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宮下一郎
衆議院 長野県第五区
自由民主党
昭和三十三年八月一日愛知県名古屋市に生る、東京大学経済学部経済学科卒業○住友銀行入行、防衛・環境・厚生大臣秘書官、政策担当秘書○財務大臣政務官、財務副大臣、内閣府副大臣○衆議院財務金融委員会理事、経済産業委員会理事、財務金融委員長、予算委員会理事○自民党経済産業部会長、政務調査会副会長、農林部会長○現在、衆議院農林水産委員会筆頭理事、自民党政務調査会会長代理○当選六回(43 44 46 47 48 49)
宮下一郎
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第208回[衆] 農林水産委員会 2022/04/12 9号
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自由民主党の宮下一郎でございます。
本日は、農業経営基盤強化促進法改正案と農山漁村活性化法改正案について質問させていただきます。
今、我が国の農業は重大な岐路を迎えていると考えます。
最も大きな要因は、言うまでもなく、我が国が歴史上初めて人口減少社会を迎えているということでありまして、これに伴い、農業者の減少、また耕作放棄地の拡大、こうしたことで地域の農地が適切に利用されなくなる懸念が高まっているということではないかと思います。
一方で、カロリーベースの食料自給率は四〇%を割り込んでおります。
万一、食料の輸入が途絶えた際に現在の農地面積でどれだけの必要カロリーを供給できるかを試算した食料自給力の視点で考えますと、バランスのよい食事を取れるような農産物を供給するためには現在の農地面積では全く足りない、こういう状況でございますので、人口が減少するのだから農地も減らしてもよいという状況にはないということであります。
そこで、特に農業者の減少と担い手の高齢化が進む中で、今後どのように農地を確保し、人の育成を図り、誰がどのように農地を活用していくかを考えるということは、まさに今、喫緊の課題になっていると考えます。
こうした状況も踏まえまして、平成二十四年からは、農業者の皆様が話合いに基づいて地域農業の将来の在り方などを定める人・農地プランの作成が進められてまいりましたけれども、アンケートなどを通じて農業者の意向が十分に反映されているものがある一方で、地域内の経営体や農地の一部しか把握されていない不十分なものもあり、実質化とは言い難いものもございます。
今こそ、その将来の見通しを立てるためにも人・農地プランを実質化していくことが重要であり、そこに今回の法改正の最も大きな意義があると考えます。
この点について、金子大臣がどのように御認識されているのか、まず御見解を伺いたいと存じます。
ただいま大臣から、両法案の意義について丁寧に御説明いただきました。
今回、この両法律案につきましては、我々与党側の提案で、野党各党の皆様の御理解もいただいて、一括での審議をさせていただくことになりました。
今回、一括での審議をお願いした理由は、まず、農業経営基盤強化促進法の改正を通じて農地の集積、集約化を進めていくということが大切である一方で、どうしても集積、集約化が困難な農地についても手当てするということで、今回、農山漁村活性化法の改正によりまして、放牧などの粗放的利用や鳥獣緩衝帯としての利用、さらに森林化など、土地利用の選択肢を広げることができるということで、こうした選択肢が広がった上で、地域の土地利用をどうしていくか、こうした話合いを行っていくことが重要であると考えたからでございます。
改めて、両法案を一体的に進める重要性につきまして、農林水産省としてはどのように認識されているのか伺いたいと存じます。
農地利用と保全、一体的に行うというお考えをお伺いしました。
冒頭に、食料安全保障の観点から農地の確保が重要であるというお話を申し上げましたけれども、農地面積ということでいえば、残念ながら、年々減少をしております。
農林水産省が二〇二〇年三月に出されました農地の見通しと確保においては、このまま何も対策を講じなければ、二〇三〇年時点で三百九十二万ヘクタールまで減少する、一方で、荒廃農地の発生防止や解消の効果を織り込んでいけば、こうした対策をしっかりやっていけば、四百十四万ヘクタールの農地面積が確保される、こういった見込みを推計しているところであります。
今回の農山漁村活性化法改正案では、今私も申し上げましたように、土地利用の選択肢を粗放的利用や林地などにも広げておりますけれども、これは現実に即した対応だという一方で、農地確保の目標に影響は及ばないのかという懸念。
また、先ほど大臣からお話がありました、農泊施設や交流施設の整備など、農山漁村の活性化に必要な施設の整備等を行う場合には、農地転用手続等の迅速化を図る仕組みも導入されることとなっております。
こういったことによって、逆に優良農地の確保に支障が生じることがあるのではないか、逆から見ればそういった懸念もございます。
この点についてどのように認識されているのか、農林水産省に伺いたいと思います。
是非ともそういった運用で、地域の農地の有効利用を図りつつ、農地面積も確保していくということでお願いをしていきたいと思います。
次に、人・農地プランの中心となります地域計画の策定について質問させていただきます。
この地域計画は同意市町村が策定する、こういうことになっておりますが、同意市町村というのは、農業経営基盤強化促進基本構想を定めることについて都道府県知事の同意を得た市町村という意味で同意市町村ということでありますけれども、二〇二〇年三月末現在で、全国で千六百七十二とされまして、全市町村数の約九七%となっております。
本法律案では、この同意市町村が、自然的経済的社会的諸条件を考慮した区域ごとに、関係者による協議の場を設置し、協議の結果を踏まえて、農業の将来の在り方や、農用地の効率的、総合的利用に関する目標や、十年後の姿を農業の担い手ごとに利用地等を定めて地図に表示した目標地図などを定めた地域計画を、改正法の施行日から二年以内に策定することを求めております。
