Toggle navigation
検索可能な会議
動作環境
×
動画設定
検索結果画面から動画を選択して再生した場合の再生時間を設定できます。
再生時間は最短1分です。1分を超えた場合は、3発言目で停止します。
一定の時間もしくは発言の後に動画を停止する
停止までの時間(分)
停止までの字幕数
設定
Language
英語
日本語
English
ツイート
@clipa402さんをフォロー
石川博崇
参議院 大阪
公明党
昭和48年9月12日大阪府豊中市生まれ○平成8年創価大学工学部卒○同8年外務省入省。イラク・サマーワ等勤務。中東・アラビア語の専門家として、歴代総理の通訳を務めた○平成22年参議院議員初当選。参議院外交防衛委員会理事、公明党青年委員長などを経て平成26年防衛(兼)内閣府大臣政務官○平成28年参議院議院運営委員会理事○平成29年参議院法務委員長○現在参議院内閣委員会理事、公明党参議院国会対策委員長、同安全保障部会副部会長、同関西方面本部幹事長
石川博崇
発言
会議
検索語
すべてを含む(AND)
いずれかを含む(OR)
開会日
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
から
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
年
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
まで
絞込み:回次指定
(
全て解除
)
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
絞込み:会議名指定
(
全て解除
)
安全保障委員会
沖縄及び北方問題に関する特別委員会
我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会
外交防衛委員会
外交防衛委員会、農林水産委員会連合審査会
外務委員会
環境委員会
環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会
議院運営委員会
経済産業委員会
経済産業委員会、環境委員会連合審査会
決算委員会
憲法審査会
厚生労働委員会
行政監視委員会
国家安全保障に関する特別委員会
国際・地球環境・食糧問題に関する調査会
国土交通委員会
国民生活のためのデフレ脱却及び財政再建に関する調査会
災害対策特別委員会
財政金融委員会
情報監視審査会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
政府開発援助等に関する特別委員会
総務委員会
懲罰委員会
東日本大震災復興特別委員会
内閣委員会
内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会
内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
内閣委員会、総務委員会連合審査会
農林水産委員会
文教科学委員会
法務委員会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本会議
予算委員会
予算委員会公聴会
152 件中 1 件目から 10件目
1
2
3
4
5
Next →
Last →
第208回[参] 法務委員会 2022/04/19 7号
テキスト表示
おはようございます。
公明党参議院議員の石川博崇でございます。
今日は、旧姓の通称使用、特に女性弁護士の方々が用いておられる職務上の氏名についてお伺いをさせていただきたいと思います。
男女共同参画は、国際社会で共有された規範であるとともに、日本政府としても重要かつ確固たる方針とされております。
政府は女性の活躍を推進するために様々な取組を行っており、我々公明党としても積極的に協力しながら共に取り組んでまいりました。
そうした取組の一つとして旧姓の通称使用の拡大がございまして、現在ではマイナンバーカードやパスポートなど、公的な身分証明書にも広く旧姓併記が認められるようになってきたところでございます。
結婚後も旧姓を使いたいという女性の活躍をより一層推し進めるためには、公明党としては選択的夫婦別姓制度を導入すべきと考えておりますけれども、その実現までは、まずはこの通称使用、拡充をしていかなければならないというふうに考えております。
弁護士の方々は、旧姓など戸籍上の氏名以外の氏名を職務上の氏名として弁護士の職務を行うに当たり使用することができます。
弁護士が職務上、複数の氏名を使い分けたり複数の氏名が併存したりすることは関係者の混乱を招くことから、市民の信頼を保護するという観点からも、職務上の氏名は官報に公告されて弁護士名簿にも記載されておりまして、この職務上の氏名こそが弁護士の方々の名前というふうに言えます。
二〇二一年四月現在では、日弁連の女性会員の中で約四割の方が職務上の氏名を利用されておられます。
ところが、この弁護士業務の中でもこの職務上の氏名の使用が大変困難な場面が多数ありまして、それが大きな負担になっているとともに混乱を招くことにもなっておりますので、今日はその具体的な事例について順にお伺いをしたいというふうに思います。
まず、成年後見制度についてお伺いをしたいと思います。
成年後見人に選任された場合、成年後見人の氏名及び住所が登記されることになりますが、その氏名については戸籍上の氏名のみが記載されることとなっております。
しかし、弁護士の方がこの後見人になる場合、使用するのは職務上の氏名をふだん使用しているわけでございまして、この弁護士としての氏名は戸籍上の氏名ではなく職務上の氏名でございます。
対外的な職務遂行に支障を来すことも多いというふうにお聞きをしております。
そこで、この成年後見人の氏名の登記に当たって、例えば弁護士の方々のように官報で公告されるなど職務上の氏名が公に認められていて、その職務上の氏名によって明確に本人を特定できる専門職が第三者後見人となる場合には、そういった専門職である旨を追記した上で職務上の氏名を使えるようにするといった対応が必要ではないかと考えますけれども、この点、法務省、いかがでしょうか。
ありがとうございます。
様々課題はあるけれどもしっかり進めていただくという答弁かと認識をいたしました。
また、この点、後見制度の住所についても併せてお伺いをしたいと思います。
法定後見制度においては、後見人が弁護士や司法書士の場合には事務所の所在地が審判書に記載されて登記がなされる運用が定着しておりますけれども、任意後見制度については、任意後見契約が締結された場合、公証人からの嘱託によって任意後見受任者の氏名及び住所が登記されることになりますが、この際、住所については、民事局長通達によって、住民票の写しを提出させて確認するものとされております。
したがって、この任意後見制度においては、弁護士などの専門職が業務として締結した場合であっても、業務の本拠である事務所の所在地を登記することができず、御自宅が住所として登記されることになります。
こうして御自宅が住所として登記されることによって、重要な書類が業務と関係ない自宅に送付されてくることもあると聞きますし、また、ケースによっては関係者との間で紛争が生じたり、あるいは関係者からの業務妨害行為が想定される場合もあるというふうにお聞きをしております。
法務省にお聞きをしますが、この任意後見制度においても、弁護士等の専門職がその業務として任意後見契約を締結する場合には、所属団体等の証明書等で確認して業務の本拠である事務所の所在地を住所として登記できるようにすべきと思いますけれども、いかがでしょうか。
この点も是非併せて検討を進めていただきたいというふうに思います。
あわせて、未成年後見についてもお伺いをしたいと思います。
未成年後見は成年後見と異なって、登記ではなく被後見人の戸籍への記載で公示されることとなります。
この場合、後見人になった弁護士の戸籍上の氏名のみならず、本籍地、また後見人たる弁護士の戸籍筆頭者、つまり配偶者の方、あるいは親の氏名までが記載されることになりまして、就任する際に大変心理的な抵抗が大きいというふうにお聞きをしております。
とりわけ、未成年後見人に対して攻撃的な行動が、失礼しました、親権を喪失させられた親が生存している場合には後見人に対する攻撃的な行動が起こる可能性もございますし、自宅住所や家族関係は秘匿しなければ危険であるというふうに感じる弁護士の方も多いそうでございます。
日弁連が会員を対象に行ったアンケート調査でも、戸籍への記載を理由に未成年後見の受任を控えているという回答が大変多いということも寄せられたそうでございます。
このとおり、成年後見、任意後見の登記のみならず、未成年後見の戸籍への記載においても、職務上の氏名また職務上の事務所の所在地を記載できるようにすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
次に、遺言の作成、執行についてもお伺いをしたいと思います。
公正証書遺言の作成や遺言執行者として不動産売却を行う場面では、公証人や登記上の手続で遺言執行者となる弁護士の職務上の氏名の使用が認められず、戸籍上の氏名での手続を求められる事例が少なくないというふうにお聞きをしております。
このような公正証書遺言の作成あるいは不動産登記申請の場面でも遺言執行者である弁護士は職務上の氏名の使用が認められるように、公証人連合会等に要請を行うなど運用改善を図ってはいかがかと思いますけれども、いかがでしょうか。
今の点もしっかり検討を進めていただきたいと思います。
今日は金融庁に来ていただいております。
銀行口座の開設についてお伺いをしたいと思います。
女性弁護士の方が銀行で口座開設をする際に、職務上の氏名を拒否されて、戸籍上の氏名のみでしか受け付けられないといったケースが多発しているというふうにお聞きをしております。
金融庁からは既に全銀協に対して旧姓による口座開設が行えるように協力依頼を発出しているというふうに承知をしておりますけれども、実際対応できていない金融機関があるという状況でございまして、特にこの弁護士のように本人を特定できる場合には職務上の氏名の使用を認めていけるように更なる働きかけが必要かと思いますけれども、金融庁、いかがでしょうか。
しっかりと進めていただければというふうに思います。
もう一つ、今日は最高裁判所にもお越しいただいておりますけれども、口座に関連して、調停委員等に就任される弁護士の方々の扱いについてお伺いをしたいと思います。
調停委員等に、任命に当たっては辞令において、担当した事件の調停調書、失礼しました、任命に当たっての辞令についても、担当した事件の調停調書についても職務上の氏名が記載される運用となっていると承知をしておりますけれども、この調停委員等への報酬については、職務上の氏名で任命された場合であっても、戸籍上の氏名で口座がないと振り込めないというふうに言われた事例があるというふうにお聞きをしております。
この点について、対応されているとも伺っておりますけれども、最高裁判所の見解をお聞きをしたいと思います。
ありがとうございました。
以上、るる御指摘をさせていただきましたけれども、政府全体として男女共同参画を進める中でこの旧姓の通称使用を進めていただいておりますけれども、現場ではなかなかまだまだ追い付いていないところがございます。
特に今回、弁護士の例を取り上げて職務上の氏名という点を強調させていただきましたけれども、様々な場面でできていない取組については更なる検討を進めていただきたいというふうに思います。
この点、最後に大臣にお伺いをしたいと思いますけれども、今のような状況を踏まえて、結婚後も旧姓を使いたいという女性の活躍をより一層推し進めていくために、夫婦の氏について所管している法務省において、内閣府、また各省庁、関係団体とも連携しながら取組を図っていただきたいというふうに思いますけれども、法務大臣の御所見をいただきたいというふうに思います。
ありがとうございました。
以上で終わらせていただきます。
第208回[参] 予算委員会 2022/03/10 11号
テキスト表示
公明党の石川博崇でございます。
本日は、質問の機会をいただきまして本当にありがとうございます。
早速質問に入らせていただきたいというふうに思います。
まずは、ウクライナ情勢でございます。
ロシア軍によるウクライナ侵略が始まってから二週間が過ぎました。
国際社会からの度重なる警告を無視して行われている力による現状変更の試み、断じて容認できない暴挙でございます。
国際法への明白な違反行為であり、改めてロシア軍の軍事侵略を強く非難したいというふうに思います。
プーチン大統領、そしてロシア軍は、破壊と殺略行為を直ちに停止し、即時停戦に応じるとともに、ウクライナから完全撤退するよう、強く求めるものでございます。
現地では既に二百万人を超える避難民が隣国に逃れている状況にあり、今後四百万人まで増大するとの指摘もございます。
これらウクライナ難民を手厚く庇護する必要があると考えます。
公明党は、先週、今週と、現地で難民支援に当たっていただいておりますUNHCR、そして赤十字に対しまして支援金を届けさせていただきました。
岸田総理、そして日本政府が人道支援に早速一億ドルの資金拠出を表明していただいたことを高く評価をしたいというふうに思います。
今現在、日々刻々と変化する情勢の中でございますけれども、現在の最新状況を踏まえた、総理からウクライナ情勢収束に向けた決意を伺いたいというふうに思います。
我々もしっかり政府の取組を後押しをさせていただきたいというふうに思います。
燃料の高騰が我が国の経済を直撃しております。
昨日は原油価格がバレル百二十ドルを超えて、まあ乱高下はありますけれども、今後、情勢によっては更に上昇する可能性がございます。
食料品などコストアップなども相まって、我が国の経済、中小企業、国民生活に大きな影響を及ぼしております。
政府は激変緩和措置として支給上限をリッター当たり二十五円まで引き上げていただきましたけれども、昨日これを受けて発表された本日以降の支給額は十七・七円と、一気にこの支給上限二十五円に近づいております。
足下の原油価格が今後、卸価格また小売価格に反映されるタイムラグはありますけれども、来週あるいは再来週にも基準価格百七十二円、ガソリン価格の、二十五円加えた百九十七円を超える可能性は極めて高いのではないかというふうに思います。
そこで、萩生田経産大臣、支給上限額、これ二十五円、上げていただいたのは評価をいたしますけれども、この更なる引上げ、検討しなければならないと思いますが、いかがでしょうか。
是非果断に遅滞なく取組をお願いしたいというふうに思います。
今後もウクライナ情勢、先行きは非常に不透明でございます。
政府には状況に応じて機敏に対応していただくことを強く求めたいというふうに思います。
