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佐藤ゆかり
衆議院 近畿
自由民主党・無所属の会
昭和三十六年八月世田谷区生まれ。経済学博士。不二聖心女子学院卒、上智大学外国語学部入学後コロンビア大学政治学部卒業、同大学国際関係学修士、ニューヨーク大学経済学博士○財務省税制問題研究会委員、経産省産業構造審議会委員、経済産業大臣政務官、証券会社経済調査部長、中央大学経済学客員教授等歴任。自民党副幹事長、遊説局長、内閣部会長、参議院政策審議会副会長、財政金融委員会筆頭理事、消費者問題特別委員長等歴任○当選三回(44 47 48)参一回(22)
佐藤ゆかり
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安全保障委員会
沖縄及び北方問題に関する特別委員会
科学技術・イノベーション推進特別委員会
外交防衛委員会
外交防衛委員会、農林水産委員会連合審査会
環境委員会
経済産業委員会
経済産業委員会、財政金融委員会、消費者問題に関する特別委員会連合審査会
憲法審査会
原子力問題調査特別委員会
国家安全保障に関する特別委員会
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財政金融委員会
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資源エネルギーに関する調査会
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政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
総務委員会
地方創生に関する特別委員会
地方創生特別委員会
東日本大震災復興特別委員会
内閣委員会
農林水産委員会
文部科学委員会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本会議
予算委員会
予算委員会公聴会
予算委員会第一分科会
予算委員会第七分科会
予算委員会第二分科会
予算委員会第六分科会
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第201回[参] 内閣委員会 2020/06/04 13号
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お答えいたします。
当然ながら、委員御指摘のとおり、日本の犬猫のペットの数は日本の子供の数よりも多いということで、動物愛護の精神を持って動物をしっかりと飼育し、管理をするということは非常に大切な精神であるというふうに考えております。
今まさに御指摘のとおり、この飼養管理基準につきましては、来年の六月の施行に向けまして検討を今進めるという段階でございます。
委員御指摘のとおり、この動物取引業者が遵守すべきこの基準につきまして、やはり動物のより良い状態の確保につながるための基準がどういう、あるべき視点を入れるべきかということをまさに検討をするところでございます。
御指摘いただきましたように、やはり一般論で申し上げますと、この業界で厳しいこの規制を敬遠する傾向というものがあるとするならば、やはりそれに基づいた判断をするのではなく、やはり動物愛護の精神にのっとって、それにもとることのないように検討を進める必要があるというふうに考えております。
実際のこの飼養管理基準でございますけれども、事業者に対して適切で明確な行動指針を与えるとともに、不適切な事業者には改善を促して、改善の意思がなければ登録を取り消すと、そういったことが自治体職員による指導監督の下で実効性を高めていくという必要があろうかと思います。
そうした担保をするため、特にこの自治体が明確に指導監督できるという観点からは、例えばケージの大きさですとか従業員の数、あるいは繁殖年齢の上限など、こういったものを数値化することが望ましいわけでございまして、この望ましい基準の数値化というものを今検討をしているというところでございます。
一方で、ケージの床の構造ですとか環境管理の基準などについて、この様々な飼育状況を考慮する必要がありますことから、必ずしも全てを数値で判断するということができない部分もございます。
したがいまして、必ずしも数値にとらわれず、しかしながら数値も使いながら、合理性のある基準を幅広く検討していくということで今検討を進めさせていただいているところでございます。
いずれにしましても、公布二年後の来年六月までの本規定の施行に向けてしっかりと検討を進めてまいる所存でございます。
いずれにいたしましても、この検討会は公正に審議をお進めいただく必要がございますので、そこは守っていきたいというふうに思っております。
また一方で、傍聴者が職員や委員に詰め寄るといった事態というのは、こちら側では承知はいたしておりません。
ですので、事実は確認をしたいというふうに思います。
いずれにいたしましても、超党派の議連の皆様方からも御提言をいただいておりますので、こうしたこの数値、ケージの大きさ一つを取りましても様々な数値の御提案をいただいております。
こうしたものもしっかりと受け止めながら、公正に審議を進めさせていただきたいというふうに思います。
第201回[参] 環境委員会 2020/05/28 6号
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お答え申し上げます。
これまでの石綿飛散防止に関する取組についてのまずお尋ねでございます。
我が国では、関係省庁が連携をいたしまして、その時点での科学的知見に基づいて石綿の飛散防止に取り組んでまいったところでございます。
そうした中で、旧環境庁時代では、まず、社会的な関心の高まりを受けまして、平成元年に大気汚染防止法の改正を行いまして、石綿製品等製造工場から排出される石綿について、施設の届出や敷地環境基準、敷地境界基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
そしてまた、阪神・淡路大震災によります建築物の解体の増加を機に、契機にいたしまして、平成八年には大気汚染防止法の改正を行って、建築物の改修、解体に伴う石綿飛散防止に向けて、作業の届出、作業基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
その後、平成十七年には、規制対象として石綿含有断熱材等、いわゆるレベル2建材でございますけれども、これを追加いたしまして、さらに、規制対象となります建築物の規模要件を撤廃する政令改正を、そしてさらに、平成十八年には工作物を規制対象に追加する法改正を行ったところでございます。
そして加えて、前回の平成二十五年の法改正において、作業実施の届出義務者の元請業者から発注者への変更、そして事前調査の義務付け、そして立入検査の対象拡大等の規制強化を行ったところであります。
今回の改正のきっかけとなりました課題でございますけれども、前回の二十五年の法改正から五年経過後のこの施行状況を点検しました結果、次のような課題が事案とともに明らかになったわけでございます。
一つは、まず、これまで規制の対象ではなかった石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材ですけれども、これについても、不適切な除去を行いますと作業場所からの石綿が飛散することが明らかになったということ。
そして、二つ目に、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が把握されずに、石綿の飛散防止措置なしに建築物等の解体工事が行われた事案があったこと。
そして、三つ目に、除去作業時の不適切な作業によって作業終了後に石綿含有建材の取り残しが確認された事案があったこと、こうしたことを踏まえまして今回の法改正を行うものでございます。
委員御指摘のとおりでございまして、今回の改正では、例えば、吹き付け石綿等、いわゆるレベル1、2の建材でございますけれども、これらを除去するときに十分な隔離が行われていないなど多量の石綿を飛散させるおそれが大きい違反行為に対して直接罰を設けることで、その防止を徹底していきたいという考えでございます。
