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阿部知子
衆議院 神奈川県第十二区
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
昭和二十三年四月二十四日東京都目黒区に生る、東京大学医学部卒業、医師、小児科○昭和五十八年十二月より平成六年三月まで東京大学医学部文部教官助手。平成六年四月より医療法人徳洲会に入職し、平成七年三月より湘南鎌倉総合病院小児科部長、平成十年十二月より千葉徳洲会病院院長を務める。平成十五年十二月より社会民主党政策審議会会長。平成二十五年一月より日本未来の党代表。平成二十六年十二月より民主党所属。民進党を経て平成二十九年十月立憲民主党入党○当選七回(42 43 44 45 46 47 48)
阿部知子
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第204回[衆] 予算委員会 2021/02/10 8号
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立憲民主党の阿部知子です。
いただきましたお時間、目いっぱいに質問をさせていただきたいと思います。
緊急事態宣言、延長されまして、感染も少しずつ減っているような印象もございます。
そして、出口についても少しずつ話題に上るようになっておりますが、私は、前回の一回目の緊急事態宣言の後、それを解除して再び感染が拡大した苦い経験を政府にはしっかりと総括していただきまして、この出口戦略ということを今日は共有をしてまいりたいと思います。
これまで様々な御質疑の中で、ある意味の出口戦略ということが語られたことがないように思いますので、今日は、特に田村大臣に、責任あるお立場ですし、頑張っていただきたいので、その観点から多く質問をさせていただきます。
ここにお示ししたパネルは東京大学の児玉龍彦教授からお借りいたしましたが、私がまとまったものとして見る出口戦略の非常に優れた提言だと思いますので、随時これも参考にしながら質疑をさせていただきます。
まず、出口と申しましても、入口、すなわち、我が国は海に守られた国で、そこに国際感染症が入ってくるには入口がございます、これをしっかりと規制、ざるではなくて規制していかなければ、これからも様々な変異株も含めたウイルスはやってくるということで、その観点で、先回の予算委員会でも、イギリス株がなぜ日本に侵入してしまったのか、検疫上の問題はないのかということをお尋ねしました。
そのことについて、今回の特措法改正では、陽性者で症状のおありの方、陽性で症状のない方、ここまでは隔離か停留という形でとどめ置くわけですが、お入りになったとき陰性で、その後陽性に変わってしまった、これは前回のイギリス株もそうですが、今回起きております南アフリカ株についても、入ったときは陰性で、その自宅待機期間、要請されている期間中に広がっているということであります。
南アフリカ株と申しましても、南アフリカから入国の方だけじゃなくて、もう既にアフリカ大陸で何か所か拡大しておりますので、今の検疫体制は、南アフリカから入ってきたら、入ったとき陰性でも三日後にもう一回やるとなっておりますが、この広がった株の方は南アフリカからの入国ではないので、ただ、アフリカにおられたということで、既にウイルスを持っておられたんだと思います。
そういたしますと、今の検疫体制では抜けてしまったということであります。
端的に田村大臣にお伺いいたしますが、入国されて陰性であっても十四日間自宅で健康観察というような曖昧なことにするのではなく、なお、この健康観察は保健所がいたしますが、昨日まで私が問いただしたところ、保健所のフォローについてはお答えがいただけませんでした。
どうなっていましたか。
私は、しっかり検疫という部署でこの方をとどめ置く、停留と申します、そういう措置に変えるべきだと。
これからますます国際感染症は増えてまいります。
大臣も覚えておいででしょうが、ダイヤモンド・プリンセス号のあの船の方が各国に帰られたとき、例えば軍の施設に十四日間とか、きちんと隔離、とどめ置きをされました、それはマイナス、陰性の方でも。
私は、そういう厳しい検疫体制がないとこの国を守ることはできないと思います。
すなわち、陰性であっても停留という検疫法上の措置を取るべきだと思います。
お答えを端的にお願いします。
今大臣が御答弁なさったように、停留という言葉を使うか宿泊という言葉を使うか、停留は検疫法上の言葉ですので、そこについて厳密におっしゃったんだと思いますけれども、まさに大臣がおっしゃったように、そうした方がいいんですよ。
オリンピックをやろうかと言っているんですよ。
私、ちょっと信じられません。
分裂というと変ですが、やろうとしていることと、キャパがないからやれません、やった方がいいけれどもと言われたら、国民はどんなにか不安でしょうか。
大体、イギリス株も南アフリカ株も入ってしまったんですよ。
なぜですか。
それから、フォローアップしているセンターがあるとおっしゃいましたが、では、神奈川でしたか、この患者さんは、ちゃんとフォローアップされたんですか。
私は非常に、保健所の、あるいはフォローアップセンターのフォローアップ体制も、申し訳ないが力が及ばないんです。
人が足りなかったり、体制は今も保健所は大変ですから。
そう考えたときに、どこで防ぐかです。
水際なんです。
それを検疫でちゃんとやっていただかないと。
そのキャパを増やすのが大臣のお仕事であり、また、お分かりなんだからやっていただきたい。
そういうこともなしに、オリンピック、オリンピックと言わないでほしい。
誰を守るんですか。
国民じゃないですか。
これは人間の安全保障なんです。
私は、相次ぐこの問題は、是非、大臣ならできます、必ずやっていただきたい。
この一番端に検疫と書いたのは、ここがざるになっちゃったら全て土台がないからです。
大臣がうなずいていただきましたので、そして全てお分かりだという前提で、よろしくお願い申し上げたい。
その方向しかないのです、こういう国際化の時代は。
引き続いて、次の質問をお願いいたします。
私は、もう一つ、この検疫体制のしっかりした充実とともに、実は資料の二枚目にお示しいたしましたが、これから広島県がなさろうとしている取組こそが出口戦略にとって不可欠だと思います。
これは、今PCRの検査はなぜか我が国ではやらないのが、やらないための理由ばかり挙げていますが、やることが重要で、感染症なのですから、検査があって隔離があって診断があって治療があるわけです。
有症状の方、症状のある方については様々な発熱外来とかありますが、現状、これは田村大臣の御尽力もあって、無症状者についても、特にエッセンシャルワーカーと言われる、介護施設、保育施設、あるいはごみの収集もそうでしょう、業務上感染の機会が高い、あるいは社会機能を支える方については、無症状であっても行政検査として取り組める体制ができていると思います。
一方、地域で感染が拡大しているような、エピセンターという言葉を児玉さんはお使いですが、そうしたところの住民検査ということも併せてやらないと、クラスターを起こしやすいそうした施設と、一方で、市中拡大してしまった、例えば地域ごとのPCRセンターで陽性率の高いところを選んでそこの住民検査をしようというのが、広島県のこの計画であります。
私は、科学的に分析して、数値を示して取り組もうとしているこの広島県の試みは非常に出口としてふさわしいと思いますが、大臣はどうでしょう。
私がわざわざこれを用いましたのは、今だからこそ、出口戦略だからこそ大事なんです。
いつもいつもやれと言っているわけではないです。
緊急事態宣言を解除したい、じゃあ一回ここをやってみよう、そして徹底して陽性の方を隔離しよう、そうしないと、前回の緊急事態宣言の解除がそうでしたが、ずぶずぶずぶずぶずぶずぶ火種が残って、それが次に感染拡大になっています。
この教訓を生かさずして、大臣、これでまた解除して、またなる、そこをワクチンだけに流し込むわけにはいかないです。
ワクチンは、効果があるかもしれないけれども、賭けです、ある意味で。
やったことがないんだから。
だったら、確実にやれることで、大臣、やらないよりはやった方がいいとおっしゃったんですから、やれることを全部やっていただきたいし、広島はそういうチャレンジをしているんですから、それを応援する地方創生臨時交付金をそのためにおつくりになったんでしょう。
本当に地方は、市民の命を預かり、県民の命を預かり、みんな必死です、首長は。
それを、好事例は政府は受け止めてみんなに勧めるくらいの取組がなければ、絶対にうまくいかない。
そしてもう一つ、大臣、手を挙げていただきましたが、重ねてお答えいただきたいですが、次の私のお手元の資料に、例えば、今感染者数がどのくらいかを指標に、五百人を切ったらとか言われておりますが、検査数自身が、積極的疫学調査の変更によって、どんな方を積極的に疫学調査しているか。
さっき大臣おっしゃいましたよね、濃厚接触者も検査しなきゃいけない。
でも、十一月に厚労省は方針を変えています。
すなわち、母集団を変えて比べたって、比べられないんです。
これは統計学のイロハのイです。
こんないいかげんなデータで、私は到底解除云々と語れないんじゃないかという不安を持っています。
それでも、経済の打撃も大きいです、だから、一日も早く解除を現実に可能にするために、こういうやり方があるんじゃないかと申し上げています。
いかがでしょう。
今の大臣の御答弁のように、抗原検査も組み合わせたらよろしいし、場合によっては抗体検査も。
すなわち全体を、きちんとデータを把握していくという、これが科学に基づく感染症対策であり、政治的に勝手な判断をするのではなくて、しっかり国民とここを共有していただきたい。
大臣にはよくお分かりと思いますので、引き続いてお願いをしたいと思います。
また、今日は文科大臣にお願いをいたしました。
萩生田大臣には、実は去年の二月の七日の日に、ダイヤモンド・プリンセス号でたくさんの方がとどめ置かれたときに、もっと検査体制を迅速に充実すればこの方々も早く行動に移せると思いまして、大学の協力をお願いできまいかという問題意識を投げさせていただきました。
その後、文科省では各大学のPCRの検査能力等々もお調べいただいたことかと思いますが、私が今日お尋ねしたいのは、例えば、名古屋の至学館という大学では、そこの自治体と協力して、自治体の例えば消防士さんの検査とかも大学が協力して行う。
あるいは千葉、君津市もそうであります。
これは千葉大学の大学院と協力いたしております。
また、柏は東大と協力しております。
地域に貢献する大学の好事例だと思います。
これは命ずるものではありませんが、好事例として大臣の方から、きちんと集約して、各大学等々にお伝えいただけまいか。
自治体も非常に、ある意味助かるし、コラボできると思いますが、いかがでしょうか。
是非、今大臣がおっしゃったような取組を皆さんにもお伝えしていただきたいです。
各大学それぞれ特性、各自治体それぞれ特性、地域事情もあります。
一律ではないです。
ただ、このコロナ感染症は国難だと思います。
国を挙げて対処しなければ私たちの国が乗り越えられないということからも、学術界の持てる力を是非地域に還元していただきたいと思います。
萩生田大臣は結構であります。
次、また田村大臣に戻らせていただきますが、今、どなたも御質問されましたが、いわゆる、検査の後、入院できずに御自宅で自宅療養、あるいはホテルとかで宿泊療養になる患者さんというか感染者の数が大変多いです。
今度の特措法並びに感染症法の改正で、陽性に出た方は無症状であっても患者とみなすということで、感染症法の枠内に入ってこられたんだと思います。
今までは、そうした方は感染症の枠の外でありました。
感染症の枠内に入るとは、感染症の予防及び医療の提供体制の法律ですから、大臣にも端的に伺いたいですが、この自宅療養並びにホテル療養の方は医療の対象ですよね。
いかがでしょう。
その医療の対象の方々が、多く在宅でお亡くなりになったり、孤立の中で不安の中に置かれている。
これは、日本は、医療法という中にも、医療を提供する国や自治体には義務があるわけで、大きく言えば、私は、医療提供体制作為義務違反だ、要するに、提供体制の義務があるのにやっていないじゃないか、こういうことにもなってこようかと思います。
そこで、今日は防衛省、防衛大臣にも来ていただきましたが、今回の特措法の改正で、新たに臨時の施設も三十一条の二にのっとってつくれるようになりました。
逆に言えば、こうやって在宅で孤立して死を待つしかない、不安の中で治療にもたどり着かない、診断にも治療にもたどり着かない方をしっかりとフォローするために、二つの体制があると思います。
一つは、やはり臨時の医療施設をもっと大胆に拡充をすること。
そうすると人材が足りないとよく言われますが、この点について、防衛省には、これまで沖縄や北海道にも自衛官の派遣がございましたが、今現在、たくさんの方が在宅で苦しんでいらっしゃる、こういうことに、医療施設を新しくつくって、都道府県知事が要請されたら、それは派遣がかないますか。
端的にお願いします。
前向きな御答弁をありがとうございます。
現在、入院患者さんが、二月三日現在、一万三千四百八十九人に対して、宿泊療養四千九百十一、自宅が一万七千九十二、どこにもまだ処遇が定まっていない人が五千六百三。
膨大な、入院される方の二倍は、どこにも行きようがない方がいるわけです。
これは、逼迫している、私たち医療者が逼迫と言うところの一番の問題です。
田村大臣、一問お願いいたします。
私はそういう施設をまずつくるべきと思います。
同時に、今、開業の先生たちも在宅の患者さんのフォローをしてくださっています。
ところが、お一人でやると、自分の診療も抱えて、訪問もしなきゃいけない、もう手が何本あっても足りません。
例えば、入院患者さんというか、できない患者さんの在宅フォローアップセンターのようなものを行政がリードしておつくりになって、そこを開業の先生や地域の人材にカバーしてもらう。
これはPCRセンターがそうです、医師会に協力をして。
こういう在宅フォローアップセンターというものを是非厚生労働省としても積極的に打ち出していただきたいが、どうでしょう。
是非、医療にもたどり着くことなく亡くなる方がないように、よろしくお願いいたします。
田村大臣には、本当は不妊症でもう一問ございますが、時間がないと思いますので、もう、もしお時間あれでしたら結構でございます。
ありがとうございました。
引き続いて、今日は、東京電力の小早川社長と規制委員会の規制委員長更田さんにもお越しいただいておりますので、話題を東京電力関連のことに変えさせていただきます。
小早川社長には、今日は、会議のおありのところ御足労をお願いいたしまして、大変ありがとうございます。
私が今日取り上げたいのは、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所でこの間生じた二件の、不祥事と申しますには余りにも問題が多い事案についてお尋ねをいたします。
昨年、実は、他人のIDカードを使ってこの柏崎刈羽の発電所内に入ったという事件がございまして、これについて社長はいつお知りになったか。
これは、私の知るところ、九月の二十日にそうした侵入が起こって、九月二十一日に社内で明らかになって、はて、社長はいつお知りになったか。
そして、ちょうどここから二日後には、東京電力は規制庁、規制委員会に対して、再稼働させるための保安規定の申請をなさっておりました。
私は、こういう不祥事が発生したのだから、まずそこでとどまって、再発防止に全力を挙げて、社長としての責任を果たして、保安申請を一旦は止める、取り下げるべきだと思いましたが、いかがでしょう。
私が今お尋ねしたのは、今社長がおっしゃったような指示がしっかりと遂行されているということを確認しなければ、社長の責任は果たせないのです。
こういうセキュリティー事案、核セキュリティーですよ、違反があって、そのまま保安申請をしています。
申し訳ないが、今、小早川さん、丁寧にお答えですが、七つの約束も出したからと言うけれども、これじゃ、約束はほごです。
社長の責任とは何ですか。
余りに安全配慮が、私は、抜けている。
こんな事案、ほかで起こったことはないですよ。
ほかの人のIDを持っていって、成り済ましですよ。
誰か本当に犯罪者だったらどうしますか。
更田さん、お願いします。
こういうことが更田さんのお耳に届いたのは四か月後だといいます。
規制庁は四か月黙っていた。
東電はすぐおっしゃったといいます。
でも、申請はつるつると進んで、許可申請が出ました。
でも、おかしいじゃないですか。
こんな下に社長の責任あるいは保安を言われたって、誰も納得できないです。
今、更田さんにお願いがあります。
まず、この保安規定の見直しを承認されましたが、取り消していただきたい。
そうしないと、国民は信頼できない、地域住民はまして不安。
もう一つ東電には事案がありますが、まず、この保安規定の見直し問題、どうでしょう。
お願いします。
それは当然なのだと思います。
原子炉等規制法の四十三条の三の二十七に核物質防護規定というのがあって、それに明らかに違反しておるのでありますから、今、更田委員長がおっしゃったように、それはそれで、きちんとけじめをつけていただきたい、こういう違反はあってはならないのですから。
同時に、片っ方の保安規定は違う基準でやっているからいいというのではないのだというのが私の指摘です。
そんな本当にいいかげんな安全規制をしたら、また再び福島事故が起こります。
私はそのことを、ちょうど十年たとうとする今日、東京電力がまたこういう姿勢というのはとても残念です。
小早川社長、せっかく来ていただきましたから、もう一つありますよね。
六号機と七号機にまたがる安全工事対策、終わっていないのに、終わったとして地域住民にお話ししちゃったんですよ。
びっくりするじゃないですか。
後から、いや、終わっていませんでしたと言われても、一体何なの、東電のおっしゃる地域説明はと思いますね。
この事案については、社長の責任はどうなるのでしょう。
そして、更田委員長には、そういうことがあってもなお、説明責任が果たせなくてもなお、保安規定上の社長の責任が果たせているとお考えですか。
お二人にお願いします。
更田さん、お分かりながら、失礼ながら、論点をずらしておられると思います。