なお、いわゆるトリガー条項につきましては、昨日、我が党の石井幹事長が述べておりますとおり、公明党としては前向きに議論していきたいというふうに考えていることも申し上げさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
それでは、次のテーマとして、感染症対策の平時の備えについて取り上げさせていただきたいというふうに思います。
新型コロナ対策、この二年間の教訓を踏まえ、今後、我が国の感染症対策全般を抜本的に見直して感染症に強い国づくりを構築していかなければなりません。
まだコロナとの闘いの真っ最中でございますので今後の議論になろうかと思いますが、今日はこれらの教訓から得られる今後検討しなければならない課題を幾つか指摘をさせていただきたいというふうに思います。
世界には警戒すべき感染症は数多く存在しておりますけれども、先日、我が党の熊野正士議員がこの場で指摘をしたとおり、中でも薬剤耐性、AMRを持つ、つまり抗菌薬とか抗生物質が効かなくなってしまった菌は予想以上に早く、またひそかに感染が今拡大をしております。
パネルを御覧いただきたいというふうに思いますが、二〇一六年にイギリスの経済学者ジム・オニールが行った研究調査によれば、何も対策を取らなければ二〇五〇年には年間一千万人の死者が出る、がんの死亡者を上回るという衝撃的なレポートを発表しております。
医学誌、医学雑誌のランセットでは、二〇一九年に亡くなられたこのAMRでの死者数は百二十七万人に達したと報告されております。
対策は急務の課題でございます。
我が国は二〇一六年にAMRアクションプランを策定いただいて実行してまいりましたけれども、これは目標期限が二〇二〇年でございまして、既に切れております。
イギリスやアメリカ等国際社会では新たなプランを策定している国もありますので、我が国も早期にこのプランを更新をして次期目標を設定すべきだというふうに考えますけれども、山際担当大臣、いかがでしょうか。
今コロナ禍ですのでなかなか作業できないという事情は分かりますけれども、喫緊の課題だという認識を共有させていただければというふうに思います。
この薬剤耐性、AMRの感染が年々深刻化する中で、新規薬剤の開発は進んでおりません。
特に、AMR薬は、新たな薬剤耐性を生まないためにも適正使用が必要であるということもありまして、なおさら薬剤開発への収益予見性がメーカーからすると立たない、投資のインセンティブが少ないというのが実態でございます。
実際、我が国では感染症分野から撤退する製薬メーカーが相次いでいる状況でもございます。
どのような資金調達メカニズムを構築していくのかということが国際社会全体で議論しなければならない喫緊の課題でございます。
そこで、注目されるのが、今イギリス、アメリカ等で検討がなされておりますプル型インセンティブ、つまり販売数量とは切り離して資金調達メカニズムを構築していくと。
例えば、上市された段階で報酬を受け取る製造販売承認取得報酬制度、あるいは事前買取り保証制度、こうしたことも我が国でも議論をしていかなければいけないと思います。
明年G7の議長国を務める我が国がこの議論をリードすべきと考えますけれども、総理の御所見をいただきたいと思います。
また、治療薬のサプライチェーンについての検討も非常に重要でございます。
国内販売されている抗菌薬、抗生物質のうち、ペニシリン系、セフェム系については、原材料の母核側鎖と言われますが、こうしたものが国内でほぼ生産されておりません。
海外、中でも中国に依存している状況でございます。
二〇一九年には、セファゾリンという肺炎などに使用される抗菌薬が中国などの事情によって生産がストップする、長期間ストップする事態が発生をいたしました。
重要な抗菌薬のこうした原材料について国内での生産体制構築を継続的に支援すべきと考えますけれども、厚労大臣、いかがでございましょうか。
しっかり今のコロナ禍を乗り越えて、感染症に強い国づくり、今後とも様々な観点から議論してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、子供たちの視力について少し取り上げさせていただきます。
コロナ禍で、子供たちはオンライン学習の機会が大変増えております。
一方で、タブレットなどを長時間見続けることで子供たちへの、子供たちの視力への影響が大変懸念されており、私も地元で御両親からそうしたお声を多く伺っております。
パネルを御覧いただきたいと思いますが、毎年各学校で行われている学校保健統計調査の結果を踏まえれば、近年、裸眼の視力一・〇未満の子供が過去最多を更新し続けております。
コロナに入った令和二年度では、小学生で三七・五%、中学生で五八・三%と、前年を大幅に上回りました。
人生百年時代において、視力は生涯の財産でございます。
今後も、デジタル人材の育成、またICT教育は一層進んでくることというふうに思いますが、子供たちの視力を守るためにも、政府には全力を尽くしていただきたいというふうに思います。
総理、間に合っていただいてありがとうございます。
御答弁よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今総理からも触れていただきましたけれども、文部科学省では、GIGAスクール構想を進めるに当たって、児童生徒の目の健康への配慮事項を取りまとめております。
その中には、例えば、タブレットとの距離を三十センチ以上保つこととか、あるいは、連続作業は三十分に一度は二十秒ほど目を休めるとか、就寝一時間前には利用を控えるなど、具体的なことを記していただいているんですが、しかし近年、海外では、これらに加えまして、子供の屋外活動、つまり外で元気に遊ぶこと、この屋外活動が近視の発生を抑制すると注目されております。
実際に、シンガポールあるいは台湾では、小学校で屋外活動時間を確保する対策を非常に力強く導入したことで近視の児童を減少させることにつながったというふうに報告されております。
こうした、ある意味近視人口の割合が高いと言われる東アジア地域の成功事例を参考に、我が国でも近視予防策として屋外活動、重視していくべきだと思いますけれども、鰐淵大臣政務官、いかがでございましょうか。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
ところで、子供の視力というものは、六歳、就学時までに主に発達、成長すると言われております。
特に、生後三か月から三歳頃までが、視覚刺激への感受性が非常に強く、視覚中枢が発達すると言われております。
したがって、いわゆる弱視につきましては、三歳児頃までに発見し、早期治療につなげていくことが極めて重要でございます。
そのためにも、三歳児健診での視力検査、特に屈折異常を把握することが重要でありまして、厚労省は、令和四年度予算で初めて、この三歳児健診で弱視を把握する屈折検査機器の導入補助を盛り込んでいただきました。
今後、これを使って、全国の地方自治体で三歳児健診での導入を促していただきたいと思いますし、また、把握された弱視の子供たち、お子さんを適切な治療へ結び付けるために取り組んでいただきたいと思いますが、後藤大臣、いかがでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
先日、最近御出産された方から、出産前後に必要な手続が大変多いということを教えていただきました。
ざっと私の方で確認しただけでも、出生届、児童手当認定、乳幼児医療費助成制度、健康保険への加入、出産育児一時金、出産手当金、未熟児、低体重児の場合の届出、保育園を利用する場合の申込みなどなど様々な諸手続がございます。
出産前後は、御家族含めて、特に母体の肉体的、精神的負担も多い中にありまして、こうした負担をどう軽減していくのか、課題だなというふうに思いました。
政府は、死亡や相続につきましてはワンストップサービスを推進していただいておりまして、私ども公明党も全国の地方議員が取り組んで、おくやみコーナーなどを設置する自治体も増えているところでございます。
是非同様に、この出産手続につきましても、こども家庭庁の創設も予定されておりますので、それぞれ各府省の制度をワンストップで申請できたり、あるいはプッシュ型で手続が進むよう取り組むべきだと思いますけれども、総理、いかがでしょうか。
力強い御答弁、ありがとうございます。
もう一つ伺っている声として、耳の不自由な聴覚障害者の方から以前からいただいていることがございます。
それは、NHKの国会審議中継に字幕が付いていないという課題でございます。
私からも提起させていただいて、実は二〇一八年の秋からは、本会議の審議中継につきましては、また、コロナ対応などの議運委員会の質疑などについてなど、テーマが絞られたものについては徐々に字幕を付けていただいておりますが、残念ながら今日もそうなんですけれども、この予算委員会の審議中継、いまだ字幕が付いておりません。
NHKは、質疑のやり取りを正確にリアルタイムで文字起こしできないという技術的理由を挙げていらっしゃいますけれども、必ずしも一〇〇%正確である必要は私はないと思います。
そういう意味で、国会の審議という民主主義の根幹であるやり取りを全ての国民の皆様に可能な限り届けるのは公共放送の責務ではないかというふうに思います。
今日はNHKの正籬副会長にお越しいただいていますけれども、是非ともこれ推進していただけませんでしょうか。
是非、数年来の課題でございますので、検討を更に進めていただきたいと思いますし、また、委員長、与野党の理事の皆様、この点、是非御協力、御理解、御推進をいただければ有り難いというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
今日は、大阪の議員が複数登壇をしております。
私からも大阪・関西万博について取り上げさせていただきたいと思います。
先ほど松川先生が自民党の事務局長をやられているというふうにおっしゃられましたが、私は公明党の万博推進本部の事務局長をさせていただいておりまして、誘致のときから一貫して万博開催を後押しをしてまいりました。
「いのち輝く未来社会のデザイン」、このテーマ設定は、図らずも今のコロナ禍を予見していたかのようでございます。
人類がコロナを乗り越え、感染症対応を含めて命と健康の尊さを共有する絶好の場となります。
また、現下のウクライナ情勢など国際情勢が混迷を極める中で、国際社会の協調の重要性を訴える舞台ともなります。
是非、岸田総理にもこの万博の成功に向けて力強く取り組んでいただきたいというふうに思いますが、御決意をいただけますでしょうか。
力強い御答弁ありがとうございます。
また、スーパーシティ特区におきましては、空飛ぶ車も含めた様々な規制緩和、具体的に進めていきたいというふうに思いますので、引き続きよろしくお願いします。
しかし、あと三年ではあるんですが、残念ながら、いまだ国内外の機運は全国的にはまだ低いと言わざるを得ない状況でございます。
そこで、昨年度から大阪、関西地域を中心に学校現場で万博教育プログラムというものが開催されておりますけれども、まだまだ実施校の数が少ない状況でございます。
是非、この取組を、残り三年間、全国的に規模を増やして展開していただきたいと思いますが、若宮大臣、いかがでございましょうか。
時間が来たので終わります。
今日はありがとうございました。
第204回[参] [閉] 内閣委員会 2021/07/29 2号
テキスト表示
公明党の石川博崇でございます。
今日は、閉会中審査、質問の機会をいただきまして大変ありがとうございます。
去る七月七日、来年度概算要求のいわゆるシーリング枠が閣議了解をされまして、来年度予算編成のプロセスがスタートしたところでございます。
しかしながら、コロナの感染状況、急速に今拡大をしておりまして、苦境にあえぐ事業者、また国民への一刻も早い必要な支援を行っていくことを踏まえますと、先ほど三十兆円の繰越額の話もありましたが、この繰越額は使途は決まっておりますので、機動的な、またちゅうちょない財政出動という観点からは、残額四兆円の予備費の迅速かつ適切な使用、また補正予算、この早期編成というのが必要ではないかというふうに考えております。
西村担当大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
常に経済対策、頭に入れながら取り組んでいただいているということでございます。
我々与党としてもしっかりこの次の経済対策に向けても意見を申し上げていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
現在、飲食店に対する時間短縮要請協力金、これを早期支給できる仕組みを導入していただきました。
この早期支給、これまで支給の遅れが指摘されていた中で、大変実効性を高める、感染防止対策の実効性を高めて、また、真面目に取り組んでいただいている事業者の皆様に喜ばれている制度だと評価をしたいというふうに思います。
ただ、この先渡し制度、早期支給の制度、制度の導入に当たって、不正受給への対応が非常に困難になるんではないかという自治体からの御指摘、懸念の声がございました。
この点、政府に対応をお願いいたしましたけれども、どう手当てされたのか、御説明をお願いしたいと思います。
今回、この不正受給の対応について、各都道府県が柔軟に制度を選べる選択肢を設けていただいたという対応をしていただきました。
このことは感謝申し上げたいというふうに思います。
引き続き、この早期給付によって、必要とされる事業主の方に必要な資金がちゃんと届くようにフォローしていただきたいと思います。
もう一点、飲食店の関係で、これは若干苦言も含めて西村大臣に申し上げさせていただきたいと思います。
現在、政府は、飲食店が感染対策を適切に講じているか、これを把握することを目的として、また第三者認証の制度、これを導入している都道府県ありますが、この質の担保を目的として、飲食店の利用者にモニタリングをさせる、そして、ぐるなびなどを通じて把握することを検討されています。
この第三者認証制度の質の担保を目的としている、質を向上させていく、この目的は分かりますが、手段として、お客様にアンケートをして、この店はちゃんとやっているかどうかということを把握をさせるというこの手段、これは是非とも見直すべきだというふうに思っております。
大変評判が悪いものでございます。
お客様による密告制度ともやゆをされております。
アンケート内容を政府は客観的に判断できる項目だけだというふうに説明されておりますけれども、そうではなくて、例えば座席が一メートル離れているかとか、あるいはアクリル板が目線の高さだとかいう内容ですが、別にお客様が定規を持っているわけでもありませんし、アクリル板の目の高さといっても身長によって変わりますし、主観的に答えるしかない内容だというふうに思っております。
また、政府は、このアンケート内容をお客様からいただいてもそのままうのみにするわけじゃありませんというふうに言っておりますが、それだったら実施する意味は余りないのではないかというふうにも思っております。
