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小里泰弘
衆議院 九州
自由民主党
昭和三十三年九月鹿児島県姶良郡霧島町に生る、慶應義塾大学法学部法律学科卒業○労働大臣秘書官、総務庁長官秘書官、衆議院議員政策秘書等○農林水産大臣政務官、環境副大臣、内閣府副大臣○自由民主党鹿児島県第三選挙区支部長、国会対策副委員長、農林部会長○衆議院農林水産委員長、財務金融委員長、災害対策特別委員長○当選六回(44 45 46 47 48 49)
小里泰弘
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東日本大震災復興特別委員会
東日本大震災復興及び原子力問題特別委員会
予算委員会
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
安全保障委員会
厚生労働委員会
内閣委員会農林水産委員会連合審査会
北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
予算委員会第六分科会
国土交通委員会
外務委員会
経済産業委員会
決算行政監視委員会第三分科会
経済産業委員会農林水産委員会環境委員会連合審査会
国家基本政策委員会
法務委員会
内閣委員会
予算委員会公聴会
原子力問題調査特別委員会
決算委員会
財務金融委員会
外交防衛委員会
社会保障と税の一体改革に関する特別委員会
震災復興特別委員会
予算委員会第八分科会
環境委員会
本会議
農林水産委員会
災害対策特別委員会
科学技術・イノベーション推進特別委員会
総務委員会
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第208回[衆] 災害対策特別委員会 2022/06/15 6号
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これより会議を開きます。
この際、御報告いたします。
今会期中、本委員会に付託になりました請願は三十件であります。
各請願の取扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、委員会での採否の決定はいずれも保留することになりましたので、御了承願います。
なお、今会期中、本委員会に参考のため送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、災害援護資金貸付の免除に関する陳情書外八件、大雨などによる災害対策充実強化についての意見書外十三件であります。
次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。
災害対策に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、閉会中審査案件が付託になりました場合の諸件についてお諮りいたします。
まず、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、派遣の目的、派遣委員、派遣期間、派遣地その他所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、閉会中審査におきまして、委員会に参考人の出席を求め、意見を聴取する必要が生じました場合には、その出席を求めることとし、日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
本日は、これにて散会いたします。
第208回[参] 災害対策特別委員会 2022/05/11 6号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、同地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的として、平成十六年に議員立法により制定されたものであります。
同法に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域が指定されるとともに、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画が作成され、同計画等により防災対策が進められてきました。
しかしながら、平成二十三年の東北地方太平洋沖地震では、従来の想定をはるかに超える地震及びこれに伴う津波により、東北地方を中心に甚大な被害が発生しました。
この教訓を踏まえ、政府の中央防災会議において、最新の科学的知見に基づく最大クラスの地震、津波を想定した対策の検討が進められました。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震についても、令和三年十二月に被害想定が公表され、本年三月には、これに基づいて、特に冬季には積雪寒冷地域特有の被害が想定されることも考慮に入れた防災対策がまとめられました。
本法律案は、こうした状況に鑑み、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策について、先に対策が進められてきた南海トラフ地震に係るものと同程度に強化するため、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置等について定めようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明いたします。
第一に、目的規定について、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み」との文言を追加することとしております。
第二に、内閣総理大臣は、地震防災対策推進地域を指定するに当たっては、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して行うものとすることとしております。
第三に、関係指定行政機関の長等、関係地方公共団体の長及び関係指定公共機関等は、共同で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における災害応急対策及び地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしております。
第四に、内閣総理大臣は、地震防災対策推進地域のうち、津波避難対策を特別に強化すべき地域を津波避難対策特別強化地域として指定するものとし、この指定があったときは、関係市町村長は、都道府県知事の意見を聴き、都道県知事の意見を聴き、内閣総理大臣の同意を得て、津波避難対策緊急事業計画を作成することができることとしております。
