Toggle navigation
検索可能な会議
動作環境
×
動画設定
検索結果画面から動画を選択して再生した場合の再生時間を設定できます。
再生時間は最短1分です。1分を超えた場合は、3発言目で停止します。
一定の時間もしくは発言の後に動画を停止する
停止までの時間(分)
停止までの字幕数
設定
Language
英語
日本語
English
ツイート
@clipa402さんをフォロー
江崎孝
参議院 比例
立憲民主・社民
1956年8月11日、福岡県大川市に生まれる。1979年3月法政大学社会学部卒業。1979年三橋町役場入職(現柳川市)。三橋町役場において、広報、社会教育、同和教育、企画などを担当する。1991年三橋町職員労働組合書記長、1996年自治労福岡県本部執行委員、2002年自治労福岡県本部書記次長を経て、2004年自治労福岡県本部書記長。2007年自治労中央本部労働局長となり、地方公務員の賃金労働条件問題に関わるとともに、公務員制度改革を担当する。2009年、公務員制度改革を担当する特別中央執行委員となる。2010年、第22回参議院議員選挙にて初当選。参議院総務委員会理事、消費者問題に関する特別委員会理事等を務め、2016年沖縄及び北方問題に関する特別委員長。2016年再選○立憲民主党選挙対策委員長代理、立憲民主党参議院幹事長代理○立憲フォーラム事務局長
江崎孝
発言
会議
検索語
すべてを含む(AND)
いずれかを含む(OR)
開会日
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
から
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
まで
絞込み:回次指定
(
全て解除
)
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
絞込み:会議名指定
(
全て解除
)
沖縄及び北方問題に関する特別委員会
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
外交防衛委員会
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会公聴会
議院運営委員会
経済産業委員会
決算委員会
憲法審査会
厚生労働委員会
行政監視委員会
国の統治機構に関する調査会
国際・地球環境・食糧問題に関する調査会
国際経済・外交に関する調査会
国土交通委員会
国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会
災害対策特別委員会
財政金融委員会
資源エネルギーに関する調査会
消費者問題に関する特別委員会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
政府開発援助等に関する特別委員会
総務委員会
地方・消費者問題に関する特別委員会
地方創生及び消費者問題に関する特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
内閣委員会
内閣委員会、経済産業委員会連合審査会
農林水産委員会
文教科学委員会
法務委員会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本会議
予算委員会
127 件中 1 件目から 10件目
1
2
3
4
5
Next →
Last →
第208回[参] 内閣委員会 2022/04/14 10号
テキスト表示
こんにちは。
立憲民主党の江崎でございます。
初めて小林大臣に質問をさせていただきます。
まず、本法案は、午前中、大臣も経済安保推進法案と、正式な法案じゃなくてね、経済安保推進法案と呼ばれていましたけれども、なぜこの法案が一般的に、まあ大臣も使われていますけれども、経済安保推進法案というふうに呼ばれているとお考えになっていますでしょうか。
まず、そこから話を聞かせてください。
昨年十月四日に岸田総理が小林経済安全保障担当大臣を任命されたときの、されて、その後の国会で所信表明演説をされているんですけれども、そこでは、我が国の経済安全保障を推進するための法案策定を表明したと、こういうふうに言われていまして、今大臣は経済と安全保障と推進を略語でというふうに言われましたけど、略語の経済安全保障推進法案と、いわゆる一般的に我々が考えている、あるいは国民の皆さんが考えている経済安全保障推進法案というのが、ひょっとしたら、じゃ、今の考え方だったらギャップがあるかもしれないなと思って。
ただの略語でいいんですか、それは。
済みません、通告していないやり取りで。
多分、この言葉の、何というか、やり取りだから、多分大臣答えていただけるものだろうと思って、ちょっと質問させてもらいますけどね。
取り急ぎという今表現もあった。
そして、取り急ぎの四項目、そして経済安全保障というのはもっと大きなものだということをおっしゃったので、じゃ、そのもっと大きなものというのはどういうことなんでしょうか。
ちょっとそれ説明いただけますか。
大臣の思い、よく分かりました。
衆議院からの質疑も全部読ませていただいて、経済安全保障という概念が結構大きくて、まだ日本にもそういう概念で整理されたものは僕はないと思っていますけれども、それの中の一部分をある面では切り出してきているという、取り急ぎですね、なぜ取り急がれたというのは後で質問させてもらいますけれども。
そうなると、この法案は、やはり大臣が言われる経済安全保障推進法案であるけれども、じゃ、定義まで、あるいは今考えていらっしゃる、経済安全保障という大臣が考えていらっしゃるもっと大きな枠組みについては、取り急ぎ四項目を取り出しでやったものだからここには必要ない。
あるいは、いわゆる経済安全推進法案というふうにみんなが思っていて、国民も思っているのだから、今回はその経済安全保障の中の四項目を取り急ぎ抜き出して決めたのだから、今、衆議院からずっと議論されている定義であったり、あるいはよく言われますね、セキュリティークリアランスだったりエコノミック・ステートはどうだというような、大学の先生たちがこの法案が明確になる前にやっぱりいろんな意味で議論されてきたというふうに思うんですね。
そういう意味で、学術的にも、事業者の皆さんもあるいは国民の皆さんもその経済安保、経済安保推進というのがどういうことかというのはやっぱりまだ分からないし、政府の立ち位置が。
とすると、その意味で、経済安全保障、この法案に経済安保の定義等々を入れなかったとするならば、これからですよ、これからこの法案は除いたところで、経済安保推進に関する定義ですとか、あるいは今まで、さっき大臣が言われた外為法の問題も含めて、様々な問題の経済安保の大まかな図柄というのはどこかで明確にされるという考え方でよろしいんですか。
それはあくまでも政府内の議論だということだと思うんですね。
だから、この経済安全保障あるいは国家安全保障戦略が広く、国会の中で議論をするということももちろんあり得るでしょうし、立法府の中で議論をする、各委員会で議論するというのは非常に重要なことだと私は思うんですけれども、それは一つの手段の問題なんだけれども。
今、大臣おっしゃって少し安心したんですけれども、つまり、今回の法案で書き込まれなかった、大臣がおっしゃっている経済安全保障に関するもっと大きなグローバルな話、様々な課題について、後でお話ししますけれども、それを国家安全保障戦略の中に書き込んでいきたいんだという思いをはっきりいただいたということで、そういう意味での国家安全保障戦略になっていくんだなという意味合いを私受け取ったので、ちょっと安心をしたんですけどね。
なぜこういうことか言うと、これ自民党の皆さん怒るかもしれませんが、我々は痛い経験がございまして、安倍政権のときに、実は集団的自衛権の行使を閣議決定でされたという苦い経験がございまして、これは、我々は、本来だったら集団的自衛権の行使については憲法議論も含めてちゃんとやって、国会内で議論しっかりしてやるべきじゃないかというふうに思っていたんですけれども、それが政府内でがっと数の力でやられてしまったので、まさかそういうことは、こういう非常に重要な安全保障、経済の安全保障という考え方をまさかそういうやり方ではやらないんだろうなと僕は思っていましたので、ちょっと安心をさせていただきました。
じゃ、質疑を進めます。
そういう意味で、定義も何もないというのはよく分かりました。
ただ、残念ながらですね、残念ながら、何回も言われるとおり、この例えば特定重要物資ですけれども、これが政令や省令という下位法令に、百八か所ぐらい、いっぱいそっちの方に任せられているわけですね。
これだと、その経済安全保障の大きな定義は別にしても、じゃ、その基本方針ですとか基本指針ですとか、そこに何を書き込んでいくかというのは法文上は全く分からない、ある程度のことしか。
ただ、どういう書き方を考えているかというのは、大臣の回答の中で我々は類推をしていくということしかできないわけですね。
我々が類推するということは、広く事業者の皆さんも、国民の皆さんも、質疑の中からそれをある程度こういうものだろうということを理解をしていくしかないわけですよね。
だから、それを裏を返せば、いや、これ恣意的にいろんな意味で拡大されていくんじゃないかと、だって権力側にいらっしゃるわけですから、大臣も含めて、それは。
国家という意味合いで、いろんな意味で拡大解釈されて、国民、事業者の自由な経済活動を奪ったりしないだろうかという、そういう危機感があるので、やはり会議録にちゃんと残していくということ、この間ずっと我々の仲間も衆議院で議論してきましたけれども、非常に重要なことだと思いますので、そういう意味で質問を続けていきますが。
そこで、まず大臣の基本的な考え方なんですけれども、私は、この法案を政府の皆さんとヒアリングをしていくときに何を一番感じたかというと、法案を作っている若い官僚の皆さんたちが極めて抑制的に条文を書いていたんだなというのを実は感じたんですよ。
それは正直言って、衝撃とは言いませんけれども、ちょっと期待をいい意味で裏切られた感覚がしたんですね。
つまり、僕の言葉で言うと、安全保障と自由な経済活動という中で、その安全保障という眼鏡から、眼鏡というかな、レンズから経済活動を俯瞰して見て、なるべく経済活動の、自由な経済活動を抑制的に、あっ、定義が逆、抑制させないんですね、自由な経済活動を抑制することがないようにという思いで私は書かれているなというのをヒアリングを受ける中で思ったんですが、大臣もそんな思いでよろしいですか。
そこがやっぱり皆さんが安心するところだと思うんですね。
今言っているように、政令、省令に落とし込まれている分、どういう立ち位置で、考え方でこれから法案を作って省政令に落とし込んでいくかというのが、今言った、あくまでも安全保障というレンズから見て自由な経済活動を抑制させないという意味ですよ。