このことによりまして、短期間の工事についても悪質な違反行為を告発して処罰することができるようになるわけであります。
この直接罰に加えまして、今般の改正によりまして事前調査結果の報告が都道府県になされるようになります。
これによって都道府県が幅広くかつ着工前に解体工事を把握できるようになりますことから、これまで以上に立入検査による現場の確認や作業記録の確認により違反行為の確認を効率的に行って、告発することができるものと考えております。
さらに、引き続き、他法令の届出に基づく解体等工事の情報を収集することによりまして、事前調査結果の報告漏れなども防ぎながら、違反事例の把握の徹底を図っていく所存であります。
こうした取組によって、総合的に飛散防止措置はしっかりと担保されるものというふうに考えております。
お答え申し上げます。
御指摘のレベル3建材、石綿含有成形板等でございますけれども、これについて、前回の改正時には相対的に飛散性が低いとして規制対象とはしておりませんでした。
ところが、環境省によります調査の結果、石綿含有成形板等レベル3建材につきましても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになっております。
文献調査では、石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材の除去等作業現場三十八か所のうち、十五か所において作業現場近傍での石綿の飛散が確認をされております。
そのため、石綿含有成形板等レベル3建材につきましても、作業時の石綿飛散防止を図るために新たに特定建築材料に追加をいたしまして、事前調査等の規制対象に追加することとしたものでございます。
一方で、レベル3建材につきまして、まず原形で取り外せること、そしてまた、これが難しい場合でも、飛散性が相対的には低いことから、通常の解体等工事を行う事業者が対応可能な湿潤化等の措置を適切に実施することにより石綿の飛散を抑えられること、そして二つ目に、作業の件数がこれまでの大防法の規制対象の五倍から二十倍増加すると考えられておりまして、仮に作業の届出を義務化、義務付けいたしました場合には届出を受ける都道府県等の負担が更に大きくなってしまうということなどを踏まえまして、今般作業の届出は不要とさせていただいております。
御指摘の規制の実効性の担保につきましては、新設いたします事前調査結果の都道府県等への報告制度によりまして、都道府県等が解体等工事現場を網羅的に把握をして、注意喚起や立入検査等によって確認、指導をしてまいります。
さらに、規制を行う都道府県等が効率的に事務を行える制度設計や支援が必要と考えておりまして、具体的には、事前調査結果の報告について、行政に対する報告について電子システムを整備し、都道府県等が効率的に工事現場の把握や立入検査の対象の選定をできるようにしたいと考えております。
また、加えまして、この作業後の発注者への報告ですとか作業に関する記録の保存の義務付け、こういったものによりまして、都道府県等の指導の実効性や事業者の適切な作業の担保を図りまして、これらの取組で総体的に、総合的に、効率的に規制の実効性を担保してまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。
御指摘のとおりでございまして、事前調査の報告義務付けについては、その報告件数が二百三十万件に及ぶと想定されますことから、まず報告を行う事業者の負担軽減と同時に、この報告先となります都道府県において効率的に事務を行える制度設計や支援が必要というふうに考えております。
具体的に、環境省としまして、厚生労働省と連携をいたしまして行政への事前調査の結果の報告についてこの電子システムを整備いたしまして、都道府県等が効率的に工事現場の把握や立入検査の対象の選定をできるようにするということでございます。
その際に、労働安全衛生法に基づく届出として厚生労働省が検討しております同様の電子システム、これと連携をさせることによりまして都道府県等の更なる負担軽減を図ることといたしております。
さらに、自治体向けでございますけれども、改正内容について都道府県等の職員向けの講習会等の開催ですとか、得られた情報を有効活用するための立入検査等の必要性を効率的に判断できるためのマニュアルの整備、こういったものへの支援を行いまして、都道府県等の職員が十分な知識を持って実効的に対応できるようにしてまいるということでございます。
最後に加えまして、さらに、都道府県等に対して、事前調査、石綿漏えい監視、除去終了後の確認等に対する技術講習会も更に充実強化をしまして、効率的、効果的な立入検査に資するような体制整備を行ってまいります。
お答え申し上げます。
環境省では、本年一月の中央環境審議会石綿飛散防止小委員会の答申で、大気濃度測定の義務付けの課題の一つとして、この大気濃度測定に要する期間の短縮というものが示されまして、これを受けて即時測定に関する研究開発事業を行っております。
具体的には、石綿繊維数濃度の測定については、環境研究総合推進費を用いまして、二〇一九年度から二〇二一年度までの三年間にわたって解体等工事の現場で連続して全自動測定ができる装置等の研究を行っておりまして、現在、実用化に向けた取組を進めているところでございます。
この研究に加えまして、石綿繊維数のみならずほかの繊維も含めたいわゆる総繊維数の濃度測定につきましても、民間検査機関における体制整備等を把握しつつ、測定結果の作業管理への活用ですとか早期測定に向けた体制構築といった課題について検討を進めております。
これらの取組に加えまして、大気濃度測定の制度化についての情報収集も行っておりますが、課題解決に向けた検討を進める中で、その上で必要に応じて中央環境審議会に審議をお願いしたいというふうに考えております。
一方、今般の法改正でございますけれども、今回の法改正によりまして、直接罰の創設、それから作業結果の発注者への報告の義務付け、行いますと同時に、隔離された作業所に設置する集じん・排気装置の正常な稼働確認の頻度の増加などの技術的な事項について省令やマニュアル等で整備をすることにしておりまして、こうしたことによって作業時の飛散防止というものを徹底していくというふうに考えております。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現行の大気汚染防止法第十八条の二十におきましては、特定工事の発注者は作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮することといたしております。
今回の改正後は、水道用石綿セメント管を含む石綿含有成形板等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事も特定工事に追加されまして、本規定が適用されるということでございます。
具体的には、発注者は、作業が適切に遂行されるように、発注に当たっては除去等の方法を決定するための事前調査を含めた作業全般について、施工方法、工期、費用の面などで適切な配慮を行うことが求められております。
また、レベル1、2に該当する石綿含有建材の解体等の作業に対しましては、従来からマニュアルで配慮義務の前提となります作業基準に基づく具体的な除去方法を示してまいりましたけれども、今回の改正で、レベル3に該当する水道用石綿セメントを含む建材の解体等作業もマニュアルに盛り込んで、発注者及び受注者に対して周知をしてまいる所存でございます。
第201回[参] 環境委員会 2020/05/21 5号
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お答え申し上げます。
御指摘のとおりでございまして、海中や海底を漂うごみは、通常は大変回収することが難しいわけでございますけれども、日常的に海で活動をしています漁業者が操業中に網に掛かったごみを持ち帰っていただくことができれば、これはごみ解決にとりましては大変大きな後押しになるというふうに考えております。
