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藤原崇
衆議院 岩手県第三区
自由民主党
昭和五十八年八月岩手県和賀郡西和賀町に生れる。明治学院大学法科大学院修了後、弁護士、参議院議員丸山和也公設第一秘書となる。弁護士時代は、主に一般民事や家事、刑事事件に取り組む。議員秘書時代には、主に議員会館の職務を担当する。平成二十九年十月より自由民主党岩手県第三選挙区支部長○内閣府大臣政務官、復興大臣政務官○令和二年衆議院予算委員会理事○当選四回(46 47 48 49)
藤原崇
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行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会
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内閣・総務連合審査会
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災害対策特別委員会
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消費者問題特別委員会
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第208回[衆] 内閣委員会 2022/03/23 11号
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日本においては、現時点でCBDCの発行について正式な意思決定は行っておりませんが、通貨が重要なインフラであることを踏まえれば、利便性の確保や通貨主権の維持などの観点は検討に当たっての大きな論点であると認識しております。
CBDCについては、現在、日本銀行において、昨年四月より基礎的な実証実験を通じた技術的な実現可能性の検証を実施しているところであります。
その上で、CBDCに関する政策判断には、技術的実現可能性のほか、安全性、信頼性、御指摘の経済安全保障に係る観点も含め多岐にわたる検討が必要であり、財務省といたしましては、国際的な動向にも十分留意しつつ、日銀、金融庁などと緊密に連携をしながら検討を行ってまいりたいと思っております。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/03/18 10号
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済みません、副大臣の答弁とかぶるところもあるんですが、燃料油価格の激変緩和事業とトリガー条項、これはいずれも、補助金と減税といった財政的手段を用いてガソリン価格の高騰に対応するものでありますが、トリガー条項の連結解除を行った場合は、発動前の買い控え、反動による流通の混乱、財政への影響、そして個々のガソリンスタンドの新たな事務負担といった問題がございます。
さらに、先週百二十三ドルであった原油価格、十五日は九十五ドルになるなど変動しますが、トリガー税制による場合には、こうした動きを見ながら機動的に柔軟な対応をすることはできないというふうに考えられております。
間違いは正すということで、私、先ほどの答弁で、トリガー条項の連結解除と申し上げたんですが、これは凍結解除ということでございまして、まずこの点を訂正をさせていただきます。
その上で、税制については様々な観点からの検討が必要だと思っておりますので、それぞれの御意見をしっかりと参考にしながら、委員の御指摘も踏まえて、しっかりと検討していきたいと思います。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/03/16 9号
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印紙税につきましては、各種の経済取引に伴い作成される広範な文書に対しまして、その背後にある経済的利益に担税力を見出し、軽度の負担を求めるものであります。
日本の税体系においては、所得税、法人税、消費税といった基幹税目を補完する重要な役割を果たしているものであります。
令和四年度予算においては、印紙税の税収は約二千八百億円と見込んでおり、厳しい財政状況の下で貴重な財源となっております。
印紙税の課税の在り方については、こうした税体系及び税収面における印紙税の役割も踏まえて、慎重に検討する必要があると考えているところであります。
第208回[衆] 経済産業委員会 2022/03/09 3号
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お答えいたします。
消費税については、全世代型社会保障制度を支える重要な財源であり、消費税率を引き下げることは考えておりません。
政府としては、経産大臣が御答弁された燃油価格の激変緩和事業も含む原油価格高騰に対する緊急対策を取りまとめたところであり、これにより、国民生活等への影響を最小限に抑えてまいりたいと思います。
第208回[衆] 経済産業委員会 2022/03/04 2号
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お答えいたします。
今委員からお話ありましたとおり、本日、燃料油価格の激変緩和事業の拡充を行い、支援の上限を五円から二十五円に引き上げることといたしました。
この事業は、ウクライナ情勢が緊迫化し、原油価格の急騰が現に生じている中、国民生活などへの影響を最小限にするため、当面の間に限った緊急避難的な異例な対応であると理解をしております。
事態が収束すれば、当然、事業内容は見直していくこととなるものと思っております。
第208回[参] 財政金融委員会 2022/03/03 1号
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この度、財務大臣政務官を拝命いたしました藤原崇でございます。
高村大臣政務官とともに、大臣を補佐しつつ、職務の遂行に全力を尽くす所存でございます。
豊田委員長を始め委員の皆様の御指導をよろしくお願いします。
第208回[衆] 財務金融委員会 2022/02/16 5号
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の税制改正において盛り込まれております経過措置、六年間の延長、これの適用を受けて、その課税期間の途中においてインボイス発行事業者となった場合には、同様に、登録された日から納税義務の免除がされず課税事業者になる。
登録された日から納税義務の免除がされず課税事業者となるということは、裏返して言うと、登録されるまでは従来どおり免税の事業者ということになります。
お答えいたします。
免税事業者である個人事業者を前提といたしますが、令和五年分から課税事業者となることを選択するためには、令和四年の末までに消費税課税事業者選択届出書を提出する必要があります。
その際には、令和五年一月一日から十二月三十一日までの、十二月末までの取引について、これは消費税の申告納税をする必要がございます。
他方、免税事業者の方が経過措置を適用いたしましてインボイス発行事業者の登録を受ける場合には、課税期間の初日、つまり、年の初めではなく、登録を受けた日以後についてのみ消費税の申告納税を行うというふうになっております。
お答え申し上げます。
個人事業者を前提とする場合でございますが、委員御指摘のとおりであります。
第208回[衆] 総務委員会 2022/02/15 5号
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お答えいたします。
内部留保への課税については、二重課税に当たる等の指摘があることから、慎重な検討が必要になると考えております。
一方で、企業が内部留保をため込むだけでなく、投資や賃上げ等、積極的に取り組むことは重要と考えております。
そのため、今般の税制改正等を活用していただき、積極的な賃上げや設備投資に取り組んでいただきたいと考えております。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/02/09 3号
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お答えいたします。
財務大臣が答弁したとおりだと思っております。
お答えいたします。
それぞれ、制度に適合する方にしっかりと御支援をしていく、それが必要だと思います。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/02/04 2号
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お答えいたします。
ガバナンストークンについての課税についての財務省の考え方ということなんですが、一般論として申し上げれば、法人が年度末に保有し活発な市場が存在する暗号資産については、売買目的で保有する有価証券や金、銀などと同様に、おっしゃられたとおり、時価評価を行いまして、評価損益を計上することとなっております。
この取扱いの理由につきましては、企業会計上も時価評価することとされていること、あるいは、売却、換金が容易であること、仮に時価評価を行わなければ、所得の発生する事業年度に含み損のある暗号資産のみを売るといった租税回避行為が想定されることによるものであります。
こうしたことも踏まえ、ガバナンストークンについても、一般的には、事業年度末に時価評価を行い、評価損益を計上するという扱いをしているところであります。
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