そもそも、お客様、利用客にチェックさせるということが我が国の自由主義経済に全くなじまないものだというふうに思いますし、過剰な監視行動を誘発することにもつながります。
偏った正義感で監視して回る新たなコロナ自警団とも言われるような方々も出てくる可能性もございます。
ただでさえ深刻な苦境にあえぐ飲食店に、更なるお客様への対応で心理的、経済的負担を掛けることになることは必至でありますし、地元の飲食関係業界からは、更なる飲食店いじめだということで強い怒りの声が届けられているところでございます。
是非実施の見直し検討すべきだと思いますが、西村大臣の御所見を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
時間が参りましたので終わります。
第204回[参] 内閣委員会 2021/06/10 26号
テキスト表示
公明党の石川博崇でございます。
一昨日に続きまして質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
先日も訴えさせていただきましたが、やはり我が国を取り巻く安全保障環境、一層厳しさを増しているというふうに認識をしております。
また、グローバルな経済活動、これが相互依存的に活発に展開される中で、諸外国においても安全保障の観点から土地の管理を強化する制度的な対応を進めているさなかにあります。
こうした状況に鑑みれば、安全保障上の懸念を払拭するための今回の法的枠組みの必要性については、多くの国民の皆様の理解を得られるものと考えます。
また、今日も午前中から、各先生方の質疑の中でも、この必要性について理解するという御発言が非常に多かったなというふうに私も印象を持っているところでございます。
一方で、この安全保障を確保するという狙い、これを強調する余り、私権が過度に制限されるようなことがあってはならないと。
特に、全国各地の自衛隊の基地は、言うまでもなく周辺住民の皆様の御理解と御協力があって円滑に任務が遂行できていることを我々は決して忘れてはならないというふうに思います。
先日も申し上げましたが、周辺住民の皆様の生活や自由な経済活動に過度な負担が掛かることで、自衛隊の施設が周辺住民の皆様から忌避されるようなこと、また、自衛隊施設がいわゆる迷惑施設となるような事態は断じて避けなければならないというふうに思っております。
安全保障か自由な社会経済活動、いずれか一方を選択するという議論ではなく、両者の調和点、また均衡点を追求しながら我が国の平和と安全、そして繁栄を実現することが必要ではないかというふうに考えております。
私ども公明党は、そうした基本認識に立ちまして、自民党やまた政府関係当局とともに議論し、真摯に調整を重ねてまいったところでございます。
自民党関係議員の皆様、先生方、そして大臣始め役所の皆様にも、この協議を丁寧に受け止めていただいて議論をしてこれたことに、この場をお借りをして深く感謝と御礼を申し上げたいというふうに思います。
その結果、当初原案にはなかった、必要最小限の原則、あるいは個人情報の保護という法案全体を貫く重要な理念が明文化されたほか、様々な調整が行われたところでございます。
先日の質疑でも一部述べさせていただきましたが、政府・与党間の協議を経て最終的に確定した事項の主なものを改めて述べさせていただきたいというふうに思います。
第一に、先ほど申し上げました総則の第三条に必要最小限の原則と個人情報保護の規定が盛り込まれたこと。
第二に、第四条に区域の指定に当たって経済的社会的観点からの留意が盛り込まれたこと。
第三に、第二条の生活関連インフラの定義を、安全保障上、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるものにしたこと。
第四に、同じく第二条の有人国境離島地域離島の定義から、領海の利用に関する施設を除外し、領海の保全拠点に限定したこと。
第五に、第八条の報告徴収は、行政による公簿の収集等の調査を行った上で、なお必要がある場合に限って所有者等からの報告徴収を行う二段構えとしたこと。
第六に、第九条の勧告、命令に当たる対象として、機能阻害行為に供する単なるおそれだけでなく、明らかなおそれとし、蓋然性が顕著に認められる場合にしたこと。
第七に、第十二条の特別注視区域の要件として、重要性、脆弱性の要件に加えて、代替困難性の要件が加わったこと。
第八に、国会を含め、広く国民に対してこの法律の執行状況を毎年公表することとなったこと。
こうした様々な協議の結果、本法案は、安全保障への備えと、そして自由な経済活動とのバランスが十分に取られた内容となっているのではないかと確信をしております。
そこで、小此木大臣に、本法案の政府・与党間での法案審議プロセスとまた協議内容への御評価をお伺いをしたいと思います。
御丁寧な御答弁、大変ありがとうございます。
その中で、先ほど杉尾議員からも御指摘がございました、経済的社会的観点から留意すべき事項が盛り込まれたことについて少し質問をさせていただきたいと思います。
対象区域の指定に当たっては、政府を挙げて安全保障上のリスクをできるだけ精緻に分析することが求められます。
また加えて、対象区域の指定がその区域の様々な社会経済活動に対しどのような影響を及ぼすのかといった点にも十分な目配りが必要で、その点から今回、この経済的社会的観点から留意すべき事項が盛り込まれたところでございます。
改めて、この規定の趣旨、また考え方、そして区域指定に当たってどのような要素を考慮するのか、その結果、指定の実務がどのようになるのか、政府の御答弁をお伺いしたいと思います。
この経済的社会的観点の留意規定が盛り込まれたことで、衆参共に様々指摘がなされております。
先ほど杉尾議員の御指摘にもありましたけれども、市ケ谷本庁の話がよく出てくるわけでございます。
まだ何も決まっていない、今後のデュープロセスを経て指定区域というのは決まってくるわけでございますが、その市ケ谷が特別注視区域に指定されないのはおかしいという御指摘がされているところでございます。
まず、冷静に考えていく必要がありますのは、今回の区域指定の目的はあくまでも機能阻害行為の防止であるということでございます。
そこで、防衛省にお聞きしたいと思いますが、これは市ケ谷に限りませんけれども、そもそも防衛省・自衛隊は、この法案の区域指定があろうとも、あるいはなかろうとも、なかったとしても、あらゆる事態を想定して各施設の機能を確保、発揮するために万全の施設整備を行っていかなければならないと考えておりますけれども、この点いかがでしょうか。
今防衛省から御説明ありましたとおり、防衛省として、自らの努力として各防衛施設の機能を万全としていくこと、確保、発揮していくための施設整備をしっかり行っていくこと、このことは当然であろうというふうに思っております。
そうした施設整備の守りを徹底して自衛隊・防衛省が行うとともに、行った上で今回の法案における区域指定をどう考えていくのか、さらに、万全な措置として区域指定が必要なのかどうかということを冷静に議論する必要がございます。
特に、最重要施設であることはもう間違いございません、代替機能も、失礼しました、代替困難性の要件も兼ね備えていることは疑いありません、市ケ谷の管理においてでございますけれども。
この市ケ谷は、その重要性に鑑みて従来から防衛省として相当な取組を行っているものと考えております。
その上で、この市ケ谷の指揮中枢機能を阻害するような行為が周辺の土地から行われるとすれば、仮にそういったことがあるとすればそれは一体どういう行為なのか、それを未然に防ぐための必要最小限度の規制とは一体何なのか、また、周辺一千メートルの土地取引全てに罰則付きの事前届出を義務付けることが必要となるのか、こうしたことを各防衛施設ごとに精緻に分析をして、そして今回の経済的社会的観点から留意すべき事項も含めて冷静に検討する必要があると思いますけれども、小此木大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
是非、今の御答弁を踏まえて慎重に御判断をいただきたいというふうに思います。
続きまして、一問飛ばさせていただいて、事前届出の意義についてお伺いをしたいと思います。
特別注視区域における事前届出、これは多くの善良な住民あるいは不動産等事業者に手続負担をもたらすことになります。
この負担を軽減するために制度的にどのようなことを措置しているのか、そして法施行に向け運用上どのような工夫をしていくのか、政府に伺いたいと思います。
今御説明いただきました事前届出、これは義務違反に対しては罰則が六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金というふうになっております。
政府は、類似する法律の前例を参考にしたと説明をいただいております。
しかし、今御説明のあった例えば宅建事業者を介するような場合には重要事項説明できちっと手続がなされると思いますが、そうした宅建事業者を介さない相対取引のような場合には単に届出を手続として失念するようなケースも考えられようかと思います。
政府もこうした単なる失念等のケースを積極的に立件、処罰するとは考えていないと思いますけれども、罰則の適用、抑制的な対応としてどのように考えていくのか、政府の見解を伺いたいと思います。
是非この点、特別注視区域に指定された区域の住民の皆様、また関係事業者の皆様に事前の周知、これ徹底して行っていただくよう強く要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、今回の法案の中で盛り込まれます、設置されます土地等利用状況審議会についてお伺いをしたいと思います。
この審議会は、重要インフラに係る政令の制定、改廃、あるいは区域指定、機能を阻害する利用中止の勧告の実施等に当たって意見を聴取するために内閣府に設置されるものでございます。
委員は十人以内、法律、国際情勢、内外の社会経済情勢、土地等の利用及び管理の動向に関して識見を有する者の中から内閣総理大臣が任命することとなっておりますが、どのような方針で人選を行う考えなのか。
また、想定する委員の構成、情報公開など運営の在り方どう考えているのか。
さらに、法律上は地域性というのは考慮事項とはされておりませんけれども、在日米軍多く抱える沖縄県の事情に明るい有識者など地方の専門家を加えることも重要ではないかと考えますけれども、説明をいただきたいと思います。
今、御答弁で、地方、地域の視点からの意見も反映することが重要であるというふうに明確にお答えいただいたこと、評価をしたいというふうに思います。
この土地等利用状況審議会には、委員のほかに、専門の事項を調査させる必要があるときには専門委員を置くことができることとされております。
この委員と専門委員の役割分担、どのような運用を考えているのか、御説明をいただければと思います。
今の専門委員でございますけれども、例えば、この土地等利用状況審議会が勧告、命令を行う審議の際、機能阻害行為に対する勧告、命令を行う際に、そうした阻害行為について詳しい知見のある、専門的、技術的な知見を有する方を任命することが大事だと思っております。
例えばですけれども、当該基地で勤務経験のある自衛官OBなどが一例として挙げられると思いますけれども、この点いかがでしょうか。
この審議会の委員について、民主的統制という観点からは国会同意人事にするという考え方もあったかというふうに思いますけれども、今回、そのようにはなっておりません。
なぜ国会同意人事にしていないのか、また、他の審議会の委員の任命との比較も含めて政府の御説明をいただきたいと思います。
また、罰則の量刑の考え方についても御説明をお伺いをしたいと思います。
政府は、類似する他法令の前例も踏まえて今般罰則の量刑を法定化したというふうに説明しておりますけれども、機能阻害行為の中止命令に対して従わなかった場合、また、事前届出を怠った場合、また、報告徴収に対して、求めに対して虚偽の報告をした場合などについての罰則、どのような考え方について量刑を定めているのか、御説明をお願いいたします。
済みません、今おっしゃった類似する他法令、もし説明できるようならお願いできますか。
改めて大臣に、今後の運用の透明性の確保についてお伺いをしたいと思います。
この法案は、重要施設の周辺土地に限定しているとはいえ、先ほど政府からの説明にもありました状況把握を確実にするための調査権限、罰則を伴う利用規制の権限を付与するものでありますので、法律の運用に当たってはその透明性が確保されることが何よりも重要でございます。
その運用に当たり、いやしくも恣意的な運用を行っているといったような国民からの指摘があってはなりません。
その運用透明性を確保するために、大臣の御決意をお伺いをしたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。
最後の質問とさせていただきます。
今日も質問が幾つか出ておりましたが、各地方自治体におきましては、様々な条例を制定している自治体もございます。
この法律案では森林は直接の規制対象とはされておらず、これは、森林法等の既存の措置があることから慎重に検討していくべきとの有識者会議の提言があったことを踏まえて、本法案の調査対象には森林は含めないものとしたと承知をしております。
一方で、水源地を抱える地方公共団体におきましては、外国資本が森林等の土地を取得している問題が契機となりまして、水源地域の土地取引、利用を規制する目的で事前届出を課すなどの条例を制定している自治体がございます。
もちろん、本法案は国家の安全保障の観点から立案されたものでございますので、これらの条例とは目的が異なるものでありますけれども、この法律が成立した場合に、こうした独自の取組を行っている地方公共団体の各条例、これらが法案と整合的なものになるよう条例を改正する必要などがある場合もあるのか、その場合に政府として地方自治体をどのようにサポートをするのか、見解をお伺いをしたいと思います。
大変ありがとうございました。
この法案成立後も、今後の基本方針の策定、あるいは実際の運用に当たって、しっかりと政府を支え、そしてまた注視をしていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
第204回[参] 内閣委員会 2021/06/08 25号
テキスト表示
こんにちは。
公明党参議院議員の石川博崇でございます。
今日からこの参議院内閣委員会で審議入りとなりましたこの重要施設周辺の土地利用状況の調査及び規制に関する法律案、安全保障上重要な我が国の施設の周辺あるいは国境離島等の土地の利用状況を政府が一元的に把握をする、また施設の機能を阻害するような行為を未然に防ぐ規制を設ける法律でございます。
我が国を取り巻く安全保障環境は極めて厳しいものがございますし、また経済のグローバル化、さらには我が国国内における外国資本の経済活動が一層近年活発になってきている、こうした現状を踏まえれば、極めて重要な安全保障上の意義を有すると考えております。
