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原田憲治
衆議院 大阪府第九区
自由民主党・無所属の会
昭和二十三年六月九日大阪府池田市八王寺に生る、日本大学法学部卒業、衆議院議員秘書、箕面青年会議所理事長、社会福祉法人理事、学校法人理事○大阪府議会議員三期、大阪府監査委員○平成十八年第四十四回衆議院議員補欠選挙にて初当選○防衛大臣政務官二期、総務副大臣○衆議院国土交通委員会理事、総務委員会理事、災害対策特別委員会理事、消費者問題に関する特別委員会理事○自由民主党大阪府第九選挙区支部長、国防部会長代理、総務副部会長、法務・自治関係団体委員長、安全保障調査会副会長、副幹事長、総務部会長○当選四回(44補 46 47 48)
原田憲治
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第200回[参] 災害対策特別委員会 2019/12/04 4号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
我が国は、その自然的条件から、地震、豪雨等各種の災害が発生しやすい特性を有しており、災害の被災者の中には、住居や事業所が損壊し、生活基盤に大きな打撃を受けた方が少なくありません。
被災者に対する経済的な支援等としては、被災者生活再建支援金、災害弔慰金、災害障害見舞金といった公的な制度と併せ、義援金も大きな役割を果たしています。
義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者自らが使用することを期待されているものであります。
その義援金を、被災者に対する債権の強制的な取立てとして差押え等の対象とすることは、寄附者が義援金を拠出した趣旨に反するものであります。
災害に関連する義援金については、これまで、東日本大震災、平成二十八年熊本地震による災害並びに平成三十年六月十八日に発生した大阪府北部を震源とする地震による災害及び平成三十年七月豪雨による災害の際に、被害の甚大さに鑑み、これらの災害に関連する義援金に限り、差押えを禁止すること等を内容とする法律を制定いたしました。
本案は、これまで制定してきた災害関連義援金に係る差押えの禁止等に関する法律と同様に、令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害及び令和元年台風十五号、令和元年台風十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害に係る義援金を令和元年特定災害関連義援金として、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等が自ら義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。
なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした令和元年特定災害関連義援金についても適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。
また、差押禁止等の対象となる義援金の範囲その他の義援金の差押えの禁止等の在り方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすることとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようにお願い申し上げます。
第200回[衆] 本会議 2019/11/29 12号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
災害の被災者に対する経済的な支援として、義援金は大きな役割を果たしています。
義援金は、寄附者が被災者を支援するために拠出したものであり、生活を再建するための資金として被災者みずからが使用することを期待されているものであります。
本案は、令和元年八月二十六日から同月二十九日までの間の豪雨による災害及び令和元年台風十五号、令和元年台風十九号又は令和元年十月二十四日から同月二十六日までの間の豪雨による災害に係る義援金を令和元年特定災害関連義援金とし、その拠出の趣旨に鑑み、被災者等がみずから義援金を使用することができるよう、同義援金について、義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止及び義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止をしようとするものであります。
なお、本案は、施行前に交付を受けるなどした令和元年特定災害関連義援金についても適用することとしておりますが、施行前に確定した差押命令等に関しては、その効力を妨げないこととしております。
また、差押えの禁止等の対象となる義援金の範囲その他の義援金の差押えの禁止等のあり方については、速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとすることとしております。