工事の完了はまだ規制庁の規制案件ではないというふうにおっしゃいましたが、あのね、更田さん、更田さんは、東電の社長に対して、社長責任をちゃんとするから保安規定見直しもオーケーだよと言ったんですよ。
でも、ちゃんとされていないんです、社長責任は。
その事案が二つですよ。
IDカードを勝手に使用しちゃった、終わってもいない工事を住民に終わったと説明する。
その全体が、保安規定の見直しの社長責任を果たしていないということを私は申し上げているんです。
そして、もっと問題なのは、実は、不正ID入手、使用は、内部告発で十二月に明らかになったんです。
内部告発がなければ、更田委員長にも上がらない、つるつると事態は進む、核セキュリティーなんてどこ行っちゃっているのとなったと思います。
こうしたこと全て、十年たった今日、本当に福島事故から何を学んだのか、安全文化とは何なのか。
せっかくできた規制庁と規制委員会です、規制庁は委員長に隠す、四か月も隠す、東電も内部告発がなければ隠す、これでは誰も安心して原発の再稼働などできません。
もうあえて答弁は求めません。
また引き続いて他の委員会でもやらせていただきます。
よろしくお願いします。
最後に、経産大臣に来ていただきましたので、実は、この間、福島第一原発では、二号炉と三号炉の天井部分、蓋の部分に四ペタベクレルと三ペタベクレル、ペタなんて聞いたことがない高い放射能、放出されたのはせいぜい、あの事故で一・何ペタベクレルです、それの何層倍のものが天井にくっついていたんですね。
廃炉工程は見直さざるを得ないのではないですか。
三十年から四十年かけて燃料デブリを取り出すの、処理水をどうするのと言っていますが、こんな高濃度の実態が分かった以上、廃炉工程を見直しをしていただきたい。
いかがでしょう。
梶山大臣は大変誠実な方ですから、あえて指摘させていただきます。
私もさっき数値を間違えましたが、二号炉で四十ペタで、三号炉で三十ペタ、本当に私たちがこれまで見たこともない数値なんです。
横から取るといったって、蓋を開けなきゃ取れないときだってあるんです。
いいかげんな、絵に描いた餅のような工程表は考え直していただきたい。
御答弁、お時間がありますので、お許しいただければ、いかがですか。
くれぐれも絵に描いた餅にならないよう、よろしくお願いします。
終わらせていただきます。
第204回[衆] 内閣委員会 2021/02/01 2号
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立憲民主党・無所属の会、阿部知子です。
私に頂戴いたしました時間、二十分ですので、なるべく御答弁も簡潔にお願いいたします。
そして、今回、特措法の改正を含めて、感染症法、検疫法の改正が俎上に上っておりますが、二十七項目、恐らく後ほど附帯決議がつくということは、この審議自体が、もっと十分な時間を持って、問題点、先ほどの山井さんの御指摘もそうですが、そうしたことが詰められてこそ、国民も納得して様々な指示に従うこともできようかと思いますが、明らかに急ぎ過ぎ、走って、そしてたくさんのものを積み残しておると思います。
冒頭、この新型インフルエンザ担当の、特措法担当大臣である西村さんにお伺いいたしますが、実は、大臣は昨年の三月六日にこのお役に就かれました。
そして、十三日に一回目の特措法改正、今回また特措法の改正を担われるわけです。
その間、十一か月、状況を御覧になって、そもそも、私から見れば、特措法というのは、まず、海に守られた国日本では、検疫法でしっかりと外からの感染者を防ぐ、そして、国内に入った場合は感染症法を用いて拡大の防止に努める、並びに治療もする、そして足らざるところ、いろいろ、先ほどの経済的な問題もあろうかと思います、これも含めて特措法、そういう三段階のプロセスを踏む考え方でよろしいでしょうか。
いかがでしょう。
では、大臣と私は認識が同じだということで、果たして検疫法の改正、今回最後についてございますが、これが十分かどうかということで、この間起きた事実に基づいてお尋ねをさせていただきますが、十二月の十四日、イギリスで変異株が見つかっておりまして、これを我が国が一応入国禁止、停止をしたのは十二月二十四日でございます。
それで、実は、十二月二十二日に入国された方から、この方がいわゆる健康観察期間の間に何人かと接触されて、後ほどこの方が陽性と分かり、またそこから感染者も拡大したわけです。
今回の検疫法の改正においては、当然ながら元々感染者で症状がある方は当たり前ですが、ない方も、症状がなくても隔離の中に置くということも決まり、ただ、健康観察期間、最初マイナスで健康観察だけされている方には果たしてどんな強制力があるのでしょうか。
今回のような事案は、今回の法改正で防げるものでしょうか。
この方は、自分が陰性だと思っていた、後に陽性になった、健康観察期間の中で人と接触をされた。
私は、今回の法改正が、その点、またざるではないかととても懸念しておりますが、厚生労働省の方にお願いいたします。
私の質問に端的に答えていただきたいです。
私は、そうやって誓約を取って、しかし、やはり防げないということがあろうかと思います。
これだけ国際的な感染症になり、調べて陽性、症状がない人、でも陽性、ここまでは今回様々な法的措置が取られます。
それで、陰性なんだけれども経過観察中の方、でも後で陽性になる、こういうものがたくさん出てくると思うんです。
誓約書を取ったから防げるというものではない。
これは、しっかりとその期間、経過観察、健康観察していただかないと、これからオリンピックをやろうかというようなお話も聞きますが、検疫はざるになります。
このコロナウイルスの特性を考えたら、無症状で感染者もいる、あるいは途中から陽性になる人もいる。
非常に、私は、この検疫法は不十分どころか不安であります、国民を守るために。
今回そのことは附帯にも述べられてはおりませんが、しっかりした検疫法があってこそ、コロナは拡大防止されます。
西村大臣、うなずいていただきましたので、足らざる点として認識していただいて、これは、もちろん私権の制限云々はあろうかと思いますが、国内にウイルスを持ち込まない、この強い決意がなければ対応していけませんので、どうか御認識をとどめていただきたいと思います。
その次に伺いますが、さて、感染症法にのっとった措置は十分であろうかという問題です。
今検疫は私が指摘しましたが、今回の改正でも不十分。
次に感染症法であります。
西村大臣は、多分経済産業省で先輩後輩に当たられるかもしれませんが、和歌山県の仁坂知事、よく御存じではないかと思います。
この間の感染症対策で最も、ある意味、現在の持てる力を十分に発揮させながら、早期の発見、早期の隔離、そして必要な方の治療、さらに徹底した行動履歴の追跡、そして保健所のネットワークの活用、これを成し遂げられたのは、和歌山県の仁坂知事だと思います。
人口が九十一万だからとか、人口サイズにするのではなくて、大臣は、この実績、この考え方をどのように受け止めておられますか。
大臣には十分認識してくださっていると思います。
とにかく、感染症ですから、検査して隔離、医学の、例えば病院では隔離室と使いますから、隔離とは菌を拡大させない意味ですから、プラス早期の診断、治療、これはもう原則であります。
私が懸念しますのは、原則がしっかり守られない、構築されないで屋上屋を重ねても、その建物はもろいということであります。
大臣はこれからもこの大事な役割を担われるでしょうから、今おっしゃっていただいたように、ビデオもございます、各地でこのことを徹底していただけるよう、なおよろしくお願いをしたいと思います。
さて、今大臣のお話にも出ましたが、果たして検査についてはどうであろうか。
はっきり言って、約一年前です、二月七日、私は予算委員会で、ダイヤモンド・プリンセス号の、クルーズ船の検査体制は余りにも検査が少ないということを指摘させていただきました。
そして、文部科学省とも連携すべきであると申し上げたのは、約一年前です。
今回の法改正で、民間の様々な研究機関とも連携とはなっておりまして、検査は増えるであろうことを期待はいたしておりますが、果たして、人材、費用、どうであるかということでお尋ねをいたします。
実は、今日皆様のお手元にお示ししているのは、九月の十五日の厚生労働省の通達でございます。
この通達は、実は、安倍総理の最後のお仕事だと私は思っていますが、総理は八月下旬に退陣を表明されましたが、そのときに、検査を二十万件に増やすんだということを言いおいてというか、決意として述べられてお辞めになりました。
とても大事なことであります。
そして、そのときおっしゃったことは、今大臣がおっしゃったように、例えば高齢者施設で職員等々もきっちり検査をする必要があることなど、そして、一日二十万件とそのとき安倍総理はおっしゃいました。
果たして、今までの間どれくらい実施されたであろうか、本当に心もとない。
例えば世田谷区、高齢者施設の職員の検査、あるいは、この間、広島市で八十万人以上の検査がやっと出てまいりましたが、九月からもう半年、五か月と申しましょうか、近くたっております。
その間に第三波を迎えてしまったということで、早期の検査が実施されないということの問題が、私は、この厚生労働省の通達では、そのための費用の補助はいわゆる臨時交付金というもので補填されますよと書いてございますが、果たして内閣府から出た通達というかチャート図はそうなっているかということで、開けて二枚目を見ていただきますと、これはホームページに掲載のものですが、臨時交付金は、実は、補助率の定まった、ほかの補助を受けているものには地方の裏打ち分として臨時交付金を使えない、バツ、充当不可のように見える記載がございますが、これは間違って受け止められますよね。
訂正していただきたいですが、いかがでしょう。
これは非常に分かりづらいです。
これを見た地方の方は、ああ、裏打ち分がないんだと思ってしまいます。
検査は進めなければ、感染症なのですから、検査があって初めて分かる。
もちろん万全ではないです。
でも、検査もしなければ次がありません。
私に質疑が終了と来ましたが、まだ十六分までと思いますので続けさせていただきます。
次の質問をお願いいたします。
二〇〇三年の感染症法改正においては、この感染症というものの、そのときはSARSでしたが、感染症の発生を、行政的に備えるということが二〇〇三年の感染症法の改正でありました。
厚生労働省に伺いますが、今回様々な新型コロナの事態の中で、当初、衛生研究所が何件くらい検査をしているのかの情報を何度求めても入手ができませんでした。
私は、今回必要な法改正は、衛生研究所をきちんと感染症法上に位置づけて、情報の、いわば、保健所、都道府県、国、感染研、これの一体化を図ることであると思いますが、この点について厚労省から御答弁をお願いします。
中長期的な課題とか言っているから、一体何件検査がされて、どこにどんなリソースがあるかが分からないんです。
もう一年以上分からないんです。
それを中長期的と言っているのは、緊急性がないし、自覚が余りにもありません。
本当に、私は、そうしたことからちゃんとやっていくのが正しい改正であると思います。
もう一つお尋ねをいたします。
西村大臣のお手元、私の資料の最後のページを見ていただきたいですが、これだけどうしても伺いたいです。
大臣、私はこの図を見てびっくりしました。
自宅待機者の数が、十二月の中旬より著しく上がっています。
また、確認中という方も著しく増えています。
緊急事態宣言の発出は、やはりこれを見れば余りに遅い。
自宅で医療にも届かない人がたくさん出たときが私は一つの判断のめどだったと思いますが、いかがでしょう。
ほかの質問を予告してありますが、時間の兼ね合いで恐縮です。
西村大臣にお願いします。
その判断が今日の更なる……。
はい。
拡大を招いたと思います。
終わらせていただきます。
第203回[衆] 原子力問題調査特別委員会 2020/12/03 2号
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立憲民主党の阿部知子です。
私の頂戴いたしました時間は十分でございますので、少し駆け足でお尋ねをいたします。
きょう、更田委員長から所信に当たる聴取をさせていただいて、その上での質問とさせていただきます。
原子力発電には、それに賛成であれ反対であれ、必ずつきまとう最終処分という問題がございます。
この間、処分地の選定ということで、北海道の二つの地域、寿都町と神恵内村が文献調査という形で受け入れる判断をなさったという報道がなされておりまして、実際には文献調査、始まっておるものかと思います。
お手元の資料を見ていただきますと、文献調査の次には概要調査、ボーリングも含めた調査が参りますが、現段階で概要調査ということまでは行っておらないわけですが、しかし、概要調査になれば、当然、必要となる施設の、いわゆる原子炉等規制法にのっとった安全基準ということも示されなければならないと思います。
委員長、現状で、いわゆる基準等々は示されておりますのかどうか、また、それはいつまでに示されるのでしょうか。
御答弁お願いします。
ちょっと、正直よくわからなかったんですが、通常考えれば、概要調査のところでそうした一定の基準が示されるというふうになっておるかと思います。
文献調査においてもそういうものが必要ないかどうかは別として、更田委員長に再確認ですが、少なくとも概要調査に入る段階では一定の基準というものが必要とされると認識してよいでしょうか。
では、確認ですが、文献調査は約二年と書いてございます。
その次に、概要調査に入る段階で必要なものを定めていくということであると確認をさせていただきます。
現在はまだ何もないということでございましょう。
次の質問をお願いいたします。
二枚目の資料にお示ししましたが、先ほど、海への処理水の放出、いわゆるトリチウム問題が論じられておりましたが、実はトリチウムは、この間、大熊地域周辺、事故を起こした原子炉から、敷地があって、そこから十メートルあるいは三百メートルの地点でも一定程度のトリチウムが検出をされたという東大の研究チームの報告であります。
六年にわたってこれをチェックをされていて、いずれも規制基準以下ではあるけれども、例えば、通常であれば一ベクレル・パー・リットル以下であるようなところが、おのおの二十あるいは三十であるということが続いておるということで、簡単に申せば、事故を起こした施設からの地下水へのトリチウム等々の影響があったのではないかと。
これは、トリチウムに色とかついているわけではありませんからフォローはできませんが、通常考えれば、事故の周辺の、そして特に地下水の動向というのはなかなかわかっておりませんので、私は、一つの新たな知見だと思います。
今までの原子炉等規制法では、炉の置かれた地域は原子炉等規制法が管理する。
外は、環境省やさまざまな、汚染対処特措法等で土壌を見ているという構造ですが、ここにちょうどぽっかりと穴があいてしまって、環境省は周辺の井戸などをもうちょっと遠いところで見ておりましたが、この事実は浮かんでまいりませんでした。
となると、環境と安全に何より配慮するという原子力規制行政の中でこういう事態が生じているということを、更田委員長はどのようにお考えでしょうか。
私は、問題があるからこういうことが他から指摘されるんだと思います。
原子炉等規制法は委員長もおっしゃった原子力施設内、外の環境は他の省庁に任せる。
しかし、抜け穴ができている、特に地下水の動向ということであります。
このことは、恐らく、次に私が御質問したい原子力規制のあり方、さまざまな規制のあり方についても検証が必要だというふうに私は思います。
そもそも、この特別委員会もそうですが、国会に事故調が置かれて、原子力発電所での事故について、黒川委員長を始め、さまざまな御提言がございました。
七つの提言というものがなされていて、おのおの見直しの必要が言われておりますが、私は、今言ったところは提言の第六、原子力規制法の見直しということになってまいると思います。
その他もろもろ、一から七まで、例えば独立調査委員会を活用して、これは今私どもが設置を決めたアドバイザリー・ボードもそのようなものと思いますが、こうしたことが非常に、改めて重要であると思います。
委員長にお尋ねをいたしますが、事故から十年近くをたとうとしていて、このときの提言というものを私どもがまたしっかりと受けとめて、改めてこの委員会としても生かしていく、そういう役割について、委員長の御見識を伺います。
アドバイザリー・ボードのますますの活用、特に、十年にかかろうとするときの見直しの御助言等々も重ねてお願いしたいと思います。
ありがとうございます。
第203回[衆] 厚生労働委員会 2020/12/02 8号
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立憲民主党の阿部知子です。
ただいま中島委員からも御指摘のありましたように、年末を迎えて、感染の拡大あるいは生活の破綻、深刻な状況にあります。
くれぐれも国会を閉会することなどないように、ここで、厚生労働委員会も含めて国会が必要な対応をしていくということだと思います。
私の本日の質問は、このコロナの問題が社会的に非常に弱い皆さんに矛盾をしわ寄せをいたしておりますが、特に在日外国人労働者、技能実習生などの問題についてお尋ねをいたします。
大臣には、もしかして十月二十二日のNHKの報道をごらんになったかもしれませんが、駅に捨てられたベトナム人留学生のお話で、本当に、日本がこのような形で外国の方を遇して、使いたいだけ労働力にしているというようなことは絶対に変えていかなければならないと思いましたので、きょうの質疑を通じて、ぜひ前向きな御答弁をお願いいたします。
コロナの問題は、実は、多くの日本人労働者の失業などを生みましたが、外国人労働者の場合は極めて更に深刻な状況になっております。
技能実習生を受け入れた実施先や、あるいは監理団体と言われるものが、雇用を失ったその実習生に対して、本来はしかるべく次の仕事を保障したり、在留のための住居も保障しなければなりませんが、必ずしも残念ながらそうなっておりません。
十月十六日段階で、いわゆる技能実習の継続が困難になった困難時届ということを出している実習生は四千百二十九人おられて、この中には、実習を続けたい方二千八百八十九人、しかし、転職先が決まった方は千五百八十人ということで、約四割が決まっていないということがございます。