決して経済活動から見て安全保障を見るんじゃないわけですよね。
これは大きく違うと思うんですよ。
そこが、僕はこれがちょっと疑問なので議論させていただきますけれども、是非是非その思いを共有化させていただきたいと思います。
そこで、もう一つ、よく自律的と不可欠的、戦略性のもので言われます。
これ、村山参考人が衆議院の中で、日本は、これ憲法がありますから軍事力を極めて制限しているんですよね、制限している国だから、そういう通商国家だと、軍事力を制限した通商国家であると、だから、他国が軍事力で考えることも経済力、技術力で何ができるかを考えていかなければならない、こういうふうに言われていて、私はそうだと思います。
日本はやっぱり通商国家なんですよ。
そうすると、同じように、村山参考人は、経済安保は戦略的自律性と戦略的不可欠性と二つあるんだけど、重要視するのはやっぱり不可欠性なんだと。
つまり、日本という国は、様々な国の中で日本という不可欠性の国があるからこそ安全が成り立っている、経済が成り立っている、多分そういう意味だと僕は理解をしているんですね。
さっき言ったように、日本国憲法がある、極めて非軍事に力を入れた日本という通商国家が今までも生きてきた、で、頑張って経済大国になった。
その理屈はやっぱり不可欠性だったはずなので、これ、大臣、そこ聞きたいんですけど、大臣は、この自律性と不可欠性と、僕が今説明した部分、大臣はどちらがより重要視すべきだとお考えですか。
それはもうそう言うしかない、言うしかないという言葉は悪いですね、多分そういう答えが返ってくるだろうと思いますけれども。
やはり、気持ちの中には、これは僕は邪推しちゃいけないんですけれども、やっぱり不可欠性重視しているんじゃないかなという思いがこう伝わってくるわけですけれども、まあそれはもう回答はよろしいです。
そういう思いをある程度聞かせていただきました。
だから、やっぱりここは押さえておきたいんです。
やっぱり村山先生が言う、日本は軍事を制限をしている国なんだと、だからこそその不可欠性というのを重要視していくのが、やはり我々が安全保障の側面で経済を論じるときの非常に重要なポイントではないのかなと。
そこで、更に進めたいんですけれども、そこで、いろいろ大臣の思いを聞きたいので、いろいろ用意してきたんですけれども、衆議院の議論で、第二条の二項一号なんですが、安全保障確保の推進に関する基本的事項、基本的事項の具体的内容ということで、政策の必要性と考え方、規制が経済活動の自由を不当に阻害することがないようにすること、国際法の遵守、企業の責任ある行動の促進というこの四つをこの基本的事項の具体的内容として挙げていらっしゃるんですよ。
具体的内容といってもまだ具体性がないから改めて質問させていただくと、その中で僕がちょっと気になるのが、規制が経済活動の自由を不当に阻害すること、それと、事業者の自主性の尊重あるいは企業の責任ある行動の促進、ここは具体的に、より具体的に言っていただくとどういうことでしょうか。
ありがとうございました。
多分、この回答で基本方針の一号の部分がより明確にイメージされた方がいらっしゃるのではないかなと思う。
同じく第三号なんですけれども、経済安全保障の確保に関して、総合的かつ効果的に推進すべき経済施策に関する基本的事項ですね。
この中で、これ大臣、衆議院の中でも、この国民生活を支える重要産業が抱える脆弱性、強みの点検、見直しを進めるべきこと、そしてもう一つが、法案に基づく措置が効果的に施行されるよう他の施策も統一的に整合的に講じるべきこと、この二つ言われているんですね。
まず一つ目がちょっと引っかかったんですけれども、この国民生活を支える重要産業の云々というのは、読みようによっちゃですよ、読みようによっては、これ前の、前号の四本柱を除いたというところですからね、この三号は、ですね。
ですから、ほかのやつということなんですね。
そうすると、そこで言う、その国民生活、脆弱性、弱みの、強みの点検、見直しを進めるべきことというのは、ある面ではちょっと規制を強化するっぽく私は感じたわけですね、内容に、その言葉の中身が。
この脆弱性、強みの点検、見直しを進めることというのはどういうことでしょうか。
よく分かりました。
是非それはやっていただかないといけないし、その見直しなり、逆に言うと、僕からのお願いですけれども、そういう情報を提供するときにも、あくまでも、それはあくまでも情報の提供であって、我が方からというか、国の方からああせいこうせいという話にはならないように、そこは十分お考えになっていることだと思いますけれども、是非是非それは今後の議論に役立てていただきたいと思います。
そこで、もう一つの方なんですね。
これは先ほどもちょっとお答えをいただいてある、もうなるんだけれども、ここ何かなと思っていたんですよ。
法案に基づく措置が効果的に施行されるよう、他の施策も統一的に整合的に講じるべきことと。
つまり、前の、前号の、いわゆるこの法案の四本柱以外に、以外に施策も、他の施策も統一的に整合的に講じるべきことと。
で、僕ちょっと深読みし過ぎたかもしれません。
つまり、ここで、先ほど来大臣と話をしていた、その経済安全保障というちょっと大きな概念の話出て、いろんなセキュリティークリアランスとか、人権デューデリとかという、ちょっとごめんなさい、議事録ちゃんと書いておいてくださいね、そういうやつとか様々なやつを、まあ頭出しでも何でもいいから、多分ここの中にそれなりに書き込まれるのかなというふうに私はちょっと類推を、想像していたんですけれども、そうではない。
なかったらどういうことでしょうか。
まだよく分からなかったんですけれども、それはちょっと、ここでの議論はちょっとここでおいておきたいんですけれども。
やはり、冒頭から話をしているとおり、やはり経済安全保障、さっき言った国家安全保障戦略の中に書き込んでいくというふうにおっしゃったのですから、そういう意味での経済安全保障というのの考え方というのは、やっぱりどっかの時点でやっぱり議論をさせていただきたいと思いますし、やっぱりそれが、まあ政府というか、そこの専権事項とかではなくて、やっぱり議論をした上で、国民の皆さんに、どういうものなんだと、どういう課題があるんだということをやはり立法府の議論の中で議論をすることによって、政府が考える経済安全保障の絵姿というか、そういうのを僕はやる必要が絶対あるなと思いますので、いきなり年内にまとめる戦略の中に書き込むということではなくて、是非是非議論をお願いをしたいということをまずお願いしたいと思うので、その辺を少し大臣の考え方をお聞きしたいなと思いますけれども。
どういうふうに今後議論されていくのか、あるいは、もういきなり国家戦略、さっき書かれるとおっしゃったから、その手前の議論というのは我々とやっていただけるのかどうか。
いや、是非、また何回か私も質問立つところあると思いますから、またその辺の議論させていただきたいと思いますけれども、是非立法府の、まあ言葉は悪いけど、立法府での議論の仕方、やっぱり立法府で議論することって国民がある程度の考え方というのを共有化できるというのは絶対ありますので、是非そこは大事にしていただきたいなと思います。
それで、時間が経過していますけれども、具体的な話を少し始めたいと思うんですけれども、第七条で指定する特定重要物資のことなんですが、これ、国民の生存に必要不可欠若しくは広く国民生活若しくは経済活動が依拠している重要な物資であって、外部に過度に依存し、又は依存するおそれがある場合において、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するために安定供給確保を図ることが特に必要と認められるという、私的に言ったら、大体四つぐらい、まあ前置詞的な表現があるわけですね。
そこで、僕、私的には、さっき僕が言った三つ目なんです、外部から行われる行為により国家及び国民の安全を損なう事態を未然に防止するためにという、ここは非常に重要ですし、ここがいわゆる安全保障という部分に入ってくる、経済ではなくて安全保障的な意味合いではないのかなと私は考えているんですけれども、国家及び国民の安全を損なう事態といったらどういうことをお考えになっていますか。
全部の言葉が僕今書けなかった、生存に直接、まあ人の生き死にに関わるということも含めておっしゃったような気がしたんですけれども、あるいはその活動に、様々な活動に甚大な影響を与えるという。
ここが一番僕大事なところで、この四つの、物資、基幹インフラ、あとの二つも、これ全部ここ関わっているんですね。
外部からの行為によって国家国民の安全が損なわれる事態という、ここが私はこのいわゆる経済安全保障の法案の肝の部分だと思うんですね。
ここが懸かっているから、そう簡単に特定重要物資は広げられませんよ、あるいは基幹インフラもそう簡単には広げられませんよみたいな、非常に大きな定義の部分だろうと思うんですけれども。
そこでですよ、衆議院の質疑において大臣は、パワー半導体、半導体の中のパワー半導体というのを例に出されて、パワー半導体は、じゃ、今の定義でどうだと。
そうすると、広く経済活動に依拠している、これは丸ですねと。
外部に過度に依存するおそれがある、これも丸ですよと。
そして、最後の、他の法令や施策によって安全供給確保措置が講じられていない場合は特定重要物資と指定され得るが、ただし、三つ目、さっきは肝と言った安全を損なう事態については、そういう状況になれば判断されるとおっしゃっているんですね。
つまり、一点目の、国民の生存に必要不可欠若しくは広く国民生活若しくは経済活動云々、外部に過度に依存し、依存するおそれがある場合、これ結構広いんですよ、広い。
そして、安定供給確保を図ることが特に必要と認められる、最後の四点目の、これも結構広く取れる。
ただ、三つ目の、外部から行われる行為によって国家及び国民の安全が損なう事態というのは非常に限定的だというふうに考えてよろしいんですねということをお聞きします。
じゃ、最後の、安全を損なう事態というのは極めて厳しい条件ですねというのは先ほどの、じゃ、答えでお答えになっていただいたということでよろしいですね、例えば生存に直接云々と先ほど答えていただいたので。
分かりました。
それで、じゃ、ということなんですが、昨年、ソニーと台湾の半導体の製造大手のTSMCが熊本に製造工場を造りました。
これ日本政府は四千億か五千億円出すという、これはこの法じゃありませんよ、ということなんですけれども、私は今の議論を政府の皆さんと議論をする中で、じゃ、この法案ができれば、ソニーと台湾のTSMCが熊本に造ったような半導体の工場ってできるのと言ったら、可能だと言われるわけですよ。
僕もびっくりするわけですね。
なぜか。
