ販売されている商品についても同条による出品削除要請の対象に含まれるかどうかを教えていただきたいと思います。
実際のケースを申し上げますと、今、同人誌といいまして、個人で漫画を描いて、そして個人で印刷して個人で売るということを、実際に同人誌即売会という場を設けて売っている場合もありますが、同時にデジタルプラットフォーム上で販売していると。
ところが、何が起きているかと申しますと、自分が作った製品を誰かが勝手にコピーして、またそれを売っているという状況がございます。
ですから、ちゃんと描いた著者の商品と、それをコピーして売っている人がいるような状況になっていまして、実際にそういう方の話を聞きますと、自分の著作物だから削除してくれと、デジタルプラットフォーム上から削除してくれということを言うと削除をするけれど、実際に売られているんですね、その海賊版が。
じゃ、海賊版が売れて上げた利益は自分に戻してくれないかと言うと、それはできませんと、民事訴訟でやってくださいと言われているという状況でございまして、大きな出版業界であれば裁判等の司法的な手続ができると思うんですけれど、先ほど申し上げましたように、今は、例えば音楽にしても漫画にしても、そういうコンテンツを個人のクリエーターが作り、個人で載せていると。
しかしながら、それを容易にコピーされ、それをまた販売されたとしても、これ実際にあったのは、ある程度大きなデジタルプラットフォームの上に載せているわけでございますけれど、全く同じものをコピーして売っているのにそれが承認され、そしてその売上げが自分には全然戻ってこないと、個別に裁判してくださいというような状況になっているということで、個人の事業者は全く手が出せないような状況になっているわけでございますが、この同条におけるその出品削除要請の対象として含まれるかどうかの判断をお聞かせいただけますでしょうか。
是非、この法律の対象になるということを明確に多くのクリエーターの方々に伝えていただきたいと思います。
また同時に、先ほど申し上げましたように、海賊版の出品は言えば削除してくれると、しかしながら、その正規の権利者はそれまでに販売された分の被害を被っているわけでございますけれど、この損害については一義的に無断で出品をした者にその賠償請求をしてくれということになっています。
それは一般的な話でございますけれど、やはり個人のクリエーター、事業者がなかなか守られていないんではないかと。
やはり、その取引の安全、消費者保護等の観点からは、取引の場を提供して利益を上げている取引デジタルプラットフォームにも一定の責任を負ってもらうべきではないかと私は考えております。
例えば、まず取引デジタルプラットフォームが正規の権利者の被った損害分の補償とか、あと購入者への返金を行うとか、その後、取引デジタルプラットフォームから権利侵害者に請求するような枠組みをつくることを考えてはどうかと思いますが、政府の見解を教えてください。
やっぱり個人に、あなたが裁判して取り戻してくださいというのは難しいと思いますので、是非デジタルプラットフォームが責任を持って出店している人たちも保護するということについての見解を伺いたいと思います。
検討いただくことを本当に有り難く思います。
是非消費者庁におかれましては、恐らく今の法律の体系でいきますと、その市場、デジタルの市場を使う消費者の方に視点が行っているわけでございますけれど、実際にその商品を提供する方々も、ある意味ステークホルダーでもありますし、対価を払って商品を置いてもらうという、ある意味カスタマーでありますので、そういう方々の保護も併せて検討いただきたいと思います。
恐らく、今後の大きな流れとしまして、物を仲介する市場が今までずっと育ってきたわけでございますけれど、恐らくコンテンツはほぼ全てデジタル化されると。
そして、デジタル化されたものはどうかというと、恐らくこのデジタルプラットフォーム上に流れるという大きな流れはもう変わらないと思います。
そして、同時にありますのは、今まで、物はある程度大きな企業とかでなければ作れない、恐らくそのサプライヤーと申しますか、製造者の方にある程度の規模や力があったものが、コンテンツになりますと、本当に一人で作り、音楽もそうですし、漫画もそうです、そして一人でヒット作を生み出せる実態になりつつあります、出版社を通さずに。
そういう方々のやっぱり権利というのをどう守っていくかということも、併せて今議論を深めていただくことが重要じゃないかということをここで申し上げさせていただきます。
