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山井和則
衆議院 京都府第六区
立憲民主党・無所属
昭和三十七年一月大阪市に生る、京都大学大学院工学研究科修士課程修了○(財)松下政経塾研究員、奈良女子大学生活環境学部専任講師、立命館大学政策科学部大学院非常勤講師、やまのい高齢社会研究所所長○厚生労働大臣政務官○民主党国会対策委員長、厚生労働部門会議座長。民進党国会対策委員長○著書「政治はどこまで社会保障を変えられるのか」「体験ルポ 世界の高齢者福祉」「スウェーデン発 住んでみた高齢社会」「家族を幸せにする老い方」「グループホームの基礎知識」「こんな介護施設を選びなさい」「なぜ国会は福祉を後回しするのか?」共著「スウェーデン発 高齢社会と地方分権」「図解介護保険のすべて」等○当選八回(42 43 44 45 46 47 48 49)
山井和則
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第208回[参] 内閣委員会 2022/06/14 22号
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お尋ねは、AVの購入者が無断でAVをインターネット上にアップロードするという著作権侵害の事案となるが、出演契約の解消を前提とした本法の適用関係について申し上げれば、出演者は第十五条に基づく差止め請求ができます。
また、当該AVは、第十六条の性行為映像制作物侵害情報に該当すると考えられるため、出演者はプロバイダー責任制限法の特例を定めた同条の規定により削除を申し出ることができます。
本法案は、制作公表者以外の者がAVの公表を行う場合には、その者を特定するために必要な事項を出演契約書等に記載する義務を規定しており、第四条第三項第六号、この義務に違反した場合には罰則も設けております。
また、制作公表者は、差止め請求をしようとする出演者への情報提供などの協力を義務付けております、第十五条第三項。
これらの規定を通じ、出演者がAVの公表を行っている者を特定し、その上に差止め請求することが容易になると考えられます。
また、AVがインターネットで公表されている場合、制作公表者の氏名、住所を知らなくとも、公表されているサイトの管理者や運営者に対し、本法案の差止め請求権を行使することが考えられます。
自己の性行為に関わる姿態を撮影した性行為映像制作物が出演者の意思に反して公衆の目に触れることになる場合には、その者の性をめぐる個人としての尊厳が著しく侵害されることになります。
このような被害の拡大を防ぐため、本法案では、説明書面や出演契約書の不交付や必要事項の記載に対しては罰則を設けており、違反事案があれば摘発されることとなります。
また、第十五条の差止め請求権や第十六条のプロバイダー責任制限法の特例も設けております。
これらの仕組みが的確かつ円滑に活用されることによって、性行為映像制作物の制作公表を停止、予防することが大変重要だと考えております。
本法案の運用に当たり、政府においては、罰則違反の取締りや差止め請求などが的確かつ円滑に行われるよう支援を行うとともに、既存のインターネット上の違法・有害情報への対策も参考にしつつ、意思に反する性行為映像制作物の公表に対してしっかり対応していただきたいと考えております。
本法案の対象となる制作公表者は、出演者との間で出演契約、すなわち性行為映像制作物において性行為に係る姿態の撮影の対象となり、その性行為映像制作物の制作公表を行うことを承諾することを内容とする契約を締結し、又は締結しようとする者であり、第二条第七項、事業者であるか個人であるかは問いません。
このため、事業者に限らず、個人として性行為映像制作物を制作公表している場合にも本法案が適用されます。
なお、出演契約書等や説明書面等の不交付等があった場合には罰則の対象、第二十一条、となるなど、アンダーグラウンド化に対しては厳正に対処されると考えております。
本法案において公表とは、頒布、公衆送信又は上映のことをいい、ここでいう公衆送信とは、公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいいます。
この公衆には、不特定又は多数の者のみならず、特定かつ多数の者も含むとしております、第二条第五項。
したがって、御指摘の会員のみ入れるウエブサイトのような限られた範囲のAVを配信する行為についても、多数の者に対して行われたものであれば本法案の公表に当たります。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/05/25 26号
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重要な御質問をありがとうございます。
答弁の前に一言、この間の経緯と御礼を申し上げたいと思います。
この議員立法、短期で超党派で作り上げる段に当たりましては、法制局の齋藤部長さん、そして中谷課長さん、そして内閣府の林局長さんを始めとする、本当にこれは議員と役所と法制局が必死になって作らせていただきましたし、また、きっかけは、二月以降、ヒューマンライツ・ナウの伊藤和子先生を始めとする方々や、この被害者支援に取り組むNPO法人のぱっぷすさんの金尻カズナ理事長さんを始めとする方々が、これは本当に深刻な被害が広がるということで、党派を超えて訴えられまして、そのことを踏まえて今日に至りました。
今いただきました質問についてでありますが、結論から言いますと、出演料の返還は契約解除の条件ではありません。
十三条に規定される任意解除は、二項に規定されるとおり、その旨の通知を発したときに効力を生じ、十四条に規定されるとおり、その効果として、各当事者はその相手方を原状に復させる義務を負うものであります。
解除権を行使するために原状回復義務を履行せねばならないものではないため、出演者は、出演料の返還が直ちにできない状況であっても契約を解除することができます。
つまり、出演料の返還は契約解除の条件ではございません。
任意解除権は強力な権利でありまして、被害者を守ることができる最強の武器であります。
この解除権の行使も含めて、出演者の相談に応じる体制を整備し、出演者が相談できることが広く知られるようになるには一定の時間が必要であります。
そのため、制度が広く周知され、相談体制の整備が図られるまでの暫定的な措置として、施行後二年間は解除期間を一年から二年間に延長しております。
おっしゃるとおりであります。
容易に解除権が行使できるような工夫、支援、さらに、この問題についての周知、広報が、法案について必要だと考えております。
そこで、この法案が成立した場合における法律の所管官庁には、AV出演契約をした人が容易に解除権を行使することができるよう、法律についてQアンドAの形で解説したものを役所のホームページを含め公表したり、解除権を行使するための書面のひな形を作成して、これも公表するなどの具体的な工夫、支援の措置を求めたいと考えております。
例えば、私も先週、こちらにございますけれども、ぱっぷすさんが編集された「ポルノ被害の声を聞く」という本がございますけれども、こういう本を読ませていただき、被害の実態、問題点、そういうものについて私も学ばせていただきました。
これは非常に重要な検討事項であります。
いわゆる忘れられる権利というものでございます。
一度販売されたアダルトビデオが永遠に公開、拡散され、デジタルタトゥーとなるということは何としても防ぐべきであるとの考えから、この検討規定に入れさせていただきました。
この項目は私たちの修正要望により追加されたものでありますが、その内容は、出演契約の締結時に定めることとしている性行為映像制作物の公表の期間について、○○年以内としなければならない旨の規定を設けることで、いわゆる忘れられる権利を保護する措置について規定を設けることの可否について検討を行う規定をしたものであります。
大石議員の御質問にお答えを申し上げます。
私たちも、十八歳、十九歳の未成年者取消権がなくなるということで、その懸念の声を受けて動き出したということは事実であります。
ただ、是非御理解いただきたいのは、超党派で議論した結果、二十歳以上も二年間無条件で撮影そしてAV販売を停止できる、回収できる、解除できるということで、結果的にはよくなったんですね。
十八、十九だけ取消権存続と言っていたのが、二十歳以上も含めて全年齢になってよくなったということは、是非御理解をいただきたいと思います。
そして、あるAV等のこういう被害者の方からも今回の法案について御意見をいただきました。
短いですが、ちょっと読み上げさせていただきます。
私は被害者であり、支援の場にいます、周りの子は、法律がないから、被害と言えず、命を絶った子もいます、そもそも、裸にならなきゃ生きていけない日本はおかしいと思います、私たちの最後のとりでは法律なんです。
ということで、被害を受けて無念のうちに自死された方も残念ながらおられるわけです。
そういう中で、超党派で、現時点でまとめられる形で一刻も早く、武器である取消しをできるための法律を作りたいというのが今回の趣旨でありますので、十八歳、十九歳の議論から始まりましたけれども、結果的には全年齢に広がって非常によかったということを御理解いただければと思います。
まず、答弁の前提で申し上げますが、今日は超党派の実務者、発議者で答弁をいたしますので、私個人はという見解はここでは申し述べることはできないということを前置きをさせていただいております。
それで、性交禁止の規定は入っているかということでありますけれども、御存じのように、私がこの場で答弁をすることが適当であるのは、検討規定として、今後どういうことがこの法案では検討すべきということになっているかということであると思いますが、附則第四条二項においては、性行為映像制作物の公表の期間の制限及び無効とする出演契約等の条項の範囲その他の出演契約等に関する特則の在り方について検討するということになっております。
これは私の個人的な見解ではなく、ここの発議者全員の統一見解であります。
これらについては、第一項において、この法律の施行状況等を勘案して、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとされており、まさに、本法案を御審議いただいている現段階においては、本法案の規定に基づいて検討事項の内容を先取りするということはできませんが、本法施行後において、施行状況等を的確に把握し、必要な検討が行われることについて、政府とともに、私たち立法府もこれをフォローしてまいりたいと思います。
附帯決議のことは今ここでは議論できないという前提ですけれども、先日も私、厚生労働委員会で、実態調査を早急にやってくれと言いました。
それは、二年後の見直しに向けて、また、この法案ができたことによって被害者が、まあ減るとは期待していますけれども、万が一違った形で増えるとか、そういう二年後の見直しに向けて、私たちがこの法案の足らざる点、そしてよかった点を早急に検証するという意味で、この実態調査をすべきということを先日も私は厚労委員会でも質問いたしましたし、さらに、令和二年の三月実施でAV強要についての調査が行われておりまして、その中で、内閣府によって、非常に深刻な被害が出ているという実態は既に把握をされております。
加えますと、最初は三年後の見直しとなっておりましたけれども、二年後の見直しになって、最終的には二年以内の見直しと私たちさせていただきました。
その理由は、今、大石議員も指摘されましたように、様々な問題点が出てきたときに、実態を把握して早急に早急に被害を食い止められるようにということで、二年以内の見直しとさせていただきましたので、実態を今把握していない、分かっていないということじゃなくて、今後、実態を把握して早急に見直しにつなげるという、前向きに御理解いただければと思います。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/20 21号
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二十五分間、質問をさせていただきます。
今日の配付資料一面にありますように、この間、三月以降、この衆議院厚生労働委員会でも、私も数回にわたってアダルトビデオの出演被害問題について質問をさせていただいております。
それで、この間、本当に、齋藤理事、伊佐理事を始めとして、自民党、公明党、各党の皆さんのお力によって、近々内閣委員会でこの法案も可決し、六月上旬には成立するのではないかというふうに思っております。
本当に、もちろんこれは内閣委員会で成立するわけですけれども、齋藤理事の力がなかったら、この法案は成立していなかったのではないかと。
最初の集会に自民党で来てくださったのは齋藤理事で、自民党を代表して挨拶されたのは齋藤理事で、この問題は何とか解決するということを本当に決意されたんですよ。
それで、ああ、自民党も熱心だなということになって、あれが三月二十三日ですから、今日が五月二十日と、二か月間で、本当に、この厚生労働委員会の力もあって、この問題は一歩、一歩ですが前進しつつあります。
そして、後藤大臣とは昨日も参議院で少しお話しさせていただきましたけれども、残念ながら、AVの出演被害、好きこのんでアダルトビデオに、何というんですかね、本当の意味でと言ったら語弊があるかもしれませんが、自主的に出ている方は少なくて、多くの方の原因がやはり貧困問題、生活が苦しいと。
そういう意味では、今日もこの場で林局長と後藤大臣に質問させていただきますけれども、子供の貧困、女性の貧困、そして一人親家庭の貧困等々、これはまさに厚生労働省の管轄ですから、この問題を解決しない限り、アダルトビデオに出たら駄目ですよと言っても、どうやって生活していくのと。
一番やはり残念なケースは、例えば家出中、今日も質問させていただきますが、居場所がなくなって、結局、寝る場所を確保するには、そういうアダルトビデオとか風俗とか、そういうものに頼らざるを得なかったという若い女性も多々おられるわけなんですね。
そういうことを是非とも解決せねばと思っております。
それで、一つ、私、ニュースで驚きましたのが、動画販売サイトに未修正のわいせつな動画を投稿、二億円以上稼いだか、男逮捕ということで、昨日、女子高生物などと言われるアダルトビデオを売って、二億円以上稼いだ男が逮捕されました。
これはまさに、私がこの委員会で資料を配付して、今も読み上げますが、四月一日法改正、十八歳JO三年、今までためていた秘蔵映像JO第一弾ということで、こんなことが起こっていいのかということを国会で取り上げさせていただいて、無修正のわいせつな動画という容疑ですけれども、とにかく逮捕されました。
百十三本を販売し、二億九千四百万円を売り上げかというふうに言われております。
何が言いたいのかといいますと、私も、こういう問題を国会で取り上げるのはいかがなものかと私自身ちゅうちょはしましたけれども、駄目なものは駄目ということを国会で私たちが取り上げることによって、別に、私の質問ですぐ捕まったと言う気はありませんけれども、そういうことも含めて、警察も動き、やはり私たちは、こういう子供、男性、女性、弱い立場の方を守るということが必要ではないかと思っております。
また、今日配付資料に入れさせていただきました、今日の配付資料の中に、カラーで十六ページを見ていただけますでしょうか。
つまり、今回、この性暴力の被害の方の相談に取り組んでおられるぱっぷすさんが本を出されまして、「ポルノ被害の声を聞くデジタル性暴力」という本でありますけれども、やはりこの本の後書きを読んで、私、非常にショックを受けました。
この本の後書き、最後にこう書いてあるんですね。
性被害を打ち明けるという高いハードルを乗り越えて、ぱっぷすに相談を寄せてくださった方々の勇気ある行動に深甚なる謝意を表します、そして、アダルトビデオ被害を受け、無念を晴らすことなく自死した女性たちのみたまにこの書物をささげますと。
