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浜田昌良
参議院 比例
公明党
昭和32年2月28日大阪市生まれ。横浜市立大綱中学校、神奈川県立横浜翠嵐高校、京都大学工学部卒業。昭和55年4月に通商産業省入省。生物化学産業課長等を歴任し、平成15年6月に退職○平成16年7月、参議院議員選挙で初当選。平成19年3月、ジュネーブ軍縮会議で「核軍縮」を提言し、カットオフ条約の交渉を促進。平成22年、平成28年再選、現在3期目○復興副大臣(福島担当)、外務大臣政務官、参議院法務委員長、公明党中央規律委員長等を歴任。現在、参議院予算委理事、公明党中央幹事、同参議院政審会長、同政調副会長、同市民活動委員長、同東日本大震災復興加速化本部長代理、同災害対策・防災・減災・復興推進本部長代理、同核廃絶推進委員会座長、同中部方面及び北陸・信越方面副本部長、同静岡県・愛知県・岐阜県・三重県・石川県・富山県本部顧問等○著作「化学物質とリスク」(共著)
浜田昌良
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第208回[参] 内閣委員会 2022/04/19 11号
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公明党の浜田昌良でございます。
本日は、経済安全保障推進法の委員会二日目の審議でございますが、前回は私は、総論的な部分と、一本目の柱、サプライチェーンの関係、また二本目の基幹インフラの途中で質問が終わっておりますので、その続きから質問させていただきたいと思っています。
前回の最後の質問で、いわゆる基幹インフラの導入前の事前審査の命令、勧告と、この五十二条の六項にあるんですが、導入後の勧告、命令、これは五十五条にあるわけですが、その二つがどう違うんですかと質問させていただいて、後者については要件がかなり限定されていますよと、いわゆる国際情勢の変化、その他事情の変更のときだけですよと、かつ、勧告、命令の内容についても、検査、点検の実施等の相手先の変更などが例示されているという御答弁もございました。
そういう意味では、いわゆる導入後の勧告、命令というのは限定されているんですが、導入前についてはやはり大幅な仕様変更もあるのかもしれないんですよね。
それで、大臣にお聞きしたいんですが、この事前審査で勧告、命令を受けた事業者の設備導入や維持管理に関しまして、大幅な仕様変更とかコストアップがあった場合の支援とか、そういうのは行う必要がないのかどうなのか、ないのであればそれを最小にする国の責務はどういうふうに担保するのか、お答えいただきたいと思います。
今大臣から、基本的には、基幹インフラに関しましては業法等で安定供給はそもそも責務としてあるんじゃないかと。
その範囲の中でやってもらう。
若干の上乗せがあるにしても、それについては、規制は最小限のものといいますか、いわゆる真に必要なものに限定すると。
各、理解が得られるようにパブコメをしたり有識者の意見を聞いたりということで、しっかりと過度な負担とならないようにお願いしたいと思いますが。
そういう意味でも、この今回の基幹インフラのところはいろんな議論がありました。
特に、先ほどもありましたが、特定国をこれは指定したものじゃありませんのでね。
ただ、特定国が逆にあった方が分かりやすいという議論もあったわけですよ。
産業界がいろいろとメンテナンスをしたりとか設備を導入するときに、どれがホワイトで、どれがブラックかというのはないんですよ、これ。
ないんですけれども、そういう意味では、逆に言うと、この事前確認の際の基準についてはある程度やっぱりよく分かるように情報提供していくというのが、まあ出してみてなかなか審査が下りないと一番困るわけですから。
そういう意味では、この法案の五十七条の主務大臣の責務って規定があるんですね。
私、これとっても重要と思っているんですよ。
特定妨害行為の防止に関する情報提供が責務規定として設けられているんですね。
これ、しっかり活用してほしいんですよ。
それぞれ基幹インフラについて情報がありますから、主務大臣があるんですが、そのときにこういうものを、ちょっとここに注意してくださいねと。
そうすると、届出するときに大体予見可能性が高まるわけですね。
これをしっかりと活用するということをしていただきたいと思うんですが、これ、大臣にちょっと答弁をお願いします。
是非、この五十七条、積極的に活用していただきたい、それを是非大臣から各主務大臣に徹底していただきたいと思います。
続きまして、前回質問させていただいたのは、この法案の八十八条で行政手続法の適用除外になっている部分があるという話をさせていただきました。
この基幹インフラに関して言いますと、五十二条の四項の勧告、命令発出の期限を三十日から四か月に延長できるとか、また、五十二条十項で設備導入、維持管理などの中止命令ができると。
これに対しての行政手続法の適用除外という、なぜかという質問に対しまして、こういう答弁がございました。
仮に具体的な処分基準を公表したりあるいは処分理由を示すということになりますれば、政府として特定妨害行為が行われる可能性の評価、この前提となります国際情勢の認識等を明らかにすることとなりますと。
確かに、こういう国際情勢の認識というのは友好国から非常に機微情報として得ている場合もあると思いますので、それは確かに公開できないという場合もあると思います。
ただ、じゃ、こういう、このそれぞれの条項について不服申立てはどのようになるのか、これについてはちゃんと担保されているのか、政府参考人からお聞きしたいと思います。
そういうことで、処分基準の具体的な基準は公表されませんが、不服があればちゃんと不服審査法で手続ができるということが確認されました。
続きまして、この五十二条一項ただし書で、この基幹インフラの事前審査のための計画届出が不要となる場合があるんですね。
緊急やむを得ない場合というのがあるんですが、どのような場合を想定しているのか。
その場合は、この計画届出なしにこの基幹インフラの仕様、設備の変更等についてどのように把握することになっているのか、参考人にお答えしていただきたいと思います。
確かに、災害等で早急にこの重要インフラを復旧しないといけないということについて、その届出して三十日待っていることできませんから、そういうときについては、これ弾力的にこの条項を使っていただきたいと思います。
続きまして、特定重要技術、三本目の柱について質問を移りたいと思いますが、この条項は、実は第六十条から六十四条の五条しかないんですね。
この法案、大体百条ぐらいあるんですが、五条だけで、ちょっとどういう内容かというと、六十条で基本指針がありまして、六十一条で特定重要技術の定義がありまして、六十二条で協議会、六十三条で指定基金、そして六十四条でいわゆる調査研究、シンクタンクがあるんですが、この五つの関係がうまく整合的に使われるのかどうなのかというのがこの条文だけではよく分からないんですね。
その辺について今日質疑をしたいと思います。
まずその前に、研究開発等の定義を、この法案は、科学技術・イノベーション創出活性化法の十二条から引用されています。
小林大臣は、経済安保法の担当大臣でもありますけれども、科学技術の担当大臣でもあるんですが、その観点からちょっとお聞きしようと思うんですが、この科学技術・イノベーション創出活性化に関する法律では、十二条、こう書いてあるんですね。
国は、研究開発等の推進における若年者、女性及び外国人、つまり日本の国籍を有しない者をいう、以下同じ、である研究者等、以下、若年研究者等という、の能力の活用が研究開発能力の強化に極めて重要であることに鑑み、国の資金(国から研究開発法人に提供された資金その他の国の資金に由来する資金を含む。
以下同じ。
)により行われる研究開発等の推進における若年研究者等の能力の活用を図るとともに、研究開発法人、大学等及び民間事業者による若年研究者等の能力の活用の促進に必要な施策を講ずるものとすると。
十二条にこの若年研究者等というのが三回も出てくるんですよね。
そういう意味では、この元々の引用された科学技術・イノベーション創出活性化法については、これ、若年研究者等をうまく活用する、又はそれを、活用を図るといいますか、その精神が貫かれているんですが、是非、今回のこの重要技術開発、特定重要開発の研究開発促進に当たってもこの点については留意していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
是非、若年者等の活用をしっかり図っていただきたいと思います。
次に、六十一条の定義の規定について質問を移りたいと思いますが、その前提として、まず、この国家及び国民の安全を損なう事態という言葉が出てくるんですが、実はこの言葉は四本柱全て通して出てくるんですね。
よって、これはどの規定でも同じ内容を意味しているのか、あくまで我が国の国家及び国民の安全を損なう事態だと思いますけど、それ共通しているのかということについて、また、もし違うのであれば、その違っている詳細について政府参考人からお聞きしたいと思います。
ただいま御答弁ございましたように、四本柱で定義の違いはないと。
あわせて、我が国の国家及び国民であって、それが損なわれる事態というのは今三つ例を挙げられました。
我が国の主権や独立が損なわれるとか、国民の生命や財産が損なわれるとか、経済社会秩序などが損なわれる事態という、そういう意味ではある程度限定された事態というふうに解釈できるんじゃないかと思うんですが。
それで、次に、具体的な定義規定に入りたいんですが、この定義規定では先端技術のうちとあるんですけど、まず一番目に、当該技術若しくは情報が外部に不当利用された場合という一つの場合、又は、二つ目の場合として、当該技術を用いた物資、役務が外部から行われる行為によって安定的に利用できなくなる場合、こういう場合において、今先ほど質問しました国家及び国民の安全を損なう事態を生じるおそれがあるものという、限定的になっているんですね。
当該定義規定に沿いまして、特定重要技術の具体例を少し示していただきたいと思いますが。
今の関連で、先ほど福島委員の質問にもありましたが、再度確認のためにお聞きしますけれども、特定重要技術というのは武器の開発など軍事技術そのものは含まないということで改めて答弁お願いしたいと思います。
今大臣おっしゃいましたように、この特定重要技術というのは我が国の将来における優位性、不可欠性を確保するためのものだ。
確かに、この有識者提言によりますと、あくまで先端的な重要技術について、我が国の優位性、ひいては不可欠性を確保する観点から支援対象の選定を進めるべきであるとありますし、また、政府の法案説明資料では、宇宙、海洋、量子、AI等の分野における先端的な重要技術を想定と、かなり広い分野を想定されているようなんですね。
