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高橋千鶴子
衆議院 東北
日本共産党
一九五九年九月十六日秋田県能代市に生る、弘前大学人文学部卒業○青森市の私立東奥女子高校教諭、同校退職後一九八九年日本共産党青森県委員会に勤務、県委員、県常任、婦人児童部長等を歴任。党常任幹部会委員。一九九九年青森県議に当選。二〇〇三年衆院比例に東北ブロックから初当選○当選七回(43 44 45 46 47 48 49)
高橋千鶴子
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第208回[衆] 本会議 2022/06/09 32号
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私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました細田博之議長不信任決議案に賛成の討論を行います。
憲法第四十一条、国会は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であります。
この国会を代表する衆議院議長は、三権の長として特別な職責を担っているのであり、国民から疑念を持たれるようなことが決してあってはなりません。
しかし、細田議長の言動には、その自覚のかけらも見られません。
今般、細田議長のセクハラ疑惑について、週刊誌報道がありました。
複数の女性記者や自民党本部の女性職員などへの取材、証言に基づくものであり、事実無根の一言で終わらせるわけにはいきません。
国民を代表する立場にある議長がセクハラ疑惑を指摘された時点で、議長の資格が鋭く問われているのです。
ところが、議長は、六月三日、立憲民主党、日本共産党などの議員らが説明責任を果たすよう申し入れた際には、国会が終わった後に訴訟で明らかにすると答えるのみでした。
自らにかけられたセクハラ疑惑を晴らすことなしにその職にとどまることは、決して許されません。
二〇一九年のILO総会で、ハラスメント禁止条約が採択されました。
日本も条約に賛成し、批准に向けた対応が迫られる中、日本共産党はハラスメントの禁止を法律に明記するよう修正案を提案しましたが、禁止規定は盛り込まれず、かつ、日本政府は批准もしていません。
今年五月、IPU、列国議会同盟が提唱する点検手法を用いての議会のジェンダー配慮への評価に関するアンケートが全衆議院議員に対して実施されました。
超党派の、政治分野における女性の参画と活躍を推進する議員連盟の中川正春会長が、二月に細田議長と面会し、実施を要請したものです。
その中には、国会には差別や性差別、ハラスメントがない職場を保証する行為規範や方針として明文化されたものがないが必要だと思うか、国会議員を対象としたハラスメント防止方針及びハラスメントや差別の苦情処理の仕組みはないが設ける必要があるかなどの問いが並んでいます。
国際基準に照らしても日本の国会が大きく立ち遅れていることを認め、国会も変わるときではないでしょうか。
更に言えば、細田議長は、被害を受けた当事者が名のり出てくることはないとたかをくくっているのではありませんか。
まして、記者は取材源を秘匿することが鉄則であり、被害者若しくは事実を知る同僚記者などが名のり出ることは困難であります。
四年前の財務省事務次官のセクハラ問題もありました。
取材を通じてのハラスメントから記者たちを守るため、マスコミ各社ができること、やらなければならないことがあるのではないでしょうか。
この際、マスコミ各社の皆さんにも心から呼びかけたいと思います。
加えて、細田議長は小選挙区十増十減の見直しを訴えていますが、この法改正の趣旨説明を行い、現行の小選挙区制を温存させた本人が、実施する段になって反対を訴えるとは、余りにも無責任です。
中立公正でなければならない議長が、特定の法案について賛否を表明し、立法府が決めたことを尊重しないとは、議長の資質に欠けると言わざるを得ません。
さらには、細田議長の選挙買収疑惑も浮上しています。
民主主義の根幹である選挙において、金の力で選挙をねじ曲げることは、決してあってはならないことです。
選挙において不正を働いていたと疑われること自体、国会を代表する議長の任にある者として許されません。
ましてや、河井夫妻の大規模買収事件が記憶に新しい中、何の反省もなく、同様の疑惑が指摘されたことは看過できません。
事実であれば、そもそも議員の資格がないと言えるのではないでしょうか。
終わりに、議長は、慣例として、第一党が推薦した人物を選んできました。
細田氏を議長に推薦した自民党が真相究明の立場を投げ捨てていることを厳しく批判し、その責任は免れないことを指摘して、討論を終わります。
第208回[衆] 国土交通委員会 2022/06/08 18号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
これまで附則に当分の間の措置として位置づけられていた自動車事故被害者救済対策並びに事故発生防止対策を、ひき逃げ事故等の被害者救済策と一括して、自動車事故対策事業として本則に明記、恒久化されることは必要なことだと考えております。
まず、基本的なことを伺います。
自賠責保険が制定されたのは昭和三十年といいますが、自動車の保有者に対して、自動車ごとに自賠責保険及び共済への加入を義務づけている理由について確認させてください。
保険が急増する事故などに追いついていなかった中で、被害者保護を確実に行うということでスタートしたということだったと思いますが、答弁の中では、社会保障的な色彩を持っているということもかつては答弁があったと思います。
その点では、趣旨は変わっていないということでよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
そこで、今、自賠責保険がなぜ強制加入なのかを最初に聞きました。
現在、任意保険に入っていない人が少なくない中で、自賠責保険はまさに被害者救済のために、死亡三十万円の支払いからスタートして、現在最大三千万円、その補償内容も拡充されてきたと承知をしております。
しかし、今日取り上げたいのは、その自賠責すら補償されない被害者がたくさんいるということです。
脳脊髄液減少症を御存じでしょうか。
脳脊髄液漏出症という言い方もありますが、車で追突されたなどのショックで脳脊髄液が漏れ、激しい頭痛やしびれ、目まいなどに襲われ、ひどいときは寝たきりになります。
指定難病ではありません。
硬膜外自家血注入療法、ブラッドパッチと呼ばれる療法が、患者団体の要望が実って、二〇一六年、保険診療になりました。
私は繰り返し厚労委員会などで質問してきましたが、二〇一二年には患者団体とともに省庁交渉を行い、その際、国交省に申し入れたのがこの自賠責問題でありました。
といいますのは、交通事故に遭っても、病名を見た途端に損保会社から相手にされないなど、こもごも訴えがあったわけです。
それに対して、国交省の当時の担当者は、病名だけで切ることがないようにということを約束されましたし、タクシーやトラックやバス会社などの広報誌で周知するとも答えてくれました。
その後、この問題で国交省として取り組んできたことをお答えください。
また、脳脊髄液減少症の患者さんも、症状によっては、重度後遺障害者として被害者救済策の対象になり得ると考えてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。
平成二十四年、画像診断の基準が基にされて通知が出されました。
二十八年にはブラッドパッチの社会保険適用を受けて通知が出されました。
そして、資料の一枚目、令和元年には、脳脊髄液漏出症診療指針が出されたということを受けて通知を出してくださったと思っております。
国交省が私たちや患者団体の要望を受けて対応してくださったということはありがたいと思っております。
ただし、今回、この自賠責法案について質疑するに当たって、改めて患者さんの声を聞きました。
本当に壮絶な闘病生活、また周囲に理解されないつらさ、こもごも寄せられております。
本当に時間がないので一言だけなんですが、大臣に聞いていただきたいと思います。
三十代の男性。
十七歳のとき、交通事故で発症しました。
寝たきりです。
こくみん共済には、そもそも脳脊髄液減少症でお支払いする項目がないと言われました。
損保では、途中で示談にしてくださいと切り捨てられました。
また、五年前に事故に遭って一か月入院した女性は、脳外科と眼科をたらい回しにされて、結局治療されません。
脳脊髄液減少症と分かったら、今度は診てもらえる病院が見つからず、ブラッドパッチにたどり着くまで一年以上かかり、ただ、治療しても、その後もまだ回復されたわけではありません。
いつ頭の血管が切れて死ぬのかと思った、そういう中で暮らしていると。
子育てもそういう中でやっているという訴えであります。
また、五十代の男性。
令和二年、後ろからノーブレーキで追突をされた。
昨年、脳脊髄液減少症と診断を受けたけれども、損保ジャパンから治療費、休業補償の強制打切りをされて、自身が任意保険の弁護士特約を持っていたので、それを使って交渉してもらっているんですが、外傷性のけがでは脳脊髄液は漏れないと言われて争っている状態。
つまり、このように、まだ理解されず、診断もされない、診てもらえない、そういう実態に苦しんで、自賠責からも排除されている方、たくさんいらっしゃるんです。
大臣の認識と更なる周知徹底について伺います。
ありがとうございます。
今、三人の話を紹介しましたので。
今年度もとおっしゃっていただきましたので、本当に今困っている方たち、そして、これから、残念ながらこうしたことが起こるわけでありますから、徹底した周知を行っていただいて、自賠責を受けられるんだ、支援できるんだということを国から発信していただきたいと重ねて要望しておきたいと思います。
さて、次に行きますけれども、資料の2を見てください。
自動車事故対策勘定の積立金の推移とあります。
平成十三年、国の自賠責再保険制度を廃止して、その運用益約二兆円の一部を積立金にしたところからスタートしています。
ところが、昨今の超低金利の下、年々、積立金を取り崩さざるを得なくなり、どんどん減少し、将来の枯渇が心配されておりました。
資料の3は、再保険特会の運用益が潤沢だった時代に、国の一般会計に一兆一千二百億円を繰り入れ、そしてその繰戻し状況であります。
先ほど来、ずっとこの問題が議論されているわけですが、いまだに半額しか返済されておらず、残金約六千億円は先ほどの積立金に本当はオンされて九千億円からスタートされているはずなんですが、まだ戻っていないので二千五百億円からスタートしているということなわけですよね。
平成十五年度、二〇〇三年以降は、繰戻しは毎年でもないこと、かつ利子分しか戻されていないために、元本残高がずっと変わっていない、四千八百四十八億円のままだということも重大だと思っています。
そこで、原資となった再保険、これを廃止したのは二〇〇一年ですが、その頃は既に運用利益〇・七%でした。
日本共産党は、重度後遺症の被害者救済が後退するおそれがある、累積運用益を被害者保護に充当するとしているが、低金利政策の下でいずれ枯渇することは明白、そう指摘をして、反対をしました。
大臣、再保険制度を廃止した当時の判断が誤っていたとは思いませんか。
そうですよね。
それもそうだし、私、今、自分で質問の中で言いましたけれども、既に再保険を廃止を決めた頃には金利が下がっているわけですよね、だから枯渇するじゃないかと指摘しているんだということを、きちんと受け止めていただきたい。
本当にそのとおりになったじゃないかと、自慢してもしようがないことでありますけれども、指摘をしておきたいと思います。
それで、資料の4は、先ほど来出ています、昨年末の財務大臣と国交大臣の大臣間合意であります。
今年度の繰戻し金が五十四億円は増額であるということ、それから、この金額を目安にして継続して繰戻しすることなど、国交省はこの合意を画期的と報告をしていました。
本当にそうでしょうか。
とんでもないと思います。
あり方検討会の中では、このペースでは百年かかる、大臣間合意で、この下に書いてある、賦課金に言及しているのは拙速過ぎるという意見がありました。
財務省から今後どのように繰戻しするのか明らかになってから賦課金の議論をすべきだという意見もあったはずです。
そもそも財務省は、賦課金を拡充すれば全額返さなくてもよいと考えているんじゃありませんか。
ですから、今言ったことを総合すると、後日繰り入れるということは、百年かかるという意味なんですね。
私がなぜこういうふうに聞いたのかを、また順々に質問していきたいと思うんですね。
資料の5を一つ飛ばして、6を見ていただきたいと思うんです。
国交省に伺います。
現在の積立金の位置づけなんですね。
これに書いてあります。
賦課金導入後の一定期間、これは真ん中に書いてある、いわば経過措置みたいなものですよね。
経常的な歳出、つまり、さっきの絵に、5にあるんですが、被害者救済や事故防止のための歳出に使うという意味だと思うんですね、一定期間は、賦課金が決まってからも。
将来的な位置づけというのがあります。
自然災害や感染症対策などの臨時的な歳出の財源に充てるものと書いてあります。
その規模は五百億円規模とあるんですね。
これは中間とりまとめにも明記されております。
この積立金の位置づけ、積立水準の意味するところについて説明してください。
今、万一の事態に備えると言いましたよね。
それは当たり前なんです。
だけれども、今はまだ財務省から戻ってきていないけれども、一千四百億円あるわけですよね。
でも、返してくれという話をしているわけじゃないですか。
それとの関係が曖昧だと言っているんです。
これは、最終的には臨時的な歳出の財源に充てると書いていますから、恒常的な支払い、つまり被害者救済や事故防止対策とは別だと、別枠だという意味ですよね。
そういうことなんです。
つまり、財務省に伺います。
積立金が将来の姿になったとき、今お話しした五百億円規模の積立金で、臨時の歳出のための積立金になったときには財務省からの繰戻しがどうなるのかということなんですよね。
資料の5を見てください。
これは元々、スキーム、二百億円の事業が必要ですよねと。
五百億とは別です。
賦課金が百億円というのは、これは百五十円に賦課金をした場合の話ですよね。
積立金の取崩しは四十六億円、こういう計算になるというわけなんですよ。
