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津島淳
衆議院 東北
自由民主党
昭和四十一年十月フランス国パリ市に生る、学習院大学文学部卒業、株式会社関電工勤務、衆議院議員津島雄二秘書○法務副大臣、国土交通大臣政務官兼内閣府大臣政務官○自由民主党国土交通部会長代理、財務金融部会長代理○衆議院国土交通委員、財務金融委理事、農林水産委理事、原子力問題調査特別委理事○当選四回(46 47 48 49)
津島淳
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第208回[参] 内閣委員会 2022/05/24 18号
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チャイルド・デス・レビュー、CDRについて非常に熱心に御活動されている自見はなこ先生から御質問をいただいて、まず大変感謝申し上げます。
この重要性について、そして今の御質問で、このCDRについて非常に具体的かつ建設的な問題提起をまずしていただいたと、そのように今感じております。
その上でお答えを申し上げていきますが、このCDRについては、あらゆる子供の死を検証し、再発防止策を検討するものとして必要性が指摘されておりまして、死因究明等推進基本法の附則等においても、その仕組み等について国として検討を加えることとされているものと、そのことを承知しております。
法務省としても、子供の死を検証し、再発防止策を講じていくことの重要性、十分認識してございます。
他方、委員の御指摘にもありました刑事訴訟法の四十七条本文は、訴訟関係書類の公判開廷前における非公開の原則を定めております。
同条のただし書には「公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」と規定しているものの、刑事手続により得られた情報の外部への提供については、関係者の名誉、プライバシーや今後の捜査、公判への影響等についても十分考慮する必要があって慎重な検討を要するところという、そういった整理をしております。
これは、私の思いとして申し上げるならば、未来を支える子供の命を守るということは、これは本当に重要なことだと思っているんです。
私自身、救えた命はあったはずだという思いを強く持ってございます。
今後、チャイルド・デス・レビューの枠組みに関する検討の状況を踏まえて、先ほど申し上げた各種の検討課題がうまく整理されていくように、厚生労働省等の関係省庁とも十分連携し、そして協力しながら、法務省としてもしっかりと必要な対応をしてまいりたいと、そのように考えてございます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/18 20号
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吉田統彦委員より、先回の議論の続きということで御指名いただいて、ありがとうございます。
刑法第二百二十四条についてのお尋ねでございます。
二百二十四条、未成年者の略取誘拐罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合に成立するものとされております。
未成年者略取誘拐罪の保護法益については、学説において様々見解はあるのでございますが、判例の立場は、一般に、基本的に被拐取者、これは略取誘拐された者をいいますが、その自由というものが保護法益とされております。
また、もう一つ、監護権も保護法益とされているところであると承知しています。
父母の一方が、離婚の協議中、その子を連れ出すことが該当するのかというお尋ねと理解しておりますが、まず、犯罪の成否について、これは捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であり、一概にこうだということでお答えするのは難しいということは御理解をいただきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げますけれども、刑法二百二十四条の罪は、未成年者を略取し、又は誘拐した場合に成立するものとされています。
そして、最高裁判例において、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは、行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事項とされているものと承知しています。
お答え申し上げます。
父母の離婚後の子の養育の在り方は、子供の生活の安定や心身の成長に直結する問題でございまして、子供の利益の観点から大変重要な課題であると認識しております。
父母の離婚後の親権制度については、離婚後も父母の双方が子供の養育の責任を負うべきであるとして、いわゆる共同親権制度を導入すべきであるとの意見がある一方で、共同親権制度を導入することに対しては、父母の離婚後に子供の養育に関する様々な事項の決定を適時に行うことが困難になる、そういった慎重な御意見もあるわけでございます。