一方で、民間の健全で自由な経済活動への規制というものは必要最小限にとどめる必要があり、仮に基地周辺の住民の負担が過剰に増えることということになれば、基地周辺の地域住民の皆様の御協力と御理解の下で円滑な任務に当たっている各地の自衛隊基地が住民から忌避されるような、いわゆる迷惑施設になってしまう、このようなことがあっては断じてならないというふうに考えております。
私自身、不肖、党内のプロジェクトチームの座長を務めさせていただき、そのような観点を踏まえながら、法案の党内での取りまとめに当たり、また政府との調整にも当たってきたところでございます。
安全保障上の重要な意義を踏まえつつ慎重に法案の中身を精査をさせていただいて、本法律案に基づく調査や規制が基地周辺住民の皆様の自由やまた権利に及ぼす影響を最小限の範囲に限定する必要があること、また、対象施設・区域の厳格化、機能阻害行為に対する勧告・命令基準の厳格化など、政府・与党間の協議が行われてきて必要な修正も行われたところでございます。
本日は、この委員会での質疑を通じまして、こうした政府・与党の間でどのような協議が行われてきたのかを明らかにするとともに、法案の目的あるいは内容、そして安全保障上の意義と自由な経済活動の非常に難しいこのバランスを確保する内容となっているということを国民の皆様にしっかりと理解していただけるよう努めてまいりますので、政府には丁寧かつ明快な説明をお願いしたいというふうに思います。
まず、小此木大臣にお伺いをいたします。
本法律案は、今申し上げましたとおり、安全保障の観点から、我が国の防衛関係施設の機能を万全とすることを目的としております。
特に、近年、世界のパワーバランスが急激に変化する中にあって、我が国を取り巻く安全保障環境は極めて厳しさを増していると言わざるを得ません。
また、同時に、各国間の経済的な相互依存関係が複雑化し、また経済的要因が安全保障を大きく左右し得る状況になっているというふうにも認識をしております。
いわゆる経済安全保障の視点が今極めて重要な中にございます。
本法案はこうした経済安全保障の確保の観点からも重要な意義があるというふうに考えておりますけれども、小此木大臣の御見解をお伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。
こうした重要な意義を有するこの法案に対して、残念ながら、立法事実がないという御批判が一部ございます。
確かに、これまでの政府の調査によれば、自衛隊基地あるいは米軍基地の隣接地を対象に登記簿で土地の所有者を調査した結果、外国人と類推される方による土地の所有は七筆にとどまったということ、また、国境離島の領海基線の近傍の土地についても調べた結果、氏名、住所といった外形から外国人等の所有が明らかになった事例は確認されていないという結果が出ております。
しかし、それだけで立法事実がないというのは余りに極論だと私は思います。
学説によれば、立法事実とは、単なる客観的な事実や状態を指すものではなく、立法的判断の基礎となる事実、すなわち外部環境や国民、住民の意識の変化などが含まれるとされております。
今回の法整備に即していえば、外部環境という面では、これまでに我が国において外国資本による広大な土地の取得が実際に現に発生している状況があること、また、諸外国では安全保障の観点からこうした土地等の投資管理を強化する動きが見られていることなど、我が国においても安全保障に影響を及ぼし得る投資が行われる可能性があることを考えれば、こうした外部環境の面からの立法に必要な判断の基礎となる事実があるというふうに言えると思います。
また、国民、住民の意識の面では、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有、利用をめぐって長年国民の間で懸念や不安が広がってきていること、また国民の代表で構成される国会においてもそうですし、また住民の代表で構成される地方議会でも対応の必要性が広く議論をされ、法整備を求める意見書が数多く全国の地方公共団体から提出されていること、こうしたことも挙げることができると思います。
このように、国境離島あるいは防衛施設周辺等における土地の所有、利用について、安全保障上のリスクを未然に防止する必要性、また国民、住民の間で問題意識が高まっている状況を評価いたしますと、本法律案の必要性を支える十分な立法事実はあると私は考えておりますけれども、小此木大臣の御見解をいただきたいと思います。
是非今の点、これからも丁寧に国民の皆様に御説明をしていただきたいというふうに要望させていただきたいと思います。
続きまして、今回の法案に第三条で盛り込まれました留意規定についても小此木大臣にお伺いをしたいと思います。
本法案は、安全保障上重要な土地等の利用について実態調査や規制を行うことを目的とするものでありますが、そのための調査や規制は不必要に広範かつ過度なものであってはならないと思います。
政府・与党の間での協議の中で我が党は主張させていただいたのは、必要最小限度の原則及び個人情報の保護への配慮規定、これを盛り込むべきだということを訴え、結果として総則の第三条に盛り込まれることとなりました。
当初、政府の方ではこれを雑則に加えるという案もありましたけれども、最終的にこの総則の第三条に留意規定として盛り込まれたことは高く評価をいたします。
この規定の意義を伺うとともに、個人情報の適正な管理についての小此木大臣の見解をお伺いしたいと思います。
今回、この必要最小限度の規定、そして個人情報保護に関する留意規定が総則の第三条に加えられたことによりまして、この法案全体を貫く運用の基本原則というふうになったものと認識をしておりますので、今後の運用に当たっては、そこに是非とも留意をしていただきたいというふうに思っております。
続きまして、第四条第二項第二号では、基本方針に定める事項として注視区域及び特別注視区域に関する基本的な事項を規定しておりますが、ここで、指定に関して午前中も議論がございました、経済的社会的観点から留意すべき事項を含むこととされております。
この規定は、当初の政府原案にはなかったものでございますけれども、大都市の市街地にある施設周辺には、相当数の土地所有者が規制の対象に該当することとなります。
その方々というのは、冒頭申し上げました、自衛隊の基地に御理解をいただき、そして健全な経済活動を営んでいる方々が大半でございます。
そうした方々に大きな影響を与えることが懸念されたところでございまして、そのことから区域指定に当たってはこの経済的社会的観点から留意すべきという規定が盛り込まれたところでございます。
基地周辺住民の皆様が日常的に行っている土地等に関する取引はその大部分が善意の経済活動であることに鑑みれば、極めて重要な意義を有する文言であると考えますけれども、今後の運用方針とともに、小此木大臣の御所見を伺いたいと思います。
続きまして、いわゆる重要インフラ施設についても内閣官房にお伺いをしたいと思います。
第二条第二項第三号では、有識者会議の提言でいうところのいわゆる重要インフラ施設に該当する生活関連施設が定義されております。
この定義について、政府の原案では、当初、国民生活に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるものというふうに定義されておりましたけれども、これでは施設の対象が曖昧で範囲が広範に広がる可能性があるということから、安全保障の観点から真に必要性が認められる施設のみを対象とするよう定義が厳格化されたところでございます。
その意義についての政府の見解を、また現在どのような施設を対象とすることを想定しているか、また対象と考えていない施設は何なのかも併せて、これまでも答弁されていることでございますが、政府の見解を改めてお伺いしたいと思います。
今御答弁いただきましたとおり、機能が阻害される行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあると認められるものという規定になったということ、改めて我々もよくよく認識をしながら、今後政令で定めていかれることになりますけれども、注視をしていきたいというふうに思っております。
続きまして、機能阻害行為について質問をさせていただきたいと思います。
第二条第四項及び第五項では、防衛関係施設等の重要施設の施設機能と国境離島等の離島機能について定義をしております。
それぞれの機能、具体的にどういった内容を指すのか、改めて御説明をいただければと思います。
御丁寧な御答弁ありがとうございます。
機能について今御説明いただいたわけですけれども、今、最後におっしゃっていただいたとおり、いずれも国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障にとって必要不可欠な機能ということで今回列挙していただいたところでございます。
この中で、第二条第五項に定める離島機能のうち、有人国境離島地域離島については、領海等の保全に関する活動の拠点としての機能と定義されているところでございます。
この点、当初、政府の原案では、領海等の保全及び利用に関する活動の拠点としての機能として、利用も含まれておりました。
しかし、仮に領海の利用に関する活動拠点まで範囲を広げることになりますと、例えば本来の安全保障との関係が薄い一般の漁港なども、施設の周辺の土地まで対象になるということでありまして、このため、最終的にはこの利用の部分は削除をされて、領海の保全に関する活動の拠点のみとなったわけでございますが、この意義について政府の見解を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
続きまして、同じく機能阻害行為の関係で、施設機能や離島機能を阻害する行為の内容は今後基本方針に具体的には定められることになるわけでございますが、これは罰則付き、命令違反等に対しては罰則が科せられるということになりますので、機能阻害行為の該当性、ある程度具体的に例示をしていく必要があると考えております。
どのような行為がこの機能阻害行為として記されていくことになるのか、特に一般の方が行う日常生活上の行為は機能阻害行為に該当することはあり得ないというふうに考えておりますけれども、その点いかに考えているか、御説明をいただければと思います。
この機能阻害行為に対しては、第九条で中止の勧告、命令、これが規定されているわけでございますが、この九条には、読み上げますと、「内閣総理大臣は、注視区域内にある土地等の利用者が当該土地等を重要施設の施設機能又は国境離島等の離島機能を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあると認めるとき」というふうに記されております。
様々、衆議院でも、また今日の午前中も議論があったわけでございますけれども、この機能を阻害する明らかなおそれがあると認めるときに中止の勧告、命令を行うことができるわけですけれども、当初、政府の原案にはこの明らかなという文言はなく、機能を阻害する単なるおそれがある場合に勧告、命令が発せられるという文言でございました。
最終的にこの明らかなという文言が追加されて、顕著な蓋然性を必要とするよう基準が厳格化されたわけでございますが、この明らかなという文言を追加することでどの程度機能阻害行為に該当する基準が明確になったのか、政府に確認をしたいと思います。
社会通念上、一般に認識される程度に顕著に認められるということでございます。
しっかりこの答弁を踏まえて対応をお願いしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
本法律案では、土地等の利用の状況の調査あるいは売買取引の事前届出の対象となる範囲について、その周辺おおむね千メートルを上限とする範囲で指定することとされております。
午前中の審議にもありましたが、米国等の範囲に比べるとかなり抑制的とも考えられます。
この区域の範囲につきましては、有識者会議の提言にもありますとおり、距離の基準を全国一律に設定することは必ずしも適当ではなく、安全保障の観点から、施設の性格やその区域の地理的な特性等を総合的に勘案し、ケース・バイ・ケースで柔軟に設定し得る仕組みとしておくことというふうに提起されております。
この本法案の目的を達成しつつ、善意の経済活動とのバランスを取り、必要最小限の範囲にとどめる必要があると考えますけれども、この上限千メートルの考え方について、どのように区域を設定していくのか、考え方について御説明いただきたいと思います。
また、この法律案に基づく措置を実施するに当たりましては、区域指定にミスがあってはならないというふうに考えております。
過去に、ドローン規制法に基づく飛行禁止、禁止飛行区域の指定の際、規制されないはずの場所を規制範囲としたり、あるいは図面に含まれていない地名が記載されたりするなどのミスが報道されております。
当時の報道によりますと、ミスが発覚した際、防衛省からは、範囲の設定の際に必要な現地確認を行っていなかった、あるいは地図だけを見て設定していたケースが多かった、各施設で設定作業にばらつきがあったことが原因であったと説明されているところでございます。
本法案に基づく区域指定は、全国各地の重要施設、国境離島等が対象になるわけでございますから、相当な件数に上ることが予想されておりますので、それだけにミスが発生する可能性も高まってまいります。
このようなことが起きないよう、どのように対処して区域指定を行う方針なのか、政府の見解をお伺いしたいと思います。
この点、くれぐれも細心の注意を払って取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、報告徴取の規定についてお伺いをしたいと思います。
第六条から第八条では、第九条の規定に基づく土地等の利用の中止勧告、命令を判断する前提となる注視区域内にある土地等の利用状況の調査あるいは報告徴収について規定がなされているところでございます。
当初の政府原案では、土地等に対する報告徴収をいきなり行うことも可能な文言となっておりましたけれども、政府・与党間の調整協議によりまして、政府がまず公簿等による調査を尽くした上でなお必要があると認めるときに限って利用者等からの報告等を求めることができるというふうに規定がなされました。
住民、周辺住民の皆様や土地の利用者に過度な負担を掛けない観点から重要な文言であるというふうに評価をしておりますが、このように二段構えの規定ぶりとした趣旨について政府の御説明をお願いしたいと思います。
この報告徴取の規定につきまして、ちょっと通告の順番と違いますが、お伺いをしたいのは、土地等利用状況審議会の役割についてでございます。