一方で、漁業者によるごみの回収処理は、漁業者に当然追加の御負担をお掛けすることになるわけでありまして、これまでも漁業者のごみ回収を支援はしておりますけれども、今年度から、漁業者を始めとしてボランティアで回収処理をする場合に、ごみの処理費用を一定額まで全額補助をするということにしまして、既に二十三の道府県を支援する予定になっております。
さらに、全国七か所の地域の漁業者や自治体の皆様の御協力も得まして、漁協と自治体の連携体制の構築やごみ減少の効果の測定、発生源の特定などを行うためのマニュアルも今後策定をしてまいりたいというふうに考えております。
今後とも、こうした漁業者等によります回収処理の体制の構築を後押ししてまいりますとともに、海ごみを回収することの意義を共有、発信して、積極的な御理解、御協力が得られるようにしてまいりたいと考えております。
第201回[参] 資源エネルギーに関する調査会 2020/05/20 4号
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環境副大臣の佐藤ゆかりでございます。
今回、気候変動対策に関する内外の取組について御説明を求められておりますところ、一年目でもありますことから、まず、気候変動をめぐる国際的な概況を含めたパリ協定を始めとする国際協調について御説明させていただいた後に、我が国の気候変動対策について、我が国の中長期目標等に加え、特に御指示をいただいた地域における脱炭素化、ESG投資、カーボンプライシングについて、資料に沿って御説明を申し上げたいと存じます。
二ページ目を御覧いただきたいと存じます。
昨年夏に房総半島台風及び東日本台風が立て続けに日本に上陸をしまして、強風や多量の降雨により甚大な被害を及ぼしたことは記憶に新しいところでございますが、同様に、アジアや北米での大雨、ヨーロッパでの熱波、オーストラリアでの森林火災など、世界各地で数多くの自然災害が発生しております。
世界気象機構、WMOでも、最近の顕著な降水や高温の増加傾向は長期的な地球温暖化の傾向と関係しているとの見解が示されておりまして、更なる平均気温の上昇により、こうした影響はより深刻化すると想定されております。
三ページ目を御覧ください。
気候変動問題に関し科学的知見を提供する学者の集まりでありますIPCC、気候変動に関する政府間パネルでは、二〇一八年に発表した一・五度特別報告書において、現状のペースでいけば、世界の平均気温の上昇を一・五度を大きく超えないためには、二〇五〇年前後のCO2排出量を正味ゼロにすることが必要との見解を示しました。
四ページ目を御覧ください。
一方、こうした気候変動の原因となっている温室効果ガスのうちエネルギー起源のCO2については、二〇一七年に世界全体で三百二十八億トンが排出されており、中国、アメリカ、インドの排出量がそのうち半分を占めております。
引き続き、世界第五位の排出国であります我が国の排出を削減するとともに、その他の国の排出量を引き下げるための取組も重要でございます。
五ページ目を御覧ください。
こうした中で、二〇一五年にパリ協定が採択され、本年より実施されております。
世界のCO2削減の取組は先進国のみでは達成できません。
パリ協定では、先進国のみならず全ての国が参加する新たな、パリ協定は新たな国際的枠組みでございます。
全ての国に削減目標等の国の決定する貢献、いわゆるNDCの五年ごとの提出を義務付けるとともに、その実施状況を確認する仕組みを構築いたしました。
一方で、残念ながらアメリカは本年十一月にパリ協定を脱退する予定でございまして、世界第二位の排出国であるアメリカの取組をパリ協定外でどのように進めていくかは課題でございます。
六ページ目を御覧ください。
昨年十二月にマドリッドにおいて開催された気候変動枠組条約第二十五回締約国会議、COP25では、このパリ協定の実施に必要な市場メカニズムの実施指針についての交渉が行われました。
本会合では結論が得られませんでしたが、小泉環境大臣が主要関係国と精力的に調整を行った結果、次回のCOP26での採択に向けた道筋を付けることができました。
七ページ目を御覧ください。
市場メカニズムは、他国におけるCO2削減を自国の技術等を導入することで削減した場合に、その削減量の一部を自国の削減量としてカウントできることにより、技術が不足する特に途上国のCO2削減を進める制度でございます。
我が国は、各国に先行してJCMと呼ばれる市場メカニズム制度によって日本の優れた脱炭素技術などを展開することで、特にアジア諸国のCO2削減に貢献をしておりまして、今後、アジア諸国だけではなく、アフリカ諸国や、GDP当たりのCO2排出量の大きい中東諸国にも広げてまいりたいと考えております。
八ページ目を御覧ください。
ここからは、我が国の気候変動対策について御説明申し上げます。
まず、我が国の温室効果ガス排出量ですが、二〇一八年度の時点で約十二億四千万トンでありましたが、中期目標の基準年度である二〇一三年度に比べて一二%減、五年連続で削減をしております。
ここ五年連続で削減を達成したのは、G7では日本とイギリスのみでございます。
また、この間、我が国のGDPは増加しておりまして、経済成長と同時に温室効果ガスを削減する、いわゆるデカップリングを達成いたしております。
九ページ、十ページ目を御覧ください。
我が国は、昨年六月にパリ協定に基づく長期戦略を策定し、G7の中では初めて長期戦略の中でカーボンニュートラルへの道筋を示しました。
今世紀後半のできるだけ早い早期に、できる限り二〇五〇年に近い時期に脱炭素社会を実現することを目指しております。
一方で、この実現は、従来の取組の延長では実現困難でありまして、非連続なイノベーションを通じた環境と成長の好循環の実現が必要でございます。
十一ページ目を御覧ください。
このため、本年一月には、このイノベーションを創出するための革新的環境イノベーション戦略を策定いたしました。
世界のカーボンニュートラル、さらには過去のストックベースでのCO2削減、いわゆるビヨンド・ゼロを可能とするため、例えば、浮体式洋上風車技術の確立やCCUSの実用化などの革新的技術を二〇五〇年までに確立することを目指しております。
十二ページ目を御覧ください。
さらに、本年三月にパリ協定に基づくNDCを更新いたしました。
このNDCにおいては、一、二〇三〇年度二六%削減の確実な達成と、これにとどまらない更なる削減努力、二、具体的実行計画である地球温暖化対策計画の見直し着手、三、更なる削減目標の検討は、今後のエネルギーミックスの改定と整合的に、更なる野心的な削減努力を反映した意欲的な数値を目指すことを表明しております。
このNDCに基づき、地球温暖化対策計画の見直しを検討してまいります。
現在、政府を挙げてコロナ対策に取り組んでおりますが、今般の新型コロナウイルスへの対策をきっかけに、暮らし方や働き方が変化してくることも想定されます。
計画の見直しに当たっては、そうした動きも踏まえつつ、持続可能な脱炭素社会への移行を促していく対策を考えていきたいと考えております。
十三ページ目を御覧ください。
先般成立しました令和二年度補正予算におきましても、脱炭素化社会への移行を促す施策を盛り込んでおります。
今後、新型コロナウイルスを契機にサプライチェーンを国内回帰する動きが出てくる可能性も指摘されておりまして、そのような場合にも防災にも資する省エネ設備や再エネ設備が導入されることが重要であります。
環境省では、今年度予算や補正予算によりましてこうした設備の導入への補助を行います。
また、設備導入による削減量を売買可能なJ―クレジットとして認証することで、民民の取引を通じた投資回収の後押しもしてまいります。
引き続き、新型コロナウイルスの状況も踏まえながら持続可能な脱炭素社会への移行を促してまいります。
十四ページ目を御覧ください。
ここからは、政府以外の主体、自治体や企業の動きについて御紹介したいと存じます。
我が国の目標は、さきに述べましたとおり、今世紀後半のできるだけ早期に、できる限り二〇五〇年に近い時期に脱炭素社会を実現するということでありますが、その一歩先を行く目標である二〇五〇年排出実質ゼロを掲げる自治体、いわゆるゼロカーボンシティが増加をしております。
人口規模では日本の人口の過半に迫る大きな動きとなっておりまして、今後は各地域のゼロカーボンシティ実現に向けた実効性のある取組の後押しが課題になってまいります。