ただ、先ほどちょっと六十一条で、条文に沿って確認してきた例で挙がってくるのが、海洋センシング技術、また衛星コンステレーション技術というかなり限定的なもので、ちょっとこの六十一条の定義と、今の大臣の答弁もありました幅広いエリアの例示に、ちょっと整合性がどうなっているのかなという、ちょっとそういう感じもするんですが、これについて参考人から整合的である旨の答弁をお願いしたいと思います。
優位性、不可欠性というのは特定重要技術を選定していくための観点だという答弁がございました。
そうすると、それは、いわゆる、まず分野として、海洋だと海洋センシング技術とか、宇宙だと衛星コンステレーションという分野があって、その中からどういう技術を選ぶのかという、その次の段階でこの二つの優位性、不可欠性というのが出てくるのか、それとも、そもそも、もう衛星コンステレーションとかまた海洋センシング技術は別にしてですよ、そもそも先端的な技術という、こういう定義もあるんですね。
その中から特定重要技術を選ぶときの観点は、もう即に、そのときにこの二つの優位性、不可欠性がすぐに出てくるのか、どっちなんですかね。
この特定重要技術というのは、まだ何となく人ごとにちょっとイメージが違うのかもしれないです。
よって、これについては、是非大臣にお願いしたいのは、この六十条で基本方針を策定しますよね。
有識者も聞くと思います。
ここでしっかり、この今言った六十一条の定義規定とも整合的であって、かつ今までの有識者会議の御意見だとか、また、そういうものともしっかり合ったもの。
でないと、ちょっと心配していますのは、これ手続的に言うと、まず基金ができちゃっているんですよ、二千五百億円の。
そうすると、研究者の方は、やっぱり基金ができているというので、特定技術の定義を広げたいという思いも出てくるかもしれないですよね。
ああ、自分のやっている研究が対象になるといいなと。
でも、それならやっぱり、これは経済安全保障推進法案ですから、最初に定義を言ってもらいましたように、我が国の、またその国家及び国民の安全を損なうおそれ、安全を損なう事態になるという、外部によってですね、外部の行為によってというものですから、そんなにだんだん広がっているわけでもないんだと思うんですよ。
そういう意味でそこは、とはいっても最終的には我が国の優位性や不可欠性を高めるものでないといけないという、ちょっとその辺が条文上ちょっと分かりにくくなっていますんで、特にこの基本方針についてはしっかりと議論をしていただいて皆さんが納得できるような形にしていただきたいと思いますけど、是非これについては大臣にお願いしたいと思います。
是非、その見直しはとてもいいと思います。
やっぱり、必要な部分からまず始めていく、また、国際情勢の変化もありますし、技術の進展もありますんで、それに応じて付加していくというのも、また一部削られるのもあるのかもしれませんし、是非そういう形で進めていただきたいと思います。
あわせて、この特定重要技術のところでよく議論になるのは、研究者の自由を害さないということですね、この確認をしたいと思います。
特に、公募型指定基金に自ら応募した場合については、ある程度いろんなこれは制約があるというのは納得されているかもしれませんが、既に既存のプロジェクトがある、例えばSIP、戦略的イノベーションプログラム等の既存プロジェクトが、特定重要技術がその全部、一部、なることもあるかもしれません。
そのときには既に、ある研究者は、それに参加しているという人が急に特定重要技術になったことによって自由度が狭められてしまうということはなかなか納得できないと思いますので、その点については再度それを害することはないということについて、大臣から確認の答弁をいただきたいと思います。
是非、基本指針に明確に書いていただきたいと思います。
続きまして、六十二条の協議会について質問移りたいと思います。
協議会はどのような研究開発ごとに設置されていくのか、分野ごとなのかプロジェクトごとなのか、また具体的なイメージがあればちょっと教えてほしいなと。
また、当然だと思いますが、国籍によって参加資格が限定されることはないと考えていますが、この点について参考人から答弁願いたいと思います。
プロジェクトごとということの答弁もございました。
国際共同研究の重要性から、そういう限定も考えていないということもありました。
それでは、この特定重要技術として位置付けられまして、官民伴走支援の協議会が設置されることで、何をどのように支援するのか。
協議会での守秘義務が掛かった共有情報の内容や社会実装に向けた研究開発の促進効果の具体的イメージについて、小林大臣から答弁いただきたいと思います。
海洋センシング技術などの機微な情報の提供によってスペックがはっきりしてきますんでね、技術、研究開発が進むという効果もあると思いますし、また、それによって、規制緩和が進むことによって新たなブレークスルーもできるかもしれませんし、こういう国際競争の中ではいかに国際標準を取っていくかと、とても重要でございますので、そういう形でこの協議会を活用していただきたいと思います。
続きまして、六十三条の指定基金について質問移りたいと思いますが、指定基金による研究開発に関しまして、有識者会議の提言では、産業競争力強化法の第十七条、いわゆる日本版のバイ・ドール制度の適用、これ何かというと、普通、委託研究の場合は成果は国が持つんですけれども、今、民間のインセンティブのために成果を委託先に帰属させるというものでありますけれども、これを基本とすべきとされています。
しかし、過去、戦略的イノベーションプログラム、SIPでもやってみたんですが、結構、要素技術をそれぞれ国が、違う企業が持ってしまうと、なかなかうまくこの社会実装が進まないこともあるんですね。
そういう意味では、パテントプールという、共同の研究組合とかそういうところが持つことによって一括で管理するという方法もありますし、国際標準を取ろうと思うところによると、むしろ特許を公開しちゃうと、そうすると諸外国もそれを、同じ技術を使うことによってデファクトを押さえられるということもあるんで、これについてはいろんな在り方について幅広く検討すべきと思いますが、大臣からお答えいただきたいと思います。
是非、その技術なり社会実装の置かれている状況によりまして最適なものを選ぶようにしていただきたいと思います。
続きまして、六十四条の調査研究、シンクタンクについて質問を移りたいと思いますが、六十四条二項によりまして、特定重要技術の研究開発の促進及び成果の適切な活用を図るために必要な調査及び研究の全部又は一部を特定重要技術調査研究機関に委託できると、こうなっているわけですね。
当該委託によってどのような成果を期待しているのか、具体的例示をちょっと示していただきたいと思います。
あわせて、本法においてこの調査研究機関を規定する必要性について、再度大臣から答弁いただきたいと思います。
今大臣から答弁がございましたこの協議会によりまして、公募対象となる技術のプログラムのビジョンの提供というのもありますし、また、協議会による伴走支援を通じた個別プロジェクトの運営にも活用していくということでございました。
よって、そうすると、この今言った協議会とか、いわゆる基金による支援だとか、またそういう調査機関とか、そういうものの関係について、参議院でも次回、参考人質疑やるんですが、衆議院の参考人質疑でこういう議論があったんですね。
東京大学の准教授の佐橋亮さんからは、技術開発のための技術開発をしてしまうことが問題なんだと、今までこれが多かったと。
これをなくすためには、まずは社会実装の方から計画をして、どういう技術が必要なのかという研究開発をすることという指摘もありました。
また、同志社大学名誉教授の村山裕三さんからは、こういう指摘があったんですね。
順番としては、まず、シンクタンクによる重要技術の特定が先なんだと。
その次に、協議会における技術シーズとニーズのマッチング。
三番目には経済安保重要技術育成プログラムによる予算措置、つまり指定基金による研究助成ですね。
四番目には社会実装。
これ、社会実装というのは、実は政府と民間の開発スパイラル、これスペックがまた上がっていきますから、この順番が重要なんだということを衆議院の参考人の質疑でありました。
このことから、実は、若干、政府の施策は指定基金が先にできちゃっているんですね。
シンクタンクは令和五年度になっちゃっているんですよ。
ちょっとこれは、順番がちょっと逆になっているんですが、一部指定基金を使い始めるにしましても、やはりこの指定基金の支援は特定重要技術調査研究機関及び協議会がある程度整備されてから本格的に行うということが重要と考えますが、大臣から答弁いただきたいと思います。
特定重要技術について第六十条から第六十四条まで五条、それ順番に議論させていただきました。
その理由は何かというと、この五つの条文をうまく連携させて作っていくというのはとても重要と、まあちょっと条文の間が空いている感じがしたものですから。
よって、今後その基本方針を策定する際には、今日の質疑の結果も踏まえてしっかり作っていただきたいと思います。
続きまして、特許出願の非公開制度について移りたいと思います。
この非公開制度につきましては、機微分野については、世界の例を見ると、審査凍結型というのと特許付与型と二つあるんですね。
それぞれの制度の概要、メリット、デメリットについて参考人からまずお答えいただきたいと思います。
今御答弁ございましたように、審査凍結型、手続留保型と言うらしいですけれども、これはアメリカ、イギリス、フランス等がこれを選んでいます。
で、後段の特許付与型というのは、今例がありましたドイツ、ロシア、イタリア等が選んでいるわけですが、そこで大臣にお聞きしたいと思うんですが、この二つのタイプがある中で、我が国として前者を選んだ理由についてまずお答えいただきたいと思います。
今大臣から、我が国の元々、元来の特許制度が公開代償という精神に貫かれていると、これに合うのが前者の審査凍結型であるという点と、技術は進歩しますし、技術の補正がするということもしやすいという実務上の理由ということがございました。
そういう意味では我が国に合ったものだと思っています。
また、この分野にも合ったものだと思っています。
また、我が国のこの今回の特許出願非公開制度の特色として、諸外国と異なりまして、保全審査、第二次審査の保全決定前に出願人の意思確認を行いまして出願手続を離脱するという機会を設けたと、これ特色だと思います。
なかなかほかの国では見当たらないと思うんですが、これを設けた理由についてお答えいただきたいと思います。