これに付随しまして是非教えていただきたいのが、先ほど申し上げました、漫画、アニメや音楽などがネットで販売されている、デジタル化されたものが販売されているという状況でございますが、このような中で、私は実際に今はもう電子書籍ばかりしか読んでいないような状況でございますけれど、やっぱり実際に使っていますと、初回無料とか、あと、一か月無料とか、お試しですよということが割と大きなデジタルプラットフォーマー上でも出ていると。
実際にその定期的なお試し契約をしていて、いろいろ見たりするんですけど、解約の仕方が分からないんですね、実は。
これは自分の経験です。
解約のボタンを押していると、どこに行ったかというと、英語の解約画面に変わったんですよ、ある会社でいくと。
そうすると、一応英語読めるから解約できたんですけど、読めなかったらあそこで諦めていましたね、私。
いや、これは本当に自分の体験です。
そういう体験をする中で、やはりお試しとかいうことで定期契約を結ばせるようなケースがあると聞きますが、実際に私の場合は、本とか漫画本とかを読もうと思ってお試しをやってみたんですけれど、このような、漫画、アニメ、ゲームといったネット消費者サービスに対する苦情がどれだけ来ているかというのをちょっと教えていただけないでしょうか。
お願いします。
やっぱり私自身も実体験したところでありますけれど、やっぱりそのようなクレームというか苦情は増えてくる、これからどんどん増えると思います。
是非、やはり無料でお試しですよといってやっていると、先ほどのやつはもう完全に問題だと思うんですけど、解約したけど解約できていないとか、あとやっぱり問題なのは、解約の仕方が分からないというのは非常に問題だと思うんですよ。
そういうところにもちゃんと目を光らさせていただきたいと思いますし、同時に、やはり漫画がその他と入っていて、三万一千件でということでございますが、やっぱり今若い方々の活動を見ていると、ほとんどスマホで漫画読まれています、私が知っている範囲でいくと。
そういう方々のやっぱり苦情をきちんとくみ上げる仕組みをつくっていただくことが次の新しい課題だと思いますので、是非よろしくお願いしたいと思います。
そこで、井上大臣に是非ちょっとお聞きしたいことが一つございまして、このネット販売のプラットフォームを提供する会社がやっぱり外国資本ということが多うございます。
やっぱり日本の支社は合資会社といってLLCみたいな形になっていまして、基本的に、何というんですかね、話をしていると、本国に問い合わせなきゃ分かりませんみたいな感じでお答えいただくことがあります。
また、海外サービスも、海外にサーバーがあって会社があるんですけれど、日本語で対応していると。
よく見ていると、これ外国の会社だよねという、隣国の場合が多いと思うんですけれど、というのが出てきておりまして、海外からの会社から購入するようなケースも増えてくると思うんですが、このように、海外に本社がある企業への対応がこれから恐らくこのネット上の商取引で消費者を保護する上で大事だと思うんですが、その点についての井上大臣のお考えをお聞かせいただけないでしょうか。
お願いいたします。
是非海外との連携を深めていただきたいと思います。
例えば、先ほどコミックで五千億の売上げがあるということを申し上げましたけれど、実は今、その海賊版がどんどんどんどん出ていると。
日本語の画面なんですよ。
ところが、その海賊版を出している会社はどこにあるかというとベトナムなんですね、ほとんどが。
サーバーもベトナムにあると。
なかなかそこに対して手が出せないような状況もございますので、是非政府とされても、外交の問題も絡むと思うんですけれど、海外に会社があり、そういう消費者に対して被害を与える、また、実際にクリエーター、物事を作る人たちに対する被害を与えるものに対して、きちんと消費者を保護するということを是非やっていただきたいと思います。
今私が申し上げましたのは詐欺的な定期購入商法ということを指摘させていただいたんですが、一回限りです、安くなりますよと思ったらずっと続くとか、一か月限りと思ったら解約できずにそのままお金が請求するということもございます。
一方で、タイムセールスというのがございまして、多分、ネットを、Eコマースを使っている方々は経験されていると思うんですけれど、ネットに、あなたが買いたいものはこれですかと、あと一時間で売り切れますよみたいな広告が入ってくることがしばしば私が使っているサービスではございます。