残念ながら、このアダルトビデオ被害で自ら命を絶った方、無念のうちに、そういう方もおられるんですね。
このデジタル性暴力の深刻さ、たった一回の契約で、たった一回の契約で人生が破壊されかねない。
そして、この本の中にも、少し読み上げさせていただきますと、アダルトビデオに出演したことによってどのようなことが起こっているか。
百二ページ、出演者は、社会的非難、嘲笑、蔑み等により見せ物とされる、さらされる。
特に出演名と実名とがひもづけされたとき、見せ物度は一層高まる。
加害者によって性行為の映像を撮られ、アダルトビデオとして本人の意に反して流布されたばかりに高校を退学させられた。
アダルトビデオに出演したことが大学側に知られて退学を迫られた。
会社を退職させられた。
あるいは職場でうわさを流されて、いたたまれず退職した。
就職面接でアダルトビデオ出演を知られ、断られた。
アダルトビデオ出演を知った夫が離婚を迫った。
離婚した。
婚約を解消させられた。
子供のママ友グループに知られ、いづらくなったり、子供がいじめに遭った。
地域社会から自分自身や家族が排除され、引っ越しを余儀なくされた。
そういう意味では、契約書にサインしたんでしょうと、したんでしょう、あなたがといっても、十八歳、十九歳を始めとして、そういう方に、契約をさせたからといって一生デジタル性暴力でアダルトビデオが出回るのは、これは契約だからしようがないで済むはずはないと思います。
そこで、今回、与野党力を合わせて法案を作りました。
一番大きなポイントは、これについては、アダルトビデオ出演被害防止・救済法案ということで、今は、契約して出演してしまうと、相当の違法行為がないとなかなか販売店へ回収ができませんが、今回は、画期的なのは、出演してアダルトビデオが販売されても、二年以内だったら、経過措置の二年間は二年、それ以降は一年ですけれども、最初二年間は、二年以内だったら無条件に契約解除ができて、販売停止、アダルトビデオを回収ができる。
そういう意味では、これはもう本当に被害者にとってはめちゃくちゃ強い、強力な武器となる法案であります。
ところがというか、これ、今はこの法律がないから、この四月以降、未成年者取消権がなくなって、十八、十九の方が契約させられて何とか解除してほしいという相談が今でも残念ながらもう出てきているけれども、今はなかなか武器がないんですね。
ついては、内閣府の林局長さんにお伺いしたいんですが、これ、私たち、当然、超党派力を合わせて六月上旬には成立させたいと思っていまして、また、翌日施行なんですね。
例えば、六月十日に成立したら、六月十一日以降の契約は取り消せる。
ところが、六月十日の契約が取り消せない、これは本当に大変なことになるんです。
ついては、この法案の中では、契約書の中に、疑問点や様々な、取り消したいとかそういうときには、各都道府県にある性暴力、性犯罪被害者のためのワンストップ支援センターの連絡先を明記する、契約書に書くんですね。
そういうことになっておりますが、例えばこの法律が施行されて、電話しても、ワンストップ支援センターもそれほどアダルトビデオ被害に詳しいわけじゃないんですよね、はっきり言って、現時点では。
ついては、林局長に、まだこれは法案審査じゃありませんから、一般論としてお伺いしたいんですけれども、成立したら翌日から施行される、そのときにはマニュアルがないと、こういうケースは無効になりますよとか、マニュアルがないと相談に乗りようがないし、もっと言えば、被害者、業界、国民も、この法律はこういう権利があって、こういうところが無効で、こうすれば刑罰があるんですというQアンドAなりマニュアルを、相談員用、社会用、私たち用に、是非、作るために、成立してから作り出したら遅くなりますから、今から準備をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
これは非常に重要です。
例えば、今回の法案では、今まででしたら、その日契約して、その場で撮影するというのが残念ながらあったんですね。
でも、この法律では、契約してから一か月後でないと撮影できないとか、それとか、今までは簡単なぺらっとした契約書で撮影したケースがありますけれども、今回は、詳細にどういう撮影をするかということを書かないと無効になるとか、そういうふうなことがございます。
それで、そういうふうなことも含めて、是非きっちりQアンドAを早急に作っていただきたいですし、そのためには、被害者の支援団体の方々の要望とか疑問とか、そういうものも聞きながら、早急にQアンドAを作っていただきたいと思います。
それで、令和二年三月に一度、大々的なアダルトビデオ出演被害の実態調査が行われたんですが、是非、今回再びやっていただきたいと思います。
その内容を、是非、十三ページ、見ていただきたいんですけれども、私、ちょっと、にわか勉強で恐縮なんですけれども、私の立場で声を大にして言いたいのは、多くの被害者は、サインした私が悪い、私が悪いと責めるんです。
でも、ここの十三ページの内閣府のアンケートにもあるように、仕事を選べる、嫌なことはしなくてよいなどと説明を受けたから、これは、モデルとかいろいろそういうもののアルバイトをして性的画像を撮られてしまったとか、そういう方のアンケート調査です、内閣府の。
今言ったように、仕事は選べる、嫌なことはしなくていいなどと説明された、断ることができると思わなかったから、断ってもしつこく要求された、とにかくこの状況を終わりにしたいと思ったから、個人情報を知られており、断ったらどうなるか不安だったということであります。
そして、この配付資料にもありますように、今回のこのぱっぷすさんの本にも書いてありますように、次、十五ページ、見ていただけませんか。
つまり、独り歩きする自由意思、内閣府の報告書に見える自発的ではない同意の実態、ここなんです、この問題の本質は。
同意なんですよ、でも、自発的じゃないんですよ。
断れなかった、断り切れなかったということなんです。
それで、その前にもあります、強要が駄目だと、だましたり脅したりしたら駄目だというんですけれども、強要の実態は精神的な軟禁状態、立証の難しさ、それが立証できないんです。
そして、この十四ページにあります、第四章、AV出演強要問題から見える自発的ではない同意、自由意思と強制のはざまで。
だから今回、無条件で二年間取り消せると。
これ、業者に厳しい、あるいは、いや、サインしたのに何で無条件で取り消せるんや、おかしいやないかという議論はないわけではないんです。
それに、かつ、私たちは、少なくとも十八歳、十九歳には、五年間無条件で取り消せる取消権を要求をしておりました。
なぜかというと、私が言うのも僭越なんですけれども、自由意思で契約したといっても、それは自由意思と言えないんですよ。
断れなかったということなんですよ。
断れなかったということで、一生そのデジタルタトゥーを背負っていいのかということです。
ついては、この内閣府の令和二年の調査と同様の調査を、再度、この際、もう一回やるべきではないかと思います。
いかがでしょうか。
是非、この法案の成立をすれば、それを機に、アダルトビデオ出演被害防止、救済、根絶の元年に今年をしていただきたいと思います。
それと、それに加えて、残念ながら、一番私が不安に思っておりますのは、三月末で、五年間あった未成年者取消権がなくなった。
今回の任意解除は二年になったわけです。
五年から二年に短くなってしまったわけですね。
そういうこともあって、先ほどの逮捕されたビデオもそうですけれども、十八歳、十九歳というのは狙われるんですよ。
ついては、実態調査の中で、二年後に見直すわけですから、ワンストップ支援センターでの相談状況や、ぱっぷすや被害者支援団体での相談状況、また、インターネット検索などにより、十八歳、十九歳や高校生の出演をうたったアダルトビデオの増減なども把握すべきではないでしょうか。
つまり、インターネットで高校生物、十八歳物、十九歳物が増えたら、この法案が成立しても効果はなかったということになりますから、インターネット検索とか、これは一議員とか、そういうものができるわけじゃありませんからね、毎日そんなことは、当然。
やはりこれは、誰もやりたくない検索だとは思うんですけれども、こういうことをきっちり、どうなっているかを見ないと今後見直しをできないし、また私もこの件は国会質問したいと思うんですが、今の実態把握について、いかがでしょうか。
是非これは、現状把握しないと見直しもできませんし、二年以内の見直しになるわけですから、残念ながら、法律ができても、アダルトビデオ業者が抜け道、脱法的なことを考えてどんどん被害者が増えているのであれば、一年以内でもこれは早急に見直さねばなりません。
次、後藤大臣にお伺いをしたいと思います。
これは、先ほど言いましたように、今後、画期的なんですけれども、各都道府県の性暴力被害者のためのワンストップ支援センターに契約書を書いてしまった人の相談とかが行くことになるんですけれども、結局、このアダルトビデオの出演、やめたらいいですよとアドバイスしても、いや、生活していけないんです、居場所がないんです、あるいはお金を返せないんですとか、根本は、残念ながら、多くの場合、貧困なんですよね。
就労支援、福祉の支援、あるいは住む場所の支援などをセットでワンストップ支援センターと連携してやっていただかないと、この問題ははっきり言って内閣府だけでは対応できないと思うんですけれども、その辺り、ワンストップ支援センターと、福祉や就労や、あるいは若年者の家出や虐待をされた方々の居場所ですね、またアウトリーチも含めて、そういうものの整備について、後藤大臣、答弁をお願いいたします。
一言で言えば、これだけアダルトビデオの被害者が出ているというのは、私は福祉の敗北だと思うんです。
やはり、私も福祉をライフワークとしておりますが、しっかり厚生労働省としても頑張っていただきたいと思います。
それで、林局長にお伺いしたいと思います。
ちょっと質問通告には入っていないんですけれども、昨日の塩村議員の内閣委員会での質疑を昨夜ちょっと聞いておりまして、今、実は、性行為を伴うアダルトビデオは禁止するということを法制化できないかという議論が出てきております。
それについて、林局長は昨日、塩村議員に対して三点挙げておられるんですね。
今までそのようなことが国会で議論されていない、また政府の審議会でも議論されていない、また性行為を伴うアダルトビデオが違法とされていない判例もある、そういうふうなことで、なかなかすぐには困難じゃないかというような答弁をされていたんですが、ここはちょっと、今、私たちも与野党あるいは団体の方々と議論しているところなので、答えられる範囲で、昨日と同じ趣旨の答弁でも全然構わないんですけれども、やはり、いわゆる性行為を伴うアダルトビデオの禁止の法規定が、現時点で、昨日困難だという答弁をされたんですけれども、その辺りについて、林局長さん、内閣府の認識をお願いいたします。
今のが政府の認識でありましたが、またこのことは支援団体の方々とともに議論を続けていきたいと思っております。
もう時間が来ましたので、最後、要望だけに終わらせていただきますが、今、別に私、女性の方から聞いたんですけれども、女性のトイレに入ると、DV相談何番という、そういうステッカーが貼ってあると女性の方から聞いたんですけれども、例えばDVとアダルトビデオをセットで、やはり、是非是非お願いしたいのは、幾ら法律を作っても、ほとんどの人は知らないんですよ、はっきり言いまして。
これは業者にも知ってもらわないと駄目だし、今増えている個人撮影の人にも知ってもらう必要があるんです。
二年間は無条件に取り消せるんです、このことを多くの女性の方々、男性の方々、業者の方、一般の国民も知らないと、幾ら法律を作っても被害者は増え続けますので、そういう分かりやすい、DVとアダルトビデオをセットにした、今言ったように、二年間は取り消せるんです、無条件に、撮影したり契約したらもう終わりじゃないんですというような分かりやすいポスター、パンフレット、インターネットでの発信、それとステッカーなどもお願いできればと思います。
以上で終わります。
ありがとうございます。
第208回[参] 厚生労働委員会 2022/05/19 15号
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ただいま議題となりました児童福祉法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。
昨年夏に福岡県の保育所で送迎バスに取り残された園児が死亡した事例など、保育所での重大事故は残念ながら後を絶ちません。
幼稚園や認定こども園においては、学校保健安全法により安全計画の策定が義務付けられている一方、保育所における児童の安全確保については、大臣告示である保育所保育指針やその解説通知において触れられているにすぎないのが現状であります。
このため、保育所を含む児童福祉施設等、児童が長期にわたり入所又は通所する施設については、安全計画の策定を始めとする児童の安全の確保に関する事項が国の定める運営基準として明確に位置付けられる必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
修正の要旨は、家庭的保育事業等及び児童福祉施設並びに一時保護施設の運営について、国が定める基準に従い、条例で基準を定めるべき事項として児童の安全の確保を追加することであります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/11 18号
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十二分間ですので、申し訳ございませんが、金尻理事長を中心に質問をさせていただきます。
まず、この厚生労働委員会でも、児童福祉法に関連して、アダルトビデオの問題というのは議論をさせていただいております。
その中で、齋藤理事、牧原理事、伊佐理事を始めとして、本当に超党派で議員立法の議論が行われていて、先ほど金尻理事長がおっしゃったように、残念ながら、高校生、十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演ということになると、被害が低年齢化していく。
恐ろしい話だと思うんです。
今日は、金尻理事長とふだんから性暴力の被害に取り組んでおられる岡さん、内田さん、相談員の方もお越しをいただいて、本当にうれしく思っております。
そこでなんですが、私、配付資料を見て驚いたんですが、完全サポート体制、一日体験、脱がない、触られない、なめない、余り言いにくいですけれども、こういう。
これを、東京の方は御存じかと思いますが、この音楽が渋谷、新宿、流れ出て、子供も口ずさんでしまっている、こういう状況なんですね。
それで、ちょっと先ほど時間がなかったんじゃないかと思うので、子供の性暴力被害に関して確認したいんですけれども、金尻理事長さんのおっしゃりたいことというのは、要は、求人のときには安心なアルバイトですよといいながら、実際、行ったお店の広告ではわいせつ行為もオーケーみたいなことを、実際されてしまっている、そういう話なんでしょうか。
ちょっと差し障りのない範囲で御説明いただければと思います。
私も本当にショックです。
上の広告を見たら、安心な、いいアルバイトかなと、お金に困っている人であればあるほど思いますよね。
私も、政治家になったきっかけの一つ、学生時代、児童福祉施設で六年間ボランティアして、ケアリーバーという、施設を出た女性の中には、性暴力被害に遭う方がやはり残念ながら多かったんですね。
そういうこともあって、私も政治の道を、理系から転向したんですけれども。
こういうふうな、残念ながら深刻な問題です。
結局、金尻理事長さん、こういう被害者がぱっぷすさんに相談に来られているということですか。