元々この法律では五条で、合理的な範囲ということで、経済の活動の自由、またイノベーションを進めていくというところとの両立がとても求められておりますので、その観点からこういう規定を設けられたんだと理解をいたしました。
これ最後の質問になるかもしれませんが、この六十六条の特定技術分野の定義、「公にすることにより外部から行われる行為によって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」と書かれているわけですが、一方、有識者会議では、安全保障上極めて機微な発明と、こういう表現を使われていることが多かったんですね。
その関係はどうなっているんでしょうか。
また、安全保障上極めて機微な発明とは何を基準に判断していくのか、小林大臣に最後にお聞きして、終わりたいと思います。
是非、その定義をしっかりまた次回の委員会以降で追加質問させていただきたいと思います。
終わります。
第208回[参] 内閣委員会 2022/04/14 10号
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公明党の浜田昌良でございます。
本日は、参議院の委員会での経済安全保障推進法の審議の一回目でございます。
よって、私からは、まず総論的な部分、質問させていただいた後、四本柱になっておりますので、各一本ずつ質問させていただきたいと思っています。
昨日、本会議の代表質問もございました。
ここで、岸田総理はこうおっしゃいました。
経済安全保障の取組を進める上では、事業者の経済活動は原則自由であるとの大前提に立った上で、これらを大きく阻害することがないようにすることが重要であり、本法案においても、規制の実効性確保の在り方を含めて、安全保障の確保と自由な経済活動の両立を図ることが重要と、こういうふうに発言されました。
そこで、最初に質問をさせていただきますが、この経済活動の自由と安全、経済安全保障上からの制約につきまして、どのように両立、またバランスしていくことが望ましいと大臣お考えでおられるのか、またそのことが条文上に具現されているところを挙げればどこなのか、このことについてお答えいただきたいと思います。
今、これ以外にもとございましたので、それでは、その五条が置かれて、そこの五条って苦労した産物なんですね。
政府の最初の原案ではなかったんですよ。
これを与党との折衝の中で置いていただいて各条項に展開をしていただいたわけですが、じゃ、この五条の趣旨が五条以外の条文上どのように反映されているかについて、次にお答えいただきたいと思います。
今、五条の条文上、まず趣旨につきましては、事業者の負担、民間の予見可能性、国際ルールの整合性というのを重んじることだという御説明があった後、他の条文への影響につきましては、反映につきましては、まず最初には、四十九条の第四項ですね、基盤インフラの基本指針策定の配慮事項のところで、特定社会基盤役務に関する経済活動に与える影響に配慮しなければならないという、こういう条項がございます。
また、挙げられたのが六十五条第四項で、特許出願非公開の基本指針策定の配慮事項として、産業活動に与える影響に配慮しなければならないということも規定されておりますし、またあわせて、六十七条一項も挙げられました。
これは保全審査の考慮事項で、保全指定をした場合の産業の発達に及ぼす影響のその他の事情を考慮しという条文が入れることによりまして、この五条の趣旨が反映されていると理解をいたしました。
そこで、あわせて、今第九十条の話をされました。
いわゆる国際ルールとの整合性もこの第五条からの要請として入れたものだということですよ。
この第九十条の国際約束の誠実な履行を設けた趣旨はどういうことなんでしょうか。
当該趣旨がその他の条文でどのように反映されているのか、また、内国民待遇というのは維持されているのか、このことにつきまして、大臣からお答えいただきたいと思います。
経済安全保障推進法というのが、何となく外国の企業であったり国籍によってそういうディスクリミネーションがあるんじゃないかという一般的なふわっとした懸念もありましたので、内国民待遇をしっかり維持しているということ、御説明がございました。
ただ、国際約束を履行していても、国際約束、例えば関税及び貿易に関する一般協定、ガットですけど、ガットについても一応原則がありますが、例外もあるんですね。
そこで、外務省の政府参考人にお聞きしたいと思いますが、ガット二十条の一般的例外、また、ガット二十一条の安全保障的例外についてまず説明していただいて、特に後者が、この安全保障的例外について我が国とか欧米主要国が活用した例はあるんでしょうか。
お答えいただきたいと思います。
この安全保障例外につきましては、我が国や欧米諸国は使っていませんが、ロシアが一度使った例があって、二〇一九年四月ですね、ロシアのウクライナ産の貨物についての適用した例があると。
これがガット上は条約違反ではないと逆に位置付けられたわけなんですけれども、逆に言うと、この法律は国際約束を、誠実な履行を第九十条で言っていますが、あわせて、本法案ではWTOの例外規定は援用しないと、こういう考えでよろしいのか、大臣に確認させていただきたいと思います。
そういう意味では、この法案は戦時の法案より平時の法案で、平時で積み重ねていくという法案だと思っておりますので、そういう例外規定の援用はないということでございますが。
そうしますと、この本法案では、外部という言葉がそれぞれ四本柱ごとに出てくるんですね。
例えば、一つ目の特定重要物資のサプライチェーンの関係だと、第六条、第七条に外部から行われる行為という言葉もありますし、二本目の基幹インフラの妨害防止であると、我が国外部から行われる妨害する行為という言葉がありますし、三番目の特定重要技術の開発支援だと、外部から行われる行為、また外部に不当に利用、外部に依存という言葉があります。
四本柱の特許の非公開でも同じように、外部から行われる行為という言葉が出てくるわけですね。
そこでお聞きしますが、これらの外部という定義は同一なのか、またどういう定義なのか、参考人から答弁いただきたいと思います。
四本柱ごとに定義の違いはないということは答弁ありましたが、前半の答弁で、外国政府等を想定していると。
等とは何ですか。
つまり、この外部というのは外国政府やテロリストのことなんですね。
いわゆる外国籍の企業とか国籍の違いではなくて、そういうものによって行われる行為によるその四本柱への妨害であったり、そういうものを防いでいくということであるということである。
ただし、これちょっと答弁はなかったですが、そういうところが使うことによる国内の法人であったり個人があるわけですよね。
それは含まれるという理解でよろしいんですよね。
ありがとうございました。
大臣の答弁が一番すっきりしていました。
そういうことですから、逆に言うと、本法案で外国法人、また資本金の過半数を外国投資家が保有する日本法人を特別に扱う状況はないと理解しますが、またあわせて、資本関係の届出を求める、そういうこともあるんでしょうか。
そのことについて参考人からお願いします。
確たることは、細かな届出については申し上げられないけれども、外国法人を特別に扱う条文はないということでございました。
これも当然でありますが、最後に確認だけしておきます。
大臣に確認しますが、本法案で、国籍により特別な扱いを求めることはないという理解でよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
それでは、総論的な質問の最後にはなりますが、この法律の八十八条で行政手続法の適用除外というのがあるんですね。
大きく今回四本柱がありますが、特に二本柱の基幹インフラの関係、これは五十二条四項、五十二条十項の関係ですね。
また、これ四本柱目の特許の非公開の関係だと、保全指定であったりとか、七十条三項、七十三条一項、七十六条一項と、それぞれいわゆる規制的措置のところについてはこの行政手続法の適用除外があるんですが、その二つの二本柱と四本柱について、それぞれその趣旨について説明していただきたいと思います。
いずれも我が国安全保障上の影響を考えまして行政手続法上の例外としたということでございます。
あくまでそれは二本柱、四本柱のそれぞれの規制のところでありまして、一本目、三本目ではないということでございました。
それでは、順番に一本目の柱、サプライチェーンの関係から質問に入りたいと思いますが、既に同僚議員からも幾つも質問もありました。
特定重要物資としてはどのようなものを想定しているのかと。
特に皆さんが心配しているその選定プロセスですね。
その際、生産者とか使用者、最終消費者の意見を聞くプロセスはあるのか。
このことにつきまして、まず小林大臣から答弁いただきたいと思います。
プロセスに関しましては、有識者の意見を聞いていただく、また各段階でパブコメをしていただくということでございました。
また、特定重要物資の指定につきましては、第七条の四つの要件というのを今答弁をいただきました。
これちょっと質問後ろの方にあったんですが、政府参考人にお聞きしたいと思うんですが、この第七条の特定重要物資の指定要件、一番目には重要性、二番目には外部依存性、三番目には安全保障上の総合判断、四番目には特に必要が認められる場合と言われているんですが、この七条の条文に沿ってまず説明していただけますか。
今、御答弁は四つの要件の二番目の外部依存性について詳しく御答弁いただいたんですが、私の質問はそのもっと後ろの方の十一番目のところで、四要件をそれぞれ七条に沿って説明してくださいということだったんです。
済みません。
済みません、ちょっと質問の順番がずれていまして申し訳ございません。
逆に、そういう要件に当たればこの特定重要物資に当たるわけですよね。
それで、幾つかこれ同僚議員からも質問が、これが当たりますか当たりませんかと。
なかなか今法律が成立する前に答えにくい問題だと思うんですけれども、よくこの法案の説明資料では半導体であったり電池であったり医薬品であったりとかというのが例に挙がっているんですが、結構、今このロシアのウクライナ侵攻によって短期的にはいろいろな物資が足らなくなってきているわけですね。
昨日の本会議の代表質問でも、パラジウムが対象になるんですかという質問も同僚議員がしまして、一応否定形ではなかったです。
この四要件に沿って判断していきますということだったんですけれども。
そういう意味では、今まで各法案説明の資料では、割と半導体材料とか電池とか医薬品という大きなカテゴリーで、しかも長期的にこれは必要だなという物資を書いてあるんですけれども、割と短期的な動きによって急に相手国が輸出規制するかもしれませんよね。
結構いろいろそんな問題があるわけです。
