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平木大作
参議院 比例
公明党
昭和49年10月16日、長野県長野市生まれ。東京都目黒区立中根小学校、目黒区立第十一中学校、創価高等学校を経て、平成10年東京大学法学部卒。シティバンクに入社し、リスク管理、デリバティブ商品の開発・販売、およびプライベートバンキング事業部の閉鎖業務などに従事した。平成18年スペインに渡り、同20年イエセ・ビジネススクールで経営学修士号を取得。帰国後は戦略系コンサルティング会社であるブーズ・アンド・カンパニー株式会社、および株式会社シグマクシスで、経営コンサルタントとして企業の再生と新規事業の創出、海外展開などを支援してきた。国際公認投資アナリスト。党青年委員会顧問、同広報局長
平木大作
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環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会公聴会
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内閣委員会
内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会
内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
内閣委員会、総務委員会連合審査会
内閣委員会、農林水産委員会連合審査会
農林水産委員会
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北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本会議
予算委員会
予算委員会公聴会
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第208回[参] 総務委員会 2022/05/19 9号
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ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、音喜多駿君、中西哲君及び山本順三君が委員を辞任され、その補欠として浅田均君、堀井巌君及び古川俊治君が選任されました。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、理事に柘植芳文君及び若松謙維君を指名いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長小森敏也君外十七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に統計委員会委員長椿広計君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
答弁は簡潔に願います。
御答弁はどなたがされますか。
おまとめください。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
第208回[参] 決算委員会 2022/05/16 8号
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公明党の平木大作でございます。
国際的な燃料や資源価格の高騰、またウクライナ情勢を受けまして、今、国内の物価上昇圧力というものが大変高まっております。
この問題につきましては、先日、四月十一日に行われました決算委員会においても私も取り上げさせていただきまして、そこでは、東京大学大学院の渡辺努先生のいわゆる慢性デフレと急性インフレというフレームワークに沿って質問をいろいろさせていただきました。
改めて、今日ちょっとその続きをしたいなというふうに思っております。
というのも、今どうしても慢性デフレ、まあデフレといっても、価格が一気にぐっと下がるというよりは小幅に下がる、若しくはコスト上昇圧力があっても張り付いたように動かないというところ、この問題と、目の前に割と日々ニュース等で目にする急性のインフレのところをごっちゃにした議論がどうも横行しているなという関心があります。
こういう中で、先月二十八日に行われました日銀の金融政策決定会合におきましては、日銀として基本的にはこの現行の金融政策を維持したわけであります。
改めて黒田総裁の、是非、今、日銀のいわゆる金融政策に向かうスタンスということをできれば分かりやすく御説明いただきたいなと思っておりまして、お伺いしたいのは、一つはこういった、今の私の言葉でいくと急性インフレなんですけれども、供給ショックによる物価高、ここに対して金融政策どう取り組んでいくのか、どう向き合っていくのかというところと、ちょっと併せてお伺いしたいのが、やはり同じく最近ニュースになるのがいわゆる為替レートなんですね、ドル・円の為替レート。
ちょっと今百三十円切っていますけど、二十年ぶりの円安の水準ということで大分関心が集まっております。
当然、これは国内の物価高に当然影響はするわけでありまして、生活とか企業の経営にとっても極めて大きな影響はあるのでありますけれども、一方で、例えば黒田総裁の会見拝見していても、記者の方が執拗にこの為替の水準ということに言及されて、政策の修正はないんですかみたいなことを聞いているのにはちょっと違和感があります。
私も、二十年前この為替マーケットの片隅にいた人間としては、やっぱり二十年前はそういう関心、他国の金融当局から、日本は円安に何か誘導、政策的に誘導しているんじゃないかですとか、為替水準そのものに注文が付くということあったと思うんですけど、現在、多分この為替レートについて騒いでいるのって日本国内だけなんじゃないかなということで、全く違う状況の中で同じように取り上げられていることにちょっと違和感がありまして、是非ともこの為替レートと金融政策というところについても併せて黒田総裁から御答弁いただけたらと思います。
例えば、米国のように今対処しなければいけない課題がインフレであると明確なところと、やはり日本若しくは日本銀行が今立ち向かわなければいけない課題というのはやっぱり違うということ、そして、実は、当然、急性のインフレも目の前にあるわけでありますけれども、同時に、どうやって慢性デフレとも戦わなきゃいけないかという二正面作戦みたいな中で今政策のかじ取りを取られているということであります。
この中で、今ちょっと御答弁の中にも一部ありましたけれども、人々の結局この安定的なインフレ予想と、このことが極めて重要なわけでありますけれども、ここについて先日の、黒田総裁、アメリカのコロンビア大学の講演等でも言及されていまして、日本経済の長年の課題として二つ指摘されているんですね。
その一つがインフレ予想の長期的な低迷ということ、そしてもう一つが上がらない物価を前提とした商慣行や賃金形成と、ここが本当に大きな長年の課題なんだということで御指摘になっているわけです。
改めて、これ我々の実感としても、特に若い世代の皆さんというのはそもそも物価が上がるという経験もなければ感覚もないという中で、幾ら人々のインフレ予想というところに働きかけても、ある意味、受け止める感覚がないというんでしょうか、なかなかそこがやっぱり難しくなっているわけです。
ところが、今、じゃ、日本で起きていることが何かというと、これ実際に今人々のインフレ予想、短期ではあるんですけど、上がり始めているわけですね。
これ、いろんな、内閣府の消費動向調査ですとか様々なもので、一年先ぐらいまでの物価予想については結構上がってきている。
これは、日銀として、黒田総裁として、長年にわたってこの金融政策で働きかけてきたイメージどおりの多分上がり方とはちょっと違うんだろうとは思うんですけど、一方で、これ仮に供給ショックを起因とするものであっても、実際に物価が上がっている、あるいはインフレ予測が上がっているという中にあって、これをちゃんとやっぱりプラスに転じていく発想なり政策的なスタンスというのが今求められているんだろうというふうに思っております。
このある意味短期的なインフレ予想の上昇というものを、より長期のインフレ予想の安定的な上昇というものに接続させていくというんでしょうか、整合性を持たせていく、このために一体どのような形で今後政策に取り組まれていくのか、お伺いしたいと思います。
本当に、今インフレ予想が立ち上がってきたというか、動き始めたということ、今御答弁の中でも前向きな動きというふうにおっしゃいましたけれども、これを是非とも、当然、物価が上がること自体は、これはもう大変な思いをされる方もたくさんいらっしゃる大問題なんですけれども、これを本当にある意味いい方向に変えていくチャンスと捉えて、やはり今果断に取り組むタイミングなんだろうというふうに思っております。