半導体というのは確かに骨太の方針の二〇二一で出ていますけれども、あれはたしか経済活動に関する考え方で、あのときの議論の中には、今言った国家国民の安全を損なう事態という考え方は入っていないはずですよ、きっと。
今回の法案で明確になってきているわけですから。
とすれば、とすれば、この法案は、仮にああいうことは私はもうできなくなるんじゃないかなと思っていたんだけれども、いや、法案で造れますよ、半導体の工場がというふうにさっと言われたんで、えっと思ったんですが、大臣も同じ考え方でいいですか、よろしいですか。
制度上可能だと思うんですけれども、可能だと思うというか、ちょっと言葉が悪いですね、やれないことはないのかもしれませんけど、先ほど言いましたとおり、じゃ、今の、今のこの現実で、半導体が外部の、外部からの行為によって国家国民の安全を損なう、もしそれが途絶えた、今の現在ですね、状況にありますか、例えば。
それは、あくまでも将来入ってこなかった場合、先の話を言っているのであって、あるいは、もっと言えば、半導体そのものがなくなったことによって、先ほど大臣が定義されたその国家国民の安全を損なう事態につながるのかどうか。
僕は、骨太の方針と一番違うのは、何回も言うように、ここなんですよ。
この法律の一番の肝は、外部からの行為によって国家と国民の安全が損なう。
国家と国民の安全が損なうというのは、先ほど大臣が言われたとおり極めて大きな状況、大変な状況なので、とすれば、とすれば、そういう安易な半導体の工場の設置、安易という言葉は悪いですね、今の状況だから、じゃ、この法律で半導体工場設置できますね、そうですよという話にはならないんじゃないかなと思うんですけれども、改めてお聞きします。
僕はさっきからの議論の結論的な話を今やっているわけでして、その外部からの行為によって国家及び国民の安全が損なうという極めて異例な事態において、この法案は、法は発動するわけですよね、ある意味ではね。
そう考えると、私は、安易に特定重要物資を広げる、あるいは、そういう状況でないのに、非常に重要な物資だから、これはこの法案の支援法人とか指定金融機関を使って何かをやろうと、つまり、経済という側面からこの法案を作っちゃいけない、使っちゃいけないんだと。
経済という言葉は悪いですけれども、経済の産業の振興とか、僕はそこを、あくまで言ったとおり、安全保障というレンズから見た経済、自由な経済、経済活動というのをどうするかということで、決して経済活動から見た安全保障の在り方ではないわけで、そこを是非大臣しっかりと注視しながら今後も頑張っていただきたい、期待をしているんですが。
あと六分になったので、五分の辺りばあっと飛ばして、最後だけちょっと質問しますと、全然違うんで、私、自治体出身なんで、ここだけは聞いておきたいと思うんです。
やっぱり、この前、昨日、維新の柴田先生が自治体との連携という話をされたと思うんですね、地方自治体との関係。
やっぱり地方自治体は、規模の大小にかかわらず、これだけ安全保障というのが議論されてくると、例えば企業誘致をやっているとか、あるいは自分の敷地内に大きな技術を持っている企業があるとか、あるいは大学があるとか留学生を呼んでいるとか、あるいは姉妹都市で技術的な連携とか提携とか様々なことをやっているという自治体いっぱいあるわけですから、今回これだけ経済安全保障というのが議論をされ出すと、じゃ、自治体はどうなんだというその不安感が当然、不安感というか、やっぱり何か考えておかなければならないのではないかという思いに駆られるのは、これは僕は当たり前だと思うんですね。
そこで、神奈川県の政令市が集まって経済安全保障に関する議論をされたというふうに聞いていまして、そこから少し考え方を実はお聞きをいたしました。
国が経済安全保障を議論するに当たって、基幹インフラの指定、技術や研究成果の海外への流出等の課題が明らかになるにつれ、地方自治体、特に先端的技術を有する企業や大学等の研究機関を持つ自治体を中心に、自治体における経済安全保障を重要視されているわけですね。
特に神奈川県が提言書をまとめられたんです。
そこで、海外企業の誘致を進めてきた又はこれから進めようとする自治体において経済安全保障との関係が憂慮されている、今言ったとおり、私が。
政府が全国の自治体に対して何か統一的な対応を示す、例えば、言われているのが、海外企業誘致の基準みたいなガイドラインとか発出することができないのかというような思いが伝わってきているんですけれども、この辺の考え方って、大臣、ちょっとお考えをお聞かせいただけますか。
是非是非お願い申し上げます。
それで、国だけでもちろんできるわけではございませんし、全国の自治体の皆さんたちも協力をしながら経済安全保障というのをどういうふうに考えていくのか。
これはもちろん通常の安全保障も含めて御議論いただかなければならないような立ち位置にいらっしゃると思いますから、そこは期待をしておりますので、是非、これ総務省との連携になるのかどうか分かりませんけれども、是非議論をしてください。
あと一つ、同じ今の質問の回答で私はいただいたと思いますけれども、安全保障に関して自治体との連携を深めるために何かシステムを、自治体との関係をつくっていただく。
特に国と地方の協議の場というのもありますので、そういうところをやっぱりしっかりと利用しながら、この自治体の安全保障に関する、経済安全保障に関する考え方も含めて、是非大臣のときに深化させていただきたいというふうなことをお伝え申し上げまして、大分質問すっ飛ばしてしまいましたけれども、また次の機会必ず来ますので、また議論させていただきたいと思います。
終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 内閣委員会 2022/04/12 9号
テキスト表示
私は、ただいま可決されました道路交通法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
道路交通法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一本法で規定する特定自動運行に関する許可の基準、特定自動運行に係る業務に従事する者に課される義務に加え、新たな資格要件の創設等の特定自動運行に関する制度の在り方については、今後の無人自動運転移動サービスの導入の状況、自動運転に係る交通事故の発生状況、技術開発の状況等を踏まえ、必要に応じて検討すること。
二遠隔操作型小型車の歩道等の通行においては、関係省庁と事業者が連携し、本法の規定並びに安全性に関する産業界の自主基準及び認証制度が適切に運用されるよう努め、子供や高齢者、障害者等を含めた歩行者の安全が十分に確保されるよう万全を期すこと。
三遠隔操作型小型車による交通事故時の対応が確実に実施されるよう、都道府県公安委員会が遠隔操作型小型車の使用者に対し必要な指導を行うこと。
また、歩行者の安全を脅かす悪質な使用をする者に対しては、本法の規定の趣旨を踏まえ、厳正な対応を行うこと。
四特定小型原動機付自転車の運転者に対する新たな交通ルールの周知徹底を図るとともに、関係省庁と事業者が連携し、関係省庁又は事業者を通じた特定小型原動機付自転車の運転者及び広く社会一般に対する効果的な交通安全教育の在り方について速やかに検討し、早期に実施すること。
五特定小型原動機付自転車の運転が運転免許を要さずに十六歳以上の者に認められることの重大性に鑑み、十六歳未満の者による運転や悪質・危険な運転に対し、厳正な指導取締りを行うとともに、必要に応じて運転免許制度の導入を含めた検討を行うこと。
六特定小型原動機付自転車の車体の安全性に関する基準について、関係省庁が連携し、速やかに検討するとともに、基準に適合しない車両や不正に改造された車両に対する取締りを徹底し、その排除に努めること。
七特定小型原動機付自転車に区分される電動キックボードと、一般原動機付自転車に区分される電動キックボードについて、適用される交通ルールが異なることとなるにもかかわらず、外観上酷似していることから、両者の分類が容易に判別可能となるような外観表示について、関係省庁等が連携して適切な措置を講ずること。
八自動二輪車等の駐車場台数が他の自動車に比べて少ない水準にあり、電動キックボードの普及等に伴い、今後更に不足することが見込まれる状況にあることに鑑み、関係省庁等が連携協力しながら、駐車環境の整備に向けた取組を推進すること。
九自転車事故における乗車用ヘルメットの被害軽減効果が高いことに鑑み、自転車及び電動キックボード等の運転者に対して乗車用ヘルメットの着用促進に向けた効果的な啓発活動に取り組むこと。
十歩行者、自転車、自動車等既存の交通主体に加え、特定自動運行の自動車、特定小型原動機付自転車、遠隔操作型小型車等が同じ交通空間を通行する新たな状況が生じることから、各交通主体の安全を確保するため、交通事故情報等を集積・分析して危険性を軽減する措置を適切に講ずるとともに、効果的かつ厳正な指導取締りを行うこと。
また、関係省庁が連携し、車道と分離された自転車道、自転車専用通行帯及び歩道等の交通空間を計画的に整備すること。
十一運転免許証とマイナンバーカードの一体化に当たっては、個人情報やプライバシーの保護を徹底するとともに、利便性等についての周知に努め、運転免許を保有する国民の十分な理解を得て円滑に実施されるよう努めること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[参] 内閣委員会 2022/04/07 8号
テキスト表示
前回に引き続いて、二之湯大臣と公務員制度改革についての議論をさせていただきます。
今日は官房長官にも来ていただきました。
大きな考え方で結構ですから、御質問させていただきます。
まず、先ほど、前回給与法が可決、成立いたしました。
質疑の中にもありましたとおり、去年の八月に人事院勧告が出されて、年度をまたぐということはかつてなかったことでございまして、日本の公務員制度というのは国家公務員制度が中心になってできていますので、二百八十万人と言われる地方公務員も国家公務員の給与が決まらないと決まらないという、こういう立て付けになっていまして、あるいはその人事の在り方も、逐一人事院規則というものが小さな町にも影響している。
これは、ある面では公務員の質を担保する、あるいは悪く言えば自主的な様々な運営ができなくなっている、賃金の問題も含めてですね。
いろんな側面があるというふうに思いますけれども、そういう意味で、国家公務員制度というのは、国家公務員だけでなくて、地方公務員も入れた三百三十万人ぐらいの日本の公務員に対する影響力があると。
特に、人事院という強大な組織は、国の決定に関わる国家公務員だけではなくて、全ての公務員に対する、地方公務員も入れてですね、その人事行政含めて極めて大きな影響力を持っているという、こういう組織は恐らく世界中でないんじゃないかなと私は思っています。