この土地等利用状況審議会の役割、法定化されているものとしては、勧告等を行う前に意見を述べること、また、土地の指定に関して審議をすること等が法定化されておりますけれども、この勧告と同じく、同じ罰則付きの報告徴取に関しては土地等利用状況審議会の役割というのは明記されておりません。
バスケットクローズの中で読み込むことは可能というふうに考えておりますけれども、この報告徴取も罰則付きということを考えると、必要に応じて事前にこの土地等利用状況審議会に付議をした上で実施をすることも検討すべきではないかと考えますけれども、政府の見解をお伺いしたいと思います。
あり得るという御答弁をいただきました。
ありがとうございます。
続きまして、特別注視区域の定義についてお伺いをしたいと思います。
第十二条では特別注視区域の要件、定義につきまして規定されているところでございますが、当初、政府の原案では、施設機能、離島機能の重要性又は脆弱性、この二点が要件とされておりました。
その後、政府・与党間の協議の過程で、これらの要件に加えまして、代替困難性、この要件が加わることになったわけでございますが、その意義及び具体的な指定対象をどのようにこの規定によって含まれることになるのか、政府の御見解を伺いたいと思います。
今御説明あった特別注視区域の定義ですけれども、この特別注視区域におきましては、御案内のとおり、一定面積以上の取引に限定するとはいえ、土地等に関する所有権の移転に当たっては、売手、買手、双方から国に対して、氏名、住所、利用目的など法律で定める事項のほか、内閣府令で定める予定の国籍などの事項を届け出ることとされております。
この一定面積の下限、二百平米と今されておりますけれども、これは下限でございます。
より広い面積を定めることが法文上可能となっておりますけれども、下限をまずこの二百平米とした理由についての御説明、それから、具体的な面積要件は政令に委任されておりますけれども、どのように今後基準を定めていくのか、考え方について御説明をいただきたいと思います。
この事前届出制の創設によって地価に影響があるんではないかという、懸念する指摘もあります。
今日国交省に来ていただいておりますけれども、地価を決定する要素というのは様々なものがございます。
この事前届出制が地価の形成、土地の取引にどのような影響を及ぼすと国交省として考えているのか、見解をお聞きしたいと思います。
また、この事前届出に関して、衆議院での質疑では、政府は届出の提出先は内閣府に新設する部局を予定しているということでございまして、対象者の利便性を確保する観点から、郵送によるほか、オンライン届出を導入することについても検討していく方針と説明しております。
官民双方のコストの負担を考慮しますと、今後、デジタル三原則の、デジタル原則の下で行政手続のオンライン化が実現すれば、こうしたコスト負担は大きく軽減されることが期待されますけれども、どのように対応を考えているのか、御説明をいただきたいと思います。
時間が参りましたので、今日はこれで終わりたいと思います。
残した質問、また次回やらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
第204回[参] 内閣委員会 2021/05/27 22号
テキスト表示
おはようございます。
公明党の石川博崇でございます。
本日は質問の機会をいただきまして大変にありがとうございます。
早速法案の審議に入らせていただきたいと思います。
障害者差別解消法は、障害のあるなしにかかわらず、人格と個性を尊重し合う共生社会の実現を目指す法律として二〇一三年に成立、二〇一六年四月に施行されました。
国や地方公共団体、民間の事業者に対して、障害を理由とする不当な差別を禁じるとともに、障害者の社会参加に必要な配慮が求められています。
そんな中で、今回の改正案は、法施行後三年の見直し作業を経て、合理的配慮を民間事業者に対しても義務化することを主眼とするものでありまして、多くの障害当事者の皆様、団体の皆様が長年要望してきたものであります。
一日も早い成立と、そして施行が期待されております。
既に全国の地方公共団体では、十八の地方自治体で、条例で事業者に対して合理的配慮を義務付けているところもあります。
東京都も二〇一八年に条例が成立しております。
こうした各地方自治体の取組も国を後押しをしてきたものと感謝を申し上げたいと思います。
今後、バリアフリー社会の実現を目指し、この合理的配慮の取組で官民が足並みをそろえていかなければならない。
今回の事業者への合理的配慮の義務化の意義について、改めて坂本大臣からお聞かせいただきたいと思います。
その上で、この改正法の早期施行というものが求められます。
先ほども御指摘ありましたけれども、今回の改正法は施行されるまで公布後最大三年掛かるという規定になっております。
確かに、施行までには、基本方針の改定、これは障害当事者も参加される政策委員会での丁寧な議論が必要となりますし、また、各主務大臣における対応指針の見直しに当たっては、障害者、事業者双方の間での意見を踏まえた検討が必要になることは十分理解できるところでありますが、可能な限り早い早期施行に向けて、坂本大臣のリーダーシップを発揮をしていただいて全力で取り組んでいただきたいと思います。
その上で、少しでも施行までの期間を短縮するために、提案でございますけれども、例えば、地方公共団体で事業者から相談に対応していただく人材育成のための研修、あるいは事業者が合理的配慮に対応するための準備に対して国としてしっかり必要な支援を行っていく、こうしたことが求められると思いますけれども、坂本大臣の御所見を伺いたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。
今回の合理的配慮の提供について、配慮を求められる側の負担にも配慮がなされていて、その実施に伴う負担が過剰でないときという、先ほど来議論もあります負担の、過剰な負担というものが義務の範囲の限定という形になっております。
しかし、この負担が過剰とは一体どのような場合なのかということについて、基本方針には、事務事業への影響の程度、実現可能性の程度、費用、負担の程度、事務事業規模、財政、財務状況といった要素を考慮して、具体的場面や状況に応じて総合的、客観的に判断することが必要であるというふうに書かれております。
具体性が余りないというふうに言わざるを得ないと思います。
この過剰な負担を都合よくある意味解釈することによって合理的配慮の義務を回避する口実とするようなことはあってはならないというふうに思います。
この過剰な負担が必要以上に広く解釈されないようにするためにどのように取り組むのか、政府のお考えを伺いたいと思います。
今御答弁にありましたとおり、過剰な負担を口実としないというためにも、相談窓口をしっかり整備をしていくこと、また法の第十二条にある、報告の徴取、助言、指導、勧告といった権限が主務大臣にあり、この運用をしっかりしていくという御答弁がございました。
この法の趣旨に従った運用をしっかり行っていただくよう求めたいというふうに思います。
合理的配慮を今後提供していくに際して最も重要なポイントは、先ほど来も御議論があります、障害者の方々とその関係者、また事業者の間で建設的対話が適切に行われることでございます。
この建設的対話をいかに促進をしていくのか。
事業者等が合理的配慮の趣旨を十分に理解をして、障害当事者との間で真摯な対話に臨めるようにしていく必要があります。
そういう意味でも、法改正後の基本方針、また事業者のための対応指針の改定、これから行っていくわけですけれども、国としてこの建設的対話の促進に関して具体的でできる限り明確なガイドラインを示すべきと考えますけれども、政府の今後の取組についてお伺いをしたいと思います。
今も御答弁にありましたけれども、今後、この建設的対話を一層促進していくに際して非常に重要になってくるのは、地方公共団体等による事例の収集、そして整理、またそれを提供して共有をしていくこと、そして社会全体でこの建設的対話を行っていくんだという機運を醸成をしていくこと、これが非常に大事になってくると思います。
今回の法案では、第十六条を改正しまして、地方公共団体に対して、地域における障害を理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うことを求めております。
合理的配慮の提供の法的義務化に伴って、具体的な事例の収集、そして収集した事例をデータベース化していくこと、そして整理をして障害者や事業者に提供できる体制を整備促進していくことが極めて重要となってまいります。
国として、是非、こうした各地方公共団体が事例の収集や整理、提供するためのデータベースを構築していくこと、これを支援していくこと、更なる情報共有につなげていくこと、このための支援を行っていく必要があるかと思いますけれども、政府の取組方針を伺いたいと思います。
できる限りこのデータベース充実していただいて、そして、あらゆる当事者の皆様、また事業者の皆様が活用しやすい、また、そういったデータベースがあるんだということを社会的に周知徹底していただくよう要望をさせていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
続きまして、バリアフリー化につきまして幾つか御質問をさせていただきたいというふうに思います。
障害者や高齢者のスムーズな移動を可能にするバリアフリー法の改正が去る四月一日、全面施行されました。
私も公明党のバリアフリープロジェクトチームの座長を務めさせていただいておりまして、これまで様々な当事者団体の皆様からの御意見をいただいて、このバリアフリー法の改正に努めさせていただいたこと、各団体の皆様にいただいた御協力に感謝を申し上げたいというふうに思います。
これまで、せっかく整備されたバリアフリー設備の機能が十分に生かされていなかったり、また、駅員がスロープの設置に手間取ってしまうケースなどが相次いでいたことから、今回の法改正では、ソフト面の基準を国が新たに策定することとなりました。
公明党といたしましては、長年、誰もが安心して暮らせる真の共生社会の実現を訴え、二〇〇〇年にこの法律の前身の交通バリアフリー法の制定を推進をするなど、バリアフリー化の促進に一貫して取り組んでまいりました。
事業者による合理的配慮の提供の義務化に今回の法改正でなることに伴って、この法五条にあります社会的障壁の除去に関する環境の整備についても、施設のバリアフリー化などのハード面を含めて、国、地方公共団体が連携して支援を図っていくことが一層求められております。
今回のこの障害者差別解消法の改正を踏まえて、国土交通省としてバリアフリー化推進に今後どのように取り組むのか、取組方針を御説明いただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
少し具体的なこれからの事相について何点か御質問させていただきたいというふうに思います。
一つは、今年は東京オリンピック・パラリンピックを予定されておりまして、その準備が進められる中で、IPC、国際パラリンピック委員会が定める世界のバリアフリー整備基準を踏まえた東京二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインが二〇一七年に策定されております。
障害当事者の皆様からは、これまで日本のバリアフリー基準、非常に大きく遅れていたわけですけれども、このオリンピック・パラリンピックのおかげでバリアフリー化の基準が世界基準に引き上げられたと高い評価を受けているところでございます。
しかし、残念ながら、この東京二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインは、バリアフリー法に、まあ一部は反映されておりますけれども、全ての内容が義務の対象となっているわけではございません。
そのために、例えば、昨年完成しました栃木県のカンセキスタジアムとちぎにおきましては、車椅子の席は用意されているんですけれども、その前の席の観客の方が立ち上がると車椅子席の視界が遮られてしまう、あるいは今年改修を終えました私の地元大阪のヨドコウ桜スタジアムでは、IPCの基準の車椅子用席、本来、総席数の〇・五%を車椅子用に設けるというふうに定められておりますが、これに満たない数しか設けられておりません。
東京オリンピック・パラリンピックのレガシーとして残していくためにも、この東京二〇二〇アクセシビリティ・ガイドラインの内容をバリアフリー上しっかり位置付けていくべきではないかと思いますけれども、国土交通省の御所見を伺いたいと思います。
積極的に反映していくことを検討してまいりたいという御答弁、大変ありがとうございます。
しっかりと進めていただきたいというふうに思います。
学校のバリアフリー化を進めていくことも極めて重要でございます。
昨年のバリアフリー法改正に伴って、公立の小中学校のバリアフリー整備が義務化をされました。
文科省では、令和七年度末、二〇二五年度末までに障害のある生徒や教職員がいる全ての学校にエレベーターを設置をする目標を掲げていただいております。
しかしながら、実際には車椅子利用の生徒がいるにもかかわらず、エレベーターではない機材、例えば車椅子から座椅子型の簡易な昇降機に乗り換えるような対応を考えている学校もあると伺っております。
当事者の方々に不安も広がっていると聞いております。
このような対応が広がらないように、全国の教育委員会、学校にしっかりと周知徹底をしていく必要があるのではないかと思いますが、鰐淵文部科学大臣政務官の御所見を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
今政務官から御答弁いただきましたとおり、車椅子の乗ったままでは乗降できない簡易的な昇降機等は含めない扱いとしている、この点しっかり周知を図っていくことが大事だと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、共同住宅のバリアフリー整備が進んでいないということが大きな課題でございます。
現在の整備基準におきましては、共同住宅は車椅子利用者を想定しておらず、居室内には、浴室、お風呂の入口に段差があったりトイレが狭かったりと、バリアフリー整備が不十分でございます。
高齢者の居住の安定確保法、これに基づく住宅設計指針、これは平成二十一年、二〇〇九年に最後の改正が行われて以来、十年以上も見直されていない状況が続いております。
是非、この法改正の機会に障害当事者を構成員とした検討会を立ち上げて、この共同住宅におけるバリアフリー整備基準、これをしっかり策定していくべきだというふうに思いますが、国交省の見解を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
この住宅設計指針、十年以上見直されていないわけですけれども、今御答弁で、今年度中を目途に指針を見直すということを明確に御答弁いただきました。