つまり、今みたいな五十四億円程度の繰戻しを百年続けるのかということ。
早期返済がさんざん求められてきたんだけれども、例えば、大臣が参議院で答弁したように、五年間で完済しますと言っちゃうと、毎年、五十億円じゃなくて一千二百億円戻ってくるとなる。
そうすると、必要ない剰余金扱いになっちゃうんじゃないでしょうか。
なぜなら、さっき言ったように、積立金は五百億円規模で足りる。
当面使い道のないお金になってしまうわけなんです。
財務省はそれが分かっているから、急いで返済する必要がないと考えているんじゃありませんか。
仮定の話とおっしゃいましたけれども、特別会計法からいったらそうなるわけですよね。
特別会計法の八条、あるいは六十二条の自動車事故対策勘定からいっても必要な額を積み立てるとなっているわけですから、必要な額じゃなくなってしまう、だからたくさん返す必要はない、そういう理屈なんじゃないですか。
これは中間とりまとめに載っているんですよ。
そういう方向で向かうということでしょう。
ただし、議事概要には、この議論、全くされていないんですよ。
五百億円規模という提案は、論点整理、十二月二十七日に初めて国交省が出しました。
それ以前は、一切この数字は出ておりません。
そして、意見も出たのかどうか、分かりません。
だけれども、これ、この方向で決めたことになるわけでしょう。
どういうふうになりますか。
これになると、結局、賦課金が上がることも下がることもあるよね、それで、二百億円の枠でちゃんと収まればいいんだ、そういう理屈になるんですよ。
返してもらわなくてもいいんだという理屈になるんですよ。
国交省はそれを分かってこの提案を出したんですか。
では、繰戻しはどのように使っていきますか。
今言った資料の5にあるやつは、一般会計からの繰戻し五十四億円、この程度で足りるスキームをつくっているわけですよ。
じゃ、その先どうするのか、返してくれと言う必要はないのかというふうになっちゃうわけ。
別の基金をつくりますとか、別の事業をやりますというのなら分かりますよ。
あるいは百億円、確実に戻してもらうんだと、それでも百年がちょっと縮むくらいの話ですから、全然納得がいきませんけれども。
その説明がないわけです。
それで、最終的には賦課金を上げたり下げたりしてやっていく世界になっていくのかなということが浮き彫りになったんじゃないかと思います。
したがって、この問題は残念、賛成できないな、この一点において賛成できないと思っております。
以上です。
私は、日本共産党を代表して、自動車損害賠償保障法及び特別会計法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。
本法案により、当分の間の措置とされてきた自動車事故対策事業を恒久的な事業にすることは当然のことです。
さらに、療養施設の待機者の解消やリハビリテーションの機会の提供、介護者なき後の備え等について事業を拡充することは、被害者団体からの強い要求に応えるもので、必要な措置と考えます。
しかしながら、以下に述べるように、重大な問題があります。
反対する第一の理由は、安定財源確保の名目で賦課金を見直すことは、政府に貸し付けた繰入金の全額返済という国の責任を棚上げしたまま、自動車ユーザーへの新たな負担を課すことになるからです。
一九九四年、九五年に自賠責再保険特会から一般会計に繰り入れた一兆一千二百億円がいまだに完済されず、返済期限を定めた大臣間合意が何度もほごにされてきました。
昨年度の大臣間合意で確認された二〇二二年度の繰戻し額の水準では、完済までに百年かかります。
その原資は自動車ユーザーの保険料であり、被害者救済と交通事故防止という本来の目的のためにこそ使われるべきで、断じて曖昧にすることはできません。
第二に、二〇〇一年度の再保険制度の廃止による規制緩和の綻びを見直すことなく、自動車ユーザーの自己責任、民間保険会社任せを前提に、国の関与を一層弱めようとしているからです。
再保険制度は、国が保険料の六割を預かり、支払い能力と適正な支払いを担保するものです。
この再保険によって、強制加入である自賠責保険は社会保障的性格を機能させてきました。
日本共産党は、当時、再保険制度を廃止すれば、重度後遺障害の被害者救済が後退するおそれがある、積立金について、低金利政策の下でいずれ枯渇することは明白と指摘をして、反対しました。
終わりに、交通事故被害者の救済対策は維持、拡充してほしいという被害者、家族の切実な思いには何としても応えなければなりません。
しかし、そのことが自動車ユーザーの負担に直結することは、被害者、家族にとって心のおもしでもあります。
交通事故によって人生を大きく変えられた被害者、家族の思いに正面から応える道は、国交省自身が断固たる決意で国に一刻も早く完済させることです。
市場主義、自己責任ありきの規制緩和路線を抜本的に見直し、誰もが被害者にも加害者にもなり得る今だからこそ、事故防止と被害者救済策に国がしっかりと責任を果たすべきです。
以上述べて、討論を終わります。
第208回[衆] 国土交通委員会 2022/06/03 17号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
本日は、三人の参考人の皆さん、本当に、御出席いただきまして、また、貴重な御意見をいただきました。
ありがとうございます。
この法案は参議院先議でございますので、参議院で我が党が反対をしたのはもう既に御承知だと思います。
ですが、今まで皆さんがお話しされてきたことに異を唱えているわけでは全くなくて、方向性は一緒だと思います、共有しているものだと思います。
やはり自動車ユーザーが加害者にも被害者にもなり得るということ、その責任を必ず果たすために国がこれを義務づけている自賠責の中で被害者対策また事故防止対策をきちっとやっていくために、制度的に安定したものにしていくこと、財政的にも安定したものにしていくことという点では、本当に必要な措置だと思っております。
ただ、国に対して、このままのペースで繰戻しをしていけば百年かかるわけですから、それをよしとはしないのだ、やはり約束は早く守るべきだという立場で異を唱える人がいなければいけないという形で反対をしたものでございますので、前を向いて一緒に頑張っていきたいということでお話をしたいと思います。
最初に、小沢参考人に伺いたいと思うんですが、本当に、先ほど息子さんのお話も、何とも胸が詰まる思いをして聞いておりました。
壮絶な経験をされながら、被害者支援と普及啓発活動に取り組んでいるということ、本当に大変な思いをされていると思います。
心から敬意を表します。
また、同じ経験を持つ方がアドバイスをするということは大変意義あることだと思うんですけれども、先ほども御答弁の中にありましたように、相談の電話が夜中がほとんどであるということで、実は、行政が昼間で終わっちゃうこともあって、そのかなりの部分を、小沢さんを始め被害者の会の方たちが担っているということでありました。
なので、思うことは、それ自体は本当に大事なんだけれども、ただ、やはりもっと行政に担えることがあるんじゃないのかということを思うんですけれども、いかがでしょうか。
ありがとうございました。
先ほど三か月間で、五千五百分というお話をされていましたけれども、本当に大変なことだと思います。
命のダイヤルもつながらない。
つまり、かけたいということは、そういうせっぱ詰まった状態になっている方が、何度かけてもつながらないんだというので電話をもらったりしたことがあります。
そういう意味でも、本当に日常の家事をやる中でも応えてくださっている皆さんの活動に、しっかりと行政がそれを理解して応えていくような仕組みを早急につくっていく必要があるのではないか、このように思っております。
貴重な御意見をありがとうございました。
次に、藤田参考人と福田参考人にそれぞれ伺いたいと思います。
平成六年の大臣合意は、平成十二年度までに一般会計から自賠特会に繰り戻す予定でありました。
その後、五回の大臣合意によって期限が先送りされてきましたけれども、この繰戻しが予定どおり進まなかったためにできなかった事業というのはあるんでしょうか。
例えば、昨年七月の、今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会の報告書では、現状課題として、療育施設への入院待ちをしている待機患者の最少化という論点がまずありますよね。
こういう形でもう少し前倒しに進んでいるはずだったのになみたいな問題意識がもしありましたら、伺いたいと思います。
引き続きお二人に伺いたいと思うんですが、本法案の土台となる自動車事故対策勘定のあり方に関する検討会中間とりまとめにおきまして、被害者支援、事故防止対策を更に充実させつつ、維持していくべきということ、財源が厳しいのであれば縮小、廃止しても構わないという発想は、もちろん、委員会の中に誰もなかったというお答えだったと思います。
それはそのとおりだと思うんですね。
私も全く共有するものであります。
それで、そもそも、この繰戻しの議論が起こったきっかけといいましょうか、出だしは、政府による再保険制度が廃止して、その分配をして、積立金が云々という話だったわけですけれども、これは本体の話だからとおっしゃるかもしれませんけれども、自賠責保険そのものですよね。
やはり再保険の考え方というのは、仮に六割政府が保障するということを変えたとしても、何らかの形で、国が義務づけている以上、国が責任を持つという仕組みは残しておいたらよかったのではないか。
その中で、今回の別途の被害者対策と事故防止対策というのもきちっと位置づけていくというような制度設計を考えはできないものなのかと思っておりますが、いかがでしょうか。
規制緩和の流れの中で、私どもは、この再保険の廃止に対して反対をいたしました。
今、藤田参考人がおっしゃったように、まるで振出しに戻した議論をしようという議論をしているのではないんです。
福田参考人がおっしゃってくださったように、事後チェックの仕組みがあるんだからと。
ただ、その事後チェックの仕組みなんだけれども、保険会社から払われていないという人をたくさん知っていますので、今の制度そのものに非常に問題がある、自賠責本体が本来の役割を果たしているのかということは議論していく必要があると思っております。
今日は、もうそのことはお話ししませんけれども。
ただ、やはり労働保険特会なんかも似たようなところがあって、非常に額が余っているから、もう国の繰入れをしなくていいんじゃないかという議論をずっと重ねてきたんです。
だけれども、やはり国の繰入れというのは、安定的に確保するために、何かがあったときのために必要だということで維持をしてきて、今、コロナ禍で猛烈に特会が枯渇するという議論になっていて、やはり国の役割は必要だよねという議論になっている。
なので、そういう形で、私は、繰入れのような何らかの仕組みが必要じゃないかと思っているんです。
ただ、それ以前に繰戻しがされていないものだから、そこに議論に至らないということがあって、繰戻しをまず確実にさせていくということが必要なのかなということで思っているということであります。
ちょっと時間がなくなって残念ですけれども、ありがとうございました。
第208回[衆] 国土交通委員会 2022/05/25 16号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
昨日、知床遊覧船沈没事故の特別監査を受け、海上運送法違反による事業許可の取消しを行うと発表がありました。
当然ではあると思いますが、まず、処分の理由は何か、簡潔にお答えください。
再び重大な事故を起こす蓋然性が高いことから、最も重い取消しという処分を行ったという最後のまとめでありましたけれども、私は、本来許可を与えてはいけない人物ではなかったのか、これだけの大きな犠牲を出さなければここまで至らなかったということは、本当に国自身が国自身の責任として認めるべきではないか、このように指摘をしたいと思うんですね。
特別監査の中には、今お話がありました安全管理体制の欠如と指摘がありまして、安全統括責任者及び運航管理者に求められる責務は重大であるにもかかわらず、安全統括責任者と運航管理者を兼任する社長は、両ポストに求められる職務を理解せず云々というくだりがあります。
そもそも、なぜ兼任が認められるのか、このことを伺いたいと思うんですね。
経営トップと安全統括と運航管理者が同じ人物だといえば、その届出の時点でガバナンスが全く利かないのは明らかなんです。
書類の時点で、もうそういうことが認められないという仕組みにするべきではなかったんでしょうか。
経営トップだから、ほかに安全統括をやる人がいなかったから兼務はやむを得ないというか、認めず、あり得るという答弁だったと思います。
しかし、それが、運航管理者も同じ人だと、三者が同じ人でガバナンスが利かないというのは事実じゃありませんか。
私が国の責任だと言っているのは、そういうことなんです。
そういう基準が間違いだということを認めないから、兼務でもいいんだと言っていたら、同じことが起こるんですよ。
何にも学んでいないじゃないですか。
そこを言わなきゃいけないと思うんです。
しかも、これは本当は、運航管理補助者がありますよね。
補助者が、それが船長だったということはもうみんな知っていること、答弁もあったことです。
それに対して、この違反の事項の説明はこう書いてあります。
「運航管理補助者も不在という状態であった。」と当たり前に書いているわけです、安全管理規程第十五条第一項違反。
当たり前じゃないですか、船長なんですもの、船に乗っているんですよ。
それを「不在という状態であった。」ということで単純に書いています。
しかも、その後、第十六条違反、「運航管理補助者は、事故当日の運航において、船舶の運航中、営業所に不在であった。」と。
だから、当たり前でしょう、船を出しているんですから不在に決まっているんですよ。
それが分かっていて、なぜ認められるのかということを聞いています。
ちょっと、今、大臣に聞きたいです。
この答弁、どう思いますか。
私は、運航管理補助者はいないのが当たり前でしょう、船に乗っているんですからと。
それを、平気で今のお答えですよ。
だから、そういうことが起こらないように基準を見直すべきじゃないかと言っています。
今、検討委員会の中で、運航管理者の資格とか免許だとか、いろいろなことを検討していますよね、資質を高めると。
どんなに資質を高めたって、同じ人が全部やっているんじゃ意味ないんですよ。
なぜそこを直そうとしないのか、そのことを指摘をしておきたい。