本案は、昨二十八日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第198回[衆] 外務委員会 2019/06/05 11号
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お答えをいたします。
昨年十二月二十五日付で穀田委員に対して提出した三件以外の訓練における定時報告の実施の有無やその理由等につきましては、現在調査中でありまして、作業が完了次第、その結果について速やかに御報告をさせていただきたいと思います。
お答えをいたします。
御指摘をいただきました情報公開開示請求につきましては、平成三十一年三月十九日付で当方の情報公開窓口が受け付けました、陸上自衛隊の平成二十八年度米国における米海兵隊との実動訓練、アイアンフィスト、平成二十九年一月三十日から三月十日に係る日報を含む全ての定時報告文書など、合計十五件の訓練についての定時報告文書の情報公開の開示を請求いただいたものでありまして、この情報公開開示請求においては、全ての定時報告文書として、昨年十二月二十五日、先ほども申し上げました、穀田委員に対しまして防衛省が提出した、上級部隊に報告した文書だけではなく、みずからが所属する部隊、連隊あるいは大隊等に報告した文書も開示請求の対象とされておるものでございます。
この情報公開開示請求を受けて、省内で該当する文書を検索した結果、十五件のうち六件の訓練については保有を確認することができなかったことから、五月二十日に、文書不存在につき不開示との決定を行いました。
残る九件の訓練につきましては、それぞれ該当する文書を特定しておりますが、開示、不開示の判断等に時間を要するため、情報公開法上の規定にのっとり、開示決定の期限をそれぞれ延長し、所要の作業を実施しておるところでございます。
情報公開請求の中には入っておりません。
済みません、先ほど私が答弁をいたしましたアークティックオーロラにつきましては、今確認をいたしましたら、委員おっしゃるとおり、入っておりました。
訂正をさせていただきます。
そして、昨年十二月二十五日付で穀田委員へ提出した資料にも、今お尋ねの件につきましては明記してあるとおりでございまして、御指摘の情報公開開示請求は、陸上自衛隊の平成二十八年度米国における米海兵隊との実動訓練、アイアンフィストのほか合計十五件の訓練に関し、全ての定時報告文書の開示請求をする内容となっておりまして、穀田委員からの資料請求のような条件は付されておりません。
このため、当該情報公開開示請求につきましては、訓練に参加した隊員が現地にて部隊内で上官に報告した文書や、現地連絡調整要員として派遣されていた連絡員が自身の上官に報告した文書なども含まれ得るものとして、九件の訓練について文書を特定しておりまして、うち六件の訓練につきましては、穀田委員からの資料請求において対象となった期間内のものとなっております。
特定された文書の中には、作成者や報告先の詳細についての記録が残っていないために細部を確認中のものもありますが、いずれにせよ、開示請求の内容に合致するものとして特定し、作業を実施しており、その一部につきましては請求者に通知をしているところでございます。
繰り返しになりますけれども、穀田委員からの資料要求を受けて文書の保存状況を確認するに当たっては、穀田委員の事務所との調整を踏まえて、先ほども申し上げました、訓練に参加した云々ということで、条件がございました。
そこで、そのこととは別に、今御指摘の情報公開開示請求というのは、条件は一切なくて、陸上自衛隊の二十八年度米国における米海兵隊との実動訓練のほか合計十五件の訓練に関して、全ての定時報告文書の開示を請求するものとなっておりまして、穀田委員からの資料要求のような条件は付されておりませんでした。
このために、情報公開開示請求につきましては、訓練に参加した隊員が現地にて部隊内で上官に報告した文書や、現地連絡調整要員として派遣されていた連絡員が自身の上官に報告した文書なども含まれているものとして、九件の訓練について文書を特定しておりまして、うち六件の訓練につきましては、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、穀田委員からの資料要求において対象となった期間内のものと重なっておるということでございます。
今、穀田委員から、他の国有地検討において誤りがあったという御指摘がございました。
そこのところは、きょうの県議会の全員協でもおわびを申し上げ、説明をさせていただくと聞いております。
そこで、私は、委員御指摘のように、二十七日と二十八日、秋田、山口両県を訪問をさせていただきまして、自治体や議会、知事そして市長、町長の皆さん、議会の代表の皆さんとお会いをさせていただきまして、調査結果を、今までは何も調査に基づいた説明ができませんでしたので、説明をさせていただきました。
レーダーの影響はないのかとか、あるいはほかの影響につきましても説明をさせていただいたところでございます。
結果として、調査の結果が出ましたのでということで説明をさせていただいたところでございます。
このことによりまして、ここを決定したからよろしくお願いをしますという報告はさせていただいておりません。