そして、こうした状況の中で、先ほど申しました、住む場所を失い、収入を失い、結局どこにも身の置場がないということが生じます。
大臣のお手元に「技能実習生の支援・保護」という一枚のペーパーがございまして、ここでは、そういうことが生じた場合に、外国人技能実習機構には、いわゆる一時保護、宿泊も含めて場を提供するというような機能があると書いてございます。
当局に伺いますが、コロナ感染症が日本において拡大して以降、この一時保護の機能を果たして外国人技能実習機構はどのくらい果たされているか、数がわかればお願いいたします。
大臣、今の数をお聞きいただきますと、到底、現状、行き場を失って身の置きどころがない方々のシェルターにはなっておらない現実があろうかと思います。
今の当局の御答弁では、人権侵害的な事由があって、暴力を振るわれたとかそういうことで保護となっておりますが、失業して収入なくて路頭に迷えば、もうこれは基本的人権の問題でありますので、もっと積極的にこの一時保護機能を活用すべきなんだと思うんです。
大臣も御承知と思います。
こういう技能実習生手帳というのがございまして、この中にこういう一時保護の機能が書かれておりません。
全く記載がございません。
そのこと自身が、これは入国時に渡され、おのおのの言語で書かれておりますが、やはり周知徹底して、本当に困ったときにどこに身を寄せるかというようなことをきちんと知らせるべきだと思います。
私は、この技能実習の実習生の手帳に、実は妊娠、出産の場合を書き込んでくれと申し上げて、それは追加をされました。
読めばすごくわかりにくいですけれども、でも、何も書いてないよりはよろしいかと思います。
大臣にお願いがあります。
この手帳の中に、一時保護、そういう機能が我が国にはあって、皆さんを絶対路頭には迷わせないんだということがわかるように記入していただきたいが、いかがでしょう。
大臣にお願いします。
前向きな御答弁、ありがとうございます。
そして、緊急時には間に合わない、今は間に合わない、おっしゃるとおりです。
多くのこの職を失い居場所を失った技能実習生や留学生が、実は、SNSなどで、民間NPOの構えているシェルターに身を寄せております。
大臣も御承知かと思いますけれども、港区に日新窟というベトナム系の方が多く保護される寺院がございます。
私もせんだってそこに行ってまいりましたが、多くの外国人にとっては、SNSでそこにたどり着くということで、やっとほっと守られるということなんだと思います。
今大臣がおっしゃったように、急にこれに書いたってすぐには見られない。
その間にも人は、極端に言えば亡くなったりいたしますから、こういう民間団体ともっと連携をされて、NPOを活用して、この方々が身を寄せることができるように、厚生労働省から積極的に働きかけていただきたいですが、いかがでしょう。
報道されておりますように、食べるものがないからカエルをとって食べたり、あるいは豚を盗んで食べちゃったりとか、いろいろな問題がございます。
それは、ひいては、日本という国の、外国籍の、つながる方の遇し方になりますので、ぜひ今の御答弁のように、多く今NPOがやってくださっています、その力をおかりして、そのシステムをちゃんとつくっていただきたいと思います。
引き続いて、この方々がいわゆる健康保険の加入がどうなっておるかということで次のお尋ねをいたしますが、この方々は、実習先で大体、被用者保険に入っておられますが、そこで職を失うと、本当は国民健康保険に切りかえていかないと、無保険という状態になります。
しかし、そういうふうに、被用者保険に入っていて首になったら国保があるよということは、正直言って日本人だってなかなか知らないし、外国から来た方が、本来は監理団体がきちんと責任を持ってとりあえず国保につないでいただく。
そこで御病気をされたりいろいろすると、無保険になれば当然医療費も払えません。
実は、この説明は日本語でしかなされておりません。
いろいろなところに行っても日本語の対応しかないので、役所の窓口に行けば多言語の対応がありますけれども、そこに行くことすらわからない外国人がたくさんおられます。
まずは、どうすればそのようなときの切りかえができるのかなどについても多言語対応をしていただきたい。
これは役所じゃなくて、そもそも皆さんに配られるものが多言語対応でないと意味がわからない、ただでもわからないから。
それが一点。
そしてもう一つ、この手帳の中には書かれておりますが、少なくともそうしたときに民間保険に加入してセーフティーネットを張るということが書かれてはおりますのですが、果たしてそれをどうするのかというのもわからない。
皆さんのお手元にも資料はつけてございますが、それらはなかなか利用されないというところにございます。
大臣、時間の関係で二つ重ねてお伺いをいたしますが、まずは多言語対応、そして、この民間保険の、民間総合保険といいますが、これは平成二十九年の改正前は、法務省が一生懸命、これに入るように働きかけておりました。
現状はどうなっていますかというと、わからない、民間なのでと言われましたが、厚生労働省では、セーフティーネットの一環ですから、きちんとお調べいただいて、民間保険の活用も含めてやっていただきたいが、二問続けて、大臣にお願いします。
公的保険で対応するには、少なくともまず監理団体がその職を失った方の住所を確保して、そこから国保の手続をしなければなりません。
まず住居が確保されない場合が大半で、そこから国保にもたどり着かないという悪循環をいたしております。
もちろん、監理団体への指導というものは更に強めていただきたいですが、加えて、やはり平成二十九年改正以前のセーフティーネット、セーフティーネットは何重に張っても張り過ぎることはありません。
これも含めてやっていかないと、落ちこぼれてというか、その穴から抜けて、いろいろな深刻な事態が起きます。
大臣には、実態、どのくらい、そうやって職を失った方が国保に切りかえられているか。
られていないとすると、何らかのセーフティーネットがなければ、けがをしたり入院したりしたら本当に大変な費用がかぶってまいります。
ぜひお調べをいただきたい。
実態を、今これだけ騒がれているわけですから、とても私は、公的保険が第一だよと言ってもそうなっておらない理由をちゃんと詰めていただきたいと思います。
重ねてお願いを申し上げます。
大臣のお手元に、今私が申し上げたような、関係する資料、三枚目は、この手帳から抜き取りました、健康保険の説明をしている部分ですが、正直、これは日本人が読んだってわからない。
難しいですから、制度的に。
それから次が、外国人技能実習生の総合保険というもので、こういうものもしっかりと入っていただくという、私は、これは法務省管理時代の重要な一つの手法なんだと思いますので、これについても実態を重ねて把握していただきたいと思います。
引き続いて、もう一つの質問に参りますが、今大臣も少しお答えくださいましたが、失業保険とか労働災害保険、これも全く手当てされておらない場合が大半です。
職を失って失業保険もない、あるいは労働災害に遭って労災もない。
不幸な死が相次いでおります。
これについて、実は、大臣のお手元、最後のページになりますが、例えば農業実習生の場合がどうかというところで、ここからとった、十七には労働保険というのが書いてありますが、農林水産業の一部については労働保険が任意適用とされていますが、この場合、労災保険の代替措置として民間の任意保険に加入しなければなりませんと。
これは日本人でもわからない。
すなわち、五人以上であれば労災、雇用保険に入りますが、それ以下の小さな農家で働いている人も多くおられます。
その場合には任意保険に加入していただかないと、例えば農業共済でもいいですし、さっきの保険でもいいです。
そうでなければセーフティーネットがないよということなのですが、このことの周知徹底について、大臣に御答弁をお願いいたします。
一時保護の場所もわからない、労災保険もない、失業保険もない、健康保険すらないという中で過ごしておられる外国人がたくさんおられます。
ぜひ、大臣のしっかりしたお取組を進めていただきたいと思います。
終わらせていただきます。
第203回[衆] 厚生労働委員会 2020/11/27 7号
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立憲民主党の阿部知子です。
私は、きょう冒頭、拡大しておりますコロナ感染症について、とりわけ、前回も質疑させていただきました札幌市での、あるいは北海道での対応を中心にお伺いをいたします。
前回も指摘させていただきましたが、感染拡大とともに、医療や介護施設でのクラスターの発生、複数の感染者の発生が医療や介護を逼迫させて、感染による、一番の最後のとりでというところが守られなくなるのではないかという問題意識からの質問でございます。
冒頭、お手元にお示しいたしました資料は、実は、新型コロナウイルス感染症対策推進本部にお願いいたしまして、クルーズ船以降、一体、報道されたクラスターの数は幾つあるんですかということで、お調べをいただきました。
二人以上で集計してくださいまして、二千三百九十件だそうでありまして、その内訳のところを見ていただきますと、医療施設が三百八十六、福祉施設が四百五十二。
三分の一以上は医療福祉施設であるということで、ここは、そこで発するクラスターが、次に患者さんを病院自身が受け入れられなくなるという、その次のところにつながる重要な問題かと思います。
さて、十一月になりましてから、札幌市ではどのくらいのクラスターの数の発生がございますでしょうか。
担当者でお願いします。
今御紹介いただきましたように、札幌がとりわけ多い。
このごろは旭川市等々でも病院のクラスターの報告がございますので、札幌のみではございませんが。
このうち、医療介護施設が幾つありますかというのはわかりますか。
お願いします。
よくお調べいただいて、ありがとうございます。
四十五件のうち半数以上は医療や介護施設であるという実態がございますし、全北海道的に見ましても、やはり三分の一くらいがそうであると。
やはり深刻な実態なんだと思います。
そういうことにのっとって、先回の御質問は、医療や介護施設で、いわば予防的に、クラスターになる前に検査をしていくべきだと。
クラスターになってからでは本当に大変なので、これについて田村大臣にもお尋ねをいたしました。
二十日の日にも通達を出していただきまして、それはお手元にございますように、この通達によりまして、医療や介護施設の皆さんを、五人以上のクラスターのある地域においては、重症者リスクが多数いる場所、集団の高齢者施設、医療機関等では優先して検査を実施をしなさいというふうには書かれておるのですが、はてさて実際にその札幌市内の機関がやれているかどうかというところ、きのうも担当の方にお伺いいたしましたが、なかなか今現場も大変で、そこまで調べがつかないということで、私は、やはり実際はどうかということも重ねて申し上げたいと思います。
十九日にも通達が出て、医療や介護施設の団体に窓口をつくって、検査が必要な場合の相談はどうするか等々が図られるようですが、しかし、その検査先というのは自治体に相談しなさいとなっていて、そうすると、やはり保健所、そして衛生研究所、いつも目詰まりになっているところにまた、そういう要望が上がっていってしまいます。
この点について大臣にぜひきょうはお伺いをしたいのですが、私は前回も指摘しましたが、通達を出してもやれない要因をもう少しお調べいただかないと、本当に、出していただいているんですけれども、はてさてどうかということであります。
保健師さんの応援もしていただいていますが、彼女たちは積極的疫学調査であって、検査のサポートはなかなか手が回りません。
沖縄の事例だと、防衛省・自衛隊と連携して、これは看護師さんの派遣ですけれども、行うとか、もしも保健所で検査体制を受けるのであれば何らかのサポートが必要であるし、また、そうでなくて民間の検査機関にお願いするのであれば、それのスムーズ化を図らないと、とにかく早くやらないとみんな倒れてしまう、その危機感を私は強く持っておりますが、大臣はどんな、これから保健所だけに頼らずに、介護福祉施設、病院等の職員の予防的検査をどうするかということで、お考えをお願いいたします。
大臣は私の問題意識をよく御理解であるので、発熱者が出たところはまだ今までの保健所スキームでも、出ていないところで、しかし予防的にやらないとそこからクラスターが出てくることがございます。
次のページ、実は世田谷区でやってございます予防的検査、社会的検査というものの御紹介でありますが、何回か取り上げさせていただいております。
東京都ではもう既に十月から陽性者数が大変ふえておりまして、十月から十一月二十二日まで、検査人数が千五百三十六人に、これは全く無症状の、働いている皆さんです。
九十施設で行ったところ、二十人が陽性に出られた。
もちろん陽性に出たから感染力があるかどうかはわからないです。
でも、隔離をすれば次のクラスターにはならない。
この世田谷区のデータで、特に十一月の九日から十五日のところで十二人という陽性者が出ておりまして、それまでは、ぽつりぽつり、一人とか、最後がちょっと五人と多くなってきますが、十二人は実は一カ所で、介護者が十二人陽性に出ました。
しかし、無症状で、その段階でもう利用者と隔離をして、クラスターを未然に防止できたという危機一髪ケースでございます。
でも、感染が拡大してくると、こういうことが実際に起こるであろう。
世田谷区では、この検査は、保健所ではなくて大学と連携しながら行っている。
そして、大臣もこれは御存じなので、あえて簡単に言ってしまいますが、プール方式といって、検体を幾つかまとめてはかる。
そうでないと、ここは、例えば一日にやっている件数、二百人くらいしか、これだとできないのだけれども、プール方式にすれば千人という規模でいくので、予防的検査を行う場合には、やはりスピードが必要ですから、よいであろうということであります。
大臣にお願いがあります。
私は、この方式はあちこちでやれとは思っていません。
ただ、感染が拡大しつつあるところでは、一つは大学との協力等も視野に入れて、また、スピードアップしてこういうプール方式も検討するなど、厚労省としてもぜひ、ヒアリングというか、やっていらっしゃるかもしれませんが、やっていただきたいが、いかがでしょう。
感染が拡大し切ってからでは遅いので、今が大事なときだと言われております。
例えば、医療機関でクラスターが起こると、もう入院患者さんを受け入れられない、他の業務も差し支える、救急もストップだ。
介護施設で起きると、今度は病院から退院してこられる方を受け入れられない。
本当に目詰まりになりますので、大臣は既に興味を持って世田谷区のことも聞いていただいているのは承っておりますので、よいものは何でも積極的に取り入れて、日本が乗り越えていくというリーダーシップをおとりいただきたいと、重ねてお願い申し上げます。
では、引き続いて、後半の私のいただきました時間を、きょうは、生殖補助医療ということで質疑をさせていただきます。
生殖補助医療というのは、大臣のお手元に、カラーの、さまざまな態様の生殖補助医療というグラフ、図がございます。
これは、都立墨東病院の産婦人科の久具先生がおまとめくださいましたもので、今、生殖補助医療、不妊治療という言い方もされますが、それは本当にバリエーションが多くなりました。
夫と妻、卵子とまた子宮、人工授精か体外受精か、親との遺伝的関係はどうかなどをわかりやすくグラフにしたものでございまして、この上から四つ目までは、基本的に、第三者の子宮ではない、妻なら妻の子宮から生まれる赤ちゃんのことであります。
今、実は、このグラフにもないことが起こっていて、子宮の移植というのが行われておりますので、それで成功もしたという報道もあるので、日進月歩という、進歩しているのかわかりませんが、いろいろなことが可能になっております。
こうした生殖補助医療の実態について、到底、政治の側あるいは社会の側も追いついていないのではないかという問題意識が、きょう私の質疑の中心であります。
既に、平成十五年、二〇〇三年に、厚生労働省の科学審議会生殖補助医療部会が、精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書というのを出しておられます。
十七年前なので、また今ここにあるよりはちょっと前かもしれません。
この審議会の報告書で取り扱っているものは上から四番目まで、すなわち、子宮を第三者に依拠するというところまでは検討しておらないかと思いますが、そういう認識で、大臣、よろしいでしょうか。
厚生労働審議会の対象としたのは、上から四番目くらいまでのところで一応いろいろなケースを想定していると。
もし大臣じゃなければ、担当でお願いします。
続いて、いわゆる年齢制限、これは、卵子、精子を提供する側、もらう側、される側、その技術を使う側等々全般を見て、今御答弁のような、これは制約する、これは行ってはならない等々の審議会の報告でありますが、その中で、年齢についても制限がございます。
提供される側の年齢制限ということは、どのように規定されておるでしょうか。
一つ飛ばして御答弁だったと思いますが、それは提供する側の条件ですね。
三十五歳を過ぎると卵子が老化をしてくると言われておりまして、あと、男性についても、五十五歳未満の成人、精子提供は五十五歳未満というふうに書かれてございます。
さらに、提供される側、もらう側はどうかと申しますと、一定の加齢により妊娠できない御夫婦は対象にならないこと、それからお子さんをお育てになるためのいろいろな諸条件がどうであるか等々ということで、いろいろな制約、細かに決めてございますのが、この報告書であります。
加えて、卵子提供の回数制限もあるのですが、これについてはどうでしょうか。
私がこの審議会の報告書を取り上げさせていただくのは、既に十数年前、そうした女性の体への配慮、あるいは生まれてくる子供への配慮などが報告をされておる、しかしながら、その後、法制化等々がされておらないで今日まで来ている。
もう一つ大きな問題は、その報告書の中では、卵子や精子など第三者に提供する記録を管理する公的管理機関の必要性についても書かれております。
卵子がどなたから来て、精子がどなたから来て。
大臣も御承知の臓器移植等々では、UNOSで登録をして、きちんとたどれるようになってございます。
このどなたからの卵子か精子かということは、子供にとっては自分の遺伝的なルーツを知るために大変重要と思います。