ただ、もう一方で、あえて、これはちょっと金融政策とは直接関係ないところかもしれませんが、先日総裁の講演を拝見させていただく中でやはりちょっと興味を持ったところがありましたのでお伺いしたいんですが、この立ち上がり始めた、短期のインフレ予想が立ち上がり始めたといっても、やはりその先の安定的な、ある意味上昇の土台となる部分、結局、国内の実体経済ですね、ここの部分がどうにもならない、そこに悲観的な思いを持っている方ってやっぱりまだまだいらっしゃるんだろうというふうに思っています。
総裁、講演の中で二〇一〇年代の経済成長について少し言及されていまして、この中では、実は人口要因ということを除くと、実は米国と比べても遜色ない伸びを示している、その一番の原動力、牽引をしたのは女性と高齢者の労働参加だったと、こういう指摘をされていて、とても分かりやすくなっているんですけれども、やはり大事なのはこの先ですね。
二〇二〇年代、これから十年間、じゃ、どうやっていけるのかといったときに、この二〇一〇年代を牽引してきた女性と高齢者の労働参加ということについては若干もう余地が小さくなってきているという中で、果たして今後の日本経済の成長、どういったところが鍵を握るのか、金融政策とも絡めて、是非最後御答弁いただけたらと思います。
ありがとうございました。
改めて、二〇一〇年代、経済が前向きな動きをしてきたとはいえ、その人口要因を除けばというところでありますから、ある意味、この人口減という問題については、これはもう我々本当に総力を挙げて取り組んでいかなければいけない大問題だろうというふうに思っています。
同時に、この二〇二〇年代以降、やはりこの人への投資、人的資本投資、リスキリングという言い方をされましたけれども、ここにしっかり取り組んでいく中にあって、日本経済、大きなまたこれからの成長余地というのはあるなということも確認をさせていただきました。
黒田総裁に対しましては質問ここまででありますので、委員長、もしよろしければ御退席いただいて結構でございます。
それでは、残りの時間を使いまして、末松文科大臣にお伺いをしていきたいと思います。
ハイパフォーマンスコンピューティングについてでございます。
スーパーコンピューター「富岳」でありますけれども、改めて、この演算速度、それからアプリケーションの実効性能、そしてAI性能、ビッグデータ解析と四つの分野で四期連続で世界一の成績を上げるなど、本当に国民の期待も含めて高いものだろうというふうに思っております。
私もちょっと勉強するまで余り認識をしていなかったんですけれども、これ令和二年度から一部この計算資源の利用というのはもう既に開始をされていて、共用開始も当初の予定よりも前倒しをして前年度に、昨年度ですか、実現をしたということでありまして、確かに思い起こしてみると、コロナが大変な感染を見せ始めたときに、この「富岳」のシミュレーションによっていわゆる飛沫がどう飛び散るのかというところが大分メディアにも出てきて、大きな話題になったかなというふうに思っております。
改めてこの「富岳」、日本のハイパフォーマンスコンピューティングのある意味、というか世界の先頭に今立っている「富岳」なわけですけれども、これまでのまずその成果と今後の期待ということについて大臣にお伺いしておきたいと思います。
もうこの先何問もやりたかったんですけれども、ちょっと時間的に来ましたので。
ただ、今大臣の方からも、ある意味有償のこの企業等による活用というところについても最後言及いただきました。
結構、実はこれ誤解もありまして、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律と、いわゆる共用促進法という法律で、この「富岳」の使い道というのは一応、科学技術の振興に寄与するということを目的とするというふうに定められておりまして、これをもっていわゆる利用ができないんじゃないかと、大臣から今研究者だけのものではないということもあったんですけれども、自分たちは使えないんじゃないかと思っていらっしゃる実は事業者の方もたくさんいらっしゃいます。
是非とも事業者の皆さんの活用も引き出して、国民全体のために使っていただきたいということをお願い申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/13 6号
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公明党の平木大作でございます。
当委員会では初めて質問に立たせていただきます。
よろしくお願いいたします。
早速質問に入りたいんですが、この本年四月は、百四十六年ぶりの成年の定義変更という歴史的な節目となったわけでございます。
このことを決めた民法改正案の可決がされましたのは平成三十年、二〇一八年でありましたから、大体そこから今回の施行に至るまで四年ほどの間があって、この間に、関連する法律、少年法を始め様々な法律の改正も行われてまいりました。
改めて、消費者契約法という観点からこの成人年齢の引下げというところを見たときに、前回のこれ改正が二〇一八年、いわゆる民法改正と同じ年になりますので、ある意味、この二回の法改正の中で、当然この成人年齢の引下げを視野に入れながら消費者被害の低年齢化をいかに防ぐかというところに消費者庁としても取り組んでこられたんだろうというふうに理解をしております。
まず、ちょっと若宮大臣にお伺いしたいんですが、この二回の法改正、当然これが一つの柱になると思いますが、その他政府を挙げて今このまさに若い世代の皆さんを消費者被害からしっかりと守るという取組進められているというふうに思っております。
この点についての御見解をお伺いしたいと思います。
悪質な事業者というのが、やはり社会経験ですとか様々なそういったところに乏しい若者を狙っていろいろ仕掛けをしてくるという中にあって、これまでも消費者被害というのは二十歳を境に急増するということがもうデータから分かっているわけですね。
消費生活センターに寄せられる相談件数も、二十代前半になると途端に十八歳、十九歳の一・六倍に増えるということでありますから、ある意味、今回のこの成人年齢というものが変わったことで今度はその年齢の端境の部分が十八歳に引き下がりましたということでは、本当に何をやっているんだということになってしまいますので、是非とも、今大臣御答弁いただいたとおり、しっかりとお取組をいただきたいというふうに思っております。
そして、今御答弁の中でも様々御紹介をいただきましたが、消費者教育、四省庁も連携をしながら力を入れて取り組んでいくということで御紹介いただきました。
やはり消費者教育、中核を担うやはりこれ教育現場でしっかりやっていただくということかというふうにも思っております。
この点については、本年一月七日に行われました成年年齢引下げに関する関係閣僚会合、この場でもこの取組の冒頭に挙げられているのがこの教育ということでありました。
今回この法改正に当たってやはり問題とされているのも、考えさせない、相談させない、あるいは逃げさせない、こういった契約の在り方に切り込むということでありますから、そういうことを考えたときに、単純にいわゆるマニュアルに基づいて座学で教えられていることというのが果たしてどれほど役に立つのかということも思ってしまうわけであります。
この消費者教育、具体的にどう取り組まれるのかについて、文部科学省からお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
この消費生活センターの方に来ていただいた模擬相談とか、私とてもいいと思うんですね。
なかなか正常な、真っ当に、後から考えてみるとおかしかったなと振り返れば分かるかもしれませんけれども、やはりいろいろ、威迫だったり逃げられないようにしたり、様々な状況の中で判断が難しい。
こういうときにまず相談する先として、例えばこういう消費生活センターに電話してみるとか、あるいはどういうふうに相談してみるとかということを一回でもやってみたことがあるかどうかというのは、とてもやはり大きいんだろうというふうに思っています。
実際に、今御紹介いただいたように窓口に電話してみるとか、そういったことも含めて取り組まれている学校もあるというふうに聞きました。
これ、一斉にやってしまうと窓口がパンクしてしまうということもあるかと思いますから、これいろんな調整が必要なんだとは思うんですが、是非ともこういった実践的な教育、引き続きお取り組みいただきたいというふうにお願い申し上げたいと思います。
もう一つ大事な取組として、業界団体との連携というものもあるんだろうと思っております。
日本貸金業協会が、十八歳、十九歳に貸付けを行う際に収入の状況を示す書類の確認と、これは従来ほかの年齢層にはやっていないことなわけですけれども、こういったことを追加したと。
業界団体によるいわゆる自主ガイドラインとして追加をして今取組をされているというふうにお伺いをしました。
これ、他の業界にも是非ともこういったいわゆる自主的な取組広げていただきたいなと思いますし、政府からも働きかけをしていただきたいというふうに思っています。
