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浮島智子
衆議院 近畿
公明党
昭和三十八年二月一日東京都新宿区生れ、同五十六年東京立正高等学校卒業○昭和五十九年より香港ロイヤルバレエ団、平成七年より米国デイタンバレエ団でプリマバレリーナを務める。バレエ団退団後、昭和六十三年香港、シンガポールに「TOMOKO Cultural School」を開校。平成十年神戸で劇団「夢」サーカス設立。同十六年参議院議員初当選、同二十四年衆議院議員初当選○平成二十年文部科学大臣政務官、同二十五年環境大臣政務官兼内閣府大臣政務官、同三十年文部科学副大臣兼内閣府副大臣を歴任○公明党政務調査会副会長、同文部科学部会長、同文化芸術振興会議長、同文化局長、同中央規律委員会副委員長、同女性委員会副委員長を務める○平成二十八年衆議院経済産業委員長○著書「夢が踊りだす」○当選四回(46 47 48 49) 参一回(20)
浮島智子
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第208回[衆] 文部科学委員会 2022/03/23 4号
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おはようございます。
公明党の浮島智子です。
本日は、博物館法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
私も、これまでたくさんの博物館を視察をさせていただき、多くの現場のすばらしい取組を目の当たりにしてまいりました。
日本の博物館が持つすばらしい可能性を確信をいたしているところでございます。
これまでも支援、振興に力を入れてまいりましたけれども、特に二〇一九年の九月に開催されました国際博物館会議、ICOM京都大会は、全力で応援し、当時も私が副大臣として参加をさせていただきました。
私が参議院議員のとき、参議院文教科学委員会で質問させていただいたのが二〇〇八年の六月のことでした。
ICOMの総会は三年置きに加盟国で開催され、その当時韓国でも開催され、二年後には上海での開催が決まっておりましたけれども、日本では昭和二十七年に加盟以来、一度も開催されたことがありませんでした。
そこで、是非日本でも開催すべきという質問をさせていただき、そこから約十一年がたちましたけれども、第二十五回ICOM総会として、初めて日本で二〇一九年の九月に開催が実現をいたしました。
この二〇一九年の京都大会のときには、京都の皆様にもしっかりと知っていただきたいというお気持ちから、ポスター貼りも行ってまいりました。
ICOM京都大会では、百二十の国と地域から、ICOMの史上最多となる四千六百人の博物館専門家、関係者が一堂に会し、九月一日から七日まで様々な議論が行われてきました。
この日本のすばらしい、ICOMの会議をするのに皆さんにすばらしい体験をしてもらいたいということで、私の方から提案をさせていただき、能楽堂で能に触れていただいたり、最終日には、御希望の方には、全日本きものコンサルタント協会の御協力の下、着物を着ていただき閉会式に御参加いただくなど、参加の皆様は大変喜んでくださいました。
そこで、このICOMの九月一日から七日まで京都大会で行われた議論はとても深く、意義深いものだと思っておりますけれども、今回の博物館法の改正にどのような影響を与え、そしてこの議論の内容は今回の法改正に反映されているのか、鰐淵政務官にお伺いさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
是非、このときの議論は、とても深い、すばらしい議論だったと思いますので、しっかりと、文科省としても文化庁としても、働きかけ、これからもしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
また、私も地域を巡り様々な博物館の方々とお話をさせていただいておりますけれども、私が最も感銘を受けたのは、ICOM京都大会でも紹介をされました和歌山県立博物館の取組であります。
この和歌山県立博物館では、学芸員の方と、そして工業高校の教員の指導の下で生徒さんたちが中心となって、3Dプリンターを使い、触って鑑賞できる文化財のレプリカを作製しています。
これも一つのものでございますけれども、これは本ですけれども、触って読み解くといって、点字はありますけれども、点字だけではなくて、絵も全部触って分かるようになっているものでございます。
こういうものを作ってやっているんですけれども、これを活用し、盲学校と連携して障害者の方々が鑑賞できる事業を展開するとともに、過疎化によって管理が困難になった仏像を置き換えることで、住民の方々の負担を軽減し、地域の文化財の防犯、防災対策にも有効な取組が行われています。
博物館が中心となり、教育委員会、和歌山県立工業高校、盲学校、そして大学、市町村関係者と連携協力し、地域の課題の解決に取り組んでいくというすばらしい事例であります。
この事例で、博物館は、和歌山博物館のように、これまで大切に引き継いできた地域の宝とも言える資料、これを最大限活用して、様々な地域の方々の声を聞き、連携することで、地域がそれぞれに抱える複雑な課題解決に貢献していくことができると私は確信をしております。
他方で、博物館の現場では、人的にも金銭的にも資源が必ずしも十分ではなくて、このような新しい課題に取り組むだけの余力がないところがたくさんあります。
たとえ現場の学芸員さんたちが熱意があっても、日々の雑務、用務に追われて、現状を変えるためには、国が最初の一歩をしっかりと支援をし、後押ししていくことが私は必要だと考えています。
そこで大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、この和歌山県立博物館のように、地域の抱える課題、それをしっかりと解決に取り組む博物館、今後どのように支援をなさっていくのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
この和歌山県立博物館の取組というのは、日本ではもちろん、世界初という取組でございました。
このような好事例、これをしっかりと支援するとともに、今大臣の方からも積極的支援というお言葉もいただきましたけれども、しっかりと支援に取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきます。
また、様々な地域の課題に博物館が取り組むに当たっては、地域の関係者を巻き込んでいく、今も大臣も地域との連携とおっしゃっていただきましたけれども、必要があると思います。
博物館側も、公立博物館だけではなくて、地域の実情や課題に応じて様々な設置形態の館が生まれておりますので、このような館の活力を、取り組んでいくべきであると私は考えています。
例えば、先ほど尾身委員の方からもお話ありました、森美術館もそうですし江ノ島水族館などもそうですけれども、民間の会社が設置する博物館、また、社会福祉法人が設置する博物館などでございます。
今回の改正案では、博物館の登録制度について、法人類型による制限をなくし、どのような法人であっても登録博物館となることができるようにするということでございますけれども、これは、法制上も民間の法人が設置する博物館の活動が正当に評価されることとなり、民間の活力、博物館による地域の課題解決に取り組んでいくという観点からも効果的な手段だと期待をしております。
一方で、この新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして、博物館の利用者数がこれまでになく落ち込み、厳しい状態に置かれているのも現状でございます。
そこで、この新型コロナウイルス感染症の感染の拡大、博物館にどのような影響があり、文化庁としてどのような支援を行っているのか、お聞かせいただきたい。
また、新型コロナウイルス感染症に対しては一定の対策が取られてきたところではありますけれども、経済的な打撃は、特に私立の博物館においては深刻であると現場からお声をいただいております。
コロナ後の社会を考えたとき、博物館が有していた貴重な博物館資料が散逸してしまうような状況も起こり得ると懸念されています。
一度失ってしまったものを元に戻すのは至難の業だと私は思います。
そこで、このコロナ後を見据えて、新たに登録の対象とする民間法人が設置する博物館について、予算措置や税制上の優遇措置など支援を今こそ拡大していくべきと考えますけれども、大臣のお考えを併せてお聞かせください。
ありがとうございました。
また、博物館は、私は教育にも大きな力を持っていると思っております。
先ほども御紹介をさせていただいた、この触って読み解く本でございますけれども、これができたきっかけというのは、盲学校の生徒さんが博物館に視察に来られたそうです。
そして、学芸員の方が説明をしようと思っても、仏像はケースの中にある、触れない、そして、見れないので、何をどう説明していいか分からないで、自分が何を言ったか分からない間に視察が終わってしまったと。
そこで、和歌山県立工業高校の生徒さんたちに相談をしたところ、簡単だよ、3Dプリンターで仏像を作ればいいと。
それで、小さなミニチュア、全く本物と同じなんですけれども、作り、そして、本も、字だけではなくて絵も全部触って分かるようにしたらいいということで、発案をして作られました。
そして、盲学校の生徒さんと和歌山工業高校の生徒さんが、この一冊の本を基に一緒に授業を受けることもできたそうです。
そして、盲学校の生徒さんは、そのレプリカ、仏像ができたときに、普通であれば手とかを触ったりしますけれども、必ず皆さんはそれを胸のところに一番初めに持っていくそうです。
それはなぜかというと、目で見るのではなくて心で見るということで、その仏像を心にかざしてからいろんな議論を始めたということもお伺いをしました。