絶対それは見直してほしいと大臣に強く求めたいと思います。
次に、業務用無線が壊れていて、携帯電話があるから大丈夫というのを真に受けて認めてしまった、実際には船長の携帯は使えない区域が多かったということが当初から話題になっておりました。
それで、衛星携帯電話は昨シーズン末頃から故障して使用できない状態である、業務用無線は業務用の使用が元々認められていなかった、それを使うと書いてあったし、しかもアンテナも破損している、三日前の中間検査においてau携帯が航路全域で通じるよという申告だけで認めてしまった。
これは本当に、チェックの不十分さは既に認めていることだと思うんですけれども、伺いたいのは、そもそも知床は世界遺産地域であるわけですよね。
携帯の基地局をむやみに建てることができないわけなんです。
北海道の、やはり地元の方からは、知床を、世界遺産、せっかく観光客が来るので、携帯を使えるようにしてほしいという観光客の要望も多かったと聞いています。
だけれども、だからといって、むやみに基地局を建てられるわけじゃないわけですよね。
auは全国の世界遺産で携帯電話が使えるというPRをして、ホームページでやっていました。
また、KDDIが、二〇一五年の真冬の中に、知床五湖に向けて十キロ先から電波を飛ばす携帯基地局を建設したというルポを載せていて、大変な作業だなと思いました。
だけれども、そうやってそれぞれの携帯会社が努力をしていて、使えるところもあるよという、あるよという程度なんですよね。
だから、通じなくて当たり前なんだと。
携帯各社によって範囲が広がってきたというのがまず前提にすべき認識であって、常時通信可能な通信手段に携帯電話は入れるべきではないと思う。
あくまでも補助的なものだという位置づけにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
携帯電話を認めることの妥当性を今検討していくというお答えがありました。
大事な答弁だと思います。
やはり認めてはいけない、あくまでも補助的なものだということを指摘をしたいと思います。
次に、運航の管理について監査を行う運航労務監理官は、全国に何人いて、年間どのくらいの監査を行っているのか、一人平均ではどのくらいになるのか、伺います。
今、約五千件とお話ししていただいたと思うんですが、海上運送法に基づく検査と船員法に基づく検査と、結局それは同じ人たちがやっているということで、合わせての数字だと思うんですよね。
だから、そういう中での、一人当たりにすると八十件から九十件というのがまずかなりハードではないか。
そういう中で手抜きがあってはならないということを、今考えなきゃいけないわけです。
一九九五年の規制緩和推進五か年計画を受け、同年、海上運送法の改正により、遊覧船などの需給調整が廃止されました。
当時と今とで事業者数の増減がどうなっているか、また、参入を促す以上、監査の体制がその頃から見てどうなったのか、伺います。
やはり足し算しましたね。
私は遊覧船などのと聞きました。
一般旅客不定期航路と定期航路では数字が違うと思うんですね。
定期航路の方は、いわゆる海峡大橋ができたりとか、明石海峡とか、様々な中で、当然、廃止になったところもあるんですから、一時期は増えたけれども、減っているわけですよ。
だけれども、不定期航路という意味でいえば、九五年四百五十五から二〇一九年五百七十五と、百十増えています。
そうじゃありませんか。
お認めになったと思います。
そういう質問をしているのに、あえて足し算をして、いかにも横ばいだとか増えていないと言う。
そういうところが不誠実なんですよ。
規制緩和五か年計画の目的は、国会答弁などでも、国民生活の向上、経済の活性化及び国際的調和等を図る、一般に企業活動はできるだけ自由にすることが消費者の利益につながる、こういうことが繰り返し説明をされておりました。
だけれども、九八年の運輸政策審議会海上交通部会答申においても、そうはいっても、安全の確保が最も重要な課題であり、安全確保のための方策は、基本的に需給調整規則を廃止した後も講じていくことが適当として、行政の関与の重要性や参入の在り方などを指摘していたはずだと思いますが、大臣、いかがですか。
その安全確保の考え方は変わっていないという答弁だったと思います。
この答申の中に、事業者は、その責任による事故を発生させた場合、被害者に対して損害賠償責任を負うが、保険や司法制度による救済はあくまでも人命の喪失等に対する事後的な補償手段にすぎないということを書いて、これらのことから、安全の確保については、市場による自律的調整の機能に任せ切ることはできないということでやっている。
このことは、まさに徹底されなければならない、今の事故の教訓、最大の教訓ではないか、このように指摘をしたいと思います。
ちょっと時間がなくなったので、最後の方の質問を一つ行います。
例えば、出航が可能かどうかとか、無線での情報交換とか、航路が互いの営業を邪魔しないようになどという点でも、同業他社や、あと、漁業者との日常的な調整は必要だと思います。
立派な安全管理規程を作ったとしても、実際に運用が正しく行われるかどうかは、相互チェックの仕組みが必要であります。
こうした、協議会というような形の、加盟していることを何らかの許可の条件にするなど、そういうことを徹底していく必要があると思いますが、大臣、最後お願いします。
ありがとうございます。
海をよく知っている人から言われたアドバイスですので、是非これは実行していただきたいと思います。
終わります。
第208回[衆] 国土交通委員会 2022/05/20 14号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
今回の建築物省エネ法案を提出するかどうか、政府の温暖化対策への本気度が問われていたと思います。
二〇五〇カーボンゼロを確実に実現するためには、二〇三〇をどの水準で迎えるかが決定的であり、本法案の成立は最低限の条件だと思います。
資料の1を見てください。
地球温暖化対策計画におけるCO2削減目標は、円グラフの真ん中、これは全体の話です。
原油換算で六千二百四十万キロリットルです。
そのうち、住宅、建築物の削減目標は八百八十九万キロリットルで、一四・二%。
同計画は、全体としては二〇一六年五月十三日閣議決定の目標五千三十万キロリットルからは一千二百十万キロリットル上積みされておりますが、構成比で見ると、住宅・建築分野で見ると、一四・五%であった従前の目標と変わらない。
むしろ減っているのはなぜでしょうか。
そうおっしゃると思ったんですけれども、住宅、建築物がほぼ全てを占める業務・家庭部門におけるエネルギー消費は、全エネルギーの約三割、先ほど来言われていることです。
日本の電力の最終消費の六割以上がこの両部門で消費されていると思います。
当然、政府全体の目標を達成するためには、目標の引上げ、前倒しが求められる分野です。
しかしながら、前回法改正時に適合義務化を見送っただけではなく、今国会は当初は提出を見送る考えでした。
政府全体の目標に貢献しないばかりか、足を引っ張っていたのではないでしょうか。
そうではございませんと、今日は珍しく、大臣、そこだけははっきりと力強く御答弁をいただいたと思うんですが。
先ほど来、法案に非常に不備があるんじゃないかという指摘があったと思います。
だけれども、それは私もそのとおりだと思うんですが、昨年もずっとあり方検討会は議論をしてきたわけですよね。
それで、本当は五回で終わるといったものが、五回で終わらないくらい議論が伯仲した。
そういう中で、当然法案を通すんだというつもりで準備をしてきたわけですよ。
そのことからいって、それを最初は出さないつもりだった、それも非常に政治的な理由ですよね。
やはりそこは真摯に認めるべきではないか、このように思います。
しかも、市場が未成熟ですとか、六割、七割というお話もありましたけれども、そもそも、今回義務づけようとしている等級の四が、もうかなり世の中的には、世界レベルからいっても遅れているんだ、やっと今そこなのかということが問題になっていると思うんですね。
あり方検討会では、二〇三〇年、新築はZEH基準を義務化するべきだという意見も多く出されたと思います。
資料の2を見てください。
省エネ性能に係る上位等級の創設ということで、ZEH基準は省エネ等級五に当たるということですが、既に説明があったように、この等級は今年四月の施行で初めて定義づけられて、六と七は十月ということであります。
したがって、今回義務づけする断熱等級四は決して高い水準とは言えないわけですよね。
今ある戸建てあるいは集合住宅、それぞれでどのくらいあるのか。
また、これまで届出制だったとはいえ、新築では既に省エネ基準を満たしている住宅が大勢を占めていると思いますが、いかがですか。
後ろの方を答えていませんよ。
新築も聞きました。
何が言いたいかというと、義務化はしていないけれども、既に新築は八割なんですよ。
だから、断熱等級四というのはもう当たり前にできていることなの。
だから、できていないところにきちんと手当てをしてやれば義務化というのはできたんです。
ZEH基準はまだ二五%、集合では二〇%というレベルでありますけれども、ここを引き上げていくのが求められていると思います。
そこで、省エネリフォームに低利融資が提案されておりますが、五千三百万戸の既存住宅のうち、省エネ基準を満たす住宅をいつまで、どのくらい達成しようと考えているのか。
その際、等級四以下で新築して、もう住んじゃっているお宅の省エネ水準を引き上げることも目標にあるか、伺います。
二〇三〇年で三〇%ですか、かなり低いですよね。
それで、その際、さっき、また後ろで言った質問、ですから、義務化されていなかったので等級四も十分じゃないよねと、私言いました。
三の人も二の人もいるわけですね。
そういうところも、新築しちゃったけれども、やはり省エネ水準を引き上げるということもありますか、目標にしますかと聞いています。
新築だけではございませんでとおっしゃいましたが、逆。
聞いたのは、既存住宅の目標を聞いたんです。
その中に、建てたばかりだけれども等級が四以下のところも目標にしますかと聞きました。
そうですよね。
私が聞いたのは、古い、それこそ無断熱の住宅をまず早く改修しなくちゃいけないよねというお話と、せっかく最近建てたんだけれども、結局、義務化されていなかったがためにまだ四である、あるいはそれ以下であるという住宅もありますよねと、それを分けて聞いたんです。
今は、無断熱の一九八〇年レベルのやつが二九%のところを、一割に下げるとお答えになりました。
ということは、あと、四以下の、既に省エネ基準を満たしているけれども、更にアップするという目標を持っていますかと。
ここを結構はっきりさせないと駄目だと思うんですよ。
八七%が基準を満たしていないというお話がありましたよね。
無断熱の話がありました。
それを一割に下げたとしても、でも、その間が、義務化されていない時期に断熱をやったつもりでいる、せっかくお金をかけてやった、けれども、それじゃちょっともう今の水準には合わないのよ、ZEH基準をやるべきよとか、そう思った方たちにもう一度応援するということをしなければ、全体の目標が引き上がらないんだよということを言っているんです。
そういうつもりでよろしいですよね。
これは検討会の中でも言われているわけなんですよ。
つまり、義務化が遅れた分だけ、今の水準で、だから、今の水準、これから義務化する四というのは、もうほとんど定着するわけですよ、建てているときには。
だけれども、それが義務化じゃない時期が長くなった分だけ、もっと本当は高い水準を望むべきだったのに、そうでないところがいっぱいあるんだ、そこをちゃんと認識しなきゃ駄目だという意味で言わせていただきました。
それから、アパートの個人経営である大家さん、分譲マンションとかではなくて、普通のアパートの個人経営である大家さんにも支援策、五百万とかの融資ではなく、もう少し大きなものが必要じゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。
ここも周知をお願いします。
今日、鳥取県の話題で持ち切りだったと思うんですが、あり方検討会のメンバーでもある全国知事会会長の鳥取県知事は、NE―STな家とネーミングをして、ネクストスタンダードということだそうですが、とっとり健康省エネ住宅性能基準を設けて、やはり、UA値〇・三四、国が今回基準として設けるのは〇・八七、要するに、熱を逃がさないということで、低い方が逃がさないわけですよね。
国基準は〇・八七、ZEHでも〇・六〇ということですから、更に国よりも二段階以上高いレベルを平均の目標としているわけなんです。
検討会でプレゼンも行っておりますが、既に義務化をしている欧米に匹敵する目標だと思います。
ホームページの中で、冬も暖かく、快適で、コストパフォーマンスがいいという実績を挙げていて、とても分かりやすいコマーシャルをしています。
エアコンを切っても室温が下がらず、一階のエアコン一台だけで二階まで暖かい、年中春のように家事ができる、薄手の部屋着で快適なので肩凝りが改善したとか、以前は寒くてなかなか起きられなかったが、すっと起きられる、ばたばたすることなく、いらいらも減ったなど、全部私がいいなと思うやつなんですけれども。
そういうやはり断熱、省エネ住宅、確かに最初はお金がとてもかかります。
でも、それが本当に、いずれ健康という形で返ってくるんだよということを分かりやすくPRする素材を提供する、周知していく工夫が必要だと思いますが、どうでしょうか。
再エネのところで一つだけ聞きたいと思うんですが、再エネ促進区域のイメージを伺いたい。
どんなのを、要するに、面積というんでしょうか、範囲というんでしょうか、そういうのをどんな区域に設定しようと考えているのかということと、当然、ゾーニングをする以上は、個々のお宅に再エネをということではあるんだけれども、既存住宅も含めて設置していくということが大いに期待されていくと思うんですが、そのための支援策はどんなことを考えていらっしゃいますか。
そうですよね。
今回のは、むしろ目的としていいことなんだよということで、それ自体の、促進区域自体の支援策があるわけではないけれども、制度を利用してというお話だったと思うんです。
ただ、今最後にFITの話をされましたけれども、検討会の中で、やはりFITはもうかなり安くなっていて、それはメリットにならないよ、むしろ自家消費なんだという議論があったと思いますが、その点は視野に入っていないんでしょうか。