十五ページ目を御覧ください。
地域の脱炭素化に向けた様々な取組が進んでおります。
千葉県睦沢町では、太陽光発電やガスコージェネレーション等の分散型エネルギーの活用を進めております。
これによって、平時にはCO2削減につながっておりますが、昨年の房総半島台風の影響で地域に停電が発生した際にも、この分散型エネルギーが稼働して地域に一定のエネルギー供給を継続できたという実績がございます。
こうした好事例を全国各地に創出していきたいと考えております。
十六ページ目を御覧ください。
また、地域を超えた取組も進んでおります。
横浜市は、再生可能エネルギーが豊富に存在する東北十二市町村と連携し、再生可能エネルギーの供給を受けるとともに、住民、企業間の連携による地域間のつながりを強めております。
こうした地域循環共生圏の創造が地域の脱炭素化と地域の活性化を同時に進めていく鍵であると考えております。
十七ページ目でございます。
こうした自治体の動きに加えて、企業でも脱炭素経営を進める動きが加速しております。
TCFD、SBT、RE一〇〇といった気候変動に関する様々な国際イニシアティブに賛同、参画する日本企業が増えており、世界でもトップクラスの数となっております。
十八ページ目を御覧ください。
こうした企業の取組を金融面から後押しをするのがESG金融でございます。
世界的なESG金融の拡大が先行しておりますが、我が国でも近年急拡大をしております。
十九ページ目でございます。
環境省としては、ESG金融の更なる拡大に向けて、ESG地域金融の普及のための地域金融機関への働きかけ、ポジティブインパクトを生み出す金融に向けたガイドの整備等を進めてまいります。
二十、二十一、二十二ページ目でございます。
カーボンプライシングについては、既に導入されているものとして地球温暖化対策税がございますが、脱炭素社会に向けてあらゆる資源の戦略的な配分を促し、新たな経済成長につなげていく原動力として、更なるカーボンプライシングの可能性について検討をしているところでございます。
また、炭素税や排出量取引とは異なりますが、省エネ、再エネ設備の導入等による温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証し、その取引を可能とするJ―クレジットという制度もございます。
このJ―クレジット制度については、現在、ブロックチェーン技術等のデジタル技術を活用した利便性の向上について、私が中心となって検討を進めているところでございます。
こうした自主的なクレジット取引の活性化を通じて、家庭や中小企業、地方公共団体における環境投資を促進するとともに、脱炭素化に向けた取組を後押しすることにより、環境と成長の好循環の実現を目指してまいります。
以上でございます。
お答え申し上げます。
昨年六月に閣議決定をいたしましたパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略におきましては、エネルギー転換、脱炭素化への挑戦を進めていくために、再生可能エネルギー、蓄電池、水素、原子力、CCS、CCUなど、あらゆる選択肢の可能性とイノベーションを追求していくことが重要としてありまして、原子力は脱炭素化の選択肢の一つと位置付けられていると承知をいたしております。
また、原子力関連技術のイノベーションを促進するという観点が重要であるとも記載をされております。
一方で、同戦略では、原子力は、安全を最優先し、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減すると位置付けられていることも承知をいたしております。
環境省といたしましては、外局として独立性の高い三条委員会であります原子力規制委員会を所管しておりますことから、原発推進の是非については控えさせていただくことと存じますが、こうした政府方針に沿って、環境省としても徹底した省エネルギーや再生可能エネルギーの最大限の導入を進めてまいる所存でございます。
お答えをいたします。
委員御指摘のとおりでございまして、主要国の排出量を引き下げるための取組というのは非常に重要であると考えております。
まず、日本自身の取組といたしましては、二〇一四年度以来、日本は五年連続で温室効果ガスの排出量を削減しておりまして、その間の削減幅は二〇一三年度比で約一二%と、G7の中で英国に次ぐ大きさとなっております。
引き続き、パリ協定に基づく削減目標の実現に向けて、日本自身のまず積極的な貢献を実施してまいるというところでございます。
その上で、御指摘のこのパリ協定の推進においてでございますけれども、この推進において、パリ協定の実施に必要な市場メカニズムの実施指針について、来年開催を予定されておりますCOP25において合意されるということが必要でございます。
日本では、既にこの合意に向けて、COP25で結論が出なかった論点に対してデータや数値を用いた定量的な分析を行っておりまして、ウエブ会議なども活用しながら、COP26の議長国であります英国を含む各国との調整を精力的に進めているところであります。
引き続き、委員御指摘のインドなどですね、この排出量の多い途上国も巻き込みながら、主導的な役割を果たしてまいりたいというふうに考えております。
この関連で、四月末には、国連事務総長、それからメルケル・ドイツ首相や約三十か国の閣僚が参加をしましたペータースベルク気候対話がウエブ会議で開催をされております。
ここでは、小泉環境大臣より、新型コロナウイルス感染症からの復興を気候変動、環境対策の観点から持続可能なものにするとともに、COP26に向けた国際協調の機運を維持するべく、希望する全ての国が参加可能な形で復興に関する各国の取組について共有し、互いに連携をするオンラインプラットフォームの設置を提案したところでございます。
英国などの各国や気候変動枠組条約事務局とも連携をしながら、日本としてCOP26の成功に向けて貢献をしてまいりたい所存でございます。
訂正をさせてください。
訂正をさせてください。
済みません、恐れ入ります。
先ほど私の発言の中で、来年開催のCOP26と申し上げたつもりでございますが、念のため、COP25ではなくて26でございますので、申し上げさせていただきます。
第201回[衆] 環境委員会 2020/05/15 4号
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お答え申し上げます。
レベル3建材の飛散防止についてのお尋ねでございますけれども、現在届出対象となっております吹きつけ石綿等、いわゆるレベル1、2でございますけれども、これらにつきましては、隔離等の専門的な機器を用いた措置が必要でありますことから、工事の十四日前までに行う届出によりまして都道府県等が作業前に作業の方法等を確認して、必要な場合に事前に作業方法の変更等を命令することといたしております。
一方で、委員御指摘の石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材につきましては、まず、原形で取り外せること、そしてまた、これが難しい場合でも、飛散性が相対的に低いことから、通常の解体等工事を行う事業者が対応可能な湿潤化等の措置を適切に実施することによりまして石綿の飛散を抑えられること、そして、作業の件数はこれまでの大防法の規制対象の五倍から二十倍増加すると考えられておりまして、仮に作業の届出を義務づけた場合には届出を受ける都道府県等の負担が更に大きくなること、これらを踏まえまして、作業の届出は不要といたしております。
御指摘の、適切な飛散防止措置の確保につきましては、新設します事前調査結果の都道府県等への報告制度によりまして、都道府県等が解体等工事現場を網羅的に把握をして、注意喚起や立入検査などにより確認、指導をしてまいる所存でございます。
さらに、作業後の発注者への報告や作業に関する記録の保存を元請業者に義務づけておりますので、このことによって、都道府県等の指導の実効性や事業者の適切な作業の担保を図ってまいりたいと存じます。
お答え申し上げます。
まず、現行法では、事前調査の結果、石綿含有建材が確認された場合のみ都道府県等に作業実施の届出を行いまして、当該届出を踏まえて都道府県等が指導監督を行うこととなっております。