なお、改正法の施行日は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定めるとされておりますので、この地域計画については、合わせて、公布から三年程度の作成期間が設定されているということになります。
この地域計画の策定は、農業者、農業委員会、農地バンク、JA、土地改良区等の関係者の皆様の協議を通じて、現状を再認識をして、地域の農業や農地について考える大切な機会となるものであり、また、今後の地域発展の基礎となるものと考えます。
これまでの人・農地プランの取組におきましては地域の協議がなかなか進んでこなかった市町村もございますが、協議が調わなければ地域計画の策定は無理なのではないか、こういった意見も聞かれるところでありますけれども、この三年間をしっかり使い、協議を充実させて、農業上の利用が行われる区域と保全地や林地としていく区域を整理して、各土地、農地の将来の姿や担い手について考えることが大切だと考えます。
また、受け手が今時点で見つからない地域につきましても、作成後も随時調整しながら反映していくことも想定されておりますので、今、完璧なものができないから地域計画はできないんだということではなくて、まずは、全ての同意市町村で地域計画をしっかり作ってもらうことが全てのスタートになると考えます。
こうしたことで、この地域計画の策定、非常に重要だと考えますが、国としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この地域計画については、追加的に、地域計画の特例という仕組みが設けられております。
具体的には、農用地等の所有者又は農業委員会が、農地バンク及び所有者等の三分の二以上の同意を得て、農地バンクに利用権の設定を行う旨を市町村に対し提案することができ、提案を受けた市町村が特例の地域計画として策定する場合は、所有者が農地を貸し付ける先が農地バンクに限定されるという制度であります。
この三分の二以上の同意という規定をめぐりましては、党内の議論でも、三分の一近くの反対があっても地域内の農地の貸付先が限定されるのは問題なのではないか、こういう意見もあったわけですが、実態をお伺いすると、この三分の二という規定は、現行の土地改良法や基盤強化法の農用地利用規程にも用いられておりまして、それぞれの法律で丁寧な合意形成のプロセスを経て運用されておって、実際は問題がないということも伺いました。
また、今回の地域計画の特例は、通常の地域計画がまず策定されている集落の一部地域の所有者の方々が、合意の上で、もっと早く集約化をやっていこうということで、農地バンクに区域の農地を貸し付けて集約化を積極的に取り組もうとするときに市町村に対して提案することが前提となっておりますので、区域内に強力な反対者がいるときに、あえてそれを無視して提案するというようなことは考えにくい仕組みとなっていると思います。
いずれにしましても、地域計画の特例を活用しようとする際には区域内での丁寧な合意形成が大切であると考えますけれども、農水省の認識をお伺いしたいと思います。
次に、地域計画の変更について質問をさせていただきたいと思います。
地域計画における目標地図には十年後に目指すべき農地利用の姿を描くこととなりますけれども、逆に、これが策定時に未来の姿を固定してしまうということになっては逆効果なのではないかなと考えております。
一度計画を策定した後に、新規就農者を育成、確保していく、新たな担い手を確保していくこと、増やしていくことも大事でありますし、みどりの食料システム戦略を踏まえて、有機農業に取り組むために集落における農地利用の在り方を変更していこう、こういう取組も当然これから起こってくると思います。
また、地域、農産物によっては、輸出に向けた産地づくりに取り組むための体制整備を行うなど、今後、様々な事態の変化も予想されます。
また、こうした変化を取り入れていくことが地域の農業の発展にもつながると考えます。
こうした様々な事態の変更があった場合、目標地図も必要に応じて変更していくことが必要となると思います。
そこで、地域計画の見直しや変更がどのように行われるのか、手順を含めてお教えをいただきたいと思います。
次に、下限面積要件の廃止について伺いたいと思います。
現行の農地法では、原則として、北海道二ヘクタール、都府県で五十アールに達しない場合には権利移動の許可をすることができないとされておりますが、二〇〇九年の農地法改正で、地域の実情に応じて、下限面積十アール以上で別段の面積を定めることができることになりまして、さらに、そうした下限面積未満の農地等を利用する者の増加で農地等の総合的な利用に支障を生ずるおそれがない場合には、新規就農を促進するために適当と認められる面積とすることとされておりまして、十アール未満の面積の設定も可能とされております。
随時こうした要件緩和が行われてきたわけで、二〇二一年七月時点では、全国の七割に及ぶ市町村が別段の面積を設定しておりまして、設定した区域の四割が下限を十アール以下の面積としております。
こうした流れも踏まえてということでありますが、今回の改正では一律に要件そのものを廃止することとしております。
下限面積要件の廃止で、半農半Xを始めとする幅広い人材の就農が促される効果が期待される一方で、農業にしっかり従事しない方が増えても困るんじゃないかという懸念もあります。
そこで、下限面積の要件の廃止の考え方と運用の在り方について、農水省としての見解を伺いたいと思います。
時間が来ましたので、ここで終わらせていただきますが、今回のこの法律の後押しとして、土地改良事業、農業者の負担なく土地改良ができるようなものも、地域計画の策定とセットで打ち出していただいております。
国としても、人・農地プラン、地域計画、しっかり後押しをしていただいて、推進をお願いしたいと思います。
終わります。
第204回[衆] 農林水産委員会 2021/05/19 9号
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自由民主党の宮下一郎でございます。
