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中谷元
衆議院 高知県第一区
自由民主党
昭和三十二年十月十四日高知市に生る、防衛大学校本科(理工学専攻)卒業○陸上自衛隊二等陸尉、厚生大臣秘書官、国土政務次官、郵政政務次官、自治総括政務次官、国務大臣防衛庁長官、安全保障法制担当大臣、防衛大臣、内閣総理大臣補佐官○自由民主党憲法改正推進本部長代理、政務調査会長代理、総務会総務、安全保障調査会長、林政調査会長、政務調査会副会長、副幹事長、国会対策副委員長、広報局長、組織局長○衆議院総務委員長、外務委員会理事、安全保障委員会理事、イラク人道復興支援特別委員会理事、海賊テロ対策特別委員会理事○平成二十七年二月永年在職議員として衆議院より表彰される○著書「右でも左でもない政治」「防衛省の真実」○当選十一回(39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49)
中谷元
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第204回[参] 憲法審査会 2021/06/09 5号
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この検討項目は、投票環境向上につきまして、七項目で終わりではなくて不断に見直しを行っていくということ、また、CM規制等につきましては引き続き検討をしていくということ、そういう衆議院の審査会の場で与野党、与党の幹事が、与党の幹事がお約束をした事項と全く同じ内容を立憲民主党の求めに応じてそのまま規定をしたものでございます。
この検討条項には、憲法本体の議論や憲法改正の発議に関する言及は一切ありません。
法制的に憲法本体の議論も憲法改正の発議も可能であると整理できます。
いずれにしましても、この検討条項に基づきまして、CM規制については議論を加速化をして進めていき早急に結論を出していくとともに、与野党協力の下に憲法本体の議論を粛々と進めてまいりたいと思います。
CM規制の問題につきましては、国民投票運動の自由、表現の自由、それと国民投票の公正さ、公平さとのバランスをどう取るかという重要な問題であります。
これには様々な論点があり、また、憲法改正国民投票という国の最高法規に関わるものでありますので、できるだけ各政党間の幅広い合意を形成する必要があると考えます。
今後、丁寧な議論を行っていくべきだと考えます。
また、CM規制の在り方につきましては、まず、法的規制の在り方、これは具体的には、強制的な法規制とするのか、訓示的な規定にとどめるのか、第二に、出し手の、広告主である政党側の自主規制、第三に、受け手である事業者側の自主的な取組を推進しつつそのための法的措置を定める、第四に、憲法改正案について公的な広報活動を行う国民投票広報協議会、これの活動の充実強化など、具体的な論点が検討されるべきではないかと認識をしております。
いずれにしましても、今後の議論の進め方につきましては、衆議院の憲法審査会では幹事懇メンバーを中心に論点整理をしていくという重要な提案がなされております。
今後、このような方向で論点整理を行いまして、そして、与野党が一つの方向に向かって合意形成していくことが大変重要であると考えております。
以前の議論では、国民投票の運動期間中は放送CMについては民放連が量的平等に関して自主規制を行うということが前提でありました。
しかし、最近になって民放連は量的な自主規制はやらないとして制定当時の見解を覆した結果、国民投票運動の自由と公正公平のバランスは崩れてしまったと思います。
また、制定後十年を経まして、インターネット広告の激増、ビッグデータとAIなど、インターネットを取り巻く環境が大きく変化した関係で、自由と公正公平のバランスを考えるに当たって考慮しなければならない様々な新しい要素が発生しております。
そのため、法制定時の基本的な考えに立ち返って、自由と公平公正、このバランスを回復するために、これらの論点を検討しまして所要の措置を講じることが必要であると、私としては個人的に法改正が必要ではないかと考えているところでございます。
そして、現時点におきまして、この問題につきましてはこれから検討するわけでございますので、現段階におきましては法改正が必要とも不要とも確定的には申し上げられませんけれども、まさしく附則四条二号の検討条項に基づいて、これからどのような規制が必要なのか、また適当なのか、政党間で真摯な議論を踏まえた上で幅広い合意を形成する必要があると考えているところであります。
その点につきましては、一般論としまして、この文言のみならず、立法の趣旨、意図、背景など社会情勢等を考慮して、目的論的な解釈をすること、また全体の整合性を保つことも留意して確定すべきことは小西議員の御指摘のとおりでございます。
それを踏まえた上でこの検討条項を読むと、衆議院における議論を踏まえて、国民投票の外形と質のそれぞれの分野において検討に値する事項を例示したものでありまして、憲法本体の論議また憲法改正の発議に関する言及も一切ないということから、この論議も、発議もですね、可能であると整理はできます。
また、この解釈は、検討条項には立法権者である国会の意思としての検討を義務付ける意味があるものの、法律を取り巻く状況を踏まえて必要な措置を講じることは当然の責務でありまして、特段の法律効果を持つというものではなくて入念に設けられるもの、これは「ワークブック法制執務」第二版二百九十八ページという、検討条項の一般の解釈の積み重ねによるものであるということを御理解いただきたいと思います。