しかし、不適切な事前調査によりまして石綿含有建材が見落とされた事例が確認されておりまして、現行法において、都道府県等がそのような見落としを把握し、是正するのが難しいと考えております。
そのため、今般の改正で、石綿含有建材の有無にかかわらず報告をさせることによって、都道府県等が幅広く解体工事及びその事前調査の結果にかかわる情報を把握をし、そして、見落としのおそれがあるような場合に、立入検査等による適切な指導をできるようにいたしておるところでございます。
お答えいたします。
環境省といたしましては、都道府県等向けのマニュアルの充実強化を行いまして、都道府県等の職員が十分な知識を持って実効的に対応できるように努めてまいる所存でございます。
また、事前調査結果報告の電子システムを整備いたしまして、都道府県等が効率的に立入検査対象を選定をして指導できるようにしたいと考えております。
さらに、解体等工事の現場への効率的、効果的な立入検査に資するよう、都道府県等に対しまして、事前調査、石綿漏えい監視、除去終了後の確認等に関する技術講習会も充実強化した上で引き続き開催してまいりたいと存じます。
お答え申し上げます。
レベル3建材に対する御懸念でございますけれども、まず大気汚染防止法施行状況調査によりますと、大気汚染防止法において規制対象となっております作業の平成三十年度の実施件数は全国で二万二百二十五件でございました。
一方、条例に基づきまして既に石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材でございますけれども、こちらの除去等作業の届出を義務づけている都道府県等におけます石綿含有成形板等レベル3建材の除去等作業の数は、これまでの大防法の規制対象の約五倍から二十倍というふうになっておりまして、全国的にもこの同じレベルの規制の対象の増加が想定されますので、結果としては、現在の規制対象の作業と合わせますと、合計十二万から四十二万件程度になるのではないかと推計されるところでございます。
そのため、環境省といたしましては、規制を行う都道府県等が効率的にまず事務をきちっと行える制度設計や支援が必要であると考えておりまして、具体的には、行政への事前調査の結果の報告についてまず電子システムを整備をしまして、都道府県等が効率的に工事現場の把握や立入検査の対象を選定できるようにしてまいるということでございます。
また、改正内容についての都道府県等の職員及び事業者向けの講習会の開催ですとかマニュアルの整備の支援も行いまして、職員が十分な知識を持って実効的に対応できるようにしてまいりますとともに、事業者に対しても改正内容の周知及び遵守を徹底してまいりたい。
これらの施策で実効性を担保してまいりたいと考えております。
お答え申し上げます。
罰則についてでございますけれども、まず、法定刑につきましては、大気汚染防止法の中におけますほかの規制物質にかかわるものも含めて、バランスをとっているというところでございます。
大気汚染防止法の違反に対する最も重い罰則は、同じ公害防止法令に属する水質汚濁防止法ですとか土壌汚染対策法と同様に、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となっておりまして、類似の法令に比べて罰則が軽過ぎるとは考えてはございません。
また、石綿の除去作業は建設業者が行う場合が多いと考えられますけれども、大気汚染防止法違反によりまして禁錮刑や懲役刑に処せられた場合は、建設業法に基づく許可が取消処分となりますので、その後五年間は許可を取得することができなくなるということでございます。
こうした関係法令の制度も含めますと、現時点では十分に規制はトータルという意味で担保されているのではないかというふうに考えております。
また、加えまして、前回の平成二十五年の改正法施行以降に、石綿にかかわる規制のうち、作業の実施にかかわる届出義務違反それから作業基準違反などの違法行為につきまして、告発に至った例はございません。
全体としての量刑の引上げを検討する段階には、そういう意味では今段階ではないと考えておりまして、今後、告発事例が積み重なった場合には、その必要性について検討してまいりたいと思います。
お答え申し上げます。
まず、大気汚染防止法施行状況調査によりますと、先生御指摘の件数でございますけれども、大気汚染防止法において規制対象となっております作業の平成三十年度の実施件数は全国で二万二百二十五件でございました。
一方、条例に基づいて既に石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材の除去等作業の届出を義務づけている都道府県等におけます石綿含有成形等の除去等作業の数はこれまでの大防法の規制対象の約五倍から二十倍というふうに推定されておりまして、全国的にも同程度の規制対象の増加が想定されております。
したがいまして、現在の規制対象の作業と合わせますと、合計十二万から四十二万件になるのではないかと推計されております。
そのため、どのように徹底をするかということでございますが、環境省といたしまして、規制を行う都道府県等がまず効率的に事務を行える制度設計や支援が必要であると考えております。
具体的には、行政への事前調査の結果の報告についてまず電子システムを整備しまして、都道府県等が効率的に工事現場の把握や立入検査の対象の選定をできるようにしていくということを考えております。
また同時に、改正内容についての都道府県等の職員及び事業者向けの講習会等の開催やマニュアルの整備等の支援も行いまして、都道府県等の職員が十分な知識を持って実効的に対応できるようにしていくとともに、事業者に対しても改正内容の周知及び遵守を徹底していきたい。
こうしたことを通じて効率的な規制の実効性を担保してまいりたいというふうに考えております。
お答え申し上げます。
まず、委員御指摘のこのパブリックコメント、大気濃度測定についてでございますけれども、この義務づけにつきましては、中央環境審議会の石綿飛散防止小委員会における議論で制度化に賛成、反対の両論がございまして、結果として、測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力して課題解決に取り組み、今後、制度化に向けて検討する必要があるという答申が示されたと聞いております。
今後、この答申を踏まえまして、迅速に石綿濃度を測定する方法など、引き続き残された技術的な課題などの解決についても検討をしっかり進めてまいりたいというふうに考えております。
大気中の石綿濃度の測定は、石綿の飛散の監視を目的として行うものでありまして、他方で、今般、直接罰の創設、作業結果の発注者への報告の義務づけ、隔離した作業場に設置する粉じん・排気装置の正常な稼働の確認の頻度をふやすなどの規制の強化を行うこととしておりますので、これらによりまして作業時の飛散防止というものをトータルに徹底をしてまいりたいというふうに思います。
次に、御指摘の事前調査についてでございますが、これは、事前調査を行う者の要件は定められていなかったものを、今回の制度改正で、石綿含有建材に関する専門的知識の講習を修了した者による実施を義務づけしているところでございます。
その結果、自前か第三者かにかかわらず、事前調査を的確に行うことができる能力を十分に有する者が調査を行うこととなるということで、第三者による事前調査は客観的な調査として有効という御指摘がございますが、ただ、全国の工事に対して一定の知見を有する者を迅速に派遣できる体制整備がまず必要でございまして、そういう意味で、日本アスベスト調査診断協会に登録されたこの事前調査を行う者、百五十名しかまだ登録者がおりませんけれども、この人数では全国の解体等工事に対応できませんことから、現時点では義務づけは現実的ではなかろうというふうに考えているところでございます。
事前調査の結果の報告や記録の保存を義務づけることで、都道府県等が、客観的に、立入検査などによって適切な事前調査が実際に実施された上で解体工事が実施されているかということを確認することも可能でございますので、環境省としまして、こうした一定の知見を有する者の育成に取り組みつつ、改正法の着実な実施と事前調査の適正化を徹底してまいりたいと思います。