第五に、津波避難対策緊急事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例等の規定を設けることとしております。
第六に、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置の規定を設けることとしております。
第七に、国及び地方公共団体は、津波避難対策特別強化地域において、津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、交通、通信その他積雪寒冷地域における津波避難対策上必要な機能が確保されるよう特に配慮しなければならないこととしております。
第八に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第208回[衆] 本会議 2022/04/26 23号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
日本海溝及び千島海溝沿いの海溝型地震については、関係法律等に基づき、鋭意防災対策が進められてきましたが、甚大な被害が発生した東日本大震災の教訓を踏まえ、本年三月に、最新の科学的知見に基づく最大クラスの地震、津波を想定した防災対策がまとめられました。
本案は、こうした状況に鑑み、同地震に係る地震防災対策について、先に対策が進められてきた南海トラフ地震に係るものと同程度に強化するため、地震防災対策推進協議会の組織、津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置等について定めようとするものであります。
本案は、去る二十一日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の強化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[衆] 災害対策特別委員会 2022/04/21 5号
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これより会議を開きます。
災害対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官小玉大輔君、内閣官房国土強靱化推進室次長五道仁実君、内閣府政策統括官榊真一君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、デジタル庁審議官内山博之君、総務省大臣官房審議官阿部知明君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、出入国在留管理庁審議官福原道雄君、文部科学省大臣官房審議官出倉功一君、文部科学省大臣官房審議官原克彦君、文化庁審議官小林万里子君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官武井貞治君、中小企業庁経営支援部長佐々木啓介君、国土交通省大臣官房審議官塩見英之君、国土交通省大臣官房技術審議官渡邉浩司君、国土交通省大臣官房技術審議官奥田薫君、国土交通省水管理・国土保全局長井上智夫君、国土交通省道路局長村山一弥君、気象庁長官長谷川直之君、防衛省大臣官房審議官町田一仁君及び防衛省人事教育局長川崎方啓君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。
古川康君。
内閣府林男女共同参画局長、端的にお願いします。
次に、菅家一郎君。
井上水管理・国土保全局長、時間が参りますので、端的にお願いします。
菅家一郎君、締めてください。
次に、庄子賢一君。
次に、近藤和也君。
近藤和也君、締めてください。
次に、鎌田さゆり君。
井上水管理・国土保全局長、端的に願います。
次に、階猛君。
内閣府……では、二之湯大臣。
二之湯大臣、答弁してください。
二之湯大臣、答弁できますか。
では、時間を止めてください。
速記を起こしてください。
では、二之湯国務大臣。
では、速記を止めてください。
速記を起こしてください。
二之湯国務大臣。
時間が大きくオーバーをしております。
この問題は、後刻、理事会で協議をさせていただきます。
質問を終えてください。
次に、岩谷良平君。
岩谷良平君、締めてください。
次に、早坂敦君。
次に、古川元久君。
次に、田村貴昭君。
この際、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において草案を作成いたしました。
本草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、同地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的として、平成十六年に本委員会の提出により制定されたものであります。
同法に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域が指定されるとともに、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画が作成され、同計画等により防災対策が進められてきました。
しかしながら、平成二十三年の東北地方太平洋沖地震では、従来の想定をはるかに超える地震及びこれに伴う津波により、東北地方を中心に甚大な被害が発生しました。
この教訓を踏まえ、政府の中央防災会議において、最新の科学的知見に基づく最大クラスの地震、津波を想定した対策の検討が進められました。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震についても、令和三年十二月に被害想定が公表され、本年三月には、これに基づいて、特に冬季には積雪寒冷地域特有の被害が想定されることも考慮に入れた防災対策がまとめられました。
本起草案は、こうした状況に鑑み、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策について、先に対策が進められてきた南海トラフ地震に係るものと同程度に強化するため、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域の指定、津波避難対策緊急事業計画の作成及びこれに基づく事業に係る財政上の特別の措置等について定めようとするものであります。
次に、本起草案の主な内容について御説明いたします。
第一に、目的規定について、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み」との文言を追加することとしております。
第二に、内閣総理大臣は、地震防災対策推進地域を指定するに当たっては、科学的に想定し得る最大規模の地震を想定して行うものとすることとしております。