先ほども申し上げましたけれども、必要であるという考え方と必要でないという考え方、両方ございます。
この時点につきましては不要とも確定的には申し上げられませんので、これは附則の四条二項に基づきまして、今後政党間で真摯な議論が必要だというふうに思います。
この見解は今も変わってございません。
自分の考え方を申し上げていますけれども、近代の立憲主義というのは、権力の分立によって、また、基本的人権を保障するという、この近代憲法の根本となる考えでありまして、これは自民党も全面的に肯定するとしたものでございます。
いや、言ったとおり権力の分立でございます。
分立と制限というのは同じということでございます。
前回も答弁していますように、法律的には憲法本体の論議も改正の発議も可能であると整理をしております。
そもそもこの憲法改正原案の審議、憲法改正の発議、これは国会そして衆参の憲法審査会の重大な所掌事務の一つでありまして、これを妨げるものではないと、解してはならないという趣旨には賛成するものであります。
現在の検討条項はそのように解釈されるべきことを与野党が一致して度々御答弁を申し上げておるところでございます。
我々としましても、またCMの規制に関する議論につきましても大変重要なテーマであると認識しておりまして、早期に結論を得られるように議論を精力的に行うべきだと考えております。
非常にいい提案だと思います。
やっぱり、緊急事態に政府が対応するにしても、しっかりと法律を整備すると同時に、その根拠となる憲法にやっぱりその根拠が必要だと思います。
例えば、今コロナ対策やっていますけど、国がやるのか地方がやるのか、そして休業の権限があるのか、それから補償はどうだとか、こういうところは、法律の議論していますけど、詰め切れないんですね。
やっぱりこの根拠が必要でありまして、その中で必要なのは、国会のコントロールも必要なんです。
やっぱり政府が対応するので、ノーズロじゃなくて、国会でそれ監視するという役割も必要でありますので、やっぱりこういった事態を受けまして、国会でそのような小委員会を設置して議論していただくということは非常に有意義なことだと私は思います。
御指摘の発言につきましては、浅野参考人の御発言の趣旨は、憲法の合憲性が日常生活に問題となる程度に憲法で詳細に規定することは望ましくないという点に、一方、福田参考人の御発言は、平和主義を定める九条などが日常的に議論の焦点になるような状況は望ましくないですというふうに思っております。
非常に大事な憲法の議論だと思っております。
第204回[参] 憲法審査会 2021/05/26 3号
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御指摘の二項目につきましては、改正法の施行の後、令和元年七月の参議院議員通常選挙で円滑に実施されたものと承知しております。
したがいまして、この七項目案の成立後、各党の合意を踏まえまして、可及的速やかに国民投票法においても措置すべきだと考えております。
修正案におきまして三年という数字を設定された趣旨は修正案提出者から御説明があると思いますが、施行後三年というのはあくまでも目途でありまして、与野党協議の上、可及的速やかに一定の結論を出すことを求められているということでございます。
法律的には全く言及がされておりませんので、いずれも、二つとも可能であるというふうに認識をいたしております。
また、コマーシャルの議論につきましては、我々も大変重要なテーマだと認識しておりまして、この法律の成立後は議論を加速してできるだけ早く結論を得るべきだと思いますが、残念ながら、衆議院の審査会の方はなかなか幹事懇や審査会が開催できないような状況になっておりますので、できるだけ精力的に議論ができるようにお願いしたいと思います。
日本維新の会の憲法改正に対する真摯な議論につきましては敬意を表したいと思います。
また、修正によって盛り込まれた検討条項は、衆議院の憲法審査会で新藤筆頭幹事、また北側幹事らが度々述べてきたことを法案に盛り込んだものでありまして、その内容については全く異論がありません。
すなわち、先ほどから述べているように、検討条項の中においては憲法改正の発議、また憲法本体の議論に関する言及は一切ないので、法的にはこれらに対する制約がないということは明らかでもあります。
この原案の審議と発議は、国会そして衆参の憲法審査会の重大な所掌事務の一つでありまして、これを妨げるものと解してはならないという趣旨はもろ手を挙げて賛成するものでございます。
したがいまして、我々としましても、コマーシャルの規制に関する議論については大変大事なテーマであると認識しておりますので、早期に議論をして改正できますように議論を精力的に行うべきだと考えております。
この発言が報道であったということは承知をいたしております。
コロナ禍によりまして、お亡くなりになったり、また職を失われたりするなど、様々に苦痛を抱えておられる方々がいらっしゃるということを踏まえますと、与党の政策責任者の言としてはやや配慮に欠けていたと言えるかもしれません。
ただ、この発言の真意は、政治はいついかなるときも国や社会のより良い姿を模索し続けなければならないところ、現在のコロナ禍にあっても緊急事態における国の在り方がどのようにあるべきか、真摯に議論を続ける重要性を説く点にあったんではないでしょうか。
現在、まさに平時じゃなくてコロナウイルスが蔓延中の緊急事態であります。