例えば、今、最近問題になっているものでは、そういうロシアの原料炭みたいな問題もありますし、パラジウムであったりとか、ちょっと前ですけれども、これはアドブルーといって、いわゆる、トラック業界がいわゆるそれがないとエンジンが掛からないという尿素水の問題であったりとかあるんですが、そういう割と短期的な供給ショックにも対応して特定物資を弾力的に指定するということは考えるのか考えないのか、これについてお答えいただきたいと思います。
一応、制度上可能という答弁がございましたので、そういう事態になれば、国家及び国民の安全を損なうおそれの事態として機動的に御検討いただきたいと思います。
それでは逆に、第七条は、はっきり御説明、大臣から御説明いただきましたように、外部から行われる行為によりと書いてありますので、それによって国家及び国民の安全を損なう事態ですから、そういう人為的な輸出禁止は、これは行為ですから当たると思うんですけれども、コロナ回復過程による超過需要により入手困難になったりとか自然災害による供給途絶と、そういうものは含まないという考えなんでしょうか。
今ございましたように、自然災害そのものであったり超過需要そのものでは対象にならないけれども、その機運に乗じて輸出規制等が行われた場合には対象となり得るということでございますので、その点もしっかりと考慮して今後運用していただきたいと思っています。
対象物資の関係は以上にいたしまして、この物資を選定していくプロセスで各省庁はデータを集めなきゃいけないわけですね。
どこがいわゆるチョークポイントなのかというので集めなきゃいけないと。
その関係の調査についてお聞きしたいと思いますが、第四十八条によりまして、必要な報告又は資料の提出が求められる事業者の規模が相当これ多くなるんじゃないかと思うんですが、また、その報告とか資料提出を求められる側の都合とすると、ある日突然、報告徴収とか提出が求められるのではなくて、予見可能性があってほしいと思うわけですが、その辺はどう担保するのか。
先ほども質問がありましたように、企業秘密がある場合もあったりするんですね。
その辺について、どういうふうに担保されているのかについて御説明いただきたいと思います。
大臣からお願いしたいと思います。
ありがとうございます。
その調査対象は過度に大きくならないようにという点と、企業、営業秘密を知り得た場合については、通常の守秘義務、国家公務員の守秘義務違反に比べて重いものという話がありましたが、個別論になりますけど、参考人の方から、一般の公務員の守秘義務違反に対しまして本法律ではどのように規定されているでしょうか。
一般の公務員の秘密保持違反に対しまして倍にしているということでございました。
あわせて、この四十八条によりまして、一項では物資又はその原材料等の生産などに関する報告、資料提出、二項では特定重要物資ですね、指定されたものの生産などに関する報告、資料提出に対しまして、第三項で事業者に努力義務が掛かっています。
これについてはまあいろいろ議論があったんですが、罰則を求めないことにいたしました。
そのことについての理由、特に有識者会議での意見はどうだったのか、国内外への法制の例を含めまして、大臣から御答弁いただきたいと思います。
今大臣から御答弁ございましたように、事業者の自発的、率直な意見交換といいますか、報告がとても重要だと。
あわせて、いわゆるアメリカのサプライチェーン調査においても、そういう例に沿っていると。
有識者会議の方からも比例の原則という話もあったということから、今回こういう措置になったわけでございます。
次に、先ほど総論でも聞きましたが、国際ルールとの関係でこのサプライチェーンの関係聞きたいと思いますが、サプライチェーンについての支援がWTO補助金規定上のイエロー補助金と指摘されないための制度的担保はどのように確保されているのか、またサプライチェーン支援がWTO上問題となるローカルコンテント規制にみなされないかどうかについて、政府参考人からお願いしたいと思います。
一方で、この特定重要物資について、九条の供給確保計画の認定を受けた事業者には支援法人による助成、ツーステップローンなどの措置があるわけですが、その内容について、また一方、そういうものを支援を受けた場合に供給責任などの義務は課されるのかどうかについて、参考人からお答えいただきたいと思います。
もう時間もなくなりましたので、最後に、大臣、確認だけさせていただきます。
今、支援策の説明がございました。
こういう支援策については、海外法人又は海外法人の日本子会社、日本支店がこの認定を受ける可能性はあると考えてよろしいでしょうか。
ありがとうございました。
この経済安全保障推進法案というのが、それ、日本の安全保障、国民、国家の安全を損なう事態を防いでいくという、とても目的が重要でありますけど、手段については、やっぱり開かれた日本の在り方というのはしっかり維持しながら、国際取決めとの整合性を進めながら進めていただきたいことをお願いしまして、質問を終わりたいと思います。
ちょっと時間を間違えて、まだ十分あったようで。
済みません、失礼、引き続き。
済みません、申し訳ない、時間間違えて。
じゃ、引き続き質問させていただきます。
申し訳ございません、大臣。
質問はまだ残っていますから、大丈夫でございまして。
その一つ目の柱で、いわゆる相殺関税又は不当廉売、緊急関税を関税法の規定に加えまして本法律案に重畳的に規定した趣旨について説明いただきたいと思います。
いわゆる職権発動でございますね、関税法上。
本来、関税法上、相殺関税とかセーフガード等を適用しようと思うと、いわゆる事業者からの訴えがあるという前提でやるんですが、これはそうじゃなくて、主務大臣自身が財務大臣に対しまして求めるということを、明確に手続を変えた上でこれを発動しやすくするということで、明確な規定だと思っております。
続きまして、基盤インフラの話に移りたいと思います。
第五条の、先ほど質問しました、合理的に必要と認められた限度という条文が入りまして、よって、事業者の負担の軽減、民間主体の予見可能性の確保が重要となりますが、四十九条の社会基盤役務基本指針で定める事項のうち、第二項一号の基本的な方向、これは、また四号の特定重要設備や特定維持管理を定める主務省令の立案に当たっての配慮すべき事項、また第五号の特定社会基盤事業者その他の関係者との連携に関する事項、このことが、この第五条の精神を受けてどのようなものを考えておられるのか、大臣からお答えいただきたいと思います。
この辺の条文の書き方につきましては、第五条の精神を受けて、いかに事業者の負担の軽減を図るのか、民間主体の予見の可能性を確保するのかというので苦労したところでございますので、そのことを配慮して今後も運用していただきたいと思います。
続きまして、第五十条一項の特定社会基盤事業者の指定ですね、今度は事業者としての指定。
主務省令で定める基準というのはどのようなものになるんでしょうか、どのような考え、手続で定めることになるんでしょうか。
中小規模の事業者を対象とすることにつきまして有識者会議で慎重に検討とされていますが、どのように検討するのか、大臣からお答えいただきたいと思います。
ありがとうございました。
中小事業者からそういう不安の声がありましたので聞かせていただきました。
これこそ最後に本当になるかもしれませんが、特定重要設備の導入前また導入後によって、それぞれ勧告、命令の規定があるんですが、更に措置を書き分けてもらったと思っています。
それぞれの考え方の違いを、まず小林大臣からお答えいただきたいと思います。
ありがとうございました。
そのほかの質問につきましては、また次回に質問させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[参] 内閣委員会 2022/04/12 9号
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公明党の浜田昌良でございます。
本日は、道路交通法の改正の質疑でございますが、今回の改正の中身は、例えばレベル4の自動運転、先ほども議論になりました電動キックボード、また自動配送ロボットという、いわゆる道路交通技術のイノベーション、これにどう対応していくかというのが中心となっています。
確かに、このイノベーションを促進することはとても重要でありますが、今ほどもずっと議論がありました、やはり道路交通というのは交通安全という、いわゆる安全性をいかに担保するかということもとても重要なんですね。
このイノベーションを促進しつつ安全性をどう担保するかと、これ両立をしなきゃいけないと。
この規制行政のまず基本的な考え方、どう考えておられるんでしょうかと、また、その考え方を踏まえて今回の改正をどのように工夫されているのか、その考え方につきましてまず大臣にお答えいただきたいと思います。
いろいろの技術進歩を促進しながらも、許可制度であったり、届出制度であったりとか、また交通反則通告制度であったり、それをうまく組み合わせながら対応していくというのが基本だと思っております。
また、今回、この新しい技術の対応だけではなくて、幾つかほかの項目も改正されていまして、とても重要な項目が入っていると思います。
それ、何かというと、いわゆる自転車の利用者に対するヘルメットの着用義務というのが第六十三条の十一で置かれているんですね。
これ、ヘルメットの着用率で致死率が大きく違うというデータもあるようでもございますし、最近は小中学生のヘルメット着用率が上がっているんですが、高校生は上がっていないとか、特に高齢者で上がっていないとか、そういう状況もある中で、今回のこの条項を置いた趣旨はどういうことであるのか。
特に今後の着用促進策ですね、努力義務ですから促進策をしていく必要があると思うんですけど、それをどのように取り組んでいかれるのか、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
普及、広報の一環だと思うんですけど、ヘルメットも割と格好いいヘルメットもあるんですよね。
そういうポスターをかなり貼っていただいて、若い方が、乗るんならこれかぶりたいなと思うような感じで、そういう斬新なやつもやっていただきたい。
どうですか。
いわゆるヘルメットも斬新な格好いいやつが結構あるんですよね。
そういうのをポスターを作って、着用しましょうよと、そういう呼びかけをするのがとても重要だと思います。
ありがとうございます。
これが努力義務でありますので、浸透していくのがとても重要でありますし、昔、原付で着けたああいうヘルメットと大分違いますので、是非そういう流れをつくっていただきたいと思います。
それでは、各項目ごとにそれぞれ質問させていただきたいと思いますが、まず、自動運転のレベル4でございます。
これについて、先ほど大臣からも、自動車というのはとても便利なものなんだけれども、ある場合は凶器になってしまうこともある、よって免許というのがとても重要なんだという話もありました。
