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中曽根弘文
参議院 群馬
自由民主党・国民の声
昭和20年11月28日群馬県高崎市生まれ、慶應義塾高等学校を経て、同43年慶應義塾大学卒業、同年4月旭化成工業(株)入社、同58年内閣総理大臣秘書・自民党総裁秘書(兼務)○昭和61年参議院議員に当選、通産政務次官、商工委員長、議院運営委員長、参議院自民党政策審議会長、国鉄・国有林野特別委員長、政治倫理審査会会長、文部大臣、科学技術庁長官、内閣総理大臣補佐官、裁判官弾劾裁判所裁判長、予算委員長、教育基本法に関する特別委員長、懲罰委員長、外務大臣、参議院自民党議員会長、党党紀委員長、拉致特委員長、情報監視審査会会長○日米国会議員連盟会長、日墨友好議連会長、参議院日本ポーランド友好議連会長、参議院ASEAN議員交流推進議連会長、幼児教育議連会長、世界平和研究所副会長、日韓協力委員会副会長、ボーイスカウト振興議連副会長、日本ホッケー協会会長、日本陸上競技連盟評議員会議長、日本武道館理事
中曽根弘文
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本会議
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第200回[参] 本会議 2019/12/06 11号
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情報監視審査会は、去る十二月四日、審査会規程第二十二条第一項に基づき、年次報告書を作成し、会長から議長に提出いたしました。
本報告書は、平成三十年十二月から本年八月末までの本審査会の活動を報告対象としたものであり、以下、その概要等について御報告申し上げます。
本審査会の活動の柱は、行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況についての調査と、委員会等からの特定秘密の提出要求に係る行政機関の長の判断の適否等の審査の二つでございます。
しかし、今回、委員会等からの審査の要請等はなく、行政における特定秘密の指定等の実施の状況についての調査を行ってまいりました。
以下、調査の経過及び結果について申し上げます。
本審査会では、平成二十九年十一月から令和元年六月までの間、平成二十九年五月十九日に政府が国会に提出した特定秘密の指定等の実施の状況についての年次報告等を踏まえて調査を行いました。
うち、平成三十年十一月までの調査内容は昨年の年次報告書で取りまとめており、それ以降の調査内容を本報告書で取りまとめています。
本報告書の報告対象期間においては、平成二十八年末時点の特定秘密の指定等に関する昨年十一月末までの調査を踏まえ、本審査会が抽出した特定秘密の指定を行った各行政機関から、複数回にわたり、特定秘密の指定の状況等について詳細な説明を聴取し、質疑を行いました。
また、本年二月及び六月には、内閣官房、警察庁、公安調査庁及び海上保安庁から、審査会が要求した特定秘密の提示を受け、説明を聴取し、質疑を行いました。
さらに、特定秘密の保護に関する制度に関する事務を担当する宮腰国務大臣及び内閣府独立公文書管理監に対し、締めくくり的な質疑を行いました。
なお、調査の過程では、立憲民主党・民友会・希望の会、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会・希望の党の委員から、国家安全保障会議及び防衛省の特定秘密の提示を要求する動議が提出されたところ、討論の後、採決の結果、本動議は否決されました。
本審査会における調査を通じて、委員からは特定秘密保護制度の運用の改善に係る様々な指摘がありました。
これらの指摘を踏まえ、本報告書では、本審査会が行政機関に特定秘密の提示や特定秘密の指定の適否を判断するための説明を求めた場合における真摯な対応、特定秘密の非公知性の判断根拠に関する十分かつ明確な説明、特定秘密文書中の特定秘密該当箇所への明確な表示、特定秘密の指定の有効期間の適切な設定、独立公文書管理監の検証・監察における新たな手法の導入や分析能力の向上等を主な指摘事項として政府に適切な対応を求めています。
以上、情報監視審査会の年次報告書の概要を御報告いたしました。
今後も、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため、委員一同、尽力してまいりますので、議長、副議長始め、議員各位の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第197回[参] 本会議 2018/12/10 11号
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情報監視審査会は、去る十二月六日、審査会規程第二十二条第一項に基づき、平成二十九年年次報告書を作成し、会長から議長に提出をいたしました。
その概要等について御報告申し上げます。