この最終画面に、販売期間を申込画面に表示させる条項が今回設けられたということで、事業者側から懸念が示されているわけでございますけれど、具体的に、特商法の十一条の四号の改正ということと第十二条の六の新設ということでございます。
この本条項は、根拠のない時間制限により消費者を焦らせる表示を規制するという趣旨でございますが、これによりタイムセールス期間などを最終申込画面に表示する義務が課されるとすれば、多くのEコマースの事業者、プラットフォームベンダーはそのカートシステムの改修といった負担が大きいということが指摘されます。
こういうことで、何を申し上げたいかというと、悪質な事業者がいるがために規制がどんどん強化されているわけでございますけれど、事業者に、健全な事業者に過度な負担を掛けないように是非御配慮いただきたいと思います。
やはり実務の実態を踏まえた合理的な解釈や運用を行っていただきたいと考えますし、また、事業者に対しまして改正内容やその解釈を改正法の施行までに分かりやすく周知することがあると思いますが、政府のお考えを教えていただきたいと思います。
本当に取り締まるべきところはきちんと規制すべきだと思うんですけど、過度な負担にならないように配慮いただきたいということでございます。
よろしくお願いいたします。
是非対応をお願いしたいと思います。
あと、最後の質問でございますけれど、消費者裁判特例法改正におけます書類提供の規定の詳細ということについて御質問させていただきたいと思います。
この法律案におけます消費者裁判特例法の改正におきまして、内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定適格消費者団体の求めに応じ、当該特定適格消費者団体が被害回復裁判を適切に追行するために必要な限度において、当該適格消費者団体に対し、特商法及び預託法の行政処分に関して作成した書類を内閣府令で求められるものを提供することができるとされています。
この適格消費者団体が被害回復裁判手続を行うに当たりまして、発生している被害状況の的確な把握等が不可欠でありますが、情報収集能力には限界があり、制度が活用できないという指摘もございます。
被害回復裁判手続制度を通じた消費者被害の回復を促進するためにも必要な法改正だと考えております。
もっとも、具体的な要件やどのような書類が提供されるかは内閣府令で定められるということになっております。
どのような場面でどのような書類が提供されるか、今の時点で結構ですので、その方針を明確にちょっと教えていただきたいと思います。
お願いいたします。
是非、この実行がやっぱり大事だと思いますので、きちんと進めていただきたいと思います。
本日は、貴重な時間をいただきましてありがとうございました。
締めくくりではございますけれど、この特商法で消費者のことは保護していただくということでございます。
また同時に、私が申し上げましたように、これからこのデジタルプラットフォーム、恐らくそのコンテンツ、漫画やアニメや映画、音楽といったものがどんどんどんどん増えてくると思いますので、そのときに、是非、先ほど漫画という分類、苦情の分類がその他になっていたということもお聞きしたわけでございますけれど、やはりそのコンテンツ分野がどんどん伸びてくることを御配慮いただきたいということと、もう一つございますのは、やはり物と違いまして、本当に個人や少数の人数でこのコンテンツは作ることができますので、是非、コンシューマー、消費者だけではなくサプライヤー、供給する方々のその保護も併せて考えていただきたいと思います。
それはお願いしたいと思います。
また同時に、前回の続きでeスポーツの議論をさせていただきましたけど、警察庁の方から本当に前向きな回答をいただいたことに感謝を申し上げまして、私の質問を終わらさせていただきます。
ありがとうございました。
第204回[参] 憲法審査会 2021/05/19 2号
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自由民主党・国民の声の藤末健三です。
先ほど趣旨説明を聴取した国民投票法改正案につきましては、公職選挙法で既に施行されている投票環境の向上に関する措置であり、本院におきましても議論を速やかに深めて結論を出すべきだと考えます。
さて、本日は、私が副座長を務めますWithコロナ・Afterコロナ新たな国家ビジョンを考える議員連盟の憲法改正分科会で昨年八月に取りまとめました提言、コロナ禍を踏まえた国民目線の災害緊急事態条項について御説明申し上げたいと思います。
お手元に資料をお配りさせていただいていますが、この提言は、憲法に災害緊急事態の章を新設しようとするものです。