それでこそ本当のプラマイ・ゼロのエネルギーになっていくと思いますので、これは是非進めていって、それがメリットになるということを構築していただきたいと思います。
それで、資料の3なんですけれども、先ほど古川委員からも少し御紹介がありましたけれども、これは全建総連の工務店のアンケートです。
建設現場は、昨年来のウッドショックに加え、あらゆる資材の高騰や給湯器やトイレなどの納品遅れといった悲鳴が上がっています。
上の段がその納品遅れの状況で、例えば、三月に納品された給湯設備はいつ発注したものかというので、納品までの平均日数が六十六・七日、最大日数が二百四十日ということで、工期を待ってもらっているという方が一番多いんですが、一部にキャンセルも出ているという状況です。
それから、建材、住宅設備の価格高騰の影響で、かなり上がったが五三・三%ということで、やはり木材が圧倒的に多いということであるんですけれども。
それで、伺いたいのは、今回は、トップランナー制度で大手住宅建築業者が大いに役割を果たしてもらいたい、そう思うんです。
だけれども、こうして資材が不足しているよ、あるいは高くなっているよというときに、やはり大手のバイイングパワーに拍車がかかって中小工務店を圧迫しないような指導を徹底するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
やはりここは市場任せというわけにはいかないので、しっかりと連携も取りながらお願いしたいと思います。
あわせて、省エネ基準を自ら確認できる建築士は五割から六割程度と言われています。
取り残される建築士や工務店が出ないように、技術研修や制度の周知への支援、どのように行うのでしょうか。
講習についても、是非、参加しやすい体制を取りながら、結局、だから義務化を遅らせたのよという議論ではなくて、本当は両方同時にやっていかなきゃいけないことだと思いますので、しっかりとお願いしたいと思います。
それで、建築基準法の問題で質問しようと思っていたんですが、木材のことは先ほど山本委員が熱烈に質問しておりましたので、一問飛ばしまして、4の資料を見ていただきたいと思います。
昨年十二月に、大阪市北区の雑居ビルで放火殺人事件が起きました。
容疑者を除き、二十五名が死亡、二名が負傷という大惨事になりました。
脱出口となる非常階段が火の手に阻まれ、逃げ場のないフロアで全員が発見されたということです。
容疑者自身が亡くなってしまったということで、御遺族のやりきれない思いはいかばかりかと思われます。
資料の4は、二つ以上の直通階段の設置が求められる建築物にはどんなものがあるのかという一覧表であります。
こんなにあるんですね。
それで、赤字で書いているところ、これは、六階以上の建物は、二つ非常階段は必要なんだと。
ただし、これは、改正をしたのは昭和四十九年、一九七四年であって、今回のビルは一九七〇年築のために、地上八階建てではありますが、適用外であったということであります。
ちなみに、三のロからハのところは、キャバレーだとか風俗関係のお店の名前が、名前というか業態が並んでおりますが、これは、二〇〇一年、平成十三年、四十四名が亡くなった新宿歌舞伎町の火災を受けての改正だと承知をしております。
こうした火災のたびに、今回の船の、連絡船の問題もそうなんですけれども、改正をいろいろしてきたわけですけれども、問題は、その前の、適用外の建築物についてどういう徹底、その趣旨を徹底させていくかということが問われていると思うんです。
それで、まず消防庁に伺いますが、この火災事件を受けて、消防庁と国交省による大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会が立ち上がっています。
消防庁に、その趣旨とスケジュールなどの見通し、また、緊急点検も行っていると思いますが、簡潔にお願いします。
ありがとうございます。
次に、大臣に伺いますが、国交省も、同じ検討会を消防庁と主催をして、緊急点検も行っています。
その結果がどうであったのか。
その中に、今言ったように、建築基準法の改正前のものも含めて点検をしたはずだと思いますが、その点をまず確認をしたいと思います。
それで、先ほど私がお話ししたように、建築基準法を改正しても、それ以前の建物に効力が及ばず事件につながるようなことはなくしたいと思うんですね。
国交省として何らかの制度改正あるいは対応を検討しているのか、伺います。
実は、緊急立入点検をするときの要綱というんでしょうか、何を検査しますかという中に、私が言った基準法改正の前のものも含まれていたんですが、内訳が分からないんです。
要するに、まだそこまで詳細なものがなくて、それをきちんと出していただきたいと思うのと、やはり、事件や災害が起きるたびに規制を強化してきました。
でも、その逆もあるんですね。
それで、やはり強化しても、結局、それ以前のものに対してその趣旨を浸透していくという何らかの手だてをしなければ、いやいや、別に違反していないよという話になってしまって、取り返しのつかないことになるわけですよね。
そのことを是非、今すぐ全国に階段を二つつけろということはさすがに無理だと思うんですよ、だけれども、それに代わる対策をきちんとやっていくということを、やはり知恵を出さなければ絶対いけないと思うし、もちろん、消防庁とも連携をしながらやっていただきたい。
そのことを重ねて指摘をして、次の機会にまた伺いたいと思いますが、これで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[衆] 国土交通委員会 2022/05/18 13号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
本日は統計不正問題をやりたいと思いますが、最初に、その前に一問だけ伺います。
資料の1ですけれども、昨日の読売新聞です。
一面に、新幹線の耐震化、前倒し要請とあります。
そして、JR、費用、乗客転嫁容認。
三段目にあるように、鉄道事業法では、電車代金の上限の設定、変更は、事業者が申請して国が審査する認可制になっております。
東北新幹線が地震で運休して以来、四月十四日に全線開通は大変うれしいけれども、高架橋などの耐震は、阪神・淡路大震災から二十七年たってなお六四%ということが四月二十日の本委員会の質疑でありました。
耐震化は急ぐべきであります。
しかし、ここにあるように、費用を安易に乗客に負担させるべきではありません。
大臣に、事実関係も含め、どう耐震化を進めていくのか、また、その経費は乗客負担ではなくと思いますが、大臣のお考えをお伺いします。
報道のとおりではないというお話だったと思いますが、耐震補強の前倒しも含めという答弁でありました。
ということは、耐震を前に進めようということもまだ決まっていないのかなと。
大臣の気持ちをまず伺いたいなと思うんですね。
確かに、今やろうとしているのは技術的な検討ということでお答えがあったと思うんですが、今年の二月十四日に、第一回、交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会で、鉄道運賃・料金制度のあり方に関する小委員会が始まっております。
プレスリリースの中で国交省が強調しているのは、昨年相次いで発生した鉄道車内における傷害事件の発生等を踏まえたセキュリティー対策、激甚化、頻発化する災害への対応、鉄道施設の老朽化対策等といった鉄道における安全性の向上のための対策が急務とあるわけですね。
そういう中で、つまり、やらなきゃいけないことがたくさんある、それとセットで料金というのを考えようという話なのかなと思ったんです。
そこにちゃんと書いてあるのは、総括原価方式ですからと。
そうすると、あれもこれもこれもあるけれども、しかし、その分が全部乗客に跳ね返ってくるよという議論になっちゃってはどうなのかなと。
昨年はJR北海道の支援の法案もありましたけれども、やはりJRは、耐震化を真っ先にやってもらいたい。
同時に、駅中はどんどん華やかになっていく、一方で、無人化の駅はどんどん増えていくわけですね。
そうしたこと全体を見て検討しなければやはりいけないと思うわけですね。
そういう意味で、国は、見直しを検討していること自体は間違いないと思うんですが、この点、もう一回御意見を伺います。
可能性の中にあるんだということが確認できたと思います。
ただ、今日はこれ以上質問はしませんけれども、大臣、是非、いろいろな課題が出てきているんだ、そういう中で在り方を見直しをするんだと言いましたけれども、やはりその中に、先ほど述べたように、地域交通としての役割を本当に問われている部分もあるわけですよ。
やはりそれと一体に議論しなくちゃ駄目なんだということを重ねて指摘をして、今日はここまでにしたいと思います。
よろしくお願いします。
本題に入ります。
国交省から、十三日、遡及改定に関する検討会議の報告書、特別監察報告書、追加の報告書、再発防止策の三つの報告書が出されました。
年間受注額の過大計上が五兆一千億円に上ると報道もされているわけですが、改めて、この問題の重大性について大臣の認識を伺います。
極めて遺憾であり、申し訳ないというところまではおっしゃいました。
そこからまずスタートして、大臣の認識を次にまた伺っていきたいと思うんです。
まず、特別監察、追加報告書の第一のところに、令和二年、二〇二〇年一月、都道府県に対し、本件合算処理に係る書き直しをしないよう指示を出したが、一部の都道府県に書換えの可能性が高いものがあったことが確認されたというふうに書かれているんですね。
何かこの書き方は、まるで都道府県に責任があるかのように受け取れる記述なんです。
非常にどうかなと思いました。
私は、指示の徹底が不十分なその理由は、実は、概要には一言書いてあるんですね、明確に理由を伝えていないからと。
そうなんです。
そもそも、合算しろというところまでは分かっていても、二重計上が起こっていることは都道府県は知らないわけです。
それは国がやっていることであって、国交省の誤りであって、是正が必要なんです、申し訳ないですと都道府県にちゃんと説明しなかったら、一部に残っているというのは当然だったと思う。
そこを真摯に反省するべきだと思いますが、いかがですか。
まず一つ目は、その原因について、ちゃんと理由を伝えなかったということをお認めになったと思うんです。
だけれども、その理由が、影響があるよという話じゃなくて、自分たちが間違ってやってきたことだよ、あなたたちのせいじゃないよということを言ってあげないと、それで都道府県が、再三指示してもやってくれなかったと言うのはやはりおかしいと思います。
違いますか。
だから駄目なんですよ。
自分たちの責任を認めていないから、都道府県が悪いように言うから駄目なんです。
なぜ指示を出したのか、遅れてくるやつをどうして処理していいか分からないから、取りあえず合算してねと、わざわざ課長会議で徹底したことじゃないですか。
それをちゃんとやっている都道府県に対して、それをやめるんだということで、なぜやめるのかをちゃんと言わない。
自分たちが両方で二重計上しちゃっていたからと、そのことを伝えられないということに問題があった、そこはお認めいただきたいと思います。
大臣、是非、次のところでお認めいただきたいと思うんですよね。
私は、一月の予算委員会でこの問題を質問したときに、幾つか論点があったんですけれども、やはり国の責任ということをまずきちっと認めるべきだというのが一つと、次に、もう一つの自動書換えの問題がありました。
システム改修を行って、受注高の統計なのに、過去に完成しちゃったものが混じっている、システムで、それが過去月ではなく当月にやっていた。
それは、システム改修ということは経費がかかるので、当然決裁をしている、課長以下の決裁があるということは組織的ではないかということを指摘しました。
それも報告書の中には何もないわけですよ、そういう評価は。
単に業務で手いっぱいでした、人が足りなかったんです、個人の見解でやっていたんです、それはおかしいですよね。
どうでしょうか、大臣。
一つ一つの事象を、今は不適切という指摘があったということを大臣はお認めになりました。
やはりそれを認めないと。
説明もしないで、書き換えてねと言っていることが問題なわけですから、本当に統計の大事さということがそこから感じられないんですよ。
だから、指摘をしています。
ここは次に行きたいと思います。
それで、遡及改定の問題であります。
資料の2に、今回の遡及改定のポイントということで資料があるんですが、当初答弁していたのは、二重計上が影響する全期間、二〇一三年の四月分から九年間について遡及改定ができると思うという答弁がされていました。
これを見るとそのように書いているんですが、そこを確認をしたいと思います。
それから、現存するデータは二〇一六年以降だと思いますが、二〇一三年から復元できる、その理由を簡潔にお答えください。
今、ない期間もある期間も、実際は合算されているので、正しい数字じゃないという趣旨のことをおっしゃったと思うんですね。
それで、均等割というのが最も合理的で安定性があると評価されたということで、この報告書にも、真ん中ら辺の右側に載っているわけなんですよね。
一体均等割って何と昨日聞いたわけなんですが、合算されている月は、この月は三月分とか合算されているよというのがデータで分かるというので、例えば、八月に六月と七月の分が乗っていたとすれば、その内訳は分からないけれども、例えば合計額が三十億円だとすれば、均等割なので、六月も七月も八月も十億円というように推計するのだと理解をしました。
復元というときに、皮肉にも、合算だけれども、マスキングテープをして元の数字を隠してあった、それがあったので令和二年のデータは参考になって、これがモデルになったという説明で、非常に皮肉な話だなと思うんですが、あくまでも仮定の仮定に推計を重ねたもので、この先の遡る数字を出すということになると思うんです。
それで、大臣に伺いますが、大臣は、今年一月二十五日に開催された第一回の遡及改定に関する検討会議の席上、国民の皆様に対して、誤った数値を出すわけにはいきませんとおっしゃいました。
復元したからもう適正な数字ですと胸を張れるでしょうか。
本来、毎月の変化を示す統計が損なわれたということは否定できないのではありませんか。
九年間で完全な復元が可能なのは、令和二年度、たった一年しかないわけですよね。
それで、より近い状態だと言う前に、統計が損なわれたということをしっかり認めるべきではないでしょうか。