第三に、関係指定行政機関の長等、関係地方公共団体の長及び関係指定公共機関等は、共同で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における災害応急対策及び地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとしております。
第四に、内閣総理大臣は、地震防災対策推進地域のうち、津波避難対策を特別に強化すべき地域を津波避難対策特別強化地域として指定するものとし、この指定があったときは、関係市町村長は、都道県知事の意見を聞き、内閣総理大臣の同意を得て、津波避難対策緊急事業計画を作成することができることとしております。
第五に、津波避難対策緊急事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合の特例等の規定を設けることとしております。
第六に、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に係る特例措置の規定を設けることとしております。
第七に、国及び地方公共団体は、津波避難対策特別強化地域において、津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等を行うに当たっては、交通、通信その他積雪寒冷地域における津波避難対策上必要な機能が確保されるよう特に配慮しなければならないこととしております。
第八に、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、本起草案の提案の趣旨及び主な内容であります。
この際、本草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。
二之湯防災担当大臣。
お諮りいたします。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
起立総員。
よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次に、本法律案の提出に際しまして、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の強化に関する件について決議をいたしたいと存じます。
本件につきましては、各会派間において御協議願っておりましたが、協議が調い、案文がまとまりました。
便宜、委員長から案文を朗読し、その趣旨の説明に代えたいと存じます。
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の強化に関する件(案)政府は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に当たっては、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期するべきである。
一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域の多くは東日本大震災で津波による甚大な被害を受けた地域となることが見込まれることから、東日本大震災からの復興に万全を期すこと。
二事前防災として集団移転促進事業が行われる場合には、防災性の向上のみならず、地域コミュニティの維持及び活性化が十分に確保されるよう、ガイドラインの作成その他の方法により、当該集団移転促進事業に係る地方公共団体に対して必要な情報提供を行うこと。
三事前防災として集団移転促進事業を行うことを検討する地方公共団体の判断に資するよう、近年実施された集団移転促進事業に係る事例の分析及び整理を行うとともに、その結果について、インターネットその他の方法を活用して、広く積極的に情報提供を行うこと。
四地震・津波災害と原子力発電所の事故等の複合災害への対応についても十分な配慮を行うこと。
五実効ある災害廃棄物処理計画を作成し、速やかに生活環境や公衆衛生の確保が講じられるようにすること。
六帰宅困難者対策については、近年の鉄道など公共交通機関の耐震対策の進展や、スマートフォンの普及などデジタル化の進展等を踏まえた対策の見直しを踏まえつつ、十分な配慮を行うこと。
七感染症の感染拡大時における感染防止策についても十分な配慮を行うこと。
右決議する。
以上であります。
お諮りいたします。
ただいま読み上げました案文を本委員会の決議とするに賛成の諸君の起立を求めます。
起立総員。
よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。
この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。
二之湯防災担当大臣。
お諮りいたします。
本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
第208回[参] 災害対策特別委員会 2022/03/25 5号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
我が国の豪雪地帯は、国土の約半分を占め、これらの地域では、冬季の恒常的な降積雪により、住民の日常生活及び社会経済活動が大きな影響を受けております。
豪雪地帯対策特別措置法は、豪雪地帯において、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的として、昭和三十七年に議員立法により制定されたもので、その後の累次の改正により、特別豪雪地帯に対する特例措置、施策における配慮規定等が追加されてきました。
しかしながら、豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が更に進み、除排雪の担い手の不足や、積雪による空き家の倒壊が深刻な問題となっているほか、屋根の雪下ろし作業中の転落事故など、除雪作業中の事故も多発しており、除排雪作業における安全の確保や除排雪に係る技術の開発、普及も課題となっております。
また、近年は、短期間における集中的な降雪により、幹線道路における大規模な車両滞留等が発生し、住民の生活や物流等に大きな影響を及ぼすなど、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。
本法律案は、こうした状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、国及び地方公共団体の講ずべき措置に関する規定の追加等を行うとともに、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を更に延長しようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明いたします。