申しわけございません。
先ほど私の発言の中で粉じん・排気装置と申し上げましたが、実際には集じん・排気装置でございましたので、訂正させていただきます。
第201回[衆] 環境委員会 2020/04/07 3号
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委員お地元近くの印旛沼についてでございますが、湖沼水質保全特別措置法に基づく指定湖沼として、同法に基づく湖沼水質保全計画が千葉県によって策定されまして、水質改善に向けた各種の施策を総合的に進めているところでございます。
生活排水対策としましては、平成二十七年度から令和二年度までの間に、下水道の普及率については八〇・九%から八二・二%に、そして、高度処理型合併浄化槽の設置については、三千百八十基から四千四百五十六基にすることを目標に掲げて取組を進めております。
これらの取組によりまして、印旛沼流域におけます汚濁負荷量は減少はしておりますけれども、水質の有機汚濁を示す指標でありますCOD、化学的酸素要求量でございますが、これについては現行の計画目標値十三ミリグラム・パー・リットルに対して直近のデータでは十五ミリグラム・パー・リットルと超過をしている現状でございます。
水質が改善しない要因として、流入する汚濁負荷に加えて、水底の泥、底泥の影響や植物プランクトンの増殖による有機物の増加などが考えられまして、環境省では、この湖沼の水質改善に向けて水質汚濁メカニズムの分析も行っているというところでございます。
環境省といたしましては、いずれにしましても、この湖沼水質保全計画に基づく取組に加えまして、メカニズム分析による知見の成果も活用して、千葉県を始めとして、関係自治体、関係省庁と連携して、印旛沼の水質保全施策を総合的に進めてまいる所存でございます。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今回の新型コロナウイルスによりまして、国立公園でも国内外の観光客が大幅に減少しておりまして、宿泊施設等の観光事業者に大きな影響が生じております。
今後、感染による影響が長引きますと、事業継続ですとか雇用確保ができなくなるおそれというのもございます。
このため、環境省では、新型コロナウイルス収束の前の段階におきまして、国立公園への観光客の受入れ環境の整備などを前倒しで行っていくということで、事態が収束した暁には、観光地として、利用の復活だけではなく、委員御指摘のとおり、さらには反転攻勢、そしてV字回復に向けて、この状況が好転していくように努めてまいりたいというふうに考えております。
委員御指摘のとおり、これから、サプライチェーンの御指摘でございますけれども、サプライチェーンのグローバルな見直し、そして国内回帰という御指摘がございましたけれども、地産地消、地方創生、そしてまた地球温暖化対策等の新しい横串を通しながらサプライチェーンを見直していくということは大変有意義なことであるというふうに考えております。
そうした中で、国内の循環資源を利活用するビジネスというのは、サプライチェーンの再構築の中でもこれはライフサイクル全体で環境負荷の低減につながるということで重要な観点ではないかというふうに考えておりますし、この資源循環分野におきましては、二〇一七年末に中国が廃プラスチックの禁輸措置を行いまして、それによりまして国内で処理しなければいけない廃プラスチックの量が増大をしております。
これを受けて、環境省では、国内での資源循環体制を整備すべく、一七年度からプラスチックのリサイクル設備の導入支援を行っております。
また同時に、今回のこのサプライチェーンの見直しの方向でございますけれども、生産設備の国内での投資を行おうとする事業者に対して再エネや省エネ設備の導入を促すことも重要でございます。
環境省では、温室効果ガスの排出削減のための設備の導入に対して補助を行っておりますが、加えまして、導入設備による排出削減量をJクレジットとして売買可能なクレジットに認証をするという制度がございまして、これを後押しをしておりますけれども、この新たなサプライチェーンの国内回帰という観点におきましては、更にこのJクレジットを、利便性を高めるために、デジタル技術などを導入しまして、ブロックチェーンなどで使い勝手をよくしていくということで、最終的にグリーン投資の拡大にこれがつながっていけばありがたいというふうに思うところでございます。
さらに、環境の事業を促進するという意味では、民間の資金が動員されるということも大事でございまして、そういう意味では、やはり、環境省としましては、ESG金融のハイレベルパネルというものがございますが、これの開催を通じて、ESG金融の主流化に向けても取組を進めてまいりたいというふうに思います。
お答えいたします。
委員御指摘の森林認証制度、特に、木材や森林等に直接関連する国際的な認証制度として、言及いただきましたFSC認証ですとか、ほかにPEFC認証などが主要なものとしてございますが、これらの認証制度を管理している第三者機関の情報によりますと、我が国における木材の加工、流通に関する認証の取得状況として、FSC認証については、二〇二〇年四月時点で千五百四十六件、PEFC認証については、二〇一九年十二月時点で八百九十三事業体、五百四十七件であると承知をいたしております。
お答えいたします。
まず、今回の法改正でございますが、多量の石綿を飛散させるおそれが特に大きい違反行為に対して直接罰を適用するということにしております。
具体的には、吹きつけ石綿等のいわゆるレベル1、2の建材の除去作業において、作業場を隔離しなかった場合や、作業時に集じん・排気装置を使用しなかった場合等を規定しております。
御指摘のございました前室などですけれども、例えば、前室を設置しなかった場合や、集じん・排気装置の管理が悪い場合についても、規定されている措置を適切に行っていないとみなし、直接罰の対象になるというふうに考えております。
今後、法の施行前までに、直接罰の適用の考え方などについて事業者や都道府県に対して周知をしてまいりたいというふうに考えております。
先ほど一部分答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の前室を設置しなかった場合でございますけれども、あるいは集じん・排気装置の管理が悪いといった場合、こういった場合につきましても、この規定されている措置を適切に行っていないとみなしまして、直接罰の対象になるというふうに考えております。
先ほど一部御答弁させていただきましたけれども、集じん・排気装置を使用しなかった場合等も直接罰として規定をさせていただいております。
ことし一月に、中央環境審議会の石綿飛散防止小委員会における答申が出ております。
この小委員会におきます議論では、測定義務づけの制度化に賛成と反対の両方の御意見がございまして、結果として、測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力をして課題解決に取り組み、今後、制度化について検討する必要があるというふうにされたと聞いております。
環境省といたしましては、この答申を踏まえまして、まず測定の迅速化、それから評価の指標、そして指標値を超過した場合の措置などの、こうした残された課題について引き続き解決に向けた検討をまずしっかりと進めていくということが重要であると考えております。
いずれにいたしましても、石綿濃度の測定の目的でもございます石綿飛散の監視という観点では、今般のこの大気汚染防止法の改正によりまして、直接罰の創設、それから作業結果の発注者への報告の義務づけ、そして隔離した作業所に設置する集じん・排気装置の正常な稼働の確認頻度の増加などの規制強化を行うこととしておりますので、これらの対策によりまして、並行して作業時の飛散防止も徹底をしてまいりたいと思います。
環境省で把握をしております範囲でございますけれども、諸外国で大気中の石綿濃度測定を義務づけている国としては韓国があるというふうに認識をしております。
その他の国で申しますと、例えば英国におきましては、日本と同様に、ガイドラインにおいて大気中の石綿濃度測定の実施を求めているというふうに認識をしております。
第201回[参] 環境委員会 2020/03/24 4号
