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阿部知子
衆議院 神奈川県第十二区
立憲民主党・無所属
昭和二十三年四月二十四日東京都目黒区に生る、東京大学医学部卒業、医師、小児科○昭和五十八年十二月より平成六年三月まで東京大学医学部文部教官助手。平成六年四月より医療法人徳洲会に入職し、平成七年三月より湘南鎌倉総合病院小児科部長、平成十年十二月より千葉徳洲会病院院長を務める。平成十五年十二月より社会民主党政策審議会会長。平成二十五年一月より日本未来の党代表。平成二十六年十二月より民主党所属。民進党を経て平成二十九年十月立憲民主党入党○当選八回(42 43 44 45 46 47 48 49)
阿部知子
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総務委員会
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第208回[衆] 沖縄北方特別委員会 2022/06/15 7号
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これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
今会期中、本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、沖縄県及び日本政府の日本「復帰」五十年記念式典への姿勢等に抗議することに関する陳情書外二件、沖縄県の米軍新基地建設の海域埋立てのため、沖縄戦戦没者遺骨の混じった南部の土砂を使用しないよう求める意見書外六十六件であります。
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
沖縄及び北方問題に関する件について、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。
まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地等所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、閉会中審査におきまして、参考人より意見を聴取する必要が生じました場合には、参考人の出席を求めることとし、その日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
本日は、これにて散会いたします。
第208回[衆] 原子力問題調査特別委員会 2022/06/03 5号
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立憲民主党の阿部知子です。
本日は、委員長在任中に大変熱心に更田委員長がお取り組みくださいました核物質防護規定違反について、改めてお伺いをいたします。
原子力規制委員会では、二〇二〇年の九月までに起きた柏崎刈羽の不正IDカード事案、他人のIDを使って入構したりですね、そうした事案と、核物質防護設備の機能喪失事案、本来保安施設としてしっかりと機能を持っているものが壊れていたりして、侵入探知機等々ですけれども、そうしたものが放置されている事案について、この間、いわゆる追加検査として、二〇二一年四月から現在に至るまで、この柏崎刈羽の体制についていろいろ追加検査を行っている最中と思います。
そして、その検査中に、実は昨年十二月、また、協力企業の社員が既に期限の切れたIDカードでここに入構するということが起きております。
現状ではこうした不正ID使用によって核燃料棒の移動が禁じられて検査をしているという、まさに検査中にまた起きるというようなことについて、更田委員長はどのようにお考えでしょう。
委員長のお言葉ですが、そうした感覚というのは私はちょっと違うと思うんですね。
うっかり事案だからこういうことは起こらないわけではないとおっしゃいますが、今検査中で、その意味で、うっかりすることも含めてやはりこれを起こらないようにしていかなきゃいけないというのが当然の姿勢なんだと思うんです。
そうでなければ、柏崎刈羽周辺の方々は、不正IDカード入構のことが根本的には改まっていないし、不安でならないと。
続いて、実は、五月十一日にも新たな不正ID使用事件が発覚をしております。
実はこれは、関連企業の社員ではなくて、東電の本社の社員がまた入構期限の切れたIDカードで入ってしまう。
委員長がおっしゃったように、それは今の追加検査項目にはない事案だからといっても、私は、うっかりが許されないような、確かに、期限切れのものを使うということはないわけではない、でも核物質防護規定というのはそうした慎重な扱いをしなければならないという、これが基本なんだと思うんです。
委員長は今回、東電の本社の社員がこうした期限切れのものを用いて入構した、委員長が指揮してやってくださっている追加検査について中間報告が出たと思うんですけれども、そこでは、こうしたID不正事件や核物質防護の様々な施設の故障がきちんと早急に保全されないのは、柏崎刈羽原発独自のことなのか、あるいは東電の電力会社としての体質か、さらに他の電力会社はどうかというふうに三つに区分して検証したところ、柏崎刈羽の問題であるというふうに中間報告では御指摘であります。
しかし、本社の社員もまた同じように期限切れで入ってしまうとなれば、せっかく委員長がやってくださっているこの追加検査の取りまとめにも反するような事態だと思いますが、これはいかがお考えですか。
私が申し上げたかったことがちょっと伝わっていないんだと思います。
これからも軽微な事案は起こらないわけではないと。
それはある意味、これを軽微と見るかどうかは、私は違うと思いますけれども、委員長がそうお考えでしょう。
しかし、私どもが外から入構いたします場合には、極めて厳密に身分証明書とその有効期限をチェックされております。
私がここに見るのはいわゆる身内文化です。
関係者であれば期限が切れていても他の人のでもよい、これが続いているのではないかと懸念をします。
そして、そこに何かいろいろなものが入り込む余地があると私は考えます。
軽微なものが起こらない、それが安全なんだと言いたいのではないのです。
私が思う企業文化というもの、特に、自分たちの身内については甘く、外についてチェックしているという、そのやり方自身を変えていかないといけないんじゃないかと私は思います。
そして、委員長の御指示で今度、柏崎刈羽で様々なそうした行動様式も含めて行動観察をされるということですが、それは東電の本社も含めてやっていただきたい。
というのも、東京電力の柏崎原発なわけで、柏崎には特に問題があるというのは私も思っています。
だけれども、こうした自分の中には甘く外にはというふうなものは風土的なものではないかということも思います。
行動観察はどこまで広げられるんでしょう。
おっしゃるとおりで、日常的な方が気が緩みますので、しかし、そうしたところに問題が起きると。
私もそれは委員長と同意をいたします。
そして、私が東電自体に内在する問題がやはりあるのであろうと思うのは、委員長が追加事項で検査をされた中で指摘されているのでお気づきと思いますが、実はこの柏崎刈羽では探知器の故障を一年近く放置した、その背景には、そうした安全管理を外注、外に委ねて、委ねるときに外の会社から対処が遅れることがありますよという注意を受けながら、コスト、やっぱり安いからという形で、これを自社管理にしたわけです。
そして、故障を一年近く放置した。
約一年間で、一年は長いですけれども、そうした放置した事案が二十一件に及ぶわけです。
もちろん会社ですから安全管理にコストは重要ですが、それと安全とをてんびんにかけるような思考を取ってはならないというのが東京電力福島第一原発事故で分かったことです。
津波の危険性が言われながら、それに対策せず、結局はあの事故を引き起こした。
私がここに見るのは、安全管理においてしっかりとした措置、対策ができることを第一にしなければと。
それが更田委員長がやっておられる原子力規制庁の安全性についての姿勢なんだと思いますが、これについてはいかがでしょう。
今委員長から御答弁いただきましたように、東京電力が福島第一原発事故を起こし、それ以外にも様々な柏崎刈羽での不正事案も、IDや核物質防護の保安設備以外にもございました。
そうしたものを考えたときに果たして運転者としての適格性はあるのか、私は前からそれを指摘しておって。
資料の最後のページにつけさせていただきましたが、今はレッドカード状態、第四区分でありますが、その第四区分の中でありながら、さっきの保安施設の点検等々を外注をやめ、故障を直しもせず放置する。
それであっては、私はこれは第五区分相当だと思います。
事業者が国民の健康と安全の保護を確保するための安全活動を実施しているとはとても言えない状態にあろうかと思います。
今の委員長の問題意識は、これから解明されるということでありますので、今回、委員長が代わられるに当たって、本当によくやっていただきましたこの核物質防護規定違反の問題をしっかりと次にも引き継いでいただきまして。
安心と安全が違うことは分かります。
でも、安全性が担保されていないというのも事実でありますので、御尽力いただきますことをお願い申し上げて、最後、御答弁をお願いいたします。
ありがとうございます。
終わらせていただきます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/18 20号
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立憲民主党の阿部知子です。
本日は、当委員会で午後にも採決、採択が予定されております困難な問題を抱える女性支援法のこの間の与野党の取組、そして、本日の法案の審議に先立ちまして、私の方から、婦人保護事業と呼ばれてまいりましたものの現状と課題について、少し大臣の御認識を伺いたいと思います。
昭和三十一年、一九五六年に売春防止法を根拠に始まりました、婦人相談員、婦人相談所、婦人保護施設等々を基本とする婦人保護事業というものは、今後、新法によって、女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設に名前が変わろうといたしております。
これは名前だけでなく中身も充実していかないといけないので御質問をするものですが、そもそも、婦人保護施設の入所者、定員数、定員充足率が年々減少をいたしております。
大臣のお手元にもグラフをお示しをいたしましたが、今、充足率と申しますと令和元年度で二一・七%、定員が千二百三十五人のところ、二割程度しか利用をされておらないというのが上の図でございます。
それから、どんな方々が利用しておられるかが下の円グラフですが、これを見ていただくと分かりますように、夫からの暴力、あるいは子や親、親族からの暴力、交際相手からの暴力、暴力というものが大変大きな比率を占めておる。
この理由は、いわゆるDV法によってこの婦人保護施設がDV被害者を受け入れるというミッションが新たに加わったということもございますが、当初の売春防止の観点からの法律のそのままに、DV防止法を重ねて現在の利用があります。
DV防止法は皆さんもよく御承知の平成十三年の成立でありますから、その後、大半がこのような形で利用されているという現状でありますが、まず大臣に、このような実態についてどのようにお考えであるのか。
簡単に御紹介しますと、ここに保護されるべき方は、売春防止法にのっとるか、あるいはDV被害者であるか。
ストーカー行為等の規制に関する法律、これは平成二十五年からここを利用するところとなっております。
そのほかに、人身取引対策行動計画というのも既に平成十六年から対象になっておる。
あるいは、性暴力や虐待等の被害に遭った又は遭うおそれのある主には十代から二十代の女性についても、あるいは経済的に困窮した女性というのが対象として挙げられておりますが、いかんせん低い利用率ではないかと思いますが、大臣の御認識を伺います。
私どもが超党派で新たな法律を作ろうと思った大きな要因でもありますが、現実に、この婦人保護事業がというか、保護所が、主にはDVの被害者の皆さんをそこに守らなきゃいけないために、先ほど大臣がおっしゃった、携帯電話、居場所が分かってしまいますから等々の制約がかかってきて、なかなか、実は、その他のニーズのある女性たちに応えられていない。
今大臣が御答弁くださいました婦人保護施設の入所の同意が得られないケースの、どのような理由であるかをお示ししたのが二ページの上段であります。
スマホが使えない、集団生活に不安等々、これは大臣の御指摘のとおりでありますし、これらの改善は急務であります。