本日は、農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案について質問させていただきます。
この法律は、一言で言いますと、農林中央金庫がグローバルな金融システム上重要な金融機関、G―SIB、お配りした資料によりますと、グローバル・システミカリー・インポータント・バンク、この略でG―SIBというわけですが、G―SIBとして選定された場合に備えまして、現行法の仕組みに加えて、金融システムの安定を図るための秩序ある処理に関する措置を追加するものであります。
そこで、まず、農林中央金庫の果たしている役割などについて質問したいと思います。
農林中央金庫の目的につきましては、農林中央金庫法の第一条に、農林中央金庫は、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合その他の農林水産業者の協同組織を基盤とする金融機関としてこれらの協同組織のために金融の円滑を図ることにより、農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資することを目的とすると書かれております。
こうしたことを踏まえまして、農林中金が農林水産業の発展のために果たしている役割についてどう認識をしておられるのか、野上農林水産大臣にお伺いをしたいと思います。
ありがとうございました。
こうした多くの役割を果たしていただいておるわけであります。
そこで、今日は、農林中央金庫の八木常務にも御出席をいただいておりますので、何点かお伺いをしたいと思います。
農林中央金庫は、先ほど大臣からもお話がありましたように、様々な投融資を行って、農林水産業、食品産業、輸出産業の振興にも御貢献をいただいておりまして、また、農協等への収益還元によって、JAグループ全体の発展にも寄与していただいていると考えております。
国内においてもそうした意味で非常に重要な位置を占めているわけですけれども、外貨での運用の増加などを通じまして国際的にも存在感を高めており、それだけにG―SIBに選定される可能性も高まっていると伺っています。
そもそも、今回の金融システムの安定を図るための秩序ある処理に関する措置は危機対応措置でありまして、そうした措置の発動がないように、危機を招かないような運用やリスク管理を行うことが更に重要であると考えます。
そこで、農林中央金庫として、現在の融資、投資状況、リスク管理状況をどのように把握されているのか、お伺いをしたいと存じます。
市場運用残高自体も、今、六十兆円というお話がありました。
内訳をちょっと見てみますと、二〇二〇年三月現在の市場運用資産残高は六十二・二兆円ということになっておりますが、このうちCLOと呼ばれる投資商品の投資残高が七・七兆円となっておりまして、これが国内の他の大手金融機関と比べて非常に多いという指摘がございます。
確かに、二位の三菱UFJフィナンシャル・グループの二・三兆円や、三位のゆうちょ銀行の一・八兆円と比べて数倍の規模となっております。
CLOは日本語で訳しますとローン担保証券でございまして、企業のローン債権を集めて一つにまとめた金融商品でありまして、かつて世界的な金融危機につながった二〇〇八年のリーマン・ショックの引き金となりました、個人の住宅ローンを集めてつくったサブプライムローンと仕組みが似ていることから、たくさん保有していて大丈夫かという声が上がるのではないかと思っております。
そこで、農林中央金庫としてリスク管理の観点から現状をどのように評価しているのか、お伺いをしたいと思います。
お話しのように、しっかりリスク管理しながら資金運用されているということでありますけれども、一方で、国際的な低金利が続く中、資金運用環境は非常に厳しいというふうに思います。
こうしたことを受けまして、平成三十一年度からJAや信連からの預け金に対する奨励金水準を段階的に引き下げてきているというふうに伺っております。
農協等への影響もあると思うんですが、農林中央金庫として、奨励金はどのようなプロセスで決定されているのか、さらに、奨励金の引下げが農協等の経営に与える影響についてどう考えておられるのか、こうした点についてお伺いをしたいと思います。
ありがとうございました。
次に、法律の必要性について議論させていただきたいと思います。
かつて、三大メガバンクが金融安定理事会、FSBによりましてG―SIBに選定されたのは二〇一一年十一月でありますけれども、その時点では今回のような国内法の手当てはありませんでした。
その後、二〇一二年十一月にFSBから、今後新たにG―SIBに選定される金融機関の母国政府は選定から十二か月以内に国内法の制度枠組みの整備を前提として処理戦略を作成すべきという方針が出され、こうしたことも踏まえて二〇一三年六月に預金保険法の改正を行い、国内法の手当てを行ったと伺っております。
さらに、二〇一三年九月にはFSBがG―SIBに選定済みの金融機関の母国政府は二〇一五年末までに国内法の手当てを履行すべき旨を決定し、これを踏まえて世界のG―SIB候補行の母国政府もほとんどが順次国内法を整備していると認識しております。
つまり、本来はG―SIBに選定されてから十二か月以内に国内法の整備をすればいいわけですが、候補である金融機関を抱える各国は選定される前にあらかじめ国内法を整備しているということだと思います。
では、なぜG―SIBに選定される前に今回のように法改正を行うのか。
逆に言えば、国際的な基準に対応するための法改正を行っていない状態で農林中金がG―SIBに選定された場合にどのような影響があるのかという点につきまして、農林水産省から認識を伺いたいと思います。
やはり、各国政府がこういうことで法整備をしている中で、きちんと我が国としても備えておくということは大事だということだと思います。
金融の世界は信用力が取引に物を言いますので、資金の調達金利等々でデメリットを受ければ農林中金自体の経済活動また収益にも影響が出るということだと思いますので、そういった意味でも、この法律をしっかり成立させておくということは重要なんだというふうに思っております。