こうして、障害の有無にかかわらず、教育に関しても私は重大な場所であると思いますので、どうかしっかりとした支援をしていただきますよう、再度お願いをさせていただき、私の質問を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[衆] 文部科学委員会 2022/03/02 2号
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おはようございます。
公明党の浮島智子です。
本日は、大臣所信について質問させていただく機会をいただき、ありがとうございます。
大臣所信の中には、様々な課題を抱えている子供たち誰一人取り残さず、可能性を最大限に引き出す学校教育、支援が必ずしも十分ではなかった子供たちへの教育機会の保障にこれまで以上に力を入れてまいりますということと、学びの場であり、災害時には避難所ともなる学校施設について、教育環境の向上と老朽化対策を一体的に進めますと大臣はおっしゃっていただきました。
本日は、一人一人に光を当てた教育、誰一人取り残さない、置き去りにしない教育、また老朽化対策等について質問をさせていただきたいと思いますけれども、まず初め、ちょっと順番を変えさせていただきまして、本日の新聞にも出ておりましたけれども、水際対策についてまず初めにお伺いをさせていただきたいと思います。
昨日、三月一日からようやく外国人の入国禁止措置が解除されました。
それにより、文化芸術、スポーツ、留学生等の入国が認められるようになりましたけれども、世界中で最も厳しい水際対策を行ったことは、オミクロン株が発生した当初は緊急的な避難の措置として仕方がない面もあったと思います。
しかし、今はフェーズが変わってきております。
新たな水際措置においては、一日の入国数は五千人を上限とし、入国できるのは準備が整った早いもの順ということを承知しております。
留学生約十五万人を含めまして、全体約四十万七千人とも言われている待機者がいる中で、一日五千人ではいかにも少な過ぎるのではないかという声もたくさんいただいているところでございます。
毎日の入国者のうち一割が留学生だとしても、全ての留学生が入国するには一年以上かかります。
また、待機の留学生のみならず、四月以降の新学期に入国を予定している留学生、ここも速やかに継続的に入国をしていただく必要があります。
外国人の受入れ開始と言いつつ、フライトが取れず、大勢の方が入国できずにいるのは、実質的には入国禁止措置と同じ状態になってしまい、国際的な不信を一層増長することになってしまいかねないと思います。
また、留学生が入国できなかったことにより、アメリカの主要大学が、日本の留学プログラム、これが中止をされたり、日本の学生との交換留学、これが難しくなるなど、将来の外交にも影響を与えかねない状況が始まっているということも承知をいたしております。
そこで、まず厚労省にお聞きしたいんですけれども、入国数の上限を五千人から大幅に拡充できないのは、空港の検疫体制が原因とも聞いておりますけれども、拡充するためのボトルネックとなっている課題を具体的に御説明をいただきたいと思います。
例えば、国際空港である五つの空港、この体制が課題なのか、また、検査を行っている間に待っている空港内の待機スペースの問題なのか、また、ほかに課題があるのかをお伺いさせていただきます。
人が必要だということもおっしゃっておりましたけれども、入国する方々は、出国の七十二時間前にPCR検査で陰性が確認されています。
また、到着時の検査を簡素化するとか自宅での検査を取り入れたりするなど、空港での検査の負担、これを減らすことが必要だと思いますので、このこともしっかりと考えていただきたいと思います。
また、私は、先日の二月二十五日、公明党の文部科学部会において、この留学生等についての水際対策の部会を開かせていただきましたけれども、そのときに、私の方からは、留学生は別枠で入国をできるようにするべきだという提案をその二十五日にさせていただきました。
そして、入国者の数の上限を拡充することのみならず、入国者の総数にかかわらず留学生を別枠で扱うことが必要であるということを、そのときにお尋ねをして、提案をさせていただきましたけれども、残念ながら、そのときの内閣官房の回答は、頭の片隅にも考えていないということでございました。
私はその言葉を聞いて……これはみんなが言っておりますので。
それで、私にもはっきりと、片隅にもないとおっしゃったので、私はその場で、片隅にないのであれば頭のど真ん中に入れて持って帰っていただきたいと申し上げさせていただいたところでもございますけれども。
本日の新聞によりますと、入国、留学生に別枠案ということで、今日は大きく報道がなされております。
これを見てお伺いをさせていただきたいんですけれども、留学生の別枠を考えているということで、検討されているということでよろしいでしょうか。
また、制度の移行の措置については、既に二月中の、公益性、緊急性があるとして特段の事情で入国が認められた留学生がおりますけれども、この留学生のうち、三月一日以降に入国する方々は、入国時に新たな措置が適用されると考えていいのでしょうか。
特段の事情で入国する場合は、待機施設の費用は、これまで、各大学あるいは教育機関あるいは学生本人の負担となっておりました。
新たな措置では、指定国からの留学生は、他の入国者と同様に、国が指定する宿泊施設で国の費用により待機することができるということでよろしいでしょうか、お伺いをさせていただきたいと思います。
済みません、ちょっとよく分からなかったんですけれども。
留学生を別枠で、今日の新聞にもありましたけれども、別枠案が検討されているということでよろしいでしょうか。
必要な対応ということで、私の理解させていただくところ、留学生枠をしっかりと検討していただいているということで了解をさせていただきたいと思いますので、是非お願いいたします。
また、今のオンラインで手続をし直したら国費の施設を利用可ということもありましたけれども、これは手続したらいいということでございますけれども、申請者側から見れば手続のやり直しになることでありまして、その場合には、ビザの取扱いなど、可能な限り柔軟、迅速にするように配慮いただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
また、新たな措置の入国者の総数の問題はあるものの、昨日より新たな制度が始まったばかりですので、まずは、新たな制度の下で円滑に留学生を入れることが、受け入れることが重要だと思っております。
そこで、新制度の円滑な運用について外務省にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、新たな制度の下で留学生が一刻も早く入国するためには、在外公館でのビザ、この申請を行う際に迅速な発給が期待されておりますけれども、これは速やかに行われるのでしょうか、お伺いさせていただきます。
是非とも、書類がそろっていれば速やかに申請を受け付けていただくように、発給ができるようによろしくお願いいたします。
また、次に、文科大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども。
日本への入国が可能となったことを一刻も早く留学生に伝え、留学生が見通しを立てることが何よりも大事だと思います。
見通しを立てる、計画を立てることが重要だと思っております。
大学や専門学校、日本語教育機関などへの周知、これは速やかになされているのか。
また、手続に戸惑う学校へのサポート体制、これはしっかりしているのか。
また、大学や教育機関への周知の際には、ただ新たな措置の内容を周知するだけではなくて、外国人留学生に分かりにくいところが予想される手続、丁寧に伝えることが円滑な入国のために必要だと考えます。
そのようなきめ細かいフォローはなされているのか、大臣にお伺いをさせていただきたいと思います。
外務省の方もしっかりと書類がそろっていれば円滑に早くできるということでありますけれども、在外公館でのビザの発給に際しては、在留資格認定証明書のみならず申立て書というのが必要であることと、外国人留学生が申請窓口に行く際に間違えそうなこと、これをしっかりと事前にきめ細かく周知することが大切であると思います。
また、昨夜遅くホームページにアップをされました、出入国管理庁からですけれども、在留資格認定証明書、これは四月の三十日までということで私たちは部会のときにお伺いを、延長するのは四月三十日までとお伺いをしておりましたけれども、昨夜ホームページに公表されたのも拝見をさせていただきますと、七月三十一日まで延長がなされた、有効であるということが分かりましたので、しっかりとこの点も周知をしていただくようにお願いをさせていただきたいと思います。
また、現在の厳しいこの上限を踏まえまして、我々公明党といたしまして、二月十日に決議をして、そして、二月の十五日、官房長官、そして末松大臣のところにも申入れに行かせていただきましたけれども、留学生、文化芸術、スポーツ関係の入国に係る決議というのをお渡しをさせていただきました。
大臣として、留学生はもちろんのことですけれども、あわせて、文化芸術関係者、スポーツなどの入国希望者の思いをどのように受け止め、今後どのように対応していくおつもりか、見解を聞かせていただきたいと思います。
是非、大臣のリーダーシップの下、しっかりと進めていただくようによろしくお願いいたします。
それでは、特別支援学校についてお伺いをさせていただきたいと思います。
この特別支援学校は、令和三年九月に設置基準が制定されましたけれども、依然として多くの学校で教室が不足しております。
教室の不足の解消に向けてどのように対応していくのか、これは重要な課題でございます。
これまで、文科省としては、障害のある子供の教育の場である特別支援学校について、小学校などのほかの学校種も設けられている設置基準を策定してきませんでした。