同時に、私が本日お伺いしたいのは、やはり、ニーズと今提供している様々なサービスのミスマッチが大きいのではないかという観点であります。
お開きいただきました資料の二ページ目の下、実は、婦人保護施設に支援実績がない、すなわち、支援を求めてもはいれていないケースがどんなものかということで、支援実績がないと回答した婦人保護施設の内訳、内容を見ていただきますと、性的少数者、あるいは若年女性、外国籍女性、同伴の子供がいる、高齢者、妊産婦、若年女性、十八歳から二十歳、障害者、若年女性で分けてありますが二十歳以上三十歳未満など、実際に調査をいたしますと、その施設が支援実績がないという回答が多く見られるのがここの一群の方たちであります。
そこで、大臣にお伺いいたしますが、この支援実績がないとされた方々については、今後、明らかにニーズは正直言ってあると思うんです、どのような対策をお考えであるかを御答弁お願いいたします。
今大臣からの御答弁にありましたように、多く、現状の婦人保護施設がカバーできていない部分は民間団体がやってくださっているというのが現状でもあります。
もちろん、その民間団体との協働、協同労働、一緒に支えていくことは重要と思うのですが、一方、行政の側にもそうしたノウハウを蓄えていかないと、やはり、トータルに見て、よい支援にはならないと思うんです。
特に、若年女性への支援について今日はお伺いしたいと思いますが、こうした若年者への支援をやっている民間団体からのこれは指摘と御要望でありますが、例えば、十八歳未満でも性暴力や性犯罪の被害児童が婦人保護施設を利用できるようにしてほしいと。
何を言っているかというと、十八歳未満だと児童相談所等々が主な受入先になるわけですが、児童相談所では、性売買や性的搾取に関わった少女が、いわゆるケアが必要な被害児童、要保護児童として捉えられるのではなく、非行の少女という形に捉えられたり、あるいは、性売買に関わることなどをした少女に対して、児童福祉の範囲ではなかなか支援が及ばないということがあります。
こうした少女たちを婦人保護施設でも受け入れるということは、検討会の二〇一八年の段階でも指摘をされておりまして、これについて、現状、どうであるか。
四年前の指摘ですが、これについて、大臣、御答弁をお願いします。
この年齢がエアポケットのようになって、行き場がなくなっているのが現状だと思いますし、確かに、携帯電話はその年齢にとっては命より大事というか日々の生活でありますので、その点の改善はもちろんのことなのですが、今大臣がおっしゃった令和三年のモデル事業について、私が昨日、担当省庁に伺いましたところ、どこも手挙げがないと。
いろいろな関係機関と連携しながら、児相や医療機関やいろいろなところと連携しながらやるこのモデル事業で、手を挙げたところがないというふうに伺っておりますが、これは大臣もし御存じなければ事務方でも結構です、私はモデル事業に手が挙がらない理由があるように思いますので、今、大臣、せっかくモデル事業とおっしゃっていただいたので、どこか手を挙げたところはあるのでしょうか。
お願いします。
とても重要なモデル事業なんですけれども、なぜ受け手の側ができないかというと、大臣は要保護対策児童協議会、要対協を御存じだと思いますが、要対協の場合は、市町村に配置された児童福祉司等々がキーパーソンになってコーディネートしていく仕組みでありまして、要対協も最初はなかなかでしたけれども、最近充実が図られてきた。
ところが、女性相談の場合は、市町村にそうした、今まででいう婦人相談員が、必置ではありませんし、いないのであります。
そうすると、コーディネートしようにも、キーになる人がいないとできないということなんだと思います。
厚生労働省は、せっかくモデル事業を立ち上げられたのに、何で、どこも、誰も言ってこないのかということについて真剣に受け止めていただいて。
今回、長年、婦人相談員、売春防止法で規定された身分の方々を、新たに、困難な問題を抱える女性への支援のキーパーソンであると位置づける法律、新法を予定しておるところでありますが、やはり、そこには、身近な市町村の窓口に必置されておらない、児童福祉司であれば、度重なる児童福祉法の改正で、四万人に対して児童福祉司一人を努力義務ですが市町村に置いていただく、これは長年かけてやってきたことですが、婦人相談員にはそういう任用資格もないし、何の取決めもない。
ここが大きなネックになっていると思いますので、大臣については、ここをもう少し掘り下げて検討していただきたいが、いかがでしょう。
前回の質問でも指摘させていただきましたが、この婦人相談員は、会計年度の任用職員で、雇用の継続も一年先はどうなるか分からない等々で、非常に人材的に、本来は頑張ってきてくださった方々ですが、安定性がなく、結局キーパーソンが育たなければ、どんな事業も立ち行かないので、是非、この新法の成立を機に、大臣には格段の御尽力をいただければと思います。
もう一つ、様々な検討会の中で指摘されておりますのは、やはり、小さい頃に性被害に遭ったり、あるいは、性被害そのものをいわゆる他人に言えないことによって、その方が心身に非常にある意味トラウマを持ち続ける。
精神的な支援も必要で、ここが全く手つかずの状態になっているのかと思います。
この間、性暴力被害者に対する支援強化ということでも調査研究が行われた中を見てみましても、大臣のお手元の三枚目の資料を見ていただけると、婦人相談所やあるいは婦人保護施設、実は婦人保護施設の七割にこういう性的被害の方が入所しておられますが、その方たちへの支援といたしまして、赤線を引いたところにありますように、性暴力被害を受けた可能性について検討するための医師の問診も四割弱、それから、トラウマに関する心理的なサポートも、相談所では三五%以下、下の婦人保護施設を見ていただきましても同様であります、三割。
医師に相談、これは精神科の医師もおられます、これも三割以下。
個人を対象としたトラウマに焦点を当てた心理療法も三割以下。
すなわち、精神的、心身とも圧倒的に立ち遅れていると思います。
性暴力は、直後の介入も必要ですし、そこからトラウマとして長引く自己否定感情や、いわゆる自分に対しての嫌悪感等々を持ってしまいがちな事態ですから、精神的なフォローは必要と思います。
大臣は、この点についてはお考えがおありでしょうか。
補足をありがとうございます。
やはり、婦人相談員の雇用の安定ということがないと、なかなか、この前もお示ししましたが、三年、五年と続けられない今の仕組みでありますので、そこは大臣の知恵を拝借して是非安定的にしていただきたい。
それから、医療との連携ということは喫緊でありまして、実は、そもそも性暴力支援のワンストップ支援センターも医療連携型がとても少ないんです、内閣府がやっておられるということもあろうかと思いますが。
是非、厚労省も、ワンストップ支援センター、クライシス型、国連では二十万人に一か所、医療的ケアが直後に介入できる医療施設と。
そして、そこから、やはり直後をちゃんと受けて、その後トラウマ化させないという一連の流れなので、この度、是非、大臣が御認識があるように、医療との連携、保護施設における中長期的あるいは当初の介入という非常に大事なポイント、ここでもやはり立ち遅れてございますので、双方、内閣府ともよく御相談の上、取り組んでいただきたいと思います。
以上で終わらせていただきます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/05/13 19号
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立憲民主党の衆議院議員、阿部知子です。
本日は、いわゆる乳幼児揺さぶられ症候群ないしは虐待による頭部外傷とその一時保護、そうしたことを疑われた子供たちと一時保護の在り方について、後藤大臣に御質問をいたします。
五月の九日にも新潟で司法の判断、五か月の女の赤ちゃんをお父さんが虐待して頭蓋内出血を起こさせたのではないかという事案について、司法は、いろいろな要因で起こることゆえ、必ずしも虐待ではない、断言できないだろうという判断を下されました。
一方、やはり子供の命を預かる児童相談所等々にしてみれば、本当におうちに帰して大丈夫かということも含めて極めて慎重な判断が求められる。
せんだっての予算委員会の分科会でも我が党の山岡さんも問題にされておりましたし、法務委員会でも公明党の伊藤先生が問題にしておられましたが、今日、重ねて私からも後藤大臣にお伺いをしたいと思います。
今の状況認識は、私が申し上げたことと恐らく大臣とほとんど差がなく、そして、それゆえに厚生労働省では、二〇二〇年の七月から、厚生科研費研究の募集で、児童相談所における虐待による頭部外傷事案への対応に関する調査研究を行われて、報告書が二〇二一年の四月十六日に提出をされております。
これは、児童相談所から聞き取った、いわゆる虐待による乳幼児頭部外傷、SBSを含むもののうち、一体、児相が受理した件数二百四十三件のうち、いわゆる一時保護をされた方がどのくらいあったか。
百二十五人となって五一・四%という数値も出ております。
冒頭、大臣にお伺いしたいですが、この調査から、果たしてどういう方が一時保護され、二百四十三人のうち一時保護された方が百二十五、逆に、一時保護ではなかった方が百十八となっていますが、これは児相がどういう判断根拠で一時保護とされたかなどは、この調査から明らかになったのでしょうか。
一問目です。
今の大臣の御答弁のとおりで、しかし、今もですが、どういう児童に一時保護が必要で、どういうケースは、むしろその他の、親子分離をしないで、親子関係を大切に養育できるのかの判断の基準というか根拠が問われているのが現状だと思います。
そして、同様に、この調査から分かったことがもう一つございます。
いわゆる一時保護が長期化しているという実態であります。
この百二十五人の一時保護の方のうち、五十四人、これは延べですので本当に一人一人かはちょっと分かりませんが、五十四人は二か月以上親子が分離されているということ、また、重なりもあると思いますが、六十五人の方たちは施設入所という形で、やはり親子が分離をされている。
大変、子供の幼いときの親子の関係というのはその子の一生に関わりますが、長期保護が常態化しているとも言えると思いますし、その理由が、受傷機転の判断が難しい、どうしてけがしたかが分からないからというふうになっておりまして、そうなると、得られるメリットと失うものの勘案というか、ここが大変に問題になると思うのですね。
後藤大臣は、こういう長期保護の実態についてはどのように受け止めておられますでしょう。
御答弁ではありますが、今のやり方では最善の利益にならないのではないかという問題提起をさせていただきたいと思います。
これはまた何人かの方から御指摘されておりますが、いわゆる乳幼児揺さぶられ症候群などについては、平成二十五年の子ども虐待対応の手引きにのっとって判断される場合が多いわけです。
この手引には何と書いてあるかというと、家庭内の転倒、転落を主訴にしたり、受傷機転が不明で硬膜下血腫を負った乳幼児が受診したりした場合は、必ずSBSを第一に考えなければならないと。
加えて、そればかりではなく、例えば転倒や落下によって、SBSでなくても、こうした頭蓋内の硬膜下血腫や眼底出血、脳の実質性の異常所見、主に浮腫ですけれども、むくむということ、そういうことが起こらないかどうかということを検証してみた研究がございます。
開けて三枚目でありますが、これは六病院、主に日本の小児神経外科学会で発表されたものですが、この六病院の共同研究によれば、乳幼児の急性硬膜下血腫の虐待疑いは三割であったということ。
厚生省のガイドラインの中には、九五%揺さぶられ、虐待疑いだと書いてございまして、当初、揺さぶられ症候群が世に問われたときは、私たち小児科医も本当に衝撃でしたし、子供の脳が柔らかで、親御さんがこうやっただけで出血してしまうような事案もやはり注意しなきゃいけないということで注意喚起を促したのも事実ですが、その後、いろいろ調査研究が進みますと、実は、虐待が疑われるものは約三割で、そのほかに、例えば、比較的低い、九十センチ以下の場所からの転倒や転落、倒れちゃう。
これはどういうことかというと、子供がつかまり立ちする頃に見ていると、みんな後ろにがんと倒れるんですね。
そうすると、揺さぶられ症候群と同じようなシェークが脳の中で起きて、それが硬膜下血腫になっていっているという事案が多いということも分かってまいりました。
これは学問ですから日進月歩でありますし、今度の調査研究に、後藤大臣も脳外科の医師を加えてくださいましたように、子供を診る、私は小児神経内科ですけれども、脳外科の先生にもお世話になって、その知見を集めていって、総合的に、診断基準、手引も考えないといけない時期に立ち至っていると思うんですね。