本審査会の活動の柱は、行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況についての調査と、委員会等からの特定秘密の提出要求に係る行政機関の長の判断の適否等の審査の二つでございます。
しかし、今回、委員会等からの審査の要請等はなく、行政における特定秘密の指定等の実施の状況についての調査を行ってまいりました。
以下、調査の経過及び結果について申し上げます。
毎年、政府から特定秘密の指定等の実施の状況についての年次報告が、特定秘密の指定等を管理するための帳簿である特定秘密指定管理簿を添付した上で、本審査会に提出されることになっております。
今般、平成二十九年五月十九日に政府が国会に提出した年次報告、同日内閣府独立公文書管理監が内閣総理大臣に報告し公表した特定秘密の指定等及び特定行政文書ファイル等の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概要に関する報告を踏まえて、政府から説明を聴取し、質疑を行い、調査を進めました。
まず、昨年十一月、政府の年次報告の概要について、特定秘密の保護に関する制度に関する事務を担当する上川国務大臣から説明を聴取しました。
次に、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項のうち、サードパーティールールの適用がある特定秘密の国会への提供に関する政府の対応を確認するため、本年二月及び四月に公開の審査会を二回開会いたしました。
公開の審査会においては、秘密保全と個々の委員の発言権の保障に配慮するため、本審査会を代表して私が上川大臣に対し質疑を行い、保護措置の講じられた国会からサードパーティールールの適用がある特定秘密の提供を求められた場合の対応、特定秘密保護法案審査時の国会答弁と同法の運用や本審査会での説明との整合性、サードパーティールールの適用がある特定秘密のうち国会に提供できない場合の具体例等について、政府の見解をただしました。
その後、政府の年次報告について内閣官房から補足説明及び平成二十八年末時点で適性評価のみを実施した十二の行政機関における適性評価の実施の状況について説明を聴取し、質疑を行うとともに、本審査会の平成二十七年年次報告書及び平成二十八年年次報告書における指摘事項等に係る政府の対応についての説明を聴取し、質疑を行いました。
また、独立公文書管理監等がとった措置の概要について、同管理監からの説明を聴取し、質疑を行いました。
さらに、本年五月及び六月には、平成二十八年末時点で特定秘密を指定している十一の行政機関から、当該行政機関における特定秘密の指定や適性評価の実施の状況等について、それぞれ全般的な説明を聴取した後、本審査会が抽出した六十四件の特定秘密の概要及びその指定の理由等について、その指定を行った九の行政機関から詳細な説明を聴取し、質疑を行いました。
本審査会における調査を通じて、委員からは特定秘密保護制度の運用の改善に係る様々な指摘がありました。
これらの指摘を踏まえ、本報告書では、主な要改善・指摘事項として以下のとおり取りまとめました。
まず、他の行政機関から提供を受けた特定秘密については、その指定の内容の整合性に関して関係行政機関間で十分な確認を行うこと、特定秘密文書の他の行政機関等への提供については、その提供状況を的確に把握し記録するとともに、本審査会への丁寧な説明に努めること、行政機関において特定秘密を取り扱う職員を決定する際には、特定秘密の取扱いが真に必要な職員により行われるよう徹底すること、以上の三点については、政府において速やかに改善を図ることが必要との考えを示しております。
また、特定秘密としての性格を失わせる情報の編集又は加工の方法の明確化、特定秘密指定書等の内容及び記載の明確化、適性評価のみを行う行政機関を限定することの徹底、実質的に情報の対象期間のみが異なる複数の特定秘密における特定秘密指定書等の整合性の確保、サードパーティールールの適用がある特定秘密の国会への提供等の在り方、独立公文書管理監の検証・監察の在り方、以上の各点については、政府において適切に対応することが必要との考えを示しております。
以上、情報監視審査会の年次報告書の概要を御報告いたしました。
今後も、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため、委員一同、尽力してまいりますので、議長、副議長始め、議員各位の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第196回[参] 情報監視審査会 2018/04/03 2号
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ただいまから情報監視審査会を再開いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する調査のため、本日の審査会に内閣官房内閣審議官田中勝也君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する調査のうち、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項に関する件を議題といたします。