まあ、様々な意見があるということでございます。
そこで、法制審議会においては、父母の離婚後の子の養育の在り方やそれに関する諸課題について今議論されておりますが、そこでは、共同親権を導入するかどうかについても、法制審議会内においても積極的な意見と消極的な意見の双方の意見が出されております。
それらの双方の意見を踏まえた議論が今進められているものと私は承知しております。
今後は、本年夏頃に中間試案を取りまとめることを目指していると聞いておりますが、その中間試案の内容は、現時点では未確定でございます。
今後の法制審議会家族法制部会での議論を踏まえて検討が進められ、家族法制部会において取りまとめられるものと理解しておりますが、私としては引き続き様々な角度から充実した調査審議が行われることを期待しております。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/11 14号
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福重隆浩委員より、拘禁刑創設に関する重要な御質問をいただいたと思っております。
近年、刑罰の目的の一つである受刑者の改善更生、再犯防止の重要性についての認識が高まってきております。
現行法においては懲役か禁錮かという刑の種類によって作業を行わせるか否かが異なりますが、作業は重要な処遇方法でございますから、それを行わせるか否かが刑の種類という形式的な区分によって定まるものとするのではなく、個々の受刑者の特性に応じ、作業と指導とをベストミックスした処遇を行うことができるようにすることが重要と考えます。
そこで、個々の受刑者の特性に応じた処遇を可能として、一層の改善更生、再犯防止を図る観点から、現行法の懲役及び禁錮を廃止し、これらに代えて拘禁刑を創設し、拘禁刑は刑事施設に拘置する、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができると規定することとするものでございます。
次に、法制審における経緯、議論についてのお尋ねにお答えを申し上げます。
法制審においては、犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事法の整備の在り方などについての法務大臣からの諮問を受けて、少年法・刑事法部会が設置され、議論が行われたところでございます。
その中で、かつては罪質に応じて懲役と禁錮を類型的に区分していたとされますが、現在ではこのような区別は重要とは言えないこと、そして、委員御指摘ございました禁錮受刑者の多くが自ら申し出て作業を行っている現状では、あえて禁錮刑を存置する実益に乏しいということなどが指摘をされました。
それで、懲役及び禁錮を廃止し、これらを一つの刑とすること、必要な作業及び各種指導を行うことを可能とすることについて特段の異論はなかったものと承知してございます。
このような調査審議を経て、法制審議会総会において拘禁刑の創設に相当する内容を含む答申が全会一致で採択されたものでございます。
第208回[衆] 内閣・厚生労働連合審査会 2022/05/10 1号
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御質問ありがとうございます。
吉田委員から、まず、親権の意義ということでお尋ねがあった、そう理解しております。
一般に、現行の民法における親権というのは、子供の監護及び教育をする身上監護権と、子供の有する財産を管理し、子供を代理して法律行為を行うなどの財産管理権から成ると解されているところでございます。
単独、共同という言葉が前についたとしても、親権という定義については、今、先ほど申し上げたものと変わりません。
お答えとしてはそういうことになります。
委員が冒頭お話しになったように、共同というところ、それから親権というそのものについては様々議論があるところでございまして、結論から言えば、我が省として一定の定義をしているところではありません。
委員御指摘のとおり、面会交流の有無や方法を定める場合やその定めに基づいて面会交流を実施する場面においても、子の利益を最も優先して考慮すべきであると考えております。
今、委員から御指摘があった原則実施論等含めて、面会交流に関する裁判所の判断について、行政である私、法務副大臣の立場としてなかなかお答えするというのはしづらいところではあるので、そこをまず御理解いただいた上で、一般論としてのお答えになってしまうんですが、父母の離婚後において適切な形で面会交流が実施されることは子の利益の観点から重要であるとの指摘や、面会交流の当否やその方法を判断するに当たってはDVや虐待などへの配慮が必要であるとの指摘があるということは認識してございます。
法務省では、面会交流の在り方も含め、離婚等に伴う子供の養育の在り方の見直しについて、御指摘のようなところも含めて、法制審議会家族法制部会で調査、審議を進めておりますが、そこでは、今議論になっている点も含めて、現在の実務の運用等を踏まえた検討がされているものと承知をしてございます。
