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本村伸子
衆議院 東海
日本共産党
一九七二年十月二十日愛知県豊田市に生まれ、龍谷大学文学研究科国史学専攻修士課程修了後、新日本婦人の会愛知県本部の職員となる。一九九八年から二〇〇四年まで八田ひろ子参議院議員の国会秘書となる。日本共産党国土交通部会長、同党総務部会長等を務める。現在、同党幹部会委員。衆議院法務委員、消費者問題特別委員○当選三回(47 48 49)
本村伸子
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第208回[衆] 内閣委員会 2022/05/25 26号
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日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
法案について質問をさせていただきます。
当事者団体の方々や支援者の団体の皆様、そして個人の皆様が、この法案を作るに当たって最後の最後まで主張をされたのは、AVにおける性交等の禁止でございました。
AVにおける性交で深刻な被害が起き、そして性売買が個人の尊厳、女性の尊厳を傷つけるからです。
私ども日本共産党も繰り返し求めてまいりました。
日本共産党は、AVにおける性交を禁止した上で、そして救済する法のたてつけにすることを求めましたけれども、そうは合意が得られなかったということだというふうに思うんですけれども、性交を含む契約を合法化するかのように読めるという声にどう答えていくのか、お答えをいただきたいと思います。
法案の第三条第三項、四項の部分ですけれども、AVにおいて性交させる契約が無効となる場合があると考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
より具体的にお伺いしたいんですけれども、この第三条第三項、第四項は、どういう行為が公序良俗に反するというふうにするのか、あるいは、刑法違反、売防法違反とはそれぞれどういう行為なのか、それぞれ具体的にお示しをいただきたいと思います。
ありがとうございます。
この第三条第三項、第四項についてですけれども、公序良俗に反するケース、刑法違反、売春防止法違反などで無効となる行為の救済、被害者の救済はこの法案ではどのようになされるのか、お示しをいただきたいと思います。
対価を伴い性交させるAV出演ですけれども、これは売春防止法違反の潜脱となる可能性がございます。
やはりAV性交の契約は禁止するべきだというふうに考えますけれども、二年以内の検討の内容には、AV性交契約禁止も検討されるべきだというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
ちょっと通告をしていないので、一問聞きたいんですけれども、この二年以内の見直しなんですけれども、当事者団体、出演をされてきた当事者団体の方々やあるいは支援団体の方々など、関係者からのヒアリングもしっかりと行って、御意見を聞きながら二年以内の見直しということは行われるべきだというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
売春防止法の定義の第二条なんですけれども、「この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
」というふうにありますけれども、最高裁判決では、「不特定の男子のうちから任意に相手方を選定し性交の対価に主眼をおいて、相手方の特定性を重視しないということ」とありますけれども、AV契約、撮影でもこの判決は重視されるべきだというふうに思いますけれども、見解を伺います。
ですから、AVに関しましても、実際には相手方が替わる、次々替わるというケースがあるわけで、やはりそれは不特定だと解し、そして売春防止法違反に関してもしっかりと摘発をするべきだというふうに考えております。
うなずいていただいたので、そういうことだというふうに認識をしております。
契約書面の記載なんですけれども、第四条三項六号に係る部分なんですけれども、FANZAですとかカリビアンコムですとかFC2などの配信プラットフォームやアマゾンやTSUTAYAオンラインなどを通じてネット販売する場合は、利用する全てのオンラインマーケットプレース運営事業者や小売店など流通先も全て含むべきだというふうに考えます。
また、名称だけではなく、所在地も明確にするべきだというふうに考えますけれども、見解を伺いたいと思います。
ちょっと時間がないので、いろいろ飛ばしたいと思うんですけれども、第十条の二項四号の「出演者の利益を一方的に害するものと認められるもの」についてなんですけれども、無効にできるところですけれども、無修正ですとか本番行為、虐待行為、屈辱的行為などを含むもの、あるいは海外での拡散、永久的な権利放棄などを含む条項、また著しく販売期間が長期など、この点をしっかりと明記するべきだというふうに思うんですけれども、その点、いかがでしょうか。
この法案を読んで、様々な皆さんに御意見をいただいているんですけれども、困窮してお金を得るためにAV契約をするしかないというふうに思ってしまったケースでは、取消権やあるいは解除権を使うとなると、やはり被写体になった方がその出演料やギャラを返さなければいけない、結局この取消しや解除が使えないのではないかというお声がございます。
そうした方々の救済をどのように考えているのか、お示しをいただきたいと思います。
アウトリーチも含めて、性搾取されない取組を、国が財源や体制をしっかりと示した上で一層進めるべきだというふうに考えますけれども、その点、お答えをいただきたいと思います。
このAVに関する被害というのは、AVでの性交そのものに原因があるという切実なお声も次々に寄せられております。
その被害の原因を取り除かなければ、やはり本当の意味での救済にならないということも重く受け止めて、二年以内の見直しに力を尽くしていきたいということを表明いたしまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 本会議 2022/05/19 28号
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私は、日本共産党を代表して、刑法等の改定案に反対の討論を行います。
本法案は、侮辱罪の法定刑に懲役、禁錮を追加する等の厳罰化をするものです。
悪質な誹謗中傷対策として持ち出されたものですが、言論、表現を処罰の対象としながら、具体的にどのような表現が侮辱に当たるのかは、審議を通じても全く明らかになっておりません。
侮辱罪は、一八七五年に布告された讒謗律に由来し、新聞紙条例とともに、自由民権運動の弾圧に用いられました。
今日においても、北海道警察やじ排除事件に見られるように、捜査当局が政治的な表現の自由を侵害しています。
地裁判決は警察の行為を違憲、違法と判断しましたが、政府は全く反省しておりません。
権力者や政府の政策に対する批判、批評を侮辱と認定し、捜査当局が恣意的な判断をしないとなぜ言えるのでしょうか。
しかも、本法案は、現行犯逮捕や教唆、幇助をした人の処罰を可能としています。
例えば不起訴になったとしても、現行犯逮捕のインパクトは自由な言論、表現に対する脅威となり、言論活動の萎縮を招くことは明らかです。
到底許されるものではありません。
本法案は、現行の懲役刑と禁錮刑を廃止し、新たに拘禁刑を創設します。
現行法は、懲役については作業を義務づけていますが、禁錮については作業を義務づけておりません。
ところが、本法案は、刑事施設長が自由裁量で全ての受刑者に対して作業と指導を義務づけます。
一九〇七年に制定された刑法典の刑罰体系を根本から変え、厳罰化するという重大な改定です。
国連が被拘禁者処遇の最低基準を示したネルソン・マンデラ・ルールズは、犯罪をした人が社会に再統合されるようにすることが必要であると、刑務当局に対して、受刑者に適切かつ利用可能な教育そして職業訓練、作業その他援助を提供する義務を課しています。
ゆえに、日本における作業の強制に対して、国連社会権規約委員会は、矯正の手段又は刑としての強制労働を廃止し、関係規定を修正、廃棄するよう勧告しているのです。
作業、指導を強制することは、受刑者の社会復帰に効果がないだけではなく、矯正実務にも大きな影響を及ぼします。