そこで、前回から、これ与野党の皆さんも議論させていただいているんですけれども、若年者の退職の増、国家公務員のですね、それと総合職の志願者が減っているということもありまして、その問題点について前回議論させていただいたんですが、昨年の四月の十九日にですね、十九日に、記者会見です、官房長官の記者会見。
当時、官房長官、加藤官房長官が、総合職試験の申込者数が減少した要因の一つとして長時間勤務を挙げて、中途退職者の増加の理由としても働き方改革が急務、長時間労働を是正する取組を強化すると強調したわけですけれども、若年退職者の急激な増加、総合職志願者の減少の要因、そして対策に関する認識について、松野官房長官、この加藤官房長官の認識と同じでしょうか、その辺の思いを聞かせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
それで、人事院が平成三十一年の四月一日に人事院規則一五―一四ということで、超過勤務の上限等に関する措置を出しました。
また、超過勤務についても、国家公務員のサービス残業をなくすということで、超過勤務を全部出しますよということも含めて政府は対応されていると思いますが、資料一見ていただきたいと思うんですけれども、これ、人事院の資料を基に私が作ったんですが、平成二十五年からその人事院の規則が出されて以降、あるいは超過勤務を全部払いますよと言って以降も、実は余り変わっていない。
もっと言えば、本来だったらばサービス残業をなくすということでありましたので、仮にサービス残業が多かった、ありますか、資料一でございます。
黄色いところが人事院規則出されて以降の話なんですけれども、ほとんど変わっていない。
本来だったら、サービス残業を出すということであれば、本当は増えてもしかるべきなんですけれども、ほとんど影響がないということでございまして、これ二之湯大臣に、担当大臣にお伺いするんですけれども、この人事院規則の超過勤務の上限等に関する措置についてですが、効果があったというふうに、この資料を見られてどうお考えになりますか。
そのとおりなんですね。
なかなか、人事院頑張っていらっしゃいますけれども、効果が出ないということなんです。
それで、資料二を見ていただきたいんですけれども、なぜ出ないのかというところなんですが、これ、人事院規則一五―一四というのが一番左側です。
ここに、他律的業務の比重が高い部署の職員は、まあ元々最初の(一)の①、②も結構多いんですよ、残業の、超過勤務命令の上限時間というのは三百六十時間、一か月四十五時間ですから。
ただ、それの例外規定として、他律的業務の比重が高い部署の職員、一年七百二十時間、一か月百時間、まあとんでもない数字なんですけれども、これ、他律的業務の比重が高い部署の職員というのをあえて人事院、ここに書いているわけですね。
その下には上限時間の特例というのも設けています、大規模な災害への云々ということで。
私が問題にしているのは真ん中です。
さて、その運用通知、局長通知がどうなっているかですが、先ほど二之湯大臣がおっしゃったとおり、各府省、部署、つまり(二)の部署の各省各庁における決定はということで、つまり他律的業務の比重が高い部署の職員の決定は各省庁に任せているわけですよ。
ここに大きな問題がありまして、先ほどの超過勤務の実態を見ていただければ、余り各府省が人事院の指導、助言に従っていない。
私が聞いたところの省庁は、丸ごと他律的部署と指定しているという省もあります、どことは言いませんけれども。
官房長官、この私の、この流れを見て、今の質問の中身を見て、どうでしょう、何かコメントをいただけませんか。
質問通告というのは、今の流れの中で、官房長官で答えられる範囲で結構でございますので、何かお答えいただきたいと存じますが。
そこが問題なんですよね。
だから、今言っているとおりですね。
資料三をこれ官房長官に見ていただきたい、大臣、見ていただきたいんですけれども、これ令和三年の公務員人事管理に関する報告という、人事院出しているんですが、下線を引いているところ見てください。
人事院認めています。
本院としては、各府省における超過勤務の上限に関する制度の運用状況を引き続き把握した上で、特例業務の範囲や他律部署の指定の考え方について統一が図られるよう、各府省に対する指導、助言を行っていくという、つまり同じことを繰り返しているわけですね。
そして、もう人事院が言われているんですけれども、他律的業務とか特例業務の範囲なり考え方は各府省によってまちまちですよと言っているわけですよ。
つまり、指導、助言がほとんど効いていない。
各府省が独自に決めている。
ここに私は大きな問題があると思います。
これは、僕が何回も言ってきましたとおり、人事行政全般を人事院にずうっと預けてきたこの七十数年の長い歴史、もっと言えば、各府省が、この前もお話ししたとおり、国務大臣単独輔弼制という戦前の大きなシステムの中に縦割り行政がはびこっていますから、人事院の言うことというのは、そう聞かなくてもいいとは言いません、やはりどこか対岸の火事っぽく思っているという思いがするんですけれども。
さあ、そこで、大臣、人事院が各府省に対する指導、助言でなくて統一的な基準を本当は示すべきなんです。
だけれども、令和三年の報告では、自ら指導、統一的基準が、図ることは放棄されています。
システムとしてできません。
だったら、民間法制度と同様に労使の合意に委ねるべきだと思います。
ここが僕がこの前から話している公務員制度改革の基本的なところなんです。
これほど大きな人事行政を第三者機関に任せているという国はありません。
そして、超過勤務さえも、人事院に委ねても、人事院がそのハンドリングができないという極めて異例な状況が今のこの国家公務員の各府省庁の現状なんですよ。
大臣、どうですか。
民間法制度同様の労使の合意に委ねるべきという考え方は、私のこの考え方に対して率直に答えていただけませんか、大臣。
今は法制度上そういう立て付けになっていますので。
そこで、前回大臣に質問させていただいたんですけど、国家公務員制度改革基本法というのがありますね。
そこでいろんな措置がもう既に具体化してきていました。
お分かりだと思います。
残されている課題は何だったのか、もう一回お答えいただけますか。
二度お答えいただき、ありがとうございます。
そうなんです、もう国家公務員制度改革基本法で残されているのは自律的労使関係だけなんですね。
この議論は、自公政権のときにもずっと、もう堀江さんよく御存じだと思いますけれども、渡辺喜美担当大臣だったと思うんですね、その当時は。
ずっと議論してきて、ほぼ大きな流れはつくられてきて、さあということで、政権交代もしたし、ああいう状況になったんですけれども、私は、これは与野党を超えてやっぱりやらなければならない、これILOの勧告もありましたから。
そして、自民党さん、与党の方は、野党側はその自律的労使関係、労働基本権の復活という入口かもしれませんでしたけれども、やっぱり今の公務員制度というのは、どうだろう、この社会の状況の中で、戦後七十年間、確かにいいときもあったかもしれませんけれども、やっぱり今のこの厳しい省庁の皆さんたちの状況を考えたときに、あるいは地方公務員も含めて考えたときに、やっぱり変えなきゃいけないよねという思いが僕はどこかにあったと思うんですね。
それが自律的労使関係というところに着地点を設けたんですけれども、残念ながらこれは実現していません。
この資料五、一番最後見ていただきたいと思うんですけれども、これが与野党でほぼ合意をしていた自律的労使関係制度の措置です。
左側に当局というところがあって、点々で囲みがあって、公務員庁ってありますね。
これは今で言う内閣人事局です。
つまり、この内閣人事局を、まあ名前は別にしても、公務員庁でもいいんですけれども、ここに、人事院が持っている行政、人事行政含めて全部集約をして、そしてそこに、各府省も議論をしながら、政府全体で統一的に定める俸給月額、手当の額、一週間当たりの勤務時間等について団体交渉を実施して決めていこうじゃないかと。
右側には、今国家公務員はほとんどの政治的行為も許されませんし、団体、スト権はもちろん、協約締結権もない。
それに協約締結権ぐらいまでは付与して、労働組合の認証制度を使いながら、公務員庁が当局になって、使用者責任がしっかり明確になります。
そして、働く者の代表が交渉して、労働協約という民間法にあるような、そういうたがをはめましょう。
ただ、給与法、法定主義というのは残りますけど。
官房長、最後の質問になりますけど、この自律的労使関係制度って御存じでしたか。
そして、もし仮に御存じなかった場合、もし、今御存じになられたかも分かりませんけれども、レクがあったかもしれませんけれども、率直に今どうお考えになりますか。
ちょっとお聞かせいただけますか。
是非慎重に検討していただいて、今こそやっぱり踏み込むときじゃないのかなということを改めて強調させていただきます。
官房長官、これで私の質疑は終わりますので、委員長、御退席させてもらって結構でございます。
もう二之湯大臣は御存じだと思いますけれども、何回も話をしてきましたけれども、国務大臣単独輔弼責任制というのが戦前の話でした。
戦後は、行政事務の各省庁による分担管理として残されました。
戦後、人事院は、職階制を導入するというGHQの名の下に、日本の公務員制度に職階制を入れるんだという命題で、最初はですよ、入ってきた。
でも、それはできなかった。
いまだに職階制できていません。
先ほどの有村大臣の質問とも少しかぶってきますけれども、本当にそうなんですよ。
そこで、何でそれかと言われると、何回も言いますとおり、やはり日本の国家公務員が政治的中立性を極端に言われるし、労働基本権が剥奪される、それを担保する措置として人事院があるわけですね。
そこに全部乗っかっちゃっているわけですよ。
大臣、是非、この前回の最後の質問になりますけれども、この資料の四枚目見ていただけますか、前回も見ていただきましたけど。
これ、有村担当時の大臣もいらっしゃるんで、非常に申し訳ないんですけれども、ずうっと交渉していますけどね、二〇一五年から二〇二一年まで全然変わっていないんですよ。
ちょっと変わったっていうのは、何か、河野大臣のときに、皆様と誠実にの誠実が入ったぐらいで、これは全く誠実じゃないんですよね。
何回も言うように、国家公務員制度改革基本法で唯一残されている自律的労使関係、そこはやっぱり政府としてそれなりにしっかりと議論して対応していくべきものだと思いますが、大臣、二之湯大臣のときに、もう宿舎も隣のようなもんですから、是非一歩踏み込んで回答していただきますようにお願いできませんか、大臣。
与党の皆さんにもしっかり議論していただきたいなと、そのことをお伝え申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[参] 内閣委員会 2022/03/29 5号