鰐淵政務官の下で検討を行い、令和三年九月、ようやく特別支援学校の設置基準を策定したことは、一つの進展として受け止めたいと思います。
しかしながら、特別支援学校への教育環境の改善は道半ばであることを指摘したいと思います。
今日の各紙の新聞報道でもありますけれども、公表した特別支援学校における教室不足の調査によれば、前回の令和元年度の調査から五百七十八教室が増加し、全国で三千七百四十教室の不足が発生している。
教室不足の解消に向け、各設置者においてはより迅速に施設整備を進めていくことが求められています。
公明党の大阪府議団の皆さんより現場をどうしても見てほしいという声がありまして、一月十四日、視察をさせていただきました。
一九六七年に設立された特別支援学校、これは施設整備が全く追いついておらず、児童生徒や教員が大変厳しい環境の中で過ごしておりました。
これまでも文科省においては各設置者に対して解消に向けての支援を行ってきていると承知はいたしておりますけれども、特別支援学校の教室不足の現状と増加の要因、そして解消に向けてどのように取り組んでいくのか、お考えを教えてください。
是非よろしくお願いいたします。
また、視察した特別支援学校では教室の不足だけではなくて老朽化が深刻であり、児童生徒も教員も本当に大変厳しい環境でした。
よりよい教育環境の中で教育活動が行われるためには、学校施設の維持管理も含め、老朽化対策が大変重要であり、国としても積極的に支援をしていくべきと私は考えます。
視察させていただいた学校は教室の不足だけではなくて、まず保健室の前を通ったら、窓は閉まっているんですけれども、先生方はみんなコートを着ていました。
それで、何でコートを着ているのかと思ったら、保健室にちょっと入ってくださいと言うから入ったら、風が外から、窓は閉まっているんですけれども、隙間風が入ってきて寒くて耐えられないと。
だから、子供が具合が悪くて保健室に行ったら余計具合が悪くなってしまう。
また、撤去された非常口の蛍光灯のコードが天井からぶら下がっている。
また、雨漏りがするんですけれども、その雨漏りをごみ袋で、天井からくっつけてそこに雨漏りの水を入れている。
また、もっと驚いたのは、校舎と校舎、建て増し、建て増しで来たもので、校舎と校舎に移るのに歩くところがなかったんですね。
そして、ちょっと間が空いていたんですけれども、これはやっとここを歩けるようになったんです、やっと仮設ですけれども造っていただきましたとおっしゃったんで、ここに仮設でもこれがなかったときにはどうやって向こう側に渡っていたんですかと言ったら、跳んでいましたと言うんです。
私は本当に言葉が出ませんでした。
跳んでいましたって、教材を持って向こうの校舎まで跳ぶんですかと言ったら、そうですと。
三階なんです、それが。
一階まで下りて反対の校舎に行くのが大変だ、時間がかかる、だから跳んでいた、でも今は簡易でもこういう渡り廊下ができたからありがたいと言っておりましたけれども、こんな状況の下でやっておりました。
また、ガラスがあって、そこに危険、触るなと赤字で大きく書いてありました。
私が、何で危険、触るなって、ちょっとこう手をやろうとしたら、やめてください、触ったらガラス全部落ちますと。
でも、そんな環境の下で、子供たちはその中で学習をしている、私は本当に驚いたことでございましたけれども。
文科省においては各設置者に対して日常的な点検、修繕、適切なタイミングでの改修等を実施するよう指導助言を行ってきているということは承知しておりますけれども、よりよい教育環境の中で教育活動が行われるためには、学校施設の老朽化対策に対する国の支援、これは大変重要だと考えております。
国としても積極的に支援をしていくべきと考えますけれども、大臣の見解をお伺いさせていただきます。
是非全力で、学びの環境を整備するために、よろしくお願いいたします。
次に、ちょっと順番を変えさせていただきまして、夜間中学について質問させていただきます。
大臣の所信の中にもありました、夜間中学については、各都道府県、政令都市で一校以上という目標達成に向け、設置を促進してまいりますということでございました。
これも、我々も全力でこの夜間中学というのを設置するべきだということで進めてまいりました。
今回は、この四月に新たに札幌、相模原、三豊、福岡で新しく設置がされることになっております。
ますます機運を高めていきたいところでありますけれども、現在、大阪市においては、二つの夜間中学の統合の話が持ち上がっています。
天王寺中学の夜間学級と文の里中学の夜間学級、これを統合するという案でございますけれども、公明党の市議団の皆さんとこの学校に視察に行かせていただきました。
天王寺の夜間学級というのは、一九六九年という歴史ある、五十三年という歴史あるところでもございます。
授業を視察させていただいているときに、その生徒さんの一人が泣き出しまして、実は、ここにいる生徒はみんな、この学校がなくなってしまうということで、授業どころではない、どうにか、私たちを助けて、学びの場を取らないでくれという切実な声もありました。
また、令和三年の一月二十五日の予算委員会では、我々公明党の質問に対しまして、当時の菅総理から、引き続き、夜間中学の教育活動を支援するとともに、今後五年間で全ての都道府県、政令都市に夜間中学が少なくとも一つ設置をされることを目指し、全国知事会や指定都市会長に協力を得て取り組んでいきたいと、総理の方からも当時、答弁をいただきました。
夜間中学については、今御説明させていただいたように、各都道府県、政令都市で一校以上という目標達成、これに向けて設置をしていかなければならない、大臣の所信にもありましたけれども、このような中で、夜間中学の数を減らすということは、政府の方針に逆行することとなると私は思います。
学校の統廃合の判断は設置者が地域の実情に応じて行うとはされておりますけれども、文科省として、この天王寺中学と文の里中学校の統合をして、新しく旧日東小学校の跡地に不登校特例校と併設型の夜間中学を新たに設置するという大阪市の方針に対してどのように考えるか、見解をお伺いさせていただきます。
是非、教育の機会が奪われないように、しっかりと文科省としても対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
最後に一問だけ。
学校のICT化、GIGAスクールの構想について、タブレットの管理の仕方について現場から多くの声をいただいております。
それはどういうものかというと、学校から情報端末を子供たちが自宅に持ち帰って家庭で充電してくるように、また、充電器を家庭で購入するようにと指示をされているというお声でございます。
これは、一人一台時代に整備されたこのタブレットの管理の仕方、また充電を行う責任者は、基本的には学校にあると思います。
そのための経費も国として措置をしているところでございます。
子供のICTの機器の持ち帰りについて一定のルールを定めるよう、また充電保管庫の予算等、現場に周知するよう、文科省から教育委員会に通達を出していただきたいと思いますけれども、最後に大臣にお伺いさせていただきます。
しっかりと通知を出していただくようによろしくお願いいたします。
以上で終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 予算委員会 2022/01/24 2号
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公明党の浮島智子でございます。
本日は、質問の機会をいただき、感謝申し上げます。
ありがとうございます。
まず、新型コロナ感染症でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表するとともに、罹患された方々に心からお見舞いを申し上げます。
また、医療機関等で御尽力いただいている方々に心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
本日は、教育、そして文化芸術について質問をさせていただきます。
公明党は、教育は子供の幸福のためにあると、人間主義の教育、子供の幸福を最優先する社会、チャイルドファーストの考えに立ち、大先輩の柏原ヤス参議院議員の質問から実現した教科書の無償配付を始め、教育条件の整備に全力で取り組んできました。
昨年の通常国会では、現場からの強い御要望をいただき、全力で取り組み、四十年ぶりの法改正が行われ、昨年三月に義務標準法を改正し、まず、小学校三十五人学級が実現することとなりました。
引き続き、中学校を含め、少人数学級の取組を進めていく必要があると考えております。
また、お孫さんが教員からわいせつな行為を毎日受けているという現場からのお声をいただき、学校は子供たちにとって安心、安全の場であり、絶対に許せない、わいせつ教員は二度と教壇に立たせない、そんな思いで、子供たちの尊厳を守り抜くため、教職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律、議員立法で、八十九日というスピード感を持って、全会一致で成立させることができました。
このコロナ禍において、この約二年間の子供たちの学び、そして生活を振り返りますと、これまで当たり前のように機能していた学校が急に休校になる中で、学びの場として、また福祉の場として、いかに学校が大きな役割を果たしているのかを、子供も、そして保護者も、国民の皆様も実感したと思います。
その中で、GIGAスクール構想による一人一台の情報端末の整備は子供たちにとって学びの命綱であり、学校のICT化はこれから更にしっかりと取り組まなければならない重要な施策だと思います。
そして、これからますます、デジタルの力で子供たちの格差や社会の分断を乗り越えなくてはなりません。