繰り返しになりますけれども、地元の皆さんから御理解をいただくまで具体的な造成工事等には入らないということで御了解をいただいたところでございます。
お答えをさせていただきます。
委員御指摘の黒塗りの箇所につきましては、情報公開法上の不開示情報に該当すると考えていることから、個別具体的な記載内容について申し上げることは差し控えさせていただきますが、その上で申し上げれば、二ページのイージス・アショアの候補地につきましては、配備候補地の選定について記していますが、黒塗りの箇所につきましては、公にすることで他国との信頼関係が損なわれるおそれや、自衛隊の能力等を推察され、国の安全を害するおそれがあること等から、不開示としております。
四ページの今後の進め方については、平成三十年五月時点で配備候補地を選定して以降に想定していた進め方を明記しておりますが、黒塗りの箇所につきましては、先ほども申し上げました、公にすることで自衛隊の能力等を推察され、国の安全を害するおそれがあること等から、不開示とさせていただいたところでございます。
その点につきましても、お答えは控えさせていただきたいと思います。
お答えを申し上げます。
配備候補地の選定について記してはおりますけれども、黒塗りの箇所につきましては、繰り返しになりますけれども、公にすることで他国との信頼関係が損なわれるおそれや、自衛隊の能力等を推察され、国の安全を害するおそれがあること等から、不開示としておるということを御理解をいただきたいと思います。
繰り返しになりますけれども、先ほど御答弁させていただいたとおりのことでございまして、私からは、この場で答弁は控えさせていただきたいと思います。
第198回[衆] 国土交通委員会 2019/05/29 15号
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お答えをいたします。
今委員御指摘の件につきましては、防衛省としても、不服申立てができる対象を一般私人に限定しておらず、国や地方公共団体の機関が行政処分を受けた場合にも審査請求の申立てを行うことが認められているところでありまして、沖縄防衛局長が受けた埋立承認の撤回処分は、一般私人たる事業者の埋立免許につき撤回処分を受けるのと同様に、埋立てを行うことができる法的地位を失うもので、一般私人が権利利益を害された場合と同様であり、行政不服審査法に基づき、審査庁である国土交通省に審査請求及び執行停止を申し立てる資格があるものと考えております。
第198回[参] 内閣委員会 2019/05/16 16号
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お答えを申し上げます。
日米間では、平素より必要な意見交換等を行っておりまして、これまで、米側から在日米軍の施設・区域上空において小型無人機の飛行が確認された事例について情報提供を受けてきたところでございます。
御指摘の米軍の関係者からの件も含めまして、具体的なやり取りの内容につきましては、米軍との関係もありまして、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
お答えを申し上げます。
今回の法改正は、近年におけるドローンの脅威の高まりを受けて、我が国を防衛する基盤である防衛関係施設に対する危険を未然に防止することなどを目的としておりまして、先ほどから御答弁申し上げておりますように、報道機関の取材活動等を制限する意図はございません。
現行法においては、報道機関による取材目的の飛行など正当な理由のあるドローン飛行については、施設管理者の同意等の手続を通じて飛行を認めることによりまして、法の規制目的と国民の権利との調和を図ることといたしておるものと承知をいたしております。
その上で、対象防衛関係施設の敷地等においては、ヘリコプター等によりその上空も活用して様々な部隊活動が平素から行われております。
報道機関等による小型無人機等の飛行についても、小型無人機等との衝突等による施設、部隊等への物的、人的被害のおそれや、またそれを考慮して任務や訓練等の部隊活動を中断せざるを得なくなる可能性などを踏まえ、我が国を防衛するための基盤たる施設としての機能を維持するという観点から、その都度同意の可否を判断する必要があると考えております。
また、現行法においては、対象施設の指定及び同意について異議申立て等の手続が設けられておらず、防衛関係施設についても同様の扱いになると認識しておりますが、本法案の運用に関する国民の皆様の御意見を丁寧に酌み取るように努めてまいりたいと考えております。
いずれにしても、防衛省としては、報道機関による取材活動の重要性を十分に理解しておりまして、取材活動や国民の知る権利にも配慮して適切な運用を図る考えでございます。
お答えをいたします。
防衛関係施設につきましては、自衛隊や米軍による部隊の訓練その他の活動によって、先ほども申し上げましたように、その上空を含めた施設の立体的な利用が日常的に行われておりまして、その上空において小型無人機等を飛行させた場合、自衛隊、在日米軍のヘリとの衝突などの危険性が生じる可能性が既存の対象施設に比べて高いと考えます。