当事者の方々の御意見、御要望をよくよく丁寧に伺っていただいて進めていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また、駅の無人化、これが全国的に広がっている中で様々な御要望、御意見が出ております。
障害者の方々の鉄道利用に様々な制約が起きている中で、今回の法改正で、合理的配慮、この義務化をどう実装していくのか、大きな課題でございます。
既に幾つかの事業者で実施されているのが、今は駅員が車椅子の方々のためのスロープを置く乗降介助を行っていただいているんですけれども、駅員の配置には時間が掛かったり長時間待たされる、あるいは利用できる時間帯が制限される、こういった課題があるために、幾つかの事業者では、駅員ではなくて、車掌さんなど乗務員が行っておられる場合もございます。
こうした乗務員によるスロープ介助、まずは一部の路線からスタートとなるかもしれませんけれども、全国の鉄道事業者に広げていく取組が求められるのではないかと思いますけれども、国土交通省、いかがでございましょうか。
しっかりと進めていただきたいと思います。
東海道新幹線では、車椅子席六席の新車両がこの四月の二十日から走行開始となりました。
私も赤羽大臣や当事者の皆様とともに試乗させていただきましたけれども、当事者の方々からも、隔世の感があると、政府関係者の御尽力、またJR関係者の皆様への感謝の声が聞かれたところでございます。
今後は、今回実現できなかった、例えばバリアフリートイレの拡大、複数化、あるいは車椅子席を自由席やグリーン席にも設けること、様々な課題があろうかと思いますが、次世代車両、次の車両の開発のときに是非とも検討をお願いしたいと思います。
次の次世代車両の導入は令和五年からというふうにお聞きをしておりまして、それほど時間は残されていないところでございますけれども、今後も継続して事業者と障害者団体の皆様との協議を続けて、御意見の反映に取り組んでいただきたいと思いますけれども、御所見を伺いたいと思います。
時間が来たので終わります。
ありがとうございました。
第204回[参] 内閣委員会 2021/05/18 19号
テキスト表示
公明党の石川博崇でございます。
本日は、三名の参考人の先生方、大変お忙しい中、また緊急事態宣言の直下の中にもかかわりませずお足をお運びいただきまして、大変貴重な御意見陳述いただきましたことを心から感謝を申し上げたいというふうに思います。
まず、奥山参考人に幾つか御質問させていただきたいと思います。
今日御指摘いただきましたとおり、今回の法改正によりまして、市町村の五年に一度の支援事業計画に、任意ではありますけれども、関係機関相互の連携ということが盛り込まれました。
このことによって、子育て家庭の個別の状況を関係機関で情報共有をしていくことができるということ、また、その状況に応じたきめ細やかな適切な支援を届けるということができること、また、奥山先生もやってこられた多機能型の支援によって利用家族が総合的な支援を受けることができるようになるということ、様々な可能性が広がることがもう大変私も期待をしております。
その中で、幾つか今日も御例示いただきましたけれども、どういったその関係機関の連携、あるいは多機能型の支援というものが、今後、各市町村が、まあ任意ではありますけど、展開していく上で進めていくべき今の日本の社会の現状に合った支援であるかということについて具体的に御教示いただければ大変有り難いと思います。
ありがとうございます。
母子保健分野と子育て分野の連携、まだまだ希薄であるという点、私も全く同じ実感でございます。
特に、今回、十三事業、いわゆる十三事業の関係連携は進むんだと思うんですけれども、例えば産後うつについて、母子保健法が改正されてこの支援は充実いたしましたけれども、こういった子育て包括、日本版ネウボラを通じた連携ということをどう進めていくのかということは非常に大きな課題だと思っております。
昨年、筑波大学の松島みどり准教授が実施した調査では、出産後一年未満の母親のうち、産後うつの可能性がある人がおよそ二四%に上っていると、通常の発症率に比べて二倍以上という衝撃的な調査結果を発表されておりました。
今回のこの法改正で、関係機関相互の連携を進める中で、この産後うつ対策、ここがどのように進むのか、子育て包括支援センターとの連携も含めて、奥山理事長からお考えをいただければと思います。
ありがとうございました。
続きまして、末冨参考人にお伺いしたいと思います。
末冨参考人は日頃から、現在、我が国国内では子供に関する個別法がばらばらに存在しているけれども、それに理念法として、上位法として子供基本法を制定すべきだという御主張をしていただいております。
私、全く同意でございます。
子どもの権利条約の精神にのっとった、子供の目線に立った理念というものを我が国で打ち立てていかなければならないのではないかというふうに思っております。
東京都では今年三月に、議員提案の東京都こども基本条例、これが成立をいたしました。
東京都が子供の目線に立った政策を総合的に推進する体制を整備する、その責務を明らかにしたということで、非常に自治体の取組としても先進的な条例になったんではないかというふうに思っております。
国レベルで、こうした子どもの権利条約の精神にのっとった、幅広い、整合性を持って各施策が推進していくための基本法の制定について、末冨参考人の御意見、御所見をお伺いできればと思います。
ありがとうございます。
もう一点、末冨参考人にお聞きしたいのは、今日、特例給付の見直しについて参考人から手厳しい御指摘を様々いただいたところでございます。
御案内のとおり、昨年、九百六十万超で世帯合算という案について様々政府・与党間で議論された結果、世帯合算は見送る、千二百万超という所得水準にするという結論となり、今回の法改正となっております。
そもそも保育の受皿拡充のための財源を子育て施策の財源から取るのかということについて、私も正直、自分自身も腑に落ちない点があるのは事実でございます。
現実的な議論の結果となったということですけれども。
是非、末冨先生にお伺いしたいのは、この世帯合算という考え方についてどう考える、所得水準の問題ではなくて、世帯合算という考え方についてどう考えるのかということについてお伺いしたいと思います。
是枝先生からも様々御指摘があったところですけれども、そもそも共働きをしていらっしゃる御家庭、経済的な理由によって共働きしていらっしゃる御家庭が非常に多いということ、また、希望出生、希望する子供の数が得られていない最大の理由が教育費の経済的負担であるということから考えると、この世帯合算という考え方は逆に少子化を促進してしまうことになるんではないかという気もいたします。
末冨先生、それからあわせて是枝先生からも、このことについての御意見をお聞かせいただければと思います。
ありがとうございました。
時間が来ましたので、終わらせていただきます。
公明党の石川博崇でございます。
今日は質問の機会いただきまして大変ありがとうございます。
まず、この新型コロナ禍における子育て支援の在り方について質問をさせていただきたいというふうに思います。
昨年、全国認定こども園協会が行った緊急アンケートの調査によれば、就学前の家庭全体の中で、在宅での子育てを行っている可能性の高い地域子育て支援拠点利用者の方々の方が子育て生活での困難を抱えているという割合が高い傾向が見られたところでございます。
本日午前中、参考人としてお越しいただいた奥山NPO法人子育てひろば全国連絡協議会理事長の下でのひろば全協主催の緊急ブロック会議では、様々な課題や要望も示されました。
相談業務はメールでは限界がある、ボランティアを含めて地域の人材活用が難しい、また、オンライン活用の基準が不明である、オンライン活用のための研修が足りない、オンライン利用からリアルな交流の場へのつなぎ、移行のための工夫が必要などの要望が出されたところでございます。
こうしたコロナ禍にあって子育て支援を地域で必死になって取り組んでくださっている様々な要望に対して、政府はどのように対応するのか。
あわせて、今回の法改正によりまして、午前中も議論ございましたけれども、各関係機関の連携が進むことによりまして、きめ細やかな支援に結び付くことが期待されるわけでございます。
在宅での子育て支援にどのような効果が見込まれるのか、坂本担当大臣の御所見を伺いたいと思います。
是非力強く取り組んでいただければというふうに思います。
このコロナ禍において、出産後、産後うつのリスクが増えることが指摘をされております。
昨年十月、午前中も触れましたが、筑波大学の松島みどり准教授らが実施した調査では、出産後一年未満の母親二千百三十二人のうち、産後うつの可能性のある方がおよそ二四%に上りました。
一般的に産後うつが発症率一〇%と言われているのに比べて、このコロナ禍では倍以上に増えているという結果でございます。
新型コロナの影響で、人と接触の機会、外出の機会、これが極端に少なくなったこと、収入の落ち込みなど経済的な不安が影響しているというふうにも見られております。
また、この調査で興味深いのは、産後うつの可能性があるとされた母親のうち、三分の二が自分自身がうつ状態にあるという認識ができていないということも分かっております。
こうした自覚がない産後うつを患っているお母さん、母親に対しても積極的な支援を行うべきというふうに考えておりますけれども、山本厚労副大臣の御見解をお願いできればと思います。
是非よろしくお願いいたします。
産後うつに関連いたしまして、先般、報道で、父親の産後うつの事例が報告されておりました。
孤立する母親を支えるためにますます重要になってくるのが父親の役割であります。
特にコロナ禍では、父親の育児参加、これが母親の孤立を防ぐ最後のとりでになると言われております。
しかし、産後における父親が頑張り過ぎてうつになってしまうという、そういう事例も報告されている中、政府として支援も行うべきと考えております。
政府としては、成育医療等基本方針、また少子化社会対策大綱、この中で夫のうつについても盛り込まれていると承知しておりますけれども、厚労省と内閣府の取組を御説明いただければと思います。
ありがとうございます。
今回の法改正によりまして、市町村の子ども・子育て支援事業計画、これに関係機関相互の連携の推進ということが盛り込まれることになりました。
これによって各自治体がきめ細やかに、それぞれの家庭の実情に合わせた支援が進むことを期待をいたしますし、我々としても、それをしっかり地方議員の皆様とも連携をして後押しをしていきたいというふうに決意をしているところでございます。
今回の改正では、待機児童対策の財源として、児童手当の特例給付を見直し、財源として充てることとなりました。
当初、政府の中では、年収九百六十万円以上の児童手当の特例給付の全廃、また、共働きの場合には夫婦収入の世帯合算を導入する案というものも一案として検討されていたところでございます。
公明党としましては、子育て世帯の家計への影響は最小限にしなければならないということを強く訴え、与党・政府内部での調整の結果、結果として所得水準の見直し基準額は一千二百万円まで引き上げられ、また世帯合算は見送られたという結果となったところでございます。
引き続き、現行の夫婦のうち所得の高い方を基準とするということになりました。
今回、法改正の中には、この点、児童手当について検討規定が置かれることになりましたので、引き続き議論をしていくということになりますけれども、特に世帯合算についてはくれぐれも慎重な検討が必要と考えております。
国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、共働きで働いておられる母親の半数以上は、仕事をしたい最大の理由として経済的理由を挙げておられます。
子供の教育費、あるいは生活費のためにやむを得ず共働きを選択している方々が大変多いというのが実態です。
また、夫婦の予定子供数が理想子供数を下回る理由としても、最も多いのは子育てや教育にお金が掛かり過ぎるということでございます。
今回、こうした実態も踏まえて、世帯合算の導入は子育て支援の在り方から外れるというふうに考えられ、見送りが決まったものでございます。
仮に特例給付の廃止や世帯合算が導入されていれば、子育て世帯の経済的負担が大変重くなり、少子化に一層拍車を掛けたことと懸念されたわけでございます。
今後、検討するに当たって、こうした状況、実態を踏まえて極めて慎重に行っていただきたいというふうに考えておりますけれども、坂本大臣の御所見を伺いたいと思います。
子育て家庭への影響等をよく注視しながらというふうに大臣からおっしゃっていただいたこと、重く受け止めておきたいというふうに思います。
また、今回の検討過程では、多子世帯に対する支援の在り方についても検討状況となっております。
扶養親族一人につき三十八万円ずつ基準額が上下されるこの児童手当でありますけれども、多子世帯ほど大変重い教育費の負担がございます。
日本政策金融公庫の調査によれば、高校入学から大学卒業までに掛ける教育費用は子供一人当たり九百六十五万円と、非常に高額となっております。
特に、この高校入学からというのは児童手当の対象でないということに踏まえても、多子世帯の教育費の負担は家計にとって極めて重いということが明らかでございます。
今回の改正案の附則第二条に、先ほど大臣も触れていただきましたけれども、児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加えると規定をされております。
この児童の数に応じた児童手当の支給、これは是非とも検討を進めていただきたいというふうに思いますが、この同じ文章の中で、その財源の在り方、また児童手当の支給要件の在り方、これが一緒に記されているというのは非常に気になるものでございます。
この多子世帯への支援の在り方の拡充に当たっては、この児童手当の財源をそのまままた流用するようなことはしないということも是非念頭に置いていただいて検討いただきたいというふうに思いますけれども、政府の御見解を伺いたいと思います。
この点は今後ともしっかり議論をしてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
続きまして、残された時間でヤングケアラーの取組について伺ってまいりたいと思います。
昨日、政府のヤングケアラー支援に向けたプロジェクトチームが取りまとめをしていただいたことが大きく報じられております。
ヤングケアラーは、年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負うことで本人の育ち、また教育に影響があることから、実態の把握あるいは支援の強化、これが急務の課題でございます。
菅総理も、ヤングケアラーにつきまして、病気がちの親を幼い頃から世話したり、障害のある兄弟の面倒を見ることにより、学校に通えない、友達と遊べないなど、子供らしい暮らしができないことは大変つらいことだと思っていますと、そういうふうにおっしゃっていただいております。