その際、総合科学技術・イノベーション会議、CSTIの教育・人材ワーキンググループの、デジタル化は一人一人の多様な幸せ、ウェルビーイングを実現してこそ意味があると、重大な指摘をされております。
例えば、私たち大人が子供たち一人一人のよさ、そして違いを理解せずにデジタル化による教育の個別化が進めば、子供たちはAIに指示されるがままに勉強することになります。
このような学びは、一人一人の多様な幸せにはつながらないと思います。
だからこそ、教師が、生徒が直面する困難さに向き合い、そこからの気づき、そして、その学ぼうとする心に灯をともし、討論や対話、協働を引き出したりすることは、バーチャルではなくて、人としての教師のかけがえのない役割として、それこそ学校の存在意義だと私は思います。
教育のデジタル化は、全ての子供たちが家庭環境や地域などの格差や分断を乗り越えて自分の学びを自分で調整するための手段で、教育はあくまでも人であるという考え方が揺らいではならないと私は思います。
そこで、まず、教育条件の整備について、総理にお伺いをさせていただきたいと思います。
子供たちの学びや生活をきめ細かく支えるために、学校のデジタル化はこれからもしっかりと進めなければなりません。
しかし、デジタル化はあくまでも手段であって、教育の目的は、他の人との対話や協働の中で子供たちが社会において自立をし、持続可能な社会のつくり手となることを手助けすることだと私は思います。
そのためには、子供たちの困難さにしっかりと向き合い、そして、子供たちの学ぶ心に灯をともす教師をしっかり確保することが不可欠だと思います。
教職員定数の改善は喫緊の課題です。
小学校高学年の理数教育などの教科担任制の推進や中学校学級編制基準引下げなど、一層の教育条件の整備について、人への投資を重視されている総理の姿勢と今後の取組についてお伺いをさせていただきます。
ありがとうございます。
今、総理の方から、個性や能力を伸ばす最大限の努力をしなければいけないというお話もございましたけれども、どうか、教員の先生方一人一人が子供たちに向き合える体制をつくっていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
次に、ちょっと順番を変えさせていただきまして、先に文化芸術の支援についてお伺いをさせていただきたいと思います。
今回のこのコロナ時代における文化芸術活動でございますけれども、文化団体は存続の危機にあります。
一昨年のゴールデンウィークのときですけれども、私のところにもたくさんの連絡をいただきました。
仕事がなくなって舞台にも立てない、様々なお声をいただきました。
そんな中で、私は、公明党の中で議長を務めさせていただいております文化芸術振興会議を十八回開催をさせていただき、そしてたくさんの現場の方々にお越しをいただき、現場の貴重な御意見をたくさんいただきました。
そんな中で予算の確保に努めてきたところでございますけれども、令和二年度の二次補正でスポーツを含んで五百六十億、また、三次補正で五百五十一億、今年度の予備費で百八十億、今年度の補正で九百五億。
まさに、文化庁の年間予算は約一千億です、その一千億の倍になる支援をしてきたところでもございます。
しかし、このコロナという初めての中で、全ての支援が手探りでございました。
文化関係団体の皆様に現場のお声をいただいてきたわけでございますけれども、現在でもオミクロン株が蔓延をしており、予断を許さない状況であります。
本日も、現場からお声をいただきました。
オミクロンの拡大と水際の措置の双方により、五月末までの舞台は、三十三団体ほどの回答で、三千二百六十六ステージ、動員数四百二万人超への影響が出てくるということでもございました。
この文化芸術団体の方々とずっとお話をしてきましたけれども、文化芸術団体の方々は、海外ではすぐに国から支給が届いた、だから生活ができる、そして継続することもできるというお話でございました。
ただ、日本はなかなか支援が届かない、早くしてもらいたい、お叱りの声をいただきました。
でも、大きな違いがありました。
海外ではユニオンがあり、そこでプロの方、アマの方、アマチュアもプロの方も、ちゃんと線引きがされております。
そこで銀行とのひもづけもされているために、支援がすぐに行き届く体制になっております。
しかし、日本は、各団体にお伺いをさせていただいたところ、プロとアマの線引きも曖昧である、そして契約書がなく口約束であるということで、財務省との交渉も難航いたしました。
これまで、申請に慣れていない文化芸術団体の方々と、特に文化庁と団体の方の関係がしっくり、うまく構築していないという問題もありました。
また、アート・フォー・ザ・フューチャーなど、審査、交付に時間がかかり過ぎる。
これまで気づかなかった文化芸術特有の課題が、このコロナ禍で浮き彫りになってきました。
そこで、総理にお伺いをさせていただきたいと思いますが、これまでの教訓を踏まえますと、これからはもっと文化庁と団体等がしっかりと関係をつくり、文化芸術に携わる方々に即した支援、そして条件を整えつつ、さらに、日本のアーティストたちの技芸を守り、将来へ伝えていくという公共的な使命を果たしていくため、その人材養成や研修等を公的資金などで支援していく体制が必要だと思います。
文化芸術団体への支援の在り方について、大きな方向性を私は打ち出すべきだと思いますけれども、総理の御見解をお伺いいたします。
このコロナ禍で、舞台芸術の関係の方々は、突然中止になったり、また収容人数が制限されるなど、本当に厳しい運営を余儀なくされてきました。
しかし、協力しているにもかかわらず協力金などはありません。
でも、この苦しい中でも、たくさんの文化芸術、アーティストの方々から私のところには、このようなときだからこそ国民の皆様に笑いや心の豊かさを感じていただきたい、今こそが私たちの出番なんだという強いお声をいただいております。
決して、文化芸術、エンターテインメントは不要不急ではありません、必要なものです。
また、観客や演じる側、スタッフ、しっかりとサポートしていかなければならないと思います。
今、総理の御答弁の方から、灯は絶対に絶やしてはならない、消してはならないというお言葉もありました。
しかし、しっかりと寄り添った支援をしていかなければ、即した、合った支援をしていかなければ、本当に灯は消えてしまうと私は思っているところでございます。
また、舞台芸術などは、今日から閉めてほしい、また、例えば二日後、今日から開けていいですよと言われても、すぐに舞台は開けられるものではありません。
一つの舞台をやるのにも、一か月、二か月、それぞれ練習期間があります。
なので、そういうところもしっかりと考えた上での支援をしていただきたいと思います。
また、海外からのアーティストを招聘することも重要な課題でありますので、スピード感を持って対応していただきたいとお願いをさせていただきます。
次に、スタッフ支援についてお伺いをさせていただきます。
私も大変申し訳なかったんですけれども、このコロナ禍で初めて分かったことがありました。
舞台というものは、幾ら演じる側のキャストがそろっていても、支える音響、照明を始めとする舞台技術の方々がいなければ成り立ちません。
コロナ禍において、照明のお仕事をしている方から、雇用調整助成金を申請するのに大変だった、もらえなかったかもしれないというお声をいただきました。
なぜか伺ったところ、日本標準産業分類に舞台芸術スタッフ、技術スタッフ業を定義する分類がなく、とても苦労したということでございました。
彼らの仕事は大変重要にもかかわらず、その他扱いとなっています。
七四、技術サービス業に分類されていると思われるものの、現在、分類不明です。
そのため、現在は仕方なく、七四九九、その他の技術サービス業、八〇九九、他に分類されない娯楽業、九二九九、他に分類できないその他の事業サービス業といった分類を各事業者の判断で使用している状況のため、特定業種に絞った際の国や行政の施策が行きにくい、届きにくいということがあります。
そこで、萩生田経産大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますけれども、この日本標準産業分類への、舞台技術スタッフ、事業者及び従業員に対して国、自治体が行う支援の施策がしっかりと行き届くためにも、新たに分類を設定する必要があると考えます。
また、現場からは、J―LOD、まさに生命線であり大変助かっているというような声もいただいておりますけれども、繰越しができなくて困っている、また、今回の水際対策でキャンセルになってしまった公演のキャンセル料の支援が強く求められております。
経産大臣として、この産業分類へのサポートとともに、J―LODの支援もお願いしたく、大臣の見解を伺います。
ありがとうございます。
繰越しをしていただけるということ、また、キャンセル料を検討していただいていること、感謝を申し上げます。
是非、サポートをよろしくお願いします。
この日本標準産業分類への分類指定について、新たに設ける必要は私はあると思いますけれども、総務大臣の見解を伺います。
舞台というものは、技術スタッフなくしては絶対に成り立ちません、できないものであります。
しっかりとした専門職ですし、一流の職業だと私は思っておりますので、しっかりとした分類をしていただくよう、強く要望させていただきたいと思います。
また、私の方から一言申し上げさせていただきたいのは、今、三回目のワクチンが始まっております。
科学的知見に基づいたワクチン接種とともに、たくさんの方々の心がふさぎ込んでしまっておりますので、文化芸術の力で、心にもワクチンが必要であるということを強く申し上げさせていただき、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/06/09 18号
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公明党の浮島智子です。