国と地方の権限、国民の行動の制限と補償、PCRの検査や医療支援体制、特措法の在り方、そういった議論の中で、この法的根拠をしっかり議論をして、憲法における緊急事態の規定のことも含めた議論が国会でしっかりと関与した形で行われることが大事ではないかと、そのようなことを訴えておられたのではないかと思います。
まさに今コロナによっていろんな対応をされている中でありますが、我が党はもう既に憲法改正の議論の中で緊急事態における国の在り方についてのイメージを党でまとめて発表しております。
まさに、どのような対応がしっかりできるかというのは、やっぱり政策責任者としては国民の中で問題提起をして議論をして当然のことじゃないかと思います。
憲法をいかに考えるかということでございますが、これにつきましては、国会、衆参両方でもう百時間以上審議をして、法律を議論をして成立に至ったということでございますので、政府が独走してその思いどおり解釈を変えてしまったということでなくて、国会で議論をして、その合意の下に変更したということです。
第一歩というのは緊急事態のことですか。
あっ、これは手続法でありますので、より厳正な国民投票の中で、この憲法改正がしっかりと国民の合意の下に行われるという、非常にこれはこの土台の部分で、これこそやっぱり憲法改正の一番大事な部分じゃないでしょうか。
衆議院の審査会の現場におきましても、こういった憲法本体の議論とこの国民投票の議論と両方議論をしておりますが、その中でも、やはりこの大前提として、国民投票法における改正の手続、これをしっかりしたものにするべきだということで、こちらを優先して審議をしていったというのは事実でございます。
そうではありません。
この憲法については様々な意見もあるし、課題もありますけど、それを行う前提として、きちんとした形で憲法改正が行われると。
法案の方も与野党で議論して、より多くの国民に参加をして、できるだけ幅広く合意が得られるような手続をということで、この憲法改正の手続法ですね、これを審議をしてきたということです。
それから、その第一歩とか言いますけど、様々な項目が今憲法で議論しなきゃいけないことがあるんですね。
その中で、緊急事態も、世界中見ても緊急事態のない国というのはほとんどありません。
やっぱり平時じゃなくて緊急に対応しなきゃいけない場合に、まるで政府が独走するようなこと言われますけど、これ、ちゃんと国会が関与して、シビリアンコントロールではありませんが、政府を見張るわけです。
その期間中にきちんと対応できるというようなことも必要でありますので、そういうことも是非改正の課題の一つとしては捉えていくべきではないかと思います。
たくさんそういった課題というのはあるということを申し上げたいと思います。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/05/06 3号
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今、七項目に関する改正案を審議していただいていますが、提出者としましては、まずは、既に御審議いただいているこの法案に速やかに御賛同いただけるようにお願いしたいと思います。
そして、御発言のありました、現行の国民投票法下でも国民投票は可能であるという御指摘につきましては、いわゆる三つの宿題に関しまして、一般国民投票を検討項目として明記をしまして、十八歳投票権及び公務員による国民投票運動の一部解禁の二つを解決した平成二十六年の改正によりまして、国民投票を実施することのできる環境は整ったということは御承知のとおりであります。
その上で、委員の御指摘の論点がこの審査会の場で提示されていることは承知をしておりまして、追加二項目のような投票環境の向上に関する事項については、不断に見直しを行っていく必要があり、また、広告規制、外国人の寄附規制のような投票の公平公正に関する事項につきましては、具体的な問題提起に応じて議論を重ねていくという必要がありますという点は、認識を共有しておりまして、憲法の本体の議論とともに、同時並行的に議論をしていくべきだと考えております。
したがって、今後、修正案を御検討いただいているようでございますが、このような諸課題について検討するという内容であり、その内容は、新藤幹事、北側幹事のこれまでの審査会の発言と軌を一にしたものと承知をしておりまして、これらの諸課題のうち、何を、いつまでに、どのような形で解決すべきかという点につきましては、今後、審査会において与野党円満に、かつ精力的な議論がなされていくということを期待したいと思います。
今日、修正案を提出されるということでありますが、この中の、「三年を目途」ということが明記されているわけでありますが、これは検討期限についてのめど、目途ということでありまして、確実に三年で結論を出さなければならないというものではありません。
また、その内容につきましても、投票環境の整備に関する事項、そして投票の公平公正に関する事項については、「検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というものでありまして、このため、憲法本体の議論や改正の発議を妨げるものではないと考えております。
このような解釈は、他の検討条項の立法例からも明らかなものだというふうに考えております。
その点につきましては、新藤筆頭幹事と山花幹事の間で議論をされておりますので、その中で確認されていくものだと思っております。
自民党側ではありますが、やはりこの憲法審査会というのは、国民投票法についても憲法改正についても、審議、同時並行でできるという審査会であります。
修正案につきましては、二階幹事長と福山幹事長の下で協議されておりますが、二階幹事長といたしましても、検討を進めるということと、また、与野党協力の下に憲法審査会を安定的に開催をして国民のための憲法議論を粛々と進めるという発言をされております。