しかし一方で、今回のいわゆるレベル4の特定自動運行計画の認定事業者とか自動運転運行主任者は、無免許でも自動運転を運行できるということになっているんですね。
これはどういう前提なんでしょうかと。
つまり、交通ルールの徹底とか、免許取るときはそれは講習で受けるわけで、勉強するわけですね。
そういうこととか、また酒気帯びの禁止だとか過労運転の禁止などの措置はどのように担保されるのか。
まず、そこまでについて大臣の方からお答えをいただきたいと思います。
今ほど大臣から答弁ございましたように、まず許可制度にして遵守義務を設けると、いわゆる事故を起こした場合等の通報等もさせると、その上でも暴走するような場合があると。
一応、技術は完全ということではなくて、やっぱりフェールセーフってとても重要だと思うんですよね。
そういう意味で、しっかりとそういう許可事業者に守らせながら、それの逸脱があった場合には仮停止をしていくということを厳格にしていっていただきたいと思っています。
続きまして、こういう自動運転が広がっていくと、事故起きた場合の民事責任はどうなるのかというのはよく一般に疑問持たれるようでございます。
よって、国土交通省の政府参考人にお聞きしたいと思うんですが、レベル4の特定自動運行におきまして交通事故があった場合の民事責任は、自動運転運行主任者になるのか、その運行供用者ですね、例えばその事業の行っている認定事業者ですが、そういう方がなるのか、それとも特定自動運行車の製造者となるのか。
責任分担はどのように考えられているのか、また自賠責の保険の普及はどのように考えているのか、これについてお答えいただきたいと思います。
ただいま御答弁ございましたように、レベル4の特定自動運行におきましても、運行供用者に責任を集中させた上で、必要であればほかに求償するという体制でしっかりと被害に救済に当たると、あわせて、自賠責保険の対象にしていくということでございました。
続きまして、電動キックボードに質問を移りたいと思います。
今回、電動キックボードのうち二十キロ以下の速度のもの、これが特定小型原動機付自転車についてなるわけですが、交通反則通告制度の対象になりますが、これは運転免許は要しないということになりました。
そのため、違反があっても、普通の自動車の場合は反則切符切られると行政処分、免許停止等の点数がたまっていくというのが抑止力になってくるんですが、これは免許がなくてもその抑止力は十分と言えるんでしょうか。
警察庁の政府参考人からお聞きしたいと思います。
今回は、その行政処分に代えまして講習を受けさせるということでございますので、その実効性をしっかり担保していただきたいと思います、特にそういう繰り返す方に対してですね。
続きまして、今回の電動キックボードも二十キロ以下のものもあれば六キロ以下の速度以下のもあって、それによって車道を走るのか、また歩道側走るのかとか、分かれるわけですね。
これで急遽車道から歩道に走ったりとか、そういうことによって運転者とか歩行者に混乱がないのか、その辺の対応についてお答えいただきたいと思います。
今、点滅する灯火によって、歩道側通行できるものと車道側を通行しなきゃいけないものを分けるということなんですが、それが、運転者だけじゃなくて歩行者自身が分かっていないといけないかもしれませんよね。
だから、それがしっかりと、運転する、ちょっとキックボードを乗る人だけじゃなくて国民全体に行き渡るように、是非これも広報をお願いしたいと思っています。
この委員会で電動キックボードの試乗もさせていただきました。
結構、私初めてだったんですけど、足でこぎながら、一定乗ってからアクセルを入れないと、すぐアクセル入れると結構ふらふらするというのを体感しました。
ちょっと慣れるのに時間掛かりましたですけれども。
そういう意味では、これ、結構、電動キックボードを乗る方は初めて乗るという方が結構多いと思うんですね、これから。
特に観光地なんかで、しかも免許はなくして、十六歳以上であれば高校生であったりとか乗り始めるというときに、やっぱりある程度の交通ルールであったりの教育、場合によってはそういうところを通じての試乗なんかもあった方がいいのかもしれません。
いわゆる普及していくためにはそういうのに触れる機会があった方がいいんだと思うんですけれども、こういうことを併せて、いろんな普及啓発等含めた安全教育、これ一体的に進めることが重要と思いますが、国家公安委員長としてどのように進めていかれるのか、お聞かせいただきたいと思います。
ありがとうございます。
安全教育を、割と堅いものだけじゃなくて、非常に、先ほど言いましたように、ヘルメットなんかもこれも努力義務で掛かってくるわけですが、格好いいヘルメットをかぶりながら学校で試乗してみるというのもとても重要かもしれません。
その中で、しっかり交通安全教育も、免許がないわけですから学んでいただく。
あわせて、シェアリング事業者なんかも、教育の義務が、努力義務が掛かるわけですけれども、何かパンフレットを渡しておしまいとならないように、しっかりとその辺は徹底してお願いしたいと思っております。
何かありますか。
特に大丈夫ですか。
大丈夫ですか。
続きまして、自動配送ロボットについて質問移りたいと思います。
遠隔操作型小型車、まあ自動配送ロボットのことでございますが、この安全確保につきまして、都道府県公安委員会に届出制度ということになりました。
私も先週見させていただきましたが、安全そうには見えるんですが、届出で十分なのかなと。
普通、こういういろんな自動車であったり動くものについては型式認可とか許認可の対象になったりもするんですが、なぜ今回は届出で十分だと言えるのか、警察庁政府参考人にお聞きしたいと思います。
いろんな自主基準があるということで、それでいろんな安全性を担保していきたいと、また届出制でしっかりと把握をしていきたいということでございますが、その自主基準がしっかりと守られていくように、しっかりと業界団体との連携を警察庁としてもしていただきたいと思っています。
先ほど同僚議員からも電動キックボードの関連でも出ましたが、点字ブロックの上での歩きスマホというのが結構問題となっていまして、視覚障害者との衝突というのが結構発生しているんですね、まあ衝突しそうになったという問題も含んでいますが。
今回、この自動配送ロボットは歩道を走るわけですけれども、そういう視覚障害者対策は自動配送ロボットについてどのように徹底されていかれるのか、大臣にお答えいただきたいと思います。
基準上、歩行者に進路を譲らなければならないとなっているという話でありますが、実際、機械も見させていただきました、実物を、自動配送ロボットを。
いろいろセンサーがあったりして、前に人がいたら止まるという前提なんですが、割と横を擦り抜けるということもあって、そんなにすぐ止まるという感じでもないのかなというのを感じたものですから、是非、この基準なんかも届出制ですから業界自主基準になりますけれども、その安全性については常にウオッチをしていただきたいなと、これから、思っております。
続きまして、マイナンバーカードと免許証の一体化について質問を移りたいと思います。
この運転免許証と個人番号カードの一体化についての普及見通しはどういうふうに考えておられるでしょうか。
利用者のメリット、各都道府県警察側のメリット、デメリット。
ある程度の初期投資が多分各県警で必要となってくると思うんですね。
一方で、免許の更新等の手続は簡単になるので、その運営費の方は減少するかもしれないと。
その辺をどのように分析しておられるのか、お答えいただきたいと思います。
マイナンバーカードも最近のスマホは読み取れるということでございますので、各警察官がそういうスマホでしっかり確認できるということも確認しておりますので、そういう体制を組んでいただきたいと思います。
ただ、確かに住所変更を届ければ免許の変更もしなくてもいいと、メリットもあるんですが、一方で、何となく、マイナンバーのデータが、警察が持ってしまうと、何かほかの目的で使われるんじゃないかなという、そういう不安を持つ方もおられるかもしれませんけれども、そういう犯罪捜査等、他の目的には使わないことの制度的担保について大臣にお答えいただきたいと思います。
ありがとうございました。
マイナンバーカードにつきましては、警察庁にとって必要のないものについては制度的にもシステム的にも持つことはないということで、是非このデータ社会の推進について、この一体化についても進めていただきたいと思います。
私からはこれで質問を終わります。
第208回[参] 内閣委員会 2022/04/07 8号
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公明党の浜田昌良でございます。
私からは、残りの時間を使いまして、男女共同参画、ワーク・ライフ・バランスにつきまして質問させていただきたいと思います。
まず、今年の四月一日から、女性活躍推進法の行動計画の策定、届出の義務が常用雇用者三百人以下の事業主も対象となりました。
この男女共同、女性活躍という問題は、女性だけの問題ではなくて、一番重要なのは男性の意識改革とも言われていますし、社会全体がその制度、十分できているのか、これが問われていると思っています。
そういう意味で、義務化されたわけですが、現時点での策定、届出状況、また、これらの状況が東京と地方と全国でどういうふうになっているのか、これにつきまして御答弁いただきたいと思います。
今御答弁ありましたが、十二月時点ということでございますけれども、全国で七千二百十一社という答弁です。
実はこれ、対象が、今までは三百人超だったので一万七千社が、今回、百一人以上となって四万八千社で、三万社増えたんですね。
三万社増えたんですが、まだ七千二百十一社という状況でございまして、ちょっと非常に遅れているのかなという感じがするんですね。
その背景には、やはりこの届出をして、またメリットはどれぐらいあるんだろうかというところが十分に感じられていないのかなという気がするわけですね。
それで、実はこの女性活躍の関係ではマーク制度がありまして、えるぼしって御存じですかね。
えるってレディーのLでもありますし、レーバー、労働のLでもあるんですが、これの取得企業が現在どの程度になっているんでしょうか。
その取得数、また全体の一般事業主行動計画届出義務者に対する比率、その中で中小企業の比率や、今ありました東京、大阪、愛知以外の地方の比率はどうなっているのか、厚労省からお答えいただきたいと思います。
今、特に中小企業とその地方企業の比率を聞いたのは、結構現場では、地方の企業なんですが、やっぱり人手不足で、こういうワーク・ライフ・バランスのマーク制度を活用して、いい人を採用したいという声は結構あるんですが、なかなかそれが十分に行き渡っていないのかなと、全体の六%というところですね。