テキスト表示
私は、ただいま可決されました警察法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲民主・社民、公明党、国民民主党・新緑風会及び日本維新の会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
警察法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。
一重大サイバー事案に対処し、国民の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を守るため、万全の対策を講ずるとともに国民への適切な情報提供に取り組むこと。
二重大サイバー事案に係る犯罪の捜査等を行うに当たっては、プライバシーの権利、通信の秘密の保護を始めとした国民の権利と自由を不当に侵害しないよう徹底すること。
特に、警察庁による重大サイバー事案に係る犯罪の捜査等が新たに行われることに鑑み、警察に対する国民の信頼を十分に確保し、警察行政の民主的管理と運営を徹底するため、国家公安委員会は、法令に基づく適切な捜査等の実施及び警察官の適正な教育が実現されるよう、警察庁を厳正に管理監督すること。
三重大サイバー事案に係る犯罪の捜査等に関する国民からの苦情申出に対しては真摯に対応すること。
また、国家公安委員会に対する苦情申出制度については、国民に十分周知するとともに、苦情申出に適切・迅速に対応できる体制を整備すること。
さらに、電子メール等の活用を含め、苦情申出を行いやすくするため、制度の内容や運用の見直しについても積極的に検討し、必要な措置を講ずること。
四重大サイバー事案の対象となる重要インフラ等については、具体的かつ明確に示すとともに、今後の社会経済情勢の変化等を踏まえ、不断に見直すこと。
五国境を越えた重大サイバー事案に係る犯罪の捜査等を効果的に行うため、諸外国及び国際機関との緊密な協力関係を構築するとともに、国際共同捜査に積極的に参画すること。
六サイバー事案に適確に対処するため、警察庁及び都道府県警察において、高度専門人材を十分に育成・確保するとともに、民間の技術や知見も活用すること。
なお、民間の技術や知見の活用に当たっては、捜査情報等が漏えいすることのないよう情報管理を徹底すること。
七サイバー警察局及びサイバー特別捜査隊の創設に当たっては、サイバー事案に係る犯罪に関する都道府県警察の捜査能力が低下することのないよう配慮するとともに、都道府県警察の捜査能力を更に向上させるため、必要な措置を講ずること。
八サイバー事案に係る犯罪を未然に防止するとともに被害を最小化するため、犯罪の手口及び対処技術について関係省庁、都道府県警察、事業者等との情報共有を行うこと。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[参] 内閣委員会 2022/03/16 3号
テキスト表示
どうも。
立憲民主党の江崎でございます。
先週の本委員会で我が党の塩村委員の方からアダルトビデオの出演に関しての質問をさせていただいて、実は私も勉強不足で驚いたんですけれども、民法の改正によってこの四月からいわゆる未成年者取消し権が執行できなくなるということで、大変な問題が起きるんだということを改めて勉強させていただいて、その後、実は付け焼き刃ですけれども幾つか私なりに調べさせていただいたんですが、当然これについては、元々アダルトビデオの出演強要という問題があったわけですから、内閣府でも様々検討されているというふうに実は聞かせていただきました。
そこで、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題・「JKビジネス」問題等に関する関係府省対策会議の設置についてということで、平成二十九年の三月に関係府省が申し合わせて、平成二十九年の七月の二十一日に設置をされていると。
これ、まだ大臣が、野田大臣がまだ男女共同参画大臣になられる前かなと思うんですけれども、このときの対策会議の議長が実は内閣府特命担当大臣で男女共同参画担当だということなんですね。
ですから、引き継いでいらっしゃるかと思いますし、その後の議論も大臣として関わっていらっしゃると思いますので、まずこのアダルトビデオ出演強要問題等々に関してのこれまでの大臣としての考え方について、まずは御所見をいただきたいと思います。
広報啓発活動をされる、十七日からですよね、されるというふうに聞いていますけれども、お手元の資料、膨大な資料を作ってきて申し訳ございません。
ちょっと気合入れて質問しようと思って、資料が多過ぎて済みません。
まず第一に、一枚目の資料に、これ、せんだって御意見聞かせていただきました特定非営利活動法人ぱっぷすが出されている資料なんですけれども、正直言って、民法の取消し権がなくなることによってやっぱり大変な問題になってくるということを改めて勉強させていただきました。
つまり、もう手ぐすね引いて、十八歳、十九歳、狙われているということ。
ただ、現行法上は未成年者の取消し権って結構厳しいものでして、販売されたものも含めて全部販売できなくなるということなので、自己規制が働いたというか、現行法だと十八歳からは未成年者取消し権がされると極めて営業に大変な問題が起きるので、ここはなかなか今までもやれていなかったんですよねというふうに聞いています。
ところが、これが、今でも二十歳の前からは既にいろんなことに契約上参加させて、二十歳になったら、ばっとそのビデオに契約だからと言って出すということなんですけれども、これが十八歳からの取消し権がなくなると、一気にこの十八、十九、手ぐすね引いてばっと広がっていくのと、実は、このぱっぷすの皆さんが言っていらっしゃるのは、もう既に十八歳からの誕生日に合わせて契約をするために、その前段で、ここにありますけれども、十六とか若い皆さんたちからもう既に地ならしというか、様々な活動をさせて十八歳に向かっていこうという、そういうのがもう既にすごく始まっているということなので、この未成年者取消し権がなくなるということは本当に大変なことのようなんです。
本当に、私たち立法府に置く者として、なぜこれ民法改正するときに知見として僕らが知らなかった、本当に私自身も恥ずかしい限りなんですけれども。
そこで、今言った大臣が議長をされている対策会議の中で、令和元年度にフォローアップ実施結果というのが出されているんですね、これ分厚い資料なんですけれども。
その中で、実は、その他というところで、被害防止及び救済等のための新たな対応策の検討という中でございまして、そこに、新しい法的対応も含め、必要な対応策を検討するというふうに、実は令和元年度の実施要領の中で既にそう考えていらっしゃるわけです。
ということは、民法の改正が行われると未成年者取消し権が十八、十九、なくなっちゃうということは想定に入っていたんじゃないかと、内閣府の中で。
法的検討するということになっているわけ。
これ、未成年者取消し権の問題ではなくて、被害全体に対して、出演強要等々の問題に対して、現在の規制の状況等を踏まえて今後取り得る法的対応等について検討とあるんですけど、これについて、大臣、検討された御記憶ございますか。
大臣おっしゃることはそのとおりだと私も思います。
ただ、未成年者取消し権がなくなると、十八歳って高校生ですよね、実際。
そして、その前からという、既にリクルートが始まるということになると、ちょっと想像を絶する世界に日本が入っていく、これ何とかして守ってやらないと、守ってやるという言葉がいいかどうか分かりませんけれども、何とかこの被害者の救済を、被害者を新しく生むということを何とか止めないといけない。
確かに、民法云々となると法制審つくったりして、これ時間が掛かります。
四月から始まっちゃうわけですから、もう、もう既にゴーサイン出しているところっていっぱいあるわけなので、そこをどういうふうにするかと。
喫緊に、新しくこの法改正をするまでの間のこの数年の間に、何とかここは未成年者取消し権がなくならないような法的対応ってできないものでしょうか、大臣、緊急に。
是非それはお願いしたいと思いますし、現実に四月からその未成年者取消し権がなくなること、十八歳からなくなることによって様々な問題が起きる、これもう喫緊の課題になっていますので、これは立法府としての責任もありながら、やっぱり何とかして対応できないのかなというのは我々も考えていかなきゃいけない部分があると思うので、議員は議員として、私たちは私たち立法府で頑張りますけれども、是非、政府の中の一員として、そういう課題を一刻も早く、もう本当秒単位で解決しなきゃいけないという、そういう緊張感を持って是非対応をお願いしたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
是非、与党の皆さん、野党の皆さん、是非ですね、これ本当緊急の課題なので御協力いただいて、何か対応できないかというのを知恵を出させていただきたいなと思うので、後で御相談をさせていただきたいというふうに思いますけれども。
それでは、公務員制度改革について質問を続けさせていただきます。
二之湯大臣には、私事ですけれども、宿舎が隣なのですごく親しくさせていただいていて、今日も親しく質疑させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
日本の公務員制度って御承知のとおり国家公務員が中心になってできていまして、国家公務員が制度を変えないと地方公務員も変えられないという、こういう立て付けになっていますものですから、例えば、この後、給与法がかかります、この内閣委員会に。
ですから、給与法が国家公務員で改正されないと地方も条例改正を止まっているという現状があって、すごく混乱をしているというのがあって、これほど給与法の成立が遅れたことって私の記憶ではないんですね、ここまで遅れているというのは。
これは、すぐれて責任は政府にあるんだと思います。
そのことは給与法の議論の中で改めて追及させていただきたいというふうに思いますが。
まず、資料の二を見ていただきたいんですけれども、これ、日経新聞が出した、五月十五日、ちょっと古いんですけど、一年ほど前に出した、自己都合退職が若年層で増えている、あるいはキャリア官僚の志願者が減っているということで、ちょっと危機的な状況だといったことで書かれています。
これは、国家公務員もこういう状況ですから多分地方公務員も同じような状況になるので、先ほど言ったとおり、国家公務員も地方公務員も、公務員という世界が極めて魅力を失ってきていると。
もちろん長時間労働とかという問題があります。