したがいまして、検討条項の例示がされたわけでありますが、これをもってこの本体の議論について縛るということにつきましては、本来の発議の提案も縛られないというふうに我々は理解しております。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/04/22 2号
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この問題は、やはり地方の実情に精通している市町村の選管、これの判断だと思います。
例えば、通勤通学に合わせるとか、ショッピングセンターの閉店時間に合わせるとか、やはり投票人の生活環境やニーズに応じて投票時間を弾力的に設定することを可能とするということで、目的は投票の利便性の向上に資するということで、御紹介をいただいた事例につきましては詳細を承るものではありませんけれども、基本的には、先ほど申し上げたとおり、選管において、十分にニーズを把握しながら、どこに有利、不利といった状況が生じないように適切に期日前投票所を設置するということが期待をされておりますので、問題の選管も、片方の陣営に与する形で投票所を設定したということではないと思っております。
また、御指摘のような問題が仮にあったとしても、それは、今般の改正が倣ったというところの平成二十八年の改正の公選法によって生じた問題ではなくて、それ以前からも生じ得た問題であるとも言えますし、また、そもそも、そのような不公平な状態をつくり出すことを公選法は予定していないということでございまして、いずれにしましても、やはり投票の利便性の向上に資するものであるという点につきましては御理解いただきたいと思います。
御指摘の政治資金規正法の改正につきましては、もちろん、我が国の政治や選挙が外国の勢力によって影響を受けることがないように配慮をしておりますが、証券市場のグローバル化、この進展した社会の情勢の変化を踏まえまして、日本法人である上場会社からの政治活動に関する寄附に限ってその制限を緩和することを内容としたものであります。
この日本法人である上場会社につきましては、まず、所有と経営が完全に分離をしておる、それから、少数特定者持ち株数、また株主数に関しまして厳しい審査基準があります。
また、有価証券報告書の提出義務が課せられて、株主の状況等について市場による監視が徹底しております。
このような理由によりまして、そこから寄附を受けたとしても、我が国の政治や選挙が外国の勢力からの影響でゆがめられるようなことはないと承知しております。
同様に、御指摘のような企業から寄附を受け取った政党が中心になり国民投票運動を行うことにつきましても、国民主権、国家主権を揺るがすような問題が生じるとは考えておりません。
なお、旧国民民主党から提出されております国民投票法の改正案につきましても、このような問題提起がされていることは承知しておりまして、今後、様々な検討点を踏まえた上で、他の国民投票法に関する諸論点とともに、憲法審査会の場で議論していきたいと考えております。
第204回[衆] 憲法審査会 2021/04/15 1号
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御指摘の既に公選法で措置されている二項目につきましては、この七項目案の成立後、各党の合意を踏まえまして、可及的速やかに国民投票法においても措置すべきものだと考えております。
そもそも、投票環境の向上のような事項は、国民の利便性向上の観点から、不断に検討、見直しが図られていくべきものでありまして、これで終わりではなくて、引き続き検討がなされるべきものだと考えております。
第203回[衆] 憲法審査会 2020/12/03 4号
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山尾議員の御指摘の二項目の改正につきましては、まず、天災等の場合に、安全、迅速な開票に向けた規定の整備、そして、投票立会人等の選定要件の緩和を行うものであります。
この二項目につきましては、例えば台風などで離島から投票箱が搬送できない場合、翌日開票になってしまいますけれども、やはり離島に開票所を設けることができることなど投開票環境の向上に関する事項でありまして、これは全会派一致して成立したものと承知をしております。
国民投票法においても同様の措置を講じることについて特段の論点があるとは考えておらず、山尾議員の御指摘のとおり、こういった投票環境の向上という趣旨でございますので、ぜひ、各会派と協議をした上、法改正につないでまいりたいと思います。
第203回[衆] 安全保障委員会 2020/11/27 4号
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岸大臣、御苦労さんでございます。
現在、防衛省・自衛隊は、コロナ対策において懸命に取り組んでおられると思いますけれども、今後ますます感染が予想されている中で、各自治体、関係者からもいろんな要望や期待がふえてくると思います。
今後、どのような姿勢で、またどのような体制で取り組んでいかれるのか、大臣にお伺いします。
感染症、ウイルスは目に見えない脅威でありますので、自衛隊にしかできないこと、自衛隊に期待されることがあると思いますので、早目早目に、また頑張っていただきたいと思います。
次に、来年度の予算についてお伺いします。
最近、FMS、また完全丸抱えの装備品の比率がふえまして、国内の防衛産業に大きな影響が出ております。