このため、ドローンを活用した事業者等による小型無人機等の飛行についても、小型無人機等との衝突等による施設、部隊等への物的、人的被害のおそれや、それを考慮して任務や訓練等への、部隊活動を中断せざるを得なくなる可能性などを踏まえて、我が国を防衛するための基盤たる施設としての機能を維持するという観点から、その都度同意の可否を判断する必要があると考えております。
いずれにせよ、防衛省としては、ドローンの普及や機能向上に伴い利活用が進展している状況にも配慮しながら法の適切な運用に努めてまいります。
第198回[衆] 外務委員会 2019/04/26 10号
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お答えをいたします。
統合幕僚学校は、自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、基本的な調査研究を行うこと等を目的として統合幕僚監部に附置された機関でありまして、平素より、その所掌事務の一環としてさまざまな調査研究を行っております。
統合幕僚長の定める研究開発に関する達によれば、指定研究は、統合幕僚長の指示する事項について実施する調査研究として、統幕長の判断により行われるものとされております。
また、御指摘の委託研究につきましては、この達に定める自主研究を示しているものと考えますが、これは、統幕の部長等又は統合幕僚学校長が必要と認めて自主的に実施をする調査研究として、統幕の部長等又は統合幕僚学校長の判断により行われるものとされております。
御指摘の宇宙作戦に係る研究は、平成二十九年度及び平成三十年度の指定研究として、統幕長の決裁により、また、多国間の共同連合作戦に指揮権が及ぼした影響に関する調査研究は、平成三十年度の自主研究として、統合幕僚学校長の決裁により、それぞれ実施することとなったものと承知をいたしております。
なお、これら個別の調査研究の実施に係る意思決定に際し、一つ一つ政務三役に報告されるものではございません。
第198回[衆] 沖縄北方特別委員会 2019/04/24 3号
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お答えを申し上げます。
先ほど国土交通省牧野副大臣から御説明のあったとおり、北部訓練場及び平成二十八年十二月に返還された跡地の上空は、民間航空機の飛行自粛が必要な制限空域として航空路誌に掲載されていると承知をいたしております。
その上で、返還跡地の上空につきましては、現在、返還後の地形を踏まえて、制限空域の形状を変更すべく、関係省庁及び米側と調整を行っておるところでございます。
関係省庁及び米側との調整が整い次第、速やかに防衛省から国土交通省に対し、航空路誌、AIPに掲載された制限空域の変更を依頼する予定でございます。
今申し上げましたとおり、米軍は従来、その任務遂行能力を維持して日米安全保障条約の目的を達成するため、必要な訓練を行っておると承知をいたしております。
他方、御指摘の、北部訓練場上空の制限空域における米軍の個別具体的な使用状況については、米軍の運用に関することでありまして、承知はいたしておりませんが、ヘリの運用を始め、各種訓練が行われておるものと承知をいたしておるところでございます。
お答えいたします。
制限空域は、航空関係者にとってできるだけわかりやすい形で周知をする必要がある。
その一方で、北部訓練場の形状が極めて複雑でありますことから、制限空域の変更に時間を要しておるところでございます。
制限空域の変更につきましては、関係省庁及び米側と調整中でございまして、具体的な時期をお示しすることは困難でございますけれども、速やかな制限空域の変更が実現するように取り組んでまいります。
委員おっしゃるとおりでございます。
お答え申し上げます。
防衛省といたしましては、沖縄県が戦後も長らく我が国の施政権の外に置かれ、北部訓練場につきましては米国の施政下において設置をされたものと承知をいたしております。
このため、北部訓練場の形成過程につきましては防衛省としてその詳細を把握はしておりませんが、平成三十二年に北部海兵隊訓練場として使用開始され、その際、米軍による強制的な接収が行われたとの記録もあると承知をいたしております。
その後、昭和四十七年、本土復帰に伴い、北部訓練場として提供開始されました。
その後、平成八年のSACO合意において、七千五百ヘクタールにある訓練場のうち、その過半、約四千ヘクタールを返還することとされ、平成二十八年十二月、返還予定区域に所在するヘリコプター着陸帯の移設工事を完了いたしまして、返還が実現したところでございます。
この北部訓練場の過半、約四千ヘクタールの返還は、平成八年のSACO合意以来、二十年越しの課題であります。
また、沖縄県内の米軍施設・区域の約二割、本土復帰後、最大の返還となります。
この返還が実現に至ったことは、沖縄の負担軽減という観点から、まことに意義深いものと考えております。
答弁をさせていただきます前に、先ほど私、昭和三十二年と言うべきところを平成三十二年と申し上げましたので、訂正をさせていただきたいと思います。
その上で県道の部分につきましてのお尋ねでありますけれども、日米地位協定は、共同使用につきまして、米軍が当該施設・区域を一時的に使用しておらないときには、日本政府が臨時に当該施設・区域をみずから使用し、又は国民に使用させることができることと規定をいたしております。