具体的には、災害緊急事態として、大地震など異常かつ大規模な災害だけではなく、感染症の大規模な蔓延も明記した上で、国や自治体に国民の生命、身体、財産を守るための万全かつ迅速な措置を行う義務を課すとともに、国会機能維持のために議員任期延長や国会が機能しない場合に備える緊急政令及び緊急財政支出の規定を設けるものです。
なお、この災害緊急事態に外国からの武力攻撃などの有事は含まれないことを強調させていただきたいと思います。
大地震や大規模な感染症など、災害緊急事態に適正に対応するためには、スピーディーな法令の制定や財政支出が不可欠です。
しかし、例えば、災害対策のための補正予算の国会での成立までの日数を見ると、新型コロナ禍の令和二年度補正予算は約三十日、東日本大震災時の平成二十三年度補正予算は約百十日、阪神・淡路大震災時の平成六年及び平成七年度の補正予算は約四十日もの国会審議を要しました。
そこで、提言では、災害緊急事態において、地方自治体における首長の専決処分のように、国会審議を待たずに政府が行動規制や財政出動を行えるよう、緊急政令及び緊急財政支出の規定を設けました。
これにより、対応の遅れが批判された給付金の支給なども迅速に行えるようになります。
もちろん、これらが濫用されないよう、法律制定や予算議決を待ついとまがない場合だけに限定し、事後速やかに国会承認を求めなければならないとしております。
世界を見ますと、一九九〇年以降約三十年間に制定された百四か国の憲法全てに緊急事態条項が明記されています。
我が国においても、新型コロナ禍の今こそ災害緊急事態条項について議論すべきです。
本審査会での活発な議論を期待しつつ、私の発言を終わらさせていただきます。
ありがとうございました。
第204回[参] 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 2021/05/14 10号
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自由民主党・国民の声の藤末健三でございます。
本日は、地域分権一括法案につきまして、eスポーツによる地域の振興の観点からお話しさせていただきたいと思います。
今、委員各位の元に資料をお配りさせていただいていますが、これは新聞の記事の切り抜きでございます。
eスポーツで地域活性化ということでございまして、例えば、二〇一九年には、茨城国体に付随する文化プログラムとして、このeスポーツ、ゲームによる競技の大会というのが開かれまして、何と、その予選も含めまして全国で一万五千人が参加して行われた。
また、左側の方に、富山県、先進県の一つと書いてございますが、富山県におきましてはもうプロチームがあるという状況でございまして、また、学校、高校におきましても部活としてのeスポーツが行われていると。
こちらにございますように、トヤマゲーマーズという大会が開かれまして、そのドームには三千人が集まり、また競技に七百人参加した、そのうち三分の二が県外から来てくれたと。
若い人たちが集まっているという状況でございます。
そしてまた同時に、企業も動いていまして、NTT東日本と書いてございますが、NTTなどがこのeスポーツによる地域振興を推進するための会社までつくって動いているという状況にございます。
実際に、このeスポーツ、世界的な動きを見ますと、二〇一九年の世界市場約九億ドル、日本円にしては約一兆円であります。
そして、これが二〇二三年には約二兆円、倍増するという予測がございます。
そしてまた、この新聞記事に書いてございますように、日本国内の市場を見ますと、二〇一八年に四十八億円、そして二〇二二年には九十九億円と倍増するということでございまして、今後、5G、高速で多人数が通信できるという5Gが普及したときに、恐らくこのeスポーツ、より加速して普及するんではないかと言われています。
しかしながら、我が国は、任天堂、ソニーというゲーム機器メーカーが非常に大きなポジションを取っていただいているわけでございますけれど、このeスポーツについては世界市場の中の五%しか占めていないと。
実際に、皆様もユーチューブとかネットでいろいろ見ていただければと思うんですけど、eスポーツと引くと、もういろんな大会が出てきます、世界大会が。
で、ほとんどがというか、ほぼ全てがアメリカとか中国なんですね。
eスポーツの先進国と言われているのがアメリカ、中国、大体ここで半分ぐらいを占めていると。
そして、次に続くのが韓国でございます。