防衛装備の輸入比率、平成二十三年には七・四%あったのが、令和元年に二七・八%と急増、また予算額も、平成二十三年には四百三十二億円が、令和元年には七千十三億円で、六千億円以上ふえております。
今後、E2D、F35、KC46、またオスプレイ、イージス、長距離ミサイルなど、FMSは続きますが、F35にしても、日本側ができるのは組立てだけで、部品の生産や技術開示もありません。
今後五年間で支払う海外からの装備品の金額は合計幾らになるのか、各年度予算に歳出化経費としてどの程度になるのか、お伺いします。
FMSは一兆何がしということで、防衛予算は五兆円何がしですからね、もう五分の一の額を払う、余り日本に寄与できる部分がないままアメリカに支払っているということでございます。
これについて更にお伺いしますが、いろいろとFMS契約は条件がついているんですね。
契約価格、期日は見積り、代金前払い、米国の方で自国の利益の関係で一方的に解約できるという契約で、我が国が主体的にコントロールできない部分がありまして、契約しても、いつ部品が入ってくるのか、納期までに交換パーツが来ないという理由で航空機なども飛べない状態。
下手すると、間に入って、一機、ずっと部品をほかの飛行機に供給をするという、今、共食いと言われていますけれども、こういった状態もあると聞いております。
また、防衛省の調査では、未納、未精算、物品が納入されていない、また、対価が確定できない、価格の変動、役務が提供されていないもの、検査書と突き合わせができない金額が相当上っていると聞いているわけでございますが、こういった事態に対して延滞金とか違約金、これはもらえるようになっているんですか。
日本の国内企業がこういうことをやったらもう指名停止ですよ。
こういったものにおいても、やはり対等に国と国との契約においては行うべきではないかなというふうに思います。
それは防衛の実務に支障が出てきているからであります。
もう一つは、アップグレードですね。
これも、アメリカの装備はどんどんどんどんアップグレードしていくのに、日本は買ったままの状態で、ずっと改良もできないし、下手すれば、部品をもうつくるのをやめましたということで、ガラパゴス化して、ミッションにも支障が出ていると聞きますけれども、非常にそういうふうな問題もあります。
また、もう一点は、アメリカの方がわざわざこちらへ来て、常駐をして技術管理とか指導をしていますし、修理はアメリカ国内で行われるために、日本でずっとその間機体がなくなってしまうということであります。
さっきも言いましたけれども、日本の税金がアメリカのみに使用されて、日本の防衛産業のために税金が使われていませんが、この間でFMSのリターンバック、これについて何か考えられることがないのか。
例えば、民民同士で日本国内で部品の製造や整備などができないかどうか。
これは将来の日米の装備移転また共同開発、国内での委託整備体制をふやしていくためにも、段階的に行うことができないかということでありますが、これは経済産業省ですね、防衛産業を扱っていますけれども、この辺の交渉等はできそうなんでしょうか。
そこで、オフセット方式について伺います。
これは世界の国々ではほとんど常識であって、日本だけが取り入れていない慣行でありますけれども、例えば装備品を輸入をしたら、その国に対して何かの見返りの条件を提示をする。
例えば、航空機を買うかわりに日本の水陸両用装甲車を買わせるとか、あと、最新の組立てのライセンス生産とか、農産物とか技術投資とか、いろいろ経済産業省としても、こういった貿易慣行において、バーター、条件の契約等もできますが、タイもインドでも、欧州でも、イタリアでも、交換条件にしていろんな契約をいたしております。
どうか我が国も、経済安全保障でいろいろと部署もつくっておられると思いますけれども、装備品の価格を下げるためにも、FMS契約につきましては、各国と同様に、オフセット契約において、価格の交渉をして下げるとか、国内産業に部品をつくらせるとか、そういうことで交渉すべきだと思いますが、この点、どうなんでしょう。
これは日本の国の税金ですからね。
アメリカに全て吸い取られて日本にキックバックがない、しかも、日本の防衛産業は衰退をしてしまう、こんな話はないわけで、やはり契約するときはきちんと我が国にメリットがあるように、以前はそうでしたけれども、そういう点で、これからぜひ努力と検討をしていただきたいと思います。
もう一点、セキュリティークリアランスの話ですが、アメリカの新政権は、機微技術の流出に対して非常に厳しく対応しようとして、ホールガバメントとして取り組んでいます。
しかし、日本の場合は、民間会社が個々に契約に入らないと、例えば特定秘密とか、防衛秘密はなくなっちゃったけれども、特定秘密の厳守とかセキュリティークリアランスの規定が通用しないということになっております。
機微技術の流出について、新たなセキュリティークリアランスの制度が必要だと思いますが、この点、国家安全保障局の方はどうお思いでしょうか。
科学技術の革新はもう破壊的飛躍を遂げておりまして、どんどん進化して、他国も研究しています。
インターネット、GPSしかり、やはり主導権をとらなければなりません。
宇宙でのコンステレーション、ミサイル、サイバー、プラットフォーム、世界レベルで実証実験が進んでおりますので、我が国もそれなりの研究開発、またスピードアップで体制整備などをやっていかなければなりません。
オフセット契約もその一環でありますが。
特に、現在、イージス・アショアの代替も検討されておられますが、これも、BMDのみにとらわれずに、低空の巡航ミサイルや新しい極超音速滑空弾、中距離弾道ミサイル、飛行機などにも対応できる装備をすることが必要です。