今日は児童福祉法の審議ですけれども、本当にこれは深刻な問題で、残念ながら、東京渋谷、新宿に行けば、今でもこういうPRの車は走り回っていまして、もっと怖いのは、子供と若者がこの歌を口ずさんでいますからね、びっくり仰天ですけれども。
それで、もう一つ私が驚いたのは、次のページ、十代を狙う路上スカウトの様子。
百名のスカウトがいると。
それで、このスカウトに声をかけられた女性に対して、恐らくぱっぷすさんは、アウトリーチで、今声をかけてきたのは、あれはスカウトと名のっていないけれども、あれはナンパじゃないですよ、スカウトですよということを多分アドバイスして守ってくださっているんじゃないかと思うんですけれども。
その下も、高校生、十代の性を買う大人たち。
これは私は何の写真かなと思ったら、この写真というのは、もしかして、高校生も含む援助交際とかそういうことを待っている男であって、ここに残念ながら行ってしまう高校生、子供も残念ながらいるという状況なんですか。
ちょっとこの二枚目の写真について御説明ください。
これは本当に児童福祉法の理念に百八十度逆行する、高校生がそういう搾取に遭う。
田村前大臣も本当に子ども貧困議連の会長で取り組んでくださっておりますけれども、残念ながら貧困、貧困じゃなかったら喜んでこういう危ない橋を渡る人なんて絶対いないと思うんですね。
貧困と家庭環境、それは私たちが守らねばと思います。
そこで、今日のスライドのラストにも、議員立法の提出をということを書いておられますけれども、結局、改めてお聞きしたいんですけれども、十八歳、十九歳、高校三年生がアダルトビデオ出演がオーケーになってしまったら、児童福祉法の対象である十六歳、十七歳、子供まで性暴力被害が増えやすくなるのかどうなのか。
児童福祉法の観点から、アダルトビデオが高校三年生、十八歳、十九歳に事実上解禁されつつあるということと、児童福祉法の対象の子供や高校一年生、二年生の性暴力、性犯罪の被害が増えるんじゃないかということ、そこの関連性についてお答えください。
これも聞きづらいんですが、先日、ある裁判がありまして、ある男性がある女性を監禁して性奴隷にしたいと考えて、切断して殺人をしてしまった、これはとんでもない極悪犯罪の裁判で、その裁判の中で、なぜそういう性奴隷にしようということを考えたんですかという議論の中で、アダルトビデオを見たと。
そういう驚くべきまた事実だったんですね。
そうしたら、私が一番心配しますのは、高校三年生、制服の方が、万が一、今後、アダルトビデオ、十八歳で増えていったときに、またそれを、言いづらいけれども、男性が高校生のアダルトビデオを見た、自分も何か同じことをしたいと妄想に駆られてしまったということで、結局、高校三年生のそういうビデオが、今までは二十歳以上で偽物のセーラー服だったのが、本物のセーラー服のアダルトビデオがもし増えてしまったら、高校三年生どころか高校一年生、二年生も、痴漢とかレイプとか、そういう犯罪に遭うリスクが高まるんじゃないかと思うんですが、そこは金尻理事長、いかがでしょうか。
一番深刻なのは、アダルトビデオの場合は、一回だまされた、一回ふらふらと同意してしまった、それがデジタルタトゥーとして永遠に残ってしまうわけですよね。
例えば学校の進学、就職、あるいは、ばれて解雇、一歩間違って、そのことが結婚とか恋愛の支障になる。
幼いときにだまされたか丸め込まれたかはさておき、そうやって契約してしまったことが一生に与える悪影響についてお話しいただきたいのと、もう今時間が来ましたので、それと加えて、そういうことを防止するために児童福祉法に関する要望、改めてお聞きできたらと思います。
ほかの参考人の方々、お聞きしたいことは多々あったんですけれども、時間がなくて申し訳ございません。
ありがとうございました。
第208回[衆] 内閣・厚生労働連合審査会 2022/05/10 1号
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二十七分間、質問をさせていただきます。
連合審査ということで、先日、厚労委員会でも、内閣委員会でも、この四月から未成年者取消権がなくなったということで、高校三年生を含む十八歳、十九歳のAV、アダルトビデオの出演というものが事実上解禁された、この問題について、野田大臣にも、後藤大臣にも、今までから質問しております。
そして、今回、こども家庭庁の法案審議ということで、今回の子供の定義は、「こども」、つまり、心身の発達過程にある方々ということで、前回の質疑でも、年齢を問わず、こういう十八歳、十九歳の方々もこども家庭庁の対象になるという話でしたので、今日、質問をさせていただきたいと思います。
それで、議員立法の議論も、今、超党派で行っております。
今日、多くの配付資料をお配りしておりますので、党派を超えて、高校三年生を含む十八歳、十九歳の方々が、今後、アダルトビデオにこの日本という国でどんどん出て、その中で幾らかの方々が当然出演被害に遭う、こういう問題をどう阻止していくのかという議論を野田大臣、後藤大臣としていきたいと思います。
後藤大臣には最後の方で質問をさせていただきたいと思います。
そもそも、これは、三月の上旬、我が党の塩村議員、そして江崎議員が参議院の内閣委員会で、党派を超えて、この問題は何とか、四月から未成年者取消権がなくなる分、アダルトビデオ被害から若い方々を男性、女性問わず守っていこう、超党派で議員立法が必要なんじゃないかということを参議院の内閣委員会で江崎議員、塩村議員が呼びかけられ、また、与党、野党、特に、自民党、公明党さんも今PTを持って案も作っていただいておりまして、昨日も三時から実務者協議があり、私も出席をいたしました。
もちろん、議員立法はやっているんですけれども、それとともに、議員立法をやっているからこの若い方々のAV被害はこども家庭庁、政府、内閣府、厚労省は関係ないんだということにはならないと思います。
そこで、まずお伺いしたいと思います。
こちらの一ページ目にありますように、これは、ぱっぷすさんという、アダルトビデオの出演被害の、今までから本当に多くの方々の被害の相談に乗っておられる団体の資料であります。
おさらいをしますと、三月末までは未成年者取消権があったために、十八歳、十九歳でアダルトビデオに出演をしても取り消すことができる、取り消したら、アダルトビデオの会社はせっかくビデオを作っても大損害になるから、事実上抑止力になって、二十歳以上しか出演していなかったわけですね。
ところが、この四月一日からはそういう自主規制というか抑止力がなくなったということであって、これは、単に十八歳、十九歳だけではなく、ここの資料にありますように、十八歳から出演できるということになれば、十六歳、十七歳、高校一年生、二年生なども囲い込みやターゲットになり得るという、児童福祉法、厚生労働省にも関係することであります。
そこで、二ページ目、めくっていただきたいんですが、例えば、インターネットでアダルトビデオ求人というのを見るとどういうのが出てくるか。
これは、ぱっぷすさんが昨日の与野党協議会で全ての政党の議員に配付をされた資料であります。
読み上げさせていただきますと、ネット検索、高収入バイトで出てくるアダルトビデオ出演募集ページの一部抜粋、たった一回のお仕事で二十万円以上、こういうアダルトビデオの広告がございます。
また、その下には、こういうアダルトビデオにどういう方が募集されているのかということで、こういうサイトに典型的なケースが書いてあるんですね。
そこを見てみますと、二ページの右下です、一番上に書いてある典型的なケースというのが、大学、専門学校の入学金、授業料を支払いたい、こういう、本当にこれは子供の貧困と非常に関係している切実な問題だと思います。
さらに、野田大臣と私と、もう十数年前ですけれども、一緒に発達障害者支援法という議員立法を作りました。
残念ながら、こういう被害に遭う方の中には、軽い障害があって、なかなか断りにくい、嫌と言えない、そういう軽い障害の方もアダルトビデオの出演被害に遭ったり、あるいは、自分の学費を稼ぐためじゃなくて、実は親が病気なんだ、ヤングケアラーと言われる、親が病気なので自分が稼がないと駄目だ、自分の学費じゃなくて弟や妹の学費を稼がねばならない、そういう方もおられます。
私は、こども家庭庁の創設を議論する中で、これでいいのか、本当にこれでいいのかというふうに思うわけです。
次のページ、これもぱっぷすさんの、昨日、与野党協議で配付された資料です。
右の方から、合計十二人の方の切実な被害者の声が出ておりますので、ちょっとお目通しいただきたいと思います。
左のページ、これも、私も今日お配りするのはちょっと悩んだんですが、残念ながら実例を見てもらう必要があるということで、このぱっぷすさんの資料を配付しました。
これをちょっと説明しますと、どういうことか、皆さん分かりますか。
法改正後に撮影、二〇二二年八月デビュー予定、この子が何々と一部始終を御覧ください。
つまり、アダルトビデオに出演する一部始終を御覧くださいということで、黒塗りしてありますけれども、ちょっと見てみると、女子高生らしき制服を着た女性が、契約書にサインをしているのかどうか分かりませんけれども書き物をしている。
こういうことで、類推すると、法改正後に撮影ということは、わざと法改正と銘打っているということは、十八歳を類推させる。
そして、これは、それこそ三月末までだったら取消権が使えて、すぐ止められるんですけれども、法改正後でしたら未成年者取消権はないわけですから、四月一日以降に契約して撮影したのであれば、この方は、後で後悔して、え、こんなにたくさんの方に見られるの、やはりやめてほしいと言ったって、今は未成年取消権がないから、この方がもし後悔しても、もう救われないということになりかねないんですね。
それを防ぐために、今、議員立法を作っているわけであります。
そこで、野田大臣にお伺いしたいんですが、子供の幸せのため、子供を暴力や性犯罪から守るため、こども家庭庁をという理念だと思うんですけれども、こども家庭庁創設の私たちの議論のタイミングで、一方では高校三年生を含む十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演が増えようとしている。
この状況に関して、野田大臣としては、こども家庭庁担当大臣だけれども、いやいや、十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演は増えていいんですよということなのか、これはおかしいと思われるのか、是非御答弁をお願いします。
憂慮されていると。
これはもう、憂慮するのは当然だと思うんですね。
今までは原則二十歳以上しか出演していなかったのが、現役高校三年生を含む十八歳、十九歳がこれから増えていく。
これは、八月デビュー、大々的に八月に何か販売されるようなことが書いてあります。
ちょっと私も本当にはばかられるんですけれども、この下にコメント欄というのがあるんです、実は。
私、ちょっと読ませてもらいましたけれども、デビューが楽しみですね、法改正であっても幼過ぎませんかね、この年齢の子、世に出たらかなり問題になりそうですねと。
やはり、これはどう考えても、法律の力、政府の力、立法府の力でブレーキをかけていかないと。
野田大臣、これからいろいろ現状も把握してとおっしゃっていますけれども、一歩間違うと、この種のビデオ、あっという間に、政府がブレーキをかけなかったら、五十本、百本、二百本、残念ながら幼い性の方が売れるという悲しい現実があるわけです。
私も、なぜ今日こういう質問をさせてもらっているかというと、これは本当に一刻を争うことで、今、契約、出演した方は、未成年者取消権がないからなかなか取り消せなくなってしまうということであります。
そこで、今、野田大臣から出演被害という言葉がありました。
前回の委員会でも、野田大臣は、今まで使われていたAV強要という言葉ではなくて、AV出演被害という言葉の方がいいんじゃないかという答弁をされました。
実際、私たちも、今、AV強要という言葉は狭過ぎて、AV出演被害という言葉を使っておりますし、自民党と公明党のプロジェクトチームの名前もAV出演被害防止に関するPTとなっております。
今まで、政府、内閣府もAV強要という狭い言葉を使っていられたように思うんですけれども、野田大臣、今後、AV出演被害ということで、より幅広く対策、対応をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
これは、本当に非常に重要な答弁だと思います。
アダルトビデオ強要といったら、正直言って、業者の方は、いや、強要していませんよ、自由意思でサインしたんですよとなるんだけれども、例えば、大の男四人に三時間粘られて帰るにも帰れない、そういうようなこととか様々なものがあったときに、なかなかそれは、自由意思だといっても自由意思と言い切れないところがあると思うんですね。
そういう意味では、何か強要というと、いや、強要していませんよという不毛の議論になるので。
実際、今、野田大臣おっしゃったように、結果的には、後になって、やはりこの映像が広がるの、残るの困る、自分の人生にとってということであれば、それはAV出演被害であると思うんですね。
そういう認識に変えてくださったということは、非常に私は大きな前進だと思います。
そこで、今後どうするかということなんです。
先ほど言いましたように、今日の配付資料にありますように、どういうパターンだったかといいますと、十一ページを見ていただきたいんですけれども、今までは、やはり十八歳、十九歳、二十歳以下の相談というのは少なかったんですね。
十八歳、十九歳が少なかった理由は、これは話は簡単で、十一ページに書いてありますように、取消権が抑止力として機能していたということで、ぱっぷすさんの最新の資料では、二十歳以上の相談が六十一人、二十歳未満が二十人。
ただ、ぱっぷすさんによれば、実際、この数十倍ぐらいの被害者が当然おられるということであります。
それで、例えば、次の十二ページ、「AV出演を強要された彼女たち」という宮本節子先生の著書があります。
この中に様々なひどい事例が紹介されておりますが、ここに共通しておりますのは、十三ページを御覧ください、赤線を引きました。
契約が結べるのは成人になってから。
結局、Bさんの場合は、スカウトされたときには二十歳になっておらず、二十歳の誕生日を迎えたところで専属契約書にサインをしている。
契約に至る経緯には、プロダクションにも言い分はあろうが、私たちの目から見ると、スカウトされて二、三か月はジム通い、プチ整形などで時間をずらして、二十歳になるまでBさんをつないでおいたと。
十三ページにありますように、Cさんの例は、十八歳未満のときにスカウトされ、そのまま十八歳以上、二十歳以上と法的に自立する年齢になるまでは様々な理由をつけてプロダクションにつなぎ止められ、挙げ句に撮影に持ち込まれたのであると。
つまり、成人しているかいないかは決定的な要素だ。
今までは、プロダクションは十九歳までは撮影しなかったわけですよ。
それは、取消権があったから。
ところが、四月一日からは取消権はなくなったから、残念ながら、もう十八歳、十九歳でも契約や撮影が始まろうとしつつあるのではないかということなんです。
それで、この未成年者取消権というのは五年の時効があったわけですね、今までは。
つまり、契約してから五年間は、嫌だと言えば無条件に取り消せた。
だから、AVメーカーは、取り消されたら困るということで、十八歳、十九歳には撮影、契約をしていなかったということですね。
八ページにあります。
民法百二十六条、取消権の期間の制限、五年間行使しないときは時効。
とにかく、五年間はいつでも取り消せたんです。
そこで、野田大臣にお伺いをしたいと思います。
先ほど言ったように、十八歳、十九歳のアダルトビデオが今増えつつあるのではないかという憂慮の中で、今後も、議員立法か閣法かはさておき、やはり五年間ぐらいの、今までの取消権と同様ぐらい無条件に取り消せる制度というものが必要なのではないか、三月末まであったのが急になくなったりしたら駄目なのではないかと思うんですけれども、この辺りの取消権とか解除期間というものについて、答えられる範囲で、野田大臣、十八歳、十九歳の、あるいは子供たちを守るという観点から御答弁いただきたいと思います。