その関連でちょっとお聞きしたいのが、えるぼしマーク以外にユースエールマークというのがあるんですね、これ若者育成の関係で。
また、くるみんという、厚労省が子育ての支援の関係でやっているんですが、分かりにくいという声もあるんですね、いろいろあって。
で、これをうまく活用していく必要もあると思うんですが、このえるぼしとの関連で、このユースエール、くるみんのマークについて、取得企業の現時点での状況、また、その一般事業主行動計画の事業者数に対する比率、また、中小企業比率、地方企業の比率はどうなっているでしょうか。
今ちょっと細かく聞いたのはなぜかといいますと、この三つのマークを別々に運用するんじゃなくて、うまく連動させた方がいいんじゃないのかなと。
実は、ユースエールマークというのは割と申請すればすぐに取れるんですよね。
あと、くるみんとか、えるぼしというのは、二年以上の計画を作って計画を実行しないと取れないということですから、まずユースエールを取りながら、そして徐々に次に段階アップしていくと。
特に、今御答弁ございましたように、地方企業の比率というのが非常に、例えばユースエールは八六%ですし、そもそもユースエールは全社が中小企業なんですね。
くるみんの方も地方企業の比率が高くて、割とこの地方企業比率がすごくて、いわゆる現場のニーズの、地方で若い人をうまく雇用したいというニーズに少しは応えているんですね。
よって、厚労副大臣にお聞きしたいと思いますが、この三つのマーク制度を別々に推進するんじゃなくて、うまく連動させていくということをやることがワーク・ライフ・バランスの推進上有意義と考えますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
是非、ワーク・ライフ・バランスの推進という意味では三つのマークとても重要でございますので、連携をしていただきたいと思います。
そのマークを取ったときのメリットなんですが、幾つか言われているんですが、一つは低利融資制度と言われているんですが、これ余り使われていないようですね。
調べてみましたら、えるぼしで元年度三件、二年度ゼロ、くるみんは若干多くて六十八件で、元年度、二年度が十一件、ユースエールは八件で、二年度は二件ということで、やはり一番大きいのはこの公共調達の加点制度、これが大分広がってきていまして、これを期待する企業が結構多いです。
そこで、男女共同参画担当大臣にお聞きしたいと思いますが、ワーク・ライフ・バランス等推進企業、この三つのマーク制度の公共調達加点制度、国及び独法についてでございますが、この拡大の状況と効果をどのように評価されているでしょうか。
ありがとうございます。
今御答弁ございましたように、この加点制度を導入している独法の方は八割あるんですが、国の機関の方がまだ四割だということで、あわせて、その加点の点、パーセントですね、それが物品の方は四・三%なんですけど、公共事業の方が二・一とまだ低いという、これを上げていきたいと御答弁ございました。
そこで、公共事業の関係では国交省関係が多いわけでございますので、国土交通副大臣にお聞きしたいと思いますけれども、実はこの今年度四月からは賃上げに関してのこの加点制度がいよいよ始まりました。
それについては、全公共事業のですね、に対象とする、四割じゃなくて十割にしたわけですね。
そういうことから、この男女共同参画の関係のこの加点制度は、今までは一般土木のA級だけ対象になっていまして金額ベースの四・七%しか対象になっていないんです。
これについては更に拡大していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
終わります。
第208回[参] 行政監視委員会 2022/04/04 2号
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公明党の浜田昌良でございます。
久しぶりに行政監視委員会で質問させていただきます。
私からは、賃上げに向けての行政誘導型制度の問題点、効果について質問したいと思います。
岸田内閣は新しい資本主義を掲げておりますが、その大前提は継続的な賃上げでございます。
この点に関しまして、我が党では先週、日本総研の山田久副理事長をお招きしまして講演会をさせていただきました。
非常に私はそうかなと思った点は、日本ではアメリカ型、欧州型とは違う賃上げモデルが必要ではないかという指摘をいただきました。
つまり、アメリカ型というのは、労働者の転職、労働移動を基盤とした賃上げモデルですね。
経営者が有能な労働者を引き止めるために賃上げ、上げていくということ。
ヨーロッパ型というのは、職業別組合をベースとした賃上げモデルなんですが、日本の場合は企業内組合が一般的なので、春闘という形は取っても、欧州型モデルの効果は、大企業が中心となって限定的にならざるを得ないというものでございました。
成長と分配の好循環に向けて、特に中小企業の賃上げが重要なテーマと考えています。
企業数で九割以上、まあ就業者数では七割なわけでございますが、特にウクライナ情勢等によりまして仕入れコストが上がり、利益が圧迫される状態にありますが、このような中でも、中小企業の分配、中小企業における賃上げに向けての価格転嫁の円滑化を進めていくことが必要でございます。
その対策の中で、パートナーシップ構築宣言という行政誘導が進められています。
これは、例えば取引価格の決定につきまして、下請事業者からの協議の申入れがあればそれに応じることなどを盛り込める、盛り込まれることになっておりまして、その企業の代表者の名前で宣言されるということで価格転嫁につながり、下請中小企業の賃上げ余力が生まれるというもので、一つの行政誘導型の下請中小企業の賃上げ施策かと思います。
しかしながら、宣言企業はかなり増えてきておりますが、三月二十五日時点では六千八百社なんですが、その内訳を見ますと、大部分が実は中小企業なんですね。
資本金三億超の企業は一割程度しか入っていないと聞いております。
本来、賃上げ税制の効果を受ける企業が多い大企業の宣言、これを中心に期待していた制度なのに、なぜ中小企業が九割となっているのか。
それは、ある行政制度によって誘引されているからでございます。
それは中小企業に対するものづくり補助金でありまして、これには賃上げの加点措置ってあるんですね。
実はこのものづくり補助金、二〇一九年度末から実施されて、昨年度末までに募集、採択されたものが二万三千者でございますが、この二万三千者の中小企業のうち六三%の一万五千者が、この賃上げ加点制度を活用するために、経営者が従業員の代表者に対して給与支払総額を年二%以上、又は事業内最低賃金を地域別最低賃金より六十円以上上回ることを宣言し、お互いに署名、捺印をしているというものなんですね。
このことから学ぶことが二つあるかなと思っていまして、一つは、パートナーシップ構築宣言を大企業を中心に更に拡大するためには、大企業補助金などの参加要件にこれすべきではないかという点。
もう一つは、ものづくり補助金の採択企業の賃上げ時点は補助事業終了後一年後となっているため、今後これらの中小企業が賃上げを十分にしないと補助金の返還まで求められるということを聞きました。
よって、賃上げ宣言をしても、採択された中小企業の賃上げをこのウクライナ情勢で経営が苦しい中でもできるように環境整備をしなきゃいけない、これは急務だということでございます。
そこでまず、一点目に関しまして、経済産業政務官に質問させていただきます。
パートナーシップ宣言企業の現状と価格転嫁円滑化に向けた効果、各種補助金での加点措置の利用実績と今後の改善の方向、さらに、パートナーシップ制度の実効性を高めるためにどう取り組んでいかれるのか、お答えいただきたいと思います。
今政務官から、大企業向けのサプライチェーン補助金やワクチン補助金などの加点要素もしながら、是非大企業の参加をもう少し増やしていただいて、かつ、形だけじゃなくて、しっかりと下請中小企業に価格転嫁ができるように取り組んでいただきたいと思います。
一方、ものづくり補助金等の賃上げ加点や特別枠の制度は、赤字企業でも賃上げに向けたインセンティブを設けるという意味では重要な取組と認識しております。
一方、申請時点では賃上げに取り組むとしながらも実際には何もしないという事業者がいれば、これは問題でありまして、補助金の採択事業者については、その後の賃上げが行われたのか、フォローアップをする必要があります。
そこで、経済産業省に質問しますが、経済産業省の持続化補助金やものづくり補助金における賃上げ加点、特枠の活用状況は総じてどうなっているのか、賃上げにおける優遇措置で、賃上げされなかった場合のペナルティーについて具体的にどのような運用になっているのか、お答えいただきたいと思います。
次に、確認のために厚生労働省に質問します。
経産省の補助金、今ありましたものづくり補助金、持続化補助金等でございますが、これで賃上げを表明することによって加点との仕組みがありますが、この関係で、事業主が従業員代表にその旨を書類で宣言し、それに対して従業員代表が署名捺印すれば、それだけで適切に労働条件を変更したということが言えるんでしょうか。
また、こうした表明をしたことによりまして賃上げが決定したとして、キャリアアップ助成金や業務改善助成金が申請できなくなると、こういうことはないと考えていいんでしょうか。
お答えいただきます。
今答弁ございましたように、賃上げを宣言した事業者も厚労省の助成金を活用できるということでございますので、再度、経済産業省に質問したいと思います。
経産省の持続化補助金、また、ものづくり補助金などにおきまして、今後、事業内最低賃金の引上げ、また給与支払総額の増加の採択案件がその期限を迎えるんですね、順次。
その事業者が賃上げしないことによるペナルティーを受けないように、しっかり賃上げできるように、厚労省の助成金、今ありました業務改善助成金であったりキャリアアップ助成金ですが、積極活用できますように、しっかりと厚労省と連携してその賃上げ環境の整備に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
次に、公共調達を通じた賃上げ誘導について質問を移します。
二〇二一年十二月十七日付けで財務大臣から各省庁に発出されました総合評価落札方式における賃上げを実施する企業への加点措置につきまして、その趣旨及び期待される効果についてお答えいただきたいと思います。
この通知の対象がこの四月一日から始まるわけですが、ちょっと確認なんですけれども、これはいわゆる公共事業だけじゃなくて物品、役務の調達も含んでいると考えていいんでしょうか。
そういう意味では、かなり幅広いんですね。
これをうまく使っていくというのは重要かなと思っております。