まず、調査研究を含め、検討というところでは、法制審議会家族法制部会で調査、審議を進めているところなんですが、委員の今お触れになった点というのは、面会交流の当否やその方法を判断するに当たってDVや虐待等に対する配慮が必要であるという指摘があるというのは、これは認識してございます。
大事なことは、父母間の取決め等に基づいて面会交流が実施される場面においても、子の最善の利益を図る観点から、その面会交流が安全、安心に実施されるということが何より重要であるということ、これはもう委員と認識を共有しているものと私は受け止めております。
では、簡潔にお答えします。
まず、拘束力に関して、一般論として申し上げれば、有するというところでありますが、七百六十六条三項によりまして、面会交流に関する審判がされた場合であっても、家庭裁判所が必要があると認めるときは、申立てにより、審判でこれを変更することができるとされております。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/27 17号
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吉田統彦委員には御質問、御指名いただきましてありがとうございます。
委員御指摘のとおりでございまして、本年二月、法制審議会から、民法、親子法制等の改正に関する要綱の答申を受けたところであります。
答申では、民法の親権者の懲戒権に関する規定を削除し、親権者について、子の人格の尊重や、その年齢及び発達の程度への配慮を求めるとともに、体罰を禁止する等の規律を新設することが盛り込まれております。
これは、親権者の親権行使の目的や範囲等を明確にするものでございまして、児童虐待の防止に資するものと認識してございます。
答申の内容は、いずれも喫緊の対応が必要な課題を解決するために重要な意義を有すると考えてございますので、できる限り早期に改正法を国会に提出したいと、今鋭意検討を進めているところでございます。
第208回[参] 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 2022/04/25 2号
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石川大我議員にお答えを申し上げます。
LGBTQの方々については、社会生活の様々な場面で課題が生じているものと認識してございます。
その課題というのは、公共施設、医療、就業、学校、社会福祉等の様々な場面でどのような配慮が合理的か、いかなる整備をなすべきか、差別や偏見を解消するための教育や啓発はいかになすべきかなど極めて多岐にわたるものがございます。
そういったところから、関係府省庁が連携をして、しっかり横断的に個々の問題に取り組んでいくことがまず必要であると、そのように認識してございます。
御指摘のような法整備については、その在り方も含め様々な御議論が続いているものと承知してございます。
法務省としても、関係府省の一つとして、こうした御議論をまず注視しているところでございます。
繰り返しになるところもございますが、まず自治体によっての様々な取組ということがございますということで、まずは、繰り返しになって申し訳ないんですが、LGBTQの方々について生じている課題というのは差別や偏見の問題にとどまらないと、どのような配慮が合理的かと、いかなる整備をなすべきかなど非常に多岐にわたるということを繰り返し申し上げているところです。
そこで、まずは喫緊の取組として関係府省庁で連携をしていく、そういう取組をしっかり進めていく、いきますということを申し上げております。
その上で法整備を進めるべきという御意見があることということは承知してございますが、他方で、その在り方も含め様々な御意見がある、そして現在も議論が続いているということも承知をしてございます。
関係府省庁の一つとして、法務省、しっかりこういう議論を注視していくんですが、大事なことは、いずれにしても、多様性が尊重され、全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にして生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいりたいということでございます。
注視をするという具体的なところのお尋ねというふうに受け止めます。
基本的には、国会における議論、そして報道や民間団体等の調査等により動向を把握しているところでございます。
委員長御指名ですので、先にお答えを申し上げます。
既に述べた、委員から御指摘があった一部の自治体においていわゆるパートナーシップ制度というのが導入されているということは、これは承知してございます。
このパートナーシップ制度について、現在自治体で行われているこの制度については、基本的に婚姻に関する法的効果を認める趣旨のものではなく、行政サービス等行われているものであると私どもは認識してございます。