大臣は、こうした公的管理機関の必要性、また、その役割について、これは報告書に書いてあるのを求めるのではなく、大臣はどうお思いですか。
厚生労働の審議会の報告書になったということは、本来、生殖医療における行為規制と申しますが、例えば年齢はどうか、採卵は何回までかとか、行為規制というのですが、そういうのは、本来的にはやはり厚生労働省が一定程度、ガイドラインをつくったり法制化したりすべきものであろうと私は思います。
もちろん学会は学会でガイドラインでやってございますが、いろいろな問題がまた出てくる場合もあります。
加えて、例えば、生殖補助医療で、特に精子あるいは卵子をもらって、精子の場合でいたしましょうか、生まれたお子さんは、御自分が誰かと結婚しようとするときに近親婚になってしまわないかとか、精子提供者が何人かに精子を提供していればその可能性が出てきたり、先ほどの遺伝的な疾患が自分にありやなしやなど、極めて深刻な問題がそこにございます。
記録も、保存されていればいいですけれども、今、カルテの保存は五年ですので、二十年たって大人になって知りたくてもこれは知ることもできないし、開示を求めてもされないなど、深刻な状況があると思います。
そこで、きょう大臣にお尋ねしたいのは、ちょっと、あらかじめ投げていないので申しわけないのですが、この厚生労働審議会の報告書の後、日本学術会議にもこの問題は投げられまして、日本学術会議の方でも非常に意味のあるというか、私たちに参考になる報告書を出していただいています。
平成二十年の四月のことでございます。
それでも、平成二十年だから、もう十二年もたってしまっています。
このときの学術会議への審議の依頼と申しますのは、時の法務大臣と厚生労働大臣が連名で出してくださいました。
十二年前に比べて、例えば、受精卵の着床前診断といって、子宮に戻す前の診断も含めて、本当にある意味、技術が先走っていっているところもございます。
改めて、例えば、大臣と法務大臣が御相談いただいて、学術会議に対して審議の要請をかけるとか、今、学術会議問題は任命問題で揺れておりますが、私は、十分活用すべき知のシンクタンクだと思っております。
そのこともきょう私は提案したいと思いますので、大臣の御答弁を伺います。
日本学術会議の報告も読んでいただきますと、今大臣がおっしゃったような、与える社会的な影響、あるいは出自を知る権利をどう保障するか、そして、特に、障害を持つお子さんの、いろいろな出生前検査で、生まれ出る権利はどうなってくるのかなど、いろいろな多面的な検討もしてございますし、ぜひ、この二〇〇八年の報告書を読んでいただきたいと思います。
ちなみに、冒頭のこの表をつくられた久具先生は、そのときの産婦人科側の先生でございますので、また、今日、日進月歩の中でいろいろな思いも持っておられます。
そして、私は、もう一つ、特に生殖補助医療では、親は子供を望みますが、その結果生まれてくる子供にとってはどうであろうかという視点を必ず両輪兼ね備えないと、本当に重大な問題になってしまうと思います。
実は、平成二十八年、二〇一六年に児童福祉法の改正というのがございまして、私も塩崎大臣と御一緒させていただきましたが、その改正の一番のポイントは、児童福祉法においては、児童のいわゆる権利、子供の権利というものを真正面に置いた。
子どもの権利条約は一九九四年に批准されておりますが、日本の法律の中には子供の権利という言葉は以降誕生いたしませんで、平成二十八年になってやっと真正面に置いていただいたという、大きな改正点でございました。
そして、全ての児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとって、適切に養育されること、その生活を保障され、愛され、保護され、心身の健やかな成長及び発達、その自立が図られる等々の権利を有するとございますが、特に私がきょう取り上げたいのは、七条と八条、子供の権利にのっとる七条と八条がどのように日本の中で実現されているかでございます。
実は、こういう条約物は英文として読んだときの方がわかりやすいものも多々ございまして、日本語が難しいということもあろうかと思いますが、簡単に言うと、子どもの権利条約の七条では父母を知る権利、第八条では子供がアイデンティティーを保持する権利の尊重、一言で言うと、というふうに言えると思います。
父母を知る権利の方は、第七条で、可能な限り、できる限りとなっておりますが、そのできる限りの意味をどうとるかもありますが、八条の方で、いわゆるその子供自身のアイデンティティー、アイデンティティーと言った方がむしろわかりやすくて、法律によって定められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係とか言われると、ちょっとアイデンティティーというのと遠くなってしまうと思うのですが、要は、私は誰、どこから来たのという、自己にかかわる、自我にかかわる重要な認識の部分であります。
まず大臣にお尋ねをいたしますが、児童の権利条約ということの重みを再確認させていただいて、特に、実は先ほど取り上げました報告書、厚生労働審議会の報告書では、子供の出自を知る権利を、生殖補助医療でも十五歳になればその権利を保障しましょうというふうな報告書になってございます。
求めれば知ることができる。
もちろん、求めない、知りたくないというのも権利でありますから当然ですが、そもそもの子どもの権利条約に対する御認識と、二〇〇三年にあります厚生労働審議会の子供の出自を知る権利についての報告についてのお受けとめを伺います。
私が大臣に、御理解されていると思いますけれども、受けとめていただきたいのは、アイデンティティーの一部だということなんですね。
私も長年小児科医をやってきて、やはり自己肯定感の持てないお子さんは本当にいろいろな意味で生きづらい。
そして、自己肯定感というのはどこから来るのか。
やはりその一つに出自ということが、別にどんなお母さん、お父さんであったかではなくて、確かに私は物ではなくて人のつながりの中で生まれてきたんだということを感じたい、実感したいということが、多く、精子提供で生まれた当事者の方から言われております。
このことはとても重要と思いますので、ぜひ、私ども、子どもの権利条約を前に進めるという観点から、大臣にも御尽力いただきたいと思います。
さて、子どもの権利条約にのっとって、児童虐待防止法の改正の折にも子供の意見表明権ということが附帯決議につけられ、二年以内の検討というふうに置かれました。
子供は従来、意見表明の主体というよりは、聞きおかれる対象でしかないというふうな限られた立場でしたけれども、そうではなくて、子供はあらゆる意見を表明することが権利なんだということをどう担保していくかということですが、二年以内の検討ということで、もう一年ちょっとたちましたでしょうか、このあたりの検討状況を教えてください。
やっと調査が始まったという段階で、必要な措置をどうするかというところまであと一年半くらいなんだと思います。
附帯決議と言われるものは、つけるだけではなくて、それが本当に動くということが大事で、私は、子供の意見表明権も子供の出自を知る権利も不可欠と思っておりますので、具体的なものが見えるように、また厚労省でも御尽力をいただきたいと思います。
さて、今大臣もところどころでおっしゃっていただきましたが、既に参議院では、生殖補助医療における親子関係、簡単に略して言うと、を定める法案が通過をいたしておりますが、いわゆる議員立法でございます。
この議員立法というのはとても大事なものでありますが、同時に、国会審議が比較的短い時間ですっといってしまうということの中で起きる問題もあろうかと思います。
その一つに、旧優生保護法の一時金支給という法律があります。
旧優生保護法は、一九四八年から九六年まで、不良な子孫の出生を防止するということで、障害のある方、あるいは障害を理由に次々不妊手術を施行したものであります。
この方たちに慰謝の意味も込めて三百二十万円をお払いしようということになったわけですが、しかし、この審議のあり方について、障害当事者団体から大きな疑念あるいは反対の声が上げられておりました。
お手元につけてございますが、日本障害者協議会、略してJDの藤井さんの意見書、要約いたしますと、このでき上がった議員立法は、内容面の不十分さに加えて、当事者不在で進められたことに強い憤りを覚えますと。
障害者権利条約の締結国として、私たち抜きに私たちのことを決めないでという願いにも反して、国会の場で被害を受けた人たちの意見を聞く場が設けられなかった、このことを大変に残念に思われている表明だと思います。
そうした背景の中で、この一時金の支払い状況は今どうなっておりましょうか。
想定された被害者が二万五千人で、支給決定が八百十四。
この前、桝屋先生が肝炎のことでお取り上げでありましたが、とにかく、情報が届いていないのか、認定数は、頑張っていただいていますけれども、まだまだ少ないと思います。
そうした中で、実は、この一時金支給の現状も踏まえて、調査室にも、何でこういう法律ができたか、あるいはその支給状況がどうであるかをフォローするために、調査室に宿題として、衆参の委員会から調査が命令をされておりますが、この調査について、企画の中に当事者の声を入れてくれという要望書が同じようにJDから上がっておりますが、これについて、調査室、御答弁お願いします。
今の御答弁、突き詰めて言えば、ヒアリングはするけれども、どういう相手にヒアリングするか、企画段階は関与できないと。
繰り返しますが、障害者の権利条約は、私たちの声抜きに私たちのことを決めるなということであります。
とかしき委員長に、ぜひ委員会として御検討いただきたい。
この出されている要望書ですね、障害者団体から、これを御協議いただきたいですが、いかがでしょう。
何度も申しますが、説明聴取という対象ではなくて主体なんだというふうに考えていただければと思います。
最後に、残された時間で、私は、本当はきょう参考人として、このJDの代表の藤井さんをお願いをしたかったですが、一般質疑の場ですので、それがかないませんでした。
藤井さんからの御意見を御紹介して、残りの時間を使いたいと思います。
現在、衆議院でこれから審議されようとしております生殖補助医療の親子関係についてです。
本法律案の基本理念、第三条四項前段部分の「心身ともに健やかに生まれ、」という表現は、一九九六年に廃止された優生保護法の第一条「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」につながりかねません。障害者を「不良」とする立法理念のもとで、おびただしい無抵抗状態の人たちが優生手術を強いられました。辛苦の過去をほうふつさせるような、また誤解を招くような表現は、一切これを用いるべきではありません。
「心身ともに健やかに生まれ、」という響きには、そうではない人に特別な感覚をもたらします。
障害当事者や家族の中には、どうしようもない疎外感や負い目、悲しみを抱く人がいるはずです。
新たに生まれる法律において、なぜ特定の人たちの存在を否定する内容を盛り込んだのか、理解に苦しみます。
立法府の見識が疑われます。
他方、批准された障害者権利条約第十七条には、「その心身がそのままの状態で尊重される権利を有する。」とあります。
法案第三条四項はこれに背くものです。
昨年制定された、優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律案の背景を想起する必要があります。
この法律は、「不良な子孫の出生を防止する」を旨とする優生保護法の猛省の上に打ち立てられたのです。
この法律の背景や内容に立脚するならば、法案の第三条四項はあり得ないと考えます。
以上、御紹介といたします。
ありがとうございます。
第203回[衆] 厚生労働委員会 2020/11/18 5号
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立憲民主党の阿部知子です。
本日は、予防接種法の改正の質疑の時間ですが、冒頭、子ども・子育てにかかわります問題で、今大変お母さんたちに不安を呼び起こしております報道等々がございますので、いわゆる児童手当の給付のあり方の変更を検討しておられるということについて、内閣府の方にお尋ねをいたします。
もちろん、内閣府にお尋ねいたしますが、子ども・子育てという部分は、実は御家庭そのものを支えていくという意味で、いろいろな、本来的には厚生労働行政に深くかかわることと思いますので、大臣にもお聞きいただいて、場合によってはちょっと御意見を賜ろうかなと思っておりますが、とりあえず質疑を開始させていただきます。
本年五月二十九日に、いわゆる少子化社会対策大綱、少子化大綱で、児童手当の効果的な給付のあり方について検討を開始するんだということが記載をされております。
伝えられるところによりますと、資料の一枚目にございます、菅総理の似顔絵がある資料でありますが、現状で所得制限がございまして、年収にして九百六十万。
これは世帯主、主な生計の維持者の方の収入が九百六十万円、例えば扶養家族三人ならということで、その所得制限をもって、それ以上の方は子供一人について一律五千円、所得制限より少なければ、ゼロから二歳が一万五千円、三歳から小学生までは、第二子までは一万円、第三子は一万五千円、中学生は一万円、このようになっておりますが。
特にこのある一定程度の所得以上のところの給付、特例給付と言われておりますものを廃止、ないしこの収入のところを御夫婦で合算というふうな案が出ているやに伺います。
このことについて、まず内閣府から御答弁をお願いいたします。
今使われました重点化という言葉は、同じ子育て世帯内から、比較的所得のあるところからより所得の少ないところにつけかえるということを意味しているように思います。
しかし、子育て支援というのは、本来、子供自身に対して、現金給付であるところの子ども手当ないし児童手当という言い方をされましたけれども、あるいは保育のサービス、現物給付という意味で、実は、ユニバーサルに、子供というものを見たときに支援を、社会で守り育てていこうというものでございます。
財源の制約等々から一定所得の方には少し減額をさせていただいておるという、原則は、やはりユニバーサル給付というところ、どのお子さんにも、お子さんであることによって、社会が子は宝として受けとめていくということにあろうかと思います。
田村大臣、この考え方について、私が今申し上げたようで政府自身の考え方はよいでしょうか。
子供自身に対してのしっかりとしたサポートをしていく。
まあ、現状、予算の制約の中で少し所得制限を設けさせていただいておると。
かつては、児童手当、厚生労働省の領分であったかと思います。
今いろいろな、子ども・子育て担当が内閣に移っておりまして、そこの中で、保育の給付、無償化や、児童手当についての今の見直しもあるわけですが、そもそもの考え方ですね。
もちろんお金にはある制約がある、そうすると、全体のパイをふやしていく、子供に対しての給付の。
私はこれが原則だと思います。
エンゼルプランと言われるものと御高齢者に対しての給付を比べますと、やはり日本の社会保障は子育てや子供に手薄い、まだまだと思いますので、考え方、子供に対する給付の考え方、大臣はいかがでしょう。
大臣は極めて賢い答弁でありまして、すなわち曖昧模糊なのであります。
ただ、私は、子ども手当が児童手当に変わったときも、例えば、この問題は公明党の皆さんはとても熱心で、むしろどうやって給付を充実させようかということでお取り組みであったし、一定の所得層のお子さんをそこから除外するというところにはなっておらないと私は理解しております。
というのも、今、少子化問題は我が国の最大のテーマと言って過言でないと思います。
ことしも八十万人前後かもしれない。
とにかく子育てしづらいんです、はっきり言って。
不妊症の保険適用等々で菅総理も少子化対策に資するということをお考えのようですが、それも立憲民主党からいろいろ申し入れておりますので、また御一緒によい方法を求めていきたいですが、そもそも子育ての基盤を支えるというところを欠いては子供を産み育てられない。
それで、私は、効果的な給付とは何かと。
効果的というところを、逆に、高所得層から取って所得の少ないところにというのが本当に効果的なのかどうか。
効果的とは、少子化そのものを支えられなければいけないということであります。
そこで、内閣府にはお願いがございますが、この間、子育てをめぐっては、先ほど田村大臣が御答弁のように、民主党政権から自公政権に戻ったときに児童手当と名を変え、プラス、年少扶養控除というものが外れております。
結果において御家庭の可処分所得は減ってしまっておる。
この税の問題。
それから、社会保険料負担も中間所得層に大変重いわけです。
我が国、逆転をしております。
そうすると、本当に家計を支える現金収入あるいは子育てにかかるお金、トータルに見ているだろうか。
特に日本は教育費が高いですから、多くの御家庭がこの子ども手当を、例えば一定所得以上の御家庭でも、将来の子供の学費に貯金をしておられる、こういう実態もございます。
私は、これをなさるなら、よくそういう子育て世代の現状や意見を聞いてからなさるべきだと。
そうでなければ、今の政権は子育てに非常に冷たいというふうに評価を受けざるを得なくなってしまいますので、今私の申し上げた税や、社会保険料や、かかる教育費や、あるいは、仕事をしていればもろもろの支出も多いわけです。
共稼ぎと言われる状態で、私は女性が仕事を求めて働くということをサポートしたいと思っておりますが、これは逆に、共稼ぎである程度収入があると減ってしまうということになりかねないところでありますので、トータルに勘案していただけますか。
そういう検討をお願いしたいですが、どうでしょう。
私が申し上げているのは、現金給付と保育や教育の現物給付というのは、片っ方から片っ方につけかえるものではないんだろうと思います。
ここを踏まえて御検討をよろしくお願いいたします。
済みません、御趣旨、理解しましたので、どうもありがとうございます。
これにてこの質問は終わりです。
ありがとうございます。
次に、新型コロナのワクチンの問題に入る前に、先ほど長妻委員もお取り上げですが、果たして、今、コロナ感染症、拡大フェーズを迎えておりまして、とりわけ逼迫しておりますのが、東京都も多いですが、北海道であろうかと思います。