本日は、サードパーティールールについて、上川国務大臣に対し、審査会を代表して会長から質疑を行います。
二月二十日の参議院情報監視審査会における上川大臣答弁に関し、野党側委員より改めて確認すべき事項があるとの指摘がなされたところ、特定秘密保護法案審議当時の森大臣の答弁の整合性に関する野党側質問を、審査会を代表して上川大臣にお伺いいたします。
上川大臣は、国会に特定秘密を出すかということに関する当時の一連の答弁を一くくりにして、一、保護措置の講じられた国会には特定秘密を原則出す、二、ただし、サードパーティールールは例外である、三、そのサードパーティールールにより提供に限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないという三つのことを繰り返し述べていたものであると承知していますと答弁されました。
このうち、一の保護措置の講じられた国会には特定秘密を原則出すという答弁は、当時の森大臣の答弁と一致していると考えています。
他方、サードパーティールールが例外であるとする二、並びにサードパーティールールにより提供に限定がされる場合は特定秘密全体の中で少ないとする三について更にお伺いいたします。
そもそも、サードパーティールールの適用される秘密は特定秘密の中の一部であり、すなわち少ないことは過去の国会答弁の中でも明らかであったと理解していますが、それでよろしいですか。
二十日の審査会においては、サードパーティールールにより提供が限定される特定秘密がサードパーティールールの中で少ないのか、あるいは特定秘密全体の中で少ないのかという点が議論になりましたが、上川大臣は、特定秘密全体の中で少ないと繰り返し述べていたものであると承知していると答弁されました。
上川大臣が繰り返し述べたと言われた特定秘密全体の中で少ないという国会答弁が過去にあったか、御提示願います。
上川大臣によってなされた特定秘密全体の中で少ないという政府の答弁は、法案審議時にはなく、情報監視審査会において初めてなされたものであり、法案提出時にはこのように明確な答弁はなかったものと理解しています。
他方、法案提出時に森大臣は、平成二十五年十一月十四日の衆議院国家安全保障特別委員会において、国会に対しては原則として提供することの原則について、サードパーティールールのような、第三者にこれは提供しないでくださいということで受け取った場合には、その提供者、また提供者が例えば外国である場合、これは内閣限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は提供しないこともあるということだと説明されておられます。
サードパーティールールには、提供するものもあれば提供しないものもあるということと理解します。
例外であるサードパーティールールにより提供に限定がされる場合について、この答弁に引き続き森大臣は、外国から提供を受けるときに、国会にさえ、その秘密会にさえ提供することがいけないというふうな限定をされることは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと述べられています。
そこで、改めて確認しますが、国会の秘密会にさえ提供を限定されるこの森大臣のそういう場合とは、提供者が外国であり、内閣限りにしてくださいと明言される場合、あるいは国会にさえ提供することがいけないと明言される場合であると理解してよろしいですか。
サードパーティールール適用の特定秘密については、既に情報監視審査会に対して提供されたものもあり、全てのサードパーティールール適用の特定秘密が情報監視審査会に提供されないわけではないことは前例から明らかですが、森大臣の述べられた内閣限り若しくは国会にさえ提供しないと明言される場合以外にいかなる場合があり得るか、明らかにしていただきたい。
次に、上川大臣による二十日の答弁のうち、情報提供元との信頼関係を維持しつつ、保護措置の講じられた国会からの求めに対応できるよう情報提供元の承諾を得て提供できるかどうかについては、求められる情報の種類や情報提供元との関係等、個別具体の状況によるものであって、どのような情報の提供を求められるか分からない現段階において予断を持ってお答えすることは困難ですが、いずれにせよ、国権の最高機関たる国会からの求めであることを踏まえて適切に対応したい、及び、情報提供元の承諾が得られた場合には、保護措置が講じられた国会には提供し、できる限り審査会への説明を尽くしてまいるべく、政府内で認識を統一したところでありますとの発言についてお伺いいたします。
現段階において予断を持って答えられないという御答弁や法案提出時の一連の答弁を踏まえれば、情報提供元に対し必ず承諾を求めることができるわけではないという政府の立場については理解しているつもりですが、保護措置の講じられた国会からサードパーティールール適用の特定秘密提供の求めがある場合には、原則として情報提供元に対して承諾を求めるという立場でしょうか。