本日は、今池田委員からもございました、去る五月二十八日、参議院本会議で全会一致、可決、成立いたしました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律についてお伺いをさせていただきます。
私は、これまで本委員会において、わいせつ教員を二度と教壇に立たせないようにするために、教員免許の在り方について過去四回ほど質問をさせていただきました。
今回可決したのは、議員立法です。
三月一日、与党わいせつ根絶検討ワーキングチームを立ち上げ、そして、馳委員と私が共同座長、柴山先生、小渕理事にも御参加いただき、この件に長年取り組まれてこられました池田理事には事務局次長として、三月二日以降、二十回を超える議論やヒアリングを重ねて、四月二十七日、ワーキングチームとして、教育職員等による児童生徒性暴力防止等に関する法律案を取りまとめました。
そして、その法律案を四月二十八日、牧理事そして畑野委員、藤田委員など、野党の先生方に御提示を申し上げました。
その際の記者会見では、小渕理事とともに牧理事も御参加いただきまして、牧理事からは、子供を守ることに与党も野党も関係ない、今国会で成立を期すと力強いお言葉をいただきました。
また、畑野委員、藤田委員にも大変な御尽力をいただき、全ての会派の共同提案となり、本委員会で五月二十一日、委員長提案とすることを全会一致で決し、二十五日の衆議院本会議、二十七日の参議院文教科学委員会、二十八日の参議院本会議で可決、成立いたしました。
与党ワーキングチームが三月に立ち上がって僅か三か月、八十九日間で委員長提案によりこの法律が成立することは、これまでの議会の歴史の中でまれなことだと私は思います。
左藤委員長に本当に心からお礼を申し上げさせていただきたいと思います。
また、御多忙の中、大きなエフォートを割いていただいた与党ワーキングチームの先生方、共に立法化を進めてくださった野党の先生方、そして衆議院法制局の大変な御尽力に心から感謝を申し上げさせていただきたいと思います。
このワーキングチームが、ここまで集中的に議論をし、この短い期間に本則二十四条そして附則七条にわたる法律案をまとめたのはなぜか。
野党の先生方にも、立場を超えて、会期末の状況の中で立法化という大きな流れに加わっていただくことができたのはなぜか。
それは、私ども公明党を始め多くの国会議員に対して、必ず次の通常国会、つまり今国会ですけれども、内閣として教員免許法改正案を出しますと説明をしていた文部科学省の浅田和伸前総合教育政策局長が、昨年末、この約束を翻したことでございました。
昨年の十二月二十五日、断念されたとき、私は本当に怒りで涙が出ました。
総合教育政策局長として、御自身が持っている中学校の校長先生等の経験などを生かし、子供たちを守るために、頭がちぎれるぐらいのリーダーシップを取り、命懸けで考え、行動されてきたのか。
私は、今国会で内閣提出法案として提出しなかったことは、いまだ納得できませんし、分かりません。
大きな大きな期待が裏切られた憤りと、子供たちを守るためには一刻の猶予もならない、その思いが、今回のワーキングチームにおける集中的な議論、そして会派を超えた立法化への大きな流れの原動力になったと私は思います。
文科省が子供たちを守れないのであれば私たちが必ず守る、その強い思いが立法化へつながりました。
今大事なのは、今池田委員の方からもありましたけれども、立法府の意思であるこの法律を、文部科学省は確実に、適正に執行し、子供たちを守り抜くことでございます。
そこで、現在の総合政策局長である義本さんにお伺いいたします。
義本局長には、この一月に着任後、三月一日から与党ワーキングチームにずっと伴走いただき、感謝をしております。
が、残念ながら、これまでの間、何だかんだと理屈を言って、何とか教員免許法改正から逃れたいという気持ちがあるのではないかと思わざるを得ないことが何度もありました。
私は、誰が一体責任者なのかと詰め寄ったときもありました。
まず、義本局長には、責任者として、この立法府の動きを真っ正面から受け止め、子供たちを守るために全力を尽くすよう、強く要望いたします。
局内をしっかり強く統制すること、そして担当局長として、責任者として、この法律を踏まえ、自分が子供たちを守るという自身の決意を、義本局長の自身の言葉で語ってください。
お約束いただきたいのは、決してぶれることのない芯を持ってしっかりと行動していただきたいということです。
今、話を聞いてもなかなか、言葉に生命力がないなという感じがしたんですけれども、このぶれない芯を持つということがとても重要です。
これまでも、ワーキングチーム、インナー等がありましたけれども、必ず毎回毎回ぶれていた。
だから、言葉ではない、責任を持ってしっかり行動していただきたいということを強く要望させていただきたいと思います。
次に、大臣に質問をさせていただきたいと思います。
大臣は、昨年の七月の二十二日ですけれども、本委員会における池田委員の質問に対しまして、各教育委員会は、そういう先生、つまりわいせつ教員を、早く自分の自治体から出ていってもらいたいものですから、あえてそういうことを隠して異動の資料に、ベテランの指導力の高いいい先生だなんて書いたりするわけですよ、だから、もうほとんどばば抜き状態で、次の自治体が知らないでそれを採ってしまって、後でまたそういうことを知るということになりますので、この連鎖を打ち切らなければならないというふうに御答弁をされました。
全くそのとおりだと思います。
わいせつ行為で懲戒処分を受け教員免許が失効した者について、三年後には自動的に教員免許が再交付されるという制度の欠陥は、今回の法律で正しました。
しかし、教育委員会のこの事なかれ体質が残っていては、結局は、このばば抜き状態、これが解消されることはありません。
今回の法律では、まず二十条で、被害に遭った児童生徒やその保護者への保護と支援をしっかり明記しています。
また、この規定に基づいて、被害に遭った児童生徒を徹底的に守り支援すること、悪いのは加害者であり、加害教員は必ず懲戒免職や刑事罰を受けなくてはなりません。
そのため、第十八条では、児童生徒性暴力の事実があると思われたときは、学校や教員等は設置者や警察への通報、事実確認を行わねばならないという責務、十九条では、学校設置者は専門家の協力を得て調査を行わなければならないという責務をそれぞれ明記いたしました。
そこで大臣に、この法律の一つの重要な目的は、大臣が七月に答弁された、わいせつ教員のばば抜き状態、これを根絶すること、そのためには、児童生徒性暴力が事実であると思われたにもかかわらず、学校の管理職や教育委員会の担当者がこれを放置したり握り潰したりした場合は、この法律の定める責務に違反したとし、確実に懲戒処分になるし、放置した結果、そのわいせつ教員が再度、児童生徒性暴力をした場合には、当該自治体は国家賠償法に定める賠償の責めを負うこともあり得るという旨を明言いただきたいと思います。
また、そのことを教育委員会等に徹底し、周知徹底をすべきと思いますが、御見解をお伺いします。
ありがとうございます。
やっとスタートラインに立ちました。
全力で子供たちを守るために、よろしくお願いいたします。
質問を終わります。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/06/02 17号
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お答え申し上げます。
我が国は従来より薬物全般について極めて厳格な規制を行ってきており、その姿勢は本法により変わるものではありません。
また、アデラールは日本では承認されていないこと、特例の対象が、東京大会に参加する選手十人から十五人程度の見込みでありまして、WADAが定める厳格な手続に従ったTUE、治療使用特例が付与された選手に限定するとともに、期間も、真に必要な大会及びその前後の期間に限定していること、これまでアデラールでTUEを取得した日本人選手はいないことなどから、今回の特例措置を講じたとしても、広く一般的に我が国の青少年に悪影響を与えることは考えにくいです。
しかしながら、今委員の御懸念のように、本法により薬物規制が緩和されるといった誤解を与えないよう、青少年を始めとする国民及び訪日外国人等に対しまして、引き続き我が国の薬物規制の周知を徹底するよう、政府に対し働きかけをしてまいります。
第204回[参] 文教科学委員会 2021/05/27 15号
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おはようございます。
ただいま議題となりました教育職員等による児童生徒性暴力等防止等に関する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容について御説明申し上げます。
教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。
令和元年度には、大変残念ながら、百二十一名の公立学校教員が児童生徒に対するわいせつ行為を理由として懲戒免職となりました。
被害を受けた方々の心情に思いを致せば、このような教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはなりません。
しかしながら、現行の教育職員免許法は、このような教員であっても、一定期間が経過すれば、形式的な確認で再免許を授与しなければならない仕組みとなっており、これを改めるとともに、教員による児童生徒に対する性暴力等の防止等を図るなどの必要があります。
本案は、このような状況を踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないと禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にしております。