それと、特別監察の追加報告書では、公文書管理法第五条から八条までの手続が遵守されていないと指摘もあります。
これを併せて責任をどうお認めになるか、伺います。
後でもう一回聞きます。
総務省は、統計委員会タスクフォース精査結果報告書を提出して以降、公的統計品質向上のための特別検討チームを立ち上げて検討してきました。
簡潔にそのポイントをお示しください。
タスクフォースの報告書をもらって、国交省の報告では分からなかったこともたくさん明らかになってきたわけなんです。
やはり統計委員会と国交省との緊張関係というのは非常に大事なことだと思いますので、今後、ヒアリングをちゃんと国交省から行って、今出た遡及の数字の問題もこれから審査をするということでしたので、しっかりとお願いをしたいと思うんですね。
それで、国交省に戻りますが、報告書の随所に、人手不足、業務の多忙、経験不足、このことが指摘をされています。
今日も何人か指摘をしていたと思いますし、会計検査院の報告書にも出てきたわけなんです。
これは事実だと思うし、改善しなければなりません。
そこで、資料の3を見ていただきたいんですね。
統計委員会がまとめた令和四年度における統計リソースの確保状況なんです。
上の段は、重点分野の項目別予算案、デジタルとか、統計作成プロセスの見直しとか、調査体制の強化と人材の確保、育成、これらの合計を見ると、厚労省は三・八億円、文科省が五・三億円というのに対して、国交省は〇・〇四億円しか要求がありません。
下を見てください。
定員増を一人も要求していません。
今年度の話です。
要するに、これほど統計改革が言われてきて、しかも、今回の事件、建設工事受注動態統計の問題が起こる前に毎勤統計の問題もあった、それでも、国交省は一人も増員要求さえしていなかったわけです。
こういうところに、そもそも統計に対する国交省としての認識の軽さが反映しているんじゃありませんか。
大臣、お願いします。
私、自分から言いましたよね、今回の建設の統計不正が起きる前の要求ですと、概算要求ですので。
だけれども、毎勤統計の問題が起こり、一斉点検が起こり、統計改革が議論されていた、本当はそのときに隠していたわけですよ、統計の不正を既に隠していた。
そういうことがあると、結局、元々、統計に対する意識が国交省としては軽かった、それはお認めください。
取り下げたんですか。
もっとあれじゃないですか。
そうしたことで、やはり認めるところから再発防止策というのは始まると思いますので、このことを指摘して、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
第208回[衆] 国土交通委員会 2022/05/13 12号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
知床遊覧船カズワンが、二十六名の乗客を乗せ、事故を起こしてから三週間がたちました。
改めて、お亡くなりになった方々に哀悼の意を表するとともに、いまだ十二名は見つかっておりません、捜索に全力を挙げておられる関係者に感謝を申し上げるとともに、一日も早く御家族の元に返してさしあげたいと祈るばかりであります。
漁船さえも運航を中止した荒い海に乗客を伴って出航したこと自体が、会社自ら決めている運航基準違反であること、つながらない海域のある携帯電話を無線代わりに届けていたことなどなど、後から知らされるずさん極まりない会社の実態には怒りを禁じ得ません。
私は、最初の会見で、桂田社長は、戻らない船長一人に責任を押しつけようとしているのではないかと強く感じました。
それは余りに許せないことです。
そこで、大臣に伺います。
本来のルールを守っていれば、今回の事故は防ぐことができた。
仮に起きたとしても、二十六名の乗客全員が死亡、行方不明というような最悪の事態は防ぐことができたと思いますが、いかがでしょうか。
後段の方も言ってほしかったんですがね、最悪の事態は防げたであろうと。
様々な助け合う問題だとか、船の在り方だとか、要するに、検査も三日前にやっていることもあったわけですから、最悪の事態は防ぐことができたんじゃなかったかと思いますが、その点もどうでしょうか。
ありがとうございます。
そこで、十一日に事故対策検討委員会が立ち上がりました。
その際、冒頭に、現地からオンライン参加した渡辺副大臣から、被害者家族からは、事業者の運航管理体制がずさんだったのではないか、国の基準や検査監督は適切だったのかと御指摘をいただいていると報告があったといいます。
これまでの会見や参議院でのやり取りを見ていても、この部分については大臣からの言及がないように思うんですね。
やはり国交省としての責任もあると思いますが、これはお認めになるでしょうか。
昨年も二度の、特別監査を行ったし、抜き打ち検査も行ったと。
これでは、やることはやったけれども、やはり事業者が悪かったから防げなかったんだというふうに聞こえますよね。
本当にそれでよろしいんでしょうか。
たった今、大臣は全く認めないんだなと思って聞いておりましたけれども、議論を進めますので、その後に、やはりそうじゃないなということをきちっともう一度お答えいただきたいなと思います。
順番に聞いていきます。
有限会社知床遊覧船は、平成十三年七月六日、旅客不定期航路事業として許可を受け、現在は、事故を起こしたカズワン、十九トンで旅客定員六十五名、カズスリー、十八トンで旅客定員五十八名の二つの船舶を使用していました。
昨年四月一日時点において、海上運送法に基づき運送事業を営む許可事業者数は、全国で九百五十三事業、船舶二千二百三十四隻と伺っています。
そこで、今回のような遊覧船の場合、安全確保をどの法律によって規制されているのか、また、その基本的な考え方を伺いたいと思います。
一般論でお願いします。
そこで、参議院の決算や国土交通委員会では、海上運送法に基づく安全管理規程について、届出制では不十分ではないかとの指摘に対し、大臣は、今紹介されたように、届出された安全管理規程について、海上運送法等の関係法令に適合し、安全確保の観点で適切な内容であるかを確認すること、適合していないと認めるときは、当該規程を変更すべきことを命ずることができるとなっていると答弁しています。
これだと、届出制でも、きちんと確認しているんだし、不備があったら指摘できるんだから、問題はないように聞こえるんですね。
本当にそうでしょうか。
運輸分野における事故等の発生状況に鑑み、運輸事業者における輸送の安全を確保するための取組を強化するため、安全管理規程の作成、届出の義務づけと、安全統括管理者の選任、届出の義務づけ、あと、輸送の安全に関わる情報の公表の義務づけなどの改正を行ったのは、二〇〇六年、平成十八年だと承知しています。
実際に、届出書類が適合していないと変更を命じたことがあるでしょうか。
また、その後の海難事故はどのくらい起きているでしょうか。
海難事故が、先ほど言った法改正の後、どのくらい起きているかと聞きました。
二〇〇五年と二〇〇六年に法改正をしておりますけれども、その前の、斜里町でも、二十人がけがをした、乗り上げた事故があったと思いますが、二〇〇八年五月、石巻市、東松島市、二〇一四年五月、小樽、二〇一五年八月、二〇一八年六月という形でずっと事故が続いてきていたと思うんです。
ですから、届出をして、ちゃんと変更できるんだからいいんだよということで本当によかったのか、何が教訓となっていたのかということが見えてこないわけなんですね。
知床遊覧船は、昨年五月と六月に事故を起こし、特に五月には、乗客三名が軽傷を負っています。
今私が読み上げた事故も、二十人とか十人、けがをしていますよね。
去年のときも特別監査を行っているわけですよね。
船長は同じ人物だというし、知っていたら乗らなかったのではという声もあるわけです。
少なくとも、知っていたら、今回の事故は防げたんじゃないでしょうかと思うわけです。
そこで、昨年政府が出した指導の内容を具体的に説明ください。
今、可否判断をして、その後に記録をするとおっしゃいましたよね。
だとすれば、その場にいなくても、記録がちゃんと残っているかというだけでもかなりのことが分かるわけですよね。
無線の連絡だって、空白ばかりだと報道されているじゃないですか。
抜き打ちで十月に検査までして、それで何も問題がなかったのか。
そんなはずはないわけですよ。
それで、昨年の事故がなぜ公表されないのかという報道もあります。
十日の参議院では、整理中であるため、現時点では公表しておりませんと答えています。
整理中ということは、整理がついたら公表する予定でしたんでしょうか。
国交省の説明ペーパーには、十月十三日には、改善内容について確認と書いています。
改善されたという認識ですか。
もしそうなら、何がどう改善されたんでしょうか。
今、最後にちっちゃい声でおっしゃったんだけれども、公表するつもりだったと。
だったら、よそより早く出航しちゃったわけですから、待ってもらうか、公表を急ぐか、しなきゃいけなかったんじゃないでしょうか。
そのチャンスがありながらなぜできなかったのかというのは、全然納得できないわけなんですね。
それで、更に納得いかないのは、昨年の事故を受けて特別監査まで受けたのに、今年、同じ船が死亡事故を起こしてしまったということなんですよね。
業務上過失致死も視野に捜査がされていると思いますが、社長がひどいからと、これはそのとおりなんですけれども、それだけで終わらせてはいけない。
チャンスがあったのに見抜けなかった国の責任が問われているんです。
海上運送法に基づき選任することが義務づけられている運航管理者について、三つの要件のいずれかに該当することが施行規則で定められておりますが、参議院では、桂田社長が運航管理に関して三年以上の実務経験に該当する旨の届出があり、北海道運輸局が届出書類により確認したと答えています。
しかし、そのときの届出書類は国会には出されておらないのです。
たくさんこの間資料をいただきましたが、我が党の武田委員が指摘したことに対して、許可申請時に出している運航管理者の要件は、それは別の人ですと言った。
それはそうですよね、当時の話ですから。
だったら、今の、今どういう要件で認めたのかを出さなきゃ意味がないじゃないですか。
それで、大事なのは、この許可申請書に書いているのは、運航管理者、当時ですよ、運航管理者は誰々です、そこは黒塗りになっています。
平成六年から遊覧船事業を開始し、自ら船長として乗船し、船舶の運航及び運航管理業務に従事してまいりましたので、選任いたしましたとあります。
別添として、経歴書、一級小型船舶操縦士海技免状を添えてある。
そこで、船が一隻しかない場合は、運航管理者とは、もしものときは自ら船長として乗り組む免許と経験があることが要件ですよね。
だけれども、知床遊覧船は二隻なんですから、一隻じゃないからいいんだという話じゃないんですよ。
本来、こういう人が運航管理者じゃなければいけません。
そうじゃありませんか。
そこを、資料の提出については確認させていただきます。
船だって、今の船じゃない船の届出書しか私たちのところに、手元に届いていないわけですよ。
そこから悩み始めて、あれ、違うなと思って。
そういうことをまず整えていただきたい。
それで、そもそも、会見で桂田社長は、運航管理者は自分じゃない、船長だろうと言っていたんですよね。
だから、私がさっき言ったように、本来なら船長として乗り組める経験を持った人が、こういう小型船舶の場合は、まして、本当にちっちゃな会社じゃないですか、だったら、当然そういう体制を取るべきなんですよ。
だけれども、その自覚もなければ、運航管理者は観光船が出ている間は事務所にいなければならないのに、事故当日、事務所を空けていた。
それだけではなくて、そもそも、事務所に来ることはあったけれども、事務所の中までというのはほとんどなかった、事務所のことも余り詳細は分かっていないという元従業員の証言を北海道テレビが取材で明らかにしています。
こうした元船長や従業員が、まさに桂田社長が就任以来、みんな辞めてしまったということなわけですよね。
だから、安全管理規程で本来担保されているはずの体制はもうなかった、営業させてはならなかったということだと思うんですね。
だから、どんな書類で一体チェックしたのよと。
チェックも甘いけれども、基準も甘いと言わなきゃいけないと思うんです。
今回のことは、観光船全体への風評被害につながりました。
五月六日付の朝日新聞、「知床の観光船というだけで」というタイトルがついていました。
根室海峡を挟んで反対側、羅臼の観光船、知床ネイチャークルーズという方の記事が載っていたんですが、ミンククジラやシャチやイシイルカも見られるということで、人気のクルーズだそうです。
コロナ禍でも順調に利用客を増やしていた。
ところが、夏季クルーズ開始前の知床遊覧船の事故のために、一日百五十件も問合せがあって、人が亡くなっているのに船を出すつもりなのか、そういうことが会社にも役場にも来るということで、もう大変な目に遭っている。
安全管理に万全を尽くしてきた同業他社も、せっかくの連休で、これからというときに、とばっちりを受けたわけですよね。
ということは、やはり考え方としては、昨年の事故、あるいはこれまでの事故も含めてきちんと公表していくことが、利用者も見極めができるし、ひいては安全、安心につながると思いますが、いかがですか。
これは大臣に通告しています。
船が、航空機や鉄道などよりも、行政指導を公表しないという点では弱いのではないかという指摘もされておりますし、今大臣がおっしゃったように、検討委員会でも議論するということですので、やはりそれは、安全を本当に確保するためにはちゃんと公表する。
逆に言うと、事故がない、安全な施設なんだということの裏返しにもなるわけですから、そこをしっかりやっていただきたいと思います。
時間の関係で、簡単な質問を二点、参考人に伺います。
知床遊覧船の乗客は全国から乗船していますが、どのようなルートで同社を知り、参加したのでしょうか。
もう一点は、知床遊覧船の同業他社はどれだけいるのか。
お願いします。
八割がホームページで知ったということでありました。
報道されていた中では、たまたま宿泊先のホテルで紹介されて乗ったという方もいらっしゃったわけですが、これはなかなか衝撃ですよね。
大臣、いかが思いますか。
やはり公表をちゃんとされていたら、判断が誤らなかったんじゃないのかなと思うんですよ。
私は、旅行社を通していれば、逆に、シーズンですよとどこも言っていないところで、ここの会社が早々と、シーズンが来ましたよというのを売りにしちゃったら、それはそれで危険だなと思うんですよ。