本法案は国際的な人権保障の流れに逆行するものであり、断じて認められないということを強調し、討論といたします。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/18 16号
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日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
侮辱罪の法定刑引上げについては、侮辱罪に何が当たるのかということがよく分からず、北海道の警察やじ排除事件に関しても繰り返し質問をさせていただいておりますけれども、反省が見られないという中で、憲法上の特別に重要だとされている政治的表現行為、この自由が脅かされてしまう大問題がございます。
同時に、この法案の拘禁刑も、国際基準に反して大問題だというふうに考えております。
何度も申し上げさせていただいているんですけれども、まず、ネルソン・マンデラ・ルールズと言われている、国連被拘禁者処遇最低基準規則の規則三、規則四について御紹介をしていただきたいというふうに思います。
その上で、なぜこのような規定が置かれたのか、その点、御説明をいただきたいと思います。
国連の資料では、受刑者の基本的な権利と尊厳とともに、全ての人々の安全と福祉も守るというふうに書かれております。
なぜ、尊重するということを言いながら、こういうことも言えないんでしょうか。
正確に把握する必要があるんじゃないでしょうか。
国際基準にしっかりと日本も学んでいくべきだというふうに思いますけれども。
法務省の施策にやはり生かしていかなければいけないというふうに思うんです。
国連のこの被拘禁者処遇最低基準規則の規則四の第二項のところ、先ほど御紹介いただきましたけれども、刑事当局その他権限を有する当局に支援の提供を義務づけております。
しかし、この法案は、被拘禁者の方に作業、指導を義務づけております。
全く逆行しているというふうに思いますけれども、なぜ逆なんでしょうか、大臣。
いつも、このネルソン・マンデラ・ルールズについては、法的拘束力がないというふうに言われるんですけれども、しかし、最高裁でも、このルールズがしっかりと参考にされて、言及をされているというものでございます。
このネルソン・マンデラ・ルールズについては、SDGsに貫かれている、誰一人取り残さない、これを実現するためにも重視をされていることだというふうに思っております。
日本の刑務所の作業を見たフランスの方が、現行の日本の作業は強制労働であるというふうに指摘をされたというふうに伺っております。
そのことは、今日資料でお示しをしております京都の弁護士会の皆様の会長声明の一ページのところにも指摘をされているように、日本において現に行われている作業の強制に対しては、社会権規約委員会から、矯正の手段又は刑としての強制労働を廃止し、社会権規約第六条の義務に即した形で関係規定を修正又は廃棄するように勧告されております。
作業や指導の義務づけは国際基準に反しているというふうに書かれています。
本来、拘禁刑の執行に際しては、国は、受刑者の自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成のために必要な作業その他処遇の機会を提供するというような法改正が必要だったんじゃないでしょうか。
大臣、いかがでしょうか。
お伺いしますけれども、被拘禁者から、自身の更生に当該作業、指導がなぜ必要なのかというふうに問われた場合に、施設長に回答義務があるのか、その点、確認をしたいと思います。
ちゃんと納得できるように説明する必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
作業や指導を拒んだ場合、懲罰となるのはどのような場合でしょうか。
懲罰を科すということは、やはり強制ということになってまいります。
京都弁護士会の会長声明の資料の中に意見書もついておりますけれども、その三ページの中でも、「受けなかった場合に懲罰を科すようなやり方で強制しても無意味であり、社会内での生活再建には役立たない。」というふうに書かれております。
「各種指導の多くはグループワークの形で実施されているが、やる気のない人が加わるとグループ全体の雰囲気を悪くすることになり、他の受刑者に対しても悪影響である。」というような指摘もございます。
大臣は、五月十三日、この委員会の中で、今日もおっしゃっていただいていると思いますけれども、矯正処遇に対する本人の希望、意欲などを丁寧に聴取し、動機づけを高めるための働きかけを手厚く行うというふうに答弁をしていただいております。
やはりそのためには予算と人員の確保が必要だというふうに思いますけれども、この増額と、そして人員増をお願いしたいと思います。
いかがでしょうか。
ありがとうございます。
それで、少し処遇をよくした事例として、旭川刑務所は対人トラブル防止のために単独室にしたというふうに聞いておりますけれども、対人トラブルやあるいは被拘禁者の変化について御説明をいただきたいと思います。
ありがとうございます。
人間としての生来の尊厳と価値への尊重をもって処遇をするべきだということを求めて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、刑法等の改定案に反対の討論を行います。
本法案は、侮辱罪の法定刑を厳罰化することにより、限定的だった現行犯逮捕ができるようになり、教唆犯及び従犯の処罰を可能とするもので、ひいては自由な言論を萎縮させる危険性があります。
侮辱罪は、一八七五年に布告された讒謗律に由来し、新聞紙条例とともに、自由民権運動の弾圧に用いられました。
具体的にどのような表現が侮辱に該当するのか、審議を通じてもなお不明確です。
基準がない中で、権力者や政府の政策に対する批判、批評を、捜査当局が侮辱であると恣意的な判断をする可能性があります。
たとえ不起訴になったとしても、現行犯逮捕等のインパクトは自由な言論、表現に対する脅威となり、言論活動の萎縮を招きます。
侮辱罪の重罰化は、悪質な誹謗中傷対策として効果が低く、一方、正当な言論を萎縮させ、民主主義の根幹である表現の自由を脅かすものであり、到底許されるものではありません。
また、本法案は、現行の懲役刑と禁錮刑を一本化する拘禁刑の受刑者に作業と指導を強制するものであり、一九〇七年に制定された刑法典の刑罰体系を根本から変え、厳罰化するという重大な改定です。
国際的な自由刑をめぐる議論に反し、矯正実務にも大きな影響を及ぼします。
国連被拘禁者処遇最低基準規則において、犯罪をした人が社会に再統合されるようにすることが必要であるとされ、そのため当局の側に、適切かつ利用可能な教育、職業訓練、作業その他援助を提供する義務を課す一方で、受刑者に対しては、作業や社会復帰に積極的に参加する機会を権利として保障しており、受刑者に対して義務を課すものではありません。
また、日本における作業の強制に対しては、国連の社会権規約委員会から、矯正の手段又は刑としての強制労働を廃止し、関係規定を修正又は廃止するように勧告されています。
作業や指導の義務づけは、国際的な刑事処遇の潮流に逆行するものであります。
侮辱罪の重罰化と拘禁刑等創設、更生保護の諸制度は、それぞれ刑法の根幹を変える重大な問題です。
権力者の濫用のおそれがある本法案は断じて認められないということを申し上げ、討論といたします。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/13 15号
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日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
昨日の理事懇談会に法務省と警察庁が提出をした資料、そして今日の改訂版のところに、侮辱罪の成否の基準の中で、侮辱罪に言う侮辱にいかなる行為が当たるかという一般論としての基準については、侮辱罪で有罪が確定した裁判例により、その処罰範囲の概念は明確になっているというふうに書かれております。
その点で、特に重要な憲法上の権利である公共的、政治的事項に関する表現の自由についてなんですけれども、公共的、政治的表現行為に関する有罪が確定した裁判例をお示しをいただきたいと思います。
今、最高裁の判決を御紹介いただきましたけれども、ある新聞が、あほにつける薬とか、市長を、犬的存在とか、頭脳の空っぽさですとか、そういう表現があった、これは侮辱に当たるということで、裁判所が、最高裁が判決をしているわけです。