それに関して、より更問いをさせていただきたいんです。
今日の配付資料の中で様々な事例がございます。
三ページを見てください。
被害者の声。
「被害にあった身だからこそわかりますが、被害に遭う人は洗脳に近く事務所の話を信頼をしきってサインをします。年齢の引き下げによりスカウト達は恐らく判断能力が低い十八歳~二十歳を狙うでしょう。」それで、四ページ、次のページ。
これも黄色の線が入っている。
「人を疑うことを知らず、他人に対する警戒心も甘かった十九歳の私は、スカウトの嘘に簡単に騙されました。」「あえて判断力のない十代を狙ってきます。そこから逃げられないのは、語弊を恐れずに言えば当たり前なんです。」という被害者の悲鳴が書かれております。
そこで、こども担当大臣の野田大臣にお伺いしたいんですけれども、もちろん、アダルトビデオの被害者は、十八歳、十九歳、二十歳から二十五歳、三十歳までおられます。
しかし、その方々を守るときの強弱ですよね。
私は、やはり若年者保護、十八歳、十九歳は幼いせいで狙われやすいんだから、より手厚く守ってあげるべきだ、法律や制度でと思うんですけれども、そこは、いやいや、年齢は関係ないんだという考え方が、やはり十八歳、十九歳、一番狙われやすい、言い方は悪いけれども、だまされやすい方はより手厚く守るべきだ、これは、野田大臣、こども担当大臣としていかが思われますでしょうか。
もちろん全年齢を守ることは当然なんですけれども、私は、やはり特に十八歳、十九歳、若年者の保護が必要ではないかと思います。
それと、これも質問通告しておりますが、今回、ぱっぷすさんを始め団体の方々の要望で大きいのが、二ページの配付資料を御覧ください、「絶対に「性交の契約」を明文化しないでください。
」と。
性交、つまり、撮影という中で性交をする、ストレートに言いますと、いわゆる本番アダルトビデオ撮影というものですね。
それについては、やはり、法律でお墨つきを与える、明文化するのは大問題だということを多くの団体の方はおっしゃっておられます。
そこで、野田大臣、女性大臣として見解をお聞きしますが、議員立法もありますよ、でも、そもそも、こういう本番行為、性行為の撮影のアダルトビデオというものを禁止なり制限なり規制する、そういう法整備というものがやはり必要なのではないか。
このことについては、野田大臣、いかが思われますか。
野田大臣、なぜ私が今日多くの方の目の前でこれをやっているかというと、議員立法だけ、議員だけの問題じゃないと思うんです。
やはりこれは政府を挙げて、男性、女性問わず被害を守るようにせねばという思いです。
そういう意味では、やはり性交の撮影は非常に問題があって、それをアダルトビデオとすることに関して問題がある、禁止すべきだと私は思います。
それともう一つ、忘れられる権利。
つまり、幾らその当時は納得して出演したとしても、五年後、就職する、あるいは入学する、結婚する、家庭を持つ、様々な中で、やはり忘れてほしいと。
納得して撮影したけれども、五年後以降は売らないとか、こういうふうなことを一部のメーカーはしております。
そういう意味では、これも議員立法を問わずなんですけれども、一旦アダルトビデオの出演に同意はしたけれども、やはり、ある程度一定の期間で販売停止にしてもらえる、こういうふうな制度の整備、こういうことについても必要じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
繰り返し言いますが、アダルトビデオ出演被害は議員立法だけの問題じゃないんです。
頑張りますよ。
議員で、超党派で今頑張っています。
でも、是非政府としても取り組んでいただきたいという思いを込めて、今、質問をさせていただいております。
後藤大臣、こういうふうな背景の中で、質問通告しましたように、ちょっと話は変わりますが、やはり貧困家庭への児童扶養手当一万円の増額、あるいは二人親家庭にも拡大する、こういうふうなことが子供の貧困対策として非常に重要ではないか。
やはりこのアダルトビデオの問題も、一つの原因は貧困問題にございます。
これは通告しておりますが、今までから慎重に検討だったんですけれども、このような児童扶養手当の拡充、慎重という言葉を取って、検討すると御答弁いただけませんか。
こども家庭庁をつくって、子育て予算を倍増するといいながら、慎重に検討するというのは、ちょっとこれは残念です。
是非、検討に変えていただきたい。
野田大臣にも同様の質問をします。
やはり、多子世帯、多子加算だけではなく、児童手当、中三まで今ありますけれども、高三まで、月一万円、延長すべきではないか。
こども家庭庁をつくるんだから、せめてそれを検討していただきたいと思います。
いかがでしょうか。
少子化の解消に寄与する観点から検討ということは、高校三年生までの延長というものもその検討の幾つかの中には入っているという理解でよろしいですか。
今、検討するという答弁は、非常に私は一歩前進と受け止めております。
もう時間が来ましたのでまとめになりますが、十八歳、十九歳がこの四月一日から成人になったとはいえ、こども家庭庁にもありますように、心身の発達過程の子供、そういういわゆる「こども」のアダルトビデオというのは、今までと同様に私は原則禁止すべきではないかというふうに思っております。
このことについて、政府と議員立法と車の両輪で対応すべく、頑張ってまいりたいと思います。
ありがとうございます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/27 17号
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二十五分間、質問をさせていただきます。
配付資料に従って質問をさせていただきますが、一ページ目の下の方に、日本労働組合総連合会、連合の、児童福祉法等の一部を改正する法律案に関する連合の考え方という配付資料をお配りをしております。
ここに書いてありますように、上の段。
子供、子育てをめぐる状況について、今般の三%の処遇改善にとどまらず一層の改善が必要ということで、今、柚木議員からもお話がありましたように、私たちは、保育士さん、幼稚園教諭の更なる一万円の月給の引上げ、また、この法案にも関係します放課後児童デイ、障害児の支援の方々の処遇改善、そういうことも議員立法で要望しておりますし、この後、井坂議員の質問に対して私も答弁をさせていただきます。
また、民主党政権のときからこれは宿題となっております、保育の質の向上に必要な〇・三兆円を確実に確保し、一歳、四歳、五歳の職員配置基準の見直し。
これはもう十数年の積み残し課題になっておりますし、地元の保育園やこども園からの強い要望が来ておりますので、何としてもこれも実現をせねばと思っております。
そういう中で、まず最初、後藤大臣に質問したいのは、今回の政府の処遇改善の中で、放課後児童支援員、学童保育の方々、特に、私の地元でも多くの方々は会計年度任用職員になっているんですね。
その方々が、対象になっているにもかかわらず、今回処遇改善がなかなか行われていないという問題があります。
御存じのように、コロナ禍で学童保育は休まずに運営を続けられて、本当にコロナ対策の最前線で、非正規雇用の方が多い中で、懸命に頑張ってこられました。
そんな中で、私たちも要望していましたし、政府・与党の決定の中で、今回、処遇改善に、保育士さん、幼稚園教諭さんとともに学童保育の指導員も含まれましたという正式な決定、正式な発表があったので、会計年度任用職員の方々も首を長くして、やっと処遇改善してもらえるんだと思ったわけですけれども、残念ながら、この後御答弁もいただきますが、十分な処遇改善がなされていない、最終的には会計年度任用職員ですから市町村の判断になるんですけれども、十分な改善がされていないということであります。
そこで、お伺いします。
今回の政府の三%の処遇改善に関して、会計年度任用職員の学童保育の指導員の処遇改善が実施された自治体は幾つか。
少ない理由はなぜですか。
そして、これから、後藤大臣への要望なんですが、今回申請できなかった自治体に対しても、今後、会計年度任用職員の学童保育の処遇改善が進むように、厚労省として支援を検討していただけないか、厚労省から処遇改善を促すように地方自治体に通知を出していただけないか。
後藤大臣、いかがでしょうか。
是非お願いしたいと思います。
申し訳ないですけれども、保育士さんも幼稚園教諭さんも、そして学童の指導員の方も、皆さん上がらないんだったらまだ百歩譲って仕方ないけれども、保育士さん、幼稚園さんは上がるのに学童だけ上がらないって、これはある意味で本当にあり得ない話なわけですから、そういう意味では、是非とも、今回残念ながら様々な今おっしゃったような理由で乗り遅れた自治体に関しても様々な財政支援を厚労省なり国からしていただいて、通知も出していただいて、今回乗り遅れたけれども、一テンポ遅れて、さっきおっしゃったように、秋以降、学童保育の指導員の方々の処遇改善が進むように、是非とも御支援をお願いしたいと思います。
続きまして、児童福祉ということで、子供の貧困、田村子どもの貧困議連会長、そして牧原さんもおられますけれども、公明党さんも熱心でありますし、野党も全力でこの問題を取り上げております。
その中で、柚木議員からもお話がありましたけれども、今回五万円、また低所得の子育て家庭に給付金を出すということです。
私たち、一昨年の五月に、議員立法で低所得の世帯への給付金というものを要望しました。
それから結局四回、ワンショットで数万円ずつ出しているんですね。
でも、ここで私たち感じたのは、これ、言っちゃ悪いけれども、ワンショットの問題じゃないなと、やはり児童扶養手当を一万円上げて、二人親家庭にも一万円支給する、対象拡大する、そういうことが必要なのではないかと。
今審議しております、こども家庭庁法案の審議の中でも、私たち、子ども総合基本法案を提出し、その中で、児童手当月一万円を高校三年生まで延長し、昨年の法改正によって一部廃止となった特例給付を復活させ、また、児童扶養手当を月一万円加算し、二人親低所得世帯も月一万円の児童扶養手当の対象とすべきということを提案をしております。
これは本当に与野党対立することではないと思いますので、是非とも恒久策を。
もちろん財源も必要です。
でも、聞くところによりますと、何か防衛費を一兆円増やすとか二兆円増やすとかおっしゃっているようであります。
私は別にそれに対して防衛費を増やすなとは言いませんけれども、防衛費を増やすのであれば、まさに日本の未来を背負う子供たちの支援も是非とも充実をさせていただきたいと思います。
後藤大臣から前向きな答弁をお願いします。
慎重な検討と言っている場合じゃないと思うんです。
それで、少し、後半の、アダルトビデオの高校生への実質解禁問題についても児童福祉法と関連しますので質問したいと思うんですけれども。
後藤大臣、別に後藤大臣が慎重と個人的におっしゃっているんじゃないのは分かるんですよ。
でも、子供の貧困の結果、どういうことが今行われているか。
配付するのはちょっと私もはばかられたので、インターネットで調べたアダルトビデオ女優の募集の記事をちょっと読み上げさせていただきます。
たった一回のお仕事で二十万円以上。
LINE面接で気軽に御応募ください。
アダルトビデオ求人。
たった一回のお仕事で二十万円以上。
それで、実際どのような理由で稼ぎたいか、稼ぐ必要があるのか、代表的、最も多い理由を挙げさせていただきます。
私も同じと思うこともあるかもしれませんということで、その求人サイトで、こういう理由でアダルトビデオ女優に応募されているという理由ですね。
一、大学、専門学校の入学金、授業料を払いたい。
これ、どう思われますか、後藤大臣。
大学、専門学校に行きたい。
お金がない。
アダルトビデオ一回出たら二十万円出しますよと。
このお金があったら進学できます。
私も具体的な事例として、大学進学したいからということでアダルトビデオに出た高校生の事例を、残念ながら私も知っております。
これは本当に、児童福祉法の審議をやっているわけですけれども、これが日本の現実です。
児童福祉法を管轄する後藤大臣にちょっと御感想をお伺いしたいんですけれども、これが日本の現状です。
どう思われますか。
先ほど川崎議員から、本当に、虐待を受けたお子さんが大学に進学したいという話がありまして、伊佐議員からも、虐待を受けたお子さんの相談の話がありました。
今、後藤大臣からは、アダルトビデオの強要があってはならないと。
そうなんですね。
でも、今深刻なのは、強要じゃないんですよ。
進学したいから、進んで、自分の意思で、アダルトビデオに出ないと大学進学できないというふうな決断をせざるを得ない方がおられるのが、日本のこの現状。
アダルトビデオの強要は駄目ですよと言っても、結局、もっと言えば、自分の大学進学、専門学校進学だけじゃないと聞いております。
弟や妹の学費、あるいは親の入院代、そういうことのために、こういう募集に応募する方もおられると聞いております。
そういう意味では、これは児童福祉法の審議ですけれども、こういう子供の貧困、つまり、私は、これは政府、国会、福祉の敗北だと思うんです。
子供の貧困対策が不十分だから、こういう仕事を泣く泣く、泣く泣くですよ、せざるを得ない。
おまけに、この問題の深刻さは、一回で終わるんじゃないんです。
これでこの女性あるいは男性の方の人生がぶち壊しになりかねないんです。
そのときは自由意思かもしれませんよ、そのときは。
三年、五年、十年、二十年、どうなるのか。
今日お配りしました、ぱっぷすさんからいただいた被害者の声、少しだけ、ちょっと私も読み上げるのははばかられるんですけれども、やはりこれが今の日本の現状ということで、読み上げさせていただきたいと思います。
十一ページ、ぱっぷすさんに届けられた被害者の声。
私のケースですと、当時声を、アダルトビデオに声をかけられたのは二十歳になる前、契約は二十歳前後でした。
メーカーや事務所は効力のあるサインを突きつけ、販売停止には応じてくれませんでした。
被害に遭った身だからこそ分かりますが、被害に遭う人は洗脳に近く、事務所の話を信頼し切ってサインをします。
年齢の引下げによりスカウトは恐らく判断能力が低い十八歳から二十歳を狙うでしょう。
今回、未成年者取消権がなくなりますから、十八歳からも契約ができる、取消権がなくなるということで十八歳が狙われると。
ぱっぷすさんたちがおっしゃっておられるように、十八歳が狙われるということは、十六歳、十七歳、児童福祉法の管轄である、そういう児童も狙われるということです。
次に、被害者の方の、真ん中の、五番目の方の声も少し読み上げさせていただきます。
私は、声をかけられて契約した当時、大学一年生で十九歳でした。
撮影当時は、恥ずかしい気持ち、尊厳が踏みにじられるようなつらさ、体の痛み、いろんなつらさを感じました。
今私は三十歳半ばです。
今なら、彼らのうそなんてすぐ見破れると思いますし、そもそもスカウトに声をかけられた時点で警戒します。
でも、学校と家しか世界を知らなかった十九歳の私に、警戒心や人を疑う心はありませんでした。
でも、私はずっと自分を責めてきました。
なぜあのとき毅然と断れなかったのか、友達に相談しなかったのか。
今でも後悔や自責の念に苦しんでいます。
そして十年以上、いつ誰に知られるのかおびえながら暮らしています。
時には恐怖と体の震えで眠れない夜もあります。
また、これだけデジタルタトゥーが残っている時代で、生涯隠し通せる保証はないため、私は自分の子供を持つことは諦めています。
我が子が母親のアダルトビデオ出演でいじめられたらと考えたら、絶対に無理です。
アダルトビデオ出演は、撮影当時だけではなく、その後の人生においてずっと私を苦しめています。
当たり前に結婚して子供を持ちたかった。