だけれども、そういうシーズンだということがよく分からずに、とても人気のツアーですよということだけでホームページで接近していたとしたら、やはりそれは避けさせるべきであったと。
やはりそういう意味でも公表というのは大事だったなと思いますが、一言。
やはりコロナ禍が続いて、早く盛り返したいという気持ちがはやるし、国としてもそれを応援したいという気持ちは分かります。
だけれども、それでこうした事故が起きたら、取り返しのつかないことになるんだということで、くれぐれもお願いしたいと思っております。
それで、今、同業他社が四社とお答えになりました。
プラス一個人というふうなことを聞いておりますけれども、やはり報道でもあるように、この同業他社というのは、それぞれ各社が不測の事態に備えるために、同じ時期に運航するなどして連携してきたと聞いています。
天気が悪ければ、今日はやめようと声をかけ合ったり、助けを呼ぶにも、やはり無線も携帯も使えない、近くには誰もいないということではなくて、お互いに一緒に出ていたら、何らかまずいときには、ピンチのときには助け合えるだろうということでせっかくやってきたのに、今回の知床遊覧船の場合は、社長が替わってからその仲間から外れちゃったよということだと思うんですね。
やはり最後のセーフティーネットといいましょうか、今回でも、連休前にちゃんと情報交換会を開いてきたと聞いています。
そういう意味でも、やはりそういう地元の協議会のようなものをしっかりとつくっていくということが必要なんじゃないかと思います。
それを質問にするつもりだったんですが、時間が来ましたので、そのことを是非具体化していただきたいということを要望して、終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 地方創生特別委員会 2022/05/12 6号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
少し重なる部分がありますが、整理の都合上、始めたいと思います。
二〇二一年の地方分権改革の提案募集は、計画策定などを重点募集テーマとして設定したところ、地方から二十九件の提案があったといいます。
計画などの策定及びその手続に関する義務づけ、枠づけについて見直しすべきとした第三次勧告から十年間で、その計画等の策定が義務又は努力義務、できる規定などの条項が約一・五倍にもなりました。
私自身も議員立法に数多く参加してきたし、確かにどれも大事なんですけれども、自治体にとっては本当に負担だなと、正直思っておりました。
先日も、懇談したとある市の幹部職員が、自分の担当課はこれこれこれこれと、六つの担当を兼ねているんだ、とても大変だと訴えられました。
国の縦割り行政も問題ですけれども、地方のかけ持ちというのは非常に大変だと思うんですね。
それで、資料の一枚目の逆三角形の図を見ていただきたい。
これは内閣府が作ってくれた資料ですけれども、例えば、国が十一の計画を策定するとすれば、内閣府、厚労省、農水省、三つのところで分け合うことができる。
それに対して、県であれば、健康福祉部、担当者十三人くらい。
市であれば、福祉部五人、市民保健部三人、この時点で既にかけ持ちをしていることになるわけですよね。
それが、町になれば、五人で十一の計画策定に関わるということで、もうかけ持ちがすごいことになります。
資料の二を見ていただきたい。
全国知事会の調査ですが、都道府県が策定主体の計画について、調査対象二百九十六のうち百七、三六・一%の計画、市町村が策定の場合は、二百二十一のうち八十三、三七・六%が何らかの支障や課題があると答え、その中身として最も多かったのが、多大な人役や予算を要するというものでありました。
資料にはないんですが、二次調査で示されたのは、一本の計画策定に一人が丸一日集中しても約五十三日間かかるという平均のデータですとか、都道府県の港湾計画策定に要したコストは平均で一億九千二百六十九万円という驚きの数字でありました。
そこで、大臣に基本的認識を伺いたいと思います。
計画策定は地方自治体の人的、財政的負担にもなっていること、できる規定、一番増えたのがそこなんですが、などといっても、実質はやってくださいと指示されているようなものなど、課題があると思いますが、認識を伺います。
地方にとって大変負担であるということは共通認識になったかなと思います。
そこで、お答えの中にかなり含まれてはいたと思うんですけれども、今回の法案の中にも計画策定の改善が含まれていると思います。
こうした点の紹介を含めて、取り組んできたことと、今後の取組について御説明ください。
総務省にも伺います。
四月五日に、複数の市町村による共同策定が可能な法定計画についてという事務連絡を出しています。
これはどういった趣旨でしょうか。
ありがとうございます。
共同でやった方が合理的だという場合があるという例示を示していただいたと思います。
ただ、それだけでは、やはり計画がこれだけ増えてきたよねということで、地方の負担を根本的に変えるというものではないと思います。
それで、やはり、計画だけではなくて通達行政そのものを見直していくことや、最初に言った、かけ持ちが大変だということの根っこにあるのは人員そのものですので、そこについてやはり思いを致して、改善をしていただきたい、これは要望にしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
それで、今日は、国と地方の関係で、具体の問題で質問したいと思います。
青森県の八戸市が、下水道工事について、新井田地区二十二工区と二十三工区をそれぞれ別の会社に四千万円前後で発注しました。
昨年四月から十一月までを工期としていたんですけれども、この二十三区の工区の延長三百二十四メートルの全区間が国道四十五号線の地下を通るということで、市の下水道部が昨年五月に、国交省青森河川国道事務所に占用許可を申請しました。
しかし、許可が出たのは五か月後の十月十四日。
何と二十五回もの修正を求められて、とうとう市は工期に間に合わなくなったために、一部の契約を解除、合わせて二千二百五十三万円の違約金を払うことを余儀なくされました。
これは、市の側にも手続上の不備があったのは間違いないと思うんですが、しかし、二十五回は行き過ぎではないか。
要件や書類の作成の仕方など、出せば次、出せばまた次、また次というふうな形で、次々とやり直しをさせていく。
そうではなくて、最初からちゃんと教えてあげればいい、親身に相談に乗ってあげればいい、そういう立場で臨むべきと思いますが、国交省に伺います。
ありがとうございました。
大変誠実な答弁だったと思います。
やはり、市に対して寄り添った丁寧な対応が求められているということを率直におっしゃってくださったのは、市の担当者にとっても大変ありがたいことではないかと。
やはり国と地方の関係というのは、本当は上下関係じゃないんだけれども、こういう場面というのは結構あると思うんですね。
それが、やはりこれからも、全体として、同じ仕事をやっていく立場として協力し合っていく、本当に親身になっていくということの教訓にしていただければいいなということで紹介させていただきました。
ありがとうございました。
次に、宮城県仙台市、名取市、亘理町など十市町において営業していた二つの障害福祉サービス事業者が、人員基準違反及び不正請求などが発覚して指定取消処分を受けました。
これにより、事業者が不正に受給した自立支援給付額は総額五千五百万円に上ります。
そのうち名取市では、二〇一四年から昨年までの合計七百八十三万五千九百三十六円を返還したわけです。
補助金適正化法に基づいて、市町が事業者から回収できなければ代弁しなければならないんです。
そこで、許認可権、監督権は県にあるわけです。
市町村は、そこに事業者が営業していたというだけであって、だけれども、法のたてつけからいくと市町村が代弁しなければならないというのは余りにも理不尽ではないか、地方自治体財政を圧迫するじゃないかと思うわけですね。
そこで、厚労省に伺います。
こうした指定取消し事案というのが障害の分野ではどのくらいあるのか。
こうした事案に対応するために、二〇二一年、地方からの提案に対する対応方針が示されていると思いますが、どのように措置をしたのか、説明いただきたい。
まず、前段の指定取消処分が令和二年度九十九件というお答えでありました。
その前の三年間を遡って数字をいただいているんですが、二十九年九十八件、三十年百六件、令和元年八十二件ということで、何かコンスタントに百前後にこうした事案が続いているんだなと思います。
ちょっと資料が飛んでしまうんですが、資料の五に、指定障害福祉サービス事業者の指定権限の移譲についてということで、厚労省の資料をつけてあります。
その中のところに、今私が言ったように、指定権限は知事がやっているので、事業所が設置される市町村はどのような事業所が開設されるか分からない中で給付費の支払いを行っている、また、事業所が不正を行った場合、行政処分は都道府県が行い、その処分に伴う返還金の請求事務は市町村で行うことになっている、なので、一貫して市町村が行えないので、主体的に管理することができないと。
それで、今お答えは、だから意見を聞きました、権限移譲しますと。
そうすると、市町村にとっては物すごく負担が増えることにならないかということなんです。
本当の解決になるでしょうか。
だから、市町村が自ら事業所を追っていく場合もあると思うんですよ。
例に出している大府みたいに大きなところはそうかもしれない。
でも、一つ、ちっちゃな自治体に全部それをかぶせるんですかということもあるわけですよね。
今言った宮城の場合は、十の市町で同じ事業者を受けているわけです。
やはり県の責任はしっかりと持ってもらって、返還についても県も半分持ってもらうとか、救済策を何らか用意しないと、これはもたないんじゃないか、本当の解決にはならないんじゃないかと思いますが、もう一度御答弁をお願いします。
ですから、措置済みにしないで、更に検討していただきたい。
実態を見ていただいて、やはりマンパワーもあるから、市町村もそのまま受けるというわけにいかないよという意見があったという答弁だったと思うので、そこをもう少し大事にして、引き続き検討していただきたい、このように思います。
それで、今日もう一つ取り上げたいのは、民生委員の問題です。
二〇一三年の分権改革で、定数については参酌基準となりましたが、その基準に照らして、現在何人いて、定数不足はどのくらいになるのか。
また、二〇一六年の提案では、民生委員と児童委員の兼任というのは元々必須になっているわけなんですよね。
それを、必ずにしなくても、できる規定にしていいんじゃないかという要望がありましたが、なぜ兼任が義務なんでしょうか。
お願いします。
この提案を行った資料を読みましたけれども、結構前向きな話なんですよね。
やはり児童の相談というのは、これは広島市ですが、大体四分の一くらい児童の相談になっていて、引きこもりだとか不登校だとか虐待だとかいろいろある。
だから、今お答えになったように、子供の問題は必ず保護者がいるんだ、そういうステレオタイプな議論では本当はないんですよ。
それを前向きに取り組もうという中で、できる規定でもいいじゃないかという提案に対して、いやいや、必ず子供の問題は保護者だから一人の民生委員なんだという答え方というのは、これは違うんじゃないかと私は言いたいんですね。
児童の問題にもっと取り組みたいということ、若い世代の対応をしなきゃいけないということもあっての話でありますから、少し前向きに考えた方がいいんじゃないかなと思います。
この民生委員の活動状況については、資料の三枚目にあって、都市部と町村部で世帯に対する基準が違うよという話と、四枚目には、先ほど言った、定員が八千八百人も欠員しているということでありますが、グラフを出しておきました。
その上で、質問は、民生委員、児童委員の仕事がどんどん増えて、かつなり手がいないというのは深刻に思うんです。
私自身もたくさん話を聞いていますけれども、一度引き受けるとなかなか辞められないということや、隣の区域で民生委員がいなくなったら、自分がその分もやらなきゃいけなくなって、どんどん範囲が広くなって、もう忙しくて大変だ、そういう訴えを聞いています。
高齢化の状況とか平均年齢という問題もあると思うし、現状認識、どう思っているのかというのと、その対策について伺います。
今お話があったように、仕事はどんどん増えていく、期待される仕事がどんどん増えていくわけなんですよね。
それで、民生委員は無報酬なわけですよね。
特別職の公務員。
まさに、大事な役割を持っているわけなんだけれども、無報酬である。
その代わり活動費が支給されているわけですが、今、さっきの資料にもあったように、単価は六万二百円。
余りにも低く、これは年間ですからね、私は増やすべきだと思っています。
活動費を支給しているその趣旨、やはり、何に対して必要だと思って出しているのか、それをお答えいただきたい。
それから、ちょっと時間の関係で、もう一つ質問をしてしまいますが、資料の最後に、これは三月十三日付の河北新報なんですが、見ていただくと、宮城県の「最大五万九千円、ゼロも」という見出しなんです。
民生委員に対して、今言ったように、活動費が出ているんだけれども、実際には自治体に物すごく格差があって、ゼロ円のところもあるということで、県議会でも大きな問題となりました。
ほかにもこうしたことがあるんだろうかと。
やはり、せめて、無報酬とはいえ、活動費だけはしっかりと支えて、報いるべきだと思います。
これは、そういうことが、その趣旨でお金を出しているのであれば、それが届いていない、本人に届いていないということがあってはならないと思うんですね。
その考え方について是非伺いたいと思います。
では、最後のお答えは周知を図るということですので、ちゃんと払われているのかどうか、自治体の実態を調べるというお答えですよね。
だとしたら、やはり大事なことだと思う、調べていただいて、実態も公表していただいて、本当に届くように、是非生かしていただきたいということを強く求めて、時間になりましたので、終わります。
ありがとうございました。
第208回[衆] 震災復興特別委員会 2022/05/10 6号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
原子力損害賠償紛争審査会が四月二十七日に会合を開き、避難者訴訟の最高裁決定を受け、中間指針との整合性について分析を開始したというところであります。