次に、今回、G―SIBに選定された場合の対応でありますけれども、今日お配りした資料、国際金融ルールの具体的な内容ということでお配りしておりますけれども、G―SIBとして選定された場合に、ペーパーでいうと、三、政府は金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがある場合に金融機関の秩序ある処理を行える仕組みを整備する、これに対応したことで、認定とか監視であるとか資金の調達について具体的な法整備をする、こういうことでありますけれども、一方で、選ばれますと、それ以外に、金融機関独自の努力として、二にありますように、選定された金融機関にはG―SIBに係る資本ルールが適用、TLAC規制というのがかかるということでございます。
TLAC規制は、左下の方に書いてありますけれども、トータル・ロス・アブソービング・キャパシティー、日本語に訳せば総損失吸収力ということで、通常のBIS規制に基づく資本に加えて、資本減少時にその改善を図るために出資転換可能なローン等の積み増しを求める規制であります。
そもそも、農林中金の自己資本は二三%以上ということで、三大メガバンクを上回る水準ということで、健全経営を行っておられるというふうに認識しておりますけれども、G―SIBに選定されてTLAC規制が適用になった場合に新たな対応が必要となるのか、農林水産省に見解を伺いたいと思います。
BIS規制、TLAC規制二、この二つはもう既にクリアしているわけですけれども、出資転換可能なローン等のTLAC規制一、ここは今現在ゼロということですので、今お話しのように、三年以内にここを積み上げていかなきゃいけないということだと思います。
今、いろいろな、コロナ対策でも、融資に加えて、劣後ローン等、こうした出資にカウントできる形で基盤を強くするという格好の経済対策も進めようということでやっておりますけれども、国際的にもそうした出資転換可能なローンを持っておくというのはリスク管理上も意味がある、実際、資本にカウントできるわけですので、単なる借入れと違いまして、債務超過になるリスクを減らせるということで意味があるということだと思います。
今後、G―SIBに選定されたら三年以内にということですので、着実に積み上げていっていただいて、TLAC規制を確実にクリアしていっていただきたいというふうに思います。
そこで、農林中金としてそうした努力をしていくことは大事なわけですけれども、一方で、それをフォローアップしていく政府の責任も重いというふうに思います。
農林中金がG―SIBに選定された場合に、TLAC規制のフォローアップを含めまして、政府としては監督、指導をどのように見直していくのか、伺いたいと思います。
ありがとうございます。
今回の法律はそうした意味でG―SIBに選ばれた場合の備えとしても重要でありますし、そもそも、我が国として備えをしていくというのは、これからの農林中央金庫の経済活動をバックアップするということにもなると思います。
この法律の成立によりまして、農林中金が国際的な評価を更に高めて、農林水産業の発展にも更に御貢献いただくことをお願いして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第201回[衆] [閉] 厚生労働委員会 2020/08/19 20号
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先生御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症対策予備費につきましては、令和二年度第一次補正予算で一・五兆円、また第二次補正予算で十兆円を計上して、これまで、五月には、医療用マスク、ガウンの医療機関等への配布、また学生支援緊急給付金に二千三百七十億円、また、八月には、持続化給付金、緊急小口資金等に一兆一千二百五十七億円の使用を決定してきたところであります。
また、御指摘のとおり、第二次補正予算で計上した十兆円の内訳につきましては、六月に麻生財務大臣の財政演説において触れられておりますけれども、この五兆円部分については、ある程度幅を持って見る必要があるが、雇用維持や生活支援の観点から一兆円程度、また、事業継続の観点から二兆円程度、医療提供体制等の強化の観点から二兆円程度必要になるのではないかとされております。
また、先生御指摘の残りの五兆円のことについては、さまざまなニーズを踏まえ、必要に応じて迅速かつ十分に対応できるよう万全を期すため、更に五兆円程度を確保することとしたというふうにされております。
政府としては、こうしたことを踏まえて、今後とも、内外の感染症の状況や経済の動向、国民生活への影響を注意深く見きわめて、必要に応じて、本予算、本予備費の活用を含めて、臨機応変に、かつ、時期を逸することなく対応してまいりたいと考えております。
第201回[参] [閉] 国土交通委員会 2020/07/30 1号
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ゴー・ツー・キャンペーン事業につきましては、観光、飲食、イベントといったそれぞれの事業を所管する省庁が事業分野に適した執行団体をそれぞれ選定すること等によりまして事業の適切な実施を図ることとしておりますけれども、その際、これらの各分野の事業を一体的かつ効果的に実施するため、内閣官房と各関係省庁が連携して事業を行うこととしております。
また、感染症対策の観点では、新型コロナウイルス感染症対策本部におきまして基本的対処方針を決定するとともに、内閣官房から、感染症の状況分析や評価に関する情報についても必要に応じて各分野の事業を実施する関係省庁にお示しをした上で感染防止対策の協力をお願いしているところであります。
これらを踏まえまして、各分野の事業を実施する関係省庁が、それぞれの事業の内容や特徴に応じて、感染防止策の内容、事業の対象範囲、実施時期、実施方法等について検討し、適切に事業を実施していくことになります。