二十日の野党側質問では、サードパーティールール適用対象に関する立場を二転三転させ、あるいは省庁ごとに異なる見解を示してきたと判断していますとの言及がなされたのに対し、上川大臣は、政府がサードパーティールール適用対象に関する立場を二転三転させたといった指摘は当たらないとしましたが、省庁ごとに異なる見解を示してきたという指摘には反論されませんでした。
また、上川大臣は、情報提供元の承諾が得られた場合には、保護措置が講じられた国会には提供し、できる限り審査会への説明を尽くしてまいるべく、政府内で認識を統一したところでありますと述べられました。
サードパーティールール適用の特定秘密のうち、警察庁は、情報提供元に対し承諾を求めることを原則として慎重に考えるとしましたが、この審査会での答弁は撤回されました。
これに対し、他の省庁からは、情報提供元に照会することなくサードパーティールール適用の特定秘密が審査会に提供された事例もあります。
政府の立場が二転三転し、省庁ごとに異なる見解が示されたことは事実であるとお認めになりますか。
情報提供元に照会をする原則について、政府内で統一された認識があればお教えください。
また、その場合、警察庁を含め、この認識の共有が徹底されているか、この認識の共有を徹底するためにいかなる措置を講じたかについて御答弁をお願いします。
速記を止めてください。
速記を起こしてください。
暫時休憩いたします。
ただいまから情報監視審査会を再開いたします。
休憩前に引き続き、行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する調査のうち、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項に関する件を議題とし、質疑を行います。
情報監視審査会は、本来国民に属するはずの政府の情報でありますが、特に秘密にしなければならないケースがあったとしても、政府に対する信頼を担保する重要な役割を担っています。
そこで伺いますが、内閣限りにしてほしい、国会にさえ提供されることがいけないと明言される場合を除くサードパーティールール適用の特定秘密について、特定秘密の中身ではなく指定の適否を判断する保護措置の講じられた情報監視審査会に提供することが可能か否かを情報提供元に照会することが、情報提供元との信頼関係を損ねると判断されるために照会すらできない場合とはいかなる場合があるのか、御説明ください。
来年には特定秘密保護法の施行五年となり、見直しの期限を迎えます。
国民に選ばれた国会において保護措置を講じたにもかかわらず、特定秘密の提供に関する判断が政府の総合的判断に委ねられる部分が大きく、結果、特定秘密の指定や解除の適否について適切に審査が行い得ないような状況となったり、あるいは法案審査時の政府答弁とそごがあるのではないかと疑われるような状況であるならば、制度そのものに疑義が生じ、立法府としては抜本的な見直しを行わざるを得なくなります。
このことも重く踏まえ、国会への特定秘密の提供について更にお伺いします。
サードパーティールール適用の特定秘密の中で、国会にすら提供してはいけないという条件が付される場合、情報提供元に特定秘密の指定の適否を審査する保護措置の講じられた情報監視審査会に対しその情報を提供することについて承認を求めた結果、その情報提供元が拒否する場合のほか、いかなる場合が国会に提供できないのか、お示し願います。
速記を止めてください。
速記を起こしてください。
ありがとうございました。
以上で会長からの質疑は終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
第196回[参] 情報監視審査会 2018/02/20 1号
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ただいまから情報監視審査会を再開いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する調査のため、本日の審査会に内閣官房内閣審議官田中勝也君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する調査のうち、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項に関する件を議題といたします。
本日は、サードパーティールールについて、上川国務大臣に対し、審査会を代表して会長から質疑を行います。
いわゆるサードパーティールールが適用される特定秘密を国会から提供を求めた場合の政府の対応に関する見解について、特定秘密保護法案の審査時等の国会答弁と、特定秘密保護法施行後の運用や当審査会における政府側の説明との間で整合が取れていないのではないかとの指摘が一部の委員からあったことから、それを確認するため、本日は上川国務大臣にお越しいただいた次第であります。