この北海道の状況を取り上げて、そもそも、ワクチン以前に、現状の感染のコントロールが十分であるかどうかということについてお伺いをしたいと思います。
一点目は、まず検査体制の問題でございます。
例えば、北海道、特に札幌市では道独自の警戒ステージが3から4相当に引き上げられる、果たしてGoToキャンペーンがどうかということが先ほど長妻委員の御質疑の内容でしたが、私は、それもあり、なおかつ、今多くのクラスターが北海道の特に札幌市を中心とした病院や介護施設で現状発生しております。
クラスターが発生するのは、その病院や介護施設の体制がどうかということもゼロではありませんが、実は、感染が全体として拡大して、無症状者から感染をしておりますので、これは個別の体制はあろうかと思いますが、それ以上に地域としてそういうものが拡大している。
例えば、北海道、陽性率一〇%でございますので、かなりの拡大と見なければならない。
そして、そういう拡大フェーズにあって、医療機関や介護施設の職員の無症状な段階におけるPCR検査、すなわち、症状が出た人を検査するのではなくて、そこでクラスターになる前に職員の検査をして、必要があれば、入所者も当然なんですが、入所者は、これは一定、病院から送られてくるときなどにも検査しておりまして、この職員ということについては、クラスターがそこに発生すれば検査されますが、する以前の検査というものが重要になっていると思います。
既に、八月二十八日の政府方針、あるいは九月十五日、そして近々、十一月十六日にもこの件で通達が出されております。
十一月十六日の通達は、「医療機関、高齢者施設等の検査について」、再通知というふうになっておりますが、果たして現状、北海道の医療施設、特に札幌を中心に伺いますが、介護施設で、この通知に基づく検査は実施されておりますでしょうか、御答弁をお願いします。
されておりますでしょうか、実施はと聞いたのが質問です。
申しわけありませんが、今の答弁は全部無駄です。
答えていないじゃないですか。
医療機関や介護施設で実施されていますかと聞いたんです。
あなたは、北海道の感染状況、あるいは出した通達のお話をされました。
私は、九月十五日にも通達が出た、十一月十六日にも出た、なされているんですかと聞いているんです。
大臣、お聞き及びですか。
お願いします。
今のような無駄な答弁はしないでいただきたい。
私は、これはきのう質問取りでも投げてあります。
なぜ明確に、やってあるのかないのか、始まっているのかまだなのか。
大臣、いかがですか。
大臣にお願いします。
私は、再通知という形で通達が出た意味が全くないと思うんです。
やれ、やれと言ったって、もしかして、やれない。
今大臣がおっしゃったマンパワーの問題もあるんです。
全ての介護施設や病院の従事者を検査するにはそれなりの検査体制とマンパワーが必要です。
通達が紙に終わらないために、実際の効力を発するために何をすればよいかをきちんとサポートしていくのが国の役割なんだと思います。
もしかして、札幌市だって、やらなきゃいけないのはわかってはいるけれども、足りないのかも、やれないのかもしれません。
これは、実は沖縄で感染爆発したときも状況は同じでした。
検査はもっとやりたい、だけれども人手がいないんだと。
私はこれを何度も県知事とやりとりをいたしました。
やはり、感染症の基本は、検査と隔離と早期の治療なんです。
これができていないところでワクチン云々というのは、やはり、基本的なやるべきことを欠いたところでは、いい政策にならないと思います。
ちなみに、北海道の病院のクラスターは、例えば国立病院機構、ある程度規模の、レベルのある病院で、ここの北海道病院でも五人。
あるいは、その周辺の、名前が出ておりませんが、医療機関では、患者さん八人、看護師さん三人。
市内の国家公務員共済、昔でいうところの、斗南の病院では、ここはクラスターではありませんが、もう感染症病床が満杯で、次にどこかに受けてもらわなければ、次がにっちもさっちもいかないと。
すなわち、感染を拡大させないための最大の努力をしていただかないと、医療機関側がもたなくなってまいります。
私は、今の局長の答弁はとても残念です。
通達って出しっ放しじゃないでしょうよと思います。
あわせて、介護施設も、ドリームハウスと言われるところで百一人、最大のクラスターを出しました。
数々これまで介護施設のクラスターはありましたが、最大のクラスターです。
そのほかの有料老人ホームでも十一人出ております。
そういうことをしっかり踏まえて、何をサポートすればそれが少しなりとも抑制できるのか、よくお考えをいただきたいと思います。
もう一つ重要なことがあります。
実は、札幌では、ごみの収集の方がお二人陽性に出ました。
これは何を意味しているかですけれども、恐らく御家庭から捨てられるごみ、家族内感染も広がっているでしょうし、地域の面としての感染拡大もあろうかと思います。
この点について、厚生労働省は何か次の手を考えておられますか。
局長、どうでしょう。
今の御答弁も、沖縄の場合もそうでしたし、保健師さんの派遣の応援をなさったということは、やられたことであります。
私の質問は、ごみの収集の方から出たということは一つフェーズが上がったということではないですかということなんです。
私は冒頭、医療機関とか介護施設を伺いました。
でも、日常、暮らしの中で出るごみ、それを集めてくださる方に感染者が出ているということです。
この間、こうした、例えば緊急事態下にも仕事を休めない方、交通機関の方もそうです、それからごみの収集もそうです、エッセンシャルワーカーといって、こうした方々をしっかりと守って、地域の中で続けられるようにしなければ、機能が、都市の機能も生活の機能もそこで破綻するということであって、これは深刻に受けとめていただきたいです。
お二人という数ですが、今、もしかして、局長も御存じないから答弁は求めませんが、全員、ごみ収集の方は札幌市ではどの程度検査されているのか、これもとても重要です。
そういう業務をやってくださっている方を大事にしていくことから、実はコロナとの、ある意味の、私たちが、人間社会が打ちかっていくもとができます。
負担だけを押しつけておいて、そして上の方だけでやっていたのでは何も支えられない。
私は今回の札幌のことは、これは大臣にお願いしますが、厚労省は全力を挙げて、また、そうした検査の数をサポートできるだけの方がおられなかったら、例えばですが、これはドイツでは軍にお願いして五千人の方を出してもらって検査体制の補強をするとか、日本は軍ではありませんが、自衛隊という組織もあります。
とにかく危機感を持ってしっかり対応するんだという政治の意思がなければ、漫然とGoToキャンペーンをやっている場合じゃないと私は強く思います。
大臣、私の今の指摘、すなわち、ごみの収集のような日常的な場面で感染の方が見られるんだ、検査体制はもっと充実しなきゃいけない、人手はどこから補強できるか、あらゆる手段を尽くしていただきたい。
いかがでしょう。
今大臣がおっしゃったように、ある意味、北海道のこのクラスターを厚労省を始め政治側のサポートによってとどめられるかどうかが今後にかかってもいると思いますので、私はこの場で強く求めたいと思います。
同時に、この前御紹介申し上げました、横浜にダイヤモンド・プリンセス号がやってきたときに、実は自衛隊のお力もおかりいたしました。
感染拡大をなるべく早期にそこでとどめるということのために、あらゆる人材を活用して総力を挙げて国として取り組んでいただければと私は思います。
同様に、医療機関のサポートも次に取り上げたいですが、開いていただきまして三枚目。
これは北海道の状況を報じた新聞記事ですが、「病床七割埋まる」とか、「旭川深刻な病院クラスター」、これは旭川の吉田病院というところで五十人くらいのクラスターだったと思いますが。いずれにしろ、病院の中のクラスターと、それから患者さんを受ける病院と、両方大変な状況にあるということが、これは新聞記事、十七日の朝日新聞の朝刊から引いてございます。
それで、にもかかわらず、私はまず、病院側も疲弊しております、さっきの保健所が大変なように、病院についても人材支援が必要かもしれないから、このことはよくウオッチして必要な支援をぜひお願いをしたいと思いますし、同時に、政府としてやっていただかなければいけないことがあります。
いわゆるこのコロナ問題で、緊急包括支援金、これは病床を確保しておくための支援金、国が打ち出した緊急包括支援金ですが、実は北海道においては重点医療機関に給付されるべき包括支援金がゼロ、全然行っていない。
お金も来ない、人も来ない、コロナだけがやってくるでは、到底太刀打ちができません。
その次、虫眼鏡で見なきゃいけないような資料を見ていただきますと、これは十月三十一日時点における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の交付状況で、北海道、重点医療機関体制整備事業、ゼロ。
神奈川もゼロだったのが、この前取り上げて、給付が少しずつ、目詰まりがとれていっているのだとは思いますが。
これがゼロということは、いろいろな事情はあろうかと思いますが、病院は本当に大変なんです。
このことについて、局長、いかがですか。
暫定的にでも、みなしで給付していく、出していくということがなければ、これはおくれにおくれているわけです。
次の波が来て、運営上本当に厳しいと私は思います。
今の局長の御答弁、その一部は給付されているんだということですが、更にスピードアップをしていただかないと、人も、さっき言いました金もないという状態が、本当に医療現場の疲弊を倍加させてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。
さて、残された時間で、本来の本日のテーマであるワクチンについて伺わせていただきますが、そもそも、この新型コロナウイルスの病原性をどのように評価しておられるのか。
これは大臣に伺いたいですが、一体、新型コロナウイルスってどんな病気なのと問われたときに、国民にどんな説明をなさいますか。
病原性というとすごくかたく聞こえますが、国民にメッセージするときに、新型コロナウイルス、これまで、一月にあらわれて十一月、十カ月以上たった中で、現状、政府の認識を伺います。
今おっしゃったような大臣の認識の上に、それでは、今度は国民にワクチンということを説明するときにはどんなふうに御説明されますか。
今のを要約すると、八割は軽い、御高齢者は重症化しやすい、八割は余りうつさないだろうなどなどですけれども、そこにワクチンということを、これは臨時接種で緊急接種ということにいたしますので、どんなふうに国民に説明されますか。
今、大臣の御答弁のように、実は、このワクチンは、これまでわかったところ、感染予防ではないだろうと、その効果はまだわからない。
発症予防は少しあるかもしれない。
重症化予防のところが大きいだろうと。
そういたしますと、私が伺いたかったのは、臨時の予防接種というのは、感染予防の蔓延予防なんですね。
ずれているんじゃないかと思うんです。
国民に送るメッセージとして、臨時接種は、蔓延拡大してはいけませんよと。
そうであるかないかはこれからしかわからない。
一方、これまでわかっているところは、重症化は予防できるのではないか。
これは、インフルエンザのワクチンも同じであります。
インフルエンザワクチンは、打ったとて感染が防げるわけではない。
ただ、発症したときに少し軽症化する。
重症化予防が一番目的です。
ですから、御高齢者施設におられる高齢者とかリスクの高い群の方にまず優先して接種を行う。
また、このたびは六十五歳以上の方に無償で行ったというのは、主には重症化予防であります。
もう年余にわたってインフルエンザをやってまいりましたが、感染予防はされておりません。
もうこれは、実際にはその評価はない、ゼロではないでしょうけれども。
発症予防についても限定的ではある。
軽症化させることができる。
この今開発中のコロナワクチンも、一方では感染拡大のための臨時予防接種だと言われ、しかし実質は重症化予防であるということであると、そこにギャップ、ずれが生じると思います。
大臣、正しく国民に伝えることが私は大事だと思います。
誰が受けようと思うか、何で受けようと思うか、リスクもあります、そのときにこれがどんなものとして国民に伝わればよいか、大臣のお考えを伺います。
今大臣がおっしゃったように、報道ベースでこれを評価するしかないというところがまたとても問題なんだと思います。
アメリカのファーマあるいはモデルナ社などが、感染予防について、打った群と打たない群でこれこれの、例えば、片っ方が九十人出て片っ方が五人とか四人とか、報道ベースで流しておりますが、実は、これは母集団の正確な数がわかりませんので、とてもバイアスがかかった報道になりやすい。
それは、昨日の専門家の皆さんの御意見でも、この報道のあり方、あるいは、これで本当に第三相、ブラインドといって、誰がやったかやらなかったかを言ってはいけないというところと、もうぎりぎり抵触しているんじゃないか。
何か報道が先走ってしまっては、やはり国民の誤解を招きます。
発症予防については、本当にしっかりと検証をしていただきたいし、それから原則は、それがわかっていないのに義務というのは、努力義務あるいは接種勧奨というのは、私は順番が違うと思います。
一定の方に、希望される方にやってみて、効果をしっかりと見ていくということが安全性を担保したものだと思います。
その観点で局長に伺いますが、実は、次の質問は、FDAでこの間ワクチン開発にかかわったシャーフスタインという博士の論文から、四点引かせていただきました。
ここには開発に関する安全装置が必要なんだということが指摘されておりまして、四点、順次やりたいところですが、時間との関係で、まとめて言わせていただきます。
一つは有効性に関する強いエビデンス、まず有効かどうかわからないといけない。
次が安全性に関する強いエビデンス。
三番目がインフォームド・コンセント、これは今大臣とやりとりさせていただきましたので、正しく国民に伝えるということ。
そして包括的な安全監視システムという、この四点がセーフガードだ、開発に関しての踏まえておくべきいわばガード、守りなんだということです。
局長に伺いますが、安全性に関する強いエビデンスのところには、お手元に資料、抜粋を載せてございますが、いろいろな高齢者や慢性疾患のある人、重篤な方についても、しかるべく治験の上、人種的に多様な集団において有効性を調べるということが出ております。
すなわち、ワクチンはすごく人種差があるんだと。
このコロナ感染症自身がそうですよね。
なぜかアジアで少ない、それからヨーロッパ、アメリカで多い。
やはり病気そのものにも、どうも感受性における人種差、自然免疫の差があるらしいと。
そうすると、一点目の有効性に対するエビデンスを得るために、人種差、すなわち日本では日本のきちんとした知見ということもありますし、第三相のフェーズの治験が必要で、これは先ほど高木委員とのやりとりで一万件とおっしゃいましたが、各ワクチンごとにやるのかと言われて、わからないとなっておりますが、ある規模のものをお考えであるのか。
特に、この第三相をどうしていくのか。
先ほどのやりとりを短絡的に縮めると、海外でやった第三相以外に少しプラスする程度のことで考えておられるのか。
私はそれはちょっと違うと思うんです。
人種差の問題をきちんとここで見ていかないと、有効性についてももしかして違いがあるかもしれません。
この点について、局長、どうでしょう。
そこが極めて怪しいところなんですね。
国内でのしっかりした治験がなくてもと言ってしまえば、やはり人種差を見ていないんです。
だって、なぜこのコロナはこんなに発生率、重症化も含めて、違うのでしょうか。
そこを真面目に考えたことはおありですか。
私は、まずそこが科学されていないと思います。
その上で、そこに乗っけて予防接種では、本当の病像が見えてまいりません。
免疫原性という言葉を使われましたが、免疫応答能のところに問題があるのかも。
しかし、そのことを政府側から、このコロナウイルスについて、この十カ月、なぜ我が国が少ないのか、じゃ、アジアの国々はどうなのか、その差異についてきちんとしたコメントをいただいたことがありません。
その上で、今みたいな免疫原性云々かんかん言ってもむなしいです、悪いけれども。
だから、はっきり言って、しようがないから、解明されていないならば、ある数、安全を見越してやるということです。
そこで、二番目、安全性に関する強いエビデンスのところは、少なくとも数千人の参加者による安全性の確認が必要というふうにレコメンドされております。
今のだと数十人で終わっちゃうんじゃないかな。
数千人の安全性の確認、プラス、ここに抜き書きしておりませんが、いわゆる抗体依存性感染増悪と言われるものがあって、ワクチンを打ったらかえって悪くなる、重くなっちゃうということも指摘されているウイルスであります。
これはRSウイルスもそうでしたし、MERS、SARS、特にSARSの経験もありますから、ワクチンが安全性を持って示される、私は数千人でも足りないと思いますが、特に、その人数、規模、あるいは抗体依存性感染増悪はどう見ていくのかについて、お願いします。
これは承認段階では出ません。
動物実験でも出ません。
なぜならば、承認段階、この抗体依存性の感染増悪というのは、ワクチンを打った後、かかった場合の問題なのです。
今おっしゃったことは妥当な答弁ではありません。
そこまで見られるんですかということを私は伺ったんです。
最後のページの資料を見てください。
これは実は、子宮頸がんワクチンで、初回接種からいわゆる初発症状までの期間の、どのくらいの期間があったかであります。
今、認可をして、後、副反応を見るといっても、二十八日が平均で、必要に応じて更に長期といいますが、ここに見ていただければ、例えば、手足の疼痛は十三・一カ月たってから、しびれもそのくらい、不随意運動が十三・三カ月。
すなわち、免疫応答能に影響を与えた場合に長期のフォローが必要となって、そこで初めて物がわかるんです。
私は、繰り返しますが、安易な今のような手抜きの承認でこれをやったら、特にこの抗体依存性感染増悪のところ、長期の免疫能のところで結局大きな間違いを起こす。
RSウイルスがいい例であります。
長期のフォローアップ体制は日本はとれておりません。
田村厚労大臣、最後に、時間なので伺いますが、私は子宮頸がんワクチンの問題はとても不幸だったと思います。
長期のフォローの体制がないわけです。