あるんですけれども、それ以上にやはり魅力がなくなってきている、あるいはその公務員制度そのものが少しやっぱり旧態依然としているんじゃないか、機能不全に陥っているんじゃないか、そういうのがあって、これから議論していきますように、日本の公務員制度というのは国際基準とは余りにも懸け離れた、独自制度と言ってもいいような状況にあります。
それは、いい悪いかというのはそれぞれの判断でしょうけれども、一つは、私的に思うには、政治の介入を許さない強い政治的中立性が確保されているということ。
諸外国だったら、高級官僚と言うと言葉が悪いですね、国の権力とか法案とかそういうのに携わる人はちょっと置いておいても、これほど網羅的に国家公務員全部が政治的中立性を要求されている国って恐らく世界中にないと思います。
それと、それのコインの裏表にある労働基本権が未保障である。
労働組合側から、労働者側からいくと剥奪されているということになるんですね。
この二つを実は存続するためには、第三者機関でありながらですよ、これ第三者機関なんですけど、国家公務員の人事行政全般に強い権限持っている人事院というこの組織が存在するという、こんな公務員制度って恐らく世界中に僕はないと思います。
特にこの人事院がこれほど人事行政全般に強い権限を持っているという、そこは。
これが日本の今の官僚制度をつくってきた。
官僚出身の皆さんがいらっしゃいますから、そのことをいいんじゃないかと言われる方もいらっしゃると思うんですけれども、その制度そのものが今少し時代遅れになってきたんじゃないか。
先ほど柴田委員が縦割りと言われましたけど、まさしくこういうところから強固な縦割りが起きてきている。
もう少し話をさせていただくと、なぜこの縦割りかということなんですけれども、御存じのように、昔の、戦前の大日本帝国憲法だと、大臣は国務大臣単独輔弼責任制といって天皇に責任があるんですけれども、その内閣の中の総理に対しては極めて総理の権限が弱かった。
つまり、各省の大臣が極めて権限が強かったわけですね。
それがそのまま戦後は身分的官吏制度が公務員制度として、これGHQがやったんですけれども、変わっていくんだけれども、その制度が実は縦割り行政、分担、縦割り、分担管理という状況で残されてきているわけですね。
つまり、GHQが人事院もつくったり職務制を入れようとしたんですけれども、それがうまく機能しなかった。
結果的に、今言った政治的中立性あるいは労働基本権がない、その代償措置としての人事院等々とキャリア、給与体系のキャリア制度が残って、今のようなこの現状になったというふうに思うんですね。
しかし、御存じのように、その後、世の中は変わっていって、政治主導というのが非常に言われます。
ですから、これ、内閣の機能が強化されていきました、総理の閣議における発議権の明記云々ということで。
結果的にそのことが、この内閣委員会にいろんな意味での法案が出てくるし、この内閣委員会の付託案件の増大というのはそういう歴史的な流れがあるわけですね。
つまり、公務員制度は余り変えないんだけれども、内閣府としての機能強化はつくっていったわけですね。
政治主導がその分では強化されたかもしれませんけれども、残念ながら分担管理意識は残っている、縦割り行政は残っている。
そして、各府省ごとの採用人事という国家公務員制度というのは今でも残っている。
ですから、いかに内閣府の権能を強化しても、極めていびつな状況でしかないわけですよ。
私はそういうふうに捉えていて、その結果、今非常に公務員制度が機能不全に陥っているし、そんたくも始まるし、いわゆる民間の法制で言われるような様々な法律案が人事行政という人事院に一括管理されていますから、すごく機能的に動けないんですね、制度全体が。
ここに私は今の状況の非常に大きな問題があるというふうに思っています。
それで、新たに担当になった二之湯大臣の方にこの公務員制度改革に関しての基本的な考え方を、今、先ほど言ったように親しく質疑させていただきたいと実は思うんですが。
まず、今国会に公務員の政治的行為や争議行為が関係するILOの百五号条約、これ強制労働の廃止に関する条約なんですけれども、これやっと、やっと批准という運びになりました。
この締結書に批准に至った経緯について、大臣、お聞かせください。
ありがとうございます。
そのとおりでございまして、実はその前段に、これ資料三を見ていただきたいんですけれども、参議院の、これ国際労働機関、二〇一九年に、いわゆる国際労働機関、ILOが百周年、創設百周年になったわけですけれども、そのときに猪口委員も含めて七名の発議で、参議院でこういう決議をいたします。
その中に、黄色で書いた部分ですけれども、八つの基本条約のうち、未批准の案件については、引き続きその批准について努力を行うということで決議されていまして、この八つの基本条約のうちの未批准案件というのを、これ質問聞きたかったんですけれども、私の方で答えますと、今回批准する百五号条約、それともう一つが百十一号条約の、この二つなんですね。
その意味で、やっと、参議院の決議があって、二百四の通常国会でこの百五号条約については、強制労働の廃止に関する条約の締結、先ほど大臣おっしゃった法律がやっと整備をされたんですね。
ところが、この法律の整備というのは、元々条約の締結というのは一義的に政府に責任がある、政府の管轄なんですけれども、これ残念ながら、ここにいらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、ILOの推進議連の議員立法なんですよ。
つまり、政府の、内閣法じゃない、内閣の閣法じゃないんですね。
では、この間、ILOの議員が頑張ったんだけど、じゃ、政府はこの間何をどうこの百五号条約の締結に向けて努力をされてきていたのか、それをお聞きします。
まあ堀江さんとも長い付き合いなんでございますけれども、聞きたかったのは、なぜその議員立法に任せたのかということもあるわけですよね。
この間、政府としてどれだけ努力をしてきたのかということなんですけれども、資料四を見ていただきたいんですが、これは強制労働廃止に関する百五号条約の締結のための関係法律の整備に関する法律案の概要なんですけれども、先ほど大臣が御説明をしていただいたのが概要の中の下の部分なんですけれども、政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑、これ国公法の百十条一項十九号、それと争議行為のあおり等云々ということですけれども、特に今回はこの強制労働ですから、これが禁錮刑じゃなくて懲役刑だったわけですね。
これ世界に例がなかったわけですよ。
非常に厳しい法体系であったので、手間取りに手間取ったという。
先ほど僕お話ししたとおり、日本の公務員制度というのは、官僚の皆さんが、政治的に影響を極力排除するために、世界で非常に強い政治的中立性を保たれているわけですね。
それを担保するために、法的対応、法の罪って非常に重くできているわけでありまして、ここも日本の頑固な官僚制度の一つのポイントだと私は実は思っています。
そこで、岸田総理は、これ百十一号条約も同じような中身なんですね、まあ全部が全部とは言いませんけれども。
極めて公務員制度の政治的な問題に関することで百十一号条約も未批准という状況になっているんですけれども。
この百五号条約、今はまだ、やっと批准します。
百十一号条約は、今、日本は批准していません。
総理は、民主主義、先ほどもどなたか、外務省の方がおっしゃっていましたけれども、自由、民主主義、人権、法の支配といった普遍的な価値を強調されていまして、そういう国々と共同でこれからも頑張るんだと、こうおっしゃっていますけれども、その非常に特徴的なくくりといったら、よく言われるのがOECD、今三十八か国あるんですね。
今、今というか、問題になっているあのバルト三国が、今問題になっていると言うとちょっと言葉は悪いんですけれども、かつてソ連から独立したバルト三国が今度入って三十八か国になったんですけれども。
それでは、百五号条約を今現在批准していない国、百十一号条約を今現在批准していない国ってどことどこかお分かりに、お答えいただけますか、どなたか。
これ、チェコ、チェコはと思っていたんだけど、まあいいです、私はチェコも入っていると思うんですけれども。
つまり、間違いなかったら、チェコ、ちょっとどっちも、私的には百五も百十一もやっていないように見ていたんですけれども、今、堀江さんの回答でいくと、百五は韓国、百十一はアメリカ、と日本なんですね、どっちも。
つまり、三十八か国のうち批准していない国は、これやっと日本が百五号をやりますけれども、韓国、そして百十一はアメリカと日本なんです。
韓国は、これは日本の過去の歴史的な経過があるので、日本以上に公務員の、国家公務員の政治的な問題というのは非常に厳しいんですよ。
日本以上に厳しい国なんです。
アメリカは、御存じのように、地方分権というか、州が異なっていますので、なかなかそれが、州単位で様々な法が違うのでできないということなのですけれども、それでも百十一号条約は韓国はやっているわけですけれども、日本はこの二つができていないと。
非常に、そういう意味でいくと、先ほど言ったように、国際基準からすると、日本の国家公務員の基準というのは非常に遅れている。
僕は、国際基準が全部いいとは言いません。
言いませんけれども、非常に遅れているというような状況になると思います。
そこで、資料の五を見ていただきたいんですけれども、今話題にしている、先ほどの決議文で話題になった八条約というのが、普通四分野八条約と言われていまして、結社の自由・団体交渉権の承認、強制労働の禁止、児童労働の禁止、差別の撤廃という中でそれぞれ八条約あって、未批准なのが先ほど言った赤いところです、この百五号と百十一。
で、やっと百五号が今度批准をするという運びになるわけでありますけれども。
そこで、先ほどの決議文に戻りますけれども、資料三に八条約のうち云々、その後に私、青で印していますけれども、既に批准している条約、既批准条約の確実な履行に向けても国際社会とともに一層の努力を傾注していかなければならない、こういうふうに決議を私たちがしました、これ衆参で。
この確実に履行をしなければならない既批准条約とは、現在の公務員法制度の関係においてですよ、具体的にどの条約の何が問題であると認識されていますか。
ちょっと、今のところ、もう一度お願いします。
済みません。
それでは、じゃ、確実に、先ほど決議文にありましたところに戻らさせていただきますけれども、既批准条約の確実な履行に向けても国際社会とともにという、この確実な履行ってどの部分を言っているんですか、じゃ。
そういうふうに答えられるわけですね。
それでは、まあ一般論で結構ですよ。
じゃ、ここで言う、先ほど大臣、大臣にお聞きします。
既批准条約の確実な履行に向けて国際社会とともに一層の努力というふうに書いている、この確実な履行に向けてということは、確実な履行できていないということですから、それは。