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
第二に、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定、教育職員等や児童生徒等に対する啓発を始めとする教育職員等による児童生徒性暴力等の防止、早期発見、対処に関する措置について定めております。
この中で、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者等の氏名、失効、取上げの事由等の情報を記録したデータベースについて、国が整備することを定めております。
第三に、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処せられ、また、懲戒免職、解雇となって免許状を失った教員に対する教育職員免許法の特例等を定めております。
この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。
この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴いて、加害行為の重大性、本人の更生度合い、被害者及びその関係者の心情等に照らして総合的に判断されることとなり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。
このような仕組みを通じて、適格性を有しない教員が再び教壇に立つことを防ぐものとなっております。
第四に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
なお、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する検討条項などを設けております。
以上が本案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
お答え申し上げます。
教員による児童生徒等のわいせつ行為とは、教員としての指導的立場や児童生徒からの信頼関係、これに乗じて行われることが多いこと、また、児童生徒等にとって最も身近で最も信頼している大人の一人から侵害されたという行為であり、大きな精神的苦痛を受ける児童生徒等が存在するものと認識をいたしております。
この法案を取りまとめるに当たりまして、実際に被害に遭った方々からもお話を伺いました。
その方々からも、お話を伺ったときに、何十年間にもわたってこの心理的な被害に苦しんでいるというお声も伺いました。
これらを踏まえまして、この法律案では、児童生徒性暴力等とはで、児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであるということにさせていただきました。
お答え申し上げます。
御指摘のとおり、被害を受けた児童生徒の支援体制、これは極めて重要なことであります。
本法律案では、第十一条で、国、地方公共団体共に財政上の措置その他の必要な措置を講ずるとありまして、十分な予算措置が講ぜられることを提案者としてはしっかりと求めてまいります。
また、本法律案では、基本理念を定める第四条第三項で、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを定めておりまして、第十九条の一項で、児童生徒等の人権及び特性に配慮することも定めております。
また、障害のある児童生徒へのよりきめ細やかな体制をしっかりと整備することを求めてまいります。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/05/26 16号
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公明党の浮島智子です。
よろしくお願いいたします。
今、原田委員の方から、大阪教育大附属池田小学校の話がございました。
私も、池田小学校には何度も視察に行かせていただきました。
今、大臣の御答弁の中にもセーフティープロモーションスクールという言葉が出てきましたけれども、このセーフティープロモーションスクールは、なるべく広く広げていかなければならないと思っております。
と申しますのも、大阪北部地震のとき、寿栄小学校でブロック塀が崩れ、貴い命が失われました。
このときも私、その日に現地に入らせていただき、子供たちとも話をさせていただきましたけれども、自分自身反省したのは、ここにセーフティープロモーションスクールが認定されていたらと思いました。
このセーフティープロモーションスクールというのは、もう御存じだと思いますけれども、学校と地域、ここが一体となって、子供たちが、小学校なら一年生から六年生までが縦でチームをつくって、そして、家から学校までの間でどこが危険かということを自分たちで探す。
また、学校内はどこが危険かということを自分たちで探す。
それをみんなが集まって一つのマップにして、それを近所の方々、地域の方々、そしていろんな方々にお配りをして、地域全体で子供たちの命を守る。
この寿栄小学校のブロック塀のときも、私が行って子供たちの話を聞いていたら、子供たちは、毎日登校するのに、ブロック塀が途中から継ぎ足されている、子供の目線になると、私も子供の目線になって低くなると、子供の目線からになると、継ぎ足されているところから曲がっているんです。
なので、子供たちは毎朝、これは危ないよねと言って通っていたそうです。
でも、学校に入るとそのことを忘れてしまって、その危ないよねという声が誰にも届かなかったということがありました。
なので、このセーフティープロモーションスクール、どうか文科省としても広げていくように、お願いをさせていただきたいと思います。
本日ですけれども、五月の十二日の質疑の続きで、文化庁の京都移転についてお伺いをさせていただきたいと思います。
前回、芸術文化の支援策として、地方創生臨時交付金の活用、これをしっかりとしてもらいたいということで取り上げさせていただいたところ、早速その週末に通知を出していただき、ありがとうございました。
少しでも文化芸術の方々を救えるように、これからも知恵を絞っていきたいと思います。
今回の一連のコロナ対応では、文化芸術団体への対応や補正予算の執行などで芸文参事官がかつてない多忙な状況であり、東京オフィスの調整を担う企画調整課は、今回、自ら所管の博物館や美術館など文化施設の入場制限が問題となったため、それへの対応で手いっぱいになってしまったと伺っています。
このため、どのように今回のコロナ対応に当たってきたかを文化庁に伺ってみましたが、元々、政策課の企画ラインは文化庁全体の、国会の連絡調整の担当が当たる一方で、担当課長補佐は既に断続的に芸文参事官の支援に当たっており、さらに、各企画官は京都移転の準備に追われていることから、今回は、芸文参事官や企画調整課に代わって課長が庁内外の調整の担当に当たるという事態が多かったと聞きました。
もし政策課が京都に移っていたら、この四月、五月のコロナ対応は全く回っていなかったという状況だと私は思います。
しかも、現在の体制でも、文化芸術関係者から、対応が十分でない、また遅いなどと言われており、文化芸術団体は、もう明日が見えないという大変厳しい状況になっています。
今、文化庁として全力を挙げて支援すべきときであり、京都移転に人や時間を取られてしまってはならないと私は思います。
このほか、調査機能の弱体化も見受けられます。
文化庁は、二〇一八年の十月、京都移転を進めるために、従来の長官官房、文化部、文化財部、この部制を廃止いたしました。
この結果、今国会で提出された文化財保護法や著作権法の改正でも要綱など誤字脱字等が多く見られたほか、政府内の調整や国会対応でここ最近ミスが多く目立ちます。
加えて、最近の文化庁は、三の丸尚蔵館の名品を地方に貸し出す取組を宮内庁と連携して始めておりますけれども、これも、文化庁の担当課が京都に行ってしまったら、宮内庁との調整に懸念が生じます。
現在、文化庁の行政は、文化観光や食文化など、他省庁との連携もどんどん増しており、これからも増えていくと予想されます。
このように、喫緊の課題にしっかりと向き合わず移転準備にいそしんでいたら、文化芸術関係者はますます不安になると私は思います。
文化芸術の灯を消さないためにも、明日が見えない文化芸術関係の方々への支援を全力で今は尽くすべきだと思います。
移転によって人や時間が取られてしまうのは本末転倒だと思いますけれども、これからの文化庁の在り方について、大臣の御所見を伺います。
ありがとうございました。
今大臣の方から、状況も変わってきているというお話もございました。
また、半分半分ということではないというお話もありましたけれども、文化芸術の灯を消さないためにも現場の声をしっかりと聞いていただけるようよろしくお願いいたします。
我々も力を尽くしてまいりたいと思います。
また、文化芸術においては、地方創生も大切な、重要な観点になります。
大臣は、四月七日の本委員会で私の質疑において、文化財修理に必要な人材、用具、原材料に関し、五か年程度の計画を策定すると答弁してくださいました。
また、文化財の修理は京都を始め関西で行われていることが多いのが現状でございますけれども、このため、例えば、装こう師を始め、修理を担う方々の社会的認知度を高めるとともに、彼ら、彼女たちの力をかりて、文化行政を強化する観点から、修理調査員などと位置づけて、当面、文化庁の非常勤職員として力をかりていくべきと考えますけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
是非ともしっかりと検討していただきたいと、再度お願いをさせていただきます。
私も、京都博物館、参議院のときから視察に何度も行かせていただきました。
そこで、修理、修復している方々とお話もさせていただきましたけれども、本当に、一本の線を引くのに一年間かかってされています。