親に孫を見せてあげたかった。
会社にもいつばれて解雇されるか、不安はずっと消えません。
そして、最後の、被害者七番目の方の声。
お金が欲しいと安易にプロダクション契約をしてしまいました。
撮影日にやっぱりやめたいと思いましたが、大勢の年上の男の人に囲まれて断ることも怖く、結果、複数回撮影してしまいました。
実際に映像が販売されてからは一日五回ぐらい自殺したいと考えたりしました。
同級生にも見られて、本当に私かを確認するため皆で何回も見たと言われたとき、とてもつらかったです。
今は会社員をしていますが、もしかしたら周りの誰かが知っているのではないか、ばれたら会社を辞めなければならないのではないかと不安です。
私のように、発売された先の未来を考えずに、お金が欲しいと契約してしまう十代、二十代の方がほかにもいるかもしれません。
私は五年以上たった今も当時のことを思い出してつらくなったりします。
こういう切実な声が寄せられております。
最後の方も、契約してから五年以上たってから、ぱっぷすさんに、やっぱり取り消してほしいということをおっしゃっておられます。
そこで、内閣府審議官にお伺いしたいんですが、四月一日から未成年者取消権がなくなりました。
それまでは、十八、十九の場合は、契約しても無条件に、全く無条件に、やっぱり嫌だと、後悔して気が変わったら取り消せた。
その結果、何が起こっていたかというと、アダルトビデオメーカー、プロダクションは、大量のアダルトビデオを回収する大損害のリスクがあるから、抑止力として、十八歳、十九歳には声をかけなくて、先ほどの記事にもありましたように、二十歳以上だけを主に声をかけていた。
ところが、その抑止力がなくなって、もう四月一日以降、十八歳、十九歳の方々に今声かけが始まっているわけであります。
そこで、このままいくと、火を見るより明らかに、十八歳、十九歳出演ビデオ、高校生出演ビデオ、そしてその出演被害は確実に、一〇〇%増えると思います。
それを抑止するためには、今読み上げましたように、未成年取消権と同様の、五年間ぐらい、無条件に取り消せますよということを、やはりこれからも、取消権と違う名称、形でいいんですけれども、続ける必要が、十八歳、十九歳を守るためにあるのではないか。
そのことが、ひいては、スカウトは十八歳から出演してもらうためには十六歳、十七歳で声をかけるわけですから、児童を守ることにもなるのではないかと思います。
このような契約解除、取消し期間、そして時効五年間、これからも必要でないかと思いますが、内閣府、お考えいかがですか。
私、余り強くは責めませんよ。
確かに議員立法でも議論しています。
伊佐議員、牧原議員、齋藤議員始め、超党派で今やっていますよ、やっていますよ。
でも、私が申し上げたいのは、本来これは議員なんですか、子供を守るのは。
議員も守りますよ。
じゃ、政府って要らないんですかということになっては駄目だと思うんです。
ただ、私は、これは与野党あるいは政府と対立する問題じゃないと思いますから、責めることはしませんけれども、やはり、繰り返して言います。
議員、やりますよ、やるけれども、本来これは政府がこの四月までに穴を埋めておくべきものだったのかもしれないんですよ。
それが間に合わなかったから、私たち今必死でやっています。
でも、やはり最終的な責任は政府にあるんだ、厚生労働省、内閣府にあるんだということだけは分かっていただきたいんです。
後藤大臣も可能な範囲のコメントで結構なんですけれども、結局、児童福祉法に関連して、こういう十八歳からどんどんビデオに出ていくと、先日も言いましたように、高校生の破廉恥なビデオを見た人たちは、また高校生にわいせつ行為を、痴漢をしよう、あるいはそういう強制わいせつをしようとする人もいる危険性もあります。
そういう意味では、やはりこういう低年齢化を抑えていかないと駄目だと思うんですけれども、児童福祉法の範囲内で、やはりこの十八歳、十九歳のAV出演被害というものを食い止めることが、高校生、子供を性暴力、性犯罪から守ることにつながると思いますが、いかがですか。
このことに関しては、十八歳から出演をされるということは、残念ながら、十六歳、十七歳、高校一年生、二年生から囲い込みをすることは一〇〇%始まっていくわけですよね。
それで、残念ながら、グルーミング、そして囲い込みに一旦入ると、先ほど読み上げたように、十六歳や十七歳の子供が、反論して、逃げて、残念ながらそれは逃げ切れないですよ、大の大人から、おいしい話、いい話、そういうことを言われたら。
そういう意味では、この問題は、児童ポルノという問題もありますけれども、児童福祉法と子供を性暴力、性犯罪から守るのかという問題は、非常に密接に関連をしております。
今度、五月十一日の参考人質疑には、そういう観点から、こういう子供そして女性の性暴力被害の相談に乗っておられる、ぱっぷすの金尻理事長さんにもお越しをいただきたいと思います。
虐待から守る、貧困から守る、同時に、今非常に増えているこういう性犯罪。
かつ、最初、後藤大臣おっしゃったように、それも残念ながら強要じゃないんです。
悲しいかな、お金がなくて、お金がなくて、そういうことでお金を稼がざるを得ない状況に、これは自由意思じゃないんですよ、追い込まれているんです。
是非そういう方をなくすために、この児童福祉法をより充実をさせていただきたいと思います。
そして、後藤大臣に最後に質問しますが、今、私たち超党派で、今国会で成立させようということで議論をしております。
ここまで来たのも、繰り返しますが、この衆議院厚生労働委員会でこういう議論をさせていただき、後藤大臣からも答弁いただき、内閣府さんにも出張していただき、齋藤理事、伊佐理事、牧原理事、やはり厚生労働委員会が頑張ったことも、この議員立法の動きに、大きく推進力になっております。
ただ、これは作ればいいというものではなくて、作ったけれども結果的には十八歳、十九歳、高校生のアダルトビデオが増えましたということでは、本当にこれは立法府として責任問題になります。
実効性のある、本当に十八歳、十九歳の被害が減る法案にせねばと思いますし、そのためには、先ほど言いましたように、時効が、今、五年間、契約解除可能期間があるのが、やはり五年しっかりやらないと、一年ぐらいになると、アダルトビデオのメーカー、プロダクションは、それだったらどんどん撮影しようということになると思うんです。
このような状況ですけれども、是非とも、実効性ある議員立法の成立に向けて、後藤大臣からも一言コメントいただきたいと思います。
議員も頑張りますが、政府も是非、子供を守るために頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
先ほどの連合からの提言にもありましたように、もちろん、今回の政府による三%、約九千円の処遇改善は一歩前進でありますけれども、残念ながら、現場の声は、全く足りない、えっ、これで終わりなのという、本当に喜びの声が半分と怒りの声が半分ということであります。
そういう中で、保育士さんの賃金は全産業の平均と比較して約八万円低い水準にあり、そして政府の処遇改善では不十分です。
また、保育園では、マスクができないお子さんも多くて、感染リスクの中、本当に懸命に現場は頑張っておられます。
また、長引くコロナ禍において、感染対策を取ることが難しい環境の中で、保育や幼稚園において、現場でお仕事をされている方々の負担は非常に大きいものとなっております。
また、先ほども申し上げましたように、会計年度任用職員、学童保育の指導員の方々の処遇改善の事例は非常に少ないわけであります。
今、こども家庭庁の創設の議論が行われているわけで、岸田総理も、子育て、子供関連予算倍増とおっしゃっているわけですから、是非とも、保育士、幼稚園教諭、学童保育の職員の方々、児童養護施設の方々、そういう方々の処遇改善、更に一万円つけ加えるべきだと思います。
さらに、介護、障害福祉の処遇改善に関しては、これも同様に、全産業に比べて約八万円低い水準にありまして、こちらは更に深刻で、介護現場においては、今回、直接介護している人が主な対象であるということになっておりまして、ケアマネジャーさん、そして指導員さん、一般の職員さんは対象外になっております。
これは非常に深刻な問題でありまして、私たちの議員立法では、全ての職員さんに、フルタイムで一万円賃上げが可能な内容となっております。
その結果、ケアマネジャーさんは、今、賃金が上がらないから離職になる、あるいは人手不足ということも出ております。
介護職員の賃金が上がるのに、同じように頑張っている現場のケアマネジャーさんの賃金がなぜ上がらないのかという苦情も出ております。
また、今回の児童福祉法に関連しまして、今回の障害者の処遇改善法では、障害者や障害児のための放課後デイサービスの職員の処遇改善も入っております。
与野党合意できる内容だと思いますので、是非とも御審議、よろしくお願い申し上げます。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/04/22 21号
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五十一分間、質問をさせていただきます。
前半は児童手当、児童扶養手当、そして後半は成人年齢引下げに伴うアダルトビデオの高校生の実質解禁の問題について質問をさせていただきたいと思います。
野田聖子大臣とは、私も、以前、発達障害児の支援法とか超党派で成立させるとき、本当にリーダーシップを発揮していただきまして、恐らく子供のことに関しては、この内閣委員会、皆さん、与野党を超えて思いは一緒だと思っております。
そういう中で、私たち、今回、子ども総合基本法案というのを作らせていただいております。
これも、私、一年以上この法案に関与をしております。
それで、ストレートに言いますと、国民の皆様の御関心は、こども家庭庁あるいはこども庁、まあいいけれども、それで子供に対する予算は増えるんですかと。
先ほど中谷議員からも話がありましたけれども、やはりどれだけサービスや給付が向上するのかということに一番関心があると思うんですね。
逆に言えば、こども家庭庁はできるけれども、児童手当も児童扶養手当も、まあ現金ですね、そういうサービスが向上しないのであれば全く意味ないんじゃないのというのが国民の皆様の本音ではないかと思います。
そういう中で、児童手当の高校三年生までの延長を何としても与野党協力して成立をさせたいと願っております。
こちらに、私たちが提出しております子ども総合基本法案の内容を書いておりますけれども、一つ一つ今後議論していきたいんですけれども、特にこの五番目、「児童手当・児童扶養手当の拡充」というところであります。
これについては、ちょっと遡りますけれども、配付資料の三ページ目を見ていただきましたら、今、児童手当というのは中学三年生までなんですね。
ところが、これはいつから中学三年生になったかといいますと、二〇一〇年、長妻厚労大臣、私、政務官のときに担当しておりまして、児童手当法改正法案ということで、中学三年生まで延ばさせていただきました。
二〇一〇年です。
ということは、あれから十二年がたっているんです。
そろそろ与野党協力して児童手当を高三まで延長するべきときではないかと。
実際、政府・与党も力を入れて、年末、子供、子育て支援の給付金、十万円を配られましたよね。
でも、あれはワンショットであって、私たちの理解は、ワンショットじゃなくて、やはり高校三年生まで、あの給付金はもちろん高校三年生までだったわけですけれども、あれをやはり恒久的にやるということを、私は、こども家庭庁、こども庁に対して国民は期待しているのではないかと思います。
つきましては、野田大臣にお伺いします。
児童手当を高三まで月一万円、延長すべきではないでしょうか。
いかがですか。
今、野田大臣が読み上げられましたのは、私の配付資料の一ページ、昨年、児童手当法の改正のときの検討規定、つまり、児童の数等に応じた児童手当の効果、ストレートに言うと、これは多子加算のことじゃないかと思うんですね。
私たちは、多子加算を自民党さんはおっしゃっているわけですけれども、まずは高校三年生まで延長する、やはりこれを是非、与野党協力してやりたいと思うんです。
やはり、こども庁あるいはこども家庭庁ができるのに、子育て支援で、保護者の方あるいはお子さん本人からも一番要望が強いこの児童手当は延長しないというのは私はおかしいと思いますし、繰り返し言いますけれども、政府・与党も、年末の子育て支援の給付金は高三まで配ったわけですから、必要性は認めておられるわけですから。
そこで、野田大臣に改めてお聞きしたいんですけれども、残念ながら、今の附則の検討規定には、「児童の数等に応じた児童手当」というこの「等」、「児童の数等」のところに高三までの延長が入っているかどうかなんですけれども、野田大臣、これは中谷議員もおっしゃっていましたけれども、子育て関連予算、子供関連予算を倍増すると言っているわけでしょう。倍増すると言っている中で、一番要望が強い高三までの延長は検討すらしませんというのでは、これは国民の理解は得られないと思うんです。
ついては、お答えづらいとは思いますけれども、この「等」、「児童の数等」の中には高三までの児童手当の延長も含まれているということを御答弁ください。
今日は初日ですけれども、与野党、この思いは変わらないと思いますので、このこども家庭庁の法案審議の中で高三までの延長も検討するという方向に、是非、与野党が協力していけたらと思います。
また引き続きこの問題は、私たちも参議院選挙でもこれは訴えていきたいですし、万が一それまでに方向性が出なかったらね。
でも、私は、繰り返し言いますけれども、こういう子供の問題は与野党が対立する問題じゃないと思います。
それで、それにも関連して、もう一つ、私たちの子ども総合基本法案には、児童扶養手当一万円増額、それと、二人親家庭の世帯にも対象を拡大して月一万円ということを入れ込んでおります。
これは、今日の配付資料の中で、先週、私たち、物価高、コロナ対策の緊急対策として、二ページの右下、低所得の子育て家庭、二人親家庭を含めて一人五万円給付ということを経済対策として私たちは要望しました、先週。
二ページの下ですね。
それで、政府・与党も思いは同じで、この五万円の給付金は実現されそうな感じであります。
しかし、よく御理解いただきたいのは、四ページも見ていただけますか。
これは、今までから、実はこの低所得家庭の子育て給付金というのは四回目なんですね、コロナで。
一昨年の八月、十二月、去年の四月、そして今回と。
つまり、これは単発じゃもう駄目だと思うんです。
これはもう恒久的に、児童扶養手当の額引上げと、二人親家庭も対象にする。
それこそ、繰り返し申し上げますが、こども家庭庁を審議する、こども家庭庁を目指すのであれば、子供の貧困対策の目玉として、これは是非検討していただきたいと思います。
答弁いかがですか。
慎重な検討。
私、こども家庭庁の議論をせずに、岸田総理が子育て支援予算、子供予算倍増と言っていないんだったら慎重でいいです。
でも、これは岸田政権にとっても目玉政策だと思います。
是非、野田大臣、このことは引き続き、繰り返し申し上げますが、国民からすると、こども家庭庁、こども庁ということより、生活が苦しい、何とかしてくれと、私も子ども貧困対策法を九年前に超党派で作りましたけれども、思っているんですよ。
こども家庭庁、こども庁をつくるけれども子供貧困対策の予算、児童手当は増えませんと言ったら、国民は怒りますよ。
そこは是非とも、野田大臣、お願いをしたいと思います。
それでは、もう一つ、アダルトビデオの高校生の解禁問題、質問をさせていただきたいと思います。
メインは後半に、午後にやらせていただきますが、この問題も、野田大臣とはもう一か月以上前から議論をさせていただいておりまして、野田大臣からも前向きな取組をいただいて、御支援いただいておることを感謝したいと思います。
