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米山隆一
衆議院 新潟県第五区
立憲民主党・無所属
昭和四十二年九月新潟県北魚沼郡湯之谷村(現魚沼市)に生る、灘高校卒業、東京大学医学部医学科卒業、東京大学大学院経済学系研究科単位取得退学、東京大学大学院医学系研究科単位取得退学○医師、医学博士、弁護士、独立行政法人放射線医学総合研究所、ハーバード大学附属マサチューセッツ総合病院研究員、東京大学先端科学技術研究センター医療政策人材養成講座特任講師、医療法人社団太陽会理事長、医療法人財団綜友会理事、おおたか総合法律事務所代表弁護士、新潟県知事○著書「アジアの医療保障制度」(共著)○当選一回(49)
米山隆一
発言
会議
最近の発言
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/18 16号
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それでは、会派を代表して質問させていただきます。
今ほども話題になりましたけれども、犯罪であることが明白ということは、違法性を阻却する事由がないことも明白ということであり、侮辱罪については、表現行為という性質上、逮捕時に、正当行為でないことが明白と言える場合は、実際上想定されないという政府統一見解が示されたわけなんですけれども、また例を言うと言わないのかもしれませんが、例えば、道でたまたまぶつかった相手に対して、ぼけっとするな、このばかといったような言論は、法令上の根拠があるわけでも業務によるものでもないことは一見して明白であると思います。
ちなみに、三十五条、正当行為というのは、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と記しているだけなんですけれども、今ほどの、道でぶつかっただけの相手に、ぼけっとするな、このばかと言ったような場合には、業務によるものでもないし法令上の根拠もないことは一見して明白であると思います。
にもかかわらず、なぜ、逮捕時に正当行為でないことが明白と言える場合は実際上想定されないのか、その理由をお聞かせください。
大変すばらしい御答弁、ありがとうございます。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/13 15号
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ただいまの質問にお答えいたします。
まず、構成要件というものは、単に明確に定められることが重要なのではなくて、処罰の対象とするものをちゃんと網羅的に対象とできる一定の広さと、その上で、処罰されるものと処罰されないものが明確に区分けされるということが重要でございます。
誹謗というのは、そしること、悪口を言うことであり、中傷というのは、事実に基づかないことを言って人を傷つけることを言い、これは、つまり、人を傷つけるような言葉を発することということでございまして、これ自体は一定の広さのある言葉でございますが、その言葉について、人の内面の人格を加害する目的というものが加えられておりますので、人の内面の人格を加害する程度の言葉である必要がありますし、また、加害の目的があるということで、一定の広さのある言葉の中できちんと区分けされるということでございます。
これに対して、侮辱というものは、極めて軽いものから極めて広いものまであるわけです。
委員の例からもありましたが、三振したバッターに引っ込めと言うのも侮辱ではあります。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/11 14号
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それでは、立憲・無所属会派を代表して御質問させていただきます。
今ほどの山田委員からの質問の中で、侮辱罪認知件数、一年間で九十五件ほど、検挙件数六十一件ということがございました。
二之湯国家公安委員長にお尋ねしますけれども、告訴状の受理件数、これは年間何件でございましょうか。
それでは、認知件数でも結構なんですけれども、認知件数、検挙件数、それはこの侮辱罪厳罰化法案が成立した後、増えるとお考えでしょうか、それとも減るとお考えでしょうか、根拠とともにお示しください。
また、何にも想定していないということでしたら、その旨もお答えください。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/27 13号
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時間が足りなさそうなので、早口でお答えさせていただきます。
加害目的誹謗等罪は、近年におけるインターネット上の誹謗中傷による被害の実情に鑑み、現行の名誉毀損罪や侮辱罪では処罰し難い誹謗中傷行為を正面から処罰の対象とするものです。
すなわち、現行の名誉毀損や侮辱罪は、外部的名誉を保護法益とするのに対し、加害目的誹謗等罪は、内面の人格を保護法益とする新たな構成要件を定めたものです。
また、処罰の対象となる行為も、他人を低く評価する価値判断を表示することである侮辱と、そのような評価の要素を含まないものもある誹謗中傷とは、重なる部分もありますが、異なる部分もあり、概念として別のものです。
よって、侮辱罪と加害目的誹謗等罪は、それぞれ保護法益や処罰対象となる行為を異にし、相互に矛盾するものではなく、むしろ、悪質なネット上の誹謗中傷に対処するものとして相互補完関係にあると言えることから、侮辱罪を残したまま、新たな罪を創設することといたしました。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/22 11号
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それでは、立憲・無所属会派を代表して質問いたします。
昨日の本会議に上程された政府提出の刑法の一部を改正する法案、私からは侮辱罪厳罰化法案と呼ばせていただきますけれども、これについて御質問させていただきます。
こちら、政府からの私に対するレクでもあったんですけれども、そもそものところでちょっと確認させていただきたいんですが、侮辱罪を厳罰化する、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金を追加したのは、これは、SNS、インターネット上の誹謗中傷に対処するため、立法事実はSNS、インターネット上の誹謗中傷だということでよろしいでしょうか。
確認をお願いします。
要するに、インターネット上の誹謗中傷に対応するために法定刑を引き上げた、侮辱罪の法定刑を引き上げたということかと思います。
最近出席した会議
第208回[衆] 法務委員会 2022/06/15 17号
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第208回[衆] 法務委員会 2022/05/18 16号
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第208回[衆] 法務委員会 2022/05/13 15号
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第208回[衆] 法務委員会 2022/05/11 14号
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第208回[衆] 原子力問題調査特別委員会 2022/04/28 3号
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