公共的、政治的表現行為をするであろう新聞でも、処罰をされております。
もちろん、人格を否定することは行ってはならないと私も考えますけれども、社会の中でこういう表現というのは少なくないというふうに思っているわけです。
こういうことも結局、処罰をされてしまう。
しかも、今後は懲役、禁錮、まあ今後、拘禁にするというふうにいうんですけれども、罰金というふうになるわけですけれども、今回のこの最高裁の判決の場合、これはどういう、懲役になるのか罰金になるのか、その点お伺いしたいんですけれども。
法の提案者として、法務大臣、法務省は、侮辱罪の懲役、禁錮、罰金、まあ今後、拘禁にするというんですけれども、それぞれのレベルというのは、何なら懲役なのか、何なら罰金なのかとか、そういうことをお示しをいただきたいというふうに思うんですけれども。
憲法上非常に重要な権利の部分でも本当によく分からないというのが、この侮辱罪の成否の基準ですとか、どういう処罰がなされるのかということだというふうに思います。
よく分からないがゆえに不安は広がり、結局、言論の自由が脅かされるということが懸念されるわけです。
よく分からない中で警察がいろいろ判断をするということになるんですけれども、北海道の警察やじ排除事件についてですけれども、資料を御覧いただきたいと思います。
判決の中で、警察官の証言が、証拠として出された動画を見ると事実とは認定されず、採用することができないということで、裁判官は証言が採用することができないということを書かれているわけです。
それは一人ではなく、三人の警察官の証言が次々と違う、動画と違うと。
これは組織的な事実に反する証言なのかというふうに思わざるを得ないんですけれども、国家公安委員長、お答えいただきたいと思います。
事実に反することを三人の警察官がそれぞれ証言をしている判決を読んで、私は非常に心配になりました。
現行犯逮捕だけではなく、重罰化する侮辱罪、いろいろな犯罪はあるんですけれども、通常逮捕においても、事実に反することで令状を取ろうとするのではないか、裁判所も警察が言うことをちゃんと本当に否定できるのか、そして逮捕ということに至るんじゃないかということも大変懸念されるわけでございます。
警察官の公正性というのは問われているというふうに思いますけれども、ここの北海道警察の証言、これは本当に反省していただかなければ公正性は担保できないと思うんですけれども。
北海道警察が、三人の警察官の証言が動画と違うということで、大変重大な事態だというふうに思っております。
そういうのが、この侮辱罪の運用でもやると。
九分ですけれども、これだけではないので次に移りたいんですけれども、受刑者の作業や指導は、本人がやる気がなければ更生につながらない、強制してもほとんど効果がないというのが国際的な刑事政策の潮流だというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただきたいというふうに思います。
この法律では、作業、指導を強制するものになっており、やはり国際的な潮流に反しているということを指摘をして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/11 14号
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日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
まず、侮辱罪に関して質問をいたします。
侮辱罪の法定刑の引上げによって、言論の自由、とりわけ権力に対する言論の自由が脅かされることがあってはならない、萎縮があってはならないという立場から質問をいたします。
先ほど、葉梨議員の質問に対して、侮辱罪の現行犯逮捕は相当に限られると法務大臣が御答弁されました。
また、国家公安委員長が、藤岡議員の質問に対して、全くないとは言えないということで、結局のところ、判断するのは現場の警察官ということで、ないとは言えないわけですから。
前回の法務委員会の質疑に続いて、北海道警察のやじ排除事件について伺いたいというふうに思います。
北海道のこの事件なんですけれども、札幌地裁は判決の中で、警察の活動は違法、違憲という判断をいたしましたけれども、その北海道警察の対応は正しかったと二之湯国家公安委員長が答弁されました。
そこで伺いますけれども、どの法律のどの条文に基づく活動で正しかったというふうに言っておられるのか、二之湯国家公安委員長にお伺いしたいと思います。
札幌地裁の判決では、警察官職務執行法四条の一項の部分の、判決の中でも、画像記録が残っておりまして、それを見ても、警察官の証言が事実として認められない、警察官の証言はにわかに採用することができない、こういうことが何度も何度も書かれております。
そして、警察の主張は疑問なしとはし得ないですとか、警察官の証言はにわかに採用することができないということで、警察官職務執行法四条一項及び五条の要件を充足していないのであって、かかる有形力の行使は、国家賠償法の一条一項の適用上、違法と言わざるを得ないと。
警察法二条のところでも、争点五のところでも言われていますけれども、被告の、警察ですね、被告の主張はそもそも前提を欠く、警察官の証言に飛躍があるというふうに判断をされておりまして、また、争点六のところでも、警察法二条所定の警察の責務を達成するために適法に行われた職務行為と言うことはできないのであって、国家賠償法一条一項の適用上、明らかに違法というふうに判断をされております。
その上で、公共的、政治的な表現行為は特別に尊重されなければならないということで、北海道警察の行為がやはり憲法に反しているというふうにされたわけでございます。
これを正しかったというふうに、国家公安委員長の下で、そういう判断をしている国家公安委員長の下で全国の警察が動くわけでございます。
事実に反することを警察官が証言をして、でっち上げるというようなことが警察であってはならないというふうに思うわけです。
こういう判断をする警察が侮辱罪で現行犯逮捕を判断することになるわけです。
恣意的な運用があるのではないかというふうに心配されるのは当然だというふうに思うんですね。
北海道警察の誤りをしっかりと認め、ちゃんと反省をしていかないと駄目なんじゃないかというふうに思うんですけれども、国家公安委員長、お答えをいただきたいと思います。
この判決について真摯に受け止めていただきたいというふうに思うんです。
先ほど来、現行犯逮捕の基準なども議論がありましたけれども、判決について、全国の警察に徹底するということも言われているんですが、そこでお伺いしたいというふうに思います。
何が侮辱罪に当たるかについての判決の蓄積があるということで、改めてお伺いをしたいというふうに思いますけれども、全部で何件あるのかということ、そして、原告、被告、個人、法人の別、どういう分類、分析をしているのか、お答えをいただきたいというふうに思います。
十分な分析がされていないというふうに思うんですけれども、とりわけ重要な政治的な表現行為に関して、この濫用があってはならないということですけれども、せめて大臣とか、あるいは議員ですとか、政治家に対する発言、発信、ここの部分でそれぞれ何件あるのか、原告、被告の、個人、法人の別、どういう分類、分析があるのかというのをお示しいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
同じ刑法でも、性犯罪刑法の場合ですと、法改正の必要性を調べるに当たっても、その判決とか起訴、不起訴を調べて、法の運用、解釈がどうだったのかということを法務省が調べておりますけれども、なぜこの侮辱罪の判決は調べていないんでしょうか。
しかし、今回の法改正でより現行犯逮捕ができやすくなるわけですから、現場に徹底しなくてはならないという意味でもしっかりとやる必要があるんじゃないですか。
大臣、お答えをいただきたいと思います。
そういう状況では、やはり恣意的な濫用があるのではないかということが心配されるわけでございます。
これだけやるわけにはいかないので、次に拘禁刑について質問させていただきたいと思います。
資料を出させていただいておりますけれども、ネルソン・マンデラ・ルールズと言われる、国連の被拘禁者処遇最低基準がございます。
そこの資料を出させていただいておりますけれども、規則三のところに、「拘禁刑及び個人を外界から分離するその他の処分は、その者から自由を剥奪することにより、自己決定の権利を奪うものであって、まさしくこの事実こそが、その者に苦痛を与える。それゆえに、刑務制度は、正当な理由に基づく分離拘禁又は規律の維持に伴う場合を除いては、この状態に固有の苦痛をそれ以上に増大させてはならない。」というふうに書かれております。