その際、ゴー・ツー・トラベル事業と同様に、必要に応じて新型コロナウイルス感染症対策分科会の専門家の意見を聞き、それを踏まえて適切に判断し、対応することとなっております。
このような役割分担の下で内閣官房と関係省庁が連携して対応していくことにより、政府全体として感染拡大の防止と経済社会活動の両立に取り組んでまいりたいと考えております。
第201回[参] [閉] 厚生労働委員会 2020/07/02 1号
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東京の基準につきましては、七つの、幾つか入れ替えて新しい基準でスタートするというふうに私も承知をしております。
その上で、その閾値といいますか、どこを超えたらというような基準値はあえて設けないというふうに聞いておりますけれども、総合的に判断するというふうに知事もおっしゃっているというふうに認識しておりますので、そこは、その事態の推移を総合的に判断して的確に対応していただけるものというふうに認識しております。
先ほど東京でしっかり対応していただけるものということを申し上げましたけれども、もちろん国と東京都においても必要なコミュニケーションを取りながら対応を考えていくということはあると思いますので、東京都に一切お任せするということではなく、国としても必要な対応をしっかりコミュニケーションを取りながら求めていくということはあり得るということだと思います。
緊急事態宣言を再度行うことはできれば避けたいわけでありますけれども、感染症をゼロとすることはできませんので、今後も流行の小さな波は起こり得るということで、これを大きな流行にならないように小さな波に抑え込むということがまず何よりも大事だと考えております。
その上で、仮に再度感染が拡大をして蔓延のおそれがあると認められて緊急事態措置を実施すべき区域が発生したと考えられる場合には、緊急事態宣言を行うということになります。
その際の基準でありますけれども、四月七日に緊急事態宣言の発出を行った際と基本的には同様の考え方に立ちまして、オーバーシュートの予兆が見られる場合には迅速に対応することとして、直近一週間の新規感染者数の報告数、また感染拡大のスピード、いわゆる倍加時間、また感染経路の不明な症例の割合や医療提供体制の状況等も踏まえて、大きな流行としないために分析、評価を行います。
その分析、評価に当たっては、四月七日の緊急事態宣言発出時より厳しい目で見て総合的に判断することとしております。
なお、具体的な基準を出すことにつきましては、専門家会議や諮問委員会におきましても、治療薬の開発や検査体制の更なる充実等により状況が変わり得るため、数値が独り歩きすることを懸念する意見もございます。
実際、東京等のクラスターが発生している夜の町のクラブ等の接待を伴う飲食店においても、行政に協力いただいて積極的にPCRを行うことによって一定数の感染者が確認されているところでもあります。
いずれにしても、具体的な基準については専門家の意見も踏まえて総合的に判断していくこととなりますけれども、再度の宣言発出に至らないように必要な対策を十分に進めていきたいと考えているところであります。
先ほど加藤大臣からもお話がありましたけれども、一つの指標をもって発出するということにはならないと、総合的に判断して宣言を出す必要があるかどうかを判断するということになりますので、今時点で宣言を発出するということにはならないものと考えております。
東京アラートにつきましては、その第二波に備えるための基準の見直しということで指標が決定をされて、七月上旬までの試行期間を経て本格実施するというふうに聞いております。
現在、足下、その感染者数は伸びているわけですけれども、これはリスクの高いエリアでのPCR検査を重点的に行うとか、そうしたその検査体制の強化によるものもあるというふうに思っておりますし、その以前に発表した基準がそのまま適用されるというものではないのではないかなというふうには認識しております。
いずれにしても、総合的に判断をして、この感染拡大防止に向けて適切に対応していただくことが必要だということは考えております。
オーバーシュートでございますけれども、欧米で見られますように、爆発的な……オーバーシュートについては、いわゆるこのオーバーシュートのような定義があって、その状態に移行するだろうと予測されるというのが予兆だというふうに考えておりますけれども。
この組織変更につきましては、先ほど来尾身先生も御発言されておりますけれども、以前から、コミュニケーションを取った上で、そして新たに社会経済活動の両立の持続も重要だということで、そのスタッフ、メンバーを拡充する格好でやっていこうという御意見をいただいておって、そこは合意をされていたということであります。
しかしながら、先生が驚いたという発言をされた経緯についても御発言されていますけれども、そのときの会見でそれを発表するということはお伝えをしていなかったということかと思います。
また、そのほかの構成員の先生方お一人お一人に事前にこのタイミングで発表しますということをきちっとお伝えできていたかといえば、そこまではできていなかったというふうに承知をしております。
正式に言いますと、近々行われるであろう対策本部で決定をされるということなので、現実的には方針は打ち出されておりますけれども、今時点で決定は、正式な決定はまだということであります。
この組織変更についての記者会見を二十四日の日に開催をされるということを決定されたのは西村大臣でありますけれども、正式にこの分科会が設置されるということが決定されるのは新型コロナウイルス感染症対策本部において、この本部長は安倍総理でありますので、安倍総理が決定をされることになるという状況に今あるということです。
意思決定のプロセスについてのお尋ねだと思いますので、ということであれば、西村大臣と専門家会議のメンバーの皆様と協議を進める中でこうした組織にするという意思決定がされたということでありまして、そこの方針については西村大臣が決断をされたと、方針についてはですね。
その上で、事務方から官房長官、また秘書官を通じて総理にもお伝えをして事前に御了承は得ている状態ということだと思います。