第一に、目的規定において、豪雪地帯対策の推進に当たっては、豪雪地帯が人口減少や高齢化の進展、気候変動による降雪の態様の変化等の困難な状況に直面していることをも踏まえるべきことを明記するとともに、新たに豪雪地帯対策の基本理念に関する規定を設けることとしております。
第二に、国及び地方公共団体は、基本計画及び道府県計画を定めるに当たっては、積雪期における交通の確保の困難性その他の豪雪地帯における地域の特性を踏まえた地震、津波等に係る防災に関する施策を促進するものとなるよう適切な配慮をするものとすることとしております。
第三に、現行の財政上の措置に関する規定を改め、国は、毎年度、予算で定めるところにより、基本計画の円滑な実施その他豪雪地帯対策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとすることとしております。
第四に、国及び地方公共団体は、短期間に集中的な降雪が生じた場合においても豪雪地帯における幹線道路の交通が確保されるよう、幹線道路に係る除排雪の体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第五に、除排雪中の事故の発生を防止する等のため、既存の住宅等への命綱固定アンカーの設置の促進等及び克雪に関する技術の開発、普及について、配慮規定を追加することとしております。
第六に、地域における持続可能な除排雪の体制の整備の促進その他地域における除排雪の安全を確保するための取組であって豪雪地帯に係る地方公共団体が実施するものについて、交付金の交付その他の必要な措置を講ずるものとすることとしております。
第七に、特別豪雪地帯における基幹的市町村道の改築の道府県による代行に係る特例措置及び公立小中学校の施設等の整備費に対する国の負担割合の特例措置の期限を十年間延長することとしております。
最後に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第208回[参] 災害対策特別委員会 2022/03/23 4号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
津波対策の推進に関する法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するためには、津波対策を総合的かつ効果的に推進していくことが重要であるとの認識の下、平成二十三年に制定されたものであります。
津波は、一度発生すると、広域にわたり、国民の生命、身体及び財産に甚大な被害を及ぼす災害でありますが、発生時に迅速かつ適切な行動を取ることにより、人命に対する被害は相当程度軽減することが可能であります。
現在、津波災害が想定される市町村の多くで津波発生時の住民の迅速かつ適切な避難に資する津波ハザードマップが作成、公表されておりますが、作成の遅れている市町村もあるほか、令和二年に日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震に係る津波浸水想定が公表されたことなどから、多数の市町村で津波ハザードマップの見直しが必要な状況にあります。
しかしながら、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助を定めた本法律の規定は、令和四年三月三十一日限り、その効力を失うこととされております。
一方で、近年では、デジタル技術の進展に伴い、災害対策におけるデジタル技術の活用が期待されております。
特に、津波対策においては、災害発生時の早期避難はもとより、平時における防災教育や避難訓練を通じた普及啓発なども効果的、効率的に行うことが可能となることから、その活用を進めていくことが重要であります。
他方、各地域においては、津波避難ビル等の指定や整備も進められてきておりますが、日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震対策について検討を進めている中央防災会議のワーキンググループにおきましては、その被害が想定される積雪寒冷地に特有の課題として、積雪・凍結対策や防寒対策などを考慮した津波避難施設等の整備の必要性等が指摘されています。
同様に、他の大規模地震により津波の被害が想定される地域においても、地域の特性に応じて津波避難施設等の整備を進める必要があります。
本法律案は、こうした状況に鑑み、地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定及び津波対策における情報通信技術の活用に関する規定を追加するとともに、国の財政上の援助に関する規定の有効期限を延長しようとするものであります。
次に、本法律案の内容について御説明いたします。
第一に、国及び地方公共団体が津波対策に係る施設の整備等において特に配慮して取り組むべき事項として、地域の特性に応じた津波避難施設、津波避難施設への避難路等の整備の推進を追加することとしております。
第二に、国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない旨の規定を追加することとしております。
第三に、地方公共団体に対するハザードマップ等の作成に係る国の財政上の援助に関する規定の有効期限を令和九年三月三十一日まで五年間延長することとしております。
第四に、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨であります。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
第208回[衆] 本会議 2022/03/17 12号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
豪雪地帯においては、人口減少や高齢化が進み、除排雪の担い手の不足やその安全の確保、積雪による空き家の倒壊等が深刻な問題となっております。
また、近年は、気候変動による降雪の態様の変化への対応も求められております。
本案は、このような状況に鑑み、豪雪地帯対策の基本理念を定め、財政上の措置に関する規定を見直すとともに、豪雪地帯の特性を踏まえた防災施策の促進、交付金の交付その他の措置、除排雪時の死傷事故防止、幹線道路の交通の確保等のための規定の追加等を行い、あわせて、本年三月三十一日までとなっている特別豪雪地帯に対する特例措置の期限を十年間延長する等の改正を行おうとするものであります。
本案は、昨十六日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、豪雪地帯対策の充実強化に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
第208回[衆] 災害対策特別委員会 2022/03/16 4号