これが国際的な潮流なんですけれども、一方で、今回の刑法の改定は、拘禁刑なんですけれども、作業の義務がなかった禁錮刑をなくし、実質、懲役刑に一本化する、拘禁した上に作業も指導もやるというふうになっております。
これは、ネルソン・マンデラ・ルールズと逆の方向を向いているんじゃないかというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。
もう時間になってしまいましたけれども、まだまだ論点がたくさんございます。
次、採決という提案も与党からありましたけれども、十分な審議を強く求め、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/04/27 22号
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日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
子供の人権、尊厳に関わって、今、政府の対応が不十分だと私は考えております。
幼児間性暴力の問題について、こども家庭庁で変わるのか、ちゃんと子どもの権利条約が位置づけられているのかという観点から質問をさせていただきたいというふうに思います。
まず、大臣にお伺いをいたします。
公立、私立の別、認可、認可外の別、保育園、幼稚園、認可こども園などの別を問わず、法案の第三条のこども家庭庁の任務として、幼児間性暴力、児童間性暴力をなくすために動くということを確認をさせていただきたいというふうに思います。
ありがとうございます。
幼児間性暴力の実態をこの間どうつかんでいるのか、内閣府子ども・子育て本部の方にお願いしたいと思います。
そもそも、つかむ努力をしているかということが問題になるわけです。
これは報告事項にはなっていないというふうに思いますけれども、まず実態をつかむ努力をしていただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
苦しんでいる方々がいらっしゃいまして、実態をつかんでいただきたいというふうに思います。
四歳のときに性暴力被害に遭った方を私も存じ上げておりますけれども、大人になってもずっとトラウマを抱え、苦しみ続けております。
そのトラウマケアも、医療費も自己負担ということで、ずっと被害者が苦しみ続けなければいけないという問題です。
三歳、四歳の幼児期の性暴力について、大人になっても苦しみ続けるような甚大な影響があるというふうに思いますけれども、これは男女共同参画局長、お願いします。
幼児期だからといって、幼児間性暴力を決して軽視はしてはならないというふうに思いますけれども、大臣に一言お願いを申し上げたいと思います。
ありがとうございます。
私、生活相談としてお受けをいたしましてこの事件に触れたわけですけれども、愛知県内の私立の幼稚園、認定こども園で実際に幼児間の性暴力の被害の訴えがありました。
その被害女児は、急性ストレス性反応を発症して、四歳なんですけれどもおむつの生活を余儀なくされておりますし、脱毛ですとか、過食ですとか、睡眠障害ですとか、光や音の刺激を嫌がって、感情のコントロールができずに、人の視線も気にしてベビーカーで移動するなど、様々な症状が実際には出ております。
昼夜逆転の生活になってしまったりですとか、大変な状況になっているわけです。
保護者の方は、幼稚園さんや、あるいは基礎自治体、愛知県の関係部局、児童相談所など、相談に行きましたけれども、実際はたらい回しというような状況で、実際には保護者の方にとっても精神的なダメージとなっております。
内閣府や文部科学省や厚生労働省にも被害を訴えておられます。
私立の幼稚園、認定こども園での幼児間性暴力の場合、誰が責任を持って、子供さんを含む関係者からの聞き取りや事実認定、そして被害幼児さんの救済や加害幼児さんの対応をするべきだというふうに考えているのか、見解を伺いたいと思います。
第一義的には園で対応ということを言われるんですけれども、その園に相談したときに、おたくの娘さんはそういううそをつく娘さんだから信用できないとか、そういうふうに結局言われてしまいまして、事件がなかったかのようにさせられてしまったということで、保護者の方が声を上げておられる事案があるわけです。
第一義的には幼稚園さんだと。
それで動いてくれないから、保護者の方は、本当にいろいろなところに回って、どうにか解決してほしいということで、被害を調査してほしいということでやっておられるわけです。
やはり適切な対応、事実認定や被害救済がされないといけないというふうに思います。
小学校の児童間性暴力であれば、いじめという定義に当てはまって、そして第三者委員会が設置されるということになっていますけれども、幼稚園、保育園、こども園の場合は対象外で、第三者委員会を設置するということが定められていないものですから、愛知県も、法的根拠がということで、なかなかできないというふうに言っているわけです。
やはり、幼稚園、保育園、こども園などでも幼児間性暴力、大人からの幼児への性暴力もあると思います。
第三者の公平公正な調査が必要だというふうに思いますけれども、制度としてつくっていただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
これは大臣に。
国として、事件の調査、そして第三者の委員会を是非制度としてつくっていただきたいんです。
愛知県内のこの事例では、二〇二〇年十二月に自治体に相談してからいろいろ回っていますけれども、被害女児の話は聞かれていないわけです。
ずっと聞かれていないわけでございます。
第三者の調査もやられていないということで、そういう中で、被害を受けた子供さんが幼稚園退園に追い込まれて、睡眠障害ですとか過食嘔吐ですとか、そういう精神科に通っているわけです。
泣き寝入りしないでいいように是非していただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
最初に相談に行ったときに、うそつきなどと言われて被害者を傷つけるセカンドレイプに当たるようなことが、こういうことはどこでもあってはならないというふうに思います。
適切な対応がどこでも取れるように、幼児の性暴力の被害の相談対応マニュアルなども、各幼稚園でも保育園でもこども園でもやはり徹底するべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
子どもの権利委員会の一般的意見七号では、意見表明権について、話し言葉又は書き言葉という通常の手段で意思疎通ができるようになるはるか以前に、様々な方法で選択を行い、かつ自分の気持ち、考え及び望みを伝達しているとし、乳幼児でも意見を表明できるというふうにしております。
法案第三条の、子供の意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とありますけれども、これは、乳幼児の意見表明権も保障されるということで確認をさせていただきたいと思います。
愛知県内の私立の幼稚園におけるこの幼児間性暴力は、その基礎自治体からも、あるいは愛知県からも、被害幼児さんから聞き取りが行われておりません。
被害幼児さんから何度も聞き取りを行うというのではなく、やはり司法面接のような形で適切な聞き取りが必要だというふうに思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
先ほど大臣も、加害という自覚がない子供さんに対しての対応についても必要だというふうに思っております。
加害という自覚はないにしろ、そういう行為をした幼児さんも、実は性被害者であるがゆえに性暴力を行った可能性がございます。
厚生労働省さんも様々調査をしてくださっているんですけれども、性的虐待を受けた子供さんに表れる性化行動についてお示しをいただきたいと思います。
だからこそ、大臣、第三者の調査を行ってやはり事実認定をしていかなければ、加害行為を行ったその幼児さんも本当は支援、救済の対象になるかもしれないわけでございます。
やはり、加害行為、自覚がないにしても、そういう幼児さんを、性的虐待を受けているのであれば救済しないといけないというふうに思いますけれども、大臣、その点からも第三者の委員会が必要なんじゃないかというふうに考えておりますけれども、いかがでしょうか。