これはもう今から一か月前、三月二十三日、アダルトビデオの出演被害の相談に乗っておられますNPO法人ぱっぷすの方々を中心に、四月一日の高校生アダルトビデオ出演解禁を止めてくださいと。
つまり、詳しくは、今日は配付資料をたくさんつけましたので、四月一日から未成年取消権というのがなくなって、それまでは十八歳、十九歳は事実上アダルトビデオに出れなかったんですね、スカウトやアダルトメーカーも、結局、未成年ということで取り消されるから。
ところが、この四月一日から、事実上それがなくなったから解禁されてしまっているわけです。
それで、このことについても昨日確認しましたら、こども家庭庁としても、十八歳、十九歳も「こども」だから、このアダルトビデオの十八歳、十九歳、高校生出演被害防止は担当であるということで、質問させていただいております。
私は、この問題も、こども家庭庁の審議の試金石だと思っております。
この右に書いてありますように、十八歳の初日からアダルトビデオに出演できるということは、十六歳、児童からリクルート、動画配信、アイドル活動をさせ、十八歳の誕生日すぐにAV撮影となる、幼さや高校生を売りにしたアダルトビデオが主流になることにより、更なる被害の低年齢化を懸念と。
野田大臣、この一か月間、何回か野田大臣に私も直接要望させてもらいましたけれども、例えば、岸田政権が、こども家庭庁をつくって子供を応援する、虐待、暴力、犯罪から守るといいながら、一方では、この四月一日から現役高校生のビデオや性暴力被害が増えているといったら、言行不一致ということになりかねません。
残念ながら、今日の配付資料を見てください、四月一日からどういうことになっているのか。
これは厚生労働委員会でも配付をさせていただきました。
六ページです。
四月一日以降、アダルトビデオ販売サイト、黒塗りにしながら、四月一日法改正、十八歳J○三年公開しますということで、取消権がなくなったということで、残念ながら、現役女子高生のビデオと言われるものがどおんと売られているわけです。
これは私が直接見たのではなく、NPO法人ぱっぷすさんがチェックをされているわけですね。
それで、次のページ、七ページを見てください。
七ページ上です。
四月になり法律が改正し、十八歳であればJ○三年でも成人とみなされ、アダルトビデオに出れるようになりました、新しい法律では年齢的に問題ないでしょう、四月を待って限定的に公開しますと。
ぱっぷすさんがこれをチェックしたら、このビデオサイトも、四月に入ってからもう四百人が買われているんじゃないかと。
一本二万五千円ぐらいと言われておりますので、これは一千万円以上の売上げだと。
野田大臣、こども家庭庁で、政府を挙げて、与野党協力して子供を守っていこうという一方で、現役高校生、こういう低年齢化したアダルトビデオが増えつつある。
これはこども家庭庁の趣旨、理念に逆行していると思われませんか。
いかがですか。
これはどう考えても、今おっしゃったように、こども家庭庁の理念と真逆の現実が今起こりつつあるという認識は共有していただけたんじゃないかと思います。
続きは一時から行います。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、一時以降、アダルトビデオの高校生出演解禁の問題について質問させていただきたいと思います。
先ほども言いましたように、こども家庭庁で子供を犯罪や暴力から守ろうという議論をしている中で、四月以降、先ほどお見せしたように、現役高校生が撮影されたと見られるビデオが増えている、また、それが売れまくっているということは、野田大臣、これは今、私たち立法府も政府も試されているんだと思うんですね。
日本の国で高校生のビデオを、十八歳、十九歳のビデオを売りまくってオーケーなのかどうか。
そういう意味では、ここで、野田大臣を先頭に政府も取り組んでいただいて、私たち立法府も取り組む必要があると思います。
それで、今日の配付資料の最後、二十ページにもありますが、これは朝日新聞の記事でありますけれども、「十八歳、二万円で撮った性的動画孤独な女性「大人助けてくれない」」ということで、この右の方を見てみますと、世間が言う家出少女、個人撮影でないアダルトビデオにも勧誘された、スカウトはこう言った、二十歳になったら撮影しようね、最近のニュースとこの言葉がつながった、今年三月三十一日まで、未成年というだけでAV出演契約を取り消して商品の回収もできた、スカウトの言葉の裏には、二十歳までのそうしたリスクを避けたいという制作側の意図も見える、女性は、民法の未成年取消権という規定に守られていたことを最近になって知ったと。
つまり、三月三十一日までは、十八、十九の方は、男性も含めてですけれども、撮影しても、未成年だからといって後で苦情を言ったら無条件で回収することになっていたので、ビデオ制作側からすると大損害になるから、二十歳以降だけ声をかけるということになっていたわけですね。
ところが、なくなったので、これから十八歳、十九歳に声がかけられるのではないかということです。
ちょっとブログを見ていただきたいんですけれども、最近のブログに何と出ているか。
配付資料の七ページを見てください。
配付資料七ページ、三月一日投稿のアダルトビデオ事業者のブログ。
この右上の方へ行きますと、かつて私は未成年の子を撮影し、作品が没になった、当時十九歳だった、結局、親から、撮影の後、映像を公開するなら弁護士を立てて裁判も辞さないと言われた、それで断念したので、今まで十八歳や十九歳のモデル採用は控えていたのですと。
配付資料の左下に行きます。
ですが、十八歳は成人だと法律で定義されるわけですから、四月一日からは方針を転換せざるを得ないでしょうねと。
この四月一日からは十八歳、十九歳の女性を撮って売るという趣旨でしょう。
なぜって、年齢が低いほど需要が高まるからですと。
今回の未成年者取消権がなくなることは、この右ですね、今回の法律施行は棚からぼた餅のような恩恵を与えるでしょうね、来る四月一日に備え、あなたも是非今から十八歳の女の子を確保しておいた方がいいかもしれませんということで、こども家庭庁の創設を議論するさなか、本当に、十八、十九の女性が今、男性も含めてこういうビデオはありますから、狙われているわけです。
野田大臣、先ほどお渡ししましたけれども、被害者の相談に乗っておられるNPO法人ぱっぷすさんを通じて、被害者の声が届きましたので、幾つか読み上げさせていただきたいと思います。
まず、配付資料の六ページ、右の真ん中のところに被害者の声があります。
この配付資料の右ですね、六ページ、声三。
お金が欲しいと安易にプロダクションと契約してしまいました。
撮影日にやっぱりやめたいと思いましたが、大勢の年上の男の人に囲まれて、断ることも怖く、結果、複数回撮影してしまいました。
実際に映像が発売されてから、一日五回、自殺したいと考えたりしました。
同級生にも知られて、本当に私かを確認するためにみんなで何回も見たと言われたときはとてもつらかったです。
今は会社員をしていますが、もしかしたら周りの誰かが知っているのではないか、ばれたら会社を辞めなければならないのではないかと不安です。
私のように、発売された先の未来を考えずに、お金が欲しいと契約してしまう十代、二十代の方がほかにもいるかもしれません。
私は、五年以上たった今も当時のことを思い出してつらくなったりしますと。
要は、五年たってからこの方は、就職もして、やはりあの動画、公開をやめてほしいということで、今、ぱっぷすさんに、取消しを求めておられるわけなんですね。
それと、今、野田大臣にお渡ししましたが、もう少し被害者の声を読み上げます。
私のケースですと、当時、声をかけられたのは二十歳になる前、契約は二十歳直後でしたと。
やはり二十歳直後なんですよね。
十八、十九までは撮影していないんです。
直後、メーカーや事務所は効力のあるサインを突きつけ、販売停止には応じてくれませんでした。
十八歳から契約を結べるとなると、声をかけるのは高校生の間からです。
働き始めて世の中のことを知っていくと私は思います。
余りにも若く未熟なこの年代は、スカウトマンや事務所からすると絶好のターゲットですと。
ですから、野田大臣、これは十八歳以上だけが狙われるんじゃなくて、十八歳から出演してもらうということは、もう高校生からどんどんスカウトが始まってしまうということです。
あとお二人、被害者の声をお話ししたいと思います。
私は、声をかけられて契約した当時、大学一年生で十九歳でした。
撮影当時は、恥ずかしい気持ち、尊厳が踏みにじられるようなつらさ、体の痛み、いろんなつらさを感じました。
私は今三十歳半ばですと。
十六年たっているわけですね。
三十歳半ばです。
今なら彼らのうそなんてすぐ見破れると思いますし、そもそもスカウトに声をかけられた時点で警戒します。
しかし、十代の社会を経験していない若い少女に、大人を疑う気持ちや忽然と突っぱねる強さはなくて当たり前なんです。
彼らはそれを分かっていて、集団で狙ってきます。
事務所の社長、スカウト、マネジャー、事務所のほかのスタッフ、そういう人たちがチームになって一人の女性にかかるんです。
狙われたら逃げられないんですと。
それで、続きがあります。
これだけデジタルタトゥーが残っている現代で生涯隠し通せる保証はないため、私は自分の子供を持つことは諦めています。
我が子が母親のアダルトビデオ出演で辱められたと考えたら、絶対に無理です。
アダルトビデオ出演は、撮影当時だけでなく、その後の人生においてもずっと私を苦しめています。
当たり前に結婚して、子供を持ちたかった、親に孫を見せたかった、会社にもいつばれて解雇されるか、不安はずっと消えません。
あともう一人、最後の方のメールを御紹介します。
当時、親にもばれないし、飛行機事故より親ばれの確率は低いなどと大人の口車に乗せられ、すっかり信用してしまった私は、十九歳のときにアダルトビデオに出演をしました。
若かった当時の私は、自分がどうなってもよい、ばれたら死ねばよい、今この瞬間、私を必要としてくれる人、私に期待してくれる人たちの思いに応えたい、そういう思いから契約書にサインをしました。
大変未熟で浅はかな考えでした。
自分のアダルトビデオが発売されてしばらくして、私は、ストレスから後頭部の髪が広範囲にわたって抜け落ちました。
何とか親にも打ち明けることができ、撮影当時十九歳だった私は、未成年取消権を行使して、販売停止を請求することができました。
私は、このときほど、法律に守られたと感じたことはありません。
未成年取消権があることに気づいたとき、絶望の中に小さな光を見たような気持ちでした。
こんな浅はかな愚かな私を救ってくれる法律があることに涙が止まりませんでした。
当時の私がもし十九歳でなく、未成年取消権が行使できずに、いまだに販売が継続されていたりしたら、私は既にこの世にはいなかったかもしれません。
当時の私が未成年取消権の希望の光を見たように、出演してしまったことを後悔し絶望の中にいる少女たちの救いとなるよう、法律、制度が必要です。
未成年取消権がぎりぎりのところで私の命をつなぎ止めてくれたことは間違いありませんと。
つまり、この未成年取消権というのは、単なる商品を買ったの取消しじゃなくて、人の、若い女性、男性の命を守る権利だということなんです。
ぱっぷすさんに届いている悲痛な声、無念の思い、本当に、後悔しても後悔し切れない、こういう悲痛な声が山のように寄せられているわけですね。
そこで、野田大臣にお伺いしたいんですけれども、ここにありますように、四月一日までは、未成年取消権があって、メーカー側も十八、十九には声をかけなかったんですね。
未成年取消権が、こういったように、いざ撮って売ろうとしても回収させられるから、抑止力だったわけです。
ところが、四月一日からはもう回収できないわけだから、残念ながら、撮って売ったらもうかるみたいな、そういう状況に、今もう四月二十二日、なっているんです。
そこで、野田大臣にお伺いしたいんですけれども、未成年取消権、なくなってしまったわけですから、それそのものを復活させる議員立法を今私たちは作成をして準備はしておりますけれども、もしそれが無理であったとしても、未成年取消権と同等以上の効果を持つ立法措置というのが、やはりお子さんたちを守るために必要なんじゃないかと思うんですけれども、野田大臣、いかがでしょうか。
今、野田大臣からもお話がありましたように、実は今、この問題の解決のボールは政府というより立法府にあるわけで、自民党、公明党さんも、私たち野党も、議員立法の作成に取り組んでおりまして、協議をしておりますけれども、それが超党派で合意ができたら、この内閣委員会で、衆議院か参議院か分かりませんけれども、こども家庭庁の法案審議の後、今言った穴を埋める、まさに、十八、十九、現役高校生の方々も含めて、その方々のアダルトビデオが今増えつつある、これを止めるボールは、超党派の、この内閣委員会にあるわけなんです。
それで、今、野田大臣おっしゃってくださった、大事なことをおっしゃいました。
今まではAV強要問題と言われていたけれども、自民党、公明党のプロジェクトチームもAV出演被害に関するプロジェクトチーム、私たちも、ぱっぷすさんも、マスコミの方も、強要という言葉は使わなくなっているんですね。
なぜかというと、野田大臣おっしゃったように、強要に見えないんですよ。
脅したり、うそついたりじゃないんです。
巧妙に、野田大臣おっしゃったように、グルーミングで、温かく優しく包んでいって、結果的にはだまされたということになって、多くの女性の方が後悔をされるということなんです。
そこで、この問題、もう一つ問題点がありますのは、じゃ、こういう被害に遭った人だけが問題なのかというと、そうではなくて、配付資料を御覧いただきたいんですけれども、配付資料の十六ページ。
残念ながら、今、現役高校生出演ビデオなるものが増えつつあります。
先ほども言ったように、一つのサイトだけでも千本ぐらい売れています。
つまり、もし現役高校生のビデオが、国会で私たちが議員立法を作ってブレーキを踏まなくてどんどん増えていったら何が起こるか。
十六ページ右上にありますように、過去の警察庁の調査で、強姦や強制わいせつの容疑で逮捕された人の三三%、三人に一人は、アダルトビデオを見て自分も同じことをしてみたかったと。
恥ずかしい話ですけれども、こういうことなんです。
ということは、言いたくないですけれども、現役高校生のビデオが増えたら、出た人が被害者だけじゃないんですよ。
じゃ、現役高校生に痴漢しようかな、わいせつ行為しようかなと、残念ながら、多くのお子さん、高校生が、そういう性犯罪、性暴力になる可能性がどんどんどんどん広がっていくわけです。
これを何としても私たちは今食い止めねばと思っております。
それで、問題は、今与野党で協議をしているんですけれども、一つのポイントはこの期間なんですね。
配付資料を見ていただきたいんですけれども、では、やはり後悔して、気持ちが変わって取り消したいというふうにいつ思うかなんですが、配付資料の八ページ、左上を見てください。
相談に乗っておられますぱっぷすさんの資料によりますと、一年未満が一六%、二年までが、合計しますと三二%、そして三年から五年が一六%。
三分の二ぐらいが五年以下ですけれども、五年以上も三分の一おられるんです。
野田大臣、ここで分かっていただきたいんですけれども、今まで取消権があったんですけれども、この取消権の最大の効果というのは、五年間取り消せたということなんです。
今日の配付資料の十ページを見てみてください。
民法百二十六条、取消権の期間の制限。
取消権は、追認することができるときから五年間行使しないときは時効になると。
つまり、短期間じゃなくて、撮影してしまったりあるいは発売してしまってから五年間は取り消せたわけです、無条件に、十八歳、十九歳の方は。
具体的に言いますと、やはり一年、二年、落ち込んだり、あるいは自殺未遂されたり、残念ながら実際自殺された方もおられます、そういう中で、就職しようと思ったら、やはり就職するときに、ビデオが流通しているのは困る、消してほしいとか、あるいは彼氏ができた、彼女ができた、あるいは結婚したい、そのときに、フィアンセに、ビデオに出たこと、今も売っていることを言わないと駄目なんだろうか、そういうことですね、様々なことで、やはり三年、五年、十年たって取り消してほしいということが多いわけなんです。