韓国も非常に進んでいる。
あと、ドイツ、ポーランドがございますが、日本は非常に遅れている状況にあるということであります。
ちなみに、中国を見ますと、中国はeスポーツ特区という特区制度を使って、江蘇省、あと浙江省などがeスポーツ特区に認められ、例えばeスポーツのトレーニングや教育、あと大会の誘致などを積極的に行っております。
また、大きなeスポーツの国際大会の誘致の例でいきますと、ポーランドのカトヴィツェという都市がありますが、ここは国際大会を誘致していまして、都市として、何と十万人が参加して、賞金が三十億円になっているというほど非常にフィーバーしている。
また、このeスポーツ、今非常に若者の間で加熱しているわけで、加熱というか人気があるわけでございますけれど、一つの要因として、ニューヨークで開催されました大会、世界大会で十六歳のこのゲームの少年が何と三億円の賞金を稼いだという、それがインパクトがあり、一気にeスポーツも普及しているという状況にあります。
しかしながら、我が国におきましては、このeスポーツ、いろんな規制があって、賞金が例えば億レベルの、数千万でもできない、大きな国際大会に匹敵するような大会を国内でできないような状況にあります。
一方で、この記事にありますように、いろんな自治体の方々がeスポーツ大会を誘致して地域活性化をしたいと願っている中、やはりこの規制の壁を突破しなきゃいけないという思いから今日は御質問させていただきます。
まず一つ目にございますのは、景品等表示法、これは消費者庁の法律でございますけれど、eスポーツ大会における賞金につきましては、景品等表示法二条の三項に定めます景品類という定義がございます。
ここの四条の適用を受けましてその最高の商品の価格の上限が決まっている。
一般的には大体十万円というレベルであります。
ただ、特例がありまして、一定の場合には仕事の報酬等と認められる金品の提供に該当するものとして景品類の提供に当たらないとされるということになっていますけれど、こういうeスポーツの大会の商品は景品類に該当するという前提になっているというふうに聞いております。
しかしながら、eスポーツ大会を進めるに当たりまして、eスポーツ大会事業における賞金を景品類に該当するというのは、ちょっといろいろ考えて御検討いただきたいと思います。
この景品類といいますのは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であるということが、これは告示で決まっているわけですけれど、何か景品類というのは自分の商品を売るために提供するものというふうになっておりますが、このeスポーツ大会を開催するに当たりまして、先ほど、一万七千人とか七千人が参加したということですけれど、やはり参加費をいただき、その中から賞金を、スポンサーも付きますけど、出しているという状況でございまして、参加者の参加費を原資とする賞金はゲームなどの販売のために顧客を誘導する手段ではないというふうに考えられると思います。
また、商品類に該当するためには、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して提供されるということでありますけれど、この賞金というのは、事業者から提供されたものではなく、参加する方々が集まり、そしてスポンサーが付いて提供されるということでございまして、この賞金というのが事業者が自分のために提供するものではないというふうに考えております。
このように、景品類の定義に関する告示や、あと解釈基準というのが出されていますけれど、これらを勘案しましても、eスポーツ大会事業における商品は景品類に該当しないんではないかと考えますが、その点いかがでしょうか。
そしてまた同時に、参加者が参加費をプールして賞金の原資とするという場合があるわけでございますけれど、これについても景品類に該当しないという解釈でいいかどうかを、消費者庁、お答えいただきたいと思います。
お願いします。
消費者庁の御見解、ありがとうございます。
このeスポーツ大会の賞金が景品表示法に該当しないという見解、非常に前向きな回答、有り難いと思います。
もう一つ法的な問題がございまして、それは刑法の賭博罪でございます。
これ法務省にお聞きしたいんですけれど、先ほど申し上げましたように、eスポーツ大会、参加者が支払う参加費を原資として開催する、そして賞金もそこの参加費から出すというときに、賭博罪に該当する可能性があるというふうにお聞きしています。