是非、そういう観点からも第三者の調査が必要だというふうに思うんですね。
是非考えていただきたいというふうに思います。
幼児間性暴力というのは、大人の目が行き届かない中で発生をいたします。
今、保育士の配置基準でいえば、例えば四、五歳児は三十人に一人で保育士さんがケアをしなければいけないということになっております。
一人の保育士さんで四、五歳児三十人、これを、一人一人子供さんたちの発達を保障しながら安全に保育できるというふうに考えますか。
大臣、お答えをいただきたいと思います。
ずっとそういう御答弁が続いているわけですけれども、子供ど真ん中ということを言っているわけですから、この機にやはりこの配置基準、保育士の配置基準についても見直していただきたいと思うんです。
今の保育士の配置基準は子供たちを大切にしていないと私は考えますけれども、大臣、そう思いませんか。
今の保育士の配置基準というのは、四、五歳児は七十四年前の基準なんです。
一、二歳児は五十五年前の基準です。
体制強化が本当に喫緊の課題だというふうに思います。
以前、私、衆議院の本会議で児童虐待の問題を質問させていただいたときに、総理が、児童虐待相談対応件数の増加の背景には、核家族化による育児不安を抱える方の増加等が考えられるという答弁がございました。
やはり保育士の配置基準も見直して、一人一人の子供たち、保護者の方への支援、ケアを日常的に強めることが必要だというふうに思います。
また、幼稚園や保育園やこども園での幼児間性暴力は、大人の目が行き届かない中で発生をいたします。
子供たちの変化を敏感に感じ取る、そういう専門性も必要だというふうに思います。
この保育士の配置基準、七十四年前、五十五年前、こんな基準は是非もうこの際見直していただきたいということを改めてお願いしたいと思いますけれども、大臣。
予算倍増と言うなら、まずこちらを改善をしていただきたいということを強く求め、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/27 13号
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日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
刑法の改正案について質問させていただきますけれども、今日、皆様方のところに資料をお配りをさせていただいております。
これは、刑罰の基本政策の変更について慎重な審議を求めるという、刑事政策学の研究者の皆さんの声明です。
そこでは、衆議院法務委員会の委員様ということで宛先が書かれておりまして、日本国の刑法の根幹を成す自由剥奪を伴う刑罰体制を改変する法律案が上程されているということで、「わたくしたち刑事政策学の研究者有志は、このような事態を憂い、日本の刑罰政策の根幹を揺るがしかねない同法案について、真摯かつ慎重な議論を切に要望し、本声明を公表します。」ということで、要望一、国会においては、本法律案を真摯かつ慎重に審議すべきである。
要望二、刑罰制度に関して、関連学界における科学的かつ真摯な検討及び国民的議論を踏まえて、変更の可否を検討するべきであるというふうに書かれております。
委員長にお願いしたいというふうに思いますけれども、慎重な審議、これからも続けていただきたいと思いますけれども、お願いしたいと思います。
この議論についてはまた後ほどしたいというふうに思うんですけれども、侮辱罪について質問をさせていただきたいと思います。
昨日も、木村響子さんが国会に来てくださり、そしてお話をしてくださいました。
木村花さんを始め、誹謗中傷で心を痛め、そしてお亡くなりになった方々に、私からも心から哀悼の意を申し上げたいというふうに思います。
そして、現在も、この誹謗中傷によって苦しまれている方々が実際にいらっしゃいます。
被害を受けた方々が泣き寝入りをしなくてもいいように、相談しやすい体制ですとか、有効な対策を打たなければならないというふうに考えております。
侮辱罪の法定刑の引上げのために、その契機となったのが、SNS上の誹謗中傷による木村花さんの自死ということでございます。
この事件の検証というものが必要だというふうにまず考えますけれども、大臣はどのようにお考えでしょうかという点、そして、木村花さんが自ら命を絶たなければならなかったこの事件の検証をしっかりやってこそ、総合的な有効な対策を取ることができるというふうに考えますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。
個別事件の検証は必要ないと言われたこと、私は大変ショックに感じております。
個別事件だからこそ見えてくることが様々あるというふうに考えております。
先ほど鎌田議員も言われましたけれども、テレビ局の制作会社の同意書兼誓約書の問題や、あるいは海外を含むプロバイダー、プラットフォームの問題、あるいは、警察に行くと、具合が悪くなるぐらい警察が高圧的な態度だったというふうにおっしゃっておりました。
こういう検証や、あるいは加害者を生まないためにどうすればいいかということ。
裁判では、二年かかって二十件近く裁判をして、侮辱罪は三人なんだと。
この判決の分析ですとか、これもやらないといけないというふうに思っております。
また、必要な経費。
裁判だけでも総額一千万円近くかかったというふうに木村響子さんがおっしゃっておりましたけれども、こういう経済的な負担がある状況では、被害者は救済されないというふうに思います。
民事で、加害者に百三十万円の損害賠償の判決が出たけれども、一円も支払われていないということも言われました。
これもやはり、国が代理で、まず被害者の方に支払って、そして、国が加害者の方から請求をする仕組みなんかもつくる必要があるんじゃないか。
こういう総合的な対策を取らなければ、やはり、被害者の方の救済にもならないし、早期発見にもつながらないというふうに思っております。
こういう検証をして、個別事案だけれども重要な社会的な影響を与えた事案でございます。
個別事案ではあるけれども検証して、全体に、総合的に対策を打たないといけないと思いますけれども、大臣、改めてお願いしたいと思います。
残念ながら、侮辱罪については効果が薄いというふうに言われております。
やはり根本的に考え直さないといけないというふうに思っております。
少し確認なんですけれども、単純な確認でございます。
ダイレクトメールなどは、侮辱罪の適用範囲にはならないですねという点、そして、脅迫罪や強要罪の適用は、具体的にどのような言動を対象にしているのか、伺いたいと思います。
脅迫罪、強要罪については、もう少し具体的に言っていただきたかったんですけれども、法文を読まれたということなんですけれども、誹謗中傷であっても脅迫罪や強要罪に当たるものもあるというふうに思います。
今回、先ほど来御議論がありましたので、質問は省かせていただきますけれども、侮辱罪は、今は現行犯の逮捕はできないけれども、法定刑の引上げで、この法案が施行されたら現行犯逮捕ができる、そして、教唆犯や幇助犯の処罰もできるということになってまいります。
先ほど階さんもお話をされていたんですけれども、どのような言動が侮辱とされているのでしょうかということで、判例の積み上げについてお示しをいただきたいというふうに思います。
また、通常逮捕あるいは現行犯逮捕などのときに、誰がどのような基準で判断をするのか、明確にお答えをいただきたいと思います。
逮捕者が犯人ということを判断するということですね。
また、もっと基準を示さないといけないというふうに指摘がありましたけれども、私もそのように思っておりますので、次の機会に出されるということを期待しております。
少し具体例に移りたいと思うんですけれども、いわゆる北海道警察のやじ排除事件の全容について、詳細な事実経過とそれに対する北海道警の対応が適切であったのか、国家公安委員長にお願いをしたいというふうに思います。
確認ですけれども、北海道警察の対応は適切ではなかったということですね。
国家公安委員長が正しかったというふうにおっしゃるのは衝撃でございます。
札幌地裁の判決の中では、JR札幌駅及び札幌三越前で参議院議員選挙の応援演説を行う当時の安倍晋三内閣総理大臣に対して、安倍辞めろ、増税反対などと発言したことによって警官らに排除された原告二名が北海道警察を訴えた国家賠償請求事件で、北海道の方に合計八十八万円の支払いを認める判決が言い渡されました。
この判決は、北海道警察による表現の自由の侵害を正面から認めた歴史的な判決だというふうに思います。