ここで、大臣にも是非早急にお願いがありますが、今、手引の見直しですね。
だんだん実態が分かってきた、転倒もある、必ずしも虐待ではないものもあるなど、現場も手引が頼りですので、今のように手引に書かれると、どうしても疑わしきは保護しなくちゃと思うけれども、いろいろなケースで起こっているということが分かってきた場合には、この手引の見直し作業というものを早急に開始していただきたいですが、一刻も早く開始していただきたいですが、いかがでしょう。
いつまでも検討じゃなくて、始めていただきたいんですね。
小児科医も熱心に考えていますし、脳外科の先生もそうであります。
別に対立しているわけではなくて、よりよい診断基準を作らないと、例えば、後ろに転倒したのに虐待を疑われて親子分離が行われてしまってもいけないし、中には、特に二か月から五か月くらいの硬膜下血腫は、やはり虐待の比率が相対的に高いです。
そういうことも含めて分かってきたことがあるので、これはもう始めると言っていただきたいが、どうでしょう、大臣。
ちょうど児童福祉法の改正が論議されておりますときですし、やはり時は今だと思います。
そして、大臣にもう一つお願いがありますが、消防庁や消費者庁が、東京都の保健局のデータで、子供のけがの原因が落ちるとか転ぶというものが大変に多いということを出しておられます。
救急車を使って受診されますが、そのうち一割は入院を要すると。
これは実際に生活の中から浮かんだ子供たちの実態であります。
先ほども申し上げましたが、つかまり立ちの時期とかは主に後ろに転倒いたします。
それが揺さぶられ症候群と同じような病態を起こすということで、大臣にお願いは、母子手帳に、後ろに転ぶということの危険性を、どこかに小さくてもいいからアナウンスしてほしいんですね。
はえば立て、立てば歩めの親心で、親御さんは子供の成長をそのように見ていますが、その中でも、でも、つかまり立ちの時期って正直危ないんです。
でも、子供は何でもやりたいから、チャレンジングだから、立ってつかまって、そして思い切りがんと転んでしまう。
母子手帳の記載というのは、親御さんたちに、こういう危険もありますよとか、アナウンスしてさしあげることも重要だと思うんです。
私は、それによって一つでも不幸な冤罪と言われるものとか長期の母子分離を防いでいただきたいので、これは検討していただけますか。
ありがとうございます。
では、最後に。
一時保護を、今回、司法の関与ということがこの改正で始まりますが、これについて、一時保護を経験した親御さんたちから審議会でも意見が出されていたと思います。
簡単に申しますと、終わりから二枚目に資料をつけてございますが、今のままでは、司法審査は導入されたとしても、そこに親御さんたちの意見を聞かれることがないプロセスであるということで、そのことは、子供の権利法等々にうたう、子及びその親の意見を聴取した後に行われるべき母子分離ということに反しているのではないか。
ここに、菅家さんが書かれた一枚のペーパーがありますが、今のは、二〇一九年、国連児童の権利委員会からの勧告ですが、それがこの法改正によって担保されていないのではないかという懸念を示しておられます。
確かに、司法の判断に異論がある場合は、児相からは、司法に、いや、うちは一時保護を続けたいとか、違えば、児相はそういう意見を言えますが、親御さんないし子供にはその場がございません。
いわゆる行政不服審査、通常の一時保護について、長く保護されていて、行政不服審査を起こしても、これは県に起こしますけれども、結果が出るまでに二か月どころか十五か月とかかかったり、長くかかるという資料もおつけしてございます。
時間がないので、最後、省略して伺いますが、こうした事態に対して、明石市で取り組んでいる、こどものための第三者委員会というものでは、一時保護をされる子供は二日以内にこの第三者委員会の関与で面接がなされ、また保護者等も、児童の一時保護に関する不服や面会制限に対する不服をこの第三者委員会に持っていくことができるということであります。
後藤大臣は、この明石市の取組は御存じであるのか。
もちろん、司法の関与とはまた違うスキームであります。
第三者委員会でも、大事なことは、親子の権利をきちんと担保しながら子供の安全を守っていくことなので。
もうこれは既に始まって四ケースが実際に面会されたり面接しているという。
親御さんにしては面会の制限もありますから深刻です、子供に会えないわけですから。
この明石市の制度に是非学んで、やっていただきたいと思いますが、もちろん、自治体がなさっているので、国がどうこうということではない。
ただ、好事例でありますので、後藤大臣の御所見を伺います。
前向きな御答弁ありがとうございます。
実は、明石市の事案が十五か月の母子分離になってしまった、その反省の下に今取り組まれています。
是非、厚労省全体でのお取組となることをお願いして、終わらせていただきます。
ありがとうございます。
第208回[衆] 内閣委員会 2022/05/11 24号
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立憲民主党の阿部知子です。
本日は、十五分のお時間を頂戴し、ありがとうございます。
子供は私たちの大事な社会の構成員であり、未来であります。
その子供に対する施策がこうやって内閣を挙げて議論されるということ、大変重要ですし、またうれしく思います。
今日は、野田大臣に専ら御質問をさせていただきます。
まず、内閣府の特命担当大臣というもの、野田大臣も地方創生、少子化対策、男女共同参画を所掌しておられます。
そのほかにも、女性活躍担当、こども政策担当、孤立・孤独対策担当。
子供政策の、こちらは担当大臣を兼務しておられます。
そもそも、昨年の十二月二十一日の閣議決定において、こども家庭庁を外局として設置するということと同時に、子供政策を担当する内閣府特命担当大臣を必置とするということが閣議決定されております。
そこで、お尋ねですが、必置をするということはある意味当然と思いますが、これを専任とすべきと私は考えておりますが、野田大臣のお考え、お聞かせをいただきたいと思います。
今回こども家庭庁となりますが、やがては子供家庭省と、子供省でもいいと思いますが、そういうものとして、国の骨格的な、私はこれは行政の司令塔となるべきだと思います。
もちろん、専任か否かは内閣総理大臣の専ら事項でありますが、是非、総理になられてでも専任としていただきたく、それほどに重要なことかと思います。
引き続いて、二点目の質問をさせていただきますが、私が本日取り上げたいのは、これまで主に厚生労働省が担ってきた母子保健領域、これもまたこども家庭庁の所管する業務となるわけですが、逆に、移管されることによって、従来の歴史的積み重ねもあり、また、今、更に重要性を増しているような産後ケア、妊娠から出産、出産後に至るまでの産後ケア事業がきっちりと展開されていくかについての確認をさせていただきたいと思います。
これも同じく令和三年十二月二十一日の閣議決定で、こども政策の新たな推進体制に対する基本方針の中で、産後ケア部門については、全国どこに住んでも、産後うつの予防等心身のケアや育児のサポートといった産後ケアという支援が受けられるようにということが閣議決定されております。
昨日の一谷議員とのやり取りの中でも、十分、野田大臣はその重要性を自覚しておられると思いますが、やはり、本当の意味で、全国どこでも、いつでも誰でもどこでもとすることについては、大変、これからやらねばならないと思うことがあるわけです。
その中でも、特に、昨日の大臣の御答弁を聞いておりまして思いましたのは、民間との協力や、あるいは、現状どこまで何がなされているかの把握ということはございましたが、私が本日伺いたいのは、総務省が行政評価調査をされておりまして、その報告が令和四年一月に出ております。
この総務省の行政評価調査の結果によれば、いわゆる産後ケア事業あるいは出産後の産婦さんの精神的な不調も含めた産後の訪問事業等々がいろいろ調査の対象になっておるのですが、特に産後ケア事業については、まだ、令和三年の四月から法律にのっとった開始がされておるところで、令和四年一月の報告ですからフルにカバーしていませんが、主に提供しているのは、病院が六八・七、助産所が二九・九、独自施設が一・四。
これは、実は、遡る厚労省の令和二年九月の調査で、法定したものが始まる前でございますが、なかなか、正直申しますと、リソースが足りていなくて、病院に依拠せざるを得ないところも多いし、小さな市町村では実施ができておらないという実情が、特にこの総務省の行政評価から上がってまいりまして、厚生労働省に勧告が出されております。
大臣のお手元の資料一枚目には、一体、産後ケア事業がどのくらい実施されておるのか、これは、厚労省が、法定事業が始まる前の調査でありますが、例えば、出生数当たりの利用者数、宿泊でいうと〇・八八%、一%にもいかない。
アウトリーチ、訪問が一%、デイサービスは一・四二。
すなわちみんな一%台で、非常に実際にはこれが普及しておらないということで、総務省の見解によれば、やはり県が、例えば広域連合をつくったりもっと前に出て、リーダーシップを発揮して関わっていくということを厚生労働省への勧告として出されております。
先日、一谷議員との御質疑の中で、山梨県の産後ケアセンター、宮川さんのおられた山梨県ですね、御存じだということでありまして、あれは、県が主導して二十七の自治体をつなげたものであります。
是非、野田大臣には、この産後ケアは市町村と国、半々の負担で成り立つものですが、なかなか、今、市町村は、ヒューマンリソースも少ない、財政も苦しい、そして経験がないという中で、県の役割が重要になっていると思いますが、その点に関しての御所見と、また、どのようにこの総務省の行政評価にお答えを出していかれるか、お考えについて伺います。
大臣のお手元、二枚目を開けていただきますと、ここに私が早口で申し上げた産後ケア事業の総務省による行政評価と勧告が書いてございます。
二枚目右の端の方、令和六年度末までの産後ケア事業の全国展開に向け、各地の現場が抱える課題、委託先の偏在やそれに伴う産婦の移動の支援、対象期間の延伸対応、一年までに延びたということで、子供が動き出すところでありますから、今までにない課題も出てまいりますし、それを把握し、取り得る方策を検討の上、都道府県の役割を含め幾つかの選択肢を示すなどとなって、ここが重要なのであります。
実は、この法律を作るときに、都道府県をどう位置づけようかということは念頭にあったのですが、他の母子保健事業がほとんど市町村と国になっている関係で、でも、散在していてなかなか集約しないとできない、あるいはノウハウを伝えてもらわないとできないという現状の中で、これは財政的にも、例えば、今自治体が半分、国が半分ですが、自治体は大変厳しいので、本来は私は国が全額出しても、だってそこからしか子供は育っていかない、グッドスタートを切ってほしいので、それでもいいくらい思っていますが、せめて県単位の支援をもう少し考えていただきたい。
野田さんは総務大臣でもありましたし、こうした各自治体間格差をどう均てん化していくかは大きな課題になろうかと思います。
是非、念頭に置いて確認をしていただきたいと思います。
さて、次には山梨県の先ほどお示しした産後ケア事業を念のため御紹介してありますが、これは県が先んじて頑張ってくださった好事例であります。
ただ、いろいろコロナで利用者の変動もあって財政的にも苦しいということ、あるいは、産後うつも増えまして、今まで一割だったのが二四%くらいになっている、産後うつが、コロナで。
いろいろニーズは高いというところで、ただリソースがないという、どうやって提供していくかだと思います。
最後の質問になりますが、厚生労働省も総務省も、よくこの事業を定着させるためにいろいろ調査をしてくださっていて、本当に感謝をします。
調査の中で一番抜けているのが、利用者調査であります。
野田さんも、やはり産後の体のつらさも経験されて、何が本当にお母さんたちが思っていることなのか。
令和六年まで全国展開するためにも、利用者の調査も重ねて行っていただきたいが、その点についてお願いいたします。
前向きな御答弁、ありがとうございます。
もっと拡充されることを願って、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
第208回[衆] 沖縄北方特別委員会 2022/04/21 6号
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これより会議を開きます。
