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前川清成
衆議院 近畿
日本維新の会
昭和三十七年十二月二十二日、奈良県橿原市生まれ。昭和六十年三月、関西大学法学部を卒業する。同六十二年十月、司法試験に合格し、同六十三年四月から司法修習生に採用される(四十二期)。平成二年四月、大阪弁護士会に登録し、その後大阪弁護士会消費者保護委員会副委員長、日本弁護士連合会代議員、関西大学法学部非常勤講師等を歴任する○同十六(二〇〇四)年参議院奈良県選挙区において初当選。その後、憲法調査特別委員会理事、予算委員会理事等を歴任○同二十二(二〇一〇)年奈良県選挙区にて再選。その後、経済産業委員長、内閣府副大臣(金融、消費者)、復興副大臣、議院運営委員会理事、裁判官訴追委員等を歴任する○著書「ここが知りたい!Q&A相続入門」ほか多数○当選一回(49)参二回(20 22)
前川清成
発言
会議
最近の発言
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/18 16号
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日本維新の会の前川清成です。
私たち日本維新の会は、五月十二日に、インターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案を提出いたしました。
私たちは、今、米山議員の議論の中にもありましたけれども、プロ野球を楽しむ野球ファンがスタジアムで、三振したバッターに対して、あるいはホームランを打たれたピッチャーに対して、役立たず、給料泥棒と、このやじることを、殊更、侮辱罪として取り上げる必要はないと考えています。
今、被害が顕在化しており、直ちに取り組むべきは、インターネット上での誹謗中傷だ。
その上で、私たち日本維新の会では、インターネット上での誹謗中傷の対策として、ただ侮辱罪の法定刑を引き上げるだけでは、被害者救済とか、あるいは被害の根絶の効果は期待できない、こういうふうに考えております。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/13 15号
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日本維新の会の前川清成です。
昨日と今日、令和四年五月、法務省、警察庁と書かれた紙が配られました。
これは警察庁が作ったんですか、法務省が作ったんですか。
法務大臣にお尋ねしていいのか国家公安委員長にお聞きしていいのか分かりませんが、どちらがお作りになったのか、まずお答えいただきたいと思います。
この紙の中に、侮辱罪の成否の基準について、侮辱罪に言う侮辱がいかなる行為が当たるか、基準については、侮辱罪で有罪が確定した裁判例により、その処罰範囲の概念は明確になっている、こういうふうに書かれています。
第208回[衆] 法務委員会 2022/05/11 14号
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時間も限られておりますので、今日は、侮辱罪の法定刑引上げに限って大臣の所見を伺いたいと思っております。
それで、まず、木村花さんへの誹謗中傷であったり、その当事者に対する量刑、科料九千円、こういうことに鑑みますと、私も、侮辱罪の法定刑、これは低過ぎるのではないか、そう考えております。
他方で、木村響子参考人が参考人質疑で述べられたとおり、侮辱罪の法定刑引上げが表現の自由を萎縮させてはならないし、この点は、大臣も表現の自由の重要性については再三言及されているとおりです。
また、二之湯大臣もおっしゃるように、認められるように、言葉狩りや言論封じに悪用されてはならないと思います。
そうであれば、そのために、表現の自由を萎縮させないために、言論封じに悪用されないために、明確なルールを用意しておかなければならないのではないかと私は考えております。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/26 12号
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日本維新の会の前川清成でございます。
参考人の皆さん、本日は誠にありがとうございます。
また、日程が急で十分な御準備の時間もなかったかと思います。
ありがとうございます。
その上で、まず木村参考人にお尋ねをさせていただきたいと思います。
第208回[衆] 法務委員会 2022/04/20 10号
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日本維新の会の前川清成でございます。
期間限定裁判に関して、何人もの委員の皆さん方から様々な論点について質疑がありましたが、先ほどの米山委員の議論が大変緻密だったと思います。
つきましては、通告の順番を変えて、期間限定裁判についてまずお尋ねしたいと思います。
先ほどの大臣の御答弁ですけれども、期間限定裁判については、判決を簡単にするものではありませんよと。
今の民事訴訟では審理に要する期間がなかなか予見できない、ついては、使い勝手が悪い、裁判の使い勝手をよくするように予見可能性を高めるんだ、そのための期間限定裁判なんだ、こういう御説明だったと思いますけれども、これで間違いないでしょうか。
最近出席した会議
第208回[衆] 法務委員会 2022/06/15 17号
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第208回[衆] 法務委員会 2022/05/18 16号
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第208回[衆] 法務委員会 2022/05/13 15号
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第208回[衆] 法務委員会 2022/05/11 14号
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第208回[衆] 法務委員会 2022/04/26 12号
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