十年先にどういう状態になって、十年先にしっかり対応できるように、そのためにも各種の御努力が必要ですが、そのためにも予算の獲得や、また人員の配置が必要ですが、最後に、このためにどうされるのか、防衛省にお伺いしたいと思います。
イージス・アショア代替も、このような見地で検討していくということでよろしいでしょうか。
以上で終わります。
第203回[衆] 憲法審査会 2020/11/26 3号
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平成三十年の七月五日でございます。
あれから二年半。
国民投票法改正法案が提出されまして、本日、この質疑が行われることになりまして、まことにその長い道のりと各党各会派との協議を鑑みまして、本当に喜ばしく、本日まで御努力をされてこられた審査会長、また与野党の幹事の方々始め関係者の皆様方に敬意を表したいと思います。
思えば、更にその二年前の平成二十八年九月二十六日に、当時は森英介審査会長のもとに、この憲法審査会におきまして憲法の議論を始めましたけれども、当初は自由討論で、テーマは、ちょうど憲法発布七十年、そして、十一月でありますので、立憲主義、違憲立法審査権、そして、三月には参政権の保障、緊急事態、解散権のあり方、四月には国と地方のあり方、五月には新しい人権、六月は第一章天皇についても、参考人を呼んで精力的に議論をいたしました。
その後、公明党の北側幹事の提案で、与野党共通のテーマで国民投票法改正について議論をということで幹事懇で協議をいたしましたが、その一年後の平成三十年の六月二十七日にこの改正案が提出されたわけでございます。
これにつきまして、内容につきましては各会派ともに全く異論がないというふうに考えます。
質疑に入ることになりましたけれども、この国民投票法につきましては、民主主義の基盤にかかわる事項であり、国会の責務として速やかにその成立を図るべきである。
他方、コマーシャルとかその他の問題につきましては、やはり、自由とか国民投票の公正とのバランスをどう考えるかということで、選挙広報のあり方については更に慎重に検討すべき課題でありますので、この七項目についての結論を得た上で、引き続き議論を深めていくべきだと考えております。
本日、このような形で質疑に至ったことについて、本当に心からうれしく、そして関係者の皆様方に敬意を表したいと思います。
本日の審査会での法案の審議につきましては、国民民主党が積極的に発言をいただき、質疑に至った点、心から感謝申し上げます。
公選法と国民投票法では、その運動のあり方につきまして、人を選ぶ選挙と政策を選ぶ国民投票という性格に鑑みまして、大きな違いがあると思いますが、しかし、国民の投票や開票の手続や事務に関しては、基本的に共通をしております。
したがって、社会環境や国民意識の変化に対応した投票環境や利便性向上のような何人も否定できない法改正につきましては、国民投票において特段の支障が生ずるものではない限り、公選法と同様の措置を講ずることが望ましいことは論をまたないところでございます。
今回の七項目の改正は、平成二十八年の公選法の数度にわたる改正により講じられ、現に、各種の選挙におきまして既に施行されているものであります。
このような事実自体が立法事実であり、国民投票を実施していないからといって、本法案を基礎づける立法事実がないわけではありません。
次に、七項目の提出後に公選法において措置された二項目の投票環境向上に関する施策に関する御質問でございますが、今回は、既に提案理由説明を聴取している本法案について、粛々とその議事を進めているものであります。
そもそも国民投票法は、その手続法という性質上、社会情勢や国民意識の変化に応じて随時アップデートすべきものであります。
現に、御指摘の二項目以外にも、郵便投票の対象者の拡大に関する案件について、各会派において議論をされていると承知をいたしております。
したがいまして、委員の御指摘の令和元年成立の二項目も含めて、必要となる項目につきましては、与野党の協議を踏まえながら、順次検討を進めていくべきであると考えております。
第201回[衆] 憲法審査会 2020/05/28 1号
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先ほど自民党の新藤筆頭から修正七項目についての説明がありましたけれども、前任の与党筆頭幹事といたしまして、これまでの経緯と状況を補足をいたしたいと思います。
二年前の五月十七日、幹事懇で、まず国民投票法改正法案を審議すべきだと、公明党の北側幹事から郵便投票を含む八項目の概要説明があり、各党に検討をお願いしました。
次の二十四日の幹事会で、立憲民主党の山花幹事から公選法改正で成立している七項目なら了解だと発言があり、与党から共通の七項目案を配付をして、六月六日の国会に共同提出したいので各党で審査をお願いしたいとしたところであります。
翌三十一日の幹事懇で、立憲民主党は国会提出の党内手続を完了したと報告いただき、国民民主党からは、七項目は了承するけれども、先ほど玉木委員が述べられたような内容の検討をしているので、それを提案したいと発言がありました。
その後、協議を重ねた結果、森英介当時の審査会長が、まず七項目を共同提出をして、質疑、採決をした後でCM規制などの問題を検討してはどうか、それを確約するという発言がありましたので、山花会長代理と階幹事が主導されまして、それを担保する申合せの文書、これを作成をし、各党に提示をいたしまして、両党の幹事からは、七項目についての共同提出はやぶさかでないという発言をいただき、現場としては丁寧に丁寧に、円満に協議をしていたわけでございます。