沖縄及び北方問題に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官川上恭一郎さん、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官渡邉政嘉さん、内閣府政策統括官原宏彰さん、内閣府沖縄振興局長水野敦さん、内閣府北方対策本部審議官伊藤信さん、警察庁長官官房審議官鎌田徹郎さん、出入国在留管理庁出入国管理部長丸山秀治さん、外務省大臣官房審議官徳田修一さん、外務省大臣官房参事官股野元貞さん、外務省大臣官房参事官岩本桂一さん、外務省大臣官房参事官金井正彰さん、文部科学省総合教育政策局社会教育振興総括官安彦広斉さん、水産庁資源管理部審議官高瀬美和子さん、国土交通省道路局次長佐々木正士郎さん、防衛省大臣官房審議官田中利則さん、防衛省防衛政策局次長大和太郎さん、防衛省整備計画局長土本英樹さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。
赤嶺政賢さん。
では、理事会で諮らせていただきまして、赤嶺さんへのお返事ができるよういたします。
お時間ですので短くお願いします。
次に、伊東良孝さん。
次に、橘慶一郎さん。
次に、金城泰邦さん。
次に、新垣邦男さん。
新垣さん、お時間ですので。
次に、山岸一生さん。
次に、大島敦さん。
次に、杉本和巳さん。
次に、吉田豊史さん。
次に、長友慎治さん。
この際、國場幸之助さん外四名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案による沖縄の本土復帰五十年及び沖縄問題の解決促進に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。
大島敦さん。
これにて趣旨の説明は終わりました。
本動議に対し、討論の申出がありますので、これを許します。
赤嶺政賢さん。
これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
起立多数。
よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。
この際、ただいまの決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。
西銘沖縄及び北方対策担当大臣。
お諮りいたします。
本決議の議長に対する報告及び関係当局への参考送付の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/20 15号
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立憲民主党の阿部知子です。
本日は、私は、東京電力福島第一原発事故後十一年を経過いたしましたが、特に緊急時の作業に携わってくださった皆さんの健康管理ということについて、大臣にお尋ねをいたします。
平成二十三年の三月十四日から十二月十六日までの間、収束のために、被曝線量を一時期、二百五十ミリシーベルト、限度を上げた時期に働いておられた方二万人、また、実は現在も収束のために日夜作業してくださっている方がいて初めて、まだ緊急事態も取れておりませんが、私どもの国が一定この放射線の事故からある意味で回復したり、あるいは被害を最小化させるための取組中であると思います。
そして、そこで働く皆さんの健康管理、安全性について、果たして政府は十分な対応をしておるかということで、私は二〇一九年の質問主意書で、約二万人、あのときの緊急事態の緊急作業に関わった皆さんに対して健康管理手帳を出すべきではないかと。
健康管理手帳は、アスベスト等々で皆さん御存じと思いますが、自分の不安なとき等々、健診を受けられて、特に、アスベストもそうですが、発がん等々の事態が早期に発見されるということであります。
私の質問主意書に対して御答弁は、いわゆる原子力施設等における緊急作業従事者等の健康の保持増進のための指針でちゃんとやっているから健康管理手帳については考えておらないということでありましたが、では、大臣に伺います。
この指針、どんな目的で設けられているものでありましょう。
今の大臣の御答弁は、健康管理手帳は長期的に見てがんなどの発生がある場合、それを今現在採用していない理由は、このガイドラインで当時の二万人の方をフォローしておると。
大臣、最後のところをちょっと省略しておっしゃったので。
この方たちには、一部についてはがん検診が受けられますが、全員が受けられているわけではありません。
このガイドラインに基づいた三つの区分が資料の一枚目にございます。
この二万人全体に対して、その作業に従事した登録証が送付され、うち五十ミリシーベルト以上の方については、白内障の検診のために、いわゆる緊急作業従事者等被ばく線量等記録手帳というものが五十ミリシーベルト以上には渡され、五十ミリシーベルト以上であれば白内障の検診、さらに、百ミリシーベルト以上であればがん検診、そういう三つの区分になってございます。
果たしてこれが十分に機能しているかどうかということで私はお尋ねしたいと思いますが、この二万人のうち、例えば、必要な健康診断等々は一体何人受けておられるのか。
また、五十ミリシーベルト以上被曝された方のいわゆる白内障検診の受診率はどうであるのか。
百ミリシーベルト以上の方のがん検診の受診率はどうであるのか。
これは担当部署でも構いません。
大臣がお分かりであれば大臣でも結構です。
申し訳ないので、時間が無駄ですので、私から言わせていただきます。
多分、昨日伺ったところ、二万人のうち、いわゆる離職された後は健康診断を受けておられませんので、会社が実施する健康診断が約二千十八件、一割ですね。
それから、白内障の検診は、対象者九百十一人のうち四九・〇九%、半分しか受けておられません。
がん検診は、対象者百七十四人のうち百五十四人、九割弱ということで、これで大臣、よろしいでしょうか。
約一割弱しか健康診断を受けておられないということ、そして、がん検診についても、百ミリシーベルト以上でも百五十数人しか受けておられないということ、私は、これは大変に深刻な事態と思うのです。
それで、次の資料に挙げてございますが、果たして、東京電力福島第一原発事故のこの二万人、緊急作業に関わった中で、現在まで何人、がんが労災で認められておりますでしょうか。
これについてどうでしょう。
次まで御答弁ありがとうございます。
福島では八件、それ以外では五件。
二万人から八件、それ以外、多分二十万人近い方がおられると思いますが、五件ということで、明らかに多いと私は思います。
そこで、大臣、資料の二枚目を御覧いただきたいと思いますが、ここには、近々、昨年の九月に認定された咽頭がんの二例について書いてございます。
一例目は、トータルの線量百九十九ミリシーベルト。
これは、この方は長いこと放射線業務に関わっておられましたから。
うち、事故後の収束作業で受けた被曝は八十五ミリシーベルト。
もう一方、ケース二については、この方も平成八年から十五年間放射線業務に従事されて、トータルで三百八十六ミリシーベルト、うち、事故後は四十四ミリシーベルトとなっております。
実は、このお二人は、緊急作業のときに従事した線量は百ミリシーベルト以下であります。
そうなりますと、このお二人はがん検診の対象には基本、ならないと思うのですが、いかがでしょうか。
今までのガイドラインだと、五十と百で割って、この片一方の方は白内障の検診の対象にすらなりません、緊急時の被曝線量で決めてございますから。
私は、この二つの事例を見ても、ほかも調べてみましたが、結局、そのときだけの線量で、今分けている三つの区分で健康管理ができるのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
局長、もし、この事実認識、どうでしょう、よかったら答弁してください。
白内障検診を受けられないのももちろん問題ですが、がん検診が受けられない、受ける対象となっていない。
しかしながら、現実に二万人から八件のがんが出ている。
やはりこれは深刻に考え直していただきたい。
私がなぜ健康管理手帳というものをこの方たちに交付していただきたいと思うのか、それは、今の区分でそこに当てはまらなくても、健康診断を受けて、早くにがんを発見していただきたいと願うからであります。
そもそも、健康管理手帳とはどのようなものであるのか。
実は、昭和四十七年四月二十五日の衆議院の社会労働委員会で、塚原労働大臣が、離職後の労働者について、従事した業務に起因して発生する疾病で、発病まで長期の潜伏期間があって、しかも発病した場合重篤な結果を引き起こすものの予防ないし早期発見のためというふうにおっしゃっております。
健康管理手帳の意義は今も変わりませんね。
大臣、いかがでしょう。
二〇一九年の私の質問主意書で、なぜこれを適用されませんかとお伺いいたしましたら、健康管理手帳の交付要件に三つあって、一番目は、当該物質等について重度の健康被害を引き起こすおそれがある、二番目が、当該物質等の取扱い等による疾病が業務に著しい影響を与えるということ、そして三点目となりますが、当該物質の取扱い等による疾病、がんその他の重度の健康障害の発生リスクが高く、今後も当該疾病の発生が予想されることという中で、三点目が整わないから健康管理手帳の適用ではないという御答弁でした。
しかし、繰り返しますが、福一で働いた、緊急作業に従事した方からのがんの発生は高く、有意に高いと思います。
なお、現在もトータルな申請が二十八件あって、うち八件が認められ、九件が審査中で、不支給は十一件。
すなわち、これからもまだ増えてくるという途上にあると思います。
明らかに発生リスクが高く、今後も疾病の発生が予想されます。
そうなると、三要件を満たしていると言えるのではないでしょうか。
局長、検討していただきたいが、いかがでしょう。
そうおっしゃったので疫学調査も見てみましたが、ほとんど意味ある集計データがありません。
むしろ、今ここに出されている労災申請、そして結果的に認められた労災件数の多さ、これが何よりも発がんの証拠なんだと思います。
労災認定は、一定の基準で積み重ねられてきたものであります。
何度も申し上げますが、既に申請全体は二十八件に及び、八件が認定され、近々、咽頭がんも認められました。
最初、白血病、そこから甲状腺がん、肺がん、そして咽頭がん。
これからも増えてくると思います。
大臣、虚心坦懐に見直してみて、私は、特に作業員の皆さんには感謝をしなきゃいけないし、健康を守らなきゃいけないし、今のおっしゃったような研究ベースでやっている中には何のデータも出てまいりません。
労災から見て、認定から見て、このがんの多さということで発生リスクということを判断し、健康管理手帳を出していただきたいが、御検討いただけますか。
大臣にお願いします。
そのようにおっしゃっても、今、ガイドラインでやっている業務でたくさんの抜けが起きているんです。
これをまずお認めいただかないと。
それから、二〇一九年の時点で私が質問したときはまだ五件でした、労災は。
本日ただいま八件。
これからも増えてまいります。
是非、あのときやっていただいたことに対して、その方の健康を国が責任を持ってフォローするという観点から、もう一度考えていただきたいと思いますので、今日は一回目の指摘とさせていただきます。
引き続いて、二問目、いわゆる婦人相談員と言われている皆さんの業務について、あるいは待遇についての質問をさせていただきます。
いわゆる婦人保護事業と言われておりまして、様々な困難を抱えた女性たちに対しての支援の体制として、昭和三十一年に作られた売春防止法の成立以降、近年のストーカー被害に至るまで、様々な女性が抱えた困難、あるいは、DVは男性も被害になりますから、そういうものに対して、婦人相談員等々が置かれております。
果たして、その婦人相談員は、実は、発足当初から、一九五六年の売春防止法の当時、わざわざ、婦人相談員は非常勤とするという規定が法律の中にございました。
父子支援のスキームとこの婦人相談員だけが、わざわざ書かれた非常勤とするという、そういう規定を持ったものでありますが、いかに何でもこれは問題ではないかということで、二〇一七年の児童福祉法の改正の折に共にこの規定は削除されましたが、当時、すなわち発足当時、つくられた当時、いかなる理由で非常勤とされ、また、二〇一七年、いかなる理由で削除されたのか、大臣に御答弁を伺います。
六十数年据え置かれて、やっと改正されたのですが、現状はどうかということでお伺いをいたします。
婦人相談員は、その後、常勤化することも可能な道が開かれたとおっしゃいますが、お配りしました資料の終わりから二枚目を見ていただきますと、実は大半が会計年度職員で、うち、会計年度の中でもフルタイムとパートとありますが、八〇%は、会計年度職員の八割はパートであります。
フルタイムが一二%、本来的な正規職員は六%。