市民の方が撮影した動画やあるいは関係者の証言から、原告のお二人が危険な事態にあったとは言えず、警察が体をつかんで移動させた行為などは、警察官職務執行法の要件を満たしておらず、違法と認定をされております。
また、判決は、憲法二十一条で保障された表現の自由について、立憲民主政の政治過程にとって不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎づける重要な権利と位置づけ、二人が声を上げたことは、重要な権利の中でも特別に尊重されなければならない公共的、政治的事項に関する表現行為に当たるということで、北海道警察の行為が違憲であり、そして違法であるというふうに判決で指摘をされております。
それが正しかったというふうに、北海道警察の対応が正しかったというふうに二之湯委員長は言われるんでしょうか。
先ほど二之湯国家公安委員長は、閣僚や国会議員を侮辱したら逮捕するのかという質問に対して、あってはならない、不当な弾圧はないんだというふうに明言をされました。
今回の札幌地裁の事例でも、私たちは、この警察の働きは、行為は不当だというふうに思っておりますけれども、委員長はそうじゃないということですよね。
そうしますと、先ほどの、不当な弾圧はあってはならないというふうに、不当な弾圧はないんだというふうに言われましても、価値判断が違うということで、実際には政治的な弾圧にもつながっていくんじゃないかという危惧を抱くわけですけれども、その点、お答えいただきたいと思います。
安倍辞めろということや増税反対と言って、十秒程度で排除をされているそうです。
これは不当な弾圧に当たるというふうに私は考えますけれども。
この北海道警察のやじ排除事件のような場面で、政治家に対する批判をした者に対して現行犯逮捕が可能になり、同行していた者も教唆犯などで逮捕され得るのではないかというふうな危惧を抱くわけです。
仮に不起訴となったとしても、現行犯逮捕などのインパクトというのは、やはり自由な言論や表現に対する脅威となり、言論活動の萎縮を招くというのは明らかだというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。
恣意的な現行犯逮捕があるのではないかという危惧を抱くわけでございます。
やはり、この侮辱罪、撤回を強く求め、時間が来ましたので質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/26 12号
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日本共産党の本村伸子でございます。
今日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見、本当にありがとうございます。
まず最初に、木村響子さんにお伺いをしたいと思います。
大変おつらい中、本当に筆舌に尽くし難い御苦労をされながら、こうやって国会に足を運んでくださいまして、本当にありがとうございます。
私からも、木村花さんがお亡くなりになられたこと、心からお悔やみを申し上げたいと思います。
背景には、番組作成の、非常に不公平な同意書そして誓約書、思いとは違う演出、そしてインターネット上の誹謗中傷があったというふうに思いますけれども、まず、木村花さんが自ら命を絶たなければならなかった最大の理由についてどのようにお感じになっているか、お聞かせをいただければというふうに思っております。
ありがとうございます。
おつらいお話だとは思いますけれども、本当にありがとうございます。
侮辱、名誉毀損、裁判官によって判断が違うということも先ほどお話しされたというふうに思いますけれども、少し具体的にお話をいただけたらと思いますけれども。
侮辱とか名誉毀損、裁判官によって判断が違うと先ほどお話をされたと思いますけれども、その点、お聞かせをいただけたらと思います。
ありがとうございます。
誹謗中傷の被害者が泣き寝入りしないでいいように、やはりきめ細かく法整備というのは必要だというふうに考えております。
先ほども番組制作会社のお話がありましたけれども、プロバイダーなどインターネット業者の問題についてはどのようにお感じになっておられるのか、木村参考人にお願いをしたいと思います。
ありがとうございます。
続きまして、只木参考人と趙参考人、そして神津参考人に伺いたいというふうに思います。
侮辱という定義が判例で定まっているのかという点、そして、侮辱という概念が曖昧で、例えば北海道警察のやじ排除事件のような、政治的言動に適用される危険性があるのではないかということをやはり思うわけですけれども、その点、改めてお三人にお伺いをしたいと思います。
ありがとうございます。
次に、只木参考人と趙参考人にお伺いをしたいというふうに思います。
自由刑に関する国際基準となっております国連被拘禁者処遇最低基準規則、通称ネルソン・マンデラ・ルールズというものについての御認識と、今回の法案の拘禁刑との関係、作業、指導を強制するのではないかというふうに考えますけれども、その点、御見解を伺いたいと思います。
貴重な御意見を本当にありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/22 11号
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日本共産党の本村伸子でございます。
同性婚について質問をさせていただきます。
今日は、この国会内で第四回マリフォー国会が開催をされました。
そして、東京レインボープライドも始まりました。
自らの性をどう認識し、どんな性的指向を持つかは人によって違い、多様な生き方を認めることは個人の尊重の観点から重要です。
そして、いつ、誰と、結婚するかしないか、性的指向にかかわらず、人生の選択はひとしく開かれなければならないものです。
現行法では同性婚は認められていないということで、同性のカップルの方は互いに法定相続人にはなれず、パートナーが手術を受ける際の同意の手続も関与できない、あるいは外国人のパートナーの方が国外退去と、多くの社会生活上の不利益を受けております。
今各地で、結婚の自由を全ての人にと訴訟が提起をされております。
同性婚ができないのは、婚姻の自由や法の下の平等に反すると訴えておられます。
与党の方が真剣にこれを聞いてくれていないということを大変残念に思います。
同性婚ができないのは、婚姻の自由や法の下の平等に反すると訴えられ、そして、札幌地裁の判決では、同性カップルが婚姻することができず、婚姻によって生じる法的効果を享受できないのは、性的指向、性愛の対象に基づく区別であり、性的指向は、性別、人種などと同様に人の意思によって選択、変更できないものであるから、真にやむを得ない区別でなければ、憲法十四条一項に違反をすると判断をいたしました。
今、政府や、あるいは立法府の責任が問われているというふうに思います。
全国で裁判がやられているんですけれども、その中で、被告である国の主張に私は大変驚きました。
婚姻制度の目的は自然生殖の保護にあるというんです。
改めて確認をいたしますけれども、大臣、婚姻は生殖と関係しなくても当然いいですよね。
憲法の問題をおっしゃいましたけれども、憲法二十四条は、婚姻が両性の合意のみに基づくと書かれています。
それはなぜかといいますと、当事者が望む婚姻を戸主の同意権などによって制約されないという、封建的な在り方をなくす趣旨で書かれているものでございます。
ですから、憲法学者の皆さんも、この憲法二十四条は同性婚を許容しているということを言っているわけでございます。
そして、生物学的な意味の性には例外も多く含む、不安定な基準であるということも明らかになっております。
なぜ国が、婚姻制度の目的は自然生殖の保護であるというような、それが伝統なんだということを持ち出すのか、何で人権が保障されていない時代の伝統、慣習、そういうことを持ち出すのかということで大変憤りを持っております。
国の主張の中でもう一つ、同性婚は、社会的な承認が存在しているとは言い難いというふうにあります。
社会的承認とは何ですか。
どうしたら同性婚を認めることができるんでしょうか。
どういう基準であれば社会的承認があると言えるんでしょうか。
大臣、お答えください。
そんな、明確な、はっきり答えることができない基準を持ち出さないでいただきたいと思うんですね、訴訟で。
そもそも、差別に苦しむ方々の人権救済、人権保障に社会的承認を持ち出すことがおかしいというふうに私は思っております。