ところが、六月六日の締切り直前の六月五日の幹事懇談会で、立憲民主党の幹事が国対委員長に話をしたところ、突然、立憲民主の国対委員長がこんなものは突っぱねてこいといきなり指示をされて、幹事懇談会の申合せがほごにされてしまいました。
これはどういう意味でしょうか。
審査会の現場で真摯に向き合って議論を積み重ねているのに、これではぶち壊しで、まさに憲法審査会への政局の介入となりましたが、こんなことは許されないと思います。
以前、中山太郎初代憲法審査会長は、この審査会を始める際に、憲法議論は国会でこそ行われるべきだ、憲法議論だけは政府にも政局にも手を突っ込まれずに、国会議員が政治家としての立場で議論しなければならないという考え方で、憲法審査会は議員同士の自由な討議の場として、常に国民にオープンなものになるよう、幹事会で相談しながら工夫していくように要望されておりました。
その後、我々は、その精神を生かして、野党の筆頭幹事、山花幹事と話合いを続けまして、この申合せの内容で筆頭間で協議をして、修正をした案文を各党に提示をして、持って帰っていただきました。
しかし、翌週の幹事懇では、直前に野党の国対委員長会談が行われまして、国会情勢に鑑み、開催は応じられない、出席は応じられないと、流会となりました。
以降、十九日の幹事懇でも、会期末ということで法案提出を断念しましたが、翌二十日に一カ月会期が延長されましたので、二十一日、二十六日も幹事懇を設定をして、野党に呼びかけたところでございます。
しかし、野党が出席をされなくなってしまいましたので、いたし方なく、六月二十七日に、自民、公明、維新、希望の四会派によって法案を提出するという決断をしなければなりませんでしたが、その日、国民民主の階幹事が独自の国民投票法の改正案を各会派に提示されたということで、これはすばらしい御提案だと思っております。
その後、野党の国対委員長会談が開かれまして、突然、態度が軟化して、法案の趣旨説明に関しては、審査会において出席をいただきまして、全会派出席で聴取をしたというのは御存じのとおりでございます。
我々も、その後、民放のヒアリングなども行いましたが、あれから二年の歳月がたとうとしておりますが、本日、新藤筆頭の冒頭発言で、引き続き現場で丁寧な協議が続けられるということはよく理解できたところでございます。
しかしながら、こういった国民のための改正もまだ実現されていないというところにおきましては、やはり、憲法というのは、まさに国民にかわる、憲政で、憲法に基づく国のあり方を国会で議論するという趣旨から全く離れたものでございます。
ぜひ、国民は、憲法によってこの国を動かし、そして万機公論に決すべし、その精神を生かして、この憲法改正のルールが抱える本質的な問題を、逃げずに、避けずに、嫌わずに、ここで徹底的に議論すべきではないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
第200回[衆] [閉] 安全保障委員会 2020/01/17 9号
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おはようございます。
外務、防衛大臣にお伺いします。
一月三日、年明け早々、米国とイランによる一連の武力行使で世間が騒然とする中、ぶれることなく中東派遣を決断した日本政府に敬意を表します。
頼りにされている、何かあればすぐに駆けつけてくれる、この気持ちがあるだけで自衛官の士気は上がります。
日本船舶に安心感を与える、このため近くにプレゼンスする、これが情報収集のための護衛艦や哨戒機が派遣をされる本来的意義でありますが、だから、しっかりと対応できる態勢で政府は自衛官を派遣しなければなりません。
しかし、今回の活動範囲にホルムズ海峡以北のペルシャ湾が含まれておりません。
河野大臣は、ホルムズ海峡はイランやオマーンの領海が多く、沿岸国が航行の安全の責任を持つのが現在の旗国主義である、領海の中での情報収集活動が無害通航権と相入れない可能性があると言われました。
しかし、昨年七月の英国タンカーがイスラム革命防衛隊に拿捕された場所はオマーン領海内です。
ホルムズ海峡最狭部は分離交通帯が設けられ、そこを通航する義務があります。
それは全てオマーン領海内にあります。
英国のタンカーは北上し、分離通航帯に入る前に拿捕されました。
その間、英国海軍の艦艇は革命防衛隊と交信をしておりましたが、当該艦艇はホルムズ海峡の西側にいたために現場に急行できずに、タンカーを守れませんでした。
当然、自衛隊はこういった事例を研究していると思いますが、問題は、このホルムズ海峡、これはオマーン湾の公海、EEZとペルシャ湾の公海、EEZを結ぶ国際海峡で、最狭部はオマーンとイランの領海、両国とも国内法で中間線でありますが、IMO、国際海事機関によって採択された中央分離帯が設定をされておりまして、ここを全ての国の船舶は自由に通航できますが、ここで出てくるのは国連海洋法条約でありまして、オマーンはこの点につきましては、完全に主権を行使すると言っております。
イランは海洋法条約に入っていないので、無害通航をするのはいいというように主張しておりますが、いずれにしても各国は、この分離帯の通航帯で航行をすることは、無害通航なら可能でございます。