これを見ていただきますと、現状では雇い止めもありますし、この方たちが極めて重要な、例えば地域で調整に関わるときも、自分自身の身分がどうなるか分からないという中で仕事をしておられます。
大臣は、なぜこのようなことが今も、非常勤ではなくて常勤化できるようにした、けれども、ほとんどが任用職員である、雇い止めもある、継続ができない、なぜこのような事態になっているとお思いでしょう。
大臣に伺います。
確かに、令和四年度に予算づけをされた婦人相談員活動強化事業というものは、最後の資料につけてございますが、経験年数に応じた加算が新設されたり、研修をした、受けた場合の期末手当等々も加算をされるということで、これ自身はいいことなんだと思うのですが、ところが、実態を見てみると、果たして、五割以上の方が勤務継続年数は三から五年未満ということで、長期の勤続者は極めて少ない。
そして、研修を受けると申しましても、大臣、今度、児童福祉法の論議があるからまた出てくるでしょうが、いわゆる子どもの虹センターのような研修機関も、婦人相談員の場合は国によって設けられておりません。
子どもの虹の場合は、横浜と明石市にできましたけれども。
すなわち、こういうことをつくっていただいても、年数は短い、研修は受けられない、果たして利用できるんだろうかということになります。
大臣には、是非、実態を把握していただきたいと思いますし、特に研修の期間について早急に検討していただきたいが、いかがでしょう。
その必要な研修が本当に受けられない。
いろいろな訴え、女性の抱える困難は多様化している。
是非本腰の取組をお願いしたいと思って、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/13 13号
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立憲民主党の阿部知子です。
本日は、二度目の質疑のお時間を頂戴いたしましたので、今回の法改正の中で処方箋のデジタル化、電子化ということが話題に上っておりますので、私の方から是非進めていただきたい母子手帳のデジタル化について、今日は議論をさせていただこうと思います。
この間、政府にあってはデジタル庁も新たに発足する運びとなりましたし、内閣府で審議されたときにも、私は平井当時の担当大臣に母子手帳のデジタル化についてお尋ねをいたしましたし、また今年の予算委員会でも、仁木委員が二月一日の予算委員会で母子手帳のデジタル化のことを取り上げておられます。
仁木先生は産婦人科の医師でありますし、私は小児科で、この母子手帳というのと大変関わりが深い分野におりました。
後藤大臣は御存じかどうか分かりませんが、昭和二十三年に、お母さん側の妊産婦情報と赤ちゃんの側の情報をドッキング、合体してできたのが母子手帳で、世界で初めての、そして日本の誇るべき財産でもあります。
まず冒頭、予告外の質問ですが、大臣は、御自分の母子手帳、お持ちでしょうか。
そうですね。
いい御答弁ですね。
大事に持っているんですよね。
よく日本だと、へその緒と母子手帳は大事にみんな持っています。
赤ちゃんを産んで、必死に育てて、本当に宝石のような、とても貴重な時間の記録が母子手帳であり、お母さんたちも一生懸命書き込みますし、同時に赤ちゃんの成長の記録もそこに記されている。
是非、後藤先生、きっと御覧になった上でおっしゃっていると思いますが、お母様の思いもそこから酌み取っていただきまして、そして、子供に渡す親御さんもありますし、また、後藤先生御自身のお子さんの母子手帳もあろうことかと思います。
実は、母子手帳と申しますものについて今日主に取り上げたいのはデジタル化ということですが、もう一つ、国際化。
世界で母子手帳が使われるようになってございます。
現在、五十か国以上がこの日本の母子手帳を起源として同様なものを作っておりまして、一九九八年からは、母子手帳の国際学会というものも基本的に二年に一度ほどの間隔で開かれております。
元々、世界に普及するきっかけも少し御紹介させていただきます。
私の所属しておりました大学病院の医局で私と同時期、医師をやっておられた中村安秀先生という方が、一九八六年に、スマトラ島、インドネシアのスマトラに赴任されて、乳幼児死亡率の高さとか、あるいは予防接種の記録もぺらぺらな紙ですぐなくなってしまって、果たして打ったか打たないか、どんな健康状態であるか、成長はどうかなどを確認できない。
日本では母子手帳は当たり前でしたから、私たちは母子手帳で、いつ予防接種した、あるいは三か月、六か月、一年、成長を追うことができましたが、それができないということで、これを何とか現地で普及させようと思われたのがきっかけであります。
後に大阪大学の国際保健の教授にもなっておられますが、そのインドネシアでの取組が、一九九七年にインドネシアが国として取り組むところとなり、先ほど申し上げた、現在では五十か国ほどがこの母子手帳を使っておられるということであります。
御紹介をさせていただきました。
さて、質問に入らせていただきますが、子供は、成長途上というか、今は大変頻回な予防接種、もう二十種以上だと思いますが、接種をいたします。
小児科医として一番しっかり見なきゃいけないのは、接種ミスとかですね。
間違えて打ってはいけないし、時期をたがえても種類をたがえてもいけない。
これはお母さんたちも同じ思いで、シール貼りみたいに母子手帳にたくさんの、ロット番号といって、どのワクチンのものかということを残すためのシールを貼っていきます。
お手元一枚目の資料を見ていただけますでしょうか。
こういう状態に対して、実は神奈川県の川崎市で、harmoという、シミックという会社が提案して、約三十二の小児科の医療機関と内科の医療機関でカルテを共有しながら、同時に接種歴も共有するという取組をいたしております。
カルテの共有は、正直言うと進んでいる部分は少ないのですが、予防接種歴の共有というのは、この三十二の医療機関は進んでおります。
どういうふうにしてやっておりますかというと、お母さんたちは、母子手帳のほかにカードを持ってございます、上段に示した。
このカードをぴっとやると、医療機関側にも、どんな予防接種をそのお子さんがなさったかが読み取れるようなカードでございます。
下は、各々、ロットの有効期限というのがありまして、期限切れとかいうのがよくありますが、それがいつ期限が過ぎているかをお母さん側に、保護者側にアラームが発する仕組みになってございます。
なぜそれができるかというと、バーコードでロット番号を読み取りまして、これが果たして有効期限にあるかどうかを電子的にチェックできる仕組みが下に書いてございます。
大臣に特にお伺いしたいのは、私は、デジタル化というと、紙ベースだとなくなっちゃう、災害も大変だし、流れちゃう。
ほかに、実は、安全管理に大変に役立つものなわけです。
これによって、例えばです、この経験は、登録されたデータが一万四千二百三十五件あって、登録人数千一人ございましたが、そのうち、有効期限切れの三十八件の打ち間違いを事前に発見できたと。
期限が切れたワクチンが残念ながら病院にもあることがございますので。
これは期限切れですが、もっとリアルには、今回のコロナワクチンでも異物が入ったものがございまして、それのロット番号はもう決まってございます。
そうすると、ここに入れておけば、逆にプッシュ型に、あなたの打ったこの予防接種は異物の混入したロットでしたということがお知らせをできるわけです。
電子化というのが、情報を集める側だけじゃなくて、どんな情報を返せるかということが極めて重要で、今のVRSではそういう機能はありません。
同じように山梨でこのシミックがやってございます中には、ロットを取ってきちんと連絡できる体制もモデルでやってございます。
私は、好事例なので、それから、安全性の更なる向上につながりますので御紹介させていただきましたが、べらべらしゃべりましたが、大臣のお考えと御所見。
なぜこんなことを伺うかというと、これから実際に母子手帳のデジタル化を進めようとなさっているという御答弁でしたから、こういう視点を是非持っていただきたいので、一問目、お願いいたします。
みそは、マイナポータルでないものは何かというと、ロット番号等をQRコードで読み込んでいくという作業がないのですね。
だから、いつ打ったかは分かるんだけれども、どのロットを打ったかが分かりません。
QRコードを読み取るのは、バーコードで読み取るだけですから、今はどこでもできる作業なわけです。
これを本当に真剣に検討していただきたい。
母子手帳にもQRコードをつけて普及を図っているのが、今の世界の現状であります。
少し御紹介をしたいと思いますが、実は、中村安秀先生と御一緒にいろいろな国での普及活動をいたしましたが、私たちにとって忘れられないのは、やはり、パレスチナでの普及活動であります。
パレスチナは、御承知のように、イスラエルとパレスチナ間の絶えざる紛争の中で、お母さんたちも、生き別れになったり、あるいは母子手帳も紛失したりします。
そのときに、バーコードがついていて、デジタル化されたデータが管理されているということがあると、その子の、何が終わっていて、あと、後藤大臣もおっしゃっていただきましたが、成長曲線も入れてございますので、どんな経過で大きくなったかということが分かります。
これを、国連パレスチナ難民救済事業機関、いわゆるUNRWAと申しますが、ここが電子カルテに連動させまして、QRコードの母子手帳と電子カルテを絶えず持っている。
なぜこういう知恵ができたかというと、先ほど申しましたように、紛争下で紛失してしまう、子供の大事な情報も管理できないというところから、本当に熱心にここはやってくださいました。
今、ウクライナでの惨状を見るにつけ、果たして、この母子手帳はアジアの国々で主に、アフリカでも一部やってございますが、普及しているので、ウクライナではどうであろうなと気になるものであります。
子供の被害も伝えられております。
親子がばらばらなこともあるでしょう。
是非、私の申し上げた、母子手帳もQRコードで読み取ることができる、ロットもQRコードで読み取ることができる、非常に簡単だけれども合理的で、そしてスマホで見ることができるというものでございます。
もし、大臣が御興味があったら、是非、中村前教授ですが、お聞きくださいまして。
今この時期にやることの重要性は、先ほど申しました、デジタル庁もできて、予防接種が今、コロナのワクチンで、大変大きな国の事業になっています。
子供でできたことから大人にも波及いたしますので、こういう安全管理という意味でも、その子のヒストリー、歴史を知るという意味でも重要性を指摘させていただきましたが、いかがでしょう。
ありがとうございます。
重ねて、二〇一五年の国際会議のときに、デジタル化の一方、紙媒体の重要性についても私どもは確認をしております。
これを二刀流というのですが、デジタル化してできることと、でも、母子手帳には、お母さんが丹念に書き込まれた、本当、生の記録もございます。
それを後々子供が見たときに、自分がどのように育てられ、どのように守られたかが伝わるものであります。
デジタル化は、当然、利便性や先ほど申しました安全性の向上もありますが、もう一方のソフトな部分も大切にしながら、是非、この日本のまたとない宝を世界にお披露目をいただきたいと思います。
前半は、デジタル化、特に母子手帳についてお尋ねをいたしました。
さて、後半は、先般、さきの質疑のときにも問題にさせていただきました、特例承認あるいは今回の緊急承認などで第三相を欠く薬剤やワクチンが出てまいりましたときの安全管理ということについて、今日も御質疑をさせていただきます。
せんだっての宮本委員と後藤大臣の議事録を拝読いたしまして、少し気になった部分があるので、まず冒頭、これも予告外で恐縮ですが、お答えをいただければと思います。
宮本委員の御質疑に答えて、大臣は、緊急承認であっても通常の薬事承認と同等の安全性の確保があるのだと。
当然なのですが、ところが、例えば今問題になっているコロナワクチンもそうですが、特例承認においてすら、本当に通常の薬事承認と同等の安全性の確保があるかどうか、どうあれば担保できるか。
今までは、何度も申しますが、第三相を済んで承認をしてございました。
特例承認はこのフェーズを外国で、今度、緊急承認は走りながらチェックするということでありますが、大臣にあっては、特例承認や緊急承認にあって同等の安全性を担保するものは何であるのか、担保されるであろうか、お答えいただけますか。
ワクチンは特に健康な方に打つ場合が多いので、安全性はもうマストなわけです。
もちろん、今回の緊急承認、有効性については、効果については、これは確定ではないけれどもある程度推定されるというところで始まるわけですが。