本当にすごい仕事だなと思いますけれども、ほかにアルバイトもできないというか、アルバイトをしていたら時間がなくなってしまうので、朝から晩まで一本の線をずっと引いている、そういうふうに鍛錬していかないと文化財は守れないという話がございました。
気がついたらもう文化財がなくなってしまうとか、あれ、こんなはずじゃなかったとならないように、しっかりと対応していただきたいと、最後、強くお願いをさせていただきたいと思います。
次に、コロナの影響を受けた日本語教育機関、いわゆる日本語学校の支援についてお伺いをさせていただきたいと思います。
現在、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が強化され、海外からの入国は制限がされております。
外国人の留学生の授業料で経営が成り立っている日本語学校への影響は甚大であり、日本語教育機関関係の六団体が調べたところによりますと、本年四月の一日現在の学生の在籍数は例年の三分の一程度まで落ち込んでおり、今後の見通しも全く立っておらず、まさに日本語学校は危機的な経営状況にあると言われています。
現在、日本語教育推進法を受けて、公認日本語教師の資格の創設などに向け政府が検討している一方で、このままでは、経営の悪化により、そもそも日本語学校や日本語教師がいなくなってしまい、今後、留学生を迎える際の日本語教育推進にも深刻な影響が出かねないと私は思います。
こうした深刻な状況を伝えるため、五月の十二日には、日本語推進議員連盟と日本語教育関係の六団体が一緒になって、加藤官房長官の元へお伺いし、私も同行させていただきましたけれども、要望書を提出いたしました。
今直面しているコロナを乗り越え、日本語学校が今後も継続できるように支援をしていかなければなりません。
日本語教育機関は、国内の大学や専門学校への進学において極めて大事な存在であり、また、多文化共生社会の構築にとって重要であり、現在の支援策だけでは対応できないと思います。
日本語教育機関の振興と活用推進を図ることにより外国人受入れ体制の充実を図る必要があると考えますが、文化庁の見解をお伺いいたします。
ありがとうございます。
今、国の政策としてという言葉もありましたけれども、早急にしっかりと対策を検討し、そしてしっかりとした支援を強く要望し、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/05/21 15号
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ただいま議題となりました教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律案の起草案につきまして、提案者を代表して、趣旨及び内容について御説明申し上げます。
教員による児童生徒に対する性暴力等は、児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷などの影響を与えるものであり、決して許されるものではありません。
令和元年度には、大変残念ながら、百二十一名の公立学校教員が児童生徒に対するわいせつ行為を理由として懲戒免職となりました。
被害を受けた方々の心情に思いを致せば、このような教員が教壇に戻ってくるという事態はあってはなりません。
しかしながら、現行の教育職員免許法は、このような教員であっても、一定の期間が経過すれば、形式的な確認で再免許を授与しなければならない仕組みとなっており、これを改めるとともに、教員による児童生徒に対する性暴力等の防止等を図るなどの必要があります。
本案は、このような状況を踏まえ、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、教育職員等は、児童生徒性暴力等をしてはならないと禁止規定を定めることにより、教育職員等が児童生徒性暴力等を行うことは法律違反であり、懲戒処分の対象となることを明確にしております。
なお、児童生徒性暴力等とは、現在の運用上、児童生徒等に対する性暴力等として懲戒免職処分の対象となり得る行為を列挙して定めており、被害を受けた児童生徒等の同意や、当該児童生徒等に対する暴行、脅迫等の有無を問いません。
第二に、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、基本指針の策定、教育職員等や児童生徒等に対する啓発を始めとする教育職員等による児童生徒性暴力等の防止、早期発見、対処に関する措置について定めております。
この中で、児童生徒性暴力等を行ったことにより免許状が失効した者等の氏名、失効・取上げの事由等の情報を記録したデータベースについて、国が整備することを定めております。
第三に、児童生徒性暴力等を理由として禁錮以上の刑に処され、又は懲戒免職、解雇となって免許を失った教員に対する教育職員免許法の特例等を定めております。
この特例により、わいせつ教員に対する免許の再授与は、改善更生の状況などその後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められる場合に限り、認められることになります。
この審査は、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聞いて、加害行為の重大性、本人の更生の度合い、被害者及びその関係者の心情に照らして総合的に判断されることになり、その判断に必要な資料は申請者側が提出する必要があります。
このような仕組みを通じて、適格性を有しない教員が再び教壇に立つことを防ぐものとなっております。
第四に、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
なお、児童生徒等と接する業務に従事する者の資格及び児童生徒等に性的な被害を与えた者に係る照会制度の在り方等に関する検討事項を設けております。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
何とぞ御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/05/14 14号
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おはようございます。
公明党の浮島智子です。
本日は、ただいま議題となりました内閣提出の著作権法の一部を改正する法律案についてお伺いをさせていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ソサエティー五・〇と呼ばれるサイバー空間の拡大による社会の構造的な変化は知っていても、多くの国民の日々の生活においては人ごとでした。
しかし、ウィズコロナで、オンラインの授業やテレワークに直面していく中、このような構造変化に真正面から向き合うことが今求められております。
例えば、コロナの前には、図書館は開館して当たり前、そして、紙の本を借りて読むのは当然でした。
しかし、今、公立の図書館は閉館しているところも多く、また、国立国会図書館には絶版図書等がデジタル化して保存されているにもかかわらず、それを見ることができないといった課題が生じております。
他方、感染症の感染防止のためにステイホームが求められる中で、自宅においてインターネットを通じて動画を見る機会は大変増えましたけれども、実は、放送番組には多様で多量の著作物が含まれており、迅速、円滑な権利処理ができないと、その映像のインターネット同時配信などが円滑にできないという課題もより顕在化をしてきました。
デジタルトランスフォーメーション、DXの時代と言われている中、ウィズコロナの下、それを加速させるべきにもかかわらず、デジタル化を十分に生かせていない現状を打開すべきと提起されたのが、この著作権法の改正案だと理解をしております。
私ども公明党は、この改正案について、文化や出版、芸術、映像に関する団体の皆様からヒアリングを行い、貴重な御意見をいただきました。
その際、改めて認識しましたのは、この問題において重要なのはバランスだということです。
私たちの生活が、DXにより、一層豊かに、知的に、便利になることは大変大事なことですけれども、そのためにも、作家、演出家、俳優、作曲家、作詞家などのクリエーターの権利が適切に保護され、そのことによりまた新たな文化が創造なされることが重要であると思います。
つまり、私たちの知的で文化的な生活と、クリエーターの創造性を支える基盤のバランス、この両立を図らなければならないということは言うまでもないと思います。
そこで、まず、図書館におけるデジタル図書の活用についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案では、絶版等で一般に入手困難な資料については、国立国会図書館によるインターネット送信、ウェブ掲載を可能とし、一般に入手可能な資料については、補償金の支払いを前提に、一定の図書館等で著作物の一部のメール送信等を可能とすることが柱とされております。
今回の改正案において、国立国会図書館から直接利用者に対して絶版図書等の送信ができるようになりますけれども、利用者がそのデータをダウンロードすることは可能なんでしょうか。
また、利用者がプリントすることは可能とお伺いをしておりますけれども、仮にプリントアウトのためのダウンロードを認めるのであれば、目的外の不正な利用が行われないよう十分な措置を講ずるべきではないかと思いますけれども、文化庁の見解をお伺いいたします。
不正な利用が行われないように、十分に措置を講じていただきたいと思います。
次に、図書館資料の利用者へのメール送信についてお伺いをしたいと思います。
今回の改正案の第三十一条第二項ただし書において、図書館の資料の利用者へのメール送信、これについては、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には送信ができない規定となっております。