また、国が結婚という制度から同性カップルを排除しているから、異性カップルと同等だという承認が得られないんです。
国の責任が大きいわけです。
そして、昨年三月の朝日新聞の世論調査、同性婚を認めるべきというふうにお答えになっている方は六五%です。
そして、十八歳から二十九歳の若い世代でいいますと、八六%が同性婚を認めるべきというふうに答えております。
社会的にもこれは合意があるというふうに私は考えております。
LGBTQの当事者の方々が、様々な言葉や、制度がないということによって、傷つけられて自ら命を絶っている、こういう事件が実際は相次いでいるわけでございます。
大臣は、所信表明のときに、誰もが幸せを享受できる社会にするために不断の努力をしていくんだというふうにおっしゃいました。
共に生きる社会をつくっていくために、同性婚を認めて、人権や個人の尊厳が何よりも大切にされる社会のために、是非、大臣、同性婚を認めていただく方向で検討を今すぐ進めていただきたいということを強く求めたいというふうに思います。
次に、四月から成人年齢が引き下げられ、AV出演契約の十八歳、十九歳の取消権がなくなってしまいました。
別の委員会でも、私は津島副大臣に質問もさせていただきましたけれども、そのときにも御紹介をしたんですけれども、この十八歳、十九歳の契約取消権がどれだけ大事だったかということも強調させていただきたいと思います。
撮影の現場に行って初めてAVだ、アダルトビデオだ、撮影だというふうに知り、大勢の大人から囲まれて、もう何十人も動いていると違約金をちらつかせながら、そして後に引けないような状況に追い込んでいくわけです。
追い詰められて撮影をしてしまった、でも、せめて販売とか流通、配信を止めてほしいと願ったときに、ほぼ唯一対抗できたのがこの未成年の取消権だった、被害者支援を実際に行っている伊藤弁護士がそういうふうに指摘をされ、これは本当に重い言葉だというふうに私は思っております。
このAV出演契約の取消権に関しましては、二〇一八年六月十二日、参議院の法務委員会で、日本共産党の仁比聡平参議院議員が質問をいたしました。
そのときに、上川陽子法務大臣が、AV出演に関し不当な契約をなくすために、法的体制、対策を含めてしっかりと検討し、そして実現をしてまいりたいと法務大臣が答弁をしたんです。
法務大臣が答弁をしたその責任を取っていただきたいというふうに、果たしていただきたいというふうに思います。
三月まで使えた十八歳、十九歳の取消権と同等の行為を持つ取消権の法的整備を今すぐ行っていただきたいと思います。
そして、四月の契約、今日の契約も遡って救済できる法制度をやると今法務大臣が宣言していただければ、AVの制作や販売や流通関係、こういうところに抑止効果になるというふうに思います。
今からすぐに救済できる法整備をしていただきたいと思いますけれども、法務大臣、お願いしたいと思います。
上川大臣が実現をしてまいりたいとおっしゃったのに、しっかりと責任を果たしていただきたいんです。
立証の難しい取消権ではいけない。
過去に撮ったものも含めて回収、販売中止できるようにするべきだというふうに思います。
今、与野党で協議をするという方向で進んでいるということですけれども、実効あるものにするように、できるように、与党の皆さん、そして政府の皆さん、是非御協力をいただきたいと思います。
強く求めておきたいと思います。
このAV出演契約の同意の考え方についても伺いたいと思います。
性的虐待を受けた子供たちに顕著に表れると言われているのが、性化行動と言われるものです。
あるいは、性的自傷、トラウマ再演、深刻な性暴力被害に遭い、こうした行動になってしまうことがございます。
この性的自傷やトラウマ再演、性的虐待による性化行動に関して、これは医療や福祉につなげなければいけないというふうに思いますし、しっかりと配慮をすること、そして、契約無効、契約取消しができるようにするべきだ。
同時に、同意とは、以下の条件を全て満たすことが大前提だというふうに考えます。
一つは、年齢、成熟度、発達度、役割、経験に基づいて、何をなされるか理解していること。
二つ、提案されていることに関する社会的規範を知っていること。
三つ、性行為をした場合に起こり得る結果と、性行為を行わないという別の選択肢もあるという、それぞれ承知していること。
四つ、性行為に賛成する意思と反対する意思の両方の選択肢が平等に尊重されるという前提があること。
五つ、意思決定が自発的になされていること。
六つ、知的な理解力を有すること。
同意とは、これらを全て満たすことが大前提だというふうに思いますけれども、大臣の御見解を伺いたいと思います。
ありがとうございます。
こうしたこともしっかりと考慮をして施策を進めていかなければならないというふうに思っております。
年齢を問わず、AV出演強要被害に遭った当事者の方、十八歳、十九歳のAV出演契約をした方々から高額な違約金や関係諸費用を支払わせることをやめさせる有効な対策を取るべきだというふうに思いますけれども、お答えをいただきたいと思います。
もう一つ、AVを配信して収入を得ているのに、風営法の届出を行っていない事業者もあります。
また、同人AV、個人配信など、大手のものだけではないものがかなり流布をし、そしてシェアを占めているというふうに言われております。
加害を防止するための対策が必要だというふうに思いますけれども、これは警察庁、お願いしたいと思います。
内閣府の男女共同参画局の方が総合的なパッケージを出しているとは言うんですけれども、AV出演強要など被害を発生させないための教育を、大学だけではなくて、中学校、高校まで拡大をさせること、そして、個人の尊厳を大切にし、容姿に関わることを評価することはハラスメントであるということ、ルッキズムの意識をなくす教育の徹底を図ることが必要だと思いますけれども、政務官、来ていただきましてありがとうございます、よろしくお願いします。
日本は、大変、包括的な性教育という点で遅れております。
改訂版の国際セクシュアリティ教育ガイダンスも、ユニセフですとかユネスコですとか、そういうところが出しているんですけれども、遅れた学習指導要領を変えて、日本でも国際スタンダードな包括的な性教育をやるべきだということも強く求めておきたいというふうに思います。
次に、名古屋入管のウィシュマさんのあの事件の問題でございます。
ウィシュマさんは、入国者収容所等視察委員会に、嘔吐物に血が混じっていた旨、そして、男性職員から迷惑な人だと言われた旨、病院に連れていってもらえない旨を訴える手紙を書いて、二〇二一年一月三十日に提案箱に投函をいたしました。
この手紙を出入国在留管理庁は入手をして報告書を書いたのか、確認をしたいと思います。
元々、出入国在留管理庁は、ウィシュマさんが視察委員会宛てに出したもので、第三者に向けて出したものではないので出せないというふうに言っておりました。
ウィシュマさんが入管の待遇を改善してほしいと出したものを、入管は見ることができて国会は見ることができないというのはおかしいというふうに思います。
大臣、この文書、出していただきたい。
ウィシュマさんのお手紙、出していただきたいと思いますけれども、お答えをいただきたいと思います。
委員長、いま一度、このウィシュマさんの手紙、委員会に提出をお願いしたいと思います。
ウィシュマさんの死亡事件について、真相解明が、出入国在留管理庁の調査チームの報告書は出ておりますけれども、ビデオを見させていただきまして、そのビデオと事実が違うという点が幾つもあるわけでございます。
やはりこの報告書は内容的に虚偽があるというふうに私は思っております。
ウィシュマさんに関わる名古屋入管の全ての映像記録の開示とともに、出入国在留管理庁の職員が入っていない第三者の検証委員会で、是非、真相究明をやり直すべきだというふうに思いますけれども、大臣、最後にお願いしたいと思います。
第三者の、完全第三者の検証を是非求めて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/20 10号
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日本共産党の本村伸子でございます。
どうぞよろしくお願いを申し上げます。
期間限定訴訟の判決について質問をさせていただきたいというふうに思います。
この期間限定裁判の判決は、通常の訴訟と違いまして、請求の趣旨、原因、その他攻撃又は防御の方法は要旨でよいというふうにされております。