六月二十三日であります。
結果的にその記者会見について専門家の皆様方に事前にお伝えができていなかったというところは反省すべき点だと思いますけれども、方針については合意をされているという認識の下に西村大臣も会見をされたものと思っております。
会見の時間設定がちょっと変更になったこともあって、それを踏まえて連絡を申し上げたところ、ちょうどその会見の直前ということもあって連絡が付かなかったということが実態のようでございます。
先生御指摘のように、本来はしっかり事前に御説明申し上げるべきところ、それができていなかったということだと思います。
専門家会議の廃止についても正式決定はまだなされておりませんので、本日現在、専門家会議は存続しております。
これまでも専門家会議の皆様方には専門的見地からしっかりとした議論をしていただいて、それを、今はその内部には経済とかほかのメンバーの方はいらっしゃいませんけれども、政府において多くの皆様方の意見も踏まえながら総合的に政策を打ってきている、都道府県とも協議の上に対応してきているということでありますので、その状態は現在も続いているということで、必要に応じて専門家会議の皆様方から御意見を伺って、そして対応するということはあり得るものと考えております。
今後も、専門家会議、その移行した後もその前も、専門家の皆様方の御議論を踏まえて対応をしていくということは全く変わりませんので、そこでその専門家の皆様方の意見を聞くことができない状況にあるということではないと思います。
西村大臣も六月二十四日の会見で、本日をもって廃止するというような言い方は決してされなかったものと思います。
この専門家会議を更にメンバーも拡充をしてパワーアップしていただいて、総合的に様々な御意見をいただく機関として、分科会として移行していくという発言をされているものと思いますので、その点、専門家会議はその移行までは存在するということを前提に記者会見されたものと思っております。
先ほども申し上げておりますけれども、今回の組織変更については、専門家の先生方の御意見も伺いながらその案を進めていたということでありますし、専門家の皆様が六月二十四日に提言を出されておりますけれども、この中にも、政府と専門家助言組織の関係性についてあるべき姿を明確にする必要があると考える。
こうして一定の役割の明確化が図られた専門家助言組織は、社会経済活動の維持と感染症防止対策の両立を図るために、医学や公衆衛生医学の分野からも様々な領域の知を結集した組織とする必要があると、こうした提言をいただいているわけでありまして、まさに専門家の先生方のこうした御提言を受けて改組の方針が決まったということであります。
第201回[衆] [閉] 厚生労働委員会 2020/07/01 19号
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ただいま事務方に確認しましたところ、昨日の会談において、数値目標についての話はなかったということだそうであります。
そういう理解をしております。
先生御指摘のように、検証しておくというのは大変重要なことだと思います。
特別措置法改正の際の附帯決議においても、危機管理組織のあり方を検討せよとか、感染症への政府がとった対応について客観的、科学的に検証せよ、また、特措法の適用の対象となる感染症の範囲について検討すること、こういった附帯決議も出されております。
この例示でいいますと、足元の感染状況もまだ油断できない状況でありますので、組織をどうすべきかとか、法制度をどうすべきかということについては、まだ検証のタイミングではないというふうに考えておりますけれども、一方で、今回の新型コロナウイルス感染症でとった対応につきましては、政府として、専門家の科学的知見に基づく助言を伺いながら、検証、改善しながら日々進めているというのが現状であります。
専門家会議による状況分析、提言等、適時に御意見をいただきながら、政策に反映し、改善をしているという認識であります。
また、先生御指摘のように、感染拡大を防止しながら経済への影響を最小化するようなバランスを図るというのも大変重要な観点であります。
さまざまな指標について経済への影響を分析しているところでありまして、こういった分析も踏まえまして、第一次、第二次補正予算を打ち出してきたところであります。
今後も、感染防止に努めながら、経済の再生にもしっかり取り組んでまいりたい、こう考えております。
繰り返しになりますが、新型コロナウイルスの発生の初動から終息までの全体を見渡した検証、総括につきましては、感染が終息した後の適切な時期に、組織、法制度、各取組など、各分野にわたってしっかり検証を行っていきたいと考えております。
新しく設置される分科会のメンバーにつきましては、感染症や疫学の専門家の皆様に加えまして、経済学者、そして今御指摘の知事、また病院経営者や企業経営者等を加えた幅のある構成としたいと考えておりまして、人選については、専門家会議との連続性を踏まえつつ、まさに今検討しているところというのが今お答えできるぎりぎりのところであります。
新しい分科会の議事の記録の取扱いにつきましては、具体的には第一回の会議で先生方にお諮りすることとなりますけれども、先般、専門家会議において決められました、発言者名を明らかにした議事概要を作成して公表するという扱いを踏襲したいと考えております。
全てを公開する、こういうことにつきましては、議論が個別の地名や個人情報等も含む機微な事項について行われる可能性があること、また、専門家の先生方についても個人攻撃や訴訟などのリスクにさらされるおそれもあるということで、会議全体を公開することは適当ではないと考えているところであります。
このため、新分科会におきましても、自由かつ率直な議論をいただくため、これまでの専門家会議における取扱いと同様としたいというふうに考えております。
第201回[参] 厚生労働委員会 2020/06/16 19号
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新型コロナウイルス対応に関する検証、総括に関しましては、特別措置法改正の際の附帯決議においても決議をいただいております。