公開の場で行われた過去の答弁の真意や法施行後の現段階での見解を改めて公開の記録として残すため、本日の審査会は公開で行い、会議録を公表することとしました。
本日の質疑は、与野党それぞれからの質問を、当審査会を代表して会長の私からお伺いいたします。
まず、与党からの質問をお伺いいたします。
サードパーティールールは、外国から提供を受けた情報を提供元の承諾なく国会などの第三者に提供してはならないという情報交換の際の慣行上のルールですが、このルールが適用される特定秘密について、国会がその提供を求めた場合に政府がどのように対応するのか、原則として提供するのか、お伺いいたします。
ただいまの答弁と特定秘密保護法案の審査時等における森担当大臣の答弁との整合性について伺います。
例えば、平成二十五年十一月十四日の衆議院国家安全保障特別委員会における長島委員の質疑に対する森大臣答弁、あるいは同年十一月十一日の同委員会における桜内委員の質疑に対する森大臣答弁、同年十一月二十八日の参議院国家安全保障特別委員会における矢倉委員の質疑に対する森大臣答弁などは、サードパーティールールの適用のある特定秘密のうち、国会に提供することができないものはほとんどない、サードパーティールールの適用がある特定秘密も原則として国会に提供するという趣旨ではないかとの指摘が当審査会の委員から出ています。
法案審査時の森大臣の真意はどのようなものであるのか、また、その真意と先ほどの上川大臣の答弁の趣旨は異なるのか、異なるとすればその理由も併せてお伺いいたします。
今後、当審査会がサードパーティールールの適用がある特定秘密の提出を要求した場合、先ほどの見解に基づき、提出に向けて努力をしていただけるのか、お伺いいたします。
次いで、野党からの質問をお伺いいたします。
特定秘密は、原則として保護措置を講じた国会に対し提供されることになっています。
その例外として、政府はこれまでサードパーティールール並びに人的情報源が特定されるような情報等が当たるとされてきました。
このうち、サードパーティールールとは、外国から提供された情報を政府以外の第三者に対して提供することはないとする慣習上のルールであるとされてきました。
例えば、平成二十五年十一月十四日の森大臣の答弁では、サードパーティールールのような、第三者にこれは提供しないでくださいということで受け取った場合には、その提供者、また提供者が例えば外国である場合、これは内閣限りにしてくださいというようなことがもし万が一あった場合は、その場合は例外的に、この我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれというのに当たると思いますので、その場合は提供しないこともあるとした上で、外国から提供を受けるときに、国会にさえ、その秘密会にさえ提供することがいけないというふうな限定をされるということは、極めて、本当にまれな場合だと思いますので、そういう場合に限られますと述べ、国会にも提供されないケースは更なる厳しい限定が掛けられる場合と説明してきました。
同年十一月二十八日にも、例えばサードパーティールールと申しまして、外国から情報をいただいた、それを特定秘密にしているというときに、これはその他の者には出さないでくださいというような条件を付ける場合がございます、その場合で、国会に対してもそれが出せない場合というものが当てはまると思いますけれども、それ以外の場合は、通常、国会から求めがあれば、これは国会の保護措置が講じられていると思いますので、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認定をされるとしています。
野党委員は、政府が特定秘密を審議する情報監視審査会において、サードパーティールール適用対象に関する立場を二転三転させ、あるいは省庁ごとに異なる見解を示してきたと判断しています。
例えば、サードパーティールールが適用されるかを提供元に照会するかという点については、平成二十六年六月四日の森大臣の答弁、サードパーティールールを必ずしも全ての場合確認できるかと申しますと、なかなか困難な場合もあろうかと思いますとあるとおり、全てを確認するわけではありませんが、相手方への確認、照会が原則であったはずです。
ところが、情報監視審査会において警察庁は、これまでの政府の立場を一変させ、ちょっと慎重に対応するとして、原則照会すらしないという答弁を行いました。
この後の情報監視審査会における審議を通じて、最終的には、この照会しないという立場は撤回されました。
サードパーティールールでも、国会にさえ提供されることがいけないというふうな限定をされることは、極めて、本当にまれな場合との大臣答弁についても、いつの間にか、サードパーティールールの中のまれな場合ではなく、国会における大臣答弁には一度も見られなかった特定秘密全体の中でという言葉が情報監視審査会の中での説明で新たに付されてしまいました。
野党委員としては、国会に提供されないケースは特定秘密全体の中でもまれなケースであったのが、サードパーティールールに当てはまるものがまれなケースへと大きく解釈変更されたと断じざるを得ません。