確定判決がいずれも中間指針を上回ったことによると思われますが、見直し議論を始めた趣旨と結論を得る時期などについて伺います。
報道では、判決の中でどこが地元の人の思いを酌み取った部分なのかを調べる必要がある、それが地元に沿った指針見直しにつながるなどの意見があったとされています。
審査会に出された裁判の判決の概要は、ふるさと喪失や日常の生活が奪われたこと、あるいは避難生活の苦労など、それぞれに寄り添った判決の部分を、委員の皆さんたちがそれを確認をされたと思うんですね。
そして、弁護団や福島県の対策協議会などの要望、早期に見直しをしてくれという要望もありました。
私たちも、これまでも繰り返し求めてまいりました。
見直しは待ったなしだと思います。
少なくとも、要否を含めということですけれども、見直しが全然ないということはあり得ないと思うんですね。
判決で示されたように、賠償額と実態が合わないものを検証し、やはり適切な見直しにつなげていただきたい。
もう一言いただきます。
ありがとうございます。
当初から想定されていたものという答弁がありました。
とても大事なことだと思うんですね。
やはり長期化するということは当然予想されながらも、一定の目安として急いでいたと。
当然、その中で、相当程度因果関係があればという一言があったわけですよ。
その一言のために、東電が、むしろ、相当程度因果関係がなければ賠償できませんと、そういう東電の言い訳に使われてしまったということがあって、本当に悔しい思いをたくさん重ねてきたんです。
だけれども、重ねてきたことが、本当に、三十もの訴訟が今行われていますけれども、それが積み重なって、少なくとも東電の責任は確定したということでありますので、そこをしっかりと受け止めた対応をお願いしたい。
ここは要望にとどめます。
副大臣、ありがとうございました。
次にですが、最高裁は夏にも、国の責任の有無について初の司法判断を下すと聞いております。
群馬訴訟の原告団長丹治杉江さんの意見陳述が最高裁で四月二十二日に行われました。
丹治さんはいわき市から避難された方ですが、なぜ避難せざるを得なかったのか、また、法廷には来られない他の原告の方の深刻な実態も語られておりますので、本当は全部紹介したいところですが、国の責任について、今日はこの部分だけを紹介します。
我が国の原発政策は、最初から国策民営です。
国が原子炉立地審査指針を作り、一つ、周辺に大都市がないこと、二つ、人口密度が低い地域であること、三つ、産業水準は低い地域であることなどの条件を決めて建設を許可したのです。
一九八六年のチェルノブイリ原発事故発生後、国会内外でも度々、日本の原発の安全性が議論されました。
地震大国日本における原発事故の危険性も追及されましたが、五重の壁に守られている、絶対に事故は起きないと答弁を繰り返していたのも国です。
独り東電だけの問題ではないと思うんですね。
東電の責任が確定した以上、国策として推進し、安全審査を与えてきた国の責任は免れないと思うが、どうでしょうか、経産。
賠償を行うために指導するのは当然なんです。
だけれども、あくまでもそれは、国は自分の責任はないよと言っているように聞こえますので、そうではないということをやはり改めて指摘をさせていただきたいと思うんですね。
資料の一枚目を見てください。
これは、ちょっと字が潰れて読めないけれども、こういうものだというので紹介をさせていただきました。
注釈がちょっと上に書いてあります。
昭和四十三年、一九六八年元旦号の福島民報です。
当時の東電の木川田一隆社長と当時の木村守江知事の対談です。
読めないところを私が読みます。
「日本一の“原子力基地”へ」という大きな見出し、これは見られると思います。
実は三段落のところに書いているんですが、木村知事いわく、双葉地区はいわき市と相馬市の中間で原野や田んぼが多く浜通りのチベット地帯と言われた。
産業開発はおぼつかない地域だったが、幸いなことに木川田社長に目をつけてもらい、日本では最初で最大の原子力発電所が建設されることになったと感謝をしています。
赤丸をつけたところです、左。
司会が、科学は日進月歩でもう原子力の安全性は確実でしょうと向けると、社長は、絶対安全ですと答えて、技術的に最も高水準のアメリカ方式で二重三重の設備がある云々の後、危険物は全部水で消してしまう、向こうでは、多分外国のことを言っているんだと思いますが、町の真ん中でやってますよと答えます。
司会者は更に、右下の赤丸の方、木川田社長には県民も感謝しています、知事さん、名誉県民の十字架でも上げたらどうですか。
それはいい考え、名誉県民に値する偉大な人ですよと。
これは多分、司会者は本当は勲章とでも言うべきところを間違ってというか十字架と言っちゃったんでしょうが、皮肉にも、今にして思えば当たっているのかという記事なんですね。
丹治さんが指摘したことは大げさでも何でもないと、当事者が語っているということが分かると思います。
大臣、今聞いてもらったと思いますけれども、今度の国際研究教育機構は、基本構想において、「福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとする」とあります。
かつて、原子力は福島にとっては夢であり希望だったんです。
それが大きく裏切られ、傷つけられました。
本当に、今度こそ、そういう夢や希望なんだと自信を持って言えますか。
予定した原稿を読んだと思いますけれども、やはりそういう思いを福島の方たちがして、今また皆さんは夢や希望と言っているわけです。
そこに本当に責任を持ってほしいということを重ねて指摘をさせていただきたいと思います。
十五回にもわたって熱心に議論された福島浜通り地域の国際教育研究拠点に関する有識者会議では、令和二年の六月八日に報告書が出ていますが、その名のとおり、教育が前に来ていますので、教育機能について、まずは研究所方式で機能を発揮していく、二つ目は、国内外からの大学院生に対する教育や人材育成、三つ目は、地元人材に対する教育、人材育成を行うと明記をしています。
ただ、その後の復興推進会議決定、令和二年の十二月十八日、さらに「国際教育研究拠点の法人形態等について」令和三年十一月二十六日、こう二回、三回と決定がある中で、教育機能という叙述はなくなりまして、人材育成機能に一本化され、そして三月末の基本構想では、名前が国際研究教育機構と逆転してしまう。
なぜなんでしょう。
頭にたたき込んでいらっしゃったという答弁がありましたけれども、それは、ですから、福島の皆さんにとっては、やはり教育機能が大事なんだという希望だったと思うんですね。
最初は、だから、イノベーション・コースト構想の課題から議論が始まって、やはりそれを担っていく、まさに福島の、福島に定着して担っていく人材を育成するために教育機能が必要なんだという議論から始まっているわけですよね。
大臣、最終的に、頭にたたき込んだけれども今は研究なのでと説明するということは、それで納得したということなんですかね。
正直言って、具体的にこれからのことが余り決まっていないというのもあって、期待に応えるだろうという推測的な答弁になっちゃうと思うんですよ。
やはりそれをこの審議の中で明らかにしていかないと、本当の意味で応えることにはならないというふうに言わなきゃいけないと思いますね。
資料の二枚目につけておきましたけれども、「物足りない基本構想」、それが福島の評価ではないかなと思いますので。
後でこれは取り上げますけれども。
それで、続けます。
同じように、有識者会議では、原子力災害に見舞われた福島浜通り地域の復興再生が真っ先に来ているわけです。
「マイナスをプラスにする社会的発火点とすべきであり、「創造的復興の中核拠点」として原子力災害に見舞われた福島の特殊性を背景として、政府の強いイニシアチブにより推進していく必要がある。
」と明記をしています。
イメージとしては、米国ハンフォード・サイトをお手本に、イノベーション・コースト構想が取り組んできた廃炉を前面に、原発事故対応、環境回復などに取り組むものと思っておりましたが、基本構想では、この部分はデータや知見の集積、発信にとどまっているのはなぜでしょうか。
ちょっと質問と答えが違うような気がしますけれども。
原子力災害に見舞われた福島の特殊性を背景として、廃炉、原発事故対応、原状回復などをきちっと取り組んでいく。
データの蓄積は大事です、だけれども、それだけじゃないよねということを確認したかったんです。
最初に紹介したように、有識者会議の最初の段階では、政府の強いイニシアチブにより推進していくと書いているわけなんです。
だから、五十のテーマがあって、グループがあって、幾つかある中に入ればいいねという話じゃないんですよ。
政府として責任を持って取り組んでいただきたい、そう言っているんです。
最大の悩みは廃炉なわけですよね。
デブリの取り出しも、まだこれでいけると決まってはいないわけです。
ALPS処理水、トリチウムの分離、圧縮など、最大の課題に取り組む研究教育機構であることが期待されるんじゃないでしょうか。
そういう考えはないのか。
また、廃炉の最終形が示されないままに、同じこの双葉地域に、国内外の研究者を、さあ来てくださいというのには無理があるんじゃないか。
大臣と経産に伺います。
だからこそ、やはり切り離しちゃいけないと思うんですね。
公募しているけれども今の時点では見つからなかったよとか、そういう話ではなくて、やはり廃炉を避けては通れない。
本当に、福島の未来、描けないわけですから、そのこと自体に、もうトップレベルの研究をやるんだというところに向かっていく必要があるし、そういう議論をしていたはずなんですよね。
そこが非常に疑問に思っています。
実際に、言うほどの世界トップレベルの人材は本当に集まるのか、それだけの体制をどうつくるのかというのは、ずっと明らかになっていないと思います。
資料の三ですけれども、ちょっと見ていただきたいと思いますが、大西康夫さん、これは三月二十日の福島民報ですが、先ほど話題になったハンフォード・サイト周辺地域の復興に関わった経験を持つ方であります。
ずっと有識者会議の中でも議論されていたハンフォード・サイトの問題、四段目に書いてありますけれども、まさにプルトニウムを生産するための、マンハッタン計画で一九四三年、ワシントン州東部に設立された原子炉発祥の地である、もう何度も、三回も経済破綻、ゴーストタウンになりかけた、それを救ったのは何かということを指摘をしているわけですよね。
そこには、下から二番目に書いてある、エネルギー省のパシフィック・ノースウエスト国立研究所、職員五千三百人、年間研究費は千四百億円、さらに、職員七万五千人を有するエネルギー省の十七の総合国立研究所中、民間に最も多く技術移転をして、その研究結果、技術を土台に持つ会社は百五十社を超える、こういうことをるる述べられて、やはり福島にそういう拠点を設けるべきだということを指摘をしているわけなんですよね、期待もしている。
でも、一桁違うなと。
目指す話をしてきたんだけれども、日本でやろうとしているのは全然桁が違うんじゃないかと思うんです。
有識者はこういう熱心な議論をしてきたけれども、その中身が法案からも答弁からもうかがえない。
そもそも、機構は単なる事務所なんでしょうか。
それとも、大学のような施設を建設するんでしょうか。
まず伺います。
この委員会でも何度も出されたわけですが、沖縄科学技術大学院大学、いわゆるOISTの場合は、学長が沖縄に常勤していると聞いております。
今回の機構については、それは条文にもないし、どうなるか分からない。
どれだけの研究者、職員を常駐できると考えているんでしょうか。
地方公共団体には、生活インフラ、居住環境などを求めています。
でも、そもそもそこが曖昧なら、動きようがないわけです。
実際にどれだけの居住人口を考えているのか、先行するイノベーション・コースト構想の実績も踏まえてお答えください。
そこが曖昧だから、市町村に居住環境を整えてねといったって困るよねという話をしたのに対して、数百名しか答えがない。
一回目の有識者会議のときは、一千名の規模で議論をしているわけですよね。
そこから見ても、まるっきりめどが分からなくなってきたということを言わなきゃいけないと思います。
もう残念ながら時間になりましたので、有識者会議の最初のときに、やはり普通の暮らし、福島の沿岸部、八町村の方々がその地域で普通に生活できること、その地域をきちんと新たな町として再生し、ある程度の人口を戻して、新たな産業を持ってくること、最終的にそこに生活を取り戻せるかどうかというのが本来の目的という発言があって、私はそれが一番大事なことだと思うんですね。
本当は大臣に聞くつもりだったんですが、時間がなくなりましたので。
やはり、トップレベルだとか優秀なとか言っている前に、まず、そこが、福島の皆さんの思いが全然抜け落ちてしまわないように指摘をさせていただいて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、福島復興再生特別措置法の一部改正案に反対の討論を行います。
三月末に決定された福島国際研究教育機構基本構想では、「福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるものとする」とあります。
政府・与党の、たとえ長い年月を要するとしても、将来的に帰還困難区域の全てを避難指示解除するとの方針には私も賛同しています。
しかしながら、原発に最も近い四つの町では、五割から六割がまだ戻らないと答えています。
既に避難先に基盤を設けている方も多いのですが、帰還できない理由の第一は、医療・介護施設の再開です。
命綱である医療、介護の減免制度も段階的に縮小、廃止されてしまいます。
福島国際研究教育機構が目指す世界に冠たる創造的復興の中核拠点は、そうした被災者にどんな意味があるでしょうか。
法案は、新産業創出や国際競争力の強化のための研究開発等を行ういわば特区であって、福島の復興再生につながるかは不確定どころか、負の遺産にもなりかねません。
政府は、基本計画、中期目標、各事業年度の実績等評価、中期目標終了時の検討などの過程において、総合科学技術・イノベーション会議からの意見聴取を必須としています。
福島県知事や復興推進会議からの意見聴取も行うとはいえ、総合科学技術・イノベーション会議の指揮の下、地元が置き去りにされかねません。
そもそも、国際教育研究機構として検討が開始され、地元の定着につながる大学などの教育機能が期待されていたにもかかわらず、名称すらも変更されました。
世界トップレベルの研究などとうたえばうたうほど、地元企業との連携や人材育成からも遠ざかることになります。
