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大門実紀史
参議院 比例
日本共産党
1956年1月10日京都市に生まれ、京都市立日吉ケ丘高等学校卒業、神戸大学中退。1984年から東京土建一般労働組合の専従書記局員として勤務。1996年同本部書記長に就任、全国建設労働組合総連合(全建総連)中央執行委員、建設労働組合首都圏共闘会議初代議長を歴任○1998年参院選挙に立候補(比例代表)、次点。2001年1月に繰り上げ当選。以後、予算委員会理事、財政金融委員、災害対策特別委員。2016年参院選挙で4選○現在予算委員、財政金融委員、党参院国対副委員長、党議員団建設国保対策委員会事務局長、党中央委員○著書『ルールある経済って、なに?』、「新自由主義の犯罪―『属国ニッポン』経済版2」、『カジノミクス』
大門実紀史
発言
会議
最近の発言
第208回[参] 財政金融委員会 2022/06/07 16号
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黒田総裁の昨日の講演での発言、家計の値上げ許容度も高まっているというのは、既にもう各委員から厳しい指摘がございましたし、世論、世論も大変厳しいものがございます。
聞いておりますと、根拠の東大の先生のアンケートも、大塚さんから御指摘あったように、まあ中央銀行の総裁が使うようなデータなのかと、大変軽率な根拠で軽率な発言をされたんだというふうに思います。
既に黒田総裁からも反省ぎみの御発言もありましたし、もうくどくど同じことを聞くつもりはございませんが、要するに、国民の皆さん向けには、国民の皆さんに対しては妥当な表現ではなかったと、そういうことで、端的に言ってそういうことでよろしいんでしょうか。
いや、ですから、そういうことでよろしいでしょうか。
余りくどく、もうくどくやりたくないから、ちょっと一言、ちゃんと言ってくださいよ。
第208回[参] 財政金融委員会 2022/06/02 15号
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大門です。
今回の法案は、全体として必要な規制を導入するものですから、賛成でございます。
原則的な点だけ、幾つか確認させていただきます。
お手元に資料を配っておりますけれど、ちょっと全体、この電子暗号資産等々含めて分かりにくい話なので、何がどういうふうに全体としてなっているかというのを、全体像を資料にいたしました。
これ、電子的支払手段などを分類したものでございまして、何とかコインとか、何とかマネーとかいろいろあって、大体この世界そのものが大変複雑で、本当に正直申し上げて、全部を詳細まで把握するのは難しいようなところがございます。
第208回[参] 財政金融委員会 2022/05/24 14号
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大門です。
先日、本会議で成立いたしました大学ファンド法案についての関連について質問いたします。
この法案は、教育、大学政策、振興政策としても、また財源論としても大変筋の悪い法案ということで我が党反対をいたしましたが、様々問題ありますけれど、法案が通ったとはいえ、財投資金が投入されます。
国民負担のリスク伴う事業でありますので、本来は本当は連合審査ぐらいやるべきだった法案ではないかと思うんですけれども、財政金融委員会として今後ずっとやっぱりウオッチングしていかなきゃいけない問題だと思いますので、今日はその一回目ということで質問したいと思います。
まず、文科省来てもらっていると思いますが、大学ファンドとは何か、その資金運用のポイントについて、簡潔で結構ですが、説明をお願いしたいと思います。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/20 8号
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大門でございます。
最後の質問でございますし、この後、全会一致で委員会は通過するということになると思いますので、今後の改正に生かしてほしいという立場で質問をしておきたいというふうに思います。
私の最大の問題意識は、ずっと申し上げているとおり、今高齢者の消費者被害が目の前で広がって深刻化しているという真っただ中で、なぜ今回、判断力の著しく低下した消費者を守る規定が盛り込まれなかったのかという点にあります。
ずっと答弁聞いていますと、既存の枠組みを超えて骨太の議論全体の中で考えていきたいと繰り返し答弁されておりますが、そんな悠長な話なのかと。
既存の枠組みとおっしゃいますけど、それは勝手に消費者庁がつくっている枠組みではないのかと。
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/05/18 7号
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大門実紀史です。
今日は、お忙しい中、ありがとうございます。
この間、消費者被害、高齢者がターゲットになるということが多くて、私も、ジャパンライフなど、ほとんど高齢者の被害が大変増えていますし、中には認知症の方もかなりいらっしゃったわけであります。
その点で、今回の改正で、もう既にありましたが、判断力が著しく低下した消費者の取消し権が入らなかったというのは、ちょっと何を考えているのかと、とても残念で、もう今目の前で被害が広がっているわけですよね、そのことにも手が打てないような改正案って何だろうと、一番問われるべきではないかなと思っておりますし、これはもう、骨太の議論だとか、将来どうだとか、消費者法全体とか、それはそれでやるならやってもいいと思うんですけど、以前の問題で、目の前で今これだけ広がっていることに対して何の手も打てないのかということが国会としても消費者庁としても問われているんではないかというのがまずあるわけですね。
その点で、消費者契約法というのはそもそも何なのかということなんですけれども、二〇〇〇年ですかね、平成十二年でしたかね、制定されまして、当初は、やっぱり民法の特別法としての包括的な民事ルール、包括的な民事ルールというふうな位置付けで始まったと思うんですけれど、どういうわけか、その後は、大体被害が起きるとそれに対処する、何か起きるとそれに対処する、類型、規定を次々と設けていくというような、そういうふうになって、それが細分化して明文化するというのはある意味大事かも分かりませんが、そのことによって逆にそれを隙間をつくということで、何かイタチごっこをずっとやっているようなところあるんですね。
最近出席した会議
第208回[参] 消費者問題に関する特別委員会 2022/06/15 9号
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第208回[参] 財政金融委員会 2022/06/15 17号
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第208回[参] 財政金融委員会 2022/06/07 16号
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第208回[参] 財政金融委員会 2022/06/02 15号
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第208回[参] 財政金融委員会 2022/05/24 14号
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