だからいまだに、効果があるか、あるいは副反応の方が大きいかをずっと論議せねばならないところに置かれています。
長期のフォローアップ体制、どうお考えでしょう。
私は、もう時間がないので結論を申し上げますが、例えば、各自治体ごとに、打った群、打たない群をフォローしていく、年余にわたって、五年、十年でも構いません。
そういう構えがないと、このワクチン、特にこれからのワクチンは免疫能に関係します。
そういうものの実態はつかめないと思いますし、大臣の御認識と御答弁を伺います。
ぜひ、しっかりしたフォローをお願いいたします。
終わらせていただきます。
第203回[衆] 厚生労働委員会 2020/11/11 2号
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立憲民主党の阿部知子です。
田村大臣の再びの御就任、心から期待を申し上げております。
今、生活全般、並びに、きょう取り上げさせていただく医療現場も、もう本当に四苦八苦の状況ですので、大臣のリーダーシップのもとに、この国の医療が崩壊しないようお願いしたいと思います。
冒頭の一問目の質問です。
大臣のお手元にもお届けしてありますが、私の本日の配付資料の一枚目であります。
これはこの間の、コロナ感染症が日本で発生して以来、各病院の経営状況を四月、五月、六月、七月と追ったものでございますが、五月が一番医業利益も毀損されておりますが、七月になってもなおマイナス五・八という医業利益の推移、図にも出ております。
いずれにしろ、普通、医業利益はよくて二から三%で、毎月上手に運営してもそのくらいしかない。
でも、これだけマイナス、マイナス、マイナスと累積してまいりますと、実は、今一番心配されていることは、この冬場、コロナの感染者もまた拡大するやもしれません、そして、その中でせっかく働いている皆さんに果たしてボーナスが出せるだろうか、いずこの医療機関も同じ悩み、もう本当にいろいろ借入しても出せるだろうかという危機的な状況があろうかと思います。
先ほど菅原議員もお取り上げでありましたが、大臣には、こうした医療経営上の逼迫ということはどのようにお考えであるか、冒頭、一問お願いいたします。
必要あればとおっしゃっていただきましたが、この数値を見たら必要だという数値でございまして、実は七月以降さして大きな改善はございません、実感としても。
今お取り上げいただいた小児科や耳鼻科のことは後ほども更に問わせていただきますが、病院本体も同様な経営的な困難を抱えております。
私は神奈川の選出でありますので、大臣には、神奈川県の状況ということを御存じかどうかお尋ねをしたい、次の二問目でございますが。
神奈川は、二月三日にクルーズ船のダイヤモンド・プリンセス号が横浜に寄港いたしまして、約七百六十九名の陽性者を、関東を中心に、遠く十五都道府県で受けたわけですが、うち二百三名は神奈川で受けております。
二月のことであります。
全体の二六・四%は神奈川で受けたということであります。
開いていただきまして上段と下段に、全国と神奈川の四月における収益の落ち込みを比較してございます。
統計をとった母集団というか、少しは違いますが、ほぼ同じところをカバーしてございまして、全国でいえば、例えば四月がマイナス八・六の医業収益率であったところ、神奈川ではマイナス一五・二。
約二倍の落ち込みがもう既に四月で発生しております。
大臣には、こうした状況を御存じか、また、その理由は何と認識しておられるか、お伺いいたします。
まことにそのとおりで、次のページの資料を見ていただけましょうか。
これは、厚生連、JA関係の病院で、相模原協同病院というところの資料で、大変わかりやすくできておりますので、ぜひお目通しをいただきたいですが、この相模原協同病院は、実は、一月の十日、日本で初めてのコロナウイルス感染症患者さんを武漢から受け入れてございます。
そして、引き続いて二月六日、今度はダイヤモンド・プリンセス号からの一例目を受け入れておりまして、三月までに既に三十人、ダイヤモンド・プリンセスだけではなくて、コロナの患者さんを受け入れました。
要は、波が一波早く神奈川の病院には押し寄せておりまして、ごらんになっていただくと、一月、二月、三月と、どんどんどんどんどんどん外来患者数も入院患者数も減ってまいります。
外来については、感染を恐れての受診手控え等々もありますし、入院については、一人のコロナの患者さんを入れれば、例えばリハビリ病棟をほかに転用するなど、工夫をしなければなりませんので、この一、二、三、落ち込んで、さらに四月からは緊急事態宣言、そして四、五と落ち込んで、やっと六、七、八、九と何となく上がってきておりますが、到底もとに戻るほどではございません。
私は、この事態に関して、ちなみに、この相模原協同病院は、九月までに百八十一名、コロナの患者さんを受け入れてくださいました。
公立病院ではありません。
JAですから公的病院に分類されるところと思いますが、相模原の市立病院がないためにここが感染症病棟を持っていただいている、そして負荷をかけたということだと思いますが、一月から九月でこれを計算いたしますと、損益というかマイナスが二十三億三千九百万の減収でございます。
ちなみに、この病院は、非常に上手に運営されていて、ふだんは収支は黒でありますが、わずかこの一から九月までで二十三億の赤字が出てまいります。
大臣、正直言ってこれを、次にコロナの患者さんを診たら補填するとか言われても、もうベースが本当に危機的であります。
普通、これはコロナも感染症災害と見るべきで、災害であれば、減収補填というのは、そのベースを維持していくためにもしっかりした減収補填が必要で、これは野党と与党との合同協議の中でも、もともとの減収補填という考え方をとって、例えば、今予備費がございますから、そういうものの御使用も検討していただきたいと申し述べているところで、これは一例、とてもわかりやすいので、まず大臣の御認識を伺います。
大臣は幾つか重要なポイントを御答弁くださいましたが、今いろいろな補助金や診療報酬の加点で行われておりますものは大半は四月からで、この一、二、三月は全く補填がありません。
だから、いつまでも立ち上がれない。
そして、プラスです。
その加点の仕方にも問題があって、例えば、ICUに患者さんを受け入れた場合と、ICUで個室対応ができないので感染症病床で受け入れると、ここにも非常に金額の差が出てきております。
手間暇は倍以上かかっても、ICUに入室したか感染症病床かで、それも違ってまいります。
大臣には状況は御認識と伺いましたので、ぜひ、本当に、なぜ神奈川の医療機関がこれだけ損失を持ち越さざるを得ないのか。
ダイヤモンド・プリンセス号のときには、わざわざ加藤大臣が、私の藤沢ですけれども市民病院に連絡されて、副院長を、DMAT関係の先生でしたので、わざわざです、依頼をされて、そして、みんな本当に頑張りました、県下の病院は。
実は、受け入れた病院の数も三十八に及びます。
神奈川県下でコロナの患者さんを受け入れた病院は三十八。
国公立が十七、公的あるいは民間が二十一です。
公的あるいは公立であれば、特に公立であれば、国や市町村、自治体の補助もというか、それも大変ですけれども入ります。
ところが、公的は母体の方に負担ですし、民間はまるでもろかぶりです。
私たちは、やっていないことを要求しているんじゃなくて、やったんだ、本当に支えた、しかし、その結果、四月以降ねと言われたら、一体あの期間は何だったのかと。
みんな、戸惑いながら、しかし、家庭も犠牲にして必死に頑張りました。
本当に、どの病院でお話を聞いても、ありがたいと思いますし、頑張っていただいたと思いますので、そのことに報いる措置をぜひお願いしたいです。
よろしくお願い申し上げます。
そしてもう一つ、実は、地域医療介護総合確保基金というものもございまして、地域医療介護総合確保基金だからこういう急場には何か使えるかなと思ったら、そうではないのです。
これは、実は、病院をダウンサイズして統廃合したらそれで出しますよというもので、こんなにコロナで人手はかかる、ダウンサイズ、統廃合ではなくて、仮設病棟までつくっているときに総合確保基金と言われたって、何も役に立たないよと。
これも私は強く指摘されることです。
今後のためにも、感染症対応の基金を、これは、繰り返しこの冬もあるかもしれません、ぜひ御検討いただきたい。
統廃合、ダウンサイズのための基金じゃなくて、しっかりと感染症対応できる基金を、これから補正も組まれるといいますから、そこで医療機関側が使い勝手よく、診療が保持できるようにしていただきたい。
私たちは逃げるつもりはない。
だけれども、この冬の本当にボーナスが喫緊の難題であります。
ぜひ、大臣、迅速に一―三への遡及、そして基金等々での対応を御検討いただきたいが、再度更問いでお願いいたします。
今御答弁いただいた包括支援金は、先ほど大臣も言われたように、まだ来ていないんですね。
県のところでまだとまっている、遅い。
これも空床補填のためですが、一月までさかのぼっていただきたい。
それから、地方創生臨時交付金も、人口規模が多いところは、正直言って不利になります。
これは、今度のコロナの感染症対応を考えると、ちょっと私はデザインが間違っているかなと思います。
大体、人口密集地にコロナは多いわけですから、どちらかというと、地方創生していただくという、周辺の、人口の少ないところに頑張っていただくというコンセプトで、この感染症のように、人が密集したところに多いということに対応を必ずしもしていないと思いますので、この点についてもよろしくテークノートしてくださいませ。
次に、小児医療のことを申しませば、もうこれは悲惨のきわみでございます。
次の資料を見ていただきますと、先ほど大臣が御答弁で、小児科とか耳鼻科とかは落ち込んでいますねと。
あと、整形外科も当初落ち込んでおって、最近、岡山で倒産したところが出ましたけれども、いずれも患者さんは、四月、五月、六月、七月に入ってもまだ七割くらいで、赤囲みして小児科のところを出してございますけれども、内科や他の科に比べて非常に減収幅が大きい。
正直言って小児科は今、予防接種すら来なくなるほど感染を恐れていらっしゃいますから、外来数を単にふやせばいいという問題でなく、また、発熱などの患者さんの場合は、トリアージといって、コロナか、インフルか、いろいろ、それは全部、全て予防衣を着てやりますので、手間暇ももう本当にかかっております。
もともと、小児科の診療報酬は低く設定をされておると私は思います。
これではとても小児科が町中で当たり前に子供たちの第一線に立つことができなくなってきている。
小児科で閉院したところももう既にございますので。
きょう夕刻、申入れに三原副大臣に行くんですね。
ぜひ、日本の中に小児科のクリニックが消えてしまったら、今、数多い虐待とか子育て支援とかもできなくなりますので、私も危機感、自分の病院もそうですから、危機感を持って、この点についても別途ぜひ御検討いただきたいですが、大臣、いかがですか。
いずれの事業、あるいは暮らしも大変な中ですから、小児科のことばかり申し上げて恐縮ですが、でもやはり、本当にそこにないと子供さんも安心できないと思いますので、今の大臣の御答弁、前向きと受けとめましたし、ぜひ策を検討していただきたい。
小児科医会の神川先生も何度も要請に来られて、お声は届いているとは思いますが、私からも重ねてお願いをいたします。
それから、コロナの患者さんの感染のチェックをすること、それを病院がやっていますと言うと、今度はほかの患者さんが来なくなるんです。
これが非常に悩ましいところで、健診も手控える、予防接種も手控える、大体、クリニックに行かない、そこには行かないとなってしまう。
でも、私たちは応招義務があると思うので、それでも感染症を診ようと、みんな小児科医はそのように覚悟をしております。
一番身近で診てさしあげたいから。
だけれども、本当に、それと、ふだんの患者数がそっちをやると減っちゃうという。
これがもう本当に悩みですので、ぜひ知恵を出していただきまして、存続のため御尽力いただきたいと思います。
引き続いて、私は、今感染が拡大しておりますし、特に、クラスターと言われて、あるところで複数の方が感染されるという例が多いと思います。
大臣のお手元に、七月以降のクラスター等の発生状況の推移という一枚ペーパーがございますが、これを見ていただきますと、実は、七月、八月、九月、見ていただいて、集計いたしますと、例えば八月は五百二十三件で、うち百九十四が医療機関、四割が医療機関。
少ないところでも大体ほぼそのような率で、クラスターの中で医療機関、福祉機関、あるいは保育園も多くなってございます。
仕事自身が密ですし、密を避けてはやっていられないので、このようなクラスターの発生が非常に医療、介護、福祉施設で多いわけです。
しかしながら、国のいろいろな出される通知やあるいは専門家会議の、感染症対策分科会などの御発表を見ておりますと、おやっと思うことがございます。
資料の次のページをあけていただいて、九月十五日に厚生労働省が出された通達で、ここには確かに、医療機関や高齢者施設に勤務する者を対象に一斉、定期的な検査の実施を行うようにお願いしたい、すなわち、病院や介護施設や福祉施設で働いている人の検査をお願いしたいという文章が九月十五日の通達でございます。
これは、一定の、例えば感染者が多発している地域やクラスターが発生している地域では、その発生した当の施設でなくても、ほかの施設でも、働く人をやってくださいと。
私は、とても重要なことだと思います。
今、感染の六割以上が無症状者からの感染で、ここに暮らす皆さんはハイリスク群です、御高齢者にしろ、障害者にしろ。
子供は比較的強いと言われておりますが、いずれにしろ、そうした御利用者を守るためにも、そこで働く皆さんの検査というものが必要となると思うのですが、その下は、十一月九日に出ました第十四回のコロナウイルス感染症対策分科会の文章から引きましたが、ここのクラスター対応は、幾ら穴があくほど見ても、医療機関とか介護、福祉機関のクラスターのことはどこかでふっと消えてしまっています。
飲食店、外国人コミュニティー、高等教育機関、職場。
職場も、飲み会のお話ですから、医療や介護や福祉ではない。
その業務ゆえに感染の方を扱う確率が高い、これが、エッセンシャルワーカー全体にそれは言えると思いますけれども、例えば緊急事態宣言下にも仕事は休めなかった、今も感染拡大のときにしっかりと仕事をやり続けなければならない。
なぜ九月十五日の通達から、片やは専門家会議のものですが、こうした働く人を守ろうという視点が消えているのか、私は不思議でなりませんが、大臣、いかがでしょう。
今の御答弁の認識が違っているんです。
発熱してから行くんじゃないんです、いいでしょうか。
発熱は症状があってのことです。
そうではなくて、無症状でも感染を広げやすいということなんです。
そこで働く皆さんに、例えば二週間に一回とか、一カ月に一回かもしれません、財源がありますから、そういうふうにやってほしい。
これは最近、医療関係従事者を定期的に検査した場合に感染のクラスターを二割以上抑えられるという米国の論文もあるはずです。
今おっしゃったのは、症状が出てからです。
そうではないんです。
そして、通達の意味もそうではないはずです。
通達をみずから出されて、その理解がそこにとどまるから、なかなか広がらないんだと思います。
各自治体、どれくらいやっていますか。
おわかりだったら数を教えてください。
どうでしょう。
たしか長妻委員の御質疑の中でも、この検査についても、厚生労働省の方針は、正直言ってアクセルとブレーキ両方みたいなところがあって、私は、やはり感染症ですから、検査しなければわからない、隔離しなければ広がる、そして早く治療すれば軽症化する、当たり前の原則に戻るべきだと思います。
今、大臣が、それは全部、全国やるのは無理でしょうとおっしゃって、私も何もそこまで言ってはおりません。
しかし、東京都などは今明らかに感染拡大、北海道でもそうです。
そうしたところで御高齢者、障害者を守るために、施設に働く皆さんの検査をしていただきたい。
ちなみに、この間、世田谷区で始めておりますが、七百何十人かやって四例、介護施設で無症状な方で陽性に出たと。
じゃ、陽性に出て、実際に感染力がどこまであるかというのはわからないのです。
でも、出れば隔離をしておくのが、これは安全に幅をとったということで、決してこれは無謀なことではなく、実際に、その施設を守る、入所者さんを守る、弱い者を守るという政策だと私は思いますので。
今の数値は世田谷区の区長から伺ったものですし、何検体かを集めてやっていらっしゃいますから、感染拡大すればそれも必要となると思いますので、大臣にはお伝えをしておきます。
よろしくお願いいたします。
さて、残された時間を少しハンセン病のことでお伺いをしたいと思います。
ハンセン病については、この間、家族訴訟もございまして、長年御苦労をかけた御家族に対しての慰労のことを国は行わせていただいておりますが、なかなかこのハンセン病の抱える歴史というものは深く、そして闇も深いと思います。
きょう私が取り上げさせていただきたいのは、ハンセン病に関する資料保存の必要性ということでありまして、実は、この間、ハンセン病については、例えば胎児標本があることがわかって、それが六園くらいであったかと思いますが、そういうことの調査も必要だと言われ、今回は、二〇一三年のことですが、熊本日日新聞の報道から、熊本医科大学で、ハンセン病療養所菊池恵楓園のハンセンの患者さんの骨格標本をつくっていたと。
これは戦前のこと、戦後にも少しわたっておりますが、療養所と大学がおのおの調査するわけですが、当初の調査では、入所者四十三人の遺体が解剖され、そのうち二十人の御遺体が骨格標本として残されたということが当初の調査ではわかりました。
これは、多分、大臣が前回御就任のときでありましたので、御存じだと思います。
これについて、それくらいな数ではないだろうということで、入所者の皆さんが、二〇一四年から、自治会の要請で、もう一度再調査をしてくださいということをおっしゃって、六年かけて、この九月に調査報告書が出ました。
その調査報告書では、明治四十四年から昭和四十年にかけて亡くなられた入所者二千四百人のうち四百七十九体が解剖されて、そのうち個人が特定できたものが三百八十九。
園に保存されて、園で解剖がわかったものが二百九十一、熊大の医学部が九十八となっておりますが、いずれにしろ膨大な数の解剖が行われていた。