そして、既に先に走っております特例承認においては、大臣は、今年二月二十五日の厚生労働委員会の所信表明の折に、この度の薬機法改正案を念頭に置かれながら、医薬品等行政評価・監視委員会の御意見等も尊重し、医薬品等の安全性の確保や薬害の再発防止に取り組んでまいりますと所信を述べておられます。
この言葉にはとても意味があると私は思いますし、果たしてそれがどこまで進んでおりますか。
実はこれは、令和二年の改正薬機法のときにできました、医薬品等行政評価・監視委員会がつくられて、肝炎の経験からずっと来ておりますが、現状、二年ほど、まだ丸二年にはなりませんが、たってございます。
さきに、二〇二一年の十二月二十一日に開かれた医薬品等行政評価・監視委員会においては、果たしてどんな指摘がなされましたでしょうか。
これは、大臣、お願いしていいですか。
今、二点にわたって御答弁いただきましたが、そもそもは、いわゆる日本版VSDと言われる、いわゆるカルテ等々との連携も含めて展望した上で、まずやれることとして接種群と非接種群の比較。
私がこの前お示ししたイスラエルなどは、非常に大規模に接種群、非接種群でやってございます。
また、同様に、自治体が持つレセプト等々の医療情報との、まあ自治体にも何らかの情報開示の前提が必要となりますが、これもやっていこうと。
そして、予防接種によって、超過死亡といっておりますが、不測の事態が起きたときにはすぐデータが取れるようにということでございます。
今大臣御答弁いただきましたが、私は、これはまだ指摘された段階で、検討段階というか、どうやっていこうかというところかと思います。
その意味においては、これらの特例承認あるいは緊急承認における安全性というものは、今までと異なる、プラスしないと獲得できない、保証できないものと考えるべきと思いますが、今大臣がおっしゃったような点をきちんと制度化していく、その上で初めてということかと思いますが、いかがでしょう。
これの意味するところは、これまで、例えば医薬品メーカーなどに課されていた安全についての対策以上に、国としてデータベースを持って安全を確認しなさいなという要請だと私は認識しております。
大臣、ここはいかがでしょう。
是非そのようにお願いしたいと思います。
同時に、次に、救済制度について、これを取り上げさせていただきます。
これも先般の宮本委員と大臣との御質疑の中で、予防接種の健康被害救済制度において、新型コロナワクチンの健康被害救済の請求受理件数千百九十八、認定件数六百五十、否認件数三十六、現在保留が死亡も含めて七例、死亡はうち五例、これは宮本委員にも御答弁でありました。
さて、大変遅いということもございますし、今後、可及的速やかに認定していただきたいですが、今日、大臣に是非取り組んでいただきたいのは、お手元の資料二枚目並びに三枚目を御覧いただけますでしょうか。
これは、予防接種健康被害救済制度の絵がございます、三枚目の上。
しかしここの絵には描かれておらないもう一つのルートがあるということを国民に私はきちんと伝えるべきだと思って、今日取り上げさせていただきます。
被害を受けた方から市町村に申請があって、それが厚生労働省になって、審査分科会で判定がなされる。
しかし、その判定が不服であった場合に、この方は三か月以内に不服申請ということをできますが、ここにおいては、下の図のところで、不承認、不服審査請求というものをこれは県に対して行うことができます。
そして、二枚目の資料を御覧いただきますと、この制度はずっとあるんですけれども、実は、二〇〇六年からは、今までは県はまた更に厚労省に上げなきゃいけなかったんですが、県が独自に判断して、これは被害認定した方がよいというものは被害認定に結びついております。
線の上段が二〇〇六年以降の認定件数、下段がそれ以下であります。
明らかに、再審査して、いわゆる不支給の取消し、支給しないという決定が取り消されたものが増えております。
再審のいわゆる不支給決定の取消し率は、二〇〇六年前が一四%くらい、それ以降は六十数%と、明らかに増加しております。
このことについて、国民に、こういう仕組みがあるんだ、あなたのは被害じゃないと言われてももう一度再チャレできるんだということをきちんと私は通知すべきだと思うんです。
これから、コロナのワクチンについても、因果関係なしなし、あるいは救済なしというのが続いた場合に、国民がそこで諦めないで、不当じゃないか、やはり関係あるんじゃないかとしたときに、県の判断というものが、県の行政処分判断が重要になってくるという意味で、是非この絵の中にもう一つのルートを描き入れていただきたい。
下の絵は私の事務所で作りました。
だって、何の国民へのアナウンスもないんですもの。
大臣、いかがでしょう。
もちろん、審査請求の母数が違ってくれば率も違ってまいります。
私がお願いしたいのは、こういう制度があるんだということを周知していただきたい。
例えばここに御参加の委員の方でも、私たちがいただく説明にはないんですね。
私がこのデータを、厚労省からの説明には審査請求の話は出ておりません、元々ある制度なんですけれども。
たまたま、予防接種被害の被害団体の方が熱心にこれに取り組まれて、その結果をまとめさせていただいたという、それは大臣の御指摘のとおりです。
私は、でも、やはり、予防接種行政というのは本当に、受けた人の思いをどこまで酌めるかということが成功するか失敗するかを決めていきますので、是非、厚生労働省からの発出の資料にも載せていただきたい。
最後に一問お願いいたしますが、私はこのデータを見たときに、既に一九七〇年代は多くの予防接種禍の裁判がございました。
そこで打ち立てられた白木四原則というのがございまして、この白木さんとおっしゃるのは、私の学生時代の医学部の医学部長でありました。
スモンとか水俣とか、様々な薬害や予防接種被害について自らも法廷に立って、患者さんサイドに立って御発言もあった方です。
四原則、書いてございますのは、ワクチン接種と接種後の事故の起きたことが時間的、空間的に密接だ、すぐだということ、それから、疾病について、他の原因が考えられない、接種後の事故と後遺症が原則として重いものであること、そして、発生のメカニズムがいろいろな観点から妥当性があるだろうと。
大ぐくりなものですが、しかし、私は、これは極めて、経験から来る一つの到達した知見だと思います。
下につけてございますのは、今回のコミナティの死亡事案を、接種後どのくらいで亡くなられているかを集計したものでございます。
当日、翌日、二日後、三日後くらいが大変多いわけでございます。
もちろん、だからといって因果関係がすぐあるぞと言いたいわけではありません。
しかし、こうした事態を見たときに、疑わしいものは広く救済していくという基本姿勢が、私は国には必要で、この前、宮本委員が韓国の事案との比較をおっしゃっていましたが、是非、日本のこの救済姿勢。
各知事が頑張って救済してくださったこと、新潟の泉田知事もそうでしたが、私はすばらしいと思っています。
是非、国にあってもそういう姿勢を持っていただきたいが、いかがでしょう。
最後にお願いします。
白木四原則にのっとったわけではないと言いたいところがなぜなのかなと思いますが、でも、前向きな御答弁と受け止めて、終わらせていただきます。
ありがとうございます。
第208回[衆] 厚生労働委員会 2022/04/08 11号
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立憲民主党の阿部知子です。
コロナ感染症が我が国で大きな問題になってから二年以上が経過いたしました。
そして、このコロナ感染症で改めて私たちが学んだことは、当然ながら命の主人公が自分自身であり、いろいろな情報をきっちりと伝えられて判断できる、そういう主体性もまた不可欠だということであると思います。
私は冒頭、今日は、一問目は、患者さん自身からの副反応報告制度ということについて、更なる充実を求める立場から御質問をさせていただきます。
いわゆる患者からの副反応報告制度と申しますのは、患者さん若しくは御家族の方から副反応について報告を上げる制度でありまして、これまで、副反応報告は、医療機関ないし薬機法に基づいて製造業者から上がるという二ルートでありましたけれども、平成二十四年三月から、PMDAの方で患者さんから直接副反応の報告をいただくという制度を試行されまして、平成三十一年三月からは本格運用をするところとなりました。
この本格運用ということに伴って、お手元の一枚目の資料を見ていただくと分かりますが、これは、平成三十一年から現在まで、一体どのくらいの数の報告があったかを簡略にチャート、図にしたものでございます。
これを見れば一目瞭然と申しますか、ちょうど予防接種が始まりましてからの令和三年の四月以降ですが、ここから破格に報告数が増えてございます。
ちなみに、この報告数の内訳を申しますと、令和三年八月一日から十一月三十日、一番最後のところで報告数が九百二十七件、うち、回復をしていないと言われる方が二百六十五件。
さらに、この九百二十七件のうち、書いてございませんが、コロナワクチンに関係するものは八百七十一件、大半がコロナワクチン関連だということであります。
そして、このうち、下の方に十一と書いてございますのは、こうやって寄せられた報告から、いわゆるフォローアップ調査といって、患者さんからの訴えに基づいてPMDAの方で調査をかけるものの件数が十一件と、少ないと思いますが。
どういう症例をフォローアップに回しているのかという点と、果たして、ここに上げられました九百件近いもの、正確に申せば八百四十二件ですが、PMDAとしては、医療機関からの報告のもの、薬機法に基づく報告のもの、あわせて患者さんの報告のものというこの三つの扱いをどのようにされているのかの二点について、担当部局からお願いを申し上げます。
何というか、中身のない、失礼ですが、答弁で、どういうのを判断の材料にしていますかと聞いたんですが、まあ、仕方ないでしょう。
大臣にお伺いしたいと思いますが、予防接種法に基づく医療機関からのものと薬機法に基づく製造業者からのものを含めて、大臣に報告義務になってございます。
果たして、大臣は、患者さんからの報告症例、多いと思いますが、これについて、これまで報告を受けたことがあるか、御存じであったかなど、お願いいたします。
こんなに急に増えているということは御自覚でありますか、患者さんからの報告件数が。
どうでしょう。
私は、今後、薬剤の承認の仕組み、特例承認にしても緊急承認にしても、第三相、多くの方に使ってみた結果というものを経ないで承認していく、逆に言うと、ある意味で、多くの国民がそれに協力して、治験のフェーズを共に担っているということだと思うんです。
そうなると、そこからの報告ということの重要性については、もちろん、治験の報告がまとまってという一方もありますが、自分が使ってどうだったかという報告をやはり直截に集めていくということが、より安全性に寄与すると思うんですね。
そもそも、PMDAが患者報告の試行の取りまとめのところで書いてございますが、PMDAのまとめとしては、製造販売業者や医療機関からの報告とは異なった視点からの情報であることを念頭に、患者副作用報告において発生傾向の多い副作用に注目して、添付文書改定等の安全対策措置を検討する情報の一つとして有用であると考えると。
医薬品にはみんな添付情報がついてございまして、これは非常に重要な情報であります。
そこに、患者さんから寄せられたものも、その改定等々に生かしていこうということが書かれてございますが、果たして、日本においては、こうやって患者報告制度から上がったもので添付書の改定に結びついたようなものはあるでしょうか。
これもばくっとした答弁ですよね。
私が願っているのは、せっかく貴重な声が上げられて、それが安全対策に本当に向かうように充実をしてほしいんですね。
例えば、アメリカ、イギリス、オランダなどでも同様の患者報告制度を持ってございますが、これまで改定に結びついた添付書の例として、英国では、バレニクリンというお薬による攻撃性、スコポラミンによる幻覚、アムロジピンとグレープフルーツの相互作用、これはとても重要なんですね。
でも、患者さんが使ってみて分かるんですね。
オランダでは、選択的セロトニン再取り込み阻害薬中止後も継続する性機能不全、セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬であるデュロキセチンというお薬による電気ショック様感覚等のシグナル、これも非常に自覚的なものだけれども、患者さんから多く報告が上がれば、それが添付書に入れられるということなわけです。
私が一番懸念しているのは、よく私たちがいただきます副反応報告で、医療機関、薬剤メーカー、そこは数値で出てまいりますし、私たちも多い少ないを判定しますが、せっかくやっているこの患者からの報告制度については、ほとんど数値も見せられませんし、お尋ねして初めて言われる。