ここで言う、私たちが、衆参の国会議員が確実な履行ができていないというふうに判断しているのは、どの条約の何なんですか。
大臣、大臣にお願いします。
批准した以上は国内法はまあ整備されているというふうに言わざるを得ないのは分かりますけれども、これはILOの百周年で出した決議ですから、ILOから指摘されていること、国際的には確実に履行されていないという判断を日本国内がされているということなんですね、国内的には整備されているという立ち位置かもしれませんけれども。
それでは、今大臣がおっしゃった八十七号条約との関係において、現在、団結権が、あっ、済みません、資料で説明しましょう。
八十七号条約というのは何かというと、資料の六番、六ですね。
つまり、二〇〇二年から二〇一八年まで延べ十一回にわたって勧告されていて、消防職員に団結権、これは地方公務員の世界ですね。
いわゆる国家公務員の世界でいくと、刑事施設職員に団結権及び団体交渉権を十全に云々、あとストライキ権であったり団体交渉権であったり協約締結権がございますね、この国基準、世界基準からいったら。
そこで、大臣、あっ、これ政府参考人でもいいかもしれません、八十七号条約との関係において現在団結権が認められている国家公務員はどのような職種、官職となっているんでしょうか。
これ、大臣、資料七をちょっと見ていただきたいんですけれども、今、堀江さんが言われたのがいわゆる司法警察職員と言われていて、武器の携帯の、使用が認められている司法警察職員、いわゆる警察官、自衛官、海上保安官、これございます。
それに、先ほど言ったILOから指摘されている刑務官、刑務職員というのは特別司法警察職員に当たりまして、特別司法警察職員の中で団結権が保障されていないのは刑務官と皇宮護衛官なんです。
何でこの、これってちょっと説明が付かないじゃないですか、何の意味合いでどうなっているのか。
もう少しちょっと説明していただけます、その保障していない理由を。
おかしいですね。
例えば武器の携帯、僕から、私たちからすれば、武器の携帯が認められているところはどこかなと思ったら、麻薬取締官。
これは、国、地方も含めて、武器の携帯は、使用はできるんですけど、武器の携帯できるんですけれども、団結権が駄目で、武器の携帯が、使用されていないんですけれども船員労務官云々というのは団結権があって、皇宮護衛官だけがバツなんですけれども、何をもって今言ったような話になるのか。
既にILOから指摘を受けているその刑務の職員については、世界の標準として団結権があるんですよね。
大臣、もう少し、その理由をもう少し明確に説明できませんか、なぜこの黄色い刑務官だけがバツになっているのか。
皇宮護衛官もバツなんですけれども、もうちょっと説明を。
皇宮護衛官というのは、もう御承知のように、皇居を取り締まる方でいらっしゃいますけれども、もう少し、この刑務官に保障されていないというのが、もうちょっと論理的に説明できませんか。
今、堀江さんがちょっと述べられましたけれども、階級制なんですね、基本原則は。
だから、階級制があるかないかなんですよ。
つまり、前近代的って言葉悪いですね、前近代的とは言いません。
階級制があるところが団結権が否認されているという、法体系として非常に僕は説明が付かない。
あえて刑務官はこういう状況ですけれども、じゃ、その下に地方公務員の消防職員を書きました。
国家公務員の刑務官でさえ階級制のみで団結権が否認の対象になるということはおかしいと言われているし、じゃ、地方公務員である消防職員にこれ団結権が否認されているというのは、これなぜかよく分からないんですが。
そこで、質問しますと、また、OECDの加盟国の中で消防職員に団結権を否認している国はありますか。
ちょっと是非また新しい調査をしていただきたいと思うんですけど、ちょっと古過ぎるなと僕ヒアリング受けて思ったんですけど。
大臣、どうでしょう。
唯一、我々が知り得ている範囲では、OECD加盟国の中で唯一、ブラジルとタイはOECD入っていませんので、韓国だけだったんです。
日本と韓国だけだった。
その韓国がさきの大統領の、今大統領お替わりになりましたけど、前の大統領のときに、ILOの勧告受けて消防職員団結権を否認をやめたんですね。
つまり、付与したんですね。
で、唯一残っているのが日本なんですけど。
これ、国家公務員制度改革の二之湯担当大臣ではないんですけれども、総務省、どうですか。
今のお話の経過からして、この消防職員に団結権を否認する理由って何かありますか。
つまり、国家公務員の刑務官の問題と同じなんですよ。
つまり、国家公務員が動かない限りは地方も動けないわけです。
つまり、日本の公務員制度全体をもう一回見直していかない限りは地方も動けなくなっている、立て付けが。
ここが私が今主張している一番大きなポイントなんですね。
その団結権云々だ云々だということは確かにあるかもしれないけど、一つの象徴事例なんですよ、象徴事例、これが。
そこで、政府は、ILOからの度重なる勧告もあって、二〇〇八年に国家公務員制度改革基本法を成立したんです。
つまり、公務員制度改革をやっぱりやらなきゃいけないというのを熱がやっぱり二〇〇〇年以降与野党共にあって、安倍さんの、安倍総理のとき、二〇一四年に国家公務員法改正しました。
その改正の前段として、私たちは国家公務員制度改革基本法というのを作るんですよね。
そして、わあっと公務員制度改革に向かっていくんですが。
さて、国家公務員制度改革基本法の中で、幹部職員の人事の、資料見ていただきたいんですけれども、これ抜粋なんですが、平成二十年の六月に出したやつで、網掛けの部分を見ていただきたいんだけれども。
例えば、抜粋していますから、3、国家公務員制度改革の基本方針の中に、議院内閣制の下での国家公務員の役割等、(1)イの①、内閣官房に云々という、国家戦略スタッフとか政務スタッフ、あるいは③、内閣人事管理機能を強化し、並びに多様な人材の登用及び弾力的な云々を措置するとか様々なことがあるんですけれども、早い話が、幹部職員の人事の一元管理。
それと、その下の(7)にあります内閣人事局の設置。
内閣総理大臣補佐官、大臣補佐官の設置。
そして、昨年通常国会で定年の引上げ、この中にある③のb、定年を段階的に六十五歳に引き上げることについて検討する。
つまり、ほぼ宿題とされてきたものは、この二〇一四年、そして昨年の通常国会で、定年の引上げで、法改正するんですね。
じゃ、そこで、大臣、じゃ、国家公務員制度改革基本法が求めた措置の具体化において、残された課題は何だと考えていらっしゃいますか。
そのとおりなんです。
つまり、自律的労使関係制度なんです。
自律的労使関係制度って何だと言われたら、それは協約締結権をあげることですよ、団結権を保障することですよと、それだけじゃないんですよ。
そこが非常に問題で、もう与党の皆さんにも是非御理解いただきたいんだけれども、この資料九に自律的労使関係制度の措置というふうにまとめています。
それは、労使が職員の勤務条件について真摯に向き合って、当事者意識を高め、自律的に勤務条件を決定し得る仕組みに変革すると。
これは当たり前のことなんですね。
世界の常識で、企業も含めてこうなっている。
時代の変化に対応し、主体的に人事給与制度の改革に取り組むことによって、職員の意欲と能力を高め有為な人材を確保する。
これ、臨機応変にできないんですよ、人事行政全般が人事院勧告になっているから、全て。
スムーズにいかない。
職員の側も、勤務条件の決定プロセスに参加することによって、相応の責任を負い、自らの働きぶりに対する云々という、これ幾つかあるんです。
特に、新たな政策課題に迅速かつ果断に対応して、効率的で質の高い行政サービスを実現を図るという。
つまり、入口は労使関係の方から入っているようだけれども、これ公務員制度改革全般に関わってくる。
一番の肝は、左下にありますとおり、人事院勧告制度及び人事院を廃止するだったんです。
ここまでが実は公務員制度改革基本法で確認されている労働基本権の自律的労使関係の中身なんです。
さあ、どうなっていますか、今。
八年たっているわけです、それから。
あっ、八年じゃない、二〇〇八年以降ですから、二〇一四年に国家公務員法が改正をされて以降、僕は全くこの辺の議論ってほとんど進んでいないんじゃないかなという気はするんですけれども。
そこで、もう時間がないので、質問のまとめに入りますけれども、我が国の、先ほど申しました、我が国の国家公務員には近代的労使関係の基本である労働基本権が完全に保障されていないため、労使の関係が極めて不明瞭です。
それに加えて、人事行政全般が第三者機関である人事院が広く権限を有するという極めて異例な、これ他律的なシステムなんですね。
自律じゃないんです。
自律化されていない。
そこでですよ、まずは、これ国の方もいろいろ思いがあると思うんですけれども、国家公務員制度改革基本法第十二条について、先ほど言ったように、二〇一四年四月に成立した国家公務員法改正案があります。
当時ですよ、当時、稲田国家公務員制度改革担当大臣は、自律的労使関係も含めて、残された課題について、多岐にわたる課題があり、引き続き慎重に検討する必要があると答えていらっしゃいます。
それから八年たっているわけです。
八年たっています。
さあ、政府において何か具体的な措置を講じられてきたのでしょうか。
これ、大臣お分かりだろうと思いますが、どうですか。
その前近代的な答弁やめてくださいよ。
そういう労使交渉でもめている、もめているところって今、日本にございますか。
むしろ、日本の場合は労使協調という思いもあったことですから、様々な意味でやっぱり職員の方も意識改革をしながら積極的に仕事に関わっていく、そのためには自分たちの労働関係含めて自分たちが決めるという、何か世界の全然違う人事院が、云々が決めるという世界じゃなくて、主体的に自律的にそこに関係してくるという、そういうシステムをつくらない限りはこれは駄目だと思うんですね。
やっぱり、その戦後の全体の公務員制度が、やっぱり今の、先ほど言った若年層の退職だったり、早かったり、国家公務員は応募がなかったりという全体の問題に全て波及してきていると思うんですが。
最後になります。
今、先ほどから言ったとおり、努力はされてきているとは思うんですけれども、国会決議後、二〇一九年の国会の決議後、第二百回の臨時国会の本委員会における給与法の改正案のときに、自律的労使関係制度の措置については、政府において国民の理解を得た上で職員団体との合意形成を図りつつ、引き続き検討に努めることというのを附帯決議しているんです、この内閣委員会で。
これが先ほど言った既批准条約の確実な履行なんですね、私はそう思っているんですけれども。
さて、そこで大臣、このような国会の意思に対して、それ以前を含め、職員団体との合意形成を始め、具体的にいかなる場でどのような検討をしてきたのか、詳細を明らかにしていただきたいと思います。