先ほど少し言及させていただいた関係閣僚会合の中でも、全府省庁から各所管業界に対して、若年者への適切な配慮を要請し、若年者との契約に当たっての留意事項を通知したというふうにあるんですが、これちょっと具体的なものが見えないところもありまして、是非ともこれ今どう取り組んでいるのか確認をさせていただけたらと思います。
今、教育、そして業界団体との連携という角度で質問させていただいたんですけれども、やはり何よりも、この今、世の中がデジタル化等によって、本当にこの社会、経済、様々動いている時期であるということもあって、契約自体が多様で複雑になってきている。
また加えて、この契約がある意味手のひらの上に乗るスマホの中で全て完結できるような状況になっていますから、当然第三者から見えにくいというような特質があるんだろうと思っています。
ある意味、このスマホの中で完結してデジタルでいろいろできちゃうということは、一生懸命この若者のために消費者被害に遭わないようにと動いている上の世代よりも、よっぽどその当事者である若者の方が詳しかったりあるいは使い慣れていたりするというところもまた難しさの一つの原因なんだろうというふうに思っております。
こうした中で、やはり事前事後の消費者保護についてしっかりとこの状況に即応して対応できるような体制の充実というものがやはり求められているんだろうと思っております。
法整備、それから省庁横断での様々な取組、業界団体との連携、こういったことと相まって、この消費者保護に取り組む例えばNPOなどの民間団体の果たす役割、これもやはり大きくなってくるんだろう、ますます大きくなってくるんだろうというふうに思っています。
改めて若宮大臣に、この適格消費者団体、そしてまた特定適格消費者団体ですね、こういったところに対する期待される役割ということと、今後こういった民間の団体の皆さんに、より力を発揮していただくために政府として一体どのようなお取組をされるのか、この件についてお伺いしたいと思います。
今大臣から御答弁いただいたとおり、この消費者団体訴訟制度、要は認定を受けた消費者団体が消費者に代わって事業者に対して訴訟などをするということなわけでありますが、差止め請求と被害回復と、車の両輪として今取り組まれているというふうに思っております。
まず、ちょっとこの差止め請求の方から具体的にちょっと各論に入っていきたいんですが、消費者契約法の第三十九条は、適格消費者団体から報告を受けた差止め請求に係る判決について速やかに公表するということを定めております。
ただ、ちょっと最近気になる記事を見付けまして、これ昨年九月末に下された判決の公表なんですけれども、実際に行われたのが本年三月上旬ということで、半年ぐらいかかってしまっているということに対して批判の声が上がっておりました。
まあ制度としては、これ報告を受けたときにはインターネットの利用などその他適切な方法により速やかに公表するとなっていますから、ネットの速度感からいうと、数週間とか空けずにすぐにそういったものを公表するということを想定しているんじゃないかと思うんですけど、実際にこの半年ぐらいかかってしまっている。
ここでまず確認をさせていただきたいんですが、公表の時間的な目安というのは具体的に消費者庁として持っているのかどうか。
あわせて、これ消費者保護の観点からいえば、やはり公表までの期間の短縮にしっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。
この点について御答弁をいただけたらと思います。
これはかなり改善の余地があるところかというふうにも思っておりますので、よろしくお願いいたします。
もう一方の被害回復の方にもちょっとお伺いしていきたいと思うんですが、これもう先ほど来同僚委員の方から繰り返し問われているところでありますが、消費者裁判手続特例法によって新設をされたこの被害回復の制度、二〇一六年の十月から導入されて、結局利用が五年間で四件にとどまってしまったということであります。
大臣からも先ほど御答弁いただいたとおり、この検討会においても、これ、この消費者団体訴訟制度というのは社会的なインフラの一つであって、かつ現状はこの期待される役割が十分に発揮されるための強力なてこ入れが必要な段階だ、こういう指摘も今されているところでありまして、このてこ入れにおいて、私、何よりもまずこの政府として、そもそもこういう制度がありますよということをしっかり認識をしていただく。
同時に、特定適格消費者団体というのも、基本的には具体的な団体名聞いてもやはりちょっとイメージ付かない方が多いんだろうというふうに思っています。
団体からある日突然連絡を受けて、こういう者ですと、あなたの権利が侵害されていますという、被害が生じていますと言われても、詐欺なんじゃないかと思ってしまうような、そういった事例も実際にあるわけですね。
なので、この制度、そして団体の認知向上にしっかりまずは取り組んでいただきたいと思いますが、この点いかがでしょうか。
この被害回復制度の活用をしっかり促していくためにももう一つ大事なポイントがあると思っていまして、被害の発生から迅速に対象消費者にやはり情報提供を行うということが重要だと思っております。
今回、この消費者裁判手続特例法の第二十八条で事業者に消費者への個別通知を義務付けているわけですが、例えば、これ共通義務確認訴訟の第一号事案、まあいわゆる医科大学において入試得点の調整が行われたという件、これ多分訴訟とは別にして、この得点調整の件は広くニュース等で世間に知られた話だったわけでありますが、このときにも対象消費者はおおよそ五千二百名いたと。
ただし、この事業者が名簿の破棄などを行っていたということもあるようで、結局通知ができた方はごく一部、実際に債権届出が行われたのが五百六十三人にとどまってしまったということも分かっているわけであります。
改めて、今回この個別通知というものを義務付けることで実効性がどの程度見込まれるのか、この点についてお伺いしたいと思います。
これ、事業者への義務付けといっても、事業者にもいわゆる過失の場合もあれば非常に悪質な場合もある、様々なケースが想定されるという中で、しっかりと、ある意味消費者団体の方から行く場合もあれば事業者から行く場合もあると、適時にこれは適切にやはり使い分けることが大事なんだろうというふうに思っております。
残りの時間を使いまして、少しちょっと各論なんですけれども、平均的な損害というところについて幾つか質問をさせていただきたいというふうに思っております。
消費者契約法の第九条で、損害賠償の額又は違約金について、消費者契約の解除に伴って生ずる平均的な損害の額を超えるものについて無効と定めると、こういう規定があるわけです。
これは、消費者契約に関する検討会においても、他の主要な論点ですね、この消費者の取消し権ですとか不当条項と並んで検討の柱となったというふうに認識をしております。
この報告書の中でも結構厳しい御指摘というのがあって、そもそも平均的な損害というものが不明確であり、消費者及び事業者の間で共通認識ができていないためトラブルが多発していることが考えられると、こんな御指摘もあるわけであります。
関連して、今回のこの改正案の中にも、第九条の二項で消費者に対して算定根拠の概要を説明する努力義務を課すということがあるわけでありますが、そもそもにちょっと立ち返って、この消費者にとって算定の難しいこの平均的な損害の額というものを基準としたことのそもそもの趣旨、そして、今回の法改正でも概念自体は維持をしているわけですけれども、このことの理由について御説明いただけたらと思います。
なかなか、今回は維持したことの説明が若干、理由としてですね、もっとしっかり検討してもよかったんじゃないかなということも今の答弁を聞いている限りだったらちょっと思ってしまうところがあるんですが。
やはり、この同一の類型の複数のものを平均ということですから、これ、一件の契約と、不当な可能性のある契約と向き合っている消費者から見るとやっぱり見えにくい、基本的な情報が全部事業者の側にある話なわけですね。
今回、この九条二項の中で努力義務規定は設けたということで半歩前進なんだと思うんですが、やはりそもそもこれ具体的に幾らなんだということがちょっとつかみにくいということがあって、私もちょっとまだいまいちよく分からないところがあるので、具体的な事例で、例えばこういうときはどういうふうに算出を通常しているのかということを少しお伺いできればと思うんですが、一般論で結構ですので、御答弁いただけたらと思うんですが。
例えば、私のところに以前御相談をいただいた消費者被害の事例としてこんなものがあります。
ブランド物のバッグですとかゲーム機、こういったものの、いわゆる中古品とか未使用品ですね、こういったものを消費者から買い取る契約があると。
買い取ったときに、ある意味その売主に対して代金を早く支払ってくれると、先に支払ってくれたんだけれども、結果としてその消費者が商品の受渡しをすることができなかった、このことによって違約金なり解約金なりが発生するということが若い世代の皆さんの中でもこれ大分起きているというふうに聞いたことがあります。