この具体的な解釈や運用に関して、文化庁の関与の下、関係者によるガイドライン、これが策定されることと承知をしておりますけれども、このガイドラインの策定は、著作権者や出版権者等の関係者の事情に即して、その意見をしっかり踏まえて行われるように、文化庁として責任を持って対応すべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
今、丁寧にというお言葉もいただきましたけれども、しっかりと関係者の実情に即して行うよう、よろしくお願いいたします。
また、同じ第三十一条の二項の柱書きについてお伺いをさせていただきたいと思います。
この柱書きにおいては、著作物の一部分について、メール送信などの公衆送信を行うことができるとされています。
しかし、現在の、紙の本をコピーするのと同じように、著作物の半分までメール送信をする等のことを認めることとなれば、二回に分けて請求することにより、当該著作物の全部を入手してしまうおそれがあります。
そのような運用が行われないようにすべきと考えますが、お考えをお聞かせください。
是非その方向でよろしくお願いいたします。
そこで、次に、大臣にお伺いをさせていただきたいと思いますが、この改正案においては、図書館等の設置者が作家や出版社など権利者に補償金を支払うことでメール送信等を行うことができることとなっております。
文化的な創造の土壌を絶やさず、文化に、新しい若い担い手が次々と文化的な創造の世界に加わるという好循環を創出するためにも、補償金は権利者の逸失利益を補填できるだけの水準とすることが重要だと思います。
その金額の水準について、対象となる出版物の価格や、諸外国における同様のサービスの相場等を参考に、出版物の安定的な発行が困難にならないように設定されるべきだと考えますが、大臣の見解をお伺いしたいと思います。
是非、対象となる出版物の価格に準じた補償金額が設定されることが必要だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
そして最後に、放送番組のインターネット同時配信等における権利処理の円滑化についてお伺いをさせていただきたいと思います。
令和三年の二月三日の文化審議会著作権分科会の報告書のとおり、今求められているのは、一元的な権利処理の推進と、権利保護、権利者への適切な対価の還元のバランスを図り、視聴者、放送事業者、クリエーターの全てにとって利益となるような措置にほかならないと思います。
これに対して、一部の放送事業者は、今回の改正案は、放送番組の同時配信、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信を、放送と同等の権利処理を目指すものであり、同時配信、追っかけ配信、見逃し配信について、追加して使用料を支払う意思はないと明言しているともお聞きしておりますけれども、しかし本当にそれでいいのでしょうか。
そこで、大臣にお伺いをさせていただきたいのは、今回の改正案は、第一に、初回の同時配信等の許諾を得た場合、再放送の同時配信等について、一定の映像実演について通常の使用料額に相当する報酬を支払うことで、事前の許諾なく利用することができる、そして第二に、初回の同時配信等の許諾を得ていない場合で、一定の措置を取っても実演家等と連絡がつかない場合、文化庁長官の指定する著作権等管理事業者に通常の使用料額に相当する補償金を支払うことで、事前の許諾なく利用することができるようにするものであります。
この仕組みにおいて権利処理が円滑化される同時配信等に当たって、放送事業者から権利者に対して適切な対価が支払われることが文化的創造のためにも重要だと思いますが、基本的な考えと対応についてお願いいたします。
是非、円滑に行われるよう、よろしくお願いいたします。
これで終わります。
ありがとうございました。
第204回[衆] 文部科学委員会 2021/05/12 13号
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おはようございます。
公明党の浮島智子です。
本日は、文化芸術の支援を中心にお伺いをさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
先日、三度目の緊急事態宣言がなされた際に政府が示した基本的対処方針、これでは、無観客開催、社会生活の維持に必要なものを除くとされ、文化芸術そしてスポーツは対象外とされてしまいました。
文化芸術そしてスポーツの活動は、コロナ禍において、本当に光、希望、勇気を与えてくれます。
これまでも、言葉では、不要不急の外出、又は今回の、社会生活の維持に必要でないというような言われ方をされましたけれども、社会生活の維持に必要、重要なものであると私は思います。
そこで、文化芸術が社会生活の維持に必要なものであるとお考えなのか、それとも必要ではないとお考えなのか、文化庁及び内閣官房コロナ室の見解を伺いたいと思います。
文化庁の方から、生活に潤いをということで必要であるという、内閣のコロナ室の方からも、それは必要であるというふうに私は受け止めました。
今回の、今日からの延長以降は、国の措置は無観客又は中止、延期の対応でなくなるため、それは書かれていないということでしたけれども、団体や個人、そしてスタッフの皆様というのは、本当に死に物狂いで頑張っているんです。
誤解を招くような言い方は断じてやめていただきたいとお願いをさせていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
是非とも、根本のところを理解していただきたいと思います。
文化芸術そしてスポーツは社会生活の維持に必要なものであると思いますので、お願いいたします。
また、今回の緊急事態の宣言の延長に伴って、この社会生活の維持に必要なものである文化芸術を始めとするイベントの開催制限は、緩和はされましたけれども、舞台芸術やクラシック音楽等の公演にとっては、五〇%の開催では、そもそも最初から赤字覚悟でやらなければなりません。
大変厳しい措置と言わざるを得ません。
これまで、文化芸術のイベントについては、舞台関係者が、様々な感染症対策、これを積み重ねてきております。
イベントの収容制限は、本来、科学的知見の蓄積に基づき行われるべきものであり、今回の制限はどのような科学的知見に基づいて設定されたものであるか、内閣官房のコロナ室の見解を伺います。
済みません、何を言っているのかよく分からないんですけれども。
人流の抑制、これは異論はありません、みんなそう思っています。
しかし、いきなり一〇〇%から〇%にしたり、今回は五〇%、ただ振出しに戻っただけであります。
そして、問題は、何を抑えるのか、そこにしっかりとしたエビデンスがないことだと私は思います。
しっかりとしたエビデンス、科学的知見の下、こうしたら効果的だからここを止めるとか、次にはこうしたら効果的だからここを止めるとか、そういう、事業者にきちんと納得していただける説明が必要であると私は思います。
それで、人流を抑制するといっても、劇場、映画館、美術館、博物館など、ばらつきがあるのはなぜか。
現場から私のところにも、このゴールデンウィークを含め、千件を超える現場の様々な声をいただいております。
各団体は、感染症対策は万全にしています。
私も劇場にも行きましたけれども、本当にここまでするのかというぐらい感染症対策をしています。
また、美術館は、チケットを買うのも、もう人とは接しないで、自動で、機械でやるというところも出てきておるのが現状でございます。
そして、舞台、コンサート、映画、徹底した安全対策をしていて、観客クラスターは一切出ておりません。
基本的には、科学的知見に基づかない収容制限は撤廃すべきであり、感染症対策を徹底した上でイベントを開催するようにするべきと私は考えます。
他方、科学的知見に基づく収容制限要請に協力した文化芸術団体に対して、団体は制約を受けているわけで、適切な財政支援を行うこととセットでする必要があると思います。
地方創生臨時交付金も使えるはずですけれども、しっかり色づけするとかしなければならない。
セットでやっていただきたいと思いますが、文化庁、そして財務省の見解を伺いたいと思います。
財務省にはお願いをさせていただきたいと思いますけれども、是非とも、文化芸術の灯を消さないという観点から、財政の方も支援をしっかりとしていただくようにお願いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
また、文化庁からもありましたけれども、今後は、科学的知見、そしてエビデンスに基づいてしっかりとやっていただくようにもお願いをさせていただきたいと思います。
我が国の文化芸術を支える実演家、また技術スタッフ等の多くはフリーランスとして活動されていらっしゃいます。
特にこの業界は、フリーランスの方々は契約書がないということも多くあります。
文化庁などの一部の支援策にはフリーランスを対象としたものもありますけれども、経産省のJ―LOD事業も、これは直接でなくてもフリーランスへの支援ができると思いますけれども、速やかに支払いがされているのか、経産省の見解と、また、より簡便な手続による固定費の支援、これを含む更なる現場支援をお願いしたいと思いますが、見解をお伺いさせてください。
ありがとうございました。
是非とも、各省庁しっかり連携をして、文化芸術に携わるフリーランスの方々、スタッフの方々の支援をよろしくお願いしたいと思います。
時間が来てしまったので次回に譲りたいと思いますけれども、また次回は、文化庁の京都移転についてお伺いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
本日はありがとうございました。
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