そこで、婚姻制度を検討する観点からパートナーシップ制度を定める条例の内容等を網羅的に調査する必要があるとは考えていないところであります。
他方で、他方で、婚姻に類する効果を有するものとしての同性パートナーシップ制度を法制化することについては、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題でございまして、まずは国民各層の意見というものを踏まえる必要があると考えてございます。
したがって、御指摘の点については、引き続き国会における議論や自治体の取組等の動向を注視していきたいと考えてございます。
大事なことは、やっぱり全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を送ることができる、多様性が尊重される社会を実現することは重要だと考えてございます。
はい。
じゃ、簡単に。
先ほどもお答えしております、家族の在り方の根幹に関わることでございますので、まあマジョリティーなのか、それからマイノリティーなのかと、いずれにしてもいろんな意見があるんだと思います。
そういった様々な議論や動向をやっぱり注視して慎重に検討していくべき課題であるという認識でございます。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/22 11号
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田所嘉徳委員には、前任副大臣ということを超えて、様々、法務行政に関して御助言をいただいておりますこと、まず心より感謝申し上げます。
そこで、ウクライナ避難民の受入れ、そして制度的な裏づけについてのお尋ねについてお答え申し上げます。
現在の我が国の対応は、まさにウクライナが瀕する危機的状況を踏まえた緊急措置として、難民条約上の難民に該当するか否かにかかわらず、ウクライナからの避難民の方々について、人道的な観点から幅広くかつ柔軟に受け入れているものでございます。
難民条約上の難民は、迫害を受けるおそれがある理由が条約上の五つの理由に該当する場合に限られており、内戦や戦争で戦闘に巻き込まれて命を落とすおそれがある者などは必ずしもこれに該当せず、条約上の難民に該当しない場合がございます。
そこで、法務省では、難民条約上の五つの理由以外の理由により迫害を受けるおそれがある者を補完的保護対象者として認定し、保護する制度の導入を検討しているところでございます。
鎌田さゆり委員にポーランド出張の報告の機会をいただきまして、感謝申し上げます。
ありがとうございます。
委員御指摘のポーランド出張でございますが、四月一日から五日の日程でポーランドに行ってまいりました。
ポーランドに行った理由というのは、ウクライナ避難民を率先して受け入れ、積極的に支援を行っている国であるからであります。
ポーランドでは、政府要人との意見交換、ワルシャワにある避難民施設やウクライナとの国境地帯の視察、現地で活動をする国際機関やNGOとの面談を行ったところであります。
また、多くの避難民の方々や避難民の支援に従事されている方々と直接お会いをし、避難民の方々の置かれた困難な状況や、支援に当たっての具体的課題等について、現場の生の声を聞くことができたと思っております。
特に、ポーランドの国境検問所で、寒さの中、本当に寒いときでありました。
当時の気温が一度、日中でも最高気温一度、二度というような状況で、恐らく開戦当初はもっと寒かっただろうという想像もできます。
そういった中、徒歩で避難してくる方々に対して、ボランティアによる温かい食事の提供や健康相談を行っていたこと、また、ワルシャワの避難民施設で、食事や衣服のみならず、医療カウンセリング及び子供の遊び場を提供していたことなど、避難民の方々がほっとする、温かい支援が行われていたことが強く印象に残ってございます。
現在、出入国在留管理庁においては、こうしたポーランド出張で得た知見を踏まえ、我が国が受け入れたウクライナ避難民の支援について取り組んでいるところでございます。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/20 10号
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藤岡隆雄委員に、事前通告によれば二問、今御質問いただいた、間違いないでしょうか。
まず、最初の問い、改正法案第三百八十一条の二第二項に言うところの問いでございます。
法定審理期間訴訟手続は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑み、この手続により審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害すると認めるときは開始しないことといたしております。