こういう場合、ちょっと一般的な消費者契約のトラブルの中では決してメジャーなものではないのかもしれないんですけど、例えばこういう契約のときに平均的な損害額ってどう考えればいいのか、ちょっと御説明いただけたらと思うんですが。
分かりました。
ちょっとこれ、また別の機会にもうちょっと具体的に深掘りをしたいと思いますが、何かこういう場合は実際に具体的な物が動いていないということもあって、私、割と分かりやすい、考えやすいケースなのかなと思って今日お伺いしたんですけれども、実際に、その人件費とか振り込み手数料とか、何か急に、えっ、そんな金額というものには通常はならないと考えられるのかなというふうに今御説明をお伺いして認識をしたところであります。
また、ちょっとこれ別の機会に是非議論させていただけたらと思います。
最後、平均的な損害についてもう一問ですね。
結局、この検討会の中で、平均的な損害の考え方について、今後、違約金条項に関する消費生活相談事例や差止め請求訴訟の実例も参考にしながら違約金条項の在り方に関する検討を行い、逐条解説等により随時示していくことを消費者庁としての考えられる対応ということで最後指摘をされております。
先ほど来繰り返しているように、なかなか消費者、一人の消費者にとって分かりにくい概念でありますから、その具体的な事例とかいうものを通じてなるべくそのイメージを持っていただけるようにする取組というのは私とても大事だと思っております。
この検討会から指摘をされた考えられる対応、消費者庁としてどうお取り組みになるつもりなのか、最後に御確認をさせていただけたらと思います。
時間が参りましたので終わりたいと思いますが、最後に、今御答弁いただいたように、この報告書の中でも、長い目で見たときにやはりこの概念自体見直すことも検討課題ということで御指摘ありますので、しっかりと目の前の課題、そして中長期で見たときの見直しも含めてお取り組みいただきたい。
このことをお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[参] 憲法審査会 2022/04/27 4号
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公明党の平木大作でございます。
会派を代表して、憲法第五十六条一項に定める出席を中心に意見を述べさせていただきます。
新型コロナ感染症のパンデミックは、国会機能の維持と審議、表決の在り方について再考を迫るものとなりました。
繰り返す変異のたびにまるで全く新しい新種の感染症であるかのように我々の前に立ち現れる新型コロナウイルスを前にして、国会においては、座席の配置から氏名点呼の速度に至るまで、検討を重ね、試行錯誤を続けてまいりました。
幸いにもこれまでのところ、憲法第五十六条一項の定める総議員の三分の一以上の出席という本会議開催の要件成立が懸念される事態には至っていないものの、次なるパンデミックの脅威、首都直下地震、周辺国の紛争など、今後起こり得る危機によっては国会が機能不全に陥る状況も想定しなくてはならない現実を突き付けられております。
一方、社会に目を転じますれば、オンラインでつながることで、働く時間、場所を問わない働き方革命が静かに進行しております。
毎日通勤電車に体を押し込み、顔を突き合わせて働くことをやめ、地方に移住する流れは、戦後初の東京からの転出超過として、既に数字にも表れてきております。
オンラインの活用は市民権を得、新たなスタンダード、常識となりつつあるのであります。
本日の議題である憲法第五十六条一項に定める出席の概念について議論を尽くし、一定の結論を得ておくことは、危機に際して国会が取るべき迅速、適切な手段を準備しておくことにほかならず、まさに国の唯一の立法機関であり、全国民を代表する国権の最高機関である国会に課された責務であると考えます。
会派としての見解を述べさせていただきたいと思います。
私たちは、一定の要件の下で例外的にオンラインを活用して本会議を開催し、表決を行うことは憲法上も許容されると考えております。
その最大の論拠は、前述したような国家の危機と言えるような事態にこそ国会は必要な予算と法律を速やかに成立させ、政府に対し適時適切な対応を求めなければならないということであります。
国会機能の維持という点に重きを置く中で、情報通信技術の進歩がそれを可能にし、同時に、その活用について社会における理解と受容が進んできたことが挙げられます。
その上で、衆参両院における参考人質疑で御指摘のあった憲法第五十六条の準則としての性格、つまり、文言によって結論を明確に方向付けようとする性格については重く受け止めなくてはいけません。
具体的には、出席という概念は、憲法第四十三条に規定される全国民を代表するという国会議員の職責と切り離して議論することはできないとするものであります。
すなわち、個々の議員が現に議場において会議に出席することによって初めて議会として全国民を代表することができるという近代議会政治の原則を踏まえれば、今後も議場への物理的な参加が原則であること、そして、例外的にオンラインでの審議が認められるのは、大規模災害やパンデミックの発生など、議場への参集自体が困難であることが誰の目にも明らかであり、オンラインでの出席を認めない限り国会としての最低限の機能も果たすことができない場合に限られるべきというものであります。
ここからは、オンライン国会実施に向けて詰めておくべき論点について、幾つか言及をさせていただきたいと思います。
まず初めに、議員の多くが議場への参集が著しく困難な状況であることの認定についてであります。
可能な限りの客観性を担保しようとすれば、両院の議院規則等でオンライン国会の実施の要件と手続を具体的に定めておくことが理想であります。
しかしながら、非常事態の全てについてあらかじめ予見しておくことは難しく、要件や手続を具体的かつ厳格にすればするほど、いざというときに実施の妨げとなる懸念も残ります。
参考人質疑の中でも示されたように、議院運営委員会のような各会派の代表者が集う場において開催の是非や運営の仕方を決めることができるとして、言わば余白をつくっておくことも検討に値すると考えます。
次に、当然の要請として、憲法第五十七条一項の公開原則に反することがないよう、会議の公開性、可視性が確保される方途が検討されなくてはなりません。
加えれば、システムのセキュリティーや投票の真正性の確保についても同様であります。
ただし、ここで、オンラインで出席する議員が会議にアクセスするための場所をあらかじめ限定すべきとの見解については、慎重な検討を求めたいと思います。
例えば、議員会館や宿舎などにアクセスを限ることで議員の本人確認や議決権行使の際の一身専属性、さらにはシステムセキュリティーを担保する有力な手段となることは間違いありません。
しかし一方で、これまでに示した懸念同様、非常事態発生時に指定された場所がどのような状況となるかを予見することは難しく、仮に指定場所の損壊が原因で国会機能の維持が妨げられることがあれば本末転倒であります。
真正性やシステムセキュリティーの課題については、他の技術的なアプローチによって解決すべきと考えます。
なお、憲法第五十六条一項はあくまで本会議の定足数を定めたものであり、委員会での審議、表決にオンラインでの参加が認められるかどうかは国会法と議院規則に委ねられていると考えます。
委員会審議のオンライン化を先行して進めることで、まずは公開性や本人確認、セキュリティー等、技術にひも付く課題をクリアしていくことも今後の憲法論議を深めるための一案ではないでしょうか。
併せて検討すべき論点として、例えば出産や妊娠、障害、疾病のような議員個人の心身の状態を理由とするオンラインでの出席を認めるべきか否かという問題があります。
大規模災害やパンデミックを想定したここまでの議論からいえば、個人的な事情に基づくオンラインでの出席は認められないことになります。
実際に、議場に参集できない個人的で内面に係る理由まで認めてしまえば、一堂に会して闊達な議論を行うという原則がなし崩し的に損なわれ、歯止めが掛からなくなる懸念を拭い去ることができません。
一方で、個人的な事情であっても、妊娠、出産を理由とする場合についてはオンラインでの参加を認めるべきとの意見も党内では一定の支持を集めております。
背景として、世界経済フォーラム、ジェンダーギャップ指数に表れるとおり、女性の活躍、なかんずく百五十六か国中百四十四位に沈む政治分野における女性の社会進出の障害を取り除くことが喫緊の課題であることも挙げられます。
まだ議論として詰め切れていない部分はありますが、我が国最大の課題とされる少子化関連問題は大規模災害やパンデミックと同等の危機と位置付け、例外的な対応を取ることについては世間の理解も得られるのではないかと期待をするところであります。
この点も含め、各会派と今後前向きな検討を進めていきたいということを申し上げて、会派としての意見表明を終わらせていただきます。