どう活用しているのですかと言うと、非常に漠たる答えしか返ってこないわけです。
私は、今後、二つ改善していただきたいです。
皆さんのお手元に、患者副作用報告制度のこういうかわいい御案内がございます。
これは、患者さんたちが飲んだときあるいはワクチンを打ったときに、自分に常ならざる出来事が起きたら報告してくださいよというものなんですが、ここに、いわゆる昨今のSNSでアプローチできるような案内もついていますが、これをクリックしてみますと非常に使いづらいんですね。
比較のために、いわゆる医薬品副作用救済制度の方にも同じような案内があるんです。
今もう、皆さん、パソコン、スマホの時代ですから、どうやったら、患者さんたちが訴えやすいか、使いやすいかということの利便性も大変重要だと思うのですが、局長は、これに自分でアプローチしたことはありますか。
ごめんなさい、投げていない質問で。
大分御答弁が具体的になってきて、ありがとうございます。
本当に使いやすくしていただきたい。
特に、今、スマホで使えるかどうかが、非常に、パソコンに向かわなくてもいいですから、これは工夫の範疇と思いますので、お願いしたいと思います。
さて、後藤大臣にお尋ねいたしますが、繰り返し申しますように、副反応の報告ルートには、予防接種法に基づく医療機関、それから薬機法に基づく製造業者、そして患者報告制度、三ルートがあると言っていいと思うんですが、前二者はそれぞれ法的な位置づけがございます、予防接種法、薬機法。
ところが、この患者報告制度は、PMDAが試行し平成三十一年からはルール化して行っていますが、ここには法的位置づけがございません。
私は、具体的にはちょっとどういう法でというのは申し上げられないのですが、是非、後藤大臣に、これは大事なルートだし、今後もっと大事になるし、法律でこれを位置づけて、大事な情報源としていただきたいですが、どうでしょう。
私は、慎重に検討じゃなくて、前向きに検討すべきだと思いますし、既にアメリカ等々では、これはバイパスじゃなくて、大事な主流になっております。
先ほど申しましたように、今後どんどん新薬等々が出てまいりまして、第三相を欠いて承認あるいは使用許可が出るわけで、そのときに備えねばならないもう一つの対応策だと私は思っておりますので、大臣、うなずいてくださいましたので、前向きというふうに受け止めさせていただきます。
さて、次の質問ですが、めくって三ページ目を見ていただきたいと思いますが、ここには、この間、新型コロナワクチン接種後の死亡として報告された事例の概要というものがお示ししてございます。
この間、何度も取り上げてまいりましたが、これまで千五百十三例が死亡として報告され、各々、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカがございますが、実は、この大半が、九九・何%、因果関係が不明である、断定できないというこれまでの検証結果があるわけであります。
いかに何でも、これだけ多くの数の方がお亡くなりになって、因果関係がないものばかり、分からない、グレーゾーンというのでは、国民の不安も取れまいと思いますし、私はここで、今日は、改善点について幾つか、先日来申し上げていることの繰り返しになりますが、お話をしたいと思います。
下に書いてございますのは、ワクチンとの関連ありと医師が認めて報告したもの、これが千五百十三件のうち百六十八、決して多くはございませんが、医師として責任を持って因果関係ありというふうに書かせていただいているもの。
そのうち解剖もできたものは二十七件ございます。
でも、解剖しても因果関係について断定できないというふうに書かれる場合が多くて、その多い理由が、そもそも事例の集積がないので断定ができないと。
心筋炎の所見があってすら断定ができません。
そうであれば、集積していくしか逆にない。
解剖の先生たちも、一生懸命、誠実ですから、断定はその責任とか経験というものも踏まえて行うわけで、圧倒的に立ち遅れた日本の解剖体制の一つの結果なんだと思います。
大臣にこの前もお伺いいたしましたが、アメリカでは、コロナの死亡例と、それから、解剖、剖検、メディカルエグザミナーという制度は、ガイドライン、規則がありまして、こういうものは解剖すべしと、もちろん本人同意は必要ですが。
日本の場合は本当にそれは全くないんですね。
アメリカもそんなに解剖の進んだ国では実はありませんが、でも、こうやって、不審に亡くなってしまわれたら何とか解明して、国民の安心に結びつけようという試みですから、こうしたことを検討されるべき時期にもう来ていると。
余りに多い死亡者数、余りに少ない解剖数でありますので、いかがでしょうか。
アメリカのようなガイドライン、あるいはメディカルエグザミナー制度と、いわゆる感染症のワクチンによる死亡との何らかのルールをつくっていくことについてです。
申し訳ありません、今日提示した資料の私の記載に誤りがございまして、下に書いてございます二〇二〇年三月十八日開催というのは、二〇二二年の誤りでした。
失礼をいたしました。
また、今、後藤大臣がお答えくださった病理解剖というのを含めれば百四十三、私が副反応報告の中でチェックいたしましたものが二十七ということで、あの報告自体の中に、逆に言うとそれも記載されていないので、私たちは分からないという状態であります。
これは質問取りのとき何度も質問したんですけれども、分からない、数えられないということでしたので、私が自分で拾ってこの数値を上げました。
しかし、もし百四十三例としても、決して多くはない。
私は、大臣が既に御承知のように、死因究明制度というものについては、これは橋本委員長も大変熱心にやっていてくださいますが、日本は圧倒的に立ち遅れております。
そして、大臣にここで確認したいのは、死因究明制度に公衆衛生的な視点を持つ。
コロナは感染症ですから、もしそれが蔓延して死因が分からなかった場合には、公衆衛生的に非常に深刻な事態が生じるということであります。
私は、今の死因究明制度のガイドライン等々を見ていて、ここに、どこから、いわゆる公衆衛生的視点が入るのだろうかということを極めて疑問に思います。
この質問が一点。
それから、果たして、この死因究明制度、一旦法定化され、その法律が有効期限が切れ、新たに今作られている法律ですが、その間、一貫していわゆる解剖を実際に担ってくださる方の数が増えません。
医学部の法医学教室の方の数だけでなくて、もっとあると思いますが、大臣はこれについての御認識はいかが持っておられますでしょうか。
やはり充実させていかなきゃいけないから法律ができているんですけれども、全然充実しないのですが、このことについて、二点、お願いいたします。
字面は書いてあるけれども、やっていないんですよね。
それで、さっきのワクチン接種後に亡くなった事案で、解剖はどう進めますかというルールもないですし、あと、正直言って不審死がたくさん起きております。
そのことについても、亡くなって発見されたらコロナだったという事案も多くございます。
そのことの解剖体制も、私は時間が今日はないのであえて指摘しませんが、是非、大臣には、念頭に置いて、書くだけじゃなくて、どういう体制を取ればやれるかを考えていただきたいと思います。
続いて、いわゆる副反応の中で、私がいつも受けている副反応報告の中で抜けていると思うものがございますので、問題提起をさせていただきます。
次のページを見ていただきますと、これは、これまでワクチン接種を、最先端というか、先頭を切ってやっているイスラエルでのデータ集積に基づいて、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンという一流誌に報告されたものであります。
これは、どんな事象がワクチンを接種した群としない群で有意差を持って発現しているかというものの例でございます。
例えば、ここには、中ほどの段にヘルペスゾスターと書いてありますが、これは帯状疱疹です。
真ん中より下の方に、マイオカルダイティス、心筋炎、これはよく言われております。
私が今日取り上げたいのは、帯状疱疹についてでございます。
私の身の回りの臨床の先生方も、患者さんにワクチン接種した後、帯状疱疹の患者さんを診るということが多いねというふうに話題になっております。
しかし、副反応報告のいろいろな記載を見ますと、これが注意すべき事項としては出てきておりません。
私は、これは、まとまった、ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスンの非常に信頼性のあるデータと思います。
是非、我が国においても、帯状疱疹は、免疫力が落ちたときに再燃してくるものであって、免疫力の指標になるものでございます。
簡単に言えば、ワクチン接種は、直後、一種の免疫混乱を起こして、免疫力が低下しているゆえに、データ的にはもっと詳しくありますが、簡単に言えばそういう事象であります。
このことが全くシグナルとして取り上げられていないということは、日本の報告制度の中で問題があるのではないかと懸念をいたします。
数だけ自分で数えても、政府の報告の中にすら結構、多いとは思いますが、こういうふうにコントロール群と比べたものではないので、御発表でないのかもしれません。
でも、是非、後藤大臣、今後着目していただいて、ワクチンは免疫的に言えば確かにコロナに対しての抗体はつくりますが、その途中で御本人の免疫を一旦落としているということがあるという事実ですので、取り上げていただきたいと思いますが、いかがでしょう。
前向きな御答弁をありがとうございます。
確かに、心筋炎のように重症化したり、死に結びつくというものではないかもしれない。
だけれども、免疫力が低下するということ、あるいは免疫に混乱を来すということは、先日来、宮本委員がお取り上げの、例えば慢性疲労症候群、あるいはコロナワクチン接種後の長引くもろもろの症状、強いて言えば、子宮頸がんワクチン接種後に起こる、いろいろな免疫の関係していると思われる神経免疫の関与するところの症状とも関連してまいるものかとも思いますので。
それからまた、四回目のワクチン接種のときにも、果たして接種していいことだけなのか、もう一つの好ましからざる出来事もあるのかということは念頭に置いて、それを国民に通知して、選んでいただくということになろうかと思いますので、是非よろしくお願いをしたいと思います。
先日来、宮本委員が、様々なワクチンの副反応で長引くもの、あるいは、そもそもロングコビッドといって、コロナ感染自身も遷延性の症状を示しておりまして、それについては病態の解明が必要ですし、この前、佐原局長の御答弁では、そういう患者さんの御相談には乗りますということでありましたが、私は、やはり本格的な研究体制というものを是非日本もつくるべきだと思っております。
アメリカでも、既に大統領は巨額を投じておりますし、国民の健康レベルに関係いたしますので、もちろん手当てして患者さんに寄り添うということが第一です。
と同時に、何が起きたのかを今後解明していっていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。
是非そうしていただきたいし、例えば、子宮頸がんワクチンについては、既に機能性の身体障害だという形で片づけられていますが、今もってその後の症状等々に苦しむ少女たちがいるわけです。
虚心坦懐に、何が起きたのか、それから、今年の四月から再開されておりますし、安心して受けるためには、例えば、イレッサなどではそうでしたが、一定の遺伝子タイプの方が副反応が強いとかそういうことが分かってくれば、副反応か、違うのかという論戦だけじゃなくて、より解明されて、どういう人はリスクがある、それは気にするからリスクがあるとかではないんですね、やはり身体的に何らかのバイオデータというか、あるんです。
それを解明していこうという気持ちを持たないと不毛な論議が続きますので、是非、大臣にもよろしくお願いしたいと思います。
以上にて、私の今日の質問を終わらせていただきます。
第208回[衆] 原子力問題調査特別委員会 2022/04/07 2号
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立憲民主党の阿部知子です。
本日は、質問のお時間を頂戴し、ありがとうございます。
私は、まず冒頭、今年の一月、原発への投資を条件つきで促進するいわゆるEUタクソノミーに抗議する書簡を、先ほどの菅元総理始め五人の日本の総理がEU委員長に送りましたところ、日本の環境大臣から、その中に記載のあった「多くの子供たちが甲状腺がんに苦しみ、」ということが福島への風評被害を生む懸念など抗議を届けられたということでありますが、果たしてそうした問題をこうした形でなかったことにすることが歴史にとっても子供たちにとってもどうであるかという観点からお伺いいたします。