広大な未利用地と書かれたように、土地の提供を始めとした設立時の出資や生活環境としての負担だけが地元自治体に押しつけられることになりかねません。
最大の問題は、決まっていないことが多過ぎることです。
復興庁の設置期限は二〇三〇年度末であり、それ以降の運営や財源については全く未定であることです。
復興大臣は主務大臣でさえありません。
理事長に世界トップレベルの研究者を招聘するためには一億円規模の報酬が必要ではないかといった議論がある一方、沖縄科学技術大学院大学のように常勤なのかさえも未定です。
クロスアポイントメント制度や連携大学院制度等の活用といいますが、一体どれだけの研究者が福島に居住するのかも不明です。
研究テーマについて、まず福島イノベーション・コースト構想との関係が曖昧です。
十兆円規模の大学ファンドを構築する国際卓越研究大学との差別化という点でも、危惧があります。
終わりに、基本構想には「原子力政策を推進してきた国の責任」という記述があります。
まさに、この責任の上に、長期にわたる廃炉の作業、トリチウムの分離技術の確立など、負の遺産を将来の希望につなげる研究にこそ、集中的に取り組むべきだと考えます。
以上述べて、反対討論とします。
第208回[衆] 地方創生特別委員会 2022/04/28 5号
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日本共産党の高橋千鶴子です。
今日は、地方にとって今大きな課題となっている二つの統合問題、病院統合と学校統合について質問したいと思います。
資料の1を御覧になっていただきたいのですが、三月二十九日に総務省自治財政局長通知で、公立病院経営強化の推進についてが発出されました。
いわゆる第三次の公立病院改革ガイドラインと呼ぶべきものでありますが、ここにあるように、持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドラインという長い名前になって、しかも、策定したとあります。
これを受けて、資料の2ですが、これは産経新聞ですけれども、地方紙が一斉に「公立病院統廃合撤回総務省方針転換」と書きました。
公立病院改革ガイドラインについては何度も私は取り上げてまいりましたが、正直、統廃合撤回とまで書くかなとは思いました。
ただ、方針変更には違いないと思います。
これまで二度のガイドラインでは、三つの選択肢、一つは再編・ネットワーク、一つは指定管理制度などの経営の効率化、そして、三つは地方独立行政法人など経営形態の見直し、そのいずれかを選択するよう求めてきたと思います。
そういう中で、資料の三枚目ですが、百九十三の公立病院が再編の対象となり、全国の公立病院は、ピーク時の平成十四年、二〇〇二年には一千七あったのが、今、八百五十三になって、十五・三%も減少しているという状況であります。
それで、新ガイドラインは、コロナ禍で公立病院の役割が改めて見直されたことが一つの契機になっていると思いますが、いかがでしょうか。
公立病院の果たした役割について、受入れ割合だとか、なるべく具体的にお答えください。
コロナの役割について聞いたのが、全部ガイドラインの中身を大体網羅する答弁をされていたと思います。
先ほどの産経新聞の中にも書いてあるんですけれども、やはりコロナ対応の即応病床、直ちに対応する、その三分の一を公立病院が担ったということが、大きな価値が見直されたのかなと。
そのために、やはり経営を強化するということで出されたわけなんですが。
そこで、資料の四枚目に、経営強化プランの主なポイントというのがあるんですが、全部答えなくていいですから、聞いたことだけに答えていただければと思うんですが、前ガイドラインのときは再編・ネットワークというふうに書いていたわけですが、それが、機能分化・連携強化という表現に変わっております。
変わっているということを資料にもちゃんと書いているし、そこが多分、報道が、変わったというふうに受け止めてくださったポイントだと思うんですね。
この違いを明確にお答えください。
ありがとうございます。
例えば、少しイメージが湧くようにお話ししてみたいと思うんですが、私の地元の秋田県大館市で、市民病院に扇田病院という、要するに合併前の旧町の病床を統合して、百四床をまるきりゼロにするという計画が持ち上がって、地域で大きな課題となっています。
地域包括ケア病床が四十、療養病床が四十二あって、これがゼロですから、ちょっと極端じゃないかと。
ゼロになっちゃったら、やはり入院した後に行くところがないんだ、要するに回復期ですとか、そういうところが全くない。
療養病床がそこにしかないのにどうすればいいかという声がすごく寄せられているんですね。
そうすると、今の御説明や第三次ガイドラインから見ると、急性期の機能は旧大館市市民病院、総合病院の方に集約したとしても、やはりその受皿として大事な機能も残していく、そこに支援していく、そういうイメージでいいのかなと思うんですが、どうでしょうか。
ありがとうございます。
それで、厚労省に聞きますけれども、地域医療構想の中で、公立病院も位置づけられております。
ガイドラインも、当然、地域医療構想を踏まえてということは書いています。
私は、統合や病床削減が必要と判断するときに、公立病院がその受皿となりやすいのではないかと指摘してきました。
なぜかというと、民間病院には経営がありますから言いにくいということなんですよね。
経済財政諮問会議などからも、公立・公的病院の再編の進捗が遅いではないかということで指摘をされて、四三六公的病院リストの問題が起きたのではないかなと思っております。
そういう中で、資料の5、三月二十四日付で厚労省医政局長通知が出されました、地域医療構想の進め方について。
これはなお書き、アンダーラインを引いていますが、「地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるものである。」と書かれました。
これまでも、答弁としては、決めるのは地域だと答えてきたわけですが、とはいえ、実質、病院名をリスト化して公表して再検証を求めてきたこと、コロナ禍がなければとっくに再検証の期限が来ていたわけですよね。
全額国庫補助による病床削減支援給付金で後押しもしてきた。
そういう中でこの通知が出された、その趣旨を確認します。
ありがとうございます。
変わっていないんだということを何度も言われたんですが、しかし、改めて、ありきではないという意味で通知したんだとお答えになった、そのことが私は大事だと思うんですね。
実は、資料には裏をつけていないんですが、この通知の裏のところに、公立病院については、今私が紹介したガイドラインを踏まえ、病院ごとに公立病院経営強化プランを具体的対応方針として策定した上で、地域医療構想調整会議において協議をすると書いておりますので、今、ガイドラインで、ちゃんと連携を取り合って、決めて、それから地域医療、だから、ありきではないということはそういう意味でも担保されているんじゃないかと確認をさせていただきたいと思います。
そこで、経営難や再編統合の対象とされた最大の要因は、医師不足だと思います。
青森市では、県立病院と市立病院の統合が検討されています。
しかし、比較的充足率の高い県都で統合してしまうと、やはり他の医療圏はどうなるのかと不安になってしまうわけなんです。
資料の6にあるように、県立病院は、これまで全県、例えば下北地域などの過疎地に対して、医療偏在の地域に派遣するという役割を果たしてきました。
本当に困ったときは県立病院が頑張ってくれたと私は思っているんですね。
下の段は、これは岩手です。
岩手は元々県立病院が多いので、この表にあるように、中小の病院に医師を派遣するという役割を果たしてきたんですね。
そこで総務省に伺いますが、資料の7のガイドラインの概要のところの第三に「都道府県の役割・責任の強化」と明記してくださった、その趣旨を伺いたいと思います。
都道府県の役割もはっきりとしたところです。
そういう中で、大臣に一言お願いしたいんですが、公的病院の問題、四三六リストの問題、大臣もよく御存じだと思います。
急性期病床のみに着目して、ある意味、機械的な計算が最初はされたと思うんです。
でも、それが、やはり地域で決めるんだということを今確認をしてきました。
病院は、地域にとって命綱であるとともに、雇用であり経済だと思うんですね。
感想も含めて、地域に必要な病院の存続、大前提である医師確保のための環境整備など、地方創生の分野から応援することができるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
どうしても、所管外というお話でありましたが、やはり地方創生の推進交付金をうまく使うですとか、そうしたことも含めて是非検討いただきたいと思います。
ありがとうございました。
次に、学校問題なんですけれども、資料の8ですね。
公立小学校の数と児童数の推移ということで、残念ながらずっと減少しています。
下のところにまとめがあるんですが、平成の大合併があった九九年から二〇一〇年までの間に、市町村数が千五百二減って、児童数が五十一万五千七百五十名、小学校が二千二百三十一校減少しました。
しかも、その後も同じペースで減少しているとあります。
平成元年から見ると、二〇二一年、令和三年は一万九千三百三十六校であって、五千二百七十二校も減少しています。
引き続き、少子化と学校の統合は各地で大きな問題となっていると思います。
文科省が二〇一五年に公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引を発表して以降、これを基準として統廃合を進めている自治体、あるいは独自の基準を定めている自治体などがあります。
文科省は、適正規模の名の下に学校統合をどんどん進める立場なのかなと正直思っていました。
しかし、手引の中には、適正規模ありきではなく、小規模校を存続させることが必要であると考える地域、あるいは一旦休校とした学校をコミュニティーの核として再開することを検討するなど、市町村の判断を尊重していくという旨が書かれています。
この趣旨を確認したいと思います。
ありがとうございます。
尊重するというお答えがあったと思うんですね。
令和三年度の文科省の実態調査の中でも、域内に小規模校があると答えた市町村が八四%ある中で、過半数の自治体が、今言ってくださった小規模校のメリットを最大化、デメリットを最小化する、そういう取組に取り組んでいると思います。
済みません、島村政務官、よろしいです、失礼しました。
ありがとうございます。
それで、資料の9ですが、文科省は、少子化に対応した活力ある学校教育への支援策ということで、元年度の予算が書いてありますが、小規模校を存続させる場合の教育活動の高度化とか、休校している学校の再開支援などをメニューに持っていました。
下段が、学校存続の事例として、北海道の占冠村や長野県伊那市などの取組を紹介しています。
こうした、予算をつけてきたんだけれどもその実績がどのくらいになったかなというのを聞きたいのと、今年度はそういう同じ名目の予算が見当たらないんですが、名前は違うけれども使えるよというのがあったら教えていただきたいなと。
ありがとうございます。
ちょっと地元の存続した学校の話をしたいのですが、時間がなくなると困るので、先に予算のことを聞きたいと思います。
具体の提案を二つします。
一つは、資料の10にありますが、学校規模の適正化についての市町村の要望のトップは教職員定数の加配であります、八六%です。
今も加配の予算がついているというお話であったんですけれども、ところが、下の段を見ますと、統合後における教職員の人数の変動、二校が統合した場合、両方の学校にいた教職員を足し算すると、平均で三十六・六人に対して、統合後は二十八・三人というように減ってしまうんですよね。
せっかくの小規模校だからこそ、一人一人に目の届く教育というよさがあったと思うんですが、国庫負担の対象ではないという理屈で削られてしまうのは何とも残念で、ここをやはりなるべく維持するようにするべきだと思いますが、いかがかということです。
それからもう一つ、今、スクールバスの予算はついているというお話があったんですが、へき地児童生徒援助費等補助金、学校統廃合に伴う遠距離通学への交通費、電車代、バス代などの補助なんですが、五年で終わりなんですね。
小学校を卒業できないと。
やはり期限を区切らずに行うべきじゃないか。
いかがでしょうか。
五年過ぎたら急に交付税と言わないで、やはりきちっと見るのが筋ではないかとお話ししたいと思います。
宮城県の気仙沼市、本当に、出生数が、二〇〇〇年六百四十八人から二〇一五年にはその半分まで減少しているという少子化を背景にして、学校の統合をずっと進めてきたんですね。
その中で、四年前に、私が統合の対象となった小学校の保護者から訴えられたことがありました。
山合いにある小規模校、水梨小学校、児童三十三人、月立小二十二人、それぞれの近隣校と統合が計画されて、二〇一九年四月にはもう統合されている予定だったんですね。
だけれども、住民の皆さんがずっと反対をしていまして、ずっと話合いを持たれてきました。
そういう中で、後に、月立小学校の方は統合を撤回しました。
このきっかけは、先ほど私、小規模校の存続を尊重するといった文科省の方針と予算を説明したことによって、保護者の皆さんも勇気をもらって頑張ったということだったんです。
大事なことは、やはり学校と子供たちを大切に思って、積極的に関わる大人がいるということなんですね。
市議会の教育長の答弁を見ていると、懇談会を重ねても、最初は同じ人しか来なかった。
だけれども、チラシを配って毎戸にお知らせをしたり、場所を、学区内、もっと細かくやったりしたことで、三倍近い参加者、月立の方は五倍の参加者があって、本当に、単純に賛成か反対かではなくて、地域の、もっとPRしたらいいんじゃないかとか、大人がもっと頑張ったらいいんじゃないかという議論がされたと。
やはりそういう、地域の声を尊重するということが本当に大事だと思います。
そこは質問するつもりでしたが意見にして、最後、大臣に意見を伺います。
こういう小規模校を本当に地域で支える取組、やはり地方創生にとってどうしても必要だと思います。
応援していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございました。
終わります。
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