第208回[参] 総務委員会 2022/04/21 8号
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ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、石井苗子さん、三木亨君及び堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として音喜多駿君、山本順三君及び高橋克法君が選任されました。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、理事に若松謙維君を指名いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官滝澤依子君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、高橋克法君が委員を辞任され、その補欠として中西哲君が選任されました。
時間ですので、簡潔にお願いいたします。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
全会一致と認めます。
よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 総務委員会 2022/04/14 7号
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ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、片山大介君、宮崎勝君、堀井巌君及び山本順三君が委員を辞任され、その補欠として石井苗子さん、西田実仁君、堂故茂君及び三木亨君が選任されました。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、理事に若松謙維君を指名いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣人事局内閣審議官松本敦司君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に日本郵政株式会社常務執行役田中進君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
時間ですので、お答えを簡潔にお願いします。
本日の調査はこの程度にとどめます。
地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。
金子総務大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 決算委員会 2022/04/11 4号
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公明党の平木大作でございます。
新型コロナ感染症との闘いが本格化をしていくさなかの令和二年度決算の審査でございます。
まず、私からは、この人々が行動変容していく、そして政府としても様々な政策の中でこの人流抑制ですとかいろいろ取り組んだわけでありますが、これは事業環境という面から申し上げますと大変な逆風だったわけであります。
まずは、この逆風下において取られました一連の中小企業あるいは小規模事業者支援策について金融面から少し確認をさせていただきたいというふうに思っております。
この困難な状況を乗り越えるために、民間金融機関の協力というものも得ながら、実質無利子無担保の資金繰り支援策が行われました。
これ、今、これまでにどれぐらい実際に融資が行われたのか、昨年末の時点の数字ですけれども、直近の二年間で中小企業・小規模事業者向けの融資残高というのは大体三十三・五兆円増えております。
内訳、詳細は分かりませんけれども、この大宗が資金繰り支援策に何らかの形でひも付くものなんじゃないかなというふうに思っております。
そして、この三十三・五兆円というものが本年の後半からこのある意味返済が本格化をしていくということでありまして、今の時点で、この令和二年度の状況の中では、もういいかげん落ち着いているんじゃないか、一年、二年たったときにはコロナ禍も過ぎ去っているんじゃないか、様々な想定の中で実際に借入れは行われているわけでありますが、実際、今のこの感染再拡大の状況ですとか、あるいはエネルギー、物価高、こういった融資実行時の見通しとは状況が異なる、こういった状況の中で、ある意味、返済開始のめどが立たない事業者も少なくないのではないかというふうに思っております。
是非とも、これからまた新たな資金繰りに窮する事業者も出てきてしまいかねない今の状況下であります。
これは、日本公庫のような公的金融機関ということはもとより、民間金融機関に対しても、例えば返済計画の見直しですとか様々柔軟な対応というのを是非これ金融庁にはお願いしたいと思いますが、今現在、金融機関に対してどのような要請を行っているのかについて確認をさせていただきます。
是非お願いいたします。
これまで、この無利子無担保の融資、こういった思い切った資金繰り支援策というのは、直近の企業倒産件数等見ていただいても非常にこの低い件数でこれまで抑えられてきているんですね。
昨年、二一年の数字でいきますと、年間で六千三十件の倒産だったんですが、これ五十七年ぶりの低水準ということであります。
このある意味パンデミックの突風から日本の産業基盤をしっかりと守り抜く意味で非常に効果が高かったわけです。
ただ、ここでやはり一点、気になるデータもありまして、金融機関におけるリスク管理債権ですとかあるいは貸倒引当金が今積み増しをされているという指摘があります。
昨年でいきますと、金融機関の七割超で前年同期比で貸倒引当金が積み増されておりまして、この数字だけを見ると、二〇〇九年のあのリーマン・ショックのときよりも実は多いということであります。
背景には、先ほども企業倒産件数自体は少ないということを申し上げましたが、一方で、この新型コロナ関連破綻というものの件数自体は今増え続けておりまして、昨年末にかけて、特に月別でいくと過去最高というのをずっと更新をし続けている、こういう状況もあるわけであります。
ある意味、この政策的に抑え込んできた企業倒産というものが借入返済開始のタイミングでうわっと一気に噴き出してもおかしくない、そんな状況にもあるんだろうと思っております。
ここについては、コロナ禍における積極的な資金繰り支援、信用保証というものを付けることによって金融システムに影響が来るのを遮断してきた、こういう立て付けでやってきたはずなんですが、今現状どう認識をされているのか、そして、日本の金融システム、引き続き大丈夫なのかということを確認させていただきたいと思います。
引き続きしっかりモニタリングしていくということでありました。
こういった金融システム自体はしっかりと盤石な上で、改めて、では、この中小企業・小規模事業者どう支援をしていくのか、そして、令和二年度の決算でありますから、これまでしてきたのかという観点から幾つか質問していきたいと思っています。
経済産業省、中小企業庁にこれから質問していきたいんですが、これまで様々な支援策が取られてきました。
持続化給付金ですとか時短営業協力金、月次支援金、事業復活支援金と、一個一個ちょっと名前が違うのでなかなか連続性が分かりにくいところもあるんですけれども、でも、その時々に応じて、ある意味、経産省の皆さん、徹夜をしながらいろいろ準備をされたりして、できる範囲で一生懸命頑張っていただいた。
また、その時々いただいた御批判というものを受け止めながらアップデートしてきた支援策なんだろうというふうに思っております。
こうした中小企業・小規模事業者を対象にした支援策、先ほども申し上げたような企業倒産件数とか失業率というところを低く抑える上では、先ほどの無利子無担保融資と相まって、非常に大きな効果を上げてきたんだろうと思っております。
ただ一方で、これは例えば不正受給が相次いでしまったですとか、数々課題も指摘をされてきたところであります。
これまで、令和二年度に限らず、是非ここは萩生田大臣に御答弁いただきたいんですが、もうこの支援策、開始して二年ちょっとという形の時間が流れてきているわけでありますが、これまでの各種給付金施策、こういったものを振り返って、今現時点でどう総括をされているのか。
また、大事なのは、やはりこの先また同じような大変な状況が起きたときに、しっかりと必要な施策を迅速に届けるということが何よりも大事だと思っています。
今後に向けて何か留意すべき課題ですとかそういったものが見えているようでしたらば、そこも併せて御答弁いただけたらと思います。
今日、資料を配付しております。
資料一を御覧いただきたいんですが、これは、本年一月、二月と二か月にわたりまして、公明党所属の議員、全国で三千人おりますので、この三千人の議員が地域を歩きながら中小企業・小規模事業者の皆様に対してやったアンケート調査の一部をちょっと抜粋したものになります。