次に、公共調達、特に、公共事業が最も多いと考えられます国土交通省について質問したいと思います。
本年度四月一日からスタートした国直轄事業の総合評価落札方式による賃上げ実施企業に対する加点措置の制度概要はどうなっているでしょうか。
国交省の調達に占める賃上げ加点方式の占める割合はどの程度か、また本制度に対する産業界の受け止めはどうなっているでしょうか、お答えいただきたいと思います。
今御答弁ございましたように、国交省の公共工事等の契約は、金額で全体で三兆二千億円、その八割の二兆七千億円がこの対象になると、賃上げ加点の対象になると。
件数ベースでいうと、二万六千件のうち一万七千件が対象になるということでございますので、このそれぞれ件数ベースで一万七千件、金額ベースで二兆七千億円、全てがこの加点方式の対象になると、もう一度確認していただけますか。
数字ということじゃなくて、その総合評価落札方式を全てこの加点方式の対象にするということでよろしいですね。
今ちょっと確認させていただいたのは、実はこういう加点は既に過去もやっておりまして、いわゆる女性活躍推進法第二十四条における公共調達ってあるんですね。
ただ、これは、国交省の公共工事の中で対象になっているのが、六千億しか対象になっていないんですね。
だから全部ではなかったんです。
物品、役務の方が多くて一・三兆円だったんですが、今回は、今御答弁ございましたように、公共工事の全体の二・七兆円、件数で一万七千件がこの加点の対象になるというのは非常に規模が大きいと思っていますので、これをしっかりと運用していくことが重要と思っています。
時間がなくなってきましたので最後にしたいと思いますけれども、これ、運用するのはとても重要なんですが、今ほどもございましたように、産業界の受け止めは結構あります。
つまり、画一的に運用すると、今もありましたように、加点をして達成しないと、事後は減点になっちゃうんですね。
だから、本当にその賃上げをしているかどうかというのは、法人税の確定申告のデータでチェックするんですが、たまたまベテランの人が辞めてしまったりとかということで、賃上げが形上下がっているとか、そういう状況もありますので、この賃上げ実績の確認方法につきまして、同等の賃上げ実績を認めることができる場合の弾力的運用など、簡便でありながらも建設事業者の理解が得られる制度運用の取組を再度国交省から答弁いただきたいと思います。
実際の運用では、税理士さんに相談をして同等だと判こ押してもらったらオーケーになるという、こういうことも運用されているようでございますので、是非弾力的運用でこの制度が広く行き渡るように、まあこういう行政誘導型の賃上げというのはずっとやることが必要だと私は思っていません。
ただ、ある程度この賃上げというものが新しい資本主義として定着していく最初の段階では、しっかりと行政的にも後押しをしながら、そして最終的にやっぱり労使間でうまく話し合う、できる社会にしていくと、そのためにもいろんな制度をしっかりと点検してまいりたいと思います。
以上、終わります。
第208回[参] 内閣委員会 2022/03/29 5号
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公明党の浜田昌良でございます。
本日は、重大サイバー事案への警察の対処能力を向上させるための警察法の改正についての質疑でございます。
我が国の戦後の警察態勢は、一九五四年の警察法制定以来、国家的、全国的な性格を有する特定の事務については警察庁に指揮監督権が与えられつつも、警察捜査という執行事務は各都道府県警察に一元化するという、分権的かつ都道府県公安委員会の管轄の下という民主的統制の下で行う、この特色、このことを特色として実施されてまいりました。
今回の改正は、警察庁自体がその関東管区警察局に全国管轄のサイバー特別捜査隊を組織して、従来の捜査の指揮監督を越えて捜査自体を行うこととするものでございます。
その必要性が妥当なのか、また新たな体制が調査権の濫用や国民の基本的人権を脅かすものとならないのか、こういうことについて質問させていただきたいと思います。
まず、サイバー犯罪につきましては、国際的な協力が不可欠というのは今までの質疑者の質問でもありました。
一方、アメリカやEUだけでなく、我が国は、ロシア、中国とも捜査共助条約、いわゆる刑事共助条約が結ばれていると思いますが、この捜査共助等を通じた国際照会の回答に長時間要することによりまして国際捜査が十分に進展しないケースも多いと聞いております。
そこで、国家公安委員長に質問させていただきたいと思います。
国際共同捜査への我が国の参画率は欧米と比べてどうなっているんでしょうか。
今後、参画率を高めるための改善の在り方、また、その他海外との連携の在り方についてどう考えておられるのか、大臣の答弁をいただきたいと思います。
次に、国内関係省庁との連携の必要性について質問したいと思います。
それは、海外のサイバー事案のうち一定のものは外国政府自体が関わっているということが指摘されておりまして、我が国においても政府一体で対応することが求められているからでございます。
まず、警察庁に質問いたします。
サイバー攻撃は、先端技術情報や外貨の獲得、軍事的、政治的目的の達成に向けての影響力の行使など、様々な目的で実行されているところでございますが、この攻撃を実行する国家によってその目的の違いはどのようになっているでしょうか。
今挙げられたような国々では国家自身がそういうサイバー攻撃に関わっているということも報告されているわけでございますが、そこで国家公安委員長にお聞きしたいと思いますが、外国政府の関与がある場合の外務省、防衛省との連携の現状、今般の改正によって、改善の在り方についてどう考えておられるか、答弁いただきたいと思います。
今までの大臣、また警察庁の答弁から、まず、国際協力という面では、警察庁自身が捜査実務を担当することによりまして、窓口だけの業務ではなくて、いわゆる継続的な信頼関係が海外と築けることによって国際共同捜査が行いやすくなるんではないかという点が御答弁ございました。
かつ、この重大サイバー事案につきましては、今大臣からも例示がありましたように、一部の国では国家自体が関わっているということであれば、外務省、防衛省との連携も不可欠でございまして、そういうことから、やはり警察庁という国の組織が捜査権の指揮だけじゃなくて実務を担っていくと、一定の必要性はあるのかなという気がするわけでございますが。
そこで、再度、国家公安委員長にお聞きしたいと思いますけれども、都道府県公安委員会の下での都道府県警察という分権的な捜査態勢ではなくて、警察庁自体、関東管区警察局がサイバー特別捜査隊を組織して従来の捜査の指揮権を越えて捜査を行うことについての必要性について答弁を再度いただきたいと思います。
一方、今回の警察庁自体が重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための活動を行うに当たりまして、国家公安委員会への苦情の申出制度が第七十九条第二項で新設されました。
そもそも、この苦情の申出制度は都道府県警察の職員に関して既に存在しておりましたが、その効果がどのようなものか、まず質問したいと思います。
警察庁にお聞きしたいと思います。
近年増加している苦情の申出で、都道府県公安委員会は実質的にどのように関与しているのか、苦情の申出によりまして改善に対処、対応した比率はどのようになっているのか、お答えいただきたいと思います。
今、東京都公安委員会の例が答弁ございました。
苦情の申出百九十七件中、適切な職務執行、まあこれは苦情にはそういうものもあるんでしょう、百六十九件。
ただ、二十三件は対応したということで、その件全て国家公安委員会の方に報告がされているということであります。
そのほか、件数が多かった兵庫県公安委員会の例でも対応は聞いておりますが、同様であったと聞いております。
一定の抑止効果はあるんだと思っております。
そこで、もう一度確認をしたいんですが、この都道府県公安委員会で扱う場合には、必ず一件一件全てのものについて国家公安委員会にかかっているということでよろしいんでしょうか。
再度警察庁に答弁願います。
全ての案件について各都道府県公安委員会で審議されているということの確認でよろしいんですね。
であれば、最後に、今回、この警察法第七十九条第二項で、今度は国自身が捜査を行うわけですから、国家公安委員会が、この苦情の申出制度、新たにできるわけでございますね。
いわゆる捜査の行き過ぎの抑制、通信の秘密やプライバシーへの配慮など、国の警察自体が捜査を行うことにおいて留意すべき点について、どのようにまず国家公安委員長として考えておられるのか。
また、この新たに設けられました苦情の申出制度を始め、それを制度的にどのようにこういう留意すべき点を担保していくのか、このことについて大臣から答弁いただきたいと思います。
今大臣から、今回、警察庁自身が重大サイバー事案の捜査を行うようになりまして、事前事後にしっかり監督をするということを答弁がございました。
そして、新たに設けられました国家公安委員会の申出制度についてもしっかり対応をしていくということでございますので、これについても、形式的なものにするのではなくて、しっかりと一件一件真摯に耳を傾けると、このことはとても重要と思います。
その姿勢があればこそ、日本の警察行政が信頼されますので、その決意を最後に大臣に聞いて、私の質問を終わりたいと思います。
終わります。
第208回[参] 内閣委員会 2022/03/16 3号
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公明党の浜田昌良でございます。
本日は、予算の委嘱審査でございますので、私からは科学技術予算について御質問させていただきたいと思っております。
特に、岸田総理が施政方針演説で、新しい資本主義、これを提唱されまして、スタートアップ五か年計画の設定、これを掲げられました。
また後日、この内閣委員会でも審議されますが、経済安全保障推進法案では、今後、特定重要技術の開発支援も行われようとしております。
これらの施策と科学技術政策がどういう関係なのか、このことについてもお聞きしたいと思っております。
まず、科学技術予算の基本的な在り方でございますが、一昨年の科学技術基本法及び科学技術・イノベーション創出活性化法の改正を受けまして、昨年三月、新たな科学技術基本計画が策定されました。
今回は第六期の基本計画でございますが、前回の第五次計画と比べまして大きく二点で異なっております。
第一には、計画の名前自体も科学技術・イノベーション基本計画と、イノベーションを冠しまして、単なる科学技術の振興にとどまるのではなく、その社会実装を促進するということが強く意識されている点。