今年の一月二十七日には、六人の甲状腺がん摘出を受けた福島の若者が東京電力に対して訴訟を起こしております。
まず冒頭、一問目の質問であります。
お手元にお示ししましたグラフ並びに数値は、環境省の拠出金によって福島県が行ってきた十八歳以下の子供三十八万人の甲状腺検査により見つかった甲状腺がんは、疑いも含めてこの十年で二百六十六人、手術が済んで確定したものが二百二十二人となってございます。
この環境省からいただきましたデータを私の方でグラフ化いたしました。
それが左の図でございます。
二〇〇八年から表示させていただきましたが、事故前は年間一、二名程度だったものが、事故翌年、二〇一二年では男女計十三人、二〇一三年四十三人、二〇一四年十五人と山があり、二〇一五年の三十人、二〇一六年十二人、二〇一七年十七人、二〇一八年十一人。
もうすぐ一九年の統計が出ると伺っておりますが、これはいずれも発症ですので、その年に発見されたということであります。
同時に、国立がん研究センターの統計で見た場合、これは厚労省からこれにのっとって数値を教えていただいたものですが、子供の甲状腺がんというものは大体一年間でどのくらいの数になるのか、これを、皆様の参考のために資料の二枚目に記載してグラフにいたしました。
これは、二〇一六年で比較をしてございますが、甲状腺がん罹患率、人口十万人対というものでございます。
上段が女性、下段が男子でありますが、ブルーが全国、オレンジが福島となっておりまして、福島での登録されたがんのケースの多さは歴然といたしております。
まず、このデータについてどのように考えられるか、厚生労働省にお願いいたします。
長期的には上昇傾向にあるといっても、ここまで顕著ではないわけです。
今、厚生労働省は、スクリーニングの結果も精度のいいものでスクリーニングしたからというふうにはおっしゃいましたが、そうであれば、実はスクリーニングというのは、一回目については言えるかもしれません。
スクリーニングして見つかった、スクリーニングしなかった群との比較はスクリーニング効果と申します。
でも、二巡目、三巡目、四巡目、同じ母集団でやって、また出る、また出る、また出るということを繰り返しております。
私は、やはり、簡単に因果関係を否定するのではなくて、そこにある事実、データに基づいて多様な要因をきっちりと分析していかないと、歴史にも恥ずるものになると思います。
続いて、今日お越しいただきました務台環境副大臣にお願いいたします。
先ほどお示しした二〇一六年の方のデータは、私が申しましたように、スクリーニング効果では、二〇一六年というと一回目のスクリーニングはもう、終わっていますから、説明をできません。
最近ではよく、過剰診断、要するに手術し過ぎたとか穿刺検査をし過ぎたというふうに言われる方もありますが、例えば福島県立医大で手術をなさった鈴木真一先生は、日本甲状腺学会の診療ガイドラインというものにのっとって十ミリ以下ならば細胞診を実施しないとか、また、鈴木先生のなさった手術の結果、リンパ節の転移が七七・六%、甲状腺の被膜外に浸潤したのが三九・一%。
いわゆる過剰診断では到底語れない実態がございます。
環境副大臣といたしましては、今、福島の県立医大で行われてきた手技も含めたやり方、ガイドラインにのっとって大変慎重に行い、結果的にしかし全摘もせざるを得なかった子もあったという不幸な実態でありますが、これを過剰診断というふうに当然語ることはできないと思われますよね。
いかがでしょう。
通常、過剰診断というのは、必要もないのに穿刺をしたり手術をしたりすることを簡単に言うと指していますが、先ほど御紹介したようにリンパ節転移もあるし浸潤もあるしということで、医学的にはこれは過剰診断とは申しません。
そして、今、務台副大臣が御答弁いただきましたように、この検査はもう少し時間がたってみればまた傾向が分かってまいりますので、御家族や御本人を支えながら、しっかり検査が受けられる体制というものを持続していただきたいと思います。
因果を断定して論争していること自身、子供たちにはとても不幸だと思います。
とにかくあなたたちを支えて治療がちゃんとできるようにしますよというのが少なくとも私は国の責任だと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
さて、ただいまはウクライナ情勢もございまして、その中で原発の再稼働はいかに何でもひどかろうと先ほど菅元総理の御発言にありましたが、この間ヨーロッパから伝えられる報道は、チェルノブイリにロシア軍が侵攻して以降、ヨーロッパでは安定ヨウ素剤が品切れになったり需要が逼迫しているという報道が伝えられております。
それくらい地続きですし、もしも事故があった場合に安定ヨウ素剤というのはチェルノブイリ原発事故を経験したヨーロッパの人々にとっては何としてでも手に入れておかねばならないという危機感の表れかと思います。
その安定ヨウ素剤につきましても、果たして我が国の準備状況がどうであるのか。
これは別に軍事的な侵攻を想定した質問ではございませんが、しかし予防できるものは予防するという観点からお伺いをしたいと思います。
開いていただきまして、三ページの皆様の資料には、そもそも復習になって恐縮ですが、放射性ヨウ素は甲状腺にたまって甲状腺がんの原因になるということがチェルノブイリで強く言われましたので、以降様々な見直しが行われまして、放射性ヨウ素が来る前にきちんと安定ヨウ素剤を内服しておくということが方針になりました。
上の段は、ヨウ素剤はいつ飲むのが効果的かというと、放射性ヨウ素がやってくる約二十四時間前、一日前ですね、それだと九三%、次の放射性ヨウ素を吸収しなくなる。
続いて八時間になってしまうと半分以下の阻害になる。
二十四時間以降はほとんど阻害できない。
すなわち、緊急時に早く適切に飲むことが重要であると。
ところが、下段を見ていただきますと、放射性ヨウ素に対する防護のためのヨウ素剤服用指示は実は福島第一原発事故のときは伝わっておりませんでした。
これは、国会事故調のメンバーであった崎山さんのおまとめであり、また、国会事故調の正式報告でもありますが、当時の原子力安全委員会からオフサイトセンターにファクスを送信したけれども行方不明、そして、福島県の知事には三月十六日にファクスを送信したけれども、誰も十八日までファクスに気がつかないで、結局、水素爆発のときには間に合っていないというか、ヨウ素剤の服用というのはほとんど通達されておりません。
福島県知事から市町村に服用指示をすべきであったけれども、残念ながら知事にその明確な自覚が、知事部局と言った方がいいと思いますが、結果的にはこの事故では一万人しか内服できておらないという状態が分かってまいりました。
更田原子力規制委員長に伺いますが、実際にはあのとき原子力安全委員会の取決めの下で果たしてどれくらいの人が飲むべきであったのか、また、行き渡らせるためには当時として何が必要であったのか、御意見があればいただきたいと思います。
いずれにしろ適切には配布されておらなかったというお話で、なかなか、おっしゃっていただいたように検証は難しいこととは思いますから。
しかし、その経験にのっとって、これからをより改善していくために、今日の更田委員長のお話にも述べられていたところかと思いますが、私は、その上で、果たして現在それを可能にしているかという観点からお伺いをしたいと思います。
開けて資料の四枚目を見ていただきますと、ここに、PAZ、UPZという描き方で、サイトから五キロ圏内と三十キロ圏内に分けて各々の対策が述べられております。
下の方を見ていただきますと、五キロ圏内は放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難を行う、五キロですから。
三十キロの方は、予防的な、例えば屋根の、頑強なコンクリートに入るとか、屋内退避、避難、一時移転を行って、そのときにヨウ素剤を緊急に配布するとなってございます。
果たしてこれが、うまくワーク、働くかどうか。
先ほど更田委員長もおっしゃいましたが、なかなか、事故時に測定し必要なヨウ素を渡すということが、これは現実において難しいところもあろうかと思います。
例えばPAZというところでは、各々、事前配布をしておいて、その方たちに飲んでいただくということですが、務台原子力防災担当副大臣にお伺いいたしますが、果たしてこれが五キロ圏内でどの程度事前に渡っているかというようなことについて、配布率はどれくらいであるかとか、現状について御存じであるかということが一点。
また、続いて恐縮ですが、原子力防災会議においては本当にこれが機能するかどうかが審査されていないのではないかと思うのです。
防災計画が上がってきて防災会議が持たれて、これで防災計画オーケーですよというときに、このヨウ素の配布がしっかりなされているかどうかが確認されていないのだと思います。
例えば、女川の原発では四十歳未満の配布対象者が七百六十五人、PAZ、五キロ圏内について実際に渡っている方は二百人程度でしかなかったということも出ていて、しかし、それでも原子力防災会議は計画が策定されているというふうに了承を出しておられます。
私は、安全性の点からも、もっとしっかりと安定ヨウ素剤が渡って初めて防災計画としてゴーだと言うべきだと思います。
二点続けてお伺いしました。
果たしてPAZ内の自治体でどのくらいの配布率か内閣府は把握しておられるか、そして、半分以下でも防災計画オーケーというのは妥当ではないのではないか、二点お願いいたします。
私は自治体に過剰干渉せよと言っているのではなくて、これは安全性に極めて直結をしてまいります。
そして、今、平均すれば五九%ということですが、本来その方たちは、一〇〇%とは申しませんが、事前に持っていていただかなきゃいけない、また、そういうお話を伝えて、適切な内服ができるような状態にしておかなければいけないということであります。
そのために原子力防災指針というものも作られていると思いますし、お手元の四ページ目の資料、これは小泉防災担当大臣のときに配られたものですが、令和二年の二月四日というところに、今の、PAZはもちろんですが、UPZ、三十キロ圏内でもいわゆる事前配布の推進について都道府県にアナウンスしてくれと通知したわけです。
その心はといいますと、事前配布してあれば、逃げていく途中に、どこか避難所のある場所に寄ってヨウ素剤を持って更に行くということをしなくてもよいので、できるだけUPZにおいても事前配布によって避難等が一層円滑になるということを考えて例えば薬局等々でも配布できたら、薬局に来られればそれで意味を話せますし、そういうことを通知されました。
これもほとんど、幾つかの自治体ではやっておられますが、まだほとんどやっていない。
この際、とにかく安全性は予防に勝るものはない、そして知識も大事ということで、防災担当の部署である内閣府とまた更田委員長にも、こうした点の徹底というか、リスクコミュニケーションと実際の配布を充実させていただきたい。
今日は御指摘をさせていただきます。
その上で、時間の制約で、最後に更田委員長にお伺いいたします。
この間、原子力規制委員会で甲状腺被曝線量モニタリングというものの改正を行っております。
放射性ヨウ素による甲状腺被曝を避けるためにも、安定剤の内服と同時に、福島事故でも分かりましたが、ほとんど測られていない、甲状腺被曝のデータがないという中で、今回、原子力規制委員会として、災害対策指針のうち甲状腺被曝線量モニタリングの改正と医療体制の見直しを行ったと思います。
前者についてお伺いいたしますが、甲状腺被曝線量モニタリングの目的をもう一度おっしゃっていただけますか。
委員長が明確におっしゃったように、個人の被曝量を知ることが目的。
そうであれば、個人にデータも返していかなければリスクコミュニケーションも完結しないと思います。
拝見していると、やり取りの中に、この次は、では情報伝達はどうするのだというと、検討するとなっていて、それでは、そもそもの目的が個人の被曝量を特定していくということでありますので、完了しないと思います。
お手が挙がっていましたので。
公表せよと言っているのではなくて、その方にお伝えする仕組みであります。
あと務台大臣に一問残しましたが、今の避難計画もせいぜい福島の事故の百分の一の放射能の放出の中で想定されています。
住民はそう思っていません。
この辺りも、何を想定してやっているのかも伝えていただけますようお願いして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
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