全国で二万七千七百十四の事業者の皆さんから御回答いただきまして、いろいろこの中から得られる知見も多いかなと思って、今日はちょっと一部だけ御紹介をしております。
この中で、事業再構築補助金について実は問うたところがありまして、これまでに利用したことがありますかという問いに対しては、実はお伺いした中では二%の方からしか、はいという返事がなかったんですが、一方で、今後最も利用したい支援策を挙げてくださいという中においては、実に事業者の方の二割の方が是非これ使ってみたいという声が上がっておりました。
関心の高さが非常に示されたというふうに思っています。
これまでも、二十年以上にわたるこのデフレの中で、あるいは人口減少に伴うですね、このまま同じ事業やっていてもじり貧なんじゃないかという危機感は多くの皆さんが持っていたと思うんですが、ただ、その中で一歩を踏み出すことができない事業者ってたくさんいたと思うんです。
こういう方たちが今回のコロナを経験して、業態をいよいよ変えてみようかとか、あるいは新規事業に乗り出してみようかというその一歩を踏み出すことを自分事として考えるようになられたんじゃないかなと、この調査結果の中からもそういったものが見えているような気がいたします。
やはり背景には、これパンデミックは今回終わったとしても、恐らく前と全く同じようなもう人流だったり働き方、暮らし方にはならないだろうということはもう皆さん何となく分かっているわけでありまして、その意味では、いよいよ自分の事業をどうしていこうか、もう新しい二十一世紀型に、あるいはパンデミックの後の新しい業態に向けて自分たちの事業をもう一度見直そうという、そのタイミングで登場した事業再構築補助金というのは、本当に時宜を得た私は政策なんじゃないかなというふうに期待をしております。
ちょうど今やっているのが第六回の公募ですね。
この第六回の公募からは、コロナ禍での減少要件を大幅に緩和するなど、使い勝手の改善ということも見られたわけでありますが、ただやはり、私もかつて新規事業支援とかいろいろやっていたことがあって痛感するところなんですが、この新規事業とか業態転換って失敗のリスクが本当高いんですよね。
いろいろためらうんですけど、いざ投資資金が目の前にあると、経営者の皆さんって、これ、長い間これやってみたかったんだという自分の個人的な思い入れとかで結構急に何か勇気が出てきてやってしまうみたいなことが割とあって、ある意味、ちゃんと今自社の中にある強みとかアセットとどうひも付けてやっていくのかということをきちっきちっとやっぱり計画の中に盛り込むですとか、あるいは、始めた後も随時第三者の目でこの事業を見直すみたいなことをしっかりやっていかないと、やっぱり失敗してしまうリスクも大きいんだろうというふうに思っております。
改めて、これは中小企業庁として、この中小企業・小規模事業者の皆様の事業再構築、どう後押しをしていくのか、お伺いしたいと思います。
伴走支援、本当に期待しておりますので、是非よろしくお願いいたしたいと思います。
資料二を御覧いただきたいと思います。
この資料二は、今後最も利用したい支援策としてお伺いをしたもののある意味結果、ランキングを示しておりまして、三社に一社が是非利用したいと答えたのがこの賃上げしやすい環境整備ということだったんですね。
これがトップに来たのは私もちょっと意外だったんですけれども、ある意味、この支援メニューですね、十六個、大分多いんですけれども、十六個示した中で、使ってみたいなというものを最大三つまで選んでくださいという中でトップに来たのが賃上げしやすい環境整備ということで、非常にこの賃上げに向けた意欲というものも高まっているなというふうに感じるわけであります。
この賃上げ環境の最たるものがやはりこの分配の原資たる収益であり、収益性の向上ということなわけですが、適正価格での取引などを通じてサプライチェーンでつながる事業者の共存共栄を目指すというパートナーシップ構築宣言でありますが、今現在で、私も今日質問出てくる前にチェックしましたら、登録企業数が七千を超えておりました。
一週間前六千台だったと思うんですけど、そういう意味でいくと、非常にこの加入に弾みも付いてきたんだろうなというふうに思っております。
一方で、大企業の参加はまだまだ少ないんじゃないかというような声もあるわけであります。
ここまでこの中小企業中心に登録が大きく伸びてきた原因の一つに、このパートナーシップ構築宣言をした企業についてはものづくり補助金の際の採択で加点措置をしたということが指摘をされております。
是非これ、大企業の宣言登録促進に向けても同様のインセンティブを付与するような取組が極めて有効じゃないかと考えますが、この点いかがでしょうか。
この賃上げ環境の議論をするとまず出てくるのが、今言及したようなこのサプライチェーンの中での適切な価格の転嫁という話だと思っています。
この日本特有の重層的な下請構造ですとか、あるいはこの大企業と中小企業の力関係、こういったものが価格転嫁をゆがめないようにということで、大臣のリーダーシップの下でパートナーシップ構築宣言、今やっていただいていますし、あるいは下請Gメンみたいなものがチェックをしていく、これ、いずれもとても大事な取組なわけであります。
ただ、やはり、どれも重要なんですけれども、ここだけではやっぱり足りないんじゃないかということも改めて御指摘をさせていただきたいと思っています。
東京大学大学院の渡辺努先生が、今世界的にインフレと戦うという状況に今なりつつあるわけでありますが、日本というのは、実は世界と比してもやっぱり難しい状況に置かれているということをおっしゃっています。
先生の言葉そのまま借りると、日本は慢性デフレと急性インフレという二つの病と同時に戦わなきゃいけない状況にあるんだと、こういう御指摘であります。
これ、どういうこと言っているかというと、例えば直近の消費者物価指数、これ品目別に分解をしていくと、直近のものにおいては、既にこのエネルギー関連のものとかというのは、電気代ですとかガス代ですとかそういったものも含めて、もう価格の上昇が顕著なわけです。
ただし、こういった状況の中でも実は価格が全く動かない、びたっと前と同じところに張り付いたままの業態というのが大体二割以上ありまして、ある意味インフレと戦おうというときに、そのすぐ上がっているところ上がっているところ、数字が動いているところを追っかけてしまいがちなんですけれども、こういう状況下でも全く動かない、価格がなぜか変わらないというところにしっかりと目を向けていただきたいというふうに思っております。
これ、ちょっともう細かいところ私も見切れていないんですけれども、例えばこの動いていないところってどういうところがあるか。
自分なりに見ていくと、例えば一つは、過当競争の状況にやっぱりあるところというのはやっぱり基本的に動かない。
狭い商圏の中でお客さんを奪い合っている、で、ちょっと値上げをしたときにもうすぐさま顧客を失ってしまう、ほかに取られてしまうという経験が長い、二十年以上にわたるこのデフレの中で上げることに本当にある意味臆病になってしまっている業態ですとか、あるいは相対的に人件費比率が高い業態というのもこれに当たるようでして、要するに、どんな業態であれ、電気代とかガス代とかいろんなものって必ずコスト増に跳ね上がってくるわけですが、跳ね上がったコストはまず人件費で吸収するということをやってしまう、こういう業態は価格が全く動いていない、こういうことがあります。
あるいは、ちょっと角度違うんですけど、公定価格に縛られている業界というのも似たような構造にありまして、要するに、原材料費の高騰というものが自動的に別に公定価格の中に反映されていかないという業態ですね。
先週たまたまお伺いした例でいくと、アスファルト合板ってあるんですが、アスファルト合板、アスファルト自体は基本的に元をたどっていくと重油に行き着くんですが、今重油はこれ燃料高騰対策の支援対象になっています。
ただ、この重油副産物であるアスファルトって対象じゃありません。
なので、コストは上がっているんですけど、今のところ支援策がない。
こういうものを使って当然、最後、道路工事とかやっていくわけですけれども、そのときにはある意味元の価格のままで公定価格が実行されてしまうという、こういう板挟みに遭っている業界もある。
一つ一つ見ていくと、状況全部違うんですけれども、ただ、改めて、今のこの燃料ですとかエネルギーの高騰、どの業界にとっても収益の下押し要因になっています。
そして、事業者における基本的な対処、基本は上昇したコストを適切に価格転嫁をしていくということに尽きるわけですけれども、一方で、長年にわたるこのデフレとの戦いの中で価格調整機能がそもそも失われてしまっている業界、特にBツーCの業界にこういうのが多いわけですけど、こういったところを見極めて業態にしっかりと合った支援策を講じていくことが私は大事だと思っておりますが、大臣、お考えをお伺いしたいと思います。