したがいまして、この自衛隊の活動につきましては、オマーン領海内での活動、これは視野に入れておく必要がありますが、問題はホルムズ海峡の以北でありまして、UAEのフジャイラ、ドバイ、これは以前、インド洋で燃料の洋上補給活動支援の拠点として利用したこともありますし、バーレーン、また、奥のフジャイラ、奥のウンムカスルなどは湾岸の情報が集まるところでありまして、今回、安倍総理がUAEとオマーンを訪問して、アブダビ首長国のムハンマド皇太子から、沿岸国として具体的な支援を惜しまない、オマーンのアスアド国王代理から、協力したいとの言質をとっております。
海上自衛隊の補給地をUAEのドバイ、フジャイラとオマーンのサラーラに置く方向で最終調整をしているという報道もありますが、どこを考えておられますか。
これはホルムズ海峡の北に当たるところもありますが、それなら活動地域を広げておくべきです。
また、ペルシャ湾内には、カタール、バーレーン、ウンムカスルなど、日本のタンカーが利用し、国際的にも安全に航行、利用している場所もあります。
民間の船舶も外国の船舶もこの海域は毎日航行しておりますが、自衛隊の情報収集の活動地域であるべきではないでしょうか。
なぜペルシャ湾に入らない方針であるのか。
少し慎重で、少し気にし過ぎではないかと思いますが、いかがでしょうか。
国際海峡ですので、無害通航、また、沿岸国の了解のもとなら通航することはできると思います。
問題はペルシャ湾の以北のことを言っておりまして、例えば補給地にしても、前回、九・一一のときにインド洋で補給支援をしたときは、ウンムカスルとドバイ、両方を補給地といたしました。
また、その奥のこともありますのであらゆる可能性を考えなければなりませんが、昨年六月に日本のタンカー、これが襲われたのもホルムズ海峡付近でありました。
昨年、日本とノルウェーの海運会社が運航するタンカーが襲撃を受けて両船で火災が発生し、イラン、米国両国から救援を受けております。
もし、民間の日本籍船舶また便宜置籍船がこの海域で拿捕されたり危惧に遭ったとき、当然、自衛隊が対応する、また、海上警備行動もかけると思いますが、これはいざというときに本当に間に合うかどうかという点であります。
問題は、そのとき、大臣に報告をし官邸で閣議決定をして海上警備行動を発令しても、その間、タイムラグが生じる。
官邸で閣僚に電話する必要もありますし、いろいろと準備をしていても、一刻を争う、瞬時に判断しなければならないときもあります。
だから、あらかじめ海上警備行動を発令しておいて任務を付与しておくべきだと考えます。
政府は何ゆえにちゅうちょをするのか。
現場に自衛隊の艦艇しかいないわけでありますので、自衛隊の能力を信頼をし、事前に海上警備行動の任務を与えて、ROEを定めて自衛艦隊司令また現場の司令に適時適切な判断をさせた方が、時間を失うこともなく、いたずらに迷う必要がないと考えますが、いかがでしょうか。
昨年六月に当海域で日本船また便宜置籍船が襲撃されたときは、まさにある日突然だったんです。
全く予期をしておりませんでした。
したがって、こういった事態は発生するわけでありまして、やはり、現場に艦艇がいた場合に直ちに対応する必要があると思いますので、御検討いただきたいと思います。
また、海上警備行動がかかっても、正当防衛、緊急避難以外は、みずからの艦艇や他国の艦艇も守れません。
海賊対処で実施している、武力に至らない警察活動として、前進阻止射撃とか追跡、身柄の拘束、これは憲法に触れるものではないということで法律で制定をしておりますが、今回の活動におきましても、こういった正当防衛以外の対応等もできるようにしておかないと、安全の確保がとりにくいと思います。
そのためには、国会が責任を持って、現場ができること、できないこと、これを定める特措法、これを制定して派遣に対応すべきだと考えますが、この点は御検討されるんでしょうか。
しかし、事実関係として、同じ海域で海賊対処活動が行われており、武力行使に至らないということでこういった前進阻止とか射撃も許されているわけでありますので、相手が軍艦とか国又は国に準じる者以外は、こういった危機に際してはこういった活動も可能にしておくべきではないかなと。
そのためにはやはり、特措法でしっかりとできることとできないことを明示をして任務を付する必要があろうかと思います。
最後に、今、世界の警察官を自称していたアメリカが中東での影響力を後退させつつある中で、トランプ大統領は、石油を輸送する日本はみずからの国を守るべきだという考えを示しました。
中東の原油に大きく依存している国が、少なくとも、我が国に原油等のエネルギーを運んでくる船舶は我が国が守れるようにしておく必要があります。
ほかの国にできることが日本の国にできないはずはありません。
ペルシャ湾内の海域の自衛隊の船がいないときに、他国には護衛を、また防衛を依存するかもしれません。
その点、海上警備行動をかけられてから行くというのでは間に合わないんです。
洋上の船舶の航行は、相手に守ってもらうためには自分も相手を守ることができるようにしておく必要もあります。
ペルシャ湾の中の船舶の航行においても、防衛大臣は、日本の船舶の安全を確保することに、これを守ることができるようにしておく責任があります。
そのことができますか、できませんか。
日本には憲法があるからそれはできないと言うならば、むしろ憲法を議論をして、それが可能であるということを認知をすると同時に、それができない場合は憲法改正を提起することが必要だと思いますが、河野大臣、いかがお考えでしょうか。
はい。
何かあればすぐ駆けつけてくれる、これは日本船舶が持っている安心感でありますので、それにしっかり応えられるように、態勢を整えて準備していただきたいと思います。
以上で終わります。
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