この例でございますが、具体的には、当事者間に証拠の偏在、偏りがある場合、事件、例えば、大企業が製造したものにより消費者が被害を被った場合に消費者が大企業を相手に損害賠償請求を求めるような事件については、基本的に、当事者間の衡平を害すると認めるときに該当すると考えられます。
次いで、当事者間の衡平の、審理の初期の段階で判断される場合という質問ですが、この手続は審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害すると認めるときは開始しないというのは今ほど申し上げたところです。
この判断は、事案の性質、訴訟追行による当事者の負担の程度その他の事情に鑑みてすることとされておりますが、審理の初期であって、当事者がまだそれほど主張や証拠を提出していない段階であっても、当事者の属性や立場、当事者間の関係性、当該事件の種類などから、当事者間の衡平を害すると認められるときに該当すると判断できるものもあると考えられます。
先ほど申し上げましたように、当事者間に証拠の偏在がある事件、例えばPL法に基づく損害賠償事件のことを申し上げましたが、基本的に、当事者間の衡平を害すると認めるときに該当すると考えられます。
以上でございます。
第208回[参] 法務委員会 2022/04/19 7号
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岡田広委員にお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、まずポーランドの出張でございますが、四月一日から五日の日程で行ってまいりました。
ポーランドでは、政府要人との意見交換、ワルシャワにある避難民施設やウクライナとの国境地帯の視察、現地で活動する国際機関やNGOとの面談を行い、また多くの避難民の方々や避難民の支援に従事されている方々と直接お会いし、避難民の方々の置かれた困難な状況や支援に当たっての具体的課題等について現場の生の声を聞くことができました。
特に、ポーランド国境検問所で、寒さの中、徒歩で避難してくる方々に対してボランティアによる温かい食事の提供や健康相談を行っていたこと、あるいは、ワルシャワの避難民施設で食事や衣服のみならず医療カウンセリング及び子供の遊び場をも提供していたことなど、ほっとする温かい支援が行われていたことは強く印象に残ってございます。
次いで、四月十六日でございますが、日本における避難民の一時滞在施設を視察いたしました。
大臣の御指示によりまして行ってまいりました。
まさに、戦火を逃れて日本にやってきた避難民の方々をお迎えする場所であって、我が省とすれば、ここがほっと安心できる場所になるようにとの思いで支援に取り組んでおります。
そういった工夫の一環として、一時滞在施設では、避難民の方々が自由に集まり懇談していただけるよう、無料で飲物も提供するコミュニティールームを設置しております。
また、子供たちに折り紙や塗り絵、ボールプール、滑り台等で自由に遊んでもらえるキッズスペースも設置しており、視察の折には、私からは野菜を原料としたクレヨンや刑務作業製品の画用紙を差し入れをいたしたところです。
こうした工夫は、避難民の方々の多くが女性、子供であるということ、特に子供の心理的な配慮が重要であるという、私自身がポーランド視察で得た知見からも大切な取組だと考えているところであります。
実際、今回の視察でウクライナ避難民の方々から、静かな夜を過ごせるようになりました、温かい食事をありがとうございます、日本での生活を通して将来は日本とウクライナなどとの懸け橋になりたいという御意見、感想をいただきました。
同時に、日本の学校に通いたい、日本で働きたい、日本語を学びたいなどの御要望もお伺いしたところでありまして、こうした避難民の方々の生の声にしっかり耳を傾けながら、法務省としては、より充実した支援を通じて安心して日本に滞在していただけるよう、中長期的な観点からも引き続きしっかりと対応してまいります。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/15 9号
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守島正委員にお答え申し上げます。
土地管轄規定の在り方について、本法律案の提出に当たってその点についても検討されたものの、本法律案ではこの点の改正は行わないものとしたものです。
これは、ウェブ会議による手続への関与が可能になった場合であっても、やはり当事者が裁判所に出頭し、裁判官の面前で自分の言い分を述べたいとの意向を有すること、これは十分に想定されることでございます。
このような意向を尊重する必要があると考えられたことによりまして、今回は見送るということになったわけです。
このように、土地管轄の見直しというのは、裁判所へのアクセスといった国民一般の利便性等にも関わる問題であって、ある意味とても深い論点なんですね。
したがって、社会における情報通信技術の進展の状況や、本改正によるウェブ会議による手続の利用の状況といった本改正後の民事訴訟手続の運用状況、裁判手続の利用者の意向を踏まえながら、慎重に検討していくべきものであろうと私は考えてございます。