賃上げ環境に関してもう一問お伺いしておきたいと思います。
この分配の原資たる収益、収益力、この直結する概念が生産性という概念なわけです。
生産性を左右するもの、様々あるわけですが、その主要なものの一つに事業規模というものがあります。
ここでちょっと紹介したいのが、デービッド・アトキンソンさん、よくこの生産性の概念で必ず出てくる方でありますけれども、この方が先日の日経新聞でも指摘をされていましたが、賃上げすべく生産性向上に取り組むにしても、日本の中小企業あるいは小規模事業者というのはそもそも規模が小さくないかという御指摘をされております。
ちょっとどんな議論かというのを御紹介したいんですが、ドイツと日本の企業を比べていまして、ドイツの中小企業というのは大企業に比べたとき生産性が三分の二のレベルにあると。
片や日本の方は大企業と比べたときに生産性のレベルが半分であるということであります。
そして、実は日本とドイツで大企業の生産性はほぼ変わらないということでありますので、中小企業同士を日本とドイツで比べたときには、ドイツの方が生産性が日本に比べて三割ぐらい高いということになっている。
この三割の差がどこに起因するんだろうと。
これいろんな議論があるんだと思うんですが、アトキンソンさんは、それは規模の経済で説明できるんじゃないかという指摘なんですね。
例えば、ドイツの中小企業、平均社員数でいくと日本の二・四倍いると、あるいは小規模事業者で比べてもドイツの場合は日本の一・五倍ということで、ここで私、今紹介したいのは、大きいことはいいことだという話をしようとしているんではないんですね。
規模の生産性、規模の経済というのは、いろいろ賛否も含めた、ある議論ではあるんですが、アトキンソンさん言っているのは、大きいことはいいことだではなくて、この日本の小規模事業者というのは、中小企業というのは、生産性を求めるにはそれにしても小さ過ぎませんかという指摘だと思っています。
これは、実は、先ほどの資料二をもう一度見ていただきたいんですが、右側に、先ほど、賃上げしやすい環境整備というのが一番支持が多かった、三社に一社がこれを支持したということを申し上げましたが、この中で実は事業規模別に見た回答の状況というのを分解をしておりまして、これ見ていただいて分かるように、六人以上いる事業者の場合、この賃上げ環境整備に向けた関心というものが大体半数前後あるわけですけれども、五人以下となった瞬間に実は二二%ということで、大分平均を下回る、一気にがくっと実は賃上げに向けた意欲が落ちてしまうということが今示されているわけであります。
改めてこういった、ちょっと小さ過ぎるんじゃないか、ここにしっかりとある意味アプローチする形の支援策でないと、生産性なかなかこの後上がっていかないんじゃないかという懸念を持っているわけでありますが、この点について中小企業庁から答弁を求めたいと思います。
よろしくお願いいたします。
ちょっと時間のこともありますので、次のテーマである新たな闇金対策に関して幾つかお伺いをしていきたいと思います。
後払い現金化商法というのがあります。
私はこの闇金問題ずっと追っかけているのでよく分かるんですけれども、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれません。
二月七日の衆議院予算委員会で我が党の稲津議員がこの問題取り上げていまして、少しまた深掘りする形で今日は幾つかお伺いをしていきたいと思います。
後払い現金化商法とは何かと。
ちょっと説明するの難しいところあるんですが、ほぼ無価値な商材、ほぼ無価値な情報商材の販売の形を取りながらいわゆる無登録の業者がお金を貸しているという、そういう話なんですけれども、このほぼ無価値ってどういうことかというと、ネット上にありふれた情報をコピペするんです。
誰が見ても分かるようなウィキペディアですとか誰かのブログみたいなものをぱぱぱぱっとコピーして、SNSの使い方とかゲーム攻略法とか何でもいいんですけど、タイトル付けて印刷して、はい、情報商材ですといって売ると。
買った方は、買う、申込みすると送られてくるわけですけれども、それに対してレビュー投稿を例えばする、これはいい商材でしたみたいなことを書く、それに対する謝礼ということでお金が振り込まれてくる、あるいはこの購入を申し込んだことに対するキャッシュバックということでお金が振り込まれてくるんですが、これが実質的に貸付けなわけです。
そして、最終的には、後日、この商材の代金を払ってくださいということで、貸し付けられた、最初に振り込まれた元本に大変な利息を乗っけて回収されていくという、こういうスキームなわけであります。
まず、ちょっと金融庁に確認しておきたいんですが、一般論として、この後払い現金化商法、これは貸金業法違反若しくは出資法違反、このような認識でよいんでしょうか。
今御説明いただいたとおり、形式上は物の売買、だけど実態は融資という、貸金ということなわけです。
難しいのは、この買手、実のところの借り手ですけれども、借り手も理解しながら、ある意味で共謀して闇金からお金を借りてしまって被害に遭っているというところが一つのポイントでして、今も金融庁の方からこの注意喚起していますということなんですけど、別にこの借りちゃった人も、買ってみたら価値のない商材だったじゃないかという文句は言わないわけですね。
ある意味、どうやったら簡単にお金借りれるかという思考でアクセスしてしまっているわけでありまして、ある意味、資金繰りに窮してわらにもすがる思いで借りてしまうということなわけです。
なかなかこの注意喚起が利きにくいものなわけです。
で、今御説明の中でも、最終的には、一般論としてお答えいただいたわけですが、この商材の価値と販売価格の見合いみたいなことも勘案しながら最終的には判断するということでありましたが、ただ、実質的に、じゃ、融資を行っているかどうかの重要な判断基準であるこの価値と販売価格の見合いですね、対価の合理性というものでありますが、ここに最近チャレンジするようなちょっとことがありますので、ちょっと御質問しておきたいと思うんです。
先ほど申し上げたように、ネット情報のコピペであれば誰からどう見ても無価値なので、三万円とか五万円とかというお金が動いていれば、これおかしいじゃないかって分かるわけですけれども、今警察が結局摘発に踏み切るときにもこういったところを見て実際に踏み切られるわけですが、最近では、ほぼ無価値じゃなくて、例えばデジタルアート、こういったものを実は売買していたり、あるいはNFT、こういったものを商材とするケースというのが登場実際にしておりまして、これ、まず警察にお伺いしたいんですが、従来と同様の取締りって可能なんでしょうか。
これも論じるまでもないんですけど、デジタルアート、芸術品ですので、そもそもこの価値の判断が難しいわけですね。
見る人によってこれはすごく高価なものに思えるものもあれば、価値ゼロだっていう方もいらっしゃる。
で、最近、実際にこのデジタルアート、例えば、まだ就学前のお子さんが描いたものに数十万円って値段が付いて取引されてしまったりということが実態としてあるので、なかなかこの対価の合理性ということを一つの基準として捜査をするというのが難しい状況にあります。
NFTも同様でして、ブロックチェーン上でやり取りをされる非代替性トークンというやつですけれども、従来の簡単にコピーできるデジタルデータではなくて、希少性が高いというふうに言われていまして、今、例えばデジタル上の仮想世界であるメタバース、メタバースの中の土地とか建物の取引にすごいお金が動いてしまっていたりする。
こうなると、ある意味、ほぼ価値のないメタバースを立ち上げてそこの権利証ですといって売買をされてしまったときに、果たしてこれで検挙できるのかという問題があるわけです。
今警察の方からはなかなか具体的な事例も含めてお話はなかったわけでありますが、これ、対価の合理性というところでやっていくのはちょっともう無理があるのかなと思っております。
金融庁にお伺いしますが、こういった判断が難しいケースも想定して、外形的にもうちょっと違法性が判断できるような基準というのを明示していただけないでしょうか。
今御答弁の中でも捜査当局と緊密に連携をしてという答弁がありました。
ちょっと予定はしていなかったんですが、鈴木大臣に是非聞いていただきたいんです。
なぜ今日、警察とそして金融庁お伺いしたかというと、実際に、これ捜査に当たっている都道府県の警察の方が、検挙にちょっと迷うとき金融庁に相談をされているようなんですけれども、なかなか実は基準を示していただけなくて困るという声を聞いております。
要するに、この場合どう考えたらいいですかというふうに相談をすると、金融庁の考えというのはもう全て公表されているので、自分で考えてくださいといって塩対応されてしまうという実は苦情を聞いております。
一か所、二か所ではありません。