仮に立法時と国会に提出されない特定秘密の基準が異なることとなるのであれば、情報監視審査会として審議を継続することができなくなります。
特に、情報監視審査会は非公開が原則であり、国民の前で行われた答弁で示された基準がベールに包まれた中で葬られることは、野党として受け入れることは不可能であります。
野党委員としては、このような政府の無責任な立場の変更により、参議院情報監視審査会が平成二十八年の政府報告以降の審議を進められない責任を強く問うものであり、政府の答弁は国権の最高機関たる国会を軽んじていると言わざるを得ません。
そこで伺いたいが、森大臣の十一月十四日の引用した答弁は維持され、つまり、サードパーティールールの中でも極めて限定的な場合のみが国会に対して提供されないサードパーティールールが適用される特定秘密となるか、確認したい。
もしも異なる基準が示されるのであれば、森大臣の答弁との整合性について御説明いただきたい。
特定秘密は、特定秘密指定管理簿において、指定に係る特定秘密の概要として指定され、その中に一つ一つの特定秘密に関する文書や情報等が入っています。
それぞれの文書や情報等によって提供する国や機関が異なる場合が多いところ、サードパーティールールが適用される特定秘密であってもケース・バイ・ケースで判断するとの政府の立場に従えば、サードパーティールール適用特定秘密の国会提出の可否については、特定秘密に該当する個々の情報や文書が判断の対象となり、それを概要としてくくっている特定秘密そのものが全体として判断の対象となることはないと理解してよいか、お伺いいたします。
省庁により、サードパーティールールが適用される特定秘密につき、提供元に照会することについての見解が異なっていた事実に鑑みれば、提供元に対し国会への提供の可否を照会することが原則であるということを政府全体に徹底する必要があるのではないか、お伺いいたします。
また、平成二十六年六月四日の国会質疑でも、森大臣から、サードパーティールールを必ずしも全ての場合確認できるかと申しますと、なかなか困難な場合もあろうかと思います、ただ、国会のチェックがしっかりと及ぶような制度をつくっていきたいという思いはありますので、原則として国会からの提供には応じていくとの答弁がなされていましたが、国会からの求めがあっても提供元に照会できないような場合においてもきちんと国会のチェックが及ぶよう、必要なルールを整備して、それも併せて政府全体に徹底するお考えはないのか、お伺いいたします。
平成二十七年特定秘密指定管理簿安―1、平成二十五年及び平成二十六年に開催した国家安全保障会議の四大臣会合の審議を経て確認した国家安全保障会議の議論の結論は、サードパーティールールが適用される特定秘密、国会に提供できないケースに当たるか、お伺いいたします。
ありがとうございました。
以上で会長からの質疑は終わります。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
第193回[参] 本会議 2017/06/09 31号
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情報監視審査会は、去る六月七日、審査会規程第二十二条第一項に基づき、平成二十八年年次報告書を作成し、会長から議長に提出いたしました。
その概要等について御報告申し上げます。
審査会の活動の柱は、行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況についての調査と、委員会等からの特定秘密の提出要求を行政機関の長が拒否した場合の審査の二つでございます。
しかし、今回、委員会等からの審査の要請等はなく、行政における特定秘密の指定等の実施の状況及び本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項についての調査を行ってまいりました。
以下、調査の経過及び結果について申し上げます。
行政における特定秘密の指定等の実施の状況についての調査に関しては、毎年、政府から特定秘密の指定等の実施の状況についての年次報告が、特定秘密の指定等を管理するための帳簿である特定秘密指定管理簿を添付した上で、本審査会に提出されることになっており、昨年は四月二十六日に提出されました。
また、平成二十七年十二月には、特定秘密の指定等及び特定行政文書ファイル等の管理について内閣府独立公文書管理監等がとった措置の概要が、同管理監から内閣総理大臣に報告され、公表されました。
これらの報告を踏まえ、政府から説明を聴取し、質疑を行い、調査を進めました。
まず、昨年五月、政府の年次報告の概要について、担当の岩城国務大臣から説明を聴取した後、内閣官房から補足説明を聴取し、質疑を行ったほか、内閣府独立公文書管理監等がとった措置の概要について、同管理監から説明を聴取し、質疑を行いました。
続いて、昨年九月及び十月には、二十の行政機関の政府参考人から、当該行政機関における特定秘密の指定や適性評価の実施の状況等について、それぞれ全般的な説明を聴取しました。