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滝沢先生へお答えを申し上げます。
フルオロカーボン、いわゆるフロン類の御指摘でございますけれども、オゾン層の破壊物質でありますCFC、いわゆるクロロフルオロカーボン等から、オゾン層を破壊しないHFC、いわゆるハイドロフルオロカーボンへの展開が世界的に進んでいるところでございます。
この結果、日本では、近年、CO2などの温室効果ガスの排出量は減少しております一方で、CO2に比べて温室効果が高いHFCの排出量が年々増加をしているという状況でございまして、気候変動対策の観点からもこの対策の強化というものが必要であるというふうに考えております。
そのため、昨年六月にフロン排出抑制法改正を行いまして、これによって、廃棄物・リサイクル業者が機器を引き取る際にフロン回収済みであるということを引取り証明書によって確認をする仕組みを導入しましたとともに、機器廃棄時のフルオロカーボンの回収義務違反に対して直接罰を設けるなど、フルオロカーボンの回収が確実に行われる仕組みを導入したところでございます。
また、回収作業についても、機器から取り出し切れないフロンに対する対策も引き続き技術的検討を行っております。
これらによりまして、現在四割弱の回収率を二〇二〇年度に五割、そして二〇三〇年度に七割まで引き上げることを目指しているところでございます。
本年四月にこの改正法が施行になりますけれども、これに向けて国による説明会の開催や法の運用を実際に担う自治体へのマニュアルの提供などを進めてまいりましたが、引き続き、自治体が効果的、効率的に指導監督できますよう後押しをいたしますとともに、関係省庁及び関係団体とも連携をして施行に万全を期してまいりたいと考えております。
委員御指摘のこのグリーン冷媒への展開、転換の方でございますが、これもフロン類の生産量、使用量そのものを減らすために、オゾンを破壊せず温室効果も極めて少ないこのグリーン冷媒への転換が必要であるというふうに考えております。
既にグリーン冷媒は、家庭用冷凍冷蔵庫ですとか自動販売機、カーエアコンなどの一部の分野で既に普及が進んでおりますが、一方で、現時点で代替技術が見込まれない分野については、国で産学官のプロジェクトによりましてグリーン冷媒の技術開発や冷媒特性を踏まえた機器の開発を進めておりますとともに、価格差など普及にまだ課題が残るような省エネ型自然冷媒機器については導入補助事業を実施することによって脱フロン化を促進してまいります。
このように、フロン類の排出抑制対策とグリーン冷媒への転換へのこの両面からの対策を進めつつ、昨年、COP25で設立をいたしましたフルオロカーボン・イニシアチブも通じて、日本、さらに世界の気候変動対策に貢献をしてまいりたいというふうに考えております。
お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、企業の参加というのは非常に大事だというふうに考えておりまして、二〇三〇年度のこの二六%削減目標の達成ですとか、あるいは長期戦略で掲げます脱炭素社会の実現に向けまして、委員御指摘のとおり、特に中小企業の努力、削減行動というのも重要であるというふうに考えております。
こうした中小企業の取組を後押しをさせていただくために、環境省では、例えば、中小企業などのCO2削減ポテンシャルを診断をしてそして排出削減に必要な設備導入を支援をするという、このCO2削減ポテンシャル診断推進事業というものを実施をいたしております。
二〇一八年度には、中小企業を中心に大企業も含めて六百七十五事業所を診断しまして、うち八十八事業所で設備導入を支援しております。
こうした本事業の活用促進のために説明会の開催などで周知を図っているところでございまして、令和元年度は二十億円の予算を計上し、そして令和二年度の予算案では十五億円を計上させていただいているというところでございます。
また、こうした補助事業に加えまして、環境省の方では経済産業省や農林水産省と共同で、いわゆる省エネ、再エネ設備や、森林管理などによる温室効果ガスの排出削減量ですとか吸収量をJ―クレジットとして認証をして売買取引できるいわゆるJ―クレジット制度というものを導入しておりますけれども、これによりまして、削減のための設備投資コストを民民の取引で回収することを制度的に後押しをしているというところでございます。
このJ―クレジット制度につきましても、今後はブロックチェーンなどのデジタル技術を活用して、中小企業や家庭まで含んで、オールジャパンの削減努力によって生まれたクレジットをリアルタイムで取引できる、そういう取組を支援していくというために、昨年秋、私の副大臣室で「気候変動×デジタル」というプロジェクトを立ち上げまして、今検討を進めているというところでございます。
具体的には……。
はい。
具体的には、J―クレジットの申請手続の電子化やブロックチェーンのデジタル技術を活用した市場創出で、最速で令和四年四月に運用開始を目指していくところでございます。
いずれにしましても、環境と成長の好循環に企業の参加は不可欠であると考えております。
第201回[参] 国土交通委員会 2020/03/18 4号
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お答えをいたします。
環境省でも、グリーンスローモビリティーの社会実装に向けて、国土交通省と連携をいたしまして取組をさせていただいているところでございます。
この取組は、交通をマイカー等から転換をすることでCO2の排出削減につなげるということと同時に、観光振興、それから交通空白地帯の移動手段、あるいは中心市街地の活性化など、様々な地域課題の同時解決を目的としているという理解でおります。
今年度からは、グリーンスローモビリティーとIoT技術を組み合わせて様々な地域課題を解決する実証事業を環境省の方でも七地域で実証いたしておりまして、また、グリーンスローモビリティーの導入に対する補助事業も七地域で実施をいたしているところでございます。
委員御指摘の観光分野でのグリーンスローモビリティーの活用についてでございますが、例えば一つには、今年度、環境省実証事業実施地域でございます広島県尾道市では、リアルタイムに車両の位置情報を把握できるスマートフォンアプリとそれからドライバーによる観光案内を組み合わせたグリーンスローモビリティーの導入によりまして、観光客のマイカー流入による交通渋滞の解消につなげているというところであります。
また、二つ目に、既に事業化されております群馬県みなかみ町の谷川岳一ノ倉沢では、国立公園内の交通規制、いわゆるガソリン車が入れないという交通規制区間がございますけれども、ここの区間においてグリーンスローモビリティーがエコツアーに活用されているというところでございます。
いずれにいたしましても、環境省としまして、令和二年度予算案に引き続き実証事業と補助事業を計上させていただいておりますので、グリーンスローモビリティーの社会実装を推進して、脱炭素化と観光振興など、地域の課題解決の同時達成に向けたイノベーションによる社会変革を進めてまいりたいというふうに考えております。
第201回[参] 環境委員会 2020/03/18 3号
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先ほど大臣の方からも熱中症予防のための情報発信ということで気象庁との連携というお話がございましたけれども、近年、熱中症による被害というのは増加傾向に委員御指摘のとおりございまして、気候変動の影響を考えますと、あいにく今後もこの傾向は続いていくものというふうに考えられるところでございます。
一方で、熱中症は適切な予防や対処を行うことで発症や重症化を防ぐこともできる病気であるというふうに考えられまして、現状を申しますと、環境省から提供しております暑さ指数、いわゆるWBGTというものがございますが、これは熱中症発症との相関関係は高いものでございますが、あいにく国民の認知度が必ずしも高くないというところでございます。
一方で、気象庁の高温注意情報というのがございまして、これは確立した伝達経路によって広く情報を伝達することができますけれども、一方で熱中症の発生との相関がやや弱いというところでございます。