もう一点は、五年間の政府の研究開発投資の総額を三十兆円としまして、前回の二十六兆円から大幅に増額を規定しまして、官民合わせた研究開発投資の総額を百二十兆円とする意欲的な計画となっている点でございます。
まず、二〇二一年、本年度の予算と来年度、二二年度予算がこのような第六次基本計画に沿ったものであるかについてお聞きしたいと思いますが、まず量的側面ですが、内閣府にお聞きしたいと思います。
第六次科学技術イノベーション基本計画の研究開発投資の規模の目標三十兆円に対する二一年、二二年度の予算の進捗状況はどうなっているでしょうか。
一応、五年間三十兆円の二年分ですから四割ですかね、十二・四兆円、十二兆円超えているという、量的には満たしておるわけでございますが、それでは、質的側面でございます。
これ、科学技術担当大臣にお聞きしたいと思いますが、この科学技術基本法及びイノベーション活性化法の改正がされまして、イノベーション創出が明確化された形で施行されておりますが、この科学技術の社会実装をより進めるために今年度、来年度予算でどのように具体化されているのか、まずは御説明いただきたいと思います。
それでは、各論に入りたいと思いますが、小林大臣は、科学技術担当大臣であるとともに経済安全保障担当大臣でもあられます。
次にその関係についてお聞きしたいと思いますが、特に一部の研究者や企業から、経済安全保障推進法案によって特定重要技術に指定されるとその分野の研究開発がやりにくくなるんじゃないかと、こういう懸念を持っておられる方もおられます。
この点につきましては、科学技術政策としても明確にしておきたいと思いますので、まず質問します。
まず、経済安全保障推進法案の狙いは何なのか、特定重要技術はどのようなものなのかと、それに該当することによって研究者に不利益はないのかと、また、SIPですね、戦略的イノベーション創造プログラムなどの既存の取組とどのような違いが出てくるのか、これについてお答えいただきたいと思います。
これから法案の方は審議されますけれども、研究の現場でそういう懸念があるということは大きな問題でございますので、丁寧な説明、コミュニティーで理解されますようにお願いしたいと思います。
次にスタートアップ創出についての質問に移りたいと思います。
岸田総理の施政方針演説に、本年をスタートアップ元年とし、五か年計画を設定して大規模なスタートアップの創出に取り組み、戦後の創業期に次ぐ日本の第二創業期を実現しますとございました。
それでは、この五か年計画の目標、どういうものなのか。
例えば、このスタートアップ企業数なのか開業率なのか、大学発ベンチャー数なのか、また、第二創業、第三者承継など中小企業の関連も含むのか。
これについてはまず新しい資本主義担当大臣の山際大臣にお聞きしまして、あわせて、ベンチャー、大学発ベンチャー等も担当されています経済産業副大臣にもあわせて同趣旨でお答えいただきたいと思います。
今、山際大臣から、日本の今までの経済引っ張ってきたのが戦後のホンダであり、またソニーであり、その企業が引っ張ってきたと、そういうイノベーションが連続的に出るような体系をつくっていきたいと、これはまさに重要だと思っております。
今月、経団連がスタートアップ躍進ビジョンというのを発表されました。
その目標はこうなんですね。
スタートアップの数を十倍に、今後五年間で十倍にしたいと。
今一万社を十万社にしたいというのと、あと、最も成功するスタートアップのレベルを十倍、ユニコーンといって時価評価額が十億ドルというのを、デカコーンはその十倍ですね、百億ドルにしたいと、こういうのが目標になっているんですね。
一つの目標だと思うんですが、私、ちょっと何か違和感を覚えたんですよね。
ややアメリカ型というか、投資家重視の社会でのスタートアップ目標になっているんじゃないかなと。
新しい資本主義という形で、シェアホルダー重視じゃなくて、いわゆるステークホルダー重視の経済社会というのを目指す、その中でのスタートアップということになると、やはり経団連の場合はどうしても大企業中心なんで、ビジョン、ざあっと読んだんですが、中小企業という言葉は一回も出てこないんですよ。
ちょっと違うかなと。
やっぱり日本の経済構造の強みは、ホンダもソニーも中小企業から出ていったわけですよね。
しかも、そういうのは、この分厚い優良な企業というの、これはアメリカには大きな資産なわけですよね。
これを使ったエコシステムが重要じゃないかなと私は思うわけですが。
そこで、科学技術担当の小林大臣と、もう一度、中小企業担当の経済産業副大臣にお聞きしたいと思うんですが、特に小林大臣は、所信表明にイノベーションエコシステムの抜本強化に取り組んで大規模なスタートアップを創出するとありますが、このスタートアップを創出されるエコシステムについて、日本とアメリカの違い、これをどのように感じておられるか、それぞれ、小林大臣と細田副大臣にお聞きしたいと思います。
先ほど小林大臣から、その中小企業も活用したいということを御答弁いただきましたので、しっかり活用していただきたいんですが、ただ、中小企業の厳しい現状もしっかり把握しないといけないなと思っています。
そこで、経済産業省にお聞きしたいと思いますが、現在の事業承継のペースのままで今後十年推移すると、単純推計で経営者の平均年齢は何歳ぐらいアップして、企業数の減少はどのようになると考えているのか、また、今までの事業承継、第三者承継、中小企業の第二創業の現状をどのように評価し、今後どのように改善するのか、お答えいただきたいと思います。
おっしゃるとおり、この十年間で二・六歳ですから、今、二〇二〇年六十二・五ですから、二〇三〇年には多分六十五歳を上回ると。
別に、六十五歳、私も六十五ですが、別に体力的には問題ないと思うんですが、ただイノベーションを起こそうと思うと結構判断迷うんですね。
愛知県の三河杉をやっている製材業者の社長さんと話をしていました。
今ウッドショックで、これは投資をしようかと。
林野庁から四億円の補助金ももらったと。
民間銀行から七億円借金しなきゃいけない。
その人は七十代で、迷ったとおっしゃいました。
判断の根拠は何かというと、息子さんが会社を辞めて継いでくれた、これならやろうという気になったと。
そういう意味でやっぱり、そういうやっぱり中小企業のイノベーションをするためには事業承継をちゃんとやらないと、やっぱり大きな投資判断って難しいんですよね。
是非これやっていただきたいと思っています。
次に、二〇二一年四月に取りまとめられました中小企業の経営資源集約化等に関する検討会におきまして、経営資源引継ぎ型の創業というのが書かれました。
どのように位置付けられているんでしょうか。
また、経営資源引継ぎ型創業のポテンシャルは現時点でどれぐらいあると考えられているでしょうか。
経産副大臣、お願いします。
まさに経営資源引継ぎ型創業のポテンシャルは二十万者あるんですよね。
これは私、資産だと思っていまして、特に、経団連の目標でスタートアップを十万社といっても、なかなか今一万社を五年間でどうこうって結構難しい面があるんだけど、うまくこの経営資源引継ぎ型創業を活用して、そこに、ただ、それだけでいいわけじゃなくて、そこにやっぱり技術的なシーズをうまく入れていかなきゃいけないんですね。
そのための一つの方法が日本版SBIRだと思っているんですよ。
これについても、従来のSBIRはちょっと補助金の一定割合を中小企業へ出すだけだったものを大幅に変えたはずなんですが、これについて、今までは中小企業等経営強化法という中小企業庁の法律が根拠だったのを、内閣府の科学技術・イノベーション活性化法を根拠法にしまして大幅に再スタートしたはずなんですが、この点について今後どういうふうに活用していくのか、小林大臣に答弁いただきたいと思います。
次の質問は、少し時間がなくなってしまいましたので、ここで終えたいと思うんですけれども、やはりこのスタートアップの創出のための五か年計画、山際大臣の下で作られていくんですが、やはり新しい資本主義の中のスタートアップ計画であって、日本的なエコシステムの中でのものであるというのを意識していただいて作っていただきたいなと。
最後に、これ通告していませんが、御決意をいただいて、終わりたいと思います。
終わります。
第206回[参] 総務委員会 2021/11/12 1号
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ただいまから総務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、今井絵理子君及び那谷屋正義君が委員を辞任され、その補欠として石井浩郎君及び木戸口英司君が選任されました。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、理事に木戸口英司君を指名いたします。
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、従来どおり行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
第205回[参] 総務委員会 2021/10/14 1号
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ただいまから総務委員会を開会いたします。
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、従来どおり行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第204回[参] 総務委員会 2021/06/16 17号
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ただいまから総務委員会を開会いたします。
これより請願の審査を行います。
第二九〇号国の情報公開制度に伴う法律(行政機関の保有する情報の公開に関する法律及び行政不服審査法)等の改正に関する請願外七件を議題といたします。
本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧のとおりでございます。
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることとなりました。
以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
よって、さよう決定いたします。
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
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