その後、特定秘密指定書を抽出しての調査も検討しておりましたが、次に述べるサードパーティールールに関する調査に時間を要したことから、実施するには至りませんでした。
次に、本審査会の平成二十七年年次報告書における指摘事項についての調査においては、公になっていないものの定義の更なる明確化、統一的な運用及びサードパーティールールの適用基準の明確化、統一的な運用について、金田国務大臣を始め政府側から複数回にわたり説明を聴取し、質疑を行い、調査を進めました。
この中で、公になっていないもの、つまり、特定秘密を指定する際の要件の一つで、不特定多数の人に知られていない状態であることについて、内閣官房から、本審査会において説明した定義及び運用は各行政機関とも同じ理解であり、統一的な運用を確保していく旨の認識が示されました。
また、外国の情報機関等から提供された情報を提供元の承諾なしに第三者に提供してはならないという実務上生まれた慣習であるサードパーティールールに関して、内閣官房から、同ルールの適用がある特定秘密についても、提供元の承諾が得られた場合には保護措置の講じられた国会に提供し、できる限り情報監視審査会への説明を尽くしていくと政府内で対応を統一した旨の認識が示されました。
サードパーティールールに関する調査においては、サードパーティールールの適用がある特定秘密の国会への提供に関する政府の対応について、特定秘密保護法案審査時等の国会答弁と同法施行後の運用や本審査会での説明との間で整合が取れていないのではないかとの指摘が一部の委員からなされました。
これを確認するため、公開の審査会において金田国務大臣に対し質疑を行う方向で一致いたしましたが、秘密保全と個々の委員の発言権の保障に配慮した質疑の在り方について合意に至ることができず、公開の審査会を開会するには至りませんでした。
他方で、サードパーティールールに関する調査における議論を踏まえ、本審査会は、特定秘密保護法に基づく他の行政機関等への特定秘密、特にサードパーティールールの適用がある特定秘密の提供に関し、実情を把握した上で、必要に応じて提供に関する統一的な手続について検討することについて、政府の適切な対応が必要であるとの考えを示しました。
これらの調査のほか、本年二月十七日、委員会等が特定秘密の提供を受ける場合の保全措置の整備の検討について、会長である私から山本議院運営委員長に申入れをいたしましたことを申し添えます。
以上、情報監視審査会の年次報告書の概要を御報告いたしました。
今後も、行政における特定秘密保護制度の運用を常時監視するため、審査会委員一同尽力してまいりますので、議長、副議長始め、議員各位の御支援を賜りますようお願い申し上げます。
ありがとうございました。
第190回[参] 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 2016/01/04 1号
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ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします。
本院規則第八十条により、年長のゆえをもちまして私が委員長の選任につきその議事を主宰いたします。
この際、猪口邦子君から発言を求められておりますので、これを許します。
猪口邦子君。
これより委員長の選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
ただいまの白君の動議に御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、委員長に中原八一君を指名いたします。
第189回[参] 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 2015/09/25 5号
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ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします。
継続調査要求に関する件についてお諮りいたします。
北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
第189回[参] 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 2015/08/31 4号
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ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四月二十七日、和田政宗君が委員を辞任され、その補欠として中山恭子君が選任されました。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官槌道明宏君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査を議題といたします。