ついては、野田大臣にお伺いしたいんですが、私たち、議員立法でこの穴を、未成年取消権がなくなった穴を埋めればと思っているんですけれども、今までは五年間取り消せたんです、三月三十一日までは、五年間。
私たちは、当然、今まで五年だったんだから、これからも五年ぐらい、議員立法を作るんだったら取り消せたらいいなと思うんですけれども、野田大臣は議員立法のことには直接お答えできないと思いますので、議員立法というのはちょっとおいておいたとして、今後、十八歳、十九歳のAV被害を守る上で、今まで五年間あった、やはり、せめて一定の期間、十分な期間取り消せるようなことが今後も制度として残ればいいんじゃないかと思いますが、野田大臣、いかがでしょうか。
しっかりとした十分な期間が必要だという御答弁をいただきました。
これは、あえて言いますと、この法案をもし成立させるとしたら、委員長提案、この委員会になる可能性もありますから、ということは、それを成立して、抑止できたら、内閣委員会、国会、立法府、頑張ったなとなりますし、万が一ざる法だったら、私も含めてですけれども、何やっているんだということに本当になるから、これは変な話、野田大臣の問題というより、私たちが超党派で、今まであった五年の時効をどうするのかという議論にもなると思うんです。
なぜこんなことを言うかといいますと、今までは時効五年だったけれども、じゃ、半年にしましょうとなったときに何が起こるかといいますと、例えば、メーカー側は、半年までは取り消せる、でも半年以降は取り消せないということになると、半年間売らないという作戦に出てくる可能性はあるわけですよ、それは。
半年間売らなかったら、親ばれもしないし、被害も出ない。
じっとしている。
そうしたら、被害者も被害を感じないから取り消さないですよね。
それで、取消権がなくなって、例えば半年から一日たったらばっと売る。
そうしたら、被害者の方は、これはもうたまらない、やめてください、友達にも親にもばれました、仕事も首になりかねません、学校も行けなくなりますといったときに、何言っているんですか、時効は半年ですよ、一週間前に切れていますとなったら、もう泣いても怒っても、永遠にそのビデオを止められなくなっちゃうんです。
だから、この五年間の時効、五年でも、残念ながら、私の聞いた話でも、五年過ぎてから来られて、消せなくて困っている人の話も聞きました。
そういう意味では、この時効の五年というのが重要だということを強く言いたいと思います。
それと、もう一つ、原状回復義務というのがあります。
配付資料十ページ。
今までの未成年取消権には原状回復の義務という言葉がありまして、百二十一条の二、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
つまり、ビデオを撮影して、例えば、半年後にやはり取り消してくださいといったときには、今後出なくていいですよだけじゃなくて、今まで撮影したビデオも回収、家まで行って回収はできませんけれども、アダルトビデオショップにある、インターネットで売っているものは回収する、こういう原状回復義務があったわけです、取消権に。
これがあるから、アダルトビデオメーカーは大損害になるから、十八歳、十九歳には声をかけなかったんですね。
これも、一般論として野田大臣にお伺いします。
今後、こういうお子さんたち、あるいは十八歳、十九歳の人たちを守っていく上では、やはり、今まで取消権にあったような原状回復、あるいは差止め請求権ですね、今出ているビデオは回収しなさい、今後だけじゃなくて今までのやつも。
繰り返して言います、もうダウンロードしたやつとか家に持って帰っているやつまで回収は無理です。
これは今までから無理なんですけれども、そうじゃなくて、店舗とか倉庫にあるやつは回収させる、そういう原状回復義務というのは、今後もやはり若い人やお子さんを守るためには必要じゃないかと思いますが、大臣、いかがですか。
ありがとうございます。
それで、私、今までちょっと、内閣府さんの国会答弁で気になっている言葉がありまして、意に沿わないAV出演は許せません、こうおっしゃるんですね、意に沿わない。
でも、私、あえて、これは質問通告もしましたが、野田大臣にお伺いしたいんです。
十八歳の現役高校生、未成年取消権がありました。
意に沿わないじゃなく自由意思だったら、野田大臣、十八歳現役高校生などのアダルトビデオ出演が、これからこども家庭庁の議論をする中でどんどん増えていくということは構わないと思われますか。
いかがですか。
ちょっとここをあえて確認させていただきたいんですけれども、だまされたり強要されたのではなく、その時点では自由意思で、残念ながら、今日配付した二十ページにもあります、お金がないと生きていけないということで、二万円で性的動画を撮ってしまった十八歳の女性が、この二十ページ、新聞に出ております。
歓楽街のコンビニの前で、十八歳だった女性は声をかけられた、振り向くと中年の男、差し出されたスマホの画面をのぞくと、性的行為の動画を投稿するサイトだった、動画と写真の撮影で二万円を渡された、男は事前に準備した書面に署名するように言った、それで、もらった二万円は、ネットカフェに二週間ぐらい泊まれる金額だったと。
でも、この方も今では当然、大変な後悔をされているわけなんです。
ですから、不本意とか強要とか、意に反しなくても、その時点では自由意思であっても、十八歳の現役高校生あるいは十八歳の方がアダルトビデオに出演する、このことについてはいかが思われますか。
これは本当に重要な答弁だと思います。
今までの政府の答弁は、意に反するアダルトビデオ出演は駄目だと。
裏返せば、自由意思だったら出てもいいということでしたけれども、今の野田聖子大臣の答弁で、少なくとも高校三年生とか十八歳はやはり出るのはよくないんじゃないかと。
でも、野田大臣、そこなんですよ。
野田大臣、私も全く同感です。
高校生が出るのはやはりおかしいよね、どう考えたってと。
でも、四月一日からは、法律的には、どうぞ御自由にと、高校生を守っていた取消権はもうなくなったんですよ。
それで、はっきり言いまして、十八、十九の方が売れるから、今、巧みに勧誘に、もう始まってしまっているんですよね。
だから、野田大臣が、やはり高校三年生がビデオに出るのはよくないとおっしゃるのであれば、ボールは立法府にあって、国会の内閣委員会の私たちが、それは願望じゃなくて、やはり十八歳は、事実上、今までどおり出られない立法をする必要があるんじゃないかと思うんです。
それで、野田大臣、もう一つ質問させていただきます。
それともう一つ今問題になっているのは、三年、五年は納得していた、でも、しばらくしてから、契約に問題はなかった、当時は自由意思で出た、でも、やはり将来になって、あれは消してほしいと思い出した、契約に問題はなかった。
例えば、繰り返しになりますけれども、就職することになった、彼氏あるいは彼女ができた、フィアンセができた、あるいは子供を持つことになったときに、やはりそういう状態で自分の性的画像が永遠に出回っているのはつらい、だから、契約に問題はなかったけれども、将来的に、例えば五年後以降、五年間は売ってもいいけれども、五年でもう売ったら駄目とか、そういうふうな権利というものを持たせる立法措置が必要なのではないかと思うんです。
具体的に言いますと、野田大臣、既に今、一部のメーカーでは、取り消してくださいという要望が来たときには、分かりました、五年間は売り続けさせてもらいますと。
長いですよ、長いけれども、五年間は売り続けさせてもらいますけれども、五年後以降は、取消しの要望があったら売りませんと言っているメーカーは幾つかあるんです、自主的に。
でも、こういうことをやはり国としても立法でやるべきじゃないか。
これは、ヨーロッパなどでも、ライト・トゥー・イレースといって、インターネットにおいて、忘れられる権利、忘れる権利、そういう権利と言われているんです。
野田大臣おっしゃったように、後になってやはり消したいと。
でも、取消権の五年の時効も終わっている。
終わったら、じゃ、泣いても叫んでも、永遠に自分の性的画像が広がるのは防げないものなのか。
先日、私たちの部会に元AV女優の小室友里さんという方が来られて、こうおっしゃっていました。
自分たち元AV女優の今の悩みは、結婚して子供ができている、そうしたら、PTAのときに、あそこのお母さん、元AV女優で今も売っているよと言われたときに、子供が苦しむんじゃないか、今になって後悔していると。
こういうことを考えると、野田大臣、時効がもし終わった後でも、何年間かは売るのは仕方ないけれども、何年間か売ったら、もうそれは売れないようにする、こういう立法措置が必要とは思われませんか。
いかがですか。
こういうことも私たち立法府が考えねばならないと思いますし、将来的には、こういう場で言いにくいんですけれども、今、実は、本物の性行為が行われてアダルトビデオの撮影が行われているようなこともあるんですけれども、やはりこういうのは女性の尊厳を著しく汚すので、今のAV女優の方々も、ストレートに言うと本番禁止。
本番行為というのは、やはり一歩間違うと、売春したら捕まるのに、カメラが回っている前で売春したら捕まらないのはおかしいんじゃないかという議論すらあるわけなので、こういうことも私たちは考えねばならないというふうに思っております。
そこで、野田大臣の決意をお伺いしたいんですけれども、こども家庭庁の議論をして、これから子供を大切にする、暴力、性犯罪に遭わない社会をつくっていくというこども家庭庁の議論の中で、やはりこれから、高校三年生を含む十八歳、十九歳のアダルトビデオの出演被害を減らす、根絶する、間違っても増えるようなことにはしないという決意を野田大臣からお聞きしたいと思います。
今も野田大臣のお話にありましたように、議員提案に向かって取り組んでいただきたいと。
この未成年取消権がなくなって、現役高校生のビデオがどんどんどんどん今世の中に氾濫しようとしているのを止める力は、内閣委員会、そして立法府にあるわけですね。
ところが、あえて申し上げますと、万が一、私たちが作った法律がざる法で、超党派で、内閣委員会で例えばアダルトビデオ根絶の法案を出したとしても、それが万が一ざる法であって、未成年の方の、今までの十八歳、十九歳の方の被害が増えると大変なことになりかねません。
そこで、アダルトビデオ出演被害根絶元年ということにするために、私たち立法府も頑張らねばと思います。
私、一番懸念しますのは、やはり先ほどの時効の問題なんですね。
今まで五年間取り消せた。
ところが、この期間が減れば減るほど取り消せなくなって、今も言ったように、幾ら取り消したいと思っても取り消せなくなってしまうわけです。
ここが一番、今後、超党派で議論する上で大切なことになってくると思いますので、このことについて是非とも、超党派でいい議員立法ができて、やはり国会の力でアダルトビデオ出演被害根絶が、内閣委員会や立法府の力でできたらいいというふうに強くお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/20 15号
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よろしくお願いをいたします。
二十七分間、質問させていただきます。
まず、後藤大臣、ちょっと質問通告にはないんですけれども、最新のニュースで、最後のページを見ていただけますでしょうか。
低所得の子育て世帯に子供一人五万円再給付を検討ということのニュースを見ましたので、質問させていただきたいと思います。
これは、先週も私たちが経済対策で政府に要望をさせていただきました。
また、遡りますと、十五ページ右下にありますように、菅政権が昨年の三月二十四日にやると決めたもので、その基となったのは、昨年の一月、野党で、私も提出者になって、低所得の子育て世帯への給付金をやってくれという議員立法を出しまして、それを菅総理が丸のみをし、今日に至っていて、今回の緊急対策に是非入れてくれということで、我が党からも政府に今要望をしているところであります。
つきましては、是非、これは超党派、与党の方々も思いは当然一緒だと思いますので、実現をしていただきたいと思います。
後藤大臣、いかがでしょうか。
今検討中ということですが、ということは、今検討している緊急対策の中に、低所得の子育て世帯、子供一人五万円の再給付も検討課題の中に入っているという理解でよろしいですか。
ちょっと今聞こえにくかった。
入っていないことはないとおっしゃったんですか。
もう一回言ってください。
入っていないわけではないということは入っているということですので、検討中ということで、これは与野党を通じて本当にお願いをしたいと思います。
例えば、あすのばという子どもの貧困対策センターの取組では、新学年の応援給付金を出しておられるんですけれども、千六百人に対して三万円から五万円を給付するというのに対して、何と一万六千人が応募をされた。
去年は九千人だったということで、本当に、困窮度合い、深刻化しておりますので、是非とも、与野党共に要望しておりますので、実現をしていただきたいと思います。
それでは、次の質問に移らせていただきます。
これについては、今までからこの厚労委員会で私も何度も質問をさせていただいております。
高校生AV出演解禁を止めてくださいと、ぱっぷすさんの資料であります。
このことについては、まず御礼申し上げたいのは、本当に齋藤理事、牧原理事、伊佐理事を始めとして、党派を超えて取り組んでいただきまして、与党PTとしても今案を作成してくださっていると思います。
昨日も岸田総理の答弁で、一ページの右下にありますように、各党の皆様の御議論の動きがあることは承知しており、契約解除可能期間などの御指摘のような点も含め、御議論の内容や状況をよく見守るとともに、早期に結論が得られることを期待いたしますと。
事実上、岸田総理も、異例ではありますが、この議員立法の、超党派で、AVの未成年者取消権がなくなることに対する対応ですね、それと同等、あるいは同等以上の効力を持つ議員立法を、早期成立を岸田総理も望んでいると。
これは、はっきり言って異例の答弁だと思います。
三週間前に質問を塩村議員がされたときは、議員立法の協議を見守る。
そして、十日ほど前に早稲田議員が質問されたときは、議員立法の議論をフォローアップするだったんですね。
昨日は、早期に結論が得られることを期待しますですから、本当に、与野党を超えて、総理を先頭にこの議論が進んでいると思います。
そこで、自民党、公明党さんも、すばらしい案も今作成されていると聞いておりますが、ただ、誠に申し訳ないんですけれども、肝の部分がまだ詰まっていない部分がありますので、あえて議事録に残る形で今日議論をさせていただきたいと思います。
そして、まず現状認識として申し上げます。
このページにありますように、残念ながら、四月一日以降、こういう、四月一日法改正、これは前回もお配りしましたけれども、十八歳何とか三年生、秘蔵映像公開、売りますというようなこと。
次のページにもありますように、これはもう、十八歳何とか三年、新しい法律では年齢的に問題ないでしょうということで、どんどん売り出されてしまっております。
この被害者の方々の支援団体の、ぱっぷすさんのお調べによりますと、この種のサイト、四月二十日の時点で四百五十九人がレビューをしているということは、四百五十九人ぐらいの方が買われたのではないかと。
ということは、一つが二万五千円ということですから、一千百万円ぐらいの売上げが、これだけでも、そういう現役高校生アダルトビデオと称するもので、このサイトだけでもそういう商売が行われているのではないかという非常に深刻な事態であって、当然これは立法府、政府、試されている部分もあるんですね。
こういうことをどんどん売っていって、セーフであれば、これはもう十倍、百倍に増えていきますよ。