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これより会議を開きます。
災害対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省国土政策局長青柳一郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、稲田朋美君外六名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。
近藤和也君。
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、これを許します。
田村貴昭君。
青柳国土政策局長、時間が来ておりますので、簡潔にお願いします。
これにて発言は終了いたしました。
この際、本起草案につきまして、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣の意見を聴取いたします。
斉藤国土交通大臣。
お諮りいたします。
豪雪地帯対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
起立総員。
よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
この際、根本幸典君外五名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党、国民民主党・無所属クラブ及び日本共産党の六派共同提案による豪雪地帯対策の充実強化に関する件について決議すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。
根本幸典君。
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
起立総員。
よって、本件は本委員会の決議とすることに決しました。
この際、本決議に対し、政府から発言を求められておりますので、これを許します。
斉藤国土交通大臣。
お諮りいたします。
本決議の議長に対する報告及び関係政府当局への参考送付等の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
第208回[衆] 本会議 2022/03/15 11号
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ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
津波による被害の想定される各地域においては、津波対策の推進に関する法律を始め関係法律等に基づき、鋭意津波対策が進められてきております。
他方、日本海溝、千島海溝沿いの巨大地震について新たな検討が進められ、また、南海トラフ地震を始めとする大規模な地震の切迫性も指摘される中で、デジタル技術も活用しながら、津波対策をより一層推進していく必要があります。
本案は、このような状況に鑑み、積雪寒冷地など地域の特性に応じた津波避難施設等の整備の推進に関する規定及び津波対策における情報通信技術の活用に関する規定を追加するとともに、地方公共団体の作成する津波ハザードマップ等に係る国の財政上の援助を定めた規定の期限を令和九年三月三十一日まで五年間延長する改正を行おうとするものであります。
本案は、去る十日の災害対策特別委員会において、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
何とぞ議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。
第208回[衆] 災害対策特別委員会 2022/03/10 3号
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これより会議を開きます。
災害対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官下田隆文君、内閣官房国土強靱化推進室次長五道仁実君、内閣府大臣官房審議官吉住啓作君、内閣府大臣官房審議官松下整君、内閣府政策統括官榊真一君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長北林大昌君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、外務省大臣官房審議官徳田修一君、文部科学省大臣官房審議官原克彦君、国土交通省大臣官房審議官木村実君、国土交通省大臣官房審議官石坂聡君、国土交通省大臣官房技術審議官江口秀二君、国土交通省道路局長村山一弥君、気象庁長官長谷川直之君、原子力規制庁原子力規制部長市村知也君及び防衛省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官上田幸司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。
小山展弘君。
申合せの時間が経過しておりますので、締めてください。
次に、山崎誠君。
榊政策統括官、簡潔にお願いします。
次に、空本誠喜君。
次に、田中健君。
次に、田村貴昭君。
簡潔に答弁をお願いします。
次に、根本幸典君。
次に、金子俊平君。
次に、大口善徳君。
消防庁荻澤国民保護・防災部長、簡潔にお願いします。
この際、津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、西村明宏君外五名から、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会、公明党及び国民民主党・無所属クラブの五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。
勝俣孝明君。
これにて趣旨の説明は終わりました。
本件について発言を求められておりますので、これを許します。
田村貴昭君。
これにて発言は終了いたしました。
お諮りいたします。
津波対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
起立総員。
よって、そのように決しました。
なお、ただいま決定いたしました本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
御異議なしと認めます。
よって、そのように決しました。
次回は、来る十六日水曜日午前九時十分理事会、午前九時二十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
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