そういう意味では、是非とも、今御答弁の中にもありましたけれども、まさにこの闇金に対して、いろいろな知恵を尽くしてくる闇金をしっかり取り締まろうという警察の考えでありますので、相談あったときに是非金融庁としてもしっかり乗っていただきたいと思いますし、注意喚起とありましたけど、消費者に注意喚起してもほぼ意味がないわけですね、先ほど申し上げたように、お金借りるんだと思って消費者の方は行っていますので。
そうではなくて、やはり捜査する上でもう少し具体的な助言も含めて金融庁からいただきたいと思うんですが、この点、大臣、もしお考えあれば、いかがでしょうか。
時間が大分押してきました。
もう一つ、今度、先払い買取り商法というのがあります。
これまたちょっと別でして、個人が所有しているゲーム機ですとかブランド品のバッグ、こういったものを買い取るサービスですということをうたっているんですね。
で、実際にそのゲーム機とかブランドバッグの写真をスマホで送ると、即座に入金をされてくるというものでありまして、そこが実質的な貸付けに当たるんですが。
別にこれ、実際に売却する商品持っていなくていいんです。
ネット上に転がっているブランド品のバッグの写真とかをそのまま送るとすぐお金が入ってくるというものでありまして、後日、この商品が送られてこないことへの違約金だといって、この最初に振り込まれたお金を元本として、それに対してまた大きな利息を乗っけて返済を求められるというものであります。
この件についても、金融庁としての、一般論で結構ですので、お考えをお伺いしたいと思います。
ここからいよいよ本論に入ろうと思っていたんですが、もう時間がなくなってしまいました。
先ほどの後払い現金化とは逆で、この商法の場合は闇金業者の方が買手の側にいるということでありまして、一見、買ったはずの商品が届かない被害者に見えてしまうという、またこれも難しさがあるというふうに聞いています。
改めてこれ別の機会を通じて議論を深めてまいりたいと思いますので、本日はこれまでとさせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[参] 本会議 2022/03/30 11号
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ただいま議題となりました放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本件は、日本放送協会の令和四年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
収支予算においては、一般勘定事業収支は、事業収入、事業支出とも六千八百九十億円の収支均衡としております。
また、事業計画においては、不偏不党、自主自律を堅持し、正確な情報を公平公正に伝えるとともに、受信料の公平負担と制度の理解促進、グループ全体での業務の見直しやガバナンスの強化等に取り組むとしております。
なお、本件につきましては、総務大臣から、収支予算等の執行に当たっては、収支均衡を確保すること等を求める意見が付されております。
委員会におきましては、協会における経営改革の取組状況、国際報道や災害報道の在り方、受信料徴収の在り方、受信料の引下げと負担軽減策、不適切字幕問題への対応等について質疑が行われました。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して柳ヶ瀬裕文理事、日本共産党を代表して伊藤岳委員より、それぞれ反対する旨の意見が述べられました。
討論を終局し、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
なお、本件に対し附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。
第208回[参] 総務委員会 2022/03/29 6号
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ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高木かおりさん、本田顕子さん及び佐藤啓君が委員を辞任され、その補欠として片山大介君、山本順三君及び堀井巌君が選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、総務省情報流通行政局長吉田博史君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、日本放送協会経営委員会委員長森下俊三君外六名を参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
金子総務大臣。
次に、日本放送協会から説明を聴取いたします。
前田日本放送協会会長。
以上で説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
ただいまから総務委員会を再開いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日、西田実仁君が委員を辞任され、その補欠として宮崎勝君が選任されました。
休憩前に引き続き、放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
多数と認めます。
よって、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
この際、木戸口君から発言を求められておりますので、これを許します。
木戸口英司君。
ただいま木戸口君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
全会一致と認めます。
よって、木戸口君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、金子総務大臣及び前田日本放送協会会長から発言を求められておりますので、この際、これを許します。
金子総務大臣。
前田日本放送協会会長。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第208回[参] 憲法審査会 2022/03/23 1号
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公明党の平木大作でございます。
私からは、デジタル時代の新しい人権について発言をさせていただきます。
間もなく施行から七十五年を迎える日本国憲法は、その記述の量が少ない言わば余白の多い憲法であることもあり、制定当時想定をされていなかった環境権やプライバシー権などのいわゆる新しい人権の多くを幸福追求権を定めた憲法十三条の中に包摂させることで補い、議論を通じて発展をさせてきた歴史があります。
私は、現時点において、こうした新しい人権のうち、憲法改正を通じた明記が必要不可欠なもの、つまり、明記しないことで損なわれる人権は基本的にはないと考えておりますが、一方で、先ほど矢倉委員の方からも言及がありました、データとアルゴリズムが私たちの暮らしを劇的に変え、もはや真の意味で自由で自律的な意思決定というものに確信が持てないデジタル化の潮流の中にあって、自己情報決定権については憲法に明記すべきものとして検討してもよいのではないかと考えております。
この自己情報決定権は、自己情報の流れをコントロールする利益こそが現代的プライバシー権の中核を成すとして理解が形成をされてきたものでありますが、こうした議論が残念なことに憲法論の中に閉じてしまっているために、近年整備が進むデジタル社会関連法制やあるいは個人情報保護法の議論の中にきちんと反映をされていないのではないかという問題意識を持っております。
デジタル社会のルール形成において憲法論が足りていないことを端的に示すのが、昨年九月に施行されたデジタル社会形成基本法であるとの指摘があります。
基本法一条では、その法の目的として、我が国経済の発展と国民の幸福な生活の実現を規定しておりますが、一方で、個人の尊厳と自由や民主主義社会の基盤形成といった憲法的価値の記述はありません。
また、法施行に先立って開催をされた有識者ワーキンググループ、ここで基本原則十項目というものが作られたわけでありますが、その中に言及をされていたアルゴリズムのフェアネス、公平性と自己情報コントロール権が法律からすっぽりと抜け落ちてしまいました。
欧米に目を転じれば、デジタル技術の社会実装と並行して、その潜在的な脅威について憲法的価値との関係を積極的に議論し、今ルールづくりが行われているさなかであります。
EUにおいてはGDPRが有名でありましたが、本年一月には、デジタル時代のデジタル権利及び原則に関する宣言が公表されました。
米国においても、AI権利章典の提案が今なされております。
今後、この審査会においても、皆様とともにデジタル社会の新しい人権について是非とも議論を深めていきたいと申し上げて、私の発言を終わります。
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