令和三年、今年の三月、厚生労働省、文部科学省が連携をして先ほど申し上げましたプロジェクトチームを立ち上げ、共同議長に山本厚労副大臣に就いていただいておりますけれども、このプロジェクトチームを立ち上げた意義につきまして、まず御所見をいただきたいと思います。
PTを立ち上げられて、精力的に議論を行い、また当事者の声も聞きながら進めてこられたこと、敬意を表したいというふうに思います。
昨日、このプロジェクトチームで取りまとめがなされたものと承知をしております。
これが具体的に今後どのような支援につながっていくのか、併せて山本厚労副大臣に伺いたいと思います。
ありがとうございます。
三つの柱ですね、そのうちの一つが早期発見、把握、実態調査等を行っていただくということでございます。
このヤングケアラーの問題、それぞれの御家庭の抱えておられる実情がございますので、是非、その実態調査に当たっては丁寧に行っていただきたいということを申し上げさせていただきたいと思います。
昨年度、このヤングケアラーの実態に関する調査研究が行われまして、中学生、高校生に対して、家庭の世話をしている状況の有無について質問をしたところ、中学二年生で五・七%、全日制高校二年生で四・一%、定時制高校二年生相当で八・五%に比べて、通信制の高校生が一一%という状況が明らかになりました。
特にこの通信制高校生、また定時制高校に通うヤングケアラーの割合が極めて高いという状況でございますが、その要因について文部省の所見を伺いたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。
あわせて、同じ調査になりますけれども、通信制高校に通うヤングケアラーの、そのうちの六五・三%がほぼ毎日家族の世話をしているという結果でございますし、また、二四・五%は一日七時間以上世話に費やしているということでございます。
また、四〇・八%が自分の時間が取れないと回答し、そういった過酷な状況にもかかわらず、その中の六三・三%が相談先を持っていない、まあ相談をしていないということが明らかになっております。
こうした調査の結果を踏まえますと、このような通信制高校に通うヤングケアラーの孤立は突出しておりまして、この懸念を払拭するためにも特に手厚い支援が必要だと考えております。
山本厚生労働副大臣の御所見を伺いたいというふうに思います。
是非よろしくお願いいたします。
このヤングケアラーへの支援につきましては、各地方自治体でも取組が進んでおります。
兵庫県の神戸市では、全国でも珍しいヤングケアラーの専門相談窓口を六月から設置する予定というふうに伺っております。
また、埼玉県では、教職員の方々への研修を行って、欠席がちになってきた、あるいは忘れ物が多い、こうした子供たちのSOSの兆候、これを見逃さないように研修を進めるというふうに伺っております。
政府として、こうした各自治体が取組を進めているヤングケアラー支援の好事例、これを収集し、そして横展開を図っていくことが極めて重要なんではないかというふうに考えますけれども、山本厚労副大臣の御所見をいただきたいと思います。
是非ともよろしくお願いいたします。
今回の子ども・子育て支援の法律改正によりまして、先ほど申し上げましたけれども、それぞれの地域における取組が大きく進むことを期待をしております。
また、その関係機関相互の連携によるきめ細やかな支援策、あるいは総合的な支援策、また情報の共有、これが進むことで、それぞれの御家庭の実情に合った支援というものが進められなければなりません。
この法改正をてこにして、こうしたきめ細やかな支援を一層努めていくことをお誓い申し上げまして、少し時間早いですけれども、終了させていただきたいと思います。
大変にありがとうございました。
第204回[参] 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 2021/05/12 2号
テキスト表示
公明党の石川博崇でございます。
平成三十年に成立をいたしました公職選挙法改正案につきましては、私ども公明党は提出会派ではございませんでしたけれども、審議の結果、一つ、投票価値の平等を求める憲法の趣旨にのっとって引き続き選挙制度改革を検討する、二つ、定数増で経費が増大しないよう経費節減へ十分検討を行う、この二点の趣旨を盛り込んだ附帯決議を付した上で、議案には賛成票を投じさせていただきました。
その意味で、本日審議されております公職選挙法、この法案の条文の不整合問題は、提出会派であるかないか、また採決における賛否の立場にかかわらず、立法府として議案を審議し、議了させた立法府に身を置く我々全てが責任を負うと考えております。
その立法府の一員として、国民の皆様に御迷惑をお掛けしましたことを私どもといたしましても真摯に深く反省をし、おわびを申し上げたいと思います。
その上で、今後、このような事案の発生を未然に防ぐために一体何ができるのか、そしてまた、仮に同じような条文の過誤があった場合にはどのように早期に是正を図ることができるのか、そのような観点から質問をさせていただきたいと思います。
まず、先ほど来の御質疑にもありましたとおり、参議院法制局は、総務省から平成三十年に条文の誤りについて報告を受けた後、これまで二年間以上もの間放置をしてきた、私からもこの点は深く猛省を促したいというふうに思います。
公選法は随時改正が行われるため、次回の改正に併せて是正しようというふうに思ったということではないかと思いますが、しかしながら、条文のミスが存在していることを把握した時点で、少なくとも提出会派あるいは提出者、また我々立法府の議員に対して一日も早く改正が国民のために必要であるということを訴えることが責務であったのではないかというふうに思います。
国家国民のために奉仕する、そういう責任感が欠如していたというふうに言わざるを得ません。
簡潔に反省の弁を述べていただければと思います。
次に、総務省に伺いたいと思います。
公職選挙法を所管し、また執行する責任を有する総務省でございます。
平成三十年十二月に条文の過誤を把握し、参議院法制局に連絡をしたわけでありますが、その後、二年以上本件を放置してきたことをどう考えているのか、法を執行する責任ある立場から法案の早期改正を継続して立法府に促す、こうしたフォローをしていくべきではなかったのか、総務省の見解を伺いたいと思います。
今の御答弁は、参議院法制局に伝えた以上、法制局が対応するのを待ち続けていたと、ある意味放置してきたと、そのことを私は遺憾であるというふうに思っております。
議員立法で修正されたものであるから、総務省として審議段階でできたことは限られていたのではなかったかと思いますけれども、今後、同種の事案の発生を防ぐという観点からは、所管する法律がここ国会で、立法府で審議されている段階では、是非所管する行政府として審査の過程などでもしっかりチェックしていくという、そういう姿勢も求められるのではないかというふうに思います。
また、二年前、法制局に連絡をした後、今あったとおり法制局任せで放置していたと、そのことが結果として国民に御迷惑を掛けたということ、所管する、また執行する立場にある総務省に対しても、是非、猛省を促し、今後の改善に努めていただきたいということをこれは要望をさせていただきたいというふうに思います。
法制局として、今後このようなことが二度と起こらないよう再発防止努めていかなければならないと思いますが、例えば、法文のチェック体制の強化として、本日もデジタル庁設置法案が可決、成立されましたけれども、AIなどデジタル技術の導入を積極的に検討すべきだというふうに思いますが、御見解を伺いたいと思います。
お聞きしましたところによると、内閣法制局には過去の条文との整合性を検索するシステムがあるというふうにもお聞きをしております。
また、先ほど申し上げましたとおり、本日は参議院本会議におきましてデジタル庁設置法案が可決、成立されまして、行政のデジタル化が加速度的に進むことが期待されております。
是非、参議院法制局におきましても、こうした行政府の取組も積極的に参考にし、また必要に応じて協力をちゅうちょなく要請していくということも行っていただければというふうに思っております。
最後になりますが、これまでも様々、参議院法制局、皆様の御尽力で参法が議員立法で成立をしております。
これまでの提出され、そして成立したこの参議院法制局が手掛けた法律の中で同様のミスがないかどうか、時間は掛かるかもしれませんけれども、改めて総点検を行っていくことも一案かと思いますけれども、御見解をいただきたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。
是非、二度とこういったことがないように努めていただきたいというふうに思いますが、人間社会、ミスはあるものでございます。
そういうミスがあったときに早期に是正する、この取組を立法府、また行政府、力を合わせて取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
以上でございます。
第204回[参] 内閣委員会 2021/05/11 17号
テキスト表示
公明党の石川博崇でございます。
本日、このデジタル改革関連法案の質疑、参議院の内閣委員会で連日やってきたわけでございますけれども、恐らく最終日ということになろうかというふうに思います。
平井大臣、また関係省庁の皆様、大変にお疲れさまでしたというふうに申し上げたいところでございますけれども、これからが大変、これからが非常に大事だというふうに思っております。
早速、低所得世帯の子供たちに対する生活支援給付金、これの支給事務に関して、二人親の家庭であっても申請を不要にする手続も取っていただく必要がございますし、九月のデジタル庁発足、それから、今回多くの法案が改正されるわけですけれども、それぞれ一つ一つその施行に向けて関係省庁の尽力を期待をしたいというふうに思いますし、平井大臣のリーダーシップを御期待を申し上げたいというふうにまず申し上げたいと思います。
私の方から通告させていただいた質問を少し順番を変えさせていただきまして、まず平井大臣にお聞きをしたい質問からさせていただければと思います。
まずは、書面、押印の見直しに関してでございます。
今回の法改正によりまして、押印そして書面の見直し、様々な行政手続のデジタル化が大きく進むことを期待したいと思います。
押印でいうと二十二の法律、そして書面でいうと三十二の法律、これが見直しをされるというふうになっております。
しかしながら、残される課題もあるというふうに認識をしております。
例えばでございますが、例を挙げると、通関業法に基づいて通関士が審査する通関書類への押印、これは改正されて廃止されるわけですけれども、その押印が押されていた書面、これについては今回法改正の見直しにはなっていないけれども、どうなっていくのか。
あるいは、社会保険労務士法に基づいて申請書を提出する際に添付する根拠資料を省略するための付記印、これは押印が廃止されるんですけれども、そこに署名をする、あるいは記名をする、こういう手続は法改正内容には入っておりません。
押印だけ廃止しても書面が必要なのであれば完全なデジタル化というふうには言えないわけでございまして、手続を最初から最後まで完結、デジタルで完結させるという方向を目指していかなければ完全なデジタル化とは言えないわけでございます。
このような残された課題について不断の検討をしていくべきだというふうに思いますけれども、平井大臣の御所見をいただきたいと思います。
ありがとうございます。
書面、押印、対面の見直しはこれで終わりではないという明快な御答弁をいただきましたので、引き続き御尽力をいただければと思います。
もう一点、平井大臣にお伺いをしたい点について先に質問させていただきたいというふうに思っております。
まず、内閣官房にお伺いをしますけれども、昨年、一人一律十万円の特別定額給付金の給付の際、大変に自治体の業務が混乱をいたしました。
マイナポータルからのオンライン申請は可能にしたものの、マイナンバーを介した情報連携が行えないということから住民基本台帳との照合に大変作業が追われて、多くの有権者の皆様、国民の皆様から、口座番号、行政に届けている口座番号がなぜ使えないのかということや、給付が遅いというような御批判も大変多くあったわけでございます。
今後、今回の法改正で、公的給付支給等口座登録法案で、災害や感染症など考えた場合に、公的給付預貯金口座の登録をマイナンバーにひも付けていくということになっているわけですけれども、これは非常に重要なことだと思いますが、具体的にどのように預貯金口座の登録数を増やしていくのか、その目標あるいは見通し、そのスケジュール感について内閣官房からの御答弁をいただきたいと思います。
任意の登録なので具体的な目標を今の時点で示すのは難しいという御答弁でございましたけれども、今後、インセンティブも含めて検討をしていきたい、目標も含めて検討していきたいという政府からの御答弁でございました。
平井大臣、是非、やはりここ、目標を設けていくということが大変大事だというふうに思っております。
特に、今回のような感染症の拡大、あるいは災害の発生時に使うということを考えますと、やはり待ったなしで進めていくべきだと私は思っております。
デジタル社会形成の重点計画は、定める施策については原則具体的な目標及びその達成期間を定めるものとするとされておりますけれども、これにつきましても、やはり今直ちには難しかったとしても、是非KPI、具体的な目標を定めるべきだと思いますが、平井大臣の御所見をお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
それでは、順番を戻しまして、通告順に従って質問させていただきたいと思います。
マイナンバーカードについてお伺いをしたいと思います。
というよりもJ―LISですね、マイナンバーカードの発行業務を行っているJ―LISですけれども、今回国のガバナンスを抜本的に強化することとなっております。
地方自治体と国が共同で管理する法人に転換をするとともに、マイナンバーカード関係事務について、国による目標設定、計画認可、業務評価等を行う、国の役割が抜本的に強化されると。
また、このJ―LISの財務や業務の方針を決定する機関、代表者会議というものがありますが、この委員にも国側の委員を加えるということになっております。
このように、国のガバナンスが強化される一方で、J―LIS法第三十三条には、機構の運営に要する費用は地方自治体、地方公共団体が負担するというふうに規定されている。
この機構の運営費用は地方公共団体が負担するという規定の見直しは行われないということになっております。
国の関与を強化する中で、この運営費用の負担の見直しをしなかった趣旨は何なのか。