それで、実は、この解剖は、園に入るときにあらかじめ解剖の承諾書というのをとられて、それではもう逃げ場のない中で承諾という形になって、それもいかがなものかということで、こういうことを一連、箕田先生とおっしゃるこの恵楓園の、療養所の園長先生以下職員が、本当に総がかりで六年かけて、一万時間以上を費やして調査をしてくださいました。
調査に用いた段ボールが千百十五個、三万件のいろいろな資料がそこにはあったと。
調査は、一応六年かけて、今言ったような数値のことがわかりましたが、ただ、また物の見方を変えれば、ここからいろいろなことがわかってくるかもしれないというので、今、入所者の皆さんは、この資料を保存していただきたい。
たまたまこれは残っていたというところから再調査もかけられましたが、療養所等々にある資料の保存ということについて大臣の御認識を伺います。
入所者の皆さんは、公文書管理法にのっとると、国立公文書館とか現地じゃないところでの保存になる、そこにおいては、やはり現地の歴史と自分たちの生きたしるしですから、そこで残して、そして、そこでいろいろ今後も検証が続くことを願うということであります。
今大臣も御答弁いただきましたが、歴史的建造物等の資料として扱うか、あるいはハンセン病の解決促進法二〇〇八年の中にある十八条の中に、そうした資料の保存を行うこととありますので、何らかの法的担保を持ってやりますということを大臣が入所者の皆さんにもお約束いただけると、皆さん御高齢でありますし、しかし、その歴史は消すことができないんだということを国としてお伝えできると思いますので、公文書管理法上の扱いとして工夫をしていただければと思います。
同様に、実は各ハンセン病の療養所には、社会交流会館と申しまして、こうした入所者の皆さんの、あるいはハンセン病の歴史をしっかりと展示したり地域に伝えるためのものがございますが、日本全国で十二の社会交流会館があって、多磨などの国立ハンセン病資料館は別途ですが、各地方の療養所に付随したような社会交流会館がございます。
ここで働く学芸員の皆さんは、実は一年契約の雇用を繰り返していて、極めて身分が不安定です。
調査研究を行うにも、本当に入所者の皆さんと一体になって、やはり、お気持ちを受けとめながらしかできない調査研究について、一年契約というのは、大変にこれは遇し方としてはいかがなものか。
現在、二十九人の定員枠に欠員が六名も生じております。
私は、これは本来、例えばハンセン病療養所のきちんとした定員の職員に入れてもいいくらいのものだと思います。
そうやってきちんと遇することが、どんどん御高齢化して散逸しやすい資料をしっかり学芸員が保護し、研究し、伝え、私たちが学べるということで、この学芸員の処遇について大臣の御見識を伺います。
では、これが最後の質問になろうかと思いますが、大臣ももしかしてお目にとまったことがあるかもしれませんが、菊池恵楓園では、金陽会、入所者の皆さんの絵画サークルがあって、大変貴重な作品が八百点余り保存をされております。
正直言うと、各地の療養所を回ると、みんな、その方が亡くなられると、せっかく描かれたものも燃やされてもうないということが多い中で、菊池恵楓園は、たまたま熊本市現代美術館の館長が保存に力を尽くされて、本当にすばらしい絵が残っております。
こういう絵も大臣御存じと思います。
保存にとても気を使い、費用もかかるものですが、本当にその方たちのどの絵もすばらしい、きょう見せたいくらいですけれども、そういうものもしっかりと保存されるべく、予算含めてよろしくお願いしたいですが、いかがでしょうか。
ぜひよろしくお願いいたします。
その方たちの生きた歴史と尊厳の回復ということで、多く私たちが学ばねばならないと思うので、大臣の御活躍を期待しながら、終わらせていただきます。
ありがとうございます。
第201回[衆] [閉] 厚生労働委員会 2020/07/01 19号
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立国社の阿部知子です。
本日は、六月十七日に国会が閉会いたしまして、先ほどの桝屋議員の御質疑にもありましたが、国民生活が非常にコロナの影響を受けて苦しい中にある。
あわせて、私が本日取り上げさせていただきます医療機関の問題も、大変深刻な、危機的な状況がコロナのいわゆる緊急事態宣言が終了したと言われてなお更に広がっていると思いますので、その点について御質疑をさせていただきます。
まずは、いわゆる労働災害の問題でございます。
大臣もお手元に私の配付資料が届いておりますと思いますが、いわゆるコロナの院内感染、これは六月の八日の時点で全国二千百五人、これは患者さんも医療者もですが、この約半数が医療者である。
当然ながら、患者さんを診て、たくさんの医療者が感染をされます。
きょう来ていただいている尾身先生の東京メディカルセンターでも院内感染があって、診療に当たる側の従業員も感染をされたかと思います。
そうした医療者あるいは医療関係者が感染をして、果たしてどれほど労働災害に上がっているだろうか。
あるいは、他のエッセンシャルワーカーズの皆さんも含めて、このコロナ禍にあってもいろいろお仕事をしてくださった皆さんが果たしてコロナの感染を受けて労働災害としてどのくらい申請されておるかということを見ますと、まず医療者について申し上げさせていただきますが、大臣、一枚おめくりいただきまして、新型コロナ感染症に関する労災請求件数というのを見ていただきますと、ここに請求件数四百二十一、うち医療従事者三百四十八。
千人余りが感染しているのに申請数は三百四十八である。
非常に申請数が少ないし、また、支給決定はそれからまた更に遅くなりますから少ない。
大臣は、こうした実態について、そもそも四月二十八日の通達では、これは労働環境で生じたことがほぼ否定しようがない事案ですから即座に労災申請、認定に結びつくべきだと二十八日に発出しておられますが、なぜこんなに少ないのか、そして、少ないことに対してどんな対策を打っておられるのか、一問目、お願いします。
今大臣は、もろもろの通知を発出されて、また、特に個別の医療機関についても労災発生ということで申請を上げるように推奨されているとおっしゃいましたが、果たして、六月八日段階で九十九医療機関、個々は報道されておりますが、これは事務方で結構です、一体この九十九のうち幾つの医療機関に対してそうした労災申請の勧奨が行われたのか。
あわせて次の質問もさせていただきますが、いわゆる専門家会議とも関係いたしますところのクラスター班、これはクラスターが医療機関八十五で発生したと言われておりますが、そのうち労災申請は十一件しか私が質問主意書でお尋ねした六月一日段階ではございません。
八十五件あって十一件しかない。
また、九十九件既に報道上上がっているもので一体幾ら勧奨されているでしょうか。
これは事務方で結構です。
後半のクラスターとして登録されたもの八十五件、五月の段階、十一日とおっしゃいましたが、そこで現在に至るも三十七件しか勧奨がされていない。
クラスターとして把握されて、なおかつ何でそんなに少ないんでしょうか。
大臣、私は、クラスターを研究班で一生懸命追跡して、いいことだと思いますが、それは、もしそこで労働者が感染しておれば全例勧奨されるべきと思いますが、いかがでしょう。
次の第二波、第三波のことが話題になっている中で、これまで起こった労災についてもまだ申請をされていないということは、何らかの問題があるんだと思います。
今大臣がおっしゃいましたが、積極的に労働災害として把握される努力を更に進めていただきたいし、もう一点、例えば国家公務員の場合はどうでしょうか。
これは私が主意書で伺いましたが、ただいまのところ人事院に上がっているものはゼロということでございますが、なぜこうした状態なのか。
もう時間がないので恐縮ですが大臣に伺いますが、あのクルーズ船のときに厚生労働省の職員も感染しておると思うんですね。
国家公務員だと思うんです。
なぜ国家公務員の感染が人事院に労働災害として上がっておらないんでしょう。
今の御答弁も二月の事案ですからね。
それが、今もう七月になりました、なぜそのように手間取るのか。
それも足下の、大臣の足元の厚生労働省でありますから、まず隗より始めよで、迅速にやっていただきたい。
あわせて、じゃ、他の職種はどうであるか。
今、東京都で特に夜の町感染云々と言われておりますが、そうした感染も含めて、事業主側も労働者側も果たしてどの程度労災認識があるのか。
ここで、医療従事者以外の例えば六月二十六日段階の請求件数は七十三件という極めて少ない件数であります。
これを見ると、労働災害としての認識が薄い、あるいは徹底しておらないと思うのですが、大臣には二点にわたって、事業主側にどうしたアナウンスをするか、また、労働者側に、働いている皆さんにどうした申請の手助け等々の工夫があるか、この点について大臣に伺います。
今の大臣の御答弁の後段、これは主意書においてもそのような御答弁に近いことをいただきましたが、具体的なケース、こういうのが労災に当たるんだということを労働者側にも通知していただきたい。
例えば、ここの文章だと、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務とか、こういう書き方になっているんですけれども、具体的にどういうことですか。
夜の町はその典型と思います。
そして、やはり、感染されればきちんと労働災害として補償されるということはあらゆる職種で重要ですので、ぜひ具体例を示して、今後の労災申請、もっとしっかりと労働者の権利が保障されるようにお願いしたいと思います。
前段は医療現場あるいは働く皆さんの問題で、後段は医療提供体制についてお伺いをさせていただきます。
大臣は六月十九日に、今後を見据えた医療提供体制整備についてという文書を発出をされまして、これは、緊急事態宣言が一応終了して、その後、今後の医療提供体制について、各都道府県に、本来都道府県が主体となって推進する医療提供体制について厚生労働省側のお考えを示して、また、それに基づいて、いろいろな、必要なベッド数配置などを厚労省に報告することを求めたものでございます。
でも、私はこれを見ましたときに、あれ、そういえば、たしか三月六日、大騒ぎをして、基本再生産数二・五だ、このままだと四十二万人の死者が出る、西浦理論ですが、それに基づいて各都道府県にベッドの整備を厚労省が働きかけた。
三月六日発出。
そして、何回も何回も発出して、なかなか、安倍総理が五万床とか言って、しかし、現実、最終的に六月二十四日段階でも、お手元の三ページ目の資料、現状で整備できたのが二万床という、ここまで持ってくる、報告するのにも各都道府県は大変だったと思うんですね。
また新たに厚生労働省から、今度は、それじゃなくて、実効再生産数も一・七とか二・〇とかまた計算式を変えて、新たな医療体制整備を報告しなさいとなっておりますが、この前せっかくやったこれはどうなるのでしょう。
そして、私は大臣に伺いたいんですが、こうしたことをやる前に、まず地方公共団体の首長たちとはどのようにお話しされたのか。
たんびに厚労省が県に、こういう数値設定で、こういう目標で出してきなさいと言いますが、言われた方はたまったものじゃない。
たんびに計算し直して、現状のベッドは限られているのに、これをその要請に基づいて数え直して上げていくという作業をしなければなりません。
二点お願いします。
前回のこれはどうなったのか、そして、自治体の知事たちとは今回新たなこの医療提供体制の整備の数値を上げてくるのを求めるに当たってお話はされたのか、二点お願いします。
私がお手元に御紹介したのは、和歌山県の仁坂知事の御発言というかお考えです。
もともと、ここに本当に端的に、赤で入れさせていただきましたが、感染症法の原点に戻ることで、保健所の権限で早期隔離ができることが日本の最大の武器で、政府は接触の制限だけを強調したが、営業自粛、行動自粛だけだと経済と生活が破壊されてしまうと。
これは誰もが持っている実感だと思います。
と同時に、病床のあり方については、私は、今大臣たちがなさろうとしている実効再生産数に基づいて推計して上げていくという手法よりも、実際にどんな病棟が整備されていて、その積み重ねで一体どんな絵柄ができ上がるのかを見ていくべきだと思います。
例えば、厚労省は、平成二十八年に総務省から感染症病床のありようについて勧告を受けました。
その勧告にもまだ答えを出しておられません。
昨年の暮れ、公的・公立病院の統廃合と称して、感染症病院四十九を含むものを統廃合の対象に入れておられました。
そういうことを一方でやっていて、片一方で数値モデルで出してこいというのは、私は、本当に現場には迷惑だし、見ていないと思います。
大臣にはぜひ、この手法自身をもう少し、自治体は、こうすればこれだけの補助を出すと言われれば、そうせざるを得ないのです。
でも、それが机上の空論で終われば、先ほどお示しした三月六日から三カ月以上かけて出してきた数値も、もはやこれは使われないものになってしまいます。
本当に意味がない。
そして、躍るだけだと思います。
大臣には、恐縮ですが、総務省の報告を受けて、勧告を受けて、きちんと早急に返事を出していただきたい。
今度の新たな病床の計画が七月末までとなっていますが、その前にまず厚労省がやらなくちゃだめでしょう。
総務省の勧告に答えを出すこと。
これは、昨日のレクの段階では七月にということでしたので、きちんと出していただきたい。
その上で、どのくらい感染症病床があればいいか、一般病床はどうか、とても重要なことです。
具体的にやっていかなきゃいけない。
公立病院改革はもうとめるべきです、一旦。
これは、大臣、どうですか。
今の御答弁、確かに伺いました。
要らない、足らない、そんなことを急に言われても本当に困るんです。
病床は、要らないからぽい、足らないからつくるというわけにいかないんです。
持続性を持って運営しないと。
そして、臨機応変にその使途を変えることは、私は各都道府県がやったらいいと思います。
そうした都道府県の努力に国が補助をすべきです。
大臣は御存じと思いますが、今、多くの医療機関が赤字であります。
存続自体が危機的であります。
そんな中で計画を出したって計画倒れになるんじゃないか。
大臣のお手元に、新聞記事ですが、四月は三分の二の病院が赤字だということを申し添えてあります。
これは、いずこの調査でも、医師会の調査でも、病院協会の調査でも、保険医協会の調査でもほぼ同じ傾向です。
受け入れた病院も赤字、受け入れなかった病院も赤字、診療所も赤字。
医療基盤が揺らいでいるんだと思います。
きょうは、JCHO、尾身さんに来ていただきましたが、尾身先生の預かるJCHOにおいて、四月、五月、一体どの程度減収があったでしょう。
教えてください。
今お示しいただいたように、大変に、二十六年に発足して以降ずっと黒字計上してきたJCHOですらほとんどの病院が赤字であります。
そして、多くの病院が、今、単に診療報酬を上げるだけじゃなくて、減収分の補填を求めています。
これは、大臣、継続していくためにいろいろな無利子無担保の借金をしろと言われても、それは返済するお金で、医療機関の場合は、ほとんど診療報酬を、どのくらい、もう決まった高しかいただかないわけです。
非常に他の職種と違って、これは減収というところへの手当てが難しい。
尾身さんは、今回、専門家会議の委員として、こうした病院の継続という点について、私は余り専門家会議が御発言ではなかったと思うんですね。
その点は非常に残念であります。
ウイルスがいて、人間がいて、それをサポートする医療機関があって、働く人がいて、これで成り立って、地域があって、社会があって、国がある。
当たり前のところであります。
尾身先生、今回、専門家会議が、六月二十四日ですか、尾身先生たちが会見中に西村大臣が廃止というふうなお言葉を使われましたが、恐縮ですが、私が今申し上げたような問題意識も含めて、実は専門家会議からはもっともっと御発言をいただきたかった。
この廃止というような事態はあらかじめ御存じでありましたか、教えてください。
私は、そのプロセスを国民に見える化する必要があったと思います。
大変唐突に映りましたし、尾身さんの戸惑ったような表情もそのまま国民に伝わっていきました。
専門家会議はそれなりの役割を果たしていただいた。
私は、要望するのは、医療の経営状態が本当に逼迫していることに発信がなかったということは残念です。
でも、尾身さんたちは尾身さんたちでいろいろなことをなさっていただいた。
それと、政府はそれを受けて、例えば議事録がないとか、どこの部分を採用したのかとか、そういうことが見える化されていない積み重ねの中で、同時並行的に廃止と記者会見というのは、私は、余りにも国民に不安のメッセージを与えるもとであったと思います。
きょうは、尾身先生の正直な、いつもそうですが、お言葉を聞くことができてよかったと思います。
引き続いて、しっかりと医療を守る、そして国民を守るために御尽力いただきたいと思います。
ありがとうございます。
第201回[衆] 厚生労働委員会 2020/05/22 15号
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立国社の阿部知子です。
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
反対の理由は、審議の前提が整っていないことに尽きます。
第一に、新型コロナ禍に見舞われているさなか、まして黒川検事長辞任問題で総理の任命責任が問われる中で、審議、そして採決すべきような事態ではありません。
今回の法案は、主な法律だけを挙げても、社会福祉法、介護保険法、老人福祉法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法案、社会福祉士及び介護法と、相変わらず数多くの法律を束ねています。
そして、審議の中で指摘されたのは、全国各所の介護施設で起きている入所者と介護者の集団感染です。
報告があるだけで、四十の高齢者福祉施設で集団感染が起き、感染者は四百六十六人、死亡は三十九人にも及ぶことがわかりました。
歯どめをかけるためには何がなされるべきかがまず最優先のはずです。
また、日本が今大きく依存しようとしている外国人介護人材の実情から目を背けるべきではありません。
EPA、在留資格「介護」、技能実習、特定技能一号と、次々と新たな名目で外国人介護人材の受入れの仕組みをつくってきました。