この際、山谷国務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。
山谷国務大臣。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
山谷国務大臣、時間ですので簡潔にお願いします。
速記を止めてください。
速記を起こしてください。
速記を止めてください。
速記を起こしてください。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
第189回[参] 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 2015/04/27 3号
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ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十四日までに、三宅伸吾君及び松沢成文君が委員を辞任され、その補欠として衛藤晟一君及び和田政宗君が選任されました。
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に参考人として北朝鮮による拉致被害者家族連絡会代表飯塚繁雄君、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会会長・東京基督教大学教授西岡力君、特定失踪者問題調査会代表・拓殖大学海外事情研究所教授荒木和博君、関西学院大学国際学部教授平岩俊司君及び立命館大学客員教授・共同通信客員論説委員平井久志君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査を議題といたします。
本日は、五名の参考人の方々から御意見を伺います。
この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。
本日は、御多忙のところ本委員会に御出席賜り、誠にありがとうございます。
参考人の皆様から忌憚のない御意見を拝聴し、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議事の進め方について申し上げます。
まず、飯塚参考人、西岡参考人、荒木参考人、平岩参考人、平井参考人の順序でお一人十五分程度で御意見をお述べいただき、その後、各委員の質疑にお答え願いたいと存じます。
また、御発言の際は、その都度委員長の指名を受けることになっておりますので、よろしくお願いいたします。
なお、参考人、委員とも御発言は着席のままで結構でございます。
それでは、まず飯塚参考人からお願いいたします。
飯塚参考人。
ありがとうございました。
次に、西岡参考人にお願いいたします。
西岡参考人。
ありがとうございました。
次に、荒木参考人にお願いいたします。
荒木参考人。
ありがとうございました。
次に、平岩参考人にお願いいたします。
平岩参考人。
ありがとうございました。
次に、平井参考人にお願いいたします。
平井参考人。
ありがとうございました。
以上で参考人の方々からの御意見の陳述は終わりました。
これより参考人に対する質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
時間になりました。
以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。
参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。
本日は、長時間にわたり御出席を賜り、また貴重な御意見をいただきまして誠にありがとうございました。
委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。
本日はこれにて散会いたします。
第189回[参] 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 2015/04/22 2号
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ただいまから北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、衛藤晟一君及び中山恭子君が委員を辞任され、その補欠として三宅伸吾君及び松沢成文君が選任されました。
北朝鮮による拉致問題等に関しての対策樹立に関する調査を議題といたします。
まず、北朝鮮をめぐる最近の状況について、岸田外務大臣から説明を聴取いたします。
岸田外務大臣。
次に、拉致問題をめぐる現状について、山谷国務大臣から説明を聴取いたします。
山谷国務大臣。
本日の調査はこの程度とし、これにて散会いたします。
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