また、国がこのように関与を強化する中で、やはりJ―LISに対する補助あるいは支援、財政的な面も含めてしっかりやっていくことが必要なのではないかと思いますけれども、総務省の見解を伺いたいと思います。
別の条項で安定的に財政措置を行うという答弁をいただきましたので、地方自治体の皆様に丁寧に御説明をいただければというふうに思います。
続きまして、自治体の検診業務について少し伺いたいと思います。
自治体の検診情報をマイナポータルで提供することが拡充されております。
昨年の六月からは、自治体中間サーバーを用いて乳幼児の健診等情報について、健診情報について提供されるようになっておりますし、また自治体の検診情報、例えばがん検診あるいは肝炎ウイルス検診、骨粗鬆症検診、あるいは歯周疾患といった自治体が行う検診情報についても、令和四年の六月からマイナポータルでの提供を開始する方針が示されているところでございます。
今回の整備法でも、この自治体検診に関して規定がなされておりまして、住民が転居した場合、自治体から転居先の市町村にこうした情報を電子的に引き継ぐことを可能にするためのマイナンバー法の改正が規定されているわけですけれども、転居ですから、前回の質問でもちょっと申し上げましたけれども、転居前の自治体と転居後の自治体、いずれもシステムの対応が完了していなければならない、これがしていなければ引っ越しされる方が大変苦労されるということになります。
この規定の施行期日にそれが果たして間に合うのか、検診の情報を転居先の自治体に引き継ぐサービスが一刻も早く全国の千七百を超える市町村で実現できるように、政府としてどのようなスケジュール感を持って支援していくのか、政府の方針、厚労省の方針を伺いたいと思います。
今、二〇二〇年度早期に実現という御答弁でございました。
もうそれほど時間残されておりませんので、各自治体に対して丁寧に対応をお願いしたいというふうに思っております。
続きまして、個人情報保護制度関係について御質問させていただきたいと思います。
今回の法案改正では、EUのGDPRに基づく十分性認定、国際的な制度の調和、これを図るということが一つの立法事実として示されてきたわけでございます。
平成三十一年の一月二十三日には、我が国の民間部門においては個人情報保護制度がEUのGDPRに基づく十分性認定を受けたものでございますが、公的部門につきましては、引き続き、独立規制機関による監視が及んでいないことから、十分性認定の対象とはなっておりません。
また、現行の個人情報保護法では、大学その他の学術研究機関等が学術研究目的で個人情報を取り扱う場合については一律現行では適用除外としているために、我が国の学術研究機関等にEU圏から移転される個人データについても十分性認定の効力が及んでいないという状況でございます。
このような事態から、特に研究者の方々からは、EUの研究機関と個人データを用いた共同研究を行う場合に支障となっている、これを改善していただけないかという声が多数寄せられていたことから、今回見直しが図られることになったわけでございます。
この見直しによりまして、我が国の学術研究機関等にそのEUのGDPRの十分性認定が果たして及ぶようになるというふうに考えていいのかということをお伺いをしたいと思います。
当然、これは十分性を判断するのはEU側でございますので、これからのEUとの交渉というものが必要になってまいりますが、具体的にどのような交渉を展開をしていくのか、是非今の段階での御見解をお伺いできればと思います。
今御答弁ありましたとおり、この法案の改正によって直ちにEUの十分性認定が得られるということではないということはきちんと認識した上で、予断を持つことはできないけれども、これまでの対話等を通じて築いてきた良好な関係を基に交渉を進めていただくということでございます。
しっかりその行方は見守ってまいりたいと思いますが、取組を強化していただきたいということを要望させていただきたいと思います。
続きまして、DFFTについてもお伺いをしたいと思います。
我が国は、プライバシー、データ保護あるいは知的財産及びセキュリティーの課題に対処することにより、信頼を強化しつつ、自由なデータ流通を促進するDFFT、データ・フリー・フロー・ウイズ・トラストを二〇一九年のダボス会議で提唱いたしました。
また、同年のG20大阪サミットで大阪トラックを立ち上げて、各国首脳からも賛同を得たところでございます。
デジタル経済の機会を生かすためにはデータの自由な流通に必要となるルール作りが極めて重要でございまして、この我が国の取組、非常に大事な注目される取組だというふうに認識をしております。
しかしながら、このデータの流通に関しましては、各国あるいは各地域で考え方が異なるというのも現実でございます。
自由なデータ流通を志向するアメリカ、あるいはプライバシーやセキュリティーの保護を重視するEU、国家主権に基づくデータ管理を主張する中国など、こうした各国の立場の違い、考え方の違い、文化的背景の違い、これをどう埋めていくのかという、そして、それによってどうルールメーキングをしていくのかというのは並大抵のことではございません。
実際、我が国が近年締結しておりますTPP11、あるいは日米デジタル貿易協定、日英EPA、これらでは、データローカライゼーション要求の禁止規定や、あるいは情報の越境移転制限の禁止規定、こうしたものを盛り込むことができましたけれども、EUとの間で結んだ日EU・EPAでは、データの自由な越境移転を認める規定は盛り込まれていなかったということになっております。
DFFTを掲げる我が国として、各国との懸け橋になっていくと、それによって国際社会のルールメーキングの先頭に立っていくということが求められるわけでございますが、大阪トラック・プロセスを含めて、デジタルデータの流通及び保護に関する国際的なルール形成に向けてどのように交渉を主導していくのか、見解を伺いたいと思います。
是非、外務省、経産省、関係省庁と連携してしっかり取組を進めていただければというふうに思います。
時間の関係で最後の質問になろうかというふうに思いますが、書面交付を求める手続のデジタル化が今回大きく進むわけですけれども、その際に様々な混乱からトラブルが生じて被害が発生してしまうのではないか、この点についての懸念がございます。
書面交付をデジタル化することで、それを受け取る側、受領される方々が不慣れであったりあるいは不注意であったり、それに伴って被害やトラブルに巻き込まれてしまうのではないか、あるいは悪質事業者がこれを悪用して不当な契約行為等を助長させることにならないか、こうした懸念があります。
例えばですけれども、サ高住、サービス付き高齢者住宅に関する契約締結前説明書面に代えて、今回は電磁的記録によって契約することも可能となります。
高齢者の方々が多く利用されるサ高住で、こうした電磁的記録の契約というものが果たしてスムーズに展開できるのか。
また、宅建業法に基づく売買契約等で重要事項説明書がありますけれども、これについてもデジタル化がなされ、また、振り込み詐欺の救済法に基づいて被害回復分配金が支払いされることがありますけれども、この支払決定の書面もデジタル化の対象となっているところでございます。
この書面のデジタル化自体については、利用者の利便性向上という観点から非常に推進していくべきと思いますけれども、このデジタル化に係る承諾が本当に真の利用者の意思に基づくものであるのかどうかということの確認、これを担保することや、あるいはトラブルや被害を招いた場合に、救済措置、それぞれの制度を所管する省庁において対策を徹底していく必要があるのではないかというふうに思っております。
是非、省庁一丸となって横串で内閣府先頭に取り組んでいただきたいと思いますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
冒頭申し上げましたけれども、これからが非常に大事でございます。
私ども公明党といたしましても、政府をしっかり後押しをしながら、誰一人取り残さないデジタル社会の構築に向けて全力を尽くしていくことをお誓い申し上げまして、質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
公明党の石川博崇でございます。
本日は、最後の質疑に総理にお越しをいただきました。
大変にありがとうございます。
そこで、改めてになりますけれども、基本的な点を幾つか確認をさせていただきたいと思います。
総理のリーダーシップによって急速に進められておりますこのデジタル改革につきまして、デジタル社会の理念、そしてビジョンについてでございます。
公明党は、一貫いたしまして、豊かな国民生活と誰一人取り残さない社会を実現させるということを訴えてまいりました。
昨年の十一月にも、菅総理、そして平井大臣にも私どものそうした思いを込めた提言を申し入れさせていただいたところでございます。
今回のデジタル改革関連法案は、また、そして今後築かれていくデジタル社会というのはこうした我が党の訴えも十分に踏まえていただいたものと認識をしておりますけれども、これら法案の意義について改めて菅内閣から御所見を、そしてデジタル社会の理念、そして総理のビジョンをお伺いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
続きまして、個人情報保護制度の一元化の意義についても確認をさせていただきたいと思います。
昨年六月、当委員会における個人情報保護法案の改正案の質疑の中で、私は当時の衛藤担当大臣に、官民を通じた個人情報保護に関する法制の一元化、これを進めることをお訴えをさせていただき、衛藤大臣からは、スピード感を持って取り組むと御答弁をいただいたところでございます。
今回の個人情報保護制度の見直しによりまして、いわゆる二千個問題の解消、また国境を越えたデータ流出の増加を踏まえたEUのGDPRの十分性認定への対応も図られることになります。
また、今回のデジタル社会形成整備法案の中で、個人情報保護法の改正は最も重要な柱に位置付けられているとも認識をしております。
個人情報保護法は、データの活用により新たな価値を生み出す一方で、個人の権利利益を最大限保護していくための基盤であると考えますけれども、今回の関連法案における個人情報保護制度の一元化の意義について総理の御所見を伺いたいと思います。
最後に、マイナンバー制度に対する国民の信頼の構築について総理の御所見を伺いたいと思います。
マイナンバー制度普及を始め、デジタル化を今後進めていくためには、国民からの信頼、そして理解を得ていくことが極めて重要でございます。
しかし、残念ながら、今なお国民の間にはマイナンバー制度に対して様々な懸念の声もあるのも事実でございます。
個人情報の追跡、名寄せ、突合が行われて、その個人情報が外部に漏えいするのではないか、あるいは、成り済まし等によって個人の財産その他の被害を負うのではないか等の懸念が今なお残っているのが事実かと思います。
また、近年、個人情報漏えい事案も発生していることから、こうした国民の懸念がなかなか払拭されておりません。
マイナンバー制度を今後しっかりと運用していく上で、このような国民の不安をいかに払拭していくのか、総理の御決意を伺いたいと思います。
ありがとうございました。
これから、本当に重要なデジタル社会の構築に向けて、私ども公明党といたしましてもしっかり政府を後押しをし、また誰一人取り残さないデジタル社会の構築に向けて全力で取り組んでまいることをお誓い申し上げまして、質疑とさせていただきます。
今日は大変にありがとうございました。
第204回[参] 情報監視審査会 2021/04/28 5号
テキスト表示
公明党の石川博崇でございます。
本日は、三人の参考人の先生方、本当に貴重な御意見、御提言をいただきまして、大変ありがとうございました。
特に三人の先生方から共通して感じられましたのは、当審査会の活動に対する強い期待、また、国民の知る権利等に対する責任を果たしてもらいたいという思いではなかったかというふうに思います。
審査会の委員の一人として身の引き締まるような思いでございまして、今後とも御指導賜れれば幸いでございます。
まず最初に、小林参考人にお伺いをしたいと思います。
小林参考人からは、議会によるインテリジェンスコミュニティーに対する民主的統制の機関というようなお話がございました。
その政府と当審査会の関係ということを考えたときに、サードパーティールールをどう考えるのかということをしっかり更に議論を深めていかなければいけないというふうに思っております。
特に外国政府から得た情報について、議会に提示するかどうかということの判断の際に、サードパーティールールというものの評価を、どう審査をして、提示をするかしないかということを議論しなければいけないんですけれども、サードパーティールールというものが果たして固定的な概念なのかというと、私はそうではないような気もしております。
私自身も元々外務省で勤務をしていたものでございまして、何がそのサードパーティールールで、何を守らなければいけないのかという明確な定義があるかというと、個人的にはそんなようなものが余りないのではないかというふうに思います。
小林参考人は、アメリカの情報特別委員会が当審査会と違ってという御意見かもしれませんが、予算や人事権も、承認権も握っているということから、政府への統制というのはより強いというような認識をお持ちかというふうに思うんですけれども、アメリカでは、サードパーティールールについて、どのように議会側のコントロールを及ぼす上で判断しているのか。
例えば、日本から入手をした情報について、アメリカの国務省なり国防省が情報特別委員会に提示をする際に、果たしてこれはサードパーティールールの情報だからといって、日本政府にわざわざ確認をして、承認を取ってから提示をするようなことがあるとお考えか、その辺についてももし御知見があれば教えていただければと思います。
ありがとうございます。
サードパーティールールが業務上の慣行であるという御認識をいただきました。
そのことを踏まえて、我々、行政側ともやはり共にリテラシーを向上させていかなければいけないということかと思います。
これに関連して、併せてですが、三木参考人にもお伺いをしたいと思います。
三木参考人もアメリカに渡米されて、アメリカの機密指定制度を実態調査を行われたというふうにお伺いをしています。
我が国としても、このような特定秘密保護制度をつくり、そして情報監視審査会を立ち上げて、行政とのある意味緊張関係というものを保ちながら秘密保護の在り方というものを審査をしているわけですけれども、三木参考人がアメリカで調査をされたことから、日本の秘密保護制度として導入を図るべき、あるいは参考になるべき、今のサードパーティールールの点もそうですけれども、もし何か御知見いただけることがあれば、御教示いただければ幸いでございます。
ありがとうございました。
時間ですので、終わらせていただきます。
1
2
3
4
5
Next →
Last →