その上で、北部訓練場の施設・区域につきましては、米側が運用上、全体として保持する必要がありまして、部分的にせよ、これを返還することは困難でありますことから、御指摘の県道部分を共同使用として日本側に一時的に使用を認めているものでございます。
御指摘の県道部分については、今後とも県道として使用いただけるよう適切に対応してまいります。
第198回[衆] 外務委員会 2019/04/24 9号
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お答えをいたします。
普天間飛行場の補修事業は、委員御指摘のように、二〇一三年より実施をいたしておりますが、設置から五十年以上が経過をいたしまして日々施設の老朽化が進んでいる一部施設について、安全な運用の維持等を図るため、日米間で協議を行っておりまして、隊舎、貯水槽、格納庫等の十九施設の補修事業を追加的に日本側で実施する旨、平成二十八年八月に公表したところでございます。
私の方では、そのようには認識いたしておりません。
お答えを申し上げます。
十九施設のうち、教育施設及び工場については工事が完了しておりまして、格納庫の補修の一部として大扉及びはりの工事が完成したところでございます。
教育施設につきましては三億二千四百万円でございます。
工場につきましては二億五百万円でございます。
格納庫につきましては一億二千七百万円でございます。
お答えを申し上げます。
平成二十八年八月に追加の十九施設を公表した後に、各施設に関し、必要な補修内容を把握するため、平成二十八年十月から同年十二月にかけまして、沖縄防衛局は普天間飛行場の老朽度調査を実施いたしました。
当該調査の特記仕様書において、補修計画については、現地調査の結果を踏まえ、各施設ごとに補修の工法、範囲、そして期間及び概算数量及び金額を作成する、なお、補修計画は、原則として、現行米軍基準に従って、日本国の法律及び規則等に基づき計画される、ただし、文化財調査や構造補修等により長期的な整備計画となった場合には、その代替手段を検討することといたしております。
また、整備計画につきましては、十九施設のうち、保安施設、貯水槽及び駐車場は、建てかえ又は補修要望でございまして、原則として、現行米側基準に従って、日本国の法律及び規則等に基づき計画される、ただし、文化財調査や大規模造成等により長期的な整備計画となる懸念がありまして、その代替手段や工法、期間及び概算を検討することとしておりまして、なお、作成に当たっては、段階的に監督官や米軍関係者と調整が必要であることといたしております。
当該調査結果を踏まえ、十九施設のうち、先ほども御答弁申し上げましたように、教育施設、工場、格納庫の一部については、日米間で調整を終了いたしまして、補修を実施をしたところでございます。
十九施設のうち、残りの十七施設については、引き続き日米で具体的な工法について協議中でございまして、協議が調い次第、補修を実施していく考えでございます。
失礼しました。
格納庫の残りの補修事業を含めた場合に十七とお答えをさせていただいたということでございます。
お答えをいたします。
普天間飛行場の補修事業は、普天間飛行場の安全な運用の維持等を図る上で必要最小限の補修を行ってきたところでございまして、十九施設のうち、教育施設については内外装、屋根、空調設備等の補修、工場につきましては内外装、空調設備等の補修、格納庫の一部については大扉とはりの補修を行っておりまして、これらの補修は建物の構造等にかかわる工事ではありませんで、あくまで部分的な補修でありますことから、この補修をもって教育施設、工場及び格納庫の耐用年数をお答えすることは困難でございます。
お答えをいたします。
繰り返しになりますけれども、今私が答弁させていただきましたように、これらの補修は建物の構造そのものにかかわる工事ではありませんで、あくまで部分的な補修であることから、この補修をもって教育施設、工場及び格納庫の耐用年数がどれぐらい延びるかということは、耐用年数をお答えすることは困難でございます。
委員お示しのように、米側の基準ももちろんでございますけれども、日本国の法律及び規則等に基づいても計画をされておりまして、ただし、文化財調査や構造補修等によって長期的な整備計画になった場合には、その代替手段を検討することといたしております。
重ねてになりますが、今委員お示しのように、現行米軍基準に従って、日本国の法律も加味して計画されておるというところでございます。
建物の構造等に、先ほどから申し上げておりますように、工事ではございませんので、部分的な補修であることから、耐用年数がどれぐらい延びるかというところは答えが困難ということを、先ほど申し上げたとおりでございます。
老朽度調査の結果につきましては、米軍施設の現状等に係る情報が含まれておりますために、現在、米側と公表できるか否かの調整を行っているところでございます。
調整が済んだものにつきましては公表が可能でございます。
第198回[衆] 外務委員会 2019/04/17 8号
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お答えをいたします。