そこで、今回、私ども環境省と気象庁とがタッグを組みまして、お互いの取組の強さを掛け合わせて、そして統一的な指標を創設することに向けて取組を始めるというふうにしたところでございます。
国民の皆様方に対してこれまでより踏み込んで熱中症の危険に関する注意喚起を行っていく、そして、より適切な予防や対処につなげていくために、まだ仮称ではございますけれども、熱中症警戒アラートというような情報発信の取組をスタートさせたいというふうに考えております。
例えば、熱中症リスクが極めて高い気象条件が予測されます前の日、前日に環境省及び気象庁からテレビ報道やメール配信などによりましてアラートを発信しますとともに、例えば当日もデジタル技術を活用した発信も含めて、国民の皆様方に適切な熱中症予防を呼びかけるといったイメージで考えているところでございます。
詳細につきましては、来月から気象庁と共同で立ち上げる有識者検討会において、専門家の御意見もいただきながら固めてまいりたいというふうに存じます。
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、ブロックチェーン技術やIoTなどのデジタル技術の発展は著しいところがございまして、様々な分野において活用や実証が進められているところでございます。
こうしたデジタル技術を気候変動分野に応用をして、非連続的なイノベーションを生み出すことによって、温室効果ガスの排出削減活動ですとか環境価値の取引などを飛躍的に拡大させるため、昨年、大臣の御意向もございまして、昨年の秋に、私のところで「気候変動×デジタル」プロジェクトを立ち上げ、検討を進めてきたところでございます。
このプロジェクトの第一弾として、ブロックチェーン技術やIoTなどのデジタル技術を活用し、リアルタイムでJ―クレジットを取引できるような円滑なシステムづくりの検討を進めております。
このJ―クレジットとは、省エネ、再エネ設備の導入による温室効果ガスの排出削減量ですとか森林管理等による温室効果ガスの吸収量をクレジットとして認識したものでございまして、このプロジェクトによりまして、中小企業や家庭を含むオールジャパンの削減努力で生まれたJ―クレジットがリアルタイムで取引できるようになることで、更なるCO2削減活動への意識向上と行動促進につなげていきたいというところであります。
具体的には、J―クレジットの申請手続の電子化と、そしてブロックチェーン等のデジタル技術を活用した市場創出の検討を並行して進め、そして、最速で二〇二二年四月の運用開始を目指していくというふうになっております。
こうしたデジタル技術も活用しながら、環境と成長の好循環の実現に向けて、脱炭素化に向けた取組を後押しをしてまいりたいと考えております。
第201回[参] 環境委員会 2020/03/10 2号
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令和二年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算について御説明申し上げます。
まず、一般会計予算では総額三千五百三十七億円余を計上しております。
以下、その主要施策について御説明申し上げます。
第一に、地球環境保全対策については、パリ協定の下で国内及び世界全体の地球温暖化対策を進めるほか、気候変動適応策の推進、環境インフラの海外展開などに必要な経費として、一千四百八十六億円余を計上しております。
第二に、廃棄物・リサイクル対策については、プラスチックの資源循環の推進など3Rの取組を進めるほか、廃棄物処理施設や浄化槽の整備、災害廃棄物対策、循環産業の育成や国際展開の支援、不法投棄対策や適正処理対策の推進などに必要な経費として、五百三十五億円余を計上しております。
第三に、自然環境の保全対策については、生物多様性の保全及び持続可能な利用を図るため、国立公園や世界自然遺産などの優れた自然環境の保護と適正な利用の推進、希少種の保全や外来生物対策の推進、鳥獣保護管理の強化、動物愛護管理の推進、国民公園の魅力向上などに必要な経費として、百八十九億円余を計上しております。
第四に、総合的な環境政策の推進については、環境、経済、社会の諸課題の同時解決につなげるべく、地域資源を持続可能な形で活用し、自立分散型の社会を形成する地域循環共生圏の創造に向けた地域の支援、事業活動や金融のグリーン化、環境教育施策の推進、実効ある環境影響評価の推進などに必要な経費として、四十五億円余を計上しております。
第五に、公害健康被害対策等については、水俣病対策、公害健康被害補償制度や石綿健康被害救済制度の適正かつ円滑な実施、化学物質対策の着実な推進などに必要な経費として、二百四十億円余を計上しております。
第六に、大気・水・土壌環境等の保全対策については、PM二・五などの大気環境保全対策、海洋プラスチックなどの海洋ごみ対策、土壌汚染対策などの推進に必要な経費として、九十億円余を計上しております。
第七に、環境保全に関する調査研究、技術開発については、地球環境の保全、化学物質対策等に関する調査研究、技術開発の推進などに必要な経費として、三十四億円余を計上しております。
第八に、国の環境政策の企画立案に必要な地域の情報の収集及び地域の実情に応じた機動的かつきめ細かな環境政策の展開を図るための経費として、六十九億円余を計上しております。
第九に、原子力安全の確保については、原子力規制委員会が行う原子力安全規制対策の推進に必要な経費として、四百四十六億円余を計上しております。
次に、特別会計予算について御説明申し上げます。
まず、エネルギー対策特別会計予算では総額二千百四十五億円余を計上しております。
以下、その内訳について御説明申し上げます。
第一に、地球温暖化対策については、「気候変動×防災」といった掛け算の視点に立ち、他の施策との相乗効果も勘案しつつ、家庭・業務部門や地域内での再エネ、省エネ、蓄エネの活用による省CO2対策及び防災対策の推進、先導的技術の開発と社会実装、グリーンな経済社会システムへの転換、我が国の環境技術等による世界の脱炭素化への貢献などに必要な経費として、エネルギー需給勘定に、一般会計から一千四百四十六億円余の繰入れを行い、総額として一千七百四十四億円余を計上しております。
第二に、原子力安全規制対策については、原子力安全規制の更なる高度化及び原子力規制委員会の専門能力の強化等を図るために必要な経費として、電源開発促進勘定に、一般会計から三百三十九億円余の繰入れを行い、総額として四百一億円余を計上しております。
次に、東日本大震災復興特別会計予算では、中間貯蔵施設の整備や除去土壌等の適正管理・搬出等の実施、指定廃棄物の処理等の推進、帰還困難区域内の特定復興再生拠点地域における除染及び家屋解体などに必要な経費として、復興庁所管予算に総額六千八百十二億円余を計上しております。
以上が、令和二年度環境省所管一般会計予算及び特別会計予算の概要であります。
最後に、各府省の令和二年度環境保全経費の概要について御説明申し上げます。
政府全体の環境政策の効果的な実施を目的として取りまとめております環境保全経費については、令和二年度におけるその総額として、一兆九千九百一億円余を計上しております。
これを事項別に見ますと、地球環境の保全のために五千八百四十億円余、生物多様性の保全及び持続可能な利用のために一千七百六十八億円余、循環型社会の形成のために一千百十九億円余、水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境の保全のために一千百五億円余、大気環境の保全のために一千七百五十億円余、包括的な化学物質対策のために五十億円余、放射性物質による環境汚染の防止のために六千七百五十八億円余、各種施策の基盤となる施策等のために一千五百八億円余をそれぞれ計上しております。
以上、令和二年度の環境省所管の予算及び各府省の環境保全経費の概要について御説明申し上げました。
なお、先ほど、私の発言の中で、特定復興再生拠点地域と申し上げたところは特定復興再生拠点区域でございましたので、訂正させていただきます。
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