ところが、今、新型コロナの蔓延により技能実習を終えても日本から出られず生活に困窮する人から、介護福祉士の養成学校に入学したものの、親御さんが心配して帰国せよと言われ悩む留学生まで、人道的観点からも優先すべきは、目の前の外国人人材への支援のあり方であります。
第二に、法案の中身です。
とりわけ、束ねた法案の一つ、社会福祉士及び介護法の改正案について。
平成十九年改正で、福祉系高校を出ても、実務経験を重ねても、養成学校を出ても、誰もが介護福祉士の国家資格に合格することが義務づけられました。
しかし、平成十八年に締結したフィリピンとのEPAとの整合性の確保のため、養成施設を出て五年就労すれば介護福祉士になれるという経過措置をつけ、同時に、その経過措置が終わっても不合格となった場合の准介護福祉士資格が創設されました。
しかし、それはあくまでフィリピンとのEPAとの整合性を確保する暫定措置でした。
ところが、その後、この暫定的な経過措置が養成施設卒業者にだけ適用されたまま、もろもろの理由をつけて何回も延長されてきました。
国会は、その解消をその都度附帯決議して行政に求めてきました。
平成二十八年改正のときも、准介護福祉士の国家資格については、フィリピンとの間の経済連携協定との整合性を確保する観点にも配慮して暫定的に置かれたものであることから、早急にフィリピン側と協議を行う等の対応を行うとともに、当該協議の状況も勘案するとしました。
ところが、協議内容をただしても、その日時すら国会には明らかにされません。
一つ一つの法案の問題点を法案の束に隠し、直面する新型コロナ感染症から介護人材を守るための処遇改善はなおざりに、外国人介護人材に関する立法事実を外交の壁の中に隠し、そんな無責任な内閣提出法案のあり方をこれ以上許容することはできません。
国会は、まず総理の黒川検事長の任命責任を明らかにするとともに、コロナ感染症対策に全力を挙げるべきです。
審議の前提を欠いた本日の採決にも反対し、審議の延期を求めます。
以上、反対討論といたします。
第201回[衆] 厚生労働委員会 2020/05/20 14号
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立国社の阿部知子です。
本日は、この間大変お忙しい加藤厚生労働大臣に、ただいま出口戦略という言葉が使われ、緊急事態宣言から、いかに日常の、ある意味でコロナと共存と言ったらいいのか、そこにあるということを前提にした体制をつくっていくかということが問われている中でありますから、私は、ぜひ加藤厚労大臣にリーダーシップをもっと発揮していただきたい、その観点から本日は御質問をいたします。
恐らく、私は参加できませんでしたが、昨日、医師の国会議員の皆さんが大臣のところに要望書を持っていかれたかなと思いますが、私が参加していないので確実ではありません。
いずれにしろ、この間、日本医師会を中心に有識者会議というものが設けられまして、この日本医師会の有識者会議はタスクフォースというものを設けておりますが、COVID―19感染対策におけるPCR検査実態調査と利用推進タスクフォースというものがございます。
五月の十三日付で中間報告も出ておりますが、加藤大臣はごらんになったことがあるか、御存じか、まずお願いいたします。
私も日にちがずれるくらいですから、もっとお忙しい大臣にあってはさもありなんと思いますが、私は、この間のコロナ感染症対策において、やはり基本は検査と医療体制だと思います。
それをますます、この緊急事態の出口と言われるものに当たって日常的に何を準備しておくかということで、ぜひ大臣のお心に強くとめていただきまして、この医師たちの提言というものも見ていただきたい。
特に、私が今御紹介いたしましたのは、検査体制、実態がどうなっているか、これを進めるためのタスクフォースをつくれ、そういうヘッドクオーターがないために日本は入り口から出口まで検査の体制が一貫して不備であるという指摘でございます。
私たちも現場でそう思いますし、例えば、今、大臣御存じかと思いますが、諸外国の中には入国時に既にPCRで陰性証明を求めているところもございます。
我が国にあっては、検査をどこまで拡大するかとか、極めておくれた議論をしていると思います。
そのこと一つをとっても国際化に間に合わない。
私は大変懸念をしておりますし、単に間に合わないだけではなくて、患者さんの人命、人権、これを守れないと思いますので、重ねて大臣にはこのタスクフォースの中間報告をお読みをいただいて、やはり大臣が動かなければ事は成りません。
きょう、実は、午後、専門家会議の皆さんに予算委員会でヒアリングをするという予定がございます。
事は専門家会議にとどまらず、政治のヘッドクオーターの問題なんだと思います。
政治が何をこの問題で解決の第一と考えるかというところが一貫して不鮮明でありますので、よろしくお願いしたいと思います。
まず、入院時の検査については、このタスクフォースのまとめにおいても、入院時のスクリーニングが効果的に行われないことにより院内感染が拡大していると端的に指摘をしてございます。
果たして、今、入院時、医師が必要とする検査は保険適用で行えるという通達もございますが、新規の入院について、医師が必要と認める全例について保険適用ができるのか。
医師が必要と認める全例について。
これをスクリーニングと申しますが、いかがでしょう、大臣。
スクリーニングとして検査ができるのかと聞くと、必ず厚生労働省は言を左右に、言葉を濁すわけです。
私たちは、今大臣がおっしゃったように、ほとんどの大学病院等では入院時に新規の入院の患者さんそして出産の患者さんにPCRを行います。
おっしゃったように、DPCに入っていないから費用の問題も起きてきているのも事実です。
例えば、慶応病院では、先般、ここは永寿病院から来た患者さんで院内クラスターが起こったということも踏まえまして、たとえ自覚症状が入院時になくても全員に、手術や入院や出産の患者さんについては病院がPCRをやるということで、しかし、これは自費でございます。
著しい負担をかけます。
また、自分のところでできないところもあります。
今の大臣の御答弁は、今おっしゃったようなDPCの仕切りができた場合に、さかのぼって、この慶応病院等々で行われていたPCRは入院患者全員、手術の患者全員、妊婦さん全員に適用されますか。
いかがですか。
ぜひそれを前提にやっていただきたいと思います、病院機能が立ち行かなくなりますので。
引き続いて、今お尋ねいたしました分娩時のPCR検査について伺います。
これは、公明党の高木議員も前回の御質疑で、私も準備いたしましたが、きょうに送らせていただいてお伺いをいたします。
大臣には既に御承知のように、妊産婦さんの健診においては、前期の検査の項目に、HIVや、B型、C型肝炎、あるいは梅毒のワッセルマン検査など、ルーチンに検査しなければならないものというか、地財措置で、財政措置も含めて検査が組み込まれております。
この中に、後期、三十八週内外でよいと思います、ぜひPCR検査を組み込んでいただきたいが、どうでしょうか。
そういうとろいことを言っているから、失礼な言い方ですが、本当に妊婦さんは守られないんですよ。
確かに母子感染の予防のためでもあります、エイズも、B型、C型も。
同時に、そこに介助する、働く皆さんの問題でもあるんですよ。
今おっしゃったように、妊産婦健診のルーチンには入れられない、子供には影響がないかもしれないから。
確かにコロナが血液感染したということは聞きません。
それはそうです。
しかし、その一方で、PCRが行われないためにどんなリスクをお産の現場が背負っているかを全く意識していない答弁だと思います。
そもそも、皆さんがまとめた、私の資料の五枚目になりましょうか、これは、新型コロナ感染症対策の基本的対処方針という中に赤線を引きましたが、発症前二日の者や無症候の者からの感染の可能性が指摘され、激しい呼気や大きな声を伴う運動についても感染リスクがあると。
お産の現場を考えてください。
激しい呼気ですよ。
時に声を出すこともあるでしょう。
ここに言っているとおりじゃないですか。
もっと言えば三密ですよ。
助産師さんあるいは医師が密接にそこにかかわってお産を完遂するわけですよ、取り上げるわけですよ。
なぜこれが今言ったようなしらっとした答弁にしかならないのか。
妊産婦健診に入れないんだったら、ほかに検討しているんですか。
そういう一つ一つに国民を守るメッセージがないんですよ。
少子化大綱を幾らつくろうと、守れなければ意味がない。
大臣、どうですか。
そもそも、PCR検査をしていないからと入院でたらい回しになったりした人もあるわけです、緊急、駆け込みでは。
それはあるでしょう、介助者だって心配ですから。
しかし、現実にどう対応していくのかが政治であり、そのための厚生労働行政であります。
大臣はこの前、いろいろな団体にお聞きになっているとおっしゃいました。
私は、例えば妊産婦健診でやったらどうですかと。
そうしたら、子供にうつらないから対象外だと。
じゃ、ほかの手でどうですか。
介助者だって大変なんです。
うつらないなんてことは言っていられない、そうするとお産が遠ざけられちゃう、この実態についてどう思いますか、大臣。
前向きな御答弁をありがとうございます。
先ほど私が御紹介した、PCR検査実態調査と利用推進タスクフォースの中でも繰り返し触れられております。
もちろん、PCRを公費でやっていただいて結構です。
お産が保険適用外だから、今、実は先ほど申し上げましたような妊産婦健診のスタイルをとっているだけで、何でやっていただいても結構です。
妊婦さんの安全と介助者の安全、安心が確保できればそれで結構です。
そして、今、ただでも子供の生まれる数が減っておるわけです、大臣も御存じのように。
そして、このコロナ問題がやってまいりました。
ぜひとも、ここは一刻も早くです。
これも私は実は何カ月も前から取り上げて、お尋ねをする機会を待っておりました。
遅くなればなるほどお産の不安は高まります。
あと、大臣がお答えいただきましたが、今は、PCRがプラスだと全例が帝王切開になっております。
しかし、本当に帝切が必要なのか。
血液を介さないものだったらそうではないんだろうと思います。
どんな取り上げ方がいいのかも、ぜひ、母子のために、あるいは介助者のために御検討いただきたい。
よろしくお願いします。
うなずいていただきましたので、御理解いただいたと思います。
次に、今、コロナ感染症は、我が国は全体の死者数が少ないと言われながらも、じわりじわりと死者の数は上がってきております。
その大きな原因が医療や介護でのクラスターにあるということは大臣も既に御承知かと思います。
クラスター班のおまとめによると、クラスター発生が二百五十三で、医療機関が八十六、いわゆる介護、福祉施設、あるいは障害者、児童施設などが五十九件ということで、医療施設に次ぐ、御高齢者の施設や障害者の施設でのクラスターの発生でございます。
私は、きょうは、特に老人保健施設について取り上げさせていただきます。
実は、この間、千葉で三十七名の死亡者数、ちょっとさかのぼりますが、そのうち十七名が老人保健施設の入所者であったという事案が起こりました。
また、目下です、ただいま現在、札幌の老健で、入所者と職員の八十一人が感染という事態が起きております。
このうち、入所者は六十四人が感染。
老人保健施設ごと、丸ごと感染しているような事態が起きております。
何でこうなっているのか。
このことについて、私はぜひ大臣に是正していただきたいものがございます。
実は、老人保健施設は、余り知られておりませんかもしれませんが、リハビリのための中間施設で、病院から在宅の間を、リハビリをしていただく。
医師は百人の入所者にほぼ一人という状態ですが、医師がいるということにはなっておりますが、果たしてここで重症者が治療できるかというと、全くそうではありません。
にもかかわらず、大臣、資料の後ろから二枚目をあけていただきたいと思います。
老人保健施設から保健所に患者発生の連絡が行くと、上の方の段です、これは老人保健施設がおまとめですが、保健所等からは、老健施設には医師がいるのでそのまま入所させておいてくれということになります。
そして、札幌では今六十四人とか、みんなかかってしまいました。
じゃ、本当はどうあるべきかということで、要望書も提出されておりますが、高齢者や基礎疾患を有する者等である場合は原則入院。
これは厚労省の通達にもあります、原則入院。
そして、感染が判明したら優先的かつ速やかに、ハイリスク群ですから病院へ入院させていただきたい。
ところが、保健所指導のこの返事は、恐らく厚労省の通達を見てこうなっているんだと思いますが、医師がいるのでそのまま診てほしいと。
じゃ、厚労省の出している通達はどんなものなのというので、一枚お戻りいただきまして、ここには、高齢者は原則入院することになるとなっておりますが、ただし書きがついております。
ただし、入院調整までの一時的な期間について都道府県の指示により介護老人保健施設等で入所継続を行うことがあると。
保健所にしてみれば、たくさん発生した患者さんをどこにどう受け取っていただくのかの調整の中で、とりあえずお医者さんがいるんだったらそこにいてくださいというようなことが私はこのただし書きによって生じているのではないかと思います。
保健所が意図してそうしているというよりも、こうただし書きがつけられれば、現状、ベッド体制がなければそのようになっていきますが、大臣、このただし書きは極めて誤解を生みやすい。
三十七度五分と一緒です。
こういうことで何人も亡くなられていっている、このことについて是正していただきたい、ただし書きを削っていただきたい。
きちんとハイリスク群は病院で治療を受けるべきです。
いかがでしょう。
大臣が今御指摘されたように、根本原因は医療側の受皿がないということに起因しています。
千葉の老人保健施設で大量に亡くなったのもそうです。
今、札幌で起きていることもそうです。
実は、この間、私は病院の体制整備を何度もお尋ねしてきましたが、圧倒的にこうやってハイリスクの方が亡くなっていっている。
大臣は永寿病院という病院での感染の拡大を御存じかと思いますが、永寿病院でどういう患者さんが亡くなっていかれたか。
実は、永寿病院の亡くなられた患者さんの集計を最後におつけしてあります。
ここでは、陽性の方は職員も含めて百三十一人出て、そのうち入院患者さんが百九人、そのうち四十二人がこの病院でお亡くなりであります。
この亡くなった四十二人の内訳を見ていくと、実は、最初はもちろんコロナに感染していないのです。
血液疾患の基礎疾患を持っている方が何と二十二人もここで亡くなっているんです。
本来、この方は感染していないんだから、早くによそに移してさしあげれば命は助かったと思います。
こうやっていつまでもとめ置かれることによって感染が拡大していく、これは永寿病院の例でも老人保健施設でも一緒です。
そこで、大臣には御提案があります。
私は、これまでコロナの患者さんの受入先を、例えば、中等症を中心に、重症、軽症を分けてそのシステムをつくってくれと申し上げました。
もう一つ必要なものがあります。
感染が発生した病院で転院できない患者さんがたくさんおられて、それが結果的に感染して亡くなっている。
この事態は、医療提供体制総体を見て、どのような患者さんをどこに移してさしあげられるか、ここに本当に力を入れていただかないと犠牲は後を絶ちません。
これこそ厚生労働行政であります。
各自治体としっかりとタッグを組んで、二度と再びこういう不幸な犠牲者が起きないように御尽力いただきたいが、いかがでしょう。
ですから、当然、そういう中で、公立病院改革とか公的病院改革で削減している場合ではない、このことも申し伝えます。
むしろ、もっと機能的に機動的に患者さんの転院やお互いの協力ということをつくっていく時代です。
最後にお伺いいたします。
先ほど岡本議員も御質問でありましたが、今回の本来の法案改正の中で、いわゆる介護福祉士について、養成学校卒業者について、その後試験に落ちたとしても五年間等々は准介護福祉士という名目がもともとあって、実質令和九年からスタートするということですが、これはあらゆる意味で問題が大きいです。
一つは、介護福祉士が国家資格であるという重要な意味をないがしろにしている。
それから、准介護福祉士という方がいわば一段下の者とみなされる差別ということもございます。
大臣に伺いたいですが、この平成十九年の養成学校を出て国家試験を受けるという措置は、そもそもフィリピンとのEPAの協約がその前の平成十八年にあったために暫定措置として設けられたものだと思います。
その後、幾多の改正を重ねて延期、延期、延期となっていますが、もともとを考えれば、フィリピンのEPAで入っている方の処遇をめぐってフィリピンとお約束したこと、来るときには試験を受けなくていいと言ったのに今度は試験を受けなくちゃとなることに対しての、私はそこの溝を埋めるためだけのものだったと思います。
いつの間にか、介護の人手が足りない、外国人の人が介護資格で入ってきて、その方たちもどうなろうか、どんどん変遷をしております。
そもそも、根幹になったフィリピンとのその後のお話合いはどうなっているのでしょう。
これを示してくれと事務方に申しましたが、これは私たち国会議員に知らせることができない、そのようなものだと言われました。
だったら、この法案は審議できません。
どんな取決めをどんなふうにお話しされてきたのですか、つまびらかにしていただきたい、大臣に。
私は協議の内容を教えてほしいと申し上げたんです。
そうやっていつまでも結論がない、何をしたかも明示しない、そんなことでこの法案を審議はできません。
委員長にお願いがあります。
理事会に、このフィリピンとの協議の内容についてきちんと提示していただきたい。
そんなものも見せられないで、また延長だ、延長だなどは到底納得できません。
大臣、お手が挙がりましたので。
私は全部を示せと申したわけではありません。
しかし、この審議の前提として必要です。
委員長、お願いいたします。
理事会でお取上げいただきまして、もし公で聞けないんだったら理事会で聞いていただいて結構です。
そうでなければ、大体、平成二十三年から、EPAでフィリピンからはこの養成校コースの方はおられません。
だのに、いつまでもそこに、どんな話をしているのかわからない、白紙委任せよということはできません、立法府として。
ぜひ理事会で協議してください。
お願いいたします。
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