四月十日に開催をされました普天間飛行場負担軽減推進会議におきましては、玉城知事から、五年以内運用停止が実現されなかったことはまことに遺憾である旨とともに、普天間飛行場の一日も早い危険性除去の実現に向けて取り組むことについて強い要請がございました。
岩屋大臣からは、残念ながら五年以内ということは実現できませんでしたが、何より、国、沖縄県の双方が、移設が完了するまでの間における普天間飛行場の危険性除去について、認識を共有し得るような環境をつくっていくことが大事であると思う旨の発言があったと承知をいたしております。
もとより、政府としては、一つ一つ危険性除去の成果を積み重ねてきたところでございまして、今後とも、沖縄の負担軽減、そして普天間飛行場の一日も早い全面返還に向けて全力で取り組んでいく考えでございます。
お答え申し上げます。
そのようなことではございませんで、普天間飛行場の五年以内の運用停止について、例えば、日米2プラス2等の機会に外務大臣及び防衛大臣からも米側に対して説明するなど、政府としては、適切な機会を捉えて米側にしかるべく説明をしてきたところでございます。
できるだけ早く実現をするようにということで、安倍総理からも、累次の日米首脳会談の際に、沖縄の基地負担軽減に関する日本政府の立場についてはしっかりと説明してきていると承知をいたしております。
五年以内の運用停止については、防衛省としては、適切な機会を捉えて米側に対して説明をしているところでございます。
お答え申し上げます。
辺野古に移設されるまでの間においても普天間の危険性除去は重要な課題であるという認識を仲井真元知事と共有をしておりまして、沖縄県から示された平成二十六年二月から五年をめどとする考え方に基づいて、埋立承認をいただいて、県と協議をしながら、辺野古への移設を進める中で、米軍を始め相手のあることではありますが、全力で取り組んできたところでございます。
このような経緯を踏まえると、五年以内の運用停止の実現には、普天間飛行場の辺野古移設について地元の御協力が得られることが前提ではございますけれども、普天間飛行場の移設をめぐる状況については、その後、沖縄県が埋立承認を取り消し、さらには埋立承認を撤回するなど、根本的な部分で大きく変化をいたしておりまして、このような状況の中で五年以内の運用停止を実現することは難しいということは、これまで累次にわたって申し上げてきたところでございます。
その上で、政府としては、普天間飛行場の危険性除去について、これまで成果を積み上げてきておりまして、空中給油機については、先生も御存じのとおり、十五機全機の岩国飛行場への移駐を実現をいたしました。
緊急時における航空機の受入れ機能も福岡県の築城基地、宮崎県の新田原基地へ移すことを決定しておりまして、そのために必要となる自衛隊基地の滑走路の延長や弾薬庫の設置など施設整備について、昨年十月、日米合意を行ったところでございます。
さらに、辺野古移設までの間、普天間に残るオスプレイの運用機能につきましても、訓練活動の県外移転を着実に進めておるほか、定期整備は千葉県木更津駐屯地において実施しております。
残念ながら、五年以内ということは実現できませんでしたが、何より、国、沖縄県の双方が、移設が完了するまでの間における普天間飛行場の危険性除去について、認識を共有し得るような環境をつくっていくことが大事であると思います。
いずれにせよ、政府といたしましては、普天間飛行場の危険性除去と辺野古移設に関する政府の考え方や沖縄の負担軽減を目に見える形で実現するという政府の取組について丁寧に説明をし、御理解、御協力を得られるよう粘り強く取り組んでいく所存でございます。
第198回[衆] 内閣委員会 2019/04/17 13号
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お答えをいたします。
我が国の領域内の訓練空域につきましては、日米地位協定、委員お示しのように、第二条第一項の規定によりまして米軍に提供している陸域ないし水域の上空を、合理的な範囲で地上ないし水面の施設・区域と一体のものとして米軍の使用が認められているものでございます。
これらの空域につきましては、地上ないし水面の施設・区域と一体のものとして、保安上、対象防衛関係施設に指定することは排除されませんが、個別具体的にどの在日米軍施設・区域を対象防衛関係施設に指定するかという点につきましては、米側と協議をしつつ、法案成立後に、これらの指定の必要性を精査して、真に必要な範囲を指定することになるものでございます。
お答え申し上げます。
日米間では平素より必要な意見交換等を行っております。
これまで米側から、在日米軍施設・区域上空において小型無人機、いわゆるドローンの飛行が確認された事例について情報提供を受けてきたところでございますけれども、御指摘のハリス司令官の件も含め、具体的なやりとりの内容につきましては、相手国との関係もありますことから、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。
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