東国幹委員にお答え申し上げます。
委員が国際社会と日本との関係というところを主要テーマに活動されているやに承知をしておりまして、その流れの中での本改正案の意義の質問であろうと理解をいたします。
その上で、まず、民事上の紛争が生じた場合に、これを迅速かつ効率的に解決することは、企業の経済活動に資するものでございます。
民事訴訟手続の迅速化及び効率化、これは大変重要な課題であると認識してございます。
そこで、改正法案は、民事訴訟手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事裁判をより利用しやすいものにするために、民事訴訟手続の総合的な見直しなどを行うものでございます。
具体的には、オンラインによる訴えの提起や訴訟記録の電子化、ウェブ会議を活用した口頭弁論期日等を実現するための所要の規定の整備をしており、これによりまして、自宅や事務所からも訴えの提起等が可能になります。
また、改正法案には、当事者の申出により一定の期間内に審理を終えて判決を行う手続の創設なども盛り込んでいるところでございます。
以上申し上げましたように、改正法案は、国民の司法アクセスの向上とともに、民事訴訟手続の一層の迅速化、効率化を図るものでございます。
改正法案により創設された制度を適切に実施、運用することで、民事訴訟手続等が一層迅速化、効率化され、国民がより利用しやすいものになるとともに、企業が我が国においてビジネスを行い、投資をするための環境を整えることにもつながるものと考えてございます。
ありがとうございます。
東委員今御指摘の裁判を利用する障害者の方に対する手続上の配慮の在り方について、これは大変重要な課題だと認識してございます。
改正法案においては、施行後五年を経過した際の検討条項を盛り込んでおりまして、制度の運用状況を踏まえて、障害者の司法アクセスの向上に資する法整備について、引き続き必要な検討を進める予定でございます。
しかし、今御指摘がございました。
古川法務大臣からは、事務方に対して、まずは運用面の課題を中心に、法曹三者で幅広く意見交換をいたしまして、必要な検討を進めるよう指示していたところでございますが、前回の質疑において大口委員から、障害者に対する手続上の配慮についての御指摘をいただき、本日も東委員から同様の御指摘もいただいたことも踏まえて、今後検討を更に加速化させてまいります。
お答えを申し上げます。
訴状等のオンライン提出や訴訟記録の電子化など、民事訴訟手続の全面的なIT化については、システムの構築等の準備に相応の期間を要することになりますので、公示後四年以内の政令で定める日を施行日とすることとしておりまして、具体的には、令和七年度中の施行を目指しております。
なお、この改正法案の施行時期については、その内容に応じて施行の準備等に要することが見込まれる期間等を考慮して、順次施行することを予定してございます。
例えば、一例申し上げれば、当事者双方が現実に出頭せず電話会議による弁論準備手続の期日に参加することができる仕組み等については、公布後一年以内の政令で定める日、つまり、令和四年度中の施行を目指している。
また、ウェブ会議による口頭弁論の期日に参加できる仕組み等については、公示後二年以内の政令で定める日を施行日、つまり、令和五年度中の施行を目指しているということでございます。
いずれにしましても、成立の暁には、関係機関とも連携して、その周知も含め、円滑な施行に万全を期してまいります。
鈴木義弘委員にお答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、民事判決情報は国民の行動規範や紛争解決指針ともなり得るもので、社会全体で共有、活用すべき重要な財産、公共財と言っていいんだと思います。
現在、民事訴訟制度のIT化の議論と相まって、より多くの民事判決情報を集約し、データベース化する機運が高まっております。
民事判決情報については、弁護士を始めとする法律実務家はもとより、今後、より広く国民に提供していくことにより、法の支配の更なる浸透につながるものと考えてございます。
データベース化の実現に向けて、これはスピード感を持って検討を進めていく必要があるのではないかという認識を持ってございます。
現在、公益財団法人日弁連法務研究財団主催のプロジェクトチームにおいて、データベース化の課題や対応策について実務的協議を行っております。
法務省及び最高裁判所もオブザーバーとして参加しているところであります。
法務省としては、データベース化の早期実現に向けて、セキュリティーの確保といったこともございますけれども、そういった必要な検討を積極的に行ってまいりたいと考えてございます。
デジタル庁設置ということがあって、その御活用についての委員のただいまの御意見でございました。
こうした御意見を参考にして検討を進めてまいりたいと考えてございます。
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