そして、判決の理由については、当事者双方と確認した判決において判断すべき事項のみを記載すれば足り、そして通常の訴訟より部分的、簡略的な判決にすることができると読めるんですけれども、その点、事実確認させていただきたいと思います。
判決において判断すべき事項のみで、やはり部分的、簡略的な判決になるということになるというふうに思います。
この簡略化された判決に通常の既判力や判例としての価値を認めるのかどうか、この点、大臣にお伺いをしたいと思います。
当事者の主張や立証の機会を制限し、粗雑な審理、そして誤判の危険性がある中で、しかも、部分的な、そして簡略化された判決だとこれは言わざるを得ないわけです。
それが積み重なっていくことは、将来の国民、住民の皆さんの自由や権利を後退させることにもつながるのではないかと大きな危惧を私は抱いております。
この大問題の簡略化された判決の提案は一体いつからされたのかという点、簡略化された判決の提案は法制審の部会の中間試案に入っていたのか、いつ、誰の提案で入ったのか、お答えをいただきたいと思います。
資料も出させていただきましたけれども、資料の一、昨年の十月十五日の法制審部会の第十八回会議の中で部会資料二十六というものが提案をされております。
この提案は初めての提案だということで、山本部会長もその法制審の中で発言をしております。
じゃ、パブリックコメントをちゃんとかけたのかという問題なんですけれども、パブリックコメントをかけたのは、昨年二月の法制審の部会の中間試案がパブリックコメントをかけられたわけですから、この簡略化された判決の提案というのはパブリックコメントはかけられていませんねということも確認をさせていただきたいと思います。
大変重要な判決の部分でパブリックコメントがかけられていない、結局、後出しでこのことが決まっていったということでございます。
なぜパブリックコメントをかけなかったのか、見解を伺いたいと思います。
中間試案の内容と全く違いますよ。
全く違う内容が、昨年十月十五日、初めて提案をされて、パブリックコメントもかけていない。
私はこれは大問題だというふうに思います。
国民の皆さんの意見を聞いていない、そういう案が法案化されているというふうに思います。
この法案の中に、同じようにパブリックコメントをかけていない条文というのはあるんでしょうか。
その点もパブリックコメントをかけていないということですけれども、判決という本当に重要な部分の提案でパブリックコメントもかけていないという法案の作り方には私は瑕疵があるというふうに思いますけれども、大臣、お答えをいただきたいと思います。
山本部会長も、中間試案と同じだと全然言っていないんですね。
初めて具体的な提案をするというふうに言っているわけです、法制審の部会の中で。
全く違う提案をしているわけでございます。
大臣も、中身を見ていただきたいんですけれども、答弁を読むだけじゃなくて、しっかりと自分の言葉で話していただきたいというふうに思うんです。
法制審の中でも、簡略化される判決については反対の声が出されております。
前回の質問の中でも、法制審の部会の議論が、通常の訴訟で比較的早く判決が出された裁判の客観的なデータ分析も、計画審理の客観的データ分析も、福岡地裁の迅速トラックの客観データ分析も、手のひらに乗せることなく議論がされている、外国の法制度の調査研究もしないで法制審の部会の議論がやられていったということに私は大変大きなショックを受けましたけれども、その上に、この大事な判決の制度設計でもパブリックコメントもかけずに、簡略化した判決でいいと法案を出してきた。
裁判を余りに軽視しているのではないかというふうに私は思えるわけです。
当事者の主張、立証の機会を制限し、粗雑な審理や誤判の危険性がある、しかも部分的、簡略化された判断、これが積み重なっていくことは、将来の国民、住民の皆さんの自由と権利を後退させることにつながるという危惧が私にはありますけれども、大臣にはその危惧はないんでしょうか。
パブリックコメントも取らずに作られたということで、法案の作り方にも瑕疵があるということが私は明らかになったというふうに思っております。
この期間限定裁判の利用、双方の当事者の同意の取り方について、簡略化された判決なんだということも含めて、デメリットも含めて説明をしっかりとされて同意を取られるのかという点も疑問があるわけでございます。
資料を出させていただきましたけれども、資料の二のところですね、後ろ一枚めくっていただきますと、これは福岡地裁の迅速トラックの要旨なんですけれども、黄色いマーカーをつけておきました点について、期日の進行についてというところで、「特に迅速な進行を希望する」というところがチェックを入れられる欄になっているんですけれども、こういうことで同意ということであれば、それは早く進めてほしいというのが多くの皆さんの思いだと思いますので、チェックを入れてしまうのではないか、安直に、早い方がいいと選んでしまうのではないかということも危惧をするわけでございます。
公正で充実した裁判、真実の発見、真相の解明を望む当事者にとって、本当は期間限定訴訟は当事者の利益にならないのに、早く終わらせたい、判決を書くことを簡略化したいという裁判官や、あるいは弁護士の方もお忙しいかもしれません、そういう下で当事者の方の不利益はないのか、見解を伺いたいと思います。
資料三を見ていただきたいというふうに思うんですけれども、労働問題の裁判というのは、今、数も増えておりますけれども、長期化する傾向にございます。
解雇などされた労働者の不安定な生活の状況を考えれば、やはり一刻も早く解決がなされなければなりません。
この期間限定訴訟が、先ほども期日がよく入るというような御答弁もありましたけれども、この期間限定訴訟が優先されて、通常訴訟の方がなかなか期日が入らない、長期化する、そういうことが絶対にあってはならない。
通常訴訟の方も早く、しっかりと事実認定をして結論を出していただきたいというふうに思いますけれども、御答弁をお願いしたいと思います。
誤った判断や誤判の危険性、リスクが高まる、そして作り方にも瑕疵があるこの期間限定裁判、撤回するべきだということを強く求め、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表し、民事訴訟法改定案に対して反対の討論を行います。
第一に、期間限定裁判は、訴訟が裁判をするのに熟したときに判決をするという民事裁判の大原則に反します。
審理を六か月に限定、口頭弁論終結から一か月以内の判決は、当事者の主張、立証の機会を制限し、粗雑な審理や誤判の危険性が高まります。
第二に、立法事実がありません。
当事者双方が主張、証拠が明らかで、争点が少ない事案であれば、あらかじめ期間を定めなくても迅速な審理は可能です。
審理計画、迅速トラックなどの仕組みを再検討するべきです。
第三に、簡易な判決の蓄積は、将来の国民、住民の自由と権利を後退させます。
判決は、判断すべき事項のみ記載すれば足り、部分的、簡略な判決となります。
不服がある場合は控訴はできず、同じ裁判所に異議を申立てします。
裁判所は既に事件の心証を形成しており、公正かつ適正な判断を期待することが困難になります。
第四に、当事者間の均衡を害する懸念は払拭できません。
消費者契約事件、個別労働関係民事紛争事件は期間限定裁判の申出はできないことになっていますが、製品事故などの不法行為事件や、労働事件でも個別労働関係民事紛争以外の労働組合が関わる事件などは対象になり得ます。
第五に、民事訴訟のIT化により、裁判所の判断で、ウェブ会議での口頭弁論、証人尋問の希望について、当事者の意見が必ず通る保証がなく、事実上強制できることは、直接主義、口頭主義、公開主義という根本的な訴訟原則に反します。
裁判は、当事者の家族、事件の支援者、記者らが固唾をのんで見詰める中で行われるからこそ、弁論が裁判官や関係者の心を動かし、正当な解決をとの国民的な世論と運動につながります。
虐待、DV、性暴力被害者などの安全を守る特別な配慮が必要なことは当然ですが、ウェブ会議では、国家賠償事件、大企業を相手取った労働事件、公害事件など、多くの訴訟で国民、住民の皆さんの不利益になりかねません。
訴訟記録をオンライン上に置くことの事実上の強制は、情報漏れのおそれもあります。
セキュリティーを含め、信頼性、安定性、利便性の確保されたシステムづくりから開始するべきです。
憲法三十二条が保障する国民の裁判を受ける権利を侵害する改定案は撤回し、裁判所の職員などの人的体制を拡充することこそ求められます。
以上申し述べ、反対討論といたします。
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