政府としても、総括と検証は極めて大事です、だと考えております。
この決議は、その総括、検証に関するところでいいますと主に三点ございますけれども、一つは危機管理組織の在り方の検討、それから新型コロナウイルス感染症への政府が取った対応についての検証、さらに特措法の適用の対象となる感染症の範囲についての速やかな検証と、こういったことが書かれているわけでありますけれども、現在は足下の感染状況もまだ油断できない状況でありまして、感染拡大の防止等に全力を尽くしているところでありますので、この三点のうち、組織の問題、また法制度に関する課題につきましてはまだ検証するという段階ではないんではないかというふうに考えております。
ただし、今回の新型コロナウイルス感染症で取った対応につきましては、政府としては日々専門家の科学的知見に基づく助言を伺いながら検証、改善をしつつ進めているところでございまして、専門家会議からも対策について状況分析・提言を、令和二年五月二十九日、報告書など適時にいただきながら、政策に改善、反映しているというところでございます。
新型コロナウイルスの発生の初動から終息までの全体を見渡した検証、総括につきましては、感染が終息した後の適切な時期に、組織、法制度、各取組など各分野についてしっかり検証を行ってまいりたいと考えているところであります。
第201回[衆] 経済産業委員会 2020/05/29 14号
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委員御指摘のように、令和二年度第一次補正予算に基づいて、今月の一日から民間金融機関による実質無利子無担保、据置き最大五年の融資制度を開始してございます。
足元二十七日までの実績でありますけれども、約二十万八千件の融資申込みを受け付けて、十二万六千件、額にして二・三兆円の融資決定が行われております。
これまでも、政府のさまざまな、各省のホームページ等々も通じて、いろいろな施策を整理して発信しているわけですけれども、更に金融庁としても情報発信に努力してまいりたいと思っております。
ちょうど四月末時点の数字が出たところでございます。
返済猶予等の条件変更の実行率、これは条件変更を実行又は謝絶した中小企業のうち実行した割合を示すものでありますけれども、銀行におきましては、四月末時点で九九・八%という実行率であります。
金融庁においては、これまで、返済猶予等の条件変更につきまして、迅速かつ柔軟に対応するよう繰り返し金融機関に要請をするとともに、こうした資金繰り支援を、現場の営業担当者等を含めた組織全体に徹底することにつきましても、数次にわたって要請をしてきたところであります。
こうした要請を踏まえまして、金融機関においては、既にさまざまないい取組も始まっております。
例えば、受注が大幅に減少した事業者に対して、積極的な支援策として、まず、一年間の元金据置き、期限延長を実施している事例でありますとか、二年以内の元金据置きであれば案件を問わずに支店長専決権限として条件変更を実行している事例もございます。
また、条件変更中、事業再生中の事業者について、従前からのメーン行としての事業性評価をもとに事業継続は可能と判断をして新規融資を実行した事例もあります。
総じて事業者支援に積極的に取り組んでいるものと承知しております。
金融庁におきましては、引き続き、事業者の資金繰りに支障が生じることのないように、金融機関の取組をしっかりフォローしてまいりたいと考えております。
先生御指摘のように、地域金融機関をめぐる経営環境は、新型コロナウイルス感染症が拡大する以前から、低金利環境の継続、また人口減少などを背景にしまして、厳しい状況が続いてまいりました。
それに加えて、今回のコロナウイルスに対する影響ということであります。
ただ、足元、地域金融機関は不良債権の水準も低位で推移しておりますほか、総じて充実した財務基盤を有しておりまして、金融システムは総体としては安定をしていると認識しています。
こうした中、金融機関においては、補正予算における措置や政府からの要請を踏まえて、今後も引き続きしっかりと中小企業等を支え、経済の再生を図っていくことが求められているところであります。
さらに、将来を見据えての先手の対応としまして、金融機関に対する国の資本参加制度である金融機能強化法につきまして、政府保証枠を十二兆円から十五兆円に増額するとともに、国の資本参加の申請期限を四年間延長して二〇二六年三月三十一日までとする等の見直しを行う旨の大臣談話を一昨日公表したところであります。
いずれにせよ、金融庁としましては、新型コロナウイルス感染症の拡大が今後金融システムに及ぼす影響について、潜在的なリスクを早目早目に分析、特定した上で、金融機関の健全性を維持し、金融システムの安定を確保できるよう、万全を期してまいりたいと考えております。
御指摘の資本性劣後ローン、資本性借入金でございますけれども、金融機関による債務者の評価において十分な資本性性質が認められる借入金として、資本とみなして取り扱うことが可能なものであります。
これまでも、急激な経営環境の変化により資本の充実が必要となった企業に対する支援において活用されて、これが新規融資の供給等にもつながってきたところであります。
こうした中、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援を更に徹底する観点から、一昨日閣議決定されました令和二年度第二次補正予算におきましては、公的金融機関による資本性借入金の供給施策が先ほどの大臣のお話のように盛り込まれたわけでありますけれども、資本の充実が必要となった企業に対する支援に資本性借入金が有用であることを、監督指針の改正を通じて改めて確認をするとともに、これを積極的に活用して事業者の状況に応じた支援を行うよう、民間金融機関に対して周知をしたところであります。
金融庁としては、金融機関に対し、資本性借入金等の手法の周知徹底を図るとともに、顧客の経営改善を積極的に支援するよう強く求めてまいりたいと考えております。