eスポーツは、賭博ではなく、個人がいろいろ技能を磨いて、そして戦うと、簡単に言えば、将棋や囲碁と、あとはゴルフなんかと同じスキルゲームであると考えますが、このスキルゲームの大会であるeスポーツの事業において参加費を賞金の原資とする方式がなぜ賭博罪に該当するか、その解釈根拠及びその解釈に至った具体的な経緯を私は知りたいと思います。
そこで質問させていただきたいんですが、このように、eスポーツ大会の事業、参加者が払う参加費を賞金の原資にするということは賭博罪に該当するかどうかというのを教えていただきたいと思います。
eスポーツは、もう本当にみんなで、参加者は個人の努力によりスキルを磨き、そして勝敗を決めるという一般的なスポーツと同じスキルゲームでありますので、賭博罪に該当する偶然の勝負に関し財物の得失を争うものではないと考えますけれど、その点いかがでしょうか。
法務省のそのスタンスは理解させていただきたいと思います。
ただ、一方でカジノとか競馬については賭博罪が成立されないというふうになっておりますけれど、このeスポーツについても同じように扱うことはできないかと考えますが、いかがでしょうか。
法務省の見解をお聞かせください。
分かりました。
賭博罪を外すためには、法律的な手当てが必要ということと、あと、所管官庁が動かなきゃいけないということを教えていただいたわけでございますけれど、そもそも論として、例えば、先ほどおっしゃっていたようなカジノや競馬、競輪といったものについては誰もが賭博だと分かると思います。
しかしながら、例えば、将棋や囲碁、ゴルフなんかのトーナメントの試合でも賞金を出しているという状況の中で、この囲碁や将棋、そしてプロゴルフなどは賭博罪に該当していないという状況になっています。
ですから、賞金を出すeスポーツ大会でありましても、将棋等と同じようなスキルゲームであることを踏まえると、賞金がその参加者がプールしたものから出されるかどうかに関係なく賭博罪には関係しないと考えますが、いかがでしょうか。
将棋や囲碁やプロゴルフなどは実施ルールを作って運営しているので、その実施ルールを守れば賭博罪に当たらないのか。
また、そのルールに従っていれば賭博罪に該当しないということが前提としてなければ、これ簡単に言うと、賭博罪、刑法ですから、例えば自治体が試しにやってみようとか、企業が試しにやってみようと、いや、実はこれ賭博罪ですよと言われた可能性があるならば、やはり自治体も企業も安心して踏み切れない状況にあります。
これ、大きなところです。
もし、やってみてくださいよと言われたときに、いや、これ刑法で賭博罪に当たりますよと、犯罪なんですよと言われたときにはもう何もできなくなってしまうわけでございますが、その点をある程度明らかにしていただきたいと思いますが、これ、実際に刑法を執行する警察庁にお聞きしたいと思います。
お願いします。
では、警察庁にちょっとお聞きしたいんですけれど、先ほど法務省の方から、所管するその省庁が判断してやるということをおっしゃったわけですが、その点はいかがですか、警察庁として見解は。
議論の主体はどうなるんですかね。
先ほど法務省の見解をお聞きしていますと、例えば所管であるということでおっしゃっていまして、一応、eスポーツで所管を考えますと内閣府の知的財産事務局になるわけですけど、そこら辺で議論すればいいというふうに理解すればよろしいですか。
警察庁にお聞きします。
ありがとうございます。
恐らく、こういう今議論していますこの地域分権化法で、自治体が安心してこういう新しい事業できるように、是非立法府の皆様と議論を深めてやっていきたいと思います。
ただ、大事なことは、やはり所管する役所の方でサポートが必要だと思いますので、次に内閣府の知財事務局にお聞きしたいと思います。
先ほど申し上げましたように、国際レベルのeスポーツ大会の開催は、地域振興とか、またいろいろな社会的な意義があると考えております。
政府におけるeスポーツの振興全体を取りまとめます内閣府知財事務局として、是非とも地域振興に資するような形でのeスポーツの振興を考えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非、自治体やいろいろな方々からeスポーツを、世界大会を国内でやりたい、地域でやりたいという要望がございますので、是非知財事務局などの力をお借りしましてこれから議論を深めていきたいと思います。
以上で質問を終わらさせていただきます。
ありがとうございました。
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