そこを止めるために、私たち衆議院厚生労働委員会も、国会も存在するのだと思っております。
それで、かつ、被害者の声が被害者支援団体ぱっぷすさんに届いておりますので、読み上げさせていただきます。
一ページの右です。
ちょっとつらい内容ですけれども、読み上げさせていただきます。
声一。
二十歳になった瞬間に、脅されてサインをさせられ、アダルトな撮影をされました。
山の中で断る状況ではありませんでした。
何年も契約があって、断れず、何本か出されました。
お金もなく、弁護士も頼めず、契約解除もできませんでした。
十八歳になったら、こういう被害は増えると思います。
これは、十八歳の取消権がなくなったら、こういう被害が十八歳にも増えるのではないかと。
こういうのを見れば、いや、脅されたんだったら警察に訴えればいいじゃないかとおっしゃるかもしれませんけれども、もちろん訴えられる方もいるけれども、泣き寝入りしている方というのが残念ながら大部分なんですね。
これは本当に何とか私たちが守らねばと思います。
声三。
お金が欲しいと安易にプロダクションと契約してしまいました。
撮影日にやっぱりやめたいと思いましたが、大勢の年上の男の人に囲まれて断ることも怖く、結果、複数回撮影してしまいました。
実際に映像が発表されてからは一日五回ぐらい自殺したいと考えたりしました。
同級生にも知られて、本当に私かを確認するためにみんなで何回も見たと言われたときはとてもつらかったです。
今は会社員をしていますが、もしかしたら周りの誰かが知っているのではないか、ばれたら会社を辞めなければならないのではないかと不安です。
私のように、発売された先の未来を考えずにお金が欲しいと契約してしまう十代、二十代の方がほかにもいるかもしれません。
私は五年以上たった今も、当時のことを思い出してつらくなったり、あのとき出演しなかったらと考えたりします。
私のようなつらい経験をする人が出ない世の中になってほしいと切に願っています。
児童福祉法はこの衆議院厚生労働委員会、厚生労働省の管轄でもありますが、十八歳以上であっても、また、十八歳前から囲い込みとか類似的な勧誘は始まるわけですから、後藤厚労大臣としてもこれは看過できない問題ではないかと思っております。
それでは、質問に移らせていただきます。
内閣府にお越しをいただいております。
今、配付資料にもありましたように、未成年者取消権がなくなった四月一日以降、現役高校生出演アダルトビデオが増加しているという認識はありますか。
四月一日以降、現役高校生出演アダルトビデオの販売は増えていますか。
いかがですか。
つまり、もちろん、じゃ、その方が本当に高校三年生ですかとか、その検証のことはあるとは思います。
ただ、これは、ぱっぷすさんにもお聞きしましたけれども、やはり、いろいろチェックをする中で、そういうものが売られている、そしてこの四月一日から増えているということであろうということを、ぱっぷすさんもおっしゃっておられました。
私が言いたいのは、行政というのは、確認できません、確認できませんとおっしゃいますけれども、半年、一年、二年たって、そう言っている間に、インターネット、女子高生のアダルトビデオだらけになったら、これは誰が責任を取るんですかという話なんです。
これは内閣府を責めているんじゃないんです。
だから、私たちは今、議員立法でやらねばと思っております。
つまり、現状認識として、残念ながら、こういう現役高校生のアダルトビデオが、販売が増えているのではないかという現状があるわけです。
そこで、御質問します。
結局、なぜ、今年の三月末までは高校三年生を含む十八歳、十九歳が出演するアダルトビデオや、十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演者が二十歳以上に比べて少なかったのですか。
内閣府に見解をお聞きしたいと思います。
ちょっと説明をさせていただきます。
例えば、支援団体ぱっぷすさんの資料にありますように、四ページにありますように、二十歳未満のアダルトビデオ被害相談件数は二十人、二十歳以上が六十一人。
少ないんですね、非常に。
ここについては、ぱっぷすさんの資料にありますように、少ないように二十人は見えますけれども、これは未成年者取消権が抑止力として機能していたということではという分析であります。
それともう一つは、今日お配りした配付資料、前回もお配りしましたが、読んでいただきたいんですけれども、二ページ目左下、三月一日投稿のアダルトビデオ事業者ブログ。
この方は、四月一日から取消権がなくなって、今後は十八歳のビデオを売っていくという趣旨のことを書いています。
年齢が低いほど需要が高まるからです。
今までは撮らなかった、でもこれからは撮ります。
今回の法律施行は棚からぼた餅だと。
その理由は、二ページ目の上を読んでください。
なぜ今まで十八歳、十九歳を撮影しなかったのか。
それは、かつて私自身が未成年の子を撮影し、作品公開が没になった。
十九歳でということですね。
承諾書にサインをもらっているし、そのときは援助交際で知り合ったからオーケーじゃないかと親からの抗議に反論したら、親御さんが映像を公開するなら弁護士を立てて裁判も辞さないと言ったので、みすみす、みすみすというか、この方は作品を没にせざるを得なくなって、今までは十八歳、十九歳のモデルの採用は控えていたと。
つまり、未成年者取消権があるから、抗議されたら、取消権を行使されたら没になるから、今までは撮影していなかった。
でも、左下にありますように、四月一日からは方針を転換して、これからは没にならないから撮影して売りますと言っている。
恐ろしい、残念ながら、話なわけなんですね。
そこで、改めてお伺いします、内閣府。
今まで、この三月末まで、高校三年生を含む十八歳、十九歳が出演するアダルトビデオや、十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演被害が二十歳以上に比べて少なかったのはなぜだと認識されていますか、内閣府。
ちょっと弱いというか。
一定の抑止力なんですか、かなり効果があったんじゃないんですか。
この配付資料九ページにありますように、九ページ、十ページ。
前も読み上げましたけれども、九ページの左下。
二十歳になると、プロダクションが第二次の営業委託契約書を交わし、その契約書の内容は、最初に取り交わした契約書の内容とほとんど変わらず、アダルトビデオという文言が入ったということで、二十歳になったら契約している。
その次の裏のページも、十ページ下。
Cさんの例は、十八歳未満のときにスカウトされ、そのまま、十八歳以上、二十歳以上と法的に自立する年齢になるまで様々な理由をつけてプロダクションにつなぎ止められ、挙げ句に撮影に至ったと。
成人に達しているか否かはかなり決定的なあれだと。
それで、十ページ目の左。
契約を結べるのは成人になってから。
十ページ左上。
Bさんの場合、スカウトされたときには二十歳になっておらず、二十歳の誕生日を迎えたところで、契約書にサインをしている。
契約に至る経緯には、プロダクション側にも言い分があろうが、私たちから見ると、スカウトされて二、三か月ほどジム通い、プチ整形などで時間稼ぎをして、二十歳になるまでBさんをつないできたと。
内閣府さん、一定の効力、私から言うと絶大な効力があったんですよ。
それでほとんどのアダルトビデオのメーカーさんとかプロダクション、取消権が成ると回収することになって大損害を被るから、先ほどのブログに書いておられたように、もう十八歳、十九歳はアダルトビデオに出演させなくて、二十歳の誕生日を取って契約していた、これが事実なんですよ。
その一番、十八歳、十九歳の方々、男性も含めてですけれども、アダルトビデオから守っていたとりでであった取消権が四月一日からなくなって、今、残念ながらそういうビデオが増えてきている、こういう状況であります。
そこで、法務省にお伺いをいたします。
なぜ、それだけ取消権というのが効力があったか。
これは、ぱっぷすさんの資料でありまして、今日の配付資料の三ページ目を見てみてください。
後ほど後藤大臣にも、最後でちょっと御見解をお伺いをしたいと思っております。
つまり、単に契約の解除の場合は、これ以上アダルトビデオ出演しなくても済むが、販売は続く、拡散された動画の削除などはできない、被害者にとって常に身ばれの恐怖、アダルトビデオ業界の抑止力にはならないと、解除は。
今まで撮ったやつは売っていいわけだから。
それだったら、作品を撮影して売ったら、今後は駄目ですよと言われても、アダルトビデオ業界としてはそれほど痛手にならないわけですよ。
ところが、取消権に関しては、取消権ということは契約が無効だったという遡及効果、初めからなかったことになるという強烈なものですから、加害者に原状回復責任、原状回復義務が生じる。
それによって、ぱっぷすさんがおっしゃる、今、販売、拡散した動画の削除が現時点では可能であると。
もちろん、これは残念ながら、買って家に持って帰った、ダウンロードして個人的に持っている、ここまでは回収は無理ですよ。
でも、店頭にあるものとか、売っているインターネットのものは削除できるという絶大な効果が取消権にあったわけです。
あえて大事なので確認をしますが、アダルトビデオの未成年者取消権については、事業者に原状回復義務はありましたか、法務省。
つまり、これは、配付資料五ページにありますように、原状回復の義務というのが取消権にあるんです。
第百二十一条の二、無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負うと、原状回復義務が取消権にはあったと。
そこでなんですけれども、今、私たち与野党で議論をしております。
やはり、契約の解除だけではなく、取消権並みの原状回復義務が必要だ、遡及効が必要だ、こういうことについて、今、与野党で協議をしております。
つまり、それがなかったら、繰り返し言いますけれども、なぜ今十八歳、十九歳の方がAV出演を契約でされていないのかというと、メーカー側あるいはプロダクション側にとったら、後で原状回復義務、回収しなさいといったら大きな損害を被るから、これはやめておこうという抑止力になっているわけです。
ところが、今回、私たち、今、議員立法を与野党で協議しておりますけれども、その中にも取消権と同じ効力の原状回復義務を入れることができるか、これは入れねばならないと思いますけれども、そこがポイントなんですね。
そこで、法務省にあえてお聞きします。
一般論として、取消権でなく、アダルトビデオ契約の解除において、遡及効、つまり原状回復義務を事業者に負わせる法律を作ることは、一般論として可能ですか。
これは非常に重要な答弁で、与野党で合意すれば、取消権並みに強力な、契約の解除とセットで原状回復義務、つまり、店頭に出ているビデオの回収、インターネットで売られるやつの回収、その法律を作ることは法律的には可能だと。
これは非常に重要な答弁であります。
そこで、もう一つポイントは、今、もう一つ議論させていただいておりますのは、与党の方々も大変頑張ってくださっております、私たちもそれを応援する立場です、そういう前提で言いますと、撮影が終わった後、一定期間、無条件に取り消せるようにする、そういうことが必要なんではないかという議論をしておりました。
この一定期間ですね。
では、お伺いします。
未成年者取消権の行使可能期間は何年ですか。
その期間が長い理由は何ですか。
法務省、お答えください。
これも重要な答弁であります。
つまり、短過ぎたら意味がないと。
かといって、残念ながらですけれども、私たちは長い方がいいと思っているんですけれども、ただ、長過ぎるのも法務省としてはいかがなものかということで、五年。
具体的に言いますと、二十五歳までですから、十八歳の人の場合は七年、現状では。
現状では、十八歳即契約、撮影した人の場合は、二十五歳になるまでの七年、それで二十歳直前の人は五年、最短五年ということなんですね。
これについては、五ページ目にありますように、取消権の期間の制限、第百二十六条、取消権は、追認することができるときから五年間行使しないときは時効という、五年間ということなんです。
ですから、今、与野党で協議しておりますが、これぐらいの、昨日、岸田総理が答弁されましたけれども、契約解除可能期間、やはりこれぐらいの長さが必要なのではないかというふうに思います。
そこで、後藤大臣にお伺いをしたいんですが、今後、児童福祉法改正法案も議論をいたしますが、今、瀬戸際なんですね。
このまま議員立法なしにこの国会が終わったら、現役高校生アダルトビデオはもう激増、急増する危険性があります。
そういう高校三年生出演のアダルトビデオが増えることは、高校生や子供への性犯罪、性暴力を助長する懸念はないか、児童福祉法の理念に反すると思わないか。
そこは、大臣、いかがでしょうか。
時間がありませんので、最後に一問だけ質問させていただきます、内閣府。
昨日、岸田首相は本会議で、未成年者取消権がなくなったことにつけ込む性的搾取は許さないということを答弁されましたが、具体的にどのような性的搾取かお答えくださいということと、よく、今まで内閣府は国会答弁で、意に反するアダルトビデオ出演はあってはならないという答弁をされているんです。
私、実は、ここは残念ながら、非常にちょっと重要なポイントなんです。
つまり、今朝の朝日新聞にもインターネットで出ておりましたけれども、残念ながら、例えば、断りにくい雰囲気で撮影しちゃった、あるいは本当に、今朝も朝日新聞にも出ていましたけれども、お金がなくて、どうしてもそのときはそういう撮影をされちゃった、でも、半年、一年たって、就職したい、学校に行きたい、結婚したいとか、様々な中で、やっぱり取り消してというケースは当然あると思うんですね、動画が一生残るというのはもう耐えられないことですから。
そういう意味では、内閣府としては、結局、高校三年生のアダルトビデオが増えることは、意に反しないアダルトビデオだったらオーケーということなのか。
意に反してなくても、やはり高校生の現役のアダルトビデオはよくないということなのか。
これは本質的なことなので、内閣府の見解をお聞きしたいと思います。
もう時間なので終わりますが、極めて残念ですね。
内閣府がこの国会の場で高校三年生のアダルトビデオはよくないという答弁をできない、しないというのは、私は非常に残念です。
でも、責めるわけではありません。
そこの部分は、与野党で、私たちで協議をして、しっかりと対応していきたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/13 13号
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一谷先生、御質問ありがとうございます。
今回のコロナ禍では、コロナに感染された患者の方々への医療アクセスが確保されず十分な医療が届かなかったということで、自宅放置死や高齢者施設死といった事態を招いてしまった。
このことは最大のコロナ対策の課題だと思います。
そこで、高齢者等の重症化リスクの高い方々について、自らのコロナに係る健康管理や病状が急変した場合の他の医療機関等との調整を一括して行うコロナかかりつけ医を平時の段階から登録できる制度をすることにより、感染症有事の際にも確実に医療にアクセスできる体制を整える必要があると考え、コロナかかりつけ医制度を提案いたしました。
政府は確かに改革工程表に基づいてかかりつけ医に関する議論を進めているとのことですが、かかりつけ医の普及にはまだまだ多くの時間がかかることが見込まれます。
今後、リバウンドや感染拡大の第七波が来て全国に感染者が増える可能性もある中で、急いでスピーディーに対応しなければ更に自宅放置死が増えることになりかねません。
改革工程表ではスピードが実現のために遅過ぎるため、今回の議員立法を提出いたしました。
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