今のこの休業要請等々のもとは、やはりクラスターが発生した施設等への外出自粛、休業要請が必要だろう、こういうことで行われてきたわけですけれども、その緩和や解除につきましては、引き続き注意が必要であると考えております。
感染拡大予防のための業種別ガイドライン等が実践されて感染防止策が徹底されることを前提に、知事の判断によって、できるだけ早期に休業要請等を解除していく、こういう考え方に今立っているところであります。
他方、委員御指摘のように、こうした事業者の方々が厳しい状況にあるのは事実であります。
政府としては、厳しい状況にある皆様の事業や生活をしっかりと支えていくことが大事だと考えておりまして、まずは緊急経済対策及び第一次補正予算を可能な限り迅速に執行して、二百万円、また百万円の持続化給付金、そして官民の金融機関を通じた実質無利子無担保融資など、一日も早く事業者の皆様に必要な支援をお届けすべく、全力を尽くしてまいります。
さらに、第一次補正予算を強化すべく編成しました今般の第二次補正予算におきましても、雇用調整助成金の上限を世界で最も手厚いレベルの英国並みの一万五千円まで引き上げ、期間も延長すること、また、家賃負担軽減のため最大六百万円の給付金を創設すること、また、緊急経済対策とあわせて百四十兆円規模の資金繰り支援を強化すること、また、持続化給付金を本年創業の企業にも対象を拡大すること、そして、持続化補助金の上限の引上げを行うこと、また、地方創生臨時交付金の二兆円増額、こうしたことを措置したところであります。
特に、持続化補助金につきましては、クラスター感染対策が特に必要なナイトクラブ、ライブハウス等につきましては、上限を二百万円まで引き上げているところであります。
政府としては、第二次補正予算を速やかに国会に提出をして、その早期成立に努めることで、事業、雇用を守るために万全を期してまいりたいと考えております。
第201回[衆] 科学技術特別委員会 2020/05/28 3号
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憲法改正につきましては、立法府でお決めいただく話でありまして、政府の一員としては答弁することは控えたいと思いますけれども、質問の御趣旨にのっとって、私の立場で申し上げられることは、まず、新型インフルエンザ等対策特措法第五条におきまして、やはり基本的人権の尊重について規定をされてございます。
また、その趣旨を十分に踏まえるとともに、今回の緊急事態宣言を行うに当たりましては、三月の特措法の改正時にいただきました附帯決議等を踏まえて、国会に対して事前に必要な事項を報告しておりますし、緊急事態措置の区域変更、期間の延長があった場合や緊急事態宣言を解除した場合も、同様に、国会に対する事前の御報告といった対応をさせていただいているところであります。
今後とも、感染症対策を講ずる場合におきまして、国民の自由と権利が最大限尊重されるように、適切に対応してまいりたいと思っております。
第201回[参] 財政金融委員会 2020/05/26 13号
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議員御指摘のとおり、金融庁としましては、金融機関に対して、返済猶予等の条件変更につきまして迅速かつ柔軟に対応していただくように、これまで繰り返し要請をしてきたところであります。
その取組状況については特別ヒアリングや銀行法等による報告徴求によって確認しているわけでありますけれども、今日、議員も配付資料でお配りいただいておりますけれども、金融機関の取組状況については、条件変更の実行率、これは条件変更を実行又は謝絶した中小企業者のうち実行した割合を実行率と言っていますが、三月末時点で銀行においては九九・七%、協同組織金融機関においては九九・八%、こういうことで積極的に条件変更にも対応していただいていると把握しています。
また、特別ヒアリングを通じて様々な好事例についても把握することができました。
例えば、受注が大幅に減少した事業者に対して、積極的な支援策として、まず一年間の元金据置き、期限延長を実施している事例とか、二年以内の元金据置きであれば案件問わずに支店長専決の権限として条件変更を実行している事例もあります。
またさらに、条件変更中、事業再生中の事業者はなかなか新規融資難しいわけですけれども、従前からのメーン行としての事業性評価を基にして事業継続は可能と判断をして新規融資を実行した事例なども見られているところであります。
総じて、こうした返済猶予も含めて企業のニーズに積極的に取り組んでいると認識しています。
一方で、今も申し上げましたように、対応は様々でありますし、事業者の皆様のニーズも様々でありますので、一律に定型的な格好でこうしろというのはむしろ企業ニーズとのミスマッチも起こることもあり得るんではないかとは思っております。
いずれにしても、議員御指摘のとおり、返済猶予などの条件変更が金融機関におきまして適切に実施されることは非常に重要であると考えておりますので、引き続き、事業者の資金繰りに支障が生じることのないように金融機関の取組を更に促してまいりたいと考えております。
四回にわたって要請を行って、しかも、この特別ヒアリング等も行っておりますけれども、この特別ヒアリングは、かつての金融円滑化法のときのヒアリングのノウハウも生かしつつ、実質的に、モラトリアムも含めて、企業ニーズにきちっと対応しているかどうかをきちっと聞くと。
逆に謝絶したような事例があるとすれば、その事情についてもきちっとチェックをするということで、これは、金融機関の皆様にとっては、しっかり対応しないとチェックを受けるなと、こういう体制になっておりまして、かつての金融円滑化法のときもそういった体制をすることによって大きな効果を上げたと、こういう経験もありまして、それを生かした、実質的にしっかりやってくださいという対応を今していると認識しています。
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