分かりますか。
時間が参りました。
資料十を見ていただきたい、大臣。
これ、職員団体の方から資料をいただいて私どもが作ったんですけれども、二〇一五年、有村さんいらっしゃいますけど、自律的労使関係制度については、多岐にわたる課題があることから、皆様と意見交換しつつ、慎重に検討してまいる、ずうっと同じ回答なんです。
最後に河野大臣が誠実にというのを入れたぐらいで、何も変わっていないんです。
これが今の国の政府の現状だということを指摘をして、やはり今こそ、僕は国際基準に合わせろとは言いません、世界基準に。
しかし、日本的な公務員制度改革は絶対必要です。
このまま行ったら本当に公務員のなり手がなくなってくる。
国家公務員に対する期待感も含めて、あるいは国家公務員に対する、何というか、尊敬の念も含めて、本当に大変な状況になってくると思うので、是非大臣、大臣のときに前向きな回答をいただけますようにお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
第208回[参] 行政監視委員会 2022/02/14 1号
テキスト表示
どうも三人の参考人の皆さん、ありがとうございました。
国と自治体の役割分担って非常に昔からあった問題であり、余りにも置いてけぼりにされている問題だというふうに思うんですけれども。
せんだって、先月、第三十三次地方制度調査会が首相官邸で第一回の総会がございまして、実はそこで地方制度調査会こそで国と地方の役割分担を議論すべきではないかという話をさせていただきました。
コロナ禍で、住民の皆さんは何が法定受託事務か自治事務かというのはもうほとんど御理解、まあしなくてもいいわけでありますけれども、例えば給付金、定額給付金は、あれは自治事務なんですね。
だけど、ほとんどの方が自治事務と思っていらっしゃるかどうか分からない。
逆にマスクの配布は、これは法定受託事務。
訳が分からないという状況で、自治体はやっぱり右往左往している。
やっぱり今こそ、国会の中でも、この国と地方の役割分担、地方分権という考え方よりも、国と地方の役割分担が今どうあるべきかというのは是非議論しなきゃいけない問題だということを提起させていただきました。
そこで、じゃ、なぜ、国と地方の役割分担がこれほど不明瞭になって、いまだかつて大問題になっているか、いや、なっていないのかもしれませんけれども、状況かということを考えたときに、制度調査会でお話しさせていただいたのは、やはり地方自治の本旨ということがどれだけ明確化されたか、この七十年以上たった今日ですね。
地方自治法も、昭和二十何年でしたか、一九四七年かな、制定されて、ここにも地方自治の本旨というふうに書かれていますけれども、私が知り得る限りでは、団体自治とか住民自治の議論はありましたけれども、まあいわゆる日本国憲法で考えていく地方自治の本旨というのが、議論がなされて、ちゃんとした考え方が定着しているとは実は思いません。
地方自治を憲法上明記している国もあるし、ない国もあるわけでありますから、日本国憲法で地方自治の本旨というのが明記されたことは非常に有り難いことなんですけれども、私は地方自治の本旨を憲法上で明記しろということを言っているわけじゃないんですね。
今の憲法で保障され、規定されている地方自治の本旨をやはり国会も含めて、地方の団体も含めてもっと明確にできるように議論すべきときだ、すべきだったんではないのか。
それが余りにも不作為だったので、いまだかつて国と地方の役割分担を議論しなきゃいけなくなってきている。
そこで、せっかくの機会ですので、参考人それぞれに、御自分の理解で結構でございますので、地方自治の本旨とは一体何なのか、これを端的にお答えいただけませんでしょうか。
高橋参考人から随時お願いします。
それぞれありがとうございました。
高橋先生は補完性の原理を言われました。
それと、稲継先生は住民による自己統治という言い方。
それと、土山先生は今言われたとおり、住民自治というか、自らが治めるというか、そういう考え方ということですから、やはり自治ということ。
やはり私自身は、憲法十三条の個人として尊重されるというところがやっぱり地方自治の本旨に組み込まれなければならないと私は理解を実はしています。
個人として尊重される、個人として尊重される、幸福を追求する権利がある、そこに住民自治があるでしょうし、その住民自治、一人一人の自治が個人として尊重されるけれどもそれができなかった場合は、住民が団体をつくって団体自治でそれを具現化をしていく。
しかし、その団体自治だけではできなかった場合についてはというと、補完性の原理がそこに具現化されるんだろうというふうに思いますけれども。
そこで、これは非常に現実的な話になりますが、高橋参考人にお聞きしたいんですけれども、今言われましたとおり、補完性の原理なんですが、いずれにしても法定受託事務と自治事務がございます、地方自治制度の中で。
やはり法定受託事務が私は余りにも今負担になっているのではないかな、各自治体の、という気がしてなりません。
そこで、稲城市長としての現場をつかさどっていらっしゃる高橋参考人に聞きたいのは、じゃ、果たして今、稲城市の中に自治事務というのは十分に実践されているとお考えでしょうか、それともまだ不十分だとお考えでしょうか。
仮に不十分だとすれば、それは何に原因があるとお考えでしょうか。
ありがとうございました。
それでは、稲継参考人にお聞きします。
参考人には、私は第一次分権改革、これは高橋先生の資料にありますけれども、第一次分権改革、二〇〇〇年に機関委任事務が廃止されて法定受託事務になった。
ここまでは分権という一つの大きな流れもあったと思いますけれども、実はその後、二〇〇〇年以降の二十年間、余りにも分権改革というのがちょっと後景に押しやられて、どちらかというと中央集権化が強まっていったのではないのかという気がしておるんですけれども、先生はその辺はどのようにお考えになっているのか、お聞きしたいと思います。
最後に、土山参考人にお聞きしたいんですけれども、今ヨーロッパではミュニシパリズムという言い方をされて、地域主義あるいは自治体主義という、どういうふうに訳すのかちょっと分かりませんけれども、そういうのが実践をされているように私は情報を得ているんですけれども、やっぱりそこには今、土山先生、参考人がおっしゃった住民自治の本質的な部分が少しあるのかなと。
やはり、中央政府では非常に住民のニーズあるいは住民の思いに応えられなくなってきている。
だったら、地方で、地方政府あるいは地方政党と言ってもいいのかもしれませんけれども、地方でそういうものをやっぱり地域から興していくというのがミュニシパリズムの一つの本旨かなと思っているんですけれども、先生はその辺のこのミュニシパリズムと、今先生がおっしゃった住民自治ですよね、自らが治めるということに関しての考え方ということが少し御教授いただけたらと思います。
ありがとうございました。
時間が来ました。
土山参考人が信託の具体化とか書いていらっしゃいますけれども、やはり今、本当にそういうことをするためにも、国と地方の役割の分担をはっきりすべきだろうと思いますし、先ほど稲継参考人はDXの状況も話をされて、国と地方の役割分担、やっぱりここがパラレルに進まなきゃいけないという話もされました。
私自身は、やっぱり国と地方の役割分担がまずなければデジタル化もなかなか進みづらいんじゃないかなという考え方を持っていたんですけれども、その辺の質問もしたかったんですけれども、時間が来たのでこれで終わりたいと思います。
三人の参考人、ありがとうございました。
第205回[参] 国土交通委員会 2021/10/14 1号
テキスト表示
ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認めます。
それでは、理事に浜口誠君を指名いたします。
国政調査及び継続調査要求に関する件についてお諮りをいたします。
本委員会は、従来どおり国土の整備、交通政策の推進等に関する調査を行うこととし、今期国会閉会中も継続して調査を行うため、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第204回[参] 本会議 2021/06/11 30号
テキスト表示
ただいま議題となりました承認案件につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づき、これまで、北朝鮮籍の全ての船舶、北朝鮮の港に寄港したことが確認された第三国籍船舶、国連安保理の決定等に基づき制裁措置の対象とされた船舶及び北朝鮮の港に寄港したことが確認された日本籍船舶の入港禁止措置が講じられてきました。
本件は、去る四月六日の閣議決定により、令和五年四月十三日までの二年間、引き続き、入港禁止措置が講じられたことについて、同法に基づき、国会の承認を求めようとするものであります。
委員会におきましては、国土交通大臣より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。
第204回[参] 国土交通委員会 2021/06/10 21号
テキスト表示
ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、下野六太君及び岩本剛人君が委員を辞任され、その補欠として安江伸夫君及び中西祐介君が選任されました。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
赤羽国土交通大臣。
以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。
──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。
全会一致と認めます。
よって、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
第204回[参] 本会議 2021/06/09 29号
テキスト表示
ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、地下水の適正な保全及び利用を図るため、水循環に関する施策に地下水の適正な保全及び利用に関する施策が含まれていることを明記するとともに、水循環に関する基本的施策として地下水の適正な保全及び利用を図るために必要な措置を追加しようとするものであります。
委員会におきましては、提出者衆議院国土交通委員長より趣旨説明を聴取した後、地下水の水質に影響を及ぼす土地利用への対応、地下水協議会の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。
以上、御報告申し上